労務法規集 更新情報(2024年6月度)

対象期間:2024年5月2日から同年6月1日まで

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目次

今回更新された法令等は以下のとおりです。

なお、以下の法令も改正されましたが附則または付属資料のみの変更であり、アプリ搭載データには影響ありません。

  • 労働基準法
  • 雇用保険法
  • 労働者派遣法
  • 求職者支援法
  • 育児・介護休業法
  • 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則

また、XMLの更新がありましたが、DataInfo内の特定項目のみの変更で本文・附則等に変更のない更新がいくつかありました。Mission が何を意味するのかということはヘルプや API ドキュメントにも記載がないため不明です。数が増えてくるようであれば問い合わせてみたいと考えています。

<Mission が “NewAndPartial” から “New” へ>

  • 労働者協同組合法
  • 職業安定法
  • 職業能力開発促進法
  • 女性活躍推進法
  • 若者雇用促進法
  • 労働者災害補償保険法施行令
  • 労働施策総合推進法施行令
  • 中小企業退職金共済法施行令

施行規則

労働者災害補償保険法施行規則

改正後 改正前
第十条(未支給の保険給付)
一 死亡した受給権者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類(未支給の保険給付が年金たる保険給付である場合であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報(同法第三十の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
一 死亡した受給権者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類(未支給の保険給付が年金たる保険給付である場合であつて、厚生労働大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。)

障害者雇用促進法施行規則

改正後 改正前
第十七条の二(障害者作業施設設置等助成金)
一 障害者(身体障害者、知的障害者及び精神障害者に限る。以下この項、第十八条の二第一項、第十九条の二第一項第一号の二ロ及び同項第二号ホからトまでにおいて同じ。)を労働者として雇い入れる事業主又は障害者である労働者を継続して雇用する事業主であつて、その雇入れ又は継続雇用に係る障害者である労働者の作業を容易にするために必要な施設又は設備の設置又は整備を行うもの(当該障害者の雇入れ又は継続雇用のため、当該設置又は整備が必要であると機構が認めるものに限る。)
一 障害者(身体障害者、知的障害者及び精神障害者に限る。第十九条の二第一項第一号の二ロ及び第二号ホからトまでを除く。)及び第二十条の二を除き、以下第二十三条の二までにおいて同じ。)を労働者として雇い入れる事業主又は障害者である労働者を継続して雇用する事業主であつて、その雇入れ又は継続雇用に係る障害者である労働者の作業を容易にするために必要な施設又は設備の設置又は整備を行うもの(当該障害者の雇入れ又は継続雇用のため、当該設置又は整備が必要であると機構が認めるものに限る。)
第十九条の二(障害者介助等助成金)
イ その雇用する対象障害者である労働者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下この号、第二十三条の二第一項第一号及び第三十六条の十七第一号において「障害者総合支援法」という。)第五条第三項に規定する重度訪問介護に係る障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス又は障害者総合支援法第三十条第一項第二号に規定する基準該当障害福祉サービス(ロ及びハにおいて「指定障害福祉サービス等」という。)(以下このイ及び第二十一条の二第一項第一号の二イにおいて「指定重度訪問介護等」という。)を受ける者である場合におけるその業務の遂行のために必要な介助の業務を担当する者(ロ及びハにおいて「第三号職場介助者」という。)の委嘱(指定重度訪問介護等を行う障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は障害者総合支援法第三十条第一項第二号イに規定する基準該当事業所(以下この号及び第二十一条の二第一項第一号の二において「指定障害福祉サービス事業者等」という。)に委嘱した場合に限る。)
イ その雇用する対象障害者である労働者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下この号及び第三十六条の十七第一号において「障害者総合支援法」という。)第五条第三項に規定する重度訪問介護に係る障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス又は障害者総合支援法第三十条第一項第二号に規定する基準該当障害福祉サービス(ロ及びハにおいて「指定障害福祉サービス等」という。)(以下このイ及び第二十一条の二第一項第一号の二イにおいて「指定重度訪問介護等」という。)を受ける者である場合におけるその業務の遂行のために必要な介助の業務を担当する者(ロ及びハにおいて「第三号職場介助者」という。)の委嘱(指定重度訪問介護等を行う障害者総合支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は障害者総合支援法第三十条第一項第二号イに規定する基準該当事業所(以下この号及び第二十一条の二第一項第一号の二において「指定障害福祉サービス事業者等」という。)に委嘱した場合に限る。)
第二十二条の二(重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金)
二 事業所の事業の用に供する施設又は設備の設置(賃借による設置を除く。以下この号及び第二十三条の二第一項第において同じ。)又は整備(重度身体障害者等の雇用に適当であると機構が認める設置又は整備に限る。)が行われる事業所であつて、当該事業所において、現に雇用されている重度身体障害者等である労働者の雇用を継続することができると認められるものであること。
