400805030相続税法等8財産の評価/5動産/3書画骨とう品(1/1)
- 2件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、相続財産として申告した美術品(本件美術品)について、本件美術品に関する査定業者2社(本件各査定業者)の各査定額を参酌した額を基に評価した額(請求人主張評価額)からすると、その申告額が過大であった旨主張する。しかしながら、本件各査定業者の各査定額は、いずれも相続の開始時から約5年10か月も経過した時点の価格… 続きを読む
同一裁決
争点別
要旨
○ 請求人は、申告した美術品(本件各美術品)について、①申告時の評価の基となる査定額は精通者意見価格と認められないこと、②請求人が申告後に依頼した業者による査定額はいずれも申告時の評価額を下回ることなどから、本件各美術品の評価額は、請求人が申告後に依頼した業者の査定額により評価すべき旨主張する。しかしながら、申告時の評… 続きを読む
同一裁決
争点別
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