100401020国税通則法4還付及び還付加算金等/1還付/2充当(1/3)
- 132件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、請求人に生じた還付金を請求人に連帯納付義務があるとする他の共同相続人の滞納相続税に充当する処分(本件充当処分)をしたのに対し、①連帯納付義務の通知処分に係る審査請求(別件審査請求)中であり、その裁決が出ていない状況においては本件充当処分を行うべきではないこと、②原処分庁が本来の納税者に対する滞… 続きを読む
要旨
○ 請求人には消費税等について還付金が生じたものの、納付すべき国税があったために原処分庁が行った充当処分(本件各充当処分)は、国税通則法第57条≪充当≫第1項の要件を充足し、また、原処分庁は、同条第3項の規定に基づく請求人への通知も行っていることから、本件各充当処分はいずれも適法である。(令7. 9. 1 関裁(諸)令… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、裏金の収入に係る本税さえ納税していない政治家と比較して、税務職員から厳しい態度で取立てをされた上で強制的に充当された自身が受ける扱いに違いがある理由を原処分庁が説明していないなどと主張して、原処分庁がした還付金の充当処分(本件充当処分)の取消しを求めている。しかしながら、国税通則法第57条《充当》第1項の… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人の所得税等の修正申告等(本件修正申告)は無効であるから、本件修正申告に基づき納付すべき税額にかかる充当処分(本件充当処分)は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、自らの意思に基づいて本件修正申告書を作成したものと認められるから、本件修正申告は無効ではなく、還付を受けるべき者である… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、請求人の所得税等の修正申告等は無効であるから、当該修正申告等に基づく納付すべき税額に係る還付金の充当処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、自らの意思に基づいて、所得税等の修正申告書等を作成したものと認められるから、当該修正申告等は無効ではなく、当該充当処分は、国税通則法第57条第… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、請求人の確定申告により生じた還付金を、請求人の納付すべきこととなっている国税(本件国税)に充当した処分(本件充当処分)について、本件国税が生ずることとなった修正申告は、原処分庁からの指示により行ったものであるところ、原処分庁が修正申告をすべき理由を明らかにしていないから、本件充当処分は違法であ… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした還付金(本件還付金)の充当処分(本件充当処分)は、原処分庁が請求人に対して延滞税(本件滞納国税)の納付を催告しておきながら行った不当な処分である旨主張する。しかしながら、国税通則法第57条《充当》第1項は、還付金の還付を受けるべき者について納付すべき国税があるときは、税務署長に対して充当を義… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の還付金等を納付すべき国税等に充当した(本件充当処分)ことに対して、①徴収職員が、納付すべき国税等及び請求人に還付すべき還付金等の額の適法性及び正確性について不明である旨回答し、また、原処分庁は、還付金等の額等について十分な立証がされていない、②本件充当処分に係る納付すべき国税は、請求人の… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした還付金の充当処分(本件充当処分)について、所得税等の決定処分(本件決定処分)に係る未納国税は係争中の未確定債権であり、納付すべきこととなっている国税ではないから、本件充当処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第25条《決定》は、納税申告書を提出する義務があると認められる者が当該… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした各過誤納金(本件各過誤納金)の各充当処分(本件各充当処分)について、①充当の対象となる所得税等に係る決定処分(本件決定処分)は係争最中であり、当該所得税等は未確定債権であること、②本件各充当処分に先立ち行われた配当処分(本件配当処分)及び差押処分(本件差押処分)が違法であること、③本件各充当… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした各還付金の各充当処分(本件各充当処分)は、請求人の意思に反して提出された無効な各修正申告(本件各修正申告)に基づいてされた違法なものである旨主張する。しかしながら、本件各充当処分の対象となった各還付金は、本件各修正申告に係る申告書の提出によってその金額に異動が生じているものではないから、請求… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の還付金を滞納国税に充当したこと(本件充当処分)に対して、本件充当処分に係る還付金の発生事由である更正の請求(本件更正の請求)は、原処分庁主導で行われたものであり、国税通則法第23条《更正の請求》第1項各号のいずれにも該当していないため、本件充当処分は違法である旨主張する。