No.5654 特定資産を買い換えた場合の圧縮限度額の計算
- 法人税 / 措置法上の圧縮記帳
No.5654 特定資産を買い換えた場合の圧縮限度額の計算の本文
[令和8年4月1日現在法令等]
対象税目
法人税
概要
特定資産の買換えの特例を受けて、買換えた資産について圧縮限度額の範囲でその帳簿価額を損金経理による方法などで減額などした場合は、その金額を損金の額に算入することができます。
計算方法・計算式
この圧縮限度額は、次のように計算します。
圧縮限度額 = 圧縮基礎取得価額(注1) × 差益割合(注2) × 80/100(注3、注4)
(注1) 圧縮基礎取得価額とは、次のうちいずれか少ない金額(買換資産が買換資産とみなされた資産(以下「みなし買換資産」といいます。)であり、かつ、その買換資産が減価償却資産である場合は、その金額に一定の割合を乗じて計算した金額)をいいます。
1 買換資産の取得価額
2 譲渡資産の対価の額
(注2) 差益割合 = (譲渡対価の額 - (譲渡資産の帳簿価額(※) + 譲渡費用の額)) ÷ 譲渡対価の額(※)帳簿価額とは、譲渡資産の譲渡直前の帳簿価額をいいます。
(注3) 既成市街地等内における土地の計画的かつ効率的な利用に資する施策の実施に伴う土地等の買換えについて、譲渡資産が既成市街地等内にある資産に該当し、かつ、買替資産が既成市街地等であって密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する防災街区整備方針に定められた同法に規定する防災再開発促進地区の区域等以外の区域内にある資産に該当する場合には、100分の60となります。
また、航空機騒音障害区域の買換えに係る措置について、譲渡資産が防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第5条第1項に規定する第二種区域内(以下「第二種区域内」といいます。)にある場合には、対象から除外されますが、法人が令和8年4月1日前に譲渡資産(第二種区域内にあるものに限ります。)の譲渡をした場合における同日前に取得等をした買換資産または同日以後に取得等をする買換資産およびこれらの買換資産に係る特別勘定または期中特別勘定については、100分の70となります。
(注4) 長期所有資産の買換えについては、次の場合には、それぞれ次の割合となります。
1 譲渡資産が地域再生法に規定する集中地域以外の地域内にあり、かつ買換資産が東京都の特別区の存する区域内にある場合で、本店または主たる事務所の所在地の移転を伴うとき 100分の60
2 譲渡資産が地域再生法に規定する集中地域以外の地域内にあり、かつ買換資産が東京都の特別区の存する区域内にある場合で、1以外のとき 100分の70
3 譲渡資産が地域再生法に規定する集中地域以外の地域内にあり、かつ買換資産が地域再生法に規定する集中地域(東京都の特別区の存する区域を除きます。)内にある場合 100分の75
4 譲渡資産が東京都の特別区の存する区域内にあり、かつ買換資産が地域再生法に規定する集中地域以外の地域内にある場合で、本店または主たる事務所の所在地の移転を伴うとき 100分の90
具体例
譲渡対価の額が5億円、買換資産(みなし買換資産に該当しない。)の取得価額が3億円、譲渡資産の帳簿価額が8千万円、譲渡に要した費用の額が2千万円の場合
1 圧縮基礎取得価額は、買換資産の取得価額3億円と譲渡対価の額5億円とのいずれか少ない金額であるため3億円となります。
2 差益割合の計算
(譲渡対価の額 - (譲渡資産の帳簿価額 + 譲渡費用の額)) ÷ 譲渡対価の額 = (5億円 - (8千万円 + 2千万円)) ÷ 5億円 = 0.8
3 圧縮限度額の計算
圧縮基礎取得価額 × 差益割合 × 80/100 = 3億円 × 0.8 × 80/100 = 1億9,200万円
根拠法令等
関連コード
- 5651 特定資産を買い換えた場合の圧縮記帳
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