税務法規集 更新情報(2023年12月度)

対象期間:2023年11月20日から同年12月16日まで

読了までの目安 約140分

12月度に更新された法令等は以下のとおりです。所得税基本通達と法人税基本通達に多くの変更が入っているため、一通り目を通しておいた方が良さそうです。

なお、所得税法、法人税法、消費税法がそれぞれ法令データ提供システム側で更新されましたが、附則に関する改正のみでアプリ側への影響はありませんでした。

法律

地方税法

改正後 改正前
第三百四十九条の三の二(住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例)
第三百四十九条の三の二 専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの(前条(第十一項を除く。)の規定の適用を受けるもの空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第十条第二項の規定により所有者等(同法第条に規定する所有者等をいう。以下この項において同じ。)に対し勧告がされた同法第十三条第一項に規定する管理不全空家等及び同法第二十二条第二項の規定により所有者等に対し勧告がされた同法第二条第二項に規定する特定空家等の敷地の用に供されている土地を除く。以下この条、次条第一項、第三百五十二条の二第一項及び第三項並びに第三百八十四条において「住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条及び前条第十一項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
第三百四十九条の三の二 専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの(前条(第十一項を除く。)の規定の適用を受けるものび空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)第十条第二項の規定により所有者等(同法第条に規定する所有者等をいう。)に対し勧告がされた同法第二条第二項に規定する特定空家等の敷地の用に供されている土地を除く。以下この条、次条第一項、第三百五十二条の二第一項及び第三項並びに第三百八十四条において「住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条及び前条第十一項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。

通達

所得税基本通達

改正後 改正前
50(38万円以上受けているかどうかの判定)50(38万円以上受けているかどうかの判定)
50 法第2条第1項第34号の2ロ(3)に規定する「その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている」かどうかは、次により判定するものとする。(令4課個2-13、課法12-16、課審5-9追加、令5課個2-25、課法12-11、課審5-9改正)
50 法第2条第1項第34号の2ロ(3)に規定する「その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている」かどうかは、次により判定するものとする。
ロ そのクレジットカード等の利用が外国通貨で決済されたものである場合には、当該クレジットカード等の利用をした日における電信売買相場の仲値により本邦通貨に換算する。ただし、この場合において、その外国通貨で決済されたものについて本邦通貨で表示される預貯金の口座から引き落として支払われるときは、現に支出した本邦通貨の額をその円換算額とすることができる。
ロ そのクレジットカード等の利用が外国通貨で決済されたものである場合には、当該クレジットカード等の利用をした日における電信売買相場の仲値により本邦通貨に換算する。ただし、この場合において、その外国通貨で決済されたものについて本邦通貨で表示される預貯金の口座から引き落として支払われるときは、現に支出した本邦通貨の額をその円換算額とすることができる。(令4課個2-13、課法12-16、課審5-9追加)
(3) その支払が、規則第47条の2第6項第3号又は第8項第3号に規定する電子決済手段等取引業者が行う同条第6項第3号又は第8項第3号に規定する電子決済手段(以下この項において「電子決済手段」という。)の移転によるものである場合
(新設)
 その支払は、電子決済手段移転がされた行われものとする。
 邦貨換算については、その支払を受ける金額の年間の合計額につき、その年最後の支払の日の電信売買相場の仲値又当該最後支払に係る実際に適用された外国為替の売買相場より一括して換算し金額にすることもできる
 その電子決済手段の価額が外国通貨で表示されるものである場合には、その電子決済手段の価額をその表示される外国通貨の金額とみなして、その電子決済手段の移転がされた日における電信売買相場の仲値により本邦通貨に換算する、この場合において、本邦通貨により電子決済手段購入し直ちに移転するときは、現に支出した本邦通貨の額をその円換算額とすることができる。
 電信売買相場の仲値については、原則として、その支払に係る金融機関のものにることとするが、その居住者の主る取引金融機関のものなど合理的なものを継続て使用している場合にはこれ認める。
(注) 
(新設)
1 邦貨換算については、その支払を受ける金額の年間の合計額につき、その年最後の支払の日の電信売買相場の仲値又は当該最後の支払に係る実際に適用された外国為替の売買相場により一括して換算した金額にすることもできる。
(新設)
2 電信売買相場の仲値については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次のとおりとする。
(新設)
(1) その支払に係る金融機関の電信売買相場の仲値が存在する場合 原則として、その支払に係る金融機関のものによることとするが、その居住者の主たる取引金融機関のものなど合理的なものを継続して使用している場合には、これを認める。
(新設)
(2) 上記(1)以外の場合 原則として、その居住者の主たる取引金融機関のものによることとするが、合理的なものを継続して使用している場合には、これを認める。
(新設)
10―10(確認書類の範囲)
10―10 法第10条第2項又は第5項に規定する書類(当該書類の写しを含む。以下1025までにおいて「確認書類」という。)には、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる書類を含むものとする。(昭63直法6-7、直所3-8追加、平17課法8-9、課個2-33、課審4-215、平19課法9-1、課審4-11、平19課法9-16、課個2-27、課審4-40、平20課個2-17、課審4-186、課法9-3、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平24課法9-6、課個2-44、課審5-40、平25課法9-7、課個2-16、課審5-32、平27課法10-11、課審5-8、平27課法10-16、課審5-13、平28課法10-5、課審5-15、平30課個2-19、課審5-2、令3課個2-10、課法11-28、課審5-4、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9、令5課個2-25、課法12-11、課審5-9改正)
10―10 法第10条第2項又は第5項に規定する書類(当該書類の写しを含む。以下10-25までにおいて「確認書類」という。)には、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる書類を含むものとする。(昭63直法6-7、直所3-8追加、平17課法8-9、課個2-33、課審4-215、平19課法9-1、課審4-11、平19課法9-16、課個2-27、課審4-40、平20課個2-17、課審4-186、課法9-3、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30、平24課法9-6、課個2-44、課審5-40、平25課法9-7、課個2-16、課審5-32、平27課法10-11、課審5-8、平27課法10-16、課審5-13、平28課法10-5、課審5-15、平30課個2-19、課審5-2、令3課個2-10、課法11-28、課審5-4、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)
(3) 規則第7条第1項第13号に規定する「児童の母であることを証する事項の記載がある住民票の写し又は住民票の記載事項証明書」
(3) 規則第7条第1項第13号に規定する「児童の母であることを証する事項の記載がある住民票の写し又は住民票の記載事項証明書」
規則第7条第2項第4号に掲げる書類(次の(4)のイからタまでに掲げる書類を含む。)のうち、当該書類の被扶養者欄等に子がいる旨(児童の母である旨)の記載があるもの
 規則第7条第2項第4号に掲げる書類(次(4)のイかタまで掲げる書を含む。)のうち、当該書類の被扶養者欄等に子がいる旨(児童の母である旨)の記載があるもの
(4) 規則第7条第2項第8号に規定す「官公署から発行され、又は発給された書類他これらに類るもの
(4) 規則第7条第2項第8号に規定する「官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの」
(新設)
イ 国民健康保険高齢受給者証
(国民健康保険法施行規則 様式第1号の4、様式第1号の4の2、様式第1号の5、様式第1号の5の2)
(新設)
ロ 国民健康保険の退職被保険者に係る被保険者証
(国民健康保険法施行規則 様式第7号、様式第7号の2)
(新設)
ハ 国民健康保険特別療養証明書
(国民健康保険法施行規則 様式第2、様式第2の2)
(新設)
ニ 健康保険特例退職被保険者証
(健康保険法施行規則 様式第9号(3)(4))
(新設)
ホ 健康保険高齢受給者証
(健康保険法施行規則 様式第10号(1)(2))
(新設)
ヘ 健康保険特別療養証明書
(健康保険法施行規則 様式第12号)
(新設)
ト 健康保険被保険者受給資格者票
(健康保険法施行規則 様式第16号)
(新設)
チ 船員保険高齢者受給者証
(船員保険法施行規則 様式第2号)
(新設)
リ 共済組合組合員被扶養者証
(国家公務員共済組合法施行規則 別紙様式第15号)
(地方公務員等共済組合法施行規程 別紙様式第19号)
(新設)
ヌ 共済組合高齢受給者証
(国家公務員共済組合法施行規則 別紙様式第15号の3)
(地方公務員等共済組合法施行規程 別紙様式第20号)
(新設)
ル 共済組合特別療養証明書
(国家公務員共済組合法施行規則 別紙様式第24号の2)
(地方公務員等共済組合法施行規程 別紙様式第23号)
(新設)
ヲ 共済組合船員組合員被扶養者証
(国家公務員共済組合法施行規則 別紙様式第40号)
(地方公務員等共済組合法施行規程 別紙様式第41号)
(新設)
ワ 共済組合任意継続組合員証
(地方公務員等共済組合法施行規程 別紙様式第46号)
(新設)
カ 共済組合任意継続組合員被扶養者証
(地方公務員等共済組合法施行規程 別紙様式第46号の2)
(新設)
ヨ 私立学校教職員共済資格喪失後継続給付証明書
(日本私立学校振興・共済事業団共済運営規則 様式第16号)
(新設)
タ 自衛官診療証
(防衛省職員療養及び補償実施規則 別紙様式第12)
(新設)
レ 規則第7条第2項第4号に掲げる書類(上記イからタまでに掲げる書類を含む。)に記載されている被扶養者又は療養者等から提示された当該書類(当該書類に記載されている被保険者又は組合員等と同居している被扶養者又は療養者等から提示されたものに限る。)
(新設)
ソ 老齢福祉年金の受給者に交付されている国民年金証書
(老齢福祉年金支給規則 様式第4号)
(新設)
ツ 老人の医療費の助成に関する条例等に基づき、規則第7条第2項第4号に規定する後期高齢者医療の被保険者証に準じて交付される当該助成を受ける資格を証する医療証
(新設)
ネ 規則第7条第1項第16号に規定する療育手帳の交付を受けることができる者に対し、当該手帳に代えて福祉事務所長等が発行する知的障害者である旨を証する書類
(新設)
24―10(負債の利子につき月数あん分を行う場合)
24―10 令第59条第2項(配当所得の金額の計算上控除する負債の利子)の規定による負債の利子の月数あん分は、株式等を年の中途において取得し又は譲渡した場合で、当該株式等に係る負債の利子がその年1月1日から12月31日までの期間について計算されたものであるときに限り行うことに留意する。(平27課個2-11、課法10-16、課審5-7、令5課個2-25、課法12-11、課審5-9改正)
24―10 令第59条第1項(配当所得の金額の計算上控除する負債の利子)の規定による負債の利子の月数あん分は、株式等を年の中途において取得し又は譲渡した場合で、当該株式等に係る負債の利子がその年1月1日から12月31日までの期間について計算されたものであるときに限り行うことに留意する。(平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正)
35―1(その他雑所得の例示)
35―1 次に掲げるようなものに係る所得は、その他雑所得(公的年金等に係る雑所得及び業務に係る雑所得以外の雑所得をいう。)に該当する。(平8課法8-2、課所4-5、平11課所4-1、平22課個2-25、課審4-45、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7、令4課個2-21、課資3-10、課審5-13改正)
35―1 次に掲げるようなものに係る所得は、その他雑所得(公的年金等に係る雑所得及び業務に係る雑所得以外の雑所得をいう。)に該当する。(平8課法8-2、課所4-5、平11課所4-1、平22課個2-25、課審4-45、平23課個2-33、課法9-9、課審4-46、平27課個2-11、課法10-16、課審5-7改正)
35―2(業務に係る雑所得の例示)
35―2 次に掲げるような所得は、事業所得又は山林所得と認められるものを除き、業務に係る雑所得に該当する。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、令4課個2-21、課資3-10、課審5-13改正)
35―2 次に掲げるような所得は、事業所得又は山林所得と認められるものを除き、業務に係る雑所得に該当する。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
23~35共―9(令第84条第3項本文の株式の価額)23~35共―9(株式等を取得する権利の価額)
23~35共―9 令第84条第3項第1号及び第2号に掲げる権利の行使の日又は同項第3号に掲げる権利に基づく払込み若しくは給付の期日(払込み又は給付の期間の定めがある場合には、当該払込み又は給付をした日。以下この項において「権利行使日等」という。)における同条第3項本文の株式の価額は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次による。(昭49直所2-23、平10課法8-2、課所4-5、平11課所4-1、平14課個2-5、課資3-3、課法8-3、課審3-118、平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、課審3-197、平17課個2-23、課資3-5、課法8-6、課審4-113、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26、平26課個2-9、課審5-14、平28課個2-22、課審5-18、令元課個2-22、課法11-3、課審5-12、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6、令5課個2-22、課法12-9、課審5-6改正)
23~35共―9 令第84条第3項第1号及び第2号に掲げる権利の行使の日又は同項第3号に掲げる権利に基づく払込み若しくは給付の期日(払込み又は給付の期間の定めがある場合には、当該払込み又は給付をした日。以下この項において「権利行使日等」という。)における同条第3項本文の株式の価額は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次による。(昭49直所2-23、平10課法8-2、課所4-5、平11課所4-1、平14課個2-5、課資3-3、課法8-3、課審3-118、平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、課審3-197、平17課個2-23、課資3-5、課法8-6、課審4-113、平18課個2-18、課資3-10、課審4-114、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26、平26課個2-9、課審5-14、平28課個2-22、課審5-18、令元課個2-22、課法11-3、課審5-12、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6改正)
(4) (1)から(3)までに掲げる場合以外の場合次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める価額とする。
イ売買実例のあるもの最近において売買の行われたもののうち適正と認められる価額
(注)その株式の発行法人が、会社法第108条第1項(異なる種類の株式)に掲げる事項について内容の異なる種類の株式(以下「種類株式」という。)を発行している場合には、株式の種類ごとに売買実例の有無を判定することに留意する。