しかしながら、更… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした還付金の充当処分(本件充当処分)について、本件充当処分の前に送付された、更正処分及び賦課決定処分に係る納付すべき国税を記載した納付書の金額が訂正されずに行われたものであるから、取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件充当処分は国税通則法第57条《充当》に規定する所定の要件を充足し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした請求人の還付金を未納の各所得税(本件各国税)に充当した処分(本件充当処分)について、本件充当処分に先立つ預金債権の差押処分(本件差押処分)において、差押調書謄本の発送先が不明であるなどの事情から、請求人が差押調書謄本を受領した事実はなく、本件各国税の徴収権は本件充当処分時に時効により消滅して… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、充当処分(本件充当処分)に係る還付金(本件還付金)は請求人に帰属せず、また、請求人の納付すべき国税等に係る課税処分(本件課税処分)に違法があるので、本件充当処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件還付金は、請求人がした確定申告書の提出により生じたものであり、請求人に帰属する。また、本件課税処分と本件… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、国外に居住する親族(本件国外居住親族)について、所得税法第84条《扶養控除》に規定する扶養控除の適用はないとした所得税等の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分(本件課税処分)は違法であるから、これらの処分に係る未納国税(本件未納国税)への還付金の充当処分(本件充当処分)も違法である旨主張する。しか… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った還付金の充当処分(本件充当処分)について、本件充当処分の対象となった国税(本件国税)を遅くとも本件充当処分時までに納付済みであったから、本件充当処分時において、本件国税は消滅していた旨主張する。しかしながら、国税に関する納付の事績については、全て国税総合管理システム上で一元的に管理されてい… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の所得税及び復興特別所得税(所得税等)の確定申告により生じた還付金の一部を前年分の所得税等の修正申告(本件修正申告)に係る延滞税(本件延滞税)に充当したこと(本件充当処分)に対し、前年分の所得税等の確定申告を行うに当たり、株式の譲渡代金を収入として計上しなかったことについて、請求人には落ち… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った請求人の還付金を滞納国税(本件滞納国税)に充当した処分(本件充当処分)について、本件滞納国税は、①本件滞納国税に係る督促状(本件督促状)を原処分庁に対して返戻していること、②先行して行われた差押処分に手続上の瑕疵があり違法であることから、その徴収権が時効により消滅しているため、本件充当処分… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った、複数年分の所得税及び復興特別所得税に係る各確定申告により生じた各還付金を請求人の滞納国税に充当する処分(本件各充当処分)について、請求人の生活状況等の事情を考慮すれば本件各充当処分を猶予すべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第57条《充当》第1項は、還付金の還付を受けるべき者に… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、無効な修正申告に基づき納付された金員が過誤納金に当たるとして、請求人の未納国税に対して行った充当処分について、当該金員は過誤納金に当たらないことから違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁が請求人の未納国税に対して行った充当処分のうち、その一部については、原処分庁により取り消されていること… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った還付金の充当処分(本件充当処分)について、原処分庁の職員から確定申告書と修正申告書(本件修正申告書)との金額の相違に係る説明がなかったことから、違法である旨主張する。しかしながら、本件修正申告書は、原処分庁の行政指導に基づき請求人が提出したものであり、申告納税制度は、納税者の申告によって納… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、平成26年分の所得税及び復興特別所得税に係る過少申告加算税及び延滞税の未納税額について、原処分庁が、令和元年分の所得税及び復興特別所得税に係る還付金を当該過少申告加算税及び延滞税に充当処分(本件充当処分)をし、さらに当該充当処分後も未納となった延滞税の残額について督促処分(本件督促処分)をしたことに対し、… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った現年分の還付金(本件還付金)に係る充当処分(本件充当処分)について、過年分の還付金が留保されているはすであるから、当該還付金を請求人が納付すべき国税(本件国税)に充当すべきであり、その結果、本件充当処分の時において本件国税は存在しなかった旨主張する。しかしながら、過年分の還付金について、還… 続きを読む
要旨
〇請求人らは、納付すべき税額を減額する各更正処分等(本件第二次各更正処分等)は、除斥期間の5年を経過した後になされた違法な処分であり、また、本件第二次各更正処分等を前提にした納付すべき税額を増額する各更正処分等(本件第三次各更正処分等)もまた違法であるから、本件第二次各更正処分等により生じた還付金等を、本件第三次各更正… 続きを読む
