101113990国税通則法11不服審査/13調査審理の方式、補正、裁決及び取下げ/4その他
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平090031
- 裁決年月日
- 平成10年6月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101113990
- 争点
- 11不服審査/13調査審理の方式、補正、裁決及び取下げ/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No55・175ページ
要旨
○ 請求人は、答弁書には、本件異議決定書と同一の理由しか記載しておらず、通則法第93条第2項の規定及び不服審査基本通達93-1の定めに違反する旨主張するが、答弁書の記載の仕方の違法を理由として、原処分の取消しを求めることはできない。(平10. 6.23福裁(所)平 9-31) 裁決事例集No55・175ページ 続きを読む
同一裁決
『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。
税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する