二 事業所の事業の用に供する施設又は設備の設置(賃借による設置を除く。以下この号及び第二十三条の二第一項第号において同じ。)又は整備(重度身体障害者等の雇用に適当であると機構が認める設置又は整備に限る。)が行われる事業所であつて、当該事業所において、現に雇用されている重度身体障害者等である労働者の雇用を継続することができると認められるものであること。
第二十三条(法第四十九条第一項第七号の助成金)
2 障害者能力開発助成金は、法第七十三条の規定により、法第四十九条第一項第七号の業務に相当する業務として、精神障害者及び第三十四条の発達障害者等に関しても、支給する。
2 障害者能力開発助成金は、法第七十三条の規定により、法第四十九条第一項第七号の業務に相当する業務として、精神障害者に関しても、支給する。
第二十三条の二(障害者能力開発助成金)
第二十三条の二 障害者能力開発助成金は、次の各号のいずれに該当するものに対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。
第二十三条の二 障害者能力開発助成金は、次の各号のいずれに該当するものに対して、機構の予算の範囲内において、支給するものとする。
一 法第四十九条第一項第七号イからニまでに掲げるもの(事業主の団体にあつては、法人でない団体で代表者又は管理人の定めのないものを除く。次号において「事業主等」という。)であつて、障害者(障害者のうち、長期間の教育訓練が必要であると公共職業安定所長が認める求職者である者に限る。)の職業に必要な能力を開発し、及び向上させるための同項第七号の厚生労働大臣が定める基準に適合する教育訓練(次号において「障害者能力開発訓練」という。)の事業(障害者総合支援法第五条第一項に規する障害福祉サービスのうち、同条第十三項に規定する就労移行支援若しくは同条第十四項に規定する就労継続支援の事業又は職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号第十五条の七第三項の規定に基づき国又は都道府県が公共職業能力開発施設設置して行う職業訓練とみなして当該公共職業能力開発施設以外の施設により行われる教育訓練の事業のうち、その事業に要する費用が国の負担によるものを除く。次号において同じ。)に関する計画を、機構に提出し、認定を受けたもの
一 法第四十九条第一項第七号イからニまでに掲げるもの(事業主の団体にあつては、法人でない団体で代表者又は管理人の定めのないものを除く。次号及び第四号において「事業主等」という。)で、障害者の職業に必要な能力を開発し、及び向上させるための同項第七号の厚生労働大臣が定める基準に適合する教育訓練(第四号の教育訓練を除く。号及び第三号において「障害者能力開発訓練」という。)の事業(公共職業安所から障害者能力開発訓練の受講を指示された障害者を受け入れるものに限る。次号において同じ。を行うための施設又は設備の設置、整備又は更新を行うもの
二 次のいずれかに該当する事業主等
二 事業主等で障害者能力開発訓練の事業を行うもの
イ 障害者能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の設置又は整備を行う事業主等
(新設)
ロ 障害者能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の更新を行う事業主等
(新設)
ハ 障害者能力開発訓練の事業を行う事業主等
(新設)
第三十四条
第三十四条 法第七十四条第一項の厚生労働省令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の厚生労働省令で定めるものに相当する業務は、同欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる業務とする。
第三十四条 法第七十四条第一項の厚生労働省令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の厚生労働省令で定める業務は、同欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる業務とする。
第三十九条(法第七十九条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める資格)
一 職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校の指導員訓練(職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年厚生労働省令第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)による職業能力開発総合大学校の長期課程の指導員訓練(福祉工学科に係るものに限る。)に限る。)を修了した者又はこれに準ずる者として厚生労働大臣が定める者
一 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による職業能力開発総合大学校の指導員訓練(職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年厚生労働省令第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)による職業能力開発総合大学校の長期課程の指導員訓練(福祉工学科に係るものに限る。)に限る。)を修了した者又はこれに準ずる者として厚生労働大臣が定める者
第二十三条の二(障害者能力開発助成金)
(削除)
三 その雇用する障害者である労働者に障害者能力開発訓練を受講させる事業主(当該障害者の適正な配置のため、当該障害者能力開発訓練を受講させることが必要であると機構が認めるものに限る。)
(削除)
四 事業主等であつて、障害者(労働者であるものを除く。)が事業所で就労することを通じて労働者として雇用されるための法第四十九条第一項第七号の厚生労働大臣が定める基準に適合する教育訓練の事業を行うもの(当該事業を適正に行うことができると機構が認めるものに限る。)