同一裁決
要旨
〇 請求人は、無申告加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)が違法として取り消されれば、充当処分(本件充当処分)も違法となる旨主張する。しかしながら、本件賦課決定処分は適法であると認められ、請求人の主張は、その前提を欠くこととなるから、理由がない。(令2. 3.12 大裁(所・諸)令元-40) 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、法人税及び地方法人税の重加算税の各賦課決定処分の取消しを求めて別途審査請求中であり、重加算税が取り消された場合には、国税通則法第61条《延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例》第1項に規定する延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例(本件特例)が適用され、延滞税の額が減少するから、重加算税を確定したものとし… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、申告内容が認められた平成30年分の所得税及び復興特別所得税(所得税等)に係る還付金について、更正処分を受けて審査請求中である平成28年分の所得税等の納付すべき税額に充当(本件充当処分)されたことは承服できない旨主張する。しかしながら、請求人に納付すべき所得税等があったことから、本件充当処分をしたものであり… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った請求人の所得税等の更正処分により生じた還付金(本件還付金)を請求人の滞納国税(本件滞納国税)に充当する処分(本件充当処分)について、①本件滞納国税及び本件還付金の基となった修正申告及び更正の請求に至った経緯の帰責理由が原処分庁の職員にあること、②本件還付金を返金せずに充当することは正当な理… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の所得税及び復興特別所得税の確定申告により生じた還付金を請求人の納付すべき国税(本件国税)に充当する処分(本件充当処分)をしたのに対し、①本件国税のうち復興特別所得税については請求人の年金から直接源泉徴収されており、納税義務は生じない、②本件国税のうち所得税については請求人の主宰法人が納付… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、加算税及び延滞税について賦課決定を受けておらず、加算税及び延滞税に充当した処分(本件充当処分)が違法である旨主張する。しかしながら、本件充当処分は、加算税への充当はなく、延滞税は、国税通則法第60条《延滞税》第1項各号所定の要件を充足する場合に、本税を完納する日までの期間の日数に応じた額の納税義務が法律上… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、母親から納税義務を承継した相続税に係る更正の請求により生じた還付金を、当該更正の請求と同時に提出した請求人本人の相続税に係る修正申告(本件修正申告)に係る本税及び延滞税に充当した充当処分(本件充当処分)について、当該更正の請求の時点で、本件修正申告に係る本税の納付がされたものであり、本件修正申告に係る延滞… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、更正処分に係る通知書(本件更正通知書)が請求人の手元に存在しないにもかかわらず、存在することを前提として進めれられた充当処分(本件充当処分)は違法である旨主張するが、請求人に送達された本件更正通知書が、その後、請求人の手元に存在するか否かは、本件充当処分の適法性に影響しない。(平30. 9.18 東裁(諸… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、充当処分(本件充当処分)が行われる際、請求人に事前の告知がなかったこと、及び請求人に相続資格がない旨の判決が確定すれば、本件充当処分に係る未納国税のうち、相続税分については納税義務が発生しないこととなるから、本件充当処分のうち相続税に充当された部分については違法である旨主張する。しかしながら、通則法等にお… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、税務署から国税滞納がない旨の回答を受けたことや国税滞納の通知を一切受け取っていないことから、充当された国税(本件滞納国税)は存在しない旨主張する。しかしながら、仮にそのような事情が存在したとしても、当該事情によって納税義務が発生、消滅するものではなく、本件滞納国税の存否を左右しない。(平30. 6. 4 … 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、充当処分(本件充当処分)に当たり、請求人にその根拠を説明しないことから、本件充当処分の手続に違法がある旨主張する。しかしながら、還付金を滞納国税に充当する処分を行うに当たり、還付を受ける者にその根拠を説明すべき旨を定めた法令の規定はなく、当該説明は、充当処分の要件であるとは解されない。