労務法規集 更新情報(2026年5月度)

対象期間:2026年4月3日から同年5月5日まで

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目次

2026年5月度に更新された法令等は以下のとおりです。

以下の法令は更新されていましたが、附則・メタ情報等の変更のみで内容に変更はありませんでした。

  • 年金生活者支援給付金法施行規則
  • 厚生年金特例法施行規則
  • 児童手当法施行令
  • 遅延加算金法施行令

法律

女性活躍推進法

改正後 改正前
第十九条
3 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又はその変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、採用した職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時間の状況、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他のその事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。この場合において、前項第二号の目標については、採用する職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、勤務時間、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。
3 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、採用した職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時間の状況、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他のその事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めなければならない。この場合において、前項第二号の目標については、採用する職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、勤務時間、管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。
4 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又はその変更(前項の内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしたときは、遅滞なく、これを職員に周知させるための措置を講じなければならない。
4 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に周知させるための措置を講じなければならない。
5 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又はその変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第二十条(一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表)
一 その雇用する労働者の男女の賃金の額の差異
一 その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会提供に関する実績
二 その雇用する管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合
二 その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
三 前二号に掲げるもののほか、その雇用し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績
(新設)
四 その雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
(新設)
2 第八条第一項に規定する一般事業主(前項に規定する一般事業主を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関するに掲げる情報を定期的に公表しなければならない。
2 第八条第一項に規定する一般事業主(前項に規定する一般事業主を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する前項各号に掲げる情報の少なくともいずれか一方を定期的に公表しなければならない。
一 前項第一号及び第二号に掲げる情報
(新設)
二 前項第三号に掲げる情報又は同項第四号に掲げる情報の少なくともいずれか一方
(新設)
3 第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する第一項各号に掲げる情報のうち少なくとも一の情報を定期的に公表するよう努めなければならない。
3 第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する第一項各号に掲げる情報の少なくともいずれかを定期的に公表するよう努めなければならない。
第二十一条(特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表)
一 その任用する職男女の給与の額の差異
一 その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生活に関する機会提供に関する実績
二 その任用する管理的地位にある職員に占める女性職員の割合
二 その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備に関する実績
三 前二号に掲げるもののほか、その任用し、又は任用しようとする女性に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績
(新設)
四 その任用する職員の職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備に関する実績
(新設)
第三十四条
第三十四条 第十六条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第三十四条 第十六条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第三十六条
第三十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第十六条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事したとき。
一 第十六条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した
二 第十六条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかったとき。
二 第十六条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかった
三 第十六条第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反したとき。
三 第十六条第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した
第三十七条
第三十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十条第二項(第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
一 第十条第二項(第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した
二 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
三 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
三 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした
四 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らしたとき。
四 第十六条第五項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした

