税務法規集 更新情報(2025年5月度)

対象期間:2025年4月20日から同年5月21日まで

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目次

今月の更新で、国税通則法基本通達の追加を行いました。他の基本通達についても順次取り込むようにできる見込みです。

2025年5月度に更新された法令等は以下のとおりです。

以下の法令は改正がありましたが、附則の変更のみとなるため、アプリ側への影響はありませんでした。

  • 法人税法
  • 消費税法
  • 登録免許税法

法律

所得税法

改正後 改正前
第六十五条第六十五条(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)
第六十五条 
第六十五条 居住者が、第六十七条の二第三項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定するリース取引による同条第一項に規定するリース資産の引渡し(以下この条において「リース譲渡」という。)を行つた場合において、そのリース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき、そのリース譲渡の日の属する年以後の各年において政令で定める延払基準の方法により経理したとき(当該リース譲渡につき次項の規定の適用を受ける場合をく。)は、その経理した収入金額及び費用の額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。ただし、当該リース譲渡に係る収入金額及び費用の額につき、同日の属する年の翌年以後のいずれかの年において当該延払基準の方法により経理しなかつた場合は、その経理しなかつた年の翌年分以後の年分の事業所得の金額の計算については、この限りでない。
第六十七条の三
第六十七条の三 居住者が法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ロ(定義)に掲げる信託に限る。)の第十三条第一項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含むものとし、清算中における受益者を除く。第四項第一号において「受益者等」という。)となつたことにより当該法人課税信託が同法第二条第二十九の二ロに掲げる信託に該当しないこととなつた場合(同号イ又はハに掲げる信託に該当する場合を除く。)には、その受託法人(第六条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。第三項及び第四項第一号において同じ。)からその信託財産に属する資産及び負債をその該当しないこととなつた時の直前の帳簿価額を基礎として政令で定める金額(第三項において「帳簿価額相当額」という。)により引継ぎを受けたものとして、当該居住者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
第六十七条の三 居住者が法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ロ(定義)に掲げる信託に限る。)の第十三条第一項(信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含むものとし、清算中における受益者を除く。)となつたことにより当該法人課税信託が同号ロに掲げる信託に該当しないこととなつた場合(同号イ又はハに掲げる信託に該当する場合を除く。)には、その受託法人(第六条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する受託法人をいう。)からその信託財産に属する資産及び負債をその該当しないこととなつた時の直前の帳簿価額を基礎として政令で定める金額により引継ぎを受けたものとして、当該居住者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
3 第一項の場合において、同項の法人課税信託が特定法人課税信託であるときは、その受託法人の信託財に属する特定株式については、前二項の規定にかかわらず、当該特定株式を第一項に規定する該当しないこととなつた時における額(当該価額が帳簿価額相当額に満たない場合には、当該帳簿価額相当額)により取得したものとみなして、同項の居住者の各年分の各種所得の金額を計算するものとし、当該特定株式の当該帳簿価額相当額は、当該居住者のその取得した日の属する年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
3 信託(第十三条第一項ただし書に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。以下この条において同じ。)の委託者(居住者に限る。以下この項において同じ。)その有する資産を信託した場合において、当該信託の受益者等となる者(法人に限る。以下この項において同じ。)が適正な対価を負担せずに受益者等となる者であるときは、当該資を信託した時において、当該信託の委託者から当該信託の受益者等となる者に対して贈与(当該受益者等となる者が対を負担している場合には、当該による譲渡)により当該信託に関する権利に係る資産の移転が行われたものとして、当該信託の委託者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
4 前項及びこの項において、の各号に掲げる用語の意義は、当該号に定めるところによる。
4 信託に新たに受益者等が存するに至つた場合(前項及び第六の規定の適用がある場合を除く。)において、当該信託の新たな受益者等となる者(法人に限る。以下この項において同じ。)が適正な対価を負担せずに受益者等となる者であり、かつ、当該信託の受益者等であつた者が居住者であるときは、当該新たに受益者等が存するに至つた時において、当該信託の受益者等であつた者から当該新たな受益者等となる者に対して贈与(当該受益者等となる者が対価を負担している場合には、当該対価の額による譲渡)により当該信託に関する権利に係る資産の移転が行われたものとして、当該信託の受益者等であつた者の各年分の種所得の金額を計算するものとする。
一 特定法人課税信託 その受託法人の信託財産に属する特定株式に係る発行法人等が委託者となる第一項に規定する法人課税信託で、当該特定株式の発行法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この項において同じ。)又は従業員の勤続年数、業績その他の基準を勘案して、当該役員又は従業員(役員又は従業員であつた者を含む。)がその受益者等となるべき者として指定されるものをいう。
(新設)
二 特定株式 譲渡についての制限その他の条件が付されている株式として政令で定めるもの以外の株式をいう。
(新設)
三 発行法人等 特定株式の発行法人、当該発行法人の役員等(役員若しくは従業員又は株主をいう。以下この号において同じ。)又は当該役員等と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。
(新設)
5 信託(第十三条第一項ただし書に規定する集団投資信託、退職年金等信託又は法人課税信託を除く。以下このにおいて同じ。)の委託者(居住者に限る。以下この項において同じ。)がその有する資産を信託した場合において、当該信託の受益者等となる者(法人に限る。以下この項において同じ。)が適正な対価を負担せずに受益者等となる者であるときは、当該資産を信託した時において、当該信託の委託者から当該信託の受益者等となる者に対して贈与(当該受益者等となる者が対価を負担している場合には、当該対価の額による譲渡)により当該信託に関する権利に係る資産の移転が行われたものとして、当該信託の委託者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
5 信託の一部の受益者等が存しなくなつた場合において、既に当該信託の受益者等である者(法人に限る。以下このにおいて同じ。)が適正な対価を負担せずに当該信託に関する権利について新たに利益を受ける者となる者であり、かつ、当該信託の一部の受益者等であつた者が居住者であるときは、当該信託の一部の受益者等が存しなくなつた時において、当該信託の一部の受益者等であつた者から当該利益を受ける者となる者に対して贈与(当該利益を受ける者となる者が対価を負担している場合には、当該対価の額による譲渡)により当該信託に関する権利に係る資産の移転が行われたものとして、当該信託の一部の受益者等であつた者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
6 信託に新たに受益者等が存するに至つた場合(前項及び第八項の規定の適用がある場合を除く。)において、当該信託の新たな受益者等となる者(法人に限る。以下この項において同じ。)が適正な対価を負担せずに受益者等となる者であり、かつ、当該信託の受益者等であつた者が居住者であるときは、当該新たに受益者等が存するに至つた時において、当該信託の受益者等であつた者から当該新たな受益者等となる者に対して贈与(当該受益者等となる者が対価を負担している場合には、当該対価の額による譲渡)により当該信託に関する権利に係る資産の移転が行われたものとして、当該信託の受益者等であつた者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
6 信託が終了した場合において、当該信託の残余財産の給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者法人に限る。以下この項において同じ。)が適正な対価を負担せずに当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者であり、かつ、当該信託の終了の直において受益者等であつた者が居住者であるときは、当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となつた時において、当該受益者等であつた者から当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者に対して贈与(当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者が対価を負担している場合には、当該対価の額による譲渡)により当該信託の残余財産(当該信託の終了の直前においてその者が当該信託の受益者等であつた場合には、当該受益者等として有していた当該信託に関する権利に相当するものを除く。)の移転が行われたものとして、当該受益者等であつた者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
7 信託の一部の受益者等が存しなくなつた場合おいて、既に当該信託の受益者等である者法人限る。以下この項において同じ。)が適正な対価を負担せずに当該信託に関する権利について新たに利益を受ける者となる者であり、かつ、当該信託の一部の受益者等であつた者が居住者であるきは、当該信託の一部の受益者等が存しくなつた時において、当該信託の一部の受益者等であつた者から当該利益を受ける者となる者に対して贈与(当該利益受ける者となる者が対価負担してる場合には、当該対価の額による譲渡)により当該信託に関する権利に係る資産の移転が行われたものとして、当該信託の一部の受益者等であつた者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする
7 第三項から前項までに規定する受益者等とは、第十三条第一項規定する受益者(同条第二項の規定より同条第一項に規定する受益者とされる者を含む。)をい
8 信託終了した場合において、当該信託の残余財産の給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者(法人に限る。以下この項において同じ。)が適正な対価を負担せずに当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者でり、かつ、当該信託の終了の直前において受益者等であつた者が居住者であるときは、当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となつた時において、当該受益者等であつた者から当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者に対して贈与(当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者が対価を負担している場合には、当該対価の額によ譲渡)により当該信託の残余財産(当該信託の終了の直前おいてその者当該信託の受益者等であつた場合には、当該受益者等として有していた当該信託に関する権利に相当すを除く。)移転が行われたも当該受益者等あつた者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
8 第一項の規定による引継ぎにより生じた損失の額がある場合の所得の金額の計算、第三項規定する信託に関する権利が当該信託に関する権利の全部でない場合おけ同項規定適用そ他第一項から第六項までの規定の適用に関必要な事項は政令定める。
9 第五項から前項までに規定する受益者等とは、第十三条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)をいう。
(新設)
10 第一項の規定による引継ぎにより生じた損失の額がある場合の所得の金額の計算、第五項に規定する信託に関する権利が当該信託に関する権利の全部でない場合における同項の規定の適用その他第一項から第八項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(新設)
第六十五条(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)
(削除)
2 居住者がリース譲渡を行つた場合には、その対価の額を政令で定めるところにより利息に相当する部分とそれ以外の部分とに区分した場合における当該リース譲渡の日の属する年以後の各年の収入金額及び費用の額として政令で定める金額は、当該各年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額及び必要経費に算入する。
(削除)
3 前項の規定は、リース譲渡の日の属する年分の確定申告書に同項に規定する収入金額及び費用の額として政令で定める金額の総収入金額及び必要経費への算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
(削除)
4 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第二項の規定を適用することができる。
(削除)
5 第一項の規定の適用を受けている居住者が死亡し、又は出国をする場合におけるリース譲渡に係る収入金額及び費用の額の処理の特例その他同項又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

