No.2601 職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき
- 源泉所得税 / 特殊な給与
No.2601 職務に必要な技術などを習得する費用を支出したときの本文
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
源泉所得税
概要
役員や使用人に、仕事に関係のある技術や知識を習得させるための費用を支給する場合があります。
この場合には、役員または使用人としての職務に直接必要な技術や知識を習得させ、または免許や資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用または大学等の聴講費用に充てるための費用として適正なものに限り、給与として課税しなくてもよいことになっています。
根拠法令等
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