労務法規集 更新情報(2024年3月度)
対象期間:2024年2月1日から同年2月29日まで
目次
今回更新された法令等は以下のとおりです。なお、雇用保険法施行規則も改正されましたが附則のみの変更であり、アプリ搭載データには影響ありません。
施行令
労働者派遣法施行令
改正後 | 改正前 |
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第四条(法第三十五条の四第一項の政令で定める業務等) | |
十八 顧客の要求に応じて設計(構造を変更する設計を含む。)を行う機械等若しくは機械等により構成される設備若しくはプログラム又は顧客に対して専門的知識に基づく助言を行うことが必要である金融商品(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第三条第一項に規定する金融商品の販売の対象となるものをいう。)に係る当該顧客に対して行う説明若しくは相談又は売買契約(これに類する契約で同項に規定する金融商品の販売に係るものを含む。以下この号において同じ。)についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくは売買契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
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十八 顧客の要求に応じて設計(構造を変更する設計を含む。)を行う機械等若しくは機械等により構成される設備若しくはプログラム又は顧客に対して専門的知識に基づく助言を行うことが必要である金融商品(金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第三条第一項に規定する金融商品の販売の対象となるものをいう。)に係る当該顧客に対して行う説明若しくは相談又は売買契約(これに類する契約で同項に規定する金融商品の販売に係るものを含む。以下この号において同じ。)についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくは売買契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
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確定拠出年金法施行令
改正後 | 改正前 |
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第七条(運営管理業務の委託) | |
三 企業型年金加入者等に係る運営管理業務のうち法第二条第七項第二号に規定する運用の方法の選定及び加入者等に対する提示の業務については、当該業務に係る金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十条第二項各号に掲げる事項(以下「勧誘方針」という。)を定め、かつ、当該勧誘方針を金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第十四条に規定する方法により公表している確定拠出年金運営管理機関に委託するものであること。
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三 企業型年金加入者等に係る運営管理業務のうち法第二条第七項第二号に規定する運用の方法の選定及び加入者等に対する提示の業務については、当該業務に係る金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十条第二項各号に掲げる事項(以下「勧誘方針」という。)を定め、かつ、当該勧誘方針を金融サービスの提供に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四号)第十四条に規定する方法により公表している確定拠出年金運営管理機関に委託するものであること。
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第十三条(運用関連運営管理機関の損害賠償責任) | |
一 確定拠出年金運営管理機関は、法第二十四条の規定による情報(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第四条第一項に規定する重要事項に相当するものに限る。次号において「重要情報」という。)の提供をしなかったときは、これによって生じた企業型年金加入者等又は企業型年金加入者等であった者の損害を賠償する責めに任ずるものとすること。
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一 確定拠出年金運営管理機関は、法第二十四条の規定による情報(金融サービスの提供に関する法律第四条第一項に規定する重要事項に相当するものに限る。次号において「重要情報」という。)の提供をしなかったときは、これによって生じた企業型年金加入者等又は企業型年金加入者等であった者の損害を賠償する責めに任ずるものとすること。
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第三十一条(運営管理業務の委託) | |
二 運営管理業務のうち法第二条第七項第二号に規定する運用の方法の選定及び加入者等に対する提示の業務の委託を受けようとする確定拠出年金運営管理機関については、個人型年金加入者等に対する確定拠出年金運営管理機関の指定若しくはその変更に係る勧誘方針を定めず、又は当該勧誘方針を金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令第十四条に定める方法により公表していない者であるとき。
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二 運営管理業務のうち法第二条第七項第二号に規定する運用の方法の選定及び加入者等に対する提示の業務の委託を受けようとする確定拠出年金運営管理機関については、個人型年金加入者等に対する確定拠出年金運営管理機関の指定若しくはその変更に係る勧誘方針を定めず、又は当該勧誘方針を金融サービスの提供に関する法律施行令第十四条に定める方法により公表していない者であるとき。
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第四十八条(登録の拒否に係る法律) | |
第四十八条 法第九十一条第一項第三号の政令で定める法律は、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、農業協同組合法、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号。信用協同組合及び信用協同組合連合会に係る部分に限る。)、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)、投資信託及び投資法人に関する法律、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)、預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)、国民年金法、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、保険業法、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)、資産の流動化に関する法律、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、確定給付企業年金法、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)、独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)とする。
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第四十八条 法第九十一条第一項第三号の政令で定める法律は、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、農業協同組合法、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号。信用協同組合及び信用協同組合連合会に係る部分に限る。)、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)、投資信託及び投資法人に関する法律、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)、預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)、国民年金法、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、保険業法、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)、資産の流動化に関する法律、金融サービスの提供に関する法律、確定給付企業年金法、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)、独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)とする。
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第五十八条(金融庁長官の権限の委任) | |
十九 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務を行う者に限る。) 主たる営業所又は事務所の所在地
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十九 金融サービスの提供に関する法律第十一条第六項に規定する金融サービス仲介業者(同条第四項に規定する有価証券等仲介業務を行う者に限る。) 主たる営業所又は事務所の所在地
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施行規則
労働安全衛生規則
改正後 | 改正前 |
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第三十六条(特別教育を必要とする業務) | |
五の四 テールゲートリフター(第百五十一条の二第七号の貨物自動車の荷台の後部に設置された動力により駆動されるリフトをいう。以下同じ。)の操作の業務(当該貨物自動車に荷を積む作業又は当該貨物自動車から荷を卸す作業を伴うものに限る。)
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(新設)
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第百五十一条の十一(運転位置から離れる場合の措置) | |
一 フォーク、ショベル等の荷役装置(テールゲートリフターを除く。)を最低降下位置に置くこと。
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一 フォーク、ショベル等の荷役装置(テールゲートリフター
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確定拠出年金法施行規則
改正後 | 改正前 |
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第十四条(企業型年金運用指図者の申出) | |
2 第十三条第三項の規定は、企業型年金運用指図者について準用する。
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2 前条第三項の規定は、企業型年金運用指図者について準用する。
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第二十条(運用の方法等に係る情報の提供) | |
六 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第四条第一項に規定する重要事項に関する情報
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六 金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第四条第一項に規定する重要事項に関する情報
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