労務法規集 更新情報(2026年7月度)
対象期間:2026年6月4日から同年7月2日まで
目次
2026年7月度に更新された法令等は以下のとおりです。
以下の法令は更新されていましたが、附則・メタ情報等の変更のみで内容に変更はありませんでした。
- 社会保険審査官及び社会保険審査会法
- 労働基準法
- 介護保険法
法律
健康保険法
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第七条の二の二(協会の実施する保健事業) | |
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第七条の二の二 協会は、前条第二項第二号に掲げる業務(第六章の規定による保健事業に関するものに限る。第七条の二十九の二において「保健事業業務」という。)を行うに当たっては、被保険者及びその被扶養者の年齢、性別、健康状態その他の事情を考慮し、適切かつ有効に行わなければならない。
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(新設)
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| 第七条の二十九の二(保健事業業務の実施状況に係る報告) | |
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第七条の二十九の二 協会は、保健事業業務の実施状況について、毎事業年度、厚生労働大臣に報告しなければならない。
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(新設)
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| 第六十五条(保険医療機関又は保険薬局の指定) | |
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二 当該申請に係る病床の種別に応じ、医療法第七条の二第一項に規定する地域における保険医療機関の病床数が、その指定により同法第三十条の四第一項に規定する医療計画において定める基準病床数を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることになると認める場合(その数を既に超えている場合を含む。)であって、当該病院又は診療所の開設者又は管理者が同法第三十条の十一第一項の規定による都道府県知事の勧告を受け、これに従わないとき。
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二 当該申請に係る病床の種別に応じ、医療法第七条の二第一項に規定する地域における保険医療機関の病床数が、その指定により同法第三十条の四第一項に規定する医療計画において定める基準病床数を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることになると認める場合(その数を既に超えている場合を含む。)であって、当該病院又は診療所の開設者又は管理者が同法第三十条の十一の規定による都道府県知事の勧告を受け、これに従わないとき。
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三 医療法第七条の三第一項に規定する構想区域における保険医療機関の病床数が、当該申請に係る指定により同法第三十条の四第一項に規定する医療計画において定める将来の病床数の必要量を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることになると認める場合(その数を既に超えている場合を含む。)であって、当該病院又は診療所の開設者又は管理者が同法第三十条の十一第一項の規定による都道府県知事の勧告を受け、これに従わないとき。
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三 医療法第七条の三第一項に規定する構想区域における保険医療機関の病床数が、当該申請に係る指定により同法第三十条の四第一項に規定する医療計画において定める将来の病床数の必要量を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることになると認める場合(その数を既に超えている場合を含む。)であって、当該病院又は診療所の開設者又は管理者が同法第三十条の十一の規定による都道府県知事の勧告を受け、これに従わないとき。
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| 第六十八条の二(保険医療機関の期限付指定) | |
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第六十八条の二 厚生労働大臣は、診療所の開設者又は管理者が医療法第三十条の十八の六第六項の規定による都道府県知事の要請を受け、これに応じなかった場合、同条第九項の規定による都道府県知事の勧告を受けた場合又は当該勧告を受け、これに従わなかった場合には、前条第一項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、第六十三条第三項第一号の指定を行うに当たっては、三年以内の期限を付することができる。
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(新設)
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2 前項の規定により期限が付された第六十三条第三項第一号の指定については、前条第二項の規定は、適用しない。
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(新設)
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| 第六十九条(保険医療機関又は保険薬局のみなし指定) | |
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第六十九条 診療所又は薬局が医師若しくは歯科医師又は薬剤師の開設したものであり、かつ、当該開設者(医療法第三十条の十八の六第六項の規定による都道府県知事の要請を受け、これに応じなかった者を除く。)である医師若しくは歯科医師又は薬剤師のみが診療又は調剤に従事している場合において、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師について第六十四条の登録があったときは、当該診療所又は薬局について、第六十三条第三項第一号の指定があったものとみなす。ただし、当該診療所又は薬局が、第六十五条第三項又は第四項に規定する要件に該当する場合であって厚生労働大臣が同号の指定があったものとみなすことが不適当と認められるときは、この限りでない。
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第六十九条 診療所又は薬局が医師若しくは歯科医師又は薬剤師の開設したものであり、かつ、当該開設者である医師若しくは歯科医師又は薬剤師のみが診療又は調剤に従事している場合において、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師について第六十四条の登録があったときは、当該診療所又は薬局について、第六十三条第三項第一号の指定があったものとみなす。ただし、当該診療所又は薬局が、第六十五条第三項又は第四項に規定する要件に該当する場合であって厚生労働大臣が同号の指定があったものとみなすことが不適当と認められるときは、この限りでない。
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| 第七十条の二(保険医療機関の管理者の責務) | |
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第七十条の二 保険医療機関の管理者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
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(新設)
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一 保険医であること。
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(新設)
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二 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項の規定による臨床研修の修了後に保険医療機関(病院に限る。)において保険医として三年以上診療に従事した経験又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の二第一項の規定による臨床研修の修了後に保険医療機関において保険医として三年以上診療に従事した経験その他の厚生労働省令で定める要件を備える者であること。