介護労働者法施行規則

改正後 改正前
第一条(介護関係業務の範囲を定める福祉サービス又は保健医療サービス)
四十二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援を行う施設又は第七条第項に規定する指定発達支援医療機関(次号において「指定発達支援医療機関」という。)において行われる入浴、排せつ、食事等の介護
四十二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援を行う施設又は条第項に規定する指定発達支援医療機関(次号において「指定発達支援医療機関」という。)において行われる入浴、排せつ、食事等の介護

健康保険法施行規則

改正後 改正前
第一条の二(法第三条第十三項の厚生労働省令で定める方法第一条の二(選択
第一条の二 法第三条第十三項の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法とする
第一条の二 被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下同じ。)は、同時に二以上の事業所又は事務所第七十四条第一項第一号、第七十六条第一項第二号及び第七十九条第二号除き、以下「事業所」という。)に使用される場合において、保険者が二以上あるときは、その被保険者の保険管掌する保険者を選択しなければならない
第一条の三(選択)
第一条の三 被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下同じ。)は、同時に二以上の事業所又は事務所(第七十四条第一項第一号、第七十六条第一項第二号及び第七十九条第二号を除き、以下「事業所」という。)に使用される場合において、保険者が二以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。
(新設)
2 前項の場合において、当該二以上の事業所に係る日本年金機構(以下「機構」という。)の業務が二以上の年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)に分掌されているときは、被保険者は、その被保険者に関する機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。ただし、前項の規定により健康保険組合を選択しようとする場合はこの限りでない。
(新設)
第十九条(新規適用事業所の届出)
イ 法人番号(番号利用法第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)又は会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条に規定する会社法人等番号をいう。)
イ 法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号利用等に関する律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)又は会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条に規定する会社法人等番号をいう。)
第二十三条の二(特定適用事業所の該当の届出)
第二十三条の二 初めて公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。以下「年金機能強化法」という。)附則第四十六条第十二項に規定する特定適用事業所(第二号及び第百五十九条の十第一項第四号において「特定適用事業所」という。)となった適用事業所の事業主(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所の事業主)は、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、厚生労働大臣に提出する事業所が同時に年金機能強化法附則第十七条第十二項の規定により初めて同項に規定する特定適用事業所となったときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
第二十三条の二 初めて公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号。以下「年金機能強化法」という。)附則第四十六条第十二項に規定する特定適用事業所(第二号及び第百五十九条の十第一項第四号において「特定適用事業所」という。)となった適用事業所の事業主(事業主が法人であるときは、本店又は主たる事業所の事業主)は、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。この場合において、厚生労働大臣に提出する事業所が同時に年金機能強化法附則第十七条第十二項の規定により初めて同項に規定する特定適用事業所となったときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
第二十三条の六(法第三条第一項第九号ハの厚生労働省令で定める者)
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十三条第三項第号に規定する学校その他の施設及び同法第十八条の六第一号に規定する保育士を養成する学校その他の施設
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十三条第三項第号に規定する学校その他の施設及び同法第十八条の六第一号に規定する保育士を養成する学校その他の施設
二十五の三 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和五年法律第四十一号)第三条第一項に規定する認定日本語教育機関(認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)第十七条第一項本文に規定する課程に限る。)
(新設)
第二十四条(被保険者の資格取得の届出)
九 被保険者の住所(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときを除く。)
九 被保険者の住所(当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるとき又は当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者の住所に係る情報を求めないときを除く。)
第三十二条の二(法第百十八条第一項の厚生労働省令で定める場合)
一 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条の規定による保護処分として少年院は児童自立支援施設に送致され、収容されている場合
一 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十七条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合
第三十六条の二(被保険者の住所変更の申出)
第三十六条の二 被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出なければならない。ただし、当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき及び当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、当該健康保険組合が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、事業主に対し、当該被保険者の住所に係る情報の提供を求めないときに限る。)は、この限りでない。
第三十六条の二 被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所を事業主に申し出なければならない。ただし、当該被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者であって、厚生労働大臣が当該被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき又は当該被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者であって、健康保険組合が当該被保険者の住所に係る情報を求めないときは、この限りでない。
第三十八条(被扶養者の届出)
2 前項に掲げる事項に変更があったときは、その都度、事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。ただし、住所の変更については、当該被扶養者が健康保険組合が管掌する健康保険の被扶養者であって、当該健康保険組合が当該被扶養者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、事業主に対し、当該被扶養者の住所に係る情報の提供を求めないときに限る。)は、この限りでない。
2 前項に掲げる事項に変更があったときは、その都度、事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。
第四十四条(任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出)
第四十四条 任意継続被保険者は、個人番号、氏名又は住所を変更したときは、五日以内に、変更前及び変更後の個人番号、氏名又は住所を保険者に届け出なければならない。ただし、住所の変更については、当該任意継続被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の任意継続被保険者であって、当該健康保険組合が当該任意継続被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、当該任意継続被保険者に対し、当該任意継続被保険者に係る情報の提供を求めないときに限る。)は、この限りでない。
