101105020国税通則法11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅(1/9)
- 456件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人が取消しを求めている債権の差押処分(本件差押処分)は、差押えに係る債権の全額が取り立てられ、その目的を完了して既にその効力が消滅している。そうすると、請求人は、本件差押処分の取消しを求めることにより、回復すべき法律上の利益を有しないから、本審査請求は請求の利益を欠く不適法なものであり、国税通則法第92条≪審理… 続きを読む
要旨
○ 審査請求によって行政処分の取消しを求めるには、当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益が存在していることが必要であるところ、請求人が取消しを求めている債権の差押処分(本件差押処分)は、原処分庁が、差し押さえた債権の全額を取り立てたことによって、その目的を完了して既にその効力が消滅しており、請求人には、本件差押… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人が取消しを求めている債権の差押処分(本件差押処分)は、国税徴収法第67条≪差し押さえた債権の取立≫第1項の規定に基づき、本件差押処分に係る債権の全額が取り立てられ、その目的を完了して既にその効力が消滅している。そうすると、請求人は本件差押処分の取消しを求めることにより、回復すべき法律上の利益を有しないから、本… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)のうち滞納国税を超える部分(本件超過部分)の一部取消しを求めているところ、本件超過部分は、既に差押えを解除されたことが認められることから、請求人に本件差押処分の一部取消しを求める法律上の利益はなく、本審査請求は請求の利益を欠く不適法なものであり、国税通則法第92条≪審… 続きを読む
要旨
○ 請求人が取消しを求めている債権の差押処分(本件差押処分)は、差押えに係る債権の全額が取り立てられ、その目的を完了して既にその効力が消滅している。そうすると、請求人は、本件差押処分の取消しを求めることにより、回復すべき法律上の利益を有しないから、本審査請求は請求の利益を欠く不適法なものであり、国税通則法第92条≪審理… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 本件における所得税等の無申告加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)は、原処分庁によって無申告加算税の額を零円とする変更決定処分がされたことから、本件賦課決定処分の全部の取消しを求める本審査請求は、審査請求の利益を欠く不適法なものである。(令7.12.15 札裁(所)令7-8) 続きを読む
要旨
○ 審査請求によって行政処分の取消しを求めるには、当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益が存在していることが必要であるところ、原処分庁によって差し押さえられた債権(本件差押債権)については、既に取り立てられたのであるから、本件差押債権の差押え(本件差押処分)の効力は消滅したといえ、本件差押処分の取消しによって回… 続きを読む
要旨
○ 行政処分の取消しを求める審査請求は、処分による法的効果を遡及的に消滅させ、自己の権利利益を回復させることを目的とするから、その取消しを求める処分の法的効果が現に存在していることが必要であるところ、原処分(本件各差押処分)に係る各債権の取立ては完了していることが認められ、本件各差押処分は、その目的を達成していずれも処… 続きを読む
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、その処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁が行った債権差押処分(本件各差押処分)のうち、アフィリエイト報酬に係る支払請求権の差押処分については、原処分庁が換価の猶予をした後に国税徴収法第152条《換価の猶予の係る分割納付、通知等》第2項に基づいて差押解除されているため、… 続きを読む
要旨
○ 請求人が取消しを求めている債権の各差押処分(本件各差押処分)は、差押債権の取立て及び差押えの解除がされているものや、また、差押えの時点で取り立てるべき債権がなくなったことによって、既にその効力が消滅しているものと認められ、本件各差押処分の取消しによって回復すべき法律上の利益は存在しない。したがって、本審査請求は、請… 続きを読む
要旨
○ 請求人が取消しを求めている債権の差押処分(本件差押処分)は、本件差押処分に係る債権の全額が取り立てられたことでその目的を達し、その法的効果が既に消滅していることから、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ない。したがって、本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(令7.… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 審査請求によって行政処分の取消しを求めるには、当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益が存在していることが必要であるところ、原処分庁がした債権差押処分(本件差押処分)は、国税徴収法第67条≪差し押えた債権の取立≫第1項に規定する手続により、債権の全額を取り立てており、その目的を完了して既にその効力が消滅してい… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人が取消しを求める差押処分(本件差押処分)により差し押さえられた債権は、原処分庁所属の徴収職員が、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づき、その取立てを完了していることが認められ、本件差押処分は、当該取立てによりその目的を達成し、その効力が消滅しているから、本件差押処分の取消しによって回復… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁がした各督促処分(本件各督促処分)に係る国税は、既に完納されたことが認められ、請求人はもはや本件各督促処分に基づいて滞納処分を受ける地位に立たされることはないから、請求人に本件各督促処分の取消しを求める法律上の利益はなく、本審査請求は請求の利益を欠く不適法なものであり、国税通則法第92条《審理手続を経ないで… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人が取消しを求めている債権の差押処分(本件差押処分)は、国税徴収法第67条≪差し押えた債権の取立≫第1項の規定に基づき、差押えに係る債権の全額が取り立てられ、その目的を完了して既にその効力が消滅しており、請求人は、本件差押処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有しないから、本件差押処分に対する審査請求は不… 続きを読む
要旨
○ 本件審査請求に係る原処分については、原処分庁において取り消されたことが明らかであるから、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(令7. 5.26 関裁(所・諸)令6-64) 続きを読む