子ども・子育て支援法

改正後 改正前
第七条
7 この法律において「小規模保育」とは、掲げる保育をいう。
7 この法律において「小規模保育」とは、児童福祉法第六条の三第十項規定する小規模保育事業として行われる保育をいう。
一 児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業(同項第三号に掲げる事業を除く。)として行われる保育(第四十三条第二項第二号において「満三歳未満等小規模保育」という。)
(新設)
二 児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業(同項第三号に掲げる事業に限る。)として行われる保育(以下「満三歳以上限定小規模保育」という。)
(新設)
11 この法律において「乳児等通園支援」とは、児童福祉法第六条の三第二十三項に規定する乳児等通園支援事業として行う同項の乳児又は幼児への遊び及び生活の場の提供並びにその保護者との面談及び当該保護者への援助をいう。
(新設)
第八条(子ども・子育て支援給付の種類)
第八条 子ども・子育て支援給付は、子どものための現金給付、妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付子育てのための施設等利用給付及び乳児等のための支援給付とする。
第八条 子ども・子育て支援給付は、子どものための現金給付、妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付とする。
第二十七条(施設型給付費の支給)
第二十七条 市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設(以下「特定教育・保育施設」という。)から当該確認に係る教育・保育(地域型保育を除き、第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(以下「教育認定子ども」という。)にあっては認定こども園において受ける教育・保育(保育にあっては、教育認定子どもに対して提供される教育に係る標準的な一日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間の範囲内において行われるものに限る。)又は幼稚園において受ける教育に限り、同条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(以下「満三歳以上保育認定子ども」という。)にあっては認定こども園において受ける教育・保育又は保育所において受ける保育に限り、満三歳未満保育認定子どもにあっては認定こども園又は保育所において受ける保育に限る。以下「特定教育・保育」という。)を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に対し、当該特定教育・保育(保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。以下「支給認定教育・保育」という。)に要した費用について、施設型給付費を支給する。
第二十七条 市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設(以下「特定教育・保育施設」という。)から当該確認に係る教育・保育(地域型保育を除き、第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもにあっては認定こども園において受ける教育・保育(保育にあっては、同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対して提供される教育に係る標準的な一日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間の範囲内において行われるものに限る。)又は幼稚園において受ける教育に限り、同条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもにあっては認定こども園において受ける教育・保育又は保育所において受ける保育に限り、満三歳未満保育認定子どもにあっては認定こども園又は保育所において受ける保育に限る。以下「特定教育・保育」という。)を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に対し、当該特定教育・保育(保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。以下「支給認定教育・保育」という。)に要した費用について、施設型給付費を支給する。
第二十八条(特例施設型給付費の支給)
二 教育認定子どもが、特定教育・保育施設(保育所に限る。)から特別利用保育(教育認定子どもに対して提供される教育に係る標準的な一日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間の範囲内において行われる保育(地域型保育を除く。)をいう。以下同じ。)を受けたとき(地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して必要があると市町村が認めるときに限る。)。
二 第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが、特定教育・保育施設(保育所に限る。)から特別利用保育(同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対して提供される教育に係る標準的な一日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間の範囲内において行われる保育(地域型保育を除く。)をいう。以下同じ。)を受けたとき(地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して必要があると市町村が認めるときに限る。)。
三 満三歳以上保育認定子どもが、特定教育・保育施設(幼稚園に限る。)から特別利用教育(教育のうち満三歳以上保育認定子どもに対して提供されるものをいい、特定教育・保育を除く。以下同じ。)を受けたとき。
三 第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが、特定教育・保育施設(幼稚園に限る。)から特別利用教育(教育のうち同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対して提供されるものをいい、特定教育・保育を除く。以下同じ。)を受けたとき。
第二十九条(地域型保育給付費の支給)
第二十九条 市町村は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する地域型保育を行う事業者(以下「特定地域型保育事業者」という。)から当該確認に係る地域型保育(以下「特定地域型保育」という。)のうち当該各号に定めるものを受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に対し、当該特定地域型保育に要した費用について、地域型保育給付費を支給する。
第二十九条 市町村は、満三歳未満保育認定子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する地域型保育を行う事業者(以下「特定地域型保育事業者」という。)から当該確認に係る地域型保育(以下「特定地域型保育」という。)を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、当該満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に対し、当該特定地域型保育(保育必要量の範囲内のものに限る。以下「満三歳未満保育認定地域型保育」という。)に要した費用について、地域型保育給付費を支給する。
一 満三歳以上保育認定子ども 満三歳以上保育認定子どもを対象とする特定地域型保育(満三歳以上限定小規模保育に限る。)であって、保育必要量の範囲内のもの(以下「満三歳以上限定保育認定地域型保育」という。)
(新設)
二 満三歳未満保育認定子ども 満三歳未満保育認定子どもを対象とする特定地域型保育であって、保育必要量の範囲内のもの(以下「満三歳未満保育認定地域型保育」という。)
(新設)
2 特定地域型保育事業者から満三歳以上限定保育認定地域型保育又は満三歳未満保育認定地域型保育を受けようとする保育認定子ども(満三歳以上保育認定子ども及び満三歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者は、内閣府令で定めるところにより、特定地域型保育事業者に支給認定証を提示して当該満三歳以上限定保育認定地域型保育又は満三歳未満保育認定地域型保育を当該保育認定子どもに受けさせるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
2 特定地域型保育事業者から満三歳未満保育認定地域型保育を受けようとする満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、内閣府令で定めるところにより、特定地域型保育事業者に支給認定証を提示して当該満三歳未満保育認定地域型保育を当該満三歳未満保育認定子どもに受けさせるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
一 地域型保育の種類ごとに、保育必要量、当該地域型保育の種類に係る特定地域型保育の事業を行う事業所(以下「特定地域型保育事業所」という。)の所在する地域等を勘案して算定される当該特定地域型保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該満三歳以上限定保育認定地域型保育又は満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該額)
一 地域型保育の種類ごとに、保育必要量、当該地域型保育の種類に係る特定地域型保育の事業を行う事業所(以下「特定地域型保育事業所」という。)の所在する地域等を勘案して算定される当該特定地域型保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用の額)
5 保育認定子どもが特定地域型保育事業者から満三歳以上限定保育認定地域型保育又は満三歳未満保育認定地域型保育を受けたときは、市町村は、当該保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が当該特定地域型保育事業者に支払うべき当該満三歳以上限定保育認定地域型保育又は満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用について、地域型保育給付費として当該教育・保育給付認定保護者に支給すべき額の限度において、当該教育・保育給付認定保護者に代わり、当該特定地域型保育事業者に支払うことができる。
5 満三歳未満保育認定子どもが特定地域型保育事業者から満三歳未満保育認定地域型保育を受けたときは、市町村は、当該満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が当該特定地域型保育事業者に支払うべき当該満三歳未満保育認定地域型保育に要した費用について、地域型保育給付費として当該教育・保育給付認定保護者に支給すべき額の限度において、当該教育・保育給付認定保護者に代わり、当該特定地域型保育事業者に支払うことができる。
第三十条(特例地域型保育給付費の支給)
第三十条 市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育(第三号に規定する特定利用地域型保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。)に要した費用又は第四号に規定する特例保育(保育認定子どもに係るものにあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。)に要した費用について、特例地域型保育給付費を支給することができる。
第三十条 市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育(第三号に規定する特定利用地域型保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。)に要した費用又は第四号に規定する特例保育(第十九条第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(以下「保育認定子ども」という。)に係るものにあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。)に要した費用について、特例地域型保育給付費を支給することができる。
一 保育認定子どもが、当該保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が第二十条第一項の規定による申請をした日から当該教育・保育給付認定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により特定地域型保育を受けたとき。
一 満三歳未満保育認定子どもが、当該満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が第二十条第一項の規定による申請をした日から当該教育・保育給付認定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により特定地域型保育を受けたとき。
二 教育認定子どもが、特定地域型保育事業者から特定地域型保育(教育認定子どもに対して提供される教育に係る標準的な一日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間の範囲内において行われるものに限る。次項及び附則第九条第一項第三号イにおいて「特別利用地域型保育」という。)を受けたとき(地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して必要があると市町村が認めるときに限る。)。
二 第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが、特定地域型保育事業者から特定地域型保育(同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対して提供される教育に係る標準的な一日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間の範囲内において行われるものに限る。次項及び附則第九条第一項第三号イにおいて「特別利用地域型保育」という。)を受けたとき(地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して必要があると市町村が認めるときに限る。)。
三 満三歳以上保育認定子どもが、特定地域型保育事業者から特定利用地域型保育(満三歳以上保育認定子どもを象とする特定地域型保育(満三歳以上限定小規模保育を除く。)をいう。次項において同じ。)を受けたとき(地域における満三歳以上保育認定子どもに係る教育・保育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して必要があると市町村が認めるときに限る。)。
三 第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが、特定地域型保育事業者から特定利用地域型保育(特定地域型保育のうち同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもにして提供されるものをいう。次項において同じ。)を受けたとき(地域における同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して必要があると市町村が認めるときに限る。)。
四 特定教育・保育及び特定地域型保育の確保が著しく困難である離島その他の地域であって内閣総理大臣が定める基準に該当するものに居住地を有する教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもが、特例保育(特定教育・保育及び特定地域型保育以外の保育(教育認定子どもに係るものにあっては、教育認定子どもに対して提供される教育に係る標準的な一日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間の範囲内において行われるものに限る。)をいう。以下同じ。)を受けたとき。
四 特定教育・保育及び特定地域型保育の確保が著しく困難である離島その他の地域であって内閣総理大臣が定める基準に該当するものに居住地を有する教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもが、特例保育(特定教育・保育及び特定地域型保育以外の保育をいい、第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係るものにあっては、同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対して提供される教育に係る標準的な一日当たりの時間及び期間を勘案して内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間の範囲内において行われるものに限る。以下同じ。)を受けたとき。
第三十条の五(市町村の認定等)
一 満三歳以上保育認定子ども(満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるものを除く。)に係る教育・保育給付認定保護者 前条第二号に掲げる小学校就学前子ども
一 第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるものを除く。)に係る教育・保育給付認定保護者 前条第二号に掲げる小学校就学前子ども
二 満三歳以上保育認定子ども(満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるものに限る。)又は満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者(その者及びその者と同一の世帯に属する者が市町村民税世帯非課税者である場合に限る。) 前条第三号に掲げる小学校就学前子ども
二 第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるものに限る。)又は満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者(その者及びその者と同一の世帯に属する者が市町村民税世帯非課税者である場合に限る。) 前条第三号に掲げる小学校就学前子ども
第三十条の十二(乳児等のための支援給付)
第三十条の十二 乳児等のための支援給付は、乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給とする。
(新設)
第三十条の十三(準用)
第三十条の十三 第十条の六、第十条の七及び第十二条から第十六条までの規定は、乳児等のための支援給付について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(新設)
第三十条の十四(支給要件)
第三十条の十四 乳児等のための支援給付は、支給対象小学校就学前子ども(満三歳未満の小学校就学前子ども(当該小学校就学前子どもに係る教育・保育給付認定保護者が現に施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費の支給を受けている場合における当該小学校就学前子ども又は第七条第十項第四号ハの政令で定める施設を利用している小学校就学前子どもを除く。)をいう。以下この節及び第五十四条の二第二項において同じ。)の保護者に対し、当該支給対象小学校就学前子どもの第三十条の二十第一項に規定する特定乳児等通園支援の利用について行う。
(新設)
第三十条の十五(市町村の認定等)
第三十条の十五 支給対象小学校就学前子どもの保護者は、乳児等のための支援給付を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その支給対象小学校就学前子どもごとに、乳児等のための支援給付を受ける資格を有することについての認定を申請し、その認定を受けなければならない。
(新設)
2 前項の認定(以下「乳児等支援給付認定」という。)は、支給対象小学校就学前子どもの保護者の居住地の市町村が行うものとする。ただし、当該支給対象小学校就学前子どもの保護者が居住地を有しないとき、又はその居住地が明らかでないときは、当該支給対象小学校就学前子どもの保護者の現在地の市町村が行うものとする。
(新設)
3 市町村は、乳児等支援給付認定を行ったときは、内閣府令で定めるところにより、当該乳児等支援給付認定に係る保護者(以下「乳児等支援給付認定保護者」という。)に氏名その他の内閣府令で定める事項を記載した認定証(以下「乳児等支援支給認定証」という。)を交付するものとする。
(新設)
第三十条の十六(乳児等支援給付認定の有効期間)
第三十条の十六 乳児等支援給付認定は、当該乳児等支援給付認定に係る支給対象小学校就学前子ども(以下「乳児等支援給付認定子ども」という。)が満三歳に達する日の前日まで効力を有する。
(新設)
第三十条の十七(乳児等支援給付認定の変更)
第三十条の十七 乳児等支援給付認定保護者は、第三十条の十五第三項の内閣府令で定める事項を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を市町村に届け出なければならない。
(新設)
2 前項の規定による届出は、内閣府令で定める届出書に乳児等支援支給認定証を添付して行うものとする。
(新設)
第三十条の十八(乳児等支援給付認定の取消し)
第三十条の十八 乳児等支援給付認定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該乳児等支援給付認定を取り消すことができる。
(新設)
一 乳児等支援給付認定子どもが支給対象小学校就学前子どもに該当しなくなったとき。
(新設)
二 乳児等支援給付認定保護者が当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。
(新設)
三 乳児等支援給付認定保護者が前条第一項の規定に違反したとき。
(新設)
四 その他政令で定めるとき。
(新設)
2 前項の規定により乳児等支援給付認定の取消しを行った市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該取消しに係る乳児等支援給付認定保護者に対し、乳児等支援支給認定証の返還を求めるものとする。
(新設)
第三十条の十九(内閣府令への委任)
第三十条の十九 この款に定めるもののほか、乳児等支援給付認定の申請その他の手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(新設)
第三十条の二十(乳児等支援給付費の支給)
第三十条の二十 市町村は、乳児等支援給付認定保護者が乳児等支援給付認定子どもについて、第五十四条の三に規定する特定乳児等通園支援事業者(以下この款において「特定乳児等通園支援事業者」という。)の行う第五十四条の二第一項の確認に係る乳児等通園支援(以下この款、第六十二条第二項第五号及び第七十二条第一項第三号において「特定乳児等通園支援」という。)を利用したときは、内閣府令で定めるところにより、当該乳児等支援給付認定保護者に対し、乳児等支援給付費を支給するものとする。
(新設)
2 特定乳児等通園支援を利用しようとする乳児等支援給付認定保護者は、内閣府令で定めるところにより、特定乳児等通園支援事業者に乳児等支援支給認定証を提示するものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。
(新設)
3 乳児等支援給付費の額は、一月につき、特定乳児等通園支援を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される一時間当たりの特定乳児等通園支援に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該一時間当たりの特定乳児等通園支援に要した費用の額を超えるときは、当該額)に当該月に乳児等支援給付認定子どもについて特定乳児等通園支援を利用した時間(当該時間が十時間以上であって乳児等通園支援の体制の整備の状況その他の事情を勘案して内閣府令で定める時間を超えるときは、当該内閣府令で定める時間)を乗じた額とする。
(新設)
4 内閣総理大臣は、前項の基準又は内閣府令を定め、又は変更しようとするときは、こども家庭審議会の意見を聴かなければならない。
(新設)
5 乳児等支援給付認定保護者が乳児等支援給付認定子どもについて特定乳児等通園支援を利用したときは、市町村は、当該乳児等支援給付認定保護者が当該特定乳児等通園支援事業者に支払うべき当該特定乳児等通園支援の利用に要した費用について、乳児等支援給付費として当該乳児等支援給付認定保護者に支給すべき額の限度において、当該乳児等支援給付認定保護者に代わり、当該特定乳児等通園支援事業者に支払うことができる。
(新設)
6 前項の規定による支払があったときは、乳児等支援給付認定保護者に対し乳児等支援給付費の支給があったものとみなす。
(新設)
7 市町村は、特定乳児等通園支援事業者から乳児等支援給付費の請求があったときは、第三項の基準及び第五十四条の三において準用する第四十六条第二項の市町村の条例で定める基準(特定乳児等通園支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
(新設)
8 前各項に定めるもののほか、乳児等支援給付費の支給に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(新設)
第三十条の二十一(特例乳児等支援給付費の支給)
第三十条の二十一 乳児等支援給付認定保護者は、第三十条の十五第一項の規定による申請(以下この項及び次項において「申請」という。)をした日から当該乳児等支援給付認定の効力が生じた日の前日までの間(以下この項及び次項において「申請中期間」という。)に当該申請に係る支給対象小学校就学前子どもについて特定乳児等通園支援を利用した場合であって、申請中期間に特定乳児等通園支援を利用することがやむを得ないと認められる事由として内閣府令で定めるものがあるときは、特定乳児等通園支援に要した費用について、特例乳児等支援給付費の支給を受けることができる。
(新設)
2 特例乳児等支援給付費の額は、前条第三項の基準により算定した一時間当たりの費用の額(その額が現に当該特定乳児等通園支援に要した一時間当たりの費用の額を超えるときは、当該額)に乳児等支援給付認定保護者が申請中期間に申請に係る支給対象小学校就学前子どもについて特定乳児等通園支援を利用した時間(同項の内閣府令で定める時間を超えるときは、当該内閣府令で定める時間)を乗じた額とする。
(新設)
3 前条第五項から第七項までの規定は、特例乳児等支援給付費の支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(新設)
4 前三項に定めるもののほか、特例乳児等支援給付費の支給に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
(新設)
第四十三条(特定地域型保育事業者の確認)
第四十三条 第二十九条第一項の確認は、内閣府令で定めるところにより、地域型保育事業を行う者の申請により、地域型保育事業の種類及び事業所ごとに利用定員を定めて、市町村長が行う。
第四十三条 第二十九条第一項の確認は、内閣府令で定めるところにより、地域型保育事業を行う者の申請により、地域型保育の種類及び当該地域型保育の種類に係る地域型保育事業を行う事業所(以下「地域型保育事業所」という。)ごとに、第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員(事業所内保育の事業を行う事業所(以下「事業所内保育事業所」という。)にあっては、その雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもを保育するため当該事業所内保育の事業を自ら施設を設置し、又は委託して行う事業主に係る当該小学校就学前子ども(当該事業所内保育の事業が、事業主団体に係るものにあっては事業主団体の構成員である事業主の雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもとし、共済組合等(児童福祉法第六条の三第十二項第一号ハに規定する共済組合等をいう。)に係るものにあっては共済組合等の構成員(同号ハに規定する共済組合等の構成員をいう。)の監護する小学校就学前子どもとする。以下「労働者等の監護する小学校就学前子ども」という。)及びその他の小学校就学前子どもごとに定める第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員とする。)を定めて、市町村長が行う。
2 前項の利用員は、同項の申請係る地域型保育事業につ次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める利用定員とする。
2 市町村長は、前項の定により特定地域型保育事業(特定地域型保育を行う事業をう。以下同じ。)の利用定員を定めようとするときは、第七十二条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない
一 満三歳以上限定小規模保育の事業 第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員
