税務法規集 更新情報(2024年6月度)

対象期間:2024年5月16日から2024年5月17日まで

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目次

2024年6月度に更新された法令等は以下のとおりです。以下の法令は改正がありましたが、附則の変更のみとなるため、アプリ側への影響はありませんでした。

  • 国税通則法
  • 国税徴収法
  • 所得税法
  • 印紙税法
  • 登録免許税法

法律

租税特別措置法

改正後 改正前
第四十一条の三の三(令和六年分における所得の特別控除)第四十一条の三の三(所得調整控除)
第四十一条の三の三 居住者の令和六年分の所得税については、その者のその年分の所得税の額から、令和六年分特別税額控除額を控除する。ただし、その者のその年分の所得税に係るその年の合計所得金額(所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額をいう。以下この節において同じ。)八百五万円を超える場合については、この限りでない
第四十一条の三の三 その年中の給与等の収入金額が八百五万円を超える居住者で、特別障害者に該当するもの又は年齢二十三歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するものに係る総所得金額を計算する場合には、その年中の給与等の収入金額(当該給与等の収入金額が千万円を超える場合には、千万円)から八百五十万円を控除した金額の百分の十に相当する金額を、その年分の給与所得の金額から控除する
2 前項に規定する令和六年分特別税額控除額は、居住者について三万円同一生配偶者所得税法第二条第一第三十三号に規定する一生計配偶者をいい、居住者に限る。以下この節において同じ。)又は扶養親族(同条第一第三十四号に規定する扶養親族をいい、居住者に限る。以下この節において同じ。)を有する居住者については、三万円に当該同一生計配偶者又は当該扶養親族一人につき三万円を加算した額)する。
2 その年分の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、当該給与所得控除後の給与等の金額及び当該公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が十万円を超えるものに係る総所得金額を計算する場合には、当該給与所得控除後の給与等の金額当該給与所得控除後の給与等の金額が十万円を超える場合には、十万円)及び当該公的年金等に係る雑所得の金額(当該公的年金等に係る雑所得の金額が十万円を超える場合には、十万円)の合額から十万円を控除した残額を、その年分の給与所得の金額規定の適用がある場合には、同項規定による控除をした額)から控除する。
3 前二項の場合において、その者が同一生計配偶者は扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日(その居住者がその年の中途において死亡し、又は出国(所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をいう。以下この項において同じ。)をする場合には、その死亡又は出国の時)の現況による。ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、その死亡の時の現況による。
3 第一項の場合において、居住者が特別障害者に該当するかどうか又はその者が年齢二十三歳未満の扶養親族に該当するかどうか若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日(その居住者がその年の中途において死亡し、又は出国をする場合には、その死亡又は出国の時)の現況による。ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、その死亡の時の現況による。
4 所得税法第九十二条第二項の規定は、第一項の規定による控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項及び租税特別措置法第四十一条の三の三第一項(令和六年分における所得税額の特別控除)の規定による控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
(新設)
5 居住者令和六年分所得税の確定申告書の提出る所得税法第二十条第一項の規定の適用については、同項中「配当控除の額」とあるのは、「配当控除の額租税特別措置法第四十一条の三の三第一項(令和六年分における所得の特別控除)の規定によ控除される金額との合計額」とする。
5 第一項又は第二項規定適用がある場合おける所得税法第二十条の規定の適用については、同条第二第一号中「給与所得額」とあるのは、「給与所得から租税特別措置法第四十一条の三の三第一項又は第二項(所得調整控除)の規定によ控除をした残額」とする。
6 令和六年分の所得税について項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第第三号に掲げる所得税計算については、同中「第三章(税の計算)」とあるのは、「第三章(税の計算)及び租税特別措置法第四十一条の三の三第項(令和六年分における所得の特別控除)」とする。
6 第項の規定の適用がある場合における所得税法第百二十条第項の規定適用については、同中「給与所得の金額」とあるのは、「給与所得の金から租税特別措置法第四十一条の三の三第項(所得調整控除)の規定による控除をした残額」とする。
7 第一項の規定による控除は、所得税法第二編第三章第二節の規定、第四十一条第一項の規定その他の財務省令で定める規定の適用がある場合には、これらの規定を適用した後に行うものとする。
(新設)
第四十一条の三の四(令和六分の所得税に係る予定納税の納期等の特例第四十一条の三の四(年末調整に係る所得金調整控除
第四十一条の三の四 居住者の令和六分の所得税に係る予定納税額(所得税法第二条第一項第三六号に規定する予定納税額をいう。以下この条及び第四十一条の三の六において同じ。)の納期及び予定納税額の減額の承認の申請の期限については、次に定めるころによる。
第四十一条の三の四 居住者が、その所得税法第百九条の規定の適用を受ける同条に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支払を受けるべき場合において、この項の規定の適用を受けようとする旨、その居住者が前条第一項の特別障害者に該当する旨又は同項の扶養親族若しくは同一生計配偶者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)その他の財務省令で定める事項を記載した申告書をその給与等の支払者を経由してその給与等に係る所得税の同法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、その年のその給与等に対する同法第百九十条の規定の適用については、同条第二号に規定する給与所得控除後の給与等の金額は、当該金額に相当する金額から前条第一項の規定による控除をされる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額る。
一 所得税法第百四条の規定の適用については、同条第一項中「同月三十一日」とあるのは、「九月三十日」とする。
(新設)
二 所得税法第百十一条の規定の適用については、同条第一項中「その年七月十五日」とあるのは「その年七月三十一日」と、同条第三項中「経過した日」とあるのは「経過した日(第一項の申請の期限に係る同日が令和六年七月三十一日以前である場合には、同日)」とする。
(新設)
第四十一条の三の五(令和六年分の所得税に係る予定納税に係る特別控除の額の控除)
第四十一条の三の五 居住者(所得税法第百七条第一項各号に掲げる居住者を除く。)の令和六年分の所得税に係る前条第一号の規定により読み替えて適用される同法第百四条第一項の規定により同項に規定する第一期(次条第三項第一号及び第四項第一号において「第一期」という。)において納付すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額から予定納税特別控除額を控除した金額に相当する金額とする。
(新設)
2 所得税法第百七条第一項各号に掲げる居住者の令和六年分の所得税に係る同項の規定により同法第百四条第一項に規定する第二期(次条第三項第二号、第四項及び第五項において「第二期」という。)において納付すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額から予定納税特別控除額を控除した金額に相当する金額とする。
(新設)
3 前二項に規定する予定納税特別控除額は、三万円とする。
(新設)
4 第一項又は第二項の規定の適用がある場合における所得税法その他の所得税に関する法令の規定の適用については、第一項の規定による控除をした後の金額に相当する金額は所得税法第百四条第一項の規定により納付すべき所得税の額と、第二項の規定による控除をした後の金額に相当する金額は同法第百七条第一項の規定により納付すべき所得税の額とみなす。
(新設)
第四十一条の三の六(令和六年分の所得税の予定納税額の減額の承認の申請の特例)
第四十一条の三の六 居住者(第四十一条の三の三第二項に規定する令和六年分特別税額控除額の金額が三万円を超えると見込まれ、かつ、令和六年分の所得税に係るその年の合計所得金額が千八百五万円以下であると見込まれる者に限る。)の令和六年分の所得税につき予定納税額から減額の承認に係る予定納税特別控除額の控除を受けようとする場合における第四十一条の三の四第二号の規定により読み替えて適用される所得税法第百十一条第一項又は第二項の規定による申請については、同条第一項中「申告納税見積額が予定納税基準額」とあるのは「申告納税見積額から租税特別措置法第四十一条の三の六第六項(令和六年分の所得税の予定納税額の減額の承認の申請の特例)に規定する減額の承認に係る予定納税特別控除額を控除した金額が予定納税基準額から同法第四十一条の三の五第三項(令和六年分の所得税に係る予定納税に係る特別控除の額の控除)に規定する予定納税特別控除額を控除した金額」と、「第一期及び第二期」とあるのは「第一期又は第二期」と、同条第二項中「申告納税見積額が」とあるのは「申告納税見積額から租税特別措置法第四十一条の三の六第六項に規定する減額の承認に係る予定納税特別控除額を控除した金額が」と、同項第一号中「(前項」とあるのは「から租税特別措置法第四十一条の三の五第三項に規定する予定納税特別控除額を控除した金額(前項」と、「申告納税見積額」とあるのは「申告納税見積額から同法第四十一条の三の六第六項に規定する減額の承認に係る予定納税特別控除額を控除した金額」と、同項第二号中「予定納税基準額」とあるのは「予定納税基準額から租税特別措置法第四十一条の三の五第三項に規定する予定納税特別控除額を控除した金額」として、同条の規定を適用することができる。
(新設)
2 前項の規定の適用がある場合における所得税法第百十三条の規定の適用については、同条第一項中「という。)」とあるのは「という。)及び減額の承認に係る予定納税特別控除額(租税特別措置法第四十一条の三の六第六項(令和六年分の所得税の予定納税額の減額の承認の申請の特例)に規定する減額の承認に係る予定納税特別控除額をいう。以下この条において同じ。)」と、「若しくは申告納税見積額」とあるのは「若しくは申告納税見積額及び減額の承認に係る予定納税特別控除額」と、同条第二項各号中「申告納税見積額が」とあるのは「申告納税見積額から減額の承認に係る予定納税特別控除額を控除した金額が」と、「予定納税基準額又は申告納税見積額」とあるのは「予定納税基準額から租税特別措置法第四十一条の三の五第三項(令和六年分の所得税に係る予定納税に係る特別控除の額の控除)に規定する予定納税特別控除額を控除した金額又は申告納税見積額から減額の承認に係る予定納税特別控除額を控除した金額」と、同条第三項中「その認めた申告納税見積額及び当該申告納税見積額」とあるのは「その認めた申告納税見積額及び減額の承認に係る予定納税特別控除額並びにこれらの金額」と、「その定めた申告納税見積額及び当該申告納税見積額」とあるのは「その定めた申告納税見積額及び減額の承認に係る予定納税特別控除額並びにこれらの金額」と、同条第四項中「申告納税見積額」とあるのは「申告納税見積額から減額の承認に係る予定納税特別控除額を控除した金額」と、「予定納税基準額を」とあるのは「予定納税基準額から租税特別措置法第四十一条の三の五第三項に規定する予定納税特別控除額を控除した金額を」とする。
(新設)
3 令和六年分の所得税につき第四十一条の三の四第二号の規定により読み替えて適用される所得税法第百十一条第一項の規定による申請をした居住者が同項の承認を受けた場合における同法第百十四条第一項の規定の適用については、次に定めるところによる。
(新設)
一 第一期において納付すべき予定納税額は、所得税法第百十四条第一項に規定する三分の一に相当する金額から予定納税特別控除額(前条第三項に規定する予定納税特別控除額をいう。第五項において同じ。)(第一項の規定の適用がある場合には、減額の承認に係る予定納税特別控除額)を控除した金額に相当する金額(第一項に規定する合計所得金額が千八百五万円を超えると見込まれる場合には、当該三分の一に相当する金額)とする。この場合において、当該減額の承認に係る予定納税特別控除額が当該三分の一に相当する金額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該三分の一に相当する金額とする。
(新設)
二 前号の場合において、減額の承認に係る予定納税特別控除額を同号の三分の一に相当する金額から控除してもなお控除しきれない金額(以下この号において「控除未済予定納税特別控除額」という。)があるときは、第二期において納付すべき予定納税額は、所得税法第百十四条第一項に規定する三分の一に相当する金額から当該控除未済予定納税特別控除額を控除した金額に相当する金額とする。この場合において、当該控除未済予定納税特別控除額が当該三分の一に相当する金額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該三分の一に相当する金額とする。
(新設)
4 令和六年分の所得税につき所得税法第百十一条第二項の規定による申請をした同項第一号に掲げる居住者が同項の承認を受けた場合における同法第百十四条第二項の規定の適用については、第二期において納付すべき予定納税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
(新設)
一 第一項の規定により減額の承認に係る予定納税特別控除額を第四十一条の三の四第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第百四条第一項の規定により第一期において納付すべき所得税の額に相当する金額(以下この号において「控除前第一期予定納税額」という。)から控除してもなお控除しきれない金額その他の財務省令で定める金額(以下この号において「控除未済等予定納税特別控除額」という。)がある場合 同法第百十四条第二項の申告納税見積額から控除前第一期予定納税額を控除した金額の二分の一に相当する金額から当該控除未済等予定納税特別控除額(当該控除未済等予定納税特別控除額が当該二分の一に相当する金額を超える場合には、当該二分の一に相当する金額)を控除した金額に相当する金額
(新設)
二 前号に掲げる場合以外の場合 同号の二分の一に相当する金額
(新設)
5 令和六年分の所得税につき所得税法第百十一条第二項の規定による申請をした同項第二号に掲げる居住者が同項の承認を受けた場合における同法第百十四条第三項の規定の適用については、第二期において納付すべき予定納税額は、同項に規定する二分の一に相当する金額から予定納税特別控除額(第一項の規定の適用がある場合には、減額の承認に係る予定納税特別控除額)(当該減額の承認に係る予定納税特別控除額が当該二分の一に相当する金額を超える場合には、当該二分の一に相当する金額)を控除した金額に相当する金額(第一項に規定する合計所得金額が千八百五万円を超えると見込まれる場合には、当該二分の一に相当する金額)とする。
(新設)
6 第一項及び前三項に規定する減額の承認に係る予定納税特別控除額とは、第四十一条の三の四第二号の規定により読み替えて適用される所得税法第百十一条第一項又は第二項の規定による申請に係る同条第四項に規定する申告納税見積額の計算の基準となる日の現況による第四十一条の三の三第二項に規定する令和六年分特別税額控除額の見積額をいう。
(新設)
第四十一条の三の七(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)
第四十一条の三の七 令和六年六月一日において給与等(所得税法第百八十三条第一項に規定する給与等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の支払者から主たる給与等(給与所得者の扶養控除等申告書(同法第百九十四条第八項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書をいう。第三項第一号及び第二号並びに次条第二項第二号において同じ。)の提出の際に経由した給与等の支払者から支払を受ける給与等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の支払を受ける者である居住者の同日以後最初に当該支払者から支払を受ける同年中の主たる給与等(同年分の所得税に係るものに限り、同法第百九十条の規定の適用を受けるものを除く。次項及び第五項において「第一回目控除適用給与等」という。)につき同法第四編第二章第一節の規定により徴収すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額(以下この項及び次項において「第一回目控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から給与特別控除額を控除した金額に相当する金額とする。この場合において、当該給与特別控除額が当該第一回目控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該第一回目控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額とする。
