100908000国税通則法9重加算税/8帳簿の不備
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130146
- 裁決年月日
- 平成14年2月5日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100908000
- 争点
- 9重加算税/8帳簿の不備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.63・20ページ
要旨
○ 請求人は、「大学ノートは単なるメモであり、隠ぺい仮装の事実はない」旨主張するが、(1)大学ノートが真実の売上帳であることに関する原処分の調査担当職員の答述は具体的で、合理的であり、一方、(2)大学ノートの作成目的や作成方法に関して請求人は合理的な説明がなく、更に、(3)原処分調査後に提出された平成12年分の青色申告… 続きを読む
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