(新設)
二 家庭的保育、満三歳未満等小規模保育及び居宅訪問型保育の事業 第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員
(新設)
三 事業所内保育の事業 労働者等監護満三歳未満小学校就学前子どもに係る利用定員及びその他の第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員
(新設)
3 前項第三号の「労働者等監護満三歳未満小学校就学前子ども」とは、次の各号に掲げる事業所内保育の事業の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもをいう。
(新設)
一 児童福祉法第六条の三第十二項第一号イに掲げる施設において行う事業所内保育の事業 同号イに規定する労働者の監護する第十九条第三号に掲げる小学校就学前子ども
(新設)
二 児童福祉法第六条の三第十二項第一号ロに掲げる施設において行う事業所内保育の事業 同号ロに規定する労働者の監護する第十九条第三号に掲げる小学校就学前子ども
(新設)
三 児童福祉法第六条の三第十二項第一号ハに掲げる施設において行う事業所内保育の事業 同号ハに規定する共済組合等の構成員の監護する第十九条第三号に掲げる小学校就学前子ども
(新設)
4 市町村長は、第一項の規定により特定地域型保育事業(特定地域型保育を行う事業をいう。以下同じ。)の利用定員を定めようとするときは、第七十二条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。
(新設)
第四十五条(特定地域型保育事業者の責務)
2 特定地域型保育事業者は、前項の申込みに係る保育認定子どもに当該申込みに係る特定地域型保育を利用させることとした場合には当該特定地域型保育事業者が行う当該特定地域型保育を利用する保育認定子どもの総数が当該特定地域型保育事業者にめられた利用定員の総数を超えることとなると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該申込みに係る保育認定子どもを公正な方法で選考しなければならない。
2 特定地域型保育事業者は、前項の申込みに係る満三歳未満保育認定子ども及び当該特定地域型保育事業者に係る特定地域型保育事業を現に利用してる満三歳未満保育認子どもの総数が、その利用定員の総数を超える場合においては、内閣府令で定めるところにより、同項の申込みに係る満三歳未満保育認定子どもを公正な方法で選考しなければならない。
3 特定地域型保育事業者は、保育認定子どもに対し適切な特定地域型保育を提供するとともに、市町村、教育・保育施設、児童相談所、児童福祉施設、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、良質な特定地域型保育を小学校就学前子どもの置かれている状況その他の事情に応じ、効果的に行うように努めなければならない。
3 特定地域型保育事業者は、満三歳未満保育認定子どもに対し適切な地域型保育を提供するとともに、市町村、教育・保育施設、児童相談所、児童福祉施設、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、良質な地域型保育を小学校就学前子どもの置かれている状況その他の事情に応じ、効果的に行うように努めなければならない。
4 特定地域型保育事業者は、その提供する特定地域型保育の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、特定地域型保育の質の向上に努めなければならない。
4 特定地域型保育事業者は、その提供する地域型保育の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、地域型保育の質の向上に努めなければならない。
第五十四条(市町村によるあっせん及び要請)
第五十四条 市町村は、特定地域型保育事業に関し必要な情報の提供を行うとともに、教育・保育給付認定保護者から求めがあった場合その他必要と認められる場合には、特定地域型保育事業を利用しようとする保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の地域型保育に係る希望、当該保育認定子どもの養育の状況、当該教育・保育給付認定保護者に必要な支援の内容その他の事情を勘案し、当該保育認定子どもが適切に特定地域型保育事業を利用できるよう、相談に応じ、必要な助言又は特定地域型保育事業の利用についてのあっせんを行うとともに、必要に応じて、特定地域型保育事業者に対し、当該保育認定子どもの利用の要請を行うものとする。
第五十四条 市町村は、特定地域型保育事業に関し必要な情報の提供を行うとともに、教育・保育給付認定保護者から求めがあった場合その他必要と認められる場合には、特定地域型保育事業を利用しようとする満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の地域型保育に係る希望、当該満三歳未満保育認定子どもの養育の状況、当該教育・保育給付認定保護者に必要な支援の内容その他の事情を勘案し、当該満三歳未満保育認定子どもが適切に特定地域型保育事業を利用できるよう、相談に応じ、必要な助言又は特定地域型保育事業の利用についてのあっせんを行うとともに、必要に応じて、特定地域型保育事業者に対し、当該満三歳未満保育認定子どもの利用の要請を行うものとする。
第五十四条の二(特定乳児等通園支援事業者の確認)
第五十四条の二 乳児等通園支援を行う者は、乳児等支援給付費の支給に係る事業を行う者である旨の市町村長の確認を受けることができる。
(新設)
2 前項の確認は、内閣府令で定めるところにより、乳児等通園支援を行う者の申請により、乳児等通園支援事業所(乳児等通園支援を行う事業所をいう。第五十五条第二項第一号及び第二号並びに第五十六条第一項において同じ。)ごとに、支給対象小学校就学前子どもに係る乳児等通園支援の利用定員を定めて、市町村長が行う。
(新設)
3 市町村長は、前項の利用定員を定めようとするときは、第七十二条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。
(新設)
第五十四条の三(準用)
第五十四条の三 第四十四条から第五十四条までの規定(第四十五条第二項を除く。)は、前条第一項の確認を受けた者(以下「特定乳児等通園支援事業者」という。)について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(新設)
第五十五条(業務管理体制の整備等)
第五十五条 特定教育・保育施設の設置者特定地域型保育事業者及び特定乳児等通園支援事業者(以下「特定教育・保育提供者」という。)は、第三十三条第六項又は第四十五条第五項(前条において準用する場合を含む。)に規定する義務の履行が確保されるよう、内閣府令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。
第五十五条 特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育提供者」という。)は、第三十三条第六項又は第四十五条第五項に規定する義務の履行が確保されるよう、内閣府令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。
一 その確認に係る全ての教育・保育施設地域型保育事業を行う事業所(その確認に係る地域型保育の種類が異なるものを含む。次号において同じ。)又は乳児等通園支援事業所が一の市町村の区域に所在する特定教育・保育提供者 市町村長
一 その確認に係る全ての教育・保育施設又は地域型保育事業所(その確認に係る地域型保育の種類が異なるものを含む。次号において同じ。)が一の市町村の区域に所在する特定教育・保育提供者 市町村長
二 その確認に係る教育・保育施設地域型保育事業を行う事業所又は乳児等通園支援事業所が二以上の都道府県の区域に所在する特定教育・保育提供者 内閣総理大臣
二 その確認に係る教育・保育施設又は地域型保育事業所が二以上の都道府県の区域に所在する特定教育・保育提供者 内閣総理大臣
第五十六条(報告徴収及び立入検査)
第五十六条 前条第二項の規定による届出を受けた市町村長等は、当該届出を行った特定教育・保育提供者(同条第四項の規定による届出を受けた市町村長等にあっては、同項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者を除く。)における同条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該特定教育・保育提供者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該特定教育・保育提供者若しくは当該特定教育・保育提供者の職員に対し出頭を求め、又は当該市町村長等の職員に関係者に対し質問させ、若しくは当該特定教育・保育提供者の当該確認に係る教育・保育施設地域型保育事業を行う事業所若しくは乳児等通園支援事業所、事務所その他の教育・保育等(教育・保育又は乳児等通園支援をいう。以下同じ。)の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第五十六条 前条第二項の規定による届出を受けた市町村長等は、当該届出を行った特定教育・保育提供者(同条第四項の規定による届出を受けた市町村長等にあっては、同項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者を除く。)における同条第一項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、当該特定教育・保育提供者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該特定教育・保育提供者若しくは当該特定教育・保育提供者の職員に対し出頭を求め、又は当該市町村長等の職員に関係者に対し質問させ、若しくは当該特定教育・保育提供者の当該確認に係る教育・保育施設若しくは地域型保育事業所、事務所その他の教育・保育の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第五十七条(勧告、命令等)
第五十七条 第五十五条第二項の規定による届出を受けた市町村長等は、当該届出を行った特定教育・保育提供者(同条第四項の規定による届出を受けた市町村長等にあっては、同項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者を除く。)が、同条第一項に規定する内閣府令で定める基準に従って施設型給付費の支給に係る施設又は地域型保育給付費若しくは乳児等支援給付費の支給に係る事業を行う者として適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該特定教育・保育提供者に対し、期限を定めて、当該内閣府令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。
第五十七条 第五十五条第二項の規定による届出を受けた市町村長等は、当該届出を行った特定教育・保育提供者(同条第四項の規定による届出を受けた市町村長等にあっては、同項の規定による届出を行った特定教育・保育提供者を除く。)が、同条第一項に規定する内閣府令で定める基準に従って施設型給付費の支給に係る施設又は地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該特定教育・保育提供者に対し、期限を定めて、当該内閣府令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。
第六十条(基本指針)
第六十条 内閣総理大臣は、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制を整備し、子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施の確保その他子ども・子育て支援のための施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
第六十条 内閣総理大臣は、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制を整備し、子ども・子育て支援給付並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の円滑な実施の確保その他子ども・子育て支援のための施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
一 子ども・子育て支援の意義並びに子どものための教育・保育給付及び乳児等のための支援給付に係る教育・保育を一体的に提供する体制その他の教育・保育を提供する体制の確保、子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の実施に関する基本的事項
一 子ども・子育て支援の意義並びに子どものための教育・保育給付に係る教育・保育を一体的に提供する体制その他の教育・保育を提供する体制の確保、子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保並びに地域子ども・子育て支援事業及び仕事・子育て両立支援事業の実施に関する基本的事項
二 次条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画において教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みを定めるに当たって参酌すべき標準その他当該市町村子ども・子育て支援事業計画及び第六十二条第一項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成に関する事項
二 次条第一項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画において教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込みを定めるに当たって参酌すべき標準その他当該市町村子ども・子育て支援事業計画及び第六十二条第一項に規定する都道府県子ども・子育て支援事業支援計画の作成に関する事項
第六十一条(市町村子ども・子育て支援事業計画)
第六十一条 市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。)を定めるものとする。
第六十一条 市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。)を定めるものとする。
一 市町村が、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・保育を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域(以下「教育・保育提供区域」という。)ごとのに掲げる事
一 市町村が、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・保育を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域(以下「教育・保育提供区域」という。)ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総数(第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数とする。)、特定地域型保育業所(事業所内保育事業所における労働者等の監護する小学校就学前子どもに係る部分を除く。)に係る必要利用定員総数(同条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。)その他の教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期
イ 各年度の当該教育・保育提供区域における特定教育・保育施設に係る第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数
(新設)
ロ 各年度の当該教育・保育提供区域における特定地域型保育事業所に係る第十九条第二号に掲げる小学校就学前子ども(満三歳以上限定小規模保育を利用するものに限る。)の必要利用定員総数
(新設)
ハ 各年度の当該教育・保育提供区域における特定地域型保育事業所に係る第十九条第三号に掲げる小学校就学前子ども(事業所内保育の事業を行う事業所に係る第四十三条第三項に規定する労働者等監護満三歳未満小学校就学前子どもを除く。)の必要利用定員総数
(新設)
ニ その他各年度の当該教育・保育提供区域における教育・保育の量の見込み
(新設)
ホ 各年度に当該教育・保育提供区域において実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期
(新設)
二 教育・保育提供区域ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の特定乳児等通園支援事業者に係る必要利用定員総数その他の乳児等通園支援の量の見込み並びに当該市町村が実施しようとする乳児等通園支援の提供体制の確保の内容及びその実施時期
二 教育・保育提供区域ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の地域子ども・子育て支援事業の量の見込み並びに実施しようとする地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保の内容及びその実施時期
三 教育・保育提供区域ごとの当該教育・保育提供区域おける各年度の地域子ども・子育て支援事業の量の見込み並びに実施しようとする地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保の内容及びその実施時期
三 子どものための教育・保育給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進する体制の確保の内容
四 子どものための教育・保育給付に係る教育・保育一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する体制の確保の内容
四 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保の内容
五 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保の内容
(新設)
六 乳児等のための支援給付に係る教育・保育等の一体的提供及び当該教育・保育等の推進に関する体制の確保の内容
(新設)
第六十二条(都道府県子ども・子育て支援事業支援計画)
第六十二条 都道府県は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」という。)を定めるものとする。
第六十二条 都道府県は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」という。)を定めるものとする。
四 乳児等のための支援給付に係る教育・保育等の一体的提供及び当該教育・保育推進に関する体制の確保の内容
四 特定教育・保育及び特定地域型保育を行う者並びに地域子ども・子育て支援事業に従事する者確保及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項
五 教育・育、特定地域型保育及び特定乳児等通園支援を行う者並びに地域子ども・子育て支援事業従事する確保及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項
五 保護を要する子どもの養育環境の整備、児童福祉法第四条第二項に規する障害児に対して行われる並びに日常生活上の指導及び知識技能の付与その他の子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援にする施策実施に関する事項
六 保護を要する子ども養育環境の整備、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児に対して行われる保護並びに日常生活上の指導及び知識技能の付与その他の子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する施策の実施に関する事項
六 前号の施策の円滑な実施を図るために必要な市町村との連携に関する事項
七 前号の施策の円滑な実施を図るために必要な市町村との連携に関する事項
(新設)
二 教育・保育情報及び特定教育・保育施設設置者等経営情報(第五十八条第三項の内閣府令で定める事項に限る。)の公表に関する事項
二 教育・保育情報及び特定教育・保育施設設置者等経営情報(第五十八条第三項の内閣府令で定める事項に限る。)の公表に関する事項
第六十五条(市町村の支弁)
五の二 乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の支給に要する費用
(新設)
第六十六条の三(拠出金の施設型給付費等支給費用への充当)
第六十六条の三 第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、国、都道府県その他の者が負担すべきものの算定の基礎となる額として政令で定めるところにより算定した額(以下「施設型給付費等負担対象額」という。)であって、満三歳未満保育認定子ども(満三歳以上保育認定子どものうち、満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を含む。第六十九条第一項及び第七十条第二項において同じ。)に係るものについては、その額の五十分の十一を超えない範囲内で政令で定める割合に相当する額(第六十七条第一項及び第六十八条第二項において「拠出金充当額」という。)を第六十九条第一項に規定する拠出金をもって充てる。
第六十六条の三 第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第二号に掲げる費用のうち、国、都道府県その他の者が負担すべきものの算定の基礎となる額として政令で定めるところにより算定した額(以下「施設型給付費等負担対象額」という。)であって、満三歳未満保育認定子ども(第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どものうち、満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者を含む。第六十九条第一項及び第七十条第二項において同じ。)に係るものについては、その額の五十分の十一を超えない範囲内で政令で定める割合に相当する額(第六十七条第一項及び第六十八条第二項において「拠出金充当額」という。)を第六十九条第一項に規定する拠出金をもって充てる。
第六十七条(都道府県の負担等)
3 都道府県は、政令で定めるところにより、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第の二に掲げる費用の額の八分の一に相当する額を負担するものとし、市町村に対し、当該費用に充当させるため、当該を交付する。
3 都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第号に掲げる費用に充るため、当該都道府県の予算の範囲内で、交付金を交付することができる
第六十七条の二(地域子ども・子育て支援事業に係る都道府県の交付金)
第六十七条の二 都道府県は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第六号に掲げる費用に充当させるため、当該都道府県の予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
(新設)
第六十八条(国から市町村に対する交付金の交付等)
4 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、第六十五条の規定により市町村が支弁する同条第五号の二に掲げる費用に充当させるため、当該費用の額の四分の三に相当する額を交付する。この場合において、国が交付する交付金のうち、当該費用の額の四分の一に相当する額は国が負担し、当該費用の額の二分の一に相当する額は第七十一条の三第一項の規定により国が徴収する子ども・子育て支援納付金を原資とする。
(新設)
第七十二条
二 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、第四十三条第項に規定する事項を処理すること。
二 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、第四十三条第項に規定する事項を処理すること。
三 第五十四条の二第二項の規定による特定乳児等通園支援の利用定員の設定に関し、条第項に規定する事項を処理すること。
三 市町村子ども・子育て支援事業計画に関し、第六十一条第項に規定する事項を処理すること。
四 市町村子ども・子育て支援事業計画に関し、第六十一条第七項に規定する事項を処理すること。
四 当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況調査審議すること。
五 当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。
(新設)
第七十三条(時効)
第七十三条 妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付子育てのための施設等利用給付及び乳児等のための支援給付を受ける権利並びに拠出金等及び子ども・子育て支援納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。
第七十三条 妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付を受ける権利並びに拠出金等及び子ども・子育て支援納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。
2 妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付子育てのための施設等利用給付及び乳児等のための支援給付の支給に関する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
2 妊婦のための支援給付、子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付の支給に関する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
第七十八条
第七十八条 第十五条第一項(第三十条の三及び第三十条の十三において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第七十八条 第十五条第一項(第三十条の三において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第七十九条
第七十九条 第三十八条第一項、第五十条第一項(第五十四条の三において準用する場合を含む。)、第五十六条第一項若しくは第五十八条の八第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第七十九条 第三十八条第一項、第五十条第一項、第五十六条第一項若しくは第五十八条の八第一項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第八十一条
第八十一条 第十五条第二項(第三十条の三及び第三十条の十三において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、十万円以下の過料に処する。
第八十一条 第十五条第二項(第三十条の三において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、十万円以下の過料に処する。
第八十二条
第八十二条 市町村は、条例で、正当な理由なしに、第十条の五若しくは第十三条(第三十条の三及び第三十条の十三において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
第八十二条 市町村は、条例で、正当な理由なしに、第十条の五若しくは第十三条(第三十条の三において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
2 市町村は、条例で、正当な理由なしに、第十四条第一項(第三十条の三及び第三十条の十三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は第十四条第一項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
2 市町村は、条例で、正当な理由なしに、第十四条第一項(第三十条の三において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は第十四条第一項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
3 市町村は、条例で、第二十三条第二項若しくは第四項第二十四条第二項又は第三十条の十八第二項の規定による支給認定証又は乳児等支援支給認定証の提出又は返還を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
3 市町村は、条例で、第二十三条第二項若しくは第四項又は第二十四条第二項の規定による支給認定証の提出又は返還を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。