(新設)
2 前項の場合において、給与特別控除額を第一回目控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額から控除してもなお控除しきれない金額(以下この項において「第一回目控除未済給与特別控除額」という。)があるときは、当該第一回目控除未済給与特別控除額を、前項の居住者が第一回目控除適用給与等の支払を受けた日後に当該第一回目控除適用給与等の支払者から支払を受ける令和六年中の主たる給与等(同年分の所得税に係るものに限り、所得税法第百九十条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「第二回目以降控除適用給与等」という。)につき同法第四編第二章第一節の規定により徴収すべき所得税の額に相当する金額(以下この項において「第二回目以降控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から順次控除(それぞれの第二回目以降控除適用給与等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額を限度とする。)をした金額に相当する金額をもつて、それぞれの第二回目以降控除適用給与等につき同節の規定により徴収すべき所得税の額とする。
(新設)
3 前二項に規定する給与特別控除額は、三万円(次に掲げる者がある場合には、三万円にこれらの者一人につき三万円を加算した金額)とする。
(新設)
一 給与所得者の扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者(所得税法第二条第一項第三十三号の四に規定する源泉控除対象配偶者をいい、居住者に限る。第四十一条の三の九第三項第一号において同じ。)で合計所得金額の見積額が四十八万円以下である者
(新設)
二 給与所得者の扶養控除等申告書に記載された控除対象扶養親族(所得税法第二条第一項第三十四号の二に規定する控除対象扶養親族をいい、居住者に限る。次条第二項第二号及び第四十一条の三の九第三項第二号において同じ。)
(新設)
三 第五項に規定する申告書に記載された同一生計配偶者(第一号に掲げる者を除く。)
(新設)
四 第五項に規定する申告書に記載された扶養親族(第二号に掲げる者を除く。)
(新設)
4 第一項又は第二項の規定の適用がある場合における所得税法その他の所得税に関する法令の規定の適用については、第一項又は第二項の規定による控除をした後の金額に相当する金額は、それぞれ所得税法第四編第二章第一節の規定により徴収すべき所得税の額とみなす。
(新設)
5 給与等の支払を受ける第一項の居住者は、第一回目控除適用給与等の支払を受ける日までに、第三項第三号又は第四号に掲げる者に係る同項に規定する給与特別控除額について第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする旨、これらの者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)その他の財務省令で定める事項を記載した申告書を、第一項の給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の所得税法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。次条第四項において同じ。)の所轄税務署長に提出することができる。
(新設)
6 前項の場合において、同項に規定する申告書をその提出の際に経由すべき給与等の支払者が受け取つたときは、当該申告書は、その受け取つた日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
(新設)
7 給与等の支払を受ける第一項の居住者は、第五項に規定する申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者が所得税法第百九十八条第二項に規定する政令で定める要件を満たす場合には、当該申告書の提出に代えて、当該給与等の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。)により提供することができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
(新設)
8 前項の規定の適用がある場合における第六項の規定の適用については、同項中「申告書を」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「受け取つた」とあるのは「提供を受けた」とする。
(新設)
9 第五項に規定する申告書の提出を受ける同項の給与等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該申告書に記載されるべき第三項第三号又は第四号に掲げる者の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該申告書の提出の前に、これらの者に係る第一項の居住者から所得税法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書その他財務省令で定める申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その居住者は、第五項の規定にかかわらず、当該給与等の支払者に提出する同項に規定する申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。ただし、当該申告書に記載されるべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されているこれらの者の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
(新設)
10 第五項の規定の適用がある場合における所得税法第百九十八条第四項の規定及び第四十一条の三の十二第六項の規定の適用については、同法第百九十八条第四項中「次に掲げる申告書」とあるのは「次に掲げる申告書又は租税特別措置法第四十一条の三の七第五項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書」と、第四十一条の三の十二第六項中「又は所得税法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「、所得税法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書又は第四十一条の三の七第五項に規定する申告書」とする。
(新設)
11 給与等の支払を受ける第一項の居住者が、令和六年中の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四十五条の二第一項に規定する給与につき同法第四十五条の三の二第一項又は第三百十七条の三の二第一項の規定により提出する申告書(同法第四十五条の三の二第三項又は第三百十七条の三の二第三項の規定により提出する申告書を含み、扶養親族(第三項第二号に掲げる者を除く。以下この項において同じ。)について記載があるものに限る。以下この項及び次項において「地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書」という。)をその給与等の支払者に提出(地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書の提出に代えて行う同法第四十五条の三の二第五項又は第三百十七条の三の二第五項に規定する電磁的方法による当該地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をした場合には、この条の規定の適用については、当該地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書が当該提出をされた日(当該提出をされた日が同年六月一日前である場合には、同日)に当該扶養親族について記載がある第五項に規定する申告書が提出をされたものとみなす。ただし、当該提出をされた日前に当該申告書が提出(当該申告書の提出に代えて行う第七項に規定する電磁的方法による当該申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をされた場合は、この限りでない。
(新設)
12 前項本文の場合には、同項の地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書に記載された事項のうち第五項に規定する事項に相当するものは、同項に規定する申告書に記載されたものとみなす。
(新設)
第四十一条の三の八(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)
第四十一条の三の八 居住者の令和六年中に支払の確定した給与等に対する所得税法第百九十条の規定の適用については、同条第二号に掲げる税額は、当該税額に相当する金額から年末調整特別控除額を控除した金額に相当する金額とする。ただし、その者のその年分の所得税に係るその年の合計所得金額の見積額が千八百五万円を超える場合については、この限りでない。
(新設)
2 前項に規定する年末調整特別控除額は、三万円(次に掲げる者がある場合には、三万円にこれらの者一人につき三万円を加算した金額)とする。この場合において、当該金額が令和六年中に支払の確定した給与等につき所得税法第百九十条の規定(第四十一条の二の二の規定その他財務省令で定める規定の適用がある場合には、これらの規定を含む。)を適用して求めた同法第百九十条第二号に掲げる税額を超える場合には、年末調整特別控除額は、当該税額に相当する金額とする。
(新設)
一 所得税法第百九十五条の二第三項に規定する給与所得者の配偶者控除等申告書に記載された控除対象配偶者(同法第二条第一項第三十三号の二に規定する控除対象配偶者をいい、居住者に限る。)
(新設)
二 給与所得者の扶養控除等申告書に記載された控除対象扶養親族
(新設)
三 第四項に規定する申告書に記載された同一生計配偶者(第一号に掲げる者を除く。)
(新設)
四 第四項に規定する申告書に記載された扶養親族(第二号に掲げる者を除く。)
(新設)
3 第一項の規定の適用がある場合における所得税法第二条第一項第四十五号の規定の適用については、同号中「第六章まで(源泉徴収)」とあるのは、「第六章まで(源泉徴収)及び租税特別措置法第四十一条の三の八第一項(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)」とする。
(新設)
4 国内において給与等の支払を受ける居住者は、所得税法第百九十条に規定する過不足の額の計算上、第二項第三号又は第四号に掲げる者に係る同項に規定する年末調整特別控除額について第一項の規定の適用を受けようとする場合には、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日までに、当該第二項第三号又は第四号に掲げる者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)その他の財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該給与等の支払者を経由して、その給与等に係る所得税の同法第十七条の規定による納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
(新設)
5 前項の規定の適用がある場合における所得税法第百九十八条第四項の規定及び第四十一条の三の十二第六項の規定の適用については、同法第百九十八条第四項中「次に掲げる申告書」とあるのは「次に掲げる申告書又は租税特別措置法第四十一条の三の八第四項(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書」と、第四十一条の三の十二第六項中「又は所得税法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「、所得税法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書又は第四十一条の三の八第四項に規定する申告書」とする。
(新設)
6 前条第六項から第九項までの規定は、第四項に規定する申告書の提出について準用する。
(新設)
7 国内において給与等の支払を受ける居住者が、令和六年中の地方税法第四十五条の二第一項に規定する給与につき同法第四十五条の三の二第一項又は第三百十七条の三の二第一項の規定により提出する申告書(同法第四十五条の三の二第三項又は第三百十七条の三の二第三項の規定により提出する申告書を含み、扶養親族(第二項第二号に掲げる者を除く。以下この項において同じ。)について記載があるものに限る。以下この項及び次項において「地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書」という。)をその給与等の支払者に提出(地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書の提出に代えて行う同法第四十五条の三の二第五項又は第三百十七条の三の二第五項に規定する電磁的方法による当該地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をした場合には、この条の規定の適用については、当該地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書が当該提出をされた日(当該提出をされた日が同年六月一日前である場合には、同日)に当該扶養親族について記載がある第四項に規定する申告書が提出をされたものとみなす。ただし、当該提出をされた日前に当該申告書が提出(当該申告書の提出に代えて行う前項において準用する前条第七項に規定する電磁的方法による当該申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をされた場合は、この限りでない。
(新設)
8 前項本文の場合には、同項の地方税法の規定に基づく給与所得者の扶養親族等申告書に記載された事項のうち第四項に規定する事項に相当するものは、同項に規定する申告書に記載されたものとみなす。
(新設)
9 国内において給与等の支払を受ける居住者で第一項の規定の適用を受けようとする者(同項の給与等に係る所得税法第百九十五条の三第二項に規定する給与所得者の基礎控除申告書をその給与等の支払者に提出(当該給与所得者の基礎控除申告書の提出に代えて行う同法第百九十八条第二項に規定する電磁的方法による当該給与所得者の基礎控除申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をした当該居住者その他の財務省令で定める者を除く。)は、その給与等の支払者(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、主たる給与等の支払者)からその年最後に給与等の支払を受ける日までに、当該給与等の支払者に対し、第一項の合計所得金額の見積額を通知しなければならない。
(新設)
第四十一条の三の九(令和六年六月以後に支払われる公的年金等に係る特別控除の額の控除等)
第四十一条の三の九 所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等で政令で定めるもの(以下この項、次項及び第五項において「特定公的年金等」という。)の支払を受ける者である居住者の令和六年六月一日以後最初に当該特定公的年金等の支払者から支払を受ける同年分の所得税に係る特定公的年金等で政令で定めるもの(次項において「第一回目控除適用公的年金等」という。)につき同法第四編第三章の二の規定により徴収すべき所得税の額は、当該所得税の額に相当する金額(以下この項及び次項において「第一回目控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から年金特別控除額を控除した金額に相当する金額とする。この場合において、当該年金特別控除額が当該第一回目控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額を超えるときは、当該控除をする金額は、当該第一回目控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額とする。
(新設)
2 前項の場合において、年金特別控除額を第一回目控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額から控除してもなお控除しきれない金額(以下この項において「第一回目控除未済年金特別控除額」という。)があるときは、当該第一回目控除未済年金特別控除額を、前項の居住者が第一回目控除適用公的年金等の支払を受けた日後に当該第一回目控除適用公的年金等の支払者から支払を受ける令和六年分の所得税に係る特定公的年金等で政令で定めるもの(以下この項において「第二回目以降控除適用公的年金等」という。)につき所得税法第四編第三章の二の規定により徴収すべき所得税の額に相当する金額(以下この項において「第二回目以降控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額」という。)から順次控除(それぞれの第二回目以降控除適用公的年金等に係る控除前源泉徴収税額に相当する金額を限度とする。)をした金額に相当する金額をもつて、それぞれの第二回目以降控除適用公的年金等につき同章の規定により徴収すべき所得税の額とする。
(新設)
3 前二項に規定する年金特別控除額は、三万円(次に掲げる者がある場合には、三万円にこれらの者一人につき三万円を加算した金額)とする。
(新設)
一 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(所得税法第二百三条の六第八項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書をいう。次号において同じ。)に記載された源泉控除対象配偶者で合計所得金額の見積額が四十八万円以下である者
(新設)