ロ公開途上にある株式で、当該株式の上場又は登録に際して株式の公募又は売出し(以下この項において「公募等」という。)が行われるもの(イに該当するものを除く。)金融商品取引所又は日本証券業協会の内規によって行われるブックビルディング方式又は競争入札方式のいずれかの方式により決定される公募等の価格等を参酌して通常取引されると認められる価額
(注)公開途上にある株式とは、金融商品取引所が株式の上場を承認したことを明らかにした日から上場の日の前日までのその株式及び日本証券業協会が株式を登録銘柄として登録することを明らかにした日から登録の日の前日までのその株式をいう。
ハ売買実例のないものでその株式の発行法人と事業の種類、規模、収益の状況等が類似する他の法人の株式の価額があるもの当該価額に比準して推定した価額
ニイからハまでに該当しないもの権利行使日等又は権利行使日等に最も近い日におけるその株式の発行法人の1株又は1口当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額
(注)1 上記ニの価額について、次によることを条件に、昭和39年4月25日付直資56・直審(資)17「財産評価基本通達」(法令解釈通達)(以下「財産評価基本通達」という。)の178から189-7まで(取引相場のない株式の評価)の例により算定している場合には、著しく不適当と認められるときを除き、その算定した価額として差し支えない。
(1) 当該株式の価額につき財産評価基本通達179の例により算定する場合(同通達189-3の(1)において同通達179に準じて算定する場合を含む。)において、当該株式を取得した者が発行法人にとって同通達188の(2)に定める「中心的な同族株主」に該当するときは、発行法人は常に同通達178に定める「小会社」に該当するものとしてその例によること。
(2) その株式の発行法人が土地(土地の上に存する権利を含む。)又は金融商品取引所に上場されている有価証券を有しているときは、財産評価基本通達185に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、これらの資産については、権利行使日等における価額によること。
(3) 財産評価基本通達185の本文に定める「1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)」の計算に当たり、同通達186-2により計算した評価差額に対する法人税額等に相当する金額は控除しないこと。
2 その株式の発行法人が、種類株式を発行している場合には、その内容を勘案して当該株式の価額を算定することに留意する。
(4) (1)から(3)までに掲げる場合以外の場合次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める価額とする。
イ売買実例のあるもの最近において売買の行われたもののうち適正と認められる価額
ロ公開途上にある株式で、当該株式の上場又は登録に際して株式の公募又は売出し(以下この項において「公募等」という。)が行われるもの(イに該当するものを除く。)金融商品取引所又は日本証券業協会の内規によって行われるブックビルディング方式又は競争入札方式のいずれかの方式により決定される公募等の価格等を参酌して通常取引されると認められる価額
(注)公開途上にある株式とは、金融商品取引所が株式の上場を承認したことを明らかにした日から上場の日の前日までのその株式及び日本証券業協会が株式を登録銘柄として登録することを明らかにした日から登録の日の前日までのその株式をいう。
ハ売買実例のないものでその株式の発行法人と事業の種類、規模、収益の状況等が類似する他の法人の株式の価額があるもの当該価額に比準して推定した価額
ニイからハまでに該当しないもの権利行使日等又は権利行使日等に最も近い日におけるその株式の発行法人の1株又は1口当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額
36-12(山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期)
36-12 山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の引渡しがあった日によるものとする。ただし、納税者の選択により、当該資産の譲渡に関する契約の効力発生の日(農地法第3条第1項(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)若しくは第5条第1項本文(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)の規定による許可(同条第4項の規定により許可があったものとみなされる協議の成立を含む。以下同じ。)を受けなければならない農地若しくは採草放牧地(以下この項においてこれらを「農地等」という。)の譲渡又は同条第1項第6号の規定による届出をしてする農地等の譲渡については、当該農地等の譲渡に関する契約が締結された日)により総収入金額に算入して申告があったときは、これを認める。(平3課資3-1、課所4-5、平21課資3-8、課個2-24、課審6-23、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)
36-12 山林所得又は譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は、山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の引渡しがあった日によるものとする。ただし、納税者の選択により、当該資産の譲渡に関する契約の効力発生の日(農地法第3条第1項(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)若しくは第5条第1項本文(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)の規定による許可(同条第4項の規定により許可があったものとみなされる協議の成立を含む。以下同じ。)を受けなければならない農地若しくは採草放牧地(以下この項においてこれらを「農地等」という。)の譲渡又は同条第1項第7号の規定による届出をしてする農地等の譲渡については、当該農地等の譲渡に関する契約が締結された日)により総収入金額に算入して申告があったときは、これを認める。(平3課資3-1、課所4-5改正、平21課資3-8、課個2-24、課審6-23、令2課資3-7、課個2-18、課法11-4、課審7-9改正)
2 農地等の譲渡について、農地法第3条又は第5条に規定する許可を受ける前又は届出前に当該農地等の譲渡に関する契約が解除された場合(再売買と認められるものを除く。)には、通則法第23条第2項の規定により、当該契約が解除された日の翌日から2月以内に更正の請求をすることができることに留意する。
2 農地等の譲渡について、農地法第3条又は第5条に規定する許可を受ける前又は届出前に当該農地等の譲渡に関する契約が解除された場合(再売買と認められるものを除く。)には、国税通則法第23条第2項の規定により、当該契約が解除された日の翌日から2月以内に更正の請求をすることができることに留意する。
36・37共-22(信用取引に係る金利等)
36・37共-22 信用取引の方法により株式の買付け若しくは売付けを行者又は暗号資産信用取引の方法により暗号資産の買付け若しくは売付けを行者が、当該信用取引又は当該暗号資産信用取引に関し、証券会社に支払うべき、若しくは証券会社から支払を受けるべき金利若しくは品貸料又は他の者(当該暗号資産信用取引に関し、当該売付け又は買付けを行った者に対して信用を供与する者に限る。以下この項において同じ。)に支払うべき、若しくは他の者から支払を受けるべき金利若しくはいわゆる品貸料に相当する金額は、それぞれ次によるものとする。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8追加、令元課個2-22、課法11-3、課審5-12、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6、令5課個2-25、課法12-11、課審5-9改正)
36・37共-22 信用取引の方法により株式の買付け若しくは売付けを行った者又は暗号資産信用取引の方法により暗号資産の買付け若しくは売付けを行った者が、当該信用取引又は当該暗号資産信用取引に関し、証券会社に支払うべき、若しくは証券会社から支払を受けるべき金利若しくは品貸料又は令第119条の7に規定する暗号資産交換業を行う者(以下この項及び48の2-1において「暗号資産交換業者」という。)に支払うべき、若しくは暗号資産交換業者から支払を受けるべき金利若しくはいわゆる品貸料に相当する金額は、それぞれ次によるものとする。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8追加、令元課個2-22、課法11-3、課審5-12、令2課個2-12、課法11-3、課審56改正)
(1) 買付けを行者が、証券会社に支払うべき金利は当該買付けに係る株式の取得価額に算入し、証券会社から支払を受けるべき品貸料は当該買付けに係る株式の取得価額から控除する。
(1) 買付けを行った者が、証券会社に支払うべき金利は当該買付けに係る株式の取得価額に算入し、証券会社から支払を受けるべき品貸料は当該買付けに係る株式の取得価額から控除する。
(2) 売付けを行者が、証券会社から支払を受けるべき金利は当該売付けに係る株式の譲渡による収入金額に算入し、証券会社に支払うべき品貸料は当該売付けに係る株式の譲渡による収入金額から控除する。
(2) 売付けを行った者が、証券会社から支払を受けるべき金利は当該売付けに係る株式の譲渡による収入金額に算入し、証券会社に支払うべき品貸料は当該売付けに係る株式の譲渡による収入金額から控除する。
(3) 買付けを行者が、他の者に支払うべき金利は当該買付けに係る暗号資産の取得価額に算入し、他の者から支払を受けるべきいわゆる品貸料は当該買付けに係る暗号資産の取得価額から控除する。
(3) 買付けを行った者が、暗号資産交換業者に支払うべき金利は当該買付けに係る暗号資産の取得価額に算入し、暗号資産交換業者から支払を受けるべきいわゆる品貸料は当該買付けに係る暗号資産の取得価額から控除する。
(4) 売付けを行者が、他の者から支払を受けるべき金利は当該売付けに係る暗号資産の売買による収入金額に算入し、他の者に支払うべきいわゆる品貸料は当該売付けに係る暗号資産の売買による収入金額から控除する。
(4) 売付けを行った者が、暗号資産交換業者から支払を受けるべき金利は当該売付けに係る暗号資産の売買による収入金額に算入し、暗号資産交換業者に支払うべきいわゆる品貸料は当該売付けに係る暗号資産の売買による収入金額から控除する。
38-8の6(借入金で取得した固定資産を買換えた場合)
38-8の6 借入金により取得した固定資産を譲渡し、その譲渡代金をもって他の固定資産を取得した場合には、その借入金(次に掲げる金額のうち最も低い金額に相当する金額に限る。)は、その譲渡の日において、新たに取得した固定資産の取得のために借り入れたものとして取り扱う。
 なお、借入金により取得した固定資産の譲渡につき措置法第33条(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)、第33条の2第2項(交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)、第36条の2(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例)、第37条(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)又は第37条の5(既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合には、新たに取得した固定資産の取得のために借り入れたものとされる借入金の利子のうち当該譲渡した資産(以下この項において「譲渡資産」という。)の譲渡の日からこれらの規定に規定する代替資産又は買換資産(以下38-8の8までにおいて「代替資産等」という。)の取得の日までの期間に対応する部分の金額は代替資産等の取得に要した金額に算入し、当該借入金の利子のうち、代替資産等の取得の日後使用開始の日までの期間に対応する部分の金額は、同法第33条の6第1項(収用交換等により取得した代替資産等の取得価額の計算)、第36条の4(買換えに係る居住用財産の譲渡の場合の取得価額の計算等)、第37条の3第1項(買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合の取得価額の計算等)又は第37条の5第4項の規定により代替資産等の取得価額とされる金額に加算することができるものとする。(昭56直資3-2、直所3-3追加、昭57直所3-15、直法6-13、直資3-8、昭60直所3-21、直資3-5、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平7課所4-1、課資3-1、平19課資3-5、課個2-15、課審6-9、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)
38-8の6 借入金により取得した固定資産を譲渡し、その譲渡代金をもって他の固定資産を取得した場合には、その借入金(次に掲げる金額のうち最も低い金額に相当する金額に限る。)は、その譲渡の日において、新たに取得した固定資産の取得のために借り入れたものとして取り扱う。
 なお、借入金により取得した固定資産の譲渡につき措置法第33条(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)、第33条の2第2項(交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)、第36条の2(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例)、第37条(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)又は第37条の5(既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例)の規定の適用を受ける場合には、新たに取得した固定資産の取得のために借り入れたものとされる借入金の利子のうち当該譲渡した資産(以下この項において「譲渡資産」という。)の譲渡の日からこれらの規定に規定する代替資産又は買換資産(以下38-8の8までにおいて「代替資産等」という。)の取得の日までの期間に対応する部分の金額は代替資産等の取得に要した金額に算入し、当該借入金の利子のうち、代替資産等の取得の日後使用開始の日までの期間に対応する部分の金額は、同法第33条の6第1項(収用交換等により取得した代替資産等の取得価額の計算)、第36条の4(買換えに係る居住用財産の譲渡の場合の取得価額の計算等)、第37条の3第1項(買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合の取得価額の計算等)又は第37条の5第3項の規定により代替資産等の取得価額とされる金額に加算することができるものとする。(昭56直資3-2、直所3-3追加、昭57直所3-15、直法6-13、直資3-8、昭60直所3-21、直資3-5、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平7課所4-1、課資3-1、平19課資3-5、課個2-15、課審6-9改正)
48の2-1(一時的に必要な暗号資産を取得した場合の取扱い)
48の2-1 令第119条の2第2項に規定する一時的に必要な暗号資産を取得する場合とは、暗号資産を購入し、若しくは売却し、又は種類の異なる暗号資産に交換しようとする際に、その暗号資産(種類の異なる暗号資産との交換にあっては、その有する暗号資産又はその種類の異なる暗号資産)がいずれの暗号資産交換業者(資金決済に関する法律第2条第15項(定義)に規定する暗号資産交換業を行う者をいう。)においても、本邦通貨及び外国通貨(以下この項において「本邦通貨等」という。)と直接交換することができないこと(種類の異なる暗号資産との交換にあっては、その有する暗号資産とその種類の異なる暗号資産とが直接交換することができないことを含む。)から、本邦通貨等(種類の異なる暗号資産との交換にあっては、その種類の異なる暗号資産)と直接交換することが可能な他の暗号資産を介在して取引を行うため、一時的に当該他の暗号資産を有することが必要となる場合をいうことに留意する。
この場合において、一時的に必要な暗号資産の譲渡原価の計算における取得価額は、個別法(当該暗号資産について、その個々の取得価額をその取得価額とする方法をいう。)により算出することに留意する。(令元課個2-22、課法11-3、課審5-12追加、令2課個2-12、課法11-3、課審5-6、令5課個2-25、課法12-11、課審5-9改正)
48の2-1 令第119条の2第2項に規定する一時的に必要な暗号資産を取得する場合とは、暗号資産を購入し、若しくは売却し、又は種類の異なる暗号資産に交換しようとする際に、その暗号資産(種類の異なる暗号資産との交換にあっては、その有する暗号資産又はその種類の異なる暗号資産)がいずれの暗号資産交換業者においても、本邦通貨及び外国通貨(以下この項において「本邦通貨等」という。)と直接交換することができないこと(種類の異なる暗号資産との交換にあっては、その有する暗号資産とその種類の異なる暗号資産とが直接交換することができないことを含む。)から、本邦通貨等(種類の異なる暗号資産との交換にあっては、その種類の異なる暗号資産)と直接交換することが可能な他の暗号資産を介在して取引を行うため、一時的に当該他の暗号資産を有することが必要となる場合をいうことに留意する。
この場合において、一時的に必要な暗号資産の譲渡原価の計算における取得価額は、個別法(当該暗号資産について、その個々の取得価額をその取得価額とする方法をいう。)により算出することに留意する。(令元課個2-22、課法11-3、課審5-12追加、令2課個212、課法113、課審56改正)
64―2の2(各種所得の金額の計算上なかったものとみなされる金額)
64―2の2 法第64条の規定により各種所得の金額の計算上なかったものとみなされる金額は、措置法令第4条の2第9項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)、第19条第24項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)、第20条第5項(長期譲渡所得の課税の特例)、第21条第7項(短期譲渡所得の課税の特例)、第25条の8第16項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)、第25条の9第13項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)、第25条の11の2第20項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)、第25条の12の3第24項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)、第26条の23第6項(先物取引に係る雑所得等の金額の計算等)及び第26条の26第11項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)の規定により読み替えられた令第180条第2項の規定により、次に掲げる金額のうち最も低い金額となることに留意する。(昭48直資4-6、直所2-22追加、昭50直資3-11、直所3-19、昭56直資3-2、直所3-3、昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2、昭63直法6-7、直所3-8、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平8課所4-10、課資3-4、平11課所4-1、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9、平15課個2-23、課資3-7、課法8-11、課審4-37、平16課資3-9、課個2-27、課審6-17、平17課資3-7、課個2-25、課審6-13、平19課資3-5、課個2-15、課審6-9、平21課資3-5、課個2-14、課審6-12、平22課資3-4、課個2-14、課審6-20、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13、平30課資3-2、課個2-25、課法10-3、課審7-6、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)
64―2の2 法第64条の規定により各種所得の金額の計算上なかったものとみなされる金額は、措置法令第4条の2第9項(上場株式等に係る配当所得等の課税の特例)、第19条第24項(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)、第20条第5項(長期譲渡所得の課税の特例)、第21条第7項(短期譲渡所得の課税の特例)、第25条の8第16項(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)、第25条の9第13項(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)、第25条の11の2第20項(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)、第25条の12の2第24項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)、第26条の23第6項(先物取引に係る雑所得等の金額の計算等)及び第26条の26第11項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)の規定により読み替えられた令第180条第2項の規定により、次に掲げる金額のうち最も低い金額となることに留意する。(昭48直資4-6、直所2-22追加、昭50直資3-11、直所3-19、昭56直資3-2、直所3-3、昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2、昭63直法6-7、直所3-8、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平8課所4-10、課資3-4、平11課所4-1、平13課個2-30、課資3-3、課法8-9、平15課個2-23、課資3-7、課法8-11、課審4-37、平16課資3-9、課個2-27、課審6-17、平17課資3-7、課個2-25、課審6-13、平19課資3-5、課個2-15、課審6-9、平21課資3-5、課個2-14、課審6-12、平22課資3-4、課個2-14、課審6-20、平27課資3-4、課個2-19、課法10-5、課審7-13、平30課資3-2、課個2-25、課法10-3、課審7-6、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3改正)
70-4(固定資産等の損失に関する取扱いの準用)
70-4 法第70条第3項の「第51条第1項又は第3項に規定する資産」の災害による損失の金額及び法第70条第3項かっこ内に規定する「その他これらに類するもの」については、51-2及び51-6の取扱いに準ずる。(令5課個2-25、課法12-11、課審5-9改正)
(新設)
70の2-1(固定資産等の損失に関する取扱いの準用)
70の2-1 法第70条の2第4項第2号の事業用固定資産の特定非常災害による損失の金額及び同号かっこ内に規定する「その他これらに類するもの」については、51-2及び51-6の取扱いに準ずる。(令5課個2-25、課法12-11、課審5-9追加)
(新設)
70の2-2(棚卸資産に含まれるもの)
70の2-2 法第70条の2第4項第6号に規定する棚卸資産には、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業に係る令第81条第1号(譲渡所得の基因とされない棚卸資産に準ずる資産)に掲げる資産が含まれるものとする。(令5課個2-25、課法12-11、課審5-9追加)
(新設)
70の2-3(棚卸資産の被災損失額等に関する取扱いの準用)
70の2-3 法第70条の2第4項第6号に規定する棚卸資産特定災害損失額については、70-2及び70-3の取扱いに準ずる。(令5課個2-25、課法12-11、課審5-9追加)
(新設)
70の2-4(災害損失特別勘定を設定した場合の被災事業用資産の損失の範囲等)
70の2-4 不動産所得、事業所得又は山林所得(以下この項において「事業所得等」という。)を生ずべき事業を営む居住者が、法第70条の2第1項に規定する特定非常災害(以下この項において「特定非常災害」という。)のあった日の属する年分において、特定非常災害により被害を受けた同条第4項第3号に規定する固定資産等又は同項第6号に規定する棚卸資産(以下この項において「被災資産」という。)について36・37共-7の5の災害損失特別勘定に繰り入れた金額を有する場合には、当該金額は、法第70条の2第4項第2号に規定する特定非常災害による損失の金額(以下この項において「特定非常災害による損失の金額」という。)に含まれることに留意する。
 この場合において、当該特定非常災害のあった日の属する年の翌年以後の各年の1月1日において災害損失特別勘定の金額を有するときには、当該各年分において被災資産に係る修繕費用等(36・37共-7の6に定める「修繕費用等」をいう。)の額として、事業所得等の金額の計算上必要経費に算入した金額(保険金等(36・37共-7の6に定める「保険金等」をいう。)により補塡された金額がある場合には、当該金額の合計額を控除した残額をいい、特定非常災害による損失の金額に該当する部分の金額に限る。)の合計額から当該各年の1月1日における災害損失特別勘定の金額を控除した残額が当該各年分における特定非常災害による損失の金額となることに留意する。(令5課個2-25、課法12-11、課審5-9追加)
(新設)
120―9(その年に3回以上の支払を行った居住者の送金関係書類の提出又は提示)
120―9 居住者が国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を、その年に同一の国外居住親族に3回以上行った場合の送金関係書類の提出又は提示については、その年の全ての送金関係書類の提出又は提示に代えて、次に掲げる事項を記載した明細書の提出及び各国外居住親族のその年の最初と最後の当該支払に係る送金関係書類の提出又は提示として差し支えない。
ただし、その国外居住親族が法第2条第1項第34号の2ロ(3)に掲げる者に該当するものとして確定申告書に扶養控除に関する事項を記載する場合において、その各国外居住親族のその年の最初と最後の当該支払の金額の合計額が38万円未満であるときは、当該明細書の提出及びその各国外居住親族のその年の最初と最後の当該支払に係る送金関係書類の提出又は提示に加えて、その各国外居住親族のその年の当該支払の金額の合計額が38万円以上であることが明らかとなる送金関係書類の提出又は提示とする。
 