施行令

石綿による健康被害の救済に関する法律施行令

改正後 改正前
第五条(療養手当の額)
第五条 法第十六条第一項の政令で定める額は、十十円とする。
第五条 法第十六条第一項の政令で定める額は、十万十円とする。
第六条(葬祭料の額)
第六条 法第十九条第一項の政令で定める額は、千円とする。
第六条 法第十九条第一項の政令で定める額は、十千円とする。

労働者派遣法施行令

改正後 改正前
第二条(法第四条第一項第三号の政令で定める業務)
一 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十七条に規定する医業(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院若しくは同条第二項に規定する診療所(厚生労働省令で定めるものを除く。以下この条及び第四条第一項第十九号において「病院等」という。)、同法第二条第一項に規定する助産所(以下この条及び同号において「助産所」という。)、同法第二条の二第二項に規定するオンライン診療受診施設(以下この条及び同号において「オンライン診療受診施設」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設(以下この条及び同号において「介護老人保健施設」という。)、同条第二十九項に規定する介護医療院(以下この条及び同号において「介護医療院」という。)又は医療を受ける者の居宅(以下この条及び同号において「居宅」という。)において行われるもの(オンライン診療受診施設においては、医療法第二条の二第一項に規定するオンライン診療(以下この条及び同号において「オンライン診療」という。)に係るものに限る。)に限る。)
一 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十七条に規定する医業(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院若しくは同条第二項に規定する診療所(厚生労働省令で定めるものを除く。以下この条及び第四条第一項第十九号において「病院等」という。)、同法第二条第一項に規定する助産所(以下この条及び同号において「助産所」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設(以下この条及び同号において「介護老人保健施設」という。)、同条第二十九項に規定する介護医療院(以下この条及び同号において「介護医療院」という。)又は医療を受ける者の居宅(以下この条及び同号において「居宅」という。)において行われるものに限る。)
二 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十七条に規定する歯科医業(病院等、オンライン診療受診施設、介護老人保健施設、介護医療院又は居宅において行われるもの(オンライン診療受診施設においては、オンライン診療に係るものに限る。)に限る。)
二 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十七条に規定する歯科医業(病院等、介護老人保健施設、介護医療院又は居宅において行われるものに限る。)
四 保健師助産師看護師法第二条、第三条、第五条、第六条及び第三十一条第二項に規定する業務(他の法令の規定により、同条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として行うことができることとされている業務を含み、病院等、助産所、オンライン診療受診施設、介護老人保健施設、介護医療院又は居宅において行われるもの(介護保険法第八条第三項に規定する訪問入浴介護及び同法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問入浴介護に係るものを除き、オンライン診療受診施設においては、オンライン診療に係るものに限る。)に限る。)
四 保健師助産師看護師法第二条、第三条、第五条、第六条及び第三十一条第二項に規定する業務(他の法令の規定により、同条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として行うことができることとされている業務を含み、病院等、助産所、介護老人保健施設、介護医療院又は居宅において行われるもの(介護保険法第八条第三項に規定する訪問入浴介護及び同法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問入浴介護に係るものを除。)に限る。)
五 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第一条第二項に規定する業務(傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導に係るものであつて、病院等、オンライン診療受診施設、介護老人保健施設、介護医療院又は居宅において行われるもの(オンライン診療受診施設においては、オンライン診療に係るものに限る。)に限る。)
五 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第一条第二項に規定する業務(傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導に係るものであつて、病院等、介護老人保健施設、介護医療院又は居宅において行われるものに限る。)
六 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第二条第一項に規定する業務(病院等、オンライン診療受診施設、介護老人保健施設、介護医療院又は居宅において行われるもの(オンライン診療受診施設においては、オンライン診療に係るものに限る。)に限る。)
六 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第二条第一項に規定する業務(病院等、介護老人保健施設、介護医療院又は居宅において行われるものに限る。)
七 診療放射線技師法第二条第二項に規定する業務(病院等、オンライン診療受診施設、介護老人保健施設、介護医療院又は居宅において行われるもの(オンライン診療受診施設においては、オンライン診療に係るものに限る。)に限る。)
七 診療放射線技師法第二条第二項に規定する業務(病院等、介護老人保健施設、介護医療院又は居宅において行われるものに限る。)
第四条(法第三十五条の四第一項の政令で定める業務等)
十九 保健師助産師看護師法第五条に規定する業務(病院等、助産所、オンライン診療受診施設、介護老人保健施設、介護医療院及び居宅において行われるもの(介護保険法第八条第三項に規定する訪問入浴介護及び同法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問入浴介護に係るものを除き、オンライン診療受診施設においては、オンライン診療に係るものに限る。)を除く。)
十九 保健師助産師看護師法第五条に規定する業務(病院等、助産所、介護老人保健施設、介護医療院及び居宅において行われるもの(介護保険法第八条第三項に規定する訪問入浴介護及び同法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問入浴介護に係るものを除。)を除く。)

勤労者財産形成促進法施行令

改正後 改正前
第十四条の二(法第六条第四項第一号ロの政令で定める工事)
五 家屋について行う厚生労働省令で定める租税特別措置法第四十一条の十九第一項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
五 家屋について行う厚生労働省令で定める租税特別措置法第四十一条の第一項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)

高齢者の医療の確保に関する法律施行令

改正後 改正前
第七条(一部負担金に係る所得の額の算定方法等)
一 当該所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第十五条第一項第六号及び第十六条の三第一項第六号において同じ。)に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。第十八条第項第一号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。第十八条第項第一号において「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。第十五条第一項第六号、第十六条の三第一項第六号並びに第十八条第一項第号及び第号において同じ。)の合計額から地方税法第三百十四条の二第一項各号及び第二項の規定による控除をした後の金額
一 当該所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。第十五条第一項第六号及び第十六条の三第一項第六号において同じ。)に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。第十八条第項第一号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。第十八条第項第一号において「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。第十五条第一項第六号、第十六条の三第一項第六号並びに第十八条第一項第号及び第号において同じ。)の合計額から地方税法第三百十四条の二第一項各号及び第二項の規定による控除をした後の金額
三 当該療養の給付を受ける者及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者について当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)の第十八条第一項第号に規定する基礎控除後の総所得金額等の算定の例により算定した額を合算した額が二百十万円以下である者
三 当該療養の給付を受ける者及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者について当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年)の第十八条第一項第号に規定する基礎控除後の総所得金額等の算定の例により算定した額を合算した額が二百十万円以下である者
第十八条(保険料の算定に係る基準)
一 当該保険料の賦課額は、及びの合計額とすること。
一 当該保険料の賦課額は、被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合計額とすること。ただし、法第九十九条第二項に規定する被保険者(以下この条において「被扶養者であった被保険者」という。)に係る賦課額は、当該被扶養者であった被保険者につき算定した被保険者均等割額とする。
イ 被保険者につき算定した基礎賦課額(法第百四条第一項に規定する後期高齢者医療に要する費用(同項に規定する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用(以下「子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用」という。)を除く。)に充てるための賦課額をいう。)
(新設)
ロ 被保険者につき算定した子ども・子育て支援納付金賦課額(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てるための賦課額をいう。)
(新設)
二 前号イの基礎賦課額は、被保険者につ算定した所得割額及び被保険者均等割額の合計額とすること。ただし、法第九十九条第二項に規定する被保険者(以下の条において「被扶養者であった被保険者」という。)に係る基礎賦課額は、当該被扶養者であった被保険者につき算定した被保険者均割額とする。
二 前号の所得割額は、地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)にイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率(以下「所得割率」という。)を乗じて得た額であること。ただし、当該後期高齢者医療広域連合における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文及び第四号の規定に基づ当該被保険者に係る保険料の賦課額を算定するものとしたならば、当該賦課額が、第六号の規定に基づき定められる当該賦課額の限度額を上回るとが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額を補正するものとする
三 前号の所得割額は、地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から同条第項の規定による控除をした後総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得区分してされ所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)にイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率(以下「所得割率」という。)を乗じて得た額であること。ただし、当該後期高齢者医療広域連合における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文及び第五号の規定に基づき当該被保険者に係る基礎賦課額を算定するものとしたならば、当該基礎賦課額が、第七号の規定に基づき定められる当該基礎賦課額の限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
三 前号の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、法第三百十三条第中雑損失の金額に係る部分の規定を適用ないものとして算定すのであること。
イ 第三項第三号の所得割総額から厚生労働省令で定めるところにより算定した当該所得割総額に係る特定期間(法第百十六条第二項第一号に規定する特定期間をいう。以下同じ。)における各年度の特定地域被保険者に対して課される所得割額の合計額の合計額の見込額を控除した額
(新設)
ロ 被保険者(被扶養者であった被保険者を除く。)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した特定期間における各年度の基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額
(新設)
四 号の場合における地方税法第三百十四条の二一項に規定する総所得金くは山林所得金額又は他所得と区分して計算される所得は、同法第三百十三条第九項中雑損失額に部分規定を適用しないもして算定するものであること。
四 第一号の被保険者均等割額は、第三三号に規定する被保険者均等割総額から厚生労働省令で定めるところにより算定た当該特定期間における各年度特定地域被保険者に対してされる被保険者均等割額合計額の合計の見込額を控除した額を当該特定期間おけ各年度被保険者合計数の合計数の見込数で除して得た額であること。
五 第二号の被保険者均等割額は、第第三号に規定する被保険者均等割総額から厚生労働省令で定めるところより算定した特定期間におけ各年度の特定地域被保険者対し課される被保険者等割額の合計額の合計額の見込額を控除した額を当該特定期間における各年度の被保険者の合計数の合計数の見込数で除して得た額であること。
五 所得割率及び前号の規定により算定された被保険者均等割額は、当該後期高齢者医療広域連合の全区域(法百四条第二ただし書の厚生労働大臣が定める基準該当する地域を除く。)わたって均であること。
六 所得割率及び前号の規定により算定された被保険者均等割額は、当該後期高齢者医療広域連合全区域(法第百四条第二項ただし書の厚生労働大臣が定める基準に該当する地域を除く。)にわたって均一であること。
六 第一号の賦課額は、八十万円を超えることができないものであること。
七 第一号イの基礎賦課額は、八十五万円を超えることができないものであること。
(新設)
八 第一号ロの子ども・子育て支援納付金賦課額は、被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合計額とすること。ただし、被扶養者であった被保険者に係る子ども・子育て支援納付金賦課額は、当該被扶養者であった被保険者につき算定した被保険者均等割額とする。
(新設)
九 前号の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等にイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率(第十二号において「子ども・子育て支援納付金所得割率」という。)を乗じて得た額であること。ただし、当該後期高齢者医療広域連合における被保険者の所得の分布状況その他の事情に照らし、前号、この号本文及び第十一号の規定に基づき当該被保険者に係る子ども・子育て支援納付金賦課額を算定するものとしたならば、当該子ども・子育て支援納付金賦課額が、第十三号の規定に基づき定められる当該子ども・子育て支援納付金賦課額の限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合には、厚生労働省令で定めるところにより、基礎控除後の総所得金額等を補正するものとする。
(新設)
イ 第四項第二号の所得割総額
(新設)
ロ 被保険者(被扶養者であった被保険者を除く。)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該年度の基礎控除後の総所得金額等の合計額の見込額
(新設)
十 前号の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第三百十三条第九項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとして算定するものであること。
(新設)
十一 第八号の被保険者均等割額は、第四項第二号に規定する被保険者均等割総額を当該年度の被保険者の合計数の見込数で除して得た額であること。
(新設)
十二 子ども・子育て支援納付金所得割率及び前号の規定により算定された被保険者均等割額は、当該後期高齢者医療広域連合の全区域にわたって均一であること。
(新設)
十三 第一号ロの子ども・子育て支援納付金賦課額は、二万千円を超えることができないものであること。
(新設)
一 当該保険料の賦課額は、特定地域基礎賦課額及び前項第一号ロの子ども・子育て支援納付金賦課額の合計額とすること。
一 当該保険料の賦課額は、特定地域被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合計額とすること。ただし、被扶養者であった被保険者に係る賦課額は、当該被扶養者であった被保険者につき算定した被保険者均等割額とする。
二 前号の特定地域基礎賦課額は、特定地域被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合計額とすること。ただし、被扶養者であった被保険者に係る賦課額は、当該被扶養者であった被保険者につき算定した被保険者均等割額とする。
二 前号の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に特定地域所得割率を乗じて得た額とすること。
三 前号の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に特定地域所得割率を乗じとすること。
三 前号の特定地域所得割率は、地域の実情その他の事情勘案し厚生労働省令で定める方法により算定しとすること。ただし、当該率は、所得割率の百分の五十を下回らない範囲内とする。
四 号の特定地域所得は、地域の実情その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める方法により算定したとすること。ただし、当該率は、所得の百分の五十を下回らない範囲内とする。
四 第一号の被保険者均等は、地域の実情その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める方法により算定したとすること。ただし、前項第一号の被保険者均等の百分の五十を下回らない範囲内とする。
五 第号の被保険者均等割額は、地域実情その他の事情を勘案して厚生労働省令定める方法により算定した額とすること。ただし、前項第二号の被保険者均等割額の百分の五十を下回らない範囲内とする。
五 第号の賦課額は、八十万円を超えることができないものでること。
六 第一号の特定地域基礎賦課額は、八十五万円を超えることができないものであること。
(新設)
3 特定期間における各年度の法第百四条第二項の規定により後期高齢者医療広域連合が被保険者に対して課する基礎賦課額(第五項又は第六項に規定する基準に従い第一項又は前項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の合計額の合計額(以下この項において「基礎賦課総額」という。)についての同条第二項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
3 特定期間における各年度の法第百四条第二項の規定により後期高齢者医療広域連合が被保険者に対して課する保険料の賦課額(次項又は第五項に規定する基準に従い第一項又は前項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の合計額の合計額(以下この項において「賦課総額」という。)についての同条第二項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 基礎賦課総額は、特定期間における各年度のイに掲げる合計額の見込額からロに掲げる合計額の見込額を控除して得た額の合計額を予定保険料収納率で除して得た額であること。
一 賦課総額は、特定期間における各年度のイに掲げる合計額の見込額からロに掲げる合計額の見込額を控除して得た額の合計額を予定保険料収納率で除して得た額であること。
ロ 法第九十三条第一項及び第二項、第九十六条並びに第九十八条の規定による負担金、法第九十五条の規定による調整交付金、法第百条第一項の規定による後期高齢者交付金、法第百十七条第一項の規定による交付金、法第百二条及び第百三条の規定による補助金その他後期高齢者医療に要する費用(後期高齢者医療の事務の執行に要する費用及び子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を除く。)のための収入の額(法第九十五条第二項に規定する子ども・子育て支援納付金の額の見込額の百二十分の一に相当する額を除く。)の合計額
ロ 法第九十三条第一項及び第二項、第九十六条並びに第九十八条の規定による負担金、法第九十五条の規定による調整交付金、法第百条第一項の規定による後期高齢者交付金、法第百十七条第一項の規定による交付金、法第百二条及び第百三条の規定による補助金その他後期高齢者医療に要する費用(後期高齢者医療の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入の額の合計額
二 前号の予定保険料収納率は、特定期間における各年度に賦課すべき基礎賦課額の合計額の合計額に占めるこれらの年度において収納が見込まれる基礎賦課額の合計額の合計額の割合として厚生労働省令で定める基準に従い算定される率であること。
二 前号の予定保険料収納率は、特定期間における各年度に賦課すべき保険料の額の合計額の合計額に占めるこれらの年度において収納が見込まれる保険料の額の合計額の合計額の割合として厚生労働省令で定める基準に従い算定される率であること。
三 基礎賦課総額は、所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額とし、所得割総額は、被保険者均等割総額の四十八分の五十二に相当する額に、特定期間における各年度の当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者の所得の平均額の全ての後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者の所得の平均額に対する割合の平均値を勘案して厚生労働省令で定める方法により算定した所得係数の見込値を乗じて得た額であること。
三 賦課総額は、所得割総額及び被保険者均等割総額の合計額とし、所得割総額は、被保険者均等割総額の四十八分の五十二に相当する額に、当該特定期間における各年度の当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者の所得の平均額の全ての後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者の所得の平均額に対する割合の平均値を勘案して厚生労働省令で定める方法により算定した所得係数の見込値を乗じて得た額であること。
4 法第百四条第二項の規定により後期高齢者医療広域連合が被保険者に対して課する子ども・子育て支援納付金賦課額(次項又は第六項に規定する基準に従い第一項又は第二項定に基づき算定され被保険者均等割額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の合計額(以下この項において「子ども・子育て支援納付金賦課総額」という。)についての同条第二項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
4 後期高齢者医療広域連合が所得の少ない被保険者に対して課する保険料定に法第百四条第二項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 子ども・支援納付金賦課総額は、当該年度のイに掲げる額の見込額からロに掲げる合計額の見込額を控除して得た額を前項第一号の予定保険料収納率で除して得た額であること。
一 被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定した地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第二項に規定する特例適用利等の額、同条第四項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項におい同じ。)の合計額の当該世帯における合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者(第三号イ及び第四号において「被保険者等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号、第三号イ及び第四号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあっては、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数に三十万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合においては、当該世帯に属する被保険者に対して賦課する被保険者均等割額を減額するものであること。
イ 子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の額
(新設)
ロ 法第九十五条の規定による調整交付金その他後期高齢者医療に要する費用(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用(同条第二項に規定する子ども・子育て支援納付金の納付に係る事務の執行に要する費用を除く。)に限る。)のための収入の額(同項に規定する負担対象総額の見込額の総額の十二分の一に相当する額を除く。)の合計額
(新設)
二 子ども・子育支援納付賦課総額は、所得割総額及び被保険者均等割総額合計額とし、所得割総額は、被保険者均等割総額の四十八分の五十相当する額に、当該年度当該後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者の所得の平均額を全ての後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者の所得の平均額で除して得た率(小数点以下十一位未満は四捨五入するものとする。)を乗じて得た額であること。
二 前号の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分し計算される所得の金額は、同法第三百十三条第三項から第五項まで規定を適用せず、所得税法第五十七条第一項、第三項又は第四項の規定の例よらないもして計算するものであること。
5 後期高齢者医療広域連合が所得の少ない被保険者に対して課する保険料の算定に係る法第百四条第二項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
5 後期高齢者医療広域連合が被扶養者であった被保険者に対して課する保険料の算定に係る法第百四条第二項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 被保険、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定し地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第八項又は第十一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の三第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第三十五条の二の六第十一項又は第三十五条の三第十三項若しくは第十五項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第三十五条の四の二第七項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第二項に規定する特例適用利子等の額、同条第四項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の合計額の当該世帯における合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者(第及び第号にて「被保険者等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について第四項規定する公的金等控除額控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上のあっては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この号、第三号イ及び第四号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあっては、地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じ数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数に三十一万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合においては、当該世帯に属する被保険者に対して賦課する被保険者均等割額を減額するものであること。
一 被扶養者であた被保険者(前項号及び第の規定よる減額がされない被保険者に限る。)について、法第五十二各号のいずれか該当するに至った日の属する月以後二を経過する月までに限り、当該被扶養あった被保険者に対して賦課する被保険者均等割額を減額するものであること。
二 前号の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第三百三条第三項から第項までの規定適用せず、所税法第五十七条第一項、第三項又は第四項の規定の例によらないものとして計算するものであること。
二 前号の規定に基づき減額する額は、当該後期高齢者医療広域連合の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額に分の五を乗じてた額であること。
三 前二号の規定に基づき減額する額は、当該後期高齢者医療広域連合の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額にイ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額であること。
(新設)
イ 前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額の当該世帯における合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(被保険者等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯 十分の七
(新設)
ロ イに掲げる世帯以外の世帯 十分の五
(新設)
四 第一号及び第二号の規定による減額がされない被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定した地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額の当該世帯における合算額が同条第二項第一号に定める金額(被保険者等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数に五十七万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合において、当該世帯に属する被保険者(次項第一号の規定により減額される被保険者を除く。)に対して賦課する被保険者均等割額を減額するものであること。
(新設)
五 前号の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第三百十三条第三項から第五項までの規定を適用せず、所得税法第五十七条第一項、第三項又は第四項の規定の例によらないものとして計算するものであること。
(新設)
六 前二号の規定に基づき減額する額は、当該後期高齢者医療広域連合の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額に十分の二を乗じて得た額であること。
(新設)
6 後期高齢者医療広域連合が被扶養者であった被保険者に対して課する保険料の算定に係る法第百四条第二項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
(新設)
一 被扶養者であった被保険者(前項第一号及び第二号の規定による減額がされない被保険者に限る。)について、法第五十二条各号のいずれかに該当するに至った日の属する月以後二年を経過する月までの間に限り、当該被扶養者であった被保険者に対して賦課する被保険者均等割額を減額するものであること。
(新設)
二 前号の規定に基づき減額する額は、当該後期高齢者医療広域連合の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額に十分の五を乗じて得た額であること。
(新設)
(削除)
イ 第三項第三号に規定する所得割総額から厚生労働省令で定めるところにより算定した当該所得割総額に係る特定期間(法第百十六条第二項第一号に規定する特定期間をいう。以下同じ。)における各年度の特定地域被保険者に対して課される所得割額の合計額の合計額の見込額を控除した額
(削除)
ロ 被保険者(被扶養者であった被保険者を除く。)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該特定期間における各年度の基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額の見込額
(削除)
三 前二号の規定に基づき減額する額は、当該後期高齢者医療広域連合の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額にイ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額であること。
(削除)
イ 前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額の当該世帯における合算額が地方税法第三百十四条の二第二項第一号に定める金額(被保険者等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯 十分の七
(削除)
ロ イに掲げる世帯以外の世帯 十分の五
(削除)
四 第一号及び第二号の規定による減額がされない被保険者、その属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定した地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額の当該世帯における合算額が同条第二項第一号に定める金額(被保険者等のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加えた金額)に当該世帯に属する被保険者の数に五十六万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合において、当該世帯に属する被保険者(次項第一号の規定により減額される被保険者を除く。)に対して賦課する被保険者均等割額を減額するものであること。
(削除)
五 前号の場合における地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額は、同法第三百十三条第三項から第五項までの規定を適用せず、所得税法第五十七条第一項、第三項又は第四項の規定の例によらないものとして計算するものであること。
(削除)
六 前二号の規定に基づき減額する額は、当該後期高齢者医療広域連合の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額に十分の二を乗じて得た額であること。

