労務法規集 更新情報(2025年1月度)

対象期間:2024年12月3日から2025年1月6日まで

読了までの目安 約22分

目次

今回更新された法令等は以下のとおりです。

以下の法令は更新されていましたが、附則の変更のみで内容に変更はありませんでした。

  • 雇用保険法施行規則
  • 確定拠出年金法施行規則
  • 社会保険労務士法施行規則

以下の法令は施行日が更新されていましたが、現時点では XML に変更がありませんでした。

  • 勤労者財産形成促進法施行令
  • 労働者派遣法施行規則
  • 厚生年金保険法施行規則

施行規則

労働基準法施行規則

改正後 改正前
第五十七条
第五十七条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、遅滞なく、第一号については様式第二十三号の二により、第二号については労働安全衛生規則様式第二十二号により、第三号については同令第七条第一項に規定する方法により、それぞれの事実を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
第五十七条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、遅滞なく、第一号については様式第二十三号の二により、第二号については労働安全衛生規則様式第二十二号により、第三号については同令様式三号により、それぞれの事実を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
2 前項第三号に掲げる場合において、休業の日数が四日に満たないときは、使用者は、同項の規定にかかわらず、労働安全衛生規則第九十七条第二項に規定する方法により、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実を毎年各各の期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
2 前項第三号に掲げる場合において、休業の日数が四日に満たないときは、使用者は、同項の規定にかかわらず、労働安全衛生規則様式第二十四号により、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実を毎年各各の期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
第五十九条の三
第五十九条の三 届出等について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この条において「社会保険労務士等」という。)が、第五十七条第一項(同項第三号に該当する場合に限る。)若しくは第二項又は情報通信技術活用法第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該届出等を使用者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該使用者の職務を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該届出等と併せて送信しなければならない。
第五十九条の三 届出等について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この条において「社会保険労務士等」という。)が、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該届出等を使用者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該使用者の職務を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該届出等と併せて送信しなければならない。