二 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された控除対象扶養親族
(新設)
4 第一項又は第二項の規定の適用がある場合における所得税法その他の所得税に関する法令の規定の適用については、第一項又は第二項の規定による控除をした後の金額に相当する金額は、それぞれ所得税法第四編第三章の二の規定により徴収すべき所得税の額とみなす。
(新設)
5 特定公的年金等の支払を受ける第一項の居住者が、令和六年中の地方税法第四十五条の三の三第一項に規定する公的年金等につき同項又は同法第三百十七条の三の三第一項の規定により提出する申告書(同法第四十五条の三の三第二項又は第三百十七条の三の三第二項の規定により提出する申告書を含み、扶養親族(第三項第二号に掲げる者を除く。以下この項及び次項において同じ。)について記載があるものに限る。以下この項及び次項において「地方税法の規定に基づく公的年金等受給者の扶養親族等申告書」という。)をその特定公的年金等の支払者に提出(地方税法の規定に基づく公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出に代えて行う同法第四十五条の三の三第四項又は第三百十七条の三の三第四項に規定する電磁的方法による当該地方税法の規定に基づく公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の提供を含む。次項において同じ。)をした場合には、当該扶養親族を同号に掲げる者とみなして、この条の規定を適用する。
(新設)
6 前項の場合には、同項の地方税法の規定に基づく公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載された事項(地方税法第四十五条の三の三第二項又は第三百十七条の三の三第二項の規定による申告書が提出をされた場合には、これらの規定に規定する記載すべき事項)のうち当該扶養親族の氏名その他財務省令で定める事項は、第三項第一号に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載されたものとみなす。
(新設)
第四十一条の三の十(政令への委任)
第四十一条の三の十 第四十一条の三の三第三項から第七項まで及び第四十一条の三の四から前条までに定めるもののほか、一の居住者の配偶者がその居住者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の居住者の扶養親族にも該当する場合その他の場合における同一生計配偶者及び扶養親族の所属の判定に必要な事項、この節の規定の適用がある場合における所得税法その他の法令の規定の技術的読替えその他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(新設)
第四十一条の三の十一(所得金額調整控除)
第四十一条の三の十一 その年中の給与等の収入金額が八百五十万円を超える居住者で、特別障害者に該当するもの又は年齢二十三歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するものに係る総所得金額を計算する場合には、その年中の給与等の収入金額(当該給与等の収入金額が千万円を超える場合には、千万円)から八百五十万円を控除した金額の百分の十に相当する金額を、その年分の給与所得の金額から控除する。
(新設)
2 その年分の給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、当該給与所得控除後の給与等の金額及び当該公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が十万円を超えるものに係る総所得金額を計算する場合には、当該給与所得控除後の給与等の金額(当該給与所得控除後の給与等の金額が十万円を超える場合には、十万円)及び当該公的年金等に係る雑所得の金額(当該公的年金等に係る雑所得の金額が十万円を超える場合には、十万円)の合計額から十万円を控除した残額を、その年分の給与所得の金額(前項の規定の適用がある場合には、同項の規定による控除をした残額)から控除する。
(新設)
3 第一項の場合において、居住者が特別障害者に該当するかどうか又はその者が年齢二十三歳未満の扶養親族に該当するかどうか若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日(その居住者がその年の中途において死亡し、又は出国をする場合には、その死亡又は出国の時)の現況による。ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、その死亡の時の現況による。
(新設)
4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(新設)
一 給与等 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。
(新設)
二 特別障害者 所得税法第二条第一項第二十九号に規定する特別障害者をいう。
(新設)
三 扶養親族 所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族をいう。
(新設)
四 同一生計配偶者 所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者をいう。
(新設)
五 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の収入金額から所得税法第二十八条第三項に規定する給与所得控除額を控除した残額(同条第四項の規定の適用がある場合には、同項に規定する給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額)をいう。
(新設)
六 公的年金等に係る雑所得の金額 所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額をいう。
(新設)
七 出国 所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をいう。
(新設)
5 第一項又は第二項の規定の適用がある場合における所得税法第二十二条の規定の適用については、同条第二項第一号中「給与所得の金額」とあるのは、「給与所得の金額から租税特別措置法第四十一条の三の十一第一項又は第二項(所得金額調整控除)の規定による控除をした残額」とする。
(新設)
6 第二項の規定の適用がある場合における所得税法第百二十一条第三項の規定の適用については、同項中「給与所得の金額」とあるのは、「給与所得の金額から租税特別措置法第四十一条の三の十一第二項(所得金額調整控除)の規定による控除をした残額」とする。
(新設)
7 第三項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(新設)
第四十一条の三の十二(年末調整に係る所得金額調整控除)
第四十一条の三の十二 居住者が、その年に所得税法第百九十条の規定の適用を受ける同条に規定する給与等(以下この条において「給与等」という。)の支払を受けるべき場合において、この項の規定の適用を受けようとする旨、その居住者が前条第一項の特別障害者に該当する旨又は同項の扶養親族若しくは同一生計配偶者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)その他の財務省令で定める事項を記載した申告書をその給与等の支払者を経由してその給与等に係る所得税の同法第十七条の規定による納税地(同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出したときは、その年のその給与等に対する同法第百九十条の規定の適用については、同条第二号に規定する給与所得控除後の給与等の金額は、当該金額に相当する金額から前条第一項の規定による控除をされる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額とする。
(新設)
2 前項に規定する申告書は、同項の給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、提出しなければならない。
(新設)
3 第一項の場合において、同項に規定する申告書をその提出の際に経由すべき給与等の支払者が受け取つたときは、当該申告書は、その受け取つた日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
(新設)
4 給与等の支払を受ける第一項の居住者は、同項に規定する申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者が所得税法第百九十八条第二項に規定する政令で定める要件を満たす場合には、当該申告書の提出に代えて、当該給与等の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。)により提供することができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
(新設)
5 前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書を」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「受け取つた」とあるのは「提供を受けた」とする。
(新設)
6 第一項に規定する申告書の提出を受ける同項の給与等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該申告書に記載されるべき同項の扶養親族又は同一生計配偶者(以下この項において「扶養親族等」という。)の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該申告書の提出の前に、当該扶養親族等に係る第一項の居住者から同項に規定する申告書又は所得税法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その居住者は、第一項の規定にかかわらず、当該給与等の支払者に提出する同項に規定する申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。ただし、当該申告書に記載されるべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されている扶養親族等の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
(新設)
7 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(新設)
一 所得税法第二条第一項第四十五号の規定の適用については、同号中「第六章まで(源泉徴収)」とあるのは、「第六章まで(源泉徴収)及び租税特別措置法第四十一条の三の十二第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)」とする。
(新設)
二 所得税法第百九十八条第四項の規定の適用については、同項中「次に掲げる申告書」とあるのは、「次に掲げる申告書又は租税特別措置法第四十一条の三の十二第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書」とする。
(新設)
第四十一条の八(給付金等の非課税)
イ 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている者(平成二十七年一月一日において住民基本台帳に記録されている者その他これに準ずる者として財務省令で定める者に限る。)のうち、平成二十七年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条(同法第七百三十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定によつて課する所得割を除く。以下この号において「市町村民税」という。)が課されていないもの又は市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除されたものである者(当該市町村民税が課されている者(当該市町村民税を免除された者を除く。)の同法の規定による扶養親族とされている者その他の財務省令で定める者を除く。第三号イにおいて「平成二十七年度対象者」という。)に対して給付される財務省令で定める給付金
イ 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている者(平成二十七年一月一日において住民基本台帳に記録されている者その他これに準ずる者として財務省令で定める者に限る。)のうち、平成二十七年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条(同法第七百三十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定によつて課する所得割を除く。以下この号において「市町村民税」という。)が課されていないもの又は市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除されたものである者(当該市町村民税が課されている者(当該市町村民税を免除された者を除く。)の同法の規定による扶養親族とされている者その他の財務省令で定める者を除く。第三号イにおいて「平成二十七年度対象者」という。)に対して給付される財務省令で定める給付金
第四十一条の三の三(所得金額調整控除)
(削除)
一 給与等 所得税法第二十八条第一項に規定する給与等をいう。
(削除)
二 特別障害者 所得税法第二条第一項第二十九号に規定する特別障害者をいう。
(削除)
三 扶養親族 所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族をいう。
(削除)
四 同一生計配偶者 所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者をいう。
(削除)
五 給与所得控除後の給与等の金額 給与等の収入金額から所得税法第二十八条第三項に規定する給与所得控除額を控除した残額(同条第四項の規定の適用がある場合には、同項に規定する給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額)をいう。
(削除)
六 公的年金等に係る雑所得の金額 所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額をいう。
(削除)
七 出国 所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をいう。
第四十一条の三の四(年末調整に係る所得金額調整控除)
(削除)
2 前項に規定する申告書は、同項の給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、提出しなければならない。
(削除)
3 第一項の場合において、同項に規定する申告書をその提出の際に経由すべき給与等の支払者が受け取つたときは、当該申告書は、その受け取つた日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
(削除)
4 給与等の支払を受ける第一項の居住者は、同項に規定する申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者が所得税法第百九十八条第二項に規定する政令で定める要件を満たす場合には、当該申告書の提出に代えて、当該給与等の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。)により提供することができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
(削除)
5 前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書を」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「受け取つた」とあるのは「提供を受けた」とする。
(削除)
6 第一項に規定する申告書の提出を受ける同項の給与等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該申告書に記載されるべき同項の扶養親族又は同一生計配偶者(以下この項において「扶養親族等」という。)の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該申告書の提出の前に、当該扶養親族等に係る第一項の居住者から同項に規定する申告書又は所得税法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その居住者は、第一項の規定にかかわらず、当該給与等の支払者に提出する同項に規定する申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。ただし、当該申告書に記載されるべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されている扶養親族等の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
(削除)
7 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(削除)
一 所得税法第二条第一項第四十五号の規定の適用については、同号中「第六章まで(源泉徴収)」とあるのは、「第六章まで(源泉徴収)及び租税特別措置法第四十一条の三の四第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)」とする。
(削除)
二 所得税法第百九十八条第四項の規定の適用については、同項中「次に掲げる申告書」とあるのは、「次に掲げる申告書又は租税特別措置法第四十一条の三の四第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書」とする。