施行規則

厚生年金保険法施行規則

改正後 改正前
第七十八条の三(標準報酬改定請求の請求期限)
第七十八条の三 法第七十八条の二第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる日の翌日から起算して年を経過した場合とする。ただし、法第七十八条の四第一項の規定により対象期間の末日以後に提供を受けた情報について補正を要したと認められる場合における法第七十八条の二第二項に規定する標準報酬改定請求(以下「標準報酬改定請求」という。)の請求期間の計算については、当該補正に要した日数は、算入しない。
第七十八条の三 法第七十八条の二第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる日の翌日から起算して年を経過した場合とする。ただし、法第七十八条の四第一項の規定により対象期間の末日以後に提供を受けた情報について補正を要したと認められる場合における法第七十八条の二第二項に規定する標準報酬改定請求(以下「標準報酬改定請求」という。)の請求期間の計算については、当該補正に要した日数は、算入しない。
2 前項各号に掲げる日の翌日から起算して年を経過した日以後に、又は同項各号に掲げる日の翌日から起算して年を経過した日前六月以内に次の各号のいずれかに該当した場合(第一号又は第二号に掲げる場合に該当した場合にあつては、同項各号に掲げる日の翌日から起算して年を経過した日前に請求すべき按分割合(法第七十八条の二第一項第一号に規定する請求すべき按分割合をいう。以下同じ。)に関する審判又は調停の申立てがあつたときに限る。)について、同条第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、前項本文の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することとなつた日の翌日から起算して六月を経過した場合とする。
2 前項各号に掲げる日の翌日から起算して年を経過した日以後に、又は同項各号に掲げる日の翌日から起算して年を経過した日前六月以内に次の各号のいずれかに該当した場合(第一号又は第二号に掲げる場合に該当した場合にあつては、同項各号に掲げる日の翌日から起算して年を経過した日前に請求すべき按分割合(法第七十八条の二第一項第一号に規定する請求すべき按分割合をいう。以下同じ。)に関する審判又は調停の申立てがあつたときに限る。)について、同条第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、前項本文の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することとなつた日の翌日から起算して六月を経過した場合とする。
3 法第七十八条の四第一項の規定による請求(以下「情報提供請求」という。)を却下する処分を取り消す決定が行われた場合について、法第七十八条の二第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、第一項本文の規定にかかわらず、法第七十八条の四第一項に規定する情報の提供があつた日の翌日から起算して、第一号に掲げる期間から第二号に掲げる期間を除いた期間を経過した場合とする。この場合において、前項の規定の適用については、同項中「前項各号に掲げる日」とあるのは「法第七十八条の四第一項に規定する情報の提供があつた日」と、「年」とあるのは「次項第一号に掲げる期間から同項第二号に掲げる期間を除いた期間」と、「同項各号に掲げる日」とあるのは「同条第一項に規定する情報の提供があつた日」とする。
3 法第七十八条の四第一項の規定による請求(以下「情報提供請求」という。)を却下する処分を取り消す決定が行われた場合について、法第七十八条の二第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、第一項本文の規定にかかわらず、法第七十八条の四第一項に規定する情報の提供があつた日の翌日から起算して、第一号に掲げる期間から第二号に掲げる期間を除いた期間を経過した場合とする。この場合において、前項の規定の適用については、同項中「前項各号に掲げる日」とあるのは「法第七十八条の四第一項に規定する情報の提供があつた日」と、「年」とあるのは「次項第一号に掲げる期間から同項第二号に掲げる期間を除いた期間」と、「同項各号に掲げる日」とあるのは「同条第一項に規定する情報の提供があつた日」とする。
一 
一 
第七十八条の十七(法第七十八条の十四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるとき等)
二 次のイからハまでに掲げる日の翌日から起算して年(法第七十八条の四第一項の規定により対象期間の末日以後に提供を受けた情報について補正を要したと認められる場合における、法第七十八条の二十第一項本文の規定により標準報酬改定請求があつたときにあつたものとみなされる三号分割標準報酬改定請求の請求期間の計算については、当該補正に要した日数を除く。)を経過した場合
二 次のイからハまでに掲げる日の翌日から起算して年(法第七十八条の四第一項の規定により対象期間の末日以後に提供を受けた情報について補正を要したと認められる場合における、法第七十八条の二十第一項本文の規定により標準報酬改定請求があつたときにあつたものとみなされる三号分割標準報酬改定請求の請求期間の計算については、当該補正に要した日数を除く。)を経過した場合
2 前項第二号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して年を経過した日以後に、又は同号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して年を経過した日前六月以内に第七十八条の三第二項各号のいずれかに該当した場合(同項第一号又は第二号に掲げる場合に該当した場合にあつては、前項第二号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して年を経過した日前に請求すべき按分割合に関する審判又は調停の申立てがあつたときに限る。)について、法第七十八条の二十第一項本文の規定により標準報酬改定請求があつたときにあつたものとみなされる三号分割標準報酬改定請求に係る法第七十八条の十四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるときは、前項第二号の規定にかかわらず、第七十八条の三第二項各号のいずれかに該当することとなつた日の翌日から起算して六月を経過した場合とする。
2 前項第二号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して年を経過した日以後に、又は同号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して年を経過した日前六月以内に第七十八条の三第二項各号のいずれかに該当した場合(同項第一号又は第二号に掲げる場合に該当した場合にあつては、前項第二号イからハまでに掲げる日の翌日から起算して年を経過した日前に請求すべき按分割合に関する審判又は調停の申立てがあつたときに限る。)について、法第七十八条の二十第一項本文の規定により標準報酬改定請求があつたときにあつたものとみなされる三号分割標準報酬改定請求に係る法第七十八条の十四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるときは、前項第二号の規定にかかわらず、第七十八条の三第二項各号のいずれかに該当することとなつた日の翌日から起算して六月を経過した場合とする。
3 第七十八条の三第三項の規定が適用される場合においては、法第七十八条の二十第一項本文の規定により標準報酬改定請求があつたときにあつたものとみなされる三号分割標準報酬改定請求に係る法第七十八条の十四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるときは、第一項第二号の規定にかかわらず、法第七十八条の四第一項に規定する情報の提供があつた日の翌日から起算して、第一号に掲げる期間から第二号に掲げる期間を除いた期間を経過した場合とする。この場合において、前項の規定の適用については、同項中「前項第二号イからハまでに掲げる日」とあるのは「法第七十八条の四第一項に規定する情報の提供があつた日」と、「年」とあるのは「次項第一号に掲げる期間から同項第二号に掲げる期間を除いた期間」と、「同号イからハまでに掲げる日」とあるのは「同条第一項に規定する情報の提供があつた日」とする。
3 第七十八条の三第三項の規定が適用される場合においては、法第七十八条の二十第一項本文の規定により標準報酬改定請求があつたときにあつたものとみなされる三号分割標準報酬改定請求に係る法第七十八条の十四第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるときは、第一項第二号の規定にかかわらず、法第七十八条の四第一項に規定する情報の提供があつた日の翌日から起算して、第一号に掲げる期間から第二号に掲げる期間を除いた期間を経過した場合とする。この場合において、前項の規定の適用については、同項中「前項第二号イからハまでに掲げる日」とあるのは「法第七十八条の四第一項に規定する情報の提供があつた日」と、「年」とあるのは「次項第一号に掲げる期間から同項第二号に掲げる期間を除いた期間」と、「同号イからハまでに掲げる日」とあるのは「同条第一項に規定する情報の提供があつた日」とする。
一 
一 

