税務法規集

400808020相続税法等8財産の評価/8預貯金、貸付金債権、債務/2貸付金債権(1/2)

掲載要旨数
70件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人らは、被相続人が代表取締役であった同族法人(本件法人)に対する貸付金債権(本件貸付金債権)について、本件法人が返済資金を調達できなかったことなどから、財産評価基本通達(評価通達)205《貸付金債権等の元本価額の範囲》に定める「その他その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」に該当し、仮に、評価通達… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、相続により取得した取引相場のない株式の1株当たりの純資産価額の計算において、評価会社(本件評価会社)がその子会社(本件子会社)に対して有する前受金債権及び未収入金債権(本件各債権)の一部は、本件子会社が債務超過であり、事業を継続しているがその収益の状況からみて本件評価会社に対する債務を返済することができ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、被相続人及び同人が保有していた株式の発行法人が有していた各貸付金債権(本件各貸付金債権)について、①月額返済金額や返済期間などが従前よりも緩和された内容の各準消費貸借契約(本件各準消費貸借契約)が締結され、各公正証書が作成されたことからすれば、財産評価基本通達(評価通達)205《貸付金債権等の元本価額の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、父から貸付金債権(本件債権)を債権額より低い価格(本件譲受価額)で譲り受けたことにつき、①債権の譲渡の場合は、相続や贈与の場合と異なり金融検査マニュアルの実質基準等で回収可能性を判断すべきである、②債務者である法人(本件法人)は、債務超過が長期間継続して課税時期後にみなし解散の登記がされており、本件債権が… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、財産評価基本通達(評価通達)205《貸付金債権等の元本価額の範囲》は、貸付金債権等の「一部」の回収不能もあり得る定めになっており、「その他その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」について実質的に回収が可能か不可能かにより判断すべきであるとの見解に立ち、債務者である会社の平均利益の額から計算し… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、請求人Aが相続により取得した被相続人と販売会社(本件法人)との間の売買契約及び預託等取引契約に係る権利は、財産評価基本通達(評価通達)204《貸付金債権の評価》に定める貸付金債権等に当たるが、本件法人は、相続開始日において、債務超過であり、かつ、支払不能の状態であったので、本件法人から支払を受けていない… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、原処分において請求人らの相続税の課税価格に加算した貸付金債権に係る利息について、その発生期間は貸付日から相続開始日までである旨主張する。しかしながら、利息の発生期間の終期について、上記貸付金債権に係る金銭消費貸借契約(本件消費貸借契約)の内容が記載された公正証書に明確な記載はないものの、利息が元金使用の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、評価会社(本件会社)がその子会社(本件子会社)に対して有する売掛金等(本件売掛金等)について、本件子会社の財務内容が継続的に債務超過の状況で、営業上の信用力が存在せず、課税時期直後に本件子会社が解散し、解散時も債務超過であったことからすれば、実質的には無価値であることは明らかであって、本件会社の1株当たり… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、被相続人の法人(本件会社)に対する貸付金債権(本件貸金債権)について、相続開始当時、本件会社の経営状況は実質的に破綻しており、本件貸金債権の回収が著しく困難なものであったと見込まれるから、財産評価基本通達(評価通達)205《貸付金債権等の元本価額の範囲》の定める「その回収が不可能又は著しく困難であると見… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、被相続人の貸付金債権(本件貸金債権)は、相続開始当時において消滅時効期間が経過しており、現実的に回収は不可能であるから、財産評価基本通達(評価通達)205《貸付金債権等の元本価額の範囲》の定める「その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」に該当する旨主張する。しかしながら、本件貸金債権に係る… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、被相続人の貸付金(本件貸付金)の一部が財産評価基本通達205《貸付金債権等の元本価額の範囲》に定める「その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」に当たる理由として、①不動産賃貸業を営んでいた債務者(本件法人)は長期間債務超過に陥っており、所有する賃貸物件(本件建物)の老朽化などから事業が黒字化… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、相続財産である貸付金債権(本件貸付金)について、債務者である同族法人(本件会社)の資産状況は、被相続人から毎期多額の債務免除を受けても債務超過であり、かつ、被相続人から多額の資金提供がないと経営の継続が困難であり、実質的、客観的に破綻していることは明白であることなどから、財産評価基本通達(評価通達)205… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、財産評価基本通達(昭和39年4月25日付直資56ほか1課共同国税庁長官通達。