要旨
○ 原処分庁が行った債権差押処分は、差し押さえた債権の取立てを行うことにより、その目的を達し、その法的効果が消滅するものと解され、その後、債権差押処分が取り消されたとしても、差し押さえられた債権が復活すると解すべき規定や根拠はない。そうすると、取立てにより債権差押処分の効果がなくなった後においては、債権に係る差押処分の… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益が存在していることが必要であるところ、原処分庁がした債権の差押処分は、差押えに係る債権の取立て及び差押えの解除によって既にその効力が消滅しており、請求人が当該差押処分の取消しを求める法律上の利益は失われたというべきであるから、本審査請求は請… 続きを読む
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるためには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づき、差押処分(本件差押処分)により差し押さえた債権の取立てを完了していることが認められる。そうすると、本件差押処分は取立てにより目的を達成し、その… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、消費税等の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消しを求めて審査請求をしたが、当該通知処分は、原処分庁において取り消されたことが明らかであるから、本審査請求は、不服申立てをする対象を欠く不適法なものである。(令7. 4.25 東裁(諸)令6-193) 続きを読む
要旨
○ 延滞税の督促処分(本件督促処分)に係る延滞税は既に完納されたことが認められ、請求人は、もはや本件督促処分に基づいて滞納処分を受ける地位に立たされることはないから、本件督促処分の取消しを求める法律上の利益は失われたというべきであり、本審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(令7. 4.14 東裁(諸)令6-1… 続きを読む
要旨
○ 請求人が取消しを求めている差押処分(本件差押処分)により差し押さえた債権は、徴収職員が、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づき、その取立てを完了していることが認められ、本件差押処分は、当該取立てによりその目的を達成し、その効力が消滅しているから、本件差押処分の取消しを求める審査請求の利益は消… 続きを読む
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する、国税に関する法律に基づく処分について審査請求をすることができる者とは、その取消しを求めることに法律上の利益を有する者をいうところ、本審査請求中に原処分庁が重加算税等の変更決定処分をしたことにより減額された部分については、請求人が原処分の取消… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁所属の徴収担当職員(本件徴収職員)は、本件差押処分に係る差押債権の全額を取り立てているから、本件差押処分の法的効果は、その処分に対する再調査の請求がなされたときには既に消滅していると認められる。そうすると、請求人が行った本件差押処分に対する再調査の請求は、その法律上の利益はないというべきであるから、本件差押… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、債権の差押処分(本件差押処分)の取消しを求めて審査請求をしたが、本件差押処分は、原処分庁において解除されたことが認められ、既にその効力が消滅しており、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する請求人が本件差押処分の取消しを求める法律上の利益は失われたというべきであるから、本… 続きを読む
要旨
○ 納税者の滞納国税に係る第二次納税義務の納付告知処分(本件処分)は、原処分庁において取り消されたことが認められ、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項の規定による本件処分の取消しを求める法律上の利益は失われたというべきであるから、本審査請求は不適法なものである。(令7. 1.16 名裁(諸)… 続きを読む
要旨
○ 請求人が取消しを求める納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分は、原処分庁によって、本税及び不納付加算税の額を零円とする変更決定処分がされたから、本審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(令7. 1.16 東裁(諸)令6-106) 続きを読む
要旨
○ 請求人の各債権に対する差押処分(本件差押処分)は、差押えに係る債権の取立てが完了しており、また、差押えが解除されていることから、いずれも既にその効力が消滅しており、請求人には本件差押処分の取消しによって回復すべき法律上の利益は存在しない。したがって、本件差押処分の取消しを求める審査請求は、いずれも請求の利益を欠く不… 続きを読む
要旨
○ 審査請求によって行政処分の取消しを求めるには、当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益が存在していることが必要であるところ、差し押さえられた債権(本件差押債権)については、既に発生したものは取り立てられており、本件差押債権に係る契約の解除によって今後発生することもなくなっているのであるから、本件差押債権の差押… 続きを読む
要旨
○ 請求人が取消しを求めている債権の差押処分(本件差押処分)は、本件差押処分に係る債権の全額が取り立てられ、その目的を完了して既にその効力が消滅している。そうすると、請求人は、本件差押処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有しないから、本審査請求は不適法なものである。(令6.12. 3 東裁(諸)令6-80) 続きを読む
要旨
○ 審査請求によって行政処分の取消しを求めるには、当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益が存在していることが必要であるところ、請求人が取消しを求めている債権の差押処分(本件差押処分)は、原処分庁が、差し押さえた債権の一部を取り立てるとともに、取立て後の残額に係る差押えを解除したことによって、その効力が消滅してお… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人が所有する不動産(本件不動産)を差し押さえた原処分庁が、本件不動産についての公売公告処分(本件公売公告処分)を行い、国税徴収法第104条《最高価申込者の決定》第1項の規定に基づく最高価申込者を決定したものの、本件不動産の最高価申込者は、同法第114条《買受申込み等の取消し》の規定に基づき、原処分庁に対して買受… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は不服申立てをすることができる旨規定しているところ、本審査請求に係る原処分が原処分庁において取り消されたことが明らかであるから、本審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(令6.10. 1 東裁(所)令… 続きを読む