国民年金基金規則

改正後 改正前
第九条(死亡の届出)
第九条 法第百三十八条において準用する法第百五条第四項本文の規定による加入員の死亡の届出は、当該事実があった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を基金に提出することによって行わなければならない。
第九条 法第百三十八条において準用する法第百五条第四項の規定による加入員の死亡の届出は、当該事実があった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を基金に提出することによって行わなければならない。
3 法第百三十八条において準用する法第百五条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める加入員又は基金が支給する年金若しくは一時金の受給権を有する者のうち、加入員に係るものは、死亡について、法第百二十八条第五項の規定により基金から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができる加入員とする。
(新設)
4 法第百三十八条において準用する法第百五条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合のうち、加入員に係るものは、当該加入員の死亡の日から七日以内に当該加入員に係る戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出をした場合とする。
(新設)
第十四条(年金の裁定の請求)
一 生年月日について、法第百二十八条第五項の規定により基金から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることにより確認が行われた場合又は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書(以下「署名用電子証明書」という。)の送信をすることにより確認が行われた場合 前項第一号に規定する書類
一 生年月日について、法第百二十八条第五項の規定により基金から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることにより確認が行われた場合又は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書(以下「署名用電子証明書」という。)の送信をすることにより確認が行われた場合 前項第一号に規定する書類
第二十条(死亡の届出)
第二十条 法第百三十八条において準用する法第百五条第四項本文の規定による年金の受給権者の死亡の届出は、当該事実があった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を基金に提出することによって行わなければならない。
第二十条 法第百三十八条において準用する法第百五条第四項の規定による年金の受給権者の死亡の届出は、当該事実があった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を基金に提出することによって行わなければならない。
4 法第百三十八条において準用する法第百五条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める加入員又は基金が支給する年金若しくは一時金の受給権を有する者のうち、基金が支給する年金又は一時金の受給権者に係るものは、死亡について、法第百二十八条第五項の規定により当該基金から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる受給権者とする。
(新設)
5 法第百三十八条において準用する法第百五条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合のうち、基金が支給する年金又は一時金の受給権者に係るものは、当該受給権者の死亡の日から七日以内に当該受給権者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合とする。
(新設)
第六十三条(準用規定)
2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

確定拠出年金法施行規則

改正後 改正前
第三条(規約の承認の申請)
2 法第三条第四項第号の厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
2 法第三条第四項第号の厚生労働省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
四 企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは過半数代表者と法第三条第三項第一号に規定する事業主(次項、第十二条の二第一項、第三十九条第一項第五号及び第二項、第五十六条の八第一項、第六十一条並びに第七十二条を除き、以下「事業主」という。)との協議の経緯を明らかにする書類
四 企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合、当該第一号等厚生年金被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは過半数代表者と法第三条第三項第一号に規定する事業主(次項、次条第一項、第十二条の二第一項、第三十九条第一項第五号及び第二項、第六十一条並びに第七十二条を除き、以下「事業主」という。)との協議の経緯を明らかにする書類
第三条の二(令第二条第二号の厚生労働省令で定める場合)第三条の二
第三条の二 令第二条第二号の厚生労働省令で定める場合は、企業型年金規約に、企業型年金加入者当該企業型年金約でめた日(一定の年齢に達する日以後の日限る。)にその資格を喪失することを定めている場合であって、当該者が当該企業型年金規約で定めた日を経過することにより当該資格喪失したときとする。
第三条の二 簡易企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所の事業主が法第三条第四項の申請をするときは、実施しようとする企業型年金が同条第五項に規定する要件適合していることをする書類添付するものとする。
第四条の二(企業型年金加入者掛金の額の変更の例外)
一 各企業型年金加入者に係る令第十一条第二号に規定する他制度掛金相当額(以下単に「他制度掛金相当額」という。)が引き上がることにより、当該企業型年金加入者に係る事業主掛金の額と当該企業型年金加入者に係る企業型年金加入者掛金の額との合計額が法第二十条に規定する拠出限度額を超えることとなる場合において、当該合計額が当該拠出限度額を超えないように当該企業型年金加入者掛金の額を引き下げる場合
一 各企業型年金加入者に係る事業主掛金の額が引き上げられること又は令第十一条第二号に規定する他制度掛金相当額(以下単に「他制度掛金相当額」という。)が引き上がることにより、当該事業主掛金の額と当該企業型年金加入者に係る企業型年金加入者掛金の額との合計額が法第二十条に規定する拠出限度額を超えることとなる場合において、当該合計額が当該拠出限度額を超えないように当該企業型年金加入者掛金の額を引き下げる場合
第五条(規約の軽微な変更等)
第五条 法第五条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。
第五条 法第五条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更とする。ただし、第四号及び第九号から第十二号までに掲げる事項の変更については、簡易企業型年金を実施する場合に限る。
第六条(規約の変更の承認の申請)
二 実施事業所おけ労働協約及び就業規則の内容の変更に伴う企業型年金規約の変更の承認を申請すときは、変更後の労働協約及び就業規則(変更の内容を記載した書類を含む。)
二 法第七条第一項の規定確定拠出年金運営管理機関への委託(同条第二項の定によ再委託を含む。)に関する事項の変更にあっては、当該委託に係る契約書
三 実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者が企業型年金加入者となことついて一定資格を定める場合であって、当該実施事業所において実施されている確定給付企業年金又は退職手当制度が適用される者範囲を変更するときは、変更後の当該実施事業所において実施されている確定給付企業年金又は退職手当制度が適用される者の範囲についての類(変更の内容を記載した書類を含む。)
三 法第八条第一項の規定によ資産管理契約関する事項変更にあって、当該契約契約
四 資産管理機関が法第五十四条の規定基づき確定給付企業年金(確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金をいう。以下同じ。)、退職金共済(中小企業退職金共済法に規定する退職金共済をいう。以下同じ。)又は退職手当制度に係る資産の全部又は一部の移換を受ける場合あっては、当該資産の移換に係る第一号等厚生年金被保険者の全員が企業型年金加入者なることについての書類
四 実施事業所ける労働協約及び就業規則の内容の変更伴う企業型年金規約の変更の承認を申請するきは、変更後労働協約及び就業規則(変更の内容を記載した書類を含む。)
五 資産管理機関中小企業退職共済法第三十三第一項の規に基づき個人別管理資産を独立行政法人勤労者退職金共済機構(第三十一条の四において「機構」とい。)に移換する場合にあっては、法第五十四条の六に規定する合併等を実施したことを証する書類
五 実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者が企業型年加入者となることについて資格をめる場合であって、当該実施事業所において実施されている確定給付企業年金又は退職手当制度が適用される者の範囲を変更するきは、変更後の当該実施事業所におて実施されている確定給付企業年金又は退職手当制度が適用される者の範囲についての書類(変更の内容を記載した書類を含む。)
六 確定拠出年金運営管理機関を変更する場合にあっては、変更後の確定拠出年金運営管理機関の選任の理由についての書類(事業主が運営管理業務の全部を行う場合を除く。)
六 資産管理機関が法第五十四条の規定に基づき確定給付企業年金(確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金いう。以下同じ。)、退職金共済(中小企業退職金共済法に規定る退職金共済をいう。以下同じ。)又は退職手当制度に係る資産の全部又は一部の移換を受ける場合にあっては、当該資産の移換に係る第一号等厚生年金被保険者の全員が企業型年金加入者となることについての書類
七 前各号掲げもののほか、承認当たって必要な書類
七 資産管理機関が中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項の規定基づき個人別管理資産を独立行政法人勤労者退職金共済機構(第三十一条の四において「機構」という。)に移換す場合っては、法第五十四条の六に規定する合併等を実施したことを証する書類
第十条(加入者情報等の通知)
二 各企業型年金加入者が次に掲げる者に該当するときは、その旨、その資格を取得した年月日及び他制度掛金相当額(当該事業主に使用される者として令第十一条第一号に規定す他制度加入(以下単に「他制度加入者」という。)に該当するものに係る他制度掛金相当額に限る。)
二 各企業型年金加入者が次に掲げる者に該当するときは、その旨、その資格を取得した年月日及び他制度掛金相当額(当該事業主に使用される者として令第十一条第一号イからハまで掲げる者に該当するものに係る他制度掛金相当額に限る。)
第十二条の二(他の事業主に使用される者として確定給付企業年金の加入者等となる者の申出)
第十二条の二 企業型年金加入者は、当該企業型年金加入者が加入する企業型年金を実施する事業主(以下この条において「企業型年金加入事業主」という。)以外の事業主(以下「他制度加入事業主」という。)に使用される場合であって、他制度加入事業主に使用される者として他制度加入者に該当するときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を企業型年金加入事業主に提出するものとする。
第十二条の二 企業型年金加入者は、当該企業型年金加入者が加入する企業型年金を実施する事業主(以下この条において「企業型年金加入事業主」という。)以外の事業主(以下「他制度加入事業主」という。)に使用される場合であって、他制度加入事業主に使用される者として令第十一条第一号イからハまでに掲げる者に該当するときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を企業型年金加入事業主に提出するものとする。
三 当該他制度加入事業主に使用される者として他制度加入者に該当することとなった年月日
三 当該他制度加入事業主に使用される者として令第十一条第一号イからハまでに掲げる者に該当することとなった年月日
四 他制度掛金相当額(他制度加入事業主に使用される者として他制度加入者に該当するものに係る他制度掛金相当額に限る。以下この条において同じ。)
四 他制度掛金相当額(他制度加入事業主に使用される者として令第十一条第一号イからハまでに掲げる者に該当するものに係る他制度掛金相当額に限る。以下この条において同じ。)
3 企業型年金加入者は、他制度加入事業主(当該企業型年金加入者が、当該他制度加入事業主に使用される者として他制度加入者に該当していた場合に限る。以下この項において同じ。)のいずれかに使用されなくなったとき、他制度加入事業主に使用される者として他制度加入者に該当しなくなったとき又は当該企業型年金加入者に係る他制度掛金相当額が変更されたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を企業型年金加入事業主に提出するものとする。
3 企業型年金加入者は、他制度加入事業主(当該企業型年金加入者が、当該他制度加入事業主に使用される者として令第十一条第一号イからハまでに掲げる者に該当していた場合に限る。以下この項において同じ。)のいずれかに使用されなくなったとき、他制度加入事業主に使用される者として令第十一条第一号イからハまでに掲げる者に該当しなくなったとき又は当該企業型年金加入者に係る他制度掛金相当額が変更されたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を企業型年金加入事業主に提出するものとする。
三 当該他制度加入事業主に使用されなくなった年月日、当該他制度加入事業主に使用される者として他制度加入者に該当しなくなった年月日又は変更後の他制度掛金相当額
三 当該他制度加入事業主に使用されなくなった年月日、当該他制度加入事業主に使用される者として令第十一条第一号イからハまでに掲げる者に該当しなくなった年月日又は変更後の他制度掛金相当額
4 前項の申出をする企業型年金加入者は、前項の申出書(当該企業型年金加入者に係る他制度掛金相当額が変更された場合に提出するものに限る。)に、変更後の他制度掛金相当額を証する書類を添付しなければならない。
4 企業型年金加入者は、前項の申出書(当該企業型年金加入者に係る他制度掛金相当額が変更された場合に提出するものに限る。)に、変更後の他制度掛金相当額を証する書類を添付しなければならない。
第十五条(企業型年金加入者等原簿の作成及び保存)
四 過去に拠出された令第十条の二に規定する企業型掛金拠出単位期間(同条ただし書の規定により事業主掛金を拠出する場合又は令第十条のただし書の規定により企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、令第十一条の二第三項に規定する拠出区分期間。第二十一条、第六十九条の二第三項第一号及び第七十条第三項第一号において「拠出期間」という。)ごとの事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の額並びにこれらの総額の実績並びに事業主掛金を拠出した者の名称
四 過去に拠出された令第十条の二に規定する企業型掛金拠出単位期間(同条ただし書の規定により事業主掛金を拠出する場合又は令第十条のただし書の規定により企業型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、令第十一条の二第三項に規定する拠出区分期間。第二十一条、第六十九条の二第三項第一号及び第七十条第三項第一号において「拠出期間」という。)ごとの事業主掛金及び企業型年金加入者掛金の額並びにこれらの総額の実績並びに事業主掛金を拠出した者の名称
第二十一条(加入者等への通知事項等)
一 電子情報処理組織(送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの(以下「電子情報処理組織を使用する方法」という。)
一 電子情報処理組織(送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの(以下「電子情報処理組織を使用する方法」という。)
第二十一条の二(企業型年金加入者等が閲覧することができる事項等)
二 他制度加入者に該当する場合には、当該他制度加入者に係る他制度掛金相当額
二 令第十一条第一号に規定する他制度加入者(第六十一条の二第一項第四号において単に「他制度加入者」という。)に該当する場合には、当該他制度加入者に係る他制度掛金相当額
第三十条の二(脱退一時金相当額等又は個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務)
2 令第二十五条第二項の規定により、事業主がその実施する企業型年金の加入者の資格を喪失することが見込まれる者又は当該企業型年金が終了することとなる日において当該企業型年金の企業型年金加入者であ者に個人別管理資産の移換に関する事項について説明するときは、次に掲げる事項を説明しなければならない。
2 令第二十五条第二項の規定により、事業主がその実施する企業型年金の加入者の資格を喪失した者又は当該企業型年金が終了した日において当該企業型年金の加入者であった者に個人別管理資産の移換に関する事項について説明するときは、次に掲げる事項を説明しなければならない。
3 前項第二号に規定する事項の説明は、事業主が実施する企業型年金の加入者の資格を喪失することが見込まれる者又は当該企業型年金が終了することとなる日において当該企業型年金の企業型年金加入者であ者が中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項の規定により個人別管理資産を移換することができる者である場合に限り行うものとする。
3 前項第二号に規定する事項の説明は、事業主が実施する企業型年金の加入者の資格を喪失した者又は当該企業型年金が終了した日において当該企業型年金の加入者であった者が中小企業退職金共済法第三十一条の三第一項の規定により個人別管理資産を移換することができる者である場合に限り行うものとする。
第三十八条の二(中小事業主掛金の額の変更の例外)
一 中小事業主掛金を拠出する中小事業主使用される個人型年金加入者であって、二以上の厚生年金適用事業所に使用されるものに係る個人型年金加入者掛金の額、当該個人型年金加入者に係る事業主掛金の額、当該個人型年金加入者に係る他制度掛金相当額及び当該個人型年金加入者に係る中小事業主掛金の額の合計額が法第六十九条に規定する拠出限度額を超えることとなる場合において、当該合計額が当該拠出限度額を超えないうに当該個人型年金加入者に係る中小事業主掛金の額を引き下げる場合
一 災害その他の理由によ中小事業主掛金の額を零に変更する場合
二 災害その他の理由により中小事業主掛金の額を零変更する場合
二 前号の理由がやんだことにより中小事業主掛金の額を零から変更する場合
三 前号の理由がやんだことにより中小事業主掛金の額を零から変更する場合
(新設)
第五十六条の六(連合会への中小事業主掛金に係る届出)第五十六条の六(厚生労働大臣及び連合会への中小事業主掛金に係る届出)
第五十六条の六 法第六十八条の二第六項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第五十六条の六 法第六十八条の二第六項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
2 中小事業主は、法第六十八条の二第六項の規定による届出をするときは、その名称及び住所並びに前項各号に掲げる事項を記載した届出書に次に掲げる書類を添付して、連合会に提出するものとする。この場合において、連合会は、当該届出を受けたときは、厚生労働大臣に、当該届出に係る書類の写しを送付しなければならない。
2 中小事業主は、法第六十八条の二第六項の規定による届出をするときは、その名称及び住所並びに前項各号に掲げる事項を記載した届出書に次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣及び連合会に提出するものとする。
3 中小事業主は、中小事業主掛金を拠出する場合にあっては、毎年一回、個人型年金規約で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を連合会に届け出なければならない。この場合において、連合会は、当該届出を受けたときは、厚生労働大臣に、当該届出に係る書類の写しを送付しなければならない。
3 中小事業主は、中小事業主掛金を拠出する場合にあっては、毎年一回、個人型年金規約で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を厚生労働大臣及び連合会に届け出なければならない。
第五十六条の七
第五十六条の七 法第六十八条の二第六項の規定による届出をした中小事業主は、その届け出た事項に変更があったときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、その名称及び住所並びに当該各号に定める事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。この場合において、連合会は、当該届出を受けたときは、厚生労働大臣に、当該届出に係る書類の写しを送付しなければならない。
第五十六条の七 法第六十八条の二第六項の規定による届出をした中小事業主は、その届け出た事項に変更があったときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、その名称及び住所並びに当該各号に定める事項を記載した届出書を厚生労働大臣及び連合会に提出するものとする。
3 法第六十八条の二第六項の規定による届出をした中小事業主は、労働組合又は過半数代表者の同意を得て中小事業主掛金を拠出しないこととなったときは、遅滞なく、当該労働組合の名称、当該労働組合を代表する者の氏名及び当該労働組合からその同意を得た旨又は当該過半数代表者の氏名及び当該過半数代表者からその同意を得た旨、当該中小事業主の名称及び住所並びに中小事業主掛金を拠出しないこととした理由を記載した届出書に、次に掲げる書類を添付して連合会に提出するものとする。この場合において、連合会は、当該届出を受けたときは、厚生労働大臣に、当該届出に係る書類の写しを送付しなければならない
3 法第六十八条の二第六項の規定による届出をした中小事業主は、労働組合又は過半数代表者の同意を得て中小事業主掛金を拠出しないこととなったときは、遅滞なく、当該労働組合の名称、当該労働組合を代表する者の氏名及び当該労働組合からその同意を得た旨又は当該過半数代表者の氏名及び当該過半数代表者からその同意を得た旨、当該中小事業主の名称及び住所並びに中小事業主掛金を拠出しないこととした理由を記載した届出書に、次に掲げる書類を添付して厚生労働大臣及び連合会に提出するものとする
第五十六条の八(中小事業主に使用される第一号厚生年金被保険者が他の事業主に使用される者として企業型年金の加入者等となる場合の申出)第五十六条の八
第五十六条の八 中小事業主使用される個人型年金加入者(当該個人型年金加入者に係る中小事業主掛金を拠出する中小事業主(以下この条において「掛金拠出中小事業主」という。)に使用される者に限る。)は、掛金拠出中小事業主以外の事業主(以下この条において「企業年金加入事業主」という。)に使用される場合において、企業年金加入事業主に使用される者として企業型年金加入者又は他制度加入者に該当するときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を掛金拠出中小事業主に提出するものとする。この場合において、掛金拠出中小事業主は、当該申出を受けたときは、連合会に、当該申に係書類の写しを送付しなければならない
第五十六条の八 前二条の規定より厚生労働大臣に提出する書類は、連合会を経由して提ことができる
一 氏名、性別、住所及び生年月日
(新設)
二 当該企業年金加入事業主の名称及び住所
(新設)
三 当該企業年金加入事業主に使用される者として企業型年金加入者又は他制度加入者に該当することとなった年月日
(新設)
四 個人型年金加入者に係る事業主掛金の額(企業年金加入事業主に使用される者として企業型年金加入者に該当するものに係る事業主掛金の額に限る。以下この条において同じ。)又は他制度掛金相当額(企業年金加入事業主に使用される者として他制度加入者に該当するものに係る他制度掛金相当額に限る。以下この条において同じ。)
(新設)
2 個人型年金加入者は、前項の申出書を掛金拠出中小事業主に提出するときは、当該個人型年金加入者に係る事業主掛金の額又は他制度掛金相当額を証する書類を添付しなければならない。
(新設)
3 第一項の規定により掛金拠出中小事業主に申出書を提出した個人型年金加入者は、企業年金加入事業主に使用されなくなったとき、企業年金加入事業主に使用される者として企業型年金加入者若しくは他制度加入者に該当しなくなったとき又は当該個人型年金加入者に係る事業主掛金の額若しくは他制度掛金相当額に変更があったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を掛金拠出中小事業主に提出するものとする。
(新設)
一 氏名、性別、住所及び生年月日
(新設)
二 当該企業年金加入事業主の名称及び住所
(新設)
三 当該企業年金加入事業主に使用されなくなった年月日、当該企業年金加入事業主に使用される者として企業型年金加入者若しくは他制度加入者に該当しなくなった年月日、第一項第四号の額に変更があった年月日又は変更後の当該個人型年金加入者に係る事業主掛金の額若しくは他制度掛金相当額
(新設)
4 前項の申出をする個人型年金加入者は、前項の申出書(当該個人型年金加入者に係る事業主掛金の額又は他制度掛金相当額が変更された場合に提出するものに限る。)に、変更後の当該個人型年金加入者に係る事業主掛金の額又は他制度掛金相当額を証する書類を添付しなければならない。
(新設)
第六十四条(個人型年金加入者となった者等の個人別管理資産の移換に係る申出等)
第六十四条 企業型年金の企業型年金加入者であった者は、法第八十二条第一項の規定による個人別管理資産の移換の申出をするときは、連合会に対し、次に掲げる事項を記載した届出書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供するものとする。
第六十四条 企業型年金の企業型年金加入者であった者は、法第八十二条第一項の規定による個人別管理資産の移換の申出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を連合会に提出するものとする。
第三条の二
(削除)
2 法第三条第五項の厚生労働省令で定める書類は、前条第二項第一号及び第五号に掲げる書類とする。
第三条の三(令第二条第二号の厚生労働省令で定める場合)
(削除)
第三条の三 令第二条第二号の厚生労働省令で定める場合は、企業型年金規約に、企業型年金加入者が当該企業型年金規約で定めた日(一定の年齢に達する日以後の日に限る。)にその資格を喪失することを定めている場合であって、当該者が当該企業型年金規約で定めた日を経過することにより当該資格を喪失したときとする。
第六条(規約の変更の承認の申請)
(削除)
八 確定拠出年金運営管理機関を変更する場合にあっては、変更後の確定拠出年金運営管理機関の選任の理由についての書類(事業主が運営管理業務の全部を行う場合を除く。)
(削除)
九 前各号に掲げるもののほか、承認に当たって必要な書類
第六条の二
(削除)
第六条の二 簡易企業型年金を実施する事業主が、前条第一項の申請をするときは、同項第二号、第三号、第五号及び第八号に掲げる書類の添付を省略することができる。
(削除)
2 簡易企業型年金を実施しようとする事業主が、前条第一項の申請をするときは、実施する企業型年金が法第三条第五項各号に掲げる要件に適合していることを証する書類を添付するものとする。