また、居住者は提出又は提示しなかった送金関係書類を保管するものとし、税務署長は必要があると認める場合には当該送金関係書類を提出又は提示させることができるものとする。(平27課個2-11、課法10-16、課審5-7追加、平28課個2-22、課審5-18、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9、令5課個2-25、課法12-11、課審5-9改正)
120―9 居住者が国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を、その年に同一の国外居住親族に3回以上行った場合の送金関係書類の提出又は提示については、その年の全ての送金関係書類の提出又は提示に代えて、次に掲げる事項を記載した明細書の提出及び各国外居住親族のその年の最初と最後の支払に係る送金関係書類の提出又は提示として差し支えない。
ただし、その国外居住親族が法第2条第1項第34号の2ロ(3)に掲げる者に該当するものとして確定申告書に扶養控除に関する事項を記載する場合において、その各国外居住親族のその年の最初と最後の当該支払の金額の合計額が38万円未満であるときは、当該明細書の提出及びその各国外居住親族のその年の最初と最後の当該支払に係る送金関係書類の提出又は提示に加えて、その各国外居住親族のその年の当該支払の金額の合計額が38万円以上であることが明らかとなる送金関係書類の提出又は提示とする。また、居住者は提出又は提示しなかった送金関係書類を保管するものとし、税務署長は必要があると認める場合には当該送金関係書類を提出又は提示させることができるものとする。(平27課個2-11、課法10-16、課審5-7追加、平28課個2-22、課審5-18、令4課個2-13、課法12-16、課審5-9改正)
(4) 支払方法(規則第47条の2第6項号又は第8項号の支払方法の別)
(4) 支払方法(規則第47条の2第6項第1号若しくは第2号又は第8項第1号若しくは第2号の支払方法の別)
(注) 支払日とは、次に掲げる書類の区分に応じそれぞれ次に定める日をいう。
(注) 支払日とは、次に掲げる書類の区分に応じそれぞれ次に定める日をいう。
(2) 規則第47条の2第6項第2号又は第8項第2号に掲げる書類 国外居住親族がこれらの号に規定する特定の販売業者又は特定の役務提供事業者にこれらの号に規定するクレジットカド等の提示又は通知をした日
(2) 規則第47条の2第6項第2号又は第8項第2号に掲げる書類 国外居住親族がこれらの号に規定する特定の販売業者又は特定の役務提供事業者にこれらの号に規定するクレジットカ-ド等の提示又は通知をした日
(3) 規則第47条の2第6項第3号又は第8項第3号に掲げる書類 居住者の依頼に基づいてこれらの号に規定する電子決済手段の移転がされた日
(新設)
137の2-1(修正申告等に係る所得税額の納税猶予)
137の2-1 法第137条の2第1項(同条第2項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、法第60条の2第1項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出(以下137の2-10までにおいて「国外転出」という。)の日の属する年分についての期限後申告若しくは修正申告又は更正若しくは決定に係る納付すべき所得税の額については、原則として、法第137条の2第1項の適用がないことに留意する。
ただし、修正申告又は更正があった場合で、当該修正申告又は更正が期限内申告において法第60条の2第1項から第3項までの規定の適用を受けた対象資産(同条第1項に規定する有価証券等、同条第2項に規定する未決済信用取引等及び同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引をいう。)に係るこれらの規定に定める価額若しくは利益の額若しくは損失の額、取得費又は税額計算の誤りのみに基づいてされるときにおける当該修正申告又は更正により納付すべき所得税の額(附帯税を除く。)については、当初から法第137条の2第1項の適用があることとして取り扱う。
この場合において、当該修正申告書の提出又は更正により法第137条の2第1項の規定の適用を受ける同項に規定する納税猶予分の所得税額(以下137の2-6までにおいて「納税猶予分の所得税額」という。)及び当該所得税額に係る利子税の額に相当する担保については、当該修正申告書の提出の日の翌日又は当該更正に係る通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに提供しなければならないこととして取り扱う。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正
137の2-1 法第137条の2第1項(同条第2項の規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、法第60条の2第1項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出(以下137の2-9までにおいて「国外転出」という。)の日の属する年分についての期限後申告若しくは修正申告又は更正若しくは決定に係る納付すべき所得税の額については、原則として、法第137条の2第1項の適用がないことに留意する。
ただし、修正申告又は更正があった場合で、当該修正申告又は更正が期限内申告において法第60条の2第1項から第3項までの規定の適用を受けた対象資産(同条第1項に規定する有価証券等、同条第2項に規定する未決済信用取引等及び同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引をいう。)に係るこれらの規定に定める価額若しくは利益の額若しくは損失の額、取得費又は税額計算の誤りのみに基づいてされるときにおける当該修正申告又は更正により納付すべき所得税の額(附帯税を除く。)については、当初から法第137条の2第1項の適用があることとして取り扱う。
この場合において、当該修正申告書の提出又は更正により法第137条の2第1項の規定の適用を受ける同項に規定する納税猶予分の所得税額(以下137の2-6までにおいて「納税猶予分の所得税額」という。)及び当該所得税額に係る利子税の額に相当する担保については、当該修正申告書の提出の日の翌日又は当該更正に係る通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに提供しなければならないこととして取り扱う。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加)
137の2-3(納税猶予分の所得税額の一部について納税猶予の期限が確定する場合の所得税の額の計算)
137の2-3 法第137条の2第5項の規定により、納税猶予分の所得税額の一部について同条第1項(同条第2項の規定により適用する場合を含む。以下137の2-5までにおいて同じ。)の規定による納税猶予に係る期限(以下137の2-11までにおいて「納税猶予の期限」という。)が確定する場合における所得税の額の計算は、同条第5項に規定する事由が生じた日ごとに、次の算式により行うのであるから留意する。
なお、これにより算出された金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨て、その切り捨てた金額は、納税猶予分の所得税額として残るのであるから留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正
137の2-3 法第137条の2第5項の規定により、納税猶予分の所得税額の一部について同条第1項(同条第2項の規定により適用する場合を含む。以下137の2-5までにおいて同じ。)の規定による納税猶予に係る期限(以下137の2-10までにおいて「納税猶予の期限」という。)が確定する場合における所得税の額の計算は、同条第5項に規定する事由が生じた日ごとに、次の算式により行うのであるから留意する。
なお、これにより算出された金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨て、その切り捨てた金額は、納税猶予分の所得税額として残るのであるから留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加)
137の2-5(納税猶予適用者が死亡した場合の納税猶予分の所得税額に係る納付義務の承継)
137の2-5 法第137条の2第1項の規定の適用を受けて国外転出をした者が納税猶予の期限までに死亡した場合には、当該国外転出をした者に係る納税猶予分の所得税額に係る納付の義務は、同条第13項の規定により、当該国外転出をした者の相続人が承継することになるのであるから、当該相続人は、その相続又は遺贈により適用資産を取得したかどうかにかかわらず、当該国外転出をした者に係る納税猶予分の所得税額に係る納付の義務を承継することに留意する。この場合において、相続人が2人以上あるときは、各相続人が同項の規定により承継する納税猶予分の所得税額は、通則法第5条第2項(相続による国税の納付義務の承継)の規定に基づき計算した額となることに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正
137の2-5 法第137条の2第1項の規定の適用を受けて国外転出をした者が納税猶予の期限までに死亡した場合には、当該国外転出をした者に係る納税猶予分の所得税額に係る納付の義務は、同条第13項の規定により、当該国外転出をした者の相続人が承継することになるのであるから、当該相続人は、その相続又は遺贈により適用資産を取得したかどうかにかかわらず、当該国外転出をした者に係る納税猶予分の所得税額に係る納付の義務を承継することに留意する。この場合において、相続人が2人以上あるときは、各相続人が同項の規定により承継する納税猶予分の所得税額は、国税通則法第5条第2項(相続による国税の納付義務の承継)の規定に基づき計算した額となることに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加)
137の2-6(猶予承継相続人に確定事由が生じた場合)
137の2-6 法第137条の2第13項の規定により納税猶予分の所得税額に係る納付の義務を承継した同項の相続人(以下この項において「猶予承継相続人」という。)が承継した納税猶予分の所得税額(以下この項において「承継猶予税額」という。)の全部又は一部につき、納税猶予の期限が確定する事由が生じた場合には、全ての猶予承継相続人に係る承継猶予税額の全部又は一部についてその期限が確定することに留意する。したがって、例えば、適用資産を相続した猶予承継相続人の一人が適用資産の一部を譲渡した場合には、同条第5項の規定により、その譲渡した適用資産に対応する部分の所得税について納税猶予の期限が確定し、全ての猶予承継相続人は、当該期限が確定した所得税の額のうち通則法第5条第2項の規定に基づき計算した額を納付する必要があることに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正
137の2-6 法第137条の2第13項の規定により納税猶予分の所得税額に係る納付の義務を承継した同項の相続人(以下この項において「猶予承継相続人」という。)が承継した納税猶予分の所得税額(以下この項において「承継猶予税額」という。)の全部又は一部につき、納税猶予の期限が確定する事由が生じた場合には、全ての猶予承継相続人に係る承継猶予税額の全部又は一部についてその期限が確定することに留意する。したがって、例えば、適用資産を相続した猶予承継相続人の一人が適用資産の一部を譲渡した場合には、同条第5項の規定により、その譲渡した適用資産に対応する部分の所得税について納税猶予の期限が確定し、全ての猶予承継相続人は、当該期限が確定した所得税の額のうち国税通則法第5条第2項の規定に基づき計算した額を納付する必要があることに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加)
137の2-7(担保の提供等)
137の2-7 法第137条の2第1項の規定による担保の提供については、通則法第50条(担保の種類)から第54条(担保の提供等に関する細目)までの規定の適用があることに留意する。
 ただし、法第137条の2第11項第2号に規定する非上場株式等(137の2-8及び137の2-9において「非上場株式等」という。)を担保として提供する場合には、同号及び同項第3号の規定並びに令第266条の2第1項及び第2項の規定の適用があることに留意する。
(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正
137の2-7 法第137条の2第1項の規定による担保の提供については、国税通則法第50条(担保の種類)から第54条(担保の提供等に関する細目)までの規定の適用があることに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加)
137の2-8(非上場株式等が担保提供された場合137の2-8(取引相のない株式の納税猶予の担保)
137の2-8 非上場株式を担保として提供を受け質権を設定した場合には、納税猶予期間中においは、当該非上場株式等から生じ配当その他の利益処分については、税務署長はその支払又は引渡し等を受けないことに留意する。(令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27追加)
137の2-8 法第60条の2の規定により課税された取引相のない株式を納税猶予の担保として提供する旨の申出があった場合において、次のいずれかに該当する事由があるときは、当該株式を納税猶予の担保とし認めることができる。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加)
137の2-9(取引相場のない株式の納税猶予の担保)137の2-9(納税猶予所得税額に相当する担保)
137の2-9 法第60条の2規定により課税され取引相場のない株式(非上場株式等に該当するものを除く。以下この項において同じ。)を納税猶予の担保として提供する旨の申出があっ場合において、次のいずれかに該当する事由があるときは、当該株式を納税猶予の担保として認めることができる。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)
137の2-9 法第137条の2第1項に規定する「当該納税猶予分の所得税額に相当する担保」とは、納税猶予に係る所得税の本税の額と当該本税に係る納税猶予期間中の利子税の額との合計額に相当する担保をいうことに留意する。
なお、この場合の当該本税に係る納税猶予期間中の利子税の額は、同項の規定の適用に係る所得税の納税者の国外転出の日から5年4月(同条第2項の規定
により納税猶予期限の延長を受け納税者については10年4月)を経過する日までを納税猶予期間として計算し額によるものとして取り扱うことに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24改正)
(1) 法第60条の2の規定により課税された財産のほとんどが取引相場のない株式であり、かつ、当該株式以外に納税猶予の担保として提供すべき適当な財産がないと認められること。
(新設)
(2) 取引相場のない株式以外に財産があるが、当該財産が他の債務の担保となっており、納税猶予の担保として提供することが適当でないと認められること。
(新設)
137の2-10(納税猶予所得税額に相当する担保137の2-10(増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ
137の2-10 法第137条の2第1項に規定する「当該納税猶予分の所得税額に相当する担保」とは、納税猶予に係る所得税の本税の額と当該本税に係る納税猶予期間中の利子税の額との合計額に相当する担保をいうことに留意する。
なお、この場合の当該本税に係る納税猶予期間中の利子税の額は、同項の規定の適用に係る所得税の納税者の国外転出の日から5年4月(同条第2
項の規定により納税猶予期限の延長受けた納税については10年4月)を経過する日までを納税猶予期間として計算した額によものとして取り扱うことに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正
137の2-10 法第137条の2第9項の規定により、増担保命令等に応じないため納税猶予期限を繰り上げる場合には、当該担保不足に対応する納税猶予税額だけでなく納税猶予税額の全額(既に同条第5項の規定により、納税猶予の期限が確定しているものを除く。)について納税猶予限を繰り上げることに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加)
137の2-11(増担保命令等に応じない場合の納税猶予の期限の繰上げ)
137の2-11 法第137条の2第9項の規定により、増担保命令等に応じないため納税猶予の期限を繰り上げる場合には、当該担保不足に対応する納税猶予税額だけでなく納税猶予税額の全額(既に同条第5項の規定により、納税猶予の期限が確定しているものを除く。)について納税猶予の期限を繰り上げることに留意する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)
(新設)
137の3-1(遺産分割等があった場合の修正申告等に係る所得税額の納税猶予)
137の3-1 法第151条の5第1項(遺産分割等があった場合の期限後申告等の特例)に規定する期限後申告又は法第151条の6第1項に規定する修正申告に係る納付すべき所得税の額に係る法第137条の3第2項(同条第3項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用については、法第151条の5第1項の規定による期限後申告書又は法第151条の6第1項の規定による修正申告書の提出期限までに当該期限後申告書又は修正申告書が提出され、かつ、令第266条の3第4項の規定に基づき、当該期限後申告書又は修正申告書の提出期限までに当該期限後申告又は修正申告により法第137条の3第2項の規定の適用を受ける同項に規定する相続等納税猶予分の所得税額及び当該所得税額に係る利子税の額に相当する担保の提供があった場合に限り、同項の規定の適用があることに留意する。ただし、当該期限後申告書又は修正申告書の提出及び当該担保の提供が法第137条の3第2項に規定する相続等満了基準日後となる場合は、同項の規定の適用はないことに留意する。(平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24追加、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正
137の3-1 法第151条の5第1項(遺産分割等があった場合の期限後申告等の特例)に規定する期限後申告又は法第151条の6第1項に規定する修正申告に係る納付すべき所得税の額に係る法第137条の3第2項(同条第3項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用については、法第151条の5第1項の規定による期限後申告書又は法第151条の6第1項の規定による修正申告書の提出期限までに当該期限後申告書又は修正申告書が提出され、かつ、令第266条の3第2項の規定に基づき、当該期限後申告書又は修正申告書の提出期限までに当該期限後申告又は修正申告により法第137条の3第2項の規定の適用を受ける同項に規定する相続等納税猶予分の所得税額及び当該所得税額に係る利子税の額に相当する担保の提供があった場合に限り、同項の規定の適用があることに留意する。ただし、当該期限後申告書又は修正申告書の提出及び当該担保の提供が法第137条の3第2項に規定する相続等満了基準日後となる場合は、同項の規定の適用はないことに留意する。(平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24追加)
137の3-2(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予に関する取扱いの準用)
137の3-2 法第137条の3の規定の適用に当たっては、137の2-1から137の2-11までの取扱いを準用する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)
137の3-2 法第137条の3の規定の適用に当たっては、137の2-1から137の2-10までの取扱いを準用する。(平27課資3-2、課個2-7、課審7-6、徴管6-12追加、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24改正)
180-1(届出書を提出していない外国法人)
180-1 外国法人で既に過去数事業年度にわたり法人税に関する確定申告書を提出しているものについては、法人税法第149条第1項若しくは第2項(外国普通法人となった旨の届出)又は第150条第4項若しくは第5項(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出)の規定による届出書を提出していない場合であっても、令第305条第1項(外国法人が課税の特例の適用を受けるための手続等)に規定する申請書に国内における同項第6号に掲げる「その現在の事業の概要」を記載した書面を添付したときは、令第304条第1号(外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件)に掲げる要件を満たしているものとして差し支えない。(平16課法8-3、平19課法9-9、課個2-20、課審4-32、平20課個2-17、課審4-186、課法9-3改正、平28課2-4、課法11-8、課審5-5、令5課個2-25、課法12-11、課審5-9改正)
180-1 外国法人で既に過去数事業年度にわたり法人税に関する確定申告書を提出しているものについては、法人税法第149条第1項(外国普通法人となった旨の届出)又は第150条第3項(公益法人等又は人格のない社団等の収益事業の開始等の届出)の規定による届出書を提出していない場合であっても、令第305条第1項(外国法人が課税の特例の適用を受けるための手続等)に規定する申請書に国内における同項第6号に掲げる「その現在の事業の概要」を記載した書面を添付したときは、令第304条第1号(外国法人が課税の特例の適用を受けるための要件)に掲げる要件を満たしているものとして差し支えない。(平16課法83、平19課法99、課個220、課審432、平20課個217、課審4186、課法93改正、平28課2-4、課法11-8、課審55改正)