施行令

国外送金法施行令

改正後 改正前
第十二条の二(財産債務調書の提出に関し必要な事項)
7 各号に掲げる規定の適用がある場合における法第六条の二第一項第二号及び第四号の配当控除の額は、当該配当控除の額に当該各号に掲げる規定により控除される金額を加算した額とする。
7 租税特別措置法第四十一条二の二第一項の規定の適用がある場合における法第六条の二第一項第二号及び第四号の配当控除の額は、当該配当控除の額に租税特別措置法第四十一条の二の二第一項の規定により控除される金額を加算した額とする。
一 租税特別措置法第四十一条の二の二第一項の規定
(新設)
二 租税特別措置法第四十一条の三の三第一項の規定
(新設)

租税特別措置法施行令

改正後 改正前
第五条の三(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)
8 法第十条第八項第四号に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同条第一項、第四項及び第七項並びに法第十条の三第三項及び第四項、第十条の四第三項、第十条の四の二第三項、第十条の五第一項及び第二項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項から第四項まで、第十条の五の五第三項、第十条の五の六第七項から第九項まで、第四十一条第一項、第四十一条の三の三第一項、第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三第一項、第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項から第八項まで並びに第四十一条の十九の四第一項及び第二項の規定並びに所得税法第九十三条、第九十五条、第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額(法第四十一条の三の十一第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、当該給与所得の金額からこれらの規定による控除をした残額)、譲渡所得の金額(所得税法第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
8 法第十条第八項第四号に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同条第一項、第四項及び第七項並びに法第十条の三第三項及び第四項、第十条の四第三項、第十条の四の二第三項、第十条の五第一項及び第二項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項から第四項まで、第十条の五の五第三項、第十条の五の六第七項から第九項まで、第四十一条第一項、第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三第一項、第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項から第八項まで並びに第四十一条の十九の四第一項及び第二項の規定並びに所得税法第九十三条、第九十五条、第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額(法第四十一条の三の第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、当該給与所得の金額からこれらの規定による控除をした残額)、譲渡所得の金額(所得税法第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
第二十六条の四の二(令和六年分における所得税額の特別控除)
第二十六条の四の二 法第四十一条の三の三第一項の規定による控除をすべき金額は、令和六年分の所得税法第九十二条第一項に規定する所得税額から控除する。
(新設)
第二十六条の四の三(二以上の居住者がある場合の同一生計配偶者の所属等)
第二十六条の四の三 法第四十一条の三の三第二項の場合において、一の居住者の配偶者がその居住者の同一生計配偶者(同項に規定する同一生計配偶者をいう。以下この条において同じ。)に該当し、かつ、他の居住者の扶養親族(同項に規定する扶養親族をいう。以下この条において同じ。)にも該当するときは、その配偶者は、次に定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
(新設)
一 当該配偶者が当該同一生計配偶者又は当該扶養親族のいずれに該当するかは、これらの居住者の提出するその年分の所得税法施行令第二百十八条第一項に規定する申告書等(法第四十一条の三の七第五項に規定する申告書及び法第四十一条の三の八第四項に規定する申告書を含む。以下この項において「申告書等」という。)に記載されたところによる。ただし、本文又は次号の規定により、当該配偶者が当該同一生計配偶者又は当該扶養親族のいずれかとされた後において、これらの居住者が提出する申告書等にこれと異なる記載をすることにより、その区分を変更することを妨げない。
(新設)
二 前号の場合において、同号の居住者が同一人をそれぞれ自己の同一生計配偶者又は扶養親族として申告書等に記載したとき、その他同号の規定により同一生計配偶者又は扶養親族のいずれに該当するかを定められないときは、その夫又は妻である居住者の同一生計配偶者とする。
(新設)
2 法第四十一条の三の三第二項の場合において、二以上の居住者の扶養親族に該当する者があるときは、その者は、次に定めるところにより、これらの居住者のうちいずれか一の居住者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
(新設)
一 当該二以上の居住者の扶養親族に該当する者をいずれの居住者の扶養親族とするかは、これらの居住者の提出するその年分の所得税法施行令第二百十九条第一項に規定する申告書等(法第四十一条の三の七第五項に規定する申告書及び法第四十一条の三の八第四項に規定する申告書を含む。以下この項において「申告書等」という。)に記載されたところによる。ただし、本文又は次号の規定により、その扶養親族がいずれか一の居住者の扶養親族に該当するものとされた後において、これらの居住者が提出する申告書等にこれと異なる記載をすることにより、他のいずれか一の居住者の扶養親族とすることを妨げない。
(新設)
二 前号の場合において、二以上の居住者が同一人をそれぞれ自己の扶養親族として申告書等に記載したとき、その他同号の規定によりいずれの居住者の扶養親族とするかを定められないときは、次に定めるところによる。
(新設)
イ その年において既に一の居住者が申告書等の記載によりその扶養親族としている場合には、当該親族は、当該居住者の扶養親族とする。
(新設)
ロ イの規定によつてもいずれの居住者の扶養親族とするかが定められない扶養親族は、居住者のうち所得税法施行令第二百十九条第二項第二号に規定する合計額又は当該親族がいずれの居住者の扶養親族とするかを判定すべき時における当該合計額の見積額が最も大きい居住者の扶養親族とする。
(新設)
3 法第四十一条の三の三第二項の場合において、年の中途において居住者の配偶者が死亡し、その年中にその居住者が再婚したときにおけるその死亡し、又は再婚した配偶者のうちその居住者の同一生計配偶者に該当するものは、その死亡した配偶者又は再婚した配偶者のうち一人に限るものとする。
(新設)
4 一の居住者の配偶者がその居住者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の居住者の扶養親族にも該当する場合、二以上の居住者の扶養親族に該当する者がある場合又は年の中途において居住者の配偶者が死亡し、その年中にその居住者が再婚した場合において、いずれかの居住者(以下この項において「対象居住者」という。)が、その年分の所得税につき、同一生計配偶者若しくは扶養親族に係る所得税法第七十九条から第八十一条まで、第八十三条若しくは第八十四条の規定(以下この項において「対象規定」という。)の適用を受けるとき、又は同法第百九十条に規定する過不足の額の計算上、同一生計配偶者に係る同条第二号ハに掲げる障害者控除の額若しくは同号ニに掲げる配偶者控除の額に相当する金額若しくは扶養親族に係る同号ハに掲げる障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額若しくは扶養控除の額に相当する金額の控除を受けるとき(これらの控除を受ける者がその年分の所得税につき確定申告書の提出をし、又は国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者である場合を除く。)における法第四十一条の三の三第二項の規定の適用については、当該対象規定の適用又は当該対象居住者が受けたこれらの控除に係る同一生計配偶者又は扶養親族は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの居住者のうち当該対象居住者の同一生計配偶者又は扶養親族にのみ該当するものとみなす。
(新設)
5 第一項から第三項までの規定は、法第四十一条の三の七第三項の場合について準用する。
(新設)
6 第一項から第四項までの規定は、法第四十一条の三の八第二項の場合について準用する。この場合において、第四項中「第四十一条の三の三第二項」とあるのは、「第四十一条の三の八第二項」と読み替えるものとする。
(新設)
7 第一項から第三項までの規定は、法第四十一条の三の九第三項の場合について準用する。
(新設)
第二十六条の四の四(令和六年分の所得税の予定納税額の減額承認申請に係る申告納税見積額の計算の特例)
第二十六条の四の四 居住者の令和六年分の所得税につき法第四十一条の三の四第二号の規定により読み替えて適用される所得税法第百十一条第一項又は第二項の規定による申請をしようとする場合における同条第四項に規定する申告納税見積額の計算については、所得税法施行令第二百六十一条第二号中「所得税の額」とあるのは、「所得税の額(租税特別措置法第四十一条の三の七から第四十一条の三の九まで(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)の規定の適用がないものとした場合における源泉徴収をされる所得税の額をいう。)」とする。
(新設)
第二十六条の四の五(特定公的年金等の範囲等)
第二十六条の四の五 法第四十一条の三の九第一項に規定する公的年金等で政令で定めるものは、次に掲げる公的年金等(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等をいう。以下この項において同じ。)とする。
(新設)
一 厚生労働大臣が支給する公的年金等
(新設)
二 国家公務員共済組合連合会が支給する公的年金等
(新設)
三 地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会が支給する公的年金等
(新設)
四 日本私立学校振興・共済事業団が支給する公的年金等
(新設)
五 地方公務員の退職年金に関する条例の規定による退職を給付事由とする公的年金等
(新設)
六 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)による公的年金等
(新設)
七 執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により支給されることとされる同法による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による公的年金等
(新設)
八 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)又は同法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)による公的年金等
(新設)
九 前各号に掲げるもののほか、財務省令で定める公的年金等
(新設)
2 法第四十一条の三の九第一項及び第二項に規定する特定公的年金等で政令で定めるものは、令和七年一月三十一日までに支払を受ける同条第一項に規定する特定公的年金等とする。
(新設)
第二十六条の五(所得金額調整控除)
第二十六条の五 法第四十一条の三の十一第一項又は第二項の規定の適用がある場合における所得税法第六十九条、第百五十四条及び第百五十五条の規定の適用については、同法第六十九条第一項中「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(給与所得の金額にあつては、給与所得の金額から租税特別措置法第四十一条の三の十一第一項又は第二項(所得金額調整控除)の規定による控除をした残額)」と、同法第百五十四条第二項中「所得別の内訳」とあるのは「所得(給与所得の金額にあつては、給与所得の金額から租税特別措置法第四十一条の三の十一第一項又は第二項(所得金額調整控除)の規定による控除をした残額)別の内訳」と、同法第百五十五条第一項第一号中「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(給与所得の金額にあつては、給与所得の金額から租税特別措置法第四十一条の三の十一第一項又は第二項(所得金額調整控除)の規定による控除をした残額)」とする。
第二十六条の五 法第四十一条の三の第一項又は第二項の規定の適用がある場合における所得税法第六十九条、第百五十四条及び第百五十五条の規定の適用については、同法第六十九条第一項中「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(給与所得の金額にあつては、給与所得の金額から租税特別措置法第四十一条の三の第一項又は第二項(所得金額調整控除)の規定による控除をした残額)」と、同法第百五十四条第二項中「所得別の内訳」とあるのは「所得(給与所得の金額にあつては、給与所得の金額から租税特別措置法第四十一条の三の第一項又は第二項(所得金額調整控除)の規定による控除をした残額)別の内訳」と、同法第百五十五条第一項第一号中「各種所得の金額」とあるのは「各種所得の金額(給与所得の金額にあつては、給与所得の金額から租税特別措置法第四十一条の三の第一項又は第二項(所得金額調整控除)の規定による控除をした残額)」とする。
2 法第四十一条の三の十一第一項又は第二項の規定の適用がある場合における所得税法施行令第百九十八条の規定の適用については、同条第一号中「給与所得の金額」とあるのは、「給与所得の金額から租税特別措置法第四十一条の三の十一第一項又は第二項(所得金額調整控除)の規定による控除をした残額」とする。
2 法第四十一条の三の第一項又は第二項の規定の適用がある場合における所得税法施行令第百九十八条の規定の適用については、同条第一号中「給与所得の金額」とあるのは、「給与所得の金額から租税特別措置法第四十一条の三の第一項又は第二項(所得金額調整控除)の規定による控除をした残額」とする。
3 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第三条第五項の規定による徴収の猶予の適用を受けようとする場合において、法第四十一条の三の十一第一項又は第二項の規定により控除される金額の見積額があるときにおける災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(昭和二十二年政令第二百六十八号)第九条及び第十条の規定の適用については、同令第九条第二項第一号イ中「の合計額」とあるのは「並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の三の十一第一項又は第二項の規定により控除される金額の見積額(以下「所得金額調整控除額の見積額」という。)の合計額」と、同項第二号中「及び配偶者控除額等の見積額」とあるのは「、配偶者控除額等の見積額及び所得金額調整控除額の見積額」と、同条第三項第二号中「若しくは配偶者控除額等の見積額」とあるのは「、配偶者控除額等の見積額若しくは所得金額調整控除額の見積額」と、同項第三号及び同令第十条第一項第六号中「及び配偶者控除額等の見積額」とあるのは「、配偶者控除額等の見積額及び所得金額調整控除額の見積額」とする。
3 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第三条第五項の規定による徴収の猶予の適用を受けようとする場合において、法第四十一条の三の第一項又は第二項の規定により控除される金額の見積額があるときにおける災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(昭和二十二年政令第二百六十八号)第九条及び第十条の規定の適用については、同令第九条第二項第一号イ中「の合計額」とあるのは「並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の三の第一項又は第二項の規定により控除される金額の見積額(以下「所得金額調整控除額の見積額」という。)の合計額」と、同項第二号中「及び配偶者控除額等の見積額」とあるのは「、配偶者控除額等の見積額及び所得金額調整控除額の見積額」と、同条第三項第二号中「若しくは配偶者控除額等の見積額」とあるのは「、配偶者控除額等の見積額若しくは所得金額調整控除額の見積額」と、同項第三号及び同令第十条第一項第六号中「及び配偶者控除額等の見積額」とあるのは「、配偶者控除額等の見積額及び所得金額調整控除額の見積額」とする。

施行規則

国外送金法施行規則

改正後 改正前
第四条(金融機関の営業所等の長に提示する書類の範囲等)
二 国内に住所を有しない個人(次号及び第四号に掲げる者を除く。) 住所等確認書類(次項第一号及び第二号に掲げる書類を除く。以下この号において同じ。)(個人番号を有する者にあっては、当該住所等確認書類及び前号イに掲げる個人番号カード
二 国内に住所を有しない個人(次号及び第四号に掲げる者を除く。) 住所等確認書類(次項第一号及び第二号に掲げる書類を除く。以下この号において同じ。)(個人番号を有する者にあっては、当該住所等確認書類及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第三十二条第一項に規定する還付された個人番号カード)

所得税法施行規則

改正後 改正前
第四十六条(予定納税額減額承認申請書の記載事項)
ロ 法第百十一条第二項第一号に掲げる居住者が同項の規定による申請をする場合 同項に規定する申告納税見積額から法第百四条第一項の規定により第一期において納付すべき予定納税額(令和六年分の所得税につき当該居住者が当該申請をする場合には、租税特別措置法第四十一条の三の六第四項第一号(令和六年分の所得税の予定納税額の減額の承認の申請の特例)に規定する控除前第一期予定納税額)を控除した金額の二分の一に相当する金額
ロ 法第百十一条第二項第一号に掲げる居住者が同項の規定による申請をする場合 同項に規定する申告納税見積額から法第百四条第一項の規定により第一期において納付すべき予定納税額を控除した金額の二分の一に相当する金額
七 令和六年分の所得税につき法第百十一条第一項又は第二項の規定による申請をする場合において、租税特別措置法第四十一条の三の五第一項若しくは第二項(令和六年分の所得税に係る予定納税に係る特別控除の額の控除)又は第四十一条の三の六第一項の規定の適用があるときは、同法第四十一条の三の五第三項に規定する予定納税特別控除額又は同法第四十一条の三の六第六項に規定する減額の承認に係る予定納税特別控除額
(新設)
八 租税特別措置法第四十一条の三の六第四項第一号に規定する控除未済等予定納税特別控除額がある場合には、当該控除未済等予定納税特別控除額
(新設)
九 その他参考となるべき事項
(新設)
第四十七条(確定所得申告書の記載事項)
二十三 租税特別措置法第四十一条三の三第一項(令和六年分におけ所得税額の特別控除)の規定の適用がある場合には、次に掲げる事項
二十三 他参考となべき事項
イ 租税特別措置法第四十一条の三の三第二項に規定する令和六年分特別税額控除額(ロ及びハにおいて「令和六年分特別税額控除額」という。)
(新設)
ロ 令和六年分特別税額控除額に係る租税特別措置法第四十一条の三の三第二項に規定する同一生計配偶者を有する場合には、当該同一生計配偶者の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日)並びに当該同一生計配偶者が控除対象配偶者でない場合には、その旨
(新設)
ハ 令和六年分特別税額控除額に係る租税特別措置法第四十一条の三の三第二項に規定する扶養親族を有する場合には、当該扶養親族の氏名、生年月日、当該扶養親族を有する居住者との続柄及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び当該扶養親族を有する居住者との続柄)
(新設)
二十四 その他参考となるべき事項
(新設)
第四十八条(確定損失申告書の記載事項)
四 第四十七条第三項第四号から第十六号まで及び第十九号から第二十号まで(確定所得申告書の記載事項)に掲げる事項
四 第四十七条第三項第四号から第十六号まで及び第十九号から第二十号まで(確定所得申告書の記載事項)に掲げる事項
第七十七条の四(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の記載事項等)
7 公的年金等の支払者が、法第二百三条の六第一項の規定による申告書に記載されるべき第一項第一号に規定する申告者の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿であつて、当該申告書の提出の前に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十四条第二項(提供の要求)の規定による求めに基づく機構保存本人確認情報(住民基本台帳法第三十条の七第四項都道府県知事からへの本人確認情報の通知等)に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けて作成されたものを備えている場合における法第二百三条の六第七項(当該申告者に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該帳簿を同項に規定する帳簿に該当するものとして、同項の規定を適用することができる。
7 公的年金等の支払者が、法第二百三条の六第一項の規定による申告書に記載されるべき第一項第一号に規定する申告者の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿であつて、当該申告書の提出の前に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十四条第二項(提供の要求)の規定による求めに基づく機構保存本人確認情報(住民基本台帳法第三十条の国の関等への本人確認情報の提供)に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けて作成されたものを備えている場合における法第二百三条の六第七項(当該申告者に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該帳簿を同項に規定する帳簿に該当するものとして、同項の規定を適用することができる。
第八十一条の六(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)
ロ 個人番号を有する個人 住所等確認書類及び掲げる個人番号カード
ロ 個人番号を有する個人 住所等確認書類及び行政手続における特定の個人を識別するための番の利用等関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第三十二条第一項(国外転出者に対する個人番号カードの還付)に規定する還付された個人番号カード
第九十三条(給与等の源泉徴収票)
十一 租税特別措置法第四十一条の三の八第一項(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)の規定の適用がある場合における同条第二項に規定する年末調整特別控除額及び当該年末調整特別控除額の算定の基礎となる三万円(同項各号に掲げる者がある場合には、三万円にこれらの者一人につき三万円を加算した金額)が同項に規定する税額を超える部分の金額(当該金額がない場合には、零)並びに当該年末調整特別控除額に係る同項第三号に掲げる者(同項第一号に規定する控除対象配偶者を除く。)がある場合にはその旨
(新設)
十二 その他参考となるべき事項
(新設)
第九十四条の二(公的年金等の源泉徴収票)
八 租税特別措置法第四十一条の三の九第一項又は第二項(令和六年六月以後に支払われる公的年金等に係る特別控除の額の控除等)の規定の適用がある場合における同条第三項に規定する年金特別控除額のうち同条第一項又は第二項の規定により控除した金額及び当該年金特別控除額のうち同条第一項又は第二項の規定による控除をしても控除しきれない金額(当該金額がない場合には、零)
(新設)
九 その他参考となるべき事項
(新設)
第百条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)
四 租税特別措置法第四十一条の三の七第三項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)に規定する給与特別控除額のうち同条第一項又は第二項の規定により控除した金額
(新設)