租税特別措置法

改正後 改正前
第九条の八(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税)
第九条の八 第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等(以下この条及び次条において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。次条において同じ。)に第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下この条において「非課税口座」という。)を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるべき第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条において「非課税口座内上場株式等」という。)の所得税法第二十四条第一項に規定する配当等(第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等及び第八条の三第一項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。以下この条及び次条において「配当等」という。)で次に掲げるもの(当該金融商品取引業者等が国内における支払の取扱者で政令で定めるものであるものに限る。第三十七条の十四第三十項及び第三十項において「非課税口座内上場株式等の配当等」という。)については、所得税を課さない。
第九条の八 第三十七条の十四第一項に規定する金融商品取引業者等(以下この条及び次条において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。次条において同じ。)に第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座(以下この条において「非課税口座」という。)を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が支払を受けるべき第三十七条の十四第一項に規定する非課税口座内上場株式等(以下この条において「非課税口座内上場株式等」という。)の所得税法第二十四条第一項に規定する配当等(第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等及び第八条の三第一項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。以下この条及び次条において「配当等」という。)で次に掲げるもの(当該金融商品取引業者等が国内における支払の取扱者で政令で定めるものであるものに限る。第三十七条の十四第三十項及び第三十項において「非課税口座内上場株式等の配当等」という。)については、所得税を課さない。
第十条の三(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十条の三 第十条第八項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの(以下この条において「中小事業者」という。)が、平成十年六月一日から令和年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、次に掲げる減価償却資産(第一号から第三号までに掲げる減価償却資産にあつては政令で定める規模のものに限るものとし、匿名組合契約その他これに類する契約として政令で定める契約の目的である事業の用に供するものを除く。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小事業者の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用(第五号に規定する事業を営む者で政令で定めるもの以外の者の貸付けの用を除く。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項及び第九項において「供用年」という。)の年分における当該中小事業者の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額(第五号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該中小事業者が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定機械装置等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十条の三 第十条第八項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもの(以下この条において「中小事業者」という。)が、平成十年六月一日から令和年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、次に掲げる減価償却資産(第一号から第三号までに掲げる減価償却資産にあつては政令で定める規模のものに限るものとし、匿名組合契約その他これに類する契約として政令で定める契約の目的である事業の用に供するものを除く。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小事業者の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用(第五号に規定する事業を営む者で政令で定めるもの以外の者の貸付けの用を除く。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項及び第九項において「供用年」という。)の年分における当該中小事業者の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額(第五号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該中小事業者が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定機械装置等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十条の四(地域経済
第十条の四 青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第二十五条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十七号)の施行の日から令和年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、当該個人の行う同条に規定する承認地域経済牽引事業(以下同項までにおいて「承認地域経済牽引事業」という。)に係る地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第四条第二項第一号に規定する促進区域(第三項において「促進区域」という。)内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画(同法第十四条第二項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に従つて特定地域経済牽引事業施設等(承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備で、政令で定める規模のものをいう。以下この項及び第三項において同じ。)の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定事業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)は、その承認地域経済牽引事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定事業用機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定事業用機械等について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該特定事業用機械等の取得価額(その特定事業用機械等に係る一の特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が八十億円を超える場合には、八十億円にその特定事業用機械等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」という。)に次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定事業用機械等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十条の四 青色申告書を提出する個人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第二十五条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十七号)の施行の日から令和年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、当該個人の行う同条に規定する承認地域経済牽引事業(以下同項までにおいて「承認地域経済牽引事業」という。)に係る地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第四条第二項第一号に規定する促進区域(第三項において「促進区域」という。)内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画(同法第十四条第二項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。以下この項及び第三項において同じ。)に従つて特定地域経済牽引事業施設等(承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備で、政令で定める規模のものをいう。以下この項及び第三項において同じ。)の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定事業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)は、その承認地域経済牽引事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定事業用機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定事業用機械等について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該特定事業用機械等の取得価額(その特定事業用機械等に係る一の特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が八十億円を超える場合には、八十億円にその特定事業用機械等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」という。)に次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定事業用機械等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一 機械及び装置並びに器具及び備品 百分の(平成三十一年四月一日以後に地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十三条第四項又は第七項の規定による承認を受けた個人(第三項第一号において「特定個人」という。)がその承認地域経済牽引事業(地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとして政令で定めるものに限る。同号において同じ。)の用に供したものについては、百分の五十)
一 機械及び装置並びに器具及び備品 百分の十(平成三十一年四月一日以後に地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十三条第四項又は第七項の規定による承認を受けた個人(第三項第一号において「特定個人」という。)がその承認地域経済牽引事業(地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとして政令で定めるものに限る。同号において同じ。)の用に供したものについては、百分の五十)
第十条の五の三(特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十条の五の三 特定中小事業者(第十条第八項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもののうち中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十七条第一項の認定(以下この項において「特定認定」という。)を受けた同法第二条第六項に規定する特定事業者等に該当するものをいう。以下この条において同じ。)が、平成二十九年四月一日から令和年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに政令で定めるソフトウエアで、同法第十七条第三項に規定する経営力向上設備等(経営の向上に著しく資するものとして財務省令で定めるものに限る。)に該当するもののうちその特定中小事業者のその特定認定に係る同条第一項に規定する経営力向上計画(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に記載されたもの政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定経営力向上設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小事業者の営む事業の用(第十条の三第一項に規定する指定事業の用に限る。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項及び第九項において「供用年」という。)の年分における当該特定中小事業者の事業所得の金額の計算上、当該特定経営力向上設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定経営力向上設備等について同項の規定により計算した償却費の額(以下この項において「普通償却額」という。)と特別償却限度額(当該特定経営力向上設備等の取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該特定中小事業者が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定経営力向上設備等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十条の五の三 特定中小事業者(第十条第八項第六号に規定する中小事業者で青色申告書を提出するもののうち中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十七条第一項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた同法第二条第六項に規定する特定事業者等に該当するものをいう。以下この条において同じ。)が、平成二十九年四月一日から令和年三月三十一日までの期間(第三項において「指定期間」という。)内に、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに政令で定めるソフトウエアで、同法第十七条第三項に規定する経営力向上設備等(経営の向上に著しく資するものとして財務省令で定めるもので、その特定中小事業者のその認定に係る同条第一項に規定する経営力向上計画(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に記載されたものに限る。)に該当するもののうち政令で定める規模のもの以下この条において「特定経営力向上設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該特定中小事業者の営む事業の用(第十条の三第一項に規定する指定事業の用に限る。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項及び第九項において「供用年」という。)の年分における当該特定中小事業者の事業所得の金額の計算上、当該特定経営力向上設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定経営力向上設備等について同項の規定により計算した償却費の額(以下この項において「普通償却額」という。)と特別償却限度額(当該特定経営力向上設備等の取得価額から普通償却額を控除した金額に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該特定中小事業者が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定経営力向上設備等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十条の五の五(生産工程効率化等設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)第十条の五の五(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十条の五の五 青色申告書を提出する個人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和年法律第七号)の施行の日から令和年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法平成二十五年法律第九十八号第二十一条の二十二第一項の認定に係る同法第二十一条の二十三第一項に規定する認定事業適応事業者(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第九条第八項に規定する認定環境負荷低減事業者を含む。)のうちその産業競争力強化法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業適応計画(同法第二十一条の二十第二項第二号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)に関するものに限る。以下この条において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」という。)に当該認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として同法第二条第十三項に規定する生産工程効率化等設備(以下この条において「生産工程効率化等設備」という。)を導入する旨の記載があるもの(第三項において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者」という。)であるものが、当該認定の日から同日以後三年を経過する日までの間に、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された工程効率化等設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該生産工程効率化等設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該生産工程効率化等設備について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該生産工程効率化等設備の取得価額(その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として取得又は製作若しくは建設をする生産工程効率化等設備の取得価額の合計額が五百億円を超える場合には、五百億円にその事業の用に供した生産工程効率化等設備の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」という。)の百分の十に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該生産工程効率化等設備の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十条の五の五 青色申告書を提出する個人で特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和年法律第三十七号)第二十八条に規定する認定導入事業者であるものが、同法の施行の日から令和年三月三十一日までの間(第三項において「指定期間」という。内に、当該個人の同法第十条第二項に規定する認定導入計画(以下この項及び第三項において「認定導入計画」という。)に記載された機械その他の減価償却資(同法第二十八条に規定する認定導入計画に従つて実施される特定高度情報通信技術活用システムの導入の用に供するためのものであることその他の要件を満たすものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「認定特定高度情報通信技術活用設備」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。第三項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第三項において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該認定特定高度情報通信技術活用設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該認定特定高度情報通信技術活用設備について同項の規定により計算した償却費の額との取得価額の百分の十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該認定特定高度情報通信技術活用設備の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 前項の規定により当該生産工程効率化等設備の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該生産工程効率化等設備を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該生産工程効率化等設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該生産工程効率化等設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
2 前項の規定により当該認定特定高度情報通信技術活用設備の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該認定特定高度情報通信技術活用設備を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該認定特定高度情報通信技術活用設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該認定特定高度情報通信技術活用設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
3 青色申告書を提出する個人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十の二十二第一項の認定に係る認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者であるものが、当該認定の日から同日以後三年を経過する日までのに、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合において、当該生産工程効率化等設備につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該生産工程効率化等設備の基準取得価額に次の各号に掲げる生産工程効率化等設備の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3 青色申告書を提出する個人で特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二十に規定する認定導入事業者であるものが、指定期内に、当該個人の認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合において、当該認定特定高度情報通信技術活用設備につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額に百分の十五(次の各号に掲げる認定特定高度情報通信技術活用設備については、当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
一 十条第八項第六号規定す中小事業者(次号において「中小事業者」という。)事業の用に供した生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用環境への負荷の低減著しく資するものとして政令で定めるもの 百分の十四
一 令和四年四月一日から令和五年三月三一日までの間に件不利地域(次掲げ地域をいう。次号において同じ。)以外の地域内において事業の用に供した認定特定高度情報通信技術活用設備(電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条十二第一項規定す特定基地局(同項第一号るものに限る。)の無線設備に限る。次号において「特定基地局用認定設備」いう。) 百分の
二 掲げる生産工程効率化等設備 百分の
二 令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間事業の用に供した認定特定高度情報通信技術活用設備 百分の九(条件不利地域以外の地域内において事業の用に供した特定基地局用認定設備については、百分の五)
イ 中小事業者が事業の用に供した生産工程効率化等設備のうち前号に掲げるもの以外のもの
(新設)
ロ 中小事業者以外の個人が事業の用に供した生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして政令で定めるもの
(新設)
三 前二号掲げるも以外の生産工程効率化等設備 百分の
三 令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間事業用に供した認定特定高度情報通信技術活用設備 百分の
4 第一項の規定は、個人が所有権移転外リース取引により取得した生産工程効率化等設備については、適用しない。
4 第一項の規定は、個人が所有権移転外リース取引により取得した認定特定高度情報通信技術活用設備については、適用しない。
5 第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、生産工程効率化等設備の償却費の額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
5 第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、認定特定高度情報通信技術活用設備の償却費の額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
6 第一項及び第三項の規定は、和六年四月一日前に産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定の申請された同法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業応計画のうち同法第二十一条の二十第二項第二号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関するもの(同日以後に同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定の申請がされた場合において、その変更の認定があつときは、その変更後のものを除く。)に記載された生産工程効率化等設備で同日以後に取得又は製作若しくは建設をされたものについては、適用しない
6 第三項の規定は、確定申告書(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類その他財務省で定める書類の添付ある場合に限り、用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額は、確定申告書に添付され書類に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備取得価額を限度とする
7 第三項の規定は、確定申告書(同項規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる生産工程効率化等設備の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる生産工程効率化等設備取得は、確定申告書に添付された書類に記載された生産工程効率化等設備取得価額を限度とする。
7 その年分の所得税について第三項の規定の適用を受ける場合にける所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算にいて、同号中「第三章(税額の計算)」とあるは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の五の五第三項(認定特定高度情報通信技術活用設備取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
8 年分所得税について第三項の規定の適用を受ける場合おける所得税法第百二十条第一第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の五の五第三項(生産工程効率化等設備を取得した場合の所得税額の特別控除)」とする。
8 第四項から前項までに定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9 第四項から前項までに定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(新設)
第十条の六(所得税の額から控除される特別控除額の特例)
十 条第三項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
十 第十の五の五第三項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
十一 前各号に掲げるものほか、所得税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定る金額にするして政令で定める金額
十一 前条第七項から第九項までの規定 それぞれ同条第七項税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第八項規定する繰延資産税額控除限度額うち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第九項に規定する生産工程効率化等設備税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
5 個人(第十条第八項第六号に規定する中小事業者を除く。第一号及び第二号において同じ。)が、令和元年から令和九年までの各年(以下この項及び次項において「対象年」という。)において第一項第一号、第三号、第五号又は第十号に掲げる規定(以下この項及び次項において「特定税額控除規定」という。)の適用を受けようとする場合において、当該対象年において次に掲げる要件のいずれにも該当しないとき(当該対象年が事業を開始した日の属する年、相続又は包括遺贈により事業を承継した日の属する年及び事業の譲渡又は譲受けをした日の属する年のいずれにも該当しない場合であつて、当該対象年の年分の事業所得の金額が当該対象年の前年分の事業所得の金額以下である場合として政令で定める場合を除く。)は、当該特定税額控除規定は、適用しない。
5 個人(第十条第八項第六号に規定する中小事業者を除く。第一号及び第二号において同じ。)が、令和元年から令和九年までの各年(以下この項及び次項において「対象年」という。)において第一項第一号、第三号、第五号、第十号又は第十号に掲げる規定(以下この項及び次項において「特定税額控除規定」という。)の適用を受けようとする場合において、当該対象年において次に掲げる要件のいずれにも該当しないとき(当該対象年が事業を開始した日の属する年、相続又は包括遺贈により事業を承継した日の属する年及び事業の譲渡又は譲受けをした日の属する年のいずれにも該当しない場合であつて、当該対象年の年分の事業所得の金額が当該対象年の前年分の事業所得の金額以下である場合として政令で定める場合を除く。)は、当該特定税額控除規定は、適用しない。
6 前項に規定する個人が対象年において特定税額控除規定の適用を受ける場合(同項各号に掲げる要件のいずれかに該当することにより同項の規定の適用がない場合に限る。)における第十条第十項、第十条の四第六項及び前条第項の規定の適用については、これらの規定により添付すべき書類は、これらの規定に規定する書類及び当該各号に掲げる要件のいずれかに該当することを明らかにする書類とする。
6 前項に規定する個人が対象年において特定税額控除規定の適用を受ける場合(同項各号に掲げる要件のいずれかに該当することにより同項の規定の適用がない場合に限る。)における第十条第十項、第十条の四第六項、第十条の五の五第六項及び前条第十三項の規定の適用については、これらの規定により添付すべき書類は、これらの規定に規定する書類及び当該各号に掲げる要件のいずれかに該当することを明らかにする書類とする。
第十一条の三(特定事業継続力強化設備等の特別償却)
第十一条の三 青色申告書を提出する個人で第十条第八項第六号に規定する中小事業者であるもののうち中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日から令和年三月三十一日までの間に中小企業等経営強化法第五十六条第一項又は第五十八条第一項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた同法第二条第一項に規定する中小企業者に該当するもの(以下この項において「特定中小事業者」という。)が、その認定を受けた日から同日以後一年を経過する日までの間に、その認定に係る同法第五十六条第一項に規定する事業継続力強化計画若しくは同法第五十八条第一項に規定する連携事業継続力強化計画(同法第五十七条第一項の規定による変更の認定又は同法第五十九条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定事業継続力強化計画等」という。)に係る事業継続力強化設備等(同法第五十六条第二項第二号ロに規定する事業継続力強化設備等をいう。)として当該認定事業継続力強化計画等に記載された機械及び装置、器具及び備品並びに建物附属設備(機械及び装置並びに器具及び備品の部分について行う改良又は機械及び装置並びに器具及び備品の移転のための工事の施行に伴つて取得し、又は製作するものを含み、政令で定める規模のものに限る。以下第三項までにおいて「特定事業継続力強化設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定事業継続力強化設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定中小事業者の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定事業継続力強化設備等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該特定中小事業者の事業所得の金額の計算上、当該特定事業継続力強化設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定事業継続力強化設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の十六に相当する金額との合計額以下の金額で当該特定中小事業者が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定事業継続力強化設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十一条の三 青色申告書を提出する個人で第十条第八項第六号に規定する中小事業者であるもののうち中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日から令和年三月三十一日までの間に中小企業等経営強化法第五十六条第一項又は第五十八条第一項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた同法第二条第一項に規定する中小企業者に該当するもの(以下この項において「特定中小事業者」という。)が、その認定を受けた日から同日以後一年を経過する日までの間に、その認定に係る同法第五十六条第一項に規定する事業継続力強化計画若しくは同法第五十八条第一項に規定する連携事業継続力強化計画(同法第五十七条第一項の規定による変更の認定又は同法第五十九条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定事業継続力強化計画等」という。)に係る事業継続力強化設備等(同法第五十六条第二項第二号ロに規定する事業継続力強化設備等をいう。)として当該認定事業継続力強化計画等に記載された機械及び装置、器具及び備品並びに建物附属設備(機械及び装置並びに器具及び備品の部分について行う改良又は機械及び装置並びに器具及び備品の移転のための工事の施行に伴つて取得し、又は製作するものを含み、政令で定める規模のものに限る。以下第三項までにおいて「特定事業継続力強化設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定事業継続力強化設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定中小事業者の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定事業継続力強化設備等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該特定中小事業者の事業所得の金額の計算上、当該特定事業継続力強化設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定事業継続力強化設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の十八(令和七年四月一日以後に取得又は製作若しくは建設をした当該特定事業継続力強化設備等については、百分の十に相当する金額との合計額以下の金額で当該特定中小事業者が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定事業継続力強化設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十二条(特定地域における工業用機械等の特別償却)
第十二条 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、令和四年四月一日から令和年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び第三項において「工業用機械等」という。)を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該個人の当該事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除く。)は、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該工業用機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該工業用機械等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号の第五欄に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該工業用機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十二条 青色申告書を提出する個人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、令和四年四月一日から令和年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの(特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二条第一項に規定する特定高度情報通信技術活用システム(同項第一号に掲げるものに限る。)にあつては当該個人の第十条の五の五第一項に規定する認定導入計画に記載された同項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備に限るものとし、同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び第三項において「工業用機械等」という。)を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該個人の当該事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除く。)は、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該工業用機械等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該工業用機械等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額に当該各号の第五欄に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該工業用機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 青色申告書を提出する個人が、令和四年四月一日から令和年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業(以下この項において「旅館業」という。)の用に供する設備で政令で定める規模のものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあつては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下この項及び第四項において同じ。)をする場合において、その取得等をした設備を当該地域内において当該個人の旅館業の用に供したとき(当該地域の振興に資する場合として政令で定める場合に限る。)は、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該設備を構成するもののうち政令で定める建物及びその附属設備(前項の規定の適用を受けるもの及び所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項及び次項において「旅館業用建物等」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該旅館業用建物等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の八に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該旅館業用建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 青色申告書を提出する個人が、令和四年四月一日から令和年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業(以下この項において「旅館業」という。)の用に供する設備で政令で定める規模のものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあつては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下この項及び第四項において同じ。)をする場合において、その取得等をした設備を当該地域内において当該個人の旅館業の用に供したとき(当該地域の振興に資する場合として政令で定める場合に限る。)は、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該設備を構成するもののうち政令で定める建物及びその附属設備(前項の規定の適用を受けるもの及び所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項及び次項において「旅館業用建物等」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該旅館業用建物等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の八に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該旅館業用建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
4 青色申告書を提出する個人が、平成二十五年四月一日(次の表の第一号の上欄に掲げる地区にあつては、令和三年四月一日から令和九年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供する当該各号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合において、その取得等をした設備(第一項若しくは第二項又は同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)を当該地区内において当該個人の当該各号の中欄に掲げる事業の用に供したとき(当該地区の産業の振興に資する場合として政令で定める場合に限る。)は、その用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の事業所得の金額の計算上、当該設備を構成するもののうち機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項及び次項において「産業振興機械等」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、その用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該産業振興機械等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の百四十八)に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該産業振興機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
4 青色申告書を提出する個人が、平成二十五年四月一日から令和七年三月三十一日まで(次の表の第一号の上欄に掲げる地区にあつては、令和三年四月一日から令和九年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供する当該各号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合において、その取得等をした設備(第一項若しくは第二項又は同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)を当該地区内において当該個人の当該各号の中欄に掲げる事業の用に供したとき(当該地区の産業の振興に資する場合として政令で定める場合に限る。)は、その用に供した日以後五年以内の日の属する各年分の事業所得の金額の計算上、当該設備を構成するもののうち機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項及び次項において「産業振興機械等」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、その用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該産業振興機械等について同項の規定により計算した償却費の額で当該期間に係るものの百分の百三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の百四十八)に相当する金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該産業振興機械等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十二条の二(医療用機器等の特別償却)
第十二条の二 青色申告書を提出する個人で医療保健業を営むものが、昭和五十四年四月一日から令和年三月三十一日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品(政令で定める規模のものに限る。)のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で定めるもの(以下この項及び第四項において「医療用機器」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は医療用機器を製作して、これを当該個人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該医療用機器の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該医療用機器について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の十二に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該医療用機器の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十二条の二 青色申告書を提出する個人で医療保健業を営むものが、昭和五十四年四月一日から令和年三月三十一日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品(政令で定める規模のものに限る。)のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で定めるもの(以下この項及び第四項において「医療用機器」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は医療用機器を製作して、これを当該個人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該医療用機器の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該医療用機器について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の十二に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該医療用機器の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 青色申告書を提出する個人で医療保健業を営むものが、平成三十一年四月一日から令和年三月三十一日までの間に、器具及び備品(医療用の機械及び装置を含む。)並びにソフトウエア(政令で定める規模のものに限る。)のうち、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の三第一項に規定する医療提供体制の確保に必要な医師その他の医療従事者の勤務時間の短縮その他の医療従事者の確保に資する措置を講ずるために必要なものとして政令で定めるもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び第四項において「勤務時間短縮用設備等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は勤務時間短縮用設備等を製作して、これを当該個人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該勤務時間短縮用設備等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該勤務時間短縮用設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該勤務時間短縮用設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の十五に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該勤務時間短縮用設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
2 青色申告書を提出する個人で医療保健業を営むものが、平成三十一年四月一日から令和年三月三十一日までの間に、器具及び備品(医療用の機械及び装置を含む。)並びにソフトウエア(政令で定める規模のものに限る。)のうち、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の三第一項に規定する医療提供体制の確保に必要な医師その他の医療従事者の勤務時間の短縮その他の医療従事者の確保に資する措置を講ずるために必要なものとして政令で定めるもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び第四項において「勤務時間短縮用設備等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は勤務時間短縮用設備等を製作して、これを当該個人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該勤務時間短縮用設備等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該勤務時間短縮用設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該勤務時間短縮用設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の十五に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該勤務時間短縮用設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
3 青色申告書を提出する個人で医療保健業を営むものが、平成三十一年四月一日から令和年三月三十一日までの間に、医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画に係る同法第三十条の十四第一項に規定する構想区域等(以下この項において「構想区域等」という。)内において、病院用又は診療所用の建物及びその附属設備のうち当該構想区域等に係る同条第一項の協議の場における協議に基づく病床の機能(同法第三十条の三第二項第六号に規定する病床の機能をいう。)の分化及び連携の推進に係るものとして政令で定めるもの(以下この項及び次項において「構想適合病院用建物等」という。)の取得等(取得又は建設をいい、改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。)をして、これを当該個人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該構想適合病院用建物等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該構想適合病院用建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該構想適合病院用建物等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の八に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該構想適合病院用建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
3 青色申告書を提出する個人で医療保健業を営むものが、平成三十一年四月一日から令和年三月三十一日までの間に、医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画に係る同法第三十条の十四第一項に規定する構想区域等(以下この項において「構想区域等」という。)内において、病院用又は診療所用の建物及びその附属設備のうち当該構想区域等に係る同条第一項の協議の場における協議に基づく病床の機能(同法第三十条の三第二項第六号に規定する病床の機能をいう。)の分化及び連携の推進に係るものとして政令で定めるもの(以下この項及び次項において「構想適合病院用建物等」という。)の取得等(取得又は建設をいい、改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。)をして、これを当該個人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該構想適合病院用建物等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該構想適合病院用建物等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該構想適合病院用建物等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の八に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該構想適合病院用建物等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十九条(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
一 第十条の三から第十条の四の二まで、第十条の五の三、第十条の五の五又は第十一条から第十五条までの規定
一 第十条の三から第十条の四の二まで、第十条の五の三、第十条の五の五、第十条の五の六又は第十一条から第十五条までの規定
2 個人の有する減価償却資産の取得価額のうちに第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額が含まれる場合において、当該試験研究費の額につき同条第一項、第四項又は第七項の規定の適用を受けたときは、当該減価償却資産については、前項各号に掲げる規定は、適用しない。
2 個人の有する減価償却資産の取得価額又は繰延資産の額のうちに第十条第八項第一号に規定する試験研究費の額が含まれる場合において、当該試験研究費の額につき同条第一項、第四項又は第七項の規定の適用を受けたときは、当該減価償却資産又は繰延資産については、前項各号に掲げる規定は、適用しない。
第二十二条(探鉱準備金)
第二十二条 青色申告書を提出する個人で鉱業を営むものが、昭和四十年四月一日から令和年三月三十一日までの期間(第一号において「指定期間」という。)内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、安定的な供給を確保することが特に必要なものとして政令で定める鉱物に係る新鉱床探鉱費の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を探鉱準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
第二十二条 青色申告書を提出する個人で鉱業を営むものが、昭和四十年四月一日から令和年三月三十一日までの期間(第一号において「指定期間」という。)内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、安定的な供給を確保することが特に必要なものとして政令で定める鉱物に係る新鉱床探鉱費の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を探鉱準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
第二十四条の二(農業経営基盤強化準備金)
第二十四条の二 青色申告書を提出する個人で農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十二条第一項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定又は同法第十四条の四第一項に規定する青年等就農計画に係る同項の認定を受けたもの(第三項第一号及び第七項において「認定農業者等」という。)(同法第十九条第一項に規定する地域計画の区域において農業を担う者として財務省令で定めるものに限る。)が、平成十九年四月一日から令和年三月三十一日までの期間内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第三条第一項又は第四条第一項に規定する交付金その他これに類するものとして財務省令で定める交付金又は補助金(第一号において「交付金等」という。)の交付を受けた場合において、農業経営基盤強化促進法第十三条第二項に規定する認定計画又は同法第十四条の五第二項に規定する認定就農計画(第三項第二号イ及び第七項において「認定計画等」という。)の定めるところに従つて行う農業経営基盤強化(同法第十二条第二項第二号の農業経営の規模を拡大すること又は同号の生産方式を合理化することをいう。第一号において同じ。)に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を農業経営基盤強化準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
第二十四条の二 青色申告書を提出する個人で農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十二条第一項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定又は同法第十四条の四第一項に規定する青年等就農計画に係る同項の認定を受けたもの(第三項第一号及び第七項において「認定農業者等」という。)(同法第十九条第一項に規定する地域計画の区域において農業を担う者として財務省令で定めるものに限る。)が、平成十九年四月一日から令和年三月三十一日までの期間内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第三条第一項又は第四条第一項に規定する交付金その他これに類するものとして財務省令で定める交付金又は補助金(第一号において「交付金等」という。)の交付を受けた場合において、農業経営基盤強化促進法第十三条第二項に規定する認定計画又は同法第十四条の五第二項に規定する認定就農計画(第三項第二号イ及び第七項において「認定計画等」という。)の定めるところに従つて行う農業経営基盤強化(同法第十二条第二項第二号の農業経営の規模を拡大すること又は同号の生産方式を合理化することをいう。第一号において同じ。)に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を農業経営基盤強化準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
第二十九条(令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者に勤務する非居住者等の給与の非課税)第二十九条
第二十九条 恒久的施設を有しない非居住者で次に掲げるものの所得税法第百六十一条第一項第十二号イに掲げる給与(令和七年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に行う博覧会関連業務(令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の準備又は運営に関する業務で営利を目的としないものをいう。第二号において同じ。)に係る勤務に基因するものに限る。)については、所得税を課さない。
第二十九条 削除
一 公式参加者(日本国政府からの二千二十七年国際園芸博覧会への参加の公式の招請を受け入れた外国又は国際機関(外国法人に限る。)をいう。次号及び第三号において同じ。)に勤務する者
(新設)
二 公式参加者の博覧会関連業務を行う外国法人で財務省令で定めるものに勤務する者
(新設)
三 公式参加者が当該公式参加者の二千二十七年国際園芸博覧会の会場における展示について責任を有することその他の政令で定める任務のために任命する者又はその者の当該任務に係る事務の代理をする者
(新設)
四 博覧会国際事務局の事務局長又は博覧会国際事務局の事務局の職員
(新設)
第三十七条の十一(上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
十三 銀行業若しくは金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)若しくは外国の法令に準拠して当該国において銀行業若しくは同法第二条第八項に規定する金融商品取引業を行う法人(以下この号において「銀行等」という。)又は次に掲げる者が発行した社債(その取得をした者が実質的に多数でないものとして政令で定めるものを除く。)
十三 銀行業若しくは金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)若しくは外国の法令に準拠して当該国において銀行業若しくは同法第二条第八項に規定する金融商品取引業を行う法人(以下この号において「銀行等」という。)又は次に掲げる者が発行した社債(その取得をした者が実質的に多数でないものとして政令で定めるものを除く。)
第三十七条の十三(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等)
第三十七条の十三 平成十五年四月一日以後に、次の各号に掲げる株式会社(以下この項及び第三十七条の十三の三第一項において「特定中小会社」という。)の区分に応じ当該各号に定める株式(以下この項、第三項及び第五項並びに同条において「特定株式」という。)を払込み(当該株式の発行に際してするものに限る。以下同条までにおいて同じ。)により取得(第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下第三十七条の十三の三までにおいて同じ。)をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者(当該取得をした日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該特定中小会社が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の政令で定める者であつたものを除く。)が、当該特定株式を払込みにより取得をした場合における第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項の規定の適用については、政令で定めるところにより、その年分の第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、その年中に当該払込みにより取得をした特定株式(その年十二月三十一日において有するものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「控除対象特定株式」という。)の取得に要した金額として政令で定める金額(以下第三項までにおいて「控除対象特定株式取得金額」という。)の合計額(適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合における第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。次項において同じ。)及び適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合における第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。次項において同じ。)の合計額(以下この項及び第三項において「適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額」という。)が当該控除対象特定株式取得金額の合計額に満たない場合には、当該適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額に相当する金額)を控除する。
第三十七条の十三 平成十五年四月一日以後に、次の各号に掲げる株式会社(以下この項及び第三十七条の十三の三第一項において「特定中小会社」という。)の区分に応じ当該各号に定める株式(以下この項及び同条において「特定株式」という。)を払込み(当該株式の発行に際してするものに限る。以下同条までにおいて同じ。)により取得(第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下第三十七条の十三の三までにおいて同じ。)をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者(当該取得をした日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該特定中小会社が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の政令で定める者であつたものを除く。)が、当該特定株式を払込みにより取得をした場合における第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項の規定の適用については、政令で定めるところにより、その年分の第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、その年中に当該払込みにより取得をした特定株式(その年十二月三十一日において有するものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「控除対象特定株式」という。)の取得に要した金額として政令で定める金額の合計額(適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合における第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。次項において同じ。)及び適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合における第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。次項において同じ。)の合計額(以下この項において「適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額」という。)が当該政令で定める金額の合計額に満たない場合には、当該適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額に相当する金額)を控除する。
三 内国法人のうち、沖縄振興特別措置法第五十七条の二第一項に規定する指定会社で平成二十六年四月一日から令和年三月三十一日までの間に同項の規定による指定を受けたもの 当該指定会社により発行される株式
三 内国法人のうち、沖縄振興特別措置法第五十七条の二第一項に規定する指定会社で平成二十六年四月一日から令和年三月三十一日までの間に同項の規定による指定を受けたもの 当該指定会社により発行される株式
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、控除対象特定株式取得金額、適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額、適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び同項の控除の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項に規定する控除対象特定株式取得に要した金額として政令で定める金額、適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額、適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び同項の控除の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3 令和八年月一日以後に控除対象特定株式を払込みにより取得をした第一規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、その年において生じた特定株式控除未済額(その年分の適用前の株式等係る譲渡所得等の金額の合計額が控除対象特定株式取得金額の合計額に満たい場合におけるその満たない部分の金額のうち同項第一号又は第二号に定める特定株式に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう以下この条において同じ。)がある場合には、その年分の確定申告書(前条第九項(第三十七条の十三の三第十項において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十五第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。第五項及び第九項において同じ。)の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。
3 項の規定の適用を受けた場合おける控除対象特定株式と同一銘柄の株式の取得価額の計算の特例その他前二規定の適用に関し必要事項は、政令で定める。
一 その年の前年分の一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額をいう。以下この条において同じ。)及び上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額をいう。以下この条において同じ。)(次条第四項において準用するこの項の規定の適用がある場合には、当該一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額から同条第四項に規定する設立特定株式控除未済額を控除した金額。次号において同じ。)につき第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項の規定に準じて計算した所得税の額
(新設)
二 その年の前年分の一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額から当該特定株式控除未済額を控除した金額につき第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項の規定に準じて計算した所得税の額
(新設)
4 前項の場合において、同項に規定する控除した金額に相当する所得税の額がその年の前年分の一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額に係る所得税の額(次条第四項において準用する前項の規定の適用がある場合には、同項に規定する控除した金額に相当する所得税の額を控除した金額)(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。)を超えるときは、前項の還付の請求をすることができる金額は、当該一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額に係る所得税の額に相当する金額を限度とする。
(新設)
5 第三項の規定は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年の前年分の所得税につき第一項第一号又は第二号に定める特定株式をその年中に払込みにより取得をする見込みである旨その他の財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある確定申告書をその提出期限までに提出している場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)であつて、その年分の確定申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
(新設)
6 所得税法第百二十五条第一項から第三項まで又は第五項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出する者は、その年の中途において死亡をした第三項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者のその年において生じた特定株式控除未済額がある場合には、政令で定めるところにより、当該申告書の提出と同時に、当該申告書に係る所得税の納税地の所轄税務署長に対し、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。
(新設)
一 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者のその年の前年分の一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(次条第四項において準用するこの項の規定の適用がある場合には、当該一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額から同条第四項に規定する設立特定株式控除未済額を控除した金額。次号において同じ。)につき第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項の規定に準じて計算した所得税の額
(新設)
二 前号の居住者又は恒久的施設を有する非居住者のその年の前年分の一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額から当該特定株式控除未済額を控除した金額につき第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項の規定に準じて計算した所得税の額
(新設)
7 第四項の規定は、前項の場合について準用する。
(新設)
8 第六項の規定は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年の前年分の所得税につき第五項に規定する書類の添付がある確定申告書をその提出期限までに提出している場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)であつて、第六項に規定する申告書を提出する者が当該申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。
(新設)
9 第三項の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又は当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が年の中途において死亡をした場合におけるその相続人等(相続人(包括受遺者を含む。以下この項において同じ。)又は当該相続人がその相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日(同日前に当該相続人が出国(所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をいう。以下この項において同じ。)をする場合には、その出国の時)までに次項の還付請求書を提出しないで死亡をした場合における当該相続人の相続人をいう。第一号において同じ。)が、第三項又は第六項の規定による還付の請求をしようとする場合であつて、その年分の所得税につき確定申告書を提出すべき場合及び提出することができる場合のいずれにも該当しない場合には、次に定めるところによる。
(新設)
一 当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者又はその相続人等は、第三項又は第六項に規定する所得税の還付を請求できるものとする。
(新設)
二 第三項から前項までの規定は、前号の還付の請求をする場合について準用する。この場合において、第三項中「その年分の確定申告書(前条第九項(第三十七条の十三の三第十項において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十五第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。第五項及び第九項において同じ。)の提出と同時に、納税地」とあるのは「納税地」と、同項第一号中「この項」とあるのは「第九項第二号において準用するこの項」と、第四項中「前項の規定」とあるのは「第九項第二号において準用する前項の規定」と、第五項中「その年分の確定申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限」とあるのは「第十項の還付請求書をその年の翌年三月十五日(その者が同日前に出国(第九項に規定する出国をいう。以下この項及び第八項において同じ。)をする場合には、その出国の時。以下この項において同じ。)までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該還付請求書をその年の翌年三月十五日」と、第六項中「所得税法第百二十五条第一項から第三項まで又は第五項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出する者は、その年の中途において死亡をした第三項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の」とあるのは「第三項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が年の中途において死亡をした場合において、その者の」と、「場合には、政令」とあるのは「ときは、その相続人等(第九項に規定する相続人等をいう。)は、政令」と、「当該申告書の提出と同時に、当該申告書に係る所得税」とあるのは「当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者」と、同項第一号中「この項」とあるのは「第九項第二号において準用するこの項」と、前項中「申告書を提出する者が当該申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限」とあるのは「相続人等が第十項の還付請求書をその相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日(同日前に当該相続人等が出国をする場合には、その出国の時。以下この項において同じ。)までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該還付請求書をその四月を経過した日の前日」と読み替えるものとする。
(新設)
10 第三項又は第六項(これらの規定を前項第二号において準用する場合を含む。以下この項及び第十三項において同じ。)の規定による還付の請求をしようとする者は、その還付を受けようとする所得税の額、その計算の基礎その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書に特定株式控除未済額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類を添付して、第三項又は第六項に規定する税務署長に提出しなければならない。
(新設)
11 税務署長は、前項の還付請求書の提出があつた場合には、その請求の基礎となつた特定株式控除未済額その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした者に対し、所得税を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知する。
(新設)
12 前項の規定による還付金について国税通則法第五十八条第一項に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第三項又は第六項(これらの規定を第九項第二号において準用する場合を含む。)の規定による還付の請求がされた日(第三項又は第六項の規定による還付の請求がされた日がこれらの規定に規定する申告書の提出期限前である場合にはその提出期限とし、同号において準用する第三項又は第六項の規定による還付の請求がされた日が同号において準用する第五項又は第八項の還付請求書の提出期限前である場合にはその提出期限とする。)の翌日以後三月を経過した日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当(同法第五十七条第一項の規定による充当をいう。以下この項において同じ。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。
(新設)
13 第三項又は第六項の規定の適用がある場合における国税通則法の規定の適用については、同法第二条第六号ハ(1)中「又は雑損失の金額」とあるのは「若しくは雑損失の金額又は租税特別措置法第三十七条の十三第三項若しくは第六項(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等)(これらの規定を同条第九項第二号において準用する場合を含む。)に規定する特定株式控除未済額」と、「同法」とあるのは「これらの法律」と、同法第十九条第四項第二号ハ中「)又は」とあるのは「)、」と、「)の」とあるのは「)又は租税特別措置法第三十七条の十三第十一項(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等)の」とする。
(新設)
14 第一項の規定の適用を受けた場合又は第十一項の規定による所得税の還付を受けた場合における控除対象特定株式と同一銘柄の株式の取得価額の計算の特例、これらの場合において控除対象特定株式をその取得の日の属する年の翌年中に譲渡をしたときにおける当該控除対象特定株式と同一銘柄の株式の取得価額の計算の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(新設)
第三十七条の十三の二(特定新規中小企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等)
第三十七条の十三の二 令和五年四月一日以後に、その設立の日の属する年十二月三十一日において中小企業等経営強化法第六条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社でその設立の日以後の期間が一年未満の株式会社であることその他の財務省令で定める要件を満たすものによりその設立の際に発行される株式(以下この項において「設立特定株式」という。)を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者(当該株式会社の発起人であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)が、当該設立特定株式を払込みにより取得をした場合における第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項の規定の適用については、政令で定めるところにより、その年分の第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、その年中に当該払込みにより取得をした設立特定株式(その年十二月三十一日において有するものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「控除対象設立特定株式」という。)の取得に要した金額として政令で定める金額(以下この項、第三項及び第四項において「控除対象設立特定株式取得金額」という。)の合計額(適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合における第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。第三項において同じ。)及び適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合における第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。第三項において同じ。)の合計額(以下この項及び第四項において「適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額」という。)が当該控除対象設立特定株式取得金額の合計額に満たない場合には、当該適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額に相当する金額)を控除する。
第三十七条の十三の二 令和五年四月一日以後に、その設立の日の属する年十二月三十一日において中小企業等経営強化法第六条に規定する特定新規中小企業者に該当する株式会社でその設立の日以後の期間が一年未満の株式会社であることその他の財務省令で定める要件を満たすものによりその設立の際に発行される株式(以下この項において「設立特定株式」という。)を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者(当該株式会社の発起人であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)が、当該設立特定株式を払込みにより取得をした場合における第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項の規定の適用については、政令で定めるところにより、その年分の第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、その年中に当該払込みにより取得をした設立特定株式(その年十二月三十一日において有するものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「控除対象設立特定株式」という。)の取得に要した金額の合計額(適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合における第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。第三項において同じ。)及び適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合における第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。第三項において同じ。)の合計額(以下この項において「適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額」という。)が当該取得に要した金額の合計額に満たない場合には、当該適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額に相当する金額)を控除する。
2 前項の規定又は第四項において準用する前条第三項若しくは第六項(これらの規定を同条第九項第二号において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた控除対象設立特定株式及び当該控除対象設立特定株式と同一銘柄の株式で、その適用を受けた年中に払込みにより取得をしたものについては、前条第一項の規定又は同条第三項若しくは第六項(これらの規定を同条第九項第二号において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2 前項の規定の適用を受けた控除対象設立特定株式及び当該控除対象設立特定株式と同一銘柄の株式で、その適用を受けた年中に払込みにより取得をしたものについては、前条第一項の規定は、適用しない。
3 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、控除対象設立特定株式取得金額、適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額、適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び同項の控除の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
3 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、控除対象設立特定株式取得に要した金額、適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額、適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び同項の控除の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
4 前条から第十三項までの規定は、令和八年一月一日以後に控除対象設立特定株式を払込みにより取得をした第項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者のその年において生じた設立特定株式控除未済額(その年分の適用前の株式等に係る譲渡所等の金額の額が控除対象設立定株式取得金額の合計額に満たない場合におけるその満たない部分の金額をいう。次項において同じ。)がある場合について準用する。この場合において、同条第項中「特定株式控除未済額(その年分の適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額が控除対象特定株式取得金額の合計額に満たない場合におけるその満たない部分の金額のうち、同項第一号又は第二号に定める特定株式に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額」とあるのは「設立特定株式控除未済額(次条第四項に規定する設立特定株式控除未済額」と、同項第一号中「(次条第四項において準用するこの項の規定の適用がある場合には、当該一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額から同条第四項に規定する設立特定株式控除未済額を控除した金額。次号において同じ。)につき」とあるのは「につき」と、「に準じて」とあるのは「を適用して」と、同項第二号中「特定株式控除未済額」とあるのは「設立特定株式控除未済額」と、同条第四項中「の額(次条第四項において準用する前項の規定の適用がある場合には、同項に規定する控除した金額に相当する所得税の額を控除した金額)」とあるのは「の額」と、「、前項」とあるのは「、同項」と、同条第五項中「第一項第一号又は第二号に定める特定株式」とあるのは「次条第一項に規定する設立特定株式」と、同条第六項中「特定株式控除未済額が」とあるのは「設立特定株式控除未済額が」と、同項第一号中「(次条第四項において準用するこの項の規定の適用がある場合には、当該一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額から同条第四項に規定する設立特定株式控除未済額を控除した金額次号において同じ。)につき」とあるのは「につき」と、「に準じて」とあるのは「を適用して」と、同項第二号中「特定株式控除未済額」とあるのは「設立特定株式控除未済額」と、同条第九項第二号中「同項第一号中「この項」とあるのは「第九項第二号において準用するこの項」と、第四項中「前項の規定」とあるのは「第九項第二号において準用する前項の規定」と、第五項」とあるのは「第五項」と、「同項第一号中「この項」とあるのは「第九項第二号において準用するこの項」と、前項」とあるのは「前項」と、同条第十項及び第十一項中「特定株式控除未済額」とあるのは「設立特定株式控除未済額」と、同条第十三項中「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法第三十七条の十三の二第四項(特定新規中小企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等)において準用する同法」と、「特定株式控除未済額」とあるのは「設立特定株式控除未済額」と読み替えるものとする。
4 その年において項の規定の適用を受けた金額が二十億円を超える場合おける控除対象設立特定株式と同銘柄の株式の取額の計算のその他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5 その年において第一項の規定の適用を受けた金額と前項において準用する前条第十一項の規定による所得税の還付を受けた場合における当該所得税に係る設立特定株式控除未済額との合計額が二十億円を超える場合における控除対象設立特定株式と同一銘柄の株式の取得価額の計算の特例、第一項の規定の適用を受けた場合又は同条第十一項の規定による所得税の還付を受けた場合において控除対象設立特定株式をその取得の日の属する年の翌年中に譲渡をしたときにおける当該控除対象設立特定株式と同一銘柄の株式の取得価額の計算の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(新設)
第三十七条の十四(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
4 次に掲げる事由により、非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の一部又は全部の払出し(振替によるものを含む。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該払出しがあつた非課税口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、その時における価額として政令で定める金額(以下この項及び次項において「払出し時の金額」という。)により非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく譲渡があつたものと、第一号に掲げる移管、返還又は廃止による非課税口座内上場株式等の払出しがあつた非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられている非課税口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者については、当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた時に、その払出し時の金額をもつて当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた非課税口座内上場株式等の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと、第二号に掲げる贈与又は相続若しくは遺贈により払出しがあつた非課税口座内上場株式等を取得した者については、当該贈与又は相続若しくは遺贈の時に、その払出し時の金額をもつて当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前三項及び第三十項の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
4 次に掲げる事由により、非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定からの非課税口座内上場株式等の一部又は全部の払出し(振替によるものを含む。以下この項において同じ。)があつた場合には、当該払出しがあつた非課税口座内上場株式等については、その事由が生じた時に、その時における価額として政令で定める金額(以下この項及び次項において「払出し時の金額」という。)により非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく譲渡があつたものと、第一号に掲げる移管、返還又は廃止による非課税口座内上場株式等の払出しがあつた非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられている非課税口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者については、当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた時に、その払出し時の金額をもつて当該移管、返還又は廃止による払出しがあつた非課税口座内上場株式等の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと、第二号に掲げる贈与又は相続若しくは遺贈により払出しがあつた非課税口座内上場株式等を取得した者については、当該贈与又は相続若しくは遺贈の時に、その払出し時の金額をもつて当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものとそれぞれみなして、前三項及び第三十項の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
一 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者(その年一月一日において十八歳以上である者に限る。)が、第九条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座を開設しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に、政令で定めるところにより、その口座に設ける勘定の種類、当該金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地、その口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又はその口座に保管の委託がされている上場株式等の所得税法第二十四条第一項に規定する配当等に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について第九条の八及び前各項の規定の適用を受ける旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条において「非課税口座開設届出書」という。)の提出(当該非課税口座開設届出書の提出に代えて行う電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下この条において同じ。)による当該非課税口座開設届出書に記載すべき事項の提供を含む。次項から第十二項まで及び第三十項から第三十項までにおいて同じ。)をして、当該金融商品取引業者等との間で締結した次に掲げる契約に基づきそれぞれ次に定める期間内に開設された上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座(当該口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約及び特定非課税累積投資契約に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限る。)をいう。
一 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者(その年一月一日において十八歳以上である者に限る。)が、第九条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座を開設しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に、政令で定めるところにより、その口座に設ける勘定の種類、当該金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地、その口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又はその口座に保管の委託がされている上場株式等の所得税法第二十四条第一項に規定する配当等に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について第九条の八及び前各項の規定の適用を受ける旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条において「非課税口座開設届出書」という。)の提出(当該非課税口座開設届出書の提出に代えて行う電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下この条において同じ。)による当該非課税口座開設届出書に記載すべき事項の提供を含む。次項から第十二項まで及び第三十項から第三十項までにおいて同じ。)をして、当該金融商品取引業者等との間で締結した次に掲げる契約に基づきそれぞれ次に定める期間内に開設された上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座(当該口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約及び特定非課税累積投資契約に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限る。)をいう。
二 非課税上場株式等管理契約 第九条の八(第一号に係る部分に限る。)の規定並びに第一項(第一号に係る部分に限る。)及び前三項の規定の適用を受けるために第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約で、その契約書において、上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた非課税管理勘定において行うこと、当該非課税管理勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の次に掲げる上場株式等(第二十項の規定による同項第一号に規定する継続適用届出書の提出をした者(第四号及び第六号において「継続適用届出書提出者」という。)が出国(同項に規定する出国をいう。第四号及び第六号において同じ。)をした日からその者に係る帰国届出書の提出(第二十項に規定する帰国届出書の同項に規定する提出をいう。第四号及び第六号において同じ。)があつた日までの間に取得をしたもの、第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をしたものその他の政令で定めるものを除く。)のみを受け入れること、当該非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすること、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過した日において当該非課税管理勘定に係る上場株式等は、ロの移管がされるものを除き、当該非課税管理勘定が設けられた口座から、政令で定めるところにより他の保管口座に移管されることその他政令で定める事項が定められているものをいう。
二 非課税上場株式等管理契約 第九条の八(第一号に係る部分に限る。)の規定並びに第一項(第一号に係る部分に限る。)及び前三項の規定の適用を受けるために第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約で、その契約書において、上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた非課税管理勘定において行うこと、当該非課税管理勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の次に掲げる上場株式等(第二十項の規定による同項第一号に規定する継続適用届出書の提出をした者(第四号及び第六号において「継続適用届出書提出者」という。)が出国(同項に規定する出国をいう。第四号及び第六号において同じ。)をした日からその者に係る帰国届出書の提出(第二十項に規定する帰国届出書の同項に規定する提出をいう。第四号及び第六号において同じ。)があつた日までの間に取得をしたもの、第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をしたものその他の政令で定めるものを除く。)のみを受け入れること、当該非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすること、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の一月一日から五年を経過した日において当該非課税管理勘定に係る上場株式等は、ロの移管がされるものを除き、当該非課税管理勘定が設けられた口座から、政令で定めるところにより他の保管口座に移管されることその他政令で定める事項が定められているものをいう。
イ 次に掲げる上場株式等で、当該口座に非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の十二月三十一日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額(払込みにより取得をした上場株式等については、その払い込んだ金額。第六号イ及びハ(1)並びに第二十項において同じ。)をいい、(2)の移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいう。第四号イ並びに第六号イ及びハにおいて同じ。)の合計額が百二十万円(ロに掲げる上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
イ 次に掲げる上場株式等で、当該口座に非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の十二月三十一日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額(払込みにより取得をした上場株式等については、その払い込んだ金額。第六号イ及びハ(1)並びに第二十項において同じ。)をいい、(2)の移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいう。第四号イ並びに第六号イ及びハにおいて同じ。)の合計額が百二十万円(ロに掲げる上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
(2) 他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた口座に係る他の年分の非課税管理勘定又は当該金融商品取引業者等の営業所に開設された未成年者口座(次条第五項第一号に規定する未成年者口座をいう。第三十項及び第三十項において同じ。)に設けられた未成年者非課税管理勘定(同条第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。)をいう。ロにおいて同じ。)から、政令で定めるところにより移管がされる上場株式等(ロに掲げるものを除く。)
(2) 他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた口座に係る他の年分の非課税管理勘定又は当該金融商品取引業者等の営業所に開設された未成年者口座(次条第五項第一号に規定する未成年者口座をいう。第三十項及び第三十項において同じ。)に設けられた未成年者非課税管理勘定(同条第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。)をいう。ロにおいて同じ。)から、政令で定めるところにより移管がされる上場株式等(ロに掲げるものを除く。)
四 非課税累積投資契約 第九条の八(第二号に係る部分に限る。)の規定並びに第一項(第二号に係る部分に限る。)及び前三項の規定の適用を受けるために第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した累積投資契約(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、一定額の同号イ又はロに掲げる上場株式等につき、定期的に継続して、当該金融商品取引業者等に買付けの委託をし、当該金融商品取引業者等から取得し、又は当該金融商品取引業者等が行う募集により取得することを約する契約で、あらかじめその買付けの委託又は取得をする上場株式等の銘柄が定められているものをいう。)により取得した上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約で、その契約書において、上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた累積投資勘定において行うこと、当該累積投資勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同号イ及びロに掲げる上場株式等(当該上場株式等を定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして政令で定める要件を満たすもの(以下第六号までにおいて「累積投資上場株式等」という。)に限り、継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をしたものその他の政令で定めるものを除く。)のうち次に掲げるもののみを受け入れること、当該金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより基準経過日(当該口座に初めて累積投資勘定を設けた日から十年を経過した日及び同日の翌日以後五年を経過した日ごとの日をいう。)における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所その他の政令で定める事項を確認することとされていること、当該累積投資勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている累積投資上場株式等の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすること、当該累積投資勘定が設けられた日の属する年の一月一日から二十年を経過した日において当該累積投資勘定に係る累積投資上場株式等は当該累積投資勘定が設けられた口座から、政令で定めるところにより他の保管口座に移管されることその他政令で定める事項が定められているものをいう。
四 非課税累積投資契約 第九条の八(第二号に係る部分に限る。)の規定並びに第一項(第二号に係る部分に限る。)及び前三項の規定の適用を受けるために第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した累積投資契約(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、一定額の同号イ又はロに掲げる上場株式等につき、定期的に継続して、当該金融商品取引業者等に買付けの委託をし、当該金融商品取引業者等から取得し、又は当該金融商品取引業者等が行う募集により取得することを約する契約で、あらかじめその買付けの委託又は取得をする上場株式等の銘柄が定められているものをいう。第六号において同じ。)により取得した上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約で、その契約書において、上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた累積投資勘定において行うこと、当該累積投資勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同項第二号イ及びロに掲げる上場株式等(当該上場株式等を定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして政令で定める要件を満たすもの(以下第六号までにおいて「累積投資上場株式等」という。)に限り、継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をしたものその他の政令で定めるものを除く。)のうち次に掲げるもののみを受け入れること、当該金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより基準経過日(当該口座に初めて累積投資勘定を設けた日から十年を経過した日及び同日の翌日以後五年を経過した日ごとの日をいう。)における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所その他の政令で定める事項を確認することとされていること、当該累積投資勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている累積投資上場株式等の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすること、当該累積投資勘定が設けられた日の属する年の一月一日から二十年を経過した日において当該累積投資勘定に係る累積投資上場株式等は当該累積投資勘定が設けられた口座から、政令で定めるところにより他の保管口座に移管されることその他政令で定める事項が定められているものをいう。
六 特定非課税累積投資契約 第九条の八(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定並びに第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)及び前三項の規定の適用を受けるために第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約で、その契約書において、上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において行うこと、当該特定累積投資勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同項第三号に掲げる上場株式等(累積投資上場株式等に限り、継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をした上場株式等であつてイに掲げるものを除く。以下この号及び次号において「特定累積投資上場株式等」という。)のうち、累積投資契約(当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、一定額の同項第二号イ又はロに掲げる上場株式等(当該上場株式等が同号イに掲げる上場株式等である場合には、一定額又は当該一定額の範囲内で取得することができる最も多い口数の同号イに掲げる上場株式等)につき、定期的に継続して、当該金融商品取引業者等に買付けの委託をし、当該金融商品取引業者等から取得し、又は当該金融商品取引業者等が行う募集により取得することを約する契約で、あらかじめその買付けの委託又は取得をする上場株式等の銘柄が定められているものをいう。)により取得したイに掲げるもの及びロに掲げるもののみを受け入れること、当該特定非課税管理勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同項第四号に掲げる上場株式等(継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をしたもの、第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をしたもの、その上場株式等が上場されている金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているものその他の政令で定めるものを除く。)のうちハ及びニに掲げるもののみを受け入れること、当該金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより基準経過日(当該口座に初めて特定累積投資勘定を設けた日から十年を経過した日及び同日の翌日以後五年を経過した日ごとの日をいう。)における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所その他の政令で定める事項を確認することとされていること、当該特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすることその他政令で定める事項が定められているものをいう。
六 特定非課税累積投資契約 第九条の八(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定並びに第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)及び前三項の規定の適用を受けるために第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が金融商品取引業者等と締結した上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る契約で、その契約書において、上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において行うこと、当該特定累積投資勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同項第三号に掲げる上場株式等(累積投資上場株式等に限り、継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をした上場株式等であつてイに掲げるものを除く。以下この号及び次号において「特定累積投資上場株式等」という。)のうちイ及びロに掲げるもの(イに掲げるものにあつては、累積投資契約により取得したものに限る。)のみを受け入れること、当該特定非課税管理勘定においては当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の同項第四号に掲げる上場株式等(継続適用届出書提出者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間に取得をしたもの、第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けて取得をしたもの、その上場株式等が上場されている金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているものその他の政令で定めるものを除く。)のうちハ及びニに掲げるもののみを受け入れること、当該金融商品取引業者等は、政令で定めるところにより基準経過日(当該口座に初めて特定累積投資勘定を設けた日から十年を経過した日及び同日の翌日以後五年を経過した日ごとの日をいう。)における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住所その他の政令で定める事項を確認することとされていること、当該特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当該金融商品取引業者等への売委託による方法、当該金融商品取引業者等に対してする方法その他政令で定める方法によりすることその他政令で定める事項が定められているものをいう。
イ 当該口座に特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の十二月三十一日までの期間(イにおいて「受入期間」という。)内に当該金融商品取引業者等への買付けの委託により取得をした特定累積投資上場株式等、当該金融商品取引業者等から取得をした特定累積投資上場株式等又は当該金融商品取引業者等が行う特定累積投資上場株式等の募集により取得をした特定累積投資上場株式等のうち、その取得後直ちに当該口座に受け入れられるもので当該受入期間内に受け入れた特定累積投資上場株式等の取得対価の額の合計額が百二十万円を超えないもの(特定累積投資上場株式等を当該口座に受け入れた場合に、当該合計額、同年において当該口座に受け入れているハの上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額(同年の前年十二月三十一日に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等の購入の代価の額に相当する金額として政令で定める金額をいう。ハ(2)及び第三十項において同じ。)の合計額が千八百万円を超えることとなるときにおける当該特定累積投資上場株式等を除く。)
イ 当該口座に特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の十二月三十一日までの期間(イにおいて「受入期間」という。)内に当該金融商品取引業者等への買付けの委託により取得をした特定累積投資上場株式等、当該金融商品取引業者等から取得をした特定累積投資上場株式等又は当該金融商品取引業者等が行う特定累積投資上場株式等の募集により取得をした特定累積投資上場株式等のうち、その取得後直ちに当該口座に受け入れられるもので当該受入期間内に受け入れた特定累積投資上場株式等の取得対価の額の合計額が百二十万円を超えないもの(特定累積投資上場株式等を当該口座に受け入れた場合に、当該合計額、同年において当該口座に受け入れているハの上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額(同年の前年十二月三十一日に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等の購入の代価の額に相当する金額として政令で定める金額をいう。ハ(2)及び第二十九項において同じ。)の合計額が千八百万円を超えることとなるときにおける当該特定累積投資上場株式等を除く。)
(1) 当該合計額及び特定非課税管理勘定基準額(当該属する年の前年十二月三十一日に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等の購入の代価の額に相当する金額として政令で定める金額をいう。第十項において同じ。)の合計額が千二百万円を超える場合
(1) 当該合計額及び特定非課税管理勘定基準額(当該属する年の前年十二月三十一日に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等の購入の代価の額に相当する金額として政令で定める金額をいう。第項において同じ。)の合計額が千二百万円を超える場合
ロ 当該勘定は、勘定設定期間内の各年の一月一日(非課税口座開設届出書(勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類が添付されたもの、第九号に規定する勘定廃止通知書記載事項又は第十号に規定する非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされたもの及び当該非課税口座開設届出書の第一号に規定する提出と併せて行われる電磁的方法による当該勘定廃止通知書記載事項又は当該非課税口座廃止通知書記載事項の提供があるものを除く。次項及び第七項において同じ。)の当該提出が年の中途においてされた場合における当該提出がされた日の属する年にあつては当該提出の日とし、勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類が提出された場合、当該勘定廃止通知書記載事項若しくは当該非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされて非課税口座開設届出書の提出がされた場合又は電磁的方法による当該勘定廃止通知書記載事項若しくは当該非課税口座廃止通知書記載事項の提供がされた場合にあつてはこれの書類の提出、当該非課税口座開設届出書の提出又は当該勘定廃止通知書記載事項若しくは当該非課税口座廃止通知書記載事項の提供(ロ及びハにおいて「廃止通知の提出又は提供」という。)があつた日(その勘定を設定しようとする年の一月一日前に当該廃止通知の提出又は提供があつた場合には、同日)とする。)において設けられること。
ロ 当該勘定は、勘定設定期間内の各年の一月一日(非課税口座開設届出書(勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類が添付されたもの、第九号に規定する勘定廃止通知書記載事項又は第十号に規定する非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされたもの及び当該非課税口座開設届出書の第一号に規定する提出と併せて行われる電磁的方法による当該勘定廃止通知書記載事項又は当該非課税口座廃止通知書記載事項の提供があるものを除く。次項及び第七項において同じ。)の当該提出が年の中途においてされた場合における当該提出がされた日の属する年にあつては当該提出の日とし、勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類が提出された場合、当該勘定廃止通知書記載事項若しくは当該非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされて非課税口座開設届出書の提出がされた場合又は電磁的方法による当該勘定廃止通知書記載事項若しくは当該非課税口座廃止通知書記載事項の提供がされた場合にあつては第二十一項の規定により同項の所轄税務署長か同項第一号に定める事項の提供があつた日(その勘定を設定しようとする年の一月一日前に当該事項の提供があつた場合には、同日)とする。)において設けられること。
ハ その勘定を設定しようとする年の一月一日前に廃止通知の提出又は提供があつた場合において、同日に当該勘定が設けられるときは、当該廃止通知の提出又は提供に係る第二十項に規定する提出事項につき同日前に第二十一項の規定により同項の所轄税務署長から同項第二号に定める事項の提供がなかつたこと。
(新設)
8 非課税口座開設届出書の提出をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、第五項第一号の金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示し、又は第三十七条の十一の三第四項に規定する署名用電子証明書等を送信して氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下この項、次項及び第三十項において同じ。)及び個人番号(番号既告知者にあつては、氏名、生年月日及び住所。次項において同じ。)を告知し、当該告知をした事項につき確認を受けなければならない。
8 非課税口座開設届出書の提出をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、政令で定めるところにより、その提出をする際、第五項第一号の金融商品取引業者等の営業所の長に、その者の住民票の写しその他の政令で定める書類を提示し、又は第三十七条の十一の三第四項に規定する署名用電子証明書等を送信して氏名、生年月日、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所。以下この項、次項及び第三十項において同じ。)及び個人番号(番号既告知者にあつては、氏名、生年月日及び住所。次項において同じ。)を告知し、当該告知をした事項につき確認を受けなければならない。
11 非課税口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等の営業所の長に対し、非課税口座開設届出書(勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類が添付されたもの、勘定廃止通知書記載事項又は非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされたもの及び当該非課税口座開設届出書の提出と併せて行われる電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項又は非課税口座廃止通知書記載事項の提供があるもの(次項第二号において「特定非課税口座開設届出書」という。)を除く。)の提出をすることができない。
11 非課税口座を開設し、又は開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等の営業所の長に対し、非課税口座開設届出書(勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類が添付されたもの、勘定廃止通知書記載事項又は非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされたもの及び当該非課税口座開設届出書の提出と併せて行われる電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項又は非課税口座廃止通知書記載事項の提供があるものを除く。)の提出をすることができない。
12 その非課税口座開設届出書が掲げに該当する場合には、当該非課税口座開設届出書の提出により開設された上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座は、当該口座の開設の時から非課税口座に該当しないものとして、第五項第一号の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
12 その非課税口座開設届出書が第九項の規定より受理すことができないもの又は前項の規定により提をすることができないものに該当する場合には、当該非課税口座開設届出書の提出により開設された上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座は、当該口座の開設の時から非課税口座に該当しないものとして、第五項第一号の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
一 第九項の規定により受理することができない非課税口座開設届出書又は前項の規定により提出をすることができない非課税口座開設届出書
(新設)
二 特定非課税口座開設届出書に係る第二十項に規定する提出事項につき第二十一項の規定により同項の所轄税務署長から同項第二号に定める事項の提供があつた場合における当該特定非課税口座開設届出書
(新設)
22 第十九項の勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類電磁的方法により提供された勘定廃止通知書記載事項又は非課税口座廃止通知書記載事項を含む。以下この項において「勘定廃止通知等」という)に係る第二十項に規定する提出事項につき前項の規定により同項の所轄税務署長から同項第二号に定める事項の提供があつた場合には、当該勘定廃止通知等の提出又は提供により非課税口座に設けられた当該口座に係る振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定は、当該勘定の設定の時から特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に該当しないものとし、かつ、非課税口座に該当しない上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられたものとして、第五項第一号及び第六号から第八号までの規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。
22 非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が出国居住者にあつては国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、恒久的施設を有する非居住者にあつては恒久的施設を有しないこととなることをいう。以下この項及び第二十六項並びに次条第二十六項において同じ。)により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、その者は、その出国の日の前日までに、当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める届出の提出(当該届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該届出書に記載すべき事項の提供を含む。)をしなければならない
23 非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が出国(居住者にあつては国内に住所及び居所を有しないこととなることをいい、恒久的施設を有する非居住者にあつては恒久的施設を有しないこととなることをいう。以下こ項及び第二十七項並びに次条第二十六項において同じ。)によ居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないととなる場合には、そ者は、その出国の日の前日まで当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める届出書の提出(当該届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該届出書に記載すべき事の提供含む。)をしなければならない
23 非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が前項規定による継続適用届出書の提出をした場合には、その者は、引き続き居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当する者とみなて、この条(第六項から第十五項まで、第十九から前項まで、第三十一項及び第三十二項除く。)及び第九条の八の規定適用する
一 帰国(居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当することとなることをいう。第二十五項において同じ。)をした後再び当該非課税口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする居住者(当該出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項の規定の適用を受ける者を除く。)又は恒久的施設を有する非居住者で、その者に係る同法第二十八条第一項に規定する給与等の支払をする者からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由に基因して出国をするものが、引き続き第一項から第四項まで及び第九条の八の規定の適用を受けようとする場合 その旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(次項、第二十五項及び第二十七項において「継続適用届出書」という。)
(新設)
二 前号に掲げる場合以外の場合 出国をする旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書
(新設)
24 非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が前項の規定による継続適用届出書の提出をした場合には、その者は、引き続き居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当する者とみなして、この条(第六項から第十五項まで、第十九項から前項まで、第三十二項及び第三十三項を除く。)及び第九条の八の規定を適用
24 第二十二項の規定による継続適用届出書の提出をした者が帰国をした後再び同項第一号の非課税口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする場合には、その者は、当該継続適用届出書の提出をした日から起算して五年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、当該継続適用届出書の提出をした金融商品取等の営業所の長に帰国届出書(帰国をした旨、帰国をした年月日、当該非課税口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書をいう。以下二十六項までにおいて同じ。)の提出(当該帰国届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該帰国届出書に記載べき事項の提供を含む次項において同じ。)をしなければならない。
25 第二十三項の規定による継続適用届出書の提出をした者が帰国をした後再同項第一号の非課税口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする場合には、その者は、当該継続適用届出書の提出をした日から起算して五年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、当該継続適用届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所の長に帰国届出書(帰国をした旨帰国をした年月日、当該非課税口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようする旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書をいう。以下第二十七項までにおいて同じ。)の提出(当該帰国届出書の提出に代て行う電磁的方法による当該帰国届出書に記載すべき事項の提供を含む次項において同じ。)をしなければならない。
25 第八項及び第九項の規定は、帰国届出書の提出をする居住者又は恒久的施設を有する非居住者及び当該帰国届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長について準用する。この場合において同項中「非課税口座開設届出書並びに当該金融商品取引業者等に既に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から重ねて提出がされた非課税口座開設届出書」あるのは、「帰国届出書」と読み替るものとする
26 第八項及び第九項の規定は、帰国届出書の提出をする居住者又は恒久的施設を有する非居住者及び当該帰届出書の提出を受けた金融商品取引業者等の営業所の長について準用する。この場合において、同項中「非課税口座開設届出書並びに当該金融商品取引業者等に既に非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から重ねて提出がされた非課税口座開設届出書」とあるのは「帰国届出書」と読み替えるものとする。
26 非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が出により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなつた場合には、その者は当該出国の時に当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座廃止届出書の第十六項に規定する提出をしたものと、第二十二項の規定による継続適用届出書の提出をした者が当該継続適用届出書の提出をした日から起算して五年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに第二十四項の規定による帰国届出書の提出をしなかつた場合には、その者は同日に当該継続適用届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座廃止届出書の第十六項に規定する提出をしたものとそれぞれみなして、第十七項及び第十八項の規定を適用する。
27 非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなつた場合には、その者は当該出国の時に当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座廃止届出書の第十六項に規定する提出をしたものと、第二十三項の規定による継続適用届出書の提出をした者が当該継続適用届出書の提出をした日から起算して五を経過する日の属する年の十二月三十一日第二十五項の規定による帰国届出書の提出をしなかつた場合には、その者は同日に当該継続適用届出書の提出をした金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座廃止届出書の第十六項に規定する出をしたものとそぞれみして、第十七項及び第十八項の規定を適用する
27 金融商品取引業者等の営業所の長は、令和七以後の各年の十二月三十一日(以下この項において「基準日」という。)において当該営業所に開設されていた非課税口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等がある場合には、当該非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び生年月日、当該上場株式等の購入の代価の額に相当する金額として政令定める金額その他の財務省令で定める事項(以下この項及び次項において「基準額提供事項」という。)を、基準日の属する年(同項及び第二十九項において「基準年」という。)の翌年一月三十一日までに、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該基準額提供事項につき帳簿を備え、当該居住者又は恒久的施設を有する居住者の各人別に、基準額供事項を記載し、又は記録しなけらない
28 金融商品取引業者等営業所の長は、令和七年以後の各年の十二月三十一日(以下この項において「基準日」という。)において当該営業所に開設されていた非課税口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等がある場合には、当該非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び生年月日、当該上場株式等の購入の代価の額に相当する金額として政令で定める金額その他の財務省令で定める事項(以下この項及び次項において「基準額提供事項」という。)を、基準日の属す年(同項及び第三十項において「基準年」という。)の翌年一月三十一日までに、財務省令でところによりあらかじめ税務署長に届け出行う情報通信技術を活用した行政の推進等に関す法律第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法として財務省令で定める方法により当該金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提供しければならない。この場合において、当該金融商品取引業者等営業は、当該基準額提供事項につき帳簿備え、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者各人別に、基準額提供事項を記載し、又は記録しなければならない
28 前項の基準額提供事項の提供を受けた同項の所轄税務署長は、当該基準額提供事項に係る居住者又は恒久的施設を有する非居住者の非課税口座で当該基準額提供事項に係る基準年の翌年分の特累積投資勘定が設けられていものが開設される金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長が同項の所轄税務署長と異場合に、当該所在地の所轄税務署当該基準額提供事項を通知するとする
29 前項の基準額提供事項の提供を受けた同項の所轄税務署長は、当該基準額提供事項に係る居住者又は恒久的施設を有する非居住者の非課税口座で当該基準額提供事項に係る基準年の翌年分の特定累積投資勘定が設けられているものが開設されている金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長同項の所轄税務署長と異なる場合には、当該所在地の所轄税務署長に当該基準額提供事項を通知するものとする
29 居住者又は恒久的施設を有する非居住者の非課税口座で基準年の翌年分の特定累積投資勘定が設けられているものが開設されている金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長は、当該特定累積投資勘定及び当該特定累積投資勘定と時に設けられた特定非課税管理勘定に係る特定累積投資勘定基準額及び特定非課税管理勘定基準額その他の財務省令で定める事を、当該金融商品取引業者等の営業所のに、電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機当該金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により提供しなければならない。この場合において、当該事項の提供を受けた当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、当該特定累積投資勘定基準額及び特定非課税管理勘定基準額を通知しなければならない
30 居住者又は恒久的施設を有する非居住者の非課税口座で基準年の翌年分の特定累積投資勘定が設けられているものが開設されている金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長は、当該特定累積投資勘定及び当該特定累積投資勘定と同時に設けられた特定非課税管理勘定に係る特定累積投資勘定基準額及び特定非課税管理勘定基準額その他の財務省令で定める事項を、当該金融商品取引業者等の営業所の長に、電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機と当該金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により提供なければならない。この場合において、当該事項の提供を受けた当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対し、当該特定累積投資勘定基準額及び特定非課税管理勘定基準額を通知しなければならない
30 金融商品取引業者等の営業所の長が、政令で定めるところにより第六項、第十五項、第十八項、第二十項、第二十七項その他政令で定める規定に規定する所轄税務署長(以下この項において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた場合には、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、これらの規定にかかわらず、特定電子情報処理組織使用する方法又は第二十七項の方法により、これらの規定により提供すべきこととされている事項(以下この項において「提供事項」という。)を財務省令で定める税務署長に提供することができる。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該提供事項を所轄税務署長に提供したものとみなて、第九条の八及びこの条の規定を適用する
31 金融商品取引業者等の営業所の長政令で定めるころにより第六項、第十五項、第十八項、第二十項、第二十八項その他政令で定める規定に規定する所轄税務署長(以下この項において「所轄税務署長」という。)の承認を受けた場合には、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、これらの規定にかかわらず、特定電子情報処理組織を使用する方法又は第二十八の方法により、これらの規定により提供すべきこととされている事項(以下この項において「提供事項」という。)を財務省令で定める税務署長に提供することができる。この場合において、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該提供事項を所轄税務署長に提供したものとみなして、第九条の八及びこの条の規定を適用する。
31 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が平成二十九年から令和五年までの各年(その年一月一日において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が十八歳である年に限る。)の一月一日において金融商品取引業者等の営業所に未成年者口座を開設している場合には、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は同日において当該金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座開設届出書の提出をしたものと当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は同日に当該金融商品取引業者等非課税上場株式等管理契約を締結したものと、当該金融商品取引業者等の営業所の長は同日に第六項に規定する所轄税務署長に同項に規定する届出事提供したものとそれぞれみなして、第九条の八及びこの条の規定を適用する。
32 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が平成二十九年から令和五年までの各年(その年一月一日において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が十八歳である年に限る。)の一月一日において金融商品取引業者等の営業所に未成年者口座を開設している場合には、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は同日において当該金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座開設届出書の提出をしたものと、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は同日に当該金融商品取引業者等と非課税上場株式等管理契約を締結したものと、当該金融商品取引業者等の営業所の長は同日に第六項に規定する所轄税務署長に同項に規定する届出事項を提供したものとそれぞれみなして、第九条の八及びこの条の規定を適用する。
32 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が令和六年以後の各年(その年一月一日において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が十八歳である年に限る。)の一月一日において金融商品取引業者等の営業所に未成年者口座を開設している場合には、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は同日において当該金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座開設届出書の提出をしたものと、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は同日に当該金融商品取引業者等と特定非課税累積投資契約を締結したものと、当該金融商品取引業者等の営業所の長は同日に第六項に規定する所轄税務署長に同項に規定する届出事項を提供したものとそれぞれみなして、第九条の八及びこの条の規定を適用する。
33 居住者又は恒久的施設を有す非居住者が令和六年以後各年(そ年一月一日において当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が十八歳である年に限る。)の一月一日において金融商品取引業者等の営業所に未成年者口座を開設してい場合は、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は同日において当該金融商品取引業者等の営業所の長に非課税口座開設届出書の提出をしたと、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者は同日に当該金融商品取引業者等と特定非課税累積投資契約を締結したものと、当該金融商品取引業者等の営業所の長同日に第六項に規定する所轄税務署長同項に規定する届出事項を提供したもとそれぞれみなして、九条の八及びこの条の規定適用る。
33 第八項から前項までに定めののほか、金融商品取引業者等が非課税口座につき備え付けべき帳簿する事項、非課税口座開設届出書の提出をした個人がそ提出後当該非課税口座開設届出書に記載した事項を変更した又変更する場合おける届出に関する事項一項から第七項までの規定適用に関し必要な事項は、政令で定める。
34 第八項から前項までに定めるもののほか、金融商品取引業者等が非課税口座につき備え付るべき帳簿に関する事項、非課税口座開設届出書の提出をした個人がその提出後当該非課税口座開設届出書に記載した事項を変更た又は変更する場合における届出に関する事項その他第項から第七項までの規定の適用に関必要事項は、政令で定める
34 金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定られていたものがある場合には、財務省令で定めるところにより、当該非課税口座を開設した居住者又は恒久的施設を有る非居住者の氏名及び住所、その年中に当該非課税口座において処理された上場株式等の譲渡の対価の額、当該非課税口座に係る非課税口座内上場株式等の配当等の額その他の財務省令で定める事項記載した報告書を作成その年の翌年月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該非課税口座を開設する営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない
35 金融商品取引業者等は、その年において当該金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座で非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設けられていたものがある場合には、財務省令で定めるところにより、当該非課税口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該非課税口座において処理された上場株式等の譲渡の対価の額、当該非課税口座に係る非課税口座内上場株式等の配当等のその他の財務省令で定める事項を記載した報告書を作成し、その年の翌年一月三十一日までに、当該金融商品取引業者等の当該非課税口座を開設する営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない
35 非課税口座において処理された上場株式等の譲渡又は非課税口座内上場株式等の配当等に係る所得税法第二百二十四条、第二百二十四条三及び第二百二十五条の規定の特例その他前項規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
36 非課税口座において処理された上場株式等の譲渡又は非課税口座内上場株式等の配当等所得税法第二百二十四条、第二百二十四条の三及び第二百二十五条の規定の特例その他前項規定適用に関必要な事項、政令で定める。
36 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第三十四項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該報告書を提出する義務がある者に質問し、その者の非課税口座及び当該非課税口座における上場株式等の取扱い関す帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(そを含む。)の提示若しく提出を求めることができる
37 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第三十項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該報告書を提出する義務がある者に質問し、その者の非課税口座及び当該非課税口座における上場株式等の取扱いに関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しは提出を求めることができる。
37 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第三十項の報告書の提出に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
38 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第三十項の報告書の提出に関する調査ついて必要があときは、当該調査におて提出された物件を留め置くことができる
38 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第三十項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
39 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第三十七項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出要求をする場合には、身分を示す証明書を携帯、関係人の請求があつたとき、これを提示しなければならない。
39 第三十六項及び第三十七項の規定による当該職員権限は、犯罪捜査ために認められたものと解はならない。
40 第三十七項及び第三十八項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のたに認められたものと解してはならない
40 前項に定めるもののほか、第三十七項の規定の適用関し必要な事項は、政令で定
41 前項に定めるもののほか、第三十八項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(新設)
第三十七条の十四の三(合併等により外国親法人株式等の交付を受ける場合の課税の特例)
第三十七条の十四の三 恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式(出資を含む。以下この条及び次条において同じ。)につき、その株式を発行した内国法人(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等を除く。以下この条及び次条において同じ。)の特定合併により外国合併親法人の株式(同条第一項に規定する特定非適格合併により交付を受ける外国合併親法人の株式で第六十八条の二の第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人等(次項及び第四項において「特定軽課税外国法人等」という。)の株式に該当するもの(以下この項において「課税外国親法人株式」という。)及び当該非居住者が恒久的施設において管理する株式(以下この条において「恒久的施設管理株式」という。)に対応して交付を受けるもの(課税外国親法人株式を除く。第五項において「恒久的施設管理合併親法人株式」という。)を除く。以下この項において「外国合併親法人株式」という。)の交付を受ける場合には、その交付を受ける外国合併親法人株式の価額に相当する金額(所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。)は、その有する株式が一般株式等(第三十七条の十第一項に規定する一般株式等をいう。次項、第三項及び次条において同じ。)に該当する場合には一般株式等に係る譲渡所得等(第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等をいう。次項、第三項及び次条において同じ。)に係る収入金額と、その有する株式が上場株式等(第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等をいう。以下この条及び次条において同じ。)に該当する場合には上場株式等に係る譲渡所得等(第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等をいう。次項、第三項及び次条において同じ。)に係る収入金額とみなして、同法及びこの章の規定を適用する。
第三十七条の十四の三 恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式(出資を含む。以下この条及び次条において同じ。)につき、その株式を発行した内国法人(法人税法第二条第六号に規定する公益法人等を除く。以下この条及び次条において同じ。)の特定合併により外国合併親法人の株式(同条第一項に規定する特定非適格合併により交付を受ける外国合併親法人の株式で第六十八条の二の第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人等(次項及び第四項において「特定軽課税外国法人等」という。)の株式に該当するもの(以下この項において「課税外国親法人株式」という。)及び当該非居住者が恒久的施設において管理する株式(以下この条において「恒久的施設管理株式」という。)に対応して交付を受けるもの(課税外国親法人株式を除く。第五項において「恒久的施設管理合併親法人株式」という。)を除く。以下この項において「外国合併親法人株式」という。)の交付を受ける場合には、その交付を受ける外国合併親法人株式の価額に相当する金額(所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。)は、その有する株式が一般株式等(第三十七条の十第一項に規定する一般株式等をいう。次項、第三項及び次条において同じ。)に該当する場合には一般株式等に係る譲渡所得等(第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等をいう。次項、第三項及び次条において同じ。)に係る収入金額と、その有する株式が上場株式等(第三十七条の十一第二項に規定する上場株式等をいう。以下この条及び次条において同じ。)に該当する場合には上場株式等に係る譲渡所得等(第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等をいう。次項、第三項及び次条において同じ。)に係る収入金額とみなして、同法及びこの章の規定を適用する。
第三十七条の十四の四(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)
第三十七条の十四の四 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の特定非適格合併(前条第六項第一号に規定する特定合併のうち、法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併に該当しないものをいう。)により外国合併親法人株式(同項第二号に規定する外国合併親法人の株式をいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合において、当該外国合併親法人株式が特定軽課税外国法人等(第六十八条の二の第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人等をいう。以下この条において同じ。)の株式に該当するときは、その交付を受ける外国合併親法人株式の価額に相当する金額(所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。)は、その有する株式が一般株式等に該当する場合には一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額と、その有する株式が上場株式等に該当する場合には上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、同法及びこの章の規定を適用する。
第三十七条の十四の四 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の特定非適格合併(前条第六項第一号に規定する特定合併のうち、法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併に該当しないものをいう。)により外国合併親法人株式(同項第二号に規定する外国合併親法人の株式をいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合において、当該外国合併親法人株式が特定軽課税外国法人等(第六十八条の二の第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人等をいう。以下この条において同じ。)の株式に該当するときは、その交付を受ける外国合併親法人株式の価額に相当する金額(所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。)は、その有する株式が一般株式等に該当する場合には一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額と、その有する株式が上場株式等に該当する場合には上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、同法及びこの章の規定を適用する。
2 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた特定非適格分割型分割(前条第六項第三号に規定する特定分割型分割のうち、第六十八条の二の第二項第一号に規定する分割で法人税法第二条第十二号の十二に規定する適格分割型分割に該当しないものをいう。)により外国分割承継親法人株式(前条第六項第四号に規定する外国分割承継親法人の株式をいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合において、当該外国分割承継親法人株式が特定軽課税外国法人等の株式に該当するときは、その交付を受ける外国分割承継親法人株式の価額に相当する金額(所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。)は、その有する株式が一般株式等に該当する場合には一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額と、その有する株式が上場株式等に該当する場合には上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、同法及びこの章の規定を適用する。
2 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その有する株式につき、その株式を発行した内国法人の行つた特定非適格分割型分割(前条第六項第三号に規定する特定分割型分割のうち、第六十八条の二の第二項第一号に規定する分割で法人税法第二条第十二号の十二に規定する適格分割型分割に該当しないものをいう。)により外国分割承継親法人株式(前条第六項第四号に規定する外国分割承継親法人の株式をいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合において、当該外国分割承継親法人株式が特定軽課税外国法人等の株式に該当するときは、その交付を受ける外国分割承継親法人株式の価額に相当する金額(所得税法第二十五条第一項の規定に該当する部分の金額を除く。)は、その有する株式が一般株式等に該当する場合には一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額と、その有する株式が上場株式等に該当する場合には上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、同法及びこの章の規定を適用する。
第四十条の三の二(債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例)
第四十条の三の二 第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者に該当する内国法人の取締役又は業務を執行する社員である個人で当該内国法人の債務の保証に係る保証債務を有するものが、当該個人の有する資産(有価証券を除く。)で当該資産に設定された賃借権、使用貸借権その他資産の使用又は収益を目的とする権利が現に当該内国法人の事業の用に供されているもの(当該資産又は権利のうちに当該内国法人の事業の用以外の用に供されている部分がある場合には、当該内国法人の事業の用に供されている部分として政令で定める部分に限る。以下この条において同じ。)を、当該内国法人について策定された債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき策定されていることその他の政令で定める要件を満たすもの(以下この項において「債務処理計画」という。)に基づき、平成二十五年四月一日から令和年三月三十一日までの間に当該内国法人に贈与した場合には、次に掲げる要件を満たしているときに限り、所得税法第五十九条第一項第一号の規定の適用については、当該資産の贈与がなかつたものとみなす。
第四十条の三の二 第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者に該当する内国法人の取締役又は業務を執行する社員である個人で当該内国法人の債務の保証に係る保証債務を有するものが、当該個人の有する資産(有価証券を除く。)で当該資産に設定された賃借権、使用貸借権その他資産の使用又は収益を目的とする権利が現に当該内国法人の事業の用に供されているもの(当該資産又は権利のうちに当該内国法人の事業の用以外の用に供されている部分がある場合には、当該内国法人の事業の用に供されている部分として政令で定める部分に限る。以下この条において同じ。)を、当該内国法人について策定された債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき策定されていることその他の政令で定める要件を満たすもの(以下この項において「債務処理計画」という。)に基づき、平成二十五年四月一日から令和年三月三十一日までの間に当該内国法人に贈与した場合には、次に掲げる要件を満たしているときに限り、所得税法第五十九条第一項第一号の規定の適用については、当該資産の贈与がなかつたものとみなす。
第四十一条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
10 個人が、国内において、認定住宅等の新築等(認定住宅等(次に掲げる家屋をいう。以下この項、第十三項、第二十四項から第二十六項まで、第二十八項及び第三十四項において同じ。)の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をいう。以下この項、次項、第十三項、第十八項及び第十九項並びに第四十一条の二の二において同じ。)、買取再販認定住宅等の取得(認定住宅等である既存住宅のうち宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者が第一項の特定増改築等をした家屋で政令で定めるものの当該宅地建物取引業者からの取得をいう。以下この項、次項及び第十三項並びに第四十一条の二の二において同じ。)又は認定住宅等である既存住宅の取得で買取再販認定住宅等の取得に該当するもの以外のもの(以下この項及び第三十一項において「認定住宅等の新築取得等」という。)をして、これらの認定住宅等を平成二十一年六月四日(第二号に掲げる家屋にあつては都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日とし、第三号又は第四号に掲げる家屋にあつては令和四年一月一日とする。)から令和七年十二月三十一日までの間に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(次項、第十二項及び第十項において「居住年」という。)以後十年間(同日の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合には、十三年間)の各年(同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条第一項において「認定住宅等特例適用年」という。)において当該認定住宅等の新築取得等に係る住宅借入金等(以下この項において「認定住宅等借入金等」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該認定住宅等特例適用年における第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第二項の規定にかかわらず、その年十二月三十一日における認定住宅等借入金等の金額の合計額(当該合計額が認定住宅等借入限度額を超える場合には、当該認定住宅等借入限度額)に認定住宅等控除率を乗じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、この条、次条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。この場合において、第二十四項中「第一項に」とあるのは「第十項に」と、第二十五項中「の第一項」とあるのは「の第十項」と、「同項」とあるのは「第一項」と、第二十六項中「の第一項」とあるのは「の第十項」と、第二十八項中「(同項」とあるのは「(第十項」と、「)は、同項」とあるのは「)は、第一項」と、第三十一項及び第三十四項中「(同項」とあるのは「(第十項」と、「、同項に」とあるのは「、第一項に」とする。
10 個人が、国内において、認定住宅等の新築等(認定住宅等(次に掲げる家屋をいう。以下この項、第十三項、第二十四項から第二十六項まで、第二十八項及び第三十四項において同じ。)の新築又は認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得をいう。以下この項、次項、第十三項、第十八項及び第十九項並びに第四十一条の二の二において同じ。)、買取再販認定住宅等の取得(認定住宅等である既存住宅のうち宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者が第一項の特定増改築等をした家屋で政令で定めるものの当該宅地建物取引業者からの取得をいう。以下この項、次項及び第十三項並びに第四十一条の二の二において同じ。)又は認定住宅等である既存住宅の取得で買取再販認定住宅等の取得に該当するもの以外のもの(以下この項及び第三十一項において「認定住宅等の新築取得等」という。)をして、これらの認定住宅等を平成二十一年六月四日(第二号に掲げる家屋にあつては都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日とし、第三号又は第四号に掲げる家屋にあつては令和四年一月一日とする。)から令和七年十二月三十一日までの間に第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合において、当該居住の用に供した日の属する年(次項及び第十項において「居住年」という。)以後十年間(同日の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合には、十三年間)の各年(同日以後その年の十二月三十一日まで引き続きその居住の用に供している年に限る。以下この項及び次条第一項において「認定住宅等特例適用年」という。)において当該認定住宅等の新築取得等に係る住宅借入金等(以下この項において「認定住宅等借入金等」という。)の金額を有するときは、その者の選択により、当該認定住宅等特例適用年における第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額は、第二項の規定にかかわらず、その年十二月三十一日における認定住宅等借入金等の金額の合計額(当該合計額が認定住宅等借入限度額を超える場合には、当該認定住宅等借入限度額)に認定住宅等控除率を乗じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として、この条、次条及び第四十一条の二の二の規定を適用することができる。この場合において、第二十四項中「第一項に」とあるのは「第十項に」と、第二十五項中「の第一項」とあるのは「の第十項」と、「同項」とあるのは「第一項」と、第二十六項中「の第一項」とあるのは「の第十項」と、第二十八項中「(同項」とあるのは「(第十項」と、「)は、同項」とあるのは「)は、第一項」と、第三十一項及び第三十四項中「(同項」とあるのは「(第十項」と、「、同項に」とあるのは「、第一項に」とする。
13 個人で、年齢四十歳未満であつて配偶者を有する者、年齢四十歳以上であつて年齢四十歳未満の配偶者を有する者又は年齢十九歳未満の所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族を有する者(以下この項において「特例対象個人」という。)が、第十項の規定を適用する場合(認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得をし、かつ、当該認定住宅等の新築等をした認定住宅等(第二十一項の規定により認定住宅等とみなされる同項に規定する特例認定住宅等を含む。)又は買取再販認定住宅等の取得をした家屋を令和六年一月一日から令和七年十二月三十一日までの間に第一項の定めるところにより当該特例対象個人の居住の用に供した場合に限る。)における第十一項に規定する認定住宅等借入限度額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とすることができる。
13 個人で、年齢四十歳未満であつて配偶者を有する者、年齢四十歳以上であつて年齢四十歳未満の配偶者を有する者又は年齢十九歳未満の所得税法第二条第一項第三十四号に規定する扶養親族を有する者(以下この項において「特例対象個人」という。)が、第十項の規定を適用する場合(認定住宅等の新築等又は買取再販認定住宅等の取得をし、かつ、当該認定住宅等の新築等をした認定住宅等(第二十一項の規定により認定住宅等とみなされる同項に規定する特例認定住宅等を含む。)又は買取再販認定住宅等の取得をした家屋を令和六年一月一日から年十二月三十一日までの間に第一項の定めるところにより当該特例対象個人の居住の用に供した場合に限る。)における第十一項に規定する認定住宅等借入限度額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とすることができる。
14 前項の個人若しくは配偶者の年齢が四十歳未満であるかどうか若しくは同項の扶養親族の年齢が十九歳未満であるかどうか又はその者が同項の個人の配偶者若しくは同項の扶養親族に該当するかどうかの判定は、居住十二月三十一日(これらの者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)の現況によるものとする。
14 前項の個人若しくは配偶者の年齢が四十歳未満であるかどうか若しくは同項の扶養親族の年齢が十九歳未満であるかどうか又はその者が同項の個人の配偶者若しくは同項の扶養親族に該当するかどうかの判定は、令和六年十二月三十一日(これらの者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)の現況によるものとする。
21 個人が、国内において、特例認定住宅等(小規模居住用家屋に該当する家屋で次に掲げるもののうち令和年十二月三十一日以前に建築確認を受けているものをいう。以下この項において同じ。)の新築又は特例認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得(以下この項において「特例認定住宅等の新築等」という。)をした場合には、当該特例認定住宅等の新築等は第十項に規定する認定住宅等の新築等に該当するものと、当該特例認定住宅等は同項に規定する認定住宅等と、当該特例認定住宅等で第一号又は第二号に掲げるものは第十一項第一号に規定する認定住宅と、当該特例認定住宅等で第三号に掲げるものは第十項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅と、当該特例認定住宅等で第四号に掲げるものは同項第四号に規定するエネルギー消費性能向上住宅とそれぞれみなして、同項、第三十一項及び第三十四項の規定を適用することができる。ただし、第十項に規定する認定住宅等特例適用年のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超える年については、この限りでない。
21 個人が、国内において、特例認定住宅等(小規模居住用家屋に該当する家屋で次に掲げるもののうち令和年十二月三十一日以前に建築確認を受けているものをいう。以下この項において同じ。)の新築又は特例認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得(以下この項において「特例認定住宅等の新築等」という。)をした場合には、当該特例認定住宅等の新築等は第十項に規定する認定住宅等の新築等に該当するものと、当該特例認定住宅等は同項に規定する認定住宅等と、当該特例認定住宅等で第一号又は第二号に掲げるものは第十一項第一号に規定する認定住宅と、当該特例認定住宅等で第三号に掲げるものは第十項第三号に規定する特定エネルギー消費性能向上住宅と、当該特例認定住宅等で第四号に掲げるものは同項第四号に規定するエネルギー消費性能向上住宅とそれぞれみなして、同項、第三十一項及び第三十四項の規定を適用することができる。ただし、第十項に規定する認定住宅等特例適用年のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超える年については、この限りでない。
第四十一条の十八の四(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)
2 前項の規定の適用を受けた控除対象特定新規株式及び当該控除対象特定新規株式と同一銘柄の株式で、その適用を受けた年中に払込みにより取得をしたものについては、第三十七条の十三第一項の規定又は同条第三項若しくは第六項(これらの規定を同条第九項第二号において準用する場合を含む。)の規定及び第三十七条の十三の二第一項の規定又は同条第四項において準用する第三十七条の十三第三項若しくは第六項(これらの規定を同条第九項第二号において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2 前項の規定の適用を受けた控除対象特定新規株式及び当該控除対象特定新規株式と同一銘柄の株式で、その適用を受けた年中に払込みにより取得をしたものについては、第三十七条の十三第一項及び第三十七条の十三の二第一項の規定は、適用しない。
第四十一条の十九の三(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)
7 第四十一条第十三項に規定する特例対象個人(以下この条において「特例対象個人」という。)が、当該特例対象個人の所有する居住用の家屋について子育て対応改修工事等(当該子育て対応改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額(当該子育て対応改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該金額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この項及び次項において「子育て対応改修標準的費用額」という。)が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項及び次項において「対象子育て対応改修工事等」という。)をして、当該居住用の家屋(当該対象子育て対応改修工事等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を令和六年四月一日から令和七年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(当該居住用の家屋を当該対象子育て対応改修工事等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)には、当該特例対象個人のその居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、子育て対応改修標準的費用額(当該子育て対応改修標準的費用額が二百五十万円を超える場合には、二百五十万円とする。次項において「控除対象子育て対応改修標準的費用額」という。)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。
7 第四十一条第十三項に規定する特例対象個人(以下この条において「特例対象個人」という。)が、当該特例対象個人の所有する居住用の家屋について子育て対応改修工事等(当該子育て対応改修工事等の標準的な費用の額として政令で定める金額(当該子育て対応改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該金額から当該補助金等の額を控除した金額。以下この項及び次項において「子育て対応改修標準的費用額」という。)が五十万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項及び次項において「対象子育て対応改修工事等」という。)をして、当該居住用の家屋(当該対象子育て対応改修工事等に係る部分に限る。以下この項において同じ。)を令和六年四月一日から年十二月三十一日までの間にその者の居住の用に供した場合(当該居住用の家屋を当該対象子育て対応改修工事等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)には、当該特例対象個人の令和六年分の所得税の額から、子育て対応改修標準的費用額(当該子育て対応改修標準的費用額が二百五十万円を超える場合には、二百五十万円とする。次項において「控除対象子育て対応改修標準的費用額」という。)の十パーセントに相当する金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除する。
18 第七項の規定は、特例対象個人がその年の前年分の所得税について同項の規定の適用を受けいる場合に、適用しないただし、当該前年分の所得税について同項の規定の適用を受けた居住用の家屋と異なる居住用の家屋について同項に規定する対象子育て対応改修工事等をした場合は、この限りでない。
18 第一項から第八項までの規定は、確定申告書に、これらの規定による控除を受ける金額につてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書及び住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関(次条第五項において「登録住宅性能評価機関」という。)その他の財務省令で定める者の居住用の家屋が第一項に規定する対象高齢者等居住改修工事等、第二項に規定する対象一般断熱改修工事等、第三項に規定する対象多世帯同居改修工事等、第四項に規定する対象住宅耐震改修と併せて行う同項に規定する対象耐久性向上改修工事等、第五項の対象一般断熱改修工事等と併せて行う同項の対象耐久性向上改修工事等、第六項の対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて行う同項の対象耐久性向上改修工事等又は第七項に規定する対象子育て対応改修工事等が行われた家屋である旨その他の財務省令で定める事項を証する書類その他財務省令で定める書類(次項において「増改築等工事証明書」という。)の添付がある場合に限り、適用する
19 第一項から第八項までの規定は、確定申告書に、これらの規定による控除受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書及び住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関(次条第五項において「登録住宅性能評価機関」という。)その他の財務省令で定める者の居住用の家屋が第一項に規定する対象高齢者等居住改修工事等、第二項に規定する対象一般断熱改修工事等、第三項に規定する対象多世帯同居改修工事等、第四項に規定する対象住宅耐震改修と併せて行う同項に規定する対象耐久性向上改修工事等、第五項の対象一般断熱改修工事等と併せて行う同項の対象耐久性向上改修工事等、第六項の対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて行う同項の対象耐久性向上改修工事等又は第七項に規定する対象子育て対応改修工事等が行われた家屋である旨その他の財務省令で定める事項を証する書類その他財務省令で定める書類(次項において「増改築等工事証明書」という。)の添付がある場合に限り、適用する。
19 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び増改築等工事証明書の提出があつた場合に限り、第一項から第八項までの規定を適用することができる
20 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においてもその提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び増改築等工事証明書の提出がつた場に限り、第一項から第八項までの規定を適用することができる。
20 所得法第九十二条第二項の規定は、第一項ら第八項までの規定による控除をすべき金額にいて準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項並びに租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項から第八項まで(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)の規定による控除」と当該控除をすべき金額」とるのは「これらの控除をすべき金額の計額」と読み替えるものとする。
21 所得税法第九十二条第二項の規定は、第一項から第八項までの規定に控除をすべき金額について準用する。この場合において、同条第二項中「前項規定による控除」とあるのは「前項並びに租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項から第八項まで(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)の規定による控除と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。
21 その年分の所得税について第一項から第八項までの規定の適用を受ける場合おけ所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税のの計算について、同中「第三章(税額計算)」とあるのは第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項から第八項まで(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)」とする。
22 年分所得税について第一項から第八項までの規定の適用を受ける場合おける所得税法第百二十条第一第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)並びに租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項から第八項ま(既存住宅に係る特の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)」とする。
22 第九項から前項までに定めるもののほか、第一項から第八項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定る。
23 第九項から前項までに定めるもののほか、第一項から第八項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(新設)
第四十二条の二の二(支払調書等の提出の特例)
第四十二条の二の二 第八条の四第九項、第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十項、第三十七条の十四の二第二十七項又は第四十一条の二の三第二項の規定により提出するこれらの規定に規定する報告書及び調書(以下この条において「調書等」という。)のうち、当該調書等の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間に提出すべきであつた当該調書等の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が百以上であるものについては、当該調書等を提出すべき者は、これらの規定にかかわらず、当該調書等に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項(以下この条において「記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかによりこれらの規定に規定する税務署長に提供しなければならない。
第四十二条の二の二 第八条の四第九項、第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十項、第三十七条の十四の二第二十七項又は第四十一条の二の三第二項の規定により提出するこれらの規定に規定する報告書及び調書(以下この条において「調書等」という。)のうち、当該調書等の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間に提出すべきであつた当該調書等の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が百以上であるものについては、当該調書等を提出すべき者は、これらの規定にかかわらず、当該調書等に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項(以下この条において「記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかによりこれらの規定に規定する税務署長に提供しなければならない。
3 調書等を提出すべき者が、政令で定めるところにより所轄の税務署長(第八条の四第九項、第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十項、第三十七条の十四の二第二十七項又は第四十一条の二の三第二項に規定する税務署長をいう。)の承認を受けた場合には、その者は、これらの規定及び第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該調書等の記載事項を財務省令で定める税務署長に提供することができる。
3 調書等を提出すべき者が、政令で定めるところにより所轄の税務署長(第八条の四第九項、第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十項、第三十七条の十四の二第二十七項又は第四十一条の二の三第二項に規定する税務署長をいう。)の承認を受けた場合には、その者は、これらの規定及び第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該調書等の記載事項を財務省令で定める税務署長に提供することができる。
4 第一項又は前項の規定により行われた記載事項の提供及び第二項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第八条の四第九項、第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十項、第三十七条の十四の二第二十七項又は第四十一条の二の三第二項の規定により調書等の提出が行われたものとみなして、これらの規定並びに第八条の四第十項から第十四項まで、第九条の四の二第三項から第七項まで、第二十九条の二第九項から第十三項まで、第三十七条の十一の三第十二項から第十六項まで、第三十七条の十四第三十七項から第四十一項まで、第三十七条の十四の二第三十二項から第三十六項まで、第四十一条の二の三第三項から第七項まで及び次条の規定を適用する。
4 第一項又は前項の規定により行われた記載事項の提供及び第二項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第八条の四第九項、第九条の四の二第二項、第二十九条の二第六項若しくは第七項、第三十七条の十一の三第七項、第三十七条の十四第三十項、第三十七条の十四の二第二十七項又は第四十一条の二の三第二項の規定により調書等の提出が行われたものとみなして、これらの規定並びに第八条の四第十項から第十四項まで、第九条の四の二第三項から第七項まで、第二十九条の二第九項から第十三項まで、第三十七条の十一の三第十二項から第十六項まで、第三十七条の十四第三十六項から第四十項まで、第三十七条の十四の二第三十二項から第三十六項まで、第四十一条の二の三第三項から第七項まで及び次条の規定を適用する。
第四十二条の三(罰則)
二 第八条の四第九項に規定する報告書、第九条の四の二第二項に規定する上場証券投資信託等の償還金等の支払調書、第二十九条の二第六項に規定する特定新株予約権の付与に関する調書若しくは同条第七項に規定する特定株式等の異動状況に関する調書、第三十七条の十一の三第七項に規定する報告書、第三十七条の十四第三十項に規定する報告書、第三十七条の十四の二第二十七項に規定する報告書若しくは第四十一条の二の三第二項に規定する調書をこれらの報告書若しくは調書の提出期限までに税務署長に提出せず、又はこれらの報告書若しくは調書に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出したとき。
二 第八条の四第九項に規定する報告書、第九条の四の二第二項に規定する上場証券投資信託等の償還金等の支払調書、第二十九条の二第六項に規定する特定新株予約権の付与に関する調書若しくは同条第七項に規定する特定株式等の異動状況に関する調書、第三十七条の十一の三第七項に規定する報告書、第三十七条の十四第三十項に規定する報告書、第三十七条の十四の二第二十七項に規定する報告書若しくは第四十一条の二の三第二項に規定する調書をこれらの報告書若しくは調書の提出期限までに税務署長に提出せず、又はこれらの報告書若しくは調書に偽りの記載若しくは記録をして税務署長に提出したとき。
五 第八条の四第十項、第九条の四の二第三項、第二十九条の二第九項、第三十七条の十一の三第十二項、第三十七条の十四第三十項、第三十七条の十四の二第三十二項若しくは第四十一条の二の三第三項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
五 第八条の四第十項、第九条の四の二第三項、第二十九条の二第九項、第三十七条の十一の三第十二項、第三十七条の十四第三十項、第三十七条の十四の二第三十二項若しくは第四十一条の二の三第三項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
六 第八条の四第十項、第九条の四の二第三項、第二十九条の二第九項、第三十七条の十一の三第十二項、第三十七条の十四第三十項、第三十七条の十四の二第三十二項又は第四十一条の二の三第三項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
六 第八条の四第十項、第九条の四の二第三項、第二十九条の二第九項、第三十七条の十一の三第十二項、第三十七条の十四第三十項、第三十七条の十四の二第三十二項又は第四十一条の二の三第三項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
第四十二条の三の二
第四十二条の三の二 次の表の第一欄に掲げる法人又は人格のない社団等(普通法人のうち各事業年度終了の時において法人税法第六十六条第五項各号若しくは第百四十三条第五項各号に掲げる法人又は次条第十九項第八号に規定する適用除外事業者に該当するもの及び通算法人を除く。)の平成二十四年四月一日から令和年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の所得に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同欄に掲げる法人又は人格のない社団等の区分に応じ同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる税率は、同表の第四欄に掲げる税率とする。
第四十二条の三の二 次の表の第一欄に掲げる法人又は人格のない社団等(普通法人のうち各事業年度終了の時において法人税法第六十六条第五項各号若しくは第百四十三条第五項各号に掲げる法人、同法第六十六条第六項に規定する大通算法人又は次条第十九項第八号に規定する適用除外事業者(以下この項において「適用除外事業者」という。)に該当するもの通算法人である普通法人の各事業年度終了の日において当該普通法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人が適用除外事業者に該当する場合における当該普通法人を含む。)を除く。)の平成二十四年四月一日から令和年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の所得に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同欄に掲げる法人又は人格のない社団等の区分に応じ同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる税率は、同表の第四欄に掲げる税率とする。
2 第六十八条第一項に規定する協同組合等(通算親法人であるものを除く。)の平成二十四年四月一日から令和年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同項中「百分の十九(各事業年度の所得の金額のうち十億円(事業年度が一年に満たない協同組合等については、十億円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)を超える部分の金額については、百分の二十二)」とあるのは、「百分の十九(所得の金額が十億円(事業年度が一年に満たない協同組合等については、十億円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。以下この項において同じ。)以下である事業年度にあつては当該事業年度の所得の金額のうち八百万円(事業年度が一年に満たない協同組合等については、八百万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。以下この項において同じ。以下の部分の金額については百分の十五とし、所得の金額が十億円を超える事業年度にあつては当該事業年度の所得の金額のうち、八百万円以下の部分の金額については百分の十七とし、十億円を超える部分の金額については百分の二十二とする。)」とする。
2 第六十八条第一項に規定する協同組合等の平成二十四年四月一日から令和年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同項中「百分の十九(各事業年度の所得の金額のうち十億円(事業年度が一年に満たない協同組合等については、十億円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)を超える部分の金額については、百分の二十二)」とあるのは、「百分の十九(各事業年度の所得の金額のうち、八百万円(事業年度が一年に満たない協同組合等については、八百万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)以下の部分の金額については百分の十五とし、十億円(事業年度が一年に満たない協同組合等については、十億円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。)を超える部分の金額については百分の二十二とする。)」とする。
3 事業年度が一年満たな第一項の表の各号に掲げる法人又は人格ない社団等に対する項の規定の適用については、同表の第一号及び第二号中「年十億円」あるのは「十億円を十二で除し、当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」と、同表の第三号及び第四号中「年八百万円」とあるのは「八百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」と、「年十億円」とあるのは「十億円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。
3 通算法人(通算子法人にあつては、当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日て当該通算親法人間に通算完全支配関係があるものに限る。)に対する前二及び法人税法第六十六条の規定の適用については、次に定めるとこる。
4 前項の月数は、暦に従つて計算し、に満たない端数生じたは、これを一月とする。
4 事業年度がに満たない第一項の表の第三号及び第四号に掲げる法人(前項第二号に規定する協同組合等及び同項第四号に規定する法人除く。)に対する第一項(同表の第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同表の第三号及び第四号中「年八百万円」あるの、「八百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数乗じて計算した金額」とする。
5 前二項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用がある場合おける法人税法その他法人税する法令の規定に関する技術的読替えその他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める
5 前項の月数は、暦従つて計算し、一月満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第四十二条の四(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)
イ この条、第四十二条の六第二項及び第三項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第四十二条の十一第二項、第四十二条の十一の二第二項、第四十二条の十一の三第二項、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の四第二項及び第三項、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六第二項から第項まで、第項及び第項並びに第四十二条の十四第一項の規定
イ この条、第四十二条の六第二項及び第三項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第四十二条の十一第二項、第四十二条の十一の二第二項、第四十二条の十一の三第二項、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の四第二項及び第三項、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六第二項、第四十二条の十二の七第四項から第項まで、第項及び第十一項並びに第四十二条の十四第一項の規定
第四十二条の六(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第四十二条の六 中小企業者(政令で定める中小企業者に該当する法人をいう。)のうち第四十二条の四第十九項第八号に規定する適用除外事業者及び同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者のいずれにも該当しないもの又は同項第九号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの(第四十二条の十二の四第一項に規定する特定認定を受けた同項に規定する特定事業者等に該当するもののうち当該特定認定に係る同項に規定する特定経営力向上計画に同項第二号に掲げる減価償却資産が記載されているものを除く。以下この条において「中小企業者等」という。)が、平成十年六月一日から令和年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、次に掲げる減価償却資産(第一号から第三号までに掲げる減価償却資産にあつては政令で定める規模のものに限るものとし、匿名組合契約その他これに類する契約として政令で定める契約の目的である事業の用に供するものを除く。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小企業者等の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用(第五号に規定する事業を営む法人で政令で定めるもの以外の法人の貸付けの用を除く。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第八項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下この節において「償却限度額」という。)は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額(同条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下この節において同じ。)と特別償却限度額(当該特定機械装置等の取得価額(第五号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第四十二条の六 第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもの(以下この条において「中小企業者等」という。)が、平成十年六月一日から令和年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、次に掲げる減価償却資産(第一号から第三号までに掲げる減価償却資産にあつては政令で定める規模のものに限るものとし、匿名組合契約その他これに類する契約として政令で定める契約の目的である事業の用に供するものを除く。以下この条において「特定機械装置等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小企業者等の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用(第五号に規定する事業を営む法人で政令で定めるもの以外の法人の貸付けの用を除く。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第八項において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下この節において「償却限度額」という。)は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額(同条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。以下この節において同じ。)と特別償却限度額(当該特定機械装置等の取得価額(第五号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第四十二条の九(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)
第四十二条の九 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、平成十四年四月一日から令和年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「工業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は工業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該法人の当該事業の用に供したときは、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項及び第五項において「供用年度」という。)の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下第三項までにおいて同じ。)からその事業の用に供した当該工業用機械等の取得価額(一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が二十億円を超える場合には、二十億円に当該工業用機械等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第三項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第四十二条の九 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、平成十四年四月一日から令和年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの(特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二条第一項に規定する特定高度情報通信技術活用システム(同項第一号に掲げるものに限る。)にあつては当該法人の第四十二条の十二の六第一項に規定する認定導入計画に記載された同項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備に限るものとし、同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「工業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は工業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該法人の当該事業の用に供したときは、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項及び第五項において「供用年度」という。)の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下第三項までにおいて同じ。)からその事業の用に供した当該工業用機械等の取得価額(一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が二十億円を超える場合には、二十億円に当該工業用機械等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の十五(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の八)に相当する金額の合計額(以下この項及び第三項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
第四十二条の十一の二(地域経済
第四十二条の十一の二 青色申告書を提出する法人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十五条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十七号)の施行の日から令和年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該法人の行う同条に規定する承認地域経済牽引事業(以下この項及び次項において「承認地域経済牽引事業」という。)に係る地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第四条第二項第一号に規定する促進区域(次項において「促進区域」という。)内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画(同法第十四条第二項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。以下この項及び次項において同じ。)に従つて特定地域経済牽引事業施設等(承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備で、政令で定める規模のものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定事業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)は、その承認地域経済牽引事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)の当該特定事業用機械等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定事業用機械等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定事業用機械等の取得価額(その特定事業用機械等に係る一の特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が八十億円を超える場合には、八十億円にその特定事業用機械等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)に次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
第四十二条の十一の二 青色申告書を提出する法人で地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十五条に規定する承認地域経済牽引事業者であるものが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十七号)の施行の日から令和年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、当該法人の行う同条に規定する承認地域経済牽引事業(以下この項及び次項において「承認地域経済牽引事業」という。)に係る地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第四条第二項第一号に規定する促進区域(次項において「促進区域」という。)内において当該承認地域経済牽引事業に係る承認地域経済牽引事業計画(同法第十四条第二項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。以下この項及び次項において同じ。)に従つて特定地域経済牽引事業施設等(承認地域経済牽引事業計画に定められた施設又は設備で、政令で定める規模のものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物(以下この条において「特定事業用機械等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該新設若しくは増設に係る特定事業用機械等を製作し、若しくは建設して、これを当該承認地域経済牽引事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)は、その承認地域経済牽引事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)の当該特定事業用機械等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定事業用機械等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定事業用機械等の取得価額(その特定事業用機械等に係る一の特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得価額の合計額が八十億円を超える場合には、八十億円にその特定事業用機械等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)に次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
一 機械及び装置並びに器具及び備品 百分の(平成三十一年四月一日以後に地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十三条第四項又は第七項の規定による承認を受けた法人(次項第一号において「特定法人」という。)がその承認地域経済牽引事業(地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとして政令で定めるものに限る。同号において同じ。)の用に供したものについては、百分の五十)
一 機械及び装置並びに器具及び備品 百分の十(平成三十一年四月一日以後に地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十三条第四項又は第七項の規定による承認を受けた法人(次項第一号において「特定法人」という。)がその承認地域経済牽引事業(地域の成長発展の基盤強化に著しく資するものとして政令で定めるものに限る。同号において同じ。)の用に供したものについては、百分の五十)
第四十二条の十二の二(認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除)
第四十二条の十二の二 青色申告書を提出する法人が、地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十号)の施行の日から令和年三月三十一日までの間に、地域再生法第八条第一項に規定する認定地方公共団体(以下この項において「認定地方公共団体」という。)に対して当該認定地方公共団体が行うまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(当該認定地方公共団体の作成した同条第一項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第二号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。)に関連する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。以下この項及び次項において「特定寄附金」という。)を支出した場合には、その支出した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)から、当該事業年度において支出した特定寄附金の額(当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。以下この項において同じ。)の合計額の百分の四十に相当する金額から当該特定寄附金の支出について地方税法の規定により道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額から控除される金額として政令で定める金額を控除した金額(当該金額が当該事業年度において支出した特定寄附金の額の合計額の百分の十に相当する金額を超える場合には、当該百分の十に相当する金額。以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の五に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の五に相当する金額を限度とする。
第四十二条の十二の二 青色申告書を提出する法人が、地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十号)の施行の日から令和年三月三十一日までの間に、地域再生法第八条第一項に規定する認定地方公共団体(以下この項において「認定地方公共団体」という。)に対して当該認定地方公共団体が行うまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(当該認定地方公共団体の作成した同条第一項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第二号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。)に関連する寄附金(その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益がその寄附をした者に及ぶと認められるものを除く。以下この項及び次項において「特定寄附金」という。)を支出した場合には、その支出した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)から、当該事業年度において支出した特定寄附金の額(当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものに限る。以下この項において同じ。)の合計額の百分の四十に相当する金額から当該特定寄附金の支出について地方税法の規定により道府県民税及び市町村民税(都民税を含む。)の額から控除される金額として政令で定める金額を控除した金額(当該金額が当該事業年度において支出した特定寄附金の額の合計額の百分の十に相当する金額を超える場合には、当該百分の十に相当する金額。以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の五に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の五に相当する金額を限度とする。
第四十二条の十二の四(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第四十二条の十二の四 中小企業者等(第四十二条の六第一項に規定する中小企業者(第四十二条の四第十九項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は第四十二条の四第十九項第九号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもののうち、中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定(以下この項において「特定認定」という。)を受けた同法第二条第六項に規定する特定事業者等に該当するものをいう。以下この条において同じ。)が、平成二十九年四月一日から令和年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、生産等設備を構成する減価償却次に掲げるもののうちその中小企業者等のその特定認定に係る同法第十七条第一項に規定する経営力向上計画(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)を含む。第二号ロにおいて「特定経営力向上計画」という。)に記載されたもの政令で定める規模のものに限る。以下この条において「特定経営力向上設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小企業者等の営む事業の用(第四十二条の六第一項に規定する指定事業の用に限る。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第八項において「供用年度」という。)の当該特定経営力向上設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定経営力向上設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ該各号に定める金額をいう。)との合計額とする。
第四十二条の十二の四 中小企業者等(第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は項第九号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもののうち、中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた同法第二条第六項に規定する特定事業者等に該当するものをいう。以下この条において同じ。)が、平成二十九年四月一日から令和年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに政令で定めるソフトウエアで、同法第十七条第三項に規定する経営力向上設備等(経営の向上に著しくするものとして財務省令定めるもので、その中小企業者等のその認定に係る同条第一項に規定する経営力向上計画(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に記載されたものに限る。)に該当するもののうち政令で定める規模のもの以下この条において「特定経営力向上設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小企業者等の営む事業の用(第四十二条の六第一項に規定する指定事業の用に限る。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項及び第八項において「供用年度」という。)の当該特定経営力向上設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定経営力向上設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定経営力向上設備等の取得額から普通償却限度額を控除した金額に相る金額をいう。)との合計額とする。
一 機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに政令で定めるソフトウエア(次号において「特定ソフトウエア」という。)で、中小企業等経営強化法第十七条第三項に規定する経営力向上設備等(経営の向上に著しく資するものとして財務省令で定めるものに限る。)に該当するもの(同号に掲げるものを除く。) その取得価額から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額
(新設)
二 機械及び装置、工具、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに特定ソフトウエアで、中小企業等経営強化法第十七条第三項に規定する経営力向上設備等(建物の新設又は増設をする場合における当該建物を含む生産等設備を構成するもので、経営の向上及び経営の規模の拡大に著しく資するものとして財務省令で定めるものに限る。)に該当するもの(イ及び次項各号において「特定機械装置等」という。) 次に掲げる減価償却資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(新設)
イ 機械及び装置、工具、器具及び備品並びに特定ソフトウエア その取得価額(一の生産等設備を構成する特定機械装置等の取得価額の合計額が六十億円を超える場合には、六十億円にその特定機械装置等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。ロ及び次項において「基準取得価額」という。)から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額
(新設)
ロ 建物及びその附属設備 その基準取得価額の百分の十五(その中小企業者等のその特定認定に係る特定経営力向上計画に記載された中小企業等経営強化法第二条第十項に規定する経営力向上が確実に行われるために必要なものとして財務省令で定めるもの(次項第二号において「特定建物等」という。)については、百分の二十五)に相当する金額
(新設)
2 中小企業者等が、指定期間内に、特定経営力向上設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定経営力向上設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下第四項までにおいて同じ。)からその指定事業の用に供した当該特定経営力向上設備等の取得価額(前項第二号に掲げる減価償却資産にあつては、基準取得価額)に次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(第四十二条の六第二項の規定により当該供用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
2 中小企業者等が、指定期間内に、特定経営力向上設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定経営力向上設備等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下第四項までにおいて同じ。)からその指定事業の用に供した当該特定経営力向上設備等の取得価額の百分の七中小企業者等のうち政令で定める法人以外の法人がその指定事業の用に供した当該特定経営力向上設備等にては、百分の十)に相当する金額の合計額(以下この項及び第四項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(第四十二条の六第二項の規定により当該供用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
一 前項第一号に掲げる減価償却資産及び特定機械装置等のうち同項第二号イに掲げるもの 百分の七(中小企業者等のうち政令で定める法人以外の法人がその指定事業の用に供したこれらの減価償却資産については、百分の十)
(新設)
二 特定機械装置等のうち前項第二号ロに掲げるもの 百分の一(特定建物等については、百分の二)
(新設)
第四十二条の十二の六(生産工程効率化等設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)第四十二条の十二の六(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第四十二条の十二の六 青色申告書を提出する法人で競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係る同法第二十一条の二十三第一項に規定する認定事業適応事業者(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第九条第八項に規定する認定環境負荷低減事業者を含む。)のうちその産業競争力強化法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業適応計画(同法第二十一条の二十第二項第二号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)に関するものに限る。以下この条において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」という。)に当該認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として同法第二条第十三項に規定する生産工程効率化等設備(以下この条において「生産工程効率化等設備」という。)を導入する旨の記載があるもの(次項において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者」という。)であるものが、当該認定の日から同日以後三年を経過する日までの間に、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された工程効率化等設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)の当該生産工程効率化等設備の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該生産工程効率化等設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該生産工程効率化等設備の取得価額(その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行エネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として取得又は製作若しくは建設をする生産工程効率化等設備の取得価額の合計額が五百億円を超える場合には、五百億円にその事業の用に供した生産工程効率化等設備の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第四十二条の十二の六 青色申告書を提出する法人で特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二十八条に規定する認定導入事者であるものが、同法の施行の日から令和年三月三十一日までの(次項において「指定期間」という。)内に、当該法人の同法第十条第二項に規定する認定導入計画(以下この項及び次項において「認定導入計画」という。)に記載された機械その他の減価償却資(同法第二十八条に規定する認定導入計画に従つて実施される特定高度情報通信技術活用システムの導入の用に供するためのものであることその他の要件を満たすものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「認定特定高度情報通信技術活用設備」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。次項において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。次項において「供用年度」という。)の当該認定特定高度情報通信技術活用設備の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該認定特定高度情報通信技術活用設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額の百分の三十に相当する金額をい。)との合計額とする。
2 青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十の二十二第一項の認定に係る認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者であるものが、当該認定の日から同日以後三年を経過する日までのに、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合において、当該生産工程効率化等設備につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下このにおいて同じ。)からその事業の用に供した当該生産工程効率化等設備の基準取得価額に次の各号に掲げる生産工程効率化等設備の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
2 青色申告書を提出する法人で特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二十に規定する認定導入事業者であるものが、指定期内に、当該法人の認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は当該認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合において、当該認定特定高度情報通信技術活用設備につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下このにおいて同じ。)からその事業の用に供した当該認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額に百分の十五(次の各号に掲げる認定特定高度情報通信技術活用設備については、当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
一 第十二条の四十九第七号に規定する中小企業者(同項第号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。次号において「中小企業者」という。)が事業の用に供した生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるもの 百分の十四
一 令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に条件不利地域(次に掲げる地域をいう。次号において同じ。)以外の地域内において事業の用に供した認定特定高度情報通信技術活用設備(電波法二十七条の十二第項に規定する特定基地局(同項第号にるものに限る。)の無線設備に限る。次号において「特定基地局用認定設備」という。) 百分の
二 掲げる生産工程効率化等設備 百分の
二 令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間事業の用に供した認定特定高度情報通信技術活用設備 百分の九(条件不利地域以外の地域内において事業の用に供した特定基地局用認定設備については、百分の五)
イ 中小企業者が事業の用に供した生産工程効率化等設備のうち前号に掲げるもの以外のもの
(新設)
ロ 中小企業者以外の法人が事業の用に供した生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして政令で定めるもの
(新設)
三 前二号掲げるも以外の生産工程効率化等設備 百分の
三 令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間事業用に供した認定特定高度情報通信技術活用設備 百分の
3 青色申告書を提出する法人で新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係る同法第二十一条の三十五に規定する認定事業適応事業者(第六項おいて「認定産業競争力基盤強化商品生産販売事業者」という。)であるものが、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された同法第二条第十四項に規定する産業競争力基盤強化商品(第六項において「産業競争力基盤強化商品」という。)のうち同条第十四項の半導体(以下この項及び第六項において「半導体」という。)の生産をするための設備の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る機械その他の減価償却資産(以下この項及び第十三項において「半導体生産用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は半導体生産用資産を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供しときは、当該半導体生産用資産につき前二項の規定の適用を受ける場合を除き、その事業の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)から当該認定の日以後十年を経過する日まで(同日までに同法第二十一条の二十三第二項又は第三項の規により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の期間(以下この項において「対象期間」という。)内の日を含む各事業年(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「供中年度」という。)の所得に対する調整前法人税額から、当該半導体生産用資産により生産された半導体が次の各号に掲げる半導体のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額と、その事業の用に供した当該半導体生産用資産及びこれとともに当該半導体を生産するために直接又は間接に使用する減価償却資産に対して投資した金額の合計額として財務省令で定める金額に相当する金額(当該半導体生産用資産について既にこの項の規定により当該供用中年度前の各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除された金額その他政令で定める金額がある場合には、これらの金額を控除た残額)とのうちいずれか少ない金額の合計額(以下この項及び第五項において「半導体税額控除限度額」という)を控除する。この場合において、当該法人の当該供用中年度における半導体税額控除限度額が、当該法人の当該供用中年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該供用中年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
3 第一項の規定は、法人が所有権移転外リース取引より取得した認定情報通信技術活設備については、適用しない。
一 演算を行う半導体(以下この号において「演算半導体」という。) 一万六千円(トランジスター上に配置される導線の中心の間隔が最も短い箇所において百三十ナノメートルを超える演算半導体にあつては、一万六千円に当該演算半導体の標準的な価額の基準演算半導体(トランジスター上に配置される導線の中心の間隔が最も短い箇所において百三十ナノメートル以下の演算半導体をいう。)の標準的な価額に対する割合として政令で定める割合を乗じて計算した金額)に、当該半導体生産用資産により生産された演算半導体のうち当該供用中年度(当該供用中年度が対象期間の末日を含む事業年度である場合には、当該末日以前の期間に限る。)において販売されたものの直径二百ミリメートルのウエハーで換算した枚数を次に掲げるその販売された日の属する期間ごとに区分した枚数として財務省令で定めるところにより証明がされた数にそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額
(新設)
イ 供用日から供用日以後七年を経過する日までの期間 百分の百
(新設)
ロ 供用日以後七年を経過する日の翌日から供用日以後八年を経過する日までの期間 百分の七十五
(新設)
ハ 供用日以後八年を経過する日の翌日から供用日以後九年を経過する日までの期間 百分の五十
(新設)
ニ 供用日以後九年を経過する日の翌日以後の期間 百分の二十五
(新設)
二 前号に掲げる半導体以外の半導体(以下この号において「その他半導体」という。) 四千円(電流若しくは電圧若しくは光に関連する物理現象を電気的信号に変換し又は電気的信号を電流若しくは電圧若しくは光に関連する物理現象に変換することができるといつた固有の機能を果たすその他半導体(以下この号において「パワー半導体等」という。)にあつては、四千円に当該パワー半導体等の標準的な価額の基準半導体(パワー半導体等以外のその他半導体をいう。)の標準的な価額に対する割合として政令で定める割合を乗じて計算した金額)に、当該半導体生産用資産により生産されたその他半導体のうち当該供用中年度(当該供用中年度が対象期間の末日を含む事業年度である場合には、当該末日以前の期間に限る。)において販売されたものの直径二百ミリメートルのウエハーで換算した枚数を前号イからニまでに掲げるその販売された日の属する期間ごとに区分した枚数として財務省令で定めるところにより証明がされた数にそれぞれ同号イからニまでに定める割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額
(新設)
4 青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(前二項の規定により当該事業年度の所得する調整前法人税額から控除され金額がある場合に当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
4 第一項の規定は、確定申告書等認定特定高情報通信技術活用設備償却限度額の計算する明細書その他財務省令で定め書類の添付がある場合に限り適用する。
5 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度(当該事業年度ま連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。)における半導体税額控除限度額のうち、第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除し残額)の合計額をいう
5 第二項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類その他財務省令定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載され認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額を限度とする
6 青色申告書を提出する法人で新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)施行の日から令和九年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の十二第一項の認定に係る認定産業競争力基盤強化商品生産販売事業者であるものが、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された産業競争力基盤強化商品(半導体を除く。以下この項において「特定産業競争力基盤強化商品」という。)の生産をするための設備の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る機械その他の減価償却資産(以下この項及び第十三項において「特商品生産用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定商品生産用資産を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供したときは、当該特定商品生産用資産につきから第三項までの規定の適用を受ける場合を除き、その事業の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)から当該認定の日以後十年を経過する日まで(同日までに同法第二十一条の二十三第二項又は第三項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の期間(以下この項において「対象期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「供用中年度」という。)の所得に対する調整前法人税額から、当該特定商品生産用資産により生産された特定産業競争力基盤強化商品が次の各号に掲げる商品のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額と、その事業の用に供した当該特定商品生産用資産及びこれとともに当該特定産業競争力基盤強化商品を生産するために直接又は間接に使用する減価償却資産に対して投資した金額の合計額として財務省令で定める金額に相当する金額(当該特定商品生産用資産について既にこの項の規定により当該供用中年度前の各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除された金額その他政令で定める金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)とのうちいずれか少ない金額の合計額(以下この項及び第八項において「特定商品税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の当該供用年度における特定商品税額控除限度額が、当該法人の当該供中年度の所得に対する調整前法人税額百分の四十に相当する金額(第二項から第四項までの規定により当該供用中年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、そ控除を受ける金額は、当該百分の四十に相当する金額を限度とする。
6 第四十二条第二十二項及び第十三項の規定は、第項の規定の適用がある場合にいて準用する。この場合において、同条第二十二項「第一項、第四項、第七項及び第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)」とあるは、「第四十二条の十二の六第二項」と読み替えるのとする。
一 産業競争力強化法第二条第十四項に規定する自動車(以下この号において「自動車」という。) 二十万円(内燃機関を有しないもの(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条に規定する軽自動車を除く。)にあつては、四十万円)に、当該特定商品生産用資産により生産された自動車のうち当該供用中年度(当該供用中年度が対象期間の末日を含む事業年度である場合には、当該末日以前の期間に限る。)において販売されたものの台数を次に掲げるその販売された日の属する期間ごとに区分した台数として財務省令で定めるところにより証明がされた数にそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額
(新設)
イ 供用日から供用日以後七年を経過する日までの期間 百分の百
(新設)
ロ 供用日以後七年を経過する日の翌日から供用日以後八年を経過する日までの期間 百分の七十五
(新設)
ハ 供用日以後八年を経過する日の翌日から供用日以後九年を経過する日までの期間 百分の五十
(新設)
ニ 供用日以後九年を経過する日の翌日以後の期間 百分の二十五
(新設)
二 産業競争力強化法第二条第十四項の鉄鋼(以下この号において「鉄鋼」という。) 二万円に、当該特定商品生産用資産により生産された鉄鋼のうち当該供用中年度(当該供用中年度が対象期間の末日を含む事業年度である場合には、当該末日以前の期間に限る。)において販売されたもののトンで表した重量を前号イからニまでに掲げるその販売された日の属する期間ごとに区分した数値として財務省令で定めるところにより証明がされた数にそれぞれ同号イからニまでに定める割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額
(新設)
三 産業競争力強化法第二条第十四項に規定する基礎化学品(以下この号において「基礎化学品」という。) 五万円に、当該特定商品生産用資産により生産された基礎化学品のうち当該供用中年度(当該供用中年度が対象期間の末日を含む事業年度である場合には、当該末日以前の期間に限る。)において販売されたもののトンで表した重量を第一号イからニまでに掲げるその販売された日の属する期間ごとに区分した数値として財務省令で定めるところにより証明がされた数にそれぞれ同号イからニまでに定める割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額
(新設)
四 産業競争力強化法第二条第十四項の燃料(以下この号において「燃料」という。) 三十円に、当該特定商品生産用資産により生産された燃料のうち当該供用中年度(当該供用中年度が対象期間の末日を含む事業年度である場合には、当該末日以前の期間に限る。)において販売されたもののリットルで表した体積を第一号イからニまでに掲げるその販売された日の属する期間ごとに区分した数値として財務省令で定めるところにより証明がされた数にそれぞれ同号イからニまでに定める割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額
(新設)
7 青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の四十に相当する金額(項から第四項まで及び前項の規定により当該業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の四十に相当する金額を限度とする。
7 第項から項までに定めるもののほか、第一項又は第二項の規定の適用関し必要なは、政令で定める。
8 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。)における特定商品税額控除限度額のうち、第六項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
(新設)
9 第一項の規定は、法人が所有権移転外リース取引により取得した生産工程効率化等設備については、適用しない。
(新設)
10 第一項の規定は、確定申告書等に生産工程効率化等設備の償却限度額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