法人税基本通達

削除となっていた第19章が「退職年金等積立金額の計算」として復活しています。

改正後 改正前
1-1-7(清算結了の登記をした場合の納税義務等)
1-1-7 法人が清算結了の登記をした場合においても、その清算の結了は実質的に判定すべきものであるから、当該法人は、法人税を納める義務を履行するまではなお存続するものとする。(昭55年直法2-8「二」、昭56年直法2-16「二」、平15年課法2-7「二」、平22年課法2-1「二」、令4年課法2-14「二」、令5年課法2-17「二」により改正)
1-1-7 法人が清算結了の登記をした場合においても、その清算の結了は実質的に判定すべきものであるから、当該法人は、各事業年度の所得に対する法人税を納める義務を履行するまではなお存続するものとする。(昭55年直法2-8「二」、昭56年直法2-16「二」、平15年課法2-7「二」、平22年課法2-1「二」、令4年課法2-14「二」により改正)
(注) 本文の法人が通算法人である場合において当該法人が清算結了の登記をしたときの当該法人の納税義務等について、当該法人は、その法人税については、本文に定めるところにより、当該法人税を納める義務を履行するまではなお存続するものとし、法第152条第1項(連帯納付の責任)の規定により連帯納付の責任を有することとなった他の通算法人の同項に規定する法人税については、当該法人及び他の通算法人が当該法人税を納める義務を履行するまではなお存続するものとする。
(注) 本文の法人が通算法人である場合において当該法人が清算結了の登記をしたときの当該法人の納税義務等について、当該法人は、その各事業年度の所得に対する法人税については、本文に定めるところにより、当該法人税を納める義務を履行するまではなお存続するものとし、法第152条第1項(連帯納付の責任)の規定により連帯納付の責任を有することとなった他の通算法人の同項に規定する法人税については、当該法人及び他の通算法人が当該法人税を納める義務を履行するまではなお存続するものとする。
1-6-1(納付すべき道府県民税等の計算)
1-6-1 利益積立金額を計算する場合において、留保している金額に含まれない道府県民税及び市町村民税(以下1-6-1において「道府県民税等」という。)の金額は、利益積立金額の計算を行う時までに確定している各事業年度の所得に対する法人税額を基礎として計算した金額(実際の税率により計算することが困難である場合には、標準税率により計算した金額)による。この場合において、その後道府県民税等の申告、更正又は決定により過不足額が生じたときは、その過不足額は、当該申告、更正又は決定のあった日の属する事業年度開始の日において調整する。(平14年課法2-1「五」、平15年課法2-7「五」、平22年課法2-1「六」、平29年課法2-17「五」、令5年課法2-17「三」により改正)
1-6-1 利益積立金額を計算する場合において、留保している金額に含まれない道府県民税及び市町村民税(以下1-6-1において「道府県民税等」という。)の金額は、利益積立金額の計算を行う時までに確定している法人税額を基礎として計算した金額(実際の税率により計算することが困難である場合には、標準税率により計算した金額)による。この場合において、その後道府県民税等の申告、更正又は決定により過不足額が生じたときは、その過不足額は、当該申告、更正又は決定のあった日の属する事業年度開始の日において調整する。(平14年課法2-1「五」、平15年課法2-7「五」、平22年課法2-1「六」、平29年課法2-17「五」により改正)
4-2-4(寄附金の額に対応する受贈益)
4-2-4 内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係(法人による完全支配関係に限る。以下4-2-6までにおいて同じ。)がある他の内国法人から受けた受贈益の額が、当該他の内国法人において法第37条第7項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額に該当する場合であっても、例えば、当該他の内国法人が公益法人等であり、その寄附金の額が当該他の内国法人において収益事業以外の事業に属する資産のうちから支出されたものであるときには、当該寄附金の額を当該他の内国法人において損金の額に算入することができないのであるから、当該受贈益の額は法第25条の2第1項(受贈益)に規定する「寄附金の額に対応するもの」に該当しないことに留意する。(平22年課法2-1「十四」により追加、令5年課法2-17「四」により改正
4-2-4 内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係(法人による完全支配関係に限る。以下4-2-6までにおいて同じ。)がある他の内国法人から受けた受贈益の額が、当該他の内国法人において法第37条第7項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額に該当する場合であっても、例えば、当該他の内国法人が公益法人等であり、その寄附金の額が当該他の内国法人において法人税が課されない収益事業以外の事業に属する資産のうちから支出されたものであるときには、当該寄附金の額を当該他の内国法人において損金の額に算入することができないのであるから、当該受贈益の額は法第25条の2第1項(完全支配関係のある法人間の受贈益の益金不算入)に規定する「寄附金の額に対応するもの」に該当しないことに留意する。(平22年課法2-1「十四」により追加)
9-4-2の6(受贈益の額に対応する寄附金)
9-4-2の6 内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係(法人による完全支配関係に限る。)がある他の内国法人に対して支出した寄附金の額が、当該他の内国法人において法第25条の2第2項(受贈益)に規定する受贈益の額に該当する場合であっても、例えば、当該他の内国法人が公益法人等であり、その受贈益の額が当該他の内国法人において収益事業以外の事業に属するものとして区分経理されているときには、当該受贈益の額を当該他の内国法人において益金の額に算入することができないのであるから、当該寄附金の額は法第37条第2項(寄附金の損金不算入)に規定する「受贈益の額に対応するもの」に該当しないことに留意する。(平22年課法2-1「十九」により追加、令5年課法2-17「五」により改正
9-4-2の6 内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係(法人による完全支配関係に限る。)がある他の内国法人に対して支出した寄附金の額が、当該他の内国法人において法第25条の2第2項(受贈益の益金不算入)に規定する受贈益の額に該当する場合であっても、例えば、当該他の内国法人が公益法人等であり、その受贈益の額が当該他の内国法人において法人税が課されない収益事業以外の事業に属するものとして区分経理されているときには、当該受贈益の額を当該他の内国法人において益金の額に算入することができないのであるから、当該寄附金の額は法第37条第2項(完全支配関係のある法人間の寄附金の損金不算入)に規定する「受贈益の額に対応するもの」に該当しないことに留意する。(平22年課法2-1「十九」により追加)
9-4-9(他の者に対して支払う国際最低課税額の負担額として計算される金額)
9-4-9 特定多国籍企業グループ等(法第82条第4号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下9-4-9において同じ。)に属する法人が、契約等に基づき、他の者に対し当該特定多国籍企業グループ等に係る国際最低課税額(法第82条の2第1項(国際最低課税額)に規定する国際最低課税額をいう。)の負担額として合理的に計算される金額を支払う場合には、その支払う金額は、法第37条第7項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額に該当しないものとする。(令5年課法2-17「五」により追加)
(新設)
12の6-1-5(法人課税信託に係る受託法人の内外判定と納税地)
12の6-1-5 法人課税信託の受託者である法人又は個人の当該法人課税信託に係る納税地は、法第1編第6章(納税地)に定めるところによるのであるから、例えば、法第4条の3第1号又は第2号(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定により当該法人課税信託に係る受託法人が内国法人又は外国法人のいずれに該当するかにかかわらないことに留意する。(平19年課法2-5「六」により追加、平26年課法2-9「三」、令4年課法2-14「四十六」、令5年課法2-17「六」により改正)
12の6-1-5 法人課税信託の受託者である法人又は個人の当該法人課税信託に係る納税地は、法第1編第6章(納税地)に定めるところによるのであるから、例えば、法第4条の3第1号又は第2号(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定により当該法人課税信託に係る受託法人が内国法人又は外国法人のいずれに該当するかにかかわらないことに留意する。(平19年課法2-5「六」により追加、平26年課法2-9「三」、令4年課法2-14「四十六」により改正)
(注) 法人課税信託の受託者である内国法人について、同号の規定によりその法人課税信託に係る受託法人が外国法人とされた場合における各事業年度の所得に対する法人税の課税標準は、法第141条(課税標準)に定めるところによる。
(注) 法人課税信託の受託者である内国法人について、同号の規定によりその法人課税信託に係る受託法人が外国法人とされた場合における法人税の課税標準は、法第141条(課税標準)に定めるところによる。
15-2-14(公益法人等の確定申告書の添付書類)
15-2-14 公益法人等又は人格のない社団等が法第74条第3項(確定申告)の規定により確定申告書に添付する貸借対照表、損益計算書等の書類及び法第82条の6第3項(国際最低課税額に係る確定申告)の規定により国際最低課税額確定申告書に添付する連結等財務諸表(法第82条第1号(定義)に規定する連結等財務諸表をいう。)等の書類には、当該公益法人等又は人格のない社団等が行う収益事業以外の事業に係るこれらの書類が含まれることに留意する。(昭56年直法2-16「八」により追加、平22年課法2-1「四十」、令5年課法2-17「七」により改正)
15-2-14 公益法人等又は人格のない社団等が法第74条第3項(確定申告書の添付書類)の規定により確定申告書に添付する貸借対照表、損益計算書等の書類には、当該公益法人等又は人格のない社団等が行う収益事業以外の事業に係るこれらの書類が含まれることに留意する。(昭56年直法2-16「八」により追加、平22年課法2-1「四十」により改正)
17-2-8(欠損金の繰戻しによる還付における災害損失の額の計算)
17-2-8 12-2-1から12-2-15まで(滅失損等の計上時期等)は、法第80条第5項(欠損金の繰戻しによる還付)において準用する同条第1項の規定を適用する場合の災害損失の額(令第155の2第4項柱書(欠損金の繰戻しによる還付)損失の額をいう。)の計算について準用する。(平29年課法2-2「四」により追加、令4年課法2-14「六十三」、令5年課法2-17「八」により改正)
17-2-8 12-2-1から12-2-15まで(滅失損等の計上時期等)は、法第80条第5項(欠損金の繰戻しによる還付)において準用する同条第1項の規定を適用する場合の災害損失の額(令第156条第4項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する損失の額をいう。)の計算について準用する。(平29年課法2-2「四」により追加、令4年課法2-14「六十三」により改正)
18-1-1(企業集団が複数ある場合の企業グループ等の判定18-1-1(財産計算時
18-1-1 82条第2定義)に掲げる企業グループ等(同号イ(1)に掲げる会社等に係るに限る。以下18-1-4までにおいて同じ。とは、同号イ(1)に掲げる会社等に係る企業集団のうち、最終親会社(同号イに規定する最終親会社をいう。以下18-1-5までにおいて同じ。)に係るものをいうのであるから、会社等(同条第1号ハに規定する会社等をいう。以下この章において同じ。)が当該会社等に係る企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類を作成していたとしても、当該会社等の支配持分(同条第9号に規定する支配持分をいう。)を直接又は間接に有する最終親会社が同条第1号イに掲げる計算書類を作成している場合には、当該最終親会社に係る企業集団のみが企業グループ等に該当し、当該会社等に係る企業集団はこれに該当しないことに留意する。(令5年課法2-17九」により追加
18-1-1 156の41項第1号(厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額計算)に規定する財産計算時とは、年金信託契約書に定められている収益計算期をいう。(平15年課法2-7「五十」、平27年課法2-8「十二」により改正
18-1-2(財産及び損益状況が連結して記載される会社等18-1-2(退職年金業務等に係る信託財産に属する有価証券一単位当たりの帳簿価額の算出の方法
18-1-2 グループ等の判定に当たり、最終親会社に係る企業集団に属する会社等が令第155条の4第1項第1(企業グループ等の範囲)の「財産及び損益の状況が連結して記載される会社等」に該当するかどうかは、当該会社等に係る最終親会社の法第82条第1号イ(定義)に掲げる計算書類に係る会計処理の基準(以下18-1-14までにおいて「最終親会社財務会計基準」という。)に従って判定行うのであるから、例えば、最終親会社財務会計基準において、平成20年12月26日付企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」(以下18-1-29までにおいて「連結会計基準」という。)がされる場合に、連結会計基準により連結の範囲に含まれる会社等がこれに該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加
18-1-2 法第84条第1項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金務等(法附則第20条第1項に規定する適格退職年金契約に係る生命保険又は生命共済の業務を含む。以下第18章において「退職年金業務等」という。)を行う信託会社の有する各確定給付年金資産管理運用契約、各確定給付年金基金資産運用契約、各確定拠出年金資産管理契約、各勤労者財産形成給付契約、各勤労者財産形成基金給付契約又は各厚生年金基金契約に係る信託財産に属する有価証券については、その契約ごとに、かつ、当該信託会社の固有財産に属する有価証券とは別個にその一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を選定することに留意する。
 法第8
4条第2項第8号に掲げる国民年金基金連合会が管理する個人型年金の積立金(確定拠出年金法第2条第3項に規定する個人型年金に係る積立金をいう。)の運用、法第84条第2項第9号に掲げる国家公務員共済組合連合会が管理する退職等年金給付積立金(国家公務員共済組合法第21条第2項第2号ハに規定する退職等年金給付積立金をいう。)の運用、法第84条第2項第10号イに掲げる組合管理する退職等年金給付組合積立金(地方公務員等共済組合法第24条の2に規定する退職等年金給付組合積立金をいう。)の運、同号ロに掲げる市町村連合会が管理する退職等年金給付組合積立金(同法第38条第1項において準用する同法第24条の2に規定する退職等年金給付組合積立金をいう。)の運用、法第84条第2項第11号に掲げる地方公務員共済組合連合会が管理する退職等年金給付調整積立金(地方公務員等共済組合法第38条の8の2第1項に規定する退職等年金給付調整積立金をいう。)の運用又法第84条第2項第12号に掲げる日本私立学校振興・共済事業団が管理する積立金(日本私立学校振興・共済事業団法第33条第1項第4号に掲げる経理に係る勘定に属する積立金をいう。)の運用に係る信託財産に属する有価証券についても、同様とする。(昭55年直法2-15「三十七」、平12年課法2-19「二十」、平14年課法2-1「四十二」、平15年課法2-7「五十九」、平27年課法2-8「十二」、平28年課法2-11「十三」により改正
(注) この場合において、次に掲げる会社等は、当該「財産及び損益の状況が連結して記載される会社等」に該当しない。
(新設)
(1) 連結会計基準第7項(1)の更生会社、破産会社その他これらに準ずるものであって、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められる会社等
(新設)
(2) 平成20年3月10日付企業会計基準第16号「持分法に関する会計基準」(以下18-1-16までにおいて「持分法会計基準」という。)第5項の関連会社に該当する会社等
(新設)
18-1-3(連結の範囲から除かれ会社等18-1-3(信託財産から収益の分配額
18-1-3 企業グループ等の判定に当たり企業集団の計算書類において連結の範囲から除かれる会社等のうち企業グループ等に含まれることとされる会社等は、規則第38条の5各号(企業グループ等の範囲)に掲げる理由に該当する会社等に限られるのであるから、最終親会社財務会計基準に従い当該理由以外の理由により連結の範囲から除かれる会社等は、企業グループ等に含まれないことに留意する。(令5年課法2-17九」により追加
18-1-3 削除(平10年課法2-7「二十三」平11年課法2-9「二十五」平15年課法2-7「五十九」により改正、平28年課法2-11「十三」により削除
18-1-4(最終親会社が複数ある場合企業グループ等判定18-1-4(信託財産から信託報酬控除
18-1-4 企業グループ等の判に当たり、契約により、複数の最終親会社に係る企業集団につき法第82条第1号イ(定義)に掲げる計算書類(最終親会社の所在地国(同条第7号に規定する所在地国をいう。以下の章において同じ)の令に従って監査が行われるものに限る。)を作成している場合は、当該複数の最終親会社に係る企業集団を企業グループ等として、法の規定を適用する。(令5年課法2-17九」により追加)
18-1-4 令第157条第1項から第4項まで(信託に係る退職年金等積立金額の計算)の確給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約に係る信託財産の「最終の財産計算時における第1号及び第2号に掲げる金額の合計額」又は令第156条の4第1項(厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)の課税厚生年金基金契約、令第164条第2号(個人型年金の実施に係る退職年金等積立金額の計算)の個人型年金の積立金の運用、令第165条第3号(退職等年金給付積立金に係る退職年金等積立金額の計算)の退職等年金給付積立金の運用、令第166条第1項第3号(退職等年金給付組合積立金に係る退職年金等積立金額の計算)の退職等年金給付組合積立金の運用、令第167条(退職等年金給付調整積立金に係る退職年金等積立金額の計算)の規定による読替え後の同号の退職等年金給付調整積立金の運用若しくは令第168条第3号(退職等年金給付勘定に属する積立金に係る退職年金等積立金額の計算)の積立金の運用に係る信託財産の「最終の財産計算時におけるイ及びロに掲げる金額の合計額」には、れらの契約又は積立金の運用に係る信託報酬でその計算期間が当該信託財産計算時において終了するものの額は含まれない(昭55年直2-15「三十七」、平14年課法2-1「四十二」、平15年課法2-7「五十」、平22年課法2-1「四十五」、平27年課法2-8「十二」、平28年課法2-11「十三」により改正)
18-1-5(財務会計に従って計算書類が作成されていない企業集団18-1-5(課税厚生年金基金契約の判礎となる掛金等)
18-1-5 82条第2義)に掲げる企業グループ等(同号イ(2)に掲げる会社等に係るものに限る。)の判定に当り、同号イ(2)に掲げる会社等に係る企業集団のうち、最終親会社に係るものとは、同条第1号イに掲げる計算書類が作成されていない企業集団で、特定財務会計基準(同号イに規定する特定財務会計基準をいう。以下18-1-18までにおいて同じ。)又は適格財務会計基準(同号イに規定する適格財務会計基準をいう。以下18-1-18までにおいて同じ。)において、最終親会社に係る企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類を作成することとされているものをいうことに留意する。(令5年課法2-17九」により追加
18-1-5 退職年金業務等を行う法人の締結している各厚生年金基金契約が令156の211号(課税厚生年金基金契約の意義)に規定する課税厚生年金基金契約に該当するかどうかを判定する場合において、その判定の基礎となる同号イの「通常掛金補正額」又は「厚生年金基金水準掛金額」は、当該法人の当該事業年度開始の日退職年金業務等を行う信託会社の場合には、同日前に到来した最終の信託財産計算時)の直前1月分として計算されるこれらの掛金の額によるものとする。(昭55年直法2-15「三十七」、昭56年直法2-16「九」、昭63年直法2-14「十」、平10年課法2-7「二十三」、平14年課法2-1「四十二」、平15年課法2-7「五十」、平17年課法2-14「二十」、平19年課法2-5「十二」、平27年課法2-8「十二」により改正
(注) 当該最終親会社の所在地国において複数の会計処理の基準の適用が認められている場合であって、そのいずれかの会計処理の基準において、当該最終親会社に係る企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類を作成することとされない企業集団は、当該企業グループ等に該当しない。
(新設)
18-1-6(4対象会年度意義18-1-6(課税厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の基礎となる掛金等
