No.4553 使用貸借に係る土地を贈与により取得したとき
- 贈与税 / 親子間の土地の無償使用
No.4553 使用貸借に係る土地を贈与により取得したときの本文
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
贈与税
概要
同一人が貸家とその敷地を所有している場合に、その敷地の贈与を受けたときは、貸家建付地の贈与を受けたことになります。
一方、使用貸借で借り受けた土地の上に建築した家屋を貸家としている場合にその敷地の贈与を受けたときは、次の「贈与税の課税」のとおり異なる取扱いがされます。
贈与税の課税
その敷地の贈与を受けたときは、貸家建付地ではなく自用地の贈与を受けたことになります。これは、使用貸借により土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われていることによるものです。
根拠法令等
昭48直資2-189
関連リンク
◆関連する質疑応答事例《贈与税》
関連コード
- 4552 親の土地に子供が家を建てたとき
- 4614 貸家建付地の評価
『税務法規集』では、タックスアンサーと関連する法令等を見やすく閲覧できます。
税務法規集で関連する法令等を確認する