(新設)
11 第一項及び第二項の規定は、令和六年四月一日前に産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定の申請がされた同法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業適応計画のうち同法第二十一条の二十第二項第二号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関するもの(同日以後に同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定の申請がされた場合において、その変更の認定があつたときは、その変更後のものを除く。)に記載された生産工程効率化等設備で同日以後に取得又は製作若しくは建設をされたものについては、適用しない。
(新設)
12 第二項の規定は、確定申告書等(同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に同項の規定による控除の対象となる生産工程効率化等設備の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる生産工程効率化等設備の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された生産工程効率化等設備の取得価額を限度とする。
(新設)
13 第三項及び第六項の規定は、確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる半導体生産用資産又は特定商品生産用資産に係る第三項各号又は第六項各号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた数、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類(次項各号に掲げる要件のいずれかに該当することにより同項の規定の適用がない場合には、当該各号に掲げる要件のいずれかに該当することを明らかにする書類を含む。)の添付がある場合に限り、適用する。
(新設)
14 第三項及び第六項の規定は、法人の次に掲げる要件のいずれにも該当しない事業年度(当該事業年度が前条第五項第一号に規定する設立事業年度(次項において「設立事業年度」という。)及び合併等事業年度のいずれにも該当しない場合であつて、当該事業年度の所得の金額が当該事業年度の前事業年度の所得の金額以下である場合として政令で定める場合における当該事業年度を除く。)については、適用しない。
(新設)
一 当該法人の前条第五項第四号に規定する継続雇用者給与等支給額(第十九項において「継続雇用者給与等支給額」という。)からその同条第五項第五号に規定する継続雇用者比較給与等支給額(以下この号及び第十九項において「継続雇用者比較給与等支給額」という。)を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の一以上であること。
(新設)
二 イに掲げる金額がロに掲げる金額の百分の四十に相当する金額を超えること。
(新設)
イ 当該法人が当該事業年度において取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、合併、分割、贈与、交換、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配による取得その他政令で定める取得を除く。)をした国内資産(国内にある当該法人の事業の用に供する機械及び装置その他の資産で政令で定めるものをいう。)で当該事業年度終了の日において有するものの取得価額の合計額
(新設)
ロ 当該法人がその有する減価償却資産につき当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(損金経理の方法又は当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含み、法人税法第三十一条第四項の規定により同条第一項に規定する損金経理額に含むものとされる金額を除く。)の合計額
(新設)
15 前項に規定する合併等事業年度とは、同項の法人が、合併、分割若しくは現物出資(分割又は現物出資にあつては、事業を移転するものに限る。以下この項において「合併等」という。)に係る合併法人、分割法人若しくは分割承継法人若しくは現物出資法人若しくは被現物出資法人であり、事業の譲渡若しくは譲受け(以下この項において「譲渡等」という。)に係る当該事業の移転をした法人若しくは当該事業の譲受けをした法人であり、又は特別の法律に基づく承継に係る被承継法人若しくは承継法人である場合その他政令で定める場合における当該合併等の日、当該譲渡等の日又は当該承継の日を含む事業年度その他政令で定める日を含む事業年度(当該法人の設立事業年度を除く。)をいう。
(新設)
16 第四項及び第七項の規定は、第三項又は第六項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に第四項又は第七項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、これらの規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となるこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
(新設)
17 第四十二条の四第二十二項及び第二十三項の規定は、第二項から第四項まで、第六項又は第七項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二十二項中「第一項、第四項、第七項及び第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第四十二条の十二の六第二項から第四項まで、第六項及び第七項」と読み替えるものとする。
(新設)
18 第六項又は第七項の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用については、同法第六条第一項第一号中「まで」とあるのは「まで並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の十二の六第六項及び第七項」と、同項第二号イ及びロ中「の規定を」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の十二の六第六項及び第七項の規定を」と、同法第十二条第二項中「まで」とあるのは「まで並びに租税特別措置法第四十二条の十二の六第六項及び第七項」と、「国外所得金額(同法」とあるのは「国外所得金額(法人税法」と、同法第十二条の二第一項中「を超える」とあるのは「(当該課税事業年度の所得に対する法人税の額の計算上租税特別措置法第四十二条の十二の六第六項又は第七項の規定により控除された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該控除された金額を控除した金額)を超える」と、同条第二項中「のみ」とあるのは「(租税特別措置法第四十二条の十二の六第六項又は第七項の規定により控除された金額がある場合には、当該金額を加算した金額)のみ」とする。
(新設)
19 第九項から前項までに定めるもののほか、継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額が零である場合における第十四項第一号に掲げる要件に該当するかどうかの判定その他第一項から第八項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(新設)
第四十二条の十三(法人税の額から控除される特別控除額の特例)
十五 条第二項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
十五 第四十二の十二の六第二項の規定 同項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
十六 前条第三項、第四項第六項又は第七項の規定 それぞれ同条第項に規定する半導体税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第六項に規定する特定商品税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
十六 前条第四項から第六項までの規定 それぞれ同条第項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第項に規定する繰延資産税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第項に規定する生産工程効率化等設備税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
2 前項に規定する控除可能期間とは、同項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の翌日から、同項各号に定める金額について繰越税額控除に関する規定(当該各号に定める金額を当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかつた金額とみなした場合に適用される第四十二条の六第三項、第四十二条の九第二項、第四十二条の十二の四第三項、第四十二条の十二の五第四項又は前条第項若しくは第項の規定その他これらに類する法人税の繰越税額控除に関する規定として政令で定める規定をいう。次項及び第四項において同じ。)を適用したならば、各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除することができる最終の事業年度終了の日までの期間をいう。
2 前項に規定する控除可能期間とは、同項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の翌日から、同項各号に定める金額について繰越税額控除に関する規定(当該各号に定める金額を当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかつた金額とみなした場合に適用される第四十二条の六第三項、第四十二条の九第二項、第四十二条の十二の四第三項、第四十二条の十二の五第四項又は前条第項若しくは第十一項の規定その他これらに類する法人税の繰越税額控除に関する規定として政令で定める規定をいう。次項及び第四項において同じ。)を適用したならば、各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除することができる最終の事業年度終了の日までの期間をいう。
3 第一項の法人の同項の規定の適用を受けた事業年度(以下この項及び次項において「超過事業年度」という。)後の各事業年度(当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。)において、第一項各号に定める金額のうち同項後段の規定により調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額は、当該超過事業年度における当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかつた金額として、第四十二条の六第四項、第四十二条の九第三項、第四十二条の十二の四第四項、第四十二条の十二の五第五項第十二号又は前条第項若しくは第項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものその他これに類するものとして政令で定める金額に限り、繰越税額控除に関する規定を適用する。
3 第一項の法人の同項の規定の適用を受けた事業年度(以下この項及び次項において「超過事業年度」という。)後の各事業年度(当該各事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。)において、第一項各号に定める金額のうち同項後段の規定により調整前法人税額超過額を構成することとされた部分に相当する金額は、当該超過事業年度における当該各号に掲げる規定による控除をしても控除しきれなかつた金額として、第四十二条の六第四項、第四十二条の九第三項、第四十二条の十二の四第四項、第四十二条の十二の五第五項第十二号又は前条第項若しくは第十二項の規定を適用したならばこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額に該当するものその他これに類するものとして政令で定める金額に限り、繰越税額控除に関する規定を適用する。
5 法人(第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等を除く。第一号及び第二号において同じ。)が、平成三十年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(以下この条において「対象年度」という。)において第一項第一号、第三号、第九号又は第十号に掲げる規定(以下この項及び第八項において「特定税額控除規定」という。)の適用を受けようとする場合において、当該対象年度において次に掲げる要件のいずれにも該当しないとき(当該対象年度が第四十二条の十二の五第五項第一号に規定する設立事業年度(第一号イ(2)及び次項において「設立事業年度」という。)及び合併等事業年度のいずれにも該当しない場合であつて、当該対象年度の所得の金額が当該対象年度の前事業年度の所得の金額以下である場合として政令で定める場合を除く。)は、当該特定税額控除規定は、適用しない。
5 法人(第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等を除く。第一号及び第二号において同じ。)が、平成三十年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(以下この条において「対象年度」という。)において第一項第一号、第三号、第九号、第十五号又は第十号に掲げる規定(以下この項及び第八項において「特定税額控除規定」という。)の適用を受けようとする場合において、当該対象年度において次に掲げる要件のいずれにも該当しないとき(当該対象年度が第四十二条の十二の五第五項第一号に規定する設立事業年度(第一号イ(2)及び次項において「設立事業年度」という。)及び合併等事業年度のいずれにも該当しない場合であつて、当該対象年度の所得の金額が当該対象年度の前事業年度の所得の金額以下である場合として政令で定める場合を除く。)は、当該特定税額控除規定は、適用しない。
8 第五項に規定する法人が対象年度において特定税額控除規定の適用を受ける場合(同項各号に掲げる要件のいずれかに該当することにより同項の規定の適用がない場合に限る。)における第四十二条の四第九項(同条第十八項において準用する場合を含む。)及び第二十一項、第四十二条の十一の二第五項並びに前条第十項の規定の適用については、これらの規定により添付すべき書類は、これらの規定に規定する書類及び当該各号に掲げる要件のいずれかに該当することを明らかにする書類とする。
8 第五項に規定する法人が対象年度において特定税額控除規定の適用を受ける場合(同項各号に掲げる要件のいずれかに該当することにより同項の規定の適用がない場合に限る。)における第四十二条の四第九項(同条第十八項において準用する場合を含む。)及び第二十一項、第四十二条の十一の二第五項、第四十二条の十二の六第五項並びに前条第十項の規定の適用については、これらの規定により添付すべき書類は、これらの規定に規定する書類及び当該各号に掲げる要件のいずれかに該当することを明らかにする書類とする。
第四十二条の十四(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)
第四十二条の十四 内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定(以下この項において「税額控除規定」という。)の適用を受けた一の事業年度(当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。)後の各事業年度(以下この項において「調整事業年度」という。)終了の時において、他の通算法人(当該内国法人の当該適用事業年度終了の日(以下この項において「基準日」という。)において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の内国法人をいう。以下この項において同じ。)のいずれかの基準日に終了する事業年度(以下この項において「他の適用事業年度」という。)において生じた通算前欠損金額(法人税法第六十四条の五第一項に規定する通算前欠損金額をいい、同法第六十四条の六の規定によりないものとされたものを除く。以下この項及び次項において同じ。)が当該他の通算法人の当該他の適用事業年度の確定申告書等に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額を超える場合(その超える部分の金額(以下この項において「通算不足欠損金額」という。)のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合に限る。以下この項において「過大申告の場合」という。)又は他の通算法人のいずれかの他の適用事業年度の確定申告書等(期限後申告書に限る。)に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額(以下この項において「期限後欠損金額」という。)がある場合(以下この項において「期限後欠損金額の場合」という。)において、当該税額控除規定により当該適用事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額(以下この項において「控除額」という。)のうち通算不足欠損相当税額(他の通算法人(過大申告の場合又は期限後欠損金額の場合に係るものに限る。)に係る通算不足欠損金額又は期限後欠損金額の合計額に欠損分配割合(当該他の通算法人につき同法第六十四条の五第五項の規定を適用しないものとした場合の当該内国法人の当該適用事業年度の同項の規定を適用した同条第二項に規定する割合をいう。)を乗じて計算した金額を当該内国法人の当該適用事業年度の所得の金額とみなして当該所得の金額につき同法第六十六条の規定並びに第六十七条の二及び第六十八条の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額をいう。)に当該各号の中欄に掲げる割合を乗じて計算した金額から税額控除余裕額(当該控除額が当該適用事業年度の当該各号の下欄に掲げる金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額をいう。)を控除した金額(当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)から当該通算不足欠損相当税額を控除した金額を当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額とみなして前条第一項及び同項各号に掲げる規定を適用した場合に同項の規定により当該調整前法人税額から控除しないこととなる同項に規定する調整前法人税額超過額があるときは、当該控除額のうち当該調整前法人税額超過額を構成することとなる部分に相当する金額を加算した金額)に達するまでの金額(以下この項において「個別要加算調整額」という。)(当該控除額のうちに当該調整事業年度前の各事業年度においてこの項又は第四項の規定により加算された金額がある場合には、当該個別要加算調整額から当該加算された金額の合計額を控除した金額)の合計額(以下この項において「要加算調整額」という。)があるときは、当該調整事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで及び第六項並びに第六十九条第十九項(同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。)の規定、第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)、第四項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該要加算調整額を加算した金額とする。
第四十二条の十四 内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定(以下この項において「税額控除規定」という。)の適用を受けた一の事業年度(当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。)後の各事業年度(以下この項において「調整事業年度」という。)終了の時において、他の通算法人(当該内国法人の当該適用事業年度終了の日(以下この項において「基準日」という。)において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の内国法人をいう。以下この項において同じ。)のいずれかの基準日に終了する事業年度(以下この項において「他の適用事業年度」という。)において生じた通算前欠損金額(法人税法第六十四条の五第一項に規定する通算前欠損金額をいい、同法第六十四条の六の規定によりないものとされたものを除く。以下この項及び次項において同じ。)が当該他の通算法人の当該他の適用事業年度の確定申告書等に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額を超える場合(その超える部分の金額(以下この項において「通算不足欠損金額」という。)のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合に限る。以下この項において「過大申告の場合」という。)又は他の通算法人のいずれかの他の適用事業年度の確定申告書等(期限後申告書に限る。)に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額(以下この項において「期限後欠損金額」という。)がある場合(以下この項において「期限後欠損金額の場合」という。)において、当該税額控除規定により当該適用事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額(以下この項において「控除額」という。)のうち通算不足欠損相当税額(他の通算法人(過大申告の場合又は期限後欠損金額の場合に係るものに限る。)に係る通算不足欠損金額又は期限後欠損金額の合計額に欠損分配割合(当該他の通算法人につき同法第六十四条の五第五項の規定を適用しないものとした場合の当該内国法人の当該適用事業年度の同項の規定を適用した同条第二項に規定する割合をいう。)を乗じて計算した金額を当該内国法人の当該適用事業年度の所得の金額とみなして当該所得の金額につき同法第六十六条の規定並びに第六十七条の二及び第六十八条の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額をいう。)に当該各号の中欄に掲げる割合を乗じて計算した金額から税額控除余裕額(当該控除額が当該適用事業年度の当該各号の下欄に掲げる金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額をいう。)を控除した金額(当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)から当該通算不足欠損相当税額を控除した金額を当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額とみなして前条第一項及び同項各号に掲げる規定を適用した場合に同項の規定により当該調整前法人税額から控除しないこととなる同項に規定する調整前法人税額超過額があるときは、当該控除額のうち当該調整前法人税額超過額を構成することとなる部分に相当する金額を加算した金額)に達するまでの金額(以下この項において「個別要加算調整額」という。)(当該控除額のうちに当該調整事業年度前の各事業年度においてこの項又は第四項の規定により加算された金額がある場合には、当該個別要加算調整額から当該加算された金額の合計額を控除した金額)の合計額(以下この項において「要加算調整額」という。)があるときは、当該調整事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで及び第六項並びに第六十九条第十九項(同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。)の規定、第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)、第四項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該要加算調整額を加算した金額とする。
4 通算法人(通算法人であつた法人を含む。以下この項において同じ。)について、法人税法第六十四条の十第五項の規定により同法第六十四条の九第一項の規定による承認が効力を失う場合において、当該通算法人がその効力を失う日(以下この項において「失効日」という。)前五年以内に開始した各事業年度(当該承認の効力が生じた日前に終了した事業年度を除く。)において特別税額控除規定(第四十二条の六第二項若しくは第三項、第四十二条の九第一項若しくは第二項、第四十二条の十二の四第二項若しくは第三項、第四十二条の十二の五第三項若しくは第四項又は第四十二条の十二の六第三項、第四項、第六項若しくは第項の規定をいう。以下この項において同じ。)の適用を受けたときは、当該通算法人の失効日の前日(当該前日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該失効日)を含む事業年度(以下この項において「失効事業年度」という。)の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで及び第六項並びに第六十九条第十九項(同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。)の規定、第一項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、特別税額控除規定により当該各事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額(当該失効事業年度前の各事業年度において第一項の規定の適用があつた場合には、当該各事業年度において同項の規定により加算された金額の合計額を控除した金額)に相当する金額を加算した金額とする。
4 通算法人(通算法人であつた法人を含む。以下この項において同じ。)について、法人税法第六十四条の十第五項の規定により同法第六十四条の九第一項の規定による承認が効力を失う場合において、当該通算法人がその効力を失う日(以下この項において「失効日」という。)前五年以内に開始した各事業年度(当該承認の効力が生じた日前に終了した事業年度を除く。)において特別税額控除規定(第四十二条の六第二項若しくは第三項、第四十二条の九第一項若しくは第二項、第四十二条の十二の四第二項若しくは第三項、第四十二条の十二の五第三項若しくは第四項又は第四十二条の十二の七第七項、第八項、第十項若しくは第十一項の規定をいう。以下この項において同じ。)の適用を受けたときは、当該通算法人の失効日の前日(当該前日が当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日であるときは、当該失効日)を含む事業年度(以下この項において「失効事業年度」という。)の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで及び第六項並びに第六十九条第十九項(同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。)の規定、第一項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、特別税額控除規定により当該各事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額(当該失効事業年度前の各事業年度において第一項の規定の適用があつた場合には、当該各事業年度において同項の規定により加算された金額の合計額を控除した金額)に相当する金額を加算した金額とする。
5 第一項又は前項の規定の適用がある場合における法人税法第六十七条及び第六十九条並びに地方法人税法の規定の適用については、法人税法第六十七条第一項中「前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十九項(外国税額の控除)(同条第二十三項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十四第一項及び第四項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)」と、同条第三項中「前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十九項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十四第一項及び第四項」と、同法第六十九条第十九項中「第六十六条第一項から第三項まで及び第六項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十四第一項及び第四項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)」と、地方法人税法第六条第一項第一号中「まで」とあるのは「まで並びに租税特別措置法第四十二条の十四第一項及び第四項(同法第四十二条の十二の六第六項及び第七項に係る部分に限る。)」と、同法第十二条の二第一項中「を超える」とあるのは「(当該課税事業年度の所得に対する法人税の額の計算上租税特別措置法第四十二条の十四第一項又は第四項(同法第四十二条の十二の六第六項及び第七項に係る部分に限る)の規定により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額に当該加算された金額を加算した金額)を超える」とする。
5 第一項又は前項の規定の適用がある場合における法人税法第六十七条及び第六十九条並びに地方法人税法の規定の適用については、法人税法第六十七条第一項中「前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十九項(外国税額の控除)(同条第二十三項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十四第一項及び第四項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)」と、同条第三項中「前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十九項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十四第一項及び第四項」と、同法第六十九条第十九項中「第六十六条第一項から第三項まで及び第六項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十四第一項及び第四項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)」と、地方法人税法第六条第一項第一号中「まで」とあるのは「まで並びに租税特別措置法第四十二条の十四第一項及び第四項(同法第四十二条の十二の七第十項及び第十一項に係る部分に限る。)」とする。
第四十四条(関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却)
第四十四条 青色申告書を提出する法人が、関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)第五条第二項に規定する建設計画の同意の日から令和年三月三十一日までの間に、同法第二条第四項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施設の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る研究所用の建物及びその附属設備並びに機械及び装置(機械及び装置にあつては、政令で定める規模のものに限る。以下この項において「研究施設」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は研究施設を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該研究施設をその用に供した場合を除く。)は、その用に供した日を含む事業年度の当該研究施設の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該研究施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該研究施設の取得価額の百分の十二(建物及びその附属設備については、百分の六)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第四十四条 青色申告書を提出する法人が、関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)第五条第二項に規定する建設計画の同意の日から令和年三月三十一日までの間に、同法第二条第四項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施設の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る研究所用の建物及びその附属設備並びに機械及び装置(機械及び装置にあつては、政令で定める規模のものに限る。以下この項において「研究施設」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は研究施設を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該研究施設をその用に供した場合を除く。)は、その用に供した日を含む事業年度の当該研究施設の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該研究施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該研究施設の取得価額の百分の十二(建物及びその附属設備については、百分の六)に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第四十四条の二(特定事業継続力強化設備等の特別償却)
第四十四条の二 青色申告書を提出する法人で第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又はこれに準ずるものとして政令で定める法人であるもののうち中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日から令和年三月三十一日までの間に中小企業等経営強化法第五十六条第一項又は第五十八条第一項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた同法第二条第一項に規定する中小企業者に該当するもの(以下この項において「特定中小企業者等」という。)が、その認定を受けた日から同日以後一年を経過する日までの間に、その認定に係る同法第五十六条第一項に規定する事業継続力強化計画若しくは同法第五十八条第一項に規定する連携事業継続力強化計画(同法第五十七条第一項の規定による変更の認定又は同法第五十九条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定事業継続力強化計画等」という。)に係る事業継続力強化設備等(同法第五十六条第二項第二号ロに規定する事業継続力強化設備等をいう。)として当該認定事業継続力強化計画等に記載された機械及び装置、器具及び備品並びに建物附属設備(機械及び装置並びに器具及び備品の部分について行う改良又は機械及び装置並びに器具及び備品の移転のための工事の施行に伴つて取得し、又は製作するものを含み、政令で定める規模のものに限る。以下この項及び次項において「特定事業継続力強化設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定事業継続力強化設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定中小企業者等の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定事業継続力強化設備等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該特定事業継続力強化設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定事業継続力強化設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定事業継続力強化設備等の取得価額の百分の十六に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第四十四条の二 青色申告書を提出する法人で第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又はこれに準ずるものとして政令で定める法人であるもののうち中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日から令和年三月三十一日までの間に中小企業等経営強化法第五十六条第一項又は第五十八条第一項の認定(以下この項において「認定」という。)を受けた同法第二条第一項に規定する中小企業者に該当するもの(以下この項において「特定中小企業者等」という。)が、その認定を受けた日から同日以後一年を経過する日までの間に、その認定に係る同法第五十六条第一項に規定する事業継続力強化計画若しくは同法第五十八条第一項に規定する連携事業継続力強化計画(同法第五十七条第一項の規定による変更の認定又は同法第五十九条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「認定事業継続力強化計画等」という。)に係る事業継続力強化設備等(同法第五十六条第二項第二号ロに規定する事業継続力強化設備等をいう。)として当該認定事業継続力強化計画等に記載された機械及び装置、器具及び備品並びに建物附属設備(機械及び装置並びに器具及び備品の部分について行う改良又は機械及び装置並びに器具及び備品の移転のための工事の施行に伴つて取得し、又は製作するものを含み、政令で定める規模のものに限る。以下この項及び次項において「特定事業継続力強化設備等」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定事業継続力強化設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該特定中小企業者等の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該特定事業継続力強化設備等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該特定事業継続力強化設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定事業継続力強化設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定事業継続力強化設備等の取得価額の百分の十八(令和七年四月一日以後に取得又は製作若しくは建設をした当該特定事業継続力強化設備等については、百分の十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第四十四条の三(共同利用施設の特別償却)
第四十四条の三 青色申告書を提出する法人で、生活衛生同業組合(出資組合であるものに限る。)又は生活衛生同業小組合であるものが、平成三年四月一日から令和年三月三十一日までの間に、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第五十六条の三第一項の認定を受けた同項に規定する振興計画に係る共同利用施設(政令で定める規模のものに限る。以下この項において「共同利用施設」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は共同利用施設を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該共同利用施設をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該共同利用施設の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該共同利用施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該共同利用施設の取得価額の百分の六に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第四十四条の三 青色申告書を提出する法人で、生活衛生同業組合(出資組合であるものに限る。)又は生活衛生同業小組合であるものが、平成三年四月一日から令和年三月三十一日までの間に、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第五十六条の三第一項の認定を受けた同項に規定する振興計画に係る共同利用施設(政令で定める規模のものに限る。以下この項において「共同利用施設」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は共同利用施設を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該共同利用施設をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該共同利用施設の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該共同利用施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該共同利用施設の取得価額の百分の六に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第四十五条(特定地域における工業用機械等の特別償却)
第四十五条 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、令和四年四月一日から令和年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの(同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「工業用機械等」という。)を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該法人の当該事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除く。)は、その用に供した日を含む事業年度の当該工業用機械等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該工業用機械等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該工業用機械等の取得価額(一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が二十億円を超える場合には、二十億円に当該工業用機械等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の第五欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
第四十五条 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、令和四年四月一日から令和年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの(特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二条第一項に規定する特定高度情報通信技術活用システム(同項第一号に掲げるものに限る。)にあつては当該法人の第四十二条の十二の六第一項に規定する認定導入計画に記載された同項に規定する認定特定高度情報通信技術活用設備に限るものとし、同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「工業用機械等」という。)を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該法人の当該事業の用に供したとき(所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除く。)は、その用に供した日を含む事業年度の当該工業用機械等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該工業用機械等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該工業用機械等の取得価額(一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が二十億円を超える場合には、二十億円に当該工業用機械等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)に当該各号の第五欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
2 青色申告書を提出する法人が、令和四年四月一日から令和年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業(以下この項において「旅館業」という。)の用に供する設備で政令で定める規模のものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあつては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下第四項までにおいて同じ。)をする場合(政令で定める中小規模法人(第四十二条の四第十九項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。次項において「中小規模法人」という。)以外の法人にあつては、新設又は増設に係る当該設備の取得等をする場合に限る。)において、その取得等をした設備を当該地域内において当該法人の旅館業の用に供したとき(当該地域の振興に資する場合として政令で定める場合に限る。)は、その用に供した日を含む事業年度の当該設備を構成するもののうち政令で定める建物及びその附属設備(前項の規定の適用を受けるもの及び所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項において「旅館業用建物等」という。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該旅館業用建物等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該旅館業用建物等の取得価額(一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が十億円を超える場合には、十億円に当該旅館業用建物等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する旅館業用建物等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の八に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 青色申告書を提出する法人が、令和四年四月一日から令和年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業(以下この項において「旅館業」という。)の用に供する設備で政令で定める規模のものの取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあつては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下第四項までにおいて同じ。)をする場合(政令で定める中小規模法人(第四十二条の四第十九項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。次項において「中小規模法人」という。)以外の法人にあつては、新設又は増設に係る当該設備の取得等をする場合に限る。)において、その取得等をした設備を当該地域内において当該法人の旅館業の用に供したとき(当該地域の振興に資する場合として政令で定める場合に限る。)は、その用に供した日を含む事業年度の当該設備を構成するもののうち政令で定める建物及びその附属設備(前項の規定の適用を受けるもの及び所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項において「旅館業用建物等」という。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該旅館業用建物等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該旅館業用建物等の取得価額(一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が十億円を超える場合には、十億円に当該旅館業用建物等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する旅館業用建物等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の八に相当する金額をいう。)との合計額とする。
3 青色申告書を提出する法人が、平成二十五年四月一日(次の表の第一号の上欄に掲げる地区にあつては、令和三年四月一日から令和九年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供する当該各号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合(中小規模法人以外の法人にあつては、新設又は増設に係る当該設備の取得等をする場合に限る。)において、その取得等をした設備(前二項又は同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)を当該地区内において当該法人の当該各号の中欄に掲げる事業の用に供したとき(当該地区の産業の振興に資する場合として政令で定める場合に限る。)は、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度の当該設備を構成するもののうち機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項及び次項において「産業振興機械等」という。)の償却限度額は、供用日以後五年以内(同項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該産業振興機械等の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の四十八)に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
3 青色申告書を提出する法人が、平成二十五年四月一日から令和七年三月三十一日まで(次の表の第一号の上欄に掲げる地区にあつては、令和三年四月一日から令和九年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供する当該各号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合(中小規模法人以外の法人にあつては、新設又は増設に係る当該設備の取得等をする場合に限る。)において、その取得等をした設備(前二項又は同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。)を当該地区内において当該法人の当該各号の中欄に掲げる事業の用に供したとき(当該地区の産業の振興に資する場合として政令で定める場合に限る。)は、その用に供した日(以下この項において「供用日」という。)以後五年以内の日を含む各事業年度の当該設備を構成するもののうち機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物(所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項及び次項において「産業振興機械等」という。)の償却限度額は、供用日以後五年以内(同項において「供用期間」という。)でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該産業振興機械等の普通償却限度額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の三十二(建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の四十八)に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。
第四十五条の二(医療用機器等の特別償却)
第四十五条の二 青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、昭和五十四年四月一日から令和年三月三十一日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品(政令で定める規模のものに限る。)のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で定めるもの(以下この項において「医療用機器」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は医療用機器を製作して、これを当該法人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該医療用機器の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該医療用機器の普通償却限度額と特別償却限度額(当該医療用機器の取得価額の百分の十二に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第四十五条の二 青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、昭和五十四年四月一日から令和年三月三十一日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品(政令で定める規模のものに限る。)のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で定めるもの(以下この項において「医療用機器」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は医療用機器を製作して、これを当該法人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該医療用機器の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該医療用機器の普通償却限度額と特別償却限度額(当該医療用機器の取得価額の百分の十二に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、平成三十一年四月一日から令和年三月三十一日までの間に、器具及び備品(医療用の機械及び装置を含む。)並びにソフトウエア(政令で定める規模のものに限る。)のうち、医療法第三十条の三第一項に規定する医療提供体制の確保に必要な医師その他の医療従事者の勤務時間の短縮その他の医療従事者の確保に資する措置を講ずるために必要なものとして政令で定めるもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「勤務時間短縮用設備等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は勤務時間短縮用設備等を製作して、これを当該法人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該勤務時間短縮用設備等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該勤務時間短縮用設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該勤務時間短縮用設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該勤務時間短縮用設備等の取得価額の百分の十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。
2 青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、平成三十一年四月一日から令和年三月三十一日までの間に、器具及び備品(医療用の機械及び装置を含む。)並びにソフトウエア(政令で定める規模のものに限る。)のうち、医療法第三十条の三第一項に規定する医療提供体制の確保に必要な医師その他の医療従事者の勤務時間の短縮その他の医療従事者の確保に資する措置を講ずるために必要なものとして政令で定めるもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「勤務時間短縮用設備等」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は勤務時間短縮用設備等を製作して、これを当該法人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該勤務時間短縮用設備等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該勤務時間短縮用設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該勤務時間短縮用設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該勤務時間短縮用設備等の取得価額の百分の十五に相当する金額をいう。)との合計額とする。
3 青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、平成三十一年四月一日から令和年三月三十一日までの間に、医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画に係る同法第三十条の十四第一項に規定する構想区域等(以下この項において「構想区域等」という。)内において、病院用又は診療所用の建物及びその附属設備のうち当該構想区域等に係る同条第一項の協議の場における協議に基づく病床の機能(同法第三十条の三第二項第六号に規定する病床の機能をいう。)の分化及び連携の推進に係るものとして政令で定めるもの(以下この項において「構想適合病院用建物等」という。)の取得等(取得又は建設をいい、改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。)をして、これを当該法人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該構想適合病院用建物等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該構想適合病院用建物等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該構想適合病院用建物等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該構想適合病院用建物等の取得価額の百分の八に相当する金額をいう。)との合計額とする。
3 青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、平成三十一年四月一日から令和年三月三十一日までの間に、医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画に係る同法第三十条の十四第一項に規定する構想区域等(以下この項において「構想区域等」という。)内において、病院用又は診療所用の建物及びその附属設備のうち当該構想区域等に係る同条第一項の協議の場における協議に基づく病床の機能(同法第三十条の三第二項第六号に規定する病床の機能をいう。)の分化及び連携の推進に係るものとして政令で定めるもの(以下この項において「構想適合病院用建物等」という。)の取得等(取得又は建設をいい、改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。)をして、これを当該法人の営む医療保健業の用に供した場合(所有権移転外リース取引により取得した当該構想適合病院用建物等をその用に供した場合を除く。)には、その用に供した日を含む事業年度の当該構想適合病院用建物等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該構想適合病院用建物等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該構想適合病院用建物等の取得価額の百分の八に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第五十二条の二(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)
第五十二条の二 法人の有する減価償却資産第四十二条の六第一項、第四十二条の十第一項、第四十二条の十一第一項、第四十二条の十一の二第一項、第四十二条の十一の三第一項、第四十二条の十二の四第一項、第四十二条の十二の六第一項若しくは第四十三条から第四十八条までの規定又は減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定(次項において「特別償却に関する規定」という。)の適用を受けたものにつき当該事業年度において特別償却不足額がある場合には、当該資産に係る当該事業年度の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該資産の普通償却限度額として政令で定める金額に当該資産に係る特別償却不足額を加算した金額とする。
第五十二条の二 法人の有する減価償却資産又は繰延資産で、第四十二条の六第一項、第四十二条の十第一項、第四十二条の十一第一項、第四十二条の十一の二第一項、第四十二条の十一の三第一項、第四十二条の十二の四第一項、第四十二条の十二の六第一項、第四十二条の十二の七第一項から第三項まで若しくは第四十三条から第四十八条までの規定又は減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定(次項において「特別償却に関する規定」という。)の適用を受けたものにつき当該事業年度において特別償却不足額がある場合には、当該資産に係る当該事業年度の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項若しくは第二項は第三十二条第一項若しくは第二項の規定にかかわらず、当該資産の普通償却限度額として政令で定める金額に当該資産に係る特別償却不足額を加算した金額とする。
2 前項に規定する特別償却不足額とは、当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。)において生じた特別償却に関する規定に規定する減価償却資産(以下この条及び次条において「特別償却対象資産」という。)の特別償却限度額に係る不足額(当該法人の当該各事業年度における当該特別償却対象資産の償却費として損金の額に算入された金額が当該特別償却対象資産の特別償却に関する規定により計算される償却限度額(第四十五条第三項その他の政令で定める割増償却に関する規定の適用を受ける場合には、当該割増償却に関する規定に規定する普通償却限度額と特別償却限度額との合計額)に満たない場合のその差額のうち、当該特別償却限度額に達するまでの金額をいう。次項において同じ。)のうち、当該事業年度前の当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額以外の金額をいう。この場合において、特別償却対象資産が第四十三条の二の規定の適用を受けた減価償却資産であるときは、青色申告書以外の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書は、青色申告書とみなす。
2 前項に規定する特別償却不足額とは、当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。)において生じた特別償却に関する規定に規定する減価償却資産又は繰延資産(以下この条及び次条において「特別償却対象資産」という。)の特別償却限度額に係る不足額(当該法人の当該各事業年度における当該特別償却対象資産の償却費として損金の額に算入された金額が当該特別償却対象資産の特別償却に関する規定により計算される償却限度額(第四十五条第三項その他の政令で定める割増償却に関する規定の適用を受ける場合には、当該割増償却に関する規定に規定する普通償却限度額と特別償却限度額との合計額)に満たない場合のその差額のうち、当該特別償却限度額に達するまでの金額をいう。次項において同じ。)のうち、当該事業年度前の当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額以外の金額をいう。この場合において、特別償却対象資産が第四十三条の二の規定の適用を受けた減価償却資産であるときは、青色申告書以外の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書は、青色申告書とみなす。
3 第一項の規定は、特別償却対象資産の特別償却限度額に係る不足額が生じた事業年度から当該事業年度の直前の事業年度までの各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書及び同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に同項に規定する減価償却資産の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
3 第一項の規定は、特別償却対象資産の特別償却限度額に係る不足額が生じた事業年度から当該事業年度の直前の事業年度までの各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書及び同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に同項に規定する減価償却資産又は繰延資産の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
4 法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(次項において「適格合併等」という。)により特別償却対象資産の移転を受けた場合において、当該特別償却対象資産につき当該移転を受けた日を含む事業年度において合併等特別償却不足額があるときは、当該特別償却対象資産に係る当該事業年度の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特別償却対象資産の普通償却限度額として政令で定める金額に当該特別償却対象資産に係る合併等特別償却不足額を加算した金額とする。
4 法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(次項において「適格合併等」という。)により特別償却対象資産の移転を受けた場合において、当該特別償却対象資産につき当該移転を受けた日を含む事業年度において合併等特別償却不足額があるときは、当該特別償却対象資産に係る当該事業年度の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項若しくは第二項は第三十二条第一項若しくは第二項の規定にかかわらず、当該特別償却対象資産の普通償却限度額として政令で定める金額に当該特別償却対象資産に係る合併等特別償却不足額を加算した金額とする。
5 前項に規定する合併等特別償却不足額とは、適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度における特別償却対象資産の償却費として損金の額に算入された金額(当該特別償却対象資産が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。)により移転を受けたものである場合には、法人税法第三十一条第二項に規定する期中損金経理額のうち損金の額に算入された金額)が当該特別償却対象資産の第一項に規定する特別償却に関する規定により計算される償却限度額(第四十五条第三項その他の政令で定める割増償却に関する規定の適用を受ける場合には、当該割増償却に関する規定に規定する普通償却限度額と特別償却限度額との合計額)に満たない場合のその差額のうち、当該特別償却対象資産の特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額に達するまでの金額をいう。
5 前項に規定する合併等特別償却不足額とは、適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の当該適格合併等の日(適格合併にあつては当該適格合併の日の前日とし、残余財産の全部の分配に該当する適格現物分配にあつては当該適格現物分配に係る残余財産の確定の日とする。)を含む事業年度における特別償却対象資産の償却費として損金の額に算入された金額(当該特別償却対象資産が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。)により移転を受けたものである場合には、法人税法第三十一条第二項又は第三十二条第二項に規定する期中損金経理額のうち損金の額に算入された金額)が当該特別償却対象資産の第一項に規定する特別償却に関する規定により計算される償却限度額(第四十五条第三項その他の政令で定める割増償却に関する規定の適用を受ける場合には、当該割増償却に関する規定に規定する普通償却限度額と特別償却限度額との合計額)に満たない場合のその差額のうち、当該特別償却対象資産の特別償却に関する規定に規定する特別償却限度額に達するまでの金額をいう。
第五十二条の三(準備金方式による特別償却)
5 第一項から第三項までの規定の適用を受けた法人の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された特別償却準備金の金額(その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)がある場合には、当該特別償却準備金の金額については、その積み立てられた事業年度(以下この項及び次項において「積立事業年度」という。)別及び当該特別償却対象資産別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積み立てられた積立事業年度の所得の金額の計算上第一項から第三項までの規定により損金の額に算入された金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを八十四(特別償却対象資産の法人税法の規定により定められている耐用年数が十年未満である場合には、六十と当該耐用年数に十二を乗じて得た数とのいずれか少ない数)で除して計算した金額(当該計算した金額が当該区分した金額を超える場合には、当該区分した金額)に相当する金額を、それぞれ、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5 第一項から第三項までの規定の適用を受けた法人の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された特別償却準備金の金額(その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)がある場合には、当該特別償却準備金の金額については、その積み立てられた事業年度(以下この項及び次項において「積立事業年度」という。)別及び当該特別償却対象資産別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積み立てられた積立事業年度の所得の金額の計算上第一項から第三項までの規定により損金の額に算入された金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを八十四(特別償却対象資産の法人税法の規定により定められている耐用年数(繰延資産にあつては、その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間の月数を十二で除した数。以下この項において「耐用年数等」という。)が十年未満である場合には、六十と当該耐用年数に十二を乗じて得た数とのいずれか少ない数)で除して計算した金額(当該計算した金額が当該区分した金額を超える場合には、当該区分した金額)に相当する金額を、それぞれ、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第五十三条(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
二 第四十二条の六、第四十二条の十から第四十二条の十一の三まで、第四十二条の十二の四、第四十二条の十二の六又は第四十三条から第四十八条までの規定
二 第四十二条の六、第四十二条の十から第四十二条の十一の三まで、第四十二条の十二の四、第四十二条の十二の六、第四十二条の十二の七又は第四十三条から第四十八条までの規定
2 法人の有する減価償却資産の取得価額のうちに第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額が含まれる場合において、当該試験研究費の額につき同条第一項、第四項又は第七項の規定の適用を受けたときは、当該減価償却資産については、前項各号に掲げる規定は、適用しない。
2 法人の有する減価償却資産の取得価額又は繰延資産の額のうちに第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額が含まれる場合において、当該試験研究費の額につき同条第一項、第四項又は第七項の規定の適用を受けたときは、当該減価償却資産又は繰延資産については、前項各号に掲げる規定は、適用しない。
第五十七条の五(保険会社等の異常危険準備金)
2 前項に規定する異常災害損失とは、同項に規定する保険の種類又は共済の種類(異常災害による損失の発生の状況が類似するものとして政令で定める保険又は共済については、政令で定める区分)ごとに、各事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険金の総額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金額)又は共済金の総額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額)が当該事業年度における正味収入保険料又は正味収入共済掛金に百分の五十(船舶保険その他政令で定めるものについては、政令で定める割合)を乗じて計算した金額を超える場合のその超える金額に対応する損失をいう。
2 前項に規定する異常災害損失とは、同項に規定する保険の種類又は共済の種類ごとに、各事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険金の総額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金額)又は共済金の総額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額)が当該事業年度における正味収入保険料又は正味収入共済掛金に百分の五十(船舶保険その他政令で定めるものについては、政令で定める割合)を乗じて計算した金額を超える場合のその超える金額に対応する損失をいう。
6 第一項の異常危険準備金を積み立てている法人の当該異常危険準備金の積み立てられている保険又は共済について同項に規定する異常災害損失が生じた場合には、当該異常災害損失の生じた事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された異常危険準備金の金額(その日までに第八項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までにこの項、次項若しくは第九項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)で当該保険又は共済(第二項に規定する政令で定める保険又は共済については、同項に規定する区分)に係るもののうち当該異常災害損失の額に相当する金額は、当該異常災害損失の生じた事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
6 第一項の異常危険準備金を積み立てている法人の当該異常危険準備金の積み立てられている保険又は共済について同項に規定する異常災害損失が生じた場合には、当該異常災害損失の生じた事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された異常危険準備金の金額(その日までに第八項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までにこの項、次項若しくは第九項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)で当該保険又は共済に係るもののうち当該異常災害損失の額に相当する金額は、当該異常災害損失の生じた事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第五十八条(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)
第五十八条 青色申告書を提出する法人で鉱業を営むものが、昭和四十年四月一日から令和年三月三十一日までの期間(第一号において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、安定的な供給を確保することが特に必要なものとして政令で定める鉱物(以下この条において「鉱物」という。)に係る新鉱床探鉱費の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を損金経理の方法により探鉱準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により探鉱準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第五十八条 青色申告書を提出する法人で鉱業を営むものが、昭和四十年四月一日から令和年三月三十一日までの期間(第一号において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、安定的な供給を確保することが特に必要なものとして政令で定める鉱物(以下この条において「鉱物」という。)に係る新鉱床探鉱費の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を損金経理の方法により探鉱準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により探鉱準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 国内鉱業者(青色申告書を提出する法人で国内において主として鉱業を営むものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)及び青色申告書を提出する法人で国内鉱業者に準ずるものとして政令で定めるもの(以下この条において「国内鉱業者等」という。)が、昭和五十年四月一日から令和年三月三十一日までの期間(以下この項及び第十三項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、国外にある鉱物に係る新鉱床探鉱費の支出に備えるため、海外自主開発法人(その開発に必要な資金の相当部分が当該国内鉱業者等及びこれと共同して投資をする内国法人によつて直接又は間接に負担された鉱山を有し、かつ、その営む事業が本邦における資源の安定的な供給に著しく寄与するものとして政令で定める外国法人をいう。)から取得した当該鉱山に係る鉱物(当該鉱物の引取りに関する契約に基づき、当該海外自主開発法人以外の法人を経由して取得したものを含む。)の販売による当該事業年度の指定期間内における収入金額に係る採掘所得の金額として政令で定める金額の百分の四十に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により海外探鉱準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により海外探鉱準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 国内鉱業者(青色申告書を提出する法人で国内において主として鉱業を営むものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)及び青色申告書を提出する法人で国内鉱業者に準ずるものとして政令で定めるもの(以下この条において「国内鉱業者等」という。)が、昭和五十年四月一日から令和年三月三十一日までの期間(以下この項及び第十三項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、国外にある鉱物に係る新鉱床探鉱費の支出に備えるため、海外自主開発法人(その開発に必要な資金の相当部分が当該国内鉱業者等及びこれと共同して投資をする内国法人によつて直接又は間接に負担された鉱山を有し、かつ、その営む事業が本邦における資源の安定的な供給に著しく寄与するものとして政令で定める外国法人をいう。)から取得した当該鉱山に係る鉱物(当該鉱物の引取りに関する契約に基づき、当該海外自主開発法人以外の法人を経由して取得したものを含む。)の販売による当該事業年度の指定期間内における収入金額に係る採掘所得の金額として政令で定める金額の百分の四十に相当する金額以下の金額を損金経理の方法により海外探鉱準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により海外探鉱準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十条
第六十条 青色申告書を提出する内国法人で各事業年度終了の日において次の表の各号の上欄に掲げる法人に該当するもの(当該各号の上欄に規定する提出の日以後に設立されたもので、当該各号の中欄に掲げる区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。以下この項及び第四項において「対象内国法人」という。)が、当該各事業年度(当該対象内国法人の設立の日から同日以後十年を経過する日までの期間(当該対象内国法人が合併により設立された法人である場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定める期間)内に終了する事業年度に限る。以下この条において「特定対象事業年度」という。)において、当該区域内において行われる当該各号の下欄に掲げる事業(当該区域以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。以下この条において「特定事業等」という。)に係る所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の百分の四十に相当する金額は、当該特定対象事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十条 青色申告書を提出する内国法人で各事業年度終了の日において次の表の各号の上欄に掲げる法人に該当するもの(当該各号の上欄に規定する提出の日以後に設立されたもので、当該各号の中欄に掲げる区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。以下この項及び第四項において「対象内国法人」という。)が、当該各事業年度(当該対象内国法人の設立の日から同日以後十年を経過する日までの期間(当該対象内国法人が合併により設立された法人である場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定める期間)内に終了する事業年度に限る。以下この条において「特定対象事業年度」という。)において、当該区域内において行われる当該各号の下欄に掲げる事業(当該区域以外の地域において行われる当該事業に関連する事業として政令で定める事業を含む。以下この条において「特定事業等」という。)に係る所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の百分の四十に相当する金額は、当該特定対象事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 青色申告書を提出する内国法人で各事業年度終了の日において沖縄振興特別措置法第五十六条第二項に規定する認定法人(同条第一項の認定を同法第五十五条第一項の規定による指定の日から令和年三月三十一日までの間に受けたものに限る。)に該当するもの(当該指定の日以後に設立された法人で、同法第五十五条第一項の規定により経済金融活性化特別地区として指定された地区(同条第四項又は第五項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区)の区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。以下この項及び第四項において「特例対象内国法人」という。)が、当該各事業年度(当該特例対象内国法人の設立の日から同日以後十年を経過する日までの期間(当該特例対象内国法人が合併により設立された法人である場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定める期間)内に終了する事業年度に限るものとし、前項の規定の適用を受ける事業年度を除く。以下この条において「特例対象事業年度」という。)において、当該特例対象事業年度の所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の百分の四十に相当する金額に当該特例対象事業年度終了の日における当該特例対象内国法人の当該区域内の事業所で当該特例対象内国法人の事業に従事する者の数の当該特例対象内国法人の事業に従事する者の総数に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合を乗じて計算した金額は、当該特例対象事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 青色申告書を提出する内国法人で各事業年度終了の日において沖縄振興特別措置法第五十六条第二項に規定する認定法人(同条第一項の認定を同法第五十五条第一項の規定による指定の日から令和年三月三十一日までの間に受けたものに限る。)に該当するもの(当該指定の日以後に設立された法人で、同法第五十五条第一項の規定により経済金融活性化特別地区として指定された地区(同条第四項又は第五項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区)の区域内に本店又は主たる事務所を有するものに限る。以下この項及び第四項において「特例対象内国法人」という。)が、当該各事業年度(当該特例対象内国法人の設立の日から同日以後十年を経過する日までの期間(当該特例対象内国法人が合併により設立された法人である場合その他の政令で定める場合には、当該期間のうち政令で定める期間)内に終了する事業年度に限るものとし、前項の規定の適用を受ける事業年度を除く。以下この条において「特例対象事業年度」という。)において、当該特例対象事業年度の所得の金額として政令で定める金額を有する場合には、当該金額の百分の四十に相当する金額に当該特例対象事業年度終了の日における当該特例対象内国法人の当該区域内の事業所で当該特例対象内国法人の事業に従事する者の数の当該特例対象内国法人の事業に従事する者の総数に対する割合として政令で定めるところにより計算した割合を乗じて計算した金額は、当該特例対象事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十一条の二(農業経営基盤強化準備金)
第六十一条の二 青色申告書を提出する法人で農業経営基盤強化促進法第十二条第一項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人(第三項第一号において「認定農地所有適格法人」という。)に該当するもの(農業経営基盤強化促進法第十九条第一項に規定する地域計画の区域において農業を担う者として財務省令で定めるものに限る。)が、平成十九年四月一日から令和年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の指定期間内において、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第一項又は第四条第一項に規定する交付金その他これに類するものとして財務省令で定める交付金又は補助金(第一号において「交付金等」という。)の交付を受けた場合において、農業経営基盤強化促進法第十三条第二項に規定する認定計画(第三項第二号イにおいて「認定計画」という。)の定めるところに従つて行う農業経営基盤強化(同法第十二条第二項第二号の農業経営の規模を拡大すること又は同号の生産方式を合理化することをいう。第一号において同じ。)に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十一条の二 青色申告書を提出する法人で農業経営基盤強化促進法第十二条第一項に規定する農業経営改善計画に係る同項の認定を受けた農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人(第三項第一号において「認定農地所有適格法人」という。)に該当するもの(農業経営基盤強化促進法第十九条第一項に規定する地域計画の区域において農業を担う者として財務省令で定めるものに限る。)が、平成十九年四月一日から令和年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の指定期間内において、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第一項又は第四条第一項に規定する交付金その他これに類するものとして財務省令で定める交付金又は補助金(第一号において「交付金等」という。)の交付を受けた場合において、農業経営基盤強化促進法第十三条第二項に規定する認定計画(第三項第二号イにおいて「認定計画」という。)の定めるところに従つて行う農業経営基盤強化(同法第十二条第二項第二号の農業経営の規模を拡大すること又は同号の生産方式を合理化することをいう。第一号において同じ。)に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額以下の金額を損金経理の方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第六十六条の六
第六十六条の六 次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のうち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、昭和五十三年四月一日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)の数又は金額につきその請求権(剰余金の配当等(法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この項及び次項において同じ。)を請求する権利をいう。以下この条において同じ。)の内容を勘案した数又は金額並びにその内国法人と当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条及び第六十六条の八において「課税対象金額」という。)に相当する金額は、その内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から月を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第六十六条の六 次に掲げる内国法人に係る外国関係会社のうち、特定外国関係会社又は対象外国関係会社に該当するものが、昭和五十三年四月一日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)の数又は金額につきその請求権(剰余金の配当等(法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。以下この項及び次項において同じ。)を請求する権利をいう。以下この条において同じ。)の内容を勘案した数又は金額並びにその内国法人と当該特定外国関係会社又は対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条及び第六十六条の八において「課税対象金額」という。)に相当する金額は、その内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から月を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
6 第一項各号に掲げる内国法人に係る部分対象外国関係会社(外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(解散により外国金融子会社等に該当しないこととなつた部分対象外国関係会社(以下この項及び次項において「清算外国金融子会社等」という。)のその該当しないこととなつた日から同日以後三年を経過する日(当該清算外国金融子会社等の残余財産の確定の日が当該三年を経過する日前である場合には当該残余財産の確定の日とし、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該残余財産の確定の日が当該三年を経過する日後である場合には政令で定める日とする。)までの期間内の日を含む事業年度(次項において「特定清算事業年度」という。)にあつては、第一号から第七号の二までに掲げる金額のうち政令で定める金額(次項において「特定金融所得金額」という。)がないものとした場合の次に掲げる金額。以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る部分適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額につきその請求権の内容を勘案した数又は金額並びにその内国法人と当該部分対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条及び第六十六条の八において「部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、その内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から月を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
6 第一項各号に掲げる内国法人に係る部分対象外国関係会社(外国金融子会社等に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(解散により外国金融子会社等に該当しないこととなつた部分対象外国関係会社(以下この項及び次項において「清算外国金融子会社等」という。)のその該当しないこととなつた日から同日以後三年を経過する日(当該清算外国金融子会社等の残余財産の確定の日が当該三年を経過する日前である場合には当該残余財産の確定の日とし、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該残余財産の確定の日が当該三年を経過する日後である場合には政令で定める日とする。)までの期間内の日を含む事業年度(次項において「特定清算事業年度」という。)にあつては、第一号から第七号の二までに掲げる金額のうち政令で定める金額(次項において「特定金融所得金額」という。)がないものとした場合の次に掲げる金額。以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る部分適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額につきその請求権の内容を勘案した数又は金額並びにその内国法人と当該部分対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条及び第六十六条の八において「部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、その内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から月を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
8 第一項各号に掲げる内国法人に係る部分対象外国関係会社(外国金融子会社等に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る金融子会社等部分適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額につきその請求権の内容を勘案した数又は金額並びにその内国法人と当該部分対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条及び第六十六条の八において「金融子会社等部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、その内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から月を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
8 第一項各号に掲げる内国法人に係る部分対象外国関係会社(外国金融子会社等に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る金融子会社等部分適用対象金額のうちその内国法人が直接及び間接に有する当該部分対象外国関係会社の株式等の数又は金額につきその請求権の内容を勘案した数又は金額並びにその内国法人と当該部分対象外国関係会社との間の実質支配関係の状況を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条及び第六十六条の八において「金融子会社等部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、その内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から月を経過する日を含むその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11 第一項各号に掲げる内国法人は、当該内国法人に係る次に掲げる外国関係会社の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から月を経過する日を含む各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に添付しなければならない。
11 第一項各号に掲げる内国法人は、当該内国法人に係る次に掲げる外国関係会社の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から月を経過する日を含む各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に添付しなければならない。
第六十六条の七
9 第四項の規定の適用がある場合における第四十二条の四第二十二項(第四十二条の六第九項、第四十二条の九第六項、第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第七項、第四十二条の十一の二第六項、第四十二条の十一の三第六項、第四十二条の十二第十一項、第四十二条の十二の二第三項、第四十二条の十二の四第九項、第四十二条の十二の五第十項又は第四十二条の十二の六第十七項において準用する場合を含む。)及び地方法人税法の規定の適用については、第四十二条の四第二十二項中「又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定」とあるのは「の規定」と、「控除及び」とあるのは「控除、」と、「控除に」とあるのは「控除及び第六十六条の七第四項の規定による法人税の額からの控除に」と、「同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三」とあるのは「同条第七項及び同法第七十条の二」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「第六十六条の七第四項の規定及び法人税法税額控除規定に」と、同法第六条第一項第一号中「まで」とあるのは「まで及び租税特別措置法第六十六条の七第四項」とする。
9 第四項の規定の適用がある場合における第四十二条の四第二十二項(第四十二条の六第九項、第四十二条の九第六項、第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第七項、第四十二条の十一の二第六項、第四十二条の十一の三第六項、第四十二条の十二第十一項、第四十二条の十二の二第三項、第四十二条の十二の四第九項、第四十二条の十二の五第十項、第四十二条の十二の六第六項又は第四十二条の十二の七第二十一項において準用する場合を含む。)及び地方法人税法の規定の適用については、第四十二条の四第二十二項中「又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定」とあるのは「の規定」と、「控除及び」とあるのは「控除、」と、「控除に」とあるのは「控除及び第六十六条の七第四項の規定による法人税の額からの控除に」と、「同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三」とあるのは「同条第七項及び同法第七十条の二」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「第六十六条の七第四項の規定及び法人税法税額控除規定に」と、同法第六条第一項第一号中「まで」とあるのは「まで及び租税特別措置法第六十六条の七第四項」とする。
第六十六条の九の二
第六十六条の九の二 特殊関係株主等(特定株主等に該当する者並びにこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。)と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の八十以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)を間接に有する関係として政令で定める関係(次項において「特定関係」という。)がある場合において、当該特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に発行済株式等の保有を通じて介在するものとして政令で定める外国法人(以下この条において「外国関係法人」という。)のうち、特定外国関係法人又は対象外国関係法人に該当するものが、平成十九年十月一日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有するときは、その適用対象金額のうち当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該特定外国関係法人又は対象外国関係法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権(剰余金の配当等(法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。次項第三号イにおいて同じ。)を請求する権利をいう。第六項及び第八項において同じ。)の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条及び第六十六条の九の四において「課税対象金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から月を経過する日を含む当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
第六十六条の九の二 特殊関係株主等(特定株主等に該当する者並びにこれらの者と政令で定める特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この款において同じ。)と特殊関係内国法人との間に当該特殊関係株主等が当該特殊関係内国法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の八十以上の数又は金額の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)を間接に有する関係として政令で定める関係(次項において「特定関係」という。)がある場合において、当該特殊関係株主等と特殊関係内国法人との間に発行済株式等の保有を通じて介在するものとして政令で定める外国法人(以下この条において「外国関係法人」という。)のうち、特定外国関係法人又は対象外国関係法人に該当するものが、平成十九年十月一日以後に開始する各事業年度において適用対象金額を有するときは、その適用対象金額のうち当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該特定外国関係法人又は対象外国関係法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権(剰余金の配当等(法人税法第二十三条第一項第一号に規定する剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配をいう。次項第三号イにおいて同じ。)を請求する権利をいう。第六項及び第八項において同じ。)の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条及び第六十六条の九の四において「課税対象金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から月を経過する日を含む当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
6 特殊関係株主等である内国法人に係る部分対象外国関係法人(外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(解散により外国金融関係法人に該当しないこととなつた部分対象外国関係法人(以下この項及び次項において「清算外国金融関係法人」という。)のその該当しないこととなつた日から同日以後三年を経過する日(当該清算外国金融関係法人の残余財産の確定の日が当該三年を経過する日前である場合には当該残余財産の確定の日とし、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該残余財産の確定の日が当該三年を経過する日後である場合には政令で定める日とする。)までの期間内の日を含む事業年度(同項において「特定清算事業年度」という。)にあつては、第一号から第七号の二までに掲げる金額のうち政令で定める金額(同項において「特定金融所得金額」という。)がないものとした場合の次に掲げる金額。以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る部分適用対象金額のうち当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該部分対象外国関係法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条及び第六十六条の九の四において「部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から月を経過する日を含む当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
6 特殊関係株主等である内国法人に係る部分対象外国関係法人(外国金融関係法人に該当するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(解散により外国金融関係法人に該当しないこととなつた部分対象外国関係法人(以下この項及び次項において「清算外国金融関係法人」という。)のその該当しないこととなつた日から同日以後三年を経過する日(当該清算外国金融関係法人の残余財産の確定の日が当該三年を経過する日前である場合には当該残余財産の確定の日とし、その本店所在地国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により当該残余財産の確定の日が当該三年を経過する日後である場合には政令で定める日とする。)までの期間内の日を含む事業年度(同項において「特定清算事業年度」という。)にあつては、第一号から第七号の二までに掲げる金額のうち政令で定める金額(同項において「特定金融所得金額」という。)がないものとした場合の次に掲げる金額。以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る部分適用対象金額のうち当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該部分対象外国関係法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条及び第六十六条の九の四において「部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から月を経過する日を含む当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
8 特殊関係株主等である内国法人に係る部分対象外国関係法人(外国金融関係法人に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る金融関係法人部分適用対象金額のうち当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該部分対象外国関係法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条及び第六十六条の九の四において「金融関係法人部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から月を経過する日を含む当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
8 特殊関係株主等である内国法人に係る部分対象外国関係法人(外国金融関係法人に該当するものに限る。以下この項及び次項において同じ。)が、平成二十二年四月一日以後に開始する各事業年度において、当該各事業年度に係る次に掲げる金額(以下この項において「特定所得の金額」という。)を有する場合には、当該各事業年度の特定所得の金額に係る金融関係法人部分適用対象金額のうち当該特殊関係株主等である内国法人の有する当該部分対象外国関係法人の直接及び間接保有の株式等の数に対応するものとしてその株式等の請求権の内容を勘案して政令で定めるところにより計算した金額(次条及び第六十六条の九の四において「金融関係法人部分課税対象金額」という。)に相当する金額は、当該特殊関係株主等である内国法人の収益の額とみなして当該各事業年度終了の日の翌日から月を経過する日を含む当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
11 特殊関係株主等である内国法人は、当該内国法人に係る次に掲げる外国関係法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から月を経過する日を含む各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に添付しなければならない。
11 特殊関係株主等である内国法人は、当該内国法人に係る次に掲げる外国関係法人の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書その他の財務省令で定める書類を当該各事業年度終了の日の翌日から月を経過する日を含む各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に添付しなければならない。
第六十六条の九の三
8 第三項の規定の適用がある場合における第四十二条の四第二十二項(第四十二条の六第九項、第四十二条の九第六項、第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第七項、第四十二条の十一の二第六項、第四十二条の十一の三第六項、第四十二条の十二第十一項、第四十二条の十二の二第三項、第四十二条の十二の四第九項、第四十二条の十二の五第十項又は第四十二条の十二の六第十七項において準用する場合を含む。)及び地方法人税法の規定の適用については、第四十二条の四第二十二項中「又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定」とあるのは「の規定」と、「控除及び」とあるのは「控除、」と、「控除に」とあるのは「控除及び第六十六条の九の三第三項の規定による法人税の額からの控除に」と、「同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三」とあるのは「同条第六項及び同法第七十条の二」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「第六十六条の九の三第三項の規定及び法人税法税額控除規定に」と、同法第六条第一項第一号中「まで」とあるのは「まで及び租税特別措置法第六十六条の九の三第三項」とする。
8 第三項の規定の適用がある場合における第四十二条の四第二十二項(第四十二条の六第九項、第四十二条の九第六項、第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第七項、第四十二条の十一の二第六項、第四十二条の十一の三第六項、第四十二条の十二第十一項、第四十二条の十二の二第三項、第四十二条の十二の四第九項、第四十二条の十二の五第十項、第四十二条の十二の六第六項又は第四十二条の十二の七第二十一項において準用する場合を含む。)及び地方法人税法の規定の適用については、第四十二条の四第二十二項中「又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定」とあるのは「の規定」と、「控除及び」とあるのは「控除、」と、「控除に」とあるのは「控除及び第六十六条の九の三第三項の規定による法人税の額からの控除に」と、「同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三」とあるのは「同条第六項及び同法第七十条の二」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「第六十六条の九の三第三項の規定及び法人税法税額控除規定に」と、同法第六条第一項第一号中「まで」とあるのは「まで及び租税特別措置法第六十六条の九の三第三項」とする。
第六十六条の十一の三(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)
4 前項の場合において、同項の法人がその取消しの日に収益事業を行つていないものであるときは、当該法人は、その取消しの日において新たに収益事業を開始したものとみなす。この場合において、その取消しの日を含む事業年度については、法人税法第六十六条第四項の規定及び第四十二条の三の二第三項の規定は、適用しない。
4 前項の場合において、同項の法人がその取消しの日に収益事業を行つていないものであるときは、当該法人は、その取消しの日において新たに収益事業を開始したものとみなす。この場合において、その取消しの日を含む事業年度については、法人税法第六十六条第四項の規定は、適用しない。
第六十七条の五(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)
第六十七条の五 中小企業者等(第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものに限るものとし、通算法人及び第四十二条の十二の四第一項に規定する特定認定を受けた同項に規定する特定事業者等に該当するもののうち当該特定認定に係る同項に規定する特定経営力向上計画に同項第二号に掲げる減価償却資産が記載されているものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)が、平成十八年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中小企業者等の事業の用に供した減価償却資産で、その取得価額が三十万円未満であるもの(その取得価額が十万円未満であるもの及び第五十三条第一項各号に掲げる規定の適用を受けるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」という。)を有する場合において、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき当該中小企業者等の事業の用に供した日を含む事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該中小企業者等の当該事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が三百万円(当該事業年度が一年に満たない場合には、三百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち三百万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。
第六十七条の五 中小企業者等(第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(通算法人を除く。)のうち、事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)が、平成十八年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中小企業者等の事業の用に供した減価償却資産で、その取得価額が三十万円未満であるもの(その取得価額が十万円未満であるもの及び第五十三条第一項各号に掲げる規定の適用を受けるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」という。)を有する場合において、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき当該中小企業者等の事業の用に供した日を含む事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該中小企業者等の当該事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が三百万円(当該事業年度が一年に満たない場合には、三百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額。以下この項において同じ。)を超えるときは、その取得価額の合計額のうち三百万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額を限度とする。
第六十七条の十六の二(令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者である外国法人等に係る課税の特例)
第六十七条の十六の二 次に掲げる外国法人の各事業年度の法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得又は同項第六号に掲げる国内源泉所得のうち政令で定めるもの(これらの国内源泉所得のうち令和七年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に行う第二十九条に規定する博覧会関連業務に係るものに限る。次項において「対象国内源泉所得」という。)については、法人税を課さない。
(新設)
一 第二十九条第一号に規定する公式参加者
(新設)
二 第二十九条第二号に規定する財務省令で定める外国法人
(新設)
三 博覧会国際事務局
(新設)
2 前項各号に掲げる外国法人の各事業年度の対象国内源泉所得に係る損失の額として政令で定める金額は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。
(新設)
3 第一項の規定の適用がある場合における法人税法第百四十六条の二第二項及び第百五十条の二の規定の適用については、同項及び同条第一項中「内部取引」とあるのは、「内部取引(租税特別措置法第六十七条の十六の二第一項(令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者である外国法人等に係る課税の特例)に規定する対象国内源泉所得に係るものを除く。)」とする。
(新設)
4 前項に定めるもののほか、第一項各号に掲げる外国法人に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(新設)
第六十八条の二(認定株式分配に係る課税の特例)第六十八条の二(農業協同組合等の合併に係る課税の特例)
第六十八条の二 産業競争力強化法第二十三条第一項の認定を令和五年四月一日から令和年三月三十一日までの間にた法人が行う法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配が認定株式分配(当該認定に係る産業競争力強化法第二十四条第二項に規定する認定事業再編計画に従つてする同法第三十一条第一項に規定する特定剰余金配当をいう。)に該当する場合(この項の規定を適用しないものとした場合に当該認定株式分配が法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配に該当する場合を除く。)における同法その他の法令の規定の適用については、同条第十二号の十五の二中「の全部が移転する」とあるのは「が移転する」と、条第十二号の十五の三中「完全子法人と現物分配法人とが独立して事業を行うための株式分配として政令で定めるもの(当該」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の二第一項認定株式分配に係る課税の特例)に規定する認定株式分配で当該認定株式分配の直後に現物分配法人が有する完全子法人の株式の数(出資にあつては、金額)の当該完全子法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が百分の二十未満となることその他の政令で定める要件に該当するもの(当該完全子法人の」とする。
第六十八条の二 次に掲げる合併(当該合併に係る被合併法人及び合併法人(当該合併が法人を設立する合併である場合にあつては、当該被合併法人及び他の被合併法人の全て)が出資を有しない法人であるものを除く。)で平成十三年四月一日から令和年三月三十一日までの間に行われるものが共同事業合併(当該合併に係る被合併法人の当該合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と合併法人(法人を設立する合併にあつては、他の被合併法人)の当該合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連することその他の政令で定める要件を満たすものをいう。)に該当する場合にお法人税法その他の法令の規定の適用については、同法第二条第十二号の八ハ中「事業を行うための合併として政令で定めるもの」とあるのは行う租税特別措置法第六十八条の二(農業協同組合等の合併に係る課税の特例)に規定する共同事業合併に該当する合併」とする。
2 前項の規定の適用がある場合における法人税法その他の法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(新設)
第六十八条の二の二(適格合併等範囲等に関する特例)第六十八条の二の二(認定株式分配に係る課税の特例)
第六十八条の二の二 内国法人の行う合併が特定グループ内合併(次のいずれにも該当する合併をいい、被合併法人の合併前に行主要な事業のうちのいずれかの事業と合併法人の当該合併前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連することその他の政令で定める要件に該当するものを除く。)に該当する場合における法人税法その他の法令の規定の適用につては、同法第二条第十二号の八イからハまでの規定中「その合併」とあるのは「その合併(租税特別措置法第六十八条の二の二第一項(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定グループ内合併に該当するものを除く。)」と、同法第六十一条の十一第一項中「譲渡した場合には」とあるのは「譲渡した場合(当該譲渡損益調整資産を租特別措置法第六十八条の二の二第一項(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定グループ内合併により合併法人に移転した場合を除く。)には」とする。
第六十八条の二の二 産業競争力強化法第二十三条第一項の認定を令和五年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に受けた法人が行う法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配が認定株式分配(当該認定に係る産業競争力強化法第二十四条第二項に規定する認定事業再編計画に従つてする同法第三十一条第一項に規定する特定剰余金配当をいう。)に該当する場合(この項の規定を適用しないものした場合に当該認定株式分配が法人法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配に該当する場合を除く。)における同法その他の法令の規定の適用について、同条第十二号の十五の二中「の全部が移転する」とあるのは「が移転する」と、同条第十二号の十五の三中「完全子法人と現物分配法人とが独立して事業を行うための株式分配として政令で定めるもの(当該」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の二の二第一項(認定株式分配に係る課税の特例)に規定する認定株式分配で当該認定株式分配の直後に現物分配法人が有する完全子法人の株式の数(出資にあつては、金額)の当該完全子法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める割合が百分の二十未満となることその他の政令で定める要件に該当するもの(当該完全子法人の」とする。
一 被合併法人と合併法人との間に特定支配関係があること。
(新設)
二 被合併法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次項第三号において同じ。)に同条第十二号の八に規定する合併親法人のうちいずれか一の法人(特定軽課税外国法人等に該当するものに限る。)の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)が交付されること。
(新設)
2 内国法人行う分割特定グループ内分割(次のいずれにも該当する分割をいい、分割法人の分割前に行う事業のうち当該分割により分割承継法人において行われることとなるものと分割承継法人の当該分割前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連することその他の政令で定める要件に該当するものを除く。)に該当する場合における法人税法その他の法令の規定の適用については、同法第二条第十二号の十一イからハまの規中「その分割」とあるのは「その分割(租税特別措置法第六十八条の二の二第二項(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定グループ内分割に該当するものを除く。)」と、同法第六十一条の十一第一項中「譲渡した場合には」とあるのは「譲渡した場合(当該譲渡損益調整資産を租税特別措置法第六十八条の二の二第二項(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定グループ内分割により分割承継法人に移転した場合を除く。)には」とする。
2 前項規定の適用る場合における法人税法その他の法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定る。
一 分割法人の資産及び負債の大部分が分割承継法人に移転するものとして政令で定める分割であること。
(新設)
二 分割法人と分割承継法人との間に特定支配関係があること。
(新設)
三 分割法人の株主等又は分割法人に法人税法第二条第十二号の十一に規定する分割承継親法人のうちいずれか一の法人(特定軽課税外国法人等に該当するものに限る。)の株式が交付されること。
(新設)
3 内国法人の行う株式交換が特定グループ内株式交換(次のいずれにも該当する株式交換をいい、株式交換完全子法人(法人税法第二条第十二号の六に規定する株式交換完全子法人をいう。以下この項において同じ。)の株式交換前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と株式交換完全親法人(同条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人をいう。以下この項及び第五項第一号並びに次条第三項において同じ。)の当該株式交換前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連することその他の政令で定める要件に該当するものを除く。)に該当する場合における同法その他の法令の規定の適用については、同法第二条第十二号の十七イ中「その株式交換」とあるのは「その株式交換(租税特別措置法第六十八条の二の二第三項(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定グループ内株式交換に該当するものを除く。)」と、同号ロ中「その株式交換等」とあるのは「その株式交換等(租税特別措置法第六十八条の二の二第三項に規定する特定グループ内株式交換に該当するものを除く。)」と、同号ハ中「その株式交換」とあるのは「その株式交換(租税特別措置法第六十八条の二の二第三項に規定する特定グループ内株式交換に該当するものを除く。)」と、同法第六十二条の九第一項中「おける当該株式交換」とあるのは「おける当該株式交換(租税特別措置法第六十八条の二の二第三項(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定グループ内株式交換に該当するものを除く。)」とする。
(新設)
一 株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に特定支配関係があること。
(新設)
二 株式交換完全子法人の株主に法人税法第二条第十二号の十七に規定する株式交換完全支配親法人のうちいずれか一の法人(特定軽課税外国法人等に該当するものに限る。)の株式が交付されること。
(新設)
4 内国法人の有する資産又は負債を外国法人に対して移転する現物出資が特定現物出資(内国法人の有する特定外国子法人の株式を当該内国法人に係る特定外国親法人等に対して移転する現物出資をいう。)に該当する場合における法人税法その他の法令の規定の適用については、同法第二条第十二号の十四中「次のいずれかに該当する現物出資(」とあるのは、「次のいずれかに該当する現物出資(租税特別措置法第六十八条の二の二第四項(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定現物出資、」とする。
(新設)
5 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(新設)
一 特定軽課税外国法人等 特定軽課税外国法人及び合併、分割又は株式交換(以下この号において「合併等」という。)の直前において特定軽課税外国法人(当該合併等の直前において合併法人、分割承継法人又は株式交換完全親法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。以下この項において「発行済株式等」という。)の全部を直接又は間接に保有するものに限る。)の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する外国法人(特定軽課税外国法人に該当するものを除く。)をいう。
(新設)
二 特定軽課税外国法人 その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国法人をいう。
(新設)
三 特定支配関係 一方の内国法人と他方の内国法人との間にいずれか一方の内国法人が他方の内国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係をいう。
(新設)
四 特定外国子法人 外国法人で、その現物出資の日を含む当該外国法人の事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日からその現物出資の日までの期間内のいずれかの時において、居住者(第二条第一項第一号の二に規定する居住者をいう。以下この号において同じ。)、内国法人及び特殊関係非居住者(居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある同項第一号の二に規定する非居住者をいう。)が、その発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を有するもののうち、特定軽課税外国法人に該当するものをいう。
(新設)
五 特定外国親法人等 外国法人で、内国法人との間に、当該外国法人が当該内国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の八十以上の数又は金額の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係のあるもののうち、特定軽課税外国法人に該当するものをいう。
(新設)
6 前各項に定めるもののほか、第一項に規定する特定グループ内合併、第二項に規定する特定グループ内分割、第三項に規定する特定グループ内株式交換又は第四項に規定する特定現物出資が行われた場合における法人税法その他の法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(新設)
第六十八条の三の四(課税所得の範囲の変更等の場合の特例)
2 普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日に当該公益法人等が設立されたものとみなして、第四十二条の四第一項及び第四項、第四十二条の六第三項、第四十二条の九第二項、第四十二条の十二、第四十二条の十二の四第三項、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六第四項、第七項及び第十項並びに第四十二条の十三第五項の規定その他政令で定める規定を適用する。
2 普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日に当該公益法人等が設立されたものとみなして、第四十二条の四第一項及び第四項、第四十二条の六第三項、第四十二条の九第二項、第四十二条の十二、第四十二条の十二の四第三項、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の七第八項、第十一項及び第十項並びに第四十二条の十三第五項の規定その他政令で定める規定を適用する。
4 恒久的施設を有しない外国法人が恒久的施設を有することとなつた場合(その有することとなつた日を含む事業年度前のいずれかの事業年度において恒久的施設を有していた場合に限る。)には、当該外国法人の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算については、その有することとなつた日に当該外国法人が設立されたものとみなして、第四十二条の四第一項及び第四項、第四十二条の六第三項、第四十二条の九第二項、第四十二条の十二、第四十二条の十二の四第三項、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六第四項、第七項及び第十項並びに第四十二条の十三第五項の規定その他政令で定める規定を適用する。
4 恒久的施設を有しない外国法人が恒久的施設を有することとなつた場合(その有することとなつた日を含む事業年度前のいずれかの事業年度において恒久的施設を有していた場合に限る。)には、当該外国法人の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算については、その有することとなつた日に当該外国法人が設立されたものとみなして、第四十二条の四第一項及び第四項、第四十二条の六第三項、第四十二条の九第二項、第四十二条の十二、第四十二条の十二の四第三項、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の七第八項、第十一項及び第十項並びに第四十二条の十三第五項の規定その他政令で定める規定を適用する。
第七十条の二の三(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
第七十条の二の三 平成二十七年四月一日から令和年三月三十一日までの間に、個人(結婚・子育て資金管理契約を締結する日において十八歳以上五十歳未満の者に限る。)が、その直系尊属と信託会社(信託業法第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項及び第十二項において「受託者」という。)との間の結婚・子育て資金管理契約に基づき信託の受益権(以下この項、第四項及び第十七項第三号において「信託受益権」という。)を取得した場合、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を結婚・子育て資金管理契約に基づき銀行等(銀行その他の預金又は貯金の受入れを行う金融機関として政令で定める金融機関をいう。次項及び第四項において同じ。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものでこの法律の施行地にあるもの(第九項を除き、以下この条において「営業所等」という。)において預金若しくは貯金として預入をした場合又は結婚・子育て資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭若しくはこれに類するものとして政令で定めるもの(以下この条において「金銭等」という。)で金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。次項及び第四項において同じ。)の営業所等において有価証券を購入した場合には、当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち千万円までの金額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合には、当該算入しなかつた金額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入しない。ただし、当該個人の当該信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超える場合は、この限りでない。
第七十条の二の三 平成二十七年四月一日から令和年三月三十一日までの間に、個人(結婚・子育て資金管理契約を締結する日において十八歳以上五十歳未満の者に限る。)が、その直系尊属と信託会社(信託業法第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限るものとし、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項及び第十二項において「受託者」という。)との間の結婚・子育て資金管理契約に基づき信託の受益権(以下この項、第四項及び第十七項第三号において「信託受益権」という。)を取得した場合、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を結婚・子育て資金管理契約に基づき銀行等(銀行その他の預金又は貯金の受入れを行う金融機関として政令で定める金融機関をいう。次項及び第四項において同じ。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものでこの法律の施行地にあるもの(第九項を除き、以下この条において「営業所等」という。)において預金若しくは貯金として預入をした場合又は結婚・子育て資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭若しくはこれに類するものとして政令で定めるもの(以下この条において「金銭等」という。)で金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。次項及び第四項において同じ。)の営業所等において有価証券を購入した場合には、当該信託受益権、金銭又は金銭等の価額のうち千万円までの金額(既にこの項の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額がある場合には、当該算入しなかつた金額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入しない。ただし、当該個人の当該信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超える場合は、この限りでない。
第七十条の六の八(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)
ハ 当該個人が、当該贈与の直前おいて当該特定事業用資産に係る事業(当該事業に準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)に従事していたこと。
ハ 当該個人が、当該贈与の日まで引き続き三年以上わたり当該特定事業用資産に係る事業(当該事業に準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)に従事していたこと。
第七十条の七の五(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例)
ヘ 当該個人が、当該贈与の直前おいて当該特例認定贈与承継会社の役員その他の地位として財務省令で定めるものを有していること。
ヘ 当該個人が、当該贈与の日まで引き続き三年以上わたり当該特例認定贈与承継会社の役員その他の地位として財務省令で定めるものを有していること。
第七十一条の十六(特定の放送用施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第七十一条の十六 課税時期において特定の放送用施設(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者(日本放送協会及び放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園を除く。)又は放送法第二条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者が有する同条第二十号に規定する放送局に係る電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二条第四号に規定する無線設備で政令で定めるものをいう。)の用に供されている土地等のうち専ら当該特定の放送用施設の用に供されている土地等として政令で定めるものについては、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から第七十一条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第十七条の規定及び第七十一条の七から第七十一条の十二までの規定に該当するものを除き、同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の三分の二に相当する金額とする。
第七十一条の十六 課税時期において特定の放送用施設(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者(日本放送協会及び放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園を除く。)又は放送法第二条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者が有する同条第二十号に規定する放送局に係る電波法第二条第四号に規定する無線設備で政令で定めるものをいう。)の用に供されている土地等のうち専ら当該特定の放送用施設の用に供されている土地等として政令で定めるものについては、地価税法第六条から第八条まで及び附則第三条第二項の規定並びに第七十一条の二から第七十一条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第十七条の規定及び第七十一条の七から第七十一条の十二までの規定に該当するものを除き、同法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の三分の二に相当する金額とする。
第七十八条(信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減)
第七十八条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。次項において「昭和四十八年改正法」という。)の施行の日の翌日から令和年三月三十一日までの間に信用保証協会が信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第二十条第一項各号に掲げる業務に係る債権を担保するために受ける抵当権(企業担保権を含む。次項において同じ。)の設定の登記又は登録については、その登記又は登録に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分のとする。
第七十八条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。次項において「昭和四十八年改正法」という。)の施行の日の翌日から令和年三月三十一日までの間に信用保証協会が信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第二十条第一項各号に掲げる業務に係る債権を担保するために受ける抵当権(企業担保権を含む。次項において同じ。)の設定の登記又は登録については、その登記又は登録に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一・五とする。
2 昭和四十八年改正法の施行の日の翌日から令和年三月三十一日までの間に次の各号に掲げる法人が当該各号に定める業務又は事業に係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記又は登録については、その登記又は登録に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分のとする。
2 昭和四十八年改正法の施行の日の翌日から令和年三月三十一日までの間に次の各号に掲げる法人が当該各号に定める業務又は事業に係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記又は登録については、その登記又は登録に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一・五とする。
第八十三条の二の二(特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記の税率の軽減)
第八十三条の二の二 特定目的会社(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下この項において同じ。)で第一号に掲げる要件を満たすものが、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)の施行の日から令和年三月三十一日までの間に、同条第四項に規定する資産流動化計画(以下この項において「資産流動化計画」という。)に基づき特定資産(同条第一項に規定する特定資産をいう。以下この項において同じ。)のうち不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下この条において同じ。)の所有権の取得をした場合(当該特定目的会社において運用されている特定資産が第二号に掲げる要件を満たす場合に限る。)には、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十三とする。
第八十三条の二の二 特定目的会社(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下この項において同じ。)で第一号に掲げる要件を満たすものが、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)の施行の日から令和年三月三十一日までの間に、同条第四項に規定する資産流動化計画(以下この項において「資産流動化計画」という。)に基づき特定資産(同条第一項に規定する特定資産をいう。以下この項において同じ。)のうち不動産(宅地建物取引業法の宅地又は建物をいう。以下この条において同じ。)の所有権の取得をした場合(当該特定目的会社において運用されている特定資産が第二号に掲げる要件を満たす場合に限る。)には、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十三とする。
2 信託会社等(投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項及び次項において「投資法人法」という。)第三条に規定する信託会社等をいう。以下この項において同じ。)が、投資信託(投資法人法第二条第三項に規定する投資信託をいう。以下この項において同じ。)で第一号に掲げる要件を満たすものを引き受けたことにより、平成十三年四月一日から令和年三月三十一日までの間に、投資信託約款(投資法人法第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款をいう。以下この項において同じ。)に従い特定資産(投資法人法第二条第一項に規定する特定資産をいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち不動産の所有権の取得をした場合(当該投資信託において運用されている特定資産が第二号に掲げる要件を満たす場合に限る。)には、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十三とする。
2 信託会社等(投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項及び次項において「投資法人法」という。)第三条に規定する信託会社等をいう。以下この項において同じ。)が、投資信託(投資法人法第二条第三項に規定する投資信託をいう。以下この項において同じ。)で第一号に掲げる要件を満たすものを引き受けたことにより、平成十三年四月一日から令和年三月三十一日までの間に、投資信託約款(投資法人法第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款をいう。以下この項において同じ。)に従い特定資産(投資法人法第二条第一項に規定する特定資産をいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち不動産の所有権の取得をした場合(当該投資信託において運用されている特定資産が第二号に掲げる要件を満たす場合に限る。)には、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十三とする。
3 投資法人(投資法人法第二条第十二項に規定する投資法人をいう。以下この項において同じ。)で第一号に掲げる要件を満たすものが、平成十三年四月一日から令和年三月三十一日までの間に、投資法人法第六十七条第一項に規定する規約(以下この項において「規約」という。)に従い特定資産のうち不動産の所有権の取得をした場合(当該投資法人において運用されている特定資産が第二号に掲げる要件を満たす場合に限る。)には、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十三とする。
3 投資法人(投資法人法第二条第十二項に規定する投資法人をいう。以下この項において同じ。)で第一号に掲げる要件を満たすものが、平成十三年四月一日から令和年三月三十一日までの間に、投資法人法第六十七条第一項に規定する規約(以下この項において「規約」という。)に従い特定資産のうち不動産の所有権の取得をした場合(当該投資法人において運用されている特定資産が第二号に掲げる要件を満たす場合に限る。)には、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十三とする。
第八十三条の三(特例事業者等が不動産特定共同事業契約により不動産を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減)
第八十三条の三 不動産特定共同事業法第二条第九項に規定する特例事業者(同法第二十二条の二第三項に規定する小規模特例事業者を除く。次項において同じ。)又は同法第二条第十一項に規定する適格特例投資家限定事業者が、同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約(同項第一号又は第二号に掲げる契約のうち政令で定めるものに限る。)に係る不動産取引の目的となる不動産で次に掲げるものの取得をした場合には、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五十六号)の施行の日から令和年三月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十三とする。
第八十三条の三 不動産特定共同事業法第二条第九項に規定する特例事業者(同法第二十二条の二第三項に規定する小規模特例事業者を除く。次項において同じ。)又は同法第二条第十一項に規定する適格特例投資家限定事業者が、同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約(同項第一号又は第二号に掲げる契約のうち政令で定めるものに限る。)に係る不動産取引の目的となる不動産で次に掲げるものの取得をした場合には、当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五十六号)の施行の日から令和年三月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十三とする。
3 不動産特定共同事業法第二条第七項に規定する小規模不動産特定共同事業者又は同法第二十二条の二第三項に規定する小規模特例事業者が、同法第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約(同項第一号又は第二号に掲げる契約のうち政令で定めるものに限る。)に係る不動産取引の目的となる建築物で次に掲げるものの取得をした場合には、当該建築物の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十六号)の施行の日から令和年三月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十三とする。
3 不動産特定共同事業法第二条第七項に規定する小規模不動産特定共同事業者又は同法第二十二条の二第三項に規定する小規模特例事業者が、同法第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約(同項第一号又は第二号に掲げる契約のうち政令で定めるものに限る。)に係る不動産取引の目的となる建築物で次に掲げるものの取得をした場合には、当該建築物の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十六号)の施行の日から令和年三月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十三とする。
第八十四条の二の三(相続に係る所有権の移転登記等の免税)
第八十四条の二の三 個人が相続(相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成三十年四月一日から令和年三月三十一日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。
第八十四条の二の三 個人が相続(相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成三十年四月一日から令和年三月三十一日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。
2 個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行の日から令和年三月三十一日までの間に、土地について所有権の保存の登記(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第十号に規定する表題部所有者の相続人が受けるものに限る。)又は相続による所有権の移転の登記を受ける場合において、これらの登記に係る登録免許税法第十条第一項の課税標準たる不動産の価額が百万円以下であるときは、これらの登記については、登録免許税を課さない。
2 個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行の日から令和年三月三十一日までの間に、土地について所有権の保存の登記(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第二条第十号に規定する表題部所有者の相続人が受けるものに限る。)又は相続による所有権の移転の登記を受ける場合において、これらの登記に係る登録免許税法第十条第一項の課税標準たる不動産の価額が百万円以下であるときは、これらの登記については、登録免許税を課さない。
第八十八条の二(入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例)
第八十八条の二 たばこ税法第十一条第二項に規定する特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこのうち、令和年三月三十一日までに、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する同法第二条第二項第一号イに掲げる紙巻たばこに係るたばこ税の税率は、同法第十一条第二項の規定にかかわらず、千本につき一万四千五百円とする。
第八十八条の二 たばこ税法第十一条第二項に規定する特定販売業者以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこのうち、令和年三月三十一日までに、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する同法第二条第二項第一号イに掲げる紙巻たばこに係るたばこ税の税率は、同法第十一条第二項の規定にかかわらず、千本につき一万四千五百円とする。
第九十条の八の二(沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例)
第九十条の八の二 沖縄島、宮古島、石垣島、久米島若しくは下地島と沖縄県の区域以外の本邦の地域(その地域の全部又は一部が離島振興法第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島及び奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域に含まれる島を除く。以下この項及び次条第一項において「沖縄以外の本邦の地域」という。)との間を航行する航空機燃料税法第二条第一号に規定する航空機(同法第七条に規定する外国往来機で同条に規定する有償の国内運送の用に供されていないものを除く。以下この条及び次条において「航空機」という。)又は沖縄県の区域内の各地間を航行する航空機で、航空法第百条第一項に規定する許可を受けた者が行う運送の用に供されるもの(沖縄県の区域内に所在する飛行場又は沖縄以外の本邦の地域に所在する飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、同法第九十七条第一項又は第二項の規定により、当該離陸前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸することとなつた航空機その他政令で定めるものを含む。以下この条及び次条において「沖縄路線航空機」という。)に、令和十年三月三十一日までに積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、航空機燃料税法第十一条及び前条の規定にかかわらず、航空機燃料一キロリットルにつき九千円とする。
第九十条の八の二 沖縄島、宮古島、石垣島、久米島若しくは下地島と沖縄県の区域以外の本邦の地域(その地域の全部又は一部が離島振興法第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島及び奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島の区域に含まれる島を除く。以下この項及び次条第一項において「沖縄以外の本邦の地域」という。)との間を航行する航空機燃料税法第二条第一号に規定する航空機(同法第七条に規定する外国往来機で同条に規定する有償の国内運送の用に供されていないものを除く。以下この条及び次条において「航空機」という。)又は沖縄県の区域内の各地間を航行する航空機で、航空法第百条第一項に規定する許可を受けた者が行う運送の用に供されるもの(沖縄県の区域内に所在する飛行場又は沖縄以外の本邦の地域に所在する飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、同法第九十七条第一項又は第二項の規定により、当該離陸前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸することとなつた航空機その他政令で定めるものを含む。以下この条及び次条において「沖縄路線航空機」という。)に、令和十年三月三十一日までに積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率は、航空機燃料税法第十一条及び前条の規定にかかわらず、航空機燃料一キロリットルにつき九千円とする。
第九十条の十一(自動車重量税率の特例)
第九十条の十一 平成二十四年五月一日以後に自動車検査証の交付等又は車両番号の指定(自動車重量税法第二条第一項第三号に規定する車両番号の指定をいう。)を受ける検査自動車(免税対象車等(第九十条の十二第一項から第四項までの各号に掲げる検査自動車及びエネルギーの消費に係る環境への負荷の程度が当該検査自動車と同程度であるものとして政令で定める検査自動車をいう。次条第一項、第九十条の十一の三第一項並びに第九十条の十二の二第一項及び第二項において同じ。)を除く。)及び届出軽自動車に係る自動車重量税の税額は、同法第七条第一項の規定にかかわらず、当分の間、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる税率により計算した金額(道路運送車両法第六十三条に規定する臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に〇・五を乗じて得た金額)とする。
第九十条の十一 平成二十四年五月一日以後に自動車検査証の交付等又は車両番号の指定(自動車重量税法第二条第一項第三号に規定する車両番号の指定をいう。)を受ける検査自動車(免税対象車等(第九十条の十二第一項から第四項までの各号に掲げる検査自動車及びエネルギーの消費に係る環境への負荷の程度が当該検査自動車と同程度であるものとして政令で定める検査自動車をいう。次条第一項、第九十条の十一の三第一項及び第二項並びに第九十条の十二の二第一項及び第二項において同じ。)を除く。)及び届出軽自動車に係る自動車重量税の税額は、同法第七条第一項の規定にかかわらず、当分の間、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる税率により計算した金額(道路運送車両法第六十三条に規定する臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に〇・五を乗じて得た金額)とする。
第九十条の十一の二
第九十条の十一の二 平成二十四年五月一日以後に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車のうち、初めて道路運送車両法第七条第一項の規定による登録又は同法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定を受けた日の属する月から起算して十八年を経過する月の前月(軽自動車その他の政令で定める検査自動車については、政令で定める月)の初日以後に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車(免税対象車等を除く。)に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、当分の間、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる税率により計算した金額(道路運送車両法第六十三条に規定する臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に〇・五を乗じて得た金額)とする。
第九十条の十一の二 平成二十四年五月一日以後に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車のうち、初めて道路運送車両法第七条第一項の規定による登録又は同法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定を受けた日の属する月から起算して十八年を経過する月(軽自動車その他の政令で定める検査自動車については、政令で定める月)の初日以後に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車(免税対象車等を除く。)に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、当分の間、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる税率により計算した金額(道路運送車両法第六十三条に規定する臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に〇・五を乗じて得た金額)とする。
第九十条の十一の三
第九十条の十一の三 平成二十八年四月一日以後に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車のうち、初めて道路運送車両法第七条第一項の規定による登録又は同法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定を受けた日の属する月から起算して十三年を経過する月の前月(軽自動車その他の政令で定める検査自動車については、政令で定める月)の初日以後に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車(前条の規定の適用がある検査自動車及び免税対象車等を除く。)に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定及び第九十条の十一第一項の規定にかかわらず、当分の間、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる税率により計算した金額(道路運送車両法第六十三条に規定する臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に〇・五を乗じて得た金額)とする。
第九十条の十一の三 平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車のうち、初めて道路運送車両法第七条第一項の規定による登録又は同法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定を受けた日の属する月から起算して十三年を経過する月(軽自動車その他の政令で定める検査自動車については、政令で定める月)の初日以後に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車(前条の規定の適用がある検査自動車及び免税対象車等を除く。)に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定及び第九十条の十一第一項の規定にかかわらず、次に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、次に掲げる税率により計算した金額(道路運送車両法第六十三条に規定する臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に〇・五を乗じて得た金額)とする。
(i) 車両重量が〇・五トン以下のもの 一万千四百円
(i) 車両重量が〇・五トン以下のもの 一万百円
(ii) 車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに一万千四百円
(ii) 車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに一万百円
(i) 車両総重量が一トン以下のもの 一万千四百円
(i) 車両総重量が一トン以下のもの 一万百円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに一万千四百円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに一万百円
(3) 軽自動車 八千二百円
(3) 軽自動車 七千八百円
(4) 二輪の小型自動車 四千百円
(4) 二輪の小型自動車 四千百円
(i) 車両重量が〇・五トン以下のもの 五千百円
(i) 車両重量が〇・五トン以下のもの 五千百円
(ii) 車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに五千百円
(ii) 車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに五千百円
(i) 車両総重量が一トン以下のもの 五千百円
(i) 車両総重量が一トン以下のもの 五千百円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに五千百円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに五千百円
(i) 車両総重量が一トン以下のもの 千百円
(i) 車両総重量が一トン以下のもの 百円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに千百円
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに百円
(4) 軽自動車 千百円
(4) 軽自動車 百円
(5) 二輪の小型自動車 二千百円
(5) 二輪の小型自動車 二千百円
2 前項の車両重量及び総重量の計算に関必要な事項は、自動車重量税法第七条第三項に定めるころによる。
2 平成二十八年四月一日以後に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車のうち、初めて道路運送車両法第七条第一項の規定による登録又は同法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定を受けた日の属する月から起算して十三年を経過する月(軽自動車その他の政令で定める検査自動車については、政令で定める月)の初日以後に自動車検査証の交付等を受ける検査自動車(条の規定の適用がある検査自動車及び免税対象車等を除く。)に係る自動車重量税の税額は、自動車重量税法第七条第一項の規定及び第九十条の十一第一項の規定にかかわらず、当分の間、次に掲げる自動車の区分に応じ、一につき、次に掲げる税率により計算した金額(道路運送車両法第六十三条に規定する臨時検査に係る自動車にあつては、当該金額に〇・五を乗じて得た金額)る。
第九十一条の三(都道府県が行う高等学校の生徒に対する学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書等の印紙税の非課税)
2 高等学校等の生徒又は独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第三条に規定する学生等であつて政令で定めるものに対して無利息で行われる学資としての資金の貸付け(政令で定めるものに限る。)に係る消費貸借契約書(財務省令で定める表示があるものに限り、前項の規定の適用があるものを除く。)のうち、平成二十八年四月一日から令和年三月三十一日までの間に作成されるものには、印紙税を課さない。
2 高等学校等の生徒又は独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第三条に規定する学生等であつて政令で定めるものに対して無利息で行われる学資としての資金の貸付け(政令で定めるものに限る。)に係る消費貸借契約書(財務省令で定める表示があるものに限り、前項の規定の適用があるものを除く。)のうち、平成二十八年四月一日から令和年三月三十一日までの間に作成されるものには、印紙税を課さない。
第十条の五の五(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
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イ 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地域
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ロ 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島
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ハ 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の規定により豪雪地帯として指定された地域
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ニ 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第二条第一項に規定する辺地
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ホ 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により振興山村として指定された地域
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ヘ 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島
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ト 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地域
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チ 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第二条第一項に規定する特定農山村地域
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リ 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第一号に規定する沖縄
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ヌ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域
第十条の五の六(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)
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第十条の五の六 青色申告書を提出する個人で産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の三十五第一項に規定する認定事業適応事業者(第五項を除き、以下この条において「認定事業適応事業者」という。)であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この条において「指定期間」という。)内に、産業競争力強化法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業適応計画に従つて実施される同法第二十一条の三十五第一項に規定する情報技術事業適応(以下第八項までにおいて「情報技術事業適応」という。)の用に供するために特定ソフトウエア(政令で定めるソフトウエアをいう。以下この項及び第七項において同じ。)の新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用(繰延資産となるものに限る。以下この条において同じ。)を支出する場合において、当該新設若しくは増設に係る特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア若しくはその利用するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品(主として産業試験研究(第十条第八項第一号イ(1)に規定する試験研究又は同号イ(2)に規定する政令で定める試験研究をいう。)の用に供されるものとして財務省令で定めるもの(第七項において「産業試験研究用資産」という。)を除く。以下この項及び次項において「情報技術事業適応設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は情報技術事業適応設備を製作して、これを国内にある当該個人の事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。第五項、第七項及び第九項において同じ。)は、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該情報技術事業適応設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該情報技術事業適応設備について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該情報技術事業適応設備の取得価額(情報技術事業適応の用に供するために取得又は製作をする特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア又は情報技術事業適応を実施するために利用してその利用に係る費用を支出するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品の取得価額並びに情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用の額の合計額(以下この条において「対象資産合計額」という。)が三百億円を超える場合には、三百億円に当該情報技術事業適応設備の取得価額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該情報技術事業適応設備の償却費として同法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
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2 前項の規定により当該情報技術事業適応設備の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該情報技術事業適応設備を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該情報技術事業適応設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該情報技術事業適応設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
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3 青色申告書を提出する個人で認定事業適応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出した場合には、その支出した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。第八項において「支出年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、その支出した費用に係る繰延資産(以下この項及び次項において「事業適応繰延資産」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第五十条第一項の規定にかかわらず、当該事業適応繰延資産について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該事業適応繰延資産の額(対象資産合計額が三百億円を超える場合には、三百億円に当該事業適応繰延資産の額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該事業適応繰延資産の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
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4 前項の規定により当該事業適応繰延資産の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該事業適応繰延資産を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該事業適応繰延資産の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第五十条第一項の規定にかかわらず、当該事業適応繰延資産の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
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5 青色申告書を提出する個人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係る同法第二十一条の二十三第一項に規定する認定事業適応事業者(その同条第二項に規定する認定事業適応計画(同法第二十一条の二十第二項第二号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関するものに限る。以下この条において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」という。)に当該認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行う同法第二十一条の二十第二項第二号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)のための措置として同法第二条第十三項に規定する生産工程効率化等設備(以下この条において「生産工程効率化等設備」という。)を導入する旨の記載があるものに限る。第九項において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者」という。)であるものが、当該認定の日から同日以後三年を経過する日までの間に、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合において、当該生産工程効率化等設備につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該生産工程効率化等設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該生産工程効率化等設備について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該生産工程効率化等設備の取得価額(その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として取得又は製作若しくは建設をする生産工程効率化等設備の取得価額の合計額が五百億円を超える場合には、五百億円にその事業の用に供した生産工程効率化等設備の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第九項において「基準取得価額」という。)の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該生産工程効率化等設備の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
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6 前項の規定により当該生産工程効率化等設備の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該生産工程効率化等設備を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該生産工程効率化等設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該生産工程効率化等設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。
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7 青色申告書を提出する個人で認定事業適応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応の用に供するために特定ソフトウエアの新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出する場合において、当該新設若しくは増設に係る特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア若しくはその利用するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品(産業試験研究用資産を除く。以下この項において「情報技術事業適応設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は情報技術事業適応設備を製作して、これを国内にある当該個人の事業の用に供したときは、当該情報技術事業適応設備につき第一項又は第五項の規定の適用を受ける場合を除き、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該情報技術事業適応設備の取得価額(対象資産合計額が三百億円を超える場合には、三百億円に当該情報技術事業適応設備の取得価額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三(情報技術事業適応のうち産業競争力強化法第二条第一項に規定する産業競争力の強化に著しく資するものとして政令で定めるものの用に供する情報技術事業適応設備については、百分の五)に相当する金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の調整前事業所得税額(第十条第八項第四号に規定する調整前事業所得税額をいう。次項及び第九項において同じ。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
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8 青色申告書を提出する個人で認定事業適応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出した場合において、その支出した費用に係る繰延資産(以下この項において「事業適応繰延資産」という。)につき第三項の規定の適用を受けないときは、支出年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該事業適応繰延資産の額(対象資産合計額が三百億円を超える場合には、三百億円に当該事業適応繰延資産の額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三(情報技術事業適応のうち産業競争力強化法第二条第一項に規定する産業競争力の強化に著しく資するものとして政令で定めるものを実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用に係る事業適応繰延資産については、百分の五)に相当する金額の合計額(以下この項において「繰延資産税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の支出年における繰延資産税額控除限度額が、当該個人の当該支出年の年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該支出年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
(削除)
9 青色申告書を提出する個人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係る認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者であるものが、当該認定の日から同日以後三年を経過する日までの間に、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合において、当該生産工程効率化等設備につき第一項、第五項又は第七項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該生産工程効率化等設備の基準取得価額に次の各号に掲げる生産工程効率化等設備の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項において「生産工程効率化等設備税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における生産工程効率化等設備税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の調整前事業所得税額の百分の二十に相当する金額(前二項の規定により当該供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
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一 第十条第八項第六号に規定する中小事業者(次号において「中小事業者」という。)が事業の用に供した生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるもの 百分の十四
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二 次に掲げる生産工程効率化等設備 百分の十
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イ 中小事業者が事業の用に供した生産工程効率化等設備のうち前号に掲げるもの以外のもの
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ロ 中小事業者以外の個人が事業の用に供した生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして政令で定めるもの
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三 前二号に掲げるもの以外の生産工程効率化等設備 百分の五
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10 第一項及び第五項の規定は、個人が所有権移転外リース取引により取得した第一項に規定する情報技術事業適応設備及び生産工程効率化等設備については、適用しない。
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11 第一項から第六項までの規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、第一項に規定する情報技術事業適応設備、第三項に規定する事業適応繰延資産又は生産工程効率化等設備の償却費の額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
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12 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める資産については、適用しない。
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一 第一項及び第七項の規定 令和五年四月一日前に産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定の申請がされた同法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業適応計画(同日以後に同条第一項の規定による変更の認定の申請がされた場合において、その変更の認定があつたときは、その変更後のものを除く。)に従つて実施される同法第二十一条の三十五第一項に規定する情報技術事業適応(次号において「旧情報技術事業適応」という。)の用に供する第一項及び第七項に規定する情報技術事業適応設備で同日以後に取得又は製作をされたもの
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二 第三項及び第八項の規定 旧情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用で令和五年四月一日以後に支出されたものに係る繰延資産
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三 第五項及び第九項の規定 令和六年四月一日前に産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定の申請がされた認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画(同日以後に同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定の申請がされた場合において、その変更の認定があつたときは、その変更後のものを除く。)に記載された生産工程効率化等設備で同日以後に取得又は製作若しくは建設をされたもの
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13 第七項から第九項までの規定は、確定申告書(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる第七項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第八項に規定する事業適応繰延資産の額又は生産工程効率化等設備の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第七項から第九項までの規定により控除される金額の計算の基礎となる第七項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第八項に規定する事業適応繰延資産の額又は生産工程効率化等設備の取得価額は、確定申告書に添付された書類に記載された第七項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第八項に規定する事業適応繰延資産の額又は生産工程効率化等設備の取得価額を限度とする。
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14 その年分の所得税について第七項から第九項までの規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の五の六第七項から第九項まで(事業適応設備を取得した場合等の所得税額の特別控除)」とする。
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15 第十項から前項までに定めるもののほか、第一項から第九項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十条の六(所得税の額から控除される特別控除額の特例)
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十二 前各号に掲げるもののほか、所得税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額
第三十七条の十四(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
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一 帰国(居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当することとなることをいう。第二十四項において同じ。)をした後再び当該非課税口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約又は特定非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行わせようとする居住者(当該出国の日の属する年分の所得税につき所得税法第六十条の二第一項の規定の適用を受ける者を除く。)又は恒久的施設を有する非居住者で、その者に係る同法第二十八条第一項に規定する給与等の支払をする者からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由に基因して出国をするものが、引き続き第一項から第四項まで及び第九条の八の規定の適用を受けようとする場合 その旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(次項、第二十四項及び第二十六項において「継続適用届出書」という。)
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二 前号に掲げる場合以外の場合 出国をする旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書
第四十二条の三の二
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一 通算子法人の第一項に規定する各事業年度は、当該通算子法人に係る通算親法人の同項に規定する各事業年度終了の日に終了する当該通算子法人の事業年度とする。
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二 通算親法人である協同組合等に対する第一項(同項の表の第三号に係る部分に限る。)及び前項の規定の適用については、同号の第四欄中「年八百万円」とあるのは「軽減対象所得金額(当該協同組合等を同条第七項の中小通算法人とみなした場合に同項から同条第十二項までの規定により計算される同条第七項に規定する軽減対象所得金額に相当する金額をいう。)」と、同項中「八百万円(事業年度が一年に満たない協同組合等については、八百万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする」とあるのは「軽減対象所得金額(当該協同組合等を第七項の中小通算法人とみなした場合に同項から第十二項までの規定により計算される第七項に規定する軽減対象所得金額に相当する金額をいう」とする。
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三 前号に規定する協同組合等の前二項に規定する各事業年度終了の日において当該協同組合等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人に対する法人税法第六十六条(第一項(同項の表の第一号に係る部分に限る。)の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第七項第二号及び第八項の他の中小通算法人には、当該協同組合等を含むものとする。
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四 通算親法人である第一項の表の第四号に掲げる法人に対する同項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号の第四欄中「年八百万円」とあるのは、「軽減対象所得金額(同項の規定を適用しないものとした場合に法人税法第六十六条第七項から第十二項までの規定により計算される同条第七項に規定する軽減対象所得金額に相当する金額をいう。)」とする。
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6 前二項に定めるもののほか、第一項から第三項までの規定の適用がある場合における法人税法その他法人税に関する法令の規定に関する技術的読替えその他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十二条の十二の六(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
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イ 離島振興法第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地域
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ロ 奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島
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ハ 豪雪地帯対策特別措置法第二条第一項の規定により豪雪地帯として指定された地域
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ニ 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第二条第一項に規定する辺地
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ホ 山村振興法第七条第一項の規定により振興山村として指定された地域
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ヘ 小笠原諸島振興開発特別措置法第四条第一項に規定する小笠原諸島
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ト 半島振興法第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地域
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チ 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第二条第一項に規定する特定農山村地域
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リ 沖縄振興特別措置法第三条第一号に規定する沖縄
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ヌ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域
第四十二条の十二の七(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
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第四十二条の十二の七 青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法第二十一条の三十五第一項に規定する認定事業適応事業者(第三項及び第七項を除き、以下この条において「認定事業適応事業者」という。)であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この条において「指定期間」という。)内に、産業競争力強化法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業適応計画に従つて実施される同法第二十一条の三十五第一項に規定する情報技術事業適応(以下第五項までにおいて「情報技術事業適応」という。)の用に供するために特定ソフトウエア(政令で定めるソフトウエアをいう。以下この項及び第四項において同じ。)の新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用(繰延資産となるものに限る。以下この条において同じ。)を支出する場合において、当該新設若しくは増設に係る特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア若しくはその利用するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品(主として産業試験研究(第四十二条の四第十九項第一号イ(1)に規定する試験研究又は同号イ(2)に規定する政令で定める試験研究をいう。)の用に供されるものとして財務省令で定めるもの(第四項において「産業試験研究用資産」という。)を除く。以下この項において「情報技術事業適応設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は情報技術事業適応設備を製作して、これを国内にある当該法人の事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。第三項、第四項及び第六項において同じ。)は、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供用年度」という。)の当該情報技術事業適応設備の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該情報技術事業適応設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該情報技術事業適応設備の取得価額(情報技術事業適応の用に供するために取得又は製作をする特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア又は情報技術事業適応を実施するために利用してその利用に係る費用を支出するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品の取得価額並びに情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用の額の合計額(以下この条において「対象資産合計額」という。)が三百億円を超える場合には、三百億円に当該情報技術事業適応設備の取得価額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
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2 青色申告書を提出する法人で認定事業適応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出した場合には、その支出した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。第五項において「支出年度」という。)のその支出した費用に係る繰延資産(以下この項において「事業適応繰延資産」という。)の償却限度額は、法人税法第三十二条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該事業適応繰延資産の繰延資産普通償却限度額(同条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。)と特別償却限度額(当該事業適応繰延資産の額(対象資産合計額が三百億円を超える場合には、三百億円に当該事業適応繰延資産の額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
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3 青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係る同法第二十一条の二十三第一項に規定する認定事業適応事業者(その同条第二項に規定する認定事業適応計画(同法第二十一条の二十第二項第二号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関するものに限る。以下この条において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」という。)に当該認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行う同法第二十一条の二十第二項第二号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)のための措置として同法第二条第十三項に規定する生産工程効率化等設備(以下この条において「生産工程効率化等設備」という。)を導入する旨の記載があるものに限る。第六項において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者」という。)であるものが、当該認定の日から同日以後三年を経過する日までの間に、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合において、当該生産工程効率化等設備につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年度の当該生産工程効率化等設備の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該生産工程効率化等設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該生産工程効率化等設備の取得価額(その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として取得又は製作若しくは建設をする生産工程効率化等設備の取得価額の合計額が五百億円を超える場合には、五百億円にその事業の用に供した生産工程効率化等設備の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第六項において「基準取得価額」という。)の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
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4 青色申告書を提出する法人で認定事業適応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応の用に供するために特定ソフトウエアの新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出する場合において、当該新設若しくは増設に係る特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア若しくはその利用するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品(産業試験研究用資産を除く。以下この項において「情報技術事業適応設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は情報技術事業適応設備を製作して、これを国内にある当該法人の事業の用に供したときは、当該情報技術事業適応設備につき第一項又は前項の規定の適用を受ける場合を除き、供用年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この条において同じ。)からその事業の用に供した当該情報技術事業適応設備の取得価額(対象資産合計額が三百億円を超える場合には、三百億円に当該情報技術事業適応設備の取得価額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三(情報技術事業適応のうち産業競争力強化法第二条第一項に規定する産業競争力の強化に著しく資するものとして政令で定めるものの用に供する情報技術事業適応設備については、百分の五)に相当する金額の合計額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
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5 青色申告書を提出する法人で認定事業適応事業者であるものが、指定期間内に、情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用を支出した場合において、その支出した費用に係る繰延資産(以下この項において「事業適応繰延資産」という。)につき第二項の規定の適用を受けないときは、支出年度の所得に対する調整前法人税額から当該事業適応繰延資産の額(対象資産合計額が三百億円を超える場合には、三百億円に当該事業適応繰延資産の額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三(情報技術事業適応のうち産業競争力強化法第二条第一項に規定する産業競争力の強化に著しく資するものとして政令で定めるものを実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用に係る事業適応繰延資産については、百分の五)に相当する金額の合計額(以下この項において「繰延資産税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の支出年度における繰延資産税額控除限度額が、当該法人の当該支出年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(前項の規定により当該支出年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
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6 青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係る認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者であるものが、当該認定の日から同日以後三年を経過する日までの間に、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合において、当該生産工程効率化等設備につき第一項、第三項又は第四項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する調整前法人税額からその事業の用に供した当該生産工程効率化等設備の基準取得価額に次の各号に掲げる生産工程効率化等設備の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額(以下この項において「生産工程効率化等設備税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における生産工程効率化等設備税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(前二項の規定により当該供用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
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一 第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。次号において「中小企業者」という。)が事業の用に供した生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして政令で定めるもの 百分の十四
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二 次に掲げる生産工程効率化等設備 百分の十
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イ 中小企業者が事業の用に供した生産工程効率化等設備のうち前号に掲げるもの以外のもの
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ロ 中小企業者以外の法人が事業の用に供した生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして政令で定めるもの
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三 前二号に掲げるもの以外の生産工程効率化等設備 百分の五
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7 青色申告書を提出する法人で新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係る同法第二十一条の三十五第二項に規定する認定事業適応事業者(第十項において「認定産業競争力基盤強化商品生産販売事業者」という。)であるものが、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された同法第二条第十四項に規定する産業競争力基盤強化商品(第十項において「産業競争力基盤強化商品」という。)のうち同条第十四項の半導体(以下この項及び第十項において「半導体」という。)の生産をするための設備の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る機械その他の減価償却資産(以下この項及び第十七項において「半導体生産用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は半導体生産用資産を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供したときは、当該半導体生産用資産につき第一項、第三項、第四項又は前項の規定の適用を受ける場合を除き、その事業の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)から当該認定の日以後十年を経過する日まで(同日までに同法第二十一条の二十三第二項又は第三項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の期間(以下この項において「対象期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「供用中年度」という。)の所得に対する調整前法人税額から、当該半導体生産用資産により生産された半導体が次の各号に掲げる半導体のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額と、その事業の用に供した当該半導体生産用資産及びこれとともに当該半導体を生産するために直接又は間接に使用する減価償却資産に対して投資した金額の合計額として財務省令で定める金額に相当する金額(当該半導体生産用資産について既にこの項の規定により当該供用中年度前の各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除された金額その他政令で定める金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)とのうちいずれか少ない金額の合計額(以下この項及び第九項において「半導体税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の当該供用中年度における半導体税額控除限度額が、当該法人の当該供用中年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(前三項の規定により当該供用中年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
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一 演算を行う半導体(以下この号において「演算半導体」という。) 一万六千円(トランジスター上に配置される導線の中心の間隔が最も短い箇所において百三十ナノメートルを超える演算半導体にあつては、一万六千円に当該演算半導体の標準的な価額の基準演算半導体(トランジスター上に配置される導線の中心の間隔が最も短い箇所において百三十ナノメートル以下の演算半導体をいう。)の標準的な価額に対する割合として政令で定める割合を乗じて計算した金額)に、当該半導体生産用資産により生産された演算半導体のうち当該供用中年度(当該供用中年度が対象期間の末日を含む事業年度である場合には、当該末日以前の期間に限る。)において販売されたものの直径二百ミリメートルのウエハーで換算した枚数を次に掲げるその販売された日の属する期間ごとに区分した枚数として財務省令で定めるところにより証明がされた数にそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額
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イ 供用日から供用日以後七年を経過する日までの期間 百分の百
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ロ 供用日以後七年を経過する日の翌日から供用日以後八年を経過する日までの期間 百分の七十五
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ハ 供用日以後八年を経過する日の翌日から供用日以後九年を経過する日までの期間 百分の五十
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ニ 供用日以後九年を経過する日の翌日以後の期間 百分の二十五
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二 前号に掲げる半導体以外の半導体(以下この号において「その他半導体」という。) 四千円(電流若しくは電圧若しくは光に関連する物理現象を電気的信号に変換し又は電気的信号を電流若しくは電圧若しくは光に関連する物理現象に変換することができるといつた固有の機能を果たすその他半導体(以下この号において「パワー半導体等」という。)にあつては、四千円に当該パワー半導体等の標準的な価額の基準半導体(パワー半導体等以外のその他半導体をいう。)の標準的な価額に対する割合として政令で定める割合を乗じて計算した金額)に、当該半導体生産用資産により生産されたその他半導体のうち当該供用中年度(当該供用中年度が対象期間の末日を含む事業年度である場合には、当該末日以前の期間に限る。)において販売されたものの直径二百ミリメートルのウエハーで換算した枚数を前号イからニまでに掲げるその販売された日の属する期間ごとに区分した枚数として財務省令で定めるところにより証明がされた数にそれぞれ同号イからニまでに定める割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額
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8 青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(第四項から前項までの規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
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9 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。)における半導体税額控除限度額のうち、第七項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
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10 青色申告書を提出する法人で新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係る認定産業競争力基盤強化商品生産販売事業者であるものが、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された産業競争力基盤強化商品(半導体を除く。以下この項において「特定産業競争力基盤強化商品」という。)の生産をするための設備の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る機械その他の減価償却資産(以下この項及び第十七項において「特定商品生産用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定商品生産用資産を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供したときは、当該特定商品生産用資産につき第一項、第三項、第四項、第六項又は第七項の規定の適用を受ける場合を除き、その事業の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)から当該認定の日以後十年を経過する日まで(同日までに同法第二十一条の二十三第二項又は第三項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の期間(以下この項において「対象期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「供用中年度」という。)の所得に対する調整前法人税額から、当該特定商品生産用資産により生産された特定産業競争力基盤強化商品が次の各号に掲げる商品のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額と、その事業の用に供した当該特定商品生産用資産及びこれとともに当該特定産業競争力基盤強化商品を生産するために直接又は間接に使用する減価償却資産に対して投資した金額の合計額として財務省令で定める金額に相当する金額(当該特定商品生産用資産について既にこの項の規定により当該供用中年度前の各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除された金額その他政令で定める金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)とのうちいずれか少ない金額の合計額(以下この項及び第十二項において「特定商品税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の当該供用中年度における特定商品税額控除限度額が、当該法人の当該供用中年度の所得に対する調整前法人税額の百分の四十に相当する金額(第四項から第八項までの規定により当該供用中年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の四十に相当する金額を限度とする。
(削除)
一 産業競争力強化法第二条第十四項に規定する自動車(以下この号において「自動車」という。) 二十万円(内燃機関を有しないもの(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条に規定する軽自動車を除く。)にあつては、四十万円)に、当該特定商品生産用資産により生産された自動車のうち当該供用中年度(当該供用中年度が対象期間の末日を含む事業年度である場合には、当該末日以前の期間に限る。)において販売されたものの台数を次に掲げるその販売された日の属する期間ごとに区分した台数として財務省令で定めるところにより証明がされた数にそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額
(削除)
イ 供用日から供用日以後七年を経過する日までの期間 百分の百
(削除)
ロ 供用日以後七年を経過する日の翌日から供用日以後八年を経過する日までの期間 百分の七十五
(削除)
ハ 供用日以後八年を経過する日の翌日から供用日以後九年を経過する日までの期間 百分の五十
(削除)
ニ 供用日以後九年を経過する日の翌日以後の期間 百分の二十五
(削除)
二 産業競争力強化法第二条第十四項の鉄鋼(以下この号において「鉄鋼」という。) 二万円に、当該特定商品生産用資産により生産された鉄鋼のうち当該供用中年度(当該供用中年度が対象期間の末日を含む事業年度である場合には、当該末日以前の期間に限る。)において販売されたもののトンで表した重量を前号イからニまでに掲げるその販売された日の属する期間ごとに区分した数値として財務省令で定めるところにより証明がされた数にそれぞれ同号イからニまでに定める割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額
(削除)
三 産業競争力強化法第二条第十四項に規定する基礎化学品(以下この号において「基礎化学品」という。) 五万円に、当該特定商品生産用資産により生産された基礎化学品のうち当該供用中年度(当該供用中年度が対象期間の末日を含む事業年度である場合には、当該末日以前の期間に限る。)において販売されたもののトンで表した重量を第一号イからニまでに掲げるその販売された日の属する期間ごとに区分した数値として財務省令で定めるところにより証明がされた数にそれぞれ同号イからニまでに定める割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額
(削除)
四 産業競争力強化法第二条第十四項の燃料(以下この号において「燃料」という。) 三十円に、当該特定商品生産用資産により生産された燃料のうち当該供用中年度(当該供用中年度が対象期間の末日を含む事業年度である場合には、当該末日以前の期間に限る。)において販売されたもののリットルで表した体積を第一号イからニまでに掲げるその販売された日の属する期間ごとに区分した数値として財務省令で定めるところにより証明がされた数にそれぞれ同号イからニまでに定める割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額
(削除)
11 青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の四十に相当する金額(第四項から第八項まで及び前項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の四十に相当する金額を限度とする。
(削除)
12 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。)における特定商品税額控除限度額のうち、第十項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。
(削除)
13 第一項及び第三項の規定は、法人が所有権移転外リース取引により取得した第一項に規定する情報技術事業適応設備及び生産工程効率化等設備については、適用しない。
(削除)
14 第一項から第三項までの規定は、確定申告書等に第一項に規定する情報技術事業適応設備、第二項に規定する事業適応繰延資産又は生産工程効率化等設備の償却限度額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
(削除)
15 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める資産については、適用しない。
(削除)
一 第一項及び第四項の規定 令和五年四月一日前に産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定の申請がされた同法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業適応計画(同日以後に同条第一項の規定による変更の認定の申請がされた場合において、その変更の認定があつたときは、その変更後のものを除く。)に従つて実施される同法第二十一条の三十五第一項に規定する情報技術事業適応(次号において「旧情報技術事業適応」という。)の用に供する第一項及び第四項に規定する情報技術事業適応設備で同日以後に取得又は製作をされたもの
(削除)
二 第二項及び第五項の規定 旧情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用で令和五年四月一日以後に支出されたものに係る繰延資産
(削除)
三 第三項及び第六項の規定 令和六年四月一日前に産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定の申請がされた認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画(同日以後に同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定の申請がされた場合において、その変更の認定があつたときは、その変更後のものを除く。)に記載された生産工程効率化等設備で同日以後に取得又は製作若しくは建設をされたもの
(削除)
16 第四項から第六項までの規定は、確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる第四項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第五項に規定する事業適応繰延資産の額又は生産工程効率化等設備の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第四項から第六項までの規定により控除される金額の計算の基礎となる第四項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第五項に規定する事業適応繰延資産の額又は生産工程効率化等設備の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された第四項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第五項に規定する事業適応繰延資産の額又は生産工程効率化等設備の取得価額を限度とする。
(削除)
17 第七項及び第十項の規定は、確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる半導体生産用資産又は特定商品生産用資産に係る第七項各号又は第十項各号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた数、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類(次項各号に掲げる要件のいずれかに該当することにより同項の規定の適用がない場合には、当該各号に掲げる要件のいずれかに該当することを明らかにする書類を含む。)の添付がある場合に限り、適用する。
(削除)
18 第七項及び第十項の規定は、法人の次に掲げる要件のいずれにも該当しない事業年度(当該事業年度が第四十二条の十二の五第五項第一号に規定する設立事業年度(次項において「設立事業年度」という。)及び合併等事業年度のいずれにも該当しない場合であつて、当該事業年度の所得の金額が当該事業年度の前事業年度の所得の金額以下である場合として政令で定める場合における当該事業年度を除く。)については、適用しない。
(削除)
一 当該法人の第四十二条の十二の五第五項第四号に規定する継続雇用者給与等支給額(第二十三項において「継続雇用者給与等支給額」という。)からその同条第五項第五号に規定する継続雇用者比較給与等支給額(以下この号及び第二十三項において「継続雇用者比較給与等支給額」という。)を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の一以上であること。
(削除)
二 イに掲げる金額がロに掲げる金額の百分の四十に相当する金額を超えること。
(削除)
イ 当該法人が当該事業年度において取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、合併、分割、贈与、交換、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配による取得その他政令で定める取得を除く。)をした国内資産(国内にある当該法人の事業の用に供する機械及び装置その他の資産で政令で定めるものをいう。)で当該事業年度終了の日において有するものの取得価額の合計額
(削除)
ロ 当該法人がその有する減価償却資産につき当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(損金経理の方法又は当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含み、法人税法第三十一条第四項の規定により同条第一項に規定する損金経理額に含むものとされる金額を除く。)の合計額
(削除)
19 前項に規定する合併等事業年度とは、同項の法人が、合併、分割若しくは現物出資(分割又は現物出資にあつては、事業を移転するものに限る。以下この項において「合併等」という。)に係る合併法人、分割法人若しくは分割承継法人若しくは現物出資法人若しくは被現物出資法人であり、事業の譲渡若しくは譲受け(以下この項において「譲渡等」という。)に係る当該事業の移転をした法人若しくは当該事業の譲受けをした法人であり、又は特別の法律に基づく承継に係る被承継法人若しくは承継法人である場合その他政令で定める場合における当該合併等の日、当該譲渡等の日又は当該承継の日を含む事業年度その他政令で定める日を含む事業年度(当該法人の設立事業年度を除く。)をいう。
(削除)
20 第八項及び第十一項の規定は、第七項又は第十項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に第八項又は第十一項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、これらの規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となるこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
(削除)
21 第四十二条の四第二十二項及び第二十三項の規定は、第四項から第八項まで、第十項又は第十一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二十二項中「第一項、第四項、第七項及び第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第四十二条の十二の七第四項から第八項まで、第十項及び第十一項」と読み替えるものとする。
(削除)
22 第十項又は第十一項の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用については、同法第六条第一項第一号中「まで」とあるのは「まで並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の十二の七第十項及び第十一項」と、同項第二号イ及びロ中「の規定を」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の十二の七第十項及び第十一項の規定を」とする。
(削除)
23 第十三項から前項までに定めるもののほか、継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額が零である場合における第十八項第一号に掲げる要件に該当するかどうかの判定その他第一項から第十二項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十二条の十三(法人税の額から控除される特別控除額の特例)
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十六の二 前条第七項、第八項、第十項又は第十一項の規定 それぞれ同条第七項に規定する半導体税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第八項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第十項に規定する特定商品税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第十一項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
第六十七条の五の二(特定の公共施設等運営権の設定に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)
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第六十七条の五の二 法人が関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第三十条第一項の規定による国土交通大臣の承認を受けて同法第二十九条第一項に規定する特定空港運営事業に係る公共施設等運営権を設定した場合には、その公共施設等運営権の設定は、その設定の日以後に終了する当該法人の各事業年度の所得の金額の計算上、法人税法第六十三条第一項に規定するリース譲渡とみなして、同条の規定を適用する。
(削除)
2 前項の公共施設等運営権の設定に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十八条の二(農業協同組合等の合併に係る課税の特例)
(削除)
一 農業協同組合と農業協同組合との合併
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二 森林組合と森林組合との合併
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三 漁業協同組合と漁業協同組合との合併
第六十八条の二の三(適格合併等の範囲等に関する特例)
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第六十八条の二の三 内国法人の行う合併が特定グループ内合併(次のいずれにも該当する合併をいい、被合併法人の合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と合併法人の当該合併前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連することその他の政令で定める要件に該当するものを除く。)に該当する場合における法人税法その他の法令の規定の適用については、同法第二条第十二号の八イからハまでの規定中「その合併」とあるのは「その合併(租税特別措置法第六十八条の二の三第一項(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定グループ内合併に該当するものを除く。)」と、同法第六十一条の十一第一項中「譲渡した場合には」とあるのは「譲渡した場合(当該譲渡損益調整資産を租税特別措置法第六十八条の二の三第一項(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定グループ内合併により合併法人に移転した場合を除く。)には」とする。
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一 被合併法人と合併法人との間に特定支配関係があること。
(削除)
二 被合併法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次項第三号において同じ。)に同条第十二号の八に規定する合併親法人のうちいずれか一の法人(特定軽課税外国法人等に該当するものに限る。)の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)が交付されること。
(削除)
2 内国法人の行う分割が特定グループ内分割(次のいずれにも該当する分割をいい、分割法人の分割前に行う事業のうち当該分割により分割承継法人において行われることとなるものと分割承継法人の当該分割前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連することその他の政令で定める要件に該当するものを除く。)に該当する場合における法人税法その他の法令の規定の適用については、同法第二条第十二号の十一イからハまでの規定中「その分割」とあるのは「その分割(租税特別措置法第六十八条の二の三第二項(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定グループ内分割に該当するものを除く。)」と、同法第六十一条の十一第一項中「譲渡した場合には」とあるのは「譲渡した場合(当該譲渡損益調整資産を租税特別措置法第六十八条の二の三第二項(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定グループ内分割により分割承継法人に移転した場合を除く。)には」とする。
(削除)
一 分割法人の資産及び負債の大部分が分割承継法人に移転するものとして政令で定める分割であること。
(削除)
二 分割法人と分割承継法人との間に特定支配関係があること。
(削除)
三 分割法人の株主等又は分割法人に法人税法第二条第十二号の十一に規定する分割承継親法人のうちいずれか一の法人(特定軽課税外国法人等に該当するものに限る。)の株式が交付されること。
(削除)
3 内国法人の行う株式交換が特定グループ内株式交換(次のいずれにも該当する株式交換をいい、株式交換完全子法人(法人税法第二条第十二号の六に規定する株式交換完全子法人をいう。以下この項において同じ。)の株式交換前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と株式交換完全親法人(同条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人をいう。以下この項及び第五項第一号並びに次条第三項において同じ。)の当該株式交換前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連することその他の政令で定める要件に該当するものを除く。)に該当する場合における同法その他の法令の規定の適用については、同法第二条第十二号の十七イ中「その株式交換」とあるのは「その株式交換(租税特別措置法第六十八条の二の三第三項(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定グループ内株式交換に該当するものを除く。)」と、同号ロ中「その株式交換等」とあるのは「その株式交換等(租税特別措置法第六十八条の二の三第三項に規定する特定グループ内株式交換に該当するものを除く。)」と、同号ハ中「その株式交換」とあるのは「その株式交換(租税特別措置法第六十八条の二の三第三項に規定する特定グループ内株式交換に該当するものを除く。)」と、同法第六十二条の九第一項中「おける当該株式交換」とあるのは「おける当該株式交換(租税特別措置法第六十八条の二の三第三項(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定グループ内株式交換に該当するものを除く。)」とする。
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一 株式交換完全子法人と株式交換完全親法人との間に特定支配関係があること。
(削除)
二 株式交換完全子法人の株主に法人税法第二条第十二号の十七に規定する株式交換完全支配親法人のうちいずれか一の法人(特定軽課税外国法人等に該当するものに限る。)の株式が交付されること。
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4 内国法人の有する資産又は負債を外国法人に対して移転する現物出資が特定現物出資(内国法人の有する特定外国子法人の株式を当該内国法人に係る特定外国親法人等に対して移転する現物出資をいう。)に該当する場合における法人税法その他の法令の規定の適用については、同法第二条第十二号の十四中「次のいずれかに該当する現物出資(」とあるのは、「次のいずれかに該当する現物出資(租税特別措置法第六十八条の二の三第四項(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定現物出資、」とする。
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5 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
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一 特定軽課税外国法人等 特定軽課税外国法人及び合併、分割又は株式交換(以下この号において「合併等」という。)の直前において特定軽課税外国法人(当該合併等の直前において合併法人、分割承継法人又は株式交換完全親法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。以下この項において「発行済株式等」という。)の全部を直接又は間接に保有するものに限る。)の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する外国法人(特定軽課税外国法人に該当するものを除く。)をいう。
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二 特定軽課税外国法人 その本店又は主たる事務所の所在する国又は地域におけるその所得に対して課される税の負担が本邦における法人の所得に対して課される税の負担に比して著しく低いものとして政令で定める外国法人をいう。
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三 特定支配関係 一方の内国法人と他方の内国法人との間にいずれか一方の内国法人が他方の内国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係をいう。
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四 特定外国子法人 外国法人で、その現物出資の日を含む当該外国法人の事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日からその現物出資の日までの期間内のいずれかの時において、居住者(第二条第一項第一号の二に規定する居住者をいう。以下この号において同じ。)、内国法人及び特殊関係非居住者(居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある同項第一号の二に規定する非居住者をいう。)が、その発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を有するもののうち、特定軽課税外国法人に該当するものをいう。
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五 特定外国親法人等 外国法人で、内国法人との間に、当該外国法人が当該内国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の八十以上の数又は金額の株式を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める関係のあるもののうち、特定軽課税外国法人に該当するものをいう。
(削除)
6 前各項に定めるもののほか、第一項に規定する特定グループ内合併、第二項に規定する特定グループ内分割、第三項に規定する特定グループ内株式交換又は第四項に規定する特定現物出資が行われた場合における法人税法その他の法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第九十条の十一の三
(削除)
一 道路運送法第二条第二項に規定する自動車運送事業又は貨物利用運送事業法第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業を経営する者がこれらの事業の用に供する自動車
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イ 自動車検査証の有効期間が二年と定められている自動車(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)
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(1) (2)及び(3)に掲げる自動車以外の自動車
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(i) 車両総重量が一トン以下のもの 五千四百円
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(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに五千四百円
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(2) 軽自動車 五千四百円
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(3) 二輪の小型自動車 三千二百円
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ロ イに掲げる自動車以外の自動車
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(1) 乗用自動車((3)及び(4)に掲げる自動車を除く。)
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(i) 車両重量が〇・五トン以下のもの 二千七百円
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(ii) 車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに二千七百円
(削除)
(2) (1)、(3)及び(4)に掲げる自動車以外の自動車
(削除)
(i) 車両総重量が一トン以下のもの 二千七百円
(削除)
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに二千七百円
(削除)
(3) 軽自動車 二千七百円
(削除)
(4) 二輪の小型自動車 千六百円
(削除)
二 前号に掲げる自動車以外の自動車
(削除)
イ 自動車検査証の有効期間が二年と定められている自動車(道路運送車両法第六十一条第三項の規定により自動車検査証の有効期間が短縮される自動車を除く。)
(削除)
(1) 乗用自動車((3)及び(4)に掲げる自動車を除く。)
(削除)
(i) 車両重量が〇・五トン以下のもの 一万千四百円
(削除)
(ii) 車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに一万千四百円
(削除)
(2) (1)、(3)及び(4)に掲げる自動車以外の自動車
(削除)
(i) 車両総重量が一トン以下のもの 一万千四百円
(削除)
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに一万千四百円
(削除)
(3) 軽自動車 八千二百円
(削除)
(4) 二輪の小型自動車 四千六百円
(削除)
ロ イに掲げる自動車以外の自動車
(削除)
(1) 乗用自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(削除)
(i) 車両重量が〇・五トン以下のもの 五千七百円
(削除)
(ii) 車両重量が〇・五トンを超えるもの 車両重量〇・五トン又はその端数ごとに五千七百円
(削除)
(2) (1)、(3)、(4)及び(5)に掲げる自動車以外の自動車
(削除)
(i) 車両総重量が一トン以下のもの 五千七百円
(削除)
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに五千七百円
(削除)
(3) 車両総重量二・五トン以下の貨物自動車((4)及び(5)に掲げる自動車を除く。)
(削除)
(i) 車両総重量が一トン以下のもの 四千百円
(削除)
(ii) 車両総重量が一トンを超えるもの 車両総重量一トン又はその端数ごとに四千百円
(削除)
(4) 軽自動車 四千百円
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(5) 二輪の小型自動車 二千三百円
(削除)
3 前二項の車両重量及び車両総重量の計算に関し必要な事項は、自動車重量税法第七条第三項に定めるところによる。