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(新設)
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2 保険医療機関の管理者は、適正な医療の効率的な提供を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険医療機関に勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他の従業者を監督するとともに、当該保険医療機関の管理及び運営につき、必要な注意をしなければならない。
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(新設)
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| 第八十条(保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し) | |
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二 保険医療機関の管理者が、第七十条の二第二項の規定に違反したとき(当該違反を防止するため、当該保険医療機関の管理者として、相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
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二
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三 前二号のほか、保険医療機関又は保険薬局が、第七十条第一項(第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
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三 療養の給付に関
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四 療養の給付に関する費用の請求又は第八十五条第五項(第八十五条の二第五項及び第八十六条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第百十条第四項(これらの規定を第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定による支払に関する請求について不正があったとき。
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四
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五 保険医療機関又は保険薬局が、第七十八条第一項(第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
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五 保険医療機関又は保険薬局
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六 保険医療機関又は保険薬局の開設者又は従業者が、第七十八条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該保険医療機関又は保険薬局の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該保険医療機関又は保険薬局が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
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六
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七 この法律以外の医療保険各法による療養の給付若しくは被保険者若しくは被扶養者の療養又は高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養若しくは保険外併用療養費に係る療養に関し、前各号のいずれかに相当する事由があったとき。
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七
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八 保険医療機関又は保険薬局の開設者又は管理者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
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八 保険医療機関又は保険薬局の開設者又は管理者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
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九 保険医療機関又は保険薬局の開設者又は管理者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
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九
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十 前各号に掲げる場合のほか、保険医療機関又は保険薬局の開設者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
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(新設)
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| 第八十一条(保険医又は保険薬剤師の登録の取消し) | |
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第八十一条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該保険医又は保険薬剤師に係る第六十四条の登録(第二号に掲げる場合にあっては、当該保険医療機関の管理者の保険医に係る同条の登録)を取り消すことができる。
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第八十一条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該保険医又は保険薬剤師に係る第六十四条の登録を取り消すことができる。
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二 保険医療機関の管理者が、第七十条の二第二項の規定に違反したとき(当該違反を防止するため、当該保険医療機関の管理者として、相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。
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二 保険医又は保険薬剤師が、第七十
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三 保険医又は保険薬剤師が、第七十八条第一項(第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、第七十八条第一項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
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三
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四 この法律以外の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による診療又は調剤に関し、前三号のいずれかに相当する事由があったとき。
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四
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五 保険医又は保険薬剤師が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
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五 保険医又は保険薬剤師が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
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六 保険医又は保険薬剤師が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
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六
