No.1172 寡夫控除
- 所得税 / 所得金額から差し引かれる金額(所得控除)
No.1172 寡夫控除の本文
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
所得税
概要
納税者自身が寡夫であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを寡夫控除といいます。令和2年分から、ひとり親控除に変わりました。
寡夫控除の金額
| 区分 | 控除額 |
|---|---|
| 寡夫控除 | 27万円 |
対象者または対象物
寡夫控除の対象となる人の範囲
寡夫とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次の3つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1)合計所得金額が500万円以下であること。
(2)妻と死別し、もしくは妻と離婚した後婚姻をしていないことまたは妻の生死が明らかでない一定の人であること。
(3)生計を一にする子がいること。
この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
(注)「妻」とは、民法上の婚姻関係にある者をいいます。
根拠法令等
旧所法2、81、85、旧所令11の2
関連リンク
◆パンフレット・手引き
◆各種様式
画面の案内に沿って金額等を入力することによりご自宅等で確定申告書等の作成・提出ができます。
必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されます。
関連コード
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