施行令

国外送金法施行令

改正後 改正前
第四条(国外送金等に係る告知書の提出義務のない公共法人等の範囲等)
四 金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)に限る。)
四 金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)
第五条(国外送金等に係る告知書の提出に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
2 法第三条第一項に規定する政令で定める者は、同項に規定する国外送金等(以下この条及び第八条において「国外送金等」という。)に係る同項の告知書の提出を受ける同項に規定する金融機関の営業所等の長(以下この条及び次条において「金融機関の営業所等の長」という。)が、財務省令で定めるところにより、当該国外送金等をする者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、同項に規定する財務省令で定める場所。以下この条、次条及び第九条の三から第九条の八までにおいて同じ。)及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の前項各号に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信若しくはその者に係る特定通知等(預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)第五条第三項の規定による通知その他財務省令で定める通知又は提供をいう。第五項、第九条の三第三項及び第九条の七第三項において同じ。)を受け、又は第四項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合における当該国外送金等をする者(当該告知書に記載されるべきその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。
2 法第三条第一項に規定する政令で定める者は、同項に規定する国外送金等(以下この条及び第八条において「国外送金等」という。)に係る同項の告知書の提出を受ける同項に規定する金融機関の営業所等の長(以下この条及び次条において「金融機関の営業所等の長」という。)が、財務省令で定めるところにより、当該国外送金等をする者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、同項に規定する財務省令で定める場所。以下この条、次条及び第九条の三から第九条の八までにおいて同じ。)及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の前項各号に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信を受け、又は第四項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合における当該国外送金等をする者(当該告知書に記載されるべきその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。
5 国外送金等をする者が、財務省令で定める者に該当する者である場合において、当該国外送金等に係る法第三条第一項の告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長が、当該国外送金等をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この項、第九条の三第三項及び第九条の七第三項において同じ。)を記載した帳簿書類(その者から提出を受けたその者の確認書類の写しの添付があるもの、その作成の際に送信を受けたその者の署名用電子証明書等を併せて保存しているもの又はその者に係る特定通知等を受け、若しくは前項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えているときは、当該国外送金等をする者は、第三項の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該金融機関の営業所等の長に対しては、確認書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知書に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿書類に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。
5 国外送金等をする者が、財務省令で定める者に該当する者である場合において、当該国外送金等に係る法第三条第一項の告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長が、当該国外送金等をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この項、第九条の三第三項及び第九条の七第三項において同じ。)を記載した帳簿書類(その者から提出を受けたその者の確認書類の写しの添付があるもの、その作成の際に送信を受けたその者の署名用電子証明書等を併せて保存しているもの又は前項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えているときは、当該国外送金等をする者は、第三項の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該金融機関の営業所等の長に対しては、確認書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知書に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿書類に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。
第九条の三(国外証券移管等に係る告知書の提出に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
3 国外証券移管等をする者が、財務省令で定める者に該当する者である場合において、当該国外証券移管等に係る法第四条の二第一項の告知書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所等の長が、当該国外証券移管等をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を記載した帳簿書類(その者から提出を受けたその者の確認書類の写しの添付があるもの、その作成の際に送信を受けたその者の署名用電子証明書等を併せて保存しているもの又はその者に係る特定通知等を受け、若しくは前項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えているときは、当該国外証券移管等をする者は、第一項の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該金融商品取引業者等の営業所等の長に対しては、確認書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知書に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿書類に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。
3 国外証券移管等をする者が、財務省令で定める者に該当する者である場合において、当該国外証券移管等に係る法第四条の二第一項の告知書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所等の長が、当該国外証券移管等をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を記載した帳簿書類(その者から提出を受けたその者の確認書類の写しの添付があるもの、その作成の際に送信を受けたその者の署名用電子証明書等を併せて保存しているもの又は前項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えているときは、当該国外証券移管等をする者は、第一項の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該金融商品取引業者等の営業所等の長に対しては、確認書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知書に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿書類に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。
第九条の七(国外電子決済手段移転等に係る告知書の提出に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
3 国外電子決済手段移転等をする者が、財務省令で定める者に該当する者である場合において、当該国外電子決済手段移転等に係る法第四条の四第一項の告知書の提出を受ける電子決済手段等取引業者の営業所等の長が、当該国外電子決済手段移転等をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を記載した帳簿書類(その者から提出を受けたその者の確認書類の写しの添付があるもの、その作成の際に送信を受けたその者の署名用電子証明書等を併せて保存しているもの又はその者に係る特定通知等を受け、若しくは前項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えているときは、当該国外電子決済手段移転等をする者は、第一項の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該電子決済手段等取引業者の営業所等の長に対しては、確認書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知書に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿書類に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。
3 国外電子決済手段移転等をする者が、財務省令で定める者に該当する者である場合において、当該国外電子決済手段移転等に係る法第四条の四第一項の告知書の提出を受ける電子決済手段等取引業者の営業所等の長が、当該国外電子決済手段移転等をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を記載した帳簿書類(その者から提出を受けたその者の確認書類の写しの添付があるもの、その作成の際に送信を受けたその者の署名用電子証明書等を併せて保存しているもの又は前項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えているときは、当該国外電子決済手段移転等をする者は、第一項の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該電子決済手段等取引業者の営業所等の長に対しては、確認書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知書に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿書類に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。

