600305042国税徴収法3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/2建物
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140070
- 裁決年月日
- 平成15年4月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 600305042
- 争点
- 3第二次納税義務/5無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務/4無償譲渡と認めた事例/2建物
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・1068ページ
要旨
○ 請求人は、贈与を受けたとする建物が自己資金により取得したもので、贈与財産ではない旨主張する。しかしながら、①当該建物は、登記上では贈与により請求人らに所有権移転されていること、②請求人らは、①に伴い、贈与税の申告をしていること、③請求人らは、自己資金で当該建物を取得したとする証拠書類等を提出しなかったことから、請求… 続きを読む
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