ただし、平成28年4月6日付課評2−10ほか2課共同国税庁長官通達による改正前のもの。)205《貸付金債権等の元本価額の範囲》(本件通達規定)に定める「その他その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」とは、貸付金債権等… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、被相続人が代表者であった法人(本件法人)は債務超過の状態であり、被相続人が本件法人に対して有していた貸付金(本件貸付金)の回収可能性は極めて低いから、本件貸付金の相続税法第22条《評価の原則》に規定する時価(弁済可能額)は、本件法人の清算価値を基準に計算することが妥当である旨主張する。しかしながら、財産… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、相続により取得した同族会社(本件会社)に対する貸付金及び未収入金(本件貸付金等)について、相続開始日において本件会社は債務超過の状態にあり、債務超過である本件会社に対する債権には客観的交換価値はなく、回収可能性もないことから、本件貸付金等の時価は零円となる旨主張する。しかしながら、請求人らは、原処分庁が… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人らは、相続財産である貸付金債権(本件貸付金)について、①債務者である同族会社(本件会社)は、相続開始時に債務超過の状態で、収入は被相続人の所有物件の管理料程度であったこと、②代表者の同族法人に対する貸付金はいつ回収できるか不明であり、一般の貸付金に比し著しく不利であること、③本件会社は被相続人が一人で不動産取… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、被相続人が協同組合(本件組合)に貸し付けていた金員(本件貸付金)について、本件組合は長期間債務超過にあり、本件貸付金の回収は不可能であるため、財産評価基本通達(評価通達)205《貸付金債権等の元本価額の範囲》(本件通達)に定める「その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」に該当するから、相続… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、相続により取得した同族会社(本件会社)に対する貸付金債権(本件貸付金)について、本件会社は長期間債務超過の状況にあるため、財産評価基本通達205《貸付金債権等元本価額の範囲》(本件通達)に定める「その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」に該当するから、その評価額は本件会社を清算した場合の配… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、被相続人が代表取締役を務めていた法人(本件法人)に対する貸付金及び未収金(本件貸付金等債権)について、本件法人が相続開始日時点で財産評価基本通達205《貸付金債権等の元本価額の範囲》(本件通達)(1)のトに掲げる「業況不振のため又はその営む事業について重大な損失を受けたため、その事業を廃止し又は6か月以上… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、相続により取得した貸付金債権(本件貸付金)については、相続開始後に請求人らと債務者及び連帯保証人(債務者ら)との間で成立した訴訟上の和解により、その一部しか回収できなかったのであるから、当該回収額を本件貸付金の価額とすべきであり、財産評価基本通達(評価通達)により評価すべきではない旨主張する。しかしなが… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、被相続人が同族会社(本件会社)に対して有していた貸付金債権(本件貸付金債権)について、本件会社は相続開始日において事業経営が客観的に破綻しており、本件貸付金債権の一部は回収の見込みがないことが客観的に確実であるから、当該債権の一部は財産評価基本通達(評価通達)205《貸付金債権等の元本価額の範囲》に定め… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件被相続人の貸付金を相続財産たる債権(本件貸付金債権)として評価するに当たり、当該貸付金の金銭消費貸借に係る債務者である法人(本件法人)は、本件相続開始後約3年で経営破綻していることなどから、本件貸付金債権は、本件相続開始日において、財産評価基本通達205《貸付金債権等の元本価額の範囲》(本件通達)に定… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、本件被相続人の同族会社(本件会社)に対する貸付金(本件貸付金)の本件相続開始日における時価は、A社作成の債権評価書(本件債権評価書)による価額である旨、仮に、財産評価基本通達の定めにより評価するとしても、本件会社は著しい債務超過の状態であることなどから、同通達205《貸付金債権等の元本価額の範囲》の適用が… 続きを読む