確定給付企業年金法施行規則

改正後 改正前
第三十三条(給付の裁定の請求)
一 生年月日について、法第九十三条の規定により事業主等から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。第百十八条において同じ。)の提供を受けることにより確認が行われた場合又は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書(以下「署名用電子証明書」という。)の送信をすることにより確認が行われた場合 第一項第一号に規定する書類
一 生年月日について、法第九十三条の規定により事業主等から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けることにより確認が行われた場合又は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書(以下「署名用電子証明書」という。)の送信をすることにより確認が行われた場合 第一項第一号に規定する書類
第百十八条(死亡の届出)
第百十八条 法第九十九条本文の規定による死亡の届出は、事業主等又は連合会に対し、届書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することにより行うものとし、その届出に当たっては、受給権者の死亡を証する書類を添付するものとする。ただし、情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該添付書類の内容に係る情報の提供を受けることにより確認が行われた場合には、その添付を省略することができる。
第百十八条 法第九十九条の規定による死亡の届出は、事業主等又は連合会に対し、届書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することにより行うものとし、その届出に当たっては、受給権者の死亡を証する書類を添付するものとする。ただし、情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該添付書類の内容に係る情報の提供を受けることにより確認が行われた場合には、その添付を省略することができる。
2 法第九十九条ただし書に規定する厚生労働省令で定める受給権者は、死亡について、法第九十三条の規定により事業主等から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる受給権者とする。
(新設)
3 法第九十九条ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、受給権者の死亡の日から七日以内に当該受給権者に係る戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出をした場合とする。
(新設)