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七 前各号に掲げる場合のほか、保険医又は保険薬剤師が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
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(新設)
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| 第八十二条(社会保険医療協議会への諮問) | |
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第八十二条 厚生労働大臣は、第七十条第一項(第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第七十条の二若しくは第七十二条第一項(第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を定めようとするとき、又は第六十三条第二項第三号若しくは第五号若しくは第七十六条第二項(これらの規定を第百四十九条において準用する場合を含む。)の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。ただし、第六十三条第二項第三号の定めのうち高度の医療技術に係るものについては、この限りでない。
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第八十二条 厚生労働大臣は、第七十条第一項(第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)若しくは第三項若しくは第七十二条第一項(第八十五条第九項、第八十五条の二第五項、第八十六条第四項、第百十条第七項及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を定めようとするとき、又は第六十三条第二項第三号若しくは第五号若しくは第七十六条第二項(これらの規定を第百四十九条において準用する場合を含む。)の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。ただし、第六十三条第二項第三号の定めのうち高度の医療技術に係るものについては、この限りでない。
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| 第百六十条(保険料率) | |
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三 保健事業及び福祉事業に要する費用の額(第百五十四条の二の規定による国庫補助の額を除く。)並びに健康保険事業の事務の執行に要する費用及び第百六十条の三第一項の規定による準備金の積立ての予定額(第百五十一条の規定による国庫負担金の額を除く。)のうち当該支部被保険者が分担すべき額として協会が定める額
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三 保健事業及び福祉事業に要する費用の額(第百五十四条の二の規定による国庫補助の額を除く。)並びに健康保険事業の事務の執行に要する費用及び第百六十条の三の規定による準備金の積立ての予定額(第百五十一条の規定による国庫負担金の額を除く。)のうち当該支部被保険者が分担すべき額として協会が定める額
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5 協会は、毎事業年度、翌事業年度以降の五年間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとする。
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5 協会は、二年ごとに、翌事業年度以降の五年間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとする。
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| 第百六十条の三(準備金) | |
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2 協会は、第百六十条第五項に規定する健康保険事業の収支の見通しを踏まえ、少なくとも、当該収支の見通しを公表したときから二年以内に前項の規定による準備金の積立ての状況から健康保険事業の運営に支障が生ずると見込まれる場合には、厚生労働大臣に対しその旨を報告するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
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(新設)
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| 第二百五条の四(基金等への事務の委託) | |
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2 保険者は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区と共同して委託するものとする。
|
2 保険者は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者及び法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものと共同して委託するものとする。
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施行規則
労働安全衛生規則
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第三十四条の十(少量新規化学物質の製造又は輸入に係る厚生労働大臣の確認の申請等) | |
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第三十四条の十 令第十八条の四の確認の申請をしようとする者は、当該確認に基づき最初に新規化学物質を製造し、又は輸入する日の三十日前までに、電子情報処理組織を使用して、第三十四条の五各号に掲げる事項及び当該確認を受けようとする期間に関する事項を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、電子情報処理組織による提出が著しく困難な場合は、様式第四号の四による申請書を厚生労働大臣に提出することをもつて代えることができる。
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第三十四条の十 令第十八条の四の確認を受けようとする者は、当該確認に基づき最初に新規化学物質を製造し、又は輸入する日の三十日前までに様式第四号の四による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
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| 第三十四条の四(新規化学物質の名称、有害性の調査の結果等の届出) | |
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第三十四条の四 法第五十七条の四第一項の規定による届出をしようとする者は、電子情報処理組織を使用して、当該届出に係る同項に規定する新規化学物質(以下この節において「新規化学物質」という。)に関する次の各号に掲げる事項並びに当該新規化学物質について行つた前条第一項に規定する有害性の調査の結果、当該有害性の調査が同条第二項の厚生労働大臣が定める基準を具備している試験施設等において行われたことを証する情報及び当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法(以下この条において「有害性調査結果等」という。)の内容を記録した電磁的記録を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、電子情報処理組織による届出が著しく困難な場合は、様式第四号の三による届書に、有害性調査結果等を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出することをもつて代えることができる。
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第三十四条の四 法第五十七条の四第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第四号の三による届書に、当該届出に係る同項に規定する新規化学物質(以下この節において「新規化学物質」という。)について行つた前条第一項に規定する有害性の調査の結果
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一 製造に係る届出であるか又は輸入に係る届出であるかの別
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(新設)