法人税法施行令

改正後 改正前
第三条(非営利型法人の範囲)
ロ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五条第十号イからトまで(公益認定の基準)に掲げる法人
ロ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五条第十号イからトまで(公益認定の基準)に掲げる法人
第四条の三(適格組織再編成における株式の保有関係等)
4 法第二条第十二号の八ハに規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに該当する合併以外の合併(無対価合併にあつては、第二項第二号ロに掲げる関係があるもの又は当該無対価合併に係る被合併法人の全て若しくは合併法人が資本若しくは出資を有しない法人であるものに限る。)のうち、次に掲げる要件(当該合併に係る被合併法人及び合併法人(当該合併が新設合併である場合にあつては、当該合併に係る被合併法人の全て)が法別表第二又は別表第三に掲げる法人のうち、その組合員である事業者又は消費者の相互扶助を目的とする組合その他これに類する団体として財務省令で定めるものである場合には第二号に掲げる要件を、当該合併の直前に当該合併に係る被合併法人の全てについて他の者との間に当該他の者による支配関係がない場合又は当該合併に係る合併法人が資本若しくは出資を有しない法人である場合には第五号に掲げる要件を、それぞれ除く)の全てに該当するものとする。
4 法第二条第十二号の八ハに規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに該当する合併以外の合併(無対価合併にあつては、第二項第二号ロに掲げる関係があるもの又は当該無対価合併に係る被合併法人の全て若しくは合併法人が資本若しくは出資を有しない法人であるものに限る。)のうち、次に掲げる要件(当該合併の直前に当該合併に係る被合併法人の全てについて他の者との間に当該他の者による支配関係がない場合又は当該合併に係る合併法人が資本若しくは出資を有しない法人である場合には、第一号から第四号までに掲げる要件)の全てに該当するものとする
8 法第二条第十二号の十一ハに規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに該当する分割以外の分割(無対価分割にあつては、第六項第二号イ(2)に掲げる関係がある分割型分割、当該無対価分割に係る分割法人の全てが資本若しくは出資を有しない法人である分割型分割又は分割法人が分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係がある分社型分割に限る。)のうち、次に掲げる要件(当該分割が分割型分割である場合において、当該分割に係る分割法人及び分割承継法人(当該分割が複数新設分割である場合にあつては、当該分割に係る分割法人の全て)が第四項に規定する財務省令で定める法人であるときは第二号に掲げる要件を、当該分割の直前に当該分割に係る分割法人の全てについて他の者との間に当該他の者による支配関係がないときは第六号に掲げる要件を、それぞれ除く)の全てに該当するものとする。
8 法第二条第十二号の十一ハに規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに該当する分割以外の分割(無対価分割にあつては、第六項第二号イ(2)に掲げる関係がある分割型分割、当該無対価分割に係る分割法人の全てが資本若しくは出資を有しない法人である分割型分割又は分割法人が分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係がある分社型分割に限る。)のうち、次に掲げる要件(当該分割が分割型分割である場合において、当該分割の直前に当該分割に係る分割法人の全てについて他の者との間に当該他の者による支配関係がないときは、第一号から第五号までに掲げる要件)の全てに該当するものとする
20 法第二条第十二号の十七ハに規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに該当する株式交換以外の株式交換(無対価株式交換にあつては、株主均等割合保有関係があるものに限る。)のうち、次に掲げる要件(当該株式交換の直前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と他の者との間に当該他の者による支配関係がない場合には、第号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものとする。
20 法第二条第十二号の十七ハに規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに該当する株式交換以外の株式交換(無対価株式交換にあつては、株主均等割合保有関係があるものに限る。)のうち、次に掲げる要件(当該株式交換の直前に当該株式交換に係る株式交換完全子法人と他の者との間に当該他の者による支配関係がない場合には、第一号から第四号まで及び第六号に掲げる要件)の全てに該当するものとする。
24 法第二条第十二号の十八ハに規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに該当する株式移転以外の株式移転のうち、次に掲げる要件(当該株式移転の直前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人の全てについて他の者との間に当該他の者による支配関係がない場合には、第号に掲げる要件を除く。)の全てに該当するものとする。
24 法第二条第十二号の十八ハに規定する政令で定めるものは、同号イ又はロに該当する株式移転以外の株式移転のうち、次に掲げる要件(当該株式移転の直前に当該株式移転に係る株式移転完全子法人の全てについて他の者との間に当該他の者による支配関係がない場合には、第一号から第四号まで及び第六号に掲げる要件)の全てに該当するものとする。
第五条(収益事業の範囲)
ホ 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第三条第一項(民間都市開発推進機構の指定)に規定する民間都市開発推進機構(次号ト及び第五号トにおいて「民間都市開発推進機構」という。)が同法第四条第一項第一号(機構の業務)(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十条(民間都市開発法の特例)、第七十一条の二(民間都市開発法の特例)又は第百四条(民間都市開発法の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。第五号トにおいて同じ。)及び民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十四条第二項第一号(機構の業務の特例)に掲げる業務並びに同条第十項(同条第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づく業務として行う不動産販売業
ホ 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第三条第一項(民間都市開発推進機構の指定)に規定する民間都市開発推進機構(次号ト及び第五号トにおいて「民間都市開発推進機構」という。)が同法第四条第一項第一号(機構の業務)(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十条(民間都市開発法の特例)又は第百四条(民間都市開発法の特例)の規定により読み替えて適用する場合を含む。第五号トにおいて同じ。)及び民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十四条第二項第一号(機構の業務の特例)に掲げる業務並びに同条第十項(同条第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づく業務として行う不動産販売業
第八条(資本金等の額)
イ 分割型分割の日の属する事業年度の前事業年度(当該分割型分割の日以前六月以内に法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間。以下この項及び次項第三号イにおいて同じ。)について同条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出し、かつ、その提出した日から当該分割型分割の日までの間に確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書に係る同項に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権及び株式引受権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該分割型分割の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額(次条第一号及び第六号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合にはその増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額とし、当該直前の時において調整対象通算法人の株式を有する場合には当該株式の修正前帳簿価額が修正帳簿価額に満たないときにおけるその満たない部分の金額を加算し、又は当該株式の修正前帳簿価額が修正帳簿価額を超えるときにおけるその超える部分の金額を減算した金額とする。)
イ 分割型分割の日の属する事業年度の前事業年度(当該分割型分割の日以前六月以内に法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間。イにおいて同じ。)について同条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出し、かつ、その提出した日から当該分割型分割の日までの間に確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書に係る同項に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権及び株式引受権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該分割型分割の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額(次条第一号及び第六号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合にはその増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額
ロ 分割型分割の直前の移転資産(当該分割型分割により当該分割法人から分割承継法人に移転をした資産をいう。)の帳簿価額(調整対象通算法人の株式にあつては、当該株式の修正帳簿価額を当該分割法人が当該直前に有していた当該調整対象通算法人の株式の数(出資にあつては、金額。ロにおいて同じ。)で除し、これに当該分割型分割により当該分割法人から当該分割承継法人に移転をした当該調整対象通算法人の株式の数を乗じて計算した金額)の合計額から移転負債(当該分割型分割により当該分割法人から当該分割承継法人に移転をした負債をいう。)の帳簿価額の合計額を控除した金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合(イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。)には、イに掲げる金額)
ロ 分割型分割の直前の移転資産(当該分割型分割により当該分割法人から分割承継法人に移転をした資産をいう。)の帳簿価額から移転負債(当該分割型分割により当該分割法人から当該分割承継法人に移転をした負債をいう。)の帳簿価額を控除した金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合(イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。)には、イに掲げる金額)
ロ 当該現物分配法人の当該株式分配の直前の当該株式分配に係る完全子法人株式の帳簿価額(調整対象通算法人の株式にあつては、当該株式の修正帳簿価額)に相当する金額(当該金額が零以下である場合には零とし、当該金額がイに掲げる金額を超える場合(イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。)にはイに掲げる金額とする。)
ロ 当該現物分配法人の当該株式分配の直前の当該株式分配に係る完全子法人株式の帳簿価額に相当する金額(当該金額が零以下である場合には零とし、当該金額がイに掲げる金額を超える場合(イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。)にはイに掲げる金額とする。)
(1) 当該資本の払戻し等の日の属する事業年度の前事業年度(当該資本の払戻等の日以前六月以内に法第七十二条第一項に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出し、かつ、その提出した日から当該資本の払戻し等の日までの間に確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書に係る同項に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権及び株式引受権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該資本の払戻し等の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額(次条第一及び第六号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)
(1) 当該資本の払戻し等を第十五号イ分割型分割とみなした場合における同号に掲げる金額
二十一 自己の株式の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含むものとし、前号に規定する自己株式の取得等(合併による合併法人からの取得、分割型分割に係る分割法人の株主等としての取得、適格分割に該当しない無対価分割による取得で第二十三条第項第五号(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に掲げる事由による取得に該当しないもの及び法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配による現物分配法人からの取得を除く。)及び法第六十一条の二第十四項第一号から第三号までに掲げる株式のこれらの号に定める事由による取得で同項に規定する場合に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の対価の額に相当する金額(その取得をした自己の株式が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める金額に相当する金額)
二十一 自己の株式の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含むものとし、前号に規定する自己株式の取得等(合併による合併法人からの取得、分割型分割に係る分割法人の株主等としての取得、適格分割に該当しない無対価分割による取得で第二十三条第項第五号(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に掲げる事由による取得に該当しないもの及び法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配による現物分配法人からの取得を除く。)及び法第六十一条の二第十四項第一号から第三号までに掲げる株式のこれらの号に定める事由による取得で同項に規定する場合に該当するものを除く。以下この号において同じ。)の対価の額に相当する金額(その取得をした自己の株式が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める金額に相当する金額)
二十二 当該法人(内国法人に限る。)が法第二十四条第一項各号に掲げる事由(法第六十一条の二第二項の規定の適用がある合併、同条第四項に規定する金銭等不交付分割型分割及び同条第八項に規定する金銭等不交付株式分配を除く。以下この号及び第項において「みなし配当事由」という。)により当該法人との間に完全支配関係がある他の内国法人から金銭その他の資産の交付を受けた場合(法第二十四条第一項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配、同項第四号に規定する資本の払戻し若しくは解散による残余財産の一部の分配又は口数の定めがない出資についての出資の払戻しに係るものである場合にあつては、その交付を受けた時において当該他の内国法人の株式を有する場合に限る。)又は当該みなし配当事由により当該他の内国法人の株式を有しないこととなつた場合(当該他の内国法人の残余財産の分配を受けないことが確定した場合を含む。)の当該みなし配当事由に係る同項の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額及び当該みなし配当事由(当該残余財産の分配を受けないことが確定したことを含む。)に係る法第六十一条の二第十七項の規定により同条第一項第一号に掲げる金額とされる金額の合計額から当該金銭の額及び当該資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、第百二十三条の六第一項の規定により当該資産の取得価額とされる金額)の合計額を減算した金額に相当する金額(当該みなし配当事由が法第二十四条第一項第一号に掲げる合併である場合の当該合併に係る合併法人にあつては、零)
二十二 当該法人(内国法人に限る。)が法第二十四条第一項各号に掲げる事由(法第六十一条の二第二項の規定の適用がある合併、同条第四項に規定する金銭等不交付分割型分割及び同条第八項に規定する金銭等不交付株式分配を除く。以下この号及び第項において「みなし配当事由」という。)により当該法人との間に完全支配関係がある他の内国法人から金銭その他の資産の交付を受けた場合(法第二十四条第一項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配、同項第四号に規定する資本の払戻し若しくは解散による残余財産の一部の分配又は口数の定めがない出資についての出資の払戻しに係るものである場合にあつては、その交付を受けた時において当該他の内国法人の株式を有する場合に限る。)又は当該みなし配当事由により当該他の内国法人の株式を有しないこととなつた場合(当該他の内国法人の残余財産の分配を受けないことが確定した場合を含む。)の当該みなし配当事由に係る同項の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額及び当該みなし配当事由(当該残余財産の分配を受けないことが確定したことを含む。)に係る法第六十一条の二第十七項の規定により同条第一項第一号に掲げる金額とされる金額の合計額から当該金銭の額及び当該資産の価額(適格現物分配に係る資産にあつては、第百二十三条の六第一項の規定により当該資産の取得価額とされる金額)の合計額を減算した金額に相当する金額(当該みなし配当事由が法第二十四条第一項第一号に掲げる合併である場合の当該合併に係る合併法人にあつては、零)
2 前項第十五号及び第十七号並にこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる
2 前項第十八号ロ及び第二十号ロに規定する種類資本金額とは、同項第十八号に規定する資本の払戻し又は同項第二十号に規定する自己株式の取得等の直前までのその種類の株式の交付(次項に規定する場合における同項に規定する合併等による交付を除く。)に係る増加した資本金の額又は出資金の額及前項第一号から第十一号までに掲げる金額の合計額から当該資本の払戻し又は自己株式の取得等の直前までのその種類の株式に係る同項第十五号から第二十二号までに掲げる金額の合計額(第五項に規定する場合における前項第十五号から第十七号までに掲げる金額を除く)を減算した金額をいう。
一 調整対象通算法人 前項第十五号の分割型分割又は同項第十七号の株式分配に係る分割法人又は現物分配法人が通算法人である場合における他の通算法人(第二十四条の三(資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通算法人)に規定する初年度離脱通算子法人及び通算親法人を除く。)のうち当該分割型分割又は株式分配に基因して通算終了事由(第百十九条の三第五項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する通算終了事由をいう。次号において同じ。)が生ずるものをいう。
(新設)
二 修正前帳簿価額 調整対象通算法人について前項第十五号の分割型分割又は同項第十七号の株式分配に基因して通算終了事由が生じた場合における当該調整対象通算法人の株式を有していた法人の当該株式の第百十九条の三第五項に規定する直前の帳簿価額に相当する金額をいう。
(新設)
三 修正帳簿価額 調整対象通算法人の株式の修正前帳簿価額に次に掲げる金額をそれぞれ次に定める金額とみなして第百十九条の三第五項(第百十九条の四第一項後段(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例)においてその例による場合を含む。以下この号において同じ。)の規定を適用した場合における第百十九条の三第五項に規定する簿価純資産不足額を加算し、又は当該修正前帳簿価額から次に掲げる金額をそれぞれ次に定める金額とみなして同項の規定を適用した場合における同項に規定する簿価純資産超過額を減算した金額をいう。
(新設)
イ 前項第十五号の分割型分割又は同項第十七号の株式分配に係る分割法人又は現物分配法人の同項第十五号イに規定する前事業年度(同項第十七号イの規定により当該株式分配を同項第十五号イの分割型分割とみなして同号イに掲げる金額を計算する場合における同号イに規定する前事業年度を含む。)終了の時(当該終了の時が当該調整対象通算法人の事業年度又は同号イに規定する中間申告書に係る法第七十二条第一項に規定する期間(前項第十七号イの規定により当該株式分配を同項第十五号イの分割型分割とみなして同号イに掲げる金額を計算する場合における同号イに規定する中間申告書に係る同条第一項に規定する期間を含む。)終了の時でない場合には、当該前事業年度終了の時の属する当該調整対象通算法人の事業年度(当該事業年度が当該分割型分割又は株式分配の日の前日の属する事業年度である場合には、その前事業年度)終了の時。(1)及びロにおいて「前期期末時」という。)において当該調整対象通算法人の有する資産の帳簿価額の合計額(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める金額を加算した金額) 当該調整対象通算法人の第百十九条の三第五項第一号に掲げる金額
(新設)
(1) 前期期末時から当該分割型分割又は株式分配の直前の時までの間に当該調整対象通算法人の資本金等の額又は利益積立金額(次条第一号及び第六号に掲げる金額を除く。ロ(1)において同じ。)が増加した場合 その増加した金額
(新設)
(2) 当該調整対象通算法人が当該分割型分割又は株式分配の直前の時に他の調整対象通算法人の株式を有する場合において、当該株式の修正前帳簿価額が修正帳簿価額に相当する金額として財務省令で定めるところにより計算した金額に満たないとき その満たない部分の金額
(新設)
ロ 前期期末時において当該調整対象通算法人の有する負債(新株予約権及び株式引受権に係る義務を含む。)の帳簿価額の合計額(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める金額を加算した金額) 当該調整対象通算法人の第百十九条の三第五項第二号に掲げる金額
(新設)
(1) 前期期末時から前項第十五号の分割型分割又は同項第十七号の株式分配の直前の時までの間に当該調整対象通算法人の資本金等の額又は利益積立金額が減少した場合 その減少した金額
(新設)
(2) 当該調整対象通算法人が前項第十五号の分割型分割又は同項第十七号の株式分配の直前の時に他の調整対象通算法人の株式を有する場合において、当該株式の修正前帳簿価額が修正帳簿価額に相当する金額として財務省令で定めるところにより計算した金額を超えるとき その超える部分の金額
(新設)
3 第一項第十八ロ及び第二十号ロに規定する種類資本金額とは、同項第十八号に規定する資本の払戻し又は同項第二十号に規定する自己株式の取得等の直前までのその種類の株式の交付(次項に規定する場合における同項に規定する合併等による交付を除く。)に係る増加した資本金の額又は出資金の額及び第一項第号から第十一号までに掲げる金額の合計額から当該資本の払戻し又は自己株式の取得等の直前まのその種類の株式に係る同項第十五号から第二十二号までに掲げる金額の合計額(第六項に規定する場合における第一項第十五号から第十七号までに掲げる金額を除く)を減算した金額をいう。
3 第一項の法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人とする合併、分割、適格現物出資、同項第九号に規定する非適格現物出資、株式交換又は株式移転(当該法人の株式が交付されるものに限る。以下この項において「合併等」という。)が行われた場合(当該法人が当該合併等の直後に二以上の種類の株式を発行している場合に限る。)には、当該合併等に係る増加した資本金の額又は出資金の額及び第一項第号から第十一号までに掲げる金額の合計額を当該合併等により交付した株式の当該合併等の直後の価額の合計額除し、これに当該合併等により交付した当該種類の株式の当該合併等の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、当該種類の株式に係る前項の種類資本金額に加算する。
4 第一項の法人を合併法人、分割承継法人、被現物出資法人、株式交換完全親法人又は株式移転完全親法人とする合併、分割、適格現物出資、同項第九号に規定する非適格現物出資、株式交換又は株式移転(当該法人の株式が交付されものに限る。以下この項において「合併等」という。)が行われた場合(当該法人が当該合併等の直後に二上の種類の株式を発行している場合に限る。)には、当該合併等に係る増加した資本金の額又は出資金の額及び第一項第五号から第十一号までに掲げる金額の合計額を当該合併等により交付した株式の当該合併等の直後の価額の合計額で除し、これに当該合併等により交付した当該種類の株式の当該合併等の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、当該種類の株式に係る項の種類資本金額に加算する。
4 二以上の種類の株式を発行する法人を合併法人、分割承継法人又は株式交換完全親法人とする合併、分割又は株式交換(当該法人の株式が交付されないものに限る。以下この項において「合併等」という。)が行われた場合には、当該合併等に係る第一項第五号から第七号まで又は第十号に掲げる金額を当該法人の発行済株式又は出資自己が有する自己の株式及び償還株式(法人が次に掲げる株式及び次に掲げる株式の株式を発行している場合における次に掲げる株式をいう。以下この項及び第六項において同じ。)を除く。)の当該合併等の直後の価額の合計額で除し、これに株式の種類ごとにその種類の株式(自己が有する自己の株式及び償還株式を除く。)の当該合併等の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、それぞれその種類の株式に係る第二項の種類資本金額に加算する。
5 二以上の種類の株式を発行する法人を合併法人、分割承継法人又は株式交換完全親法人とする合併、分割又は株式交換当該法人の株式が交付されないものに限る。以下この項において「合併等」という。)われた場合には、当該合併等に係る第一項第五号から第七号まで又は第十号に掲げる金額を当該法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式及び償還株式(法人が次に掲げる株式及び次に掲げる株式以外の株式を発行ている場合における次に掲げる株式をいう。以下この項及び第七項において同じ。)を除く。)の当該合併等の直後の価額の合計額で除し、これに株式の種類ごとにその種類の株式(自己が有する自己の株式及び償還株式を除く。)の当該合併等の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、それぞれその種類の株式に係る第項の種類資本金額に加算する。
5 二以上の種類の株式を発行する法人が自己を分割法人又は現物分配法人とする分割型分割又は株式分配(以下この項において「分割型分割等」という。)た場合には、当該分割型分割等に係る第一項第五号から第七号までに掲げる金額を当該法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式及び当該分割型分割等によつてその価額が減少なかつたと認められる種類の株式を除く。)の当該分割型分割等の直後の価額の合計額で除し、これに株式の種類ごとにその種類の株式(自己が有する自己の株式及び当該分割型分割等によつてその価額が減少しなかつたと認められる種類の株式を除く。)の当該分割型分割等の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、それぞれその種類の株式に係る第項の種類資本金額から減算する。
一 法人がその発行する一部の株式の内容として株主等が当該法人に対して確定額又は確定額とその確定額に対する利息に相当する金額との合計額の金銭を対価として当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合の当該株式
(新設)
二 法人がその発行する一部の株式の内容として当該法人が一定の事由が発生したことを条件として確定額又は確定額とその確定額に対する利息に相当する金額との合計額の金銭を対価として当該株式の取得をすることができる旨の定めを設けている場合の当該株式
(新設)
6 二以上の種類の株式を発行する法人が自己を分割法人又は現物分配法人とする分割型分割又は株式分配(以下この項において「分割型分割等」という。)を行つた場合には、当該分割型分割等に係る第一項第十五号から第十七号までに掲げる金額を当該法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式及び当該分割型分割等によつてその価額が減少しなかつたと認められる種類の株式を除く。)の当該分割型分割等の直後の価額の合計額で除し、これに株式の種類ごとにその種類の株式(自己が有する自己の株式及び当該分割型分割等によつてその価額が減少しなかつたと認められる種類の株式を除く。)の当該分割型分割等の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、それぞれその種類の株式に係る第項の種類資本金額から減算する。
6 二以上の種類の株式を発行する法人が第一項第二号に規定する場合に該当する場合には、同号のみなし配当事由(同号の残余財産の分配を受けないことが確定したことを含む。以下この項において同じ。)に係る同号に掲げる金額を当該法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式及び償還株式を除く。)の当該みなし配当事由が生じた時の直後の価額の合計額で除し、これに株式の種類ごとにその種類の株式(自己が有する自己の株式及び償還株式を除く。)の当該直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、それぞれその種類の株式に係る第項の種類資本金額から減算する。
7 二以上の種類の株式を発行する法人が第一項第二十号に規定する場合に該当する場合には、同号のみなし配当事由(同号の残余財産の分配を受けないことが確定したことを含む。以下この項において同じ。)に係る同号に掲げる金額を当該法人の発行済株式又出資(自己が有する自己の株式及び償還株式を除く。)の当該みなし配当事由が生じた時の直後の価額の合計額で除し、これに株式の種類ごとにその種類の株式(自己が有する自己の株式及び償還株式を除く。)の当該直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、それぞれその種類の株式に係る第三項の種類資本金額から減算する。
7 法人が法第六十一条の四項第一から第三号までに掲げる株式(以下この項において「旧株」という。)のこれらの号に定める事由による取得(同条第十四項に規定する場合に該当する場合に限る。)の対価として自己の株式(以下この項において「新株」という。)の交付をした場合に、当該事由が生じた時の直前の旧株と同一の種類の株式に係る第二項の種類資本金額を当該種類の株式(自己が有する自己の株式を除く。)の総数で除し、これに当該取得をした株式の数を乗じて計算した金額を、当該新株と同一の種類の株式に係る同項の種類資本金額に加算し、当該旧株と同一の種類の株式に係る同項の種類資本金額から減算する。
8 法人が法第六十一条の二第十四項第一号から第三号までに掲げる株式(以下この項において「旧株」という。)のこれらの号に定める事由による取得(同条第十四項に規定する場合に該当する場合に限る。)の対価として自己の株式(以下この項において「新株」という。)の交付をした場合には、当該事由が生じた時の直前の旧株と同一の種類の株式に係る第三項の種類資本金額を当該種類の株式(自己が有する自己の株式を除く。)の総数で除し、これに当該取得をした株式の数を乗じて計算した金額を、当該新株と同一の種類の株式に係る同項の種類資本金額に加算し、当該旧株と同一の種類の株式に係る同項の種類資本金額から減算する。
(新設)
第十四条の七
十 第百第四項(一括償却資産損金算入
十 第百二項(延払基準方法により経理しなかつた場合等の処理
十一 第百条の四第九項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入
十一 第百(適格合併等が行われた場合における延払基準適用
第二十三条(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)
二 法第二十四条第一項第二号に掲げる分割型分割 当該分割型分割に係る分割法人の当該分割型分割の直前の分割資本金額等(当該分割型分割の直前の資本金等の額に当該分割法人の当該分割型分割に係るイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該分割型分割の直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該分割型分割の直前の資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該分割法人の当該分割型分割に係る株式の総数(第項第二号に掲げる分割型分割にあつては、当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数)で除し、これに同条第一項に規定する内国法人が当該分割型分割の直前に有していた当該分割法人の当該分割型分割に係る株式の数を乗じて計算した金額
二 法第二十四条第一項第二号に掲げる分割型分割 当該分割型分割に係る分割法人の当該分割型分割の直前の分割資本金額等(当該分割型分割の直前の資本金等の額に当該分割法人の当該分割型分割に係るイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合(当該分割型分割の直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、当該分割型分割の直前の資本金等の額及びロに掲げる金額が零を超え、かつ、イに掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額をいう。)を当該分割法人の当該分割型分割に係る株式の総数(第項第二号に掲げる分割型分割にあつては、当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数)で除し、これに同条第一項に規定する内国法人が当該分割型分割の直前に有していた当該分割法人の当該分割型分割に係る株式の数を乗じて計算した金額
イ 分割型分割の日の属する事業年度の前事業年度(当該分割型分割の日以前六月以内に法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間。以下この項及び次項第三号イにおいて同じ。)について同条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該分割型分割の日までの間に確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書に係る同項に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権及び株式引受権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該分割型分割の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額(第九条第一号及び第六号(利益積立金額)に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合にはその増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額とし、当該分割型分割の直前の時において調整対象通算法人の株式を有する場合には当該株式の修正前帳簿価額が修正帳簿価額に満たないときにおけるその満たない部分の金額を加算し、又は当該株式の修正前帳簿価額が修正帳簿価額を超えるときにおけるその超える部分の金額を減算した金額とする。)
イ 分割型分割の日の属する事業年度の前事業年度(当該分割型分割の日以前六月以内に法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間。イにおいて同じ。)について同条第一項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該分割型分割の日までの間に確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書に係る同項に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権及び株式引受権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該分割型分割の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額(第九条第一号及び第六号(利益積立金額)に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合にはその増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額
ロ 分割型分割の直前の移転資産(当該分割型分割により当該分割法人から分割承継法人に移転した資産をいう。)の帳簿価額(調整対象通算法人の株式にあつては、当該株式の修正帳簿価額を当該分割法人が当該分割型分割の直前に有していた当該調整対象通算法人の株式の数で除し、これに当該分割型分割により当該分割法人から当該分割承継法人に移転をした当該調整対象通算法人の株式の数を乗じて計算した金額)の合計額から移転負債(当該分割型分割により当該分割法人から当該分割承継法人に移転した負債をいう。)の帳簿価額の合計額を控除した金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合(イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。)には、イに掲げる金額)
ロ 分割型分割の直前の移転資産(当該分割型分割により当該分割法人から分割承継法人に移転した資産をいう。)の帳簿価額から移転負債(当該分割型分割により当該分割法人から当該分割承継法人に移転した負債をいう。)の帳簿価額を控除した金額(当該金額がイに掲げる金額を超える場合(イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。)には、イに掲げる金額)
ロ 当該現物分配法人の当該株式分配の直前の法第二条第十二号の十五の二(定義)に規定する完全子法人の株式の帳簿価額(調整対象通算法人の株式にあつては、当該株式の修正帳簿価額)に相当する金額(当該金額が零以下である場合には零とし、当該金額がイに掲げる金額を超える場合(イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。)にはイに掲げる金額とする。)
ロ 当該現物分配法人の当該株式分配の直前の法第二条第十二号の十五の二(定義)に規定する完全子法人の株式の帳簿価額に相当する金額(当該金額が零以下である場合には零とし、当該金額がイに掲げる金額を超える場合(イに掲げる金額が零に満たない場合を除く。)にはイに掲げる金額とする。)
(1) 当該払戻し等の日の属する事業年度の前事業年度(当該払戻等の日以前六月以内に法第七十二条第一項に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該払戻し等の日までの間に確定申告書を提出していなかつた場合には、当該中間申告書に係る同項に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額から負債(新株予約権及び株式引受権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当該終了の時から当該払戻し等の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額(第九条第一及び第六号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加した金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)
(1) 当該払戻し等を第二号イ分割型分割とみなした場合における同号に掲げる金額
ロ 当該資本の払戻しを行つた法人(ロにおいて「払戻法人」という。)が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合 法第二十四条第一項に規定する内国法人が当該資本の払戻しの直前に有していた当該払戻法人の当該資本の払戻しに係る株式の種類ごとに、当該払戻法人の当該直前のその種類の株式に係る払戻対応種類資本金額(当該直前の当該種類の株式に係る第八条第項(資本金等の額)に規定する種類資本金額(ロにおいて「直前種類資本金額」という。)に種類払戻割合((1)に掲げる金額のうちに(2)に掲げる金額の占める割合をいい、直前種類資本金額又は当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、直前種類資本金額及び当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、(1)に掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額(当該金額が(2)(i)又は(ii)に掲げる場合の区分に応じそれぞれ(2)(i)又は(ii)に定める金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)をいう。)を当該払戻法人の当該資本の払戻しに係る当該種類の株式の総数で除し、これに当該内国法人が当該直前に有していた当該払戻法人の当該種類の株式の数を乗じて計算した金額の合計額
ロ 当該資本の払戻しを行つた法人(ロにおいて「払戻法人」という。)が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合 法第二十四条第一項に規定する内国法人が当該資本の払戻しの直前に有していた当該払戻法人の当該資本の払戻しに係る株式の種類ごとに、当該払戻法人の当該直前のその種類の株式に係る払戻対応種類資本金額(当該直前の当該種類の株式に係る第八条第項(資本金等の額)に規定する種類資本金額(ロにおいて「直前種類資本金額」という。)に種類払戻割合((1)に掲げる金額のうちに(2)に掲げる金額の占める割合をいい、直前種類資本金額又は当該直前の資本金等の額が零以下である場合には零と、直前種類資本金額及び当該直前の資本金等の額が零を超え、かつ、(1)に掲げる金額が零以下である場合には一とし、当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り上げる。)を乗じて計算した金額(当該金額が(2)(i)又は(ii)に掲げる場合の区分に応じそれぞれ(2)(i)又は(ii)に定める金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)をいう。)を当該払戻法人の当該資本の払戻しに係る当該種類の株式の総数で除し、これに当該内国法人が当該直前に有していた当該払戻法人の当該種類の株式の数を乗じて計算した金額の合計額
(ii) (i)に掲げる場合以外の場合 当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額に当該資本の払戻しの直前の当該資本の払戻しに係る各種類の株式に係る第八条第項に規定する種類資本金額(当該種類資本金額が零以下である場合には、零)の合計額のうちに直前種類資本金額の占める割合(当該合計額が零である場合には、一)を乗じて計算した金額
(ii) (i)に掲げる場合以外の場合 当該資本の払戻しにより減少した資本剰余金の額に当該資本の払戻しの直前の当該資本の払戻しに係る各種類の株式に係る第八条第項に規定する種類資本金額(当該種類資本金額が零以下である場合には、零)の合計額のうちに直前種類資本金額の占める割合(当該合計額が零である場合には、一)を乗じて計算した金額
ロ 取得等法人が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合 当該取得等法人の当該自己株式の取得等の直前の当該自己株式の取得等に係る株式と同一の種類の株式に係る第八条第項に規定する種類資本金額を当該直前の当該種類の株式(当該取得等法人が当該直前に有していた自己の株式を除く。)の総数で除し、これに法第二十四条第一項に規定する内国法人が当該直前に有していた当該取得等法人の当該自己株式の取得等に係る当該種類の株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の当該種類資本金額が零以下である場合には、零)
ロ 取得等法人が二以上の種類の株式を発行していた法人である場合 当該取得等法人の当該自己株式の取得等の直前の当該自己株式の取得等に係る株式と同一の種類の株式に係る第八条第項に規定する種類資本金額を当該直前の当該種類の株式(当該取得等法人が当該直前に有していた自己の株式を除く。)の総数で除し、これに法第二十四条第一項に規定する内国法人が当該直前に有していた当該取得等法人の当該自己株式の取得等に係る当該種類の株式の数を乗じて計算した金額(当該直前の当該種類資本金額が零以下である場合には、零)
2 項第二号及び第三号並びにこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるころによる。
2 法第二十四条第一項第一号に掲げる合併又は同項第二号に掲げる分割型分割に際して当該合併又は分割型分割に係る被合併法人又は分割法人の株主等に対する法第二条第十二号の八に規定する剰余金の配当等として交付された金銭その他の資産(同条第十二号の九イに規定する分割対価資産を除く。)及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価して交付される金銭その他の資産は、同項の金銭その他の資産には含まれないものとする。
一 調整対象通算法人 前項第二号の分割型分割又は同項第三号の株式分配に係る分割法人又は現物分配法人が通算法人である場合における他の通算法人(第二十四条の三(資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通算法人)に規定する初年度離脱通算子法人及び通算親法人を除く。)のうち当該分割型分割又は株式分配に基因して通算終了事由(第百十九条の三第五項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する通算終了事由をいう。次号において同じ。)が生ずるものをいう。
(新設)
二 修正前帳簿価額 調整対象通算法人について前項第二号の分割型分割又は同項第三号の株式分配に基因して通算終了事由が生じた場合における当該調整対象通算法人の株式を有していた法人の当該株式の第百十九条の三第五項に規定する直前の帳簿価額に相当する金額をいう。
(新設)
三 修正帳簿価額 調整対象通算法人の株式の修正前帳簿価額に次に掲げる金額をそれぞれ次に定める金額とみなして第百十九条の三第五項(第百十九条の四第一項後段(評価換え等があつた場合の総平均法の適用の特例)においてその例による場合を含む。以下この号において同じ。)の規定を適用した場合における第百十九条の三第五項に規定する簿価純資産不足額を加算し、又は当該修正前帳簿価額から次に掲げる金額をそれぞれ次に定める金額とみなして同項の規定を適用した場合における同項に規定する簿価純資産超過額を減算した金額をいう。
(新設)
イ 前項第二号の分割型分割又は同項第三号の株式分配に係る分割法人又は現物分配法人の同項第二号イに規定する前事業年度(同項第三号イの規定により当該株式分配を同項第二号イの分割型分割とみなして同号イに掲げる金額を計算する場合における同号イに規定する前事業年度を含む。)終了の時(当該終了の時が当該調整対象通算法人の事業年度又は同号イに規定する中間申告書に係る法第七十二条第一項に規定する期間(前項第三号イの規定により当該株式分配を同項第二号イの分割型分割とみなして同号イに掲げる金額を計算する場合における同号イに規定する中間申告書に係る同条第一項に規定する期間を含む。)終了の時でない場合には、当該前事業年度終了の時の属する当該調整対象通算法人の事業年度(当該事業年度が当該分割型分割又は株式分配の日の前日の属する事業年度である場合には、その前事業年度)終了の時。(1)及びロにおいて「前期期末時」という。)において当該調整対象通算法人の有する資産の帳簿価額の合計額(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める金額を加算した金額) 当該調整対象通算法人の第百十九条の三第五項第一号に掲げる金額
(新設)
(1) 前期期末時から当該分割型分割又は株式分配の直前の時までの間に当該調整対象通算法人の資本金等の額又は利益積立金額(第九条第一号及び第六号に掲げる金額を除く。ロ(1)において同じ。)が増加した場合 その増加した金額
(新設)
(2) 当該調整対象通算法人が当該分割型分割又は株式分配の直前の時に他の調整対象通算法人の株式を有する場合において、当該株式の修正前帳簿価額が修正帳簿価額に相当する金額として財務省令で定めるところにより計算した金額に満たないとき その満たない部分の金額
(新設)
ロ 前期期末時において当該調整対象通算法人の有する負債(新株予約権及び株式引受権に係る義務を含む。)の帳簿価額の合計額(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める金額を加算した金額) 当該調整対象通算法人の第百十九条の三第五項第二号に掲げる金額
(新設)
(1) 前期期末時から前項第二号の分割型分割又は同項第三号の株式分配の直前の時までの間に当該調整対象通算法人の資本金等の額又は利益積立金額が減少した場合 その減少した金額
(新設)
(2) 当該調整対象通算法人が前項第二号の分割型分割又は同項第三号の株式分配の直前の時に他の調整対象通算法人の株式を有する場合において、当該株式の修正前帳簿価額が修正帳簿価額に相当する金額として財務省令で定めるところにより計算した金額を超えるとき その超える部分の金額
(新設)
3 法第二十四条第一項第に掲げる合併又は同項第二号に掲げる分割型分割に際して当該合併又は分割型分割に係る被合併法人又は分割法人の株主等に対する法第二条第十二号の八に規定する剰余金の配当等として交付された金銭その他の資産(同条第十二号の九イに規分割対価資産を除く。)及び合併に反対する当該株主等に対するその買請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産は、同項の金銭その他の資産は含まれないものとする。
3 法第二十四条第一項第号に規定する政令でる取は、掲げる事由による取得とする。
4 法第二十四条第一項第五号に規定する政令定め取得は、に掲げる事由による取得とする。
4 法第二十四条第一項に規定する法人(当該法人が同項第一号に掲げる合併に係る被合併法人場合にあつては、当該合併に係る合併法人)は、同項各号に掲げる事由により同項に規定する株主等である法人に金銭その他の資産の交付が行われる場合(同条第三項の規定により株式の交付が行われたものとみなされる場合を含む)には、当該法人に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所(これ類すもので外国の法令にづき設立されたものを含む。の開設する市場における購入
一 当該銭その他の資産の交付の基因となつた法第二十四条第各号に掲げる事由、その事由の生じた日及び同日の前日同項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に規定する資本の払戻しの場合は、その交付に係る基準日等)における発行済株式等の総数
二 店頭売買登録銘柄株式で、金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する料を公開するもとして登録したものをいう。)として登録された株式のその店頭売買による購入
二 前号の事由に係るみなし配当額(法第二十四条第一項の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額をいう。)に相当する金額の一株(口数の定めがある出資については、一口)当たり(口数の定めがない出資については、社員その他法第二十四条第一項に規定する法人の各出者ごと)金額
三 金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業のうち同項第十号に掲げる行為を行う者が同号の有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理をする場合におけるその売買(同号ニに掲げる方法により売買価格が決定されるものを除く。)
(新設)
四 事業の全部の譲受け
(新設)
五 合併又は分割若しくは現物出資(適格分割若しくは適格現物出資又は事業を移転し、かつ、当該事業に係る資産に当該分割若しくは現物出資に係る分割承継法人若しくは被現物出資法人の株式が含まれている場合の当該分割若しくは現物出資に限る。)による被合併法人又は分割法人若しくは現物出資法人からの移転
(新設)
六 適格分社型分割(法第二条第十二号の十一に規定する分割承継親法人の株式が交付されるものに限る。)による分割承継法人からの交付
(新設)
七 法第六十一条の二第九項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する金銭等不交付株式交換(同項に規定する政令で定める関係がある法人の株式が交付されるものに限る。)による株式交換完全親法人からの交付
(新設)
八 合併に反対する当該合併に係る被合併法人の株主等の買取請求に基づく買取り
(新設)
九 会社法第百八十二条の四第一項(反対株主の株式買取請求)(資産の流動化に関する法律第三十八条(特定出資についての会社法の準用)又は第五十条第一項(優先出資についての会社法の準用)において準用する場合を含む。)、第百九十二条第一項(単元未満株式の買取りの請求)又は第二百三十四条第四項(一に満たない端数の処理)(会社法第二百三十五条第二項(一に満たない端数の処理)又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定による買取り
(新設)
十 法第六十一条の二第十四項第三号に規定する全部取得条項付種類株式を発行する旨の定めを設ける法第十三条第一項(事業年度の意義)に規定する定款等の変更に反対する株主等の買取請求に基づく買取り(その買取請求の時において、当該全部取得条項付種類株式の同号に定める取得決議に係る取得対価の割当てに関する事項(当該株主等に交付する当該買取りをする法人の株式の数が一に満たない端数となるものに限る。)が当該株主等に明らかにされている場合(法第六十一条の二第十四項に規定する場合に該当する場合に限る。)における当該買取りに限る。)
(新設)
十一 法第六十一条の二第十四項第三号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(当該取得決議に係る取得の価格の決定の申立てをした者でその申立てをしないとしたならば当該取得の対価として交付されることとなる当該取得をする法人の株式の数が一に満たない端数となるものからの取得(同項に規定する場合に該当する場合における当該取得に限る。)に係る部分に限る。)
(新設)
十二 会社法第百六十七条第三項(効力の発生)若しくは第二百八十三条(一に満たない端数の処理)に規定する一株に満たない端数(これに準ずるものを含む。)又は投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の十九(一に満たない端数の処理)に規定する一口に満たない端数に相当する部分の対価としての金銭の交付
(新設)
5 法第二十四条第項に規定する法人(当該法人が同項第一号掲げる合併に係る被合併法人である場合にあつは、当該合併に係る合併法人)は、同項各号に掲げる事由により同項に規定する主等である法人に金銭その他の資産の交付が行われる場合(条第三項規定により株式の交付が行われたものとみなされる場合を含む)には、当該法人に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
5 法第二十四条第項に規定する場合には、同項の合併法人は、同項に規定す抱合株式に対し、同項の合併に係る被合併法人の他の株主等がその有していた当該被併法人の株式対して当該合併法人その他の資産の交付を受けた基準と基準により、当該株式その他の資産の交付を受けたものとみな
一 当該金銭その他の資産の交付の基因となつた法第二十四条第一項各号に掲げる事由、その事由の生じた日及び同日の前日(同項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に規定する資本の払戻しの場合には、その交付に係る基準日等)における発行済株式等の総数
(新設)
二 前号の事由に係るみなし配当額(法第二十四条第一項の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額をいう。)に相当する金額の一株(口数の定めがある出資については、一口)当たり(口数の定めがない出資については、社員その他法第二十四条第一項に規定する法人の各出資者ごと)の金額
(新設)
6 法第二十四条第項に規定する場合には、同項の合併法人、同項に規定する抱合株式に対し、同項の合併に係る被合併法人の他の株主等がその有していた当該被合併法人の株式に対して当該合併法人の株式その他の資産の交付を受けた基準と同一の基準により、当該株式その他の資産の交付を受けたものとみなす
6 法第二十四条第項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる合併分割型分割とする。
7 法第二十四条第三項に規定する政令で定めるものは、に掲げる合併は分割型分割とする
7 法第二十四条第三項に規定する場合には、同項の被合併法人又は分割法人の株主等は、前項第一号に掲げる合併にあつて当該合併に係る被合併法人が当該合併により当該合併に係る合併法人に移転をした資産(営業権にあつては、第百二十三条の十第三項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する独立取引営業権(以下この項において「独立取引営業権」という。)に限る。)の価額(法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から当該被合併法人が当該合併により当該合併法人に移転をした負債の価額(法第六十二条の八第二項及び第三項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額を当該被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度終了の時の発行済株式等の総数で除し、これに当該被合併法人の株主等が当該合併の直前に有していた当該被合併法人の株式の数を乗じて計算した金額に相当する当該合併法人の株式の交付を受けたものと、前項第二号に掲げる分割型分割にあつては当該分割型分割に係る分割法人が当該分割型分割により当該分割型分割に係る分割承継法人に移転をした資産(営業権にあつては、独立取引営業権に限る。)の価額(法第六十二条の八第一項に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から当該分割法人が当該分割型分割により当該分割承継法人に移転をした負債の価額(法第六十二条の八第二項及び第三項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額を当該分割法人の当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数で除し、これに当該分割法人の株主等が当該分割型分割の直前に有していた当該分割法人の株式の数を乗じて計算した金額に相当する当該分割承継法人の株式の交付を受けたもの、それぞれみなす
一 第四条の三第二項第一号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価合併で同項第二号ロに掲げる関係があるもの
(新設)
二 第四条の三第六項第一号イに規定する無対価分割に該当する分割型分割で同項第二号イ(2)に掲げる関係があるもの
(新設)
8 法第二十四条第三項に規定する場合には、同項の被合併法人又は分割法人の株主等は、前項第一号に掲げる合併にあつては当該合併に係る被合併法人が当該合併により当該合併に係る合併法人に移転をした資産(営業権にあつては、第百二十三条の十第三項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する独立取引営業権(以下この項において「独立取引営業権」という。)に限る。)の価額(法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から当該被合併法人が当該合併により当該合併法人に移転をした負債の価額(法第六十二条の八第二項及び第三項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額を当該被合併法人の当該合併の日の前日の属する事業年度終了の時の発行済株式等の総数で除し、これに当該被合併法人の株主等が当該合併の直前に有していた当該被合併法人の株式の数を乗じて計算した金額に相当する当該合併法人の株式の交付を受けたものと、前項第二号に掲げる分割型分割にあつては当該分割型分割に係る分割法人が当該分割型分割により当該分割型分割に係る分割承継法人に移転をした資産(営業権にあつては、独立取引営業権に限る。)の価額(法第六十二条の八第一項に規定する資産調整勘定の金額を含む。)から当該分割法人が当該分割型分割により当該分割承継法人に移転をした負債の価額(法第六十二条の八第二項及び第三項に規定する負債調整勘定の金額を含む。)を控除した金額を当該分割法人の当該分割型分割の直前の発行済株式等の総数で除し、これに当該分割法人の株主等が当該分割型分割の直前に有していた当該分割法人の株式の数を乗じて計算した金額に相当する当該分割承継法人の株式の交付を受けたものと、それぞれみなす。
(新設)
第四十八条の二
六 リース資産 リース期間定額法(当該リース資産の取得価額(当該リース資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が令和九年三月三十一日以前に締結されたものの取得価額に残価保証額に相当する金額が含まれている場合には、当該取得価額から当該残価保証額を控除した金額)を当該リース資産のリース期間(当該リース資産がリース期間の中途において適格合併、適格分割又は適格現物出資以外の事由により移転を受けたものである場合には、当該移転の日以後の期間に限る。)の月数で除して計算した金額に当該事業年度における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。第七目において同じ。)
六 リース資産 リース期間定額法(当該リース資産の取得価額(当該取得価額に残価保証額に相当する金額が含まれている場合には、当該取得価額から当該残価保証額を控除した金額)を当該リース資産のリース期間(当該リース資産がリース期間の中途において適格合併、適格分割又は適格現物出資以外の事由により移転を受けたものである場合には、当該移転の日以後の期間に限る。)の月数で除して計算した金額に当該事業年度における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。第七目において同じ。)
4 リース資産につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該リース資産に係る第一項第六号に規定する除して計算した金額は、当該リース資産の当該評価換え等の直後の帳簿価額(当該リース資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が令和九年三月三十一日以前に締結されたものの取得価額に残価保証額に相当する金額が含まれている場合には、当該帳簿価額から当該残価保証額を控除した金額)を当該リース資産のリース期間のうち当該評価換え等が行われた事業年度終了の日後の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日(当該事業年度が当該リース資産を事業の用に供した日の属する事業年度である場合には、同日)以後の期間)の月数で除して計算した金額とする。
4 リース資産につき評価換え等が行われたことによりその帳簿価額が増額され、又は減額された場合には、当該評価換え等が行われた事業年度後の各事業年度(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度以後の各事業年度)における当該リース資産に係る第一項第六号に規定する除して計算した金額は、当該リース資産の当該評価換え等の直後の帳簿価額(当該リース資産の取得価額に残価保証額に相当する金額が含まれている場合には、当該帳簿価額から当該残価保証額を控除した金額)を当該リース資産のリース期間のうち当該評価換え等が行われた事業年度終了の日後の期間(当該評価換え等が期中評価換え等である場合には、当該期中評価換え等が行われた事業年度開始の日(当該事業年度が当該リース資産を事業の用に供した日の属する事業年度である場合には、同日)以後の期間)の月数で除して計算した金額とする。
ロ 当該リース取引に係る賃借人に対しリース期間終了の時又はリース期間の中途において目的資産を買い取る権利が与えられており、かつ、当該権利が目的資産を著しく有利な価額で買い取るものであることその他の事情により当該権利が行使さることが確実であると見込まれるものであること。
ロ 当該リース取引に係る賃借人に対しリース期間終了の時又はリース期間の中途において目的資産を著しく有利な価額で買い取る権利が与えらているものであること。
第六十一条(減価償却資産の償却累積額による償却限度額の特例)
二 平成十九年四月一日以後に取得をされたもの(第四十八条の二第項第号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同条第五項第五号に規定する所有権移転外リース取引(ハにおいて「所有権移転外リース取引」という。)に係る契約が平成二十年四月一日以後に締結されたもの)で、そのよるべき償却の方法として定額法、定率法、生産高比例法、リース期間定額法又は第四十八条の四第一項に規定する償却の方法を採用しているもの 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
二 平成十九年四月一日以後に取得をされたもの(ハに掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての第四十八条の二第項第号(減価償却資産の償却の方法)に規定する所有権移転外リース取引に係る契約が平成二十年四月一日以後に締結されたもの)で、そのよるべき償却の方法として定額法、定率法、生産高比例法、リース期間定額法又は第四十八条の四第一項に規定する償却の方法を採用しているもの 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
ハ 第四十八条の二第一項第六号に掲げる減価償却資産(当該減価償却資産についての所有権移転外リース取引に係る契約が令和九年三月三十一日以前に締結されたものに限る。) その取得価額から当該減価償却資産に係る同条第五項第六号に規定する残価保証額を控除した金額に相当する金額
ハ 第四十八条の二第一項第六号に掲げる減価償却資産 その取得価額から当該減価償却資産に係る同条第五項第六号に規定する残価保証額を控除した金額に相当する金額
第七十九条(国庫補助金等の範囲)
三 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十五条第三号及び第三号の二(業務の範囲)に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金(外国法人、外国の政府若しくは地方公共団体に置かれる試験研究機関(試験所、研究所その他これらに類する機関をいう。以下この号において同じ。)、国際機関に置かれる試験研究機関若しくは外国の大学若しくはその附属の試験研究機関(以下この号において「外国試験研究機関等」という。)又は外国試験研究機関等の研究員と共同して行う試験研究に関する助成金を除く。)及び補助金
三 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十五条第三号(業務の範囲)に基づく国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の助成金(外国法人、外国の政府若しくは地方公共団体に置かれる試験研究機関(試験所、研究所その他これらに類する機関をいう。以下この号において同じ。)、国際機関に置かれる試験研究機関若しくは外国の大学若しくはその附属の試験研究機関(以下この号において「外国試験研究機関等」という。)又は外国試験研究機関等の研究員と共同して行う試験研究に関する助成金を除く。)
第百二十三条の十(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)
3 法第六十二条の八第一項に規定する政令で定める営業権は、営業権のうち独立した資産として取引される慣習のあるもの(第十六項第一号イ及び第二号において「独立取引営業権」という。)とする。
3 法第六十二条の八第一項に規定する政令で定める営業権は、営業権のうち独立した資産として取引される慣習のあるもの(第十六項第一号イ及び第二号において「独立取引営業権」という。)とする。
16 内国法人が、非適格合併等(第四条の三第二項第一号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価合併で同項第二号ロに掲げる関係があるもの又は同条第六項第一号イに規定する無対価分割で同項第二号イ(2)に掲げる関係若しくは分割法人が分割承継法人の発行済株式若しくは出資(当該分割承継法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を保有する関係があるものに限る。)により法第六十二条の八第一項に規定する被合併法人等から資産又は負債の移転を受けた場合において、当該内国法人の株式(出資を含む。)その他の資産を交付しなかつたときは、当該非適格合併等に係る同項に規定する資産調整勘定の金額及び同条第三項に規定する負債調整勘定の金額の計算については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
16 内国法人が、非適格合併等により法第六十二条の八第一項に規定する被合併法人等から資産又は負債の移転を受けた場合において、当該内国法人の株式(出資を含む。)その他の資産を交付しなかつたときは、当該非適格合併等に係る同項に規定する資産調整勘定の金額及び同条第三項に規定する負債調整勘定の金額の計算については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一 当該非適格合併等に際して財務省令で定める資産評定つている場合(次号に掲げる場合を除く。) イに掲げる金額がロに掲げる金額以上である場合におけるその差額に相当する金額(イに掲げる金額がロに掲げる金額と同額である場合には、零)を当該非適格合併等に係る法第六十二条の八第一項に規定する超える部分の金額とし、ロに掲げる金額がイに掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額を当該非適格合併等に係る同条第三項に規定する満たない部分の金額とする。
一 当該非適格合併等が第四条の三第二項第一号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価合併で同項第二号ロに掲げる関係があるもの又は同条第六項第一号イに規定する無対価分割で同項第二号イ(2)に掲げる関係若しくは分割法人が分割承継法人の発行済株式若しくは出資(当該分割承継法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を保有する関係があるものである場合において、当該非適格合併等に際して財務省令で定める資産評定われたとき(次号に掲げる場合を除く。) イに掲げる金額がロに掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額を当該非適格合併等に係る法第六十二条の八第一項に規定する資産調整勘定の金額とし、ロに掲げる金額がイに掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額を当該非適格合併等に係る同条第三項に規定する負債調整勘定の金額とする。
二 次に掲げる場合 当該非適格合併等に係る法第六十二条の八第一項に規定する超える部分の金額及び同条第三項に規定する満たない部分の金額は、ないものとする。
二 当該非適格合併等により移転を受けた資産(営業権にあつては、独立取引営業権に限る。)の法第六十二条の八第一項に規定する取得価額(当該非適格合併等に際して前号に規定する財務省令で定める資産評定を行つている場合には、同号イに掲げる金額を含む。)の合計額が当該非適格合併等により移転を受けた負債の額(同条第二項に規定する負債調整勘定の金額及び同号ロに掲げる金額を含む。)の合計額に満たない場合 当該非適格合併等に係る同条第一項に規定する資産調整勘定の金額及び同条第三項に規定する負債調整勘定の金額は、ないものとする。
イ 当該非適格合併等に際して前号に規定する財務省令で定める資産評定を行つていない場合において、当該非適格合併等により移転を受けた資産(営業権にあつては、独立取引営業権に限る。ロにおいて同じ。)の取得価額(法第六十二条の八第一項に規定する取得価額をいう。ロにおいて同じ。)の合計額が当該非適格合併等により移転を受けた負債の額(同条第二項に規定する負債調整勘定の金額及び同号ロに掲げる金額を含む。ロにおいて同じ。)の合計額以上であるとき。
(新設)
ロ 当該非適格合併等により移転を受けた資産の取得価額(当該非適格合併等に際して前号に規定する財務省令で定める資産評定を行つている場合には、同号イに掲げる金額を含む。)の合計額が当該非適格合併等により移転を受けた負債の額の合計額に満たない場合
(新設)
第百二十四条から第百二十八条まで
第百二十四条から第百二十八条まで 削除
(新設)
第百二十九条(工事の請負)
第百二十九条 法第六十条第一項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)に規定する政令で定める大規模な工事は、その請負の対価の額(その支払が外国通貨で行われるべきこととされている工事(製造及びソフトウエアの開発を含む。以下このにおいて同じ。)については、その工事に係る契約の時における外国為替の売買相場による円換算額とする。)が十億円以上の工事とする。
第百二十九条 法第六十条第一項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する政令で定める大規模な工事は、その請負の対価の額(その支払が外国通貨で行われるべきこととされている工事(製造及びソフトウエアの開発を含む。以下このにおいて同じ。)については、その工事に係る契約の時における外国為替の売買相場による円換算額とする。)が十億円以上の工事とする。
2 法第六十条第一項に規定する政令で定める要件は、当該工事に係る契約において、その請負の対価の額の二分の一以上が当該工事の目的物の引渡しの期日から一年を経過する日後に支払われることが定められていないものであることとする。
2 法第六十条第一項に規定する政令で定める要件は、当該工事に係る契約において、その請負の対価の額の二分の一以上が当該工事の目的物の引渡しの期日から一年を経過する日後に支払われることが定められていないものであることとする。
3 法第六十条第一項及び第二項に規定する政令で定める工事進行基準の方法は、工事の請負に係る収益の額及びその工事原価の額(当該事業年度終了の時(適格分割又は適格現物出資によりその請負をした同条第一項に規定する長期大規模工事に係る契約又は同条第二項に規定する工事に係る契約を分割承継法人又は被現物出資法人に移転する場合における当該適格分割又は適格現物出資の日の属する事業年度においては、当該適格分割又は適格現物出資の直前の時。以下この条において同じ。)の現況によりその工事につき見積もられる工事の原価の額をいう。以下この項において同じ。)に当該事業年度終了の時におけるその工事に係る進行割合(工事原価の額のうちにその工事のために既に要した原材料費、労務費その他の経費の額の合計額の占める割合その他の工事の進行の度合を示すものとして合理的と認められるものに基づいて計算した割合をいう。)を乗じて計算した金額から、それぞれ当該事業年度前の各事業年度の収益の額とされた金額及び費用の額とされた金額を控除した金額を当該事業年度の収益の額及び費用の額とする方法とする。
3 法第六十条第一項及び第二項に規定する政令で定める工事進行基準の方法は、工事の請負に係る収益の額及びその工事原価の額(当該事業年度終了の時(適格分割又は適格現物出資によりその請負をした同条第一項に規定する長期大規模工事に係る契約又は同条第二項に規定する工事に係る契約を分割承継法人又は被現物出資法人に移転する場合における当該適格分割又は適格現物出資の日の属する事業年度においては、当該適格分割又は適格現物出資の直前の時。以下この条において同じ。)の現況によりその工事につき見積もられる工事の原価の額をいう。以下この項において同じ。)に当該事業年度終了の時におけるその工事に係る進行割合(工事原価の額のうちにその工事のために既に要した原材料費、労務費その他の経費の額の合計額の占める割合その他の工事の進行の度合を示すものとして合理的と認められるものに基づいて計算した割合をいう。)を乗じて計算した金額から、それぞれ当該事業年度前の各事業年度の収益の額とされた金額及び費用の額とされた金額を控除した金額を当該事業年度の収益の額及び費用の額とする方法とする。
4 内国法人の請負をした工事(当該工事に係る追加の工事を含む。)の請負の対価の額が当該事業年度終了の時において確定していないときにおける法第六十条第一項の規定の適用については、その時の現況により当該工事につき見積もられる工事の原価の額をその請負の対価の額及び前項の工事の請負に係る収益の額とみなす。
4 内国法人の請負をした工事(当該工事に係る追加の工事を含む。)の請負の対価の額が当該事業年度終了の時において確定していないときにおける法第六十条第一項の規定の適用については、その時の現況により当該工事につき見積もられる工事の原価の額をその請負の対価の額及び前項の工事の請負に係る収益の額とみなす。
5 内国法人の請負をした工事(法第六十条第二項本文の規定の適用を受けているものを除く。)が請負の対価の額の引上げその他の事由によりその着手の日の属する事業年度(以下この項において「着工事業年度」という。)後の事業年度(その工事の目的物の引渡しの日の属する事業年度(以下この項において「引渡事業年度」という。)を除く。)において長期大規模工事(同条第一項に規定する長期大規模工事をいう。以下このにおいて同じ。)に該当することとなつた場合における同項の規定の適用については、第三項の規定にかかわらず、当該工事の請負に係る既往事業年度分の収益の額及び費用の額(その工事の請負に係る収益の額及び費用の額につき着工事業年度以後の各事業年度において同項に規定する工事進行基準の方法により当該各事業年度の収益の額及び費用の額を計算することとした場合に着工事業年度からその該当することとなつた日の属する事業年度(以下この項において「適用開始事業年度」という。)の直前の事業年度までの各事業年度の収益の額及び費用の額とされる金額をいう。)は、当該適用開始事業年度から引渡事業年度の直前の事業年度までの各事業年度の当該工事の請負に係る収益の額及び費用の額に含まれないものとすることができる。ただし、当該工事の請負に係る収益の額及び費用の額につき、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に定める事業年度以後の事業年度については、この限りでない。
5 内国法人の請負をした工事(法第六十条第二項本文の規定の適用を受けているものを除く。)が請負の対価の額の引上げその他の事由によりその着手の日の属する事業年度(以下この項において「着工事業年度」という。)後の事業年度(その工事の目的物の引渡しの日の属する事業年度(以下この項において「引渡事業年度」という。)を除く。)において長期大規模工事(同条第一項に規定する長期大規模工事をいう。以下このにおいて同じ。)に該当することとなつた場合における同項の規定の適用については、第三項の規定にかかわらず、当該工事の請負に係る既往事業年度分の収益の額及び費用の額(その工事の請負に係る収益の額及び費用の額につき着工事業年度以後の各事業年度において同項に規定する工事進行基準の方法により当該各事業年度の収益の額及び費用の額を計算することとした場合に着工事業年度からその該当することとなつた日の属する事業年度(以下この項において「適用開始事業年度」という。)の直前の事業年度までの各事業年度の収益の額及び費用の額とされる金額をいう。)は、当該適用開始事業年度から引渡事業年度の直前の事業年度までの各事業年度の当該工事の請負に係る収益の額及び費用の額に含まれないものとすることができる。ただし、当該工事の請負に係る収益の額及び費用の額につき、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に定める事業年度以後の事業年度については、この限りでない。
6 内国法人の請負をした長期大規模工事であつて、当該事業年度終了の時において、その着手の日から六月を経過していないもの又はその第三項に規定する進行割合が百分の二十に満たないものに係る法第六十条第一項の規定の適用については、第三項の規定にかかわらず、当該事業年度の当該長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額は、ないものとすることができる。ただし、当該長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額につき、その確定した決算において同項に規定する工事進行基準の方法により経理した事業年度以後の事業年度については、この限りでない。
6 内国法人の請負をした長期大規模工事であつて、当該事業年度終了の時において、その着手の日から六月を経過していないもの又はその第三項に規定する進行割合が百分の二十に満たないものに係る法第六十条第一項の規定の適用については、第三項の規定にかかわらず、当該事業年度の当該長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額は、ないものとすることができる。ただし、当該長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額につき、その確定した決算において同項に規定する工事進行基準の方法により経理した事業年度以後の事業年度については、この限りでない。
7 法第六十条第一項の規定を適用する場合において、同項の内国法人が長期大規模工事に着手したかどうかの判定は、当該内国法人がその請け負つた工事の内容を完成するために行う一連の作業のうち重要な部分の作業を開始したかどうかによるものとする。この場合において、工事の設計に関する作業が当該工事の重要な部分の作業に該当するかどうかは、当該内国法人の選択による。
7 法第六十条第一項の規定を適用する場合において、同項の内国法人が長期大規模工事に着手したかどうかの判定は、当該内国法人がその請け負つた工事の内容を完成するために行う一連の作業のうち重要な部分の作業を開始したかどうかによるものとする。この場合において、工事の設計に関する作業が当該工事の重要な部分の作業に該当するかどうかは、当該内国法人の選択による。
9 第四項の規定は、法第六十条第二項本文の規定を適用する場合(第十一項の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。この場合において、第四項中「第六十条第一項」とあるのは、「第六十条第二項本文の規定の適用を受ける場合における前項」と読み替えるものとする。
9 第四項の規定は、法第六十条第二項本文の規定を適用する場合(第十一項の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。この場合において、第四項中「第六十条第一項」とあるのは、「第六十条第二項本文の規定の適用を受ける場合における前項」と読み替えるものとする。
10 第七項の規定は、法第六十条第二項本文の規定を適用する場合における同項に規定する工事に着手したかどうかの判定について準用する。
10 第七項の規定は、法第六十条第二項本文の規定を適用する場合における同項に規定する工事に着手したかどうかの判定について準用する。
11 内国法人の請負をした法第六十条第二項に規定する工事のうちその請負の対価の額がその着手の日において確定していないものに係る同項の規定の適用については、当該請負の対価の額の確定の日を当該工事の着手の日とすることができる。
11 内国法人の請負をした法第六十条第二項に規定する工事のうちその請負の対価の額がその着手の日において確定していないものに係る同項の規定の適用については、当該請負の対価の額の確定の日を当該工事の着手の日とすることができる。
第百三十条(工事進行基準の方法による未収入金)
第百三十条 内国法人の請負をした工事につきその着手の日からその目的物の引渡しの日の前日までの期間内の日の属する各事業年度において法第六十条第一項又は第二項本文(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)の規定の適用を受けている場合には、当該工事に係る第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額を当該工事の請負に係る売掛債権等(売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権をいう。)の帳簿価額として、当該各事業年度の所得の金額を計算する。
第百三十条 内国法人の請負をした工事につきその着手の日からその目的物の引渡しの日の前日までの期間内の日の属する各事業年度において法第六十条第一項又は第二項本文(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用を受けている場合には、当該工事に係る第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額を当該工事の請負に係る売掛債権等(売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権をいう。)の帳簿価額として、当該各事業年度の所得の金額を計算する。
一 当該工事の請負に係る収益の額のうち、法第六十条第一項又は第二項本文に規定する工事進行基準の方法により当該事業年度前の各事業年度の収益の額とされた金額及び当該事業年度の収益の額とされる金額の合計額(同項ただし書に規定する経理しなかつた決算に係る事業年度の翌事業年度以後の事業年度の収益の額を除く。)
一 当該工事の請負に係る収益の額のうち、法第六十条第一項又は第二項本文に規定する工事進行基準の方法により当該事業年度前の各事業年度の収益の額とされた金額及び当該事業年度の収益の額とされる金額の合計額(同項ただし書に規定する経理しなかつた決算に係る事業年度の翌事業年度以後の事業年度の収益の額を除く。)
第百三十一条(適格合併等が行われた場合における工事進行基準の適用)
第百三十一条 内国法人が適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この条において「被合併法人等」という。)から長期大規模工事に係る契約の移転を受けたときは、当該適格合併等の日の属する事業年度から当該長期大規模工事の目的物の引渡しの日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度における法第六十条第一項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)の規定の適用については、当該被合併法人等が行つた当該長期大規模工事の請負は、当該内国法人が行つたものとみなす。この場合において、当該内国法人の当該各事業年度における当該長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額は、当該被合併法人等が当該適格合併等前に当該長期大規模工事のために要した経費の額並びに当該被合併法人等について当該適格合併等前に当該長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額とされた金額をそれぞれ当該内国法人が当該長期大規模工事のために要した経費の額並びに当該内国法人について当該長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額とされた金額とみなして同項に規定する工事進行基準の方法により計算した金額とする。
第百三十一条 内国法人が適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この条において「被合併法人等」という。)から長期大規模工事に係る契約の移転を受けたときは、当該適格合併等の日の属する事業年度から当該長期大規模工事の目的物の引渡しの日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度における法第六十条第一項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用については、当該被合併法人等が行つた当該長期大規模工事の請負は、当該内国法人が行つたものとみなす。この場合において、当該内国法人の当該各事業年度における当該長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額は、当該被合併法人等が当該適格合併等前に当該長期大規模工事のために要した経費の額並びに当該被合併法人等について当該適格合併等前に当該長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額とされた金額をそれぞれ当該内国法人が当該長期大規模工事のために要した経費の額並びに当該内国法人について当該長期大規模工事の請負に係る収益の額及び費用の額とされた金額とみなして同項に規定する工事進行基準の方法により計算した金額とする。
2 内国法人が適格合併等により被合併法人等から法第六十条第二項に規定する工事(同項本文の規定の適用を受けているものに限る。)に係る契約の移転を受けたときは、当該適格合併等の日の属する事業年度から当該工事の目的物の引渡しの日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度における同項の規定の適用については、当該被合併法人等が行つた当該工事の請負及び当該被合併法人等が当該工事について行つた各事業年度の確定した決算における工事進行基準の方法による経理は、当該内国法人が行つたものとみなす。この場合において、当該内国法人の当該各事業年度における当該工事の請負に係る収益の額及び費用の額は、当該被合併法人等が当該適格合併等前に当該工事のために要した経費の額並びに当該被合併法人等について当該適格合併等前に当該工事の請負に係る収益の額及び費用の額とされた金額をそれぞれ当該内国法人が当該工事のために要した経費の額並びに当該内国法人について当該工事の請負に係る収益の額及び費用の額とされた金額とみなして同項に規定する工事進行基準の方法により計算した金額とする。
2 内国法人が適格合併等により被合併法人等から法第六十条第二項に規定する工事(同項本文の規定の適用を受けているものに限る。)に係る契約の移転を受けたときは、当該適格合併等の日の属する事業年度から当該工事の目的物の引渡しの日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度における同項の規定の適用については、当該被合併法人等が行つた当該工事の請負及び当該被合併法人等が当該工事について行つた各事業年度の確定した決算における工事進行基準の方法による経理は、当該内国法人が行つたものとみなす。この場合において、当該内国法人の当該各事業年度における当該工事の請負に係る収益の額及び費用の額は、当該被合併法人等が当該適格合併等前に当該工事のために要した経費の額並びに当該被合併法人等について当該適格合併等前に当該工事の請負に係る収益の額及び費用の額とされた金額をそれぞれ当該内国法人が当該工事のために要した経費の額並びに当該内国法人について当該工事の請負に係る収益の額及び費用の額とされた金額とみなして同項に規定する工事進行基準の方法により計算した金額とする。
第百三十一条の二第百三十一条の二(リース取引の範囲)
第百三十一条の二 法第六十四条の二第三項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定する政令で定める資産の賃貸借は、土地の賃貸借のうち、第百三十八条(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)の規定の適用のあるもの及び次に掲げる要件(これらに準ずるものを含む。)のいずれにも該当しないものとする。
第百三十一条の二 法第六十四条の二第三項(リース取引に係る所得の金額の計算)に規定する政令で定める資産の賃貸借は、土地の賃貸借のうち、第百三十八条(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)の規定の適用のあるもの及び次に掲げる要件(これらに準ずるものを含む。)のいずれにも該当しないものとする。
3 法第六十四条の二第一項の規定により売買があつたものとされた同項に規定するリース資産につき同項の賃借人が賃借料その他当該リース資産を賃借するために支出した費用として損金経理をした金額又は同条第二項の規定により金銭の貸付けがあつたものとされた場合の同項に規定する賃貸に係る資産につき同項の譲渡人が賃借料その他当該資産を賃借するために支出した費用として損金経理をした金額は、償却費として損金経理をした金額に含まれるものとする。
3 法第六十四条の二第一項の規定により売買があつたものとされた同項に規定するリース資産につき同項の賃借人が賃借料として損金経理をした金額又は同条第二項の規定により金銭の貸付けがあつたものとされた場合の同項に規定する賃貸に係る資産につき同項の譲渡人が賃借料として損金経理をした金額は、償却費として損金経理をした金額に含まれるものとする。
第百三十一条の五(累積所得金額から控除する金額等の計算)
4 内国法人が、法第六十四条の四第三項の規定の適用を受ける場合(第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する場合に限る。)において、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五条第十号(公益認定の基準)の定款の定めに従い成立した公益目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与に係る契約(同法第三十条第一項の規定により成立したものとみなされるものを含む。)により金銭その他の資産の贈与をしたときは、当該贈与により生じた損失の額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
4 内国法人が、法第六十四条の四第三項の規定の適用を受ける場合(第一項第一号又は第二号に掲げる場合に該当する場合に限る。)において、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五条第十号(公益認定の基準)の定款の定めに従い成立した公益目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与に係る契約(同法第三十条第一項の規定により成立したものとみなされるものを含む。)により金銭その他の資産の贈与をしたときは、当該贈与により生じた損失の額は、当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
第百三十一条の十三(時価評価資産等の範囲)
三 租税特別措置法第六十の二第四項第一号(収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)(同法第六十五条第三項(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第四項第一号(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合課税の特例)又は第六十六条の十三第二項第一号(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例)に規定する特別勘定の金額(次項第三号及び第三項第三号において「特別勘定の金額」という。)のうち千万円以上のもの
三 法第六十条第一項(リース譲渡に係る収益及び費用帰属事業年度)に規定するリース譲渡に係る契約うち繰延長期割賦損益額(イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額(ロに掲げる金額がイに掲げる金額を超える場合には、ロに掲げる金額からイに掲げる金額を控除した金額)をいう。次項第三号及び第三項第三号において同じ。)千万円以上のもの
ロ 法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人(ロにおいて「他の内国法人」という。)で同条第一項に規定する親法人(当該他の内国法人との間に完全支配関係(同項に規定する政令で定める関係に限る。ロ及び次項第二号ロにおいて同じ。)があるものに限る。)の法第二編第一章第一節第十一款第一目(損益通算及び欠損金の通算)の規定の適用を受けようとする最初の事業年度(ロにおいて「最初通算事業年度」という。)終了の日までに当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有しなくなるもの(当該最初通算事業年度開始の日以後二月以内に法第六十四条の十第六項第五号又は第六号(通算制度の取りやめ等)に掲げる事実が生ずることにより当該完全支配関係を有しなくなるものに限るものとし、当該親法人若しくは当該親法人との間に完全支配関係がある他の内国法人を合併法人とする合併又は残余財産の確定により当該親法人による完全支配関係を有しなくなるものを除く。次号ロにおいて「初年度離脱開始子法人」という。)の有する譲渡損益調整額
ロ 法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人(ロにおいて「他の内国法人」という。)で同条第一項に規定する親法人(当該他の内国法人との間に完全支配関係(同項に規定する政令で定める関係に限る。ロ及び次項第二号ロにおいて同じ。)があるものに限る。)の法第二編第一章第一節第十一款第一目(損益通算及び欠損金の通算)の規定の適用を受けようとする最初の事業年度(ロにおいて「最初通算事業年度」という。)終了の日までに当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有しなくなるもの(当該最初通算事業年度開始の日以後二月以内に法第六十四条の十第六項第五号又は第六号(通算制度の取りやめ等)に掲げる事実が生ずることにより当該完全支配関係を有しなくなるものに限るものとし、当該親法人若しくは当該親法人との間に完全支配関係がある他の内国法人を合併法人とする合併又は残余財産の確定により当該親法人による完全支配関係を有しなくなるものを除く。次号ロ及び第四号ロにおいて「初年度離脱開始子法人」という。)の有する譲渡損益調整額
三 特別勘定の金額のうち次に掲げるもの以外のもの
三 法第六十三条第一項に規するリース譲渡に係る契約(以下こ号及び次項第三号において「リース譲渡契約」という。)のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 千万円に満たないもの
イ 繰延長期割賦損益額が千万円に満たないもの
ロ 初年度離脱開始子法人の有する特別勘定の金額
ロ 初年度離脱開始子法人の有するリース譲渡契約
ロ 法第六十四条の九第一項に規定する親法人との間に完全支配関係を有することとなつた同条第二項に規定する他の内国法人で当該親法人による完全支配関係を有することとなつた日(法第十四条第八項(第一号に係る部分に限る。)(事業年度の特例)の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する加入日の前日の属する同号に規定する特例決算期間の末日の翌日。ロにおいて「関係発生日」という。)の属する当該親法人の事業年度終了の日までに当該完全支配関係を有しなくなるもの(当該関係発生日以後二月以内に法第六十四条の十第六項第五号又は第六号に掲げる事実が生ずることにより当該完全支配関係を有しなくなるものに限るものとし、当該親法人若しくは当該親法人との間に完全支配関係がある法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人を合併法人とする合併又は残余財産の確定により当該親法人による完全支配関係を有しなくなるものを除く。次号ロにおいて「初年度離脱加入子法人」という。)の有する譲渡損益調整額
ロ 法第六十四条の九第一項に規定する親法人との間に完全支配関係を有することとなつた同条第二項に規定する他の内国法人で当該親法人による完全支配関係を有することとなつた日(法第十四条第八項(第一号に係る部分に限る。)(事業年度の特例)の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する加入日の前日の属する同号に規定する特例決算期間の末日の翌日。ロにおいて「関係発生日」という。)の属する当該親法人の事業年度終了の日までに当該完全支配関係を有しなくなるもの(当該関係発生日以後二月以内に法第六十四条の十第六項第五号又は第六号に掲げる事実が生ずることにより当該完全支配関係を有しなくなるものに限るものとし、当該親法人若しくは当該親法人との間に完全支配関係がある法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人を合併法人とする合併又は残余財産の確定により当該親法人による完全支配関係を有しなくなるものを除く。次号ロ及び第四号ロにおいて「初年度離脱加入子法人」という。)の有する譲渡損益調整額
三 特別勘定の金額のうち次に掲げるもの以外のもの
三 リース譲渡契約のうち次に掲げるもの以外のもの
イ 千万円に満たないもの
イ 繰延長期割賦損益額が千万円に満たないもの
ロ 初年度離脱加入子法人の有する特別勘定の金額
ロ 初年度離脱加入子法人の有するリース譲渡契約
第百三十一条の十七(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)
2 法第六十四条の十三第一項第一号に規定する政令で定める場合は、同項に規定する通算法人の同項に規定する通算終了直前事業年度終了の時に有する同号に定める資産の評価益の額(資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産のその時における価額がその時における帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)の合計額(第一号又は第二号に掲げる金額がある場合には、当該金額を加算した金額)が評価損の額(資産を当該単位に区分した後のそれぞれの資産のその時における帳簿価額がその時における価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)の合計額(第号に掲げる金額がある場合には、当該金額を加算した金額)以上である場合とする。
2 法第六十四条の十三第一項第一号に規定する政令で定める場合は、同項に規定する通算法人の同項に規定する通算終了直前事業年度終了の時に有する同号に定める資産の評価益の額(資産を財務省令で定める単位に区分した後のそれぞれの資産のその時における価額がその時における帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)の合計額(第一号から第三号までに掲げる金額がある場合には、当該金額を加算した金額)が評価損の額(資産を当該単位に区分した後のそれぞれの資産のその時における帳簿価額がその時における価額を超える場合のその超える部分の金額をいう。)の合計額(第四号又は第五号に掲げる金額がある場合には、当該金額を加算した金額)以上である場合とする。
一 第百三十一条の十三第一項第二号(時価評価資産等の範囲)に掲げる譲渡損益調整額(第号において「譲渡損益調整額」という。)のうち法第六十一条の十一第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する譲渡利益額に係るもの
一 第百三十一条の十三第一項第二号(時価評価資産等の範囲)に掲げる譲渡損益調整額(第号において「譲渡損益調整額」という。)のうち法第六十一条の十一第一項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する譲渡利益額に係るもの
二 第百三十一条の十三第一項第三号に掲げる特別勘定
二 第百三十一条の十三第一項第三号に掲げる契約(第五号において「リース譲渡契約」という。)に係る同項第三号イに掲げる収益の額
三 譲渡損益調整額のうち法十一条の十第一項にする譲渡損失に係るもの
三 第百三十一条の十第一項第四号掲げる特別勘の金
第百三十九条の十(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)
ロ 租税特別措置法第四十二条の四第四項、第七項若しくは第十三項(同条第七項又は第十三項にあつては、中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)若しくは同条第十八項において準用する同条第十三項(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)又は同法第四十二条の六第二項若しくは第三項(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第四十二条の九(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第四十二条の十一の二第二項(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十一の三第二項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十二(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十二の四第二項若しくは第三項(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第四十二条の十二の五(同条第一項又は第二項にあつては、中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)若しくは第四十二条の十二の六第二項(生産工程効率化等設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)の規定
ロ 租税特別措置法第四十二条の四第四項、第七項若しくは第十三項(同条第七項又は第十三項にあつては、中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)若しくは同条第十八項において準用する同条第十三項(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)又は同法第四十二条の六第二項若しくは第三項(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第四十二条の九(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)、第四十二条の十一の二第二項(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十一の三第二項(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十二(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)、第四十二条の十二の四第二項若しくは第三項(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)、第四十二条の十二の五(同条第一項又は第二項にあつては、中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)第四十二条の十二の六第二項(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)若しくは第四十二条の十二の七第四項から第六項まで(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)(中小企業者等が適用を受ける場合に限る。)の規定
第百四十一条の三(国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)
4 内国法人の各事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額につき、第二項の規定により各号に掲げる規定に準じて計算する場合には、当該各号定めるところによる。
4 内国法人の各事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額につき、第二項の規定により法第五十二条(貸倒引当金)の規定に準じて計算する場合には、同条第一項及び第二項に規定する金銭債権には、当該内国法人の国外事業所等と本店等との間の内部取引金銭債権に相当するものは、含まれないものる。
一 法第五十二条(貸倒引当金) 同条第一項及び第二項に規定する金銭債権には、当該内国法人の国外事業所等と本店等との間の内部取引に係る金銭債権に相当するものは、含まれないものとする。
(新設)
二 法第五十三条(賃貸借取引に係る費用) 同条第一項の規定により損金の額に算入されることとなる金額には、同項に規定する債務の確定した部分の金額のほか、同項に規定する支払うこととされている金額のうち当該内国法人の国外事業所等と本店等との間の内部取引に係るものであつて債務の確定しないものを含むものとする。
(新設)
第百四十三条(地方税控除限度額)
第百四十三条 法第六十九条第二項(外国税額の控除)に規定する地方税控除限度額として政令で定める金額は、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第九条の七第項(外国の法人税等の額の控除)の規定による限度額と同令第四十八条の十三第項(外国の法人税等の額の控除)の規定による限度額との合計額(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)の規定の適用がある場合には、同条において準用する同項の規定による限度額)とする。
第百四十三条 法第六十九条第二項(外国税額の控除)に規定する地方税控除限度額として政令で定める金額は、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第九条の七第項(外国の法人税等の額の控除)の規定による限度額と同令第四十八条の十三第項(外国の法人税等の額の控除)の規定による限度額との合計額(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)の規定の適用がある場合には、同条において準用する同令第四十八条の十三第七項の規定による限度額)とする。
第百四十六条(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)
8 内国法人が適格合併等により被合併法人等である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、地方税法施行令第九条の七第項(外国の法人税等の額の控除)の規定により当該内国法人の同条第項各号若しくは第項各号に定める事業年度(同条第十項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該内国法人の事業年度とみなされた期間。以下この項において同じ。)の道府県民税の控除余裕額とみなされた金額又は同令第四十八条の十三第項(外国の法人税等の額の控除)(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。)の規定により当該内国法人の同令第四十八条の十三第項各号若しくは第項各号(これらの規定を同令第五十七条の二において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に定める事業年度(同令第四十八条の十三第十項(同令第五十七条の二において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該内国法人の事業年度とみなされた期間。以下この項において同じ。)の市町村民税の控除余裕額若しくは都民税の控除余裕額とみなされた金額があるときは、これらの金額は、当該内国法人の同令第九条の七第項各号若しくは第項各号に定める事業年度又は同令第四十八条の十三第項各号若しくは第項各号に定める事業年度の地方税の控除余裕額(第百四十四条第六項に規定する地方税の控除余裕額をいう。第十項において同じ。)として、第百四十四条第一項から第四項までの規定を適用する。
8 内国法人が適格合併等により被合併法人等である他の内国法人から事業の全部又は一部の移転を受けた場合において、地方税法施行令第九条の七第項(外国の法人税等の額の控除)の規定により当該内国法人の同条第項各号若しくは第項各号に定める事業年度(同条第十項の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該内国法人の事業年度とみなされた期間。以下この項において同じ。)の道府県民税の控除余裕額とみなされた金額又は同令第四十八条の十三第項(外国の法人税等の額の控除)(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。)の規定により当該内国法人の同令第四十八条の十三第項各号若しくは第十一項各号(これらの規定を同令第五十七条の二において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に定める事業年度(同令第四十八条の十三第十項(同令第五十七条の二において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該内国法人の事業年度とみなされた期間。以下この項において同じ。)の市町村民税の控除余裕額若しくは都民税の控除余裕額とみなされた金額があるときは、これらの金額は、当該内国法人の同令第九条の七第項各号若しくは第項各号に定める事業年度又は同令第四十八条の十三第項各号若しくは第十一項各号に定める事業年度の地方税の控除余裕額(第百四十四条第六項に規定する地方税の控除余裕額をいう。第十項において同じ。)として、第百四十四条第一項から第四項までの規定を適用する。
第百五十条の二(仮決算をした場合の中間申告)
第百五十条の二 法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間)に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び同条第一項第二号に掲げる法人税の額の計算については、第一節第一款から第三款まで(各事業年度の益金の額又は損金の額の計算等)(第二十三条第一項(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)、第百十二条第一項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)、第百十九条第一項(有価証券の取得価額)及び第百三十一条第二項(適格合併等が行われた場合における工事進行基準の適用)を除く。)及び第四款(各事業年度の所得の金額の計算の細目)並びに前節第二款(税額控除)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、「損金経理に」とあるのは「決算において費用又は損失として経理することに」と、「損金経理を」とあるのは「決算において費用又は損失として経理を」と、第十九条第五項(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)中「法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあり、同条第九項中「確定申告書」とあり、及び第六十条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)中「法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあるのは「中間申告書」と、第百三十一条の二第三項(リース取引)中「費用として損金経理」とあるのは「費用として決算において費用若しくは損失として経理」と、「償却費として損金経理」とあるのは「償却費として決算において費用又は損失として経理」と、第百三十一条の八第六項第一号(損益通算の対象となる欠損金額の特例)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、同項第二号中「損金経理を」とあるのは「決算において費用又は損失として経理を」と、「損金経理の」とあるのは「その経理の」と、第百三十三条の二第一項(一括償却資産の損金算入)中「当該事業年度の月数」とあるのは「当該事業年度の月数(一括償却資産を事業の用に供した日の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間)にあつては、当該期間を一事業年度とみなさない場合の当該事業年度の月数)」と、第百四十八条第九項(通算法人に係る控除限度額の計算)中「法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあるのは「中間申告書」とする。
第百五十条の二 法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間)に係る課税標準である所得の金額又は欠損金額及び同条第一項第二号に掲げる法人税の額の計算については、第一節第一款から第三款まで(各事業年度の益金の額又は損金の額の計算等)(第二十三条第一項(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)、第百十二条第一項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)、第百十九条第一項(有価証券の取得価額)第百二十八条第一項(適格合併等が行われた場合における延払基準の適用)及び第百三十一条第二項(適格合併等が行われた場合における工事進行基準の適用)を除く。)及び第四款(各事業年度の所得の金額の計算の細目)並びに前節第二款(税額控除)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、「損金経理に」とあるのは「決算において費用又は損失として経理することに」と、「損金経理を」とあるのは「決算において費用又は損失として経理を」と、第十九条第五項(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)中「法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあり、同条第九項中「確定申告書」とあり、及び第六十条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)中「法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあるのは「中間申告書」と、第百三十一条の二第三項(リース取引の範囲)中「賃借料として損金経理」とあるのは「賃借料として決算において費用若しくは損失として経理」と、「償却費として損金経理」とあるのは「償却費として決算において費用又は損失として経理」と、第百三十一条の八第六項第一号(損益通算の対象となる欠損金額の特例)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、同項第二号中「損金経理を」とあるのは「決算において費用又は損失として経理を」と、「損金経理の」とあるのは「その経理の」と、第百三十三条の二第一項(一括償却資産の損金算入)中「当該事業年度の月数」とあるのは「当該事業年度の月数(一括償却資産を事業の用に供した日の属する法第七十二条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間)にあつては、当該期間を一事業年度とみなさない場合の当該事業年度の月数)」と、第百四十八条第九項(通算法人に係る控除限度額の計算)中「法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書」とあるのは「中間申告書」とする。
第百五十五条の十六(当期純損益金額)
3 各対象会計年度において構成会社等又は共同支配会社等が他の構成会社等又は共同支配会社等との間で取引(資本等取引(最終親会社等財務会計基準における資本等取引として財務省令で定めるものをいう。第百五十五条の十八第二項第六号ニ及び第三項第七号ニ(個別計算所得等の金額の計算)並びに第百五十五条の二十第一項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)において同じ。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)を行つた場合(当該構成会社等がその所在地国を所在地国とする他の構成会社等との間で当該取引を行つた場合又は当該共同支配会社等がその所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等との間で当該取引を行つた場合を除く。)において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定めるところにより、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る当該構成会社等又は共同支配会社等の税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額を計算する。
3 各対象会計年度において構成会社等又は共同支配会社等が他の構成会社等(当該構成会社等の所在地国を所在地国とするものを除く。)又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とするものを除く。)との間で取引(資本等取引(最終親会社等財務会計基準における資本等取引として財務省令で定めるものをいう。第百五十五条の十八第二項第六号ニ及び第三項第七号ニ(個別計算所得等の金額の計算)並びに第百五十五条の二十第一項(連結等納税規定の適用がある場合の個別計算所得等の金額の計算の特例)において同じ。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)を行つた場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定めるところにより、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る当該構成会社等又は当該共同支配会社等の税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額を計算する。
一 当該構成会社等又は共同支配会社等の税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額の基礎となる当該取引に係る金額と当該他の構成会社等又は共同支配会社等の税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額の基礎となる当該取引に係る金額のいずれもが独立企業間価格(租税特別措置法第六十六条の四第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例)に規定する独立企業間価格又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令の規定におけるこれに相当する金額をいう。以下この項において同じ。)と異なる場合 当該取引は独立企業間価格で行われたものとみなす。
一 当該構成会社等又は共同支配会社等の税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額の基礎となる当該取引に係る金額と当該他の構成会社等又は当該他の共同支配会社等の税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額の基礎となる当該取引に係る金額のいずれもが独立企業間価格(租税特別措置法第六十六条の四第一項(国外関連者との取引に係る課税の特例)に規定する独立企業間価格又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令の規定におけるこれに相当する金額をいう。以下この項において同じ。)と異なる場合 当該取引は独立企業間価格で行われたものとみなす。
4 各対象会計年度において構成会社等(無国籍構成会社等を除く。)又は共同支配会社等(無国籍共同支配会社等を除く。)が、他の構成会社等(当該構成会社等の所在地国を所在地国とするものに限る。)又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とするものに限る。)との間で行つた資産の販売その他これに類する取引により生じた損失の額を税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額に係る損失の額としている場合において、これらの取引に係る金額が独立企業間価格相当額(これらの取引を租税特別措置法第六十六条の四第一項に規定する国外関連取引とみなして算定した同項に規定する独立企業間価格又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令の規定におけるこれに相当する金額をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは、これらの取引は独立企業間価格相当額で行われたものとみなして、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る当該構成会社等若しくは当該他の構成会社等又は当該共同支配会社等若しくは当該他の共同支配会社等の税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額を計算する。
4 各対象会計年度において構成会社等(無国籍構成会社等を除く。)又は共同支配会社等(無国籍共同支配会社等を除く。)が、他の構成会社等(当該構成会社等の所在地国を所在地国とするものに限る。)又は当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とするものに限る。)との間で行つた資産の販売その他これに類する取引により生じた損失の額を税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額に係る損失の額としている場合において、これらの取引に係る金額が独立企業間価格相当額(これらの取引を租税特別措置法第六十六条の四第一項に規定する国外関連取引とみなして算定した同項に規定する独立企業間価格又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令の規定におけるこれに相当する金額をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは、これらの取引は独立企業間価格相当額で行われたものとみなして、当該対象会計年度に係る当該構成会社等又は当該共同支配会社等の税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額を計算する。
イ 当該対象導管会社等の所有持分を有する他の会社等(他の構成会社等である導管会社等又は当該対象導管会社等に係る他の共同支配会社等である導管会社等に限るものとし、最終親会社等又は共同支配親会社等を除く。イ及びロにおいて同じ。)に対する所有持分の全部又は一部を当該非関連構成員が有する場合 当該非関連構成員の当該他の会社等に係る請求権割合に当該他の会社等の当該対象導管会社等に係る請求権割合を乗じて計算した割合(当該他の会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の会社等につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
イ 当該対象導管会社等の所有持分を有する他の会社等(他の構成会社等である導管会社等又は当該対象導管会社等に係る他の共同支配会社等である導管会社等に限るものとし、最終親会社等又は共同支配親会社等を除く。イ及びロにおいて同じ。)に対する所有持分の全部又は一部を当該非関連構成員が有する場合(当該対象導管会社等の収入等が当該他の会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われる場合に限る。) 当該非関連構成員の当該他の会社等に係る請求権割合に当該他の会社等の当該対象導管会社等に係る請求権割合を乗じて計算した割合(当該他の会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の会社等につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
ロ 当該対象導管会社等と他の会社等(その所有持分の全部又は一部を当該非関連構成員が有するものに限る。ロにおいて同じ。)との間に一又は二以上の会社等(他の構成会社等である導管会社等又は当該対象導管会社等に係る他の共同支配会社等である導管会社等に限る。ロにおいて「介在会社等」という。)が介在する場合であつて、当該非関連構成員、当該他の会社等、介在会社等及び当該対象導管会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該非関連構成員の当該他の会社等に係る請求権割合、当該他の会社等の介在会社等に係る請求権割合、介在会社等の他の介在会社等に係る請求権割合及び介在会社等の当該対象導管会社等に係る請求権割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
ロ 当該対象導管会社等と他の会社等(その所有持分の全部又は一部を当該非関連構成員が有するものに限る。ロにおいて同じ。)との間に一又は二以上の会社等(他の構成会社等である導管会社等又は当該対象導管会社等に係る他の共同支配会社等である導管会社等に限る。ロにおいて「介在会社等」という。)が介在する場合であつて、当該非関連構成員、当該他の会社等、介在会社等及び当該対象導管会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合(当該対象導管会社等の収入等がその所有持分を有する介在会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、介在会社等の収入等がその所有持分を有する他の介在会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、介在会社等の収入等がその所有持分を有する当該他の会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われる場合に限る。) 当該非関連構成員の当該他の会社等に係る請求権割合、当該他の会社等の介在会社等に係る請求権割合、介在会社等の他の介在会社等に係る請求権割合及び介在会社等の当該対象導管会社等に係る請求権割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
14 対象導管会社等に対する所有持分を他の構成会社等又は当該対象導管会社等に係る他の共同支配会社等(導管会社等(最終親会社等又は共同支配親会社等を除く。)を除く。以下この項において「被分配会社等」という。)が直接又は間接に有する場合には、当該対象導管会社等及び当該被分配会社等の各対象会計年度に係る第一項第一号に定める金額(前二項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)については、次に定めるところによる。
14 対象導管会社等に対する所有持分を他の構成会社等又は当該対象導管会社等に係る他の共同支配会社等(以下この項において「被分配会社等」という。)が直接又は間接に有する場合には、当該対象導管会社等及び当該被分配会社等の各対象会計年度に係る第一項第一号に定める金額(前二項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。)については、次に定めるところによる。
(1) 当該対象導管会社等の所有持分を有する他の会社等(他の構成会社等である導管会社等又は当該対象導管会社等に係る他の共同支配会社等である導管会社等に限る。(1)及び(2)において同じ。)に対する所有持分の全部又は一部を当該被分配会社等が有する場合(当該対象導管会社等の収入等が当該被分配会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令において当該対象導管会社等の構成員の収入等として取り扱われ、かつ、当該他の会社等の収入等が当該法令においてその構成員の収入等として取り扱われる場合に限る。) 当該被分配会社等の当該他の会社等に係る請求権割合に当該他の会社等の当該対象導管会社等に係る請求権割合を乗じて計算した割合(当該他の会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の会社等につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
(1) 当該対象導管会社等の所有持分を有する他の会社等(他の構成会社等である導管会社等又は当該対象導管会社等に係る他の共同支配会社等である導管会社等に限る。(1)及び(2)において同じ。)に対する所有持分の全部又は一部を当該被分配会社等が有する場合(当該対象導管会社等の収入等がその所有持分を有する当該他の会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においての構成員の収入等として取り扱われ、かつ、当該他の会社等の収入等がその所有持分を有する当該被分配会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われる場合に限る。) 当該被分配会社等の当該他の会社等に係る請求権割合に当該他の会社等の当該対象導管会社等に係る請求権割合を乗じて計算した割合(当該他の会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の会社等につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
(2) 当該対象導管会社等と他の会社等(その所有持分の全部又は一部を当該被分配会社等が有するものに限る。(2)において同じ。)との間に一又は二以上の会社等(他の構成会社等である導管会社等又は当該対象導管会社等に係る他の共同支配会社等である導管会社等に限る。(2)において「介在会社等」という。)が介在する場合であつて、当該被分配会社等、当該他の会社等、介在会社等及び当該対象導管会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合(当該対象導管会社等の収入等が当該被分配会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令において当該対象導管会社等の構成員の収入等と、介在会社等の収入等が当該法令においてその構成員の収入等と、当該他の会社等の収入等が当該法令においてその構成員の収入等として取り扱われる場合に限る。) 当該被分配会社等の当該他の会社等に係る請求権割合、当該他の会社等の介在会社等に係る請求権割合、介在会社等の他の介在会社等に係る請求権割合及び介在会社等の当該対象導管会社等に係る請求権割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
(2) 当該対象導管会社等と他の会社等(その所有持分の全部又は一部を当該被分配会社等が有するものに限る。(2)において同じ。)との間に一又は二以上の会社等(他の構成会社等である導管会社等又は当該対象導管会社等に係る他の共同支配会社等である導管会社等に限る。(2)において「介在会社等」という。)が介在する場合であつて、当該被分配会社等、当該他の会社等、介在会社等及び当該対象導管会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合(当該対象導管会社等の収入等がその所有持分を有する介在会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においての構成員の収入等と、介在会社等の収入等がその所有持分を有する他の介在会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、介在会社等の収入等がその所有持分を有する当該他の会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、当該他の会社等の収入等がその所有持分を有する当該被分配会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われる場合に限る。) 当該被分配会社等の当該他の会社等に係る請求権割合、当該他の会社等の介在会社等に係る請求権割合、介在会社等の他の介在会社等に係る請求権割合及び介在会社等の当該対象導管会社等に係る請求権割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
第百五十五条の三十(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
一 当該恒久的施設等の当該特例適用前個別計算所得等の金額が零を下回る部分の金額のうち当該法令の規定により当該構成会社等の所得(その源泉が当該構成会社等の所在地国にあるものに限る。)の金額から減算される金額に相当する金額として財務省令で定める金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額から減算する。
一 当該恒久的施設等の当該特例適用前個別計算所得等の金額が零を下回る部分の金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額から減算する。
二 前号の規定により減算された金額を当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額に加算する。
二 当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額は、零とする。
第百五十五条の三十五(調整後対象租税額の計算)
二 法人税等調整額(税効果会計(当期純利益の金額と次項第一号に規定する法人税等の額を合理的に対応させるための会計処理として財務省令で定める会計処理をいう。)の適用により計上される同号に規定する法人税等の調整額として財務省令で定める額をいう。)について個別計算所得等の金額、基準税率その他の事情を勘案して財務省令で定めるところにより計算した金額
二 法人税等調整額(税効果会計(当期純利益の金額と次項第一号に規定する法人税等の額を合理的に対応させるための会計処理として財務省令で定める会計処理をいう。)の適用により計上される同号に規定する法人税等の調整額として財務省令で定める額をいう。第三項第一号において同じ。)について個別計算所得等の金額、基準税率その他の事情を勘案して財務省令で定めるところにより計算した金額
一 当期純損益金額に係る法人税等(法人税その他の財務省令で定める税をいう。)の額(対象租税の額に限る。以下この項及び次項第一号において「当期法人税等の額」という。)に被配分当期対象租税額を加算した金額
一 当期純損益金額に係る法人税等(法人税その他の財務省令で定める税をいう。)の額(対象租税の額に限る。以下この項において「当期法人税等の額」という。)に被配分当期対象租税額を加算した金額
一 構成会社等又は共同支配会社等が恒久的施設等である場合 当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の配分可能当期対象租税額(構成会社等又は共同支配会社等の前項に規定する当期対象租税額(当期法人税等の額に係る部分に限る。)に当該当期対象租税額に係る同項第三号イに掲げる金額を加算した金額をいう。以下この項において同じ。)のうち当該恒久的施設等の個別計算所得等の金額に対応するものとして財務省令で定めるところにより計算した金額
一 構成会社等又は共同支配会社等が恒久的施設等である場合 当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る対象租税額(法人税等調整額を除く。以下この項において同じ。)のうち当該恒久的施設等の個別計算所得等の金額に対応するものとして財務省令で定めるところにより計算した金額
二 構成会社等又は共同支配会社等が第百五十五条の十六第十四項(第二号に係る部分に限る。)(当期純損益金額)の規定の適用を受ける場合 同号の対象導管会社等の配分可能当期対象租税額(当該対象導管会社等に係る第四号に定める金額がある場合には、当該金額を加算した金額)のうち当該構成会社等又は共同支配会社等が直接又は同項第一号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該対象導管会社等に対する持分に係る当期純損益金額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
二 構成会社等又は共同支配会社等が第百五十五条の十六第十四項(第二号に係る部分に限る。)(当期純損益金額)の規定の適用を受ける場合 同号の対象導管会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額のうち当該構成会社等又は共同支配会社等が直接又は同項第一号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該対象導管会社等に対する持分に係る当期純損益金額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
三 構成会社等又は共同支配会社等が第百五十五条の十七第一項(第二号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合 同号(同条第七項において準用する場合を含む。)の対象各種投資会社等の配分可能当期対象租税額(当該対象各種投資会社等に係る次号に定める金額がある場合には、当該金額を加算した金額)のうち当該構成会社等又は共同支配会社等が直接又は同条第一項第一号ロ(1)(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該対象各種投資会社等に対する持分に係る当期純損益金額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
三 構成会社等又は共同支配会社等が第百五十五条の十七第一項(第二号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合 同号(同条第七項において準用する場合を含む。)の対象各種投資会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額のうち当該構成会社等又は共同支配会社等が直接又は同条第一項第一号ロ(1)(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該対象各種投資会社等に対する持分に係る当期純損益金額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
四 構成会社等又は共同支配会社等の持分を直接又は間接に有する他の構成会社等又は共同支配会社等(以下この号において「親会社等」という。)が租税特別措置法第六十六条の六(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)若しくは第六十六条の九の二(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の法令におけるこれらの規定に相当する規定(以下この号において「外国子会社合算税制等」という。)の適用を受ける場合 当該親会社等の配分可能当期対象租税額のうち、外国子会社合算税制等により益金の額に算入された金額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
四 構成会社等又は共同支配会社等の持分を直接又は間接に有する他の構成会社等又は共同支配会社等(以下この号において「親会社等」という。)が租税特別措置法第六十六条の六(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)若しくは第六十六条の九の二(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の法令におけるこれらの規定に相当する規定(以下この号において「外国子会社合算税制等」という。)の適用を受ける場合 当該親会社等の当期純損益金額に係る対象租税額のうち、外国子会社合算税制等により益金の額に算入された金額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
五 構成会社等又は共同支配会社等が次に掲げる会社等のいずれかに該当する場合 当該構成会社等又は共同支配会社等に対する所有持分を直接又は間接に有する他の構成会社等又は共同支配会社等当該他の構成会社等又は共同支配会社等が第百五十五条の十六第十四項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合(当該構成会社等又は共同支配会社等が同号の対象導管会社等に該当する場合に限る。)又は第百五十五条の十七第一項(第二号に係る部分に限る。)(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合(当該構成会社等又は共同支配会社等が同号の対象各種投資会社等に該当する場合に限る。)における当該他の構成会社等又は共同支配会社等を除く。以下この号において「対象会社等」という。)の配分可能当期対象租税額のうち当該対象会社等の益金の額に算入された金額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
五 構成会社等又は共同支配会社等が次に掲げる要件の全てを満たす会社等である場合 当該構成会社等又は共同支配会社等の構成員である他の構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額のうち当該他の構成会社等又は共同支配会社等の益金の額に算入された金額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
イ 導管会社等以外の会社等で次に掲げる要件の全て(その所在地国(我が国を除く。)に法人税に相当する税が存在しない場合にあつては、(2)に掲げ要件)を満たすもの
イ 会社等の所在地国の租税関する法令において法人税又は法人税に相当する税を課すこととされること。
(1) 会社等の所在地国の租税に関する法令において法人税又は法人税に相当する税を課することとされること。
(新設)
(2) 会社等に対する所有持分を直接又は間接に有する他の会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令において当該会社等の収入等の全部又は一部が当該他の会社等の収入等として取り扱われること。
(新設)
ロ 導管会社等
ロ 会社等の構成員の所在する国又は地域の租税に関する法令において当該会社等の収入等の全部が当該構成員の収入等として取り扱われること。
六 構成会社等又は共同支配会社等の所有持分を有する他の構成会社等又は共同支配会社等(以下この号において「親会社等」という。)に対して利益の配当を行つた場合 当該親会社等の配分可能当期対象租税額のうち当該利益の配当の額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
六 構成会社等又は共同支配会社等の所有持分を有する他の構成会社等又は共同支配会社等(以下この号において「親会社等」という。)に対して利益の配当を行つた場合 当該親会社等の当期純損益金額に係る対象租税額のうち当該利益の配当の額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額
第百五十五条の三十六(会社等別国際最低課税額の計算)
イ 当該対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る(1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額が(3)に掲げる金額のうちに占める割合を過去対象会計年度ごとに乗じて計算した金額((2)に掲げる金額がない場合には、零)の合計額
イ 当該対象会計年度の当該構成会社等の所在地国に係る(1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額が(3)に掲げる金額のうちに占める割合を過去対象会計年度ごとに乗じて計算した金額の合計額((2)に掲げる金額がない場合には、零)
イ 当該対象会計年度の当該共同支配会社等の所在地国に係る(1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額が(3)に掲げる金額のうちに占める割合を過去対象会計年度ごとに乗じて計算した金額((2)に掲げる金額がない場合には、零)の合計額
イ 当該対象会計年度の当該共同支配会社等の所在地国に係る(1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額が(3)に掲げる金額のうちに占める割合を過去対象会計年度ごとに乗じて計算した金額の合計額((2)に掲げる金額がない場合には、零)
第百五十五条の五十三(各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例)
第百五十五条の五十三 構成会社等が各種投資会社等に該当する場合には、当該構成会社等の各対象会計年度に係る個別計算所得等の金額、調整後対象租税額(被配分当期対象租税額(第百五十五条の三十五第二項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する被配分当期対象租税額その他財務省令で定める金額をいう。次項において同じ。)を除く。)及び第百五十五条の三十八第一項各号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に掲げる金額には、これらの金額に当該構成会社等に係る最終親会社等以外の者に帰せられる割合として財務省令で定める割合をそれぞれ乗じて計算した金額を含まないものとして、法第八十二条の二第二項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する国別実効税率又は同項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率、同項第一号イに規定する当期国別国際最低課税額又は同項第四号イに規定する当期国際最低課税額及び会社等別国際最低課税額(第百五十五条の三十六第一項第一号イ及び第二号イ(会社等別国際最低課税額の計算)に掲げる金額に係る部分に限る。)の計算を行うものとする。
第百五十五条の五十三 構成会社等が各種投資会社等に該当する場合には、当該構成会社等の各対象会計年度に係る個別計算所得等の金額、調整後対象租税額(被配分当期対象租税額(第百五十五条の三十五第二項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する被配分当期対象租税額をいう。次項において同じ。)を除く。)及び第百五十五条の三十八第一項各号(国別グループ純所得の金額から控除する金額)に掲げる金額には、これらの金額に当該構成会社等に係る最終親会社等以外の者に帰せられる割合として財務省令で定める割合をそれぞれ乗じて計算した金額を含まないものとして、法第八十二条の二第二項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する国別実効税率又は同項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率、同項第一号イに規定する当期国別国際最低課税額又は同項第四号イに規定する当期国際最低課税額及び会社等別国際最低課税額(第百五十五条の三十六第一項第一号イ及び第二号イ(会社等別国際最低課税額の計算)に掲げる金額に係る部分に限る。)の計算を行うものとする。
2 構成会社等が各種投資会社等に該当する場合には、当該構成会社等の過去対象会計年度に係る第百五十五条の四十第二項第一号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する再計算個別計算所得等の金額又は第百五十五条の四十四第二項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)に規定する再計算個別計算所得金額、第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する再計算調整後対象租税額(当該過去対象会計年度に係る被配分当期対象租税額を除く。)又は第百五十五条の四十四第二項に規定する再計算調整後対象租税額(当該過去対象会計年度に係る被配分当期対象租税額を除く。)及び第百五十五条の三十八第一項各号に掲げる金額には、これらの金額に当該構成会社等に係る最終親会社等以外の者に帰せられる割合として財務省令で定める割合をそれぞれ乗じて計算した金額を含まないものとして、第百五十五条の四十第二項第三号に規定する再計算国別実効税率又は第百五十五条の四十四第二項に規定する再計算実効税率、法第八十二条の二第二項第一号ロに規定する再計算国別国際最低課税額又は同項第四号ロに規定する再計算国際最低課税額及び会社等別国際最低課税額(第百五十五条の三十六第一項第三号イに掲げる金額に係る部分に限る。)の計算を行うものとする。
2 構成会社等が各種投資会社等に該当する場合には、当該構成会社等の過去対象会計年度に係る第百五十五条の四十第二項第一号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する再計算個別計算所得等の金額又は第百五十五条の四十四第二項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)に規定する再計算個別計算所得金額、第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する再計算調整後対象租税額(当該過去対象会計年度に係る被配分当期対象租税額を除く。)又は第百五十五条の四十四第二項に規定する再計算調整後対象租税額(当該過去対象会計年度に係る被配分当期対象租税額を除く。)及び第百五十五条の三十八第一項各号に掲げる金額には、これらの金額に当該構成会社等に係る最終親会社等以外の者に帰せられる割合として財務省令で定める割合をそれぞれ乗じて計算した金額を含まないものとして、第百五十五条の四十第二項第三号に規定する再計算国別実効税率又は第百五十五条の四十四第二項に規定する再計算実効税率、法第八十二条の二第二項第一号ロに規定する再計算国別国際最低課税額又は同項第四号ロに規定する再計算国際最低課税額及び会社等別国際最低課税額(第百五十五条の三十六第一項第三号イに掲げる金額に係る部分に限る。)の計算を行うものとする。
第百八十四条(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)
イ 法第五十二条第一項及び第二項に規定する金銭債権は、外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る当該金銭債権に限るものとし、恒久的施設と本店等との間の内部取引(法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引をいう。次号ロ及び第六項において同じ。)に係る金銭債権に相当するものは当該金銭債権に含まれないものとする。
イ 法第五十二条第一項及び第二項に規定する金銭債権は、外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る当該金銭債権に限るものとし、恒久的施設と本店等との間の内部取引(法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引をいう。第六項において同じ。)に係る金銭債権に相当するものは当該金銭債権に含まれないものとする。
ロ 法第五十二条第一項及び第二項に規定する各事業年度には、恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなつた場合におけるその有しないこととなつた日の属する事業年度は、含まれないものとする。
ロ 法第五十二条第一項及び第二項に規定する各事業年度には、恒久的施設を有する外国法人が恒久的施設を有しないこととなつた場合におけるその有しないこととなつた日の属する事業年度(第十九号において「国内事業終了年度」という。)は、含まれないものとする。
十四 法第五十条(賃貸借取引に係る費用) 次に定めるところによる。
十四 法第五十条(不正行為等に係る費用) 次に定めるところによる。
イ 法第五十三条第一項に規定する賃貸借取引は、外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る当該賃貸借取引に限るものとする。
イ 法第五十五条第三項に規定する事業年度の確定申告書(同項に規定する確定申告書をいう。イにおいて同じ。)を提出していた場合に法第二十二条第三項第一号に掲げる原価の額、同項第二号に掲げる費用の額及び同項第三号に掲げる損失の額から除かれる金額は、その提出した当該確定申告書に記載した法第百四十四条の六第一項第一号(確定申告)に掲げる金額又は当該確定申告書に係る法第五十五条第三項に規定する修正申告書に記載した国税通則法第十九条第四項第一号(修正申告)に掲げる課税標準等の計算の基礎されていた金額とする。
ロ 法第五十条第項の規定により損金の額に算入されることとなる金額には、同項に規定する債務の確定した部分の金のほか、同項に規定する支払うこととされている金額のうち恒久的施設と本店等との間の内部取引に係るものであつて債務の確定しないものを含むものとする。
ロ 法第五十条第各号に掲げるもの額は、外国又はその地方公共団体により課される当該各号に掲げるものの額に相当する額を含むものとする。
十五 法第五十条(不正行為等に係る費用等) 次に定めるところによる。
十五 法第五十条(欠損金の繰越し) 次に定めるところによる。
イ 法第五十条第項に規定する事業年度の確定申告書(同項規定する確定申告書をいう。イにおいて。)を提出してい場合に法第二十二条第三項第一号に掲げる原価の額、同項第二号に掲げる費用の額及び同項第三号に掲げる失の額から除かれる金額は、提出た当該確定申告書に記載した法第百四十四条の六第一項第一号申告)掲げる金額又は当該確定申告書に係る法第五十五条第三項に規定する修正申告書に記載した国税通則法第十九条第四項第一号(修正申告)に掲げる課税標準等の計算の基礎とされてい金額とする。
イ 法第五十条第項に規定する事業年度開始日前十年以内開始した事業年度においてじた損金額は、外国法人恒久的施設帰属所得に係る欠損金額に限るものと法第百四十四条の十三欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けべき金額の計算の基礎となつものを除くものとする。
ロ 法第五十条第各号掲げものの額は、外国又はそ地方公共団体により課され当該各号に掲げるものの額に相当する額を含むものとする。
ロ 法第五十条第項に規定す連続して確定申告書を提出している場合は、外国法人恒久的施設帰属所得に係る欠損金額の生じた事業年度後の各事業年度(法第百四十四条の六第一項ただし書の規定により確定申告書の提出を要しない事業年度を除く。)について連続して確定申告書を提出してい場合とするものとする。
十六 法第五十条(欠損金の繰越し) に定るところによる。
十六 法第五十条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入) 同条第一項から第四項まで各事業年度において生じた欠損金額は、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る欠損金額に限るものる。
イ 法第五十七条第一項に規定する各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額は、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る欠損金額に限るものとし、法第百四十四条の十三(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除くものとする。
(新設)
ロ 法第五十七条第十項に規定する連続して確定申告書を提出している場合は、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る欠損金額の生じた事業年度後の各事業年度(法第百四十四条の六第一項ただし書の規定により確定申告書の提出を要しない事業年度を除く。)について連続して確定申告書を提出している場合とするものとする。
(新設)
ハ 法第五十七条第十一項第一号イに掲げる普通法人のうち資本又は出資を有しないものには、保険業法第二条第十項(定義)に規定する外国相互会社は、含まれないものとする。
(新設)
十七 法第条(会社更生等による債務免除等があつた場合欠損金の損金算入) 同条第一項から第四項までに規定する各事業年度において生じた欠損金額は、外国法人の恒久的施設帰属得に係欠損金額に限るものとする。
十七 法第十条(保険会社の契約者配当の損金算入) 同条第一項に規定する保険契約は、外国法人の国内にある営業又は契約の締結の代理をす者を通じて締結された保険契約に限るものとする。
十八 法第六十条(保険会社の契約者配当の損金算入) 同条第一項に規定する保険契約は、外国法人の国内にある営業所又は契約の締結の代をする者を通じて締結さた保険契約に限るものとする。
十八 法第六十一条の二第二項、第四項、第八項及び第九項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入) これらの規定に規定する旧株又は所有株式を発行した法人が内国法人である場合には、これらの規定(同条第八項を除く。)に規定する政令で定める関係がある法人又は同条第八項に規定する完全子法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)には、外国法人の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた恒久的施設管外国株式を除く。)は、含まないものとする。
十九 法第六十の二第二項、第四項、第八項及び第九項(有価証券譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入) これらの規定規定する旧株又は所有株式を発行した法人が内国法人である場合には、これらの規定(同条第八項を除く。)に規定する政令で定める関係がある法人又は同条第八項規定する完全子法人の株式(出資を含む。以下この条において同じ。)には、外国法人の株式(恒久的施設を有する外国法人が交付を受けた恒久的施設管理外国株式を除く。)は、含まれないものとする。
十九 法第六十(リース譲渡に係る収益及び費用帰属事業年度) に定めるところる。
4 第一項第十号及び前項に規定する恒久的施設管理外国株式とは、外国法人の恒久的施設において管理する株式に対応して、法第六十一条の二第二項に規定する金銭等不交付合併(内国法人が行うものに限る。)、同条第四項に規定する金銭等不交付分割型分割(内国法人が行うものに限る。)、同条第八項に規定する金銭等不交付株式分配(内国法人が行うものに限る。)又は同条第九項に規定する金銭等不交付株式交換(内国法人が行うものに限る。)により交付を受けた交付外国株式等(同条第二項に規定する政令で定める関係がある法人(外国法人に限る。)の株式、同条第四項に規定する親法人(外国法人に限る。)の株式、同条第八項に規定する完全子法人(外国法人に限る。)の株式又は同条第九項に規定する政令で定める関係がある法人(外国法人に限る。)の株式をいう。)をいう。
4 第一項第十号及び前項に規定する恒久的施設管理外国株式とは、外国法人の恒久的施設において管理する株式に対応して、法第六十一条の二第二項に規定する金銭等不交付合併(内国法人が行うものに限る。)、同条第四項に規定する金銭等不交付分割型分割(内国法人が行うものに限る。)、同条第八項に規定する金銭等不交付株式分配(内国法人が行うものに限る。)又は同条第九項に規定する金銭等不交付株式交換(内国法人が行うものに限る。)により交付を受けた交付外国株式等(同条第二項に規定する政令で定める関係がある法人(外国法人に限る。)の株式、同条第四項に規定する親法人(外国法人に限る。)の株式、同条第八項に規定する完全子法人(外国法人に限る。)の株式又は同条第九項に規定する政令で定める関係がある法人(外国法人に限る。)の株式をいう。)をいう。
5 外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額につき、法第百四十二条第二項の規定により前編第一章第一節(内国法人の各事業年度の所得の金額の計算)の規定に準じて計算する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5 外国法人の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額につき、法第百四十二条第二項の規定により前編第一章第一節(内国法人の各事業年度の所得の金額の計算)の規定に準じて計算する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百九十六条(地方税控除限度額)
第百九十六条 法第百四十四条の二第二項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する地方税控除限度額として政令で定める金額は、地方税法施行令第九条の七第項(外国の法人税等の額の控除)の規定による限度額と同令第四十八条の十三第項(外国の法人税等の額の控除)の規定による限度額との合計額(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)の規定の適用がある場合には、同条において準用する同項の規定による限度額)とする。
第百九十六条 法第百四十四条の二第二項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する地方税控除限度額として政令で定める金額は、地方税法施行令第九条の七第項(外国の法人税等の額の控除)の規定による限度額と同令第四十八条の十三第項(外国の法人税等の額の控除)の規定による限度額との合計額(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)の規定の適用がある場合には、同条において準用する同令第四十八条の十三第七項の規定による限度額)とする。
第二百二条(仮決算をした場合の中間申告)
二 法第百四十二条第二項の規定により前編第一章第一節第一款から第三款の二まで(第二十三条第一項(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)、第七十三条の二第二項(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例)、第七十七条の四第五項(特定公益信託の要件等)、第百十二条第一項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)、第百十九条第一項(有価証券の取得価額)及び第百三十一条第二項(適格合併等が行われた場合における工事進行基準の適用)を除く。)及び第四款(各事業年度の所得の金額の計算)の規定に準じて計算する場合におけるこれらの規定(第百三十一条の二第三項(リース取引)の規定を除く。)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、「損金経理に」とあるのは「決算において費用又は損失として経理することに」と、「損金経理を」とあるのは「決算において費用又は損失として経理を」と、第百八十四条第五項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により読み替えられた第六十条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)中「法第百四十四条の六第一項(確定申告)の規定による申告書」とあるのは「中間申告書」と、第百三十一条の二第三項中「費用として損金経理」とあるのは「費用として決算において費用若しくは損失として経理」と、「償却費として損金経理」とあるのは「償却費として決算において費用又は損失として経理」と、第百三十三条の二第一項(一括償却資産の損金算入)中「当該事業年度の月数」とあるのは「当該事業年度の月数(一括償却資産を事業の用に供した日の属する法第百四十四条の四第一項又は第二項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間にあつては、これらの期間を一事業年度とみなさない場合の当該事業年度の月数)」と読み替えるものとする。
二 法第百四十二条第二項の規定により前編第一章第一節第一款から第三款の二まで(第二十三条第一項(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)、第七十三条の二第二項(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例)、第七十七条の四第五項(特定公益信託の要件等)、第百十二条第一項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)、第百十九条第一項(有価証券の取得価額)、第百二十八条第一項(適格合併等が行われた場合における延払基準の適用)及び第百三十一条第二項(適格合併等が行われた場合における工事進行基準の適用)を除く。)及び第四款(各事業年度の所得の金額の計算)の規定に準じて計算する場合におけるこれらの規定(第百三十一条の二第三項(リース取引の範囲)の規定を除く。)中「確定した決算」とあるのは「決算」と、「確定申告書」とあるのは「中間申告書」と、「損金経理に」とあるのは「決算において費用又は損失として経理することに」と、「損金経理を」とあるのは「決算において費用又は損失として経理を」と、第百八十四条第五項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により読み替えられた第六十条(通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例)中「法第百四十四条の六第一項(確定申告)の規定による申告書」とあるのは「中間申告書」と、第百三十一条の二第三項中「賃借料として損金経理」とあるのは「賃借料として決算において費用若しくは損失として経理」と、「償却費として損金経理」とあるのは「償却費として決算において費用又は損失として経理」と、第百三十三条の二第一項(一括償却資産の損金算入)中「当該事業年度の月数」とあるのは「当該事業年度の月数(一括償却資産を事業の用に供した日の属する法第百四十四条の四第一項又は第二項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する期間にあつては、これらの期間を一事業年度とみなさない場合の当該事業年度の月数)」と読み替えるものとする。
第八条(資本金等の額)
(削除)
一 法人がその発行する一部の株式の内容として株主等が当該法人に対して確定額又は確定額とその確定額に対する利息に相当する金額との合計額の金銭を対価として当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合の当該株式
(削除)
二 法人がその発行する一部の株式の内容として当該法人が一定の事由が発生したことを条件として確定額又は確定額とその確定額に対する利息に相当する金額との合計額の金銭を対価として当該株式の取得をすることができる旨の定めを設けている場合の当該株式
第十四条の七
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十二 第百三十三条の二第四項(一括償却資産の損金算入)
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十三 第百三十九条の四第九項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)
第二十三条(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)
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一 金融商品取引法第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所(これに類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。)の開設する市場における購入
(削除)
二 店頭売買登録銘柄(株式で、金融商品取引法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。)として登録された株式のその店頭売買による購入
(削除)
三 金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業のうち同項第十号に掲げる行為を行う者が同号の有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理をする場合におけるその売買(同号ニに掲げる方法により売買価格が決定されるものを除く。)
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四 事業の全部の譲受け
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五 合併又は分割若しくは現物出資(適格分割若しくは適格現物出資又は事業を移転し、かつ、当該事業に係る資産に当該分割若しくは現物出資に係る分割承継法人若しくは被現物出資法人の株式が含まれている場合の当該分割若しくは現物出資に限る。)による被合併法人又は分割法人若しくは現物出資法人からの移転
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六 適格分社型分割(法第二条第十二号の十一に規定する分割承継親法人の株式が交付されるものに限る。)による分割承継法人からの交付
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七 法第六十一条の二第九項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する金銭等不交付株式交換(同項に規定する政令で定める関係がある法人の株式が交付されるものに限る。)による株式交換完全親法人からの交付
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八 合併に反対する当該合併に係る被合併法人の株主等の買取請求に基づく買取り
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九 会社法第百八十二条の四第一項(反対株主の株式買取請求)(資産の流動化に関する法律第三十八条(特定出資についての会社法の準用)又は第五十条第一項(優先出資についての会社法の準用)において準用する場合を含む。)、第百九十二条第一項(単元未満株式の買取りの請求)又は第二百三十四条第四項(一に満たない端数の処理)(会社法第二百三十五条第二項(一に満たない端数の処理)又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定による買取り
(削除)
十 法第六十一条の二第十四項第三号に規定する全部取得条項付種類株式を発行する旨の定めを設ける法第十三条第一項(事業年度の意義)に規定する定款等の変更に反対する株主等の買取請求に基づく買取り(その買取請求の時において、当該全部取得条項付種類株式の同号に定める取得決議に係る取得対価の割当てに関する事項(当該株主等に交付する当該買取りをする法人の株式の数が一に満たない端数となるものに限る。)が当該株主等に明らかにされている場合(法第六十一条の二第十四項に規定する場合に該当する場合に限る。)における当該買取りに限る。)
(削除)
十一 法第六十一条の二第十四項第三号に規定する全部取得条項付種類株式に係る同号に定める取得決議(当該取得決議に係る取得の価格の決定の申立てをした者でその申立てをしないとしたならば当該取得の対価として交付されることとなる当該取得をする法人の株式の数が一に満たない端数となるものからの取得(同項に規定する場合に該当する場合における当該取得に限る。)に係る部分に限る。)
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十二 会社法第百六十七条第三項(効力の発生)若しくは第二百八十三条(一に満たない端数の処理)に規定する一株に満たない端数(これに準ずるものを含む。)又は投資信託及び投資法人に関する法律第八十八条の十九(一に満たない端数の処理)に規定する一口に満たない端数に相当する部分の対価としての金銭の交付
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一 第四条の三第二項第一号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する無対価合併で同項第二号ロに掲げる関係があるもの
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二 第四条の三第六項第一号イに規定する無対価分割に該当する分割型分割で同項第二号イ(2)に掲げる関係があるもの
第百二十四条(延払基準の方法)
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第百二十四条 法第六十三条第一項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する政令で定める延払基準の方法は、次に掲げる方法とする。
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一 法第六十三条第一項に規定するリース譲渡(以下この目において「リース譲渡」という。)の対価の額及びその原価の額(そのリース譲渡に要した手数料の額を含む。)にそのリース譲渡に係る賦払金割合を乗じて計算した金額を当該事業年度の収益の額及び費用の額とする方法
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二 リース譲渡に係るイ及びロに掲げる金額の合計額を当該事業年度の収益の額とし、ハに掲げる金額を当該事業年度の費用の額とする方法
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イ 当該リース譲渡の対価の額から利息相当額(当該リース譲渡の対価の額のうちに含まれる利息に相当する金額をいう。ロにおいて同じ。)を控除した金額(ロにおいて「元本相当額」という。)をリース資産(法第六十三条第一項に規定するリース資産をいう。)のリース期間(同項に規定するリース取引に係る契約において定められた当該リース資産の賃貸借の期間をいう。以下この号及び第四項において同じ。)の月数で除し、これに当該事業年度における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額
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ロ 当該リース譲渡の利息相当額がその元本相当額のうちその支払の期日が到来していないものの金額に応じて生ずるものとした場合に当該事業年度におけるリース期間に帰せられる利息相当額
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ハ 当該リース譲渡の原価の額をリース期間の月数で除し、これに当該事業年度における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額
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2 前項第一号に規定する賦払金割合とは、リース譲渡の対価の額のうちに、当該対価の額に係る賦払金であつて当該事業年度(適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人又は被現物出資法人にその契約の移転をするリース譲渡(以下この項において「移転リース譲渡」という。)にあつては、当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日から当該適格分割等の日の前日までの期間。以下この項において同じ。)においてその支払の期日が到来するものの合計額(当該賦払金につき既に当該事業年度開始の日前に支払を受けている金額がある場合には、当該金額を除くものとし、翌事業年度(移転リース譲渡にあつては、当該適格分割等の日)以後において支払の期日が到来する賦払金につき当該事業年度中に支払を受けた金額がある場合には、当該金額を含む。)の占める割合をいう。
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3 法第六十三条第二項の対価の額のうち利息に相当する部分の金額は、リース譲渡の対価の額からその原価の額を控除した金額の百分の二十に相当する金額(次項において「利息相当額」という。)とする。
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4 法第六十三条第二項に規定する収益の額として政令で定める金額は、第一号及び第二号に掲げる金額の合計額とし、同項に規定する費用の額として政令で定める金額は、第三号に掲げる金額とする。
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一 リース譲渡の対価の額から利息相当額を控除した金額(次号において「元本相当額」という。)をリース期間の月数で除し、これに当該事業年度における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額
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二 リース譲渡に係る賦払金の支払を、支払期間をリース期間と、支払日を当該リース譲渡に係る対価の支払の期日と、各支払日の支払額を当該リース譲渡に係る対価の各支払日の支払額と、利息の総額を利息相当額と、元本の総額を元本相当額とし、利率を当該支払期間、支払日、各支払日の支払額、利息の総額及び元本の総額を基礎とした複利法により求められる一定の率として賦払の方法により行うものとした場合に当該事業年度におけるリース期間に帰せられる利息の額に相当する金額
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三 リース譲渡の原価の額をリース期間の月数で除し、これに当該事業年度における当該リース期間の月数を乗じて計算した金額
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5 第一項第二号及び前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第百二十五条(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)
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第百二十五条 法第六十三条第一項本文(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用を受ける内国法人がリース譲渡に係る収益の額及び費用の額につき、そのリース譲渡の日の属する事業年度後のいずれかの事業年度の確定した決算において同項に規定する延払基準の方法により経理しなかつた場合には、そのリース譲渡に係る収益の額及び費用の額(その経理しなかつた決算に係る事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、その経理しなかつた決算に係る事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
(削除)
2 法第六十三条第二項本文の規定の適用を受けている内国法人がその適用を受けているリース譲渡に係る契約の解除又は他の者に対する移転(適格合併、適格分割又は適格現物出資による移転を除く。)をした場合には、そのリース譲渡に係る収益の額及び費用の額(その解除又は移転をした事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、その解除又は移転をした事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
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3 法第六十三条第一項本文又は第二項本文の規定の適用を受けている普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなる場合には、その適用を受けているリース譲渡に係る収益の額及び費用の額(その該当することとなる日の前日の属する事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、その該当することとなる日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入する。
第百二十六条(非適格株式交換等に伴うリース譲渡に係る収益及び費用の処理に関する規定の不適用)
(削除)
第百二十六条 法第六十三条第三項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する政令で定める要件は、同項に規定するリース譲渡に係る契約についての非適格株式交換等事業年度(同項に規定する非適格株式交換等事業年度をいう。以下この項において同じ。)終了の時(非適格株式交換等(同条第三項に規定する非適格株式交換等をいう。以下この条において同じ。)の日から当該非適格株式交換等事業年度終了の日までの期間内に行われた適格分割又は適格現物出資(以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人又は被現物出資法人に当該リース譲渡に係る契約の移転をした場合におけるその移転をした契約にあつては、当該適格分割等の時)における繰延長期割賦損益額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合には、第二号に掲げる金額から第一号に掲げる金額を控除した金額)をいう。)が千万円に満たないこととする。
(削除)
一 そのリース譲渡に係る収益の額(非適格株式交換等事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの及び法第六十三条第一項又は第二項の規定により非適格株式交換等事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。)
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二 そのリース譲渡に係る費用の額(非適格株式交換等事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの及び法第六十三条第一項又は第二項の規定により非適格株式交換等事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。)
(削除)
2 法第六十三条第三項に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
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一 法第六十三条第三項に規定するリース譲渡に係る契約を非適格株式交換等の日の属する事業年度開始の日から当該非適格株式交換等の日の前日までの期間内に他の者に移転をした場合におけるその移転をした契約
(削除)
二 法第六十三条第三項に規定するリース譲渡に係る契約を非適格株式交換等の日から同日の属する事業年度終了の日までの期間内に締結し、又は当該期間内に他の者から移転を受けた場合におけるその締結し、又は移転を受けた契約
第百二十七条(通算制度の開始等に伴うリース譲渡に係る収益及び費用の処理に関する規定の不適用)
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第百二十七条 法第六十三条第四項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する政令で定める要件は、同項に規定するリース譲渡に係る契約についての同項に規定する時価評価事業年度(以下この条において「時価評価事業年度」という。)終了の時における繰延長期割賦損益額(第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(同号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超える場合には、第二号に掲げる金額から第一号に掲げる金額を控除した金額)をいう。)が千万円に満たないこととする。
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一 当該リース譲渡に係る収益の額(時価評価事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの及び法第六十三条第一項又は第二項の規定により時価評価事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。)
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二 当該リース譲渡に係る費用の額(時価評価事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの及び法第六十三条第一項又は第二項の規定により時価評価事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。)
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2 法第六十三条第四項に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
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一 次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める契約
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イ 法第六十四条の十一第一項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する内国法人(同項に規定する親法人を除く。) 第百三十一条の十三第二項第三号ロ(時価評価資産等の範囲)に掲げるリース譲渡契約
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ロ 法第六十四条の十二第一項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する他の内国法人 第百三十一条の十三第三項第三号ロに掲げるリース譲渡契約
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二 法第六十三条第四項に規定するリース譲渡に係る契約を時価評価事業年度において他の者に移転をした場合におけるその移転をした契約
第百二十八条(適格合併等が行われた場合における延払基準の適用)
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第百二十八条 内国法人が適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格合併等」という。)により当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この条において「被合併法人等」という。)から当該被合併法人等において法第六十三条第一項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用を受けているリース譲渡に係る契約の移転を受けた場合(第百二十六条第一項(非適格株式交換等に伴うリース譲渡に係る収益及び費用の処理に関する規定の不適用)に規定する適格分割等(以下この条において「適格分割等」という。)に係る分割法人又は現物出資法人(以下この条において「分割法人等」という。)から当該分割法人等の法第六十三条第三項に規定する非適格株式交換等の日から同日の属する事業年度終了の日までの間に行われた当該適格分割等により当該適格分割等の時における第百二十六条第一項に規定する繰延長期割賦損益額が千万円以上である当該リース譲渡に係る契約の移転を受けた場合を除く。)には、当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における法第六十三条第一項、第三項及び第四項の規定の適用については、当該被合併法人等が行つた当該契約に係る当該リース譲渡及び当該被合併法人等が当該リース譲渡について行つた各事業年度の確定した決算における延払基準の方法による経理は、当該内国法人が行つたものとみなす。この場合において、当該内国法人の当該各事業年度における当該リース譲渡に係る収益の額及び費用の額は、当該被合併法人等について当該適格合併等前に当該リース譲渡に係る収益の額及び費用の額とされた金額並びにリース譲渡の対価の額に係る第百二十四条第二項(延払基準の方法)に規定する賦払金につき当該被合併法人等において既に支払を受けている金額を、それぞれ当該内国法人について当該リース譲渡に係る収益の額及び費用の額とされた金額並びに当該内国法人において既に支払を受けている金額とみなして法第六十三条第一項に規定する延払基準の方法により計算した金額とする。
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2 内国法人が適格合併等により当該適格合併等に係る被合併法人等から当該被合併法人等において法第六十三条第二項の規定の適用を受けているリース譲渡に係る契約の移転を受けた場合(適格分割等に係る分割法人等から当該分割法人等の同条第三項に規定する非適格株式交換等の日から同日の属する事業年度終了の日までの間に行われた当該適格分割等により当該適格分割等の時における第百二十六条第一項に規定する繰延長期割賦損益額が千万円以上である当該リース譲渡に係る契約の移転を受けた場合を除く。)には、当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における法第六十三条第二項から第四項までの規定の適用については、当該リース譲渡に係る対価の額及び原価の額並びにリース期間(第百二十四条第一項第二号イに規定するリース期間をいう。以下この項において同じ。)は当該内国法人が行つたリース譲渡に係る対価の額及び原価の額並びにリース期間と、当該被合併法人等がした法第六十三条第六項の明細の記載は当該内国法人がしたものと、それぞれみなす。
第百三十一条の十三(時価評価資産等の範囲)
(削除)
イ 当該リース譲渡に係る収益の額(当該事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるもの及び法第六十三条第一項又は第二項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されるものを除く。)
(削除)
ロ 当該リース譲渡に係る費用の額(当該事業年度前の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの及び法第六十三条第一項又は第二項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるものを除く。)
(削除)
四 租税特別措置法第六十四条の二第四項第一号(収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)(同法第六十五条第三項(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第四項第一号(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)又は第六十六条の十三第二項第一号(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例)に規定する特別勘定の金額(次項第四号及び第三項第四号において「特別勘定の金額」という。)のうち千万円以上のもの
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四 特別勘定の金額のうち次に掲げるもの以外のもの
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イ 千万円に満たないもの
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ロ 初年度離脱開始子法人の有する特別勘定の金額
(削除)
四 特別勘定の金額のうち次に掲げるもの以外のもの
(削除)
イ 千万円に満たないもの
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ロ 初年度離脱加入子法人の有する特別勘定の金額
第百三十一条の十七(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)
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四 譲渡損益調整額のうち法第六十一条の十一第一項に規定する譲渡損失額に係るもの
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五 リース譲渡契約に係る第百三十一条の十三第一項第三号ロに掲げる費用の額
第百八十四条(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)
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ハ 法第五十七条第十一項第一号イに掲げる普通法人のうち資本又は出資を有しないものには、保険業法第二条第十項(定義)に規定する外国相互会社は、含まれないものとする。
(削除)
イ 法第六十三条第一項に規定するリース譲渡は、外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る当該リース譲渡に限るものとし、同項及び同条第二項に規定するリース譲渡の日の属する事業年度以後の各事業年度には、外国法人の国内事業終了年度は、含まれないものとする。
(削除)
ロ 外国法人が国内事業終了年度(当該外国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資により恒久的施設を有しないこととなつた場合におけるその有しないこととなつた日の属する事業年度を除く。)において法第百四十二条第二項の規定により法第六十三条の規定に準じて計算する場合の同条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、その適用を受けているこれらの規定に規定するリース譲渡に係る収益の額及び費用の額(当該国内事業終了年度前の各事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるもの並びに法第百四十二条第二項の規定により法第六十三条の規定に準じて計算する場合の同条第一項又は第二項の規定により当該国内事業終了年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額及び損金の額に算入されるものを除く。)は、当該国内事業終了年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上、益金の額及び損金の額に算入するものとする。