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定しているところ、請求人が取消しを求める督促処分については原処分庁において取り消されていることから、本審査請求は、その対象を欠く不適法なものである。(令6. 8. 7 東… 続きを読む
要旨
○ 敷金返還請求権の差押処分(本件敷金差押処分)は、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づき、原処分庁が第三債務者から取立てをしていることが認められ、この取立てによって既に目的を完了して、その効力が消滅しているものである。したがって、本件敷金差押処分の取消しを求める審査請求は、既に効力が消滅してい… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人が取消しを求めている各差押処分(本件各差押処分)により差し押さえた各債権は、徴収職員が、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づき、その取立てを完了していることが認められ、本件各差押処分は、当該取立てによりその目的を達成し、その効力が消滅しているから、本件各差押処分の取消しを求める審査請求… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、滞納者の滞納国税に係る第二次納税義務の納付告知処分(本件納付告知処分)の取消しを求めて審査請求をしたが、本件納付告知処分は、原処分庁において取り消されたことが認められることから、請求人が本件納付告知処分の取消しを求める法律上の利益は失われたというべきである。(令6. 6.14 名裁(諸)令5-33) 続きを読む
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する、国税に関する法律に基づく処分について審査請求をすることができる者とは、その取消しを求めることに法律上の利益を有する者をいうところ、本審査請求中に原処分庁が減額の再更正処分及び過少申告加算税の変更決定処分をしたことにより、請求人が原処分の取消… 続きを読む
要旨
○ 原処分は、原処分庁において取り消されたことが明らかであるから、請求人が行った本審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(令6. 5. 9 熊裁(法)令5-11) 続きを読む
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁がした不動産の差押処分は、請求人の滞納国税が完納されたため、解除により既にその効力が消滅しているのであり、請求人は、当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有しないから、本審査請求は不適法なものである。(令… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした公売公告処分(本件公売公告処分)について、同処分に先行して行われた差押処分に違法があるから、本件公売公告処分に係る財産のうち、買受申込みがないまま買受申込期間が満了した財産又は買受申込期間満了後に最高価申込者が買受申込みの取消しをした財産についても、当該処分の取消しを求める請求の利益がある旨… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、その処分の取消しによって回復すべき法律上の利益が存在していることが必要であるところ、原処分庁がした各差押処分(本件各差押処分)は、差押えに係る債権の取立て及び金銭の占有、並びに差押解除によりいずれも既にその効力が消滅しているから、本件各差押処分の取消しを求める本審査請求は、法律上の利益… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分について審査請求をすることができる者とは、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者をいうところ、本審査請求中に減額更正処分がされたことにより、請求人が通知処分の取消しを求める法律上の利益は失われたという… 続きを読む
要旨
○ 行政処分の取消しの請求は、処分による法的効果を遡及的に消滅させ個人の権利利益を回復させることを目的とするから、処分の法的効果が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁がした給料等の支払請求権の差押処分(本件差押処分)は、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づき、滞納国税に満つるまで当該… 続きを読む
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分の法的効果が現に存在していることが必要であるところ、請求人が有する債権に対する差押処分(本件差押処分)については、原処分庁が国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づき当該債権の取立てを完了したことが認められ、本件差押処分はその目的を達成して処分… 続きを読む
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する、国税に関する法律に基づく処分について審査請求をすることができる者とは、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者をいうところ、原処分の各金額は、減額更正処分等によりいずれも零円となったため、請求人が原処分の取消しを求める法律上の利… 続きを読む
要旨
○ 請求人が取消しを求める公売公告処分(本件公売公告処分)に係る公売手続において、入札者は1名であり、その者を国税徴収法第104条《最高価申込者の決定》第1項の規定に基づく最高価申込者として決定したところ、当該最高価申込者が国税徴収法第114条《買受申込み等の取消し》の規定に基づき入札を取り消したことにより、今後、新た… 続きを読む
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるに当たっては、その取消しを求める処分の法的効果が現に存在していることが必要であるところ、請求人が有する各債権に対する差押処分(本件各差押処分)については、原処分庁が国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づき当該各債権の取立てを完了したことが認められ、本件各差押処分はその目… 続きを読む
要旨
○ 債権の差押処分は、徴収職員において差し押さえた債権の取立てをすることができるようにするためにされるものであり、差し押さえた債権の取立てを完了すると、債権の差押処分は、その目的を達成し、その効力が消滅するから、当該差押処分の取消しを求める審査請求の利益は消滅すると解されるところ、原処分庁所属の徴収職員は、国税徴収法第… 続きを読む
要旨
○ 債権の差押処分は、徴収職員において差し押さえた債権の取立てをすることができるようにするためにされるものであり、差し押さえた債権の取立てを完了すると、債権の差押処分は、その目的を達成し、その効力が消滅するから、当該差押処分の取消しを求める審査請求の利益は消滅すると解されるところ、原処分庁所属の徴収職員は、審査請求より… 続きを読む
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