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二 事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号
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(新設)
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三 常時使用する労働者の数及びそのうち新規化学物質を製造し、又は取り扱う労働者の数
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(新設)
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四 新規化学物質の名称
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(新設)
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五 新規化学物質の構造式又は示性式(いずれも不明の場合は、その製法の概略)
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(新設)
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六 新規化学物質の物理化学的性状(外観、分子量、融点(摂氏)、沸点(摂氏)及びその他の事項)
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(新設)
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七 新規化学物質の製造又は輸入の開始後三年間における毎年の製造予定量又は輸入予定量
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(新設)
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八 新規化学物質の用途
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(新設)
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九 新規化学物質を輸入しようとする場合にあつては、当該新規化学物質が製造される国名又は地域名
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(新設)
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十 届出年月日及び事業者の職氏名
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(新設)
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| 第三十四条の五(労働者が新規化学物質にさらされるおそれがない旨の厚生労働大臣の確認の申請等) | |
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第三十四条の五 法第五十七条の四第一項第一号の確認の申請をしようとする者は、当該確認に基づき最初に新規化学物質を製造し、又は輸入する日の三十日前までに、電子情報処理組織を使用して、当該新規化学物質に関する次の各号に掲げる事項及び当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法の内容を記録した電磁的記録を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、電子情報処理組織による申請が著しく困難な場合は、様式第四号の四による申請書に、当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出することをもつて代えることができる。
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第三十四条の五 法第五十七条の四第一項第一号の確認を受けようとする者は、当該確認に基づき最初に新規化学物質を製造し、又は輸入する日の三十日前までに様式第四号の四による申請書に、当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
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一 事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号
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(新設)
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二 常時使用する労働者の数及びそのうち新規化学物質を製造し、又は取り扱う労働者の数
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(新設)
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三 新規化学物質の名称
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(新設)
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四 新規化学物質の構造式又は示性式(いずれも不明の場合は、その製法の概略)
|
(新設)
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五 新規化学物質の物理化学的性状(外観、分子量、融点(摂氏)、沸点(摂氏)及びその他の事項)
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(新設)
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六 新規化学物質の製造量又は輸入量
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(新設)
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七 新規化学物質の用途
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(新設)
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八 新規化学物質を輸入しようとする場合にあつては、当該新規化学物質が製造される国名又は地域名
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(新設)
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九 申請年月日及び事業者の職氏名
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(新設)
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| 第三十四条の六 | |
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第三十四条の六 前条の確認を受けた事業者は、同条の申請に係る事項に変更を生じたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、電子情報処理組織による届出が著しく困難な場合は、文書で、厚生労働大臣に届け出ることをもつて代えることができる。
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第三十四条の六 前条の確認を受けた事業者は、同条の申請
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| 第三十四条の八(新規化学物質の有害性がない旨の厚生労働大臣の確認の申請) | |
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第三十四条の八 法第五十七条の四第一項第二号の確認の申請をしようとする者は、当該確認に基づき最初に新規化学物質を製造し、又は輸入する日の三十日前までに、電子情報処理組織を使用して、第三十四条の五各号に掲げる事項及び当該新規化学物質に関し既に得られている次条の有害性がない旨の知見等を示す内容を記録した電磁的記録を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、電子情報処理組織による申請が著しく困難な場合は、様式第四号の四による申請書に、当該新規化学物質に関し既に得られている次条の有害性がない旨の知見等を示す書面を添えて、厚生労働大臣に提出することをもつて代えることができる。
