100906010国税通則法9重加算税/6書類の不存在(1/1)
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- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、本件各年分の所得税の確定申告において、不動産賃貸業から得た収入を故意に過少に申告したのではなく、税金に無知であり、不十分な資料に基づいてメモを作成し、これを本件各年分の確定申告書の作成者に提示したため、不動産収入に係る本件各年分の申告が過少になったものであって、「仮装又は隠ぺいの行為」はない旨主張する。し… 続きを読む
同一裁決
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