18-1-6 法第824号(定義)の「各対象会計年度の直前の4対象会計年度」は、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める対象会計年度をいう。(令5年課法2-17九」により追加
18-1-6 退職年金業務等を行う法人が令第1564第1項第1号又は第2号(厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)の規により課税厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額を計算する場合において、その計算の基礎となる「通常掛金補正額」、「厚生年金基金水準掛金額」、「総合掛金補正額」又「過去勤務掛金補正額」は、18-1-5に準じて計算することができる。(昭55年直法2-15「三十七」、昭63年直法2-14「十」、平2年直法2-6「十」、平10年課法2-7「二十三」、平15年課法2-7「五十」、平27年課法2-8「十二」により改正
) 各対象会計年度前対象会計年度数が3である場合 そ3対象会計年度
) 場合には、当該契約が同項第1号ハ(2)又は第2号ロ(2)に該当するものであるときは、調整過去勤務掛金補正額は、同条第4項規定により計算した調整過去勤務掛金補正額12分の1に相当する金額による。
(2) 各対象会計年度前の対象会計年度の数が2である場合 その2の対象会計年度
(新設)
(注) 同条第3号に規定する多国籍企業グループ等のうち、各対象会計年度前の対象会計年度の数が1であるもの又は各対象会計年度前の対象会計年度がないものは、令第155条の6第4項第1号(特定多国籍企業グループ等の範囲)に掲げる対象多国籍企業グループ等に該当しないことに留意する。
(新設)
18-1-7(総収入金額の範囲)
18-1-7 規則第38条の6第1項及び第2項第1号又は第2号(特定多国籍企業グループ等の範囲)の「売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額」には、例えば、売上高のほか、受取利息、有価証券利息、受取配当金、有価証券売却益、為替差益、貸倒引当金戻入益、持分法による投資利益、固定資産売却益及び負ののれん発生益の科目など、連結等財務諸表(法第82条第1号(定義)に規定する連結等財務諸表をいう。以下この章において同じ。)又は同項第2号イ若しくはロに掲げる計算書類における全ての収益の額が含まれる。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
(注) 本文の「連結等財務諸表(……)又は同項第2号イ若しくはロに掲げる計算書類における全ての収益の額」には、法第82条第14号に規定する除外会社等に係る収益の額も含まれることに留意する。
(新設)
18-1-8(収入等が会社等の恒久的施設等に帰せられないことの判定を行う場合の準用)
18-1-8 20-2-1(恒久的施設帰属所得の認識に当たり勘案されるその他の状況)から20-2-4(恒久的施設において使用する資産の範囲)までの取扱いは、令第155条の7第2号ハ(導管会社等の範囲)に定める方法によって、法第82条第5号(定義)に規定する収入等が同号ロに規定する会社等の恒久的施設等(同条第6号に規定する恒久的施設等をいう。以下この章において同じ。)に帰せられないことの判定を行う場合について準用する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-9(事業が行われる場所とみなされるものの例示)
18-1-9 法第82条第6号イ、ロ又はニ(定義)の「事業が行われる場所とみなされるもの」には、例えば、同号イの条約等、同号ロの他方の国の租税に関する法令又は同号ニの所在地国の租税に関する法令において、恒久的施設又は恒久的施設に相当するものとして取り扱われる代理人がこれに該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-10(一の国又は地域において複数の事業活動の拠点を有する場合の恒久的施設等)
18-1-10 会社等の所在地国以外の一の国又は地域に当該会社等の事業活動の拠点が複数ある場合には、複数の当該事業活動の拠点全体が一の恒久的施設等となるのであるから留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-11(国際的に広く用いられる方法により事業から生ずる所得の範囲を定める条約等の例示)
18-1-11 規則第38条の8(恒久的施設等の範囲)の「国際的に広く用いられる方法により当該所得の範囲を定めるもの」には、法第82条第6号イ(定義)の「当該所在地国と当該他方の国との間の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための国際約束又はこれに類するもの」のうち、例えば、次に掲げるものがこれに該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
(1) 法第138条第1項第1号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(同条第3項の規定により同号に掲げる所得とされるものを除く。)及びこれに相当する所得に対して租税を課することができる旨の定め(以下18-1-11において「恒久的施設帰属所得課税規定」という。)のあるもの
(新設)
(2) 恒久的施設帰属所得課税規定のあるもの(同号に規定する内部取引から所得が生ずる旨の定めのあるものを除く。)
(新設)
(3) 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め
(新設)
18-1-12(条約等の規定によっても所在地国が定まらない場合)
18-1-12 令第155条の8第2号(所在地国の判定)の「国又は地域が定まらない場合」には、例えば、国又は地域の間に条約等(同条第1号に規定する条約等をいう。以下18-1-33までにおいて同じ。)がある場合で、次に掲げるときがこれに該当する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
(1) 当該条約等の規定により、いずれか一の国又は地域の会社等とされるかについて、これらの国又は地域の権限ある当局間の協議(以下18-1-12において「相互協議」という。)により定めることとされる場合で、その相互協議に基づく合意が成立していないとき。
(新設)
(注) 相互協議に基づく合意が成立していないとして同条第2号から第4号まで及び規則第38条の9第3項(所在地国の判定)の規定により所在地国を判定した対象会計年度後の対象会計年度においてその合意が成立したとしても、その合意の結果は、当該判定した対象会計年度に係る所在地国の判定結果には影響しない。この場合において、当該合意があった日を含む対象会計年度後の対象会計年度における所在地国は、当該合意によって定められた国又は地域となることに留意する。
(新設)
(2) 当該条約等の規定により、国又は地域が2以上ある場合には、これらの国又は地域のいずれの国又は地域の会社等にもならないこととされているとき。
(新設)
18-1-13(恒久的施設等を有する会社等の除外会社等の判定)
18-1-13 会社等が恒久的施設等を有する場合には、当該会社等が規則第38条の10第5項各号(除外会社等の範囲)に掲げる会社等に該当するかどうかの判定は、当該恒久的施設等を含めて行うことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-14(持分法が適用される会社等)
18-1-14 法第82条第15号イ(定義)に掲げる共同支配会社等(以下18-1-30までにおいて「共同支配親会社等」という。)の判定に当たり、規則第38条の11第1項(共同支配会社等の範囲)の「会社等が……修正する方法」(以下18-1-15までにおいて「持分法」という。)が適用される会社等に該当するかどうかは、最終親会社財務会計基準に従って判定を行うのであるから、例えば、最終親会社財務会計基準において、持分法会計基準が適用される場合には、持分法会計基準により持分法の適用範囲に含まれる会社等がこれに該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-15(持分法が適用されることとなる会社等)
18-1-15 法第82条第15号イ(定義)の「適用されることとなる会社等」には、最終親会社等(同条第10号に規定する最終親会社等をいう。以下この章において同じ。)の連結等財務諸表において持分法が適用されていない場合、特定財務会計基準又は適格財務会計基準において持分法が適用されることとなる会社等がこれに該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-16(共同支配親会社等の連結等財務諸表にその財産及び損益の状況が連結して記載される会社等)
18-1-16 法第82条第15号(定義)に規定する共同支配会社等の判定に当たり、共同支配親会社等の連結等財務諸表にその財産及び損益の状況が連結して記載される会社等に該当するかどうかは、当該会社等に係る共同支配親会社等の連結等財務諸表に係る会計処理の基準(以下18-1-16において「共同支配親会社財務会計基準」という。)に従って判定を行うのであるから、例えば、共同支配親会社財務会計基準において、連結会計基準が適用される場合には、連結会計基準により連結の範囲に含まれる会社等(同条第14号に規定する除外会社等を除く。以下18-1-18において同じ。)がこれに該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
(注) この場合において、次に掲げる会社等は、当該「財産及び損益の状況が連結して記載される会社等」に該当しない。
(新設)
(1) 連結会計基準第7項(1)の更生会社、破産会社その他これらに準ずるものであって、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められる会社等
(新設)
(2) 持分法会計基準第5項の関連会社に該当する会社等
(新設)
18-1-17(連結の範囲から除かれる会社等)
18-1-17 法第82条第15号ロ(定義)に掲げる共同支配会社等の判定に当たり、規則第38条の5各号(企業グループ等の範囲)に掲げる理由により連結の範囲から除かれる会社等は、当該共同支配会社等に含まれないことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-18(共同支配親会社等の連結等財務諸表にその財産及び損益の状況が連結して記載されることとなる会社等)
18-1-18 法第82条第15号ロ(定義)の「記載されることとなる会社等」には、共同支配親会社等の連結等財務諸表が作成されていない場合であって、特定財務会計基準又は適格財務会計基準において会社等の財産及び損益の状況が連結等財務諸表に連結して記載されることとなる会社等がこれに該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
(注) 当該共同支配親会社等の所在地国において複数の会計処理の基準の適用が認められている場合であって、そのいずれかの会計処理の基準において、その財産及び損益の状況を連結して記載することとされない会社等は、当該「記載されることとなる会社等」に該当しない。
(新設)
18-1-19(出資者等が複数でない場合の取扱い)
18-1-19 会社等が令第155条の13第1項第1号(各種投資会社等の範囲)に掲げる要件を満たすかどうかの判定に当たり、例えば、投資家の募集期間中や会社等の清算手続中の一定の期間において、当該会社等に出資又は拠出を行った者が複数いない場合であっても、複数の者(同号に規定する「複数の者」をいう。)から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産を運用することが当該会社等の目的とされているときは、当該要件を満たすことに留意する。
会社等が、同条第2項第1号に掲げる要件を満たすかどうかを判定する場合についても、同様とする。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-20(会社等の持分)
18-1-20 令第155条の13第1項第1号イ(各種投資会社等の範囲)の「持分(当該他方の会社等が有する自己の持分を除く。)」には、株式の払込み又は給付の金額(以下18-1-21において「払込金額等」という。)の全部又は一部について払込み又は給付(以下18-1-21において「払込み等」という。)が行われていないものも含まれるものとする。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-21(直接又は間接保有の持分)
18-1-21 令第155条の13第1項第1号イ(各種投資会社等の範囲)に規定する「特殊の関係」(以下18-1-21において「特殊の関係」という。)にあるかどうかを判定する場合の直接又は間接に保有する持分には、株式の払込金額等の全部又は一部について払込み等が行われていないものが含まれるものとする。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
(注) 名義株は、その実際の権利者が保有するものとして特殊の関係の有無を判定することに留意する。
(新設)
18-1-22(出資不動産の運用の範囲)
18-1-22 令第155条の13第2項第1号から第4号まで(各種投資会社等の範囲)の運用には、例えば、出資不動産(同項第1号に規定する出資不動産をいう。)を信託財産として信託する場合も含まれることに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-23(各種投資会社等の判定を行う場合の準用)
18-1-23 18-1-48(利益の配当の額の範囲)から18-1-51(所有持分の一部の譲渡又は移転をした場合の所有期間の判定)までの取扱いは、令第155条の13第4項第1号(各種投資会社等の範囲)の「利益の配当の額」について準用する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-24(税引後当期純損益金額の計算)
18-1-24 税引後当期純損益金額(令第155条の16第1項第1号(当期純損益金額)に規定する税引後当期純損益金額をいう。以下18-1-32までにおいて同じ。)の計算に当たっては、次のことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
(1) 対象会計年度の税引後当期純損益金額に含まれないその他の包括利益の金額が、当該対象会計年度後の対象会計年度の損益計算書の項目に計上される金額に含まれることとなった場合には、当該その他の包括利益の金額を含めて、その当該対象会計年度後の対象会計年度の税引後当期純損益金額の計算を行う。
(新設)
(2) 非支配株主に帰属する金額を含めて、税引後当期純損益金額の計算を行う。
(新設)
18-1-25(最終親会社等財務会計基準の意義)
18-1-25 令第155条の16第1項第1号(当期純損益金額)に規定する最終親会社等財務会計基準(以下18-1-58までにおいて「最終親会社等財務会計基準」という。)とは、構成会社等(法第82条第13号(定義)に規定する構成会社等をいう。以下この章において同じ。)においては、法第82条第26号イに掲げる連結等財務諸表に係る会計処理の基準(以下18-1-31までにおいて「最終親会社財務会計基準」という。)をいい、共同支配会社等(同条第15号に規定する共同支配会社等をいう。以下この章において同じ。)においては、同条第26号ロに掲げる連結等財務諸表に係る会計処理の基準(以下18-1-29までにおいて「共同支配親会社財務会計基準」という。)をいうことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-26(構成会社等の会計処理の基準が最終親会社財務会計基準と異なる場合の取扱い)
18-1-26 構成会社等の税引後当期純損益金額は、最終親会社財務会計基準に基づき計算するのであるから、構成会社等の損益計算書が最終親会社財務会計基準と異なる会計処理の基準により作成されている場合であっても、最終親会社財務会計基準において当該損益計算書を用いて連結等財務諸表を作成することが認められているときには、その認められる限りにおいて、当該構成会社等の税引後当期純損益金額の計算につき、最終親会社財務会計基準に基づき再計算することを要しない。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-27(共同支配子会社等の会計処理の基準が共同支配親会社財務会計基準と異なる場合の取扱い)
18-1-27 共同支配会社等の税引後当期純損益金額は、共同支配親会社財務会計基準に基づき計算するのであるから、共同支配会社等(共同支配親会社等を除く。以下18-1-29までにおいて「共同支配子会社等」という。)の損益計算書が共同支配親会社財務会計基準と異なる会計処理の基準により作成されている場合であっても、共同支配親会社財務会計基準において当該損益計算書を用いて連結等財務諸表を作成することが認められているときには、その認められる限りにおいて、当該共同支配子会社等の税引後当期純損益金額の計算につき、共同支配親会社財務会計基準に基づき再計算することを要しない。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-28(構成会社等の決算日と対象会計年度終了の日が異なる場合の取扱い)
18-1-28 構成会社等の税引後当期純損益金額は、最終親会社財務会計基準に基づき計算するのであるから、構成会社等の決算日と対象会計年度終了の日が異なる場合に、当該構成会社等の決算が当該対象会計年度終了の日に行われたものとして当該構成会社等の税引後当期純損益金額の計算を行うかどうかは、最終親会社財務会計基準に従うことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
(注) 例えば、最終親会社財務会計基準において、連結会計基準が適用される場合であって、当該構成会社等の決算日と当該対象会計年度終了の日の差異が3か月を超えないため、当該構成会社等の決算日に係る計算書類を用いて連結等財務諸表を作成しているときは、当該計算書類を基礎に当該構成会社等の税引後当期純損益金額を計算することに留意する。
(新設)
18-1-29(共同支配子会社等の決算日と共同支配親会社等の決算日が異なる場合の取扱い)
18-1-29 共同支配会社等の税引後当期純損益金額は、共同支配親会社財務会計基準に基づき計算するのであるから、共同支配子会社等の決算日と当該共同支配子会社等に係る共同支配親会社等の決算日が異なる場合に、当該共同支配子会社等の決算が当該共同支配親会社等の決算日に行われたものとして当該共同支配子会社等の税引後当期純損益金額の計算を行うかどうかは、共同支配親会社財務会計基準に従うことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
(注) 例えば、共同支配親会社財務会計基準において、連結会計基準が適用される場合であって、当該共同支配子会社等の決算日と当該共同支配親会社等の決算日の差異が3か月を超えないため、当該共同支配子会社等の決算日に係る計算書類を用いて連結等財務諸表を作成しているときは、当該計算書類を基礎に当該共同支配子会社等の税引後当期純損益金額を計算することに留意する。
(新設)
18-1-30(共同支配親会社等の決算日と対象会計年度終了の日が異なる場合の取扱い)
18-1-30 共同支配親会社等の税引後当期純損益金額は、当該共同支配親会社等の決算日と対象会計年度終了の日が異なる場合、当該対象会計年度終了の日の直前の当該決算日に係る計算書類を基礎に計算して差し支えない。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-31(構成会社等又は共同支配会社等の税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額の換算)
18-1-31 構成会社等又は共同支配会社等の税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額(令第155条の16第1項第2号イ(当期純損益金額)に規定する恒久的施設等純損益金額をいう。以下18-1-32までにおいて同じ。)について、当該構成会社等又は共同支配会社等の損益計算書に表示される通貨が最終親会社等の連結等財務諸表に表示される通貨と異なる場合には、当該構成会社等又は共同支配会社等の税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額を最終親会社財務会計基準に基づき連結等財務諸表に表示される通貨に換算することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-32(最終親会社等財務会計基準に基づくことが実務上困難であると認められる場合の例示)
18-1-32 規則第38条の13第4項(当期純損益金額)の「最終親会社等財務会計基準に基づくことが実務上困難であると認められる場合」には、例えば、会社等の所有持分(法第82条第8号(定義)に規定する所有持分をいう。以下この章において同じ。)が取得され、当該会社等が企業グループ等(同条第2号に規定する企業グループ等をいう。)に属することとなった場合に、当該会社等が使用する会計システムが最終親会社等財務会計基準に対応していないことにより、直ちに当該最終親会社等財務会計基準を適用して税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額の計算を行うことができないときがこれに該当する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-33(独立企業間価格)
