税務法規集

600602000国税徴収法6財産の換価等/2公売公告(1/3)

掲載要旨数
136件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った公売公告(本件公売公告)について、①請求人らが所有する各土地(本件各土地)の部分的な切り売りとなり、所有不動産の価値を棄損させ、任意売却による納税を阻害していること、②公売による売却価額は、任意売却によるものに比べ低額となる上、本件公売公告は「換価事務提要の制定について(事務運営指針)」第… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、不動産(本件各不動産)に係る公売公告処分(本件公売公告処分)の取消しを求めて審査請求をしているところ、本件公売公告処分は、公売の方法を期間入札として実施されたものの、その期間内に入札はなく、公売が成立しなかったことが認められる。そうすると、請求人は、本件各不動産を公売によって売却される地位から解放されたの… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った公売公告処分(本件公売公告処分)に対し、①原処分庁が決定した公売財産の見積価額(本件見積価額)は時価より著しく低廉であり、また、公売財産である各土地(本件各土地)は、遺産分割協議等により請求人の単独所有となったにもかかわらず、本件公売公告処分に係る公売通知書の「公売財産の所有者」欄には、請… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、公売財産に係る見積価額(本件見積価額)が著しく低廉であるから、原処分庁が行った公売公告処分(本件公売公告処分)は違法である旨主張する。しかしながら、公売財産の見積価額の公告は、法令上、公売公告処分の後にされることが予定されているということができ、後にされる行政行為に瑕疵があったとしても、それによって先に行… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った公売公告処分(本件公売公告処分)に対し、①原処分庁が決定した公売財産の見積価額(本件見積価額)は時価より著しく低廉であるから、本件見積価額の公告は本件公売公告処分の違法事由となる旨、②公売財産である各土地(本件各土地)は、遺産分割協議等により請求人の弟の単独所有となったにもかかわらず、本件… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った請求人の居住用不動産に対する公売公告処分(本件公売公告処分)について、①国税徴収法第153条《滞納処分の停止の要件等》第1項第2号が「生活を著しく困窮させる場合」に執行の停止を定めるところ、請求人は、本件公売公告処分により居住すべき自宅を失うことになること、及び請求人は病気療養中であり転居… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、同人とその母(本件母)がそれぞれ2分の1の持分を有し、本件母が居住するマンション(本件マンション)について、原処分庁が本件マンションに係る請求人の持分(本件持分)を差し押さえ、本件持分に対する公売公告処分(本件公売公告処分)を行ったところ、本件公売公告処分の執行によって本件持分を第三者が取得すれば、①本件… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が借地権(本件借地権)を有する土地(本件土地)について、原処分庁が差押処分をした際に、国税徴収法(徴収法)第55条《質権者等に対する差押えの通知》の規定による通知を受けておらず、また、本件土地の公売公告において、本件借地権の目的となっていることが明確に記載されていないことから、請求人に不利な内容とな… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 原処分庁は、請求人が借地権(本件借地権)を有する土地の差押処分に際して、請求人は国税徴収法(徴収法)第55条《質権者等に対する差押えの通知》に規定する通知を受けるべき者に当たらず、また、公売公告には、徴収法第95条《公売公告》第1項各号所定の事項が不備なく記載されており、賃貸借契約の内容として賃貸借契約書を添付して… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が不動産(本件不動産)の公売公告処分(本件公売公告処分)を行ったのに対し、請求人は生活保護を受給しており、その受給決定に当たり本件不動産は居住用不動産として保有が容認されていることから、本件不動産を公売することは、国税徴収法第153条《滞納処分の停止の要件等》第1項の「滞納処分の執行等をすることに… 続きを読む

要旨

○ 請求人が取消しを求める公売公告処分(本件公売公告処分)について、原処分庁が最高価申込者の決定を取り消したこと、また、次順位買受申込者は定められていないことが認められるから、原処分庁は、売却決定処分以降の処分を続行することができないこととなる。そうすると、本件公売公告処分に係る公売手続により請求人の所有不動産が売却さ… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、徴収法に公売をしなければならない旨の規定があるが、実際にそのとおりに行われているわけではなく、滞納国税を完納する目途が立っている場合には公売をしないという基準があるはずであるから、本税が完納となっており、延滞税等も最長でも6年以内の完納の目途が立っていたにもかかわらず行われた公売公告処分(本件公売公告処分… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、公売公告処分(本件公売公告処分)について、①原処分庁の徴収担当職員(本件徴収担当職員)が請求人の代表者(本件代表者)との面談において、公売公告処分の開始は1年程度先になる旨の説明を行ったにもかかわらず、当該説明の数週間後に本件公売公告処分を行ったことは請求人の信頼に反していること、②公売通知に記載された各… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、滞納法人(本件滞納法人)の国税を納税保証していた請求人に対してされた公売公告処分(本件公売公告処分)に係る滞納国税には、本件滞納法人に対する不適正な課税によるものが含まれており、当該部分については納税保証の対象にはならず、本件公売公告処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、国税に関する法律に… 続きを読む

