税務法規集

400801010相続税法等8財産の評価/1評価の原則/1時価の意義(1/5)

掲載要旨数
221件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、相続により取得した土地(本件土地)が被相続人に極めて不利な条件の賃貸借契約(本件賃貸借契約)が締結されていたために本件土地の客観的交換価値が著しく低下していることなどから、財産評価基本通達(評価通達)の定める評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできない特別の事情があるとして、本件土地の売却価… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がないにもかかわらず、原処分庁が、財産評価基本通達(評価通達)6《この通達の定めにより難い場合の評価》の定めに基づき、請求人らの父(本件被相続人)が保有していた土地、借地権及び建物(本件各不動産)の価額を、評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件各不動産に係る原処分庁の鑑定評価額(原処分庁鑑定評価額)は、建物の築年数や立地条件を重視せずに評価しているものであり、建物の築年数や立地条件も踏まえた上で採用した還元利回りを前提とした請求人の鑑定評価額(請求人鑑定評価額)こそが時価であるから、それを上回る原処分庁鑑定評価額は、相続税法第22条《評価の… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、被相続人は、収益目的及び事業目的で、金融機関から収益不動産(本件各不動産)の購入資金を借り入れ(本件各借入れ)た上、本件各不動産を購入(本件各購入)したのであり、相続税の負担の軽減の意図はなかったのであるから、本件各不動産の価額について、財産評価基本通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、原処分庁が財産評価基本通達(評価通達)6《この通達の定めにより難い場合の評価》の定めに基づき、請求人らの父である被相続人(本件被相続人)が借入れを原資として購入し又は建築した(本件取得・借入れ)各不動産(本件各不動産)の価額について、評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとしたこと… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、原処分庁が、財産評価基本通達(評価通達)6《この通達の定めにより難い場合の評価》の定めに基づき、請求人らの父(本件被相続人)が保有していた不動産(本件各不動産)の価額を評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとしたことについて、評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、財産評価基本通達(評価通達)6《この通達の定めにより難い場合の評価》の定めに基づき、請求人の祖母(本件被相続人)が保有していた取引相場のない株式(本件株式)の価額を評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額(原処分庁評価額)によるものとしたことが租税法上の一般原則としての平等原則に違反… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、被相続人から相続した土地(本件各土地)とそれらの上に存する建物(本件各建物、本件各土地と併せて本件各不動産)について、利害関係のない第三者との間で取引が成立している以上、この売買価額(本件売買価額)こそが時価である旨主張し、本件各土地については、道路が狭いなどの事情が反映されていないため、その路線価を用… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、亡父からの相続(本件相続)により取得した土地(本件土地)について、財産評価基本通達(評価通達)の定める評価方法により評価した価額は本件土地の売却価額(本件売却価額)と著しく乖離した高額なものであり、このことは評価通達の定める評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできない特別の事情に当たるから… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、贈与を受けた各土地(本件各土地)の原処分における評価について、①財産評価基本通達(評価通達)21《倍率方式》に定める固定資産税評価額に乗ずる倍率(評価倍率)は、国税局長が独自に定めたものであり、かつ、極端に高いため合理性がなく、②本件各土地の農地部分の一部は小作人に貸しており、③当該農地のその他の部分は5… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、相続財産である宅地1筆及び畑2筆(本件各土地)の評価について、本件各土地が河川氾濫の危険地域内に存することや、鉄道の騒音など、財産評価基本通達(評価通達)によることができない特別の事情があるため、他の合理的な評価方法である不動産鑑定評価によるべきであり、また、仮に評価通達に定める方法により評価するとして… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、相続により取得した土地(本件土地)について、本件土地の東側部分(本件東側部分)は解体された工場のコンクリート基礎(本件基礎)を撤去しなければ宅地として利用できず、また、本件基礎に置かれた有害物質を含有したコンデンサー(本件機器)から本件基礎上に有害物質が漏えいしているため売却不能であることなどから、本件… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人らは、相続により取得した土地(本件土地)の評価について、本件土地上には有害物質を含有したコンデンサー(本件機器)が放置されているため売却価値はなく、また、本件土地に残された工場跡のコンクリート基礎(本件基礎)上に有害物質が漏えいしており、請求人らにとって危険な状況であるから、本件土地の評価に当たっては財産評価… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人らは、相続財産である株式(本件株式)の価額について、財産評価基本通達(平成29年4月27日付課評2-12ほかによる改正前のもの。