労働安全衛生規則

改正後 改正前
第二条(総括安全衛生管理者の選任)
2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織(以下「電子情報処理組織」という。)を使用して、次に掲げる事項を、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に報告しなければならない。
2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、様式第三号による告書を、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。
一 労働保険番号
(新設)
二 事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号
(新設)
三 常時使用する労働者の数
(新設)
四 総括安全衛生管理者の氏名、生年月日及び選任年月日
(新設)
五 総括安全衛生管理者の経歴の概要
(新設)
六 前任者がいる場合はその氏名及び辞任、解任等の年月日
(新設)
七 初めて総括安全衛生管理者を選任した場合はその旨
(新設)
八 報告年月日及び事業者の職氏名
(新設)
第四条(安全管理者の選任)
2 第三条の規定は、安全管理者について準用する。
2 第二条第二項及び第三条の規定は、安全管理者について準用する。
3 事業者は、安全管理者を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、次条第一号の研修その他所定の研修を修了した者であることにつき証明することができる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)等必要な電磁的記録を添えて、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
(新設)
一 第二条第二項第一号から第三号まで及び第八号に掲げる事項
(新設)
二 安全管理者の氏名、生年月日及び選任年月日
(新設)
三 安全管理者の経歴の概要
(新設)
四 安全管理者の担当する職務の内容(複数の安全管理者を選任した場合にあつては当該安全管理者ごとに担当する職務の内容)
(新設)
五 専属であるか否かの別及び他の事業場に勤務している場合はその事業場の名称
(新設)
六 専任であるか否かの別及び他の業務を兼務している場合はその業務の内容
(新設)
七 前任者がいる場合はその氏名及び辞任、解任等の年月日
(新設)
八 指定事業場である場合はその旨
(新設)
九 初めて安全管理者を選任した場合はその旨
(新設)
第七条(衛生管理者の選任)
2 第三条の規定は、衛生管理者について準用する。
2 第二条第二項及び第三条の規定は、衛生管理者について準用する。
3 事業者は、衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、都道府県労働局長の免許を受けた者その他第十条各号に定める資格を有する者であることにつき証明することができる電磁的記録を添えて、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
(新設)
一 第二条第二項第一号から第三号まで及び第八号に掲げる事項
(新設)
二 衛生管理者の氏名、生年月日及び選任年月日
(新設)
三 衛生管理者が衛生工学に関するものを管理する者であるか否かの別
(新設)
四 衛生管理者の担当する職務の内容(複数の衛生管理者を選任した場合にあつては当該衛生管理者ごとに担当する職務の内容)
(新設)
五 専属であるか否かの別及び他の事業場に勤務している場合はその事業場の名称
(新設)
六 専任であるか否かの別及び他の業務を兼務している場合はその業務の内容
(新設)
七 坑内労働又は労働基準法施行規則第十八条各号に掲げる業務に常時従事する労働者の数
(新設)
八 坑内労働又は労働基準法施行規則第十八条第一号、第三号から第五号まで若しくは第九号に掲げる業務に常時従事する労働者の数
(新設)
九 前任者がいる場合はその氏名及び辞任、解任等の年月日
(新設)
十 初めて衛生管理者を選任した場合はその旨
(新設)
第十三条(産業医の選任等)
2 事業者は、産業医を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使して、次に掲げる事項を、第十四条第二項各号に掲げる者であることにつき証明することができる電磁的記録等必要な電磁的記録を添えて、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。ただし、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十三条(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下この項及び第四十四条の二第一項において「認定こども園法」という。)第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により任命し、又は委嘱された学校医で、当該学校(同条において準用する場合にあつては、認定こども園法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園)において産業医の職務を行うこととされたものについては、この限りでない。
2 第二条第二項の規定は、産業医について準する。ただし、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十三条(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下この項及び第四十四条の二第一項において「認定こども園法」という。)第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により任命し、又は委嘱された学校医で、当該学校(同条において準用する場合にあつては、認定こども園法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園)において産業医の職務を行うこととされたものについては、この限りでない。
一 第二条第二項第一号から第三号まで及び第八号に掲げる事項
(新設)
二 前項第三号に掲げる業務に常時従事する労働者の数
(新設)
三 産業医の氏名、生年月日及び選任年月日
(新設)
四 産業医が第十四条第二項各号又は労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成八年労働省令第三十五号)附則第二条各号のいずれに該当するかの別及び医籍の登録番号
(新設)
五 産業医の専門科名
(新設)
六 専属であるか否かの別及び他の事業場に勤務している場合はその事業場の名称
(新設)
七 前任者がいる場合はその氏名及び辞任、解任等の年月日
(新設)
八 初めて産業医を選任した場合はその旨
(新設)
第二十三条(委員会の会議)
三 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
三 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
第五十二条(健康診断結果報告)
第五十二条 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、健康診断(第四十四条又は第四十五条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。)を行つたときは、遅滞なく、電子情処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
第五十二条 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、第四十四条又は第四十五条の健康診断定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、定期健康診断結果告書(様式第六号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 労働保険番号
(新設)
二 事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号
(新設)
三 常時使用する労働者の数
(新設)
四 報告の対象となる期間、当該期間の属する年における報告の回数及び健康診断の実施年月日
(新設)
五 健康診断の実施機関の名称及び所在地
(新設)
六 健康診断を受けた労働者の数及び第十三条第一項第三号に掲げる業務に常時従事する労働者の数
(新設)
七 第四十四条第一項第三号(聴力の検査に限る。)及び第四号から第十一号までに掲げる項目について健康診断を受けた労働者の当該項目ごとの数並びに当該項目について異常所見があると診断された労働者の当該項目ごとの数
(新設)
八 前号の項目のいずれかについて異常所見があると診断された労働者の数及び医師による指示のあつた労働者の数
(新設)
九 産業医の氏名並びに所属機関の名称及び所在地
(新設)
十 報告年月日及び事業者の職氏名
(新設)
2 事業者は、健康診断(第四十八条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。)を行つたときは、遅滞なく、電子情処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
2 事業者は、第四十八条の健康診断定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、有害な業務に係る歯科健康診断結果告書(様式第六号の二)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 前項第一号から第三号まで及び第十号に掲げる事項
(新設)
二 報告の対象となる期間、当該期間の属する年における報告の回数及び健康診断の実施年月日
(新設)
三 健康診断の実施機関の名称及び所在地
(新設)
四 事業場において取り扱う令第二十二条第三項に掲げる物の名称、当該物を取り扱う業務の内容及び当該業務に従事する労働者の数
(新設)
五 健康診断を受けた労働者の数及び異常所見があると診断された労働者の数
(新設)
六 産業医を選任している場合は当該産業医の氏名並びに所属機関の名称及び所在地
(新設)
第五十二条の二十一(検査及び面接指導結果の報告)