18-1-33 令第155条の16第3項(当期純損益金額)の規定の適用に当たり、同項に規定する取引(以下18-1-33において「対象取引」という。)につき、独立企業間価格(同項第1号に規定する独立企業間価格をいう。以下18-1-67までにおいて同じ。)であるとして、構成会社等又は共同支配会社等がそれらの所在地国の租税に関する法令を執行する当局に独立企業原則に従った価格として申告した額が、当該対象取引に係る金額と同じである場合には、次に掲げるときを除き、当該対象取引に係る金額を独立企業間価格であるものとして取り扱って差し支えない。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
(1) 対象取引に係る金額につき、構成会社等又は共同支配会社等が当該対象取引の当事者(構成会社等にあっては、当該構成会社等と他の構成会社等(同項に規定する他の構成会社等をいう。以下18-1-33において同じ。)をいい、共同支配会社等にあっては、当該共同支配会社等と他の共同支配会社等(同項に規定する他の共同支配会社等をいう。以下18-1-33において同じ。)をいう。以下18-1-33において同じ。)の所在地国の租税に関する法令における独立企業間価格に関する規定により、当該所在地国の租税に関する法令を執行する当局から更正又は決定(外国におけるこれらに相当するものを含む。以下18-1-33において同じ。)があった場合において、それぞれの所在地国の権限ある当局間の条約等に基づく合意(外国におけるこれに相当するものを含む。)が行われたとき。
(新設)
(2) 対象取引に係る金額につき、独立企業間価格の算定の方法及び対象取引に関する事項について、構成会社等の所在地国の権限ある当局及び他の構成会社等の所在地国の権限ある当局による確認(外国におけるこれに相当するものを含む。以下18-1-33において同じ。)があるとき又は共同支配会社等の所在地国の権限ある当局及び他の共同支配会社等の所在地国の権限ある当局による確認があるとき。
(新設)
(3) 対象取引に係る金額につき、独立企業間価格の算定の方法及び対象取引に関する事項について一方の所在地国の権限ある当局のみによる確認があるとき。
(新設)
(4) 対象取引に係る金額につき、構成会社等又は共同支配会社等が当該対象取引の当事者の所在地国の租税に関する法令における独立企業間価格に関する規定に従って、当該所在地国の租税に関する法令を執行する当局に当該対象取引に係る金額を修正して申告をしたとき。
(新設)
(5) 対象取引に係る金額につき、構成会社等又は共同支配会社等が当該対象取引の当事者の所在地国の租税に関する法令における独立企業間価格に関する規定により、当該所在地国の租税に関する法令を執行する当局から更正又は決定を受けたとき((1)に掲げるときを除く。)。
(新設)
(注) 上記(1)から(5)までの合意、確認、申告、更正又は決定に係る金額は、それぞれ上記(1)から(5)までに掲げるときにおける独立企業間価格となることに留意する。
(新設)
18-1-34(独立企業間価格の算定の基礎となる取引が複数ある場合の取扱い)
18-1-34 令第155条の16第3項第1号(当期純損益金額)に規定する取引に係る金額について、独立企業間価格の算定の基礎となる取引が複数存在し、独立企業間価格が一定の幅を形成している場合において、当該幅の中に当該取引に係る金額のいずれもがあるときは、当該取引については同号の規定の適用はないことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-35(いずれもが独立企業間価格である場合の取扱い)
18-1-35 令第155条の16第3項第3号(当期純損益金額)の規定の適用に当たり、同号の取引に係る金額は、いずれの独立企業間価格を用いてもよいが、いずれか一方の金額に合わせる必要があることに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-36(独立企業間価格相当額の算定の基礎となる取引が複数ある場合の取扱い)
18-1-36 令第155条の16第4項(当期純損益金額)の取引に係る金額について、独立企業間価格相当額(同項に規定する独立企業間価格相当額をいう。以下18-1-67までにおいて同じ。)の算定の基礎となる取引が複数存在し、独立企業間価格相当額が一定の幅を形成している場合において、当該幅の中に当該取引に係る金額があるときは、当該取引については同項の規定の適用はないことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-37(直接又は間接保有の持分)
18-1-37 規則第38条の14第3項(特定組織再編成の範囲)の「特殊の関係」(以下18-1-37において「特殊の関係」という。)にあるかどうかを判定する場合の直接又は間接に保有する持分には、株式の払込み又は給付の金額(以下18-1-38において「払込金額等」という。)の全部又は一部について払込み又は給付(以下18-1-38において「払込み等」という。)が行われていないものが含まれるものとする。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
(注) 名義株は、その実際の権利者が保有するものとして特殊の関係の有無を判定することに留意する。
(新設)
18-1-38(会社等の持分)
18-1-38 規則第38条の14第3項第1号(特定組織再編成の範囲)の「持分(自己が有する自己の持分を除く。)」には、株式の払込金額等の全部又は一部について払込み等が行われていないものも含まれるものとする。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-39(持分の交付が省略されたと認められるものの例示)
18-1-39 令第155条の16第9項第1号イ(当期純損益金額)の「持分の交付が省略されたと認められるもの」とは、例えば、同号の組織再編成の前後において株主等の持分割合に変更が生じないため、当該組織再編成の対価として持分を交付しなかったものをいう。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-40(恒久的施設等の個別財務諸表が作成されることとなる場合の準用)
18-1-40 20-2-1(恒久的施設帰属所得の認識に当たり勘案されるその他の状況)から20-2-4(恒久的施設において使用する資産の範囲)までの取扱いは、令第155条の16第11項第3号(当期純損益金額)の「作成されることとなる個別財務諸表」の財産及び損益を認識する場合について準用する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-41(各種投資会社等における資産又は負債の時価の例示)
18-1-41 令第155条の17第6項(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)の「時価」とは、例えば、令和元年7月4日付企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」(以下18-1-61までにおいて「時価算定会計基準」という。)第5項の時価をいう。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-42(第三通貨と税務機能通貨との間の為替相場の変動による利益の額又は損失の額)
18-1-42 令第155条の18(個別計算所得等の金額の計算)の規定の適用に当たり、同条第2項第6号ニの利益の額又は同条第3項第7号ニの損失の額には、課税所得の金額(同条第2項第6号に規定する課税所得の金額をいう。以下18-1-72までにおいて同じ。)に係る利益の額又は損失の額とされているものだけでなく、これらの額とされていないものもこれに該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-43(違法とされる金銭、物品その他の財産上の利益の供与の額で費用の額としている金額の例示)
18-1-43 令第155条の18第2項第7号(個別計算所得等の金額の計算)の「違法とされる金銭、物品その他の財産上の利益の供与の額で、……費用の額としている金額」には、例えば、刑法第198条(贈賄)に規定する賄賂若しくは不正競争防止法第18条第1項(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に規定する金銭その他の利益に当たるべき金銭の額及び金銭以外の資産の価額並びに経済的な利益の額の合計額に相当する費用の額(その供与に要する費用の額を含む。)又は外国におけるこれらに相当するものがこれに該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-44(罰金等の例示)
18-1-44 令第155条の18第2項第8号(個別計算所得等の金額の計算)の「罰金及び科料並びに過料(これらに相当するものを含む。)」には、例えば、法第55条第5項各号(不正行為等に係る費用等)に掲げるもの(外国におけるこれに相当するものを含む。)が該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-45(定期的に継続して罰金等に処される場合に該当しないものの例示)
18-1-45 令第155条の18第2項第8号(個別計算所得等の金額の計算)の「定期的に継続して当該罰金等に処される場合」とは、同一の行為につき当該罰金等に処される場合をいうのであるから、例えば、同じ種類の反則行為に係る交通反則金に複数回処される場合はこれに該当しないことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-46(誤びゅうの訂正又は会計処理の基準の変更による修正をされた場合の例示)
18-1-46 令第155条の18第2項第9号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する「誤びゅう(……)の訂正又は会計処理の基準の変更(……)による修正をされた場合」とは、例えば、平成21年12月4日付企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」第4項(8)の誤謬又は同項(5)の会計方針の変更により過去対象会計年度(同条第2項第9号の過去対象会計年度をいう。以下18-1-46において同じ。)に係る当期純損益金額(法第82条第26号(定義)に規定する当期純損益金額をいう。以下18-1-80までにおいて同じ。)が訂正又は修正をされた場合をいうのであるから、過去対象会計年度に係る当期純損益金額について、前期損益の修正として当該過去対象会計年度後の対象会計年度の当期純損益金額に含まれる場合は、これに該当しないことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-47(課税所得の金額に含まれないことの例示)
18-1-47 令第155条の18第2項第13号ハ(個別計算所得等の金額の計算)の「課税所得の金額(……)に含まれないこと」には、例えば、同号に規定する構成会社等から受ける同号ハの資金の供与に係る収益の額に相当する金額が、措置法第66条の5の3第1項又は第2項(対象純支払利子等に係る課税の特例)の規定により、同号に規定する資金供与会社等の同条第1項に規定する超過利子額に相当する金額又は同条第2項に規定する調整対象超過利子額に相当する金額(外国におけるこれらに相当するものを含む。)として損金の額に算入されることが含まれることに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-48(利益の配当の額の範囲)
18-1-48 利益の配当の額(令第155条の18第3項第2号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する利益の配当の額をいう。以下18-1-48において同じ。)は、同号に規定する所有持分を有することにより受ける配当の額をいうのであるから、例えば、平成11年1月22日付企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」(以下18-1-58において「金融商品会計基準」という。)が適用される場合における新株予約権付社債につき受ける利子の額は、当該利益の配当の額には含まれないことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-49(除外配当に係る費用の額)
18-1-49 令第155条の18第3項第2号(個別計算所得等の金額の計算)の「所有持分(……)を有することにより受ける利益の配当の額(……)で、当期純損益金額に係る収益の額としている金額」の算定に当たっては、その利益の配当に係る費用の額を含めないことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-50(所有持分に係る所有期間の判定)
18-1-50 令第155条の18第3項第2号ロ(個別計算所得等の金額の計算)の「引き続き1年以上その所有持分を有していたこと」(以下18-1-51までにおいて「1年以上所有要件」という。)の判定は、構成会社等ごとに行うのであるから、例えば、構成会社等が当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等(法第82条第4号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この章において同じ。)に属する他の構成会社等から所有持分の取得をした場合には、規則第38条の16第16項(個別計算所得等の金額の計算)の規定の適用があるときを除き、当該構成会社等が当該所有持分の取得をした日から令第155条の18第3項第2号ロの利益の配当を受ける日までの期間に基づき1年以上所有要件の判定を行うことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
(注) 本文の取扱いは、恒久的施設等を有する構成会社等と当該恒久的施設等との間の所有持分の取得についても、同様とする。
(新設)
18-1-51(所有持分の一部の譲渡又は移転をした場合の所有期間の判定)
18-1-51 特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等が他の者にその有する所有持分の一部の譲渡又は移転をした場合には、その一部の譲渡又は移転をした所有持分と種類を同じくする所有持分のうち最も遅く取得をしたものから譲渡又は移転をしたものとして、当該所有持分に係る1年以上所有要件に該当するかどうかの判定を行うことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-52(裸傭船契約の期間の判定)
18-1-52 令第155条の19第1項第2号イ(国際海運業所得)の「貸付けその他これに類するもの」は、裸傭船契約(同項第1号ニに規定する裸傭船契約をいう。以下18-1-52において同じ。)に係るもので同項第2号イの「その契約の期間が3年を超えないもの」に限られるのであるから、例えば、次に掲げるものは、これに該当しないことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
(1) 裸傭船契約の期間が3年を超えることが当該裸傭船契約等からみて明らかであるもの
(新設)
(2) 裸傭船契約の期間が3年以下であっても、当該裸傭船契約の更新をし、当該更新をする前の裸傭船契約の期間と当該更新をした後の裸傭船契約の期間を通算すると3年を超えることとなる場合における当該更新をした後のもの
(新設)
(注) 上記(2)の「通算すると3年を超えることとなる場合における当該更新」をした日以後の裸傭船の貸付けその他これに類するものは同号イに掲げる事業に該当しないのであるが、同日前の裸傭船の貸付けその他これに類するものは同号イに掲げる事業に該当することに留意する。
(新設)
18-1-53(船舶に係る事業運営上の重要な決定及び事業活動の例示)
18-1-53 令第155条の19第3項(国際海運業所得)の「船舶に係る事業運営上の重要な決定」には、例えば、重要な財産の処分及び譲受け、主要な契約の締結、戦略的提携若しくは船舶共同計算に関する合意又は海外拠点の展開等についての取締役会等における意思決定が該当する。
また、同項の「船舶に係る事業活動」には、例えば、配船若しくは運航計画、貨物若しくは旅客の輸送に係る予約の受付、船舶に係る各種保険の手配、資金調達、輸送行為に必要な陸上人員若しくは船員に係る採用、配置等の人事、輸送行為に必要な設備、機器、燃料、資材等の調達又は輸送行為に必要な技能等に係る教育、訓練若しくは研修に関する管理が該当する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
(注) 同項の「船舶に係る事業運営上の重要な決定及び当該船舶に係る事業活動」を他の者に委託している事実があるとしても、そのことのみをもって同項の「船舶に係る事業運営上の重要な決定及び当該船舶に係る事業活動が第1項の構成会社等の所在地国において行われていない場合」に該当することにはならない。
(新設)
18-1-54(銀行業に係る自己資本の充実が図られるものの意義)
18-1-54 規則第38条の19(銀行等に係る個別計算所得等の金額の計算)の「銀行業……に関する規制により必要とされる自己資本の充実が図られるもの」とは、例えば、平成18年3月27日付金融庁告示第19号「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」第2条第2号(連結自己資本比率の計算方法)の算式の「その他Tier1資本」若しくは同告示第14条第2号(単体自己資本比率の計算方法)の算式の「その他Tier1資本」若しくは平成18年3月27日付金融庁告示第20号「銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」第2条第2号(連結自己資本比率の計算方法)の算式の「その他Tier1資本」又は外国におけるこれらに相当するものに係るものをいう。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-55(保険業に係る自己資本の充実が図られるものの意義)
18-1-55 規則第38条の19(銀行等に係る個別計算所得等の金額の計算)の「保険業に関する規制により必要とされる自己資本の充実が図られるもの」とは、例えば、平成8年2月29日付大蔵省告示第50号「保険会社の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件」第1条第4項第5号イ(資本金、基金、準備金等の計算)に掲げる負債性資本調達手段又は外国におけるこれに相当するものに係るものをいう。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-56(構成会社等がその親会社の株式等を交付する場合の株式報酬費用額の取扱い)
18-1-56 令第155条の23第1項(株式報酬費用額に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用に当たり、例えば、構成会社等の役員又は従業員から受ける役務の提供等につき、当該構成会社等の親会社の同項第1号に規定する株式等を交付する場合には、当該親会社ではなく、当該構成会社等において同項の規定の適用があることに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-57(時価評価調整加算額及び時価評価調整減算額における時価の例示)
18-1-57 令第155条の24第2項(資産等の時価評価損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の「時価」とは、例えば、時価算定会計基準第5項の時価をいう。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-58(ヘッジ処理の有効性の判定)
18-1-58 規則第38条の21(一定のヘッジ処理に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の有効であると認められる取引に該当するかどうかは、最終親会社等財務会計基準に従って判定を行うのであるから、例えば、最終親会社等が連結等財務諸表の作成に当たり、金融商品会計基準を適用している場合には、金融商品会計基準第31項のヘッジ会計の要件を満たす取引がこれに該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-59(財務機能を果たす構成会社等が他の構成会社等が有する所有持分につきヘッジ処理を行っている場合の取扱い)
18-1-59 令第155条の26第1項(一定のヘッジ処理に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用に当たり、構成会社等が、当該構成会社等の特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等が有する所有持分につき、財務上の活動としてヘッジ手段となる取引(以下18-1-59において「ヘッジ取引」という。)を行っている場合で、当該構成会社等が当該他の構成会社等と当該ヘッジ取引に係る損益を相殺する関係にある取引を行っているときは、当該他の構成会社等における当該ヘッジ取引に係る損益を相殺する関係にある取引に係る損益(同項第1号の為替相場の変動による損失の額又は同項第2号の為替相場の変動による利益の額に限る。)について、同項の規定が適用されることに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-60(その他の事由による債務の消滅の意義)
18-1-60 令第155条の28第1項(債務免除等を受けた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)の「債務がその債務の免除その他の事由により消滅したこと」(債務の免除により消滅したことを除く。)には、例えば、次に掲げるような事実がこれに該当する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