地方法人税法施行令

改正後 改正前
第三条(外国税額の控除限度額の計算)
2 法第十二条第二項に規定する政令で定める金額は、同項の恒久的施設を有する外国法人の当該課税事業年度の法第六条第一項第二号イ(1)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条から第百四十四条の二の三まで並びに租税特別措置法第四十二条の十二の六第六項及び第七項の規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)を法第九条に規定する課税標準法人税額として法第十条の規定を適用して計算した地方法人税の額(当該課税事業年度の当該法人税の額のうちに租税特別措置法第三章第五節又は第五節の二の規定(以下この項において「税額加算規定」という。)により加算された金額がある場合には、当該法人税の額から当該加算された金額を控除した金額を当該課税事業年度の法人税の額とみなして法第九条及び第十条の規定を適用して計算した金額)から、税額加算規定の適用がないものとして法人税法第百四十四条の二の二及び法第十二条の二の規定を適用した場合に同条の規定により控除をされるべき金額を控除した金額(次項において「地方法人税額」という。)とする。
2 法第十二条第二項に規定する政令で定める金額は、同項の恒久的施設を有する外国法人の当該課税事業年度の法第六条第一項第二号イ(1)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条から第百四十四条の二の三までの規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)を法第九条に規定する課税標準法人税額として法第十条の規定を適用して計算した地方法人税の額(当該課税事業年度の当該法人税の額のうちに租税特別措置法第三章第五節又は第五節の二の規定(以下この項において「税額加算規定」という。)により加算された金額がある場合には、当該法人税の額から当該加算された金額を控除した金額を当該課税事業年度の法人税の額とみなして法第九条及び第十条の規定を適用して計算した金額)から、税額加算規定の適用がないものとして法人税法第百四十四条の二の二及び法第十二条の二の規定を適用した場合に同条の規定により控除をされるべき金額を控除した金額(次項において「地方法人税額」という。)とする。
第四条(分配時調整外国税相当額の控除)
第四条 法第十二条の二第一項の規定により各課税事業年度の法第十一条に規定する所得地方法人税額から控除する金額は、当該課税事業年度における法人税法施行令第百四十九条第二項各号に定める分配時調整外国税相当額のうち当該課税事業年度の法第六条第一項第一号に定める基準法人税額(当該課税事業年度の所得に対する法人税の額の計算上租税特別措置法第四十二条の十二の六第六項若しくは第七項の規定により控除された金額又は同法第四十二条の十四第一項若しくは第四項(同法第四十二条の十二の六第六項及び第七項に係る部分に限る。)の規定により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該控除された金額を控除した金額に当該加算された金額を加算した金額)を超える金額とする。
第四条 法第十二条の二第一項の規定により各課税事業年度の法第十一条に規定する所得地方法人税額から控除する金額は、当該課税事業年度における法人税法施行令第百四十九条第二項各号に定める分配時調整外国税相当額のうち当該課税事業年度の法第六条第一項第一号に定める基準法人税額を超える金額とする。
3 法第十二条の二第二項に規定する政令で定める金額は、同項の恒久的施設を有する外国法人の当該課税事業年度の法第六条第一項第二号イ(1)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条から第百四十四条の二の三まで並びに租税特別措置法第四十二条の十二の六第六項及び第七項の規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)を法第九条に規定する課税標準法人税額として法第十条の規定を適用して計算した地方法人税の額とする。
3 法第十二条の二第二項に規定する政令で定める金額は、同項の恒久的施設を有する外国法人の当該課税事業年度の法第六条第一項第二号イ(1)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定(同法第百四十四条から第百四十四条の二の三までの規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)を法第九条に規定する課税標準法人税額として法第十条の規定を適用して計算した地方法人税の額とする。

相続税法施行令

改正後 改正前
第十七条(物納の許可限度額)
第十七条 法第四十一条第一項に規定する政令で定める額は、第十二条第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額並びに第一号及び第二号に掲げる額を基に算出した延納によつて納付することができる額を控除した額に第三号に掲げる額を合算した額(当該合算した額が零を下回る場合には零とし、当該合算した額が同項第一号に掲げる額を超える場合には同号に掲げる額とする。)とする。
第十七条 法第四十一条第一項に規定する政令で定める額は、第十二条第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額及び次の各号に掲げる額を基に算出した延納によつて納付することができる額を控除した額とする。
一 第十二条第一項第一号の相続税額に係る納期限又は納付すべき日の翌日から延納期間の終了する日までの間において見込まれる納税義務者の収入の額として合理的に計算した額
一 第十二条第一項第一号の相続税額に係る納期限又は納付すべき日以後において見込まれる納税義務者の収入の額として合理的に計算した額
二 前号の納期限又は納付すべき日の翌日から延納期間の終了する日までの間において、納税義務者等(納税義務者及びその者と生計を一にする配偶者その他の親族(その者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)をいう。次号において同じ。)の生活のために通常必要とされる費用に相当する額(その者が負担すべきものに限る。)びその者の事業の継続のために必要な運転資金の額(これらの額から第十二条第一項第二号に規定する生活のために通常必要とされる費用の三月分に相当する金額及び同号に規定する事業の継続のために当面必要な運転資金の額を控除した残額に限る。)
二 前号の納期限又は納付すべき日以後において、納税義務者及びその者と生計を一にする配偶者その他の親族(その者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)の生活のために通常必要とされる費用に相当する額(その者が負担すべきものに限る。)その者の事業の継続のために必要な運転資金の額(これらの額から第十二条第一項第二号に掲げる額を控除した残額に限る。)
三 延納期間の終了した日以後において、納税義務者等の生活のために通常必要とされる費用の三月分に相当する金額(納税義務者が負担すべきものに限る。)と納税義務者の事業の継続のために当面必要な運転資金の額とを合計した額
(新設)
第二十五条の七(特定の延納税額に係る物納の許可限度額等)
第二十五条の七 第十七条の規定は、法第四十八条の二第一項に規定する政令で定める額について準用する。この場合において、第十七条中「第十二条第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額」とあるのは「法第四十八条の二第一項に規定する特定物納対象税額から第一号の申請をする日において第十二条第一項第二号の規定に準じて計算した金額」と、「同項第一号に掲げる額」とあり、及び「同号に掲げる額」とあるのは「当該特定物納対象税額」と、同条第一号中「第十二条第一項第一号の相続税額に係る納期限又は納付すべき日」とあるのは「法第四十八条の二第一項の規定により同条第二項に規定する特定物納の許可の申請をする日」と、同条第二号中「納期限又は納付すべき日」とあるのは「特定物納の許可の申請をする日」と読み替えるものとする。
第二十五条の七 第十七条の規定は、法第四十八条の二第一項に規定する政令で定める額について準用する。この場合において、第十七条中「第十二条第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額」とあるのは「法第四十八条の二第一項に規定する特定物納対象税額から第一号の申請をする日において第十二条第一項第二号の規定に準じて計算した金額」と、同条第一号中「第十二条第一項第一号の相続税額に係る納期限又は納付すべき日」とあるのは「法第四十八条の二第一項の規定により同条第二項に規定する特定物納の許可の申請をする日」と、同条第二号中「納期限又は納付すべき日」とあるのは「特定物納の許可の申請をする日」と読み替えるものとする。

消費税法施行令

改正後 改正前
第十四条の三(社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等に類するものの範囲)
一 児童福祉法第六条の三第二十三項(定義)に規定する乳児等通園支援事業として行われる資産の譲渡等(法別表第二第七号ロに掲げるものを除く。)並びに児童福祉法第七条第一項(定義)に規定する児童福祉施設を経営する事業として行われる資産の譲渡等(号ロに掲げるものを除く。)及び同項に規定する保育所を経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等として内閣総理大臣が財務大臣と協議して指定するもの
一 児童福祉法第七条第一項(児童福祉施設)に規定する児童福祉施設を経営する事業として行われる資産の譲渡等(法別表第二第七号ロに掲げるものを除く。)及び同項に規定する保育所を経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等として内閣総理大臣が財務大臣と協議して指定するもの
第二十八条(法人課税信託の受託者に関する特例)
第二十八条 受託事業者(法第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。以下この条において同じ。)についての法第三十二条第七項、第三十三条第一項、第三十四条第一項、第三十五条、第三十五条の二第一項及び第二項、第三十六条第三項、第三十八条第四項、第三十八条の二第四項並びに第三十九条第六項の規定並びに第三十八条第二項及び第四十一条の規定の適用については、信託の併合は合併とみなし、信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託(法第十五条第一項に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)に係る受託事業者は被合併法人に含まれるものと、信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る受託事業者は合併法人に含まれるものとし、信託の分割は法人の分割とみなし、信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る受託事業者は分割法人に含まれるものと、信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る受託事業者は分割承継法人に含まれるものとする。
第二十八条 受託事業者(法第十五条第三項に規定する受託事業者をいう。以下この条において同じ。)についての法第三十二条第七項、第三十三条第一項、第三十四条第一項、第三十五条、第三十五条の二第一項及び第二項、第三十六条第三項、第三十八条第四項、第三十八条の二第四項並びに第三十九条第六項並びに第三十五条、第三十六条の二、第三十八条第二項及び第四十一条の規定の適用については、信託の併合は合併とみなし、信託の併合に係る従前の信託である法人課税信託(法第十五条第一項に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)に係る受託事業者は被合併法人に含まれるものと、信託の併合に係る新たな信託である法人課税信託に係る受託事業者は合併法人に含まれるものとし、信託の分割は法人の分割とみなし、信託の分割によりその信託財産の一部を受託者を同一とする他の信託又は新たな信託の信託財産として移転する法人課税信託に係る受託事業者は分割法人に含まれるものと、信託の分割により受託者を同一とする他の信託からその信託財産の一部の移転を受ける法人課税信託に係る受託事業者は分割承継法人に含まれるものとする。
第三十一条(延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)第三十一条(リース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
第三十一条 法第十六条第二項本文の規定により同項の個人事業者が同条第一項に規定する延払条件付譲渡(以下第三十条までにおいて「延払条件付譲渡」という。)に係る賦払金の支払の期日の属する課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなされる部分は、当該延払条件付譲渡に係る賦払金のうち当該課税期間中にその支払の期日が到来するものに係る部分(当該賦払金につき当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けている金額がある場合には当該金額に係る部分を除くものとし、当該課税期間の末日の翌日以後に支払の期日が到来する賦払金につき当該課税期間中に支払を受けた金額がある場合には当該金額に係る部分を含む。)とする。
第三十一条 法第十六条第二項本文の規定により同項の事業者が同条第一項に規定するリース譲渡(以下この条から第三十条までにおいて「リース譲渡」という。)に係る賦払金の支払の期日の属する課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなされる部分は、当該リース譲渡に係る賦払金のうち当該課税期間中にその支払の期日が到来するものに係る部分(当該賦払金につき当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けている金額がある場合には当該金額に係る部分を除くものとし、当該課税期間の末日の翌日以後に支払の期日が到来する賦払金につき当該課税期間中に支払を受けた金額がある場合には当該金額に係る部分を含む。)とする。
第三十二条(延許可が取消された場合等の処理)第三十二条(延払基準方法によ経理しなかつた場合等の処理)
第三十二条 延払条件付譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている個人事業者(その相続人を含む。以下第三十四条までにおいて同じ。)が同項ただし書の規定の適用を受けることとなつた場合には、当該延払条件付譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該延払条件付譲渡に係る賦払金の額で同項ただし書に規定する延納の許可が取り消された日の属する課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、当該個人事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
第三十二条 リース譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている事業者が同項ただし書の規定の適用を受けることとなつた場合には、当該リース譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該リース譲渡に係る賦払金の額で所得税法第六十五条第一項ただし書(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)に規定する経理しなかつた年の十二月三十一日の属する課税期間又は法人税法第六十三条第一項ただし書(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する経理しなかつた決算に係る事業年度終了の日の属する課税期間若しくは条第三項若しくは第四項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の属する課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(これらの課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、当該事業者がこれらの課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
2 延払条件付譲渡につき法第十六条第一項の規定の適用を受けている個人事業者が同項の規定の適用を受けることとした課税期間の翌課税期間以後のいずれかの課税期間において同項の規定の適用を受けないこととした場合(項に規定する場合に該当する場合を除く。)には、その適用を受けないこととした課税期間の初日の前日以前に行つた延払条件付譲渡で同条第二項本文の規定の適用を受けていたもののうち、その適用を受けないこととした延払条件付譲渡に係る賦払金の額で当該課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、項本文の規定にかかわらず、当該個人事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
2 リース譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている事業者が法人税法施行令第百二十五条第三項(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)の規定の適用を受けることとなつた場合には、当該リース譲渡で法第十六条第二項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該リース譲渡に係る賦払金の額で同令第百二十五条第三項に規定する前日の属する事業年度終了の日の属する課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、法第十六条第二項本文の規定にかかわらず、当該事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
第三十三条(納税義務の免除を受けることとなつた場合等の処理)
第三十三条 延払条件付譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている個人事業者が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた課税期間の初日の前日以前に行つた延払条件付譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該延払条件付譲渡に係る賦払金の額で当該課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、同項本文の規定にかかわらず、当該個人事業者が当該課税期間の初日の前日において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
第三十三条 リース譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている事業者が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた課税期間の初日の前日以前に行つたリース譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該リース譲渡に係る賦払金の額で当該課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、同項本文の規定にかかわらず、当該事業者が当該課税期間の初日の前日において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
一 当該個人事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される個人事業者を除く。)が同項本文の規定の適用を受けることとなつた場合
一 事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が同項本文の規定の適用を受けることとなつた場合
二 当該個人事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される個人事業者に限る。)が同項本文の規定の適用を受けないこととなつた場合
二 事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者に限る。)が同項本文の規定の適用を受けないこととなつた場合
第三十四条(事業の廃止、死亡等の場合の延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)第三十四条(事業の廃止、死亡等の場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
第三十四条 延払条件付譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている個人事業者が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の属する課税期間の初日の前日以前に当該個人事業者が行つた延払条件付譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該延払条件付譲渡に係る賦払金の額で当該課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、同項本文の規定にかかわらず、当該個人事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
第三十四条 リース譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている個人事業者が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の属する課税期間の初日の前日以前に当該個人事業者が行つたリース譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該リース譲渡に係る賦払金の額で当該課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、同項本文の規定にかかわらず、当該個人事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
一 当該個人事業者が死亡した場合において、当該延払条件付譲渡に係る事業を承継した相続人がないとき。
一 当該個人事業者が死亡した場合において、当該リース譲渡に係る事業を承継した相続人がないとき。
二 当該個人事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される個人事業者を除く。)が死亡した場合において、当該延払条件付譲渡に係る事業を承継した相続人が同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される個人事業者であるとき。
二 当該個人事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が死亡した場合において、当該リース譲渡に係る事業を承継した相続人が同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者であるとき。
三 当該個人事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される個人事業者に限る。)が死亡した場合において、当該延払条件付譲渡に係る事業を承継した相続人が同項本文の規定の適用を受けない個人事業者であるとき。
三 当該個人事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者に限る。)が死亡した場合において、当該リース譲渡に係る事業を承継した相続人が同項本文の規定の適用を受けない事業者であるとき。
四 当該個人事業者が当該延払条件付譲渡に係る事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合
四 当該個人事業者が当該リース譲渡に係る事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合
第三十五条から第三十七条まで
第三十五条から第三十七条まで 削除
(新設)
第三十九条(公共法人等の特定工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例)
第三十九条 法人税法の規定の適用を受けない法人が特定工事の請負に係る契約に基づき資産の譲渡等を行う場合において、当該法人がその特定工事の請負に係る対価の額につき工事進行基準の方法(法第十七条第一項に規定する工事進行基準の方法をいう。以下この条において同じ。)又はこれに準ずる方法により経理することとしているときは、当該法人が法人税法第六十条第一項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)の規定の適用を受けるもの又は同条第二項の規定の適用を受けるため工事進行基準の方法により経理することとしているものとみなして、法第十七条の規定を適用する。
第三十九条 法人税法の規定の適用を受けない法人が特定工事の請負に係る契約に基づき資産の譲渡等を行う場合において、当該法人がその特定工事の請負に係る対価の額につき工事進行基準の方法(法第十七条第一項に規定する工事進行基準の方法をいう。以下この条において同じ。)又はこれに準ずる方法により経理することとしているときは、当該法人が法人税法第六十条第一項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用を受けるもの又は同条第二項の規定の適用を受けるため工事進行基準の方法により経理することとしているものとみなして、法第十七条の規定を適用する。
第六十二条(課税標準額に対する消費税額の算出方法の特例)
2 法第四十五条第五項ただし書に規定する政令で定める規定は、法第二十八条第一項ただし書の規定とする。
2 法第四十五条第五項ただし書に規定する政令で定める規定は、法第二十八条第一項ただし書の規定並びに第三十六条第一項及び第三十六条の二第一項の規定とする。
第三十二条(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)
(削除)
3 リース譲渡につき法第十六条第一項の規定の適用を受けている事業者が同項の規定の適用を受けることとした課税期間の翌課税期間以後のいずれかの課税期間において同項の規定の適用を受けないこととした場合(前二項に規定する場合に該当する場合を除く。)には、その適用を受けないこととした課税期間の初日の前日以前に行つたリース譲渡で同条第二項本文の規定の適用を受けていたもののうち、その適用を受けないこととしたリース譲渡に係る賦払金の額で当該課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、同項本文の規定にかかわらず、当該事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
第三十二条の二(リース延払基準の方法により経理した場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
(削除)
第三十二条の二 法第十六条第一項の事業者の同項に規定する延払基準の方法が所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第百八十八条第一項第二号(延払基準の方法)又は法人税法施行令第百二十四条第一項第二号(延払基準の方法)に掲げる方法である場合には、法第十六条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により当該事業者が同項のリース譲渡をした日の属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなされる部分は、当該リース譲渡のうち当該リース譲渡に係る所得税法第六十五条第一項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)又は法人税法第六十三条第一項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)に規定する各年又は各事業年度(当該課税期間の翌課税期間の初日以後にその年の十二月三十一日又はその事業年度終了の日が到来するものに限る。)のリース譲渡延払収益額(これらの規定により当該各年の総収入金額に算入される収入金額又は当該各事業年度の益金の額に算入される収益の額をいう。)に係る部分とし、当該リース譲渡に係る対価の額から控除することができる対価の額は、当該部分に係る対価の額とする。
(削除)
2 前項の場合において、法第十六条第一項及び前項の規定によりリース譲渡をした日の属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなされた部分につき同条第二項本文の規定により資産の譲渡等を行つたものとみなされる部分は、同項本文及び第三十一条の規定にかかわらず、当該リース譲渡に係る対価の額のうち前項に規定する各年又は各事業年度における同項のリース譲渡延払収益額に係る部分とし、当該リース譲渡延払収益額につき資産の譲渡等を行つたものとみなされる当該課税期間の翌課税期間以後の各課税期間は、当該各年又は各事業年度のそれぞれの年の十二月三十一日の属する課税期間又はそれぞれの事業年度終了の日の属する課税期間とする。
(削除)
3 前二項の規定の適用がある場合における前条及び次条から第三十五条までの規定の適用については、前条第一項中「賦払金の額」とあるのは「対価の額」と、「の初日以後にその支払の期日が到来するもの(これらの課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)」とあるのは「(以下この項において「特定課税期間」と総称する。)以後の各課税期間におけるリース譲渡延払収益額(次条第一項に規定するリース譲渡延払収益額をいう。以下この条及び第三十三条から第三十五条までにおいて同じ。)」と、「これらの課税期間において」とあるのは「当該特定課税期間において」と、同条第二項及び第三項、次条並びに第三十四条第一項中「賦払金の額」とあるのは「対価の額」と、「の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)」とあるのは「以後の各課税期間におけるリース譲渡延払収益額」と、同条第三項及び第四項中「賦払金の額」とあるのは「対価の額」と、「の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に当該個人事業者又は当該相続人が支払を受けたものを除く。)」とあるのは「以後の各課税期間におけるリース譲渡延払収益額」と、第三十五条第一項中「賦払金の額」とあるのは「対価の額」と、「の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)」とあるのは「以後の各課税期間におけるリース譲渡延払収益額」と、同条第三項及び第四項中「賦払金の額」とあるのは「対価の額」と、「の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に当該被合併法人又は当該合併法人が支払を受けたものを除く。)」とあるのは「以後の各課税期間におけるリース譲渡延払収益額」とする。
第三十四条(事業の廃止、死亡等の場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
(削除)
2 リース譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている個人事業者が死亡した場合(前項第二号又は第三号に掲げる場合に該当することとなつた場合を除く。次項及び第四項において同じ。)において、当該個人事業者が行つたリース譲渡で同条第二項本文の規定の適用を受けていたものに係る対価の額につき、当該個人事業者の当該リース譲渡に係る事業を承継した相続人が当該死亡の日の属する課税期間以後の課税期間において同条第一項に規定する延払基準の方法(次項並びに次条及び第三十七条において「延払基準の方法」という。)により経理することとしているときは、その経理することとしている対価の額に係るリース譲渡については、当該相続人が資産の譲渡等を行つたものとみなして、法第十六条第二項本文の規定を適用する。この場合において、当該リース譲渡に係る第三十一条の規定の適用については、同条中「支払を受けている金額」とあるのは、「支払を受けている金額(既にその死亡した個人事業者が支払を受けている金額を含む。)」とする。
(削除)
3 前項に規定する個人事業者が死亡した場合において、当該個人事業者の同項に規定する事業を承継した相続人が、当該死亡の日の属する年以後のいずれかの年において、当該個人事業者が行つたリース譲渡で法第十六条第二項本文の規定の適用を受けていたものに係る対価の額につき延払基準の方法により経理しなかつたときは、当該リース譲渡のうち当該リース譲渡に係る賦払金の額でその経理しなかつた年の十二月三十一日の属する課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に当該個人事業者又は当該相続人が支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該相続人が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
(削除)
4 第二項に規定する個人事業者が死亡した場合において、当該個人事業者の同項に規定する事業を承継した相続人が、当該死亡の日の属する課税期間以後のいずれかの課税期間において、当該個人事業者が行つたリース譲渡で法第十六条第二項本文の規定の適用を受けていたものに係る対価の額につき同項本文の規定の適用を受けないこととしたときは、当該リース譲渡のうちその適用を受けないこととしたリース譲渡に係る賦払金の額でその適用を受けないこととした課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に当該個人事業者又は当該相続人が支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該相続人が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
第三十五条(合併等の場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
(削除)
第三十五条 リース譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている法人が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日の属する課税期間の初日の前日以前に当該法人が行つたリース譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該リース譲渡に係る賦払金の額で当該課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、同項本文の規定にかかわらず、当該法人が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
(削除)
一 当該法人(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人を除く。)が合併により消滅した場合において、当該リース譲渡に係る事業を承継した合併法人が同項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人であるとき。
(削除)
二 当該法人(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される法人に限る。)が合併により消滅した場合において、当該リース譲渡に係る事業を承継した合併法人が同項本文の規定の適用を受けない法人であるとき。
(削除)
三 当該法人が当該リース譲渡に係る事業の全部を譲渡した場合
(削除)
2 リース譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている法人が合併により消滅した場合(前項第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合を除く。次項及び第四項において同じ。)において、その被合併法人が行つたリース譲渡で同条第二項本文の規定の適用を受けていたものに係る対価の額につき、その合併法人が当該合併の日の属する課税期間以後の課税期間において延払基準の方法により経理することとしているときは、その経理することとしている対価の額に係るリース譲渡については、当該合併法人が資産の譲渡等を行つたものとみなして、同項本文の規定を適用する。この場合において、当該リース譲渡に係る第三十一条の規定の適用については、同条中「支払を受けている金額」とあるのは、「支払を受けている金額(既にその合併に係る被合併法人が支払を受けている金額を含む。)」とする。
(削除)
3 リース譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている法人が合併により消滅した場合において、その合併法人が当該合併の日の属する事業年度以後のいずれかの事業年度においてその被合併法人が行つたリース譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたものに係る対価の額につき延払基準の方法により経理しなかつたときは、当該リース譲渡のうち当該リース譲渡に係る賦払金の額でその経理しなかつた決算に係る事業年度終了の日の属する課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に当該被合併法人又は当該合併法人が支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該合併法人が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
(削除)
4 リース譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている法人が合併により消滅した場合において、その合併法人が当該合併の日の属する課税期間以後のいずれかの課税期間においてその被合併法人が行つたリース譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたものに係る対価の額につき同項本文の規定の適用を受けないこととしたときは、当該リース譲渡のうちその適用を受けないこととしたリース譲渡に係る賦払金の額でその適用を受けないこととした課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に当該被合併法人又は当該合併法人が支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該合併法人が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
(削除)
5 前各項の規定は、リース譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている法人が分割によりリース譲渡に係る事業を分割承継法人に承継させた場合について準用する。この場合において、第二項中「その合併に係る被合併法人」とあるのは、「その分割に係る分割法人」と読み替えるものとする。
第三十六条(個人事業者の山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
(削除)
第三十六条 個人事業者が所得税法第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)に規定する山林所得又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡に該当する資産の譲渡等(以下この条において「延払条件付譲渡」という。)を行つた場合において、当該個人事業者(その相続人を含む。以下この条において同じ。)が当該延払条件付譲渡に係る所得税の額の全部又は一部につき同項の延納の許可を受けたときは、当該延払条件付譲渡のうち当該延払条件付譲渡に係る賦払金の額で当該延払条件付譲渡をした日の属する課税期間においてその支払の期日が到来しないもの(当該課税期間において支払を受けたものを除く。)に係る部分については、当該個人事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなして、当該部分に係る対価の額を当該課税期間における当該延払条件付譲渡に係る対価の額から控除することができる。
(削除)
2 前項の規定により延払条件付譲渡をした日の属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなされた部分は、当該個人事業者が当該延払条件付譲渡に係る賦払金の支払の期日の属する課税期間においてそれぞれ当該賦払金に係る部分(当該賦払金につき当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けている金額がある場合には当該金額に係る部分を除くものとし、当該課税期間の末日の翌日以後に支払の期日が到来する賦払金につき当該課税期間中に支払を受けた金額がある場合には当該金額に係る部分を含む。)の資産の譲渡等を行つたものとみなす。
(削除)
3 第一項の規定の適用を受けた個人事業者が同項の延払条件付譲渡に係る所得税の額につき所得税法第百三十五条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の取消し)の規定により第一項の延納の許可が取り消された場合には、当該延払条件付譲渡のうち当該延払条件付譲渡に係る賦払金の額で当該延納の許可が取り消された日の属する課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分については、前項の規定にかかわらず、当該個人事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
(削除)
4 第三十二条第三項の規定は第二項の規定の適用を受けている個人事業者が同項の規定の適用を受けないこととした場合について、第三十三条の規定は当該個人事業者が同条各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について、第三十四条第一項の規定は当該個人事業者が同項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、第三十二条第三項中「リース譲渡で同条第二項本文」とあるのは「第三十六条第一項に規定する延払条件付譲渡(以下この項、第三十三条及び第三十四条において「延払条件付譲渡」という。)で第三十六条第二項」と、「リース譲渡に係る」とあるのは「延払条件付譲渡に係る」と、「同項本文」とあるのは「同項」と、第三十三条及び第三十四条第一項中「リース譲渡で同項本文」とあるのは「延払条件付譲渡で第三十六条第二項」と、「当該リース譲渡」とあるのは「当該延払条件付譲渡」と、「同項本文の規定にかかわらず」とあるのは「同項の規定にかかわらず」と読み替えるものとする。
(削除)
5 第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする個人事業者は、法第十六条第三項に規定する申告書(法第四十二条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書で法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)にその旨を付記するものとする。
第三十六条の二(リース譲渡の特例計算の方法により経理した場合のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
(削除)
第三十六条の二 事業者がリース譲渡を行つた場合において、当該事業者(相続により当該事業者の当該リース譲渡に係る事業を承継した相続人、合併により当該事業を承継した合併法人及び分割により当該リース譲渡に係る事業を承継した分割承継法人を含む。以下この条において同じ。)が当該リース譲渡につき所得税法第六十五条第二項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)又は法人税法第六十三条第二項本文(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用を受けるときは、当該リース譲渡のうち当該リース譲渡に係るこれらの規定に規定する各年又は各事業年度(当該リース譲渡をした日の属する課税期間の翌課税期間の初日以後にその年の十二月三十一日又はその事業年度終了の日が到来するものに限る。)のリース譲渡収益額(これらの規定により当該各年の総収入金額に算入される収入金額又は当該各事業年度の益金の額に算入される収益の額をいう。次項及び第三項において同じ。)に係る部分については、当該事業者が当該課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなして、当該部分に係る対価の額を当該課税期間における当該リース譲渡に係る対価の額から控除することができる。
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2 前項の規定によりリース譲渡をした日の属する課税期間において資産の譲渡等を行わなかつたものとみなされた部分は、同項の事業者が同項に規定する各年又は各事業年度のリース譲渡収益額に係る部分につきそれぞれの年の十二月三十一日の属する課税期間又はそれぞれの事業年度終了の日の属する課税期間において、資産の譲渡等を行つたものとみなす。
(削除)
3 前項の規定の適用を受けている事業者が同項のリース譲渡に係る対価の額につき法人税法第六十三条第二項ただし書若しくは法人税法施行令第百二十五条第二項若しくは第三項(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)又は所得税法施行令第百八十九条第二項(延払基準の方法により経理しなかつた場合等の処理)の規定の適用を受けることとなつた場合には、当該リース譲渡で前項の規定の適用を受けていたもののうち、当該リース譲渡に係る対価の額で同法第六十三条第二項ただし書若しくは法人税法施行令第百二十五条第二項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の属する課税期間若しくは同条第三項に規定する前日の属する事業年度終了の日の属する課税期間又は所得税法施行令第百八十九条第二項の規定の適用を受けた年の十二月三十一日の属する課税期間(以下この項において「特定課税期間」と総称する。)以後の各課税期間におけるリース譲渡収益額に係る部分については、前項の規定にかかわらず、当該事業者が当該特定課税期間において資産の譲渡等を行つたものとみなす。
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4 第三十二条第三項の規定は第二項の規定の適用を受けている事業者が同項の規定の適用を受けないこととした場合について、第三十三条の規定は当該事業者が同条各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について、第三十四条第一項の規定は当該事業者(個人事業者に限る。)が同項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について、第三十五条第一項の規定は当該事業者(法人に限る。)が同項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について、同条第五項の規定は当該事業者(法人に限る。)が分割により当該リース譲渡に係る事業を分割承継法人に承継させた場合について、それぞれ準用する。この場合において、第三十二条第三項中「同条第二項本文」とあるのは「第三十六条の二第二項」と、「賦払金の額」とあるのは「対価の額」と、「の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)」とあるのは「以後の各課税期間におけるリース譲渡収益額(同条第一項に規定するリース譲渡収益額をいう。第三十三条から第三十五条までにおいて同じ。)」と、「同項本文」とあるのは「第三十六条の二第二項」と、第三十三条、第三十四条第一項及び第三十五条第一項中「リース譲渡で同項本文」とあるのは「リース譲渡で第三十六条の二第二項」と、「賦払金の額」とあるのは「対価の額」と、「の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)」とあるのは「以後の各課税期間におけるリース譲渡収益額」と、「同項本文の規定にかかわらず」とあるのは「同項の規定にかかわらず」と読み替えるものとする。
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5 第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする事業者は、法第十六条第三項に規定する申告書(法第四十二条第一項、第四項又は第六項の規定による申告書で法第四十三条第一項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)にその旨を付記するものとする。
第三十七条(公共法人等のリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例)
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第三十七条 法人税法の規定の適用を受けない法人がリース譲渡を行つた場合において、当該法人が当該リース譲渡に係る対価の額につき延払基準の方法又はこれに準ずる方法により経理することとしているときは、当該法人が同法第六十三条第一項(リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用を受けるため延払基準の方法により経理するものとみなして、法第十六条の規定を適用する。

地方税法施行令

改正後 改正前
第九条の六の二(法第五十三条第三十六項の控除対象所得税額等相当額の控除)
第九条の六の二 二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第三十六項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)は、当該法人に係る同条第三十六項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の第九条の七第二項に規定する道府県民税の控除限度額の計算について同条第項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。
第九条の六の二 二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第三十六項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)は、当該法人に係る同条第三十六項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の第九条の七第二項に規定する道府県民税の控除限度額の計算について同条第項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。
第九条の六の三(法第五十三条第三十七項の控除対象所得税額等相当額の控除)
第九条の六の三 二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第三十七項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)は、当該法人に係る同条第三十七項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の次条第二項に規定する道府県民税の控除限度額の計算について同条第項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。
第九条の六の三 二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第三十七項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)は、当該法人に係る同条第三十七項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の次条第二項に規定する道府県民税の控除限度額の計算について同条第項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。
第九条の七(外国の法人税等の額の控除)
第九条の七 法第五十三条第三十八項に規定する外国の法人税等(以下この条及び次条において「外国の法人税等」という。)の範囲については法人税法施行令第百四十一条の規定を準用し、外国の法人税等の額については法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額(第十六項及び次条第一項において「内国法人の控除対象外国法人税の額」という。)及び同法第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額(第十六項において「外国法人の控除対象外国法人税の額」という。)の計算の例による。
第九条の七 法第五十三条第三十八項に規定する外国の法人税等(以下この条及び次条において「外国の法人税等」という。)の範囲については法人税法施行令第百四十一条の規定を準用し、外国の法人税等の額については法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額及び同法第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額の計算の例による。
2 各事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度の法人税法第六十九条第一項に規定する控除限度額に地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十二条第一項に規定する地方法人税控除限度額を加算した金額又は法人税法第百四十四条の二第一項に規定する控除限度額に地方法人税法施行令(平成二十年政令第百三十九号)第三条第三項の規定により計算した金額を加算した金額(以下この条、第四十八条の十三及び第五十七条の二の四において「国税の控除限度額」という。)及び第四項の規定により計算した額(以下この条、次条第項、第四十八条の十三及び第五十七条の二の四において「道府県民税の控除限度額」という。)の合計額に満たない場合において、当該事業年度の開始の日前三年以内に開始した各事業年度(これらの事業年度のうちに当該法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該法人が同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人(以下この項及び第項において「通算法人」という。)(通算法人であつた内国法人(法第二十三条第一項第三号イに規定する内国法人をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該法人に係る通算親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。以下この条において同じ。)の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該法人との間に同法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係(第項において「通算完全支配関係」という。)がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条、次条第項、第四十八条の十三及び第四十八条の十三の二第項において「前三年内事業年度」という。)において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度前の事業年度において同法第六十九条及び第百四十四条の二の規定並びに地方法人税法第十二条第一項及び第二項の規定並びに法第五十三条第三十八項及び第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することができた額を超える部分の額(以下この条において「控除限度超過額」という。)があるときは、当該控除限度超過額を、その最も古い事業年度のものから順次当該事業年度に係る国税の控除限度額及び道府県民税の控除限度額の合計額から当該事業年度において課された外国の法人税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられることとなる当該控除限度超過額は、法第五十三条第三十八項の規定の適用については、当該事業年度において課された外国の法人税等の額とみなす。
2 各事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度の法人税法第六十九条第一項に規定する控除限度額に第四項に規定する地方法人税の控除限度額を加算した金額又は同法第百四十四条の二第一項に規定する控除限度額に第五項に規定する地方法人税控除限度額を加算した金額(以下この条、第四十八条の十三及び第五十七条の二のにおいて「国税の控除限度額」という。)及び第六項の規定により計算した額(以下この条、次条第項、第四十八条の十三及び第五十七条の二の四において「道府県民税の控除限度額」という。)の合計額に満たない場合において、当該事業年度の開始の日前三年以内に開始した各事業年度(これらの事業年度のうちに当該法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該法人が同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人(以下この項及び第項において「通算法人」という。)(通算法人であつた内国法人(法第二十三条第一項第三号イに規定する内国法人をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該法人に係る通算親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。以下この条において同じ。)の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該法人との間に同法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係(第項において「通算完全支配関係」という。)がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条、次条第項、第四十八条の十三及び第四十八条の十三の二第項において「前三年内事業年度」という。)において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度前の事業年度において同法第六十九条及び第百四十四条の二の規定並びに地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十二条第一項及び第二項の規定並びに法第五十三条第三十八項及び第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することができた額を超える部分の額(以下この条において「控除限度超過額」という。)があるときは、当該控除限度超過額を、その最も古い事業年度のものから順次当該事業年度に係る国税の控除限度額及び道府県民税の控除限度額の合計額から当該事業年度において課された外国の法人税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられることとなる当該控除限度超過額は、法第五十三条第三十八項の規定の適用については、当該事業年度において課された外国の法人税等の額とみなす。
4 法第五十三条第三十八項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、法人税法第六十九条第一項に規定する控除限度額又は同法第百四十四条の二第一に規定する控除限度額(以下この項及び第四十八条の十三第五項において「法人税の控除限度額」という。)に百分の一を乗じて計算した額とする。ただし、標準税率を超える税率で法人税割を課する道府県に事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該法人の選択により、法人税の控除限度額に当該税率に相当する割合を乗じて計算した額(当該法人が二以上の道府県において事務所又は事業所を有する場合には、法人税の控除限度額を当該法人の関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数に按分して計算した額に当該関係道府県が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額)とすることができる。
4 法第五十三条第三十八項に規定する地方法人税法第十二条第一項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令第百四十四条第六項第一に規定する地方法人税の控除限度額とする。
5 各事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び第四十八条の十三第五項の規定により計算した額(以下この項、第四十八条の十三、第四十八条の十三の二第三項及び第五十七条の二の四第二号ロにおいて「市町村民税の控除限度額」という。)の合計額を超える場合において、前三年内事業年度につき法第五十三条第三十八項の規定により控除することができた外国の法人税等の額のうちに当該前三年内事業年度の道府県民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該事業年度に係る同項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、前項の規定にかかわらず、当該事業年度の道府県民税の控除限度額に、前三年内事業年度の法人税法施行令第百第五項に規定する国税の控除余裕額(同令第百四十五条第三項の規定によりないものとみなされた額を除く。)又は同令第百九十七条第四項に規定する国税の控除余裕額(同令第百九十八条第三項の規定によりないものとみなされた額を除く。)(以下この項及び第四十八条の十三第六項において「国税の控除余裕額」という。)、外国の法人税等のうち法第五十三条第三十八項の規定により控除することができた額が道府県民税の控除限度額に満たない場合における当該道府県民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この条及び第四十八条の十三第六項において「道府県民税の控除余裕額」という。)又は外国の法人税等のうち法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することができた額が市町村民税の控除限度額に満たない場合における当該市町村民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この項及び第四十八条の十三において「市町村民税の控除余裕額」という。)を前三年内事業年度のうち最も古い事業年度のものから順次に、かつ、同一の事業年度のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる道府県民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算した額とする。この場合において、前三年内事業年度においてこの項の規定により当該前三年内事業年度の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
5 法第五十三条第三十八項に規定する地方法人税法第十二条第二項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令第百の二に規定する地方法人税の控除限度額とする。
6 内国法人又は外国法人が適格合併、適格分割(法人税法第条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。第二号において同じ。)又は適格現物出資(同条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。第二号において同じ。)(以下このにおいて「適格合併等」という。)により被合併法人、割法人(同法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう第二号において同じ。)又は現物出資法人(同条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「被合併法人等」という。)から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度過額及び道府県民税の控除余裕額とみなす
6 法第五十三条第三十八項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、法人税法第六十九条第一項に規定する控除限度額又は同法第百四十四条のに規定する控除限度額(以下この項及び第四十八条の十三第七項において「法人税の控除限度額」という。)にの一を乗じて計算した額とするただし、標準税率をえる税率で法人税割を課する道府県に事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該法人の選択により、法人税の控除限度額に当該税率に相当する割合を乗じて計算した額(当該法人が二以上の道府県において事務所又は事業所を有する場合には、法人税の控除限度額を当該法人の関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数に按分して計算した額に当該関係道府県が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額)とすることができる
一 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(適格合併の日前三年以内に開始した各事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該被合併法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該被合併法人が通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該被合併法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該被合併法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額(前項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)
(新設)
二 適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格分割等」という。) 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人(以下この条において「分割法人等」という。)の分割等前三年内事業年度(適格分割等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該分割法人等がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該分割法人等が通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該分割法人等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額のうち、当該適格分割等により当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
(新設)
7 前項第一に係る部分に。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除限度超過額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度超過額とみなす。
7 各事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び第四十八条の十三第七項の規定により計算した額以下この項、第四十八条の十三、第四十八条の十三の二第二項及び第五十七条の二の四第二ロにおいて「市町村民税の控除度額」という。)の合計額を超える場合において、前三年内事業年度につき法第五十三条第三十八項の規定により控除することができた外国の法人税等の額のうちに当該前三年内事業年度の道府県民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該事業年度に係る同項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、前項の規定にかかわらず、当該事業年度の道府県民税の控除限度額に、前三年内事業年度の法人税法施行令第百四十四条第五項に規定する国税の控除余裕額(同令第百四十五条第三項の規定によりないものとみなされた額を除く。)又は同令第百九十七条第四項に規定する国税の控除余裕額(同令第百九十八条第三項の規定によりないものとみなされた額を除く。)(以下この項及び第四十八条の十三第八項において「国税の控除余裕額」という。)、外国の法人税等のうち法第五十三条第三十八項の規定により控除することができた額が道府県民税の控除限度額に満たない場合における当該道府県民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この条及び第四十八条の十三第八項において「道府県民税の控除余裕額」という。)又は外国法人税等のうち法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することができた額が市町村民税の控除限度額に満たない場合における当該市町村民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この項及び第四十八条の十三において「市町村民税の控除余裕額」という。)を前三年内事業年度のうち最も古い事業年度のものから順次に、かつ、同一の事業年度のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる道府県民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算した額とする。この場合において、前三年内事業年度においてこの項の規定により当該前三年内事業年度の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
一 適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。) 当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
(新設)
二 適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格合併の日の属する事業年度(以下この号及び第十九項第二号において「合併事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人又は外国法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度
(新設)
8 第六項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用ある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度超過額とみなす。
8 内国法人又は外国法人適格合併、適格分割(法人税法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。第二号において同じ。)又は適格現物出資(同条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人(同法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。第二号において同じ。)又は現物出資法人(同条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「被合併法人等」という。)から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前三年に開始した各事業年度の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額とみなす。
一 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度及び第三号に掲げる分割等三年内事業年度を除く。) 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
一 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(適格合併の日前三年に開始した各事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該被合併法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該被合併法人が通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該被合併法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該被合併法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額(項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)
二 適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日が当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度終了の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
二 適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格分割等」という。) 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人(以下この条において「分割法人等」という。)の分割等前三年内事業年度(適格分割等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該分割法人等その課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該分割法人等が通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該分割法人等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額のうち、当該適格分割等により当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
三 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度(以下この号及び第二十項第三号において「分割承継等事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人又は外国法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度
(新設)
9 第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の道府県民税の控除余裕(同項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)は、当該被合併法人の第七項各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度の道府県民税の控除余裕額とみなす。
9 項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除限度超過額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度超過額とみなす。
10 第項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の道府県民税の控除余裕額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の第八項各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度の道府県民税の控除余裕額とみなす。
10 第項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度超過額とみなす。
11 第項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度開始の日前三年内に開始した各事業年度のうち最も古事業年度開始の日(以下この項において「法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」いう。)後である場合には、当該被合併法人三年前事業年度開始日から当該法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該内国法人又は外国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項においてじ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該内国法人又は外国法人のそれぞれの事業年度とみなして、第七項から前項までの規定を適用
11 第八項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第七項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の道府県民税の控除余裕額(同項後段の規定によりないみなされた額を除く。)は、当該被合併法人の第九項各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度の道府県民税の控除余裕額とみなす。
12 第六項第二号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、次の各号に掲げる控除限度超過額又は道府県民税の控除余裕額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とす
12 第八項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第七項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の道府県民税の控除余裕額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の第十項各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度の道府県民税の控除余裕額とみなす。
一 控除限度超過額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
(新設)
イ 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度において納付することとなつた外国の法人税等の額
(新設)
ロ イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなつた金額に相当する金額
(新設)
二 道府県民税の控除余裕額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の道府県民税の控除余裕額(第五項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
(新設)
イ 当該分割法人等の法人税法施行令第百四十二条第三項に規定する調整国外所得金額(第二十二項第一号において「内国法人の調整国外所得金額」という。)又は同令第百九十四条第三項に規定する調整国外所得金額(第二十二項第一号において「外国法人の調整国外所得金額」という。)
(新設)
ロ イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
(新設)
13 第六項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額みなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人又は外国法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出した場合に限り、適用する。
13 第八項の内国法人又は外国法人の適格合併等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「法人三年前事業年度開始日」いう。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該内国法人又は外国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該内国法人又は外国法人のそれぞれの事業年度とみなして、第九項から前項までの規定を適用する。
14 内国法人又は外国法人が適格分割等により分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業年度開始の日から一月以内に行われたものであるとき(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)における前項の規定の適用については、同項中「以後三月」とあるの「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後四月」とする。
14 第八項第二号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分金額は、次の各号に掲げ控除限度超過額又は道府県民税控除余裕額の区分に応じそれぞれ当該各号に定める金額とする。
15 適格分割等に係る分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。)又は被現物出資法人(同条第十二号の五に規定する被現物出資法人をいう。)(以下この項及び第二十五項において「分割承継法人等」という。)が第六項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び第五項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年事業年度の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額のうち、第六項の規定により当該分割承継法人等の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額とみなされる金額及び道府県民税の控除余裕額とみなされる金額は、ないものとする。
15 第八項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人又は外国法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事)に提出した場合に限り、適用する。
16 法第五十三条第三十八項の規定による外国の法人税等の額の控除は、内国法人の控除対象外国法人税の額につき法人税法第六十九条若しくは第七十八条第一項若しくは第百三十三条第一項の規定の適用を受ける事業年度又は外国法人の控除対象外国法人税の額につき同法第百四十四条の二若しくは第百四十四条の十一第一項若しくは第百四十七条の三第一項の規定の適用を受ける事業年度に係る法人税割額についてするものとする。
16 内国法人又は外国法人が適格分割等により分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業年度開始の日から一月以内に行われたものであるとき(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)における前項の規定の適用については、同項中「以後三月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後四月」とする。
17 法人税法第一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書提出する義務がある法人(以下このにおいて「所得等申告法人」という。)前三年内事業年度における法人税割額の計算上法第五十三条第三十八項の規定により控除することとされた外国の法人等の額のうち、当該法人割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。以下この項において同じ。)を超えることとるため控除することができなかつた額で前事業年度以前の事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額(以下この条において「控除未済外国法人税等額」という。)は、当該所得等申告法人の当該事業年度の当該法人税割額から控除するものとする。
17 適格分割等に係る分割承継法人(法人税法第二条第二号の三に規定する分割承継法人をいう。)又は被現物出資法人(同条第二号の五に規定する被現物出資法人いう。)(以下この項及び第二十七項において「分割承継法人等」という。)が第八項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び第七項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度控除限度超過額及び道府県民の控除余裕額のうち、第八項の規定により当該分割承継法人等の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額とみなされる金額及び道府県民の控除余裕額とみなされる金額は、なものとする。
18 所得等申告法人が適格合併等により被合併法人等から事業全部又は一部の移転受けた場合には、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後事業年度におけ前項の規定の適用については、次各号に掲げ適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該所得等申告法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす
18 法第五十三条第三十八項の規定による外国の法人の額の控除は、法人税法第六十九条の規定により同条第一項に規定する外国法人控除する事業年度又は同法第百四十四条二の規定により同条第一項に規定する外国法人税の額を控除する事業年度に法人税割額についてするもとする。
一 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額
(新設)
二 適格分割等 当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、当該適格分割等により当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
(新設)
19 前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第十七項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度控除未済外国法人税等額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
19 法人税法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条において「所得等申告法人」という。)の前三年内事業年度における法人税割額の計算上法第五十三条第三十八項の規定により控除することとされた外国の法人税等の額のうち、当該法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。以下この項において同じ。)を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度以前の事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額(以下この条において「控除未済外国法人税等額」という。)は、当該所得等申告法人の当該事業年度の当該法人税割額から控除するものとする。
一 適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。) 当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
(新設)
二 適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該所得等申告法人の合併事業年度開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度
(新設)
20 第十八項(第二号係る分に限る。)規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第十七項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、同号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割前三年内事業年度の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
20 所得等申告法人が適格合併等より被合併法人等から事業の全又は一部移転を受けた場合には、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該所得等申告法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
一 適格分割等に係る分割法人分割等前三年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するとき分割等前三年内事業年度及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度をく。) 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
一 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の未済外国法人
二 適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日が当該所得等申告法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度終了の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
二 適格分割等 当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、当該適格分割等により当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
三 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該所得等申告法人の分割承継等事業年度開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度
(新設)
21 第十八項の所得等申告法人の適格合併の日の属する事業年度開始日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「所得等申告法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下こ項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人三年事業年度開始日から当該所得等申告法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該所得等申告法人を設立するもである場合あつては、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該所得等申告法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該所得等申告法人のそれぞれの事業年度とみなして、前二項の規定を適用
21 前項(一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第十九項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除未済外国法人は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年事業年度の区分応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度の控除未済外国法人とみなす。
22 第十項第二号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額に当該分割等前三年内事業年度における第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額とす
22 第十項第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第十九項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、同号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
一 当該分割法人等の内法人の調整国外所得金額又は外国法人の調整国外所得金額
 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度を除く。) 当該分割法人等の分割等前三年事業年度開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
二 前号に掲げ金額うち当該分割法人等から移転を受ける事業に係部分金額
二 適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日が当該所得等申告法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日であ場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度終了の日の属す当該所得等申告法人各事業年度
23 第十項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該所得等申告法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額みなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該所得等申告法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又事業所の所在地の道府県知事に提出した場合に限り、適用する。
23 第十項の所得等申告法人の適格合併等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「所得等申告法人三年前事業年度開始日」いう。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合に、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該所得等申告法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該所得等申告法人を設立するものである場合にあつては、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該所得等申告法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該所得等申告法人のそれぞれの事業年度とみなして、前二項の規定を適用する。
24 所得等申告法人が適格分割等により分割法人等であ他の内国法人から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業度開始の日から一月以に行われたものであるとき(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)における前項規定適用についは、同項中「以後三月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後四月」とする。
24 第二十項第二号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、適格分割等にる分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額に当該分割等三年内事業年度における第一号に掲げる金額うちに第二号に掲げる金額占める割合をそれぞれ乗じ計算した金額とする。
25 適格分割等に係る分割承継法人等が第十項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第十七項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、第十八項の規定により当該分割承継法人等の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなされる金額は、なものとする。
25 第十項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該所得等申告法人の当該事業年度開始の日前三年に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該所得等申告法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事(二以上の道府県におて事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事)に提出した場合に限り、適用する
26 上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第三十八項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき外国の法人税等の額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の道府県民税の控除限度額の計算について第四項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。
26 所得等申告法人が適格分割等により分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業年度開始の日から一月内に行われたものであるとき(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)における前項の規定の適用については、同項中「以後三月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後四月」とする。
27 法第五十三条第三十八項の規定による外国の法人税等の額の控除に関する規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の道府県において事務所又は事業所有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に外国の法人税等の額の控除に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合(第二項、第五項又は第十項の規定については、当該申告書又は更正請求書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けうとする金額の生じた事業年度後の各事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書又は更正請求書を提出している場合)に限り、適用する。この場合において、法第五十三条第三十八項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる当該事業年度において課された外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、道府県知事におて特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
27 適格分割等に係る分割承継法人等が第二十項の規定の適用受ける場合、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第十項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、第二十項の規定り当該分割承継法人等の当該事業年度開始の日前三年内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなされる金額は、ものとする。
第九条の七の二(税額控除不足額相当額の控除等)
第九条の七の二 法第五十三条第四十二項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によ税額控除不足額相当額(法第五十三条第四十二項に規定する税額控除不足額相当額をいう。次項、第三項及び第項において同じ。)の控除は、内国法人の控除対象外国法人税の額にき法人税法第六十九条又は第七十八条第一項若しくは第百三十三条第一項の規定の適用を受ける事業年度に係る法人税割についてるものとする。
第九条の七の二 前条第十九項から第二十七項までの規定は、法人税法第七十一条第一項又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人の前三年内事業年度における法人税割額の計算上法第五十三条第四十二項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により控除することとされた税額控除不足額相当額(法第五十三条第四十二項に規定する税額控除不足額相当額をいう。次項及び第項において同じ。)のうち、当該法人税割額を超えることとなるため控除することができなかた額で前事業年度以前の事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額について準用する。この場合において、前条第十九項から第二十二項まで、第二十四項、第二十五項及び第二十七項中「控除未済外国法人税等額」とあるのは、「控除未済税額控除不足額相当額」と読み替えるものとする。
2 前条第十七項から第十五項までの規定は、法人税法第七十一条第一項又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人の前三年内事業年度における法人税割額の計算上法第五十三条第四十二項の規定により控除することとされた税額控除不足額相当額のうち、当該法人税割額を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度以前の事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額について準用する。この場合において、前条第十七から第二十項まで、第二十二項、第二十三項及び第二十五項中「控除未済外国法人税等額」とるのは、「控除未済税額控除不足額相当額」と読み替えるものとする。
2 二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第四十二項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき税額控除不足額相当額、当該法人に係る同項の規定により控除することができる税額控除不足額相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の道府県民税の控除限度額の計算について前条第ただし書の規定による法人につては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。
3 二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第四十項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき税額控除不足額相当額は、当該法人に係る項の規定により控除することができる税額控除不足額相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係道府県ごとの法第五十七条第項に規定する従業者の数(当該事業年度の道府県民控除限度の計算について前条第四項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。
3 前項の規定は、二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第四十(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この項及び第五項において同じ。)の規定により関係道府県ごとの法人税割額に加算すべき税額控除超過額相当額同条第四十三項に規定する税控除超過相当額をいう。第五項において同じ。)について準用する。
4 前項の規定は、二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第四十三項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この項及び第六項において同じ。)の規定により関係道府県ごとの法人税割額に加すべき税額控除超過額相当額(同条第四十三項に規定する税額控除超過額相当額をいう第六項において同じ。)について準用する。
4 法第五十三条第四十二項の規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書。以下この項及び項において「申告書等」という。)に税額控除不足額相当額の控除に関する事項を記載した書類その他の総務省令で定める書類の添付がある場合(第一項において準用する前条第十九項の規定については、当該申告書等を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度以後の各事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書等を提出している場合)に限り、適用する。この場合において、法第五十三条第四十二項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、道府県知事において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計の基礎となる金額として記載された金額を限度とする
5 法第五十三条第四十項の規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書。以下この項及び次項において「申告書」という。)に税額控除不足額相当額の控除に関する事項を記載した書類その他の総務省令で定める書類添付がある場合(第二項において準用する前条第十七項の規定については、当該申告書等を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度以後の各事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書等を提出している場合)に限り、適用する。この場合において、法第五十三条第四十二項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、道府県知事において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
5 法第五十三条第四十項の規定の適用を受ける法人は、申告書等に税額控除超過額相当額の加算に関する事項を記載した書類その他の総務省令で定める書類添付しなければならない。この場合において、同項の規定により加算されるべき金額の計算の基礎となる外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、道府県知事において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
6 法第五十三条第四十三項の規定の適用を受ける法人は、申告書等に税額控除超過額相当額の加算に関する事項を記載した書類その他の総務省令で定める書類を添付しなければならない。この場合において、同項の規定により加算されるべき金額の計算の基礎となる外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、道府県知事において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
(新設)
第二十条の二(法第七十二条の十五第一項の政令で定める金額)
第二十条の二 法第七十二条の十五第一項に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額は、当該事業年度以前の事業年度において支出された金額で、法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産、同条第二十一号に規定する有価証券、同条第二十二号に規定する固定資産又は同条第二十四号に規定する繰延資産(次項及び第二十条の二の五第一項第一号において「棚卸資産等」という。)に係るものとする。
第二十条の二 法第七十二条の十五第一項に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額は、当該事業年度以前の事業年度において支出された金額で、法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産、同条第二十一号に規定する有価証券、同条第二十二号に規定する固定資産又は同条第二十四号に規定する繰延資産(次項において「棚卸資産等」という。)に係るものとする。
第二十条の二の五(法第七十二条の十六第一項の政令で定める支払利子の額)
第二十条の二の五 法第七十二条の十六第一項に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される支払利子の額は、次掲げる支払利子の額とする。
第二十条の二の五 第二十条の二第一項の規定は、法第七十二条の十六第一項に規定する政令で定める当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される支払利子の額について準用する。
一 当該事業年度以前の事業年度において支払われた棚卸資産等に係る支払利子の額
(新設)
二 法人税法第五十三条第一項に規定する賃貸借取引に係る支払利子の額
(新設)
第二十条の二の十(法第七十二条の十七第二項の賃借権等の対価として支払うこととされている金額に準ずるもの)第二十条の二の十(法第七十二条の十七第二項の賃借権等の対価として支払う金額に準ずるもの)
第二十条の二の十 法第七十二条の十七第二項に規定する賃借権等の対価として支払うこととされている金額に準ずるものとして政令で定めるものは、法人税法第六十九条第四項第一号に規定する内部取引において内国法人の同号に規定する本店等から当該内国法人の同号に規定する国外事業所等に対して賃借権等の対価として支払うこととされている金額に該当することとなる金額又は同法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引において外国法人の恒久的施設から当該外国法人の同号に規定する本店等に対して賃借権等の対価として支払うこととされている金額に該当することとなる金額とする。
第二十条の二の十 法第七十二条の十七第二項に規定する賃借権等の対価として支払う金額に準ずるものとして政令で定めるものは、法人税法第六十九条第四項第一号に規定する内部取引において内国法人の同号に規定する本店等から当該内国法人の同号に規定する国外事業所等に対して賃借権等の対価として当該事業年度において支払う金額に該当することとなる金額で当該事業年度に係るもの又は同法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引において外国法人の恒久的施設から当該外国法人の同号に規定する本店等に対して賃借権等の対価として当該事業年度において支払う金額に該当することとなる金額で当該事業年度に係るものとする。
第二十条の二の十一(法第七十二条の十七第三項の賃借権等の対価として支払を受けることとされている金額に準ずるもの)第二十条の二の十一(法第七十二条の十七第三項の賃借権等の対価として支払を受ける金額に準ずるもの)
第二十条の二の十一 法第七十二条の十七第三項に規定する賃借権等の対価として支払を受けることとされている金額に準ずるものとして政令で定めるものは、法人税法第六十九条第四項第一号に規定する内部取引において内国法人の同号に規定する国外事業所等から当該内国法人の同号に規定する本店等が賃借権等の対価として支払を受けることとされている金額に該当することとなる金額又は同法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引において外国法人の同号に規定する本店等から当該外国法人の恒久的施設が賃借権等の対価として支払を受けることとされている金額に該当することとなる金額とする。
第二十条の二の十一 法第七十二条の十七第三項に規定する賃借権等の対価として支払を受ける金額に準ずるものとして政令で定めるものは、法人税法第六十九条第四項第一号に規定する内部取引において内国法人の同号に規定する国外事業所等から当該内国法人の同号に規定する本店等が賃借権等の対価として当該事業年度において支払を受ける金額に該当することとなる金額で当該事業年度に係るもの又は同法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引において外国法人の同号に規定する本店等から当該外国法人の恒久的施設が賃借権等の対価として当該事業年度において支払を受ける金額に該当することとなる金額で当該事業年度に係るものとする。
第二十条の二の二十三(法第七十二条の二十一第六項第一号の総資産の帳簿価額)
二 法人税法第五十三条第一項に規定する賃貸借取引の目的なる資産が当該貸借対照表に計上されている場合の当該資産の金額
二 特別措置法第五十二条の規定により特別償却準備金して積み立てている金額
三 租税特別措置第五の三の規定により特別償却準備金として積み立てている金額
三 土地の再評価に関する律(平成年法律第三十四号)第三第一項の規定により同項に規定する再評価が行われた土地に係る同法第七条第二項に規定する再評価差額金が当該貸借対照表に計上されている場合の当該土地に係る同条第一項に規定する再評価差額(以下この号において「再評価差額」という。)に相当する金額(当該事業年度終了の時又は当該事業年度の前事業年度終了の時に有する当該土地に係るものに限るものとし、当該土地についその帳簿価額に記載された金額の減額をした場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額とする。)
四 土地再評価に関する法律(平成年法律三十四)第三条第一項の規定により同項に規定する再評価が行われた土地に係る同法第七条第二項に規する再評価差額金が当該貸借対照表に計上されている場合の当該土地に係る同条第一項に規定する再評価差額(以下この号において「再評価差額」という。)に相当する金額(当該事業年度終了の時又は当該事業年度の前事業年度終了の時に有する当該土地に係るものに限るものとし、当該土地についてその帳簿価額に記載された金額の減額をした場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額とする。)
四 法第七十二条六項第二号に規定する子会社(以下この号において「特定子会社」という。)にする貸付金及び特定子会社の発行する社債の金額
イ 土地の再評価に関する法律第八条第二項第一号に掲げる場合 当該土地の再評価差額のうちその減額した金額に相当する金額
(新設)
ロ 土地の再評価に関する法律第八条第二項第二号に掲げる場合 当該土地の再評価差額に相当する金額
(新設)
ハ 土地の再評価に関する法律第八条第二項第三号に掲げる場合 当該土地の再評価差額に相当する金額
(新設)
五 法第七十二条の二十一第六項第二号に規定する特定子会社(以下この号において「特定子会社」という。)に対する貸付金及び特定子会社の発行する社債の金額
(新設)
第三十六条の十(法第七十三条の四第一項第四号の七の政令で定める者等)
六 社会福祉法人又は前項各号に掲げる者が実施する社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業、乳児等通園支援事業若しくは児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第二号の三に掲げる事業、同項第四号の二に掲げる障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、移動支援事業若しくは地域活動支援センターを経営する事業、同項第五号に掲げる身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業、介助犬訓練事業、聴導犬訓練事業若しくは身体障害者の更生相談に応ずる事業又は同項第六号若しくは第十二号に掲げる事業の用に供する不動産
六 社会福祉法人又は前項各号に掲げる者が実施する社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業若しくは児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第二号の三に掲げる事業、同項第四号の二に掲げる障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、移動支援事業若しくは地域活動支援センターを経営する事業、同項第五号に掲げる身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業、介助犬訓練事業、聴導犬訓練事業若しくは身体障害者の更生相談に応ずる事業又は同項第六号若しくは第十二号に掲げる事業の用に供する不動産
第四十三条の八(法第百四十四条の七第二項の元売業者の指定の取消しの要件)
八 法第百四十四条の三十二第三項又は第百四十四条の三十六の規定に違反して、帳簿を備えず、若しくは帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿したこと。
八 法第百四十四条の三十二第三項又は第百四十四条の三十六の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿したこと。
第四十三条の十(法第百四十四条の八第三項の仮特約業者の指定の取消しができる場合)
七 法第百四十四条の三十二第三項又は第百四十四条の三十六の規定に違反して、帳簿を備えず、若しくは帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した場合
七 法第百四十四条の三十二第三項又は第百四十四条の三十六の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した場合
第四十三条の十二(法第百四十四条の九第三項の特約業者の指定の取消しの要件)
七 法第百四十四条の三十二第三項又は第百四十四条の三十六の規定に違反して、帳簿を備えず、若しくは帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿したこと。
七 法第百四十四条の三十二第三項又は第百四十四条の三十六の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿したこと。
第四十八条の十二の二(法第三百二十一条の八第三十六項の控除対象所得税額等相当額の控除)
第四十八条の十二の二 二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第三百二十一条の八第三十六項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)は、当該法人に係る同条第三十六項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の第九条の七第項に規定する市町村民税の控除限度額の計算について第四十八条の十三第項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の六で除して得た数)に按分して計算した額とする。
第四十八条の十二の二 二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第三百二十一条の八第三十六項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)は、当該法人に係る同条第三十六項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の第九条の七第項に規定する市町村民税の控除限度額の計算について第四十八条の十三第項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の六で除して得た数)に按分して計算した額とする。
第四十八条の十二の三(法第三百二十一条の八第三十七項の控除対象所得税額等相当額の控除)
第四十八条の十二の三 二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第三百二十一条の八第三十七項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)は、当該法人に係る同条第三十七項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の第九条の七第項に規定する市町村民税の控除限度額の計算について次条第項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の六で除して得た数)に按分して計算した額とする。
第四十八条の十二の三 二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第三百二十一条の八第三十七項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)は、当該法人に係る同条第三十七項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の第九条の七第項に規定する市町村民税の控除限度額の計算について次条第項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の六で除して得た数)に按分して計算した額とする。
第四十八条の十三(外国の法人税等の額の控除)
第四十八条の十三 法第三百二十一条の八第三十八項に規定する外国の法人税等(以下この条及び次条において「外国の法人税等」という。)の範囲については法人税法施行令第百四十一条の規定を準用し、外国の法人税等の額については法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額(第十七項及び次条第一項において「内国法人の控除対象外国法人税の額」という。)及び同法第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額(第十七項において「外国法人の控除対象外国法人税の額」という。)の計算の例による。
第四十八条の十三 法第三百二十一条の八第三十八項に規定する外国の法人税等(以下この条及び次条において「外国の法人税等」という。)の範囲については法人税法施行令第百四十一条の規定を準用し、外国の法人税等の額については法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額及び同法第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額の計算の例による。
4 法第三百二十一条の八第三十八項に規定する法第条第三十八項の控除の限度額で政令で定めるものは、道府県民税の控除限度額とする。
4 法第三百二十一条の八第三十八項に規定する地方法人税法第十条第項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令第百四十四条第六項第一号に規定する地方法人税の控除限度額とする。
5 法第三百二十一条の八第三十八項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、法人税の控除限度額に百分の六を乗じて計算した額とする。ただし、標準税率を超える税率で法人税割を課する市町村に事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該法人の選択により、法人税の控除限度額に当該税率に相当する割合を乗じて計算した額(当該法人が二以上の市町村において事務所又は事業所を有する場合には、法人税の控除限度額を当該法人の関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数に按分して計算した額に当該関係市町村が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額)とすることができる。
5 法第三百二十一条の八第三十八項に規定する地方法人税法第十二条第三項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令第百九十五条の二に規定する地方法人税の控除限度額とする。
6 各事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える場合において、前三年内事業年度につき法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することができた外国の法人税等の額のうちに当該前三年内事業年度の市町村民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該事業年度に係る同項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、前項の規定にかかわらず、当該事業年度の市町村民税の控除限度額に、前三年内事業年度の国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額又は市町村民税の控除余裕額を前三年内事業年度のうち最も古い事業年度のものから順次に、かつ、同一の事業年度のものについて、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる市町村民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算した額とする。この場合において、前三年内事業年度においてこの項の規定により当該前三年内事業年度の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
6 法第三百二十一条の八第三十八項に規定する法第五十三条第三十八項の控除の限度額で政令で定めるものは、道府県民税の控除限度額とする。
7 内国法人又は外国法人(法第二百九十二条第一項第三号ロに規定する外国法人をいう。以下の条において同じ。)が適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)、適格分割(同法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。第二号において同じ。)又は適格現物出資(同条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)、分割法人(同法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。第二号において同じ。)又は現物出資法人(同条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「被合併法人等」という。)から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額及び市町村税の控除余裕額とみなす
7 第三百二十一条の八第三十八項に規定する政令で定めるとにより計算した額は、法人税の控除限度額に百分の六を乗じて計算した額とする。ただし、標準税率をえる税率で法人税割を課する市町村に事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該法人の選択により、法人税の控除限度額に当該税率に相当する割合を乗じて計算した額(当該法人が二以上の市町村において事務所又は事業所を有する場合には、法人税の控除限度額を当該法人の関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数に按分して計算した額に当該関係市町村が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額)とすることができる
一 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(適格合併の日前三年以内に開始した各事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該被合併法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該被合併法人が法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人(以下この項において「通算法人」という。)(通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該被合併法人に係る通算親法人(同条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。以下この条において同じ。)の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該被合併法人との間に同条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係(次号において「通算完全支配関係」という。)がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額(前項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)
(新設)
二 適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格分割等」という。) 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人(以下この条において「分割法人等」という。)の分割等前三年内事業年度(適格分割等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該分割法人等がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該分割法人等が通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該分割法人等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額のうち、当該適格分割等により当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
(新設)
8 前項(第号に係る部分に限る。の規定の適用がある場合の同項の内国法人又外国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除限度超過額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度超過額とみなす。
8 各事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える場合において、前三年内事業年度につき法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することができた外国の法人税等の額のうちに当該前三年内事業年度の市町村民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該事業年度に係る同項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、前項の規定にかかわらず、当該事業年度の市町村民税の控除限度額に、前三年内事業年度の国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額又は市町村民税の控除余裕額を前三年内事業年度のうち最も古い事業年度のものから順次に、かつ、同の事業年度のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる市町村民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算した額とする。この場合において、前三年内事業年度においてこの項の規定により当該前三年内事業年度の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用について、ないものとみなす。
一 適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。) 当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
(新設)
二 適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格合併の日の属する事業年度(以下この号及び第二十項第二号において「合併事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人又は外国法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度
(新設)
9 第七(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用ある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度超過額とみなす。
9 内国法人又は外国法人(法第二百九十二条第一第三号ロに規定する外国法人をいう。以下この条において同じ。)適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)、適格分割(同法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。第二号において同じ。)又は適格現物出資(同条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)、分割法人(同法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。第二号において同じ。)又は現物出資法人(同条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「被合併法人等」という。)から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前三年に開始した各事業年度の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額とみなす。
一 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するときの分割等三年内事業年度及び第三号に掲げる分割等三年内事業年度を除く。) 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
一 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(適格合併の日前三年以内に開始した各事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該被合併法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該被合併法人が法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人(以下この項において「通算法人」という。)(通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該被合併法人に係る通算親法人(同条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。以下この条において同じ。)の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該被合併法人との間に同条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係(次号において「通算完全支配関係」という。)がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額(項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)
二 適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日が当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度終了の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
二 適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格分割等」という。) 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人(以下この条において「分割法人等」という。)の分割等前三年内事業年度(適格分割等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該分割法人等その課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度を除くものとし、当該分割法人等が通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該分割法人等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入したときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額のうち、当該適格分割等により当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
三 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度(以下この号及び第二十一項第三号において「分割承継等事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人又は外国法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度
(新設)
10 第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の市町村民税の控除余裕(同項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)は、当該被合併法人の第八項各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度の市町村民税の控除余裕額とみなす。
10 項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除限度超過額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度超過額とみなす。
11 第項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の市町村民税の控除余裕額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の第九項各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度の市町村民税の控除余裕額とみなす。
11 第項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度の控除限度超過額とみなす。
12 第項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度開始の日前三年内に開始した各事業年度のうち最も古事業年度開始の日(以下この項において「法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」いう。)後である場合には、当該被合併法人三年前事業年度開始日から当該法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該内国法人又は外国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項においてじ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該内国法人又は外国法人のそれぞれの事業年度とみなして、第八項から前項までの規定を適用
12 第九項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第八項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の市町村民税の控除余裕額(同項後段の規定によりないみなされた額を除く。)は、当該被合併法人の第十項各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度の市町村民税の控除余裕額とみなす。
13 第七項第二号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、次の各号に掲げる控除限度超過額又は市町村民税の控除余裕額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とす
13 第九項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第八項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の市町村民税の控除余裕額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の第十一項各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度の市町村民税の控除余裕額とみなす。
一 控除限度超過額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
(新設)
イ 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度において納付することとなつた外国の法人税等の額
(新設)
ロ イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなつた金額に相当する金額
(新設)
二 市町村民税の控除余裕額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の市町村民税の控除余裕額(第六項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
(新設)
イ 当該分割法人等の法人税法施行令第百四十二条第三項に規定する調整国外所得金額(第二十三項第一号において「内国法人の調整国外所得金額」という。)又は同令第百九十四条第三項に規定する調整国外所得金額(第二十三項第一号において「外国法人の調整国外所得金額」という。)
(新設)
ロ イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
(新設)
14 第七項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額みなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人又は外国法人の事務所又は事業所の所在地の市町村長(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出した場合に限り、適用する。
14 第九項の内国法人又は外国法人の適格合併等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「法人三年前事業年度開始日」いう。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該内国法人又は外国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該内国法人又は外国法人のそれぞれの事業年度とみなして、第十項から前項までの規定を適用する。
15 内国法人又は外国法人が適格分割等により分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業年度開始の日から一月以内に行われたものであるとき(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)における前項の規定の適用については、同項中「以後三月」とあるの「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後四月」とする。
15 第九項第二号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分金額は、次の各号に掲げ控除限度超過額又は市町村民税控除余裕額の区分に応じそれぞれ当該各号に定める金額とする。
16 適格分割等に係る分割承継法人(法人税法二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。)又は被現物出資法人(同条第十二号の五に規定する被現物出資法人をいう。)(以下この項及び第二十六項において「分割承継法人等」という。)が第七項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び第六項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年事業年度の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額のうち、第七項の規定により当該分割承継法人等の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額とみなされる金額及び市町村民税の控除余裕額とみなされる金額は、なものとする。
16 第九項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人又は外国法人の事務所又は事業所の所在地の市町村長(二以上の市町村におて事務所又は事業所を有する内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長)に提出した場合に限り、適用する
17 法第三百二十一条の八第三十八項の規定による外国の法人税等の額の控除は、内国法人の控除対象外国法人税の額につき法人税法第六十九条若しくは第七十八条第一項若しくは第百三十三条第一項の規定の適用を受ける事業年度又は外国法人の控除対象外国法人税の額につき同法第百四十四条の二若しくは第百四十四条の十一第一項若しくは第百四十七条の三第一項の規定の適用を受ける事業年度に係る法人税割額についてするものとする。
17 内国法人又は外国法人が適格分割等により分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業年度開始の日から一月以内に行われたものであるとき(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)における前項の規定の適用については、同項中「以後三月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後四月」とする。
18 法人税法第一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書提出する義務がある法人(以下このにおいて「所得等申告法人」という。)前三年内事業年度における法人税割額の計算上法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することとされた外国の法人等の額のうち、当該法人割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。以下この項において同じ。)を超えることとるため控除することができなかつた額で前事業年度以前の事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額(以下この条において「控除未済外国法人税等額」という。)は、当該所得等申告法人の当該事業年度の当該法人税割額から控除するものとする。
18 適格分割等に係る分割承継法人(法人税法第二条第二号の三に規定する分割承継法人をいう。)又は被現物出資法人(同条第二号の五に規定する被現物出資法人いう。)(以下この項及び第二十八項において「分割承継法人等」という。)が第九項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び第八項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度控除限度超過額及び市町村民の控除余裕額のうち、第九項の規定により当該分割承継法人等の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除限度超過額とみなされる金額及び市町村民の控除余裕額とみなされる金額は、なものとする。
19 所得等申告法人が適格合併等により被合併法人等から事業全部又は一部の移転受けた場合には、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後事業年度におけ前項の規定の適用については、次各号に掲げ適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該所得等申告法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす
19 法第三百二十一条の八第三十八項の規定による外国の法人の額の控除は、法人税法第六十九条の規定により同条第一項に規定する外国法人控除する事業年度又は同法第百四十四条二の規定により同条第一項に規定する外国法人税の額を控除する事業年度に法人税割額についてするもとする。
一 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額
(新設)
二 適格分割等 当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、当該適格分割等により当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
(新設)
20 前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第十八項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度控除未済外国法人税等額は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年内事業年度の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
20 法人税法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条において「所得等申告法人」という。)の前三年内事業年度における法人税割額の計算上法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することとされた外国の法人税等の額のうち、当該法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。以下この項において同じ。)を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度以前の事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額(以下この条において「控除未済外国法人税等額」という。)は、当該所得等申告法人の当該事業年度の当該法人税割額から控除するものとする。
一 適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。) 当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
(新設)
二 適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該所得等申告法人の合併事業年度開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度
(新設)
21 第十九項(第二号係る分に限る。)規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第十八項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、同号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割前三年内事業年度の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
21 所得等申告法人が適格合併等より被合併法人等から事業の全又は一部移転を受けた場合には、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該所得等申告法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
一 適格分割等に係る分割法人分割等前三年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するとき分割等前三年内事業年度及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度をく。) 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
一 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の未済外国法人
二 適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日が当該所得等申告法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度終了の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
二 適格分割等 当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、当該適格分割等により当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
三 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該所得等申告法人の分割承継等事業年度開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度
(新設)
22 第十九項の所得等申告法人の適格合併の日の属する事業年度開始日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「所得等申告法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下こ項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人三年事業年度開始日から当該所得等申告法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該所得等申告法人を設立するもである場合あつては、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該所得等申告法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該所得等申告法人のそれぞれの事業年度とみなして、前二項の規定を適用
22 前項(一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格合併の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二十項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度の控除未済外国法人は、当該被合併法人の次の各号に掲げる合併前三年事業年度の区分応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度の控除未済外国法人とみなす。
23 第十項第二号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額に当該分割等前三年内事業年度における第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額とす
23 第第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二十項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、同号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる分割等前三年内事業年度の区分に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に定める事業年度の控除未済外国法人税等額とみなす。
一 当該分割法人等の内法人の調整国外所得金額又は外国法人の調整国外所得金額
 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度を除く。) 当該分割法人等の分割等前三年事業年度開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
二 前号に掲げ金額うち当該分割法人等から移転を受ける事業に係部分金額
二 適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日が当該所得等申告法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日であ場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度終了の日の属す当該所得等申告法人各事業年度
24 第十項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該所得等申告法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額みなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該所得等申告法人の事務所又は事業所の所在地の市町村長(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又事業所の所在地の市町村長に提出した場合に限り、適用する。
24 第項の所得等申告法人の適格合併等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(以下この項において「所得等申告法人三年前事業年度開始日」いう。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合に、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該所得等申告法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該所得等申告法人を設立するものである場合にあつては、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度開始の日。以下この項において同じ。の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該所得等申告法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該所得等申告法人のそれぞれの事業年度とみなして、前二項の規定を適用する。
25 所得等申告法人が適格分割等により分割法人等であ他の内国法人から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業度開始の日から一月以に行われたものであるとき(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)における前項規定適用についは、同項中「以後三月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後四月」とする。
25 第二十一項第二号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、適格分割等にる分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額に当該分割等三年内事業年度における第一号に掲げる金額うちに第二号に掲げる金額占める割合をそれぞれ乗じ計算した金額とする。
26 適格分割等に係る分割承継法人等が第十項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第十八項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のうち、第十九項の規定により当該分割承継法人等の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなされる金額は、なものとする。
26 第項の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該所得等申告法人の当該事業年度開始の日前三年に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該所得等申告法人の事務所又は事業所の所在地の市町村長(二以上の市町村におて事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長)に提出した場合に限り、適用する
27 上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第三百二十一条の八第三十八項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき外国の法人税等の額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の市町村民税の控除限度額の計算について第五項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の六で除して得た数)に按分して計算した額とする。
27 所得等申告法人が適格分割等により分割法人等である他の内国法人から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が当該適格分割等の日の属する当該分割法人等の事業年度開始の日から一月内に行われたものであるとき(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)における前項の規定の適用については、同項中「以後三月」とあるのは、「の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後四月」とする。
28 三百二十一条の八第三十八項の規定による外国の法人税等の額の控除に関する規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に外国の法人税等の額の控除に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合(第二項、第六項又は第十八項の規定については、当該申告書又は更正請求書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けよとする金額の生じた事業年度以後の各事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書又は更正請求書を提出している場合)に限り、適用する。この場合において、法三百二十一条の八第三十八項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる当該事業年度において課された外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、市町村長におて特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
28 適格分割等に係る分割承継法人等が第二十一項の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二十項の規定の適用については、当該分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額のち、第二十一項の規定により当該分割承継法人等の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度の控除未済外国法人税等額とみなされる金額は、ものとする。
第四十八条の十三の二(税額控除不足額相当額の控除等)
第四十八条の十三の二 法第三百二十一条の八第四十二項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によ税額控除不足額相当額(法第三百二十一条の八第四十二項に規定する税額控除不足額相当額をいう。次項、第三項及び第項において同じ。)の控除は、内国法人の控除対象外国法人税の額にき法人税法第六十九条又は第七十八条第一項若しくは第百三十三条第一項の規定の適用を受ける事業年度に係る法人税割についてるものとする。
第四十八条の十三の二 前条第二十項から第二十八項までの規定は、法人税法第七十一条第一項又は第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人の前三年内事業年度における法人税割額の計算上法第三百二十一条の八第四十二項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により控除することとされた税額控除不足額相当額(法第三百二十一条の八第四十二項に規定する税額控除不足額相当額をいう。次項及び第項において同じ。)のうち、当該法人税割額を超えることとなるため控除することができなかた額で前事業年度以前の事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額について準用する。この場合において、前条第二十項から第二十三項まで、第二十五項、第二十六項及び第二十八項中「控除未済外国法人税等額」とあるのは、「控除未済税額控除不足額相当額」と読み替えるものとする。
2 前条第十八項から第二十六項までの規定、法人税法第七十一条第一項又は第七四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務ある法人の前三年内事業年度における法人税割額の計算上法第三百二十一条の八第四十二項規定により控除することとされた税額控除不足額相当額のうち、当該法人税割額を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度事業年度の法人税割について控除されなかつ分の額について準用する。この場合において、前条第十八項から第二十一項まで、第二十三項、第二十四項及び第二十六項中「控除未済外国法人税等額」とあるのは、「控除未済税額控除不足額相当額」と読み替えるものとする。
2 二以上の市町村において事務所又事業所を有する法人の法第三百二十一条の八第四項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき税額控除不足額相当額は、当該法人に係る同項の規定により控除することできる税額控除不足額相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項規定する従業者の数(当該事業年度の市町村民税の控除限度額の計算について条第七項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得数を百分の六で除して得た数)に按分して計算した額とする。
3 二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第三百二十一条の八第四十項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき税額控除不足額相当額は、当該法人に係る項の規定により控除することができる税額控除不足額相当額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係市町村ごとの法三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の市町村民控除限度の計算について前条第五項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の六で除して得た数)に按分して計算した額とする。
3 前項の規定は、二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第三百二十一条の八第四十(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この項及び第五項において同じ。)の規定により関係市町村ごとの法人税割額に加算すべき税額控除超過額相当額十三項に規定する税控除超過相当額をいう。第五項において同じ。)について準用する。
4 前項の規定は、二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第三百二十一条の八第四十三項(同条第四十七項及び第四十八項において準用する場合を含む。以下この項及び第六項において同じ。)の規定により関係市町村ごとの法人税割額に加すべき税額控除超過額相当額(同条第四十三項に規定する税額控除超過額相当額をいう第六項において同じ。)について準用する。
4 法第三百二十一条の八第四十二項の規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書又は更正請求書。以下この項及び項において「申告書等」という。)に税額控除不足額相当額の控除に関する事項を記載した書類その他の総務省令で定める書類の添付がある場合(第一項において準用する前条第二十項の規定については、当該申告書等を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度以後の各事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書等を提出している場合)に限り、適用する。この場合において、法第三百二十一条の八第四十二項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、市町村長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計の基礎となる金額として記載された金額を限度とする
5 法第三百二十一条の八第四十項の規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書又は更正請求書。以下この項及び次項において「申告書」という。)に税額控除不足額相当額の控除に関する事項を記載した書類その他の総務省令で定める書類添付がある場合(第二項において準用する前条第十八項の規定については、当該申告書等を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度以後の各事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書等を提出している場合)に限り、適用する。この場合において、法第三百二十一条の八第四十二項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、市町村長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
5 法第三百二十一条の八第四十項の規定の適用を受ける法人は、申告書等に税額控除超過額相当額の加算に関する事項を記載した書類その他の総務省令で定める書類添付しなければならない。この場合において、同項の規定により加算されるべき金額の計算の基礎となる外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、市町村長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
6 法第三百二十一条の八第四十三項の規定の適用を受ける法人は、申告書等に税額控除超過額相当額の加算に関する事項を記載した書類その他の総務省令で定める書類を添付しなければならない。この場合において、同項の規定により加算されるべき金額の計算の基礎となる外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、市町村長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
(新設)
第四十九条の十五(法第三百四十八条第二項第十号の七の政令で定める者等)
九 社会福祉法人又は前項各号に掲げる者(同項第六号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)が実施する社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業、乳児等通園支援事業若しくは児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第二号の三に掲げる事業、同項第四号の二に掲げる一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業、同項第五号に掲げる身体障害者の更生相談に応ずる事業若しくは同項第六号に掲げる知的障害者の更生相談に応ずる事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの又は同項第四号の二に掲げる障害福祉サービス事業、移動支援事業若しくは地域活動支援センターを経営する事業、同項第五号に掲げる身体障害者生活訓練等事業若しくは手話通訳事業若しくは同項第十二号に掲げる事業の用に供する固定資産
九 社会福祉法人又は前項各号に掲げる者(同項第六号に掲げる者にあつては、総務省令で定めるものに限る。)が実施する社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業若しくは児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第二号の三に掲げる事業、同項第四号の二に掲げる一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業、同項第五号に掲げる身体障害者の更生相談に応ずる事業若しくは同項第六号に掲げる知的障害者の更生相談に応ずる事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの又は同項第四号の二に掲げる障害福祉サービス事業、移動支援事業若しくは地域活動支援センターを経営する事業、同項第五号に掲げる身体障害者生活訓練等事業若しくは手話通訳事業若しくは同項第十二号に掲げる事業の用に供する固定資産
第五十六条の二十六の五(法第七百一条の三十四第三項第十号の七の社会福祉事業の用に供する施設)
第五十六条の二十六の五 法第七百一条の三十四第三項第十号の七に規定する政令で定める社会福祉事業の用に供する施設は、社会福祉法第二条第二項第一号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第六号若しくは第七号に掲げる事業、同条第三項第一号若しくは第一号の二に掲げる事業、同項第二号に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業、乳児等通園支援事業若しくは児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第二号の三に掲げる事業、同項第三号に掲げる事業、同項第四号に掲げる老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業若しくは複合型サービス福祉事業又は同項第四号の二から第六号まで若しくは第八号から第十三号までに掲げる事業の用に供する施設とする。
第五十六条の二十六の五 法第七百一条の三十四第三項第十号の七に規定する政令で定める社会福祉事業の用に供する施設は、社会福祉法第二条第二項第一号に掲げる生計困難者に対して助葬を行う事業、同項第六号若しくは第七号に掲げる事業、同条第三項第一号若しくは第一号の二に掲げる事業、同項第二号に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業若しくは児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第二号の三に掲げる事業、同項第三号に掲げる事業、同項第四号に掲げる老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業若しくは複合型サービス福祉事業又は同項第四号の二から第六号まで若しくは第八号から第十三号までに掲げる事業の用に供する施設とする。
第五十六条の八十八の二(国民健康保険税の基礎課税額等の限度)
第五十六条の八十八の二 法第七百三条の四第十一項に規定する政令で定める金額は、六十万円とする。
第五十六条の八十八の二 法第七百三条の四第十一項に規定する政令で定める金額は、六十万円とする。
2 法第七百三条の四第十九項に規定する政令で定める金額は、二十万円とする。
2 法第七百三条の四第十九項に規定する政令で定める金額は、二十万円とする。
第五十六条の八十九(国民健康保険税の減額)
第五十六条の八十九 法第七百三条の五第一項に規定する政令で定める金額は、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者(法第七百三条の四第十項第一号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国民健康保険税について同じ。)のうち給与所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この項において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この項及び次項第二号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十六万円を乗じて得た金額を加算した金額(次項第三号又は第四号の規定による減額を行う場合には、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に三十万五千円を乗じて得た金額を加算した金額)とする。
第五十六条の八十九 法第七百三条の五第一項に規定する政令で定める金額は、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者(法第七百三条の四第十項第一号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国民健康保険税について同じ。)のうち給与所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この項において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この項及び次項第二号において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十四万五千円を乗じて得た金額を加算した金額(次項第三号又は第四号の規定による減額を行う場合には、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に二十九万五千円を乗じて得た金額を加算した金額)とする。
ロ 法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に三十万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イに掲げる世帯を除く。) 十分の五
ロ 法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に二十九万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イに掲げる世帯を除く。) 十分の五
ハ 法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十六万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イ又はロに掲げる世帯を除く。) 十分の二
ハ 法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十四万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イ又はロに掲げる世帯を除く。) 十分の二
第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)
第五十七条の二 法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第一条の規定にかかわらず、第三章第一節(個人の市町村民税に関する規定並びに第四十八条の十二の二第一項、第四十八条の十二の三第一項、第四十八条の十三第二十項及び第四十八条の十三の二第項(同条第項において準用する場合を含む。)を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五十七条の二 法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第一条の規定にかかわらず、第三章第一節(個人の市町村民税に関する規定並びに第四十八条の十二の二第一項、第四十八条の十二の三第一項、第四十八条の十三第二十項及び第四十八条の十三の二第項(同条第項において準用する場合を含む。)を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六十一条(法第七百五十七条第一号の政令で定める規定)
第六十一条 法第七百五十七条第一号に規定する政令で定める規定は、法本則(法第七十二条の二十三第二項(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十二条の二十四の七第一項第二号(同条第七項第十号に掲げる医療法人に係る部分に限る。)、第七十二条の四十九の十二第一項ただし書(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十三条の十四第六項から第十五項まで、第七十三条の二十七の三から第七十三条の二十七の七まで、第百八十条第二項、第三百四十九条の三、第七百条の五十二第二項、第七百一条の四十一及び第七百二条第二項を除く。)並びに附則第三条から第八条の二まで、第八条の三から第八条の五まで、第九条第十二項、第九条の三から第十条の二まで、第十一条の六、第十二条の二の六、第十二条の二の七第九項、第十二条の二の七の二から第十二条の二の九まで、第十二条の二の十一、第十二条の二の十二、第十二条の四(第三項を除く。)から第十四条の二まで、第十五条の三の二から第十五条の五まで、第十五条の十二から第二十九条の十八まで、第三十条の二から第三十一条の四まで、第三十二条の三、第三十二条の四及び第三十三条の二から第七十条までの規定とする。
第六十一条 法第七百五十七条第一号に規定する政令で定める規定は、法本則(法第七十二条の二十三第二項(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十二条の二十四の七第一項第二号(同条第七項第十号に掲げる医療法人に係る部分に限る。)、第七十二条の四十九の十二第一項ただし書(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十三条の十四第六項から第十五項まで、第七十三条の二十七の三から第七十三条の二十七の七まで、第百八十条第二項、第三百四十九条の三、第七百条の五十二第二項、第七百一条の四十一及び第七百二条第二項を除く。)並びに附則第三条から第八条の二まで、第八条の三から第八条の五まで、第九条第十二項、第九条の三から第十条の二まで、第十一条の六、第十二条の二の六、第十二条の二の八、第十二条の二の九、第十二条の二の十一、第十二条の二の十二、第十二条の四(第三項を除く。)から第十四条の二まで、第十五条の三の二から第十五条の五まで、第十五条の十二から第二十九条の十八まで、第三十条の二から第三十一条の四まで、第三十二条の三、第三十二条の四及び第三十三条の二から第七十条までの規定とする。
第九条の七(外国の法人税等の額の控除)
(削除)
一 適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。) 当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
(削除)
二 適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格合併の日の属する事業年度(以下この号及び第二十一項第二号において「合併事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人又は外国法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度
(削除)
一 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度を除く。) 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
(削除)
二 適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日が当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度終了の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
(削除)
三 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度(以下この号及び第二十二項第三号において「分割承継等事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人又は外国法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度
(削除)
一 控除限度超過額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
(削除)
イ 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度において納付することとなつた外国の法人税等の額
(削除)
ロ イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなつた金額に相当する金額
(削除)
二 道府県民税の控除余裕額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の道府県民税の控除余裕額(第七項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
(削除)
イ 当該分割法人等の法人税法施行令第百四十二条第三項に規定する調整国外所得金額(第二十四項第一号において「内国法人の調整国外所得金額」という。)又は同令第百九十四条第三項に規定する調整国外所得金額(第二十四項第一号において「外国法人の調整国外所得金額」という。)
(削除)
ロ イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
(削除)
一 適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。) 当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
(削除)
二 適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該所得等申告法人の合併事業年度開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度
(削除)
三 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該所得等申告法人の分割承継等事業年度開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度
(削除)
一 当該分割法人等の内国法人の調整国外所得金額又は外国法人の調整国外所得金額
(削除)
二 前号に掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
(削除)
28 二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法第五十三条第三十八項の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき外国の法人税等の額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の道府県民税の控除限度額の計算について第六項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。
(削除)
29 法第五十三条第三十八項の規定による外国の法人税等の額の控除に関する規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に外国の法人税等の額の控除に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合(第二項、第七項又は第十九項の規定については、当該申告書又は更正請求書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度以後の各事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書又は更正請求書を提出している場合)に限り、適用する。この場合において、法第五十三条第三十八項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる当該事業年度において課された外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、道府県知事において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
第二十条の二の二十三(法第七十二条の二十一第六項第一号の総資産の帳簿価額)
(削除)
イ 土地の再評価に関する法律第八条第二項第一号に掲げる場合 当該土地の再評価差額のうちその減額した金額に相当する金額
(削除)
ロ 土地の再評価に関する法律第八条第二項第二号に掲げる場合 当該土地の再評価差額に相当する金額
(削除)
ハ 土地の再評価に関する法律第八条第二項第三号に掲げる場合 当該土地の再評価差額に相当する金額
第四十八条の十三(外国の法人税等の額の控除)
(削除)
一 適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。) 当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
(削除)
二 適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格合併の日の属する事業年度(以下この号及び第二十二項第二号において「合併事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人又は外国法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度
(削除)
一 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度(次号に掲げる場合に該当するときの分割等前三年内事業年度及び第三号に掲げる分割等前三年内事業年度を除く。) 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
(削除)
二 適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日が当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度開始の日前である場合の当該分割法人等の分割等前三年内事業年度 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度終了の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
(削除)
三 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度(以下この号及び第二十三項第三号において「分割承継等事業年度」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人又は外国法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度
(削除)
一 控除限度超過額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の控除限度超過額に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
(削除)
イ 当該分割法人等の分割等前三年内事業年度において納付することとなつた外国の法人税等の額
(削除)
ロ イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなつた金額に相当する金額
(削除)
二 市町村民税の控除余裕額 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度の市町村民税の控除余裕額(第八項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)に当該分割等前三年内事業年度におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
(削除)
イ 当該分割法人等の法人税法施行令第百四十二条第三項に規定する調整国外所得金額(第二十五項第一号において「内国法人の調整国外所得金額」という。)又は同令第百九十四条第三項に規定する調整国外所得金額(第二十五項第一号において「外国法人の調整国外所得金額」という。)
(削除)
ロ イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
(削除)
一 適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(次号に掲げる合併前三年内事業年度を除く。) 当該被合併法人の合併前三年内事業年度開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
(削除)
二 適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度のうち当該所得等申告法人の合併事業年度開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の合併事業年度開始の日の前日の属する事業年度
(削除)
三 適格分割等に係る分割法人等の分割等前三年内事業年度のうち当該所得等申告法人の分割承継等事業年度開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の分割承継等事業年度開始の日の前日の属する事業年度
(削除)
一 当該分割法人等の内国法人の調整国外所得金額又は外国法人の調整国外所得金額
(削除)
二 前号に掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
(削除)
29 二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第三百二十一条の八第三十八項の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき外国の法人税等の額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度に係る関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数(当該事業年度の市町村民税の控除限度額の計算について第七項ただし書の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の六で除して得た数)に按分して計算した額とする。
(削除)
30 法第三百二十一条の八第三十八項の規定による外国の法人税等の額の控除に関する規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に外国の法人税等の額の控除に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合(第二項、第八項又は第二十項の規定については、当該申告書又は更正請求書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度以後の各事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書又は更正請求書を提出している場合)に限り、適用する。この場合において、法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる当該事業年度において課された外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、市町村長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。