第五十二条の二十一 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、一年以内ごとに一回、定期に、電子情報処組織使用して、検査及び面接指導の結果等について、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
第五十二条の二十一 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、一年以内ごとに一回、定期に、的な負担の程度把握するための検査結果等報告書(様式第六号の三)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 労働保険番号
(新設)
二 事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号
(新設)
三 常時使用する労働者の数
(新設)
四 報告の対象となる期間及び検査の実施年月
(新設)
五 検査を受けた労働者の数及び面接指導を受けた労働者の数
(新設)
六 検査を実施した者が次のイからハまでのいずれに該当するかの別
(新設)
イ 事業者が選任した産業医
(新設)
ロ 当該事業場に所属する医師(イに掲げる産業医以外の医師に限る。)、保健師、歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師
(新設)
ハ 検査を委託した医師、保健師、歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師
(新設)
七 面接指導を実施した医師が次のイからハまでのいずれに該当するかの別
(新設)
イ 事業者が選任した産業医
(新設)
ロ 当該事業場に所属する医師(イに掲げる産業医以外の医師に限る。)
(新設)
ハ 検査を委託した医師
(新設)
八 検査の結果についての第五十二条の十四第一項の規定に基づく集団ごとの分析の実施の有無
(新設)
九 産業医の氏名並びに所属機関の名称及び所在地
(新設)
十 報告年月日及び事業者の職氏名
(新設)
第九十六条(事故報告)
2 次条第一項の規定による報告と併せて前項の報告書の提出をしようとする場合にあつては、当該報告書の記載事項のうち次条第一項各号(第十二号を除く。)に掲げる事項と重複する部分の記入は要しないものとする。
2 次条第一項の規定による報告書の提出と併せて前項の報告書の提出をしようとする場合にあつては、当該報告書の記載事項のうち次条第一項の報告書の記載事項と重複する部分の記入は要しないものとする。
第九十七条(労働者死傷病報告)
第九十七条 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒(以下「労働災害等」という。)により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、電子情処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
第九十七条 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第二十三号による告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 労働保険番号(建設工事の作業に従事する請負人の労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は元方事業者の労働保険番号)
(新設)
二 事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号
(新設)
三 常時使用する労働者の数
(新設)
四 建設工事の作業に従事する労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は当該工事の名称
(新設)
五 事業場の構内において作業に従事する請負人の労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は当該事業場の名称
(新設)
六 建設工事の作業に従事する請負人の労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は元方事業者の事業場の名称
(新設)
七 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定する派遣労働者が労働災害等により死亡し、又は休業した場合は、当該報告を行う事業者が当該派遣労働者に係る同条第四号に規定する派遣先又は同号に規定する派遣元事業主のいずれに該当するかの別並びに当該派遣先の事業場の名称及び郵便番号
(新設)
八 労働災害等により死亡し、又は休業した労働者の氏名、生年月日及び年齢、性別、職種、当該職種における経験期間並びに傷病の名称及び部位
(新設)
九 休業見込期間又は死亡日時
(新設)
十 労働災害等により死亡し、又は休業した労働者が外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の一の表の外交又は公用の在留資格をもつて在留する者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者を除く。)である場合はその国籍又は地域の名称及び在留資格の区分
(新設)
十一 労働災害等の発生日時、発生場所の所在地、発生状況及びその略図並びに原因
(新設)
十二 報告年月日並びに事業者及び報告者の職氏名
(新設)
2 前項の場合において、休業の日数が四日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実について、それぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、電子情報処理組織を使用して、同項各号(第九号を除く。)に掲げる事項及び休業日数を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
2 前項の場合において、休業の日数が四日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間における当該事実について、様式第二十四号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第百条(様式の任意性)
第百条 法に基づく省令に定める様式(様式第十一号、様式第十二号、様式第二十一号の二の二、様式第二十一号の七、鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号。以下「鉛則」という。)様式第三号、四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号。以下「四アルキル則」という。)様式第三号、特化則様式第三号、高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号。以下「高圧則」という。)様式第二号、電離則様式第二号及び様式第二号の二、石綿則様式第三号並びに除染則様式第三号を除く。)は、必要な事項の最少限度を記載すべきことを定めるものであつて、これと異なる様式を用いることを妨げるものではない。
第百条 法に基づく省令に定める様式(様式第三号、様式第六号から様式第六号の三まで、様式第十一号、様式第十二号、様式第二十一号の二の二、様式第二十一号の七、様式第二十三号、有機則様式第三号の二、鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号。以下「鉛則」という。)様式第三号、四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号。以下「四アルキル則」という。)様式第三号、特化則様式第三号、高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号。以下「高圧則」という。)様式第二号、電離則様式第二号及び様式第二号の二、石綿則様式第三号並びに除染則様式第三号を除く。)は、必要な事項の最少限度を記載すべきことを定めるものであつて、これと異なる様式を用いることを妨げるものではない。
第百条の二(電子情報処理組織による申請書の提出等)
第百条の二 法及びこれに基づく命令の規定により、厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長に対して行われる申請書、報告書等の提出及び届出(以下この条において「申請書の提出等」という。)について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この条において「社会保険労務士等」という。)が、第二条第二項、第四条第三項、第七条第三項、第十三条第二項、第五十二条、第五十二条の二十一若しくは第九十七条又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該申請書の提出等を当該申請書の提出等を行おうとする者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該申請書の提出等を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該申請書の提出等と併せて送信しなければなない
第百条の二 法及びこれに基づく命令の規定により、厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長に対して行われる申請書、報告書等の提出及び届出(以下この条において「申請書の提出等」という。)について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この条において「社会保険労務士等」という。)が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該申請書の提出等を当該申請書の提出等を行おうとする者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該申請書の提出等を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該申請書の提出等と併せて送信することをもつて、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用た行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省令第四十号)第五条第一項の規定にかかわず、電子署名を行い、同項各号に掲げる電子証明書を当該申請書の提出等と併せて送信することに代えることができる