第四十四条 任意継続被保険者は、個人番号、氏名又は住所を変更したときは、五日以内に、変更前及び変更後の個人番号、氏名又は住所を保険者に届け出なければならない。
第五十三条(法第六十三条第三項の厚生労働省令で定める方法)
第五十三条 法第六十三条第三項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
第五十三条 法第六十三条第三項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるもの(被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受ける場合(当該適用を受けることについて、保険医療機関等(法第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所をいう。第九十八条の二第七項、第百三条の二第五項及び第六項、第百五条第四項及び第五項並びに第百六条第一項を除き、以下同じ。)、保険薬局等(法第六十三条第三項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)において、電子的確認(保険者に対し、被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けた当該情報により確認するこをいう。以下同じ。)を受けることができる場合を除く。)にあっては、当該各号に定めるもの及び高齢受給者証)を提出する方法とする。
一 被保険者証を提出する方法
 保険医療機関等から療養を受けようとする場合又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護(法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする場合 被保険者証
二 処方箋を提出する方法(保険薬局等(法第六十三条第三項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。)から療養を受けようとする場合に限る。)
二 保険薬局等から療養を受けようとする場合 被保険者証又は処方せん
三 保険医療機関等(法第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所をいう。第九十八条の二第七項、第百三条の二第五項及び第六項、第百五条第四項及び第五項並びに第百六条第一項を除き、以下同じ。)、保険薬局等又は指定訪問看護事業者(法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)が、過去に取得した療養又は指定訪問看護(法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次項において同じ。)を用いて、保険者に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、保険者から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等若しくは保険薬局等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であって、当該保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認(法第三条第十三項に規定する電子資格確認をいう。)による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。)
(新設)
2 被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受ける場合(当該適用を受けることについて、保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者において、電子的確認(保険者に対し、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合を除く。)における前項の規定の適用については、同項各号に定めるもの及び高齢受給者証を提出する方法とする。
(新設)
第九十条(家族療養費の支給)
第九十条 第五十三条、第五十四条、第五十八条、第六十一条、第六十二条、第六十二条の三から第六十二条の五まで、第六十四条から第六十六条まで、第八十三条、第九十九条、第百三条の二及び第百五条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。この場合において、第五十三条第二項中「被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号」とあるのは、「被保険者の被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ又はニ」と読み替えるものとする。
第九十条 第五十三条、第五十四条、第五十八条、第六十一条、第六十二条、第六十二条の三から第六十二条の五まで、第六十四条から第六十六条まで、第八十三条、第九十九条、第百三条の二及び第百五条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。この場合において、第五十三条中「被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号」とあるのは、「被保険者の被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ又はニ」と読み替えるものとする。
第九十四条(家族訪問看護療養費の支給)
第九十四条 第五十三条、第六十五条、第六十九条、第七十一条、第七十二条及び第八十三条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。この場合において、第五十三条第二項中「被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号」とあるのは、「被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ又はニ」と読み替えるものとする。
第九十四条 第五十三条、第六十五条、第六十九条、第七十一条、第七十二条及び第八十三条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。この場合において、第五十三条中「被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号」とあるのは、「被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ又はニ」と読み替えるものとする。
第九十八条(令第四十一条第一項第二号の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
九 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。以下同じ。)の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
九 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付又は当該医療に要する費用の支給
第九十九条(特定疾病の認定の申請等)
6 認定を受けた者は、保険医療機関等又は保険薬局等から令第四十一条第九項に規定する療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は保険薬局等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第五十三条(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
6 認定を受けた者は、保険医療機関等又は保険薬局等から令第四十一条第九項に規定する療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は保険薬局等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第五十三条に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは、被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
第百三条の二(限度額適用の認定等)
5 限度額適用認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該限度額適用認定を受けた者が、第五十三条(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
5 限度額適用認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該限度額適用認定を受けた者が、第五十三条に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
第百五条(限度額適用・標準負担額減額の認定の申請等)
4 限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者が、第五十三条(第一項第三号を除く。)に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4 限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者が、第五十三条に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
第百六条(令第四十三条第五項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