租税特別措置法施行令

改正後 改正前
第一条の二(法人課税信託の受託者等に関する通則)
3 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四条の三に規定する受託法人(他の通算法人(法第二条第二項第十号の六に規定する通算法人をいう。以下この項において同じ。)のうちいずれかの法人が法人税法第四条の三に規定する受託法人に該当する場合における通算法人を含む。次項において「受託法人」という。)に対する法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
3 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四条の三に規定する受託法人(他の通算法人(法第二条第二項第十号の六に規定する通算法人をいう。以下この項において同じ。)のうちいずれかの法人が法人税法第四条の三に規定する受託法人に該当する場合における通算法人を含む。次項において「受託法人」という。)に対する法及びこの政令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条の三(金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用)
8 法第八条第二項に規定する金融商品取引業者、金融商品取引清算機関又は証券金融会社で政令で定めるものは、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)に限る。)、同法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関又は同条第三十項に規定する証券金融会社とする。
8 法第八条第二項に規定する金融商品取引業者、金融商品取引清算機関又は証券金融会社で政令で定めるものは、金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)、同法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関又は同条第三十項に規定する証券金融会社とする。
第五条の三(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)
8 法第十条第八項第四号に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同条第一項、第四項及び第七項並びに法第十条の三第三項及び第四項、第十条の四第三項、第十条の四の二第三項、第十条の五第一項及び第二項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項から第四項まで、第十条の五の五第三項、第四十一条第一項、第四十一条の三の三第一項、第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三第一項、第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項から第八項まで並びに第四十一条の十九の四第一項及び第二項の規定並びに所得税法第九十三条、第九十五条、第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額(法第四十一条の三の十一第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、当該給与所得の金額からこれらの規定による控除をした残額)、譲渡所得の金額(所得税法第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
8 法第十条第八項第四号に規定する所得税の額として政令で定める金額は、同条第一項、第四項及び第七項並びに法第十条の三第三項及び第四項、第十条の四第三項、第十条の四の二第三項、第十条の五第一項及び第二項、第十条の五の三第三項及び第四項、第十条の五の四第一項から第四項まで、第十条の五の五第三項、第十条の五の六第七項から第九項まで、第四十一条第一項、第四十一条の三の三第一項、第四十一条の十八第二項、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の三第一項、第四十一条の十九の二第一項、第四十一条の十九の三第一項から第八項まで並びに第四十一条の十九の四第一項及び第二項の規定並びに所得税法第九十三条、第九十五条、第百六十五条の五の三及び第百六十五条の六の規定を適用しないで計算したその年分の総所得金額に係る所得税の額に利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額(法第四十一条の三の十一第一項又は第二項の規定の適用がある場合には、当該給与所得の金額からこれらの規定による控除をした残額)、譲渡所得の金額(所得税法第三十三条第三項第二号に掲げる所得に係る部分については、その金額の二分の一に相当する金額)、一時所得の金額の二分の一に相当する金額及び雑所得の金額の合計額のうちに事業所得の金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
第五条の五の二(地域経済
第五条の五の二 法第十条の四第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の承認地域経済牽引事業計画(同項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。)に定められた施設又は設備を構成する所得税法施行令第六条各号に掲げる資産の取得価額(同令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が一億円以上のものとする。
第五条の五の二 法第十条の四第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の承認地域経済牽引事業計画(同項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。)に定められた施設又は設備を構成する所得税法施行令第六条各号に掲げる資産の取得価額(同令第百二十六条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が二千万円以上のものとする。
第五条の六の五(生産工程効率化等設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)第五条の六の五(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第五条の六の五 法第十条の五の五第三項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の五の五第三項の規定による控除をすべき金額を控除する。
第五条の六の五 法第十条の五の五第項に規定する政令で定めるものは、機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備並び構築物のうち、次に掲げ要件を満たすものであることについて特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第三十四条第一項第六号に定める主務大臣の確認を受けたものとする。
2 法第十条の五の五第三項第一号に規定する政令で定めるものは、条第項に規定する生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用環境への負荷の低減に著しく資するとし経済産業大臣が定める基準に適合るものとし、同条第三項第二号ロに規定する政令で定めるものは、同条第一項に規定する生産工程効率化等設備うちエネルギー利用による環境への負荷の低減に特に著しく資るものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものとする。
2 法第十条の五の五第三項規定による控除をべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第項に規定する課税総所得金額所得税額から控除する。こ場合におい、当該所得税額から控除をべき同条第三項に規定する配当控除額があるときは、まず当該配当控除額を控除し、次に法第十条の五の五第三項の規定による控除をべき金額を控除する。
3 経済産業大臣は、前項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(新設)
第五条の七(所得税の額から控除される特別控除額の特例)
2 その年分の所得税について法第十条の六第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、法第十条第十二項、第十条の三第十項、第十条の四第七項、第十条の四の二第七項、第十条の五第八項、第十条の五の三第十項、第十条の五の四第十項及び第十条の五の五第八項の規定にかかわらず、同号中「規定」とあるのは、「規定並びに租税特別措置法第十条の六第一項(所得税の額から控除される特別控除額の特例)の規定及び同項各号に掲げる規定」とする。
2 その年分の所得税について法第十条の六第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、法第十条第十二項、第十条の三第十項、第十条の四第七項、第十条の四の二第七項、第十条の五第八項、第十条の五の三第十項、第十条の五の四第十項、第十条の五の五第七項及び第十条の五の六第十四項の規定にかかわらず、同号中「規定」とあるのは、「規定並びに租税特別措置法第十条の六第一項(所得税の額から控除される特別控除額の特例)の規定及び同項各号に掲げる規定」とする。
第六条の三(特定地域における工業用機械等の特別償却)
一 法第十二条第一項の表の第一号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設(以下この項において「新増設」という。)をする場合 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三十五条第四項の規定による提出の日(同条第七項の変更により新たに同表の第一号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域については、当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日)から令和年三月三十一日までの期間(当該期間内に同条第七項の変更により同号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については、当該期間の初日から当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日までの期間)
一 法第十二条第一項の表の第一号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設(以下この項において「新増設」という。)をする場合 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三十五条第四項の規定による提出の日(同条第七項の変更により新たに同表の第一号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域については、当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日)から令和年三月三十一日までの期間(当該期間内に同条第七項の変更により同号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については、当該期間の初日から当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日までの期間)
二 法第十二条第一項の表の第二号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第四十一条第四項の規定による提出の日(同条第七項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域については、当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日)から令和年三月三十一日までの期間(当該期間内に同条第七項の変更により同号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については、当該期間の初日から当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日までの期間)
二 法第十二条第一項の表の第二号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第四十一条第四項の規定による提出の日(同条第七項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域については、当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日)から令和年三月三十一日までの期間(当該期間内に同条第七項の変更により同号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については、当該期間の初日から当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日までの期間)
三 法第十二条第一項の表の第三号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第五十五条の二第四項の認定の日(同法第五十五条第四項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第五十五条の二第七項の変更により新たに同号の第三欄に掲げる事業に該当することとなつた事業については当該変更に係る同条第八項において準用する同条第四項の認定の日とする。)から令和年三月三十一日までの期間(当該期間(以下この号において「指定期間」という。)内に同法第五十五条第四項又は第五項の解除又は変更により同表の第三号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については指定期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、指定期間内に同法第五十五条の二第七項の変更により同号の第三欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業については当該初日から当該変更に係る同条第八項において準用する同条第四項の認定の日までの期間とし、指定期間内に同条第十項の規定により同条第九項に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
三 法第十二条第一項の表の第三号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第五十五条の二第四項の認定の日(同法第五十五条第四項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第五十五条の二第七項の変更により新たに同号の第三欄に掲げる事業に該当することとなつた事業については当該変更に係る同条第八項において準用する同条第四項の認定の日とする。)から令和年三月三十一日までの期間(当該期間(以下この号において「指定期間」という。)内に同法第五十五条第四項又は第五項の解除又は変更により同表の第三号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については指定期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、指定期間内に同法第五十五条の二第七項の変更により同号の第三欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業については当該初日から当該変更に係る同条第八項において準用する同条第四項の認定の日までの期間とし、指定期間内に同条第十項の規定により同条第九項に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
4 法第十二条第一項の表の第一号の第三欄に規定する政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、卸売業、自然科学研究所に属する事業及び沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第四条第九号に掲げるガス供給業(次項において「ガス供給業」という。)とする。
4 法第十二条第一項の表の第一号の第三欄に規定する政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、卸売業、デザイン業、自然科学研究所に属する事業及び沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第四条第九号に掲げるガス供給業(次項において「ガス供給業」という。)とする。
ロ 道路貨物運送業、倉庫業及び卸売業 イ(2)に掲げる器具及び備品
ロ 道路貨物運送業、倉庫業、卸売業及びデザイン業 イ(2)に掲げる器具及び備品
ニ 自然科学研究所に属する事業 研究所用の建物及びその附属設備
ニ デザイン業 事務用又は作業場用の建物及びその附属設備
8 法第十二条第二項に規定する政令で定める期間は、令和四年四月一日(同日後に同項に規定する離島(以下この項及び第十一項において「離島」という。)に該当することとなつた地域については、その該当することとなつた日)から令和年三月三十一日までの期間(当該期間内に離島に該当しないこととなつた地域については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)とする。
8 法第十二条第二項に規定する政令で定める期間は、令和四年四月一日(同日後に同項に規定する離島(以下この項及び第十一項において「離島」という。)に該当することとなつた地域については、その該当することとなつた日)から令和年三月三十一日までの期間(当該期間内に離島に該当しないこととなつた地域については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)とする。
二 法第十二条第四項の表の第二号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第九条の五第一項に規定する認定産業振興促進計画(同法第九条の二第三項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「認定半島産業振興促進計画」という。)に記載された同法第九条の二第二項第四号に掲げる計画期間の初日から令和年三月三十一日までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同表の第二号の上欄に規定する半島振興対策実施地域に該当しないこととなつた地区については当該初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同月三十一日前に同法第九条の七第一項の規定により当該認定半島産業振興促進計画に係る同法第九条の五第一項に規定する認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
二 法第十二条第四項の表の第二号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第九条の五第一項に規定する認定産業振興促進計画(同法第九条の二第三項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「認定半島産業振興促進計画」という。)に記載された同法第九条の二第二項第四号に掲げる計画期間の初日から令和年三月三十一日までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同表の第二号の上欄に規定する半島振興対策実施地域に該当しないこととなつた地区については当該初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同月三十一日前に同法第九条の七第一項の規定により当該認定半島産業振興促進計画に係る同法第九条の五第一項に規定する認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
三 法第十二条第四項の表の第三号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第四条第一項の離島振興計画(同条第二項第三号に掲げる事項並びに当該地区に係る同項第五号及び第十二号並びに同条第四項各号に掲げる事項が記載されたものに限る。)のうち当該離島振興計画につき当該離島振興計画を定めた都道府県が同条第十四項の規定による通知(当該離島振興計画が同条第十五項において準用する同条第十一項の規定により同項の主務大臣に提出があつたものである場合には、同条第十五項において準用する同条第十四項の規定による通知)を受けたもの(以下この条において「特定離島振興計画」という。)に記載された同法第四条第二項第三号に掲げる計画期間の初日又は当該特定離島振興計画に係るこれらの通知を受けた日のいずれか遅い日から令和年三月三十一日までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該いずれか遅い日から当該計画期間の末日までの期間とし、同月三十一日前に同表の第三号の上欄に規定する離島振興対策実施地域に該当しないこととなつた地区については当該いずれか遅い日からその該当しないこととなつた日までの期間とする。)
三 法第十二条第四項の表の第三号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第四条第一項の離島振興計画(同条第二項第三号に掲げる事項並びに当該地区に係る同項第五号及び第十二号並びに同条第四項各号に掲げる事項が記載されたものに限る。)のうち当該離島振興計画につき当該離島振興計画を定めた都道府県が同条第十四項の規定による通知(当該離島振興計画が同条第十五項において準用する同条第十一項の規定により同項の主務大臣に提出があつたものである場合には、同条第十五項において準用する同条第十四項の規定による通知)を受けたもの(以下この条において「特定離島振興計画」という。)に記載された同法第四条第二項第三号に掲げる計画期間の初日又は当該特定離島振興計画に係るこれらの通知を受けた日のいずれか遅い日から令和年三月三十一日までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該いずれか遅い日から当該計画期間の末日までの期間とし、同月三十一日前に同表の第三号の上欄に規定する離島振興対策実施地域に該当しないこととなつた地区については当該いずれか遅い日からその該当しないこととなつた日までの期間とする。)
19 法第十二条第四項の表の第一号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)、旅館業及び情報サービス業等(情報サービス業その他の財務省令で定める事業をいう。)のうち、同号の上欄に掲げる地区に係る特定過疎地域持続的発展市町村計画に振興すべき業種として定められた事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備とする。
19 法第十二条第四項の表の第一号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)、旅館業及び情報サービス業等(情報サービス業その他の財務省令で定める事業をいう。第二十一項及び第二十三項において同じ。)のうち、同号の上欄に掲げる地区に係る特定過疎地域持続的発展市町村計画に振興すべき業種として定められた事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備とする。
21 法第十二条第四項の表の第二号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)、旅館業及び情報サービス業等(情報サービス業その他の財務省令で定める事業をいう。第二十三項において同じ。)のうち、同号の上欄に掲げる地区に係る認定半島産業振興促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備とする。
21 法第十二条第四項の表の第二号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)、旅館業及び情報サービス業等のうち、同号の上欄に掲げる地区に係る認定半島産業振興促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が五百万円以上である場合の当該一の設備とする。
第十条(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
二 所得税法等の一部を改正する法律(令和年法律第十一号)附則第条第項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第条の規定による改正前の租税特別措置法第十条の規定
二 所得税法等の一部を改正する法律(令和年法律第号)附則第十条第項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第十の三の規定
第十九条(土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例)
4 法第二十八条の四第一項に規定する土地の譲渡等に係る事業所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する土地の譲渡等(以下この条において「土地の譲渡等」という。)による事業所得又は雑所得に係る収入金額(第二項第二号に掲げる行為に伴い、その対価として支払を受ける権利金その他の一時金の額を含む。)から当該事業所得又は雑所得に係る次に掲げる金額の合計額を控除した金額の合計額(法第二十八条の四第五項第二号の規定により読み替えられた所得税法第六十九条、第七十条又は第七十一条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。
4 法第二十八条の四第一項に規定する土地の譲渡等に係る事業所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、その年中の同項に規定する土地の譲渡等(以下この条において「土地の譲渡等」という。)による事業所得又は雑所得に係る収入金額(第二項第二号に掲げる行為に伴い、その対価として支払を受ける権利金その他の一時金の額を含む。)から当該事業所得又は雑所得に係る次に掲げる金額の合計額(以下この項において「原価等の額」という。)を控除した金額の合計額(法第二十八条の四第五項第二号の規定により読み替えられた所得税法第六十九条、第七十条又は第七十一条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)とする。この場合において、当該事業所得に係る収入金額及び原価等の額につき所得税法第六十五条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、当該収入金額及び原価等の額は、同条の規定によりその年分の事業所得の金額の計算上総収入金額及び必要経費に算入される金額(当該総収入金額に算入される金額のうちに所得税法施行令第百八十八条第一項第二号ロに掲げる金額に相当する金額及び同条第三項第二号に掲げる金額が含まれている場合には、これらの金額を控除した金額)によるものとする。
第十九条の二(令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者に勤務する非居住者等の給与の非課税)第十九条の二
第十九条の二 法第二十九条第三号に規定する政令で定める任務は、次に掲げるものとする。
第十九条の二 削除
一 法第二十九条第一号に規定する公式参加者の令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の会場における展示について責任を有すること。
(新設)
二 前号の展示の内容を二千二十七年国際園芸博覧会政府委員に通知すること。
(新設)
第二十五条の十の二(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)
二十七 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。以下この号、第二十九号イ及び第三十号において同じ。)、累積投資勘定(同項第五号に規定する累積投資勘定をいう。以下この号及び第三十号において同じ。)、特定累積投資勘定(同項第七号に規定する特定累積投資勘定をいう。以下この号、第三十号及び第三十二号において同じ。)又は特定非課税管理勘定(同項第八号に規定する特定非課税管理勘定をいう。以下このにおいて同じ。)に係る非課税口座内上場株式等で、当該非課税口座から当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(イ及びロに掲げる要件又はハに掲げる要件を満たすものに限る。)
二十七 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する非課税口座に設けられた非課税管理勘定(法第三十七条の十四第五項第三号に規定する非課税管理勘定をいう。以下この号、第二十九号イ及び第三十号において同じ。)、累積投資勘定(同項第五号に規定する累積投資勘定をいう。以下この号及び第三十号において同じ。)、特定累積投資勘定(同項第七号に規定する特定累積投資勘定をいう。以下この号及び第三十号において同じ。)又は特定非課税管理勘定(同項第八号に規定する特定非課税管理勘定をいう。以下この号、第二十九号イ及び第三十号において同じ。)に係る非課税口座内上場株式等で、当該非課税口座から当該非課税口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への移管により受け入れるもの(イ及びロに掲げる要件又はハに掲げる要件を満たすものに限る。)
三十一 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書(当該非課税口座開設届出書が同条第十一項の規定により同号に規定する提出をすることができないもの又は同条第十二項第二号に掲げるものに該当する場合のものに限る。)の同条第五項第一号に規定する提出をして開設された同条第十二項の規定により非課税口座に該当しないものとされる同項の口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録又は当該口座に保管の委託がされている上場株式等で、当該口座から当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への振替の方法により当該上場株式等の全てを受け入れるもの
三十一 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が法第三十七条の十四第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書(当該非課税口座開設届出書が同条第十一項の規定により同号に規定する提出をすることができないものに該当する場合のものに限る。)の同号に規定する提出をして開設された同条第十二項の規定により非課税口座に該当しないものとされる同項の口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録又は当該口座に保管の委託がされている上場株式等で、当該口座から当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への振替の方法により当該上場株式等の全てを受け入れるもの
三十二 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が法第三十七条の十四十二項に規定する勘定廃止通知等の提出又は提供をして上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた同項の規定により特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に該当しないものとされる同項の勘定に係る上場株式等で、当該口座から当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の特定口座への振替の方法により当該上場株式等の全てを受け入れるもの
三十二 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座(法第三十七条の十四第五第五号に規定する課税未成年者口座を構成するものに限る。)に係る特定口座内保管上場株式等で、同項第二号ト又は第六号ホ若しくはヘの規定により当該特定口座が廃止される日に当該特定口座から当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の当該特定口座以外の特定口座への振替の方法により当該特定口座内保管上場株式等の全てを受け入れるもの
三十三 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設する特定口座(法第三十七条の十四の二第五項第五号に規定する課税未成年者口座を構成するものに限。)に係る特定口座内保管上場株式等で、同項第二号ト又は第六号ホ若しくはヘの規定により当該特定口座が廃止される日に当該特定口座から当該特定口座が開設されている金融商品取引業者等に開設されている当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の当該特定口座以外の特定口座への振替の方法により当該特定口座内保管上場株式等の全てを受け入れるもの
三十三 前各号に掲げるもののほか財務省令で定める上場株式等
三十四 前各号に掲げるもののほか財務省令で定める上場株式等
(新設)
第二十五条の十の三(特定口座開設届出書を提出する者の告知等)
5 法第三十七条の十一の三第四項に規定する政令で定める者は、特定口座開設届出書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所の長が、財務省令で定めるところにより、当該特定口座開設届出書の提出をする居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の第二項に規定する書類の提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信又はその者に係る特定通知等(預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)第五条第三項の規定による通知その他財務省令で定める通知又は提供をいう。)を受けて作成されたものに限る。)を備えている場合における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者(当該特定口座開設届出書に記載されるべきその者の氏名、住所又は個人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名、住所又は個人番号と異なるものを除く。)とする。
5 法第三十七条の十一の三第四項に規定する政令で定める者は、特定口座開設届出書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所の長が、財務省令で定めるところにより、当該特定口座開設届出書の提出をする居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の第二項に規定する書類の提示はその者の署名用電子証明書等の送信を受けて作成されたものに限る。)を備えている場合における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者(当該特定口座開設届出書に記載されるべきその者の氏名、住所又は個人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名、住所又は個人番号と異なるものを除く。)とする。
第二十五条の十二(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等)
一 法第三十七条の十三第一項に規定する特定株式(以下この条、次条第十項及び第二十五条の十二の三において「特定株式」という。)を払込み(法第三十七条の十三第一項に規定する払込みをいう。第四項を除き、以下第二十五条の十二の三までにおいて同じ。)により取得(法第三十七条の十三第一項に規定する取得をいう。第四項を除き、以下第二十五条の十二の三までにおいて同じ。)をした日として財務省令で定める日において、財務省令で定める方法により判定した場合に当該特定株式を発行した特定中小会社(法第三十七条の十三第一項に規定する特定中小会社をいう。以下この条及び第二十五条の十二の三において同じ。)が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる株主として財務省令で定める者
一 法第三十七条の十三第一項に規定する特定株式(以下この条及び第二十五条の十二の三において「特定株式」という。)を払込み(項に規定する払込みをいう。第四項を除き、以下第二十五条の十二の三までにおいて同じ。)により取得(法第三十七条の十三第一項に規定する取得をいう。第四項を除き、以下第二十五条の十二の三までにおいて同じ。)をした日として財務省令で定める日において、財務省令で定める方法により判定した場合に当該特定株式を発行した特定中小会社(法第三十七条の十三第一項に規定する特定中小会社をいう。以下この条及び第二十五条の十二の三において同じ。)が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる株主として財務省令で定める者
一 法第三十七条の十三第一項に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額(第四項の規定により計算される金額をいう。第十項から第十二項までにおいて同じ。)の合計額の同条第一項の規定による控除は、まず同項に規定する適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、その取得の日の属する年分の同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除し、なお控除しきれない金額があるときは、同項に規定する適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、その取得の日の属する年分の同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
一 法第三十七条の十三第一項に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額(第四項の規定により計算される金額をいう。第七項及び第八項において同じ。)の合計額の同条第一項の規定による控除は、まず同項に規定する適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、その取得の日の属する年分の同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除し、なお控除しきれない金額があるときは、同項に規定する適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、その取得の日の属する年分の同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
3 法第三十七条の十三第一項に規定するその年十二月三十一日において有するものとして政令で定める特定株式は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした特定株式のうちその年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し、又は出国(所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をいう。以下この項及び第十二項において同じ。)をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)における当該特定株式に係る控除対象特定株式数(当該特定株式の銘柄ごとに、第一号に掲げる数から第二号に掲げる数を控除した残数をいう。次項並びに第十二項第二号イ及びロにおいて同じ。)に対応する特定株式とする。
3 法第三十七条の十三第一項に規定するその年十二月三十一日において有するものとして政令で定める特定株式は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした特定株式のうちその年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し、又は所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)における当該特定株式に係る控除対象特定株式数(当該特定株式の銘柄ごとに、第一号に掲げる数から第二号に掲げる数を控除した残数をいう。)に対応する特定株式とする。
4 法第三十七条の十三第一項に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額として政令で定める金額は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に第一項第一号に規定する払込みにより同号に規定する取得をした特定株式の銘柄ごとに、その払込みにより取得をした特定株式の同号に規定する取得に要した金額(次の各号に掲げる新株予約権の行使により同項第一号に規定する取得をした当該各号に定める特定株式にあつては、当該新株予約権の取得に要した金額を含む。)の合計額を当該取得をした特定株式の数で除して計算した金額に控除対象特定株式数を乗じて計算した金額とする。
4 法第三十七条の十三第一項に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額として政令で定める金額は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に第一項第一号に規定する払込みにより同号に規定する取得をした特定株式の銘柄ごとに、その払込みにより取得をした特定株式の同号に規定する取得に要した金額(次の各号に掲げる新株予約権の行使により同項第一号に規定する取得をした当該各号に定める特定株式にあつては、当該新株予約権の取得に要した金額を含む。)の合計額を当該取得をした特定株式の数で除して計算した金額に前項に規定する控除対象特定株式数を乗じて計算した金額とする。
7 法第三十七条の十三第三項(同条第九項第二号において準用する場合を含む。以下このにおいて同じ。)に規定する政令で定めるところにより算した金額は、法第三十七条の十三第三項の満たない部分の金額に、同条第一項に規定する控除対象特定株式取得金額(以下この項において「控除対象特定株式取得金額」という。)の合計額のうちに占める同条第一項第一号又は第二号に定める特定株式に係る控除対象特定株式取得金額の合計額の割合を乗じて計算した金額とする。
7 法第三十七条の十三第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした控除対象特定株式(同項に規定する控除対象特定株式をいい、次項に規定する特例控除対象特定株式を除く。以下このにおいて同じ。)の取得に要した金額の合額につき同条第一項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた年(以下この項において「適用年」という。)の翌年以後の各年分における所得税法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の四第四項の規定の適用については、これらの規定により当該各年分の必要経費又は取得費に算入すべき金額の計算の基礎となる当該適用年に法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた控除対象特定株式(以下この項において「適用控除対象特定株式」という。)に係る同一銘柄株式一株当たりの同令第百五条第一項の規定により算出した取得価額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とし、当該同一銘柄株式一株当たりの同令第百十八条第一項の規定により算出した必要経費に算入する金額及び取得費に算入する金額は、当該控除に準じて計算した金額とする。
8 法第三十七条の十三第六項(同条第九項第二号において準用する場合を含む。)の規定による還付の請求をする場合において、相続人等(同条第九項に規定する相続人等をいう。以下第十一項までにおいて同じ。)が二上あるときは、当該請求に係る同条第十項の規定による還付請求書は、各相続人等が連署による一の書面で提出しなければならないただし、他の相続人等の氏名を付記して各別に提出することを妨げない。
8 法第三十七条の十三第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした同項に規定する控除対象特定株式(同項第一号又は第二号に掲げる株式会社でその設立の日以後の期間が五年未満の株式会社であることその他の財務省令で定める要件を満たすもの(次項及び第十項第一号ロにおいて「特例株式会社」という。)の特定株式に係るものに限る。以下この項において「特例控除対象特定株式」という。)の取得に要した金額の合計額につき同条第一項の規定の適用を受けた場合において、当該適用を受けた金額として財務省令定める金額(以下この項において「適用額」という。)が二十億円を超えたときは、その適用を受けた年(下この項及び次項において「適用年」という。)の翌年以後の各年分における所得税法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の四第四項の規定の適用については、これらの規定により当該各年分の必要経費又は取得費に算入すべ金額の計算の基礎となる当該適用年に法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた特例控除対象特定株式(以下この条において「特例適用控除対象特定株式」という。)に係る同一銘柄株式一株当たりの同令第百五条第一項の規定により算出した取得価額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とし、当該同一銘柄株式一株当たりの同令第百十八条第一項の規定により算出した必要経費に算入する金額及び取得費に算入する金額は、当該控除に準じて計算した金額とする
9 前項ただし書の方法により同項の請求書を提出した相続人等、遅滞なく、他の相続人等に対し、当該請求書に記載し事項の要領を通知しなければならない。
9 前項の規定の適用がある場合において、特例適用控除対象特定株式の取得をした同項の居住者又恒久的施設を有する非居住者は、当該特例適用控除対象特定株式に係る同一銘柄株式を同項の適用年の翌年以後最初に譲渡又は贈与をする時までに、同項の規定の適用がある旨その他の財務省令で定める事項を当該特例適用控除対象特定株式に係る特例株式会社(当該特例株式会社であつ株式会社を含む。次項第一号ロにおいて同じ。)に通知しなければならない。
10 法第三十七条の十三第一項居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした控除対象特定株式(同項に規定する控除対象特定株式をいい、次項に規定する特例控除対象特定株式を除く。下この項において同じ。)の取得に要した金額の合計額につき同条第一項規定の適用を受けた場合又は同条第三項の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者若しくは当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が年の中途において死亡をした場合におけるその相続人等が、当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者がその年中に取得をした当該控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき同条第十一項の規定による所得税の還付を受けた場合には、同条第一項の規定の適用を受けた年又はその還付の請求の基礎となつた同条第三項に規定する特定株式控除未済額(以下この項及び次項において「特定株式控除未済額」という。)が生じた年(以下この項において「適用年」という。)の翌年以後の各年分における所得税法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の四第四の規定の適用につては、これらの規定により当該各年分の必要経費又は取得費に算入すべき金額の計算の基礎となる当該適用年に法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた控除対象特定株式又は当該適用年において生じた当該特定株式控除未済額に係る控除対象特定株式(以下この項において「適用控除対象特定株式」という)に係る同一銘柄株式一株当たりの同令第百五条第一項の規定により算出した取得価額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とし、当該同一銘柄株式一株当たりの同令第百十八条第一項の規定により算出した必要経費に算入する金額及び取得費に算入する金額は、当該控除に準じて計算した金額とする。
10 法第三十七条の十三第一項に規定する居住者は恒久的施設を有する非居住者が、払込みにより取得をした特定中小会社の特定株式(次の各号に掲げる特定株式の区分に応じ当該各号に定めるものに限る。)に係る同一銘柄株式をその払込みによる取得があつた日の属する年の翌年後の各年において譲渡又は贈与をした場合において、当該特定中小会社(当該特定中小会社であつた株式会社を含む。)第一項第八号に規定する財務省令で定める契約に基づく当該居住者は恒久的施設を有する非居住者からの申出その他の事由により当該譲渡又は贈与があつたことを知つたときは、当該特定中小会社は、その知つた日の属する年の翌年一月三十一日までに、その知つた旨その他の財務省令で定める事をその所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
一 当該適用控除対象特定株式に同一銘柄株式一株当たり当該適用年十二月三十一日における所得税法施行令第百五条第一項の規定により算出した取得価額
一 法第三十七条の十三第一項第一号に定める特定株式 次掲げ特定株式の区分に応じそれぞれ次に定めるも
二 当該適用控除対象特定株式に係る適用年の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を当該適用年十二月三十一日において有する当該適用控除対象特定株式に係る同一銘柄株式の数で除して計算した金額
二 法第三十七条の十三第一項第二号イに掲げる特定株式 次に掲げる特定株式の区分に応じそれぞれ次に定める
イ 当該適用年おいて当該適用控除対象特定株式と銘柄が異なる適用控除対象特定株式(ロおいて「他適用控除対象特定株式」という。)がない場合 次に掲げる金額の合計額
イ 掲げる特定株式以外の特定株式 平成十六年四月一日以後払込みにより取得をしたも
(1) 法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた金額として財務省令で定める金額(ロ(1)において「適用額」という。)
(新設)
(2) 法第三十七条の十三第十一項の規定による所得税の還付の請求の基礎となつた特定株式控除未済額として財務省令で定める金額(ロ(2)において「適用特定株式控除未済額」という。)
(新設)
ロ 当該適用年において他の適用控除対象特定株式がある場合 掲げる金額合計額
ロ 特例適用控除対象特定株式 令和五年四月一日以後払込みにより取得をしたも
(1) 適用額に、当該適用控除対象特定株式の取得に要した金額と当該他の適用控除対象特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該適用控除対象特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額
(新設)
(2) 適用特定株式控除未済額に、当該適用控除対象特定株式(法第三十七条の十三第一項第一号又は第二号に定める特定株式に係るものに限る。)の取得に要した金額と当該他の適用控除対象特定株式(同項第一号又は第二号に定める特定株式に係るものに限る。)の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該適用控除対象特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額
(新設)
11 法第三十七条の十三第一項の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした同項に規定する控除対象特定株式(同項第一号又は第二号に掲げる株式会社でその設立の日以後の期間が五年未満の株式会社であることその他の財務省令で定める要件を満たすものの特定株式に係るものに限る。以下この項において「特例控除対象特定株式」という。)の取得に要した金額の合計額につき同条第一項の規定の適用を受けた場合又は同条第三項の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者若しくは当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が年の中途において死亡をした場合におけるその相続人等が、当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者がその年中に取得をした当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき同条第十一項の規定による所得税の還付を受けた場合において、当該適用を受けた金額として財務省令で定める金額(以下この項において「適用額」という。)及び当該還付の請求の基礎となつた特定株式控除未済額として財務省令で定める金額(以下この項において「適用特定株式控除未済額」という。)の合計額が二十億円を超えたときは、同条第一項の規定の適用を受けた年又は当該適用特定株式控除未済額が生じた年(以下この項及び次項において「適用年」という。)の翌年以後の各年分における所得税法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の四第四項の規定の適用については、これらの規定により当該各年分の必要経費又は取得費に算入すべき金額の計算の基礎となる当該適用年に法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受た特例控除対象特株式又は当該適用いて生じ適用特定株式控除未済に係る特例控除対象特定株式以下この条において「特例適用控除対象特定株式」という。)に係同一銘柄株式一株当同令第百五条第一項の規定により算出した取得価額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とし、当該同一銘柄株式一株当たりの同令第百十八条第一項の規定により算出した必要経費に算入する金額及び取得費に算入する金額は、当該控除に準じて計算した金額とする。
11 法第三十七条の十三第一項の規定の適用がある場合におる法第三十七条の十及び第三十七条の十一の規適用にいては、法第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項中「計算し額(」とのは、「計算し金額(第三十七条十三第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
一 当該特例適用控除対象特定株式に係る同一銘柄株式一株当たりの当該適用年の十二月三十一日における所得税法施行令第百五条第一項の規定により算出した取得価額
(新設)
二 当該特例適用控除対象特定株式に係る適用年の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を当該適用年の十二月三十一日において有する当該特例適用控除対象特定株式に係る同一銘柄株式の数で除して計算した金額
(新設)
イ 当該適用年において当該特例適用控除対象特定株式と銘柄が異なる特例適用控除対象特定株式(ロにおいて「他の特例適用控除対象特定株式」という。)がない場合 適用額及び適用特定株式控除未済額の合計額から二十億円を控除した残額
(新設)
ロ 当該適用年において他の特例適用控除対象特定株式がある場合 適用額及び適用特定株式控除未済額の合計額から二十億円を控除した残額に、当該特例適用控除対象特定株式の取得に要した金額と当該他の特例適用控除対象特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該特例適用控除対象特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額
(新設)
12 法第三十七条の十三第一項又は第三項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした前項に規定する特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき、同条第一項の規定の適用を受けた場合又は同条第十一項の規定による所得税の還付を受けた場合において、適用年の翌年一月一日(その者が当該適用年の中途において出国をした場合には、その出国の時)から当該適用年の翌年十二月三十一日までの間に、当該適用年において取得をした特例適用控除対象特定株式の法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡(当該特例適用控除対象特定株式に係る法第三十七条の十三の三第一項に規定する上場等の日以後に行う当該特例適用控除対象特定株式の譲渡その他の財務省令で定めるものを除く。)をしたときは、当該適用年の翌年以後の各年分における所得税法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の四第四項の規定の適用については、これらの規定により当該各年分の必要経費又は取得費に算入すべき金額の計算の基礎となる当該特例適用控除対象特定株式に係る同一銘柄株式一株当たりの同令第百五条第一項の規定により算出した取得価額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とし、当該同一銘柄株式一株当たりの同令第百十八条第一項の規定により算出した必要経費に算入する金額及び取得費に算入する金額は、当該控除に準じて計算した金額とする。
(新設)
一 当該特例適用控除対象特定株式に係る同一銘柄株式一株当たりの当該適用年の十二月三十一日における所得税法施行令第百五条第一項の規定により算出した取得価額(前項の規定の適用がある場合には、同項に規定する控除した金額)
(新設)
二 当該特例適用控除対象特定株式に係る適用年の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を当該適用年の十二月三十一日において有する当該特例適用控除対象特定株式に係る同一銘柄株式の数で除して計算した金額
(新設)
イ 当該適用年において当該特例適用控除対象特定株式と銘柄が異なる特例適用控除対象特定株式(ロにおいて「他の特例適用控除対象特定株式」という。)がない場合 前項に規定する適用額及び適用特定株式控除未済額の合計額(当該合計額が二十億円を超える場合には、二十億円。ロにおいて同じ。)を当該適用年の十二月三十一日における当該特例適用控除対象特定株式に係る控除対象特定株式数で除して計算した金額に当該譲渡をした当該特例適用控除対象特定株式の数を乗じて計算した金額の合計額
(新設)
ロ 当該適用年において他の特例適用控除対象特定株式がある場合 前項に規定する適用額及び適用特定株式控除未済額の合計額に当該特例適用控除対象特定株式の取得に要した金額と当該他の特例適用控除対象特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該特例適用控除対象特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額を、当該適用年の十二月三十一日における当該特例適用控除対象特定株式に係る控除対象特定株式数で除して計算した金額に、当該譲渡をした当該特例適用控除対象特定株式の数を乗じて計算した金額の合計額
(新設)
13 前項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特例適用控除対象特定株式の同項に規定する譲渡をする場合において、同一銘柄の特例適用控除対象特定株式のうちに二以上の年にわたつて取得をしたものがあるときは、当該特例適用控除対象特定株式については、先に取得をしたものから順次譲渡をしたものとして同項の規定を適用し、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該譲渡の直前において特例適用控除対象特定株式に係る同一銘柄株式で払込みにより取得をした特定株式(特例適用控除対象特定株式を除く。)を有するときは、まず当該特例適用控除対象特定株式の譲渡をし、次に当該払込みにより取得をした特定株式の譲渡をしたものとして同項の規定を適用する。
(新設)
14 第五項及び第六項の規定は、第十二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第五項中「特定株式の払込みによる取得の後当該取得の日の属する年十二月三十一日まで」とあるのは「第十二項に規定する適用年の翌年一月一日から同項の特例適用控除対象特定株式の同項に規定する譲渡をした日まで」と、「取得後期間」とあるのは「譲渡前期間」と、「当該特定株式」とあるのは「当該特例適用控除対象特定株式」と、「第三項各号に掲げる数及び前項に規定する取得をした特定株式の数」とあるのは「第十二項第二号イ及びロに定める金額」と、「当該分割又は併合の前にされたこれらの規定に規定する取得並びに譲渡及び贈与に係る株式の数」とあるのは「同号イ及びロに規定する控除対象特定株式数」と、「当該取得並びに譲渡及び贈与がされた株式の数」とあるのは「当該控除対象特定株式数」と、「当該取得又は譲渡若しくは贈与がされた後の」とあるのは「当該譲渡前期間内における」と、第六項中「特定株式の払込みによる取得後期間内に、当該特定株式」とあるのは「譲渡前期間内に、第十二項の特例適用控除対象特定株式」と、「当該特定株式と」とあるのは「当該特例適用控除対象特定株式と」と、「第三項各号に掲げる数及び第四項に規定する取得をした特定株式の数」とあるのは「第十二項第二号イ及びロに定める金額」と、「当該株式無償割当ての前にされたこれらの規定に規定する取得並びに譲渡及び贈与に係る株式の数」とあるのは「同号イ及びロに規定する控除対象特定株式数」と、「当該取得並びに譲渡及び贈与がされた株式の数」とあるのは「当該控除対象特定株式数」と、「(取得後期間」とあるのは「(譲渡前期間」と、「当該取得又は譲渡若しくは贈与がされた後の」とあるのは「当該譲渡前期間内における」と読み替えるものとする。
(新設)
15 法第三十七条の十三第一項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、払込みにより取得をした特定中小会社の特定株式(次の各号に掲げる特定株式の区分に応じ当該各号に定めるものに限る。)に係る同一銘柄株式をその払込みによる取得があつた日の属する年の翌年以後の各年において譲渡又は贈与をした場合において、当該特定中小会社(当該特定中小会社であつた株式会社を含む。)が第一項第八号に規定する財務省令で定める契約に基づく当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者からの申出その他の事由により当該譲渡又は贈与があつたことを知つたときは、当該特定中小会社は、その知つた日の属する年の翌年一月三十一日までに、その知つた旨その他の財務省令で定める事項をその所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
(新設)
一 法第三十七条の十三第一項第一号に定める特定株式 平成十五年四月一日以後に払込みにより取得をしたもの
(新設)
二 法第三十七条の十三第一項第二号イに掲げる特定株式 平成十六年四月一日以後に払込みにより取得をしたもの
(新設)
三 法第三十七条の十三第一項第二号ロに掲げる特定株式 令和二年四月一日以後に払込みにより取得をしたもの
(新設)
四 法第三十七条の十三第一項第三号に定める特定株式 平成二十六年四月一日以後に払込みにより取得をしたもの
(新設)
16 法第三十七条の十三第一項の規定の適用がある場合における法第三十七条の十及び第三十七条の十一の規定の適用については、法第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(第三十七条の十三第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
(新設)
第二十五条の十二の二(特定新規中小企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等)
一 法第三十七条の十三の二第一項に規定する控除対象設立特定株式の取得に要した金額(第四項の規定により計算される金額をいう。第八項及び第九項において同じ。)の合計額の同条第一項の規定による控除は、まず同項に規定する適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、その取得の日の属する年分の同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除し、なお控除しきれない金額があるときは、同項に規定する適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、その取得の日の属する年分の同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
一 法第三十七条の十三の二第一項に規定する控除対象設立特定株式の取得に要した金額の合計額の同項の規定による控除は、まず同項に規定する適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、その取得の日の属する年分の同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除し、なお控除しきれない金額があるときは、同項に規定する適用前の上場株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、その取得の日の属する年分の同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。
3 法第三十七条の十三の二第一項に規定するその年十二月三十一日において有するものとして政令で定める設立特定株式は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした設立特定株式のうちその年十二月三十一日(その者が年の中途おいて死亡し、又は出国(所税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をいう。以下この項及び第九項において同じ。)をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)における当該設立特定株式にる控除対象設立特定株式数(当該設立特定株式の銘柄ごとに、第一号に掲げる数から第二号に掲げる数控除した残数をいう。次項並びに第九項第二号イ及びロにおいて同じ。)に対応する設立特定株式とする。
3 前項の場合において、同項に規定する控除対象設立特定株式の取得に要した金額は、法第三十七条の十三の二第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした設立特定株式の銘柄ごとに、その払込みより取得をした設立特定株式の取得要した金額の合計額を当該取得をした設立特定株式の数で除して計算した金額に次項に規定する控除対象設立特定株式数を乗じて計算した金額とする。
一 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした設立特定株式の数
(新設)
二 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。)又は贈与をした同一銘柄株式(前号の設立特定株式及び当該設立特定株式と同一銘柄の他の株式をいう。以下この条において同じ。)の数
(新設)
4 法第三十七条の十三の二第一項に規定する控除対象設立特定株式の取得に要した金額として政令で定める金額は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした設立特定株式の銘柄ごとに、その払込みにより取得をした設立特定株式の取得に要した金額の合計額を当該取得をした設立特定株式の数で除して計算した金額に控除対象設立特定株式数を乗じて計算した金額とする。
4 法第三十七条の十三の二第一項に規定するその年十二月三十一日において有するものとして政令で定める設立特定株式は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした設立特定株式のうちその年十二月三十一日(その者が年の中途において死亡し、又は所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)における当該設立特定株式に係る控除対象設立特定株式数(当該設立特定株式の銘柄ごとに、第一号に掲げる数から第二号に掲げる数を控除した残数をいう。)に応する設立特定株式とする。
5 設立特定株式の払込みによる取得の後当該取得の日の属する年十二月三十一日までの期間(以下この項及び次項において「取得後期間」という。)内に、当該設立特定株式に係る同一銘柄株式につき分割又は併合があつた場合における第三項各号に掲げる数及び前項に規定する取得をした設立特定株式の数の計算については、当該分割又は併合の前にされたこれらの規定に規定する取得並びに譲渡及び贈与に係る株式の数は、当該取得並びに譲渡及び贈与がされた株式の数に当該分割又は併合の比率(取得後期間内において二以上の段階にわたる分割又は併合があつた場合には、当該取得又は譲渡若しくは贈与がされた後の全ての段階の分割又は併合の比率の積に相当する比率)を乗じて得た数とする。
5 設立特定株式の払込みによる取得の後当該取得の日の属する年十二月三十一日までの期間(以下この項及び次項において「取得後期間」という。)内に、当該設立特定株式に係る同一銘柄株式につき分割又は併合があつた場合における第三項に規定する取得をした設立特定株式の数及び前項各号に掲げる数の計算については、当該分割又は併合の前にされたこれらの規定に規定する取得並びに譲渡及び贈与に係る株式の数は、当該取得並びに譲渡及び贈与がされた株式の数に当該分割又は併合の比率(取得後期間内において二以上の段階にわたる分割又は併合があつた場合には、当該取得又は譲渡若しくは贈与がされた後の全ての段階の分割又は併合の比率の積に相当する比率)を乗じて得た数とする。
6 設立特定株式の払込みによる取得後期間内に、当該設立特定株式に係る同一銘柄株式につき会社法第百八十五条に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該設立特定株式と同一の種類の株式が割り当てられるものに限る。以下この項において同じ。)があつた場合における第三項各号に掲げる数及び第四項に規定する取得をした設立特定株式の数の計算については、当該株式無償割当ての前にされたこれらの規定に規定する取得並びに譲渡及び贈与に係る株式の数は、当該取得並びに譲渡及び贈与がされた株式の数に当該株式無償割当てにより割り当てられた株式の数(取得後期間内において二以上の段階にわたる株式無償割当てがあつた場合には、当該取得又は譲渡若しくは贈与がされた後の全ての段階の株式無償割当てにより割り当てられた株式の数の合計数)を加算した数とする。
6 設立特定株式の払込みによる取得後期間内に、当該設立特定株式に係る同一銘柄株式につき会社法第百八十五条に規定する株式無償割当て(当該株式無償割当てにより当該設立特定株式と同一の種類の株式が割り当てられるものに限る。以下この項において同じ。)があつた場合における第三項に規定する取得をした設立特定株式の数及び第四項各号に掲げる数の計算については、当該株式無償割当ての前にされたこれらの規定に規定する取得並びに譲渡及び贈与に係る株式の数は、当該取得並びに譲渡及び贈与がされた株式の数に当該株式無償割当てにより割り当てられた株式の数(取得後期間内において二以上の段階にわたる株式無償割当てがあつた場合には、当該取得又は譲渡若しくは贈与がされた後の全ての段階の株式無償割当てにより割り当てられた株式の数の合計数)を加算した数とする。
7 前条第八項及び第九項の規定は、法第三十七条の十三の二第四項において準用する法第三十七条の十三第六項(同条第九項第二号において準用する場合を含む。)の規定の適用がある場合について準する。
7 法第三十七条の十三の二第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした同項に規定する控除対象設立特定株式(以下この項において「控除対象設立特定株式」という。)の取得に要した金額の合計額につき同条第一項の規定の適用を受けた場合において、当該適用を受けた金額(以下この項において「適用額」という。)が二十億円を超えたときは、その適用を受けた年(以下この項及び項において「適用年」という。)の翌年以後の各年分における所得税法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の四第四項の規定の適用については、これらの規定により当該各年分の必要経費又は取得費に算入すべき金額の計算の基礎となる当該適用年に法第三十七条の十三の二第一項の規定の適用を受けた控除対象設立特定株式(以下この条において「適用控除対象設立特定株式」という。)に係る同一銘柄株式一株当たりの同令第百五条第一項の規定により算出した取得価額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とし、当該同一銘柄株式一株当たりの同令第百十八条第一項の規定により算出した必要経費に算入する金額及び取得費に算入する金額は、当該控除にじて計算した金額とする。
8 法第三十七条の十三の二第一項の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした同項に規定する控除対象設立特定株式下この項において「控除対象設立特定株式」という。)の取得に要し金額の合計額につき同条第一項の規定の適用を受けた場合又は同条第四項において準用する法第三十七条の十三第三項(同条第九項第二号において準用する場合を含む。次項において同じ。)居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者若しくは当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が年の中途において死亡をした場合におけるその相続人等(同条第九項に規定する相続人等をいう。)が、当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者がその年中に取得をした当該控除対象設立特定株式の取得に要した金額の合計額につき同条第十一項の規定による所得税の還付を受けた場合において、当該適用を受けた金額(以下この項において「適用額」という。)及び当該還付の請求の基礎となつた法第三十七条の十三の二第四項に規定する設立特定株式控除未済額(以下この項において「適用設立特定株式控除未済額」という。)の合計額が二十億円を超えたときは、その適用を受けた年又は当該適用設立特定株式控除未済額が生じた年(以下この項、次項及び第十二項において「適用年」という。)の翌年以後の各年における所得税法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の四第四項の規定の適用については、これらの規定により当該各年分の必要経費又は取得費に算入すべき金額の計算の基礎となる当該適用年に法第三十七条の十三の二第一項の規定の適用を受けた控除対象設立特定株式又は当該適用年において生じた適用設立特定株式控除未済額に係る控除対象設立特定株式(以下この条において「適用控除対象設立特定株式」という。)に係る同一銘柄株式一株当りの同令第百五条第一項の規定により算出した取得価額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とし、当該同一銘柄株式一株当たりの同第百十八条第一項の規定により算出した必要経費に算入する金額及び取得費に算入する金額は、当該控除に準じて計算した金額とする
8 前項の規定の適用がある場合において、適用控除対象設立特定株式の取得をした同項の居住者は恒久的施設を有する非居住者は、当該適用控除対象設立特定株式に係る同一銘柄株式を同項の適用年の翌年後最初に譲渡又は贈与をする時までに、同項の規定の適用がある旨その他の財務省令で定める事項を当該適用控除対象設立特定株式に係る特定株式会社(当該特定株式会社であつ株式会社を含む。以下この項及び次項において同じ。)に通知しなければならない。この場合において、当該居住者は恒久的施設を有する非居住者は、当該翌年以後の各年において当該同一銘柄株式の譲渡又は贈与をしときは、遅滞なく、当該特定株式会社にその旨、当該譲渡又は贈与をした日及び当該同一銘柄株式の数その他の財務省で定める事項を通知しなければならない
一 当該適用控除対象設立特定株式に係る同一銘柄株式一株当たりの当該適用年の十二月三十一日における所得税法施行令第百五条第一項の規定により算出した取得価額
(新設)
二 当該適用控除対象設立特定株式に係る適用年の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を当該適用年の十二月三十一日において有する当該適用控除対象設立特定株式に係る同一銘柄株式の数で除して計算した金額
(新設)
イ 当該適用年において当該適用控除対象設立特定株式と銘柄が異なる適用控除対象設立特定株式(ロにおいて「他の適用控除対象設立特定株式」という。)がない場合 適用額及び適用設立特定株式控除未済額の合計額から二十億円を控除した残額
(新設)
ロ 当該適用年において他の適用控除対象設立特定株式がある場合 適用額及び適用設立特定株式控除未済額の合計額から二十億円を控除した残額に、当該適用控除対象設立特定株式の取得に要した金額と当該他の適用控除対象設立特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該適用控除対象設立特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額
(新設)
9 法第三十七条の十三の二第一項又は同条第四項において準用する法第三十七条の十三第三項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年中に取得をした前項規定する控除対象設立特定株式の取得に要した金額の合計額につき、法第三十七条の十三の二第一項の規定の適用を受けた場合又は同条第四項において準用する法第三十七条の十三第十一項の規定による所得税の還付を受けた場合において、適用年の翌年一月一日(その者が当該適用年の中途において出国をした場合には、その出国の時)から当該適用年の翌年十二月三十一日までの間に、当該適用年において取得をした適用控除対象設立特定株式の法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡(当該適用控除対象設立特定株式に係る法第三十七条の十三の三第一項に規定する上場等の日以後に行う当該適用控除対象設立特定株式の譲渡その他の財務省令で定めるものを除く)をしたときは、当該適用年の翌年以後の各年分における所得税法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の四第四項の規定の適用については、これらの規定により当該各年分の必要経費又は取得費に算入すべき金額の計算の基礎となる当該適用控除対象設立特定株式に係る同一銘柄株式一株当たりの同令第百五条第一項の規定により算出した取得価額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とし、当該同一銘柄株式一株当たりの同令第百十八条第一項の規定により算出した必要経費に算入する金額及び取得費に算入する金額は、当該控除に準じて計算した金額とする。
9 法第三十七条の十三の二第一項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、払込みにより取得をした特定株式会社の設立特定株式(前項前段の規定により通知を受けた特定株式会社の適用控除対象設立特定株式で令和五年四月一日以後に払込みにより取得をしたものに限る。)に係る同一銘柄株式をその払込みによる取得があつた日の属する年の翌年以後の各年において譲渡又は贈与をした場合において、当該特定株式会社が前項後段の規定による通知その他の事由により当該譲渡又は贈与があつたことを知つたときは、当該特定株式会社は、その知つた日の属する年の翌年一月三十一日までに、その知つた旨その他の財務省令で定める事項をその所在地の所轄税務署長に通知しなければならない
一 当該適用控除対象設立特定株式に係る同一銘柄株式一株当たりの当該適用年の十二月三十一日における所得税法施行令第百五条第一項の規定により算出した取得価額(前項の規定の適用がある場合には、同項に規定する控除した金額)
(新設)
二 当該適用控除対象設立特定株式に係る適用年の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を当該適用年の十二月三十一日において有する当該適用控除対象設立特定株式に係る同一銘柄株式の数で除して計算した金額
(新設)
イ 当該適用年において当該適用控除対象設立特定株式と銘柄が異なる適用控除対象設立特定株式(ロにおいて「他の適用控除対象設立特定株式」という。)がない場合 前項に規定する適用額及び適用設立特定株式控除未済額の合計額(当該合計額が二十億円を超える場合には、二十億円。ロにおいて同じ。)を当該適用年の十二月三十一日における当該適用控除対象設立特定株式に係る控除対象設立特定株式数で除して計算した金額に当該譲渡をした当該適用控除対象設立特定株式の数を乗じて計算した金額の合計額
(新設)
ロ 当該適用年において他の適用控除対象設立特定株式がある場合 前項に規定する適用額及び適用設立特定株式控除未済額の合計額に当該適用控除対象設立特定株式の取得に要した金額と当該他の適用控除対象設立特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該適用控除対象設立特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額を、当該適用年の十二月三十一日における当該適用控除対象設立特定株式に係る控除対象設立特定株式数で除して計算した金額に、当該譲渡をした当該適用控除対象設立特定株式の数を乗じて計算した金額の合計額
(新設)
10 項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が適用控除対象設立特定株式の同項に規定する譲渡をする場合において、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該譲渡直前において適用控除対象設立特定株式に係る同銘柄株式で払込みにより取得をした特定株式適用控除対象設立特定株式を除く。)を有すときは、まず当該適用控除対象設立特定株式の譲渡をし、次に当該払込みにより取得をした特定株式譲渡をしたもとして同項の規定適用する。
10 法第三十七条の十三の二第一項の規定の適用がある場合における法第三十七条の十及び第三十七条の十一の規定の適用について法第三十七条十第項及び第三十七条の十一第一項中「計算した金額」とあは、「計算した金額(第三十七条十三二第一項の規定適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
11 第五項及び第六項の規定は、第九項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第五項中「設立特定株式の払込みによる取得の後当該取得の日の属する年十二月三十一日まで」とあるのは「第九項に規定する適用年の翌年一月一日から同項の適用控除対象設立特定株式の同項に規定する譲渡をした日まで」と、「取得後期間」とあるのは「譲渡前期間」と、「当該設立特定株式」とあるのは「当該適用控除対象設立特定株式」と、「第三項各号に掲げる数及び前項に規定する取得をした設立特定株式の数」とあるのは「第九項第二号イ及びロに定める金額」と、「当該分割又は併合の前にされたこれらの規定に規定する取得並びに譲渡及び贈与に係る株式の数」とあるのは「同号イ及びロに規定する控除対象設立特定株式数」と、「当該取得並びに譲渡及び贈与がされた株式の数」とあるのは「当該控除対象設立特定株式数」と、「当該取得又は譲渡若しくは贈与がされた後の」とあるのは「当該譲渡前期間内における」と、第六項中「設立特定株式の払込みによる取得後期間内に、当該設立特定株式」とあるのは「譲渡前期間内に、第九項の適用控除対象設立特定株式」と、「当該設立特定株式と」とあるのは「当該適用控除対象設立特定株式と」と、「第三項各号に掲げる数及び第四項に規定する取得をした設立特定株式の数」とあるのは「第九項第二号イ及びロに定める金額」と、「当該株式無償割当ての前にされたこれらの規定に規定する取得並びに譲渡及び贈与に係る株式の数」とあるのは「同号イ及びロに規定する控除対象設立特定株式数」と、「当該取得並びに譲渡及び贈与がされた株式の数」とあるのは「当該控除対象設立特定株式数」と、「(取得後期間」とあるのは「(譲渡前期間」と、「当該取得又は譲渡若しくは贈与がされた後の」とあるのは「当該譲渡前期間内における」と読み替えるものとする。
(新設)
12 適用控除対象設立特定株式の取得をした第八項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、同項の適用年の翌年以後の各年において当該適用控除対象設立特定株式に係る同一銘柄株式の譲渡又は贈与をしたときは、遅滞なく、当該適用控除対象設立特定株式に係る特定株式会社(当該特定株式会社であつた株式会社を含む。次項において同じ。)にその旨、当該譲渡又は贈与をした日及び当該同一銘柄株式の数その他の財務省令で定める事項を通知しなければならない。
(新設)
13 法第三十七条の十三の二第一項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、払込みにより取得をした特定株式会社の設立特定株式(令和五年四月一日以後に払込みにより取得をしたものに限る。)に係る同一銘柄株式をその払込みによる取得があつた日の属する年の翌年以後の各年において譲渡又は贈与をした場合において、当該特定株式会社が前項の規定による通知その他の事由により当該譲渡又は贈与があつたことを知つたときは、当該特定株式会社は、その知つた日の属する年の翌年一月三十一日までに、その知つた旨その他の財務省令で定める事項をその所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。
(新設)
14 法第三十七条の十三の二第一項の規定の適用がある場合における法第三十七条の十及び第三十七条の十一の規定の適用については、法第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(第三十七条の十三の二第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。
(新設)
第二十五条の十三(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
5 居住者又は恒久的施設を有する非居住者(法第三十七条の十四第五項第一号の口座を開設しようとする年(以下この項において「口座開設年」という。)の一月一日において十八歳以上である者に限る。)が、同条第一項に規定する金融商品取引業者等(以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において同じ。)において同号の口座を開設しようとする場合には、その口座を開設しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に、その口座開設年の一月一日(法第三十七条の十四第十項の規定により同条第五項第九号に規定する勘定廃止通知書(以下この項及び第二十五条の十三の六第五項において「勘定廃止通知書」という。)、法第三十七条の十四第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書(以下この項及び第二十五条の十三の六第五項において「非課税口座廃止通知書」という。)若しくは法第三十七条の十四第十項に規定する財務省令で定める書類を添付して同条第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書(以下第二十五条の十三の三まで及び第二十五条の十三の六において「非課税口座開設届出書」という。)の同号に規定する提出をする場合、同項第九号に規定する勘定廃止通知書記載事項(以下この項において「勘定廃止通知書記載事項」という。)若しくは法第三十七条の十四第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書記載事項(以下この項において「非課税口座廃止通知書記載事項」という。)を記載して非課税口座開設届出書の提出をする場合又は非課税口座開設届出書の同条第五項第一号に規定する提出と併せて行われる電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の提供をする場合には、その口座開設年の前年の十月一日)からその口座開設年において最初に法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする同条第五項第二号イ若しくはロ、第四号イ又は第六号イ若しくはハに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日(勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書若しくは同条第十項に規定する財務省令で定める書類を添付して非課税口座開設届出書の同条第五項第一号に規定する提出をする場合、勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項を記載して非課税口座開設届出書の提出をする場合又は非課税口座開設届出書の提出(同号に規定する提出をいう。以下この項、第三十三項、第三十四項及び第三十八項並びに第二十五条の十三の六第一項において同じ。)と併せて行われる電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の提供をする場合には、当該受け入れる日又はその口座開設年の九月三十日のいずれか早い日)までに、非課税口座開設届出書の提出をしなければならない。この場合において、当該非課税口座開設届出書が、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書若しくは法第三十七条の十四第十項に規定する財務省令で定める書類が添付されたもの、勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされたもの又は当該非課税口座開設届出書の提出と併せて行われる電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の提供があるものであり、かつ、その口座開設年の前年十月一日から同年十二月三十一日までの間に提出がされたものである場合には、当該非課税口座開設届出書は、当該提出がされた日の属する年の翌年一月一日に提出がされたものとみなして、法第九条の八及び第三十七条の十四(第六項から第三十項までを除く。)の規定を適用するものとし、当該非課税口座廃止通知書の交付又は電磁的方法による非課税口座廃止通知書記載事項の提供の基因となつた同条第五項第一号に規定する非課税口座(以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において「非課税口座」という。)において当該非課税口座を廃止した日の属する年分の同項第三号に規定する非課税管理勘定(以下この条並びに次条第二項及び第三項において「非課税管理勘定」という。)、法第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定(以下この条並びに次条第二項及び第三項において「累積投資勘定」という。)、法第三十七条の十四第五項第七号に規定する特定累積投資勘定(以下この条において「特定累積投資勘定」という。)又は同項第八号に規定する特定非課税管理勘定(以下この条において「特定非課税管理勘定」という。)に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座廃止通知書若しくは法第三十七条の十四第十九項後段に規定する財務省令で定める書類が添付され、又は当該非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされた非課税口座開設届出書(非課税口座開設届出書の提出と併せて行われる電磁的方法による当該非課税口座廃止通知書記載事項の提供があるものを含む。)を受理することができない。
5 居住者又は恒久的施設を有する非居住者(法第三十七条の十四第五項第一号の口座を開設しようとする年(以下この項において「口座開設年」という。)の一月一日において十八歳以上である者に限る。)が、同条第一項に規定する金融商品取引業者等(以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において「金融商品取引業者等」という。)の営業所(同項に規定する営業所をいう。以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において同じ。)において同号の口座を開設しようとする場合には、その口座を開設しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に、その口座開設年の一月一日(法第三十七条の十四第十項の規定により同条第五項第九号に規定する勘定廃止通知書(以下この項及び第二十五条の十三の六第五項において「勘定廃止通知書」という。)、法第三十七条の十四第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書(以下この項及び第二十五条の十三の六第五項において「非課税口座廃止通知書」という。)若しくは法第三十七条の十四第十項に規定する財務省令で定める書類を添付して同条第五項第一号に規定する非課税口座開設届出書(以下第二十五条の十三の三まで及び第二十五条の十三の六において「非課税口座開設届出書」という。)の同号に規定する提出をする場合、同項第九号に規定する勘定廃止通知書記載事項(以下この項において「勘定廃止通知書記載事項」という。)若しくは法第三十七条の十四第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書記載事項(以下この項において「非課税口座廃止通知書記載事項」という。)を記載して非課税口座開設届出書の提出をする場合又は非課税口座開設届出書の同条第五項第一号に規定する提出と併せて行われる電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の提供をする場合には、その口座開設年の前年の十月一日)からその口座開設年において最初に法第九条の八及び第三十七条の十四第一項から第四項までの規定の適用を受けようとする同条第五項第二号イ若しくはロ、第四号イ又は第六号イ若しくはハに掲げる上場株式等を当該口座に受け入れる日(勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書若しくは同条第十項に規定する財務省令で定める書類を添付して非課税口座開設届出書の同条第五項第一号に規定する提出をする場合、勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項を記載して非課税口座開設届出書の提出をする場合又は非課税口座開設届出書の提出(同号に規定する提出をいう。以下この項、第三十三項、第三十四項及び第三十八項並びに第二十五条の十三の六第一項において同じ。)と併せて行われる電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の提供をする場合には、当該受け入れる日又はその口座開設年の九月三十日のいずれか早い日)までに、非課税口座開設届出書の提出をしなければならない。この場合において、当該非課税口座開設届出書が、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書若しくは法第三十七条の十四第十項に規定する財務省令で定める書類が添付されたもの、勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされたもの又は当該非課税口座開設届出書の提出と併せて行われる電磁的方法による勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の提供があるものであり、かつ、その口座開設年の前年十月一日から同年十二月三十一日までの間に提出がされたものである場合には、当該非課税口座開設届出書は、当該提出がされた日の属する年の翌年一月一日に提出がされたものとみなして、法第九条の八及び第三十七条の十四(第六項から第三十項までを除く。)の規定を適用するものとし、当該非課税口座廃止通知書の交付又は電磁的方法による非課税口座廃止通知書記載事項の提供の基因となつた同条第五項第一号に規定する非課税口座(以下第二十五条の十三の三まで、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六において「非課税口座」という。)において当該非課税口座を廃止した日の属する年分の同項第三号に規定する非課税管理勘定(以下この条並びに次条第二項及び第三項において「非課税管理勘定」という。)、法第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定(以下この条並びに次条第二項及び第三項において「累積投資勘定」という。)、法第三十七条の十四第五項第七号に規定する特定累積投資勘定(以下この条において「特定累積投資勘定」という。)又は同項第八号に規定する特定非課税管理勘定(以下この条において「特定非課税管理勘定」という。)に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の九月三十日までの間は、当該金融商品取引業者等の営業所の長は、当該非課税口座廃止通知書若しくは法第三十七条の十四第十九項後段に規定する財務省令で定める書類が添付され、又は当該非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされた非課税口座開設届出書(非課税口座開設届出書の提出と併せて行われる電磁的方法による当該非課税口座廃止通知書記載事項の提供があるものを含む。)を受理することができない。
一 継続適用届出書提出者(法第三十七条の十四第五項第二号に規定する継続適用届出書提出者をいう。次号、第十六項及び第二十三項第一号において同じ。)が出国(同条第二十項に規定する出国をいう。以下この条、次条第七項及び第二十五条の十三の八において同じ。)をした日からその者に係る帰国届出書の提出(法第三十七条の十四第五項第二号に規定する帰国届出書の提出をいう。以下この条及び次条第七項において同じ。)があつた日までの間に取得をした上場株式等であつて法第三十七条の十四第五項第二号イ(1)に掲げるもの
一 継続適用届出書提出者(法第三十七条の十四第五項第二号に規定する継続適用届出書提出者をいう。次号、第十六項及び第二十三項第一号において同じ。)が出国(同条第二十項に規定する出国をいう。以下この条、次条第七項及び第二十五条の十三の八において同じ。)をした日からその者に係る帰国届出書の提出(法第三十七条の十四第五項第二号に規定する帰国届出書の提出をいう。以下この条及び次条第七項において同じ。)があつた日までの間に取得をした上場株式等であつて法第三十七条の十四第五項第二号イ(1)に掲げるもの
17 法第三十七条の十四第五項第四号の口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、当該口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から第五項に規定する提出を受けた当該口座に係る非課税口座開設届出書に記載された氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、同条第八項に規定する財務省令で定める場所。以下この条及び次条において同じ。)(当該非課税口座開設届出書の第五項に規定する提出後、当該氏名又は住所の変更に係る次条第一項後段に規定する非課税口座異動届出書(以下この項及び第二十一項第二号ロにおいて「非課税口座異動届出書」という。)の提出(次条第一項に規定する提出をいう。第二十一項第二号ロにおいて同じ。)があつた場合には、当該非課税口座異動届出書(二以上の非課税口座異動届出書の次条第一項に規定する提出があつた場合には、最後に同項に規定する提出がされた非課税口座異動届出書)に記載又は記録がされた変更後の氏名及び住所。第二十一項第二号イにおいて「届出住所等」という。)が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項と同じであることを、法第三十七条の十四第五項第四号に規定する基準経過日(以下この項及び次項において「基準経過日」という。)から一年を経過する日までの間(以下この項及び第二十一項第二号において「確認期間」という。)に確認しなければならない。ただし、当該確認期間内に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、次条第一項の定めるところによりその者に係る非課税口座異動届出書の同項に規定する提出を受けた場合及び当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者で法第三十七条の十四第二十項の規定による同項第一号に規定する継続適用届出書(次条第七項において「継続適用届出書」という。)の提出をしたものから、その者が出国をした日から当該一年を経過する日までの間にその者に係る帰国届出書の提出を受けなかつた場合は、この限りでない。
17 法第三十七条の十四第五項第四号の口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長は、当該口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者から第五項に規定する提出を受けた当該口座に係る非課税口座開設届出書に記載された氏名及び住所(国内に住所を有しない者にあつては、同条第八項に規定する財務省令で定める場所。以下この条及び次条において同じ。)(当該非課税口座開設届出書の第五項に規定する提出後、当該氏名又は住所の変更に係る次条第一項後段に規定する非課税口座異動届出書(以下この項及び第二十一項第二号ロにおいて「非課税口座異動届出書」という。)の提出(次条第一項に規定する提出をいう。第二十一項第二号ロにおいて同じ。)があつた場合には、当該非課税口座異動届出書(二以上の非課税口座異動届出書の次条第一項に規定する提出があつた場合には、最後に同項に規定する提出がされた非課税口座異動届出書)に記載又は記録がされた変更後の氏名及び住所。第二十一項第二号イにおいて「届出住所等」という。)が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項と同じであることを、法第三十七条の十四第五項第四号に規定する基準経過日(以下この項及び次項において「基準経過日」という。)から一年を経過する日までの間(以下この項及び第二十一項第二号において「確認期間」という。)に確認しなければならない。ただし、当該確認期間内に当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から、次条第一項の定めるところによりその者に係る非課税口座異動届出書の同項に規定する提出を受けた場合及び当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者で法第三十七条の十四第二十項の規定による同項第一号に規定する継続適用届出書(次条第七項において「継続適用届出書」という。)の提出をしたものから、その者が出国をした日から当該一年を経過する日までの間にその者に係る帰国届出書の提出を受けなかつた場合は、この限りでない。
33 法第三十七条の十四第六項に規定する政令で定める者は、非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所の長が、財務省令で定めるところにより、当該非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をする居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の第三十五項に規定する書類の提示若しくはその者の署名用電子証明書等(法第三十七条の十一の三第四項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下この条、次条第一項及び第二十五条の十三の八第二十六項において同じ。)の送信又はその者に係る特定通知等(預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第五条第三項の規定による通知その他財務省令で定める通知又は提供をいう。)を受けて作成されたものに限る。)を備えている場合における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者(当該非課税口座開設届出書又は帰国届出書(法第三十七条の十四第二十項に規定する帰国届出書をいう。第三十八項、次条第五項、第二十五条の十三の三第一項及び第二十五条の十三の六第五項において同じ。)に記載されるべき事項のうち財務省令で定める事項が当該帳簿に記載されている事項のうち財務省令で定める事項と異なるものを除く。)とする。
33 法第三十七条の十四第六項に規定する政令で定める者は、非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出を受ける金融商品取引業者等の営業所の長が、財務省令で定めるところにより、当該非課税口座開設届出書の提出又は帰国届出書の提出をする居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の第三十五項に規定する書類の提示はその者の署名用電子証明書等(法第三十七条の十一の三第四項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下この条、次条第一項及び第二十五条の十三の八第二十六項において同じ。)の送信を受けて作成されたものに限る。)を備えている場合における当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者(当該非課税口座開設届出書又は帰国届出書(法第三十七条の十四第二十項に規定する帰国届出書をいう。第三十八項、次条第五項、第二十五条の十三の三第一項及び第二十五条の十三の六第五項において同じ。)に記載されるべき事項のうち財務省令で定める事項が当該帳簿に記載されている事項のうち財務省令で定める事項と異なるものを除く。)とする。
35 法第三十七条の十四第八項(同条第二十項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める書類は、これらの規定に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類のいずれかの書類とする。
35 法第三十七条の十四第八項(同条第二十項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める書類は、これらの規定に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者の住民票の写し、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードその他の財務省令で定める書類のいずれかの書類とする。
39 法第三十七条の十四第二十項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する基準日(以下この項において「基準日」という。)において同条第二十項の金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
39 法第三十七条の十四第二十項に規定する政令で定める金額は、同項に規定する基準日(以下この項において「基準日」という。)において同条第二十項の金融商品取引業者等の営業所に開設されていた非課税口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
40 法第三十七条の十四第三十項の承認を受けようとする金融商品取引業者等の営業所の長は、その名称、所在地及び法人番号、同項に規定する提供事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
40 法第三十七条の十四第三十項の承認を受けようとする金融商品取引業者等の営業所の長は、その名称、所在地及び法人番号、同項に規定する提供事項を提供しようとする税務署長その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を同項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。
42 法第三十七条の十四第三十項に規定する政令で定める規定は、次条第六項又は第二十五条の十三の三第二項の規定とする。
42 法第三十七条の十四第三十項に規定する政令で定める規定は、次条第六項又は第二十五条の十三の三第二項の規定とする。
第二十五条の十三の二(非課税口座異動届出書等)
5 非課税口座移管依頼書(電磁的方法により提供された当該非課税口座移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)が移管先の営業所に受理された場合には、前項に規定する移管があつた日以後における当該移管があつた非課税口座に係る法第三十七条の十四第一項から第三十項までの規定の適用については、当該非課税口座に係る移管前の営業所の長がした非課税口座開設届出書又は帰国届出書(電磁的方法により提供された当該非課税口座開設届出書又は帰国届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次条第一項において同じ。)の受理、法第三十七条の十四第二十項において準用する同条第八項の規定による確認その他の手続は、当該移管先の営業所の長がしたものとみなす。
5 非課税口座移管依頼書(電磁的方法により提供された当該非課税口座移管依頼書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)が移管先の営業所に受理された場合には、前項に規定する移管があつた日以後における当該移管があつた非課税口座に係る法第三十七条の十四第一項から第三十項までの規定の適用については、当該非課税口座に係る移管前の営業所の長がした非課税口座開設届出書又は帰国届出書(電磁的方法により提供された当該非課税口座開設届出書又は帰国届出書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次条第一項において同じ。)の受理、法第三十七条の十四第二十項において準用する同条第八項の規定による確認その他の手続は、当該移管先の営業所の長がしたものとみなす。
7 非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が法第三十七条の十四第二十項の規定による継続適用届出書の提出をした場合には、その者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間は、その者に係る第一項の氏名、住所若しくは個人番号の変更又は当該非課税口座に係る第二項の勘定の変更若しくは第四項に規定する非課税口座に関する事務の全部の移管については、前各項の規定は、適用しない。
7 非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者が法第三十七条の十四第二十項の規定による継続適用届出書の提出をした場合には、その者が出国をした日からその者に係る帰国届出書の提出があつた日までの間は、その者に係る第一項の氏名、住所若しくは個人番号の変更又は当該非課税口座に係る第二項の勘定の変更若しくは第四項に規定する非課税口座に関する事務の全部の移管については、前各項の規定は、適用しない。
第二十五条の十三の三(非課税口座が開設されている金融商品取引業者等において事業譲渡等があつた場合)
第二十五条の十三の三 事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融商品取引業者等の営業所の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している非課税口座に関する事務の全部が、その事業の譲渡を受けた金融商品取引業者等若しくはその合併により設立した金融商品取引業者等若しくはその合併後存続する金融商品取引業者等若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融商品取引業者等の営業所又は同一の金融商品取引業者等の他の営業所(以下この条において「移管先の営業所」という。)に移管された場合には、当該移管された日以後における当該移管された非課税口座に係る法第三十七条の十四第一項から第三十項までの規定の適用については、当該非課税口座に係る移管前の営業所(当該移管先の営業所に当該非課税口座に関する事務を移管した金融商品取引業者等の営業所をいう。)の長がした非課税口座開設届出書又は帰国届出書の受理、同条第二十項において準用する同条第八項の規定による確認その他の手続は、当該移管先の営業所の長がしたものとみなす。
第二十五条の十三の三 事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は金融商品取引業者等の営業所の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が開設している非課税口座に関する事務の全部が、その事業の譲渡を受けた金融商品取引業者等若しくはその合併により設立した金融商品取引業者等若しくはその合併後存続する金融商品取引業者等若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融商品取引業者等の営業所又は同一の金融商品取引業者等の他の営業所(以下この条において「移管先の営業所」という。)に移管された場合には、当該移管された日以後における当該移管された非課税口座に係る法第三十七条の十四第一項から第三十項までの規定の適用については、当該非課税口座に係る移管前の営業所(当該移管先の営業所に当該非課税口座に関する事務を移管した金融商品取引業者等の営業所をいう。)の長がした非課税口座開設届出書又は帰国届出書の受理、同条第二十項において準用する同条第八項の規定による確認その他の手続は、当該移管先の営業所の長がしたものとみなす。
第二十五条の十三の六(金融商品取引業者等の営業所における非課税口座に関する帳簿書類の整理保存)
2 金融商品取引業者等の営業所の長は、法第三十七条の十四第七項後段若しくは第十項後段の規定又は第二十五条の十三第九項、第二十一項第一号若しくは第二十五項第一号若しくは第二号の規定による通知をしたときは、その旨及びその通知をした事項につき帳簿を備え、各人別に、その事績を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
2 金融商品取引業者等の営業所の長は、法第三十七条の十四第七項後段若しくは第項後段の規定又は第二十五条の十三第九項、第二十一項第一号若しくは第二十五項第一号若しくは第二号の規定による通知をしたときは、その旨及びその通知をした事項につき帳簿を備え、各人別に、その事績を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
3 法第三十七条の十四第六項後段の金融商品取引業者等の営業所の長、同条第二十項後段の金融商品取引業者等の営業所の長、同条第二十項後段の金融商品取引業者等の営業所の長及び第二十五条の十三第三十七項の金融商品取引業者等の営業所の長は、これらの規定に規定する帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
3 法第三十七条の十四第六項後段の金融商品取引業者等の営業所の長、同条第二十項後段の金融商品取引業者等の営業所の長、同条第二十項後段の金融商品取引業者等の営業所の長及び第二十五条の十三第三十七項の金融商品取引業者等の営業所の長は、これらの規定に規定する帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
5 金融商品取引業者等の営業所の長は、非課税口座開設届出書、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書、法第三十七条の十四第十三項に規定する金融商品取引業者等変更届出書、同条第十六項に規定する非課税口座廃止届出書、同条第二十項各号に定める届出書、帰国届出書、第二十五条の十三第十七項第二号(同条第二十四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する書類、第二十五条の十三の二第一項前段又は第二項前段に規定する非課税口座異動届出書、非課税口座移管依頼書、非課税口座開設者死亡届出書その他財務省令で定める書類を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの届出書、通知書、書類及び依頼書を保存しなければならない。
5 金融商品取引業者等の営業所の長は、非課税口座開設届出書、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書、法第三十七条の十四第十三項に規定する金融商品取引業者等変更届出書、同条第十六項に規定する非課税口座廃止届出書、同条第二十項各号に定める届出書、帰国届出書、第二十五条の十三第十七項第二号(同条第二十四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する書類、第二十五条の十三の二第一項前段又は第二項前段に規定する非課税口座異動届出書、非課税口座移管依頼書、非課税口座開設者死亡届出書その他財務省令で定める書類を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの届出書、通知書、書類及び依頼書を保存しなければならない。
第二十五条の十三の七(非課税口座年間取引報告書)
第二十五条の十三の七 法第三十七条の十四第三十項の報告書(以下この条において「非課税口座年間取引報告書」という。)にその額その他の事項を記載すべきものとされる上場株式等の譲渡の対価(所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等及び同条第四項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。)の支払(所得税法第二百二十四条の三第三項及び第四項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。)を受ける者(所得税法第二百二十八条第二項に規定する支払を受ける者に該当する者を除く。)、支払をする者及びその交付の取扱者(法第三十八条第三項及び第五項に規定する交付の取扱者をいう。)については、所得税法第二百二十四条の三第一項、第三項及び第四項並びに第二百二十五条第一項並びに法第三十八条第三項及び第五項のうち当該上場株式等の譲渡の対価に係る部分の規定は、適用しない。
第二十五条の十三の七 法第三十七条の十四第三十項の報告書(以下この条において「非課税口座年間取引報告書」という。)にその額その他の事項を記載すべきものとされる上場株式等の譲渡の対価(所得税法第二百二十四条の三第三項に規定する金銭等及び同条第四項に規定する償還金等を含む。以下この項において同じ。)の支払(所得税法第二百二十四条の三第三項及び第四項に規定する交付を含む。以下この項において同じ。)を受ける者(所得税法第二百二十八条第二項に規定する支払を受ける者に該当する者を除く。)、支払をする者及びその交付の取扱者(法第三十八条第三項及び第五項に規定する交付の取扱者をいう。)については、所得税法第二百二十四条の三第一項、第三項及び第四項並びに第二百二十五条第一項並びに法第三十八条第三項及び第五項のうち当該上場株式等の譲渡の対価に係る部分の規定は、適用しない。
4 国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第三十七条の十四第三十項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
4 国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第三十七条の十四第三十項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
第二十五条の十三の八(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
20 第二十五条の十三第二項から第四項まで、第六項、第七項、第十二項、第十三項、第三十三項から第三十五項まで、第三十八項及び第四十項から第四十三項まで並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三及び第二十五条の十三の五から前条までの規定は、法第三十七条の十四の二の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「非課税口座開設届出書」とあるのは「未成年者口座開設届出書」と、「非課税口座異動届出書」とあるのは「未成年者口座異動届出書」と、「非課税口座移管依頼書」とあるのは「未成年者口座移管依頼書」と、「非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「未成年者口座開設者死亡届出書」と、「非課税口座年間取引報告書」とあるのは「未成年者口座年間取引報告書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
20 第二十五条の十三第二項から第四項まで、第六項、第七項、第十二項、第十三項、第三十三項から第三十五項まで、第三十八項及び第四十項から第四十三項まで並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三及び第二十五条の十三の五から前条までの規定は、法第三十七条の十四の二の規定を適用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「非課税口座開設届出書」とあるのは「未成年者口座開設届出書」と、「非課税口座異動届出書」とあるのは「未成年者口座異動届出書」と、「非課税口座移管依頼書」とあるのは「未成年者口座移管依頼書」と、「非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「未成年者口座開設者死亡届出書」と、「非課税口座年間取引報告書」とあるのは「未成年者口座年間取引報告書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十五条の十四の二(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)
第二十五条の十四の二 個人が、その有する株式(出資を含む。以下第三項までにおいて同じ。)につき、その株式を発行した内国法人の法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により同項に規定する外国合併親法人株式の交付を受ける場合において、当該外国合併親法人株式が特定軽課税外国法人等(法第六十八条の二の第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人等をいう。次項及び第三項において同じ。)の株式に該当するときは、当該外国合併親法人株式の評価額の計算については、所得税法施行令第百十二条第一項(所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第二十五条の十四の二 個人が、その有する株式(出資を含む。以下第三項までにおいて同じ。)につき、その株式を発行した内国法人の法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により同項に規定する外国合併親法人株式の交付を受ける場合において、当該外国合併親法人株式が特定軽課税外国法人等(法第六十八条の二の第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人等をいう。次項及び第三項において同じ。)の株式に該当するときは、当該外国合併親法人株式の評価額の計算については、所得税法施行令第百十二条第一項(所得税法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
4 第一項及び第二項に規定する場合における所得税法施行令第十七条及び第二百八十一条の規定の適用については、同令第十七条第一項及び第二百八十一条第一項第四号中「又は第三十七条の十一第三項」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第三項」と、「又は同法」とあるのは「若しくは同法」と、「又は第三十七条の十一第四項第一号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項第一号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は同法第三十七条の十四の四第一項若しくは第二項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)の規定によりその価額に相当する金額が同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等若しくは同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同法第三十七条の十四の四第一項に規定する外国合併親法人株式若しくは同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定非適格合併若しくは同条第二項に規定する特定非適格分割型分割に基づく同条第一項若しくは第二項に規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式若しくは当該外国分割承継親法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」と、同条第七項第一号中「分割型分割(」とあるのは「分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割に限る。」と、「のうち次のいずれかに該当するものにより第六十一条第六項第三号(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に規定する分割承継法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の株式、第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継親法人(以下この号において「分割承継親法人」という。)の株式その他の資産」とあるのは「により同法第六十八条の二の第五項第一号(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定軽課税外国法人等の株式又は出資に該当する同法第三十七条の十四の四第二項に規定する外国分割承継親法人株式」と、「同条第三項」とあるのは「第百十三条第三項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)」とする。
4 第一項及び第二項に規定する場合における所得税法施行令第十七条及び第二百八十一条の規定の適用については、同令第十七条第一項及び第二百八十一条第一項第四号中「又は第三十七条の十一第三項」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第三項」と、「又は同法」とあるのは「若しくは同法」と、「又は第三十七条の十一第四項第一号」とあるのは「若しくは第三十七条の十一第四項第一号」と、「又は消滅」とあるのは「若しくは消滅又は同法第三十七条の十四の四第一項若しくは第二項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)の規定によりその価額に相当する金額が同法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等若しくは同法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる同法第三十七条の十四の四第一項に規定する外国合併親法人株式若しくは同条第二項に規定する外国分割承継親法人株式の交付の基因となつた同条第一項に規定する特定非適格合併若しくは同条第二項に規定する特定非適格分割型分割に基づく同条第一項若しくは第二項に規定するその有する株式についての当該外国合併親法人株式若しくは当該外国分割承継親法人株式の価額に対応する権利の移転若しくは消滅」と、同条第七項第一号中「分割型分割(」とあるのは「分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割に限る。」と、「のうち次のいずれかに該当するものにより第六十一条第六項第三号(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に規定する分割承継法人(以下この号において「分割承継法人」という。)の株式、第百十三条第一項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)に規定する分割承継親法人(以下この号において「分割承継親法人」という。)の株式その他の資産」とあるのは「により同法第六十八条の二の第五項第一号(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定軽課税外国法人等の株式又は出資に該当する同法第三十七条の十四の四第二項に規定する外国分割承継親法人株式」と、「同条第三項」とあるのは「第百十三条第三項(分割型分割により取得した株式等の取得価額)」とする。
一 第十九条の三の規定の適用については、同条第十一項中「合併親法人株式」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併に係る特定軽課税外国法人等(法第六十八条の二の第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人等をいう。以下第二十五条の十三までにおいて同じ。)の株式に該当する法第三十七条の十四の四第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。)」と、「分割承継親法人株式」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割に係る特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。)」と、「法人の株式、同条第二項」とあるのは「法人の株式(法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により株式交換完全親法人から交付を受けた特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)、所得税法第五十七条の四第二項」とする。
一 第十九条の三の規定の適用については、同条第十一項中「合併親法人株式」とあるのは「合併親法人株式(法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併に係る特定軽課税外国法人等(法第六十八条の二の第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人等をいう。以下第二十五条の十三までにおいて同じ。)の株式に該当する法第三十七条の十四の四第一項に規定する外国合併親法人株式を除く。)」と、「分割承継親法人株式」とあるのは「分割承継親法人株式(法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割に係る特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。)」と、「法人の株式、同条第二項」とあるのは「法人の株式(法第三十七条の十四の四第三項に規定する特定非適格株式交換により株式交換完全親法人から交付を受けた特定軽課税外国法人等の株式に該当する同項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を除く。)、所得税法第五十七条の四第二項」とする。
6 法第三十七条の十四の四第一項から第三項までの規定の適用がある場合における所得税法施行令第十七条及び第三百四十五条の規定の適用については、同令第十七条第三項第一号中「株式交換又は同条第二項」とあるのは「株式交換(租税特別措置法第三十七条の十四の四第三項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する特定非適格株式交換により特定軽課税外国法人等(同法第六十八条の二の第五項第一号(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定軽課税外国法人等をいう。第五号及び第七号において同じ。)の株式又は出資に該当する同法第三十七条の十四の四第三項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を取得した場合の当該特定非適格株式交換を除く。)又は法第五十七条の四第二項」と、同項第五号中「規定する合併」とあるのは「規定する合併(租税特別措置法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により特定軽課税外国法人等の株式又は出資に該当する同項に規定する外国合併親法人株式を取得した場合の当該特定非適格合併を除く。)」と、同項第七号中「規定する分割型分割」とあるのは「規定する分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により特定軽課税外国法人等の株式又は出資に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を取得した場合の当該特定非適格分割型分割を除く。)」と、同令第三百四十五条第一項第一号中「又は出資以外」とあるのは「又は出資(租税特別措置法第三十七条の十四の四第一項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する外国合併親法人株式を除く。)以外」と、同項第二号中「又は出資以外」とあるのは「又は出資(租税特別措置法第三十七条の十四の四第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。)以外」とする。
6 法第三十七条の十四の四第一項から第三項までの規定の適用がある場合における所得税法施行令第十七条及び第三百四十五条の規定の適用については、同令第十七条第三項第一号中「株式交換又は同条第二項」とあるのは「株式交換(租税特別措置法第三十七条の十四の四第三項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する特定非適格株式交換により特定軽課税外国法人等(同法第六十八条の二の第五項第一号(適格合併等の範囲等に関する特例)に規定する特定軽課税外国法人等をいう。第五号及び第七号において同じ。)の株式又は出資に該当する同法第三十七条の十四の四第三項に規定する外国株式交換完全支配親法人株式を取得した場合の当該特定非適格株式交換を除く。)又は法第五十七条の四第二項」と、同項第五号中「規定する合併」とあるのは「規定する合併(租税特別措置法第三十七条の十四の四第一項に規定する特定非適格合併により特定軽課税外国法人等の株式又は出資に該当する同項に規定する外国合併親法人株式を取得した場合の当該特定非適格合併を除く。)」と、同項第七号中「規定する分割型分割」とあるのは「規定する分割型分割(租税特別措置法第三十七条の十四の四第二項に規定する特定非適格分割型分割により特定軽課税外国法人等の株式又は出資に該当する同項に規定する外国分割承継親法人株式を取得した場合の当該特定非適格分割型分割を除く。)」と、同令第三百四十五条第一項第一号中「又は出資以外」とあるのは「又は出資(租税特別措置法第三十七条の十四の四第一項(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)に規定する外国合併親法人株式を除く。)以外」と、同項第二号中「又は出資以外」とあるのは「又は出資(租税特別措置法第三十七条の十四の四第二項に規定する外国分割承継親法人株式を除く。)以外」とする。
第二十五条の十七(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)
5 法第四十条第一項後段に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件(同項後段の贈与又は遺贈が法人税法別表第一に掲げる独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二十一条第一号に掲げる業務、同条第三号チに掲げる事業に係る同号に掲げる業務、同条第四号に掲げる業務、同条第五号に掲げる業務若しくは地方独立行政法人法施行令第六条第一号に掲げる介護老人保健施設若しくは介護医療院若しくは同条第三号に掲げる博物館、美術館、植物園、動物園若しくは水族館に係る同法第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とするもの又は同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人に限る。)日本司法支援センター及び国立健康危機管理研究機構に対するものである場合には、第二号に掲げる要件)とする。
5 法第四十条第一項後段に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件(同項後段の贈与又は遺贈が法人税法別表第一に掲げる独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二十一条第一号に掲げる業務、同条第三号チに掲げる事業に係る同号に掲げる業務、同条第四号に掲げる業務、同条第五号に掲げる業務若しくは地方独立行政法人法施行令第六条第一号に掲げる介護老人保健施設若しくは介護医療院若しくは同条第三号に掲げる博物館、美術館、植物園、動物園若しくは水族館に係る同法第二十一条第六号に掲げる業務を主たる目的とするもの又は同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人に限る。)及び日本司法支援センターに対するものである場合には、第二号に掲げる要件)とする。
7 法第四十条第一項後段の贈与又は遺贈が、公益法人等(国立大学法人等(国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構国立研究開発法人及び国立健康危機管理研究機構をいう。以下この項において同じ。)、公益社団法人、公益財団法人、学校法人(私立学校法(昭和十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいい、同法第百五十二条第五項の規定により設立された法人を含む。第二号ハにおいて同じ。)、社会福祉法人又は認定特定非営利活動法人等(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人をいう。第二号ホにおいて同じ。)に限る。以下この項において同じ。)に対するものである場合において、次に掲げる要件を満たすものであることを証する書類として財務省令で定める書類を添付した第一項の規定による申請書(当該公益法人等が当該贈与又は遺贈に係る財産について、特定管理方法により管理することとする旨又は同号ロ(1)に規定する不可欠特定財産として同号ロ(1)に規定する定款の定めを設けることとする旨の記載のあるものに限る。)の提出があつたときは、法第四十条第一項後段に規定する要件は、次に掲げる要件(国立大学法人等(法人税法別表第一に掲げる法人に限る。次項及び第十三項第三号において「特定国立大学法人等」という。)にあつては、第二号及び第三号に掲げる要件)とする。
7 法第四十条第一項後段の贈与又は遺贈が、公益法人等(国立大学法人等(国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び国立研究開発法人をいう。以下この項において同じ。)、公益社団法人、公益財団法人、学校法人(私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十四条第一項に規定する学校法人で同項に規定する文部科学大臣の定める基準に従い会計処理行うものに限る。第二号ハにおいて同じ。)、社会福祉法人又は認定特定非営利活動法人等(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第三項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第四項に規定する特例認定特定非営利活動法人をいう。第二号ホにおいて同じ。)に限る。以下この項において同じ。)に対するものである場合において、次に掲げる要件を満たすものであることを証する書類として財務省令で定める書類を添付した第一項の規定による申請書(当該公益法人等が当該贈与又は遺贈に係る財産について、特定管理方法により管理することとする旨又は同号ロ(1)に規定する不可欠特定財産として同号ロ(1)に規定する定款の定めを設けることとする旨の記載のあるものに限る。)の提出があつたときは、法第四十条第一項後段に規定する要件は、次に掲げる要件(国立大学法人等(法人税法別表第一に掲げる法人に限る。次項及び第十三項第三号において「特定国立大学法人等」という。)にあつては、第二号及び第三号に掲げる要件)とする。
(1) 当該贈与又は遺贈を受けた財産が当該公益社団法人又は当該公益財団法人の不可欠特定財産(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五条第十号に規定する財産をいう。第九項において同じ。)であるものとして、その旨並びにその維持及び処分の制限について、必要な事項が定款で定められていること。
(1) 当該贈与又は遺贈を受けた財産が当該公益社団法人又は当該公益財団法人の不可欠特定財産(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五条第十号に規定する財産をいう。第九項において同じ。)であるものとして、その旨並びにその維持及び処分の制限について、必要な事項が定款で定められていること。
ハ 学校法人 当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が当該学校法人の運営基盤の強化を図るために財務省令で定める方法により管理されていること。
ハ 学校法人 当該贈与又は遺贈を受けた財産(当該財産につき譲渡があつた場合には、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した資産(財務省令で定めるものに限る。)を含む。)が当該学校法人の財政基盤の強化を図るために財務省令で定める方法により管理されていること。
第二十六条の二十八の二(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)
(1) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十一条第項に規定する財産目録等
(1) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十一条第項に規定する財産目録等
(1) 私立学校法第二十三条第一項に規定する寄附行為、同法第百三条第二項に規定する計算書類等、同法第百四条第三項に規定する監査報告及び同法第七条第二項に規定する財産目録等
(1) 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七号)第条第一項に規定する寄附行為及び同法第四十七条第二項に規定する財産目録等
六 公益目的事業費用等 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二条第四号に規定する公益目的事業に係る費用、私立学校法第十条第三項(同法第百五条第項において準用する場合を含む。)に規定する私立学校の経営に関する会計に係る業務として行う事業に係る費用、社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業に係る費用又は更生保護事業法第二条第一項に規定する更生保護事業に係る費用をいう。
六 公益目的事業費用等 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二条第四号に規定する公益目的事業に係る費用、私立学校法第条第三項(同法第条第項において準用する場合を含む。)に規定する私立学校の経営に関する会計に係る業務として行う事業に係る費用、社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業に係る費用又は更生保護事業法第二条第一項に規定する更生保護事業に係る費用をいう。
第二十六条の二十八の三の二(特定の基準所得金額の課税の特例)
二 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十一条の五第一項から第三項までの規定によりみなして適用する法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項は第三十四条の二第一項の規定
二 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十一条の五第一項から第三項までの規定によりみなして適用する法第三十三条の四第一項、第三十四条第一項若しくは第三十四条の二第一項の規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十一条の六第一項の規定によりみなして適用する法第三十四条の二第一項の規定
4 法第四十一条の十九第一項の規定の適用がある場合における法第三十七条の十三第三項及び第四項並びに第三十七条の十三の二第四項の規定の適用については、法第三十七条の十三第三項第一号中「所得税の額」あるのは「所得税の額(同号において「特定株式調整前所得税額」という。)並びに同年分の第四十一条の十九第一項の規定による所得税の額(次条第四項において準用するこの項の規定の適用がある場合には、設立特定株式調整基準所得金額(同年分の第四十一条の十九第一項に規定する基準所得金額から次条第四項に規定する設立特定株式控除未済額を控除した金額をいう同号において同じ。)を同年分の第四十一条の十九第一項に規定する基準所得金額と、設立特定株式調整基準所得税額(同年分の同項に規定する基準所得税額から、同年分の一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額につき第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項の規定を適用して計算した所得税の額から当該一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額から当該設立特定株式控除未済額を控除した金額につき第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項の規定に準じて計算した所得税の額を控除した金額を控除した金額をいう。同号において同じ。)を同年分の第四十一条の十九第一項に規定する基準所得税額とそれぞれみなして同項の規定を適用して計算した所得税の額)の合計額」と、同項第二号中「所得税の額」とあるのは「所得税の額(以下この号において「特定株式調整所得税額」という。)並びに特定株式調整基準所得金額(同年分の第四十一条の十九第一項に規定する基準所得金額(次条第四項において準用するこの項の規定の適用がある場合には、設立特定株式調整基準所得金額)から当該特定株式控除未済額を控除した金額をいう。)を同年分の第四十一条の十九第一項に規定する基準所得金額と、特定株式調整基準所得税額(同年分の同項に規定する基準所得税額(次条第四項において準用するこの項の規定の適用がある場合には、設立特定株式調整基準所得税額)から、特定株式調整前所得税額から当該特定株式調整所得税額を控除した金額を控除した金額をいう。)を同年分の第四十一条の十九第一項に規定する基準所得税額とそれぞれみなして同項の規定を適用して計算した所得税の額の合計額」と、同条第四項中「金額)」とあるのは「金額)並びに前項第一号に規定する第四十一条の十九第一項の規定による所得税の額の合計額」と、「当該一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額に係る所得税の額」とあるのは「当該合計額」と、法第三十七条の十三の二第四項中「「に準じて」とあるのは「を適用して」と、同項第二号中「特定株式控除未済額」とあるのは「設立特定株式控除未済額」と、同条第四項中「」とあるのは「「に準じて計算した所得税の額(同号において「特定株式調整前所得税額」とあるのは「を適用して計算した所得税の額(次号において「設立特定株式調整前所得税額」と、「(次条第四項において準用するこの項の規定の適用がある場合には、設立特定株式調整基準所得金額(同年分の第四十一条の十九第一項に規定する基準所得金額から次条第四項に規定する設立特定株式控除未済額を控除した金額をいう。同号において同じ。)を同年分の第四十一条の十九第一項に規定する基準所得金額と、設立特定株式調整基準所得税額(同年分の同項に規定する基準所得税額から、同年分の一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額につき第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項の規定を適用して計算した所得税の額から当該一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額から当該設立特定株式控除未済額を控除した金額につき第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項の規定に準じて計算した所得税の額を控除した金額を控除した金額をいう。同号において同じ。)を同年分の第四十一条の十九第一項に規定する基準所得税額とそれぞれみなして同項の規定を適用して計算した所得税の額)の合計額」とあるのは「の合計額」と、同項第二号中「特定株式控除未済額」とあるのは「設立特定株式控除未済額」と、「特定株式調整所得税額」という。)並びに特定株式調整基準所得金額」とあるのは「設立特定株式調整所得税額」という。)並びに設立特定株式調整基準所得金額」と、「基準所得金額(次条第四項において準用するこの項の規定の適用がある場合には、設立特定株式調整基準所得金額)」とあるのは「基準所得金額」と、「特定株式調整基準所得税額(」とあるのは「設立特定株式調整基準所得税額(」と、「基準所得税額(次条第四項において準用するこの項の規定の適用がある場合には、設立特定株式調整基準所得税額)から、特定株式調整前所得税額から当該特定株式調整所得税額を控除した金額を控除した金額をいう。)を同年分の第四十一条の十九第一項」とあるのは「基準所得税額から、設立特定株式調整前所得税額から当該設立特定株式調整所得税額を控除した金額を控除した金額をいう。)を同年分の同項」と、同条第四項中「」と、「金額)」とあるのは「の額」と、「、前項」とあるのは「、同項」」とあるのは「金額)並びに前項第一号に規定する」とあるのは「の額並びに」」とする。
4 法第四十一条の十九第一項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次に定めるころによる。
5 法第四十一条の十九第一項の規定の適用がある場合における所得税法の規定の適用については、次に定めるところによる。
5 法第四十一条の十九第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 所得税法十一条第四項の規定の適用については、同項中「の見積額につき第三章(税額の計)」とあるのは、「並びに租税特別措置法第四十一条の十九第項(特定の基準所得金額の課税の特例)に規定する基準所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び項」とする。
一 所得税法施行令第二五十八条第一項の規定の適用については、同項第二号中「第三節(課税標準、損益通及び損失の繰越控除)」とあるのは「第三節(課税標準、損益通算及び損失の繰越控除)並びに租税特別措置法第四十一条の十九第項(特定の基準所得金額の課税の特例)」と、「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに同条第一項に規定する基準所得金額」と、同項第四号中「又は課税山林所得金額」とあるのは「若しくは課税山林所得金額又は第二号の基準所得金額」と、「第二編第三章第一節(税率)」とあるのは「第二編第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第四十一条の十九第一項」とする。
二 所得税法第百十条第一の規定の適用については、同項第一号中「純損失額」とあるのは「純損失額並びに租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定の基準所得金額の課税の特例)に規定する基準所得金額(第三号において「基準所得金額」という。)」と、同項第三号中「課税山林所得金額につき第三章(税額の計算」とあるのは「課税山林所得金額並びに基準所得金額につき第三章(税額の計算)及び租特別措置法第四十一条十九第一項」とする。
二 所得税法施行令条第一の規定の適用については、同号中「所得税の額から」とあるのは所得税の額並びにその年分の租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定の基準所得金額の課税の特例)に規定する基準所得金額の見積額退職所得金額に係る部分を除く。)につき同項規定に準じて計算した所得税の額から」とする。
三 所得税法十条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号中「所得税の額」とあるのは「所得税の額(次号において「調整前所得税額」という。)並びに同年分の租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定の基準所得金額の課税の特例)の規定による所得税の額の合計額」と、同項第二号中「所得税の額」とあるのは「所得税の額(以下このにおいて「調整所得税額」という。)並びに調整基準所得金額(同年分の租税特別措置法第四十条の十九第一項に規定する基準所得金額から当該控除した純損失の金額を控除した金額をいう。)を同年分の同項に規定する基準所得金額と、調整基準所得税額(調整前所得税額から当該調整所得税額を控除した金額を同年分の同項に規定する基準所得税額から控除した金額をいう。)を同年分の同項に規定する基準所得税額とそれぞれみなして同項の規定を適用して計算した所得税の額の合計額」と、同条第二項中「係る所得税の額」とあるのは「係る所得税の額並びに租税特別措置法第四十一条の十九第一項の規定による所得税の額の合計額」と、「同項の」とあるのは「前項の」と、「当該所得税の額」とあるのは「当該合計額」とする。
三 所得税法施行令第二条第二項の規定の適用については、同中「計算した所得税の額」とあるのは「計算した所得税の額並びに同年分の租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定の基準所得金額の課税の特例)に規定する基準所得金額(以下このにおいて「基準所得金額」という。)及び同条第一項に規定する基準所得税額並びに同項の規定による所得税の額」と、「課税山林所得金額に」とあるのは「課税山林所得金額並びに基準所得金額に」と、「とみなし」とあるのは「並びに基準所得金額とみなし」とする。
四 所得税法第百四十一条第一項の規定の適用については、同項第一号中「所得税の額」とあるのは「所得税の額(次号において「調整前所得税額」という。)並びに同年分の租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定の基準所得金額の課税の特例)の規定による所得税の額の合計額」と、同項第二号中「所得税の額」とあるのは「所得税の額(以下この号において「調整所得税額」という。)並びに調整基準所得金額(同年分の租税特別措置法第四十一条の十九第一項に規定する基準所得金額から当該控除した純損失の金額を控除した金額をいう。)を同年分の同項に規定する基準所得金額と、調整基準所得税額(調整前所得税額から当該調整所得税額を控除した金額を同年分の同項に規定する基準所得税額から控除した金額をいう。)を同年分の同項に規定する基準所得税額とそれぞれみなして同項の規定を適用して計算した所得税の額の合計額」とする。
(新設)
6 法第四十一条の十九第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用については、次に定めるところによる
6 前二項に定めるもののほか、法第四十一条の十九第一項の規定の適用がある場合における所得税法第百十二条第一項の規定により提出する申請書の記載その他法第四十一条の十九第一項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
一 所得税法施行令第二百五十八条第一項の規定の適用については、同項第二号中「第三節(課税標準、損益通算及び損失の繰越控除)」とあるのは「第三節(課税標準、損益通算及び損失の繰越控除)並びに租税特別措置法第四十一条の十九第二項(特定の基準所得金額の課税の特例)」と、「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに同条第一項に規定する基準所得金額」と、同項第四号中「又は課税山林所得金額」とあるのは「若しくは課税山林所得金額又は第二号の基準所得金額」と、「第二編第三章第一節(税率)」とあるのは「第二編第三章第一節(税率)及び租税特別措置法第四十一条の十九第一項」とする。
(新設)
二 所得税法施行令第二百六十一条第一号の規定の適用については、同号中「所得税の額から」とあるのは、「所得税の額並びにその年分の租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定の基準所得金額の課税の特例)に規定する基準所得金額の見積額(退職所得金額に係る部分を除く。)につき同項の規定に準じて計算した所得税の額から」とする。
(新設)
三 所得税法施行令第二百七十二条第二項の規定の適用については、同項中「計算した所得税の額」とあるのは「計算した所得税の額並びに同年分の租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定の基準所得金額の課税の特例)に規定する基準所得金額(以下この項において「基準所得金額」という。)及び同条第一項に規定する基準所得税額並びに同項の規定による所得税の額」と、「課税山林所得金額に」とあるのは「課税山林所得金額並びに基準所得金額に」と、「とみなし」とあるのは「並びに基準所得金額とみなし」とする。
(新設)
7 前三項に定めるもののほか、法第四十一条の十九第一項の規定の適用がある場合における法第三十七条の十三及び第三十七条の十三の二の規定の適用並びに所得税法第百十二条第一項の規定により提出する申請書の記載その他法第四十一条の十九第一項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(新設)
第二十七条の四(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)
(1) 協同組合等 法人税法第六十六条第三項(法第六十八条第一項に規定する協同組合等にあつては、同項の規定により読み替えられた法人税法第六十六条第三項)
(1) 協同組合等 法人税法第六十六条第三項(法第六十八条第一項に規定する協同組合等にあつては、同項(法第四十二条の三の二第三項第二号の規定により読み替えられた同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により読み替えられた法人税法第六十六条第三項)
第二十七条の六(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十七条の六 法第四十二条の六第一項に規定する政令で定める中小企業者に該当する法人は、資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下の法人のうち次に掲げる法人以外法人又は資本若しくは出資を有しな法人のうち常時使用する従業員の数が千人以下の法人(当該法人が通算親法人である場合には、第二号に掲げる法人を除く。)とする。
第二十七条の六 法第四十二条の六第一項第一号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
一 第二十七条の四第十七項第一号又は第二号に掲げる法人(その発行済株式又は出資(そする自己株式又は出資を除く)の総数又は総額の二分の一を超える数又は金額の株式又は出資が農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)第十条の承認会社の所有に属している農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人を除く。)
一 その管理おおむね全部を他の者に委託するであること
二 通算法人うちいずれか法人が次掲げ法人に該当しない場合におけ通算法人
二 要する人件費が少額なサービス業として財務省令で定める事業(法第四十二条六第一項に規定する中小企業者等主要な事業であるもを除く。)の用供すものであこと。
イ 資本金の額又は出資金の額が一億円以下の法人のうち前号に掲げる法人以外の法人
(新設)
ロ 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が千人以下の法人
(新設)
2 法第四十二条の六第一項第号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件のずれにも該当することとする
2 法第四十二条の六第一項第号に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本、開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されてる技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう)の用に供されるものその他財務省令で定めるものを除く。)とする。
一 その管理のおおむね全部を他の者に委託するものであること。
(新設)
二 要する人件費が少額なサービス業として財務省令で定める事業(法第四十二条の六第一項に規定する中小企業者等の主要な事業であるものを除く。)の用に供するものであること。
(新設)
3 法第四十二条の六第一項第号に規定する政令で定めるソフウエアは、電子計算に対する指令であつて一の結果を得るとができるうに組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本、開発研究(新たな製品の製造若しくは新たな技術の発明又は現に企業化されている技術の著しい改善を目的として特別に行われる試験研究をいう。)の用に供されるものその他財務省令で定めるものを除く。)とする。
3 法第四十二条の六第一項第号に規定する政令で定める海上運送業は、内航海運業法第二条第二項第一号及び第二号に掲げる事業とし、法第四十二条の六第一項第五号に規定する政令で定める船舶は、総ン数が五百トン以上の船舶とし、同号に規定する政令で定めるものは、その船舶に用いられた指定装置等(環境への負荷の低減に資するものとして国土交通大臣が指定する装置(器及び構造を含む。第十項において同じ。)をいう。)の内容その他の財務省令で定める事項を国土交通大臣に届け出たものであることにき財務省令で定めるとろにり明らかにされた船舶とする。
4 法第四十二条の六第一項第五号に規定する政令で定める海上運送業は、内航海運業法第二条第二項第一号及び第二号に掲げる事業とし、法第四十二条六第一項第五号に規定する政令で定める船舶は、総トン数が五百トン以上船舶とし、同号に規定する政令で定めるものは、その船舶に用いられた指定装置等(環境への負荷の低減に資するものとして国土交通大臣が指定する装置(機器及び構造を含む。第十一項において同じ。)をいう。)の内容その他の財務省令で定める事項を国土交通大臣に届け出たものであることにつき財務省令で定めるところにより明らかにされた船舶とする。
4 法第四十二条の六第一項に規定する政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる減価償却資産区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
5 法第四十二条の六第一項に規定する政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
5 法第四十二条の六第一項に規定する政令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
一 機械及び装置 台又は一基(通常一組又は一式もつて取引単位されものにあつては、一組又は一式。次号において同じ。)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が百六十万円以上のもの
一 当事者の方が相手方の事業のために出資し、相手方がそ事業から生ずる利益を分配するこを約す契約
二 工具 一台又は一基の取得価額が百二十万円以上のもの(当該中小企業者等(法第四十二条の六第一項に規定する中小企業者等をいう。以下この項において同じ。)が当該事業年度(同条第一項に規定する指定期間の末日以に開始し、かつ、当該末日後に終了する事業年度にあつては、当該事業年度開始の日から当該末日までの期間に限る。)において、取得(その製作の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。次号において同じ。)又は製作をして国内にある当該中小企業者等の営む同項に規定する指定事業の用に供した同項第二号に掲げる工具(一台又は一基の取得価額が三十万円以上のもの。)の取得価額の合計額が百二十万円以上である場合の当該工具を含む。)
二 外国における匿名組合契約又は前号に掲げる契約類す契約
三 ソフトウエア 一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のもの(当該中小企業者等が当該事業年度(法第四十二条の六第一項に規定する指定期間の末日以前に開始し、かつ、当該末日後に終了する事業年度にあつては、当該事業年度開始の日から当該末日までの期間に限る。)において、取得又は製作をして国内にある当該中小企業者等の営む同項に規定する指定事業の用に供した同項第三号に掲げるソフトウエア(法人税法施行令第百三十三条又は第百三十三条の二の規定の適用を受けるものを除く。)の取得価額の合計額が七十万円以上である場合の当該ソフトウエアを含む。)
(新設)
6 法第四十二条の六第一項に規定する政令で定める契約は、に掲げる契約とする。
6 法第四十二条の六第一項に規定する政令で定める事業は、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業その他財務省令で定める事業とし、同項に規定する政令で定める法人は、内航海運業法第二条第二項第二号に掲げる事業を営む法人とする。
一 当事者の一方が相手方の事業のために出資をし、相手方がその事業から生ずる利益を分配することを約する契約
(新設)
二 外国における匿名組合契約又は前号に掲げる契約に類する契約
(新設)
7 法第四十二条の六第一項に規定する政令で定める事業は、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業そ他財務省令で定める事業とし、同項に規定する政令で定める法人は、内航海運業法第二条第二項第二号に掲げる事業を営む法人とする。
7 法第四十二条の六第一項に規定する政令で定める割合は、百分七十五とする。
8 法第四十二条の六第項に規定する政令で定める割合は、百分とする。
8 法第四十二条の六第項に規定する政令で定める法人は、資本金額又は出資金の額が三千万円を超える法人(他の通算法人のうちいずれかの法人が資本金の額又は出資金の額が三千万円を超える法人に該当する場合における通算法人を含むものとし、法第四二条の四第十九項第九号に規定する農業協同組合等及び商店街振興組合を除く。)とする。
9 法第四十二条の六第項に規定する政令で定める法人は、資本金の額又は出資金の額が三千万円を超える人(他の通算法人のうちいずれかの法人が資本金の額又は出資金の額が三千万円を超える法人に該当する場合における通算法人を含むものとし、法第四十条の十九項第号に規定する農業協同組合等及び商店街振興組合を除く。)とする。
9 法第四十二条の六第項に規定する政令で定めるものは、法人施行令第四十条の項第号に規定する所有権移転外リース取引とする。
10 四十二条六第五項に規定する政令でめるものは、法人税法施行令第四十八条の二第五項第五号に規定する所有権移転外リース取引とする。
10 国土交通大臣は、三項の規定により装置を指したときは、これを告示する。
11 国土交通大臣は、項の規定により装置を指定たときは、これを告示する。
11 第一項第二号に規定する主要な事業に該当するかどうかの判定その他同項の規定の適用必要な事項は、財務省令で定める。
12 第二項第二号に規定する主要な事業に該当するかどうかの判定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(新設)
第二十七条の九(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)
一 法第四十二条の九第一項の表の第一号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第六条第四項の規定による提出の日(同条第七項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域については、当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日)から令和年三月三十一日までの期間(当該期間内に同条第七項の変更により同号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については、当該期間の初日から当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日までの期間)
一 法第四十二条の九第一項の表の第一号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第六条第四項の規定による提出の日(同条第七項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域については、当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日)から令和年三月三十一日までの期間(当該期間内に同条第七項の変更により同号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については、当該期間の初日から当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日までの期間)
二 法第四十二条の九第一項の表の第二号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第二十八条第四項の規定による提出の日(同条第七項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域については、当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日)から令和年三月三十一日までの期間(当該期間内に同条第七項の変更により同号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については、当該期間の初日から当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日までの期間)
二 法第四十二条の九第一項の表の第二号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第二十八条第四項の規定による提出の日(同条第七項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域については、当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日)から令和年三月三十一日までの期間(当該期間内に同条第七項の変更により同号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については、当該期間の初日から当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日までの期間)
三 法第四十二条の九第一項の表の第三号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第三十五条第四項の規定による提出の日(同条第七項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域については、当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日)から令和年三月三十一日までの期間(当該期間内に同条第七項の変更により同号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については、当該期間の初日から当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日までの期間)
三 法第四十二条の九第一項の表の第三号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第三十五条第四項の規定による提出の日(同条第七項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域については、当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日)から令和年三月三十一日までの期間(当該期間内に同条第七項の変更により同号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については、当該期間の初日から当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日までの期間)
四 法第四十二条の九第一項の表の第四号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第四十一条第四項の規定による提出の日(同条第七項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域については、当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日)から令和年三月三十一日までの期間(当該期間内に同条第七項の変更により同号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については、当該期間の初日から当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日までの期間)
四 法第四十二条の九第一項の表の第四号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第四十一条第四項の規定による提出の日(同条第七項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域については、当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日)から令和年三月三十一日までの期間(当該期間内に同条第七項の変更により同号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については、当該期間の初日から当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日までの期間)
五 法第四十二条の九第一項の表の第五号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第五十五条の二第四項の認定の日(同法第五十五条第四項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第五十五条の二第七項の変更により新たに同号の第三欄に掲げる事業に該当することとなつた事業については当該変更に係る同条第八項において準用する同条第四項の認定の日とする。)から令和年三月三十一日までの期間(当該期間(以下この号において「指定期間」という。)内に同法第五十五条第四項又は第五項の解除又は変更により同表の第五号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については指定期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、指定期間内に同法第五十五条の二第七項の変更により同号の第三欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業については当該初日から当該変更に係る同条第八項において準用する同条第四項の認定の日までの期間とし、指定期間内に同条第十項の規定により同条第九項に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
五 法第四十二条の九第一項の表の第五号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設をする場合 沖縄振興特別措置法第五十五条の二第四項の認定の日(同法第五十五条第四項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第五十五条の二第七項の変更により新たに同号の第三欄に掲げる事業に該当することとなつた事業については当該変更に係る同条第八項において準用する同条第四項の認定の日とする。)から令和年三月三十一日までの期間(当該期間(以下この号において「指定期間」という。)内に同法第五十五条第四項又は第五項の解除又は変更により同表の第五号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については指定期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、指定期間内に同法第五十五条の二第七項の変更により同号の第三欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業については当該初日から当該変更に係る同条第八項において準用する同条第四項の認定の日までの期間とし、指定期間内に同条第十項の規定により同条第九項に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
5 法第四十二条の九第一項の表の第二号の第三欄に規定する政令で定める事業は、ソフトウエア業(不特定多数の者に販売することを目的として自らがあらかじめ定める仕様によりソフトウエアの開発を行う事業を除く。次項第二号において同じ。)、情報処理・提供サービス業及び沖縄振興特別措置法第三条第六号に規定するインターネット付随サービス業(次項第二号において「インターネット付随サービス業」という。)とする。
5 法第四十二条の九第一項の表の第二号の第三欄に規定する政令で定める事業は、ソフトウエア業、情報処理・提供サービス業及び沖縄振興特別措置法第三条第六号に規定するインターネット付随サービス業(次項第二号において「インターネット付随サービス業」という。)とする。
7 法第四十二条の九第一項の表の第三号の第三欄に規定する政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、卸売業、自然科学研究所に属する事業、沖縄振興特別措置法施行令第四条第八号に掲げる電気業(次項第一号イにおいて「電気業」という。)及び同条第九号に掲げるガス供給業(次項において「ガス供給業」という。)とする。
7 法第四十二条の九第一項の表の第三号の第三欄に規定する政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、卸売業、デザイン業、自然科学研究所に属する事業、沖縄振興特別措置法施行令第四条第八号に掲げる電気業(次項第一号イにおいて「電気業」という。)及び同条第九号に掲げるガス供給業(次項において「ガス供給業」という。)とする。
ロ 道路貨物運送業、倉庫業及び卸売業 イ(2)に掲げる器具及び備品
ロ 道路貨物運送業、倉庫業、卸売業及びデザイン業 イ(2)に掲げる器具及び備品
ニ 自然科学研究所に属する事業 研究所用の建物及びその附属設備
ニ デザイン業 事務用又は作業場用の建物及びその附属設備
第二十七条の十一の二(地域経済
第二十七条の十一の二 法第四十二条の十一の二第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の承認地域経済牽引事業計画(同項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。)に定められた施設又は設備を構成する法人税法施行令第十三条各号に掲げる資産の取得価額(同令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が一億円以上のものとする。
第二十七条の十一の二 法第四十二条の十一の二第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の承認地域経済牽引事業計画(同項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。)に定められた施設又は設備を構成する法人税法施行令第十三条各号に掲げる資産の取得価額(同令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)の合計額が二千万円以上のものとする。
第二十七条の十二の四(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十七条の十二の四 法第四十二条の十二の四第一項第一号に規定する政令で定めるソフトウエアは、第二十七条の六第項に規定するソフトウエアとする。
第二十七条の十二の四 法第四十二条の十二の四第一項に規定する政令で定めるソフトウエアは、第二十七条の六第項に規定するソフトウエアとする。
2 法第四十二条の十二の四第一項に規定する政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応当該各号に定める規模のものとする。
2 法第四十二条の十二の四第一項に規定する政令で定める規模のものは、機械及び装置にあつては一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。以下この項において同じ。)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同。)が百六十万円以上のものとし、工具、器具及び備品にあつては一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものとし、建物附属設備にあつては一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のものとし、ソフトウエアにあつては一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のものとする。
一 法第四十二条の十二の四第一項第一号に掲げる減価償却資産 次に掲げる減価償却資産の区分に応じそれぞれ次に定める規模のもの
(新設)
イ 機械及び装置 一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。ロ及び次号において同じ。)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この号及び次号において同じ。)が百六十万円以上のもの
(新設)
ロ 工具、器具及び備品 一台又は一基の取得価額が三十万円以上のもの
(新設)
ハ 建物附属設備 一の建物附属設備の取得価額が六十万円以上のもの
(新設)
ニ ソフトウエア 一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のもの
(新設)
二 法第四十二条の十二の四第一項第二号に掲げる減価償却資産 次に掲げる減価償却資産の区分に応じそれぞれ次に定める規模のもの
(新設)
イ 機械及び装置 一台又は一基の取得価額が百六十万円以上のもの
(新設)
ロ 工具、器具及び備品 一台又は一基の取得価額が三十万円以上のもの
(新設)
ハ 建物及びその附属設備 一の建物及びその附属設備の取得価額の合計額が千万円以上のもの
(新設)
ニ ソフトウエア 一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のもの
(新設)
3 法第四十二条の十二の四第二項第一号に規定する政令で定める法人は、資本金の額又は出資金の額が三千万円を超える法人(他の通算法人のうちいずれかの法人が資本金の額又は出資金の額が三千万円を超える法人に該当する場合における通算法人を含むものとし、法第四十二条の四第十九項第九号に規定する農業協同組合等及び商店街振興組合を除く。)とする。
3 法第四十二条の十二の四第二項に規定する政令で定める法人は、資本金の額又は出資金の額が三千万円を超える法人(他の通算法人のうちいずれかの法人が資本金の額又は出資金の額が三千万円を超える法人に該当する場合における通算法人を含むものとし、法第四十二条の四第十九項第九号に規定する農業協同組合等及び商店街振興組合を除く。)とする。
4 法人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、工具、器具及び備品、建物、建物附属設備並びにソフトウエア(以下この項において「機械装置等」という。)につき法第四十二条の十二の四第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合には、当該機械装置等につきこれらの規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に当該機械装置等が同条第一項に規定する特定経営力向上設備等に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
4 法人が、その取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びにソフトウエア(以下この項において「機械装置等」という。)につき法第四十二条の十二の四第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合には、当該機械装置等につきこれらの規定の適用を受ける事業年度の確定申告書等に当該機械装置等が同条第一項に規定する特定経営力向上設備等に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
第二十七条の十二の六(生産工程効率化等設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)第二十七条の十二の六(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十七条の十二の六 法第四十二条の十二の六第第一号に規定する政令で定めるものは、条第一項に規定する生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものとし、同条第二項第二号ロに規定する政令で定めるものは、同条第一項に規定する生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものとする。
第二十七条の十二の六 法第四十二条の十二の六第項に規定する政令で定めるものは、機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備並びに構築物のうち、次に掲げる要件を満たすものであることについて特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第三十四条第一項第六号に定める主務大臣の確認を受けたものとする。
2 法第四十二条の十二の六第三項第一号に規定する政令で定める割合は、次の各号に掲げる特定演算半導体(トランジスター上に配置される導線の中心の間隔が最も短い箇所において百三十ナノメートルを超える同項第一号に掲げる半導体をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
(新設)
一 トランジスター上に配置される導線の中心の間隔が最も短い箇所において百六十五ナノメートル以下の特定演算半導体 十六分の十三
(新設)
二 トランジスター上に配置される導線の中心の間隔が最も短い箇所において百六十五ナノメートルを超え二百十ナノメートル以下の特定演算半導体 十六分の十一
(新設)
三 トランジスター上に配置される導線の中心の間隔が最も短い箇所において二百十ナノメートルを超える特定演算半導体 十六分の七
(新設)
3 法第四十二条の十二の六第三項第二号に規定する政令で定める割合は、次の各号に掲げるパワー半導体等(同項第二号に規定するパワー半導体等をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
(新設)
一 パワー半導体等であつて電流若しくは電圧を電気的信号に変換し又は電気的信号を電流若しくは電圧に変換することができるといつた固有の機能を果たすもののうち当該パワー半導体等を構成するウエハーが主としてけい素で構成されるもの 二分の三
(新設)
二 パワー半導体等であつて電流若しくは電圧を電気的信号に変換し又は電気的信号を電流若しくは電圧に変換することができるといつた固有の機能を果たすもののうち当該パワー半導体等を構成するウエハーが主として炭化けい素又は窒化ガリウムで構成されるもの 四分の二十九
(新設)
三 パワー半導体等であつて光に関連する物理現象を電気的信号に変換し又は電気的信号を光に関連する物理現象に変換することができるといつた固有の機能を果たすもの 二分の九
(新設)
4 法第四十二条の十二の六第三項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
(新設)
一 当該半導体生産用資産(法第四十二条の十二の六第三項に規定する半導体生産用資産をいう。次号及び次項において同じ。)に係る同条第三項に規定する供用中年度前の各事業年度における同項に規定する半導体税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額
(新設)
二 適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格合併等」という。)により移転を受けた当該半導体生産用資産について法第四十二条の十二の六第三項の規定により当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この条において「被合併法人等」という。)の過去事業年度(適格合併等の日(適格合併にあつては、当該適格合併の日の前日)を含む事業年度以前の各事業年度をいう。以下この号及び第六項第二号において同じ。)の所得に対する調整前法人税額(法第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。第六項第二号において同じ。)から控除された金額(当該半導体生産用資産に係る当該被合併法人等の過去事業年度における法第四十二条の十二の六第三項に規定する半導体税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額を含む。)
(新設)
5 法人が適格合併等により法第四十二条の十二の六第三項の規定の適用を受けている半導体生産用資産の移転を受けた場合における同項の規定の適用については、当該法人が、同項に規定する設備の新設又は増設をし、かつ、当該半導体生産用資産を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを被合併法人等供用日(当該適格合併等に係る被合併法人等が当該半導体生産用資産をその事業の用に供した日をいう。)に当該法人の事業の用に供したものとみなす。
(新設)
6 法第四十二条の十二の六第六項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
(新設)
一 当該特定商品生産用資産(法第四十二条の十二の六第六項に規定する特定商品生産用資産をいう。次号及び次項において同じ。)に係る同条第六項に規定する供用中年度前の各事業年度における同項に規定する特定商品税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額
(新設)
二 適格合併等により移転を受けた当該特定商品生産用資産について法第四十二条の十二の六第六項の規定により当該適格合併等に係る被合併法人等の過去事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除された金額(当該特定商品生産用資産に係る当該被合併法人等の過去事業年度における同項に規定する特定商品税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額を含む。)
(新設)
7 法人が適格合併等により法第四十二条の十二の六第六項の規定の適用を受けている特定商品生産用資産の移転を受けた場合における同項の規定の適用については、当該法人が、同項に規定する設備の新設又は増設をし、かつ、当該特定商品生産用資産を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを被合併法人等供用日(当該適格合併等に係る被合併法人等が当該特定商品生産用資産をその事業の用に供した日をいう。)に当該法人の事業の用に供したものとみなす。
(新設)
8 法第四十二条の十二の六第十四項第二号イに規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。
(新設)
9 法第四十二条の十二の六第十四項第二号イに規定する政令で定めるものは、棚卸資産、法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券(以下この章において「有価証券」という。)及び繰延資産以外の資産のうち法人税法施行令第十三条各号に掲げるもの(時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
(新設)
10 法第四十二条の十二の六第十四項に規定する政令で定める場合は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額以下である場合とする。
(新設)
一 法第四十二条の十二の六第十四項の事業年度(以下この項及び第十四項において「対象年度」という。)の基準所得等金額(当該対象年度開始の日前一年(当該対象年度が一年に満たない場合には、当該対象年度の期間。次号において同じ。)以内に終了した各事業年度(最初課税事業年度開始の日前に終了した各事業年度及び外国法人である人格のない社団等の第十二項第二号ホに規定する収益事業から生ずるものを有することとなつた日を含む事業年度開始の日からその有することとなつた日の前日までの期間を除く。次号において「前事業年度」という。)の月数を合計した数が当該対象年度の月数に満たない場合には、当該基準所得等金額を当該対象年度の月数で除し、これに当該合計した数を乗じて計算した金額)
(新設)
二 前事業年度の基準所得等金額(対象年度開始の日から起算して一年前の日を含む前事業年度にあつては、当該前事業年度の基準所得等金額を当該前事業年度の月数で除し、これに当該一年前の日から当該前事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額)の合計額
(新設)
11 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(新設)
12 第十項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(新設)
一 基準所得等金額 各事業年度のイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した金額をいう。
(新設)
イ 当該事業年度の所得の金額(法人税法第六十二条第二項に規定する最後事業年度にあつては、同項に規定する資産及び負債の同項に規定する譲渡がないものとして計算した場合における所得の金額。次項第二号イ及びロにおいて同じ。)
(新設)
ロ 法人税法第五十七条、第五十九条、第六十四条の五第一項又は第六十四条の八の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
(新設)
ハ 法人税法第二十七条、第六十四条の五第三項又は第六十四条の七第六項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額
(新設)
二 最初課税事業年度 法第四十二条の十二の六第十四項の法人が次に掲げる法人に該当する場合におけるそれぞれ次に定める日を含む事業年度をいう。
(新設)
イ 新たに収益事業を開始した内国法人である公益法人等又は人格のない社団等 その開始した日
(新設)
ロ 公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等 当該公益法人等に該当することとなつた日
(新設)
ハ 公共法人又は収益事業を行つていない公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
(新設)
ニ 普通法人又は協同組合等に該当していた公益法人等 当該公益法人等に該当することとなつた日
(新設)
ホ 外国法人 恒久的施設を有することとなつた日(人格のない社団等については、法人税法第百四十一条第一号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日)
(新設)
13 法第四十二条の十二の六第十四項の法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、第十項に規定する基準所得等金額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
(新設)
一 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等 当該事業年度の収益事業から生じた所得の金額及び前項第一号ロに掲げる金額の合計額
(新設)
二 恒久的施設を有する外国法人 次に掲げる法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(新設)
イ 法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得 当該事業年度の恒久的施設帰属所得(同法第百四十二条第一項に規定する恒久的施設帰属所得をいう。イにおいて同じ。)に係る所得の金額(人格のない社団等については、収益事業から生じた所得の金額に限る。)及び同法第百四十二条第二項の規定により同法第五十七条又は第五十九条の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の合計額から同法第百四十二条の二の二の規定により当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を控除した金額
(新設)
ロ 法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得 当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額(人格のない社団等については、収益事業から生じた所得の金額に限る。)及び同法第百四十二条の十の規定により準じて計算する同法第百四十二条第二項の規定により同法第五十七条又は第五十九条の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の合計額から同法第百四十二条の十の規定により同法第百四十二条の二の二の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を控除した金額
(新設)
14 法第四十二条の十二の六第十四項の法人の対象年度に係る同項第一号に規定する継続雇用者給与等支給額及び同号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合には、同号に掲げる要件に該当するものとする。
(新設)
15 法第四十二条の十二の六第十五項に規定する政令で定める場合は、同項の法人に次の各号に掲げる事実のいずれかが生じた場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める日とする。
(新設)
一 法人税法第六十四条の九第一項に規定する親法人である当該法人について同項の規定による承認の効力が生じたこと その承認の効力が生じた日
(新設)
二 当該法人が通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつたこと その有することとなつた日
(新設)
三 当該法人が通算親法人(当該法人が通算親法人である場合には、他の通算法人の全て)との間に通算完全支配関係を有しなくなつたこと その有しなくなつた日
(新設)
16 法第四十二条の十二の六第十五項の法人が法人税法施行令第二十四条の三に規定する初年度離脱通算子法人に該当する場合における前項の規定の適用については、当該法人に生じた同項第二号及び第三号に掲げる事実は、これらの号に掲げる事実に該当しないものとする。
(新設)
17 経済産業大臣は、第一項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(新設)
第二十七条の十三(法人税の額から控除される特別控除額の特例)
2 法第四十二条の十三第一項の規定の適用がある場合における法第四十二条の四第二十二項及び第二十三項(これらの規定を法第四十二条の六第九項、第四十二条の九第六項、第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第七項、第四十二条の十一の二第六項、第四十二条の十一の三第六項、第四十二条の十二第十一項、第四十二条の十二の二第三項、第四十二条の十二の四第九項、第四十二条の十二の五第十項又は第四十二条の十二の六第十七項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、法第四十二条の四第二十二項中「規定を」とあるのは、「規定(第四十二条の十三第一項の規定を含む。)を」とする。
2 法第四十二条の十三第一項の規定の適用がある場合における法第四十二条の四第二十二項及び第二十三項(これらの規定を法第四十二条の六第九項、第四十二条の九第六項、第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第七項、第四十二条の十一の二第六項、第四十二条の十一の三第六項、第四十二条の十二第十一項、第四十二条の十二の二第三項、第四十二条の十二の四第九項、第四十二条の十二の五第十項、第四十二条の十二の六第六項又は第四十二条の十二の七第二十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、法第四十二条の四第二十二項中「規定を」とあるのは、「規定(第四十二条の十三第一項の規定を含む。)を」とする。
第二十八条の四(関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却)
一 技術に関する研究開発の用に供される研究所用の施設で、その取得又は製作若しくは建設に必要な資金の額(当該研究所用の施設に係る土地又は土地の上に存する権利の取得に必要な資金の額及び借入金の利子の額を除く。)が四億五千万円以上のものであること。
一 技術に関する研究開発の用に供される研究所用の施設で、その取得又は製作若しくは建設に必要な資金の額(当該研究所用の施設に係る土地又は土地の上に存する権利の取得に必要な資金の額及び借入金の利子の額を除く。)が四億円以上のものであること。
第二十八条の六(共同利用施設の特別償却)
第二十八条の六 法第四十四条の三第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の共同利用施設の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)が四百万円(建物にあつては、六百五十万円)以上のものとする。
第二十八条の六 法第四十四条の三第一項に規定する政令で定める規模のものは、一の共同利用施設の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。)が四百万円(建物にあつては、六百万円)以上のものとする。
第二十八条の九(特定地域における工業用機械等の特別償却)
一 法第四十五条第一項の表の第一号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設(以下この項において「新増設」という。)をする場合 沖縄振興特別措置法第三十五条第四項の規定による提出の日(同条第七項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域については、当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日)から令和年三月三十一日までの期間(当該期間内に同条第七項の変更により同号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については、当該期間の初日から当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日までの期間)
一 法第四十五条第一項の表の第一号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新設又は増設(以下この項において「新増設」という。)をする場合 沖縄振興特別措置法第三十五条第四項の規定による提出の日(同条第七項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域については、当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日)から令和年三月三十一日までの期間(当該期間内に同条第七項の変更により同号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については、当該期間の初日から当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日までの期間)
二 法第四十五条第一項の表の第二号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第四十一条第四項の規定による提出の日(同条第七項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域については、当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日)から令和年三月三十一日までの期間(当該期間内に同条第七項の変更により同号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については、当該期間の初日から当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日までの期間)
二 法第四十五条第一項の表の第二号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第四十一条第四項の規定による提出の日(同条第七項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域については、当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日)から令和年三月三十一日までの期間(当該期間内に同条第七項の変更により同号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については、当該期間の初日から当該変更に係る同項において準用する同条第四項の規定による提出の日までの期間)
三 法第四十五条第一項の表の第三号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第五十五条の二第四項の認定の日(同法第五十五条第四項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第五十五条の二第七項の変更により新たに同号の第三欄に掲げる事業に該当することとなつた事業については当該変更に係る同条第八項において準用する同条第四項の認定の日とする。)から令和年三月三十一日までの期間(当該期間(以下この号において「指定期間」という。)内に同法第五十五条第四項又は第五項の解除又は変更により同表の第三号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については指定期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、指定期間内に同法第五十五条の二第七項の変更により同号の第三欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業については当該初日から当該変更に係る同条第八項において準用する同条第四項の認定の日までの期間とし、指定期間内に同条第十項の規定により同条第九項に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
三 法第四十五条第一項の表の第三号の第二欄に掲げる区域内において同号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備の新増設をする場合 沖縄振興特別措置法第五十五条の二第四項の認定の日(同法第五十五条第四項の変更により新たに同号の第二欄に掲げる区域に該当することとなつた区域についてはその新たに該当することとなつた日とし、同法第五十五条の二第七項の変更により新たに同号の第三欄に掲げる事業に該当することとなつた事業については当該変更に係る同条第八項において準用する同条第四項の認定の日とする。)から令和年三月三十一日までの期間(当該期間(以下この号において「指定期間」という。)内に同法第五十五条第四項又は第五項の解除又は変更により同表の第三号の第二欄に掲げる区域に該当しないこととなつた区域については指定期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、指定期間内に同法第五十五条の二第七項の変更により同号の第三欄に掲げる事業に該当しないこととなつた事業については当該初日から当該変更に係る同条第八項において準用する同条第四項の認定の日までの期間とし、指定期間内に同条第十項の規定により同条第九項に規定する認定経済金融活性化計画の認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
4 法第四十五条第一項の表の第一号の第三欄に規定する政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、卸売業、自然科学研究所に属する事業、沖縄振興特別措置法施行令第四条第八号に掲げる電気業(次項第一号イにおいて「電気業」という。)及び同条第九号に掲げるガス供給業(次項において「ガス供給業」という。)とする。
4 法第四十五条第一項の表の第一号の第三欄に規定する政令で定める事業は、道路貨物運送業、倉庫業、卸売業、デザイン業、自然科学研究所に属する事業、沖縄振興特別措置法施行令第四条第八号に掲げる電気業(次項第一号イにおいて「電気業」という。)及び同条第九号に掲げるガス供給業(次項において「ガス供給業」という。)とする。
ロ 道路貨物運送業、倉庫業及び卸売業 イ(2)に掲げる器具及び備品
ロ 道路貨物運送業、倉庫業、卸売業及びデザイン業 イ(2)に掲げる器具及び備品
ニ 自然科学研究所に属する事業 研究所用の建物及びその附属設備
ニ デザイン業 事務用又は作業場用の建物及びその附属設備
8 法第四十五条第二項に規定する政令で定める期間は、令和四年四月一日(同日後に同項に規定する離島(以下この項及び第十二項において「離島」という。)に該当することとなつた地域については、その該当することとなつた日)から令和年三月三十一日までの期間(当該期間内に離島に該当しないこととなつた地域については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)とする。
8 法第四十五条第二項に規定する政令で定める期間は、令和四年四月一日(同日後に同項に規定する離島(以下この項及び第十二項において「離島」という。)に該当することとなつた地域については、その該当することとなつた日)から令和年三月三十一日までの期間(当該期間内に離島に該当しないこととなつた地域については、当該期間の初日からその該当しないこととなつた日までの期間)とする。
二 法第四十五条第三項の表の第二号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る半島振興法第九条の五第一項に規定する認定産業振興促進計画(同法第九条の二第三項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「認定半島産業振興促進計画」という。)に記載された同法第九条の二第二項第四号に掲げる計画期間の初日から令和年三月三十一日までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同表の第二号の上欄に規定する半島振興対策実施地域に該当しないこととなつた地区については当該初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同月三十一日前に同法第九条の七第一項の規定により当該認定半島産業振興促進計画に係る同法第九条の五第一項に規定する認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
二 法第四十五条第三項の表の第二号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る半島振興法第九条の五第一項に規定する認定産業振興促進計画(同法第九条の二第三項各号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、産業の振興に資するものとして財務省令で定めるもの)が記載されたものに限る。以下この条において「認定半島産業振興促進計画」という。)に記載された同法第九条の二第二項第四号に掲げる計画期間の初日から令和年三月三十一日までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に同表の第二号の上欄に規定する半島振興対策実施地域に該当しないこととなつた地区については当該初日からその該当しないこととなつた日までの期間とし、同月三十一日前に同法第九条の七第一項の規定により当該認定半島産業振興促進計画に係る同法第九条の五第一項に規定する認定を取り消された場合には当該初日からその取り消された日までの期間とする。)
三 法第四十五条第三項の表の第三号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る離島振興法第四条第一項の離島振興計画(同条第二項第三号に掲げる事項並びに当該地区に係る同項第五号及び第十二号並びに同条第四項各号に掲げる事項が記載されたものに限る。)のうち当該離島振興計画につき当該離島振興計画を定めた都道府県が同条第十四項の規定による通知(当該離島振興計画が同条第十五項において準用する同条第十一項の規定により同項の主務大臣に提出があつたものである場合には、同条第十五項において準用する同条第十四項の規定による通知)を受けたもの(以下この条において「特定離島振興計画」という。)に記載された同法第四条第二項第三号に掲げる計画期間の初日又は当該特定離島振興計画に係るこれらの通知を受けた日のいずれか遅い日から令和年三月三十一日までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該いずれか遅い日から当該計画期間の末日までの期間とし、同月三十一日前に同表の第三号の上欄に規定する離島振興対策実施地域に該当しないこととなつた地区については当該いずれか遅い日からその該当しないこととなつた日までの期間とする。)
三 法第四十五条第三項の表の第三号の上欄に掲げる地区において同号の中欄に掲げる事業の用に供する同号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合 当該地区に係る離島振興法第四条第一項の離島振興計画(同条第二項第三号に掲げる事項並びに当該地区に係る同項第五号及び第十二号並びに同条第四項各号に掲げる事項が記載されたものに限る。)のうち当該離島振興計画につき当該離島振興計画を定めた都道府県が同条第十四項の規定による通知(当該離島振興計画が同条第十五項において準用する同条第十一項の規定により同項の主務大臣に提出があつたものである場合には、同条第十五項において準用する同条第十四項の規定による通知)を受けたもの(以下この条において「特定離島振興計画」という。)に記載された同法第四条第二項第三号に掲げる計画期間の初日又は当該特定離島振興計画に係るこれらの通知を受けた日のいずれか遅い日から令和年三月三十一日までの期間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該いずれか遅い日から当該計画期間の末日までの期間とし、同月三十一日前に同表の第三号の上欄に規定する離島振興対策実施地域に該当しないこととなつた地区については当該いずれか遅い日からその該当しないこととなつた日までの期間とする。)
20 法第四十五条第三項の表の第一号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。第二号において同じ。)、旅館業及び情報サービス業等(情報サービス業その他の財務省令で定める事業をいう。第二号において同じ。)のうち、同表の第一号の上欄に掲げる地区に係る特定過疎地域持続的発展市町村計画に振興すべき業種として定められた事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
20 法第四十五条第三項の表の第一号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。第二号において同じ。)、旅館業及び情報サービス業等(情報サービス業その他の財務省令で定める事業をいう。以下この条において同じ。)のうち、同表の第一号の上欄に掲げる地区に係る特定過疎地域持続的発展市町村計画に振興すべき業種として定められた事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
22 法第四十五条第三項の表の第二号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。第二号において同じ。)、旅館業及び情報サービス業等(情報サービス業その他の財務省令で定める事業をいう。第二号及び第二十四項において同じ。)のうち、同表の第二号の上欄に掲げる地区に係る認定半島産業振興促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
22 法第四十五条第三項の表の第二号の中欄に規定する政令で定める事業は、製造業、農林水産物等販売業(同号の上欄に掲げる地区において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。第二号において同じ。)、旅館業及び情報サービス業等のうち、同表の第二号の上欄に掲げる地区に係る認定半島産業振興促進計画に記載された事業とし、同号の下欄に規定する事業の用に供される設備で政令で定める規模のものは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める規模のものとする。
第三十条(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)
二 所得税法等の一部を改正する法律(令和年法律第十一号)附則第十条第項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第条の規定による改正前の租税特別措置法第四十第二項の規定
二 所得税法等の一部を改正する法律(令和年法律第号)附則第条第項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十条の規定
三 所得税法等の一部を改正する法律(令和年法律第号)附則第条第項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二の規定
三 所得税法等の一部を改正する法律(令和年法律第十一号)附則第十条第項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第条の規定による改正前の租税特別措置法第四十の規定
三 所得税法等の一部を改正する法律(令和年法律第十一号)附則第十条第項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第条の規定による改正前の租税特別措置法第四十第二項の規定
三 所得税法等の一部を改正する法律(令和年法律第号)附則第条第項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十条の規定
第三十二条(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
二 所得税法等の一部を改正する法律(令和年法律第十一号)附則第十条第項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第条の規定による改正前の租税特別措置法第四十条の規定
二 所得税法等の一部を改正する法律(令和年法律第号)附則第条第項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十条の規定
三 所得税法等の一部を改正する法律(令和年法律第号)附則第条第項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第条の規定による改正前の租税特別措置法第四十の二の規定
三 所得税法等の一部を改正する法律(令和年法律第十一号)附則第十条第項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第条の規定による改正前の租税特別措置法第四十条の規定
四 三号に掲げる規定にる法第の三の規定
四 所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第四十二条第二項の規定によりなおその効力を有すものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十三条の二の規定
2 法人の有する減価償却資産が当該事業年度において法第五十三条第一項第二号に掲げる規定(前項第一号から第号までに掲げる規定を含む。次項において「特別償却に関する規定」という。)のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該二以上の規定のうちいずれか一の規定に係る法第五十二条の三の規定と当該いずれか一の規定以外の規定に係る同条の規定とは、それぞれ一の規定として法第五十三条第一項の規定を適用する。
2 法人の有する減価償却資産が当該事業年度において法第五十三条第一項第二号に掲げる規定(前項第一号から第号までに掲げる規定を含む。次項において「特別償却に関する規定」という。)のうち二以上の規定の適用を受けることができるものである場合には、当該二以上の規定のうちいずれか一の規定に係る法第五十二条の三の規定と当該いずれか一の規定以外の規定に係る同条の規定とは、それぞれ一の規定として法第五十三条第一項の規定を適用する。
第三十三条の二(保険会社等の異常危険準備金)
一 第四項第一号に掲げる保険又は森林災害共済 当該保険又は共済の当該事業年度における法第五十七条の五第一項に規定する正味収入保険料又は正味収入共済掛金(次号及び第十第二号において「当年度保険料等」という。)の百分の三に相当する金額
一 第四項第一号に掲げる保険又は森林災害共済 当該保険又は共済の当該事業年度における法第五十七条の五第一項に規定する正味収入保険料又は正味収入共済掛金(次号及び第十項において「当年度保険料等」という。)の百分の三に相当する金額
二 第四項第二号から第四号までに掲げる保険又は火災共済(法第五十七条の五第一項第七号に規定する火災等共済組合(第十項第三号及び第十五項第二号ロにおいて「火災等共済組合」という。)及び同条第一項第七号に掲げる協同組合連合会の行う共済並びに農家火災共済(農業協同組合連合会の行う火災共済をいう。以下この及び第十項第二号ホにおいて同じ。)に限る。) 当該保険又は共済の当年度保険料等の百分の二(第二項第六号に掲げる損害をその共済事故とする農家火災共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済については、百分の四)に相当する金額
二 第四項第二号から第四号までに掲げる保険又は火災共済(法第五十七条の五第一項第七号に規定する火災等共済組合(第九項第二号及び第項第二号ロにおいて「火災等共済組合」という。)及び同条第一項第七号に掲げる協同組合連合会の行う共済並びに農家火災共済(農業協同組合連合会の行う火災共済をいう。以下この及び第十項第二号ホにおいて同じ。)に限る。) 当該保険又は共済の当年度保険料等の百分の二(第二項第六号に掲げる損害をその共済事故とする農家火災共済に係る共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済については、百分の四)に相当する金額
9 法第五十七条の五第二項に規定する政令で定める保険又は共済は、第四項第二号から第四号までに掲げる保険(以下この条において「特定保険」という。)とし、法第五十七条の五第二項に規定する政令で定める区分は、同条第一項規定する政令で定める保険を特定保険と特定保険以外の保険とに区分した場における特定保険の区分(第十五項において「特定保険区分」という。)とする。
9 法第五十七条の五第二項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる保険又は共済とし、項に規定する政令で定める割合は、それぞれ当該各号に定める合とする。
10 法第五十七条の五第項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる保険又は共済とし、同項に規定する政令で定める割合は、それぞれ当該各号に定める割合とする。
10 法第五十七条の五第項に規定する政令で定める共済は、次の各号に掲げる共済とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、これらの共済につき各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金(当該共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべき金額がある場合には、その金額を控除した金額)及び解約返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険料、共済掛金及び解約返戻金の合計額を控除した金額に、当該各号に掲げる共済の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
一 第四項第一号に掲げる保険 百分の
一 農業協同組合連合会が行う第二項第四号に掲げる損害を共済事故とする共済の共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済 百分の百三
二 特定保険及び長期育林共済 百分の
二 農業協同組合連合会が行う第二項第十二号に掲げる損害を共済事故とする共済の共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済 百分の百三
三 特殊風水害等共済、そ他の風水共済、生命共済付建物共済及び火災等共済組合の行う共済 百分の
三 共済水産業協同組合連合会が行う第二項第四号二に掲げる損共済事故とする共済共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済 百分の
四 自然災害共済及び森林災害共済 百分の六十
(新設)
五 法第五十七条の五第一項第七号に掲げる協同組合連合会の行う共済 百分の九十
(新設)
11 法第五十七条の五第項に規定する政令で定める共済は、次の各号に掲げる共済とし、同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額、これらの共済につき各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した共済掛金(当該共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべき金額があ場合には、その金額を控除した金額)及び解返戻金の合計額から当該事業年度において支払つた、又は支払うべきことの確定した保険料、共済掛金及び解約返戻金の合計額を控除した金額に、当該各号に掲げる共済の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
11 法第五十七条の五第項に規定する特約のある契約その他政令で定める契約は、次に掲げる保険又は共済に約とする。
一 農業協同組合連合会が行う第二項第四号掲げる損害を共済事故とする共済共済支払事由発生みを共済事故とす共済 百分の百三十三
一 建物又は動産ついて生じた火災による損害を保険事故とするとともに、これら資産に係る保険期間の満了後満期返戻支払う旨特約保険
二 農業協同組合連合会が行う第二項第十二号に掲げる損害を共済事故とする共済の共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済 百分の百三十二
二 建物又は動産について生じた第二項第七号又は第八号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済
三 共済水業協同組合連合会が行う第二項第の二に掲げる損害を共済事故とする共済の共済金の支払事由の発生のみを共済事故とする共済 百分の百十八
三 建物又は動について生じた第二項第号に掲げる損害及び耐存並びに当該建物又は動産に係る同号に掲げる被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする共済
12 法第五十七条の五第五項に規定する特約のあ契約その他政令で定める契約は、次に掲げる保険又は共済契約とする。
12 法第五十七条の五第五項に規定する危険保険料部分に係金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる区分応じ当該各号に定め金額とする。
一 建物又は動産ついて生じた火災によ損害を保険事故とするとともに、これらの資産に係る保険期間の満了後満期返戻を支払う旨の特約のある保険
一 法第五十七条の五第二項規定する保険金の総額 当該保険金の総額か当該保険金うち積立保険料に係る部分の金額の総額を控除した金額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金ある場合には、その金額を控除した金額)
二 建物又は動産ついて生じた第二項第七号又は第八号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済
二 法第五十七条の五第三項規定する保険料及び再保険返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
三 建物又は動産ついて生じた第二項第九号に掲げる損害及び耐存並びに当該建物又は動産に係る同号に掲げる被共済者死亡及び後遺障害を共済事故とする共済
三 法第五十七条の五第三項規定する再保険料及び解約返戻金の合計額 次に掲げる金額合計額
四 建物について生じた第二項第十号に掲げる損害並びに当該建物に係る同号に掲げる被共済者の共済期間内における死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする共済
(新設)
五 長期育林共済
(新設)
13 法第五十七条の五第五項に規定する危険保険料部分に係る金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
13 法第五十七条の五第五項に規定する危険共済掛金部分に係る金額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 法第五十七条の五第二項に規定する保険金の総額 当該保険金の総額から当該保険金のうち積立保険料に係る部分の金額の総額を控除した金額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険金がある場合には、の金額を控除した金額)
一 法第五十七条の五第二項に規定する共済金の総額 当該共済金の総額(第十一項第三号に掲げる共済にあつては当該共済金のうち被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする部分の金額を除くものとし、同項第四号に掲げる共済にあつては当該共済金のうち被共済者の死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする部分の金額を除くものとする。)から当該共済金のうち積立掛金に係る部分の金額の総額を控除した金額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険金又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額)
二 法第五十七条の五第項に規定する保険料及び再保険返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
二 法第五十七条の五第項に規定する共済掛金及び解約返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
イ 項第号に掲げる保険に係る保険料については、当該保険料(当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額。ロにおいて同じ。)のうち危険保険料の額の百分の百に相当する金額
イ 第十一項第号に掲げる共済(第二項第七号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済に限る。)又は第十一項第五号に掲げる共済に係る共済掛金については、当該共済掛金(当該共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額。ロからホまでにおいて同じ。)のうち危険共済掛金の額の百分の百八十に相当する金額
ロ 規定する保険以外の保険に係る保険料については、当該
ロ 第十一項第二号掲げる共済(第二項第八号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済に限る。)に係る共済掛金については、当該共済掛金のうち危共済掛金の額の百分の二百に相当する金額
ハ 当該再保返戻金の額
ハ 第十一項第三号に掲げる共済に係る共済掛金については、当該共済掛金のうち危共済掛金の額(当該危険共済掛金のうち被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする部分の金額を除く。)の百分の百四十に相当する金額
三 法第五十七条の五第項に規定する保険料及び解約返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
三 法第五十七条の五第項に規定する保険料、共済掛金及び解約返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
イ 当該保険料の額
イ 当該保険料及び共済掛金の額
ロ 項第号に掲げる保険に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の額のうち同号に規定す特約れていないものとした場合に支払われるべき解約返戻金の額に相当する金額
ロ 第十一項第二号又は第五号に掲げる共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の額のうち同項第二号又は第二項第十四号に掲げ耐存共済事故に含まれていないものとした場合に支払われるべき解約返戻金の額に相当する金額
ハ 規定す保険以外の保険に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の
ハ 第十一項第三号掲げ共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の額のうち同号に掲げる耐存が共済事故に含まれていないものとした場合に支払われるべき解約返戻金の額(当該解約返戻金のうち被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする部分の金額を除く。)に相当する金額
14 法第五十七条の五第五項に規定する危険共済掛金部分に係る金額として政令で定めるとにより計算した金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
14 法第五十七条の五第七項に規定する政令で定める金額は、同条第一項に規定する政令で定める保険の種類又は共済の種類ごとに、同条第七項に規定する積み立てた金額と第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とのうちいずれか少ない金額(同項に規定する積み立てた金額が第四項第一号に掲げる保険に係る同条第七項に規定する異常危険準備金の金額である場合には、当該積み立てた金額)とする。の場合において、当該事業年度終了の日までに同条第六項から第九項までの規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額があるときは、同条第七項に規定する積み立てた金額は、これらの規定に規定する事実が生じた日における同条第六項に規定する異常危険準備金の金額のうちその積立てをした事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されたものとして計算するものとする。
一 法第五十七条の五第項に規定する共済金の総額 当該共済金の総額(第十二項第三号に掲げる共済にあつては当該共済金のうち被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする部分の金額を除くものとし、同項第四号に掲げる共済にあつては当該共済金のうち被共済者の死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする部分の金額を除くものとする。)から当該共済金のうち積立掛金に係る部分の金額の総額を控除した金額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険又は共済金がある場合には、これらの金額を控除した金額)
一 当該事業年度終了の日における当該保険又は共済に係る前事業年度から繰り越された法第五十七条の五第項に規定する異常危険準備金の金額(当該事業年度において当該保険又は共済に係る同項又は同条第九項の規定により益の額に算入されるべき金額がある場合には、当該金額を控除した金額)と当該事業年度において当該保険又は共済に係る同条第一項の規定により損金の額に算入される金額との合計額
二 法第五十七条の五第四項に規定する共済掛金及び解約返戻金合計額 次に掲げる金額の合計額
二 当該保険又は共済の当年度保険料等に百分の三十(のイからトまでに掲げる共済については、それぞれイからトまでに定める割合)を乗じて計算した金額
イ 第十項第号に掲げる共済(第二項第七号に掲げる損及び耐存を共済事故とする共済に限る。)又は第十二項第五号に掲げる共済に係る共済掛金については、当該共済掛金(当該共済掛金のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額。ロからホまでにおいて同じ。)のうち危険共済掛金の額の百分の百八に相当する金額
イ 七条の五第一項第五号、第六号及び第八号に掲げる法人の行う共済(自然災害共済を除く。) 百分の
ロ 第十二項第二号に掲げる共済(第二項第八号に掲げる損害及び耐存を共済事故とする共済に限る。)に係る共済掛金については、当該共済掛金のうち危険共済掛金の額の百分の二百に相当する金額
ロ 火災等共済組合の行う共済 百分の四十五
ハ 第十二項第三号に掲げる共済に係る共済掛金については、当該共済掛金のうち危険共済掛金の額(当該危険共済掛金のうち被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする部分の金額を除く。)の百分の百四に相当する金額
ハ 風水害等共済又は生命共済付建物共済 百分の
ニ 第十二項第四号に掲げる共済に係る共済掛金については、当該共済掛金の全額から当該共済掛金のうち被共済者の死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする部分の金額を控除した金額
ニ 第項第四号に掲げる共済 百分の六十
ホ イからニまでに規定する共済以外共済に係る共済掛金については、当該共済掛金の全額
ホ 農家火災共済 百分三十五
ヘ 当該解約返戻金
ヘ 森林災害共済 百分五十
三 法第五十七条の五第四項に規定する保険料、共済掛金及び解約返戻金の合計額 次に掲げる金額の合計額
(新設)
イ 当該保険料及び共済掛金の額
(新設)
ロ 第十二項第二号又は第五号に掲げる共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の額のうち同項第二号又は第二項第十四号に掲げる耐存が共済事故に含まれていないものとした場合に支払われるべき解約返戻金の額に相当する金額
(新設)
ハ 第十二項第三号に掲げる共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の額のうち同号に掲げる耐存が共済事故に含まれていないものとした場合に支払われるべき解約返戻金の額(当該解約返戻金のうち被共済者の死亡及び後遺障害を共済事故とする部分の金額を除く。)に相当する金額
(新設)
ニ 第十二項第四号に掲げる共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の全額から当該解約返戻金のうち被共済者の死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする部分の金額を控除した金額
(新設)
ホ ロからニまでに規定する共済以外の共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の全額
(新設)
15 法第五十七条の五第七項に規定する政令で定める金額は、同条第一項に規定する保険種類又は共済の種類(特定保険については、特定保険区分)ごとに、七項に規定する積み立た金額第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とのうちいずれか少ない金額(同項に規定する積み立てた金額が第四項第一号に掲げる保険に係る同条第七項に規定する異常危険準備金の金額である場合には、当該積み立てた金額)とする。この場合において、当該事業年度終了の日までに同条第六項から第九項までの規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額があるときは、同条第七項に規定する積み立てた金額は、これらの規定に規定する事実が生じた日における同条第六項に規定する異常危険準備金の金額のうちその積立てをした事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されたものとして計算するものとする。
15 法第五十七条の五第七項の法人が、合併、分割又は現物出資より、保険契約の移転をした被合併法人、分割法人若しくは現物出資法人又は当該移転を受けた合併法人、分割承継法人若しくは被現物出資法人である場合における前項の規定の適用については、同二号に規定する当年度保険料等(以下この項におい「当年度保険料等」いう。)は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 当該事業年度終了における当該保険又は共済に係る前事業年度から繰り越された法第五十七条の五第六項に規定する異常危険準備金の金額(当該事業年度におい当該保険又は共済に係る同項又は同条第九項の規定により益金の額に入されるべき金額がある場合には、当該金額を控除した金額)と当該事業年度において当該保険又は共済に係る同条第一項の規定により損金の額に算入される金額との合計額
一 被合併法人のその合併の日の前日を含む事業年度(以下こ号及び第三号において「最後事業年度」という。) 当該当年度保険料等に十二を乗じてこれを当該最後事業年度の月数で除し算した金額
二 当該保険又は共済年度保険料等に百分の三十(のイからトまでに掲げる共済ついては、それぞれイからトまでに定める割合)を乗じて計算した金額
二 分割法人又は現物出資法人その分割又は現物出資の日を含む事業年度 次に掲げる期間の区分応じそれぞれに定める金額
イ 法第五十七条五第一項第五号、第六号及び第八号に掲げる法人の行う共済(自然災害共済を除く。) 百分四十
イ 当該事業年度開始日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間 当該移転をした保険契約に係る移転前保険料等(当該分割又は現物出資の直前の時を事業年度終了の時とした場合に計算される当年度保険料等をいう。以下この号において同じ。)に十二を乗じてこれを当該期間月数で除して計算した金額
ロ 火災共済組合の行う共済 百分の四十五
ロ 当該分割又は現物出資の日から当該事業年度終了の日までの期間 当該当年度保険料から当該移転をした保険契約に係る移転前保険料等を控除した金額
ハ 風水害等共済又は生命共済付建物共済 百分の七十五
(新設)
ニ 第十項第五号に掲げる共済 百分の六十
(新設)
ホ 農家火災共済 百分の三十五
(新設)
ヘ 森林災害共済 百分の五十
(新設)
ト 長期育林共済 百分の五十五
(新設)
16 法第五十七条の五第七項の法人が、合併、分割又は現物出資により、保険契約の移転をした被合併法人、分割法人若しくは現物出資法人又は当該移転を受けた合併法人、分割承継法人若しくは被現物出資法人である場合における項の規定の適用については、同項第二号に規定する当年度保険料等(以下この項において「当年度保険料等」という。)は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
16 法第五十七条の五第七項の法人の当該事業年度(前項第一号に掲げる事業年度を除く。)一年に満たない場合(法人税法第十四条第二項第四項から第六項まで又は第八項の規定の適用がある場合に限る。)における第十四項の規定の適用については、同項第二号に規定する当年度保険料等(以下この項において「当年度保険料等」という。)は、当該当年度保険料等に十二を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額とする。
一 被合併法人のその合併の日の前日を含む事業年度(以下この号及び第三号において「最後事業年度」という。) 当該当年度保険料等に十二を乗じてこれを当該最後事業年度の月数で除して計算した金額
(新設)
二 分割法人又は現物出資法人のその分割又は現物出資の日を含む事業年度 次に掲げる期間の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(新設)
イ 当該事業年度開始の日から当該分割又は現物出資の日の前日までの期間 当該移転をした保険契約に係る移転前保険料等(当該分割又は現物出資の直前の時を事業年度終了の時とした場合に計算される当年度保険料等をいう。以下この号において同じ。)に十二を乗じてこれを当該期間の月数で除して計算した金額
(新設)
ロ 当該分割又は現物出資の日から当該事業年度終了の日までの期間 当該当年度保険料等から当該移転をした保険契約に係る移転前保険料等を控除した金額
(新設)
三 合併法人のその合併の日を含む事業年度(当該合併の日が当該合併法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)及び合併により設立された合併法人の当該合併の日を含む事業年度(当該事業年度が一年に満たない事業年度である場合に限る。) 当該当年度保険料等に当該合併に係る被合併法人の最後事業年度における当年度保険料等を加算した金額
(新設)
四 分割承継法人又は被現物出資法人の分割又は現物出資の日を含む事業年度(当該分割又は現物出資の日が当該分割承継法人又は被現物出資法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)及び分割又は現物出資により設立された分割承継法人又は被現物出資法人の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度(当該事業年度が一年に満たない事業年度である場合に限る。) 当該当年度保険料等に当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人の第二号に規定する移転前保険料等を加算した金額
(新設)
17 法第五十七条の五第七項の法人の当該事業年度(前項第号に掲げる事業年度を除く。)が一年に満たない場合(法人税法第十四条第二項、第四項から第六項まで又は第八項の規定の適用がある場合に限る。)における第十五項の規定の適用については、同項第二号に規定する当年度保険料等(以下この項において「当年度保険料等」という。)は、当該当年度保険料等に十二を乗じてこれを当該事業年度の数で除して計算した金額とする。
17 前二項の月数は、暦に従つて計算し、に満たない端数を生じたときは、これを月とする。
18 前二の月数は、暦従つて計算し、一月に満ない端数を生じたときは、これを一月とする。
18 法第五十七条の五第十五項におい準用する法第五十五条第十三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法第五十七条の五第十五項の分割により移転するととなつた保険契約に係る同条第六項に規定する異常危険準備金の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
19 法第五十七条の五第十項において準用する法第五十五条第十項に規定する政令で定めるところにより計算した金額第五十七条の五第十五項の分割により移転すこととなつた保険契約に係る同条第六項に規定す異常危険準備金金額として財務省令で定めるところにより計算した金額とする。
19 前項の規定は、法第五十七条の五第十項において準用する法第五十五条第十項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において前項中「第五十七条の五第十五項の分割」とあのは、「第五十七の五六項の現物出資」と読み替えのとする。
20 前項の規定は、法第五十七条の五第十項において準用する法第五十五条第十七項に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において前項中「第五十七条の五第十五項の分割」とあるのは、「第五十七条の五第十六項の現物出資」と読み替えるものとする。
20 法第五十七条の五第一項第七号に掲げる法人の平成五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(当該各事業年度終了の日において当該法人の行う火災共済に係る第十四項第一号に規定する異常危険準備金の金額が当該火災共済の第六項第一号に規定する当年度保険料等に百分の四十五(同条第一項第七号に掲げる協同組合連合会の行う火災共済にあつては、百分の十)を乗じて計算した金額を超える場合の当該各事業年度を除く。)における第六項の規定の適用について同項第二号中「百分の二」とあるのは、「百分の四」とする。
21 法第五十七条の五第一項第号に掲げる法人の平成年四月一日から令和年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(当該各事業年度終了の日において当該法人の行う火災共済に係る第十項第一号に規定する異常危険準備金の金額が当該火災共済の第六項第一号に規定する当年度保険料等に百分の四十五(同条第一項第七号に掲げる協同組合連合会の行う火災共済にあつては、百分の六十)を乗じて計算した金額を超える場合の当該各事業年度を除く。)における第六項の規定の適用については、同項第二号中「百分の」とあるの「百分の」とする。
21 法第五十七条の五第一項第一号及び第二号に掲げる法人の平成年四月一日から令和年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における第六項の規定(第四項第二号及び第三号に掲げる保険に係る部分に限る。)の適用については、第六項第二号中「百分の二」とあるのは、第四項第二号に掲げる保険(当該各事業年度終了の日において当該保険に係る第十項第一号に規定する異常危険準備金の金額が当該保険の第六項第一号に規定する当年度保険料等に百分の三十を乗じて計算した金額を超える場合の当該保険を除く。)については「百分の」と、第四項第三号に掲げる保険(当該各事業年度終了の日において当該保険に係る第十四項第一号に規定する異常危険準備金の金額が当該保険の第六項第一号に規定する当年度保険料等に百分の三十を乗じて計算した金額を超える場合の当該保険を除く。)については「百分の」とする。
22 法第五十七条の五第一項第一号及び第二号に掲げる法人の平成八年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(当該各事業年度終了の日において当該法人の行う特定保険に係る第十五項第一号に規定する異常危険準備金の金額が当該特定保険の第六項第一号に規定する当年度保険料等に百分の三十を乗じて計算した金額を超える場合の当該各事業年度を除く。)における第六項の規定(第四項第二号及び第三号に掲げる保険に係る部分に限る。)の適用については、第六項第二号中「百分の二」とあるのは、第四項第二号に掲げる保険については「百分の十」と、同項第三号に掲げる保険については「百分の六」とする。
(新設)
第三十四条(探鉱準備金又は海外探鉱準備金)
9 法第五十八条第二項に規定する国内鉱業者に準ずるものとして政令で定める法人は、当該法人の国外子会社(当該法人がその発行済株式等に係る議決権の総数の百分の五十以上を有している外国法人で、当該外国法人に当該法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この項及び次項第四号において同じ。)が派遣され、又は当該法人の重要な使用人が業務を執行する役員として派遣され、並びに当該法人又は他の会社(当該法人がその発行済株式等に係る議決権の総数の百分の九十五以上を有している他の会社をいう。以下この項において同じ。)のその営む鉱業及びこれに付随する事業に係る専門的知識及び経験を有し、かつ、専らこれらの事業に従事する者(役員及び重要な使用人を除く。以下この項及び次項第四号において「技術者」という。)が派遣されているものをいう。)が国外に鉱山を有し、かつ、当該法人の営む事業が、当該法人及び当該他の会社の営む鉱業及びこれに付随する事業に係る国内における収入金額及び資産の状況、役員又は重要な使用人及び技術者の派遣の状況その他の状況からみて、国内において鉱業を主とするものであることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた法人とする。
9 法第五十八条第二項に規定する国内鉱業者に準ずるものとして政令で定める法人は、当該法人の国外子会社(当該法人がその発行済株式等に係る議決権の総数の百分の五十以上を有している外国法人で、当該外国法人に当該法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この項及び次項第四号において同じ。)並びに当該法人又は他の会社(当該法人がその発行済株式等に係る議決権の総数の百分の九十五以上を有している他の会社をいう。以下この項において同じ。)の営む鉱業及びこれに付随する事業に係る専門的知識及び経験を有し、かつ、専らこれらの事業に従事する者(役員を除く。以下この項及び次項第四号において「技術者」という。)が当該法人又は当該他の会社から派遣されているものをいう。)が国外に鉱山を有し、かつ、当該法人の営む事業が、当該法人及び当該他の会社の営む鉱業及びこれに付随する事業に係る国内における収入金額及び資産の状況、役員及び技術者の派遣の状況その他の状況からみて、国内において鉱業を主とするものであることにつき財務省令で定めるところにより認定を受けた法人とする。
四 当該国内鉱業者等の役員が派遣され、又は当該国内鉱業者等の重要な使用人が業務を執行する役員として派遣されていること及び当該国内鉱業者等又は当該国内鉱業者等がその発行済株式等に係る議決権の総数の百分の九十五以上を有している他の会社の技術者が派遣されていること。
四 当該国内鉱業者等の役員が派遣され、又は当該国内鉱業者等の重要な使用人が業務を執行する役員として派遣されていること及び当該国内鉱業者等又は当該国内鉱業者等がその発行済株式等に係る議決権の総数の百分の九十五以上を有している他の会社の技術者(重要な使用人を除く。)が派遣されていること。
第三十八条の四(土地の譲渡等がある場合の特別税率)
3 法第六十二条の三第二項第二号に規定する収益の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
3 法第六十二条の三第二項第二号に規定する収益の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、当該収益の額につき法人税法第六十三条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、同条の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額(当該益金の額に算入される金額のうちに法人税法施行令第百二十四条第一項第二号ロに掲げる金額に相当する金額及び同条第四項第二号に掲げる金額が含まれている場合には、これらの金額を控除した金額)によるものとする。
5 法第六十二条の三第二項第二号に規定する原価の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
5 法第六十二条の三第二項第二号に規定する原価の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、当該原価の額につき法人税法第六十三条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、同条の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額によるものとする。
6 法第六十二条の三第二項第二号に規定する直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
6 法第六十二条の三第二項第二号に規定する直接又は間接に要した経費の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。この場合において、当該土地等の譲渡に係る収益の額及び費用の額につき法人税法第六十三条第一項又は第二項の規定の適用を受けているときは、当該合計額につき同条の規定により損金の額に算入される金額を計算することとした場合に当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されることとなる金額とする。
第三十九条(収用等に伴い代替資産を取得した場合等の課税の特例)
一 法人税法第六十四条の十一第一項に規定する内国法人(同項に規定する親法人を除く。) 法人税法施行令第百三十一条の十三第二項第号ロに掲げる特別勘定の金額
一 法人税法第六十四条の十一第一項に規定する内国法人(同項に規定する親法人を除く。) 法人税法施行令第百三十一条の十三第二項第号ロに掲げる特別勘定の金額
二 法人税法第六十四条の十二第一項に規定する他の内国法人 法人税法施行令第百三十一条の十三第三項第号ロに掲げる特別勘定の金額
二 法人税法第六十四条の十二第一項に規定する他の内国法人 法人税法施行令第百三十一条の十三第三項第号ロに掲げる特別勘定の金額
第三十九条の七(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)
一 法人税法第六十四条の十一第一項に規定する内国法人(同項に規定する親法人を除く。) 法人税法施行令第百三十一条の十三第二項第号ロに掲げる特別勘定の金額
一 法人税法第六十四条の十一第一項に規定する内国法人(同項に規定する親法人を除く。) 法人税法施行令第百三十一条の十三第二項第号ロに掲げる特別勘定の金額
二 法人税法第六十四条の十二第一項に規定する他の内国法人 法人税法施行令第百三十一条の十三第三項第号ロに掲げる特別勘定の金額
二 法人税法第六十四条の十二第一項に規定する他の内国法人 法人税法施行令第百三十一条の十三第三項第号ロに掲げる特別勘定の金額
第三十九条の十の二
四 当該株式交付親会社が当該株式交付の直後に二以上の種類の株式を発行している場合には、当該株式交付により増加した資本金の額及び当該株式交付に係る前号に規定する減算した金額の合計額を当該株式交付により交付した当該株式交付親会社の株式のその交付の直後の価額の合計額で除し、これにその交付した株式のうち当該種類の株式のその交付の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、当該種類の株式に係る法人税法施行令第八条第項の種類資本金額に加算する。
四 当該株式交付親会社が当該株式交付の直後に二以上の種類の株式を発行している場合には、当該株式交付により増加した資本金の額及び当該株式交付に係る前号に規定する減算した金額の合計額を当該株式交付により交付した当該株式交付親会社の株式のその交付の直後の価額の合計額で除し、これにその交付した株式のうち当該種類の株式のその交付の直後の価額の合計額を乗じて計算した金額を、当該種類の株式に係る法人税法施行令第八条第項の種類資本金額に加算する。
第三十九条の十七の四(金融子会社等部分適用対象金額の計算等)
9 法第六十六条の六第八項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度に係る同号に規定する親会社等資本持分相当額から前項に規定する金額を控除した残額に、当該部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の日の翌日から月を経過する日を含む同条第一項各号に掲げる内国法人の事業年度(以下この項において「親会社等事業年度」という。)に係る第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合(当該割合が百分の十を下回る場合には、百分の十)を乗じて計算した金額とする。
9 法第六十六条の六第八項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係会社の当該事業年度に係る同号に規定する親会社等資本持分相当額から前項に規定する金額を控除した残額に、当該部分対象外国関係会社の当該事業年度終了の日の翌日から月を経過する日を含む同条第一項各号に掲げる内国法人の事業年度(以下この項において「親会社等事業年度」という。)に係る第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合(当該割合が百分の十を下回る場合には、百分の十)を乗じて計算した金額とする。
第三十九条の二十(外国関係会社の判定等)
2 法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人が当該内国法人に係る外国関係会社の各事業年度終了の日以後月を経過する日までの間に合併により解散した場合には、その直接及び間接に有する当該外国関係会社の株式等でその合併に係る合併法人が移転を受けたものは、その合併法人が当該外国関係会社の各事業年度終了の日において直接及び間接に有する株式等とみなす。
2 法第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人が当該内国法人に係る外国関係会社の各事業年度終了の日以後月を経過する日までの間に合併により解散した場合には、その直接及び間接に有する当該外国関係会社の株式等でその合併に係る合併法人が移転を受けたものは、その合併法人が当該外国関係会社の各事業年度終了の日において直接及び間接に有する株式等とみなす。
第三十九条の二十の五(金融関係法人部分適用対象金額の計算等)
7 法第六十六条の九の二第八項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人の当該事業年度に係る同号に規定する親会社等資本持分相当額から前項において準用する第三十九条の十七の四第八項に規定する金額を控除した残額に、当該部分対象外国関係法人の当該事業年度終了の日の翌日から月を経過する日を含む特殊関係株主等である内国法人の事業年度(以下この項において「親会社等事業年度」という。)に係る第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合(当該割合が百分の十を下回る場合には、百分の十)を乗じて計算した金額とする。
7 法第六十六条の九の二第八項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、部分対象外国関係法人の当該事業年度に係る同号に規定する親会社等資本持分相当額から前項において準用する第三十九条の十七の四第八項に規定する金額を控除した残額に、当該部分対象外国関係法人の当該事業年度終了の日の翌日から月を経過する日を含む特殊関係株主等である内国法人の事業年度(以下この項において「親会社等事業年度」という。)に係る第一号に掲げる金額の第二号に掲げる金額に対する割合(当該割合が百分の十を下回る場合には、百分の十)を乗じて計算した金額とする。
第三十九条の二十の九(特定関係の判定等)
3 特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等である内国法人が当該内国法人に係る外国関係法人の各事業年度終了の日以後月を経過する日までの間に合併により解散した場合には、その直接及び間接に有する当該外国関係法人の株式等でその合併に係る合併法人(当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等に該当するもの及びその合併により当該内国法人が直接及び間接に有する当該外国関係法人の株式等の移転を受けることにより当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等に該当することとなるものに限る。以下この項において同じ。)が移転を受けたものは、その合併法人が当該外国関係法人の各事業年度終了の日において直接及び間接に有する株式等とみなす。
3 特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等である内国法人が当該内国法人に係る外国関係法人の各事業年度終了の日以後月を経過する日までの間に合併により解散した場合には、その直接及び間接に有する当該外国関係法人の株式等でその合併に係る合併法人(当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等に該当するもの及びその合併により当該内国法人が直接及び間接に有する当該外国関係法人の株式等の移転を受けることにより当該特殊関係内国法人に係る特殊関係株主等に該当することとなるものに限る。以下この項において同じ。)が移転を受けたものは、その合併法人が当該外国関係法人の各事業年度終了の日において直接及び間接に有する株式等とみなす。
第三十九条の二十四の二(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例)
一 法人税法第六十四条の十一第一項に規定する内国法人(同項に規定する親法人を除く。) 法人税法施行令第百三十一条の十三第二項第号ロに掲げる特別勘定の金額
一 法人税法第六十四条の十一第一項に規定する内国法人(同項に規定する親法人を除く。) 法人税法施行令第百三十一条の十三第二項第号ロに掲げる特別勘定の金額
二 法人税法第六十四条の十二第一項に規定する他の内国法人 法人税法施行令第百三十一条の十三第三項第号ロに掲げる特別勘定の金額
二 法人税法第六十四条の十二第一項に規定する他の内国法人 法人税法施行令第百三十一条の十三第三項第号ロに掲げる特別勘定の金額
第三十九条の二十九第三十九条の二十九(特定の公共施設等運営権の設定に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)
第三十九条の二十九 削除
第三十九条の二十九 法第六十七条の五の二第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第百三十一条の十三の規定の適用については、同条第一項第三号中「帰属事業年度)」とあるのは、「帰属事業年度)(租税特別措置法第六十七条の五の二第一項(特定の公共施設等運営権の設定に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)の規定によりみなして適用する場合を含む。以下この号及び次項第三号において同じ。)」とする。
第三十九条の三十三の二の二(令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者である外国法人等に係る課税の特例)
第三十九条の三十三の二の二 法第六十七条の十六の二第一項に規定する政令で定める国内源泉所得は、法人税法施行令第百八十条第一号、第二号及び第五号に掲げる所得とする。
(新設)
2 法第六十七条の十六の二第二項に規定する損失の額として政令で定める金額は、同項の外国法人の当該事業年度の同条第一項に規定する対象国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入すべき金額が益金の額に算入すべき金額を超える場合におけるその超える部分の金額に相当する金額とする。
(新設)
3 法第六十七条の十六の二第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令第二百三条及び第二百十三条の規定の適用については、同令第二百三条第一項中「規定は、」とあるのは「規定は、租税特別措置法第六十七条の十六の二第一項(令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者である外国法人等に係る課税の特例)の規定並びに」と、同条第二項中「規定は、」とあるのは「規定は、租税特別措置法第六十七条の十六の二第一項の規定並びに」と、同令第二百十三条第一項中「規定は、」とあるのは「規定は、租税特別措置法第六十七条の十六の二第一項(令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者である外国法人等に係る課税の特例)の規定並びに」と、同条第二項中「規定は、」とあるのは「規定は、租税特別措置法第六十七条の十六の二第一項の規定並びに」とする。
(新設)
4 前三項に定めるもののほか、法第六十七条の十六の二第一項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(新設)
第三十九条の三十四の二(認定株式分配に係る課税の特例)第三十九条の三十四の二(農業協同組合等の合併に係る課税の特例)
第三十九条の三十四の二 法第六十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法人税法第二条第十二号の十五の三に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。
第三十九条の三十四の二 法第六十八条の二に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。
一 法第六十八条の二第一項に規定する認定株式分配(以下この項において「認定株式分配」という。)の直後に当該認定株式分配に係る現物分配法人が有する当該認定株式分配に係る完全子法人(法人税法二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人をいう。以下この項において同じ。)の株式又出資の数又は金額の当該完全子法人の発行済株式又は出資(当該完全子法人する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合が百分の二十未となること。
一 法第六十八条の二各号に掲げる合併に係る被合併法人の被合併事業当該被合併法人の当該合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業をいう。以下この号及び三号において同じ。)と当該合併に係る合併法人の合併事業(当該合併法人の当該合併前に行う事業のうちのいずれかの事業をいい、当該合併が新設合併(法人を設立する合併をいう。)である場合にあつて、他の被合併法人の被合併事業をいう。第三号において同じ。)と相互に関連するものとして財務省令で定める要件をたすものであること。
二 認定株式分配の直前に当該認定株式分配に係る現物分配人と他の者(その者(その者が個人である場合には、その個人との間に法人税法施行令四条第一項に規定する特殊の関係のある者を含む。イにおいて同じ。)が締結している組合契約(同令第四条の三第九項第一に規定する組合契約をいう。以下この号において同じ。)及び次に掲げる契約に係る組合員である者を含む。以下この号において同じ。)との間に当該の者による支配関係(法人税法第二条第十二号の七の五に規定する支配関係をいう。以下この号において同じ。)なく、かつ、当該認定株式分配後に当該認定株式分配に係る完全子法人と他者との間当該他の者による支配関係があることとなることが見込まれていないこと。
二 法第六十八条の二各号に掲げる合に係る被合併法人の当該合併の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の八十以上に相当する数の者が当該合併後に当該合併に係る合併法人の業務従事することが見込まれていこと。
イ その者が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この号において同じ。)が締結している組合契約
(新設)
ロ イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
(新設)
ハ ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
(新設)
三 認定株式分配前当該認定株式分配に係る完全子法人の法人税法施行令第四条三第四項第二号に規定する特定役員の全てが当該認定株式分配伴つ退任をすものでないこと。
三 法第六十八条二各号に掲げる合併に係る被合併法人の被合併事業(当該合併に係る合併法人の合併事業と関連する事業に限る。)が当該合併法人おい当該合併後に引き続き行われことが見込まれてこと。
四 認定株式分配に係る完全子法人の当該認定株式分配の直前の従業者のうち、その総数のおおむね百分の九十以上に相当する数の者が当該完全子法人の業務に引き続き従事することが見込まれていること。
(新設)
五 認定株式分配に係る完全子法人の当該認定株式分配前に行う主要な事業が当該完全子法人において引き続き行われることが見込まれていること。
(新設)
六 認定株式分配に係る完全子法人が事業の成長発展が見込まれるものとして経済産業大臣が定める要件を満たすものであること。
(新設)
2 法第六十八条の二第一項の規定の適用がある場合におけるその適用に係る同項に規定する法人及びその株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。)に対する所得税法施行令及び法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(新設)
3 経済産業大臣は、第一項第六号の規定により要件を定めたときは、これを告示する。
(新設)
第三十九条の三十四の三(適格合併等範囲に関する特例)第三十九条の三十四の三(認定株式分配に係る課税の特例)
第三十九条の三十四の三 法第六十八条の二の二第一項に規定する政令で定める要件に該当する合併は、次に掲げる要件の全てに該当る合併とする。
第三十九条の三十四の三 法第六十八条の二の二第一項の規定により読み替えて適用する法人税法第二条第十二号の十五の三に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件の全てを満たこととする。
一 被合併法人の合併前にう主要な事業のうちのいずれかの事業合併法人の当該合併前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連すること。
一 法第六十八条の二の二第一項に規定する認定株式分配(以下この項において「認定株式分配」という。)の直後に当該認定株式分配に係る現物分配法人が有する当該認定株式分配に係る完全子法人(法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する完全子法人をいう。以下この項において同じ。)の株式又は出資の数又は金額の当該完全子法人の発済株式又は出資(当該完全子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額のうちに占める割合が百分の二十未満ること。
二 合併法人が合併前に継続して事業に係る売上金額収入金額その他の収益の額の合計額が被合併法人が合併前に継続して行う事業に係るこらの額の合計額のおおむね二分の一を下回るものでないこと。
二 認定株式分配の直前に当該認定株式分配に係る現物分配法人と他の者(その者(その者が個人である場合には、その個人との間に法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある者を含む。イにおいて同じ。)が締結している組合契約(同令第四条の三第九項第一号に規定する組合契約をい。以下この号において同じ。)及び次に掲げる組合契約に係る他の組合員である者を含む。以下この号において同じ。)との間に当該他の者による支配関係(法人税法第二条第十二号の七の五に規定する支配関係をいう。以下この号において同じ。)がなくかつ当該認定株式分配後に当該認定株式分配に係る完全子法人と他の者との間に当該他の者による支配関係があることとなることが見込まていないこと。
三 合併法人の合併前行う主た事業いずれにも該当しないこと。
三 認定株式分配前の当該認定株式分配に係る完全子法人の法人税法施行令第四条の三第四項第二号規定す特定役員の全て当該認定株式分配に伴つて退任をするもないこと。
イ 株式(出資を含む。以下この条において同じ。)又は債券の保有
(新設)
ロ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供
(新設)
四 合併法人が合併に我が国においてそ主たる事を行に必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つていること。
四 認定株式分配に係る完全子法人の当該認定株式分配の直前の者の、その総数のおおむね百分の九十以上に相当する数の者が当該完全子法人の業務に引き続き従することが見込まれていること。
五 合併法人の合併の特定役員(法人税法施行令第四条の三第四項第二号に規定する特定役員をいう。以下この条において同じ。)の過半数次に掲げ者でないこと。
五 認定株式分配に係る完全子法人の当該認定株式分配に行う主要な事業が当該完全子法人において引き続き行われること見込まれていること。
イ 被合併法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この条において同じ。)若しくは使用人を兼務している者又は当該被合併法人の役員若しくは使用人であつた者
(新設)
ロ 合併法人に係る外国親法人(法人税法第二条第十二号の八に規定する合併親法人(外国法人に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該外国親法人の役員若しくは使用人であつた者
(新設)
ハ イ又はロに掲げる者と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある者
(新設)
2 法第六十八条の二の二第項に規定する政令でめる要件に該当する分割は、次に掲げる要件全て該当す分割とする。
2 法第六十八条の二の二第一項の規定の適用がある場合におけるその適用に係る同項に規定する法人及びその株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。)に対する所得税法施行令及び法人税法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄掲げ字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
一 分割法人の分割前に行う事業のうち当該分割により分割承継法人において行われることとなるものと分割承継法人の当該分割前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連すること。
(新設)
二 分割承継法人が分割前に継続して行う事業に係る売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額が、分割法人が分割前に継続して行う事業に係るこれらの額の合計額のおおむね二分の一を下回るものでないこと。
(新設)
三 分割承継法人の分割前に行う主たる事業が次のいずれにも該当しないこと。
(新設)
イ 株式又は債券の保有
(新設)
ロ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供
(新設)
四 分割承継法人が分割前に我が国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つていること。
(新設)
五 分割承継法人の分割前の特定役員の過半数が次に掲げる者でないこと。
(新設)
イ 分割法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該分割法人の役員若しくは使用人であつた者
(新設)
ロ 分割承継法人に係る外国親法人(法人税法第二条第十二号の十一に規定する分割承継親法人(外国法人に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該外国親法人の役員若しくは使用人であつた者
(新設)
ハ イ又はロに掲げる者と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある者
(新設)
3 第六十八条二の二第二項第一号に規定する政令で定める分割は、その分割に係る分割法人の当該分割の直前の資産及び負債のおおむね全部が分割承継法人に移転する分割とする。
3 経済産業大臣は、第一項第六の規定により要件を定めたときは、これを告示する。
4 法第六十八条の二の二第三項に規定する政令で定める要件に該当する株式交換は、次に掲げる要件の全てに該当する株式交換とする。
(新設)
一 株式交換完全子法人(法人税法第二条第十二号の六に規定する株式交換完全子法人をいう。以下この項において同じ。)の株式交換前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と株式交換完全親法人(同条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人をいう。以下この項において同じ。)の当該株式交換前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連すること。
(新設)
二 株式交換完全親法人が株式交換前に継続して行う事業に係る売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額が、株式交換完全子法人が株式交換前に継続して行う事業に係るこれらの額の合計額のおおむね二分の一を下回るものでないこと。
(新設)
三 株式交換完全親法人の株式交換前に行う主たる事業が次のいずれにも該当しないこと。
(新設)
イ 株式又は債券の保有
(新設)
ロ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供
(新設)
四 株式交換完全親法人が株式交換前に我が国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つていること。
(新設)
五 株式交換完全親法人の株式交換前の特定役員の過半数が次に掲げる者でないこと。
(新設)
イ 株式交換完全子法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該株式交換完全子法人の役員若しくは使用人であつた者
(新設)
ロ 株式交換完全親法人に係る外国親法人(法人税法第二条第十二号の十七に規定する株式交換完全支配親法人(外国法人に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該外国親法人の役員若しくは使用人であつた者
(新設)
ハ イ又はロに掲げる者と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある者
(新設)
5 法第六十八条の二の二第五項第二号に規定する政令で定める外国法人は、次に掲げるものとする。
(新設)
一 第三十九条の十七の二第二項第一号ロに規定する法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国法人
(新設)
二 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める外国法人
(新設)
イ 法第六十八条の二の二第一項から第四項までの合併、分割、株式交換又は現物出資(以下この号及び第七項第三号において「合併等」という。)が行われる日を含む事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度(以下この号及び第七項第三号において「前二年内事業年度」という。)がある外国法人の場合 前二年内事業年度のうちいずれかの事業年度において、その事業年度の所得に対して課される租税の額が当該所得の金額の百分の二十未満であつた外国法人
(新設)
ロ 前二年内事業年度がない外国法人の場合 合併等が行われる日を含む事業年度において、その行うこととされている主たる事業に係る収入金額(当該収入金額がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この号並びに第七項第二号及び第三号において「本店所在地国」という。)の外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この号において同じ。)に関する法令(当該外国法人税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる外国法人税に関する法令)により外国法人税の課税標準に含まれないこととされる同法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額(同法第二十四条第一項の規定の例によるものとした場合にこれらの号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額を含む。)である場合には、当該収入金額以外の収入金額)から所得が生じたとした場合にその所得に対して適用されるその本店所在地国の外国法人税の税率が百分の二十未満である外国法人
(新設)
6 第三十九条の十七の二第二項(第一号ロ、第三号ロ及び第五号ロを除く。)の規定は外国法人が前項第二号イの外国法人に該当するかどうかの判定について、同条第二項第四号の規定は外国法人が前項第二号ロの外国法人に該当するかどうかの判定について、それぞれ準用する。
(新設)
7 外国法人が次に掲げる要件の全てに該当する場合には、第五項各号に掲げる外国法人に含まれないものとする。
(新設)
一 株式若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものでないこと。
(新設)
二 その本店所在地国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つていること。
(新設)
三 前二年内事業年度のうちいずれかの事業年度(前二年内事業年度がない外国法人の場合には、合併等が行われる日を含む事業年度開始の日から当該合併等が行われる日の前日までの期間。以下この号において「判定対象事業年度等」という。)において、その行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合に該当すること。
(新設)
イ 卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送業 その行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合
(新設)
(1) 卸売業 判定対象事業年度等の棚卸資産の販売に係る収入金額(棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「販売取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者以外の者との間の取引に係る販売取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は判定対象事業年度等において取得した棚卸資産の取得価額(棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「仕入取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者以外の者との間の取引に係る仕入取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
(新設)
(2) 銀行業 判定対象事業年度等の受入利息の合計額のうちに当該受入利息で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は判定対象事業年度等の支払利息の合計額のうちに当該支払利息で関連者以外の者に対して支払うものの合計額が百分の五十を超える場合
(新設)
(3) 信託業 判定対象事業年度等の信託報酬の合計額のうちに当該信託報酬で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
(新設)
(4) 金融商品取引業 判定対象事業年度等の受入手数料(有価証券の売買による利益を含む。)の合計額のうちに当該受入手数料で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
(新設)
(5) 保険業 判定対象事業年度等の収入保険料の合計額のうちに当該収入保険料で関連者以外の者から収入するもの(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
(新設)
(6) 水運業又は航空運送業 判定対象事業年度等の船舶の運航及び貸付け又は航空機の運航及び貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
(新設)
ロ イに掲げる事業以外の事業 その行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合
(新設)
(1) 不動産業 主として本店所在地国にある不動産(不動産の上に存する権利を含む。以下この号において同じ。)の売買又は貸付け(当該不動産を使用させる行為を含む。)、当該不動産の売買又は貸付けの代理又は媒介及び当該不動産の管理を行つている場合
(新設)
(2) 物品賃貸業 主として本店所在地国において使用に供される物品の貸付けを行つている場合
(新設)
(3) イ並びに(1)及び(2)に掲げる事業以外の事業 主として本店所在地国において行つている場合
(新設)
8 次に掲げる取引は、外国法人と当該外国法人に係る関連者との間で行われた取引とみなして、前項第三号イの規定を適用する。
(新設)
一 外国法人と当該外国法人に係る関連者以外の者(以下この項において「非関連者」という。)との間で行う取引(以下この号において「対象取引」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国法人に係る関連者に移転又は提供をされることが当該対象取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合における当該対象取引
(新設)
二 外国法人に係る関連者と当該外国法人に係る非関連者との間で行う取引(以下この号において「先行取引」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国法人に係る非関連者と当該外国法人との間の取引(以下この号において「対象取引」という。)により当該外国法人に移転又は提供をされることが当該先行取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合における当該対象取引
(新設)
9 第七項第三号イ及び前項に規定する関連者とは、次に掲げる者をいう。
(新設)
一 外国法人と他の法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有する関係がある場合における当該他の法人(次号に掲げる者に該当するものを除く。)
(新設)
二 外国法人と他の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有される関係がある場合における当該他の法人
(新設)
10 法第六十八条の二の二第五項第三号に規定する政令で定める関係は、次に掲げる関係とする。
(新設)
一 二の内国法人のいずれか一方の内国法人が他方の内国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有する関係がある場合における当該関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
(新設)
二 二の内国法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有される関係がある場合における当該二の内国法人の関係
(新設)
11 前項各号に掲げる関係があるかどうかの判定は、法第六十八条の二の二第一項から第三項までの合併、分割又は株式交換の直前の現況による。
(新設)
12 第三十九条の十二第二項及び第三項の規定は、第九項又は第十項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「百分の五十以上の」とあるのは、「百分の五十を超える」と読み替えるものとする。
(新設)
13 法第六十八条の二の二第五項第四号に規定する政令で定める特殊の関係のある非居住者は、法第二条第一項第一号の二に規定する非居住者で、第三十九条の十四第六項第一号イからヘまでに掲げるものとする。
(新設)
14 法第六十八条の二の二第五項第五号に規定する政令で定める関係は、次に掲げる関係とする。
(新設)
一 外国法人と内国法人との間に当該外国法人が当該内国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の八十以上の数又は金額の株式を直接又は間接に保有する関係がある場合における当該関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
(新設)
二 外国法人と内国法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の八十以上の数又は金額の株式を直接又は間接に保有される関係がある場合における当該外国法人と内国法人の関係
(新設)
15 第三十九条の十二第二項及び第三項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「百分の五十以上」とあるのは、「百分の八十以上」と読み替えるものとする。
(新設)
16 その合併、分割又は株式交換が第一項各号、第二項各号又は第四項各号に掲げる要件に該当するかどうかの判定に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(新設)
第三十九条の三十五(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例)
2 法人が旧株(当該法人が有していた株式(出資を含む。以下この条において同じ。)をいう。)を発行した内国法人の合併(適格合併に該当しないものに限る。)により法第六十八条の三第一項に規定する政令で定める関係がある外国法人のうちいずれか一の外国法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が特定軽課税外国法人等(法第六十八条の二の第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人等をいう。第四項において同じ。)の株式に該当するときは、その交付を受けた株式の取得価額については、法人税法施行令第百十九条第一項第五号(法人税法第百四十二条第二項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2 法人が旧株(当該法人が有していた株式(出資を含む。以下この条において同じ。)をいう。)を発行した内国法人の合併(適格合併に該当しないものに限る。)により法第六十八条の三第一項に規定する政令で定める関係がある外国法人のうちいずれか一の外国法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の株式が特定軽課税外国法人等(法第六十八条の二の第五項第一号に規定する特定軽課税外国法人等をいう。第四項において同じ。)の株式に該当するときは、その交付を受けた株式の取得価額については、法人税法施行令第百十九条第一項第五号(法人税法第百四十二条第二項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定は、適用しない。
5 外国法人が所有株式(当該外国法人が有する株式をいう。)を発行した内国法人の行つた法第六十八条の三第二項に規定する特定分割型分割により同項に規定する特定外国親法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき、同項の規定により読み替えられた同法第六十一条の二第四項の規定に準じて計算するときは、法人税法施行令第百八十四条第一項第十号の規定は、適用しない。
5 外国法人が所有株式(当該外国法人が有する株式をいう。)を発行した内国法人の行つた法第六十八条の三第二項に規定する特定分割型分割により同項に規定する特定外国親法人の株式の交付を受けた場合において、当該外国法人の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき、同項の規定により読み替えられた同法第六十一条の二第四項の規定に準じて計算するときは、法人税法施行令第百八十四条第一項第十号の規定は、適用しない。
第三十九条の三十五の二(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)
一 当該受託法人の当該事業年度に係る金銭の分配の額が当該受託法人の当該事業年度終了の時における純資産価額(その有する資産の帳簿価額の合計額からその有する負債の帳簿価額の合計額を減算した金額をいう。)から元本の額及び評価・換算差額等の額の合計額を控除した金額を上回る場合におけるその上回る部分の金額として財務省令で定める金額
一 当該受託法人の当該事業年度に係る金銭の分配の額が当該受託法人の当該事業年度終了の時における純資産価額(その有する資産の帳簿価額の合計額からその有する負債の帳簿価額の合計額を減算した金額をいう。)から元本の額を控除した金額を上回る場合におけるその上回る部分の金額として財務省令で定める金額
第三十九条の三十六(電子情報処理組織による申告の特例)
七 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第八十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第五十五条の二の規定
七 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第八十六条第四項又は第八十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条又は第五十五条の二の規定
第四十三条の三(登記の税率の軽減を受ける不動産特定共同事業契約の範囲等)
イ 法第八十三条の三第一項第一号に掲げる土地の上に新築等をする同号に規定する特定建築物 当該土地又はその土地の上に存する権利の取得後年以内に当該特定建築物の新築等に着手すること。
イ 法第八十三条の三第一項第一号に掲げる土地の上に新築等をする同号に規定する特定建築物 当該土地又はその土地の上に存する権利の取得後年以内に当該特定建築物の新築等に着手すること。
ロ 法第八十三条の三第一項第三号に掲げる建築物 当該建築物及びその敷地の用に供されている同項第四号に掲げる土地又はその土地の上に存する権利の取得後年以内に同項第三号に規定する特定増築等に着手すること。
ロ 法第八十三条の三第一項第三号に掲げる建築物 当該建築物及びその敷地の用に供されている同項第四号に掲げる土地又はその土地の上に存する権利の取得後年以内に同項第三号に規定する特定増築等に着手すること。
一 新築された日から起算して十年を経過した建築物
一 新築された日から起算して十年を経過した建築物
第五十一条(貨物自動車の範囲)
第五十一条 法第九十条の十第二項に規定する政令で定める自動車は、その自動車検査証に最大積載量の記録がある自動車(同条第一項に規定する自動車をいう。次条及び第五十一条の五において同じ。)で、財務省令で定めるものとする。
第五十一条 法第九十条の十第二項に規定する政令で定める自動車は、その自動車検査証に最大積載量の記録がある自動車(同条第一項に規定する自動車をいう。次条、第五十一条の三及び第五十一条の五において同じ。)で、財務省令で定めるものとする。
第五十一条の三(特定の検査自動車の範囲等)
第五十一条の三 法第九十条の十一の二第一項及び第九十条の十一の三第一項に規定する政令で定める検査自動車は、道路運送車両法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定を受けた軽自動車とする。
第五十一条の三 法第九十条の十一の二第一項並びに第九十条の十一の三第一項及び第項に規定する政令で定める検査自動車は、道路運送車両法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定を受けた軽自動車(以下この条において「軽自動車」いう。)及び特定自動車(同法第六十二条に規定する継続検査(自動車検査証の有効期間の満了する日の二月前の日から当該満了する日の一月前の日の前日までの間に受けるものに限る。)の結果、返付を受ける自動車検査証の有効期間の起算日が従前の有効期間の満了する日の翌日とされる自動車で財務省令で定めるものをいう。次項及び第三項において同じ。)で軽自動車以外のものとする。
2 法第九十条の十一の二第一項に規定する政令で定める月は、て道路運送車両法第六十条第一項後段の規定によ車両番号の指定を受けた日の属する年から起算して十八年を経過した年の十一月とする。
2 法第九十条の十一の二第一項に規定する政令で定める月は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める月とする。
3 法第九十条の十一の三第一項に規定する政令で定める月は、て道路運送車両法第六十条第一項後段の規定によ車両番号の指定を受けた日の属する年から起算して十三年を経過した年の十一月とする。
3 法第九十条の十一の三第一項及び第二項に規定する政令で定める月は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める月とする。
第五十一条の五(使用済自動車に係る自動車重量税の還付の申請等)
一 次号に掲げる場合以外の場合 自動車検査証の交付又は返付を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額を自動車検査証の有効期間の月数で除し、これに確定日から当該自動車検査証に記録された有効期間の満了する日までの月数を乗じて計算した金額(道路運送車両法第十二条に規定する継続検査(自動車検査証の有効期間の満了する日の二月前の日から当該満了する日の一月前の日までの間に受けるものに限る。)の結果、返付を受ける自動車検査証の有効期間の起算日が従前の有効期間の満了する日の翌日とされる場合であつて、かつ、確定日が新自動車検査証(当該継続検査の結果、返付を受ける自動車検査証をいう。以下この号において同じ。)の返付の日から旧自動車検査証(当該返付を受ける前の自動車検査証をいう。以下この号において同じ。)の有効期間の満了する日の一月前の日までの間の日である場合には、旧自動車検査証の交付又は返付の際に納付された自動車重量税の額に相当する金額を旧自動車検査証の有効期間の月数で除し、これに確定日から当該旧自動車検査証に記録された有効期間の満了する日までの月数を乗じて計算した金額及び新自動車検査証の返付の際に納付された自動車重量税の額に相当する金額の合計額)
一 次号に掲げる場合以外の場合 自動車検査証の交付又は返付を受ける際に納付された自動車重量税の額に相当する金額を自動車検査証の有効期間の月数で除し、これに確定日から当該自動車検査証に記録された有効期間の満了する日までの月数を乗じて計算した金額(法第条の十五第一項に規定する使用済自動車(以下この条において「使用済自動車」という。)又は法第九十条の十五第項に規定する被災自動車(以下このにおいて「被災自動車」という。)が第五十一条の三第一項に規定する継続検査受けた同項に規定する特定自動車であ、かつ、確定日が新自動車検査証(当該継続検査の結果、返付を受ける自動車検査証をいう。以下この号において同じ。)の返付の日から旧自動車検査証(当該返付を受ける前の自動車検査証をいう。以下この号において同じ。)の有効期間の満了する日の一月前の日までの間の日である場合には、旧自動車検査証の交付又は返付の際に納付された自動車重量税の額に相当する金額を旧自動車検査証の有効期間の月数で除して計算した金額及び新自動車検査証の返付の際に納付された自動車重量税の額に相当する金額の合計額)
二 法第九十条の十五第一項に規定する使用済自動車(以下この条において「使用済自動車」という。)又は法第九十条の十五第二項に規定する被災自動車(以下この条において「被災自動車」という。)に係る自動車重量税の額につき、既に、法第九十条の十五の規定の適用により還付された金額がある場合又は同条第四項の規定による申請書を提出し還付を受けようとしている場合 前号の規定により計算した金額から当該還付された金額又は当該還付を受けようとする金額を控除した金額
二 使用済自動車又は被災自動車に係る自動車重量税の額につき、既に、法第九十条の十五の規定の適用により還付された金額がある場合又は同条第四項の規定による申請書を提出し還付を受けようとしている場合 前号の規定により計算した金額から当該還付された金額又は当該還付を受けようとする金額を控除した金額
一 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
一 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)
第五条の六の五(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
(削除)
一 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二十八条に規定する認定導入計画に従つて実施される特定高度情報通信技術活用システムの導入の用に供するために取得又は製作若しくは建設をしたものであること。
(削除)
二 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二条第一項第一号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムを構成する上で重要な役割を果たすものとして財務省令で定めるものに該当するものであること。
第五条の六の六(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)
(削除)
第五条の六の六 法第十条の五の六第一項に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本を除く。)とする。
(削除)
2 法第十条の五の六第七項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額があるときは、まず当該配当控除の額を控除し、次に法第十条の五の六第七項の規定による控除をすべき金額を控除する。
(削除)
3 法第十条の五の六第七項及び第八項に規定する政令で定めるものは、同条第一項に規定する情報技術事業適応のうち産業競争力強化法第二条第一項に規定する産業競争力の強化に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものであることについて主務大臣(同法第百四十七条第一項第七号に定める大臣をいう。)の確認を受けたものとする。
(削除)
4 法第十条の五の六第八項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額及び法第十条の五の六第七項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及び同項の規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第八項の規定による控除をすべき金額を控除する。
(削除)
5 法第十条の五の六第九項の規定による控除をすべき金額は、その年分の所得税法第九十二条第二項に規定する課税総所得金額に係る所得税額から控除する。この場合において、当該所得税額から控除をすべき同条第三項に規定する配当控除の額並びに法第十条の五の六第七項及び第八項の規定による控除をすべき金額があるときは、まず当該配当控除の額及びこれらの規定による控除をすべき金額を控除し、次に同条第九項の規定による控除をすべき金額を控除する。
(削除)
6 法第十条の五の六第九項第一号に規定する政令で定めるものは、同条第五項に規定する生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものとし、同条第九項第二号ロに規定する政令で定めるものは、同条第五項に規定する生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものとする。
(削除)
7 経済産業大臣は、第三項又は前項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
第六条の三(特定地域における工業用機械等の特別償却)
(削除)
ホ 自然科学研究所に属する事業 研究所用の建物及びその附属設備
第十条(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
(削除)
三 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第三十二条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第十二条の規定
第二十五条の十二(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等)
(削除)
一 当該適用控除対象特定株式に係る同一銘柄株式一株当たりの当該適用年の十二月三十一日における所得税法施行令第百五条第一項の規定により算出した取得価額
(削除)
二 当該適用控除対象特定株式に係る適用年の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を当該適用年の十二月三十一日において有する当該適用控除対象特定株式に係る同一銘柄株式の数で除して計算した金額
(削除)
イ 当該適用年において当該適用控除対象特定株式以外の適用控除対象特定株式(ロにおいて「他の適用控除対象特定株式」という。)がない場合 法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた金額として財務省令で定める金額(ロにおいて「適用額」という。)
(削除)
ロ 当該適用年において他の適用控除対象特定株式がある場合 適用額に、当該適用控除対象特定株式の取得に要した金額と当該他の適用控除対象特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該適用控除対象特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額
(削除)
一 当該特例適用控除対象特定株式に係る同一銘柄株式一株当たりの当該適用年の十二月三十一日における所得税法施行令第百五条第一項の規定により算出した取得価額
(削除)
二 当該特例適用控除対象特定株式に係る適用年の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を当該適用年の十二月三十一日において有する当該特例適用控除対象特定株式に係る同一銘柄株式の数で除して計算した金額
(削除)
イ 当該適用年において当該特例適用控除対象特定株式以外の特例適用控除対象特定株式(ロにおいて「他の特例適用控除対象特定株式」という。)がない場合 適用額から二十億円を控除した残額
(削除)
ロ 当該適用年において他の特例適用控除対象特定株式がある場合 適用額から二十億円を控除した残額に、当該特例適用控除対象特定株式の取得に要した金額と当該他の特例適用控除対象特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該特例適用控除対象特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額
(削除)
イ ロに掲げる特定株式以外の特定株式 平成十五年四月一日以後に払込みにより取得をしたもの
(削除)
ロ 特例適用控除対象特定株式 令和五年四月一日以後に払込みにより取得をしたもの(前項の規定により通知を受けた特例株式会社の特例適用控除対象特定株式に限る。次号ロ及び第三号ロにおいて同じ。)
(削除)
三 法第三十七条の十三第一項第二号ロに掲げる特定株式 次に掲げる特定株式の区分に応じそれぞれ次に定めるもの
(削除)
イ ロに掲げる特定株式以外の特定株式 令和二年四月一日以後に払込みにより取得をしたもの
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ロ 特例適用控除対象特定株式 令和五年四月一日以後に払込みにより取得をしたもの
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四 法第三十七条の十三第一項第三号に定める特定株式 平成二十六年四月一日以後に払込みにより取得をしたもの
第二十五条の十二の二(特定新規中小企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等)
(削除)
一 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした設立特定株式の数
(削除)
二 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。)又は贈与をした同一銘柄株式(前号の設立特定株式及び当該設立特定株式と同一銘柄の他の株式をいう。以下この条において同じ。)の数
(削除)
一 当該適用控除対象設立特定株式に係る同一銘柄株式一株当たりの当該適用年の十二月三十一日における所得税法施行令第百五条第一項の規定により算出した取得価額
(削除)
二 当該適用控除対象設立特定株式に係る適用年の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を当該適用年の十二月三十一日において有する当該適用控除対象設立特定株式に係る同一銘柄株式の数で除して計算した金額
(削除)
イ 当該適用年において当該適用控除対象設立特定株式以外の適用控除対象設立特定株式(ロにおいて「他の適用控除対象設立特定株式」という。)がない場合 適用額から二十億円を控除した残額
(削除)
ロ 当該適用年において他の適用控除対象設立特定株式がある場合 適用額から二十億円を控除した残額に、当該適用控除対象設立特定株式の取得に要した金額(第三項の規定により計算される同項に規定する取得に要した金額をいう。ロにおいて同じ。)と当該他の適用控除対象設立特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該適用控除対象設立特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額
第二十六条の二十八の三の二(特定の基準所得金額の課税の特例)
(削除)
一 所得税法第百十一条第四項の規定の適用については、同項中「の見積額につき第三章(税額の計算)」とあるのは、「並びに租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定の基準所得金額の課税の特例)に規定する基準所得金額の見積額につき第三章(税額の計算)及び同項」とする。
(削除)
二 所得税法第百二十条第一項の規定の適用については、同項第一号中「純損失の金額」とあるのは「純損失の金額並びに租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定の基準所得金額の課税の特例)に規定する基準所得金額(第三号において「基準所得金額」という。)」と、同項第三号中「課税山林所得金額につき第三章(税額の計算)」とあるのは「課税山林所得金額並びに基準所得金額につき第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第四十一条の十九第一項」とする。
(削除)
三 所得税法第百四十条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号中「所得税の額」とあるのは「所得税の額(次号において「調整前所得税額」という。)並びに同年分の租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定の基準所得金額の課税の特例)の規定による所得税の額の合計額」と、同項第二号中「所得税の額」とあるのは「所得税の額(以下この号において「調整所得税額」という。)並びに調整基準所得金額(同年分の租税特別措置法第四十一条の十九第一項に規定する基準所得金額から当該控除した純損失の金額を控除した金額をいう。)を同年分の同項に規定する基準所得金額と、調整基準所得税額(調整前所得税額から当該調整所得税額を控除した金額を同年分の同項に規定する基準所得税額から控除した金額をいう。)を同年分の同項に規定する基準所得税額とそれぞれみなして同項の規定を適用して計算した所得税の額の合計額」と、同条第二項中「係る所得税の額」とあるのは「係る所得税の額並びに租税特別措置法第四十一条の十九第一項の規定による所得税の額の合計額」と、「同項の」とあるのは「前項の」と、「当該所得税の額」とあるのは「当該合計額」とする。
(削除)
四 所得税法第百四十一条第一項の規定の適用については、同項第一号中「所得税の額」とあるのは「所得税の額(次号において「調整前所得税額」という。)並びに同年分の租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定の基準所得金額の課税の特例)の規定による所得税の額の合計額」と、同項第二号中「所得税の額」とあるのは「所得税の額(以下この号において「調整所得税額」という。)並びに調整基準所得金額(同年分の租税特別措置法第四十一条の十九第一項に規定する基準所得金額から当該控除した純損失の金額を控除した金額をいう。)を同年分の同項に規定する基準所得金額と、調整基準所得税額(調整前所得税額から当該調整所得税額を控除した金額を同年分の同項に規定する基準所得税額から控除した金額をいう。)を同年分の同項に規定する基準所得税額とそれぞれみなして同項の規定を適用して計算した所得税の額の合計額」とする。
第二十七条の六(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
(削除)
一 機械及び装置 一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式。次号において同じ。)の取得価額(法人税法施行令第五十四条第一項各号の規定により計算した取得価額をいう。以下この項において同じ。)が百六十万円以上のもの
(削除)
二 工具 一台又は一基の取得価額が百二十万円以上のもの(当該中小企業者等(法第四十二条の六第一項に規定する中小企業者等をいう。以下この項において同じ。)が当該事業年度(同条第一項に規定する指定期間の末日以前に開始し、かつ、当該末日後に終了する事業年度にあつては、当該事業年度開始の日から当該末日までの期間に限る。)において、取得(その製作の後事業の用に供されたことのないものの取得に限る。次号において同じ。)又は製作をして国内にある当該中小企業者等の営む同項に規定する指定事業の用に供した同項第二号に掲げる工具(一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものに限る。)の取得価額の合計額が百二十万円以上である場合の当該工具を含む。)
(削除)
三 ソフトウエア 一のソフトウエアの取得価額が七十万円以上のもの(当該中小企業者等が当該事業年度(法第四十二条の六第一項に規定する指定期間の末日以前に開始し、かつ、当該末日後に終了する事業年度にあつては、当該事業年度開始の日から当該末日までの期間に限る。)において、取得又は製作をして国内にある当該中小企業者等の営む同項に規定する指定事業の用に供した同項第三号に掲げるソフトウエア(法人税法施行令第百三十三条又は第百三十三条の二の規定の適用を受けるものを除く。)の取得価額の合計額が七十万円以上である場合の当該ソフトウエアを含む。)
第二十七条の九(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)
(削除)
ホ 自然科学研究所に属する事業 研究所用の建物及びその附属設備
第二十七条の十二の六(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
(削除)
一 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二十八条に規定する認定導入計画に従つて実施される特定高度情報通信技術活用システムの導入の用に供するために取得又は製作若しくは建設をしたものであること。
(削除)
二 特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二条第一項第一号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムを構成する上で重要な役割を果たすものとして財務省令で定めるものに該当するものであること。
第二十七条の十二の七(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
(削除)
第二十七条の十二の七 法第四十二条の十二の七第一項に規定する政令で定めるソフトウエアは、電子計算機に対する指令であつて一の結果を得ることができるように組み合わされたもの(これに関連する財務省令で定める書類を含むものとし、複写して販売するための原本を除く。)とする。
(削除)
2 法第四十二条の十二の七第四項及び第五項に規定する政令で定めるものは、同条第一項に規定する情報技術事業適応のうち産業競争力強化法第二条第一項に規定する産業競争力の強化に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものであることについて主務大臣(同法第百四十七条第一項第七号に定める大臣をいう。)の確認を受けたものとする。
(削除)
3 法第四十二条の十二の七第六項第一号に規定する政令で定めるものは、同条第三項に規定する生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものとし、同条第六項第二号ロに規定する政令で定めるものは、同条第三項に規定する生産工程効率化等設備のうちエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものとする。
(削除)
4 法第四十二条の十二の七第七項第一号に規定する政令で定める割合は、次の各号に掲げる特定演算半導体(トランジスター上に配置される導線の中心の間隔が最も短い箇所において百三十ナノメートルを超える同項第一号に掲げる半導体をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
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一 トランジスター上に配置される導線の中心の間隔が最も短い箇所において百六十五ナノメートル以下の特定演算半導体 十六分の十三
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二 トランジスター上に配置される導線の中心の間隔が最も短い箇所において百六十五ナノメートルを超え二百十ナノメートル以下の特定演算半導体 十六分の十一
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三 トランジスター上に配置される導線の中心の間隔が最も短い箇所において二百十ナノメートルを超える特定演算半導体 十六分の七
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5 法第四十二条の十二の七第七項第二号に規定する政令で定める割合は、次の各号に掲げるパワー半導体等(同項第二号に規定するパワー半導体等をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
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一 パワー半導体等であつて電流若しくは電圧を電気的信号に変換し又は電気的信号を電流若しくは電圧に変換することができるといつた固有の機能を果たすもののうち当該パワー半導体等を構成するウエハーが主としてけい素で構成されるもの 二分の三
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二 パワー半導体等であつて電流若しくは電圧を電気的信号に変換し又は電気的信号を電流若しくは電圧に変換することができるといつた固有の機能を果たすもののうち当該パワー半導体等を構成するウエハーが主として炭化けい素又は窒化ガリウムで構成されるもの 四分の二十九
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三 パワー半導体等であつて光に関連する物理現象を電気的信号に変換し又は電気的信号を光に関連する物理現象に変換することができるといつた固有の機能を果たすもの 二分の九
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6 法第四十二条の十二の七第七項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
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一 当該半導体生産用資産(法第四十二条の十二の七第七項に規定する半導体生産用資産をいう。次号及び次項において同じ。)に係る同条第七項に規定する供用中年度前の各事業年度における同項に規定する半導体税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額
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二 適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格合併等」という。)により移転を受けた当該半導体生産用資産について法第四十二条の十二の七第七項の規定により当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この条において「被合併法人等」という。)の過去事業年度(適格合併等の日(適格合併にあつては、当該適格合併の日の前日)を含む事業年度以前の各事業年度をいう。以下この号及び第八項第二号において同じ。)の所得に対する調整前法人税額(法第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。第八項第二号において同じ。)から控除された金額(当該半導体生産用資産に係る当該被合併法人等の過去事業年度における法第四十二条の十二の七第七項に規定する半導体税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額を含む。)
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7 法人が適格合併等により法第四十二条の十二の七第七項の規定の適用を受けている半導体生産用資産の移転を受けた場合における同項の規定の適用については、当該法人が、同項に規定する設備の新設又は増設をし、かつ、当該半導体生産用資産を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを被合併法人等供用日(当該適格合併等に係る被合併法人等が当該半導体生産用資産をその事業の用に供した日をいう。)に当該法人の事業の用に供したものとみなす。
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8 法第四十二条の十二の七第十項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
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一 当該特定商品生産用資産(法第四十二条の十二の七第十項に規定する特定商品生産用資産をいう。次号及び次項において同じ。)に係る同条第十項に規定する供用中年度前の各事業年度における同項に規定する特定商品税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額
(削除)
二 適格合併等により移転を受けた当該特定商品生産用資産について法第四十二条の十二の七第十項の規定により当該適格合併等に係る被合併法人等の過去事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除された金額(当該特定商品生産用資産に係る当該被合併法人等の過去事業年度における同項に規定する特定商品税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額を含む。)
(削除)
9 法人が適格合併等により法第四十二条の十二の七第十項の規定の適用を受けている特定商品生産用資産の移転を受けた場合における同項の規定の適用については、当該法人が、同項に規定する設備の新設又は増設をし、かつ、当該特定商品生産用資産を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを被合併法人等供用日(当該適格合併等に係る被合併法人等が当該特定商品生産用資産をその事業の用に供した日をいう。)に当該法人の事業の用に供したものとみなす。
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10 法第四十二条の十二の七第十八項第二号イに規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。
(削除)
11 法第四十二条の十二の七第十八項第二号イに規定する政令で定めるものは、棚卸資産、法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券(以下この章において「有価証券」という。)及び繰延資産以外の資産のうち法人税法施行令第十三条各号に掲げるもの(時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
(削除)
12 法第四十二条の十二の七第十八項に規定する政令で定める場合は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額以下である場合とする。
(削除)
一 法第四十二条の十二の七第十八項の事業年度(以下この項及び第十六項において「対象年度」という。)の基準所得等金額(当該対象年度開始の日前一年(当該対象年度が一年に満たない場合には、当該対象年度の期間。次号において同じ。)以内に終了した各事業年度(最初課税事業年度開始の日前に終了した各事業年度及び外国法人である人格のない社団等の第十四項第二号ホに規定する収益事業から生ずるものを有することとなつた日を含む事業年度開始の日からその有することとなつた日の前日までの期間を除く。次号において「前事業年度」という。)の月数を合計した数が当該対象年度の月数に満たない場合には、当該基準所得等金額を当該対象年度の月数で除し、これに当該合計した数を乗じて計算した金額)
(削除)
二 前事業年度の基準所得等金額(対象年度開始の日から起算して一年前の日を含む前事業年度にあつては、当該前事業年度の基準所得等金額を当該前事業年度の月数で除し、これに当該一年前の日から当該前事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額)の合計額
(削除)
13 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
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14 第十二項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
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一 基準所得等金額 各事業年度のイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した金額をいう。
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イ 当該事業年度の所得の金額(法人税法第六十二条第二項に規定する最後事業年度にあつては、同項に規定する資産及び負債の同項に規定する譲渡がないものとして計算した場合における所得の金額。次項第二号イ及びロにおいて同じ。)
(削除)
ロ 法人税法第五十七条、第五十九条、第六十四条の五第一項又は第六十四条の八の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
(削除)
ハ 法人税法第二十七条、第六十四条の五第三項又は第六十四条の七第六項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額
(削除)
二 最初課税事業年度 法第四十二条の十二の七第十八項の法人が次に掲げる法人に該当する場合におけるそれぞれ次に定める日を含む事業年度をいう。
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イ 新たに収益事業を開始した内国法人である公益法人等又は人格のない社団等 その開始した日
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ロ 公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等 当該公益法人等に該当することとなつた日
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ハ 公共法人又は収益事業を行つていない公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
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ニ 普通法人又は協同組合等に該当していた公益法人等 当該公益法人等に該当することとなつた日
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ホ 外国法人 恒久的施設を有することとなつた日(人格のない社団等については、法人税法第百四十一条第一号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日)
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15 法第四十二条の十二の七第十八項の法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、第十二項に規定する基準所得等金額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
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一 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等 当該事業年度の収益事業から生じた所得の金額及び前項第一号ロに掲げる金額の合計額
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二 恒久的施設を有する外国法人 次に掲げる法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得の区分に応じそれぞれ次に定める金額
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イ 法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得 当該事業年度の恒久的施設帰属所得(同法第百四十二条第一項に規定する恒久的施設帰属所得をいう。イにおいて同じ。)に係る所得の金額(人格のない社団等については、収益事業から生じた所得の金額に限る。)及び同法第百四十二条第二項の規定により同法第五十七条又は第五十九条の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の合計額から同法第百四十二条の二の二の規定により当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を控除した金額
(削除)
ロ 法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得 当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額(人格のない社団等については、収益事業から生じた所得の金額に限る。)及び同法第百四十二条の十の規定により準じて計算する同法第百四十二条第二項の規定により同法第五十七条又は第五十九条の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の合計額から同法第百四十二条の十の規定により同法第百四十二条の二の二の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を控除した金額
(削除)
16 法第四十二条の十二の七第十八項の法人の対象年度に係る同項第一号に規定する継続雇用者給与等支給額及び同号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合には、同号に掲げる要件に該当するものとする。
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17 法第四十二条の十二の七第十九項に規定する政令で定める場合は、同項の法人に次の各号に掲げる事実のいずれかが生じた場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める日とする。
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一 法人税法第六十四条の九第一項に規定する親法人である当該法人について同項の規定による承認の効力が生じたこと その承認の効力が生じた日
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二 当該法人が通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつたこと その有することとなつた日
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三 当該法人が通算親法人(当該法人が通算親法人である場合には、他の通算法人の全て)との間に通算完全支配関係を有しなくなつたこと その有しなくなつた日
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18 法第四十二条の十二の七第十九項の法人が法人税法施行令第二十四条の三に規定する初年度離脱通算子法人に該当する場合における前項の規定の適用については、当該法人に生じた同項第二号及び第三号に掲げる事実は、これらの号に掲げる事実に該当しないものとする。
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19 経済産業大臣は、第二項又は第三項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
第二十八条の九(特定地域における工業用機械等の特別償却)
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ホ 自然科学研究所に属する事業 研究所用の建物及びその附属設備
第三十条(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)
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四 所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第四十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十三条の二の規定
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四 繰延資産 当該資産につき法人税法施行令第六十四条の規定により計算した当該事業年度の繰延資産普通償却限度額(法人税法第三十二条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。)に相当する金額
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四 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二項の規定
第三十二条(特別償却等に関する複数の規定の不適用)
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五 前各号に掲げる規定に係る法第五十二条の三の規定
第三十三条の二(保険会社等の異常危険準備金)
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一 第四項第一号に掲げる保険 百分の八十
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二 特殊風水害等共済、その他の風水害等共済、生命共済付建物共済及び火災等共済組合の行う共済 百分の七十五
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三 自然災害共済及び森林災害共済 百分の六十
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四 法第五十七条の五第一項第七号に掲げる協同組合連合会の行う共済 百分の九十
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五 長期育林共済 百分の五十五
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四 建物について生じた第二項第十号に掲げる損害並びに当該建物に係る同号に掲げる被共済者の共済期間内における死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする共済
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五 長期育林共済
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イ 前項第一号に掲げる保険に係る保険料については、当該保険料(当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額。ロにおいて同じ。)のうち危険保険料の額の百分の二百に相当する金額
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ロ イに規定する保険以外の保険に係る保険料については、当該保険料の全額
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ハ 当該再保険返戻金の額
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イ 当該再保険料の額
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ロ 前項第一号に掲げる保険に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の額のうち同号に規定する特約がされていないものとした場合に支払われるべき解約返戻金の額に相当する金額
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ハ ロに規定する保険以外の保険に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の全額
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ニ 第十一項第四号に掲げる共済に係る共済掛金については、当該共済掛金の全額から当該共済掛金のうち被共済者の死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする部分の金額を控除した金額
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ホ イからニまでに規定する共済以外の共済に係る共済掛金については、当該共済掛金の全額
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ヘ 当該解約返戻金の額
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ニ 第十一項第四号に掲げる共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の全額から当該解約返戻金のうち被共済者の死亡、後遺障害及び生存を共済事故とする部分の金額を控除した金額
(削除)
ホ ロからニまでに規定する共済以外の共済に係る解約返戻金については、当該解約返戻金の全額
(削除)
ト 長期育林共済 百分の五十五
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三 合併法人のその合併の日を含む事業年度(当該合併の日が当該合併法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)及び合併により設立された合併法人の当該合併の日を含む事業年度(当該事業年度が一年に満たない事業年度である場合に限る。) 当該当年度保険料等に当該合併に係る被合併法人の最後事業年度における当年度保険料等を加算した金額
(削除)
四 分割承継法人又は被現物出資法人の分割又は現物出資の日を含む事業年度(当該分割又は現物出資の日が当該分割承継法人又は被現物出資法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)及び分割又は現物出資により設立された分割承継法人又は被現物出資法人の当該分割又は現物出資の日を含む事業年度(当該事業年度が一年に満たない事業年度である場合に限る。) 当該当年度保険料等に当該分割又は現物出資に係る分割法人又は現物出資法人の第二号に規定する移転前保険料等を加算した金額
第三十九条の三十四の三(認定株式分配に係る課税の特例)
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イ その者が締結している組合契約による組合(これに類するものを含む。以下この号において同じ。)が締結している組合契約
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ロ イ又はハに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
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ハ ロに掲げる組合契約による組合が締結している組合契約
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六 認定株式分配に係る完全子法人が事業の成長発展が見込まれるものとして経済産業大臣が定める要件を満たすものであること。
第三十九条の三十四の四(適格合併等の範囲に関する特例)
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第三十九条の三十四の四 法第六十八条の二の三第一項に規定する政令で定める要件に該当する合併は、次に掲げる要件の全てに該当する合併とする。
(削除)
一 被合併法人の合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と合併法人の当該合併前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連すること。
(削除)
二 合併法人が合併前に継続して行う事業に係る売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額が、被合併法人が合併前に継続して行う事業に係るこれらの額の合計額のおおむね二分の一を下回るものでないこと。
(削除)
三 合併法人の合併前に行う主たる事業が次のいずれにも該当しないこと。
(削除)
イ 株式(出資を含む。以下この条において同じ。)又は債券の保有
(削除)
ロ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供
(削除)
四 合併法人が合併前に我が国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つていること。
(削除)
五 合併法人の合併前の特定役員(法人税法施行令第四条の三第四項第二号に規定する特定役員をいう。以下この条において同じ。)の過半数が次に掲げる者でないこと。
(削除)
イ 被合併法人の役員(法人税法第二条第十五号に規定する役員をいう。以下この条において同じ。)若しくは使用人を兼務している者又は当該被合併法人の役員若しくは使用人であつた者
(削除)
ロ 合併法人に係る外国親法人(法人税法第二条第十二号の八に規定する合併親法人(外国法人に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該外国親法人の役員若しくは使用人であつた者
(削除)
ハ イ又はロに掲げる者と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある者
(削除)
2 法第六十八条の二の三第二項に規定する政令で定める要件に該当する分割は、次に掲げる要件の全てに該当する分割とする。
(削除)
一 分割法人の分割前に行う事業のうち当該分割により分割承継法人において行われることとなるものと分割承継法人の当該分割前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連すること。
(削除)
二 分割承継法人が分割前に継続して行う事業に係る売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額が、分割法人が分割前に継続して行う事業に係るこれらの額の合計額のおおむね二分の一を下回るものでないこと。
(削除)
三 分割承継法人の分割前に行う主たる事業が次のいずれにも該当しないこと。
(削除)
イ 株式又は債券の保有
(削除)
ロ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供
(削除)
四 分割承継法人が分割前に我が国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つていること。
(削除)
五 分割承継法人の分割前の特定役員の過半数が次に掲げる者でないこと。
(削除)
イ 分割法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該分割法人の役員若しくは使用人であつた者
(削除)
ロ 分割承継法人に係る外国親法人(法人税法第二条第十二号の十一に規定する分割承継親法人(外国法人に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該外国親法人の役員若しくは使用人であつた者
(削除)
ハ イ又はロに掲げる者と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある者
(削除)
3 法第六十八条の二の三第二項第一号に規定する政令で定める分割は、その分割に係る分割法人の当該分割の直前の資産及び負債のおおむね全部が分割承継法人に移転する分割とする。
(削除)
4 法第六十八条の二の三第三項に規定する政令で定める要件に該当する株式交換は、次に掲げる要件の全てに該当する株式交換とする。
(削除)
一 株式交換完全子法人(法人税法第二条第十二号の六に規定する株式交換完全子法人をいう。以下この項において同じ。)の株式交換前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と株式交換完全親法人(同条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人をいう。以下この項において同じ。)の当該株式交換前に行う事業のうちのいずれかの事業とが相互に関連すること。
(削除)
二 株式交換完全親法人が株式交換前に継続して行う事業に係る売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額が、株式交換完全子法人が株式交換前に継続して行う事業に係るこれらの額の合計額のおおむね二分の一を下回るものでないこと。
(削除)
三 株式交換完全親法人の株式交換前に行う主たる事業が次のいずれにも該当しないこと。
(削除)
イ 株式又は債券の保有
(削除)
ロ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供
(削除)
四 株式交換完全親法人が株式交換前に我が国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つていること。
(削除)
五 株式交換完全親法人の株式交換前の特定役員の過半数が次に掲げる者でないこと。
(削除)
イ 株式交換完全子法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該株式交換完全子法人の役員若しくは使用人であつた者
(削除)
ロ 株式交換完全親法人に係る外国親法人(法人税法第二条第十二号の十七に規定する株式交換完全支配親法人(外国法人に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該外国親法人の役員若しくは使用人であつた者
(削除)
ハ イ又はロに掲げる者と法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある者
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5 法第六十八条の二の三第五項第二号に規定する政令で定める外国法人は、次に掲げるものとする。
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一 第三十九条の十七の二第二項第一号ロに規定する法人の所得に対して課される税が存在しない国又は地域に本店又は主たる事務所を有する外国法人
(削除)
二 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める外国法人
(削除)
イ 法第六十八条の二の三第一項から第四項までの合併、分割、株式交換又は現物出資(以下この号及び第七項第三号において「合併等」という。)が行われる日を含む事業年度開始の日前二年以内に開始した各事業年度(以下この号及び第七項第三号において「前二年内事業年度」という。)がある外国法人の場合 前二年内事業年度のうちいずれかの事業年度において、その事業年度の所得に対して課される租税の額が当該所得の金額の百分の二十未満であつた外国法人
(削除)
ロ 前二年内事業年度がない外国法人の場合 合併等が行われる日を含む事業年度において、その行うこととされている主たる事業に係る収入金額(当該収入金額がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域(以下この号並びに第七項第二号及び第三号において「本店所在地国」という。)の外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この号において同じ。)に関する法令(当該外国法人税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる外国法人税に関する法令)により外国法人税の課税標準に含まれないこととされる同法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額(同法第二十四条第一項の規定の例によるものとした場合にこれらの号に掲げる金額とみなされる金額に相当する金額を含む。)である場合には、当該収入金額以外の収入金額)から所得が生じたとした場合にその所得に対して適用されるその本店所在地国の外国法人税の税率が百分の二十未満である外国法人
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6 第三十九条の十七の二第二項(第一号ロ、第三号ロ及び第五号ロを除く。)の規定は外国法人が前項第二号イの外国法人に該当するかどうかの判定について、同条第二項第四号の規定は外国法人が前項第二号ロの外国法人に該当するかどうかの判定について、それぞれ準用する。
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7 外国法人が次に掲げる要件の全てに該当する場合には、第五項各号に掲げる外国法人に含まれないものとする。
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一 株式若しくは債券の保有、工業所有権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)若しくは著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の提供又は船舶若しくは航空機の貸付けを主たる事業とするものでないこと。
(削除)
二 その本店所在地国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有し、かつ、その事業の管理、支配及び運営を自ら行つていること。
(削除)
三 前二年内事業年度のうちいずれかの事業年度(前二年内事業年度がない外国法人の場合には、合併等が行われる日を含む事業年度開始の日から当該合併等が行われる日の前日までの期間。以下この号において「判定対象事業年度等」という。)において、その行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合に該当すること。
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イ 卸売業、銀行業、信託業、金融商品取引業、保険業、水運業又は航空運送業 その行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合
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(1) 卸売業 判定対象事業年度等の棚卸資産の販売に係る収入金額(棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「販売取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者以外の者との間の取引に係る販売取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は判定対象事業年度等において取得した棚卸資産の取得価額(棚卸資産の売買の代理又は媒介に関し受け取る手数料がある場合には、その手数料を受け取る基因となつた売買の取引金額を含む。以下この号において「仕入取扱金額」という。)の合計額のうちに関連者以外の者との間の取引に係る仕入取扱金額の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
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(2) 銀行業 判定対象事業年度等の受入利息の合計額のうちに当該受入利息で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合又は判定対象事業年度等の支払利息の合計額のうちに当該支払利息で関連者以外の者に対して支払うものの合計額が百分の五十を超える場合
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(3) 信託業 判定対象事業年度等の信託報酬の合計額のうちに当該信託報酬で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
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(4) 金融商品取引業 判定対象事業年度等の受入手数料(有価証券の売買による利益を含む。)の合計額のうちに当該受入手数料で関連者以外の者から受けるものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
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(5) 保険業 判定対象事業年度等の収入保険料の合計額のうちに当該収入保険料で関連者以外の者から収入するもの(当該収入保険料が再保険に係るものである場合には、関連者以外の者が有する資産又は関連者以外の者が負う損害賠償責任を保険の目的とする保険に係る収入保険料に限る。)の合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
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(6) 水運業又は航空運送業 判定対象事業年度等の船舶の運航及び貸付け又は航空機の運航及び貸付けによる収入金額の合計額のうちに当該収入金額で関連者以外の者から収入するものの合計額の占める割合が百分の五十を超える場合
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ロ イに掲げる事業以外の事業 その行う主たる事業が次に掲げる事業のいずれに該当するかに応じそれぞれ次に定める場合
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(1) 不動産業 主として本店所在地国にある不動産(不動産の上に存する権利を含む。以下この号において同じ。)の売買又は貸付け(当該不動産を使用させる行為を含む。)、当該不動産の売買又は貸付けの代理又は媒介及び当該不動産の管理を行つている場合
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(2) 物品賃貸業 主として本店所在地国において使用に供される物品の貸付けを行つている場合
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(3) イ並びに(1)及び(2)に掲げる事業以外の事業 主として本店所在地国において行つている場合
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8 次に掲げる取引は、外国法人と当該外国法人に係る関連者との間で行われた取引とみなして、前項第三号イの規定を適用する。
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一 外国法人と当該外国法人に係る関連者以外の者(以下この項において「非関連者」という。)との間で行う取引(以下この号において「対象取引」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国法人に係る関連者に移転又は提供をされることが当該対象取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合における当該対象取引
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二 外国法人に係る関連者と当該外国法人に係る非関連者との間で行う取引(以下この号において「先行取引」という。)により当該非関連者に移転又は提供をされる資産、役務その他のものが当該外国法人に係る非関連者と当該外国法人との間の取引(以下この号において「対象取引」という。)により当該外国法人に移転又は提供をされることが当該先行取引を行つた時において契約その他によりあらかじめ定まつている場合における当該対象取引
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9 第七項第三号イ及び前項に規定する関連者とは、次に掲げる者をいう。
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一 外国法人と他の法人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有する関係がある場合における当該他の法人(次号に掲げる者に該当するものを除く。)
(削除)
二 外国法人と他の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有される関係がある場合における当該他の法人
(削除)
10 法第六十八条の二の三第五項第三号に規定する政令で定める関係は、次に掲げる関係とする。
(削除)
一 二の内国法人のいずれか一方の内国法人が他方の内国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有する関係がある場合における当該関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
(削除)
二 二の内国法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式を直接又は間接に保有される関係がある場合における当該二の内国法人の関係
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11 前項各号に掲げる関係があるかどうかの判定は、法第六十八条の二の三第一項から第三項までの合併、分割又は株式交換の直前の現況による。
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12 第三十九条の十二第二項及び第三項の規定は、第九項又は第十項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「百分の五十以上の」とあるのは、「百分の五十を超える」と読み替えるものとする。
(削除)
13 法第六十八条の二の三第五項第四号に規定する政令で定める特殊の関係のある非居住者は、法第二条第一項第一号の二に規定する非居住者で、第三十九条の十四第六項第一号イからヘまでに掲げるものとする。
(削除)
14 法第六十八条の二の三第五項第五号に規定する政令で定める関係は、次に掲げる関係とする。
(削除)
一 外国法人と内国法人との間に当該外国法人が当該内国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の八十以上の数又は金額の株式を直接又は間接に保有する関係がある場合における当該関係(次号に掲げる関係に該当するものを除く。)
(削除)
二 外国法人と内国法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人)によつてそれぞれその発行済株式等の総数又は総額の百分の八十以上の数又は金額の株式を直接又は間接に保有される関係がある場合における当該外国法人と内国法人の関係
(削除)
15 第三十九条の十二第二項及び第三項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「百分の五十以上」とあるのは、「百分の八十以上」と読み替えるものとする。
(削除)
16 その合併、分割又は株式交換が第一項各号、第二項各号又は第四項各号に掲げる要件に該当するかどうかの判定に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
第五十一条の三(特定の検査自動車の範囲等)
(削除)
一 軽自動車 初めて道路運送車両法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定を受けた日の属する年から起算して十八年を経過した年の十二月(特定自動車に該当するものにあつては、十一月)
(削除)
二 特定自動車(軽自動車に該当するものを除く。) 初めて道路運送車両法第七条第一項の規定による登録を受けた日の属する月から起算して十八年を経過する月の前月
(削除)
一 軽自動車 初めて道路運送車両法第六十条第一項後段の規定による車両番号の指定を受けた日の属する年から起算して十三年を経過した年の十二月(特定自動車に該当するものにあつては、十一月)
(削除)
二 特定自動車(軽自動車に該当するものを除く。) 初めて道路運送車両法第七条第一項の規定による登録を受けた日の属する月から起算して十三年を経過する月の前月

