101101020国税通則法11不服審査/1総則/2法令の効力を争うもの(1/1)
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- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 国税不服審判所は、税務署長等が行った処分が、国税に関する法令に反する違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の適否又は合理性を判断することはその権限に属しないことであるので、本件規定自体の合理性については、国税不服審判所の審理の限りではない。(平20.10.31 関裁(所)… 続きを読む
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