同一裁決

要旨

請求人らは、本件被相続人が三男夫婦(三男ら)に預託した定期預金の解約を原因とする損害賠償請求権等(本件損害賠償請求権等)は、三男らに返還する意思は無く、回収できる見込みはないから、相続財産としての価値はない旨主張し、原処分庁は、三男らに財産評価基本通達(評価基本通達)205《貸付金債権等の元本価額の範囲》に定める事実は… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人らは、同族会社(本件会社)に対する本件被相続人の貸付金債権(本件貸付金債権)について、本件会社は、売上げが連年減少し、債務超過の状態にあることから、いつでも債権者又は自ら破産を申し立てることができる状態にあり、既存の金融負債も同族借入れへシフトせざるを得ず、企業としての信用性はゼロであるから、本件貸付金債権は… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁が相続財産であるとする法人に対する本件被相続人の債権(本件債権)については、その存在を確認できず、また、本件債権が存していたとしても、当該法人の株式の相続税評価額が零円であることからすると、本件債権は回収不能であるから、本件債権に対し相続税が課されるべきではない旨主張する。しかしながら、当該法人に… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、被相続人が有していたH(個人)に対する貸付金債権は相続開始日現在において存在しており、その評価額は貸付金元本とその遅延損害金の合計額となる旨主張する。しかしながら、財産評価基本通達205《貸付金債権等の元本価額の範囲》は、貸付金債権等の評価を行う場合において、その債権金額の全部又は一部が「回収が不可能又… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、相続財産である本件会社への各貸付金(本件各貸付金)の評価に当たり、財産評価基本通達205《貸付金債権等の元本価額の範囲》に定める「その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」とは、事実上回収不能となった場合をも含むと解すべきであり、請求人らの主張する評価手法に従って算出された回収不能見込額は、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、財産評価基本通達205《貸付金債権等の元本価額の範囲》に定める「その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」に該当するか否かは、当該債権の返済状況、債務者の資産・経営状況等の個別事情を十分に考慮して、法人税法に規定する個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の要件を参考にしつつ判断すべきである旨主張す… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、被相続人から相続した法人に対する貸付金債権(本件貸付金債権)について、当該法人は、多額の繰越欠損金があり、財産債務を財産評価基本通達に則して算定すると、債務超過の状態が継続していることから、本件貸付金債権は、回収不可能なものであって、その価額は零円で評価すべきである旨主張する。しかしながら、貸付金債権の… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件会社は、営業譲渡後は主たる事業は行っておらず、債務超過の状態が相当期間続き、資産状況及び経営状況が改善される見込みもないことなどから、既に破たんしていることは明白であり、本件相続開始日において、本件貸付金の一部は回収が不能である旨主張する。しかしながら、貸付金の回収が不可能又は著しく困難と見込まれると… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、被相続人が出資していた株式会社及び有限会社に対する貸付金の評価について、①被相続人が各法人の唯一の株主又は社員でかつ代表者であること、②各法人の長期借入金の借入先が被相続人のみであること、③本件貸付金には返済期限等の定めはなく、実際の返済も不規則で借入れと返済を繰り返していることから、各法人は実質的に被相… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、乙社及び丙社は、債務超過の状態で、本件相続の開始時には事実上倒産状態にあり、本件貸付金は、本件相続の開始時において回収不能の状態にあったといえるから、その評価額は零円とすべきである旨主張する。しかしながら、乙社及び丙社は、資産状況が債務超過で、営業状況が赤字であったとしても、直ちに事業経営が破たんするよ… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人らは、被相続人が有する貸付金は、その回収が定期的かつ長期的になるから、相続税法第24条に規定する有期定期金にほかならない旨主張する。しかしながら、相続税法第24条は定期金給付契約に関する権利を評価する規定であるところ、当該貸付金は、金銭消費貸借契約に基づく貸付金債権であるから、権利内容の異なる有期定期金として… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、被相続人が同族会社の従業員甲に対して有する貸付金は、相続開始日における甲の財産状況が債務超過の状態であり、その全財産を処分しても貸付金の一部につき一時に回収することができない状況にあるから、その債務超過部分については、財産評価基本通達205の適用がある旨主張する。しかしながら、債務の支払は、債務者の財産… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、金融業を営む同族会社(以下「本件会社」という。)に対する貸付金債権(以下「本件貸付金」という。)については、その一部が相続開始前に消滅しており、その額を把握することができないため、本件会社が有する貸付金の回収可能額と所有不動産の相続税評価額との合計額によって評価すべきであると主張する。しかしながら、本件貸… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、甲社に対する貸付金債権の回収可能性について、甲社は乙社と一体化した組織形態をもって運営されていたのであるから、両社の債権債務を合算したところで判断すべきであり、両社の債権債務を合算すると大幅な債務超過となるため、当該貸付金債権について回収可能性はなかった旨主張する。しかしながら、甲社と乙社は出資者が同一で… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、貸付金の回収可能性は、貸付先の事業継続を困難ならしめる主要な資産の売却をせずに返済できる能力で判定すべきであり、その返済能力は、通常の営業活動による利益に減価償却費の金額を加えた金額で考えるべきであるところ、本件貸付金の貸付先である同族会社における当該金額からみて、その返済する能力はないから、本件貸付金の… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 貸付金債権の評価については、財産評価基本通達に定められた評価方法を画一的あるいは形式的に適用することによって、実質的な租税負担の公平を著しく害し、相続税法あるいは財産評価基本通達自体の趣旨に反するような結果を招くというような特別な事情がない限り、財産評価基本通達204、205の解釈に照らして判断するのが相当である。… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、相続により取得した本件貸付金の債務者である同族会社について、「①同社は、年商の約8倍もの銀行借入金を有していること、②返済期限の迫っている銀行借入金を返済する原資を有しておらず、賃貸用建物の売却代金をもってしても当該銀行借入金を完済することができなかったこと等から判断して、同社の事業経営は事実上破たんし… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、債務者の営業状況等からみて債務者は客観的に破綻していることが明白ではないから、本件貸付金の回収が不可能又は著しく困難とは認められない旨主張する。しかし、債務者の財産状況を調査したところ、著しい債務超過の状況にあり、900万円程度の経常的収入があるものの、全額を本件貸付金の返済に充てたとしても返済完了まで… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、相続により取得した被相続人の同族会社に対する本件貸付金等は、相続開始当時、同社は一見営業活動を行っているものの、実質的に破たん状態であり、回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるため、財産評価基本通達205に該当し評価額は算出されないから相続税の課税価格に含まれない旨主張する。 しかしながら、①同社… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、課税時期後であるが、申告済の貸付金について返還請求訴訟を提訴の後、和解が成立し、160回ないし171回の月払いで分割回収することになったから、当該貸付金は、財産評価基本通達205に該当し、課税時期の5年後以降に回収することとなった部分は、回収が不可能又は著しく困難な状況に該当し、当該貸付金の元本に算入し… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、本件相続開始時に債務者(法人)が客観的に破たんしていることが明白であって、本件貸付金の回収の見込みのないことが客観的に確実であるとまでは認められず、同日において本件貸付金の一部が回収不可能であったとは認められないと主張する。 しかしながら、①債務者は債務超過及び大幅な赤字営業の状態が相当期間続いている上… 続きを読む