法人税法施行規則

改正後 改正前
第三十八条の二十八(調整後対象租税額の計算)
ニ 当該当期純損益金額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債のうちに、不確実な税務処理(法人税又は法人税に相当する税に係る所得の金額の計算上行われた処理に不確実性がある場合におけるその処理をいう。第項において同じ。)に係る繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債はないものとする。
ニ 当該当期純損益金額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債のうちに、不確実な税務処理(法人税又は法人税に相当する税に係る所得の金額の計算上行われた処理に不確実性がある場合におけるその処理をいう。第項において同じ。)に係る繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債はないものとする。
第六十八条(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)
二 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(最終親会社等を除く。以下この号において同じ。)又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(法第八十二条第十五号に規定する共同支配会社等をいう。以下この項及び次項第一号において同じ。)に係る次に掲げる事項(既に法第百五十条の三第一項に規定する所轄税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に提供された当該事項又はこれに相当する事項(同条第三項の規定の適用がある場合に限る。)のうち、最も新しい対象会計年度に係るものから変更がない場合を除く。)
二 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(最終親会社等を除く。以下この号において同じ。)又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(法第八十二条第十五号に規定する共同支配会社等をいう。以下この項及び次項第一号において同じ。)に係る次に掲げる事項(既に法第百五十条の三第一項に規定する所轄税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に提供された当該事項のうち、最も新しい対象会計年度に係るものから変更がない場合を除く。)
三 特定多国籍企業グループ等に属する除外会社等(最終親会社等を除く。)の名称及び類型(既に法第百五十条の三第一項に規定する所轄税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に提供された当該名称及び類型又はこれらに相当する事項(同条第三項の規定の適用がある場合に限る。)のうち、最も新しい対象会計年度に係るものから変更がない場合を除く。)
三 特定多国籍企業グループ等に属する除外会社等(最終親会社等を除く。)の名称及び類型(既に法第百五十条の三第一項に規定する所轄税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に提供された当該名称及び類型のうち、最も新しい対象会計年度に係るものから変更がない場合を除く。)

地方税法施行規則

改正後 改正前
第二条の三の六(公的年金等受給者の扶養親族等申告書の記載事項)
6 公的年金等支払者が、公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載されるべき第一項第一号に規定する申告者の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿であつて、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出の前に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十四条第二項の規定による求めに基づく機構保存本人確認情報(住民基本台帳法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けて作成されたものを備えている場合における第二項(当該申告者に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該帳簿を同項に規定する帳簿に該当するものとして、同項の規定を適用することができる。
6 公的年金等支払者が、公的年金等受給者の扶養親族等申告書に記載されるべき第一項第一号に規定する申告者の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿であつて、当該公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出の前に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十四条第二項の規定による求めに基づく機構保存本人確認情報(住民基本台帳法第三十条のに規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けて作成されたものを備えている場合における第二項(当該申告者に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該帳簿を同項に規定する帳簿に該当するものとして、同項の規定を適用することができる。