じん肺法施行規則

改正後 改正前
第三十七条(報告)
第三十七条 事業者は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して、毎年、十二月三十一日現在におけるじん肺に関する健康管理の実施状況について、次に掲げる事項を、翌年二月末日までに、当該作業場の属する事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
第三十七条 事業者は、毎年、十二月三十一日現在におけるじん肺に関する健康管理の実施状況を、翌年二月末日までに、様式第八号により当該作業場の属する事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
一 労働保険番号
(新設)
二 事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号
(新設)
三 常時使用する労働者の数
(新設)
四 報告の対象となる期間(以下この項において「報告対象期間」という。)
(新設)
五 法第八条の規定によるじん肺健康診断の実施年月日並びに実施機関の名称及び所在地
(新設)
六 粉じん作業の内容及び常時当該粉じん作業に従事する労働者の数
(新設)
七 常時粉じん作業に従事する労働者及び常時粉じん作業に従事させたことのある労働者のじん肺管理区分ごとの数
(新設)
八 報告対象期間において法第七条から第九条の二までの規定によるじん肺健康診断を受けた労働者の延数
(新設)
九 じん肺管理区分が管理一であつた労働者で、報告対象期間において新たにじん肺管理区分が管理二、管理三又は管理四と決定されたものの数
(新設)
十 常時粉じん作業に従事させたことのある労働者で、十二月三十一日現在において他の作業に従事しており、かつ、じん肺管理区分が管理二又は管理三であるものの数
(新設)
十一 報告対象期間において粉じん作業から他の作業に転換した労働者の数
(新設)
十二 じん肺管理区分が管理二又は管理三である労働者で、報告対象期間において第一条各号に掲げる合併症に関する療養を開始したものの数
(新設)
十三 産業医等を選任している場合は当該産業医等の氏名並びに所属機関の名称及び所在地
(新設)
十四 報告年月日及び事業者の職氏名
(新設)
第三十八条(電子情報処理組織による申請書の提出等)
第三十八条 法及びこれに基づく命令の規定により、都道府県労働局長に対して行われる申請書、報告書等の提出(以下この条において「申請書の提出等」という。)について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この条において「社会保険労務士等」という。)が、前条の規定又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該申請書の提出等を当該申請書の提出等を行おうとする者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該申請書の提出等を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該申請書の提出等と併せて送信しなければなない
第三十八条 法及びこれに基づく命令の規定により、都道府県労働局長に対して行われる申請書、報告書等の提出(以下この条において「申請書の提出等」という。)について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この条において「社会保険労務士等」という。)が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該申請書の提出等を当該申請書の提出等を行おうとする者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該申請書の提出等を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該申請書の提出等と併せて送信することをもつて、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用た行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省令第四十号)第五条第一項の規定にかかわず、電子署名を行い、同項各号に掲げる電子証明書を当該申請書の提出等と併せて送信することに代えることができる

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