No.3308 共有のマイホームを売ったとき
- 譲渡所得 / マイホームを売ったとき
No.3308 共有のマイホームを売ったときの本文
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
所得税(譲渡所得)
概要
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。
これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。
共有のマイホームを売った場合には、この特例の適用を受けることができるかどうかは共有者ごとに判定します。
対象者または対象物
共有のマイホームを売った人の譲渡所得の計算は、共有者の所有権持分に応じて行います。
特別控除額は共有者全員で3,000万円ではありません。この特例の適用を受けることができる共有者1人につき最高3,000万円です。
また、家屋は共有でなく、敷地だけを共有としている場合、家屋の所有者以外の者は原則としてこの特例の適用を受けることはできません。

手続き
申告等の方法
この特例の適用を受けるためには、確定申告をすることが必要ですので、確定申告書は一人一人が提出してください。
申告先等
所轄税務署
根拠法令等
関連リンク
◆パンフレット・手引き
◆各種様式
・申告書添付書類一覧(所得税及び復興特別所得税(譲渡所得・山林所得関係)申告書添付書類)
画面の案内に沿って金額を入力することによりご自宅等で確定申告書等の作成・提出ができます。
必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されます。
◆関連する質疑応答事例《譲渡》
関連コード
- 3302 マイホームを売ったときの特例
- 3311 家屋と敷地の所有者が異なるとき
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