七 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
七 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
一の三 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
(新設)
第百七条(令第四十三条第七項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
八 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
八 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項又は第三十七条の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
第百八条(令第四十三条第八項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
五 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十四条の三の二第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
(新設)
第百九条の十(高額介護合算療養費の支給の申請等)
三 その他高額介護合算療養費等(高齢者医療確保法第七条第一項に規定する医療保険各法(第百三十四条の三及び第百五十六条の二において「医療保険各法」という。)若しくは高齢者医療確保法の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次項及び次条第四項において同じ。)の支給に必要な事項
三 その他高額介護合算療養費等(高齢者医療確保法第七条第一項に規定する医療保険各法若しくは高齢者医療確保法の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次項及び次条第四項において同じ。)の支給に必要な事項
第百三十四条の二(出産育児交付調整金額)第百三十四条の二(保険料等交付金の算定
第百三十四条の二 当該度の前々年度の概出産育児交付金の額(法第百五十二条の四に規定する概算出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)同年度の確定出産育児交付金の額(法第百五十二条の五に規定する確定出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)を超える場合における出産育児交付調整金額(法第百五十二条の三第二項に規定する出産育児交付調整金額をい。次項において同じ。)は、その超える額(次条において「出産育児交付超過額」という。)に次条に規定する出産育児交付算定率を乗じて得た額とする。
第百三十四条の二 令第四十四条の二第一項に規定する保険料等交付金(以下この条において「保険料等交付金」という。)は、同一の月に金特別会計の健康勘定において収納された保険料等(同項に規定する保険料等をいう。)の額の合額(同月に保険料等交付金として交付された額る場合には、当該交付された額を除く。)から、同月に厚生労働大臣が行健康保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額として年金特別会計の健康勘定から業務勘定に繰り入れられるべき額(同月に当該費用に相当する額として繰り入れられた額がある場合には、当該繰り入れられた額を除く。)を控除した額を交付するものとする。
2 当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額に満たない場合における出産育児交付調整金額は、その満たない額(次条において「出産育児交付不足額」という。)に次条に規定する出産育児交付算定率を乗じて得た額とする。
(新設)
第百三十四条の三(出産育児交付算定率の算定方法)
第百三十四条の三 出産育児交付算定率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。
(新設)
一 全ての当該年度の前々年度の概算出産育児交付金(医療保険各法の規定による概算出産育児交付金をいう。以下この条において同じ。)の額が同年度の確定出産育児交付金(医療保険各法の規定による確定出産育児交付金をいう。以下この条において同じ。)の額に満たない保険者(高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者をいう。以下この条、次条及び第百五十六条の二第二項において同じ。)(次号において「出産育児交付加算対象保険者」という。)に係る出産育児交付不足額の合計額及び全ての同年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額を超える保険者(次号において「出産育児交付控除対象保険者」という。)に係る出産育児交付超過額の合計額に係る社会保険診療報酬支払基金の支払利息の額と受取利息の額との差額を基礎として、同年度における社会保険診療報酬支払基金の保険者に対し出産育児交付金(法第百五十二条の二に規定する出産育児交付金をいう。)を交付する業務上生じた利息の額その他の事情を勘案して社会保険診療報酬支払基金があらかじめ厚生労働大臣の承認を受けて算定する額
(新設)
二 全ての出産育児交付加算対象保険者に係る出産育児交付不足額の合計額と全ての出産育児交付控除対象保険者に係る出産育児交付超過額の合計額との差額
(新設)
第百三十四条の四(出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額の算定方法)
第百三十四条の四 法第百五十二条の四に規定する出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額は、第一号に掲げる額に第二号及び第三号に掲げる率を乗じて得た額とする。
(新設)
一 当該年度の前々年度における当該保険者に係る出産育児一時金等の支給に要した費用の額
(新設)
二 当該年度における令第三十六条で定める金額を同年度の前々年度における当該金額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
(新設)
三 当該年度に生まれた者の見込数を同年度の前々年度に生まれた者の数で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率
(新設)
2 当該年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された保険者及び同日から当該年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した保険者に係る出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額は、前項の規定にかかわらず、その間における当該保険者に係る出産育児一時金等の支給に要した費用の額その他の事情を勘案してあらかじめ社会保険診療報酬支払基金が厚生労働大臣の承認を受けて算定する額とする。
(新設)
第百三十四条の五(保険料等交付金の額の算定)
第百三十四条の五 令第四十四条の七第一項に規定する保険料等交付金(以下この条において「保険料等交付金」という。)は、同一の月に年金特別会計の健康勘定において収納された保険料等(同項に規定する保険料等をいう。)の額の合算額(同月に保険料等交付金として交付された額がある場合には、当該交付された額を除く。)から、同月に厚生労働大臣が行う健康保険事業の事務の執行に要する費用に相当する額として年金特別会計の健康勘定から業務勘定に繰り入れられるべき額(同月に当該費用に相当する額として繰り入れられた額がある場合には、当該繰り入れられた額を除く。)を控除した額を交付するものとする。
(新設)
第百三十五条の五の二(令第四十五条の二第一号ニの報奨金の額の算定)
(2) 各支部の(1)に規定する総得点の上位三分の一の範囲に属する総得点のうち最も低い総得点として協会が定める数
(2) 各支部の(1)に規定する総得点の中央値として協会が定める数
四 支部被保険者及びその被扶養者のうち協会が特定健康診査等の結果等を勘案して保険医療機関への速やかな受診を要すると認めた者の保険医療機関の受診率
四 支部被保険者及びその被扶養者のうち協会が特定健康診査等の結果等を勘案して保険医療機関への受診を勧奨した者の保険医療機関の受診率
第百三十五条の七(協会が定める額の算定に当たっての勘案事項)
ロ 法第百六十条第三項第二号に規定する保険給付、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)に要した費用の額(法第百五十二条の二に規定する出産育児交付金の額、法第百五十三条及び第百五十四条の規定による国庫補助の額(イの国庫補助の額を除く。)並びに法第百七十三条の規定による拠出金の額を除く。)から当該要した費用の額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額を控除した額に総報酬按分率(法第百六十条第三項第二号に規定する総報酬按分率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額
ロ 法第百六十条第三項第二号に規定する保険給付、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等に要した費用の額(法第百五十三条及び第百五十四条の規定による国庫補助の額(イの国庫補助の額を除く。)並びに法第百七十三条の規定による拠出金の額を除く。)から当該要した費用の額のうち法の規定により支払うべき一部負担金に相当する額を控除した額に総報酬按分率(法第百六十条第三項第二号に規定する総報酬按分率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額
第百五十条(概算日雇拠出金)