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第三十四条の八 法第五十七条の四第一項第二号の確認を受けようとする者は、当該確認に基づき最初に新規化学物質を製造し、又は輸入する日の三十日前までに様式第四号の四による申請書に、当該新規化学物質に関し既に得られている次条の有害性がない旨の知見等を示す書面を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
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| 第三十四条の十二(通知) | |
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第三十四条の十二 厚生労働大臣は、第三十四条の五、第三十四条の八及び第三十四条の十の申請を受理したときは、遅滞なく、審査を行い、その結果を申請者に通知するものとする。
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第三十四条の十二 厚生労働大臣は、第三十四条の五、第三十四条の八及び第三十四条の十の申請
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| 第百条の二(電子情報処理組織による申請書の提出等) | |
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第百条の二 法及びこれに基づく命令の規定により、厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長に対して行われる申請書、報告書等の提出及び届出(以下この条において「申請書の提出等」という。)について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この条において「社会保険労務士等」という。)が、第二条第二項、第四条第三項、第七条第三項、第十三条第二項、第三十四条の四から第三十四条の六まで、第三十四条の八、第三十四条の十、第五十二条、第五十二条の二十一若しくは第九十七条又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該申請書の提出等を当該申請書の提出等を行おうとする者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該申請書の提出等を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該申請書の提出等と併せて送信しなければならない。
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第百条の二 法及びこれに基づく命令の規定により、厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長に対して行われる申請書、報告書等の提出及び届出(以下この条において「申請書の提出等」という。)について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この条において「社会保険労務士等」という。)が、第二条第二項、第四条第三項、第七条第三項、第十三条第二項、第五十二条、第五十二条の二十一若しくは第九十七条又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該申請書の提出等を当該申請書の提出等を行おうとする者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該申請書の提出等を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該申請書の提出等と併せて送信しなければならない。
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労働施策総合推進法施行規則
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第九条の二(中途採用に関する情報の公表) | |
|
二 次に掲げる者であつて、学校の生徒若しくは学生又は専修学校の生徒等(学校教育法第百二十八条第一号に規定する生徒等をいう。)であつて卒業することが見込まれる者及び前号に掲げる者に準ずるもの
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二 次に掲げる者であつて、学校の生徒若しくは学生又は専修学校の生徒であつて卒業することが見込まれる者及び前号に掲げる者に準ずるもの
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| 第十条(外国人雇用状況の届出事項等) | |
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四 出入国管理及び難民認定法第十九条第二項前段の許可(次条第二項において「資格外活動の許可」という。)を受けている者にあつては、当該許可を受けていること。
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四 出入国管理及び難民認定法第十九条第二項前段の許可(以下「資格外活動の許可」という。)を受けている者にあつては、当該許可を受けていること。
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五 出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者(次条において「中長期在留者」という。)にあつては、同法第十九条の四第一項第四号の在留カードの番号
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五 出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する中長期在留者(次条において「中長期在留者」という。)にあつては、同法第十九条の四第一項第五号の在留カードの番号
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雇用保険法施行規則
| 改正後 | 改正前 |
|---|---|
| 第六条(被保険者となつたことの届出) | |
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第六条 事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月十日までに、雇用保険被保険者資格取得届(当該被保険者の氏名、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)、性別、生年月日、一週間の所定労働時間、被保険者番号(直近に交付された第十条第一項の雇用保険被保険者証(同項を除き、以下「被保険者証」という。)に記載されている被保険者番号をいう。以下同じ。)(過去に被保険者となつたことがある者に限る。)その他の職業安定局長が定める事項を記載した届書をいう。以下「資格取得届」という。)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
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第六条 事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月十日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第二号又は様式第二号の二。以下「資格取得届」という。)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
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2 前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格取得届(次項の規定により提出する資格取得届を除く。)は、年金事務所を経由して提出することができる。
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2 前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格取得届(様式第二号によるものに限る。)は、年金事務所を経由して提出することができる。
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3 第一項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格取得届(健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第二十四条第一項に規定する健康保険被保険者資格取得届(同令様式第三号の二によるものに限る。)及び厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十五条第一項に規定する厚生年金保険被保険者資格取得届・七十歳以上被用者該当届(同令様式第七号の二によるものに限る。)に準ずる様式として職業安定局長が定める様式によるものに限る。)は、その事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出することができる。