要旨

○ 原処分庁は、差押財産を公売に付すべき時期については、国税の徴収の所轄庁の合理的な裁量に委ねられていると解されており、公売公告処分(本件公売公告処分)は、公売に付すべき時期について裁量権の範囲内で合理的に行われたものであるから、違法又は不当な処分ではない旨主張する。ところで、換価に関する時期の判断に当たっては、滞納者… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、滞納国税の担保として提供した各不動産(本件各不動産)は、請求人の代表取締役(本件代表者)の子の財産であり、請求人の財産ではないにもかかわらず、原処分庁所属の徴収担当職員(本件徴収担当職員)が、本件代表者を脅し、本件各不動産を担保提供させて差し押さえたことは違法であり、違法な差押処分を前提とする公売公告処分… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、滞納法人(本件滞納法人)の滞納国税の担保として提供された各不動産は請求人の財産であり、本件滞納法人の財産ではないから、原処分庁が行った当該各不動産の差押処分(本件差押処分)は違法であり、本件差押処分を前提とする公売公告処分(本件公売公告処分)は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第50条《担保の… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、公売公告処分(本件公売公告処分)の取消しを求めているが、本件公売公告処分に係る公売手続については、唯一の入札者である最高価申込者が国税徴収法第114条《買受申込み等の取消し》の規定に基づき買受申込みの取消しの申出をしたため、最高価申込者の決定処分が取り消されており、一連の手続が終了したことが認められる。そ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、公売公告処分(本件公売公告処分)の取消しを求めて審査請求をしているが、原処分関係資料によると、本件公売公告処分は原処分庁において取り消されたことが明らかであるから、本審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(令5. 2.22 札裁(諸)令4-5) 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、差押不動産のうち一部の不動産(本件不動産)のみを公売に付すことで残りの不動産(本件公売対象外不動産)への出入りができなくなるから、差押不動産の全てを公売に付さずに本件不動産のみを公売に付した公売公告処分(本件公売公告処分)には、換価する財産の選択を誤った違法があり、その違法が承継される最高価申込者決定処分… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が高齢であって生活保護により生計を立てている等の事情がある中、これまで滞納国税(本件滞納国税)について継続して納付しており、今後も納付を継続する意思を有しているのだから、不動産(本件不動産)の公売公告処分(本件公売公告処分)は、公売に付すべき時期について原処分庁の裁量権の範囲を逸脱又は濫用した違法な… 続きを読む

要旨

○ 請求人は各公売公告処分(本件各公売公告処分)の取消しを求めて審査請求をしているが、本件各公売公告処分に係る公売に入札者がなく、今後、本件各公売公告処分に基づいて売却決定が行われることはないから、本審査請求はその取消しを求める法律上の利益を欠く不適法なものである。(令4. 6.17 仙裁(諸)令3-15) 続きを読む