第百五十条 法第百七十五条の厚生労働省令で定めるところにより算定する額は、当該年度の予算における日雇特例被保険者に係る健康保険事業(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に関する事業を含む。以下同じ。)についての予定額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)のうち、第一号から第四号までに掲げる額の合算額から第五号から第八号までに掲げる額の合算額を控除した額とする。
第百五十条 法第百七十五条の厚生労働省令で定めるところにより算定する額は、当該年度の予算における日雇特例被保険者に係る健康保険事業(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金の納付に関する事業を含む。以下同じ。)についての予定額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)のうち、第一号から第四号までに掲げる額の合算額から第五号から第八号までに掲げる額の合算額を控除した額とする。
二 前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等
二 前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護納付金
第百五十五条の四(匿名診療等関連情報の提供に係る手続等)
イ 当該法人等の名称住所及び法人番号
イ 当該法人等の名称及び住所
二 代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書
二 提供申出者が法人等であるときは、提供申出書等に記載されている当該法人等の名称及び住所並びに表者又は管人の氏名と同一の名称及び住所並びに氏名が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で申出日前六月以内に作成されたものその他その者が本人であることを確認するに足りる
3 提供申出者は、匿名診療等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(以下「連結対象情報」という。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ同表の下欄に掲げる提供の申出をしなければならない。
3 提供申出者は、匿名診療等関連情報を第百五十五条の七に規定する匿名医療保険等関連情報又は匿名介護保険等関連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするときは、第一項に規定する提供の申出のほか、それぞれ、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第五条の五第一項又は介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の七十二の九第一項に規定する提供の申出をしなければならない。
第百五十五条の五(法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
一 法、高齢者医療確保法、高齢者の医療の確に関する律施行規則第五条の五第三項の表の上欄に規定する法律(連結対象情報に係るものに限る。)、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
一 法、高齢者医療確保法、介護法、統計法(平成十九年法律第五十三号)若しくは個人情報の保護に関する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
五 前各号に掲げる者のほか、匿名診療等関連情報等(匿名診療等関連情報及び連結対象情報をいう。以下この号及び第百五十五条の八第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により高齢者医療確保に関する法律施行則第五条の六第五号の表の上欄に掲げる匿名診療等関連情報等を提供することが不適切であるとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者
五 前各号に掲げる者のほか、匿名診療等関連情報等(匿名診療等関連情報、高齢者医療確保法第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報(以下「匿名医療保険等関連情報」という。)及び介護保険法第百十八条の三第一項に規定する匿名介護保険等関連情報(以下「匿名介護保険等関連情報」という。)をいう。以下この号及び第百五十五条の八第二号において同じ。)を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により法第百五十条の二第一項、高齢者医療確保法第十六条の二第一項又は介護保険法第百十八条の三第一項の定により匿名診療等関連情報等を提供することが不適切であると厚生労働大臣が認めた者
第百五十五条の六(法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務)
2 提供申出者が行う業務が法第百五十条の二第二項の規定により匿名診療等関連情報を次の表の上欄に掲げる情報(連結対象情報に限る。)と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、それぞれ同表下欄に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。
2 提供申出者が行う業務が法第百五十条の二第二項の規定により匿名診療等関連情報を匿名医療保険等関連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、前項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、高齢者医療の確保に関する法律施行規則第五条の七第一項各号に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。
第百五十五条の七(匿名診療等関連情報と連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる情報)
第百五十五条の七 法第百五十条の二第二項の厚生労働省令で定めるものは、連結対象情報とする。
第百五十五条の七 法第百五十条の二第二項の厚生労働省令で定めるものは、匿名医療保険等関情報及び匿名介護保険等関連情報とする。
第百五十五条の八(法第百五十条の五の厚生労働省令で定める措置)
(1) 第百五十五条五第一号該当する者
(1) 法、高齢者医療確保法、介護保険法、統計法若しくは個人情報保護する法律又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない
(3) 匿名診療等関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第五条の六第五号の表の上欄に掲げる匿名診療等関連情報等を取り扱うことが不適切であるとそれぞれ同表の下欄に掲げる者が認めた者
(3) 匿名診療等関連情報等を利用して不適切な行為をしたことがあるか、又は関係法令の規定に反した等の理由により匿名診療等関連情報等を取り扱うことが不適切であると厚生労働大臣が認めた者
ロ 不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するため、適切な措置を講ずること。
ロ 匿名診療等関連情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線等に接続している場合、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)を防止するため、適切な措置を講ずること。
ハ 匿名診療等関連情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
ハ 匿名診療等関連情報を取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う匿名診療等関連情報の漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。
第百五十六条の二(法第百九十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
一 保険者(前項第四号及び第五号に掲げる者を除く。)又は高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合が、医療保険各法(法を除く。)若しくは高齢者医療確保法に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合
一 高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者(前項第四号及び第五号に掲げる者を除く。)又は高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合が、高齢者医療確保法第七条第一項に規定する医療保険各法(法を除く。)若しくは高齢者医療確保法に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合
七 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者又は同法第三十四条第一項に規定する認定仮名加工医療情報作成事業者が、それぞれ同法第二条第項に規定する匿名加工医療情報作成事業又は同条第七項に規定する仮名加工医療情報作成事業を行う場合
七 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者が、同法第二条第項に規定する匿名加工医療情報作成事業を行う場合
