税務法規集

No.6905 税抜経理と税込経理の選択適用(法人の場合)

分類
  • 消費税 / その他

No.6905 税抜経理と税込経理の選択適用(法人の場合)の本文

[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

消費税、法人税

概要

消費税および地方消費税の経理処理として税抜経理方式と税込経理方式とがあり、どちらの方式を選択してもよいことになっていますが、選択した方式は、その法人が行うすべての取引に適用するのが原則です。

ただし、税抜経理方式を選択適用する場合は、次の条件の下で、税込経理方式を併用することができます。

なお、免税事業者は、税込経理方式を適用しなければなりませんので、次の場合であっても、税抜経理方式と税込経理方式を併用することはできません。

税抜経理方式と税込経理方式の併用について

税抜経理方式を選択適用する場合は、売上げなどの収益に係る取引について必ず税抜経理方式で経理をしなければなりません。しかし、固定資産、棚卸資産および繰延資産(以下「固定資産等」といいます。)の取得に関する取引または販売費、一般管理費など(以下「経費等」といいます。)の支出に関する取引のいずれかの取引について税込経理方式を選択適用することができます。また、固定資産等のうち棚卸資産の取得に関する取引については、継続して適用することを条件として固定資産および繰延資産と異なる経理処理方式を適用することができます。

(注1) 税込経理方式と税抜経理方式とを併用して選択適用する場合でも、個々の固定資産等または個々の経費等について異なる経理方式を適用することはできません。例えば、固定資産のうちある固定資産については税抜きとし、そのほかの固定資産については税込みとするというようなことは認められません。

(注2) 売上げなどの収益に係る取引について税込経理方式を選択適用する場合は、固定資産等の取得に関する取引および経費等の支出に関する取引のすべてについて税込経理をすることが必要です。

(注3) 税抜経理方式による経理処理は、原則として取引の都度行いますが、課税仕入れに係る消費税額の計算につき消費税法施行令第46条第2項の規定の適用を受ける場合(帳簿積上げ計算を行う場合)を除き、その経理処理を事業年度終了の時において一括して行う(期末一括税抜経理方式)ことができます。

根拠法令等

平元.3直法2-1

関連コード

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