税務法規集

No.1525 暗号資産交換業者から暗号資産に代えて金銭の補償を受けた場合

分類
  • 所得税 / 株式投資等と税金

No.1525 暗号資産交換業者から暗号資産に代えて金銭の補償を受けた場合の本文

[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税

概要

暗号資産交換業者から金銭の補償を受けた場合の課税関係は次のとおりです。

暗号資産交換業者が不正送信被害に遭い、預かった暗号資産を返還することができなくなったとして、日本円による補償金の支払を受けました。

この補償金の額は、預けていた暗号資産の保有数量に対して、返還できなくなった時点での価額等を基に算出した1単位当たりの暗号資産の価額を乗じた金額となっています。

この補償金は、損害賠償金として非課税所得に該当しますか。

一般的に、損害賠償金として支払われる金銭であっても、本来所得となるべきものまたは得られたであろう利益を喪失した場合にこれが賠償されるときは、非課税にならないものとされています。

ご質問の課税関係については、顧客と暗号資産交換業者の契約内容やその補償金の性質などを総合勘案して判断することになりますが、一般的に、顧客から預かった暗号資産を返還できない場合に支払われる補償金は、返還できなくなった暗号資産に代えて支払われる金銭であり、その補償金と同額で暗号資産を売却したことにより金銭を得たのと同一の結果となることから、本来所得となるべきものまたは得られたであろう利益を喪失した部分が含まれているものと考えられます。

したがって、ご質問の補償金は、非課税となる損害賠償金には該当せず、雑所得として課税の対象となります。

なお、補償金の計算の基礎となった1単位当たりの暗号資産の価額がもともとの取得単価よりも低額である場合には、雑所得の金額の計算上、損失が生じることになりますので、その場合には、その損失を他の雑所得の金額と通算することができます。

根拠法令等

所法3536

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