No.4507 住宅取得等資金で取得した家屋に居住できないとき(相続時精算課税)
- 相続税 / 相続時精算課税
- 贈与税 / 相続時精算課税
No.4507 住宅取得等資金で取得した家屋に居住できないとき(相続時精算課税)の本文
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
贈与税
概要
内容
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた者が贈与を受けた年の翌年の3月15日までに取得した家屋に居住することが必要とされています。
しかし、翌年の3月15日までに居住できない場合でも、その後遅滞なく取得した家屋を居住の用に供することが確実であると見込まれる場合には特例の適用を受けることができます。
ただし、贈与により取得した住宅取得等資金を充てて取得をした家屋を贈与を受けた年の翌年12月31日までに贈与を受けた者の居住の用に供していなかったときは、相続時精算課税ではなく、暦年課税により計算することとなるため、同日から2か月を経過する日までに修正申告書を提出するとともに、増加した税額を納付しなければなりません(注)。
(注) 相続時精算課税選択届出書の提出はなかったものとみなされるため、翌年以降に相続時精算課税の適用を受けようとする場合には、新たに相続時精算課税選択届出書を提出する必要があります。
なお、災害に基因するやむを得ない事情により贈与を受けた年の翌年12月31日までに居住できないときの居住期限は、贈与を受けた年の翌々年12月31日まで延長されます。
また、災害により特例の対象となる住宅用家屋が滅失等(通常の修繕によって原状回復が困難な損壊を含みます。)したため、居住できなかったときには、居住要件が免除され、特例の適用を受けることができます。
根拠法令等
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