評価通達)は、外国法人が発行する上場されていない株式を評価する定めになっていないため、評価通達に定める方法によっては適正な時価を算定することができない特別な事情があるとして、当該外国… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、相続税法第22条《評価の原則》に規定する時価とは客観的な交換価値であるから、「不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額」ということができれば、当該価額をもって時価とすべきであり、請求人が相続した土地建物等(本件各不動産等)を相続開始後に売却した価格(本件各売却価格)につ… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、相続により取得した土地3筆(本件各土地)について、①本件各土地の最有効使用は一体開発した上で戸建住宅用地として分譲することであるから、一団の土地として一体評価すべきであること、②財産評価基本通達(評価通達)に定める評価方法によれば、畑1㎡当たりの評価額が宅地1㎡当たりの評価額を上回る不合理な評価額となる… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、被相続人の配偶者が相続により取得した無道路地である各市街地農地(本件各土地)について、本件各土地を宅地開発する場合の道路協力地取得費及び宅地造成費の見積額の80%相当額が財産評価基本通達(評価通達)における減算額(①評価通達20-2《無道路地の評価》の定めに基づく開設通路に相当する部分の価額、②評価通達4… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、相続財産である株式(本件株式)について、財産評価基本通達(評価通達)に定める評価方法によらないことが相当と認められる特別の事情があるとはいえない旨主張する。しかしながら、相続開始日において、本件株式につき、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に、評価通達の定める評価方法により算出された評価額の水… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、相続財産である株式(本件株式)について、財産評価基本通達(評価通達)に定める評価方法によらないことが相当と認められる特別の事情があるとはいえない旨主張する。しかしながら、相続開始日において、本件株式につき、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に、評価通達の定める評価方法により算出された評価額の水… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、相続財産である株式(本件株式)について、財産評価基本通達(評価通達)に定める評価方法によらないことが相当と認められる特別の事情があるとはいえない旨主張する。しかしながら、相続開始日において、本件株式につき、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に、評価通達の定める評価方法により算出された評価額の水… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、市街地山林(本件土地)の評価について、①本件土地に係る鑑定評価額が時価であり、財産評価基本通達(評価通達)による評価額がこれを上回ること、②本件土地の形状(急傾斜及び池の存在)及び通路開設に必要な水路(本件水路)の払下げの不確実性から本件土地は宅地転用が見込めないこと、③本件土地の宅地転用が可能であって… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、相続により取得した不動産の時価について、自らが把握した評価額が時価として正当な価額であり、原処分庁が財産評価基本通達(評価通達)に定める評価方法によって算定した評価額には、時価を上回る違法がある旨主張する。しかしながら、請求人が提出した理由書(本件理由書)は、不動産の賃借人の資力等を説明しているにとどまる… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、相続により取得した本件土地に存する建物基礎部分等(本件基礎等)は、財産評価基本通達1《評価の原則》の(3)の「その財産の価額に影響を及ぼすべき事情」に該当するため、本件土地の評価上、本件基礎等の撤去費用を控除すべきである旨主張する。しかしながら、本件土地は、本件相続開始日において、本件基礎等が存する部分… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、相続等により取得した同族法人(本件法人)の株式(本件株式)の評価に当たり、財産評価基本通達(評価通達)が定める「S1+S2」方式を選択して評価することについて著しく不適当と認められる特別の事情がないから、評価通達6《この通達の定めにより難い場合の評価》を適用すべきでない旨主張する。しかしながら、①本件法… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、相続により取得した借地権(本件借地権)について、①その敷地(本件敷地)が路地状敷地に該当することで同地上の建物の建築が長屋等に制限され、その場合の条例適用により生じる減価要因(建築面積減少及び容積率消化不能)が、財産評価基本通達(評価通達)による評価方法では本件借地権の評価に反映されないことが評価通達に… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、不動産(本件不動産)の評価について、①建物(本件建物)は著しく老朽化し、賃貸物件として採算が見込めず、取壊しが必要な状況であり、本件建物の取壊し費用等が見込まれたこと、②本件不動産の売却価格(本件売却価格)が時価であり、本件売却価格と通達評価額との間に著しい乖離があること、③土地(本件土地)を更地化するこ… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、相続により取得した土地(本件各畑)について、原処分庁が財産評価基本通達(平成29年9月20日付課評2−46ほかによる改正前のもの。評価通達)に定める評価方法に従って評価した価額(本件評価額)には、近隣の畑の取引事例(本件取引事例)の価格を基に算定した評価額を上回り、著しいかい離があることから、相続税法第2… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人以外の相続人が遺贈により取得した借地権(賃借面積約1,800㎡。本件借地権)の評価について、財産評価基本通達(平成25年5月27日付課評2−20他による改正前のもの。評価通達)の定めにより難い特別な事情(①賃借面積広大、②地代高額)があるから、本件借地権の価額は、各事情を反映し本件借地権全体を一括し… 続きを読む

