100906010国税通則法9重加算税/6書類の不存在
- 2件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170142ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成18年3月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100906010
- 争点
- 9重加算税/6書類の不存在
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件各年分の所得税の確定申告において、不動産賃貸業から得た収入を故意に過少に申告したのではなく、税金に無知であり、不十分な資料に基づいてメモを作成し、これを本件各年分の確定申告書の作成者に提示したため、不動産収入に係る本件各年分の申告が過少になったものであって、「仮装又は隠ぺいの行為」はない旨主張する。し… 続きを読む
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