(平30… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の所得税及び復興特別所得税の確定申告により生じた各還付金(本件各還付金)を請求人の滞納国税(本件滞納国税)に充当する処分(本件各充当処分)を行ったことに対し、①本件各充当処分に先立って送付された滞納処分の停止通知書には、本件滞納国税に係る納税義務(本件納税義務)の消滅見込年月日(本件各消滅… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の所得税及び復興特別所得税の確定申告により生じた各還付金(本件各還付金)を請求人の滞納国税(本件滞納国税)に充当する処分(本件各充当処分)を行ったことに対し、①請求人には安定した収入がなく資力がないこと、②複数の支払先からの給与収入について源泉徴収された所得税等の清算手続としては確定申告し… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、請求人の滞納国税を徴収するため金銭及び債権の差押処分(本件各差押処分)をしたのに対し、国税庁とアメリカ合衆国内国歳入庁との間で相互協議がされて確定したアメリカ合衆国の源泉税の還付金があり、これを国税通則法第57条≪充当≫第1項の規定に基づき、請求人の滞納国税に充当すれば滞納国税は零円となるから… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、相続に関する手続は完了しておらず、相続財産も受け取っていない等を主張して、請求人が納付すべき相続税の無申告加算税に対する国税還付金の充当処分(本件充当処分)は違法であるなどと主張する。しかしながら、請求人の主張は、本件充当処分の違法を主張するものではないことから、本件充当処分の取消しを求める理由にならない… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の所得税等の確定申告に係る還付金(本件還付金)を請求人の納付すべきこととなっている国税(本件国税)に充当した処分(本件充当処分)は、①本件国税が発生した根源には、原処分庁所属の調査担当職員による虚偽の説明があったこと、並びに②本件還付金は、最低限の生活を保障する性質のものである公的年金等に… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、法人税の減額更正により生じた還付金等は、控除すべきであった繰越欠損金を損金の額に算入しないで誤って過大に申告をし、納税したことにより生じたものであるから、金銭で還付されるべきであり、原処分庁がした還付金等の充当(本件充当処分)は違法であるなどと主張する。しかしながら、本件充当処分は、国税通則法第57条《充… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、各更正処分等(本件各更正処分等)に瑕疵があり取り消されるべきであるから、請求人の還付金を請求人の納付すべき国税に充当した処分(本件充当処分)も取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件各更正処分等はいずれも適法であり、請求人の主張はその前提を欠くものである。(平28.12.20 東裁(法・諸)平… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が所得税等の還付金を請求人の延滞税(本件延滞税)に充当した処分(本件充当処分)は、本件延滞税の発生原因が原処分庁にあり、計算期間に誤りもあるから、本件延滞税は請求人が負担すべきものではなく、請求人に国税通則法第57条《充当》第1項に規定する「納付すべきこととなっている国税」はない旨主張する。しかし… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、配当所得に係る源泉徴収税額の還付を受けるため、所得税及び復興特別所得税(所得税等)の還付申告(本件還付申告)をしたところ、本件還付申告により生じた還付金が同年分の所得税等の修正申告(本件修正申告)により納付すべきこととなった国税に充当する処分(本件処分)がされたことにつき、同年分の所得金額は基礎控除額を下… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、配当所得に係る源泉徴収税額の還付を受けるため、所得税及び復興特別所得税(所得税等)の還付申告(本件還付申告)をしたところ、本件還付申告により生じた還付金が同年分の所得税等の修正申告(本件修正申告)により納付すべきこととなった国税に充当する処分(本件処分)がされたことにつき、同年分の所得金額は基礎控除額を下… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、平成20年分ないし平成22年分の所得税の修正申告書(本件各修正申告書)は原処分庁所属の担当職員(本件担当職員)が勝手に作成し、十分な説明責任を果たさないまま押印を迫ったものであって無効であるから、原処分庁が行った充当処分は取り消されるべきであると主張する。しかし、当審判所の調査の結果によれば、本件担当職員… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁が所得税の減額更正処分により発生した還付金を滞納国税に充当した処分(本件充当処分)について、①更正の請求書を提出した際の原処分庁所属の担当職員による納め過ぎの税金は請求人の銀行口座に振り込む旨の説明と、その約2週間後における原処分庁所属の担当職員による充当する旨の説明は異なるから、本件充当処分は違… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、相続により請求人が納税義務を承継した国税(本件滞納国税)に係る延滞税(本件延滞税)に請求人の還付金を充当処分したのに対し、本件延滞税のうち、当該相続に係る納税義務承継通知書が請求人に到達する以前の滞納国税については当該充当処分の対象となる国税には該当しない旨主張する。しかしながら、納付義務の承継及び延滞税… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、本来の納税義務者が取得した相続財産からの徴収をせずに、請求人には相続税法第34条《連帯納付の義務等》第1項に規定する連帯納付の義務(連帯納付義務)があるとして、請求人の還付金等を本来の納税義務者の滞納相続税に充当する処分(本件充当処分)を行ったことは違法又は不当な処分である旨主張する。しかしな… 続きを読む
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