No.4111 交通事故の損害賠償金
- 相続税 / 相続と税金
No.4111 交通事故の損害賠償金の本文
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
相続税
概要
交通事故の加害者から遺族の方が損害賠償金を受けたときの相続税の取扱いは次のとおりです。
被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は相続税の対象とはなりません。
この損害賠償金は遺族の方の所得になりますが、所得税法上非課税規定がありますので、原則として税金はかかりません(遺族の方の所得税の課税関係は、コード1700「加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき」またはコード1705「遺族の方が損害賠償金を受け取ったとき」を参考にしてください。)。
なお、被相続人が損害賠償金を受け取ることが生存中に決まっていたが、受け取らないうちに死亡してしまった場合には、その損害賠償金を受け取る権利すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象となります。
根拠法令等
関連コード
QAリンク
『税務法規集』では、タックスアンサーと関連する法令等を見やすく閲覧できます。
税務法規集で関連する法令等を確認する