(1) 会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(以下18-1-60において「更生特例法」という。)の規定により、構成会社等に対する債権を有する者が、更生計画の定めに従い、当該構成会社等に対して募集株式若しくは募集新株予約権の払込金額又は出資額若しくは基金の拠出の額の払込みをしたものとみなされたこと(外国におけるこれに相当する事実を含む。)
(新設)
(2) 会社更生法又は更生特例法の規定により、構成会社等が、更生計画の定めに従い、当該構成会社等に対する債権を有する者に対して当該債権の消滅と引換えに、株式若しくは新株予約権の発行又は出資の受入れ若しくは基金の拠出の割当てをしたこと(外国におけるこれに相当する事実を含む。)
(新設)
(3) 構成会社等が、当該構成会社等に対する債権を有する者から当該債権の現物出資を受けることにより、当該債権を有する者に対して募集株式又は募集新株予約権を発行したこと(外国におけるこれに相当する事実を含む。)
(新設)
18-1-61(債務者における資産の時価の例示)
18-1-61 規則第38条の22第2項(債務免除等を受けた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)の「時価」とは、例えば、時価算定会計基準第5項の時価をいう。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-62(恒久的施設等の特例適用前個別計算所得等の金額が零を下回る場合の取扱い)
18-1-62 第155条の30第1項及び第2項(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用に当たっては、次のことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
(1) 恒久的施設等を有する構成会社等において所得の金額が生じていない場合であっても、同条第1項の規定の適用がある。
(新設)
(2) 構成会社等の恒久的施設等の欠損の金額(規則第38条の2第3項第7号 (定義)に規定する欠損の金額をいう。以下この章において同じ。)が、令第155条の30第1項の規定を適用した対象会計年度後において、当該構成会社等の所在地国の租税に関する法令の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されない場合であっても、同条第2項の規定の適用がある。
(新設)
18-1-63(配当控除所得課税規定の例示)
18-1-63 令第155条の33第1項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)に規定する配当控除所得課税規定とは、例えば、法第60条(保険会社の契約者配当の損金算入)、法第60条の2(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)、措置法第67条の14(特定目的会社に係る課税の特例)、措置法第67条の15(投資法人に係る課税の特例)、措置法第68条の3の2(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)及び措置法第68条の3の3(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例)の規定をいうことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-64(所得に対する法人税又は法人税に相当する税の範囲)
18-1-64 令第155条の34第1項第1号(対象租税の範囲)に掲げる「所得に対する法人税又は法人税に相当する税」には、例えば、各事業年度の所得に対する法人税、地方法人税(各事業年度の所得に対する法人税に係る部分に限る。)、道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の法人税割並びに事業税の所得割並びに外国におけるこれらに相当する税(次に掲げるものを含む。)が含まれることに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
(1) 構成会社等又は共同支配会社等が組合員となっている任意組合等において営まれる事業から生ずる利益の額又は損失の額で、現実に利益の分配を受け又は損失を負担していないものに係る所得を課税標準として課されるもの及び外国におけるこれらに相当するもの
(新設)
(注) 任意組合等とは、民法第667条第1項(組合契約)に規定する組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約及び有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約により成立する組合をいう。
(新設)
(2) 令第155条の35第3項第4号(調整後対象租税額の計算)に規定する外国子会社合算税制等の適用により課されるもの
(新設)
18-1-65(所得に代えて収入金額その他これに準ずるものを課税標準として課される税の例示)
18-1-65 令第155条の34第1項第3号(対象租税の範囲)に掲げる税には、例えば、我が国における利子、配当等に対する所得税のように、所得に代えて収入金額又は収入金額に一定の割合を乗じて計算した金額を課税標準として源泉徴収される税がこれに該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-66(対象租税の範囲に含まれないものの例示)
18-1-66 令第155条の34第1項各号(対象租税の範囲)に掲げる税には、例えば、道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の均等割、事業税の付加価値割、附帯税並びに地方税に係る延滞金及び加算金並びに外国におけるこれらに相当するものは含まれないことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-67(独立企業間価格又は独立企業間価格相当額により取引が行われたとみなされた場合等の調整後法人税等調整額の計算)
18-1-67 規則第38条の28第3項第1号(調整後対象租税額の計算)に規定する調整後法人税等調整額(以下18-1-68までにおいて「調整後法人税等調整額」という。)は、当期純損益金額に係る法人税等調整額(令第155条の35第1項第2号(調整後対象租税額の計算)に規定する法人税等調整額をいう。以下18-1-80までにおいて同じ。)を基礎に計算するのであるから、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定めるときの貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されることとなる資産及び負債を基礎として調整後法人税等調整額を計算することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
(1) 令第155条の16第3項又は第4項(当期純損益金額)の規定の適用がある場合 これらの規定の取引が独立企業間価格又は独立企業間価格相当額で行われたとみなして当期純損益金額を計算したとき。
(新設)
(2) 同条第7項第2号又は第8項の規定の適用がある場合 同号の「他の会社等の当該特定組織再編成の直前の帳簿価額」又は同項の規定により読み替えられた同号の「構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令において当該資産及び負債の取得価額とされる金額」に相当する金額により当期純損益金額を計算したとき。
(新設)
(3) 同条第10項の規定の適用がある場合 同項に規定する特定会計処理がないものとみなして当期純損益金額を計算したとき。
(新設)
(4) 令第155条の17第6項(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)の規定の適用がある場合 同項の「当該開始の時の時価により評価した価額」とみなして当期純損益金額を計算したとき。
(新設)
(5) 規則第38条の15第4項又は第5項(移行対象会計年度に係る当期純損益金額等)の規定の適用がある場合 同条第4項の規定の適用により移転の直前の帳簿価額に相当する金額により取得したものとして当期純損益金額を計算したとき又は同条第5項の規定の適用により資産の帳簿価額の変更がなかったものとみなして当期純損益金額を計算したとき。
(新設)
(6) 令第155条の29第1項第3号(資産等の時価評価課税が行われた場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用がある場合 同号の「その時の時価により評価した価額」とみなして当期純損益金額を計算したとき。
(新設)
18-1-68(恒久的施設等の欠損の金額に係る繰延税金資産)
18-1-68 令第155条の30第1項第2号(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける恒久的施設等の欠損の金額に係る規則第38条の28第3項第1号イ(調整後対象租税額の計算)に規定する繰延税金資産は、同号ハの規定により、当該恒久的施設等の調整後法人税等調整額に含まれないことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-69(不確実な税務処理に係る繰延税金資産又は繰延税金負債の例示)
18-1-69 規則第38条の28第3項第1号ニ(調整後対象租税額の計算)の不確実な税務処理に係る繰延税金資産又は繰延税金負債には、例えば、構成会社等又は共同支配会社等の法人税又は法人税に相当する税について、申告の要否の判断や収益等の額が課税所得の金額に含まれるかどうかの判断につき、当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令を執行する当局にこれらの判断に基づく申告が適正であると認められることが不確実であるものとして計上された同号イの当期純損益金額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債がこれに該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-70(利益剰余金に係る繰延税金負債の例示)
18-1-70 規則第38条の28第3項第1号ホ(調整後対象租税額の計算)の「利益剰余金に係る繰延税金負債」には、例えば、他の構成会社等又は他の共同支配会社等から受ける利益の配当の額を課税標準として源泉徴収の方法又は外国におけるこれに類する方法により課される対象租税(法第82条第29号(定義)に規定する対象租税をいう。以下この章において同じ。)について計上された繰延税金負債が該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-71(不確実性がある金額が支払われた場合の取扱い)
18-1-71 令第155条の35第2項第2号ロ(調整後対象租税額の計算)の支払われた金額は、対象租税の額に限られるのであるから、同項第3号ニに掲げる金額について課された附帯税並びに地方税に係る延滞金及び加算金並びに外国におけるこれらに相当するものの額は含まれないことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-72(不確実な税務処理に係る法人税等の額の例示)
18-1-72 規則第38条の28第9項(調整後対象租税額の計算)の不確実な税務処理に係る法人税等の額には、例えば、構成会社等又は共同支配会社等の法人税又は法人税に相当する税について、申告の要否の判断や収益等の額が課税所得の金額に含まれるかどうかの判断につき、当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令を執行する当局にこれらの判断に基づく申告が適正であると認められることが不確実であるものとして計上された法人税等(令第155条の35第2項第1号(調整後対象租税額の計算)に規定する法人税等をいう。以下18-1-73において同じ。)の額がこれに該当することに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-73(3年以内に支払われることが見込まれない金額に含まれないもの)
18-1-73 令第155条の35第2項第3号ホ(調整後対象租税額の計算)の規定の適用に当たり、修正申告又は更正若しくは決定(外国におけるこれらに相当するものを含む。)により生じた法人税等の額は、同号ホの3年以内に支払われることが見込まれない金額に含まれないことに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
18-1-74(恒久的施設等への対象租税の額の配賦)
18-1-74 規則第38条の29第1項第1号(被配分当期対象租税額等)の「恒久的施設等の所得に係る部分の金額として当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額」とは、例えば、同号の恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額(同号に規定する対象租税の額をいう。以下18-1-75において同じ。)に次の(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額をいう。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
(1) 当該恒久的施設等の所得の金額(当該金額が零を下回る場合には、零)
(新設)
(2) 次に掲げる金額の合計額
(新設)
イ 上記(1)の金額及び当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の他の恒久的施設等の所得の金額(当該金額が零を下回る場合には、零)の合計額
(新設)
ロ 当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の所得の金額のうち上記イに掲げる金額以外の所得の金額(当該金額が零を下回る場合には、零)
(新設)
(注) 1 上記(1)の「恒久的施設等の所得の金額」、上記(2)イの「他の恒久的施設等の所得の金額」及び上記(2)ロの「恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の所得の金額」は、当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定により計算される金額をいう。
(新設)
2 上記(2)に掲げる金額が零である場合には、同号の「恒久的施設等の所得に係る部分の金額として当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額」はないものと取り扱って差し支えない。
(新設)
18-1-75(恒久的施設等への外国税額の控除額の配賦)
18-1-75 規則第38条の29第1項第2号(被配分当期対象租税額等)の「同号に掲げる金額に係る部分の金額として当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額」とは、外国税額控除等(規則第38条の27第3項第1号(対象租税の範囲)に規定する外国税額控除等をいう。以下18-1-75において同じ。)における控除限度額等(外国税額控除等に規定する控除限度額又はこれに相当するものをいい、当該外国税額控除等に規定する繰越控除限度額又はこれに相当するものを含む。)の計算について、いわゆる一括限度額方式を採用している国又は地域においては、例えば、次の(1)に掲げる金額に(2)に掲げる割合を乗じて計算した金額(以下18-1-75において「被配分外国税額控除等の額」という。)をいう。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
(1) 外国税額控除等により規則第38条の29第1項第1号の恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額から控除された当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等に係る控除対象外国法人税の額等(外国税額控除等に規定する控除対象外国法人税の額又はこれに相当するものをいい、当該外国税額控除等に規定する繰越控除対象外国法人税額又はこれに相当するものを含む。以下18-1-75において同じ。)
(新設)
(2) 次のイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合
(新設)
イ 当該恒久的施設等に係る控除対象外国法人税の額等
(新設)
ロ 当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等に係る控除対象外国法人税の額等
(新設)
(注) 当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等に係る当該恒久的施設等以外の恒久的施設等(以下18-1-75において「他の恒久的施設等」という。)について、同号に掲げる金額から当該他の恒久的施設等に係る被配分外国税額控除等の額を減算した金額が零を下回るものがある場合には、その下回る金額の合計額に次の(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額を当該恒久的施設等に係る被配分外国税額控除等の額に加算するものとする。
(新設)
(1) 当該恒久的施設等に係る同号に掲げる金額から当該恒久的施設等に係る被配分外国税額控除等の額を控除した残額
(新設)
(2) 次に掲げる残額の合計額
(新設)
イ 上記(注)の(1)に掲げる金額
(新設)
ロ 他の恒久的施設等(同号に掲げる金額から被配分外国税額控除等の額を控除した残額を有するものに限る。)に係る同号に掲げる金額の合計額から当該他の恒久的施設等に係る被配分外国税額控除等の額の合計額を控除した残額
(新設)
18-1-76(外国子会社合算税制の適用がある場合の対象租税の額の配賦)
18-1-76 規則第38条の29第4項第1号イ(被配分当期対象租税額等)の「外国子会社合算税制等により当該親会社等の益金の額に算入される金額に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額」とは、構成会社等又は共同支配会社等に係る親会社等(令第155条の35第3項第4号(調整後対象租税額の計算)に規定する親会社等をいう。以下18-1-77までにおいて同じ。)が内国法人である場合には、例えば、その当期純損益金額に係る対象租税の額(規則第38条の29第4項第1号イに規定する対象租税の額をいう。以下18-1-77において同じ。)に次の(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額をいう。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
(1) 措置法第66条の6(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)又は措置法第66条の9の2(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)に規定する課税対象金額、部分課税対象金額、金融子会社等部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額(当該構成会社等又は共同支配会社等に係る部分に限る。)
(新設)
(2) 当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定により計算された所得の金額
(新設)
(注) 上記(2)に掲げる金額がない場合には、同号イに掲げる金額はないことに留意する。
(新設)
18-1-77(外国子会社合算税制の適用がある場合の外国税額の控除額の配賦)
18-1-77 規則第38条の29第4項第1号ロ(被配分当期対象租税額等)の「イに掲げる金額に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額」とは、構成会社等又は共同支配会社等に係る親会社等が内国法人である場合には、例えば、次の(1)に掲げる金額に(2)に掲げる割合を乗じて計算した金額(以下18-1-77において「被配分外国税額控除の額」という。)をいう。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
(1) 法第69条(外国税額の控除)の規定により当該親会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額から控除された当該親会社等に係る控除対象外国法人税の額(同条第1項に規定する控除対象外国法人税の額をいい、同条第3項に規定する繰越控除対象外国法人税額を含む。以下18-1-77において同じ。)
(新設)
(2) 次のイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合
(新設)
イ 当該構成会社等又は共同支配会社等に係る控除対象外国法人税の額
(新設)
ロ 当該親会社等に係る控除対象外国法人税の額
(新設)
(注) 当該構成会社等又は共同支配会社等以外の構成会社等又は共同支配会社等(以下18-1-77において「他の外国子会社等」という。)について、同号イに掲げる金額から当該他の外国子会社等に係る被配分外国税額控除の額を減算した金額が零を下回るものがある場合には、その下回る金額の合計額に次の(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額を当該構成会社等又は共同支配会社等に係る被配分外国税額控除の額に加算するものとする。
(新設)
(1) 当該構成会社等又は共同支配会社等に係る同号イに掲げる金額から当該構成会社等又は共同支配会社等に係る被配分外国税額控除の額を控除した残額
