No.2217 公務員に対する贈賄や、外国公務員に対する不正な利益の供与の取扱い
- 所得税 / 事業主と税金
No.2217 公務員に対する贈賄や、外国公務員に対する不正な利益の供与の取扱いの本文
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
所得税
概要
公務員に対する賄賂(刑法198条)や、不正競争防止法18条により供与が禁止されている、国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得ることを目的として、外国公務員等に対し金銭その他の利益供与を行った場合のその費用は、必要経費になりません。
なお、不正競争防止法18条において供与が禁止されている、外国公務員に対する金銭その他の利益供与については、経済産業省ホームページ(外国公務員贈賄防止)をご覧ください。
また、外国公務員への贈賄や不正な利益の供与については、国際的な動向に係る次の情報も参照ください。
外国公務員への贈賄に対抗をするための税の措置に関するOECD理事会勧告(平成21年5月)
根拠法令等
関連コード
- 2210 必要経費の知識
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