要旨

○請求人らは、相続した土地建物(本件各不動産)の評価額について、本件各不動産の譲渡(本件譲渡)における譲渡価額によるべきであり、財産評価基本通達に定める評価方法により本件各不動産の価額を評価した価額(通達評価額)は本件譲渡に係る譲渡価額を上回るから、通達評価額には時価を上回る違法がある旨主張する。しかしながら、不動産の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○請求人は、鑑定評価額が相続により取得した土地(本件土地)の時価であり、財産評価基本通達(評価通達)に定める評価方法により評価した価額には時価を上回る違法がある旨主張する。しかしながら、評価通達に定める評価方法が一般的な合理性を失わず、当該評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできない特別の事情の存しない限… 続きを読む

要旨

〇請求人は、請求人が相続により取得した家屋等(本件家屋等)の価額を財産評価基本通達(評価通達)に定める評価方法により評価した価額(本件通達評価額)は、評価通達1(3)に定めるその財産の価額に影響を及ぼすべき全ての事情が考慮されていないから、本件家屋等の価額は、不動産鑑定士による鑑定評価額とすべきである旨主張する。しかし… 続きを読む

要旨

〇請求人らは、相続により取得したA土地及びB土地(本件各土地)の相続税評価額は、A土地については、財産評価基本通達(評価通達)25《貸宅地の評価》に定める借地権価額控除方式により評価することには一般的合理性がないため、鑑定評価額によるべき旨及びB土地については、実際の取引価額が時価であるから、評価通達49及び49−2《… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、各鑑定評価額(本件各鑑定評価額)が各不動産(本件各不動産)の時価であり、財産評価基本通達(評価通達)に定める評価方法により評価した価額(原処分庁主張各評価額)には時価を上回る違法がある旨主張する。しかしながら、評価通達に定める評価方法が一般的な合理性を失わず、当該評価方法によっては適正な時価を適切に算定… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、相続財産である各土地の評価に当たり、不動産鑑定評価額が時価を表していることを前提に、財産評価基本通達(評価通達)に定めによる当該各土地の評価額には時価を上回る違法がある旨主張する。しかしながら、相続財産の価額は、評価通達の定める評価方法を画一的に適用することによって、当該財産の時価を超える評価額となり、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、相続により取得した土地(本件土地)について、原処分庁が財産評価基本通達(評価通達)の定めに従って評価した価額(本件通達評価額)は、本件土地の客観的交換価値に影響を及ぼす各事情を看過しており、請求人が売買価格の見積りを依頼した不動産販売業者が試算した価格を上回ることから、時価を上回る違法がある旨主張する。し… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、相続により取得した複数の不動産(本件不動産)について、当該不動産が存する各地域においては、財産評価基本通達に基づいて評価した額(通達評価額)と現実の取引額には相当の乖離があり、通達評価額は客観的交換価値を上回るものであって、請求人らによる売却額こそが時価であると旨主張する。しかしながら、請求人らによる売… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人らは、相続により取得した家屋(本件家屋)及びその敷地(本件土地)について、本件家屋は、大改修を行っても収益性回復は困難で、機能的、経済的観点から市場性が全く認められないため、解体除去が必要であるとして本件家屋及び本件土地(併せて本件不動産)の最有効使用を判定した不動産鑑定士による鑑定評価書(本件鑑定評価書)に… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、各鑑定評価額(本件各鑑定評価額)が各不動産(本件各不動産)の時価というべきであって、財産評価基本通達(評価通達)の定める評価方法による評価額を下回ることから、評価通達の定めにより評価した原処分庁が主張する本件各不動産の評価額は時価を超える違法がある旨、また、各土地(本件各土地)は、画地規模が大きいところ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、不動産鑑定評価等(本件鑑定評価等)による鑑定評価額等をもって相続税の申告をした土地(本件土地)及び建物(本件建物)について、本件土地は、標準的な画地の地積の2倍以上の規模があり、標準的な画地に比して市場性が劣ることなど、本件建物は、老朽化が激しく、それぞれの敷地の最有効使用の観点から取り壊すべきものであ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、相続により取得した土地(本件土地)の評価に当たり、相続開始時において所