要旨

○ 請求人らは、債務者法人は、相続開始日以前から、資産状況は債務超過で、営業状況は赤字であり、これらの状況は、相続開始日後も解散するまで改善できず、貸付金債権の返済原資を得るに至らなかったことは、相続開始日において、貸付金債権等の回収が不可能又は著しく困難であった旨主張する。しかしながら、貸付金債権等の回収が不可能又は… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、債務者法人が、国税通則法第23条第1項に規定する更正の請求の期間内である相続開始日から1年9か月という極短期間に解散し、その結果、貸付金債権等の回収が不可能となったことは、相続開始日においても、貸付金債権の回収が不可能又は著しく困難であったと判断すべきである旨主張する。しかしながら、債務者法人が、当該期… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人らは、被相続人の本件法人への貸付金について、本件法人が、本件相続開始日において債務超過の状態が相当期間継続しており、かつ、銀行借入金の返済が滞るなど資力喪失の状況であったため、借入先である本件取引銀行等から追い貸しを受けながら、かろうじて事業を継続していた状態にあり、事実、相続開始直後に廃業していることから、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 審査請求人は、被相続人から相続により取得した本件貸付金の貸付先法人の資産及び負債を時価評価すると所有不動産の相続税評価額の下落により大幅な債務超過となっていることなどから、本件貸付金につき、財産評価基本通達205に定める「その他その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」に該当する旨主張する。しかしながら… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、被相続人が経営する同族会社に対する貸付金債権を、相続税の課税価格に算入して申告したが、その後、同債権は、同社の決算書には記載があるが、実体がなく、また、仮に実体があるとしても同社は事実上破たんしており、同債権の回収ができない状況にあると主張し、更正の請求をした。しかしながら、①同債権は、決算書に記載されて… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、会社の役員である被相続人が当該会社に対する貸付金債権に係る利息について、取締役会において当該貸付金債権の利息を約定し、その約定に基づき1回の利息支払があり、その後に当該貸付金債権を無利息にするとの約定がないことから、当該貸付金債権が無利息になった事実が認められない旨主張する。しかしながら、会社の帳簿に支… 続きを読む

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