租税特別措置法施行規則

改正後 改正前
第三条の十八(振替国債等の利子の課税の特例)
一 個人番号を有する者 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第項に規定する個人番号カードで同日において有効なもの
一 個人番号を有する者 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令八十五号)第三十二条第項に規定する還付された個人番号カード
第三条の二十(民間国外債等の利子の課税の特例)
一 個人番号を有する者 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(民間国外債の利子の支払をする者(施行令第三条の二の二第十一項に規定する利子の支払をする者をいう。次号及び次項において同じ。)に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードで同日において有効なもの
一 個人番号を有する者 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(民間国外債の利子の支払をする者(施行令第三条の二の二第十一項に規定する利子の支払をする者をいう。次号及び次項において同じ。)に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第三十二条第一項に規定する還付された個人番号カード
第五条の十二の五(環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)
一 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令(令和四年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省令第三号。以下このにおいて「認定等省令」という。)第一条第一項の申請書に添付された促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画(施行令第六条の二の二第四項に規定する機械等が記載されたものに限るものとし、当該基盤確立事業実施計画につき促進法第四十条第一項の規定による変更の認定があつたときは当該変更の認定に係る認定等省令第三条第一項の申請書に添付された変更後の促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画を含む。)の写し
一 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令(令和四年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省令第三号。以下このにおいて「認定等省令」という。)第一条第一項の申請書に添付された促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画(施行令第六条の二の二第四項に規定する機械等が記載されたものに限るものとし、当該基盤確立事業実施計画につき促進法第四十条第一項の規定による変更の認定があつたときは当該変更の認定に係る認定等省令第三条第一項の申請書に添付された変更後の促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画を含む。)の写し
第十八条の十二(特定口座開設届出書を提出する者の告知等)
ロ 個人番号を有する個人 住所等確認書類及び掲げる個人番号カード
ロ 個人番号を有する個人 住所等確認書類及び行政手続における特定の個人を識別するための番の利用等関す法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第三十二条第一項に規定する還付された個人番号カード
第十八条の二十三の三(令和六おける所得の特別控除)第十八条の二十三の三(年末調整る所得調整控除)
第十八条の二十三の三 法第四十一条の三の項に規定する財務省令で定める規定は、所得税法第二編第三章第二節の規定、法第十条第一、第四項及び第七項、第十条の三第三項及び第四項、第十条の四第三項、第十条の四の二第三項、第十条の五第一項及び第二項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項から第四項まで、第十条の五の五第三項、第十条の五の六第七項から第九項まで、第二十五条第一項、第四十一条第一項、第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三第一項、第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項から第八項まで並びに第四十一条の十九の四第一項及び第二項の規定、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条の規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十条第三項及び第四項、第十条の二第三項及び第四項、第十条の二の二第三項及び第四項、第十条の三第一項、第十条の三の二第一項並びに第十条の三の三第一項の規定とする。
第十八条の二十三の三 法第四十一条の三の項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十八条の二十三の四(令和六年分の所得税の予定納税額の減額の承認の申請の特例)
第十八条の二十三の四 法第四十一条の三の六第四項第一号に規定する財務省令で定める金額は、第二期(所得税法第百四条第一項に規定する第二期をいう。以下この条において同じ。)において法第四十一条の三の六第一項の規定の適用がある場合における減額の承認に係る予定納税特別控除額(同条第六項に規定する減額の承認に係る予定納税特別控除額をいう。以下この条において同じ。)(第一期(法第四十一条の三の四第一号の規定により読み替えて適用される所得税法第百四条第一項に規定する第一期をいう。以下この条において同じ。)及び第二期において法第四十一条の三の六第一項の規定の適用がなく、かつ、第一期において法第四十一条の三の五第一項の規定の適用を受けていない場合には、予定納税特別控除額(同条第三項に規定する予定納税特別控除額をいう。以下この条において同じ。)に相当する金額)から、第一期において法第四十一条の三の六第四項第一号に規定する控除前第一期予定納税額から控除することができた予定納税特別控除額(第一期において、同条第一項の規定の適用がある場合には減額の承認に係る予定納税特別控除額とし、同項及び法第四十一条の三の五第一項の規定の適用を受けていない場合には零とする。)に係る金額を控除した金額(当該金額が零に満たない場合及び法第四十一条の三の六第四項の居住者の令和六年分の所得税に係るその年の合計所得金額(所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額をいう。)が千八百五万円を超えると見込まれる場合には、零)とする。
(新設)
第十八条の二十三の五(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)
第十八条の二十三の五 法第四十一条の三の七第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 法第四十一条の三の七第五項に規定する給与等の支払者の氏名又は名称
(新設)
二 法第四十一条の三の七第五項に規定する申告書を提出する居住者(第四号ロにおいて「申告者」という。)の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この項、次条第一項及び第十八条の二十三の七第二項において同じ。)
(新設)
三 法第四十一条の三の七第三項第三号又は第四号に掲げる者に係る同項に規定する給与特別控除額について同条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする旨
(新設)
四 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(新設)
イ 法第四十一条の三の七第三項第三号に掲げる者に係る同項に規定する給与特別控除額について同条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合 同号に規定する同一生計配偶者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び住所)並びにその所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額(ロ、次条第一項第三号及び第十八条の二十三の七第二項第三号において「合計所得金額」という。)の見積額
(新設)
ロ 法第四十一条の三の七第三項第四号に掲げる者に係る同項に規定する給与特別控除額について同条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合 同号に規定する扶養親族の氏名、生年月日、住所、個人番号及び申告者との続柄(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、住所及び申告者との続柄)並びにその合計所得金額の見積額
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
2 法第四十一条の三の七第五項に規定する申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書(同条第七項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。
(新設)
3 所得税法施行規則第七十六条の二第五項から第九項までの規定は、法第四十一条の三の七第九項に規定する給与等の支払者が同項の規定により帳簿を作成する場合について、同令第七十六条の三の規定は、法第四十一条の三の七第五項に規定する給与等の支払者がその給与等の支払を受ける居住者から受理した同項に規定する申告書の保存について、それぞれ準用する。この場合において、同令第七十六条の二第五項第一号中「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の七第五項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書(次項及び第七項において「給与特別控除額に係る申告書」という。)、同法第四十一条の三の十二第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書又は法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」と、「同項に規定する源泉控除対象配偶者等」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の七第三項第三号又は第四号に掲げる者」と、同条第六項中「法第百九十八条第四項」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の七第九項」と、「同項に規定する扶養控除等申告書(次項において「扶養控除等申告書」という。)」とあるのは「給与特別控除額に係る申告書」と、同条第七項中「法第百九十八条第四項」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の七第九項」と、「扶養控除等申告書」とあるのは「給与特別控除額に係る申告書」と、同令第七十六条の三中「法第百九十四条から第百九十六条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の七第五項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)」と、「これらの規定による申告書」とあるのは「同項に規定する申告書」と、「(法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)」とあるのは「(同条第七項」と、「、これらの規定」とあるのは「、同法第四十一条の三の七第五項」と、同条ただし書中「これらの規定に規定する提出期限の属する年(法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書(法第百九十八条第二項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)にあつては、当該申告書を法第百九十五条第一項に規定する従たる給与等の支払者が受理した日(法第百九十八条第二項の規定の適用がある場合には、当該申告書に記載すべき事項を当該従たる給与等の支払者が提供を受けた日)の属する年)」とあるのは「同項に規定する提出期限の属する年」と読み替えるものとする。
(新設)
4 法第四十一条の三の七第五項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第七十六条の二の規定及び第十八条の二十三の八の規定の適用については、同令第七十六条の二第五項第一号中「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書又は租税特別措置法第四十一条の三の七第五項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書」と、「同項」とあるのは「法第百九十八条第四項」と、第十八条の二十三の八第三項中「申告書」とあるのは「租税特別措置法」とあるのは「申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の七第五項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書、同法」とする。
(新設)
5 法第四十一条の三の七第九項に規定する財務省令で定める申告書は、同条第五項に規定する申告書及び法第四十一条の三の十二第一項に規定する申告書とする。
(新設)
第十八条の二十三の六(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)
第十八条の二十三の六 法第四十一条の三の八第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 法第四十一条の三の八第四項に規定する給与等の支払者の氏名又は名称
(新設)
二 法第四十一条の三の八第四項に規定する申告書を提出する居住者(次号ロにおいて「申告者」という。)の氏名及び住所
(新設)
三 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(新設)
イ 法第四十一条の三の八第二項第三号に掲げる者に係る同項に規定する年末調整特別控除額について同条第一項の規定の適用を受けようとする場合 同号に規定する同一生計配偶者の氏名、生年月日、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び住所)並びにその合計所得金額の見積額
(新設)
ロ 法第四十一条の三の八第二項第四号に掲げる者に係る同項に規定する年末調整特別控除額について同条第一項の規定の適用を受けようとする場合 同号に規定する扶養親族の氏名、生年月日、住所、個人番号及び申告者との続柄(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、住所及び申告者との続柄)並びにその合計所得金額の見積額
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
2 法第四十一条の三の八第四項に規定する申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書(同条第六項において準用する法第四十一条の三の七第七項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。
(新設)
3 所得税法施行規則第七十六条の二第五項から第九項までの規定は、法第四十一条の三の八第四項に規定する給与等の支払者が同条第六項において準用する法第四十一条の三の七第九項の規定により帳簿を作成する場合について、同令第七十六条の三の規定は、法第四十一条の三の八第四項に規定する給与等の支払者がその給与等の支払を受ける居住者から受理した同項に規定する申告書の保存について、それぞれ準用する。この場合において、同令第七十六条の二第五項第一号中「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の七第五項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書、同法第四十一条の三の十二第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書又は法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」と、「同項に規定する源泉控除対象配偶者等」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の八第二項第三号又は第四号(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)に掲げる者」と、同条第六項中「法第百九十八条第四項」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の八第六項において準用する同法第四十一条の三の七第九項」と、「同項に規定する扶養控除等申告書(次項において「扶養控除等申告書」という。)」とあるのは「同法第四十一条の三の八第四項に規定する申告書(次項において「年末調整特別控除額に係る申告書」という。)」と、同条第七項中「法第百九十八条第四項」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の八第六項において準用する同法第四十一条の三の七第九項」と、「扶養控除等申告書」とあるのは「年末調整特別控除額に係る申告書」と、同令第七十六条の三中「法第百九十四条から第百九十六条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の八第四項(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)」と、「これらの規定による申告書」とあるのは「同項に規定する申告書」と、「(法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)」とあるのは「(同条第六項において準用する同法第四十一条の三の七第七項(令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等)」と、「、これらの規定」とあるのは「、同法第四十一条の三の八第四項」と、同条ただし書中「これらの規定に規定する提出期限の属する年(法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書(法第百九十八条第二項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)にあつては、当該申告書を法第百九十五条第一項に規定する従たる給与等の支払者が受理した日(法第百九十八条第二項の規定の適用がある場合には、当該申告書に記載すべき事項を当該従たる給与等の支払者が提供を受けた日)の属する年)」とあるのは「同項に規定する提出期限の属する年」と読み替えるものとする。
(新設)