子ども・子育て支援法施行規則

改正後 改正前
第一条の二(法第七条第十項第五号の基準等)
一 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園をいう。以下同じ。)、幼稚園(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の規定する幼稚園をいい、認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第十項の規定による公示がされたものを除く。以下同じ。)又は特別支援学校(学校教育法第一条に規定する特別支援学校をいい、同法第七十六条第二項に規定する幼稚部に限る。以下同じ。)に在籍する小学校就学前子ども(法第三十条の四に規定する場合における保育認定子ども(法第二十九条第二項に規定する保育認定子どもをいう。第九条第一項、第二十八条の十三第一号及び第三十九条第十三号において同じ。)を除く。)に対して教育・保育を行うこと。
一 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園をいう。以下同じ。)、幼稚園(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の規定する幼稚園をいい、認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第十項の規定による公示がされたものを除く。以下同じ。)又は特別支援学校(学校教育法第一条に規定する特別支援学校をいい、同法第七十六条第二項に規定する幼稚部に限る。以下同じ。)に在籍する小学校就学前子ども(法第三十条の四に規定する場合における法第三十条第一項に規定する保育認定子どもを除く。)に対して教育・保育を行うこと。
第七条(利用者負担額等に関する事項の通知)
一 利用者負担額(満三歳未満保育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号。以下「令」という。)第四条第二項に規定する満三歳未満保育認定子どもをいう。第五十七条において同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者についての法第二十七条第三項第二号若しくは第二十九条第三項第二号に掲げる額又は法第三十条第二項第三号若しくは第四号の市町村が定める額に限る。)
一 利用者負担額(満三歳未満保育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号。以下「令」という。)第四条第二項に規定する満三歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者についての法第二十七条第三項第二号若しくは第二十九条第三項第二号に掲げる額又は法第三十条第二項第三号若しくは第四号の市町村が定める額に限る。)
第九条(法第二十二条の届出)
第九条 教育・保育給付認定保護者は、毎年、次項に定める事項を記載した届書(当該教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもが保育認定子どもである場合に限る。)及び第三項に掲げる書類を市町村に提出しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときその他当該教育・保育給付認定保護者に対する施設型給付費、地域型保育給付費、特例施設型給付費又は特例地域型保育給付費の公正かつ適正な支給の確保に支障がないと認めるときは、当該書類を省略させることができる。
第九条 教育・保育給付認定保護者は、毎年、次項に定める事項を記載した届書(当該教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもが保育認定子ども(法第三十条第一項に規定する保育認定子どもをいう。以下同じ。)である場合に限る。)及び第三項に掲げる書類を市町村に提出しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときその他当該教育・保育給付認定保護者に対する施設型給付費、地域型保育給付費、特例施設型給付費又は特例地域型保育給付費の公正かつ適正な支給の確保に支障がないと認めるときは、当該書類を省略させることができる。
第十二条(市町村の職権により教育・保育給付認定の変更の認定を行う場合の手続)
第十二条 市町村は、法第二十三条第四項の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を行おうとするときは、その旨を書面により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。ただし、同項規定する満三歳未満保育認定子どもが満三歳に達したときに当該認定を行う場合には、当該満三歳未満保育認定子どもが満三歳に達した日の属する年度の末日までに通知すれば足りる。
第十二条 市町村は、法第二十三条第四項の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を行おうとするときは、その旨を書面により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。ただし、法第十九条第三号掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが満三歳に達したときに当該認定を行う場合には、当該教育・保育給付認定子どもが満三歳に達した日の属する年度の末日までに通知すれば足りる。
第十三条(準用等)
第十三条 第二条第三項から第五項まで、第三条から第五条まで及び第七条の規定は、法第二十三条第二項又は第四項の教育・保育給付認定の変更の認定について準用する。この場合において、第七条第一項中「とする。」とあるのは「とする。ただし、法第二十三条第四項に規定する満三歳未満保育認定子どもが満三歳に達したときに項の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を行う場合には、当該満三歳未満保育認定子どもが満三歳に達した日の属する年度の末日までに通知すれば足りる。」と読み替えるものとする。
第十三条 第二条第三項から第五項まで、第三条から第五条まで及び第七条の規定は、法第二十三条第二項又は第四項の教育・保育給付認定の変更の認定について準用する。この場合において、第七条第一項中「とする。」とあるのは「とする。ただし、法第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが満三歳に達したときに法第二十三条第四項の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を行う場合には、当該教育・保育給付認定子どもが満三歳に達した日の属する年度の末日までに通知すれば足りる。」と読み替えるものとする。
第二十六条(支給認定証の提示)
第二十六条 教育・保育給付認定保護者は、法第二十九条第二項の規定に基づき、同条第一項第一号に規定する満三歳以上限定保育認定地域型保育又は同項第二号に規定する満三歳未満保育認定地域型保育を受けるに当たっては、特定地域型保育事業者から求めがあった場合には、当該特定地域型保育事業者に対して支給認定証を提示しなければならない。ただし、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けていない場合は、この限りでない。
第二十六条 教育・保育給付認定保護者は、法第二十九条第二項の規定に基づき、満三歳未満保育認定地域型保育を受けるに当たっては、特定地域型保育事業者から求めがあった場合には、当該特定地域型保育事業者に対して支給認定証を提示しなければならない。ただし、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けていない場合は、この限りでない。
第二十八条の十四(法第七条第十項第四号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)
4 前条第二号に該当する満三歳未満の小学校就学前子どもの保護者は、第二十八条の二十九第一項又は第二項の規定による書類の提出をしたときは、第一項又は第二項の規定による書類の提出をすることを要しない。
(新設)
第二十八条の二十二(乳児等支援給付認定の申請等)
第二十八条の二十二 法第三十条の十五第一項の規定により同項に規定する認定(以下「乳児等支援給付認定」という。)を受けようとする支給対象小学校就学前子ども(法第三十条の十四に規定する支給対象小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)の保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
(新設)
一 当該申請を行う保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る支給対象小学校就学前子どもの居住地)
(新設)
二 当該申請に係る支給対象小学校就学前子どもの氏名、生年月日及び当該支給対象小学校就学前子どもの保護者との続柄
(新設)
2 前項の申請書は、特定乳児等通園支援事業者(法第五十四条の三に規定する特定乳児等通園支援事業者をいう。以下同じ。)を経由して提出することができる。
(新設)
3 特定乳児等通園支援事業者は、関係市町村との連携に努めるとともに、前項の規定により第一項の申請書の提出を受けたときは、速やかに、当該申請書を提出した保護者の居住地の市町村に当該申請書を送付しなければならない。
(新設)
第二十八条の二十三(特定乳児等通園支援事業者を経由して申請書を提出した場合の乳児等支援支給認定証の交付)
第二十八条の二十三 前条第二項の規定により特定乳児等通園支援事業者を経由して申請書が提出された場合における乳児等支援支給認定証(法第三十条の十五第三項に規定する乳児等支援支給認定証をいう。以下同じ。)の交付は、当該申請の際に経由した特定乳児等通園支援事業者を経由して行うことができる。
(新設)
第二十八条の二十四(法第三十条の十五第三項に規定する内閣府令で定める事項)
第二十八条の二十四 法第三十条の十五第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 乳児等支援給付認定保護者の氏名、居住地及び生年月日
(新設)
二 乳児等支援給付認定子ども(法第三十条の十六に規定する乳児等支援給付認定子どもをいう。以下同じ。)の氏名及び生年月日
(新設)
三 交付の年月日及び乳児等支援支給認定証番号
(新設)
四 乳児等支援給付認定の有効期間
(新設)
五 その他必要な事項
(新設)
第二十八条の二十五(乳児等支援給付認定の取消しを行う場合の手続)
第二十八条の二十五 市町村は、法第三十条の十八第一項の規定により乳児等支援給付認定の取消しを行ったときは、その旨を書面により乳児等支援給付認定保護者に通知するものとする。
(新設)
2 前項の場合において、市町村は、次に掲げる事項を併せて通知し、乳児等支援支給認定証の返還を求めるものとする。ただし、乳児等支援給付認定保護者の乳児等支援支給認定証が既に市町村に提出されているときは、この限りでない。
(新設)
一 乳児等支援支給認定証を返還する必要がある旨
(新設)
二 乳児等支援支給認定証の返還先及び返還期限
(新設)
第二十八条の二十六(乳児等支援給付認定の変更の届出)
第二十八条の二十六 乳児等支援給付認定保護者は、乳児等支援給付認定の有効期間内において、第二十八条の二十二第一項各号に掲げる事項(第三号において「届出事項」という。)を変更する必要が生じたときは、速やかに、乳児等支援支給認定証を添えて、次に掲げる事項を記載した届書を市町村に提出しなければならない。
(新設)
一 当該届出を行う乳児等支援給付認定保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該届出に係る乳児等支援給付認定子どもの居住地)
(新設)
二 当該届出に係る乳児等支援給付認定子どもの氏名、生年月日及び乳児等支援給付認定保護者との続柄
(新設)
三 届出事項のうち変更が生じた事項とその変更内容
(新設)
四 その他必要な事項
(新設)
2 前項の届書には、同項第三号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(新設)
第二十八条の二十七(乳児等支援支給認定証の再交付)
第二十八条の二十七 市町村は、乳児等支援支給認定証を破り、汚し、又は失った乳児等支援給付認定保護者から、乳児等支援給付認定の有効期間内において、乳児等支援支給認定証の再交付の申請があったときは、乳児等支援支給認定証を交付するものとする。
(新設)
2 前項の申請をしようとする乳児等支援給付認定保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
(新設)
一 当該申請を行う乳児等支援給付認定保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る乳児等支援給付認定子どもの居住地)
(新設)
二 当該申請に係る乳児等支援給付認定子どもの氏名、生年月日及び乳児等支援給付認定保護者との続柄
(新設)
三 申請の理由
(新設)
3 乳児等支援支給認定証を破り、又は汚した場合の第一項の申請には、前項の申請書に、その乳児等支援支給認定証を添付しなければならない。
(新設)
4 乳児等支援支給認定証の再交付を受けた後、失った乳児等支援支給認定証を発見したときは、速やかにこれを市町村に返還しなければならない。
(新設)
第二十八条の二十八(乳児等支援給付認定の申請を行うことができない小学校就学前子どもの保護者)
第二十八条の二十八 次の各号のいずれかに該当する満三歳未満の小学校就学前子どもの保護者は、当該各号に定める小学校就学前子どもについて、法第三十条の十五第一項の規定による申請を行うことができない。
(新設)
一 その教育・保育給付認定子どもについて現に施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給を受けている場合 当該教育・保育給付認定子ども
(新設)
二 その小学校就学前子どもが令第一条に規定する施設を現に利用している場合 当該小学校就学前子ども
(新設)
第二十八条の二十九(法第七条第十項第四号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)
第二十八条の二十九 前条第二号に該当する満三歳未満の小学校就学前子どもの保護者は、当該小学校就学前子どもが令第一条に規定する施設を利用するに至ったときは、次に掲げる事項を記載した書類を当該小学校就学前子どもの保護者の居住地の市町村(次項において単に「市町村」という。)に提出しなければならない。
(新設)
一 当該小学校就学前子どもの保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先
(新設)
二 当該小学校就学前子どもの氏名、生年月日及び当該保護者との続柄
(新設)
三 当該令第一条に規定する施設の名称及び所在地
(新設)
2 前条第二号に該当する満三歳未満の小学校就学前子どもの保護者は、当該小学校就学前子どもが令第一条に規定する施設の利用をやめようとするときは、その旨及び前項に掲げる事項を記載した書類を市町村に提出しなければならない。
(新設)
3 前二項の書類は、当該小学校就学前子どもが現に利用している令第一条に規定する施設を経由して提出することができる。
(新設)
4 前条第二号に該当する満三歳未満の小学校就学前子どもの保護者は、第二十八条の十四第一項又は第二項の規定による書類の提出をしたときは、第一項又は第二項の規定による書類の提出をすることを要しない。
(新設)
第二十八条の三十(乳児等支援給付費の支給)
第二十八条の三十 市町村は、法第三十条の二十第一項の規定に基づき、毎月、乳児等支援給付費を支給するものとする。
(新設)
第二十八条の三十一(乳児等支援支給認定証の提示)
第二十八条の三十一 特定乳児等通園支援(法第三十条の二十第一項に規定する特定乳児等通園支援をいう。以下同じ。)を利用しようとする乳児等支援給付認定保護者は、同条第二項の規定に基づき、初めて特定乳児等通園支援を利用しようとするとき(二以上の特定乳児等通園支援事業者が行う特定乳児等通園支援を利用する場合にあっては、特定乳児等通園支援事業者ごとに当該特定乳児等通園支援事業者において初めて特定乳児等通園支援を利用しようとするとき)その他特定乳児等通園支援を行う特定乳児等通園支援事業者が必要があると認めるときに、当該特定乳児等通園支援事業者に対して乳児等支援支給認定証を提示しなければならない。
(新設)
第二十八条の三十二(法第三十条の二十第三項の内閣府令で定める時間)
第二十八条の三十二 法第三十条の二十第三項の内閣府令で定める時間は、十時間とする。
(新設)
第二十八条の三十三(法第三十条の二十一第一項の内閣府令で定める事由)
第二十八条の三十三 法第三十条の二十一第一項の内閣府令で定める事由は、乳児等支援給付認定保護者が同項に規定する申請中期間に特定乳児等通園支援を利用することにつきやむを得ない事情があると市町村が認めるものとする。
(新設)
第三十九条(特定地域型保育事業者の確認の申請等)
十三 法第四十五条第二項の規定により保育認定子どもを選考する場合の基準
十三 法第四十五条第二項の規定により満三歳未満保育認定子どもを選考する場合の基準
十七 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第四十二条第一項各号に掲げる事項に係る連携施設(同条第二項の場合にあっては、同条第一項第一号に掲げる事項に係る連携施設については、同条第三項に規定する保育内容支援連携協力者とし、同条第四項の場合にあっては、同条第一項第二号に掲げる事項に係る連携施設については、同条第五項に規定する代替保育連携協力者とする。)又は同条第項に規定する居宅訪問型保育連携施設(別表第一第二号トにおいて「居宅訪問型保育連携施設」という。)の名称
十七 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第四十二条第一項各号に掲げる事項に係る連携施設(同条第二項の場合にあっては、同条第一項第一号に掲げる事項に係る連携施設については、同条第三項に規定する保育内容支援連携協力者とし、同条第四項の場合にあっては、同条第一項第二号に掲げる事項に係る連携施設については、同条第五項に規定する代替保育連携協力者とする。)又は同条第項に規定する居宅訪問型保育連携施設(別表第一第二号トにおいて「居宅訪問型保育連携施設」という。)の名称
第四十四条の二(準用)
第四十四条の二 前款(第三十九条第十三号及び第十七号並びに第四十四条第五号を除く。)の規定は、特定乳児等通園支援事業者について準用する。この場合において、第三十九条各号列記以外の部分中「第四十三条第一項」とあるのは「第五十四条の二第二項」と、同条第五号中「地域型保育事業」とあるのは「乳児等通園支援を行う事業」と、同条第十四号中「地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費」とあるのは「乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費」と、同条第十五号中「第五十二条第二項」とあるのは「第五十四条の三において準用する法第五十二条第二項」と、「第四十一条第二項」とあるのは「第四十四条の二において準用する第四十一条第二項」と、第四十条中「第四十四条」とあるのは「第五十四条の三において準用する法第四十四条」と、第四十一条第一項中「第三十九条第一号、第二号、第四号(当該確認に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第八号、第九号、第十四号、第十六号及び第十七号」とあるのは「第四十四条の二において準用する第三十九条第一号、第二号、第四号(当該確認に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第八号、第九号、第十四号及び第十六号」と、同条第三項中「第三十四条」とあるのは「第三十四条(第三号を除く。)」と、「第四十七条第二項」とあるのは「第五十四条の三において準用する法第四十七条第二項」と、「特定地域型保育事業」とあるのは「特定乳児等通園支援事業(特定乳児等通園支援(法第三十条の二十第一項に規定する特定乳児等通園支援をいう。)を行う事業をいう。)」と、第四十二条中「第二十条第一項」とあるのは「第二十条の三において準用する令第二十条第一項」と、第四十三条中「第二十条第二項第四号」とあるのは「第二十条の三において準用する令第二十条第二項第四号」と、「第五十条第一項」とあるのは「第五十四条の三において準用する法第五十条第一項」と、第四十四条中「第五十三条」とあるのは「第五十四条の三において準用する法第五十三条」と読み替えるものとする。
(新設)
第五十条(法第五十八条第一項の内閣府令で定める情報)
第五十条 法第五十八条第一項の内閣府令で定める情報は、教育・保育等(法第五十六条第一項に規定する教育・保育等をいう。以下同じ。)の提供を開始しようとするときにあっては別表第一に掲げる項目に関するものとし、法第五十八条第一項の内閣府令で定めるときにあっては別表第一及び別表第二に掲げる項目に関するものとする。
第五十条 法第五十八条第一項の内閣府令で定める情報は、教育・保育等の提供を開始しようとするときにあっては別表第一に掲げる項目に関するものとし、項の内閣府令で定めるときにあっては別表第一及び別表第二に掲げる項目に関するものとする。
第五十七条(令第二十四条第一項の規定により読み替えて適用する令第二十三条第二号の内閣府令で定めるところにより市町村が定める額)
一 満三歳未満保育認定子ども(次号に掲げるものを除く。) 八万円、六万千円、四万四千五百円、三万円、一万九千五百円、九千円又は零
一 満三歳未満保育認定子ども(令第四条第二項に規定する満三歳未満保育認定子どもをいう。以下この条において同じ。)(次号に掲げるものを除く。) 八万円、六万千円、四万四千五百円、三万円、一万九千五百円、九千円又は零
一 令第十四条第一号イ又はロに掲げる満三歳未満保育認定子ども 当該満三歳未満保育認定子どもに関して第二項第一号又は第二号の規定により選択される額に百分の五十を乗じて得た額(令第九条第二項において準用する令第四条第二項第八号に掲げる教育・保育給付認定保護者に係る満三歳未満保育認定子どもにあっては、零)
一 令第十四条第一号イ又はロに掲げる満三歳未満保育認定子ども 当該満三歳未満保育認定子どもに関して第二項第一号又は第二号の規定により選択される額に百分の五十を乗じて得た額(令第九条において準用する令第四条第二項第八号に掲げる教育・保育給付認定保護者に係る満三歳未満保育認定子どもにあっては、零)
第六十条(身分を示す証明書の様式)
第六十条 法第十四条第二項(法第三十条の三及び第三十条の十三において準用する場合を含む。)の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第二号のとおりとする。
第六十条 法第十四条第二項(法第三十条の三において準用する場合を含む。)の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第二号のとおりとする。
2 法第三十八条第二項、第五十条第二項(法第五十四条の三において準用する場合を含む。)、第五十六条第五項及び第五十八条の八第二項において準用する法第十四条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第三号のとおりとする。
2 法第三十八条第二項及び第五十八条の八第二項において準用する法第十四条第二項、法第五十条第二項において準用する法第十四条第二項及び法第五十六条第五項において準用する法第十四条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第三号のとおりとする。

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