(新設)
(2) 次に掲げる残額の合計額
(新設)
イ 上記(注)の(1)に掲げる金額
(新設)
ロ 他の外国子会社等(同号イに掲げる金額から被配分外国税額控除の額を控除した残額を有するものに限る。)に係る同号イに掲げる金額の合計額から当該他の外国子会社等に係る被配分外国税額控除の額の合計額を控除した残額
(新設)
18-1-78(構成員課税型会社等への対象租税の額の配賦)
18-1-78 規則第38条の29第7項第1号イ(被配分当期対象租税額等)の「当該構成員の益金の額に算入される金額(当該構成会社等又は共同支配会社等の所得に係る部分の金額に限る。)として当該構成員の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額」とは、例えば、同項に規定する構成会社等又は共同支配会社等の構成員(同項に規定する構成員をいう。以下18-1-79までにおいて同じ。)の当期純損益金額に係る対象租税の額(同号イに規定する対象租税の額をいう。以下18-1-79において同じ。)に次の(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額をいう。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
(1) 当該構成員の益金の額に算入される金額(当該構成会社等又は共同支配会社等の所得に係る部分の金額に限る。)
(新設)
(2) 当該構成員の所在地国の租税に関する法令の規定により計算された所得の金額
(新設)
(注) 上記(2)に掲げる金額がない場合には、同号イに掲げる金額はないことに留意する。
(新設)
18-1-79(構成員課税型会社等への外国税額の控除額の配賦)
18-1-79 規則第38条の29第7項第1号ロ(被配分当期対象租税額等)の「イに掲げる金額に係る部分の金額として当該構成員の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額」とは、外国税額控除等(規則第38条の27第3項第1号(対象租税の範囲)に規定する外国税額控除等をいう。以下18-1-79において同じ。)における控除限度額等(外国税額控除等に規定する控除限度額又はこれに相当するものをいい、当該外国税額控除等に規定する繰越控除限度額又はこれに相当するものを含む。)の計算について、いわゆる一括限度額方式を採用している国又は地域においては、例えば、次の(1)に掲げる金額に(2)に掲げる割合を乗じて計算した金額(以下18-1-79において「被配分外国税額控除等の額」という。)をいう。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
(1) 外国税額控除等により規則第38条の29第7項に規定する構成会社等又は共同支配会社等の構成員の当期純損益金額に係る対象租税の額から控除された当該構成員に係る控除対象外国法人税の額等(外国税額控除等に規定する控除対象外国法人税の額又はこれに相当するものをいい、当該外国税額控除等に規定する繰越控除対象外国法人税額又はこれに相当するものを含む。以下18-1-79において同じ。)
(新設)
(2) 次のイに掲げる金額のロに掲げる金額に対する割合
(新設)
イ 当該構成員の当該構成会社等又は共同支配会社等に係る控除対象外国法人税の額等
(新設)
ロ 当該構成員に係る控除対象外国法人税の額等
(新設)
(注) 当該構成員の当該構成会社等又は共同支配会社等以外の構成会社等又は共同支配会社等(以下18-1-79において「他の構成員課税型会社等」という。)について、同項第1号イに掲げる金額から当該他の構成員課税型会社等に係る被配分外国税額控除等の額を減算した金額が零を下回るものがある場合には、その下回る金額の合計額に次の(1)に掲げる金額の(2)に掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額を当該構成会社等又は共同支配会社等に係る被配分外国税額控除等の額に加算するものとする。
(新設)
(1) 当該構成会社等又は共同支配会社等に係る同号イに掲げる金額から当該構成会社等又は共同支配会社等に係る被配分外国税額控除等の額を控除した残額
(新設)
(2) 次に掲げる残額の合計額
(新設)
イ 上記(注)の(1)に掲げる金額
(新設)
ロ 他の構成員課税型会社等(同号イに掲げる金額から被配分外国税額控除等の額を控除した残額を有するものに限る。)に係る同号イに掲げる金額の合計額から当該他の構成員課税型会社等に係る被配分外国税額控除等の額の合計額を控除した残額
(新設)
18-1-80(利益の配当に係る被配分当期対象租税額等)
18-1-80 規則第38条の29第10項(被配分当期対象租税額等)の「当該利益の配当に係る部分の金額として合理的な方法により計算した金額」には、例えば、令第155条の35第3項第6号(調整後対象租税額の計算)の構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定により同号の利益の配当を課税標準として源泉徴収の方法又は外国におけるこれに類する方法により課される対象租税の額(法人税等調整額を除く。以下18-1-80において同じ。)が含まれることに留意する。(令5年課法2-17「九」により追加)
(新設)
(注) この場合において、同号に規定する親会社等の所在地国において課される当期純損益金額に係る対象租税の額のうち当該利益の配当に係る部分の金額として合理的な方法により計算した金額を含めることとして差し支えない。
(新設)
18-2-1(構成会社等の従業員又はこれに類する者の範囲)
18-2-1 規則第38条の31第1項(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)の「構成会社等の従業員又はこれに類する者」には、例えば、令第155条の38第1項(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に規定する構成会社等の通常の業務(当該構成会社等又は当該構成会社等が属する特定多国籍企業グループ等の他の構成会社等の指揮命令を受けて行うものに限る。)に従事する外部職員(独立請負人)が含まれることに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加)
(新設)
18-2-2(有形固定資産及び天然資源の例示)
18-2-2 規則第38条の31第3項第1号(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)に掲げる有形固定資産には、例えば、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第22条各号(有形固定資産の範囲)に掲げる資産が該当し、同項第2号に掲げる天然資源には、例えば、油田、ガス田、山林及び鉱床が該当することに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加)
(新設)
18-2-3(恒久的施設等を有する構成会社等における国別グループ純所得の金額から控除する金額)
18-2-3 法第82条の2第2項第1号イ(2)(i)及び(ii)(国際最低課税額)に掲げる金額の計算に当たっては、恒久的施設等を有する構成会社等が令第155条の30第1項及び第2項(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受けた場合であっても、これを考慮しないことに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加)
(新設)
18-2-4(構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属さないこととなった場合の繰越国別調整後対象租税額の計算)
18-2-4 法第82条の2第2項第1号イ(3)(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額(以下18-2-4において「繰越国別調整後対象租税額」という。)は、特定多国籍企業グループ等に属する全ての構成会社等(所在地国が同一である構成会社等に限る。)の過去対象会計年度(同号ロに規定する過去対象会計年度をいう。以下18-2-8までにおいて同じ。)に係る同号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額の計算により算定されたものであるから、例えば、過去対象会計年度において法第82条第30号(定義)に規定する調整後対象租税額が零を下回る構成会社等が当該対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属さないこととなったとしても、これを考慮しないところにより繰越国別調整後対象租税額の計算を行うことに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加)
(新設)
18-2-5(構成会社等における過去対象会計年度に係る対象租税の額が減少した場合の意義)
18-2-5 令第155条の40第1項第1号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の「当該過去対象会計年度に係る納付すべき対象租税の額(……)が当該過去対象会計年度後の対象会計年度において減少した場合」とは、租税に関する法令の規定の適用によって構成会社等の過去対象会計年度に係る納付すべき対象租税の額が減少した場合をいい、単に対象租税に該当しない租税の額を当該構成会社等の対象租税の額に含めていたことによって当該対象租税の額が減少する場合は、これに該当しないことに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加)
(新設)
18-2-6(構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属さないこととなった場合の再計算繰越国別調整後対象租税額)
18-2-6 令第155条の40第2項第3号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額(以下18-2-6において「再計算繰越国別調整後対象租税額」という。)は、特定多国籍企業グループ等に属する全ての構成会社等(所在地国が同一である構成会社等に限る。)の過去対象会計年度に係る同号イに規定する再計算国別調整後対象租税額の計算により算定されたものであるから、例えば、過去対象会計年度において同号イに規定する再計算調整後対象租税額が零を下回る構成会社等が当該対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属さないこととなったとしても、これを考慮しないところにより再計算繰越国別調整後対象租税額の計算を行うことに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加)
(新設)
18-2-7(無国籍構成会社等における過去対象会計年度に係る対象租税の額が減少した場合の意義)
18-2-7 令第155条の44第1項第1号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)の「当該過去対象会計年度に係る納付すべき対象租税の額(……)が当該過去対象会計年度後の対象会計年度において減少した場合」とは、租税に関する法令の規定の適用によって無国籍構成会社等(法第82条第18号(定義)に規定する無国籍構成会社等をいう。以下この章において同じ。)の過去対象会計年度に係る納付すべき対象租税の額が減少した場合をいい、単に対象租税に該当しない租税の額を当該無国籍構成会社等の対象租税の額に含めていたことによって当該対象租税の額が減少する場合は、これに該当しないことに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加)
(新設)
18-2-8(共同支配会社等が共同支配会社等グループに属さないこととなった場合の繰越国別調整後対象租税額の計算)
18-2-8 法第82条の2第4項第1号イ(3)(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額(以下18-2-8において「繰越国別調整後対象租税額」という。)は、特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(所在地国が同一である共同支配会社等に限る。以下18-2-8において「共同支配会社等グループ」という。)ごとの過去対象会計年度に係る同号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額の計算により算定されたものであるから、例えば、過去対象会計年度において法第82条第30号(定義)に規定する調整後対象租税額が零を下回る共同支配会社等が当該対象会計年度において当該共同支配会社等グループに属さないこととなったとしても、これを考慮しないところにより繰越国別調整後対象租税額の計算を行うことに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加)
(新設)
18-2-9(特定構成会社等がある場合の適用免除基準)
18-2-9 法第82条の2第6項(国際最低課税額)の規定の適用に当たり、令第155条の54第1項各号(適用免除基準)の収入金額並びに同条第2項第1号の個別計算所得金額及び同項第2号の個別計算損失金額については、法第82条の2第3項に規定する特定構成会社等(同項第3号に掲げる各種投資会社等を除く。)と同項に規定する特定構成会社等以外の構成会社等とに区分せずに計算することに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加)
(新設)
18-2-10(無国籍構成会社等に対する適用免除基準の不適用)
18-2-10 無国籍構成会社等については、法第82条の2第6項(国際最低課税額)の規定の適用はないことに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加)
(新設)
18-2-11(国別グループ純所得の金額から控除する金額の特例)
18-2-11 法第82条の2第8項(国際最低課税額)の規定の適用に当たり、同条第2項第1号イ(2)に掲げる金額の記録のない特定多国籍企業グループ等報告事項等(法第150条の3第1項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等をいう。以下18-2-11において同じ。)は、法第82条の2第8項の「この項の規定の適用を受けようとする旨を含むもの」に該当することに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加)
(新設)
(注) 特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第150条の3第3項の規定の適用がある場合に限る。)における特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項についても、同様とする。
(新設)
19-1-1(財産計算時)
19-1-1 令第156条の4第1項第1号(厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)に規定する財産計算時とは、年金信託契約書に定められている収益計算期をいう。(平15年課法2-7「五十九」、平27年課法2-8「十二」、令5年課法2-17「十一」により改正)
(新設)
19-1-2(退職年金業務等に係る信託財産に属する有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)
19-1-2 法第84条第1項(退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等(法附則第20条第1項に規定する適格退職年金契約に係る生命保険又は生命共済の業務を含む。以下この章において「退職年金業務等」という。)を行う信託会社の有する各確定給付年金資産管理運用契約、各確定給付年金基金資産運用契約、各確定拠出年金資産管理契約、各勤労者財産形成給付契約、各勤労者財産形成基金給付契約又は各厚生年金基金契約に係る信託財産に属する有価証券については、その契約ごとに、かつ、当該信託会社の固有財産に属する有価証券とは別個にその一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を選定することに留意する。
 法第84条第2項第8号に掲げる国民年金基金連合会が管理する個人型年金の積立金(確定拠出年金法第2条第3項に規定する個人型年金に係る積立金をいう。)の運用、法第84条第2項第9号に掲げる国家公務員共済組合連合会が管理する退職等年金給付積立金(国家公務員共済組合法第21条第2項第2号ハに規定する退職等年金給付積立金をいう。)の運用、法第84条第2項第10号イに掲げる組合が管理する退職等年金給付組合積立金(地方公務員等共済組合法第24条の2に規定する退職等年金給付組合積立金をいう。)の運用、同号ロに掲げる市町村連合会が管理する退職等年金給付組合積立金(同法第38条第1項において準用する同法第24条の2に規定する退職等年金給付組合積立金をいう。)の運用、法第84条第2項第11号に掲げる地方公務員共済組合連合会が管理する退職等年金給付調整積立金(地方公務員等共済組合法第38条の8の2第1項に規定する退職等年金給付調整積立金をいう。)の運用又は法第84条第2項第12号に掲げる日本私立学校振興・共済事業団が管理する積立金(日本私立学校振興・共済事業団法第33条第1項第4号に掲げる経理に係る勘定に属する積立金をいう。)の運用に係る信託財産に属する有価証券についても、同様とする。(昭55年直法2-15「三十七」、平12年課法2-19「二十」、平14年課法2-1「四十二」、平15年課法2-7「五十九」、平27年課法2-8「十二」、平28年課法2-11「十三」、令5年課法2-17「十一」により改正)
(新設)
19-1-3(信託財産からの信託報酬の控除)
19-1-3 令第157条第1項から第4項まで(信託に係る退職年金等積立金額の計算)の確定給付年金資産管理運用契約、確定給付年金基金資産運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約若しくは勤労者財産形成基金給付契約に係る信託財産の「最終の財産計算時における第1号及び第2号に掲げる金額の合計額」又は令第156条の4第1項(厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)の課税厚生年金基金契約、令第164条第2号(個人型年金の実施に係る退職年金等積立金額の計算)の個人型年金の積立金の運用、令第165条第3号(退職等年金給付積立金に係る退職年金等積立金額の計算)の退職等年金給付積立金の運用、令第166条第1項第3号(退職等年金給付組合積立金に係る退職年金等積立金額の計算)の退職等年金給付組合積立金の運用、令第167条(退職等年金給付調整積立金に係る退職年金等積立金額の計算)の規定による読替え後の同号の退職等年金給付調整積立金の運用若しくは令第168条第3号(退職等年金給付勘定に属する積立金に係る退職年金等積立金額の計算)の積立金の運用に係る信託財産の「最終の財産計算時におけるイ及びロに掲げる金額の合計額」には、これらの契約又は積立金の運用に係る信託報酬でその計算期間が当該信託財産計算時において終了するものの額は含まれない。(昭55年直法2-15「三十七」、平14年課法2-1「四十二」、平15年課法2-7「五十九」、平22年課法2-1「四十五」、平27年課法2-8「十二」、平28年課法2-11「十三」、令5年課法2-17「十一」により改正)
(新設)
19-1-4(課税厚生年金基金契約の判定の基礎となる掛金等)
19-1-4 退職年金業務等を行う法人の締結している各厚生年金基金契約が令第156条の2第11号(課税厚生年金基金契約の意義)に規定する課税厚生年金基金契約に該当するかどうかを判定する場合において、その判定の基礎となる同号イの「通常掛金補正額」又は「厚生年金基金水準掛金額」は、当該法人の当該事業年度開始の日(退職年金業務等を行う信託会社の場合には、同日前に到来した最終の信託財産計算時)の直前1月分として計算されるこれらの掛金の額によるものとする。(昭55年直法2-15「三十七」、昭56年直法2-16「九」、昭63年直法2-14「十」、平10年課法2-7「二十三」、平14年課法2-1「四十二」、平15年課法2-7「五十九」、平17年課法2-14「二十」、平19年課法2-5「十二」、平27年課法2-8「十二」、令5年課法2-17「十一」により改正)
(新設)
19-1-5(課税厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算の基礎となる掛金等)
19-1-5 退職年金業務等を行う法人が令第156条の4第1項第1号又は第2号(厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)の規定により課税厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額を計算する場合において、その計算の基礎となる「通常掛金補正額」、「厚生年金基金水準掛金額」、「総合掛金補正額」又は「過去勤務掛金補正額」は、19-1-4に準じて計算することができる。(昭55年直法2-15「三十七」、昭63年直法2-14「十」、平2年直法2-6「十」、平10年課法2-7「二十三」、平15年課法2-7「五十九」、平27年課法2-8「十二」、令5年課法2-17「十一」により改正)
(新設)
(注) この場合には、当該契約が同項第1号ハ(2)又は第2号ロ(2)に該当するものであるときは、調整過去勤務掛金補正額は、同条第4項の規定により計算した調整過去勤務掛金補正額の12分の1に相当する金額による。
(新設)
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