税務法規集

No.7131 印紙税を納めなかったとき

分類
  • 印紙税・その他の国税 / 印紙税

No.7131 印紙税を納めなかったときの本文

[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

印紙税

概要

印紙税の納付は、通常、作成した課税文書に所定の額面の収入印紙を貼り付け、印章または署名で消印することによって行います。

この印紙を貼り付ける方法によって印紙税を納付することとなる課税文書の作成者が、その納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合にはその納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、すなわち当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになります。

ただし、課税文書の作成者が所轄税務署長に対し、作成した課税文書について印紙税を納付していない旨の申出書(印紙税不納付事実申出書)を提出した場合で、その申出が印紙税についての調査があったことによりその課税文書について過怠税の決定があるべきことを予知してされたものでないときは、納付すべき印紙税の額の1.1倍に軽減されます。

また、「貼り付けた」印紙を所定の方法によって消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されることになります。

なお、過怠税は、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費には算入されませんのでご注意ください。

根拠法令等

印法20法法55④一所法45①三

関連リンク

◆パンフレット・手引き

・ 印紙税の手引

◆関連する税務手続

[手続名]印紙税不納付事実申出手続

◆関連する質疑応答事例《印紙税》

・ 印紙を貼り付けなかった場合の過怠税

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