有権の帰属に関する訴訟が係属中であり、処分禁止仮処分の登記がなされていること等が借地権の付された土地と同等以上の減価要因になるから、財産評価基本通達(評価通達)により評価した価額(本件通達評価額)から70%を減じた価額が時価であり、本… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、相続(本件相続)によって取得した土地(本件土地)を本件相続の開始から僅か2年後に第三者に売却しており、遺留分減殺請求に係る裁判所の和解(本件和解)の内容も本件土地の実際の売却価額(本件売買価額)で評価することを前提としていることから、本件売買価額が本件土地の時価である旨、本件土地は、借地権が設定されている… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、相続により取得した土地(本件土地)について、戸建住宅の敷地として開発する場合、各区画についての建築制限に関する制約や利便性、不動産開発業者における分譲後のコスト増加のリスクなどを考慮すると、道路を開設し区画割をする開発方法に経済合理性があるから、本件土地は財産評価基本通達24−4《広大地の評価》(平成29… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、相続により取得した土地(本件土地)について、文化財保護法第93条《土木工事等のための発掘に関する届出及び指示》第1項に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地に所在し、建物の建替えなどの際には同法に規定する届出などの手続等を要することや宅地の有効利用が行えない場合又は発掘調査費用を土地所有者が負担する場合が生じる… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、相続により取得した借地権の目的となっている土地(本件各土地)の価額について、本件各土地の売却価格(本件売買価格)を相続開始時点に時点修正した価額(請求人主張額)が時価であり、本件各土地を評価通達の定める方法により評価した価額(本件通達評価額)は請求人主張額を上回るから、本件通達評価額は相続税法第22条《評… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、相続により取得した各土地(本件各土地)について、それらを財産評価基本通達(評価通達)により評価した価額(本件各通達評価額)が、不動産鑑定士による鑑定評価額(本件各鑑定評価額)を上回っていることから、本件各通達評価額には、相続税法《評価の原則》第22条に規定する時価を上回る違法がある旨主張する。しかしなが… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、不動産鑑定評価による鑑定評価額をもって相続税の申告をした土地(本件土地)について、本件土地は、付近の標準的な宅地と比較して面積が大きい土地(面大地)であり、宅地分譲開発が想定されるところ、この場合、需要者が不動産開発業者等に限定されて市場性が減退するほか、宅地分譲開発に当たり造成費用等を要するなどの本件… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、相続により取得した土地区画整理事業の施行地区内の各仮換地(本件各土地)について、本件各土地の鑑定評価額(本件各土地鑑定評価額)は、原処分庁が本件各土地を財産評価基本通達(評価通達)の定めに従い評価した価額(原処分庁各評価額)を下回っており、原処分庁各評価額は相続税法第22条《評価の原則》に定める時価を上… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、相続により取得した各土地(本件各土地)について不動産鑑定士が作成した不動産評価報告書(本件報告書)記載の評価額(本件評価額)は不動産鑑定評価基準(鑑定基準)に基づくものであるから、本件評価額は本件各土地の客観的な交換価値と認められるものである旨主張する。しかしながら、本件報告書の評価(本件各土地鑑定士評… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、相続により取得した土地(本件土地)及び借地権(本件借地権)の価額について、財産評価基本通達(評価通達)に定められた評価方法によらず、不動産鑑定士による鑑定評価額等(本件各鑑定評価額等)とすべきである旨主張する。しかしながら、評価通達は、一般の納税者にとっても相続税等の納税申告における財産評価について準拠… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、相続により取得した本件各土地に係る不動産鑑定評価書における鑑定評価(本件鑑定評価)は、本件各土地の個別要因を網羅し、それらを適正な鑑定評価手法に当てはめているから合理的である旨主張する。しかしながら、本件鑑定評価のうち取引事例比較法において採用している取引事例は、夫婦間や代表者を同じくする法人間の取引で… 続きを読む

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