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3 第一項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格取得届(様式第二号の二によるものに限る。)は、その事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出することができる。
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7 被保険者証の交付を受けた者は、被保険者となつたときは、速やかに、その被保険者証をその者を雇用する事業主に提示しなければならない。
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| 第七条(被保険者でなくなつたことの届出) | |
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第七条 事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(当該被保険者の氏名、被保険者番号、個人番号、性別、生年月日、一週間の所定労働時間その他の職業安定局長が定める事項を記載した届書をいう。以下「資格喪失届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳、登記事項証明書その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
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第七条 事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第四号又は様式第四号の二。以下「資格喪失届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳、登記事項証明書その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
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| 第十四条(被保険者の個人番号の変更の届出) | |
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第十四条 事業主は、その雇用する被保険者(日雇労働被保険者を除く。)の個人番号が変更されたときは、速やかに、個人番号変更届(様式第十号の二)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
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第十四条 事業主は、その雇用する被保険者(日雇労働被保険者を除く。)の個人番号
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| 第十九条(受給資格の決定) | |
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3 管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が、法第十三条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定に該当すると認めたときは、法第十五条第三項の規定によりその者が失業の認定を受けるべき日(以下この節において「失業の認定日」という。)を定め、その者に知らせるとともに、受給資格者証(個人番号カードを提示して第一項の規定による提出をした者であつて、雇用保険受給資格通知(当該者の氏名、被保険者番号、性別、生年月日、離職理由、基本手当日額(法第十六条の規定による基本手当の日額をいう。以下同じ。)、所定給付日数(法第二十二条第一項に規定する所定給付日数をいう。以下同じ。)、給付に係る処理状況その他の職業安定局長が定める事項を記載した通知をいう。以下「受給資格通知」という。)の交付を希望するものにあつては、受給資格通知)に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
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3 管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が、法第十三条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定に該当すると認めたときは、法第十五条第三項の規定によりその者が失業の認定を受けるべき日(以下この節において「失業の認定日」という。)を定め、その者に知らせるとともに、受給資格者証(個人番号カードを提示して第一項の規定による提出をした者であつて、雇用保険受給資格通知(当該者の氏名、被保険者番号
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| 第百四十一条(事業所の設置等の届出) | |
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一 第一項の規定により事業所を設置したときに提出する届書 健康保険法施行規則第十九条第一項の規定による届書及び厚生年金保険法施行規則第十三条第一項の規定による届書又は徴収法第四条の二第一項による届書(徴収法第七条第二号に規定する有期事業、徴収法第三十三条第三項に規定する労働保険事務組合に同条第一項に規定する労働保険事務の処理が委託されている事業及び徴収法第三十九条第一項に規定する事業に係るものを除く。)
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一 第一項の規定により事業所を設置したときに提出する届書 健康保険法施行規則
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| 第百四十六条(光ディスク等による手続) | |
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第百四十六条 次の各号に掲げる届書については、それぞれ当該各号に掲げる届書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下「光ディスク等」という。)及び職業安定局長が定める様式による総括票をもつて、当該各号に掲げる届書に代えることができる。
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第百四十六条 次の各号に掲げる届書については、それぞれ当該各号に掲げる届書に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下「光ディスク等」という。)及び当該各号に掲げる届書の区分に応じ当該各号に定める書類をもつて、当該各号に掲げる届書に代えることができる。
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一 資格取得届
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一 資格取得届
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二 資格喪失届
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二 資格喪失届
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三 転勤届
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三 転勤届
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2 前項の規定により同項各号に掲げる届書に代えて光ディスク等及び同項に規定する総括票が提出される場合においては、当該光ディスク等及び当該総括票は当該届書とみなす。
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2 前項の規定により同項各号に掲げる届書に代えて光ディスク等及び同項
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アプリの改修
- 改正履歴の仕組みを全面的に作り変えて、より正確な表示ができるようになりました。これまでは更新を条の中(項以下)での検知に留めていましたが、隣接する条への繰り上げ・繰り下げにも対応しています。
- アプリ内で使用しているライブラリを最新のものにアップデートしました。


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