4 法第四十一条の三の八第四項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第七十六条の二の規定及び第十八条の二十三の八の規定の適用については、同令第七十六条の二第五項第一号中「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書又は租税特別措置法第四十一条の三の八第四項(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書」と、「同項」とあるのは「法第百九十八条第四項」と、第十八条の二十三の八第三項中「申告書」とあるのは「租税特別措置法」とあるのは「申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の八第四項(令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等)に規定する申告書、同法」とする。
(新設)
5 法第四十一条の三の八第六項において準用する法第四十一条の三の七第九項に規定する財務省令で定める申告書は、同条第五項に規定する申告書及び法第四十一条の三の十二第一項に規定する申告書とする。
(新設)
6 法第四十一条の三の八第九項に規定する財務省令で定める者は、同項に規定する居住者で次に掲げる者とする。
(新設)
一 法第四十一条の三の八第一項に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)に係る所得税法第百九十五条の二第三項に規定する給与所得者の配偶者控除等申告書をその給与等の支払者に提出(当該給与所得者の配偶者控除等申告書の提出に代えて行う同法第百九十八条第二項に規定する電磁的方法による当該給与所得者の配偶者控除等申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をした居住者
(新設)
二 給与等に係る所得税法第百九十五条の三第二項に規定する給与所得者の基礎控除申告書をその給与等の支払者に提出(当該給与所得者の基礎控除申告書の提出に代えて行う同法第百九十八条第二項に規定する電磁的方法による当該給与所得者の基礎控除申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をした居住者
(新設)
三 給与等に係る法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書をその給与等の支払者に提出(当該申告書の提出に代えて行う同条第四項に規定する電磁的方法による当該申告書に記載すべき事項の提供を含む。)をした居住者
(新設)
第十八条の二十三の七(令和六年六月以後に支払われる公的年金等に係る特別控除の額の控除等)
第十八条の二十三の七 施行令第二十六条の四の五第一項第九号に規定する財務省令で定める公的年金等は、次に掲げる公的年金等(同項に規定する公的年金等をいう。以下この項において同じ。)とする。
(新設)
一 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合又は同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金が支給する同法附則第三十三条第一項に規定する特例年金給付である公的年金等
(新設)
二 総務大臣が外国人(日本国政府又はその機関との契約に基づき勤務した外国人が退職した場合におけるその勤務した期間が十七年以上であり、かつ、その勤務した期間における功績が顕著であると総務大臣が認めた当該外国人に限る。)に支給する終身の年金である公的年金等
(新設)
2 法第四十一条の三の九第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 法第四十一条の三の九第五項に規定する特定公的年金等の支払者の氏名又は名称
(新設)
二 法第四十一条の三の九第五項に規定する地方税法の規定に基づく公的年金等受給者の扶養親族等申告書を提出する居住者(次号において「申告者」という。)の氏名及び住所
(新設)
三 法第四十一条の三の九第六項に規定する扶養親族の生年月日、住所、個人番号及び申告者との続柄(個人番号を有しない者にあつては、生年月日、住所及び申告者との続柄)並びにその合計所得金額の見積額
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
第十八条の二十三の八(年末調整に係る所得金額調整控除)
第十八条の二十三の八 法第四十一条の三の十二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 法第四十一条の三の十二第一項に規定する給与等の支払者の氏名又は名称
(新設)
二 法第四十一条の三の十二第一項に規定する申告書を提出する居住者(第四号において「申告者」という。)の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。同号において同じ。)
(新設)
三 法第四十一条の三の十二第一項の規定の適用を受けようとする旨
(新設)
四 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(新設)
イ 申告者が特別障害者(法第四十一条の三の十一第四項第二号に規定する特別障害者をいう。ハにおいて同じ。)に該当するものとして法第四十一条の三の十二第一項の規定の適用を受けようとする場合 その旨及びその該当する事実
(新設)
ロ 申告者が年齢二十三歳未満の扶養親族(法第四十一条の三の十一第四項第三号に規定する扶養親族をいう。ハにおいて同じ。)を有するものとして法第四十一条の三の十二第一項の規定の適用を受けようとする場合 当該扶養親族の氏名、生年月日、住所、個人番号及び当該申告者との続柄(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、住所及び当該申告者との続柄)並びにその所得税法第二条第一項第三十号に規定する合計所得金額(ハにおいて「合計所得金額」という。)又はその見積額
(新設)
ハ 申告者が特別障害者である同一生計配偶者(法第四十一条の三の十一第四項第四号に規定する同一生計配偶者をいう。)又は扶養親族を有するものとして法第四十一条の三の十二第一項の規定の適用を受けようとする場合 当該同一生計配偶者又は扶養親族の氏名、生年月日、住所、個人番号及び当該申告者との続柄(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、住所及び当該申告者との続柄)並びにその合計所得金額又はその見積額並びに当該同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者に該当する旨及びその該当する事実
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
2 法第四十一条の三の十二第一項の規定による申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書(同条第四項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。
(新設)
3 所得税法施行規則第七十六条の二第五項から第九項までの規定は、法第四十一条の三の十二第六項に規定する給与等の支払者が同項の規定により帳簿を作成する場合について、同令第七十六条の三の規定は、法第四十一条の三の十二第一項に規定する給与等の支払者がその給与等の支払を受ける居住者から受理した同項に規定する申告書の保存について、それぞれ準用する。この場合において、同令第七十六条の二第五項第一号中「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の十二第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書(次項及び第七項において「所得金額調整控除申告書」という。)又は法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」と、「同項に規定する源泉控除対象配偶者等」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の十二第六項に規定する扶養親族等」と、同条第六項中「法第百九十八条第四項」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の十二第六項」と、「同項に規定する扶養控除等申告書(次項において「扶養控除等申告書」という。)」とあるのは「所得金額調整控除申告書」と、同条第七項中「法第百九十八条第四項」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の十二第六項」と、「扶養控除等申告書」とあるのは「所得金額調整控除申告書」と、同令第七十六条の三中「法第百九十四条から第百九十六条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の十二第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)」と、「これらの規定による申告書」とあるのは「同項に規定する申告書」と、「(法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)」とあるのは「(同条第四項」と、「、これらの規定」とあるのは「、同法第四十一条の三の十二第一項」と、同条ただし書中「これらの規定に規定する提出期限の属する年(法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書(法第百九十八条第二項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)にあつては、当該申告書を法第百九十五条第一項に規定する従たる給与等の支払者が受理した日(法第百九十八条第二項の規定の適用がある場合には、当該申告書に記載すべき事項を当該従たる給与等の支払者が提供を受けた日)の属する年)」とあるのは「同条第二項に規定する提出期限の属する年」と読み替えるものとする。
(新設)
4 法第四十一条の三の十二第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第七十六条の二及び第九十三条の規定の適用については、同令第七十六条の二第五項第一号中「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書又は租税特別措置法第四十一条の三の十二第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書」と、「同項」とあるのは「法第百九十八条第四項」と、同令第九十三条第一項第三号中「給与所得控除後の給与等の金額」とあるのは「給与所得控除後の給与等の金額から租税特別措置法第四十一条の三の十二第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)の規定による控除をした残額」とする。
(新設)
第十九条の十二(外国組合員に対する課税の特例)
一 個人番号を有する者 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(配分の取扱者に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードで同日おいて有効なもの
一 個人番号を有する者 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(配分の取扱者に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等関する命令第三十二条第一項に規定する還付された個人番号カード
第二十条の十五(環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)
一 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令(以下このにおいて「認定等省令」という。)第一条第一項の申請書に添付された促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画(施行令第二十八条の七第四項に規定する機械等が記載されたものに限るものとし、当該基盤確立事業実施計画につき促進法第四十条第一項の規定による変更の認定があつたときは当該変更の認定に係る認定等省令第三条第一項の申請書に添付された変更後の促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画を含む。)の写し
一 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令(以下このにおいて「認定等省令」という。)第一条第一項の申請書に添付された促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画(施行令第二十八条の七第四項に規定する機械等が記載されたものに限るものとし、当該基盤確立事業実施計画につき促進法第四十条第一項の規定による変更の認定があつたときは当該変更の認定に係る認定等省令第三条第一項の申請書に添付された変更後の促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画を含む。)の写し
第十八条の二十三の三(年末調整に係る所得金額調整控除)
(削除)
一 法第四十一条の三の四第一項に規定する給与等の支払者の氏名又は名称
(削除)
二 法第四十一条の三の四第一項に規定する申告書を提出する居住者(第四号において「申告者」という。)の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。同号において同じ。)
(削除)
三 法第四十一条の三の四第一項の規定の適用を受けようとする旨
(削除)
四 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項
(削除)
イ 申告者が特別障害者(法第四十一条の三の三第四項第二号に規定する特別障害者をいう。ハにおいて同じ。)に該当するものとして法第四十一条の三の四第一項の規定の適用を受けようとする場合 その旨及びその該当する事実
(削除)
ロ 申告者が年齢二十三歳未満の扶養親族(法第四十一条の三の三第四項第三号に規定する扶養親族をいう。ハにおいて同じ。)を有するものとして法第四十一条の三の四第一項の規定の適用を受けようとする場合 当該扶養親族の氏名、生年月日、住所、個人番号及び当該申告者との続柄(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、住所及び当該申告者との続柄)並びにその所得税法第二条第一項第三十号に規定する合計所得金額(ハにおいて「合計所得金額」という。)又はその見積額
(削除)
ハ 申告者が特別障害者である同一生計配偶者(法第四十一条の三の三第四項第四号に規定する同一生計配偶者をいう。)又は扶養親族を有するものとして法第四十一条の三の四第一項の規定の適用を受けようとする場合 当該同一生計配偶者又は扶養親族の氏名、生年月日、住所、個人番号及び当該申告者との続柄(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、住所及び当該申告者との続柄)並びにその合計所得金額又はその見積額並びに当該同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者に該当する旨及びその該当する事実
(削除)
五 その他参考となるべき事項
(削除)
2 法第四十一条の三の四第一項の規定による申告書を受理した同項に規定する給与等の支払者は、当該申告書(同条第四項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)に、当該給与等の支払者(個人を除く。)の法人番号を付記するものとする。
(削除)
3 所得税法施行規則第七十六条の二第五項から第九項までの規定は、法第四十一条の三の四第六項に規定する給与等の支払者が同項の規定により帳簿を作成する場合について、同令第七十六条の三の規定は、法第四十一条の三の四第一項に規定する給与等の支払者がその給与等の支払を受ける居住者から受理した同項に規定する申告書の保存について、それぞれ準用する。この場合において、同令第七十六条の二第五項第一号中「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の四第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書(次項及び第七項において「所得金額調整控除申告書」という。)又は法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」と、「同項に規定する源泉控除対象配偶者等」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の四第六項に規定する扶養親族等」と、同条第六項中「法第百九十八条第四項」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の四第六項」と、「同項に規定する扶養控除等申告書(次項において「扶養控除等申告書」という。)」とあるのは「所得金額調整控除申告書」と、同条第七項中「法第百九十八条第四項」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の四第六項」と、「扶養控除等申告書」とあるのは「所得金額調整控除申告書」と、同令第七十六条の三中「法第百九十四条から第百九十六条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書)」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の三の四第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)」と、「これらの規定による申告書」とあるのは「同項に規定する申告書」と、「(法第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)」とあるのは「(同条第四項」と、「、これらの規定」とあるのは「、同法第四十一条の三の四第一項」と、同条ただし書中「これらの規定に規定する提出期限の属する年(法第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の規定による申告書(法第百九十八条第二項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。)にあつては、当該申告書を法第百九十五条第一項に規定する従たる給与等の支払者が受理した日(法第百九十八条第二項の規定の適用がある場合には、当該申告書に記載すべき事項を当該従たる給与等の支払者が提供を受けた日)の属する年)」とあるのは「同条第二項に規定する提出期限の属する年」と読み替えるものとする。
(削除)
4 法第四十一条の三の四第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第七十六条の二及び第九十三条の規定の適用については、同令第七十六条の二第五項第一号中「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書」とあるのは「法第百九十八条第四項各号に掲げる申告書又は租税特別措置法第四十一条の三の四第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)に規定する申告書」と、「同項」とあるのは「法第百九十八条第四項」と、同令第九十三条第一項第三号中「給与所得控除後の給与等の金額」とあるのは「給与所得控除後の給与等の金額から租税特別措置法第四十一条の三の四第一項(年末調整に係る所得金額調整控除)の規定による控除をした残額」とする。

