税務法規集

No.1901 同族会社の役員で確定申告の必要な人

分類
  • 所得税 / 給与所得者と確定申告

No.1901 同族会社の役員で確定申告の必要な人の本文

[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税

概要

同族会社の役員が受け取る役員給与は、給与所得になります。

給与所得者は、1か所から給与等の支払を受けており、給与等の収入金額が2,000万円以下で、その給与について源泉徴収や年末調整を受けている場合には、給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であれば、原則として確定申告は必要ありません。

しかし、同族会社の役員が、その同族会社から給与のほかに貸付金の利子や不動産の賃貸料などを受け取っている場合には、これらの所得金額が20万円以下であっても、確定申告をすれば税金が還付される人を除いて、確定申告が必要になります。その役員と特殊な関係にある人の場合も同様です。

また、会社からの給与等の収入金額が年間2,000万円を超える人については年末調整を行いませんから、ほかの所得がない場合でも、確定申告をすれば税金が還付される人を除いて、確定申告が必要です。

※ 同族会社の役員とは、法人税法に規定する同族会社である法人の役員のことです。役員と特殊な関係にある人とは、例えば、この役員の親族または親族であった人などです。

根拠法令等

所法120121190所令262の2

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