要旨

○ 請求人は、公売財産に係る見積価額は請求人が主張する時価に比べ著しく低廉であるから、公売公告処分(本件公売公告処分)は違法である旨主張する。しかしながら、公売財産の見積価額は、国税徴収法(平成30年法律第7号による改正前のもの)第95条《公売公告》第1項に規定する公売公告事項ではなく、公売公告とは別個独立に公告される… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、納税猶予の適用を受けていた農地(本件特例農地)について、県などが農地法を遵守せずに転用許可又は埋土を黙認したことなどが原因で、当該納税猶予の期限が確定し相続税を納付しなければならなくなったから、公売公告処分(本件公売公告処分)は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件特例農地について租税特別措… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、①国税徴収法(徴収法)第151条《換価の猶予の要件等》第1項に規定する換価の猶予、同法第153条《滞納処分の停止の要件等》第1項第2号が規定する滞納処分の停止並びに国税通則法第63条《納税の猶予等の場合の延滞税の免除》第3項及び同条第5項が規定する延滞税免除の各要件に該当する事由があるにもかか… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、公売財産に係る見積価額は請求人が主張する時価の30%にも満たない額となっており、時価に比べ著しく低廉であるから、公売公告処分(本件公売公告処分)は違法である旨主張する。しかしながら、公売財産の見積価額は、国税徴収法(平成30年法律第7号による改正前のもの)第95条《公売公告》第1項に規定する公売公告事項で… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、公売公告処分(本件公売公告処分)に係る公売の入札者が1名であるところ、当該入札者は、ほかに入札者がいないことを知ることができ、これを知って見積価額で入札したものであって、入札が公平に行われていないから、本件公売公告処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、公売における入札は、公売公告処分後に行… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、所有する不動産の売却代金を滞納国税の納付に充てることについて徴収担当職員の同意を得ており、これに従って納付していたにもかかわらず、公売公告処分(本件公売公告処分)を行ったことは違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法第94条《公売》第1項は、差押財産を換価するときは、これを公売に付さなければならない… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、滞納国税を完納できる可能性が高くなったことから、所有不動産に対する公売公告処分(本件公売公告処分)に係る売却決定を猶予すべきであると主張して、本件公売公告処分の取消しを求めている。しかしながら、請求人の主張は、本件公売公告処分に係る法令の要件に関係のない請求人の事情ないし要望というべきものであり、本件公売… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、公売財産に係る見積価額が低廉であるから、公売公告処分(本件公売公告処分)は違法であり取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、見積価額は、徴収法第95条《公売公告》第1項に規定する公売公告事項ではなく、公売公告とは別個独立に公告されることが予定されている上、見積価額の公告は、公売公告がされた後におい… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、所有不動産(本件不動産)の公売により生活保護法の適用を受けなければ生活を維持できない程度の状態になることは明らかであり、国税徴収法第153条《滞納処分の停止の要件等》第1項第2号に該当する事実(生活を著しく窮迫させるおそれ)があるから、それにもかかわらず行われた公売公告処分(本件公売公告処分)は違法である… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った公売公告処分(本件公売公告処分)について、本件公売公告処分に係る不動産(本件公売不動産)の見積価額には合理性がないから、本件公売公告処分は違法である旨主張する。しかしながら、見積価額については公売公告事項とされておらず、また、見積価額の公告は、法令上、公売公告処分の後にされることが予定され… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人に無断で建物の所有者を請求人として行われた所有権保存登記を前提とする差押処分(本件建物差押処分)は違法であるから、その後行処分である公売公告処分(本件公売公告処分)は違法である旨を主張する。しかしながら、不動産についての差押処分に関し欠陥があることを理由としてする不服申立ては、国税徴収法第171条《… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、原処分庁がした建物の公売公告処分(本件公売公告処分)について、請求人に何ら説明がなかったので違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法第95条《公売公告》第1項本文によれば、納税者への説明は公売公告処分の要件ではなく、請求人の主張は、本件公売公告処分の違法事由になり得ないものであり、採用することができ… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人らは、自宅の公売が実施されると、自宅を再調達する資力がないばかりか、生活困窮に陥ることが明らかに予見され、徴収法第153条≪滞納処分の停止の要件等≫第1項第2号の規定に該当する事実があると認められるから、公売公告処分(本件公売公告処分)は違法である旨主張する。しかしながら、本件公売公告処分が行われた時点におい… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人らは、原処分庁が、督促状発送後、速やかに滞納処分を行っていれば、膨大な延滞税を課されることはなかったのであるから、公売公告処分(本件公売公告処分)は、処分の時期に関する裁量の範囲を逸脱した違法な処分である旨主張する。しかしながら、被相続人の滞納国税については、被相続人及び納税義務の承継後は請求人らが納税義務を… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った公売公告処分(本件公売公告処分)は、申告義務がないにもかかわらず行った修正申告(本件修正申告)に係る滞納国税を徴収するための処分であるから違法であり、取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件公売公告処分は、本件修正申告に係る滞納国税に基づく換価処分ではなく、請求人の納付すべき他… 続きを読む