税理士法施行規則

改正後 改正前
第八条(登録事項)
一 氏名、生年月日、本籍地都道府県名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日、本籍地都道府県名及び住所並びに法第三条第一項各号の区分による資格及びその資格の取得年月日
一 氏名、生年月日、本籍及び住所並びに法第三条第一項各号の区分による資格及びその資格の取得年月日
二 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれに定める事項
二 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからハまでに定める事項
第十一条(登録の申請)
2 法第二十一条第一項の登録申請書(次項及び次条において「登録申請書」という。)には、次に掲げるものを添付しなければならない。
2 法第二十一条第一項の登録申請書(次項及び次条において「登録申請書」という。)には、次に掲げるもの(第二条の四第一項の税理士試験受験願書又は第三条第一項若しくは第二項の申請書の提出の時から氏名又は本籍に変更があつた者以外の者にあつては、第三号に掲げるものを除く。)を添付しなければならない。
三 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百五十一号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる準禁治産者でない旨の官公署の証明書(当該官公署の証明書を取得することができない者にあつては、これに代わる書面)
三 戸籍抄本
四 申請者が法第四条第三号から第十一号まで及び第二十四条各号いずれにも該当ないことを誓約する書面
四 住民票
五 前各号掲げののほか日本税理士会連合会が必要があと認めたもの
五 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百五十一号)附則第三条の規定によりなお従の例こととされる準禁治産者でない旨官公署証明書(当該官公署の証明書を取得することができない者にあつてはこれに代わ書面)
第二十七条(電子情報処理組織による申請等)
5 前項の申請等を行う者は、同項の規定にかかわらず、当該申請等に関する規定に基づき添付すべきこととされている書面等に記載されている事項又は記載すべき事項(以下この項におい「添付書面等記載事項」という。)を次に掲げる方法により送信することをもつて、当該書面等の提出に代えることができる。
5 前項の申請等を行う者は、同項の規定にかかわらず、当該申請等に関する規定に基づき添付すべきこととされている書面等に記載されている事項又は記載すべき事項を併せ入力して送信することをもつて、当該書面等の提出に代えることができる。
一 当該添付書面等記載事項を当該申請等に併せて入力して送信する方法
(新設)
二 当該添付書面等記載事項をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録(次に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を当該申請等と併せて送信する方法(前号に掲げる方法につき日本税理士会連合会又は税理士会の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)
(新設)
イ 解像度が、日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。)Z六〇一六附属書AのA・一・二に規定する一般文書のスキャニング時の解像度である二十五・四ミリメートル当たり二百ドット以上であること。
(新設)
ロ 赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ二百五十六階調以上であること。
(新設)
第十一条(登録の申請)
(削除)
六 申請者が法第四条第三号から第十一号まで及び第二十四条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
(削除)
七 前各号に掲げるもののほか、日本税理士会連合会が必要があると認めたもの

アプリの改修

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