八 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律二条五項に規定する医療情報取扱事業者が、同法第五十二条第一項各又は第五十七条第一項各号に掲げる事項について通知を受けた本人に係る同法第二条第一項に規定する医療情報を取得する場合
八 第四号からまでに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合
九 第四号から八号まで掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合
九 高齢者医療確保法二十条に規定する特定健康診査、高齢者医療確保法第二十条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法六十六条第一項規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
イ 国の行政機関(前項第一号から第三号までに掲げる者を除く。) 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
(新設)
ロ 大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
(新設)
ハ 民間事業者等のうち第百五十五条の五第一号から第四号までのいずれにも該当しないもの 医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
(新設)
十 高齢者医療確保法第二十条に規定する特定健康診査、高齢者医療確保法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法第六十六条第一項に規定す健康診断その他の健康診断実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
十 社会険労務士(社会保険労務士人を含む。)が、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号掲げ業務行う場合
十一 社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第九号)第二第一項各号掲げ業務を行う場合
十一 独立行政法人環境再生保全機構が、石綿による健康被害の救済に関する法律第十の規定より医療費を支給する場合
十二 独立行政人環境再生保全機構が、石綿による健康被害救済に関する法律第十一条の規定により医療費を支給する場合
十二 法第百五十条の規定により厚生労働大臣から法第七十七条第二項に規定する調査に係る事務の全部又は一部の委託を受けた者(第百五十五条の九に規定する者に限る。)が、当該事務を行う場合
十三 法第百五十条の九の規定により厚生労働大臣から法第七十七条第二項に規定する調査に係る事務の全部又は一部の委託を受けた者(第百五十五条の九に規定する者に限る。)が、当該事務を行う場合
(新設)
第百五十八条の三(法第二百四条第一項第二十一号の厚生労働省令で定める権限)
四十 第百五十九条の十第一項及び第二項の規定による公表
四十 第百五十九条の十第一項及び第二項の規定による公表
第百五十八条の七(法第二百四条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等)
第百五十八条の七 法第二百四条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所(第一条の第二項に規定する選択をした場合にあっては、当該選択をした年金事務所)に対してするものとする。
第百五十八条の七 法第二百四条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所(第一条の第二項に規定する選択をした場合にあっては、当該選択をした年金事務所)に対してするものとする。
第百五十九条の十(法第二百五条四第二項厚生労働省令で定めるもの第百五十九条の十(事業所適用情報等公表
第百五十九条の十 法第二百五条の四第二項の厚生労働省令で定めるものは、生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関及び防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第一項の規定による給付又は支給を行う国る。
第百五十九条の十 厚生労働大臣は、第十九条第一項の規定による届書を提出した事業主及び法第三十一条第一項の規定による認可を受けた事業主の事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る。次項において同じ。)に係る次の各号に掲げる事項(第二十三条の二若しくは第三十条第一項の規定による届出又は第二十三条の三第一項の規定による申出があったときは、当該各号に掲げる事項であって、当該届出又は申出に係る変更後のもの)をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方により公表するこができる。
第百五十九条の十一(事業所の適用情報等の公表)
第百五十九条の十一 厚生労働大臣は、第十九条第一項の規定による届書を提出した事業主及び法第三十一条第一項の規定による認可を受けた事業主の事業所(協会が管掌する健康保険の適用事業所に限る。次項において同じ。)に係る次の各号に掲げる事項(第二十三条の二若しくは第三十条第一項の規定による届出又は第二十三条の三第一項の規定による申出があったときは、当該各号に掲げる事項であって、当該届出又は申出に係る変更後のもの)をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。
(新設)
一 事業主の氏名又は名称
(新設)
二 事業所の名称及び所在地
(新設)
三 適用事業所に該当した日
(新設)
四 特定適用事業所であるか否かの別
(新設)
五 当該事業所に係る機構の業務を分掌する年金事務所
(新設)
六 事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号
(新設)
七 使用される被保険者及び厚生年金保険の被保険者の数
(新設)
2 厚生労働大臣は、第二十条第一項の規定による届書を提出した事業主及び法第三十三条第一項の規定による認可を受けた事業主の事業所に係る次に掲げる事項をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。
(新設)
一 事業主の氏名又は名称
(新設)
二 事業所の名称及び所在地
(新設)
三 適用事業所に該当しなくなった年月日
(新設)
四 当該事業所に係る機構の業務を分掌する年金事務所
(新設)
五 事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号
(新設)
第一条の二(選択)
(削除)
2 前項の場合において、当該二以上の事業所に係る日本年金機構(以下「機構」という。)の業務が二以上の年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)に分掌されているときは、被保険者は、その被保険者に関する機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。ただし、前項の規定により健康保険組合を選択しようとする場合はこの限りでない。
第百五十五条の四(匿名診療等関連情報の提供に係る手続等)
(削除)
三 代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面
第百五十五条の六(法第百五十条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める業務)
(削除)
3 提供申出者が行う業務が法第百五十条の二第二項の規定により匿名診療等関連情報を匿名介護保険等関連情報と連結して利用することができる状態で提供を受けようとするものであるときは、当該業務は、第一項に掲げる業務のいずれかに該当するほか、介護保険法施行規則第百四十条の七十二の十一第一項各号に掲げる業務のいずれかに該当するものでなければならない。
第百五十六条の二(法第百九十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
(削除)
イ 国の行政機関(前項第一号から第三号までに掲げる者を除く。) 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
(削除)
ロ 大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
(削除)
ハ 民間事業者等のうち第百五十五条の五第一号から第四号までのいずれにも該当しないもの 医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
第百五十九条の十(事業所の適用情報等の公表)
(削除)
一 事業主の氏名又は名称
(削除)
二 事業所の名称及び所在地
(削除)
三 適用事業所に該当した日
(削除)
四 特定適用事業所であるか否かの別
(削除)
五 当該事業所に係る機構の業務を分掌する年金事務所
(削除)
六 事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号
(削除)
七 使用される被保険者及び厚生年金保険の被保険者の数
(削除)
2 厚生労働大臣は、第二十条第一項の規定による届書を提出した事業主及び法第三十三条第一項の規定による認可を受けた事業主の事業所に係る次に掲げる事項をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表することができる。
(削除)
一 事業主の氏名又は名称
(削除)
二 事業所の名称及び所在地
(削除)
三 適用事業所に該当しなくなった年月日
(削除)
四 当該事業所に係る機構の業務を分掌する年金事務所
(削除)
五 事業主が国、地方公共団体又は法人であるときは、法人番号