要旨

○ 請求人は公売公告処分(本件公売公告処分)の取消しを求めて審査請求をしているが、当審判所の調査によれば、原処分庁は、本件公売公告処分に係る公売を中止しており、今後、本件公売公告処分に基づいて売却決定が行われることはないから、本審査請求はその取消しを求める法律上の利益を欠く不適法なものである。(平29.10. 2 広裁… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁所属の徴収職員が「1億円の遺産金があるのなら公売にはかからない。」と言ったにもかかわらず、原処分庁が各公売公告処分(本件各公売公告処分)を行ったのは信義則に反する旨及び1億円の遺産金が払い出されれば、すぐに滞納国税を完納する意思がある旨主張するが、当審判所の調査の結果によれば、原処分庁所属の徴収職… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、国税徴収法第95条《公売公告》第1項第9号に規定する「公売に関し重要と認められる事項」には公売不動産の見積価額が含まれており、公売不動産の見積価額が不当に低廉であることは公売公告処分の違法事由となる旨主張する。しかしながら、見積価額は国税徴収法第95条第1項において明示されておらず、むしろ、同法第99条に… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、請求人の所有する各不動産の売却がされると、耕作する農地面積が減少し、農業委員の資格を剥奪されるおそれがあり、また、農家として新たな農地を購入できなくなる旨、さらには、当該各不動産の一部については数か月後に高額で売却予定である旨主張し、各公売公告処分(本件各公売公告処分)の取消しを求める。しかしながら、国税… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、請求人が所有する不動産が換価されると事業を続けられず生活ができなくなること、並びに納税について誠実な意思を有していることから、国税徴収法第151条《換価の猶予の要件等》第1項第1号に規定する換価の猶予の要件に該当する事情があり、当該不動産の公売公告処分(本件公売公告処分)は取り消されるべきである旨主張する… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、滞納者が所有する各不動産(本件各不動産)に請求人を権利者とする抵当権等を設定しているところ、本件各不動産が公売公告処分(本件公売公告処分)によって公売されると、当該抵当権等は抹消されることとなって、損害を被る旨主張する。しかしながら、国税と抵当権等によって担保される債権の優先劣後は、国税徴収法第2章《国税… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁において分割納付の申出が聞き入れられず、請求人が所有する不動産の公売公告処分がされたことについて納得がいかない旨主張する。しかしながら、国税徴収法第94条《公売》第1項は、財産を換価するときは、これを公売に付さなければならない旨規定しているところ、分割納付の申出をしたときは換価を留保しなければなら… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、①不動産の差押え後に滞納者が死亡した場合、原処分庁は、当該不動産を公売に付するときは、滞納者の相続人に代位して、相続登記を経るべきであったにもかかわらず、これをせず、また、②公売財産の所有登記名義人が死亡している事実は、国税徴収法(徴収法)第95条《公売公告》第1項第9号の「公売に関し重要と認められる事項… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人の滞納国税を徴収するために行った公売公告処分(本件公売公告処分)に先立って行われた、本件公売公告処分に係る不動産とは別の不動産の公売(前回公売)による配当及び充当の各手続により、請求人が納付すべき滞納国税の本税の額は、本件公売公告処分時における滞納国税の本税の額より少なくなったはずであるか… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、第三者に対して債権を有している(本件債権)が、当該第三者が支払わないために滞納国税(本件滞納国税)を納税できないのであるから、原処分庁が当該第三者に請求して本件滞納国税を徴収すべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁が滞納国税を徴収するために行った公売公告処分(本件公売公告処分)について、原処分庁が本… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、滞納処分費の金額を書面により金額を示して請求すべきであるして、請求人の不動産に対する公売公告処分の取消しを求めている。しかしながら、関係法令上、滞納処分に要した滞納処分費の金額を明らかにすべき旨の規定はない。(平28.10.14 関裁(諸)平28-14) 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人が取消しを求める3つの売却区分の各不動産に係る各公売公告処分(本件各公売公告処分)のうち、①2つの売却区分の各不動産については入札がなかったこと、②残りの売却区分の不動産については、入札があり、国税徴収法第104条《最高価申込者の決定》第1項の規定に基づき最高価申込者の決定がされたものの、当該最高価申込者が入… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った公売公告処分(本件公売公告処分)につき、本件公売公告処分に係る滞納国税(本件滞納国税)の前提となる相続税の申告は、当該申告に係る被相続人(本件被相続人)の死亡が確定していないことから無効であり、本件公売公告処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人の主張は、要するに本件被相続人の死亡… 続きを読む

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