児童扶養手当法施行規則

改正後 改正前
第一条(認定の請求)
ハ 対象児童の父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第一項又は第十条の二の規定による命令(それぞれ当該対象児童の母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けたこと。
ハ 対象児童の父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第一項の規定による命令(それぞれ当該対象児童の母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けたこと。

介護保険法施行規則

改正後 改正前
第百十三条の二(法第六十九条の二第一項の厚生労働省令で定める実務の経験)
ロ 特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十八項に規定する計画相談支援、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第項に規定する障害児相談支援、生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第三条第二項に規定する生活困窮者自立相談支援事業その他これらに準ずる事業の従事者
ロ 特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十八項に規定する計画相談支援、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第項に規定する障害児相談支援、生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第三条第二項に規定する生活困窮者自立相談支援事業その他これらに準ずる事業の従事者
第百四十条の六十二の三(法第百十五条の四十五第一項の厚生労働省令で定める基準)
三の二 次条第三号に該当する被保険者に対して第一号事業(同号に規定するものに限る。以下この号において同じ。)を提供するときは、次に掲げる基準を満たすこと。
(新設)
イ 第一号事業の提供を適切に行うため、居宅介護支援事業者、地域包括支援センターその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者及び法第百十五条の四十八第一項に規定する会議と密接に連携し、当該被保険者の心身の状況等の把握に努めること。
(新設)
ロ 現に第一号事業の提供を行っているときに当該被保険者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講ずる旨及びその実施方法を定めていること。
(新設)
第百四十条の六十二の四(法第百十五条の四十五第一項第一号の厚生労働省令で定める被保険者)
三 居宅要介護被保険者であって、要介護認定を受ける日以前に前二号のいずれかに該当し、次に掲げる事業のサービスを受けていたもののうち、要介護認定を受けた日以後も継続的にこれらの事業のサービスを受けるもの(市町村が必要と認める者に限る。)
三 居宅要介護被保険者であって、要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービス(以下この号において「要介護認定によるサービス」という。)を受ける日以前に前二号のいずれかに該当し、第一号事業(前条第一項第二号の規定により市町村が補助するものに限る。以下この号において同じ。)のサービスを受けていたもののうち、要介護認定によるサービスを受けた日以後も継続的に第一号事業のサービスを受けるもの(市町村が必要と認める者に限る。)
イ 法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(以下「第一号訪問事業」という。)のうち、第百四十条の六十三の六第一号の基準に従い行うもの及び三月以上六月以下の期間を定めて保健医療に関する専門的な知識を有する者により提供されるもの(要介護状態等となることの予防又は要支援状態の軽減若しくは悪化の防止のための効果が高いものに限る。ロにおいて同じ。)を除いたもの
(新設)
ロ 第一号通所事業のうち、第百四十条の六十三の六第一号の基準に従い行うもの及び三月以上六月以下の期間を定めて保健医療に関する専門的な知識を有する者により提供されるものを除いたもの
(新設)
ハ 法第百十五条の四十五第一項第一号ハに規定する第一号生活支援事業
(新設)
第百四十条の六十二の五(法第百十五条の四十五第一項第一号イ及びロの厚生労働省令で定める期間)
一 介護予防サービス計画又は第一号介護予防支援事業による支援により居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画を定め、かつ、当該計画において第一号訪問事業に係るサービスの利用期間を定めた場合 当該計画において定められる第一号訪問事業に係るサービスの利用期間又は当該計画を定めた日から居宅要支援被保険者等でなくなる日までの期間のいずれか短い期間
一 介護予防サービス計画又は第一号介護予防支援事業による支援により居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画を定め、かつ、当該計画において法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業(以下「第一号訪問事業」という。)に係るサービスの利用期間を定めた場合 当該計画において定められる第一号訪問事業に係るサービスの利用期間又は当該計画を定めた日から居宅要支援被保険者等でなくなる日までの期間のいずれか短い期間
第百四十条の六十六(法第百十五条の四十六第六項の厚生労働省令で定める基準)
一 法第百十五条の四十六第五項の規定により、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 次のイからハまでに掲げる基準
一 法第百十五条の四十六第五項の規定により、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準 次のイ及びロに掲げる基準
イ 一の地域包括支援センターが担当する区域における第一号被保険者の数がおおむね三千人以上六千人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数(地域包括支援センター運営協議会(指定居宅サービス事業者等(法第二十二条第三項に規定する指定居宅サービス事業者等をいう。)又はこれらの者に係る団体の代表者、居宅サービス等の利用者又は第一号被保険者若しくは第二号被保険者の代表者、地域住民の権利擁護を行い又は相談に応ずる団体等の代表者、地域における保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者等のうち、地域の実情を勘案して市町村が適当と認める者により構成されるものをいう。以下同じ。)が第一号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方法(当該地域包括支援センターの職員の勤務延時間数を当該地域包括支援センターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該地域包括支援センターの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。)によることができる。ロにおいて同じ。)は、原則として次のとおりとすること。
イ 一の地域包括支援センターが担当する区域における第一号被保険者の数がおおむね三千人以上六千人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとすること。
ロ イの規定にかかわらず、地域包括支援センター運営協議会が地域包括支援センターの効果的な運営に資すると認めるときは、複数地域包括支援センターが担当する区域を一の区域として、当該区域内の第一号被保険者の数についておおむね三千人以上六千人未満ごとにイの(1)から(3)までに掲げる常勤の職員の員数を当該複数の地域包括支援センターに配置することにより、当該区域内の一の地域包括支援センターがそれぞれ基準を満たすものる。この場合において、当該区域内の一の地域包括支援センターに置くべき常勤の職員の員数の基準は、イの(1)から(3)までに掲げる者のうちから二人とする。
ロ イの規定にかかわらず、次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる場合には、地域包括支援センターの人員配置基準は、表の上欄に掲げる担当する区域における第一号被保険者の数に応じ、それぞれ同表下欄に定めるころによることができる。
ハ イの規定にかかわらず、次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる場合には、地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の上欄に掲げる担当する区域における第一号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによることができる。
(新設)
(1) 第一号被保険者の数がおおむね三千人未満の市町村に地域包括支援センターを設置する場合
(新設)
(2) 市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する合併市町村又は地方自治法第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合若しくは広域連合であって、イの基準によっては地域包括支援センターの効率的な運営に支障があると地域包括支援センター運営協議会において認められた場合
(新設)
(3) 市町村の人口規模にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会において認められた場合
(新設)
第百七十条(施行法第十一条第一項に規定する厚生労働省令で定めるもの等)
二 児童福祉法第条第項の内閣総理大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
二 児童福祉法第の二の二項の内閣総理大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
第百四十条の六十六(法第百十五条の四十六第六項の厚生労働省令で定める基準)
(削除)
(1) 第一号被保険者の数がおおむね三千人未満の市町村に地域包括支援センターを設置する場合
(削除)
(2) 市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する合併市町村又は地方自治法第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合若しくは広域連合であって、イの基準によっては地域包括支援センターの効率的な運営に支障があると地域包括支援センター運営協議会(指定居宅サービス事業者等(法第二十二条第三項に規定する指定居宅サービス事業者等をいう。)又はこれらの者に係る団体の代表者、居宅サービス等の利用者又は第一号被保険者若しくは第二号被保険者の代表者、地域住民の権利擁護を行い又は相談に応ずる団体等の代表者、地域における保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者等のうち、地域の実情を勘案して市町村が適当と認める者により構成されるものをいう。以下同じ。)において認められた場合
(削除)
(3) 市町村の人口規模にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会において認められた場合

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