施行規則

国税通則法施行規則

改正後 改正前
第四条(納付受託者の指定の手続)
第四条 法第三十四条の四第一項(納付受託者)の規定による国税庁長官又は財務大臣の指定を受けようとする者は、その名称、住所又は事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十項(定義)に規定する法人番号(同項に規定する法人番号を有しない者にあつては、その名称及び住所又は事務所の所在地)を記載した申出書を国税庁長官又は財務大臣に提出しなければならない。
第四条 法第三十四条の四第一項(納付受託者)の規定による国税庁長官又は財務大臣の指定を受けようとする者は、その名称、住所又は事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十項(定義)に規定する法人番号(同項に規定する法人番号を有しない者にあつては、その名称及び住所又は事務所の所在地)を記載した申出書を国税庁長官又は財務大臣に提出しなければならない。

国外送金法施行規則

改正後 改正前
第三条(国内に住所を有しない者の確認すべき居所地等)
第三条 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号。以下「令」という。)第三条に規定する財務省令で定める者は、金融機関の同条に規定する営業所等(以下この条において「営業所等」という。)の長が、令第三条に規定する預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又は設定される者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、第四項に規定する場所。以下この条において同じ。)及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同法第二条第十項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)その他の事項を記載した帳簿(その者の令第五条第一項各号に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等(法第三条第一項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下この条において同じ。)の送信若しくはその者に係る特定通知等(令第五条第二項に規定する特定通知等をいう。以下この条において同じ。)を受け、又は令第五条第四項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合における当該預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又は設定される者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。
第三条 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成九年政令第三百六十三号。以下「令」という。)第三条に規定する財務省令で定める者は、金融機関の同条に規定する営業所等(以下この条において「営業所等」という。)の長が、令第三条に規定する預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又は設定される者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、第四項に規定する場所。以下この条において同じ。)及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同法第二条第十項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)その他の事項を記載した帳簿(その者の令第五条第一項各号に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等(法第三条第一項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下この条において同じ。)の送信を受け、又は令第五条第四項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合における当該預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又は設定される者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。
一 令第五条第一項各号に定める書類のいずれかの提示若しくは署名用電子証明書等の送信をし、若しくは同条第四項の規定による確認を受けた者又は特定通知等に係る者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
一 令第五条第一項各号に定める書類のいずれかの提示若しくは署名用電子証明書等の送信をし、は同条第四項の規定による確認を受けた者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
二 当該提示若しくは送信若しくは特定通知等を受け、又は令第五条第四項の規定による確認をした年月日及び当該提示を受けた前号の書類の名称又は署名用電子証明書等の送信若しくは当該特定通知等を受け、若しくは当該確認をした旨(次条第五項の規定による確認を受けた法人にあっては、当該提示を受けた年月日及び同号の書類の名称並びに当該確認をした旨)
二 当該提示若しくは送信を受け、又は令第五条第四項の規定による確認をした年月日及び当該提示を受けた前号の書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受け、若しくは当該確認をした旨(次条第五項の規定による確認を受けた法人にあっては、当該提示を受けた年月日及び同号の書類の名称並びに当該確認をした旨)
6 令第三条の三に規定する財務省令で定める者は、金融商品取引業者等の営業所等の長が、同条に規定する国内証券口座が開設される者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の令第五条第一項各号に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信若しくはその者に係る特定通知等を受け、又は令第九条の三第二項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合における当該国内証券口座が開設される者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。
6 令第三条の三に規定する財務省令で定める者は、金融商品取引業者等の営業所等の長が、同条に規定する国内証券口座が開設される者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の令第五条第一項各号に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信を受け、又は令第九条の三第二項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合における当該国内証券口座が開設される者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。
9 令第三条の四に規定する財務省令で定める者は、電子決済手段等取引業者の営業所等の長が、同条に規定する国内電子決済手段勘定が設定される者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の令第五条第一項各号に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信若しくはその者に係る特定通知等を受け、又は令第九条の七第二項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合における当該国内電子決済手段勘定が設定される者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。
9 令第三条の四に規定する財務省令で定める者は、電子決済手段等取引業者の営業所等の長が、同条に規定する国内電子決済手段勘定が設定される者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の令第五条第一項各号に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信を受け、又は令第九条の七第二項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合における当該国内電子決済手段勘定が設定される者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。
第四条(金融機関の営業所等の長に提示する書類の範囲等)
一 番号既告知者以外の者 当該者の次に掲げるいずれかの電磁的記録
一 番号既告知者以外の者 当該者の次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録
イ 掲げ電磁的記録又は情報が記録された磁的記録
イ 署名用電子証明書(電子署名等地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用子証明書をいう。以下この項において同じ。)
(1) 署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。以下この項において同じ。)
(新設)
(2) 地方公共団体情報システム機構により電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下この項において同じ。)が行われた(1)の署名用電子証明書に係る者の個人番号及び個人識別事項(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第二号に規定する個人識別事項をいう。)に係る情報で、同令第三条第一号の規定により内閣総理大臣及び総務大臣が定めるもの
(新設)
(3) (1)の署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、住所及び個人番号に係るもの
(新設)
ロ カード代替電磁的記録(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録をいい、同法第十八条の二第六項の規定により送信をされたものに限るロ及び次号ロにおいて同じ。)で、当該カード代替電磁的記録に係る者の氏名、住所及び個人番号に係るもの
ロ 地方公共団体情報システム機構により電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をい以下この項において同じ。)が行われたイの署名用電子証明書に係る者の個人番号及び個人識別事項(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第二号に規定する個人識別事項をいう。)に係る情報で、同令第三条第一号の規定により総務大臣が定めるもの
二 番号既告知者 当該番号既告知者の次に掲げるいずれかの電磁的記録
二 番号既告知者 当該番号既告知者の次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録
イ 次に掲げる磁的記録又は情報が記録された電磁的記録
イ 署名用子証明書
(1) 署名用電子証明書
(新設)
(2) (1)の署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名及び住所に係るもの
(新設)
ロ カード代替磁的記録で、当該カード代替磁的記録に係る者の氏名及び住所に係るもの
ロ イの署名用子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用子証明書に係る者の氏名及び住所に係るもの
第五条(国外送金等に係る告知書の提出に係る確認書類の提示を要しない者の範囲)
2 令第五条第項に規定する財務省令で定める通知又は提供は、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則(令和六年内閣府、デジタル庁、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第一号)第二十六条第一号に掲げる業務による同号に規定する通知又は同条第四号に掲げる業務による同号に規定する情報の提供とする。
2 令第五条第項に規定する財務省令で定めるは、に掲げるとする。
3 令第五条第五項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
(新設)
一 国外送金等をする前に当該国外送金等に係る金融機関の法第二条第六号に規定する営業所等を通じてした他の国外送金等につき当該金融機関の営業所等の長の法第三条第一項の規定による確認を受けた者
(新設)
二 前号に掲げる者に該当する者以外の者で、法第三条第一項の告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長の所得税法第二百二十四条第一項又は第二項の規定による確認を受けた者
(新設)
三 国内に住所を有する個人(前二号に掲げる者に該当する個人を除く。)で、法第三条第一項の告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長の所得税法第十条第五項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けた者
(新設)
第四条(金融機関の営業所等の長に提示する書類の範囲等)
(削除)
ハ イの署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、住所及び個人番号に係るもの
第五条(国外送金等に係る告知書の提出に係る確認書類の提示を要しない者の範囲)
(削除)
一 国外送金等をする前に当該国外送金等に係る金融機関の法第二条第六号に規定する営業所等を通じてした他の国外送金等につき当該金融機関の営業所等の長の法第三条第一項の規定による確認を受けた者
(削除)
二 前号に掲げる者に該当する者以外の者で、法第三条第一項の告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長の所得税法第二百二十四条第一項又は第二項の規定による確認を受けた者
(削除)
三 国内に住所を有する個人(前二号に掲げる者に該当する個人を除く。)で、法第三条第一項の告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長の所得税法第十条第五項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けた者

所得税法施行規則

改正後 改正前
第一条の五
第一条の五 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託の信託資産等(法第六条の二(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)に規定する信託資産等をいう。)につき、法第二百二十四条から第二百二十四条の六まで(利子、配当等の受領者の告知等)の規定により告知し、又は告知書に記載するこれらの規定に規定する氏名又は名称、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(これらの規定による告知を受け、又は告知書の提出を受ける者が確認すべき氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を含む。)は、当該受託者の氏名又は名称及び当該法人課税信託の名称、当該受託者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び当該法人課税信託の信託された営業所(法第六条の三第一号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する営業所をいう。以下この条において同じ。)の所在地並びに当該受託者の個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、当該受託者の氏名又は名称及び当該法人課税信託の名称並びに当該受託者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び当該法人課税信託の信託された営業所の所在地。次項において同じ。)とする。
第一条の五 法人課税信託の受託者が当該法人課税信託の信託資産等(法第六条の二(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)に規定する信託資産等をいう。)につき、法第二百二十四条から第二百二十四条の六まで(利子、配当等の受領者の告知等)の規定により告知し、又は告知書に記載するこれらの規定に規定する氏名又は名称、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(これらの規定による告知を受け、又は告知書の提出を受ける者が確認すべき氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を含む。)は、当該受託者の氏名又は名称及び当該法人課税信託の名称、当該受託者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び当該法人課税信託の信託された営業所(法第六条の三第一号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する営業所をいう。以下この条において同じ。)の所在地並びに当該受託者の個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、当該受託者の氏名又は名称及び当該法人課税信託の名称並びに当該受託者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び当該法人課税信託の信託された営業所の所在地。次項において同じ。)とする。
第七条(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)
3 法第十条第二項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるいずれかの電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)とする。
3 法第十条第二項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)又は情報が記録された電磁的記録とする。
一 掲げ電磁的記録又は情報が記録された磁的記録
一 署名用電子証明書(電子署名等地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項(個人番号カード用署名用子証明書の発行)に規定する署名用電子証明書をいう。以下この項及び第六項において同じ。)
イ 署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項(個人番号カード用署名用電子証明書の発行)に規定する署名用電子証明書をいう。ロ及び第六項第一号において同じ。)
(新設)
ロ イの署名用電子証明書により確認される電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項(定義)に規定する電子署名をいう。第六項第一号において同じ。)が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、生年月日及び住所に係るもの
(新設)
二 カード代替電磁的記録(行政手続における特定の個人を識別するための番号のに関する法律第二条第項に規定するカード代替磁的記録をいい、同法第十八条の二第六項(カード代替電磁的記録の発行等)の規定により送信をされたものに限る。以下この号、第六項第二号並びに第八十一条の六第七項第一号ロ及び第二号ロ(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)において同じ。)で、当該カード代替磁的記録に係る者の氏名、生年月日及び住所に係るもの
二 号の署名電子証明書により確認される電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第(定義)に規定する電子署名をいう。第六項において同じ。)が行われた情報で、当該署名用子証明書に係る者の氏名、生年月日及び住所に係るもの
6 法第十条第五項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるいずかの電磁的記録とする。
6 法第十条第五項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる電磁的記録又は情報が記録さ電磁的記録とする。
一 次に掲げる磁的記録又は情報が記録された電磁的記録
一 署名用子証明書
イ 署名用電子証明書
(新設)
ロ 地方公共団体情報システム機構により電子署名が行われたイの署名用電子証明書に係る者の個人番号及び個人識別事項(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第二号(写真の表示等により個人番号提供者を確認できる書類)に規定する個人識別事項をいう。)に係る情報で、同令第三条第一号(電子情報処理組織を使用して個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置)の規定により内閣総理大臣及び総務大臣が定めるもの
(新設)
ハ イの署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、生年月日、住所及び個人番号に係るもの
(新設)
二 カード代替磁的記録で、当該カード代替磁的記録に係る者の氏名、生年月日、住所及び個人番号に係るもの
二 地方公共団体情報システム機構により子署名が行われた前号の署名用電子証明書に係る者の個人番号及び個人識別事項(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第二号(写真の表示等により個人番号提供者を確認できる書類)に規定する個人識別事項をいう。)に係る情報で、同令第三条第一号(子情報処理組織を使用して個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置)の規定により総務大臣が定めるもの
第十八条(金銭の分配のうち出資総額等の減少に伴うものの範囲等)
3 令第六十一条第六項第十一号イ(2)及びロ(2)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号イ(2)又はロ(2)の他の調整対象通算法人の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)の同号に規定する修正帳簿価額(当該他の調整対象通算法人が同条第二項第二号の分割型分割又は同項第三号の株式分配の直前の時において同条第六項第十一号イ(2)又はロ(2)の当該調整対象通算法人の株式を有する場合には、当該株式に係る同号イ(2)及びロ(2)に定める金額をないものとして計算した同号に規定する修正帳簿価額)に相当する金額とする。
(新設)
第四十七条(確定所得申告書の記載事項)
十五 法第六十六条第二項(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)又は第六十七条第一項(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けようとする場合には、その旨
十五 法第六十五条第一項(リース譲渡に係る収入及び費用の帰属時期)、第六十六条第二項(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)又は第六十七条第一項(小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受けようとする場合には、その旨
第八十一条の六(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)
一 番号既告知者以外の者 当該者の次に掲げるいずれかの電磁的記録
一 番号既告知者以外の者 当該者の次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録
イ 掲げる電磁的記録又は情報が記録された磁的記録
イ 第七条第三項第一号規定す署名用子証明書(以下この項において「署名用子証明書」という。)
(1) 第七条第三項第一号イに規定する署名用電子証明書(以下この項において「署名用電子証明書」という。)
(新設)
(2) (1)の署名用電子証明書に係る者の第七条第六項第一号ロに掲げる情報
(新設)
(3) (1)の署名用電子証明書により確認される電子署名(第七条第三項第一号ロに規定する電子署名をいう。次号イ(2)において同じ。)が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、住所及び個人番号に係るもの
(新設)
ロ カード代替磁的記録で、当該カード代替電磁的記録に係る者の氏名、住所及び個人番号にもの
ロ イの署名用子証明書に係る者の第七条第六項第二号に掲げ情報
二 番号既告知者 当該番号既告知者の次に掲げるいずれかの電磁的記録
二 番号既告知者 当該番号既告知者の次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録
イ 次に掲げる磁的記録又は情報が記録された電磁的記録
イ 署名用子証明書
(1) 署名用電子証明書
(新設)
(2) (1)の署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名及び住所に係るもの
(新設)
ロ カード代替磁的記録で、当該カード代替磁的記録に係る者の氏名及び住所に係るもの
ロ イの署名用子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用子証明書に係る者の氏名及び住所に係るもの
一 令第三百三十七条第二項各号に定める書類のいずれかの提示若しくは署名用電子証明書等の送信をし、若しくは同条第四項の規定による確認を受けた者又は令第三百三十六条第四項に規定する特定通知等(次号、第八十一条の九第一項(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等)及び第八十一条の十七第六項(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)において「特定通知等」という。)に係る者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
一 令第三百三十七条第二項各号に定める書類のいずれかの提示若しくは署名用電子証明書等の送信をし、は同条第四項の規定による確認を受けた者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号
二 当該提示若しくは送信若しくは特定通知等を受け、又は令第三百三十七条第四項の規定による確認をした年月日及び当該提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信若しくは当該特定通知等を受け、若しくは当該確認をした旨(第五項の規定による確認を受けた法人にあつては、当該提示を受けた年月日及び書類の名称並びに当該確認をした旨)
二 当該提示若しくは送信を受け、又は令第三百三十七条第四項の規定による確認をした年月日及び当該提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受け、若しくは当該確認をした旨(第五項の規定による確認を受けた法人にあつては、当該提示を受けた年月日及び書類の名称並びに当該確認をした旨)
10 令第三百三十六条第四項に規定する財務省令で定める通知又は提供は、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則(令和六年内閣府、デジタル庁、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第一号)第二十六条第一号(預金保険機構の業務の特例)に掲げる業務による同号に規定する通知又は同条第四号に掲げる業務による同号に規定する情報の提供とする。
(新設)
第八十一条の九(無記名公社債の利子等の受領者の告知書の記載事項等)
第八十一条の九 令第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する財務省令で定める者は、無記名公社債等(同項に規定する無記名公社債等をいう。以下この条において同じ。)の利子等(同項に規定する利子等をいう。以下この条において同じ。)の支払の取扱者(令第三百三十九条第二項の規定により支払の取扱者とみなされる者を含む。次項において同じ。)が、当該無記名公社債等の利子等の支払を受ける者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この項、第三項第一号及び第六項第一号において同じ。)及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の令第三百三十九条第九項において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信若しくはその者に係る特定通知等を受け、又は令第三百三十九条第九項において準用する令第三百三十七条第四項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合におけるその支払を受ける者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。
第八十一条の九 令第三百三十九条第一項(無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)に規定する財務省令で定める者は、無記名公社債等(同項に規定する無記名公社債等をいう。以下この条において同じ。)の利子等(同項に規定する利子等をいう。以下この条において同じ。)の支払の取扱者(令第三百三十九条第二項の規定により支払の取扱者とみなされる者を含む。次項において同じ。)が、当該無記名公社債等の利子等の支払を受ける者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、第八十一条(国内に住所を有しない者の告知すべき居所地等)に規定する場所。以下この項、第三項第一号及び第六項第一号において同じ。)及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の令第三百三十九条第九項において準用する令第三百三十七条第二項各号(告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信を受け、又は令第三百三十九条第九項において準用する令第三百三十七条第四項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合におけるその支払を受ける者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。
第八十一条の十七(譲渡性預金の譲渡等に関する告知書)
6 第一項第一号に規定する番号既告知者とは、法第二百二十四条の二に規定する金融機関の営業所又は事務所の長が、譲渡性預金の譲渡をし、又は譲受けをした者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の令第三百三十七条第二項各号に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信若しくはその者に係る特定通知等を受け、又は第三項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合における当該譲渡性預金の譲渡をし、又は譲受けをした者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)をいう。
6 第一項第一号に規定する番号既告知者とは、法第二百二十四条の二に規定する金融機関の営業所又は事務所の長が、譲渡性預金の譲渡をし、又は譲受けをした者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の令第三百三十七条第二項各号に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信を受け、又は第三項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合における当該譲渡性預金の譲渡をし、又は譲受けをした者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)をいう。
第九十条の五(先物取引に関する支払調書)
ロ その年中に差金等決済により成立した市場デリバティブ取引等の種類、数量及び対価の額又は約定数値(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百条第一項第五号(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面の共通記載事項)に掲げる対価の額又は約定数値をいう。第四号ロにおいて同じ。)
ロ その年中に差金等決済により成立した市場デリバティブ取引等の種類、数量及び対価の額又は約定数値(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百条第一項第五号(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面の共通記載事項)に掲げる対価の額又は約定数値をいう。第四号ロにおいて同じ。)
第七条(障害者等に該当する旨を証する書類の範囲等)
(削除)
三 第一号の署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、生年月日、住所及び個人番号に係るもの
第八十一条の六(貯蓄取扱機関等の営業所の長に提示する書類の範囲等)
(削除)
ハ イの署名用電子証明書により確認される電子署名(第七条第三項第二号に規定する電子署名をいう。次号ロにおいて同じ。)が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、住所及び個人番号に係るもの

法人税法施行規則

改正後 改正前
第三条の二(員であ事業者又は消費者相互扶助を目的とする組合その他これに類する団体の範囲第三条の二(対価交付が省略された場におけ対価株式帳簿価額等
第三条の二 令第四条の三第四項(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する財務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
第三条の二 令第四条の三第四項第五号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する財務省令で定める金額は、同号の無対価合併に該当する合併が適格合併に該当するものとした場合における当該合併の直後の当該合併に係る合併法人の株式(出資を含む。項及び第四項おいて同じ。)の帳簿価額とする。
一 法別表第二に掲げる法人のうち、漁業共済組合、漁業共済組合連合会、漁船保険組合、酒造組合、酒造組合中央会、酒造組合連合会、酒販組合、酒販組合中央会、酒販組合連合会、商工組合、商工組合連合会、農業共済組合、農業共済組合連合会、農業協同組合連合会、輸出組合及び輸入組合
(新設)
二 法別表第三に掲げる法人のうち、次に掲げるもの以外のもの
(新設)
イ 漁業生産組合
(新設)
ロ 生活衛生同業組合
(新設)
ハ 生活衛生同業組合連合会
(新設)
ニ 生産森林組合
(新設)
ホ 農事組合法人(農業協同組合法第七十二条の十第一項第二号(事業)の事業を行うものに限る。)
(新設)
第三条の二の二(対価の交付が省略された場合における対価株式の帳簿価額等)
第三条の二の二 令第四条の三第四項第五号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する財務省令で定める金額は、同号の無対価合併に該当する合併が適格合併に該当するものとした場合における当該合併の直後の当該合併に係る合併法人の株式(出資を含む。次項及び第四項において同じ。)の帳簿価額とする。
(新設)
2 令第四条の三第八項第六号イに規定する帳簿価額として財務省令で定める金額は、同号イの無対価分割に該当する分割型分割が適格分割型分割に該当するものとした場合における当該分割型分割の直後の当該分割型分割に係る分割承継法人の株式の帳簿価額とする。
(新設)
3 令第四条の三第八項第六号イに規定する分割承継法人に移転した資産又は負債に対応する部分の金額として財務省令で定める金額は、同号イの無対価分割に該当する分割型分割に係る法第六十一条の二第四項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する分割純資産対応帳簿価額とする。
(新設)
4 令第四条の三第八項第六号ロに規定する財務省令で定める金額は、同号ロの無対価分割に該当する分社型分割が適格分社型分割に該当するものとした場合における当該分社型分割の直後の当該分社型分割に係る分割承継法人の株式の帳簿価額とする。
(新設)
5 令第四条の三第八項第六号ロに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号ロの無対価分割に該当する分社型分割の直前の移転資産(その分社型分割により分割承継法人に移転した資産をいう。)の帳簿価額から移転負債(その分社型分割により分割承継法人に移転した負債をいう。)の帳簿価額を控除した金額とする。
(新設)
第六条(公益法人等の行う医療保健業で収益事業に該当しないものの要件)
第六条 令第五条第一項第二十九号ヨ(収益事の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件(法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人以外の法人にあつては、第一号から第六号までに掲げる要件)とする。
第六条 令第五条第一項第二十九号ヨ(医療保健業)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件(法別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人以外の法人にあつては、第一号から第六号までに掲げる要件)とする。
ロ 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一条第一項第二号(医師国家試験の受験資格)若しくは歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十一条第二号(歯科医師国家試験の受験資格)に規定する実地修練又は医師法第十六条の二第一項(臨床研修)に規定する臨床研修を行うための施設を有していること。
ロ 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一条第二号(医師国家試験の受験資格)若しくは歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十一条第二号(歯科医師国家試験の受験資格)に規定する実地修練又は医師法第十六条の二第一項(臨床研修)に規定する臨床研修を行うための施設を有していること。
ホ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十九条第一項(住居の用に供するための施設を必要としない第二種社会福祉事業開始)の規定により同法第二条第三項第九号(定義)に掲げる事業を行う旨の届出をし、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従つて当該事業を行つていること。
ホ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第六十九条第一項(第二種社会福祉事業開始の届出)の規定により同法第二条第三項第九号(無料又は低額な料金による診療事業)に掲げる事業を行う旨の届出をし、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従つて当該事業を行つていること。
第八条の二の三
第八条の二の三 令第八条第一項第十九号(資本金等の額)に規定する財務省令で定める金額は、同号の出資等減少分配により増加する出資総額控除額(投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号。以下このにおいて「計算規則」という。)第三十九条第三項(純資産の部の区分)の規定により出資総額控除額に区分される金額をいう。)及び出資剰余金控除額(計算規則第三十九条第六項の規定により出資剰余金控除額に区分される金額をいう。)の合計額から当該出資等減少分配により増加する一時差異等調整引当額(計算規則第三十九条第三項後段又は第六項後段の規定により計算規則第二条第二項第三十号(定義)に規定する一時差異等調整引当額として区分して表示される金額をいう。)を控除した金額とする。
第八条の二の三 令第八条第一項第十九号(資本金等の額)に規定する財務省令で定める金額は、同号の出資等減少分配により増加する出資総額控除額(投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号。以下このにおいて「計算規則」という。)第三十九条第三項(純資産の部の区分)の規定により出資総額控除額に区分される金額をいう。)及び出資剰余金控除額(計算規則第三十九条第六項の規定により出資剰余金控除額に区分される金額をいう。)の合計額から当該出資等減少分配により増加する一時差異等調整引当額(計算規則第三十九条第三項後段又は第六項後段の規定により計算規則第二条第二項第三十号(定義)に規定する一時差異等調整引当額として区分して表示される金額をいう。)を控除した金額とする。
2 令第八条第二項第三号イ(2)及びロ(2)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号イ(2)又はロ(2)の他の調整対象通算法人の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)の同号に規定する修正帳簿価額(当該他の調整対象通算法人が同条第一項第十五号の分割型分割又は同項第十七号の株式分配の直前の時において同条第二項第三号イ(2)又はロ(2)の当該調整対象通算法人の株式を有する場合には、当該株式に係る同号イ(2)及びロ(2)に定める金額をないものとして計算した同号に規定する修正帳簿価額)に相当する金額とする。
(新設)
第八条の三の三
一 法第十四条第八項の書類の提出をする同項に規定する通算親法人等の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十項(定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。)並びに代表者の氏名
一 法第十四条第八項の書類の提出をする同項に規定する通算親法人等の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十項(定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。)並びに代表者の氏名
第八条の五の二(所有株式対応する資本金等の額の計算方法第八条の五の二(出資等減少分配総額等の減少額)
第八条の五の二 令第二十三条第一項第五号(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に規定する財務省令で定める金額は、同号の出資等減少分配により増加する出資総額控除額(投資法人の計算に関する規則(以下このにおいて「計算規則」という。)第三十九条第三項(純資産の部の区分)の規定により出資総額控除額に区分される金額をいう。)及び出資剰余金控除額(計算規則第三十九条第六項の規定により出資剰余金控除額に区分される金額をいう。)の合計額から当該出資等減少分配により増加する一時差異等調整引当額(計算規則第三十九条第三項後段又は第六項後段の規定により計算規則第二条第二項第三十号(定義)に規定する一時差異等調整引当額として区分して表示される金額をいう。)を控除した金額とする。
第八条の五の二 令第二十三条第一項第五号(所有株式に対応する資本金等の額の計算方法等)に規定する財務省令で定める金額は、同号の出資等減少分配により増加する出資総額控除額(投資法人の計算に関する規則(以下このにおいて「計算規則」という。)第三十九条第三項(純資産の部の区分)の規定により出資総額控除額に区分される金額をいう。)及び出資剰余金控除額(計算規則第三十九条第六項の規定により出資剰余金控除額に区分される金額をいう。)の合計額から当該出資等減少分配により増加する一時差異等調整引当額(計算規則第三十九条第三項後段又は第六項後段の規定により計算規則第二条第二項第三十号(定義)に規定する一時差異等調整引当額として区分して表示される金額をいう。)を控除した金額とする。
2 令第二十三条第二項第三号イ(2)及びロ(2)に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号イ(2)又はロ(2)の他の調整対象通算法人の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)の同号に規定する修正帳簿価額(当該他の調整対象通算法人が同条第一項第二号の分割型分割又は同項第三号の株式分配の直前の時において同条第二項第三号イ(2)又はロ(2)の当該調整対象通算法人の株式を有する場合には、当該株式に係る同号イ(2)及びロ(2)に定める金額をないものとして計算した同号に規定する修正帳簿価額)に相当する金額とする。
(新設)
第二十二条の五(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例計算)
イ 当該事業年度の公益目的事業(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号。以下この項及び第四項において「公益認定法」という。)第二条第四号(定義)に規定する公益目的事業をいう。以下この項において同じ。)に係る経常費用(一般純資産に係るものに限る。)の額から、当該経常費用の額に含まれる公益目的保有財産(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号。以下この条において「公益認定法規則」という。)第十六条第二項第一号ロ(年度剰余額等の算定)に規定する公益目的保有財産をいう。ハにおいて同じ。)のうちハ(1)から(3)までに掲げるもの(次号ハにおいて「特定公益目的保有財産」という。)の償却費の額を控除した金額
イ 当該事業年度の公益目的事業(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第二条第四号(定義)に規定する公益目的事業をいう。以下このにおいて同じ。)に係る経常費用の額から、当該経常費用の額に含まれる公益目的保有財産(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号。以下この条において「公益認定法規則」という。)第十六条第三号(公益目的事業を行うことにより取得し、又は公益目的事業を行うために保有していると認められる財産)に規定する公益目的保有財産をいう。次号ニにおいて同じ。)の償却費の額を控除した金額
ロ 当該事業年度において公益認定法第十四条(公益目的事業の収入及び費用)に規定する方法により公益充実資金(公益認定法規則第二三条第一項(公益充実資金)に規定する公益充実資金をいう。以下この条において同じ。)とし積み立てた金額(当該金額が公益充実資金当期積立基準額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額
ロ 公益認定法規則第十八条第一項(特定費用準備資金)の規定により当該事業年度の公益目的事業比率(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五条(公益目的事業比率)に規定する公益目的事業比率をいう。以下この条において同じ。)の計算上公益目的事業に係る費用額(公益認定法規則第十三条第二項(費用額の算定)に規定する費用額をいう。以下この条におい同じ。)に算入される金額(当該金額が特定費用準備資金当期積立基準額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額。ロにおいて「算入額」という。)に相当する金額(公益目的事業に係る公益認定法規則第十八条第一項に規定する特定費用準備資金(以下この項及び次項において「特定費用準備資金」という。)を二以上有する場合には、特定費用準備資金ごとの算入額に相当する金額の合計額)
ハ 当該事業年度において取得し又は表示した次に掲げる財産(一般純資産に係るものに限る。)の区分に応じそれぞれ次に定める金額の合計額
ハ 当該事業年度終了の時における資産取得資金(公益認定法規則第二十二条第三項第三号(遊休財産額)に掲げる資金をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の額(同条第三項第一号に掲げる財産に係る部分の額に限る。以下この条において「公益資産取得資金の額」という。)が当該事業年度の前事業年度終了の時における当該公益資産取得資金の額を超える場合におけるその超える部分の金額(当該金額が公益資産取得資金当期積立基準額を超える場合にはその超える部分の金額を控除した金額。ハにおいて「増加額」という。)に相当する金額(資産取得資金を二以上有する場合には、資産取得資金ごとの増加額に相当する金額の合計額
(1) その取得した公益認定法第十八条第六号(公益目的事業財産)に掲げる財産 その取得価額
(新設)
(2) 次に掲げる財産を支出することにより取得した公益目的保有財産 その取得価額
(新設)
(i) 公益認定法第十八条第一号から第四号まで及び第七号に掲げる財産、(1)に掲げる財産並びに公益認定法規則第四十一条第一号から第三号まで(公益目的事業を行うことにより取得し、又は公益目的事業を行うために保有していると認められる財産)に掲げる財産
(新設)
(ii) 公益認定法第十八条第五号及び公益認定法規則第四十一条第四号に掲げる財産(当該財産を運用し、又は処分することにより取得した財産を含む。)
(新設)
(3) 公益認定法規則第四十条(公益目的事業の用に供するものである旨の表示の方法)に規定する方法により財産目録(公益認定法第二十一条第二項第一号(財産目録の備置き及び閲覧等)に掲げる財産目録をいい、公益認定法規則第四十九条第六項(財産目録の区分)の規定により同号に掲げる財産目録とみなされたものを含む。)に公益目的事業の用に供するものである旨を表示した公益認定法第十八条第七号及び公益認定法規則第四十一条第三号に掲げる財産(公益目的保有財産に該当するものに限る。) その財産のその財産目録に表示した額
(新設)
ニ 当該事業年度の公益認定法規則第十条第一項ニ(特例算定方法)に規定する過年度特例残存欠損額の合計額
ニ 当該事業年度に取得した公益社団法人及び公益財団法人認定等に関する法律第十八条第五号及び第六号(公益目的事業財産)に掲げる財産並びに公益認定法規則第条第六号に掲げる財産の取得価額並びに当該事業年度に同法十八条第七号に規定する方法により公益目的事業の用に供するものである旨を表示した同号及び公益認定法規則第二十六条第七号に掲げる財産のその表示した額の合計額
二 次に掲げる金額の合計額
二 次に掲げる金額の合計額に公益目的事業以外の事業(収益事業を除く。)から公益目的事業に繰り入れた金額を加算した金額
イ 当該事業年度の公益目的事業に係る経常収益(一般純資産に係るものに限る。)の額
イ 当該事業年度の公益目的事業に係る経常収益の額
ロ 当該事業年度において公益認定法規則第条第二項の規定により取り崩した公益充実資金の額
ロ 公益認定法規則第十条第二項の規定により当該事業年度の公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額から控除される金額(ロにおいて「控除額」という。)に相当する金額(公益目的事業に係る特定費用準備資金を二以上有する場合には、特定費用準備資金ごと控除に相当する金額の合計額)
ハ 当該事業年度において特定公益目的保有財産を処分した場合におけるそのにより得た財産一般純資産に係るものに限る。)の額及び当該事業年度において特定公益目的保財産を特定公益目的保有財産以外の財産とした場合におけるその財産の額とされる当該特定公益目的保有財産(一般純資産にものに限る。)の額の合計額
ハ 当該事業年度の前事業年度終了の時における公益取得資金の額が当該事業年度終了の時における当該公益資産取得資金の額超える場合におけるその超える部の金額において「減少額」という。)に相当する金額(資産取得資金を二以上する場合には、資産取得資金ごとの減少額相当す額の合計額
ニ 当該事業年度の掲げ額の合計額
ニ 当該事業年度において公益目的保有財産を処分した場合におけるそ処分公益認定法規則第二十六条第四号の額及び当該事業年度において公益目的保有財産を公益目的保有財産以外の財産とした場合におけるその財産に係る同条第五号の額の合計額
(1) 公益目的事業以外の事業(収益事業に限る。)から公益目的事業に繰り入れた金額のうち公益認定法第十八条第四号に規定する額
(新設)
(2) 公益目的事業以外の事業(収益事業を除く。)から公益目的事業に繰り入れた金額
(新設)
2 前項第一号ロに規定する公益充実資金当期積立基準額とは、当該公益充実資金に係る公益充実活動等(公益認定法規則第二十三条第一項第一号に規定する公益充実活動等をいう。以下この項及び第四項において同じ。)ごとに、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額を当該事業年度開始の日から当該公益充実活動等同条第一項第二号イに掲げる実施時期の開始の日の前日までの期間の月数で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度が当該日の属する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から当該日までの期間の月数)を乗じて計算した金額の合計額をいう。
2 前項第一号ロに規定する特定費用準備資金当期積立基準額とは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額を当該事業年度開始の日から当該特定費用準備資金を積み立てることとされた期間日までの期間の月数で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度が当該日の属する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から当該日までの期間の月数)を乗じて計算した金額をいう。
一 当該事業年度終了の時における当該公益充実活動等所要
一 当該事業年度終了の時における当該特定費用準備資金(公益目的事業に係るもに限る。)に係る公益認定法規則第十八条第一項第一号に規定する積立限度
二 当該事業年度の事業年度終了おけイに掲げる金額にロに掲げる金額の掲げる金額に対する割合を乗じて計算した金額
二 当該特定費用準備資金につき、公益認定法規則第十八条第一項の規定により当該事業年度事業年度の公益目的事業比率の計算上公益目的事業費用額に算入された金額の合計額(同条第二項の規定より当該事業年度前の各事業年度の公益目的事業比率の計算上当該公益目的事業に係費用額から控除された金額がある場合は、当該控除された金額の計額控除した金額
イ 当該公益充実資金の額
(新設)
ロ 当該公益充実活動等の所要額
(新設)
ハ 当該公益充実資金に係る公益充実活動等の所要額の合計額
(新設)
3 項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満端数を生じたときは、これを一月とする
3 第一第一号ハに規定する公益資産取得資金当期積立基準額とは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額を当該事業年度開始の日から当該資産取得資金を積み立てることとされた期間の末日までの期間の月数で除し、これに当該事業年度の月数(当該事業年度が当該末日の属する事業年度である場合には、当該事業年度開始の日から当該末日までの期間の月数)を乗じて計算した金額を
4 令第七十三条の第一項の公益社団法人又公益財団法人(以下の項において「適用法人」という。)が当該事業年度において他の公益社団法人又は公益財団法人(以下この項において「他の公益法人」という。)被合併法人とする合併を行つた場合には、当該他の公益法人の当該合併の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度の公益認定法第十四条に規定する方法により積み立てた公益充実資金の額(以下この項において「積立額」という)若しくは当該他の公益法人の同日の属する事業年度以前の各事業年度の公益認定法規則第二十三条第二項の規定により取り崩した公益充実資金の額(以下この項において「取崩額」という。)又は当該他の公益法人の同日の属する事業年度終了の時における公益充実資金に係る公益充実活動等の所要額は、それぞれ当該適用法人の当該事業年度前の各事業年度の積立額若しくは当該適用法人の当該事業年度前の各事業年度の取崩額又は当該適用法人の当該事業年度の前事業年度終了の時における公益充実資金に係る公益充実活動等の所要額とみなして、第二項第二号に掲げる金額を計算する。
4 二項の月数、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
第二十七条の十四(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式)
十二 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和五年財務省令第十九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第四項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
十二 租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和五年財務省令第十九号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則第二十二条の七第四項第六号及び第五項第六号(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)に掲げる事項
第二十九条の四(外国税額控除を受けるための書類等)
二 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第九条の七第項ただし書(外国の法人税等の額の控除)又は第四十八条の十三第項ただし書(外国の法人税等の額の控除)(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による限度額の計算の基礎を証する地方税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき書類
二 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第九条の七第項ただし書(外国の法人税等の額の控除)又は第四十八条の十三第項ただし書(外国の法人税等の額の控除)(同令第五十七条の二(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による限度額の計算の基礎を証する地方税に係る申告書の写し又はこれに代わるべき書類
第三十二条(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)
2 法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一、別表一付表、別表二、別表三(二)から別表六(三十一)まで、別表七(一)から別表七(四)付表まで、別表七の二から別表十(十)付表まで、別表十(十二)から別表十七(二の三)付表まで、別表十七(三の二)から別表十七(三の八)まで及び別表十八(一)から別表十八(三)まで(更正請求書にあつては、別表一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、内国法人が令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)又は第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
2 法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一、別表一付表、別表二、別表三(二)から別表六(三十一)まで、別表七(一)から別表七(四)付表まで、別表七の二から別表十(九)付表まで、別表十(十一)から別表十七(二の三)付表まで、別表十七(三の二)から別表十七(三の八)まで及び別表十八(一)から別表十八(三)まで(更正請求書にあつては、別表一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、内国法人が令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)又は第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
第三十八条の十五(移行対象会計年度に係る当期純損益金額等)
4 対象会社等(特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等をいう。以下第六項までにおいて同じ。)が他の会社等(当該特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等をいう。以下この項において同じ。)から資産(最終親会社等財務会計基準における棚卸資産を除く。以下この項及び次項において同じ。)の移転(令和三年十二月一日から当該他の会社等に係る移行対象会計年度開始の日の前日までの期間において行われたものに限るものとし、当該移転の時において当該対象会社等又は当該他の会社等のいずれかが当該特定多国籍企業グループ等に属していなかつた場合における当該資産及び当該対象会社等が当該資産に係る償却費その他の費用の額につき当期純損益金額に係る費用の額とする対象会計年度において当該他の会社等が当該費用の額に対応する収益の額につき当期純損益金額に係る収益の額とする場合における当該資産(リース資産又はこれに類する資産に限る。)の移転を除く。)を受けた場合には、当該資産を当該他の会社等の当該移転の直前の帳簿価額に相当する金額により取得したものとして、当該対象会社等の当該移行対象会計年度以後の各対象会計年度に係る税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額(令第百五十五条の十六第一項第二号イに規定する恒久的施設等純損益金額をいう。次項及び第八項において同じ。)を計算する。
4 対象会社等(特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等をいう。以下第六項までにおいて同じ。)が他の会社等(当該特定多国籍企業グループ等に属する他の構成会社等をいう。以下この項において同じ。)から資産(最終親会社等財務会計基準における棚卸資産を除く。以下この項及び次項において同じ。)の移転(令和三年十二月一日から当該他の会社等に係る移行対象会計年度開始の日の前日までの期間において行われたものに限るものとし、当該移転の時において当該対象会社等又は当該他の会社等のいずれかが当該特定多国籍企業グループ等に属していなかつた場合における当該資産及び当該対象会社等が当該資産に係る償却費その他の費用の額につき当期純損益金額に係る費用の額とする対象会計年度において当該他の会社等が当該費用の額に対応する収益の額につき当期純損益金額に係る収益の額とする場合における当該資産(リース資産又はこれに類する資産に限る。)の移転を除く。)を受けた場合には、当該資産を当該他の会社等の当該移転の直前の帳簿価額に相当する金額により取得したものとして、当該対象会社等の当該移行対象会計年度以後の各対象会計年度に係る税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額(令第百五十五条の十六第一項第二号イに規定する恒久的施設等純損益金額をいう。次項において同じ。)を計算する。
6 対象会社等が最終親会社等財務会計基準(令第百五十五条の十六第二項の規定の適用がある場合には、代用財務会計基準。第八項において同じ。)において第四項の移転の時に同項の資産の帳簿価額を時価により評価した場合又は前項の変更の時に同項の資産の帳簿価額を時価により評価した場合において、これらの資産につき第三十八条の二十八第三項第一号ヲ(調整後対象租税額の計算)の規定により生じたものとされる同号イに規定する繰延税金資産があるとき(当該繰延税金資産がこれらの時における課税所得の計算の結果算定された当該これらの資産の金額から前二項の規定により算定された当該これらの資産の帳簿価額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額と等しい場合に限る。)は、前二項の規定を適用しないことができる。
6 対象会社等が最終親会社等財務会計基準(令第百五十五条の十六第二項の規定の適用がある場合には、代用財務会計基準)において第四項の移転の時に同項の資産の帳簿価額を時価により評価した場合又は前項の変更の時に同項の資産の帳簿価額を時価により評価した場合において、これらの資産につき第三十八条の二十八第三項第一号ヲ(調整後対象租税額の計算)の規定により生じたものとされる同号イに規定する繰延税金資産があるとき(当該繰延税金資産がこれらの時における課税所得の計算の結果算定された当該これらの資産の金額から前二項の規定により算定された当該これらの資産の帳簿価額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額と等しい場合に限る。)は、前二項の規定を適用しないことができる。
8 構成会社等又は共同支配会社等が各対象会計年度において令第百五十五条の二十三第一項(株式報酬費用額に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける場合において、同条第一項第一号に規定する法人税等に係る株式報酬費用額に相当する金額が最終親会社等財務会計基準における資産の帳簿価額に含まれるときは、当該資産の帳簿価額に当該相当する金額が含まれないものとみなして、当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額又は恒久的施設等純損益金額を計算する。
(新設)
第三十八条の十六(個別計算所得等の金額の計算)
24 各対象会計年度において、構成会社等又は共同支配会社等が第三十八条の二十八第二十九項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する非適格適用者変更税額控除額に係る同号ロの新適用者である場合において、同号ロ(2)に定める金額が零を下回るときは、その下回る部分の金額のうち、当該構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る損失の額としていない金額を当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得等の金額から減算する。
24 各対象会計年度において、構成会社等又は共同支配会社等が第三十八条の二十八第九項第一号(調整後対象租税額の計算)に規定する非適格適用者変更税額控除額に係る同号ロの新適用者である場合において、同号ロ(2)に定める金額が零を下回るときは、その下回る部分の金額のうち、当該構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る損失の額としていない金額を当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得等の金額から減算する。
第三十八条の二十の二(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
二 対象導管会社等に対する所有持分を有する他の会社等(導管会社等に限る。以下この号及び次号において同じ。)に対する所有持分の全部又は一部を当該構成会社等が有する場合 当該対象導管会社等の収入等が当該構成会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令において当該対象導管会社等の構成員の収入等として取り扱われ、かつ、当該他の会社等の収入等が当該法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
二 対象導管会社等に対する所有持分を有する他の会社等(導管会社等に限る。以下この号及び次号において同じ。)に対する所有持分の全部又は一部を当該構成会社等が有する場合 当該対象導管会社等の収入等がその所有持分を有する当該他の会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においての構成員の収入等として取り扱われ、かつ、当該他の会社等の収入等がその所有持分を有する当該構成会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
三 対象導管会社等と他の会社等(その所有持分の全部又は一部を当該構成会社等が有するものに限る。以下この号において同じ。)との間に一又は二以上の会社等(導管会社等に限る。以下この号において「介在会社等」という。)が介在する場合であつて、当該構成会社等、当該他の会社等、介在会社等及び当該対象導管会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該対象導管会社等の収入等が当該構成会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令において当該対象導管会社等の構成員の収入等と、介在会社等の収入等が当該法令においてその構成員の収入等と、当該他の会社等の収入等が当該法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
三 対象導管会社等と他の会社等(その所有持分の全部又は一部を当該構成会社等が有するものに限る。以下この号において同じ。)との間に一又は二以上の会社等(導管会社等に限る。以下この号において「介在会社等」という。)が介在する場合であつて、当該構成会社等、当該他の会社等、介在会社等及び当該対象導管会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該対象導管会社等の収入等がその所有持分を有する介在会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においての構成員の収入等と、介在会社等の収入等がその所有持分を有する他の介在会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、介在会社等の収入等がその所有持分を有する当該他の会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、当該他の会社等の収入等がその所有持分を有する当該構成会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
第三十八条の二十三の二(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
第三十八条の二十三の二 令第百五十五条の三十第一項第一号(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する財務省令で定める金額は、同号の構成会社等の所在地国の租税に関する法令の規定により同号の恒久的施設等に帰せられる損失の金額のうち当該構成会社等の同号の対象会計年度に係る所得(その源泉が当該所在地国にあるものに限る。)の金額から減算される金額に相当する金額として当該法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額とする。
(新設)
第三十八条の二十六(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)
3 最終親会社等(令第百五十五条の三十三第一項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)の所在地国を所在地国とする構成会社等(当該所在地国の配当控除所得課税規定(同条第一項に規定する配当控除所得課税規定をいう。以下この項において同じ。)の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)の各対象会計年度に係る令第百五十五条の十八第一項第一号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額(同号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい、令第百五十五条の十九から第百五十五条の三十一まで(国際海運業所得等)の規定の適用がある場合にはその適用後の金額とする。)から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)及び当該構成会社等の当該対象会計年度に係る第三十八条の二十九第十九項(被配分当期対象租税額等)において準用する令第百五十五条の三十五第十項(調整後対象租税額の計算)に規定する財務省令で定める金額の合計額を控除する。
3 最終親会社等(令第百五十五条の三十三第一項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)の所在地国を所在地国とする構成会社等(当該所在地国の配当控除所得課税規定(同条第一項に規定する配当控除所得課税規定をいう。以下この項において同じ。)の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)の各対象会計年度に係る令第百五十五条の十八第一項第一号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する構成会社等個別計算所得等の金額の計算については、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額(同号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい、令第百五十五条の十九から第百五十五条の三十一まで(国際海運業所得等)の規定の適用がある場合にはその適用後の金額とする。)から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める金額の合計額)及び当該構成会社等の当該対象会計年度に係る第三十八条の二十九第二十項(被配分当期対象租税額等)において準用する令第百五十五条の三十五第十項(調整後対象租税額の計算)に規定する財務省令で定める金額の合計額を控除する。
第三十八条の二十七(対象租税の範囲)
一 当該利益の配当を受ける者が、外国税額控除等(所得税法第九十五条(外国税額控除)若しくは法第六十九条(外国税額の控除)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定をいう。次条第四項及び第三十八条の二十九(被配分当期対象租税額等)において同じ。)の適用により、当該所得に対する税の額に係る還付を受け、又は当該利益の配当に係る税以外の税の額からの控除をすることができること。
一 当該利益の配当を受ける者が、外国税額控除等(所得税法第九十五条(外国税額控除)若しくは法第六十九条(外国税額の控除)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定をいう。第三十八条の二十九(被配分当期対象租税額等)において同じ。)の適用により、当該所得に対する税の額に係る還付を受け、又は当該利益の配当に係る税以外の税の額からの控除をすることができること。
第三十八条の二十八(調整後対象租税額の計算)
一 調整後法人税等調整額(各対象会計年度の当期純損益金額に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額を次に定めるところにより算出した場合における当該法人税等調整額をいう。)に被配分繰延対象租税額を加算した金額
一 調整後法人税等調整額(各対象会計年度の当期純損益金額に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する法人税等調整額を次に定めるところにより算出した場合における当該法人税等調整額をいう。)
イ 当該当期純損益金額に係る繰延税金資産(税効果会計の適用により資産として計上される金額をいう。以下このにおいて同じ。)又は繰延税金負債(税効果会計の適用により負債として計上される金額をいう。以下このにおいて同じ。)のうちに、基準税率を上回る適用税率(繰延税金資産又は繰延税金負債の計算に用いられた税率をいう。以下この項、次項第六号及び第十一項各号において同じ。)により算出された繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債は基準税率により算出されたものとする。
イ 当該当期純損益金額に係る繰延税金資産(税効果会計の適用により資産として計上される金額をいう。以下この項、第五項及び第六項において同じ。)又は繰延税金負債(税効果会計の適用により負債として計上される金額をいう。以下この項、次項及び第六項において同じ。)のうちに、基準税率を上回る適用税率(繰延税金資産又は繰延税金負債の計算に用いられた税率をいう。以下この項及び第五項において同じ。)により算出された繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債は基準税率により算出されたものとする。
ニ 当該当期純損益金額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債のうちに、不確実な税務処理(法人税又は法人税に相当する税に係る所得の金額の計算上行われた処理に不確実性がある場合におけるその処理をいう。第十項において同じ。)に係る繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債はないものとする。
ニ 当該当期純損益金額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債のうちに、不確実な税務処理(法人税又は法人税に相当する税に係る所得の金額の計算上行われた処理に不確実性がある場合におけるその処理をいう。第十項において同じ。)に係る繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合には、当該繰延税金資産又は繰延税金負債はないものとする。
リ 当該当期純損益金額に係る繰延税金資産のうちに、繰越外国税額(法第六十九条第三項(外国税額の控除)に規定する繰越控除対象外国法人税額又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれに相当するものをいう。第十一各号において同じ。)その他当該対象会計年度後の対象会計年度の法人税等の額から控除されることとなる金額に係る繰延税金資産(特定繰延税金資産を除く。)がある場合には、当該繰延税金資産はないものとする。
リ 当該当期純損益金額に係る繰延税金資産のうちに、繰越外国税額(法第六十九条第三項(外国税額の控除)に規定する繰越控除対象外国法人税額又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれに相当するものをいう。第項において同じ。)その他当該対象会計年度後の対象会計年度の法人税等の額から控除されることとなる金額に係る繰延税金資産(特定繰延税金資産を除く。)がある場合には、当該繰延税金資産はないものとする。
(iii) 当該特定取引が移行対象会計年度以後の各対象会計年度において生じたものであつたならば他の会社等の被配分当期対象租税額(令第百五十五条の三十五第項に規定する被配分当期対象租税額をいう。(2)(iii)において同じ。)又は被配分繰延対象租税額された金額
(iii) 当該特定取引が移行対象会計年度以後の各対象会計年度において生じたものであつたならば他の会社等の被配分当期対象租税額(令第百五十五条の三十五第第一号に規定する被配分当期対象租税額をいう。(2)(iii)において同じ。)となつた金額
(iii) 当該帳簿価額の変更が移行対象会計年度以後の各対象会計年度において生じたものであつたならば対象会社等の被配分当期対象租税額又は被配分繰延対象租税額された金額
(iii) 当該帳簿価額の変更が移行対象会計年度以後の各対象会計年度において生じたものであつたならば対象会社等の被配分当期対象租税額となつた金額
イ 過去対象会計年度においてこの項(次号ハに係る部分に限る。)の規定により調整後対象租税額から減算された金額に係る繰延税金負債のうち、当該対象会計年度において取り崩された部分に相当する金額
イ 過去対象会計年度においてこの項(次号ハに係る部分に限る。)の規定により調整後対象租税額から減算された金額に係る繰延税金負債のうち、当該対象会計年度において支払われた部分に相当する金額
ロ 過去対象会計年度において第二十項又は第二十一項の規定により調整後対象租税額から減算された金額に係る繰延税金負債のうち、当該対象会計年度において取り崩された部分に相当する金額
ロ 過去対象会計年度において項の規定により調整後対象租税額から減算された金額に係る繰延税金負債のうち、当該対象会計年度において支払われた部分に相当する金額
ハ 過去対象会計年度における令第百五十五条の四十第二項第三号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する再計算国別調整後対象租税額の計算上減算された第三十八条の三十二第二(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(第三十八条の三十七第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する取戻繰延税金負債又は過去対象会計年度における令第百五十五条の四十四第二項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する再計算調整後対象租税額の計算上減算された第三十八条の三十五第二(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(第三十八条の三十九第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。第十二項において同じ。)において準用する第三十八条の三十二第二項に規定する取戻繰延税金負債のうち、当該対象会計年度において取り崩された部分に相当する金額
ハ 過去対象会計年度における令第百五十五条の四十第二項第三号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する再計算国別調整後対象租税額の計算上減算された第三十八条の三十二第一項第(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)(第三十八条の三十七第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する取戻繰延税金負債又は過去対象会計年度における令第百五十五条の四十四第二項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。)に規定する再計算調整後対象租税額の計算上減算された第三十八条の三十五第一項第(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)(第三十八条の三十九第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する場合を含む。に規定する取戻繰延税金負債のうち、当該対象会計年度において支払われた部分に相当する金額
ハ 特定取戻繰延税金負債に相当する金額(次に掲げる金額に係る部分の金額を除く。)
ハ 所有持分の移転により特定多国籍企業グループ等に属することとなつた構成会社等又は特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に該当することとなつたもの(当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当していたものが当該特定多国籍企業グループ等に係る他の共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当することとなつた場合における当該共同支配会社等を含む。)のその属することとなり、又はその該当することとなる前の過去対象会計年度に計上された繰延税金負債に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額のうち、当該移転の日を含む対象会計年度の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額(次に掲げる金額に係る部分の金額を除く。)に相当する金額
4 前項第一号に規定する被配分繰延対象租税とは、各対象会計年度における構成会社等又は共支配会社等の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該対象会計年度に係る当該各号に定める金額をいう。
4 各対象会計年度の当期純損益金額に係る繰延税金負債(当該対象会計年度において計上されたものに限る。以下この項において同じ。)のうちに当該対象会計年度(以下この項において「適用対象会計年度」という。)の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに支払われることが見込まれない部分に係る金額がある場合において、特定多国籍企業グループ等の適用対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額の計算につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供があるとき、又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供があるき(法第百五十条の三第三項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)は、その見込まれない部分に係る金額に相当する金額を同号に掲げる金額から減算する。
一 構成会社等又は共同支配会社等が恒久的施設等である場合 当該対象会計年度に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を減算した金額
(新設)
イ 当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の配分可能繰延対象租税額(構成会社等又は共同支配会社等の前項第一号(ハに係る部分に限る。)の規定を適用しないで計算した場合における令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額(前項第一号に規定する調整後法人税等調整額に係る部分の金額に限る。)をいう。以下この項及び第二十三項において同じ。)(当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合の配分可能繰延対象租税額)のうち当該恒久的施設等の所得の金額に係る部分の金額(当該金額に当該恒久的施設等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)として当該恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
(新設)
ロ 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(新設)
(1) 当該対象会計年度後のいずれかの対象会計年度において、当該構成会社等又は共同支配会社等がその所在地国においてイに掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受けることが見込まれる場合 その適用を受けることが見込まれる金額として当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
(新設)
(2) 当該対象会計年度において、当該構成会社等又は共同支配会社等がその所在地国においてイに掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受ける場合 零から、その適用を受ける金額のうちイに掲げる金額に係る部分の金額として当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額を減算した金額
(新設)
二 構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の十六第十四項(第二号に係る部分に限る。)(当期純損益金額)の規定の適用を受ける場合 当該対象会計年度に係る同号の対象導管会社等の配分可能繰延対象租税額(当該対象導管会社等に係る第四号に定める金額がある場合には、当該金額を加算した金額)に当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象導管会社等に係る同項第一号の合計割合を乗じて計算した金額(当該金額に当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)
(新設)
三 構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の十七第一項(第二号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合 当該対象会計年度に係る同号(同条第七項において準用する場合を含む。)の対象各種投資会社等の配分可能繰延対象租税額(当該対象各種投資会社等に係る次号に定める金額がある場合には、当該金額を加算した金額)に当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象各種投資会社等に係る同条第一項第一号(同条第七項において準用する場合を含む。)の合計割合を乗じて計算した金額(当該金額に当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)
(新設)
四 構成会社等又は共同支配会社等の持分を直接又は間接に有する他の構成会社等又は共同支配会社等(以下この号及び次項において「親会社等」という。)が適格外国子会社合算税制等(租税特別措置法第六十六条の六(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)若しくは第六十六条の九の二(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定(以下この条並びに次条第四項及び第七項第二号において「外国子会社合算税制等」という。)のうち、親会社等に係る複数の外国関係会社等(同法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社若しくは同法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらに相当するものをいう。以下この号及び第十一項第二号において同じ。)の所得又は損失を通算して外国子会社合算税制等により当該親会社等の益金の額に算入される金額を算出することとされ、かつ、その課税額(外国子会社合算税制等の適用により親会社等に課される法人税に相当する税の額から外国関係会社等の所得に対して課される税の額が控除される場合におけるその控除後の残額をいう。)が生ずることとなる税率として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した割合が基準税率を下回るもの(第十九項並びに次条第七項及び第九項第二号ロにおいて「特定外国子会社合算税制等」という。)以外のものをいう。以下この号において同じ。)の適用を受ける場合 当該適格外国子会社合算税制等により当該親会社等の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされる当該構成会社等又は共同支配会社等に係る所得の金額の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額を合計した金額
(新設)
イ 受動的所得の金額以外の所得の金額 当該対象会計年度に係る(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を減算した金額
(新設)
(1) 当該親会社等の配分可能繰延対象租税額(当該親会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合の配分可能繰延対象租税額)のうち適格外国子会社合算税制等により当該親会社等の益金の額に算入される金額(当該受動的所得の金額以外の所得の金額に係る部分の金額に限る。)に係る部分の金額(当該金額に当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
(新設)
(2) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(新設)
(i) 当該対象会計年度後のいずれかの対象会計年度において、当該親会社等がその所在地国において(1)に掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受けることが見込まれる場合 その適用を受けることが見込まれる金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
(新設)
(ii) 当該対象会計年度において、当該親会社等がその所在地国において(1)に掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受ける場合 零から、その適用を受ける金額のうち(1)に掲げる金額に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額を減算した金額
(新設)
ロ 受動的所得の金額 当該対象会計年度に係る(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を減算した金額(当該減算した金額と受動的所得被配分当期対象租税額(次条第四項第二号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額をいい、同条第七項の規定の適用を受ける場合には同項第二号ロに規定する配分会社等の特定配分可能当期対象租税額に同号ロ(1)に掲げる金額が同号ロ(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。第六項第一号及び第七項において同じ。)とを合計した金額が(3)に掲げる金額を超える場合には、当該金額のうち当該減算した金額に係る部分の金額)
(新設)
(1) 当該親会社等の配分可能繰延対象租税額(当該親会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合にはその適用がないものとして計算した場合の配分可能繰延対象租税額とし、第六項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち適格外国子会社合算税制等により当該親会社等の益金の額に算入される金額(当該受動的所得の金額に係る部分の金額に限る。)に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
(新設)
(2) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(新設)
(i) 当該対象会計年度後のいずれかの対象会計年度において、当該親会社等がその所在地国において(1)に掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受けることが見込まれる場合 その適用を受けることが見込まれる金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
(新設)
(ii) 当該対象会計年度において、当該親会社等がその所在地国において(1)に掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受ける場合 零から、その適用を受ける金額のうち(1)に掲げる金額に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額を減算した金額
(新設)
(3) 当該構成会社等又は共同支配会社等の受動的所得の金額に、基準税率から当該適格外国子会社合算税制等における当該受動的所得の金額に係る対象租税の額がないものとして計算した場合の当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国に係る法第八十二条の三第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する国別実効税率(当該構成会社等又は共同支配会社等が無国籍会社等である場合には、当該構成会社等又は共同支配会社等の同条第二項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率又は同条第四項第四号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率)を控除した割合を乗じて計算した金額
(新設)
五 構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の三十五第三項第五号イ又はロに掲げる会社等のいずれかに該当する場合 当該構成会社等又は共同支配会社等に対する所有持分を有する他の構成会社等又は共同支配会社等(同号に規定する対象会社等に該当するものに限る。以下この条において「構成員等」という。)の所在地国における租税に関する法令の規定により当該構成員等の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされる当該構成会社等又は共同支配会社等に係る所得の金額(当該構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の十六第十四項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合における同項第二号の対象導管会社等の所得の金額のうち同号の規定により加算される金額に係る部分の金額及び当該構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の十七第一項(第二号に係る部分に限る。)(同条第七項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定の適用を受ける場合における同条第一項第二号の対象各種投資会社等の所得の金額のうち同号の規定により加算される金額に係る部分の金額を含む。)の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額を合計した金額
(新設)
イ 受動的所得の金額以外の所得の金額 当該対象会計年度に係る(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を減算した金額
(新設)
(1) 当該構成員等の配分可能繰延対象租税額(当該構成員等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合の配分可能繰延対象租税額)のうち当該構成員等の益金の額に算入される金額(当該受動的所得の金額以外の所得の金額に係る部分の金額に限る。)に係る部分の金額(当該金額に当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)として当該構成員等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
(新設)
(2) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(新設)
(i) 当該対象会計年度後のいずれかの対象会計年度において、当該構成員等がその所在地国において(1)に掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受けることが見込まれる場合 その適用を受けることが見込まれる金額として当該構成員等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
(新設)
(ii) 当該対象会計年度において、当該構成員等がその所在地国において(1)に掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受ける場合 零から、その適用を受ける金額のうち(1)に掲げる金額に係る部分の金額として当該構成員等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額を減算した金額
(新設)
ロ 受動的所得の金額 当該対象会計年度に係る(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を減算した金額(当該減算した金額と受動的所得被配分当期対象租税額(次条第五項第二号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額をいい、同条第七項の規定の適用を受ける場合には同項第三号ロに規定する配分会社等の特定配分可能当期対象租税額に同号ロ(1)に掲げる金額が同号ロ(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。第九項第一号及び第十項において同じ。)とを合計した金額が(3)に掲げる金額を超える場合には、当該金額のうち当該減算した金額に係る部分の金額)
(新設)
(1) 当該構成員等の配分可能繰延対象租税額(当該構成員等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合にはその適用がないものとして計算した場合の配分可能繰延対象租税額とし、第九項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける部分の金額を除く。)のうち当該構成員等の益金の額に算入される金額(当該受動的所得の金額に係る部分の金額に限る。)に係る部分の金額として当該構成員等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
(新設)
(2) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(新設)
(i) 当該対象会計年度後のいずれかの対象会計年度において、当該構成員等がその所在地国において(1)に掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受けることが見込まれる場合 その適用を受けることが見込まれる金額として当該構成員等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
(新設)
(ii) 当該対象会計年度において、当該構成員等がその所在地国において(1)に掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受ける場合 零から、その適用を受ける金額のうち(1)に掲げる金額に係る部分の金額として当該構成員等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額を減算した金額
(新設)
(3) 当該構成会社等又は共同支配会社等の受動的所得の金額に、基準税率から当該構成員等の所在地国の租税に関する法令における当該受動的所得の金額に係る対象租税の額がないものとして計算した場合の当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国に係る法第八十二条の三第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)に規定する国別実効税率(当該構成会社等又は共同支配会社等が無国籍会社等である場合には、当該構成会社等又は共同支配会社等の同条第二項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率又は同条第四項第四号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率)を控除した割合を乗じて計算した金額
(新設)
六 構成会社等又は共同支配会社等がその有する恒久的施設等につき令第百五十五条の三十第二項(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定の適用を受ける場合 当該対象会計年度に係る当該恒久的施設等の配分可能繰延対象租税額(当該恒久的施設等に係る適用税率が当該構成会社等又は共同支配会社等に係る適用税率よりも高い場合(これらの適用税率のいずれもが基準税率を上回る場合を除く。)には当該構成会社等又は共同支配会社等に係る適用税率によるものとした場合に算出される当該配分可能繰延対象租税額とし、欠損の金額に係る繰延税金資産に係る部分の金額を除く。)のうち同条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により当該構成会社等又は共同支配会社等の特例適用前個別計算所得等の金額(構成会社等にあつては令第百五十五条の十八第一項第一号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい、共同支配会社等にあつては同項第二号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。)(令第百五十五条の十九から第百五十五条の二十九まで(国際海運業所得等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に加算される金額に係る部分の金額
(新設)
5 前項第四に規定する受動的所得の金額とは、構成会社等又は共同支配会社等の別計算所得等の金額に含まれる次に掲げる金額の外国子会社合算税制等により当該構成会社等又は共同支配会社等に係る親会社等の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされるものをいう。
5 第三項第一リに規定する特定繰延税金資産とは、構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度(外国子会社合算税制等(租税特措置法第六十六条の六(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)若しくは第六十六条の九の二(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定をいう。以下この項並びに次条第四項及び第五項において同じ。)の適用を受けた対象会計年度に限る。)において生じた特定欠損金額(外国子会社合算税制等の適用がないものとして計算した場合の欠損の金額をい。以下この項において同じ。)がありかつ、当該対象会計年度において益金の額に算入される課税対象金額等(同法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額若しくは同法第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。)から当該特定欠損金額が控除された場合において、外国子会社合算税制等の適用を受けた構成会社等又は共同支配会社等に係る外国関係会社等(同法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社若しくは同法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人又は我が国以外の国若しくは地域におけるこれらに相当するものをいう。)の所得に対して課される税の額に係る繰越外国税額に係る繰延税金資産(当該繰延税金資産が当該特定欠損金額に適用税率を乗じて計算した金額を上回る場合には、当該特定欠損金額に適用税率を乗じて計算した金額)をいう。
一 支払を受ける利子(これに相当するものを含む。)の額
(新設)
二 支払を受ける利益の配当(これに相当するものを含む。)の額
(新設)
三 支払を受ける資産の貸付けによる対価の額
(新設)
四 支払を受ける使用料の額
(新設)
五 保険契約であつて年金を給付する定めのあるものに基づいて支払を受ける年金の額
(新設)
六 前各号に掲げる金額に係る利益の額(これに類する利益の額を含む。)を生じさせる資産につき、その運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額(前各号に掲げる金額に係る利益の額を除く。)
(新設)
6 第四項第四号の親会社等の調整後対象租税額の計算については、次に定めるところによる。
6 移行対象会計年度前の対象会計年度において計上された繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合における令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額(当該繰延税金資産又は繰延税金負債に係るものに限る。)については、第三項第一号(ハからホまで、チ及びリに係る部分に限る。)、第二号並びに第三号ロ及びハ並びに第四項の規定は、適用しない。ただし、その計上された繰延税金資産のうちに、個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る繰延税金資産(令和三年十二月一日以後に行われた取引に係るものに限る。)がある場合における当該繰延税金資産については、この限りでない。
一 各対象会計年度に係る受動的所得被配分繰延対象租税額(第四項第四号ロ(1)に掲げる金額から同号ロ(2)に掲げる金額を減算した金額をいう。次号及び次項において同じ。)と受動的所得被配分当期対象租税額とを合計した金額が第四項第四号ロ(3)に掲げる金額を超える場合における当該親会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額には、その超える部分の金額を含むものとする。
(新設)
二 過去対象会計年度において前号の規定により発生繰延対象租税額(各対象会計年度において計上された繰延税金資産又は繰延税金負債のうち受動的所得被配分繰延対象租税額に係る部分の金額をいう。以下この号及び次項において同じ。)が当該親会社等の調整後対象租税額に含むものとされた場合において、当該過去対象会計年度後の対象会計年度において当該発生繰延対象租税額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債が取り崩されたときは、当該親会社等のその取り崩された対象会計年度に係る調整後対象租税額には、その取り崩された金額(当該過去対象会計年度において前号の規定により当該親会社等の調整後対象租税額に含むものとされた繰延税金資産又は繰延税金負債に係る部分の金額に限る。)を含むものとする。
(新設)
7 各対象会計年度に係る前項第号に規定する超え部分の金額(以下この項において「超過額」という。)、当該超過額範囲内において、まず当該対象会計年度に係る発生繰延対象租税額(零を超えるものに限る。)から成るものとし、発生繰延対象租税額が零以下である場合又は当該超過額に満たない場合には、当該超過額又はそ満たない部分の金額の範囲内において、順次当該対象会計年度に係る受動的所得被配分当期対象租税額(零を超えるものに限る。)及び取崩繰延対象租税額(当該対象会計年度に係る受動的所得被配分繰延対象租税額のうち当該対象会計年度において取り崩された繰延税資産又は繰延税金負債に係る部分の金額であつて、零を超えものをいう。)から成るものとする。
7 令第百五十五条の三十五第一項第号に規定する財務省令で定める金額は、特定連結等財務諸表の作成の基礎となる個別財務諸表純資産の項目又包括利益の項目に限る。)に記載された対象租税の額(当該対象租税額の基礎とされた金額が個別計算所得等の金額に含まれ場合に限る。)とする。
8 第項第号に規定する受動的所得の金額とは、構成会社等又は共同支配会社等個別計算所得等の金額含まれる第五項各号に掲げる金額のうち、当該構成会社等又は共同支配会社等の構成員等が有する当該構成会社等又は共同支配会社等に対する所有持分に応じ益金の額に算入される金額の計算の基礎されものをいう
8 百五十五条の三十五第二項第号に規定する財務省令で定める税は、法人税そ他利益関連する金額を課税標準としされる租税る。
9 第項第の構成員等の調整後対象租税額の計算ついては、次に定めるところによる。
9 百五十五条の三十五第二項第ロに規定する財務省令で定める金額は、各対象会計年度に係る同号ロに規定する還付を受け、又は対象租税の額から控除された金額の次の各号掲げる区分に応じ当該各号に定める金額る。
一 各対象会年度に係る受動的所得分繰延対象租税額(第四第五号ロ(1)に掲げる金額から同号ロ(2)に掲げる金額を減算した金額をいう。号及び次項において同じ。)と受動的所得被配分当期対象租税額とを合計した金額が第四項第五号(3)に掲げる金額を超える場合における構成員等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額には、の超える部分の金額を含むものとする。
一 非適格適用者変更税額控除額(当初適用者(第三十八条の十六第十項第一号(個別所得等の金額の計算)に規定する当初適用者をいう。イにおいて同じ。)に該当する構成会社等若しくは共同支会社等に係る適用者変更税額控除額(同に規定する適用者変更税額控除額をいう。以下この号及び次号において同じ。)(同第一号イ又はロに掲げる要件を満たさないものに限る。)又は新適用者(同項第二号に規定する新適用者をいう。ロにおいて同じ。)に該する構成会社等若しくは共同支配会社等に係る適用者変更税額控除額(同号イ又はロに掲げる要件を満たさないものに限る。)をいう。以下この号において同じ。) 次に掲げる構成会社等又は共同支配会社等の区分に応じれぞれ次に定める金額
二 過去対象会計年度において前号の規定により発生繰延対象租税額(各対象会計年度において計上され繰延税金資産又は繰延税金負債のうち受動的所得被配分繰延対象租税額に係る部分の金額をいう。以下この号及び次項において同じ。)が当該構成員等の調整後対象租税額に含むものとされた場合において、当該過去対象会計年度後の対象会計年度において当該発生繰延対象租税額に係る繰延税金資産又は繰延税金負債が取り崩されたときは、当該構成員等のその取り崩された対象会計年度に係る調整後対象租税額には、その取り崩された金額(当該過去対象会計年度において号の規定により当該構成員等の調整後対象租税額に含むものとされた繰延税金資産又は繰延税金負債に係る部分の金額に限る。)を含むものとする。
二 非適格給付付き税額控除額(国等から受ける令第百五十五条の十八第二項第十二号(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する給付付き税額控除の額のうち、適格給付付き税額控除額(同条第二項第十二号に規定する適格給付付き税額控除額をいう。次条において同じ。)以外の金額(当該金額のうち適用者変更税額控除額を除く。)をいう。以下この号において同じ。) 当該非適格給付付き税額控除額のうち当該対象会計年度においてその適用を受けた金額(当該対象会計年度が当該適用を受け課税期間終了の日の属する対象会計年度である場合における当該金額に限るものとし、国又は地域の法令において当該非適格給付付き税額控除額に係る税額控除を受ける要件を満たすこととなつた日が移行対象会計年度開始の日であるものを除く。)
10 各対象会計年度に係る前項第号に規定する超え部分の金額(以下この項において「超過額」という。)は、当該超過額の範囲内において、まず当該対象会計年度に係る発生繰延対象租税額(零を超えるものに限る。)から成るものとし、発生繰延対象租税額零以下である場合又は当該超過に満たない場合には、当該超過額又はその満たない部分の金額の範囲内において、順次当該対象会計年度に係る受動的所得被配分当期対象租税額(零を超えるものに限る。)及び取崩繰延対象租税額(当該対象会計年度に係る受動的所得被配分繰延対象租税額のうち当該対象会計年度において取り崩された繰延税金資産又は繰延税金負債に係る部分の金額であつて、零を超えるものをいう。)から成るものとする。
10 令第百五十五条の三十五第二項第に規定する財務省令で定める金額は、不確実な税務処理に係る法人税等の額対象租税の額に限る。以下この項において同じ。)がある場合における当該法人税等の額とする。
11 第三項第一に規定する繰延税資産とは、号に掲げる場合区分応じ当該各号定める金額をいう
11 令第百五十五条の三十五第二項第三号に規定する財務省令でめるところにより計算したは、構成会社等又は共同支配会社等当期純損益金額に係る法人税等の額及び同項第二に掲げる金額うち同項第三号ホ規定する会社等別利益額る金額として当該構成会社等又は共同支配会社等に係る租税に関する法令の規定勘案して合理的な方法により計算した金額とする
一 構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度(当該構成会社等又は共同支配会社等が恒久的施設等(当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令におけるこれに準ずるものを含む。以下この号において同じ。)を有する対象会計年度に限る。)に係る特定欠損金額(過去対象会計年度に係る欠損の金額(当該法令において当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る益金の額から控除することができることとされる金額に限るものとし、当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額を除く。)及び当該対象会計年度に係る当該法令の規定により当該恒久的施設等の所得の金額がないものとして計算した場合の欠損の金額の合計額をいう。以下この号において同じ。)があり、かつ、当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等の益金の額に算入される当該恒久的施設等の所得の金額から当該特定欠損金額が控除された場合 国又は地域の租税に関する法令において当該恒久的施設等に帰せられる所得に対して課される税の額に係る繰越外国税額(当該法令において当該対象会計年度後の対象会計年度に係る法人税等の額(当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額を除く。)から控除することができることとされる金額に限る。)に係る繰延税金資産(当該繰延税金資産が当該特定欠損金額に適用税率を乗じて計算した金額を上回る場合には、当該計算した金額)
(新設)
二 構成会社等又は共同支配会社等の各対象会計年度(外国子会社合算税制等の適用を受ける対象会計年度に限る。)に係る特定欠損金額(過去対象会計年度に係る欠損の金額(当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る益金の額から控除することができることとされる金額に限るものとし、当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額を除く。)及び当該対象会計年度に係る外国子会社合算税制等の適用がないものとして計算した場合の欠損の金額の合計額をいう。以下この号において同じ。)があり、かつ、当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等の益金の額に算入される課税対象金額等(租税特別措置法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額若しくは同法第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分課税対象金額若しくは同条第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらに相当するものをいう。)から当該特定欠損金額が控除された場合 国又は地域の租税に関する法令において当該構成会社等又は共同支配会社等に係る外国関係会社等の所得に対して課される税の額に係る繰越外国税額(当該法令において当該対象会計年度後の対象会計年度に係る法人税等の額(当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額を除く。)から控除することができることとされる金額に限る。)に係る繰延税金資産(当該繰延税金資産が当該特定欠損金額に適用税率を乗じて計算した金額を上回る場合には、当該計算した金額)
(新設)
三 構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の三十五第三項第五号イ又はロに掲げる会社等のいずれかに該当する他の会社等(当該他の会社等が令第百五十五条の十六第十四項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合(当該構成会社等又は共同支配会社等が同項の被分配会社等に該当する場合に限る。)又は令第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)(同条第七項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定の適用を受ける場合(当該構成会社等又は共同支配会社等が同条第一項の適用株主等に該当する場合に限る。)における当該他の会社等を除く。以下この号において「対象会社等」という。)の持分を直接又は間接に有する各対象会計年度に係る特定欠損金額(過去対象会計年度に係る欠損の金額(当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令において当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る益金の額から控除することができることとされる金額に限るものとし、当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額を除く。)及び当該対象会計年度に係る当該法令の規定により当該対象会社等の所得の金額がないものとして計算した場合の欠損の金額の合計額をいう。以下この号において同じ。)があり、かつ、当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等の益金の額に算入される当該対象会社等の所得の金額から当該特定欠損金額が控除された場合 国又は地域の租税に関する法令において当該対象会社等の所得に対して課される税の額に係る繰越外国税額(当該法令において当該対象会計年度後の対象会計年度に係る法人税等の額(当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額を除く。)から控除することができることとされる金額に限る。)に係る繰延税金資産(当該繰延税金資産が当該特定欠損金額に適用税率を乗じて計算した金額を上回る場合には、当該計算した金額)
(新設)
12 対象会計年度において取戻繰延税金負債第三十八条の三十二第二項(第三十八条の三十五第二項、第三十八条の三十七第一項、第三十八条の五十七第一項又は第三十八条の六十二第一項において準用する場合を含む。)に規定する取戻繰延税金負債いう。以下この条において同じ。)を後入先出法(第三十八条の三十二第二項第一号に掲げる後入先出法をいう。以下この条において同じ。)又は先入先出法(同項第二号に掲げる先入先出法をいう。以下この条において同じ。)により算出する場合における第三項第二号イ及びハに掲げる金額(これらの方法により算出する取戻繰延金負債に係る部分の金額に限る。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
12 構成会社等又は共同支配会社等の令第百五十五条の三十五第四項の規定の適用を受けた対象会計年度において、第三項第三号ロ又は令第百五十五条の四十第一項第四号令第百五十五条の四十八第一項において準用する場合を含む。)若しくは第百五十五条の四十四第一項第四号(令第百五十五条の五十一第一項において準用する場合含む。)に掲げる金額がある場合には、これらの金額は零とし、当該対象会計年度において過去対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第一項第一号に規定する当期対象租額が過大であつたことが判明した場合において、その過大であつた部分の金額が同条第二項第一号に規定する当期法人税等の額又は費用の額の計算上減算されていないときは、当該過大であつた部分の金額を当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額から減算する。
一 当該取戻繰延税金負債を後入先出法により算出する場合 当該対象会計年度に係る第三十八条の三十二第二項第一号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を減算した金額が零を下回る場合におけるその下回る部分の金額
(新設)
二 当該取戻繰延税金負債を先入先出法により算出する場合 当該対象会計年度に係る第三十八条の三十二第二項第二号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を減算した金額が零を下回る場合におけるその下回る部分の金額
(新設)
13 第三項第三号ハに規定する特定取戻繰延税金負債とは、所有持分の移転により特定多国籍企業グループ等に属することとなつた構成会社等又は特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に該当することとなつた会社等(当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当していた会社等が当該特定多国籍企業グループ等に係る他の共同支配親会社等に係る共同支配会社等に該当することとなつた場合における当該共同支配会社等を含む。)のその属することとなり、又はその該当することとなる前の過去対象会計年度に計上された繰延税金負債に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額のうち、当該移転の日を含む対象会計年度の五対象会計年度後の対象会計年度(第一号イ及びロ並びに第二号ロにおいて「判定対象会計年度」という。)終了の日までに取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額を、その繰延税金負債(当該過去対象会計年度の同号に掲げる金額に係るものに限るものとし、特定短期繰延税金負債(第三十八条の三十二第三項第一号に規定する特定短期繰延税金負債をいう。第一号イ及び第十八項において同じ。)を除く。以下この項において「加入前繰延税金負債」という。)の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により算出した金額をいう。
(新設)
一 当該加入前繰延税金負債に係る総勘定元帳科目(第三十八条の三十二第三項第二号に規定する総勘定元帳科目をいう。以下この条において同じ。)又は集計繰延税金負債区分(同項第三号に規定する集計繰延税金負債区分をいう。以下この条において同じ。)に係る取戻繰延税金負債を後入先出法により算出する場合 当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額(当該残額が当該加入前繰延税金負債を超える場合には、当該加入前繰延税金負債)をその取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額とする方法
(新設)
イ 当該加入前繰延税金負債と当該判定対象会計年度及び当該判定対象会計年度の直前の五対象会計年度に係る繰延税金負債増加額(各対象会計年度において当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債(令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額に係るものに限るものとし、特定短期繰延税金負債を除く。イにおいて同じ。)が増加した場合におけるその増加した金額をいい、当該対象会計年度が当該移転の日を含む対象会計年度である場合には同日以後に増加した金額に限る。ロ及び次号ロにおいて同じ。)の合計額とを合計した金額から当該判定対象会計年度及び当該判定対象会計年度の直前の五対象会計年度に係る繰延税金負債減少額(各対象会計年度において当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債が減少した場合におけるその減少した金額をいい、当該対象会計年度が同日を含む対象会計年度である場合には同日以後に減少した金額に限る。ロにおいて同じ。)の合計額を控除した残額(次号イにおいて「繰延税金負債残高」という。)
(新設)
ロ 後入先出法に係る計上限度額(当該判定対象会計年度及び当該判定対象会計年度の直前の四対象会計年度に係る繰延税金負債増加額の合計額から繰延税金負債減少額の合計額を控除した残額をいう。)
(新設)
二 当該加入前繰延税金負債に係る総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る取戻繰延税金負債を先入先出法により算出する場合 当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額(当該残額が当該加入前繰延税金負債を超える場合には、当該加入前繰延税金負債)をその取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額とする方法
(新設)
イ 繰延税金負債残高
(新設)
ロ 先入先出法に係る計上限度額(当該判定対象会計年度及び当該判定対象会計年度の直前の四対象会計年度に係る繰延税金負債増加額の合計額をいう。)
(新設)
三 前二号に掲げる場合以外の場合 その取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額を個別法(第三十八条の三十二第二項第三号に掲げる個別法をいう。第二十項において同じ。)により算出した金額とする方法
(新設)
14 前項に規定する特定取戻繰延税金負債を同項第一号又は第二号に定める方法により算出する場合において、同項第一号又は第二号の総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に第三項第三号ハ(1)から(9)までに掲げる金額に係る部分の金額が含まれるときにおける同号ハに掲げる金額(当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る部分の金額に限る。以下この項において同じ。)は、同号ハ中「金額(次に掲げる金額に係る部分の金額を除く。)」とあるのを「金額」と読み替えた場合における同号ハに掲げる金額とする。
(新設)
15 各対象会計年度において取戻繰延税金負債を後入先出法又は先入先出法により算出する場合において、第三十八条の三十二第二項第一号又は第二号の総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に移行対象会計年度前繰延税金負債(当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債のうち、移行対象会計年度前に計上されたものをいう。以下この項及び次項において同じ。)が含まれるときにおける第三項第二号イからハまで及び第三号ハに掲げる金額(当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る部分の金額に限る。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
(新設)
一 当該取戻繰延税金負債を後入先出法により算出する場合 移行対象会計年度以後繰延税金負債(当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債のうち、移行対象会計年度以後の各対象会計年度に計上されたものをいう。次号において同じ。)及び移行対象会計年度前繰延税金負債の順に取り崩されたものとみなした場合における第三項第二号イからハまで及び第三号ハに掲げる金額
(新設)
二 当該取戻繰延税金負債を先入先出法により算出する場合 移行対象会計年度前繰延税金負債及び移行対象会計年度以後繰延税金負債の順に取り崩されたものとみなした場合における第三項第二号イからハまで及び第三号ハに掲げる金額
(新設)
16 各対象会計年度において取戻繰延税金負債を後入先出法又は先入先出法により算出する場合において、当該取戻繰延税金負債に係る第三十八条の三十二第二項第一号又は第二号の総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債につき第二十一項の規定の適用を受けた対象会計年度(以下この項において「適用対象会計年度」という。)以後の各対象会計年度に係る第三項第二号イからハまで及び第三号ハに掲げる金額(当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る部分の金額に限る。)は、前項の規定にかかわらず、当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債のうち、移行対象会計年度前繰延税金負債、移行対象会計年度から当該適用対象会計年度の前対象会計年度までに計上されたもの及び当該適用対象会計年度以後に計上されたものの順に取り崩されたものとみなした場合における第三項第二号イからハまで及び第三号ハに掲げる金額とする。
(新設)
17 各対象会計年度において取戻繰延税金負債を後入先出法又は先入先出法により算出する場合において、当該取戻繰延税金負債に係る第三十八条の三十二第二項第一号又は第二号の総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債につき第二十二項の規定の適用を受けた対象会計年度(以下この項において「適用対象会計年度」という。)以後の各対象会計年度に係る第三項第二号イからハまで及び第三号ハに掲げる金額(当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る部分の金額に限る。)は、第十五項の規定にかかわらず、当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債のうち、当該適用対象会計年度の前対象会計年度までに計上されたもの及び当該適用対象会計年度以後に計上されたものの順に取り崩されたものとみなした場合における第三項第二号イからハまで及び第三号ハに掲げる金額とする。
(新設)
18 特定短期繰延税金負債に該当する繰延税金負債が特定短期繰延税金負債に該当しないこととなつた場合におけるその該当しないこととなつた対象会計年度以後の各対象会計年度における前三項の規定の適用については、第十五項に規定する移行対象会計年度前繰延税金負債には、その該当しないこととなつた繰延税金負債(当該対象会計年度開始の時までに取り崩されなかつたものに限る。)を含むものとする。
(新設)
19 移行対象会計年度前の対象会計年度において計上された繰延税金資産又は繰延税金負債がある場合における令第百五十五条の三十五第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額(当該繰延税金資産又は繰延税金負債に係るもの(特定外国子会社合算税制等に係る部分の金額を除く。)に限る。)については、第三項第一号(ハからホまで、チ及びリに係る部分に限る。)、第二号並びに第三号ロ及びハ、次項並びに第二十一項の規定は、適用しない。ただし、その計上された繰延税金資産のうちに、個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る繰延税金資産(令和三年十二月一日以後に行われた取引に係るものに限る。)がある場合における当該繰延税金資産については、この限りでない。
(新設)
20 各対象会計年度の当期純損益金額に係る繰延税金負債(当該対象会計年度において計上されたものに限る。以下この項において同じ。)のうちに当該対象会計年度(以下この項において「適用対象会計年度」という。)の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに取り崩されることが見込まれない部分に係る金額がある場合において、特定多国籍企業グループ等の当該適用対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額の計算につき、その見込まれない部分に係る金額がある繰延税金負債に係る取戻繰延税金負債を後入先出法又は先入先出法により総勘定元帳科目ごとに算出するものにあつては当該総勘定元帳科目ごとに、当該取戻繰延税金負債を後入先出法又は先入先出法により集計繰延税金負債区分ごとに算出するものにあつては当該集計繰延税金負債区分ごとに、当該取戻繰延税金負債を個別法により算出するものにあつては当該繰延税金負債(以下この項において「特定繰延税金負債」という。)ごとにこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供があるとき、又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供があるとき(法第百五十条の三第三項又は第六項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)は、その見込まれない部分に係る金額に係る当該総勘定元帳科目若しくは当該集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債又はその見込まれない部分に係る金額に係る当該特定繰延税金負債に相当する金額を同号に掲げる金額から減算する。
(新設)
21 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額の計算に係る繰延税金負債(前項の規定の適用があるものを除くものとし、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において計上されるものに限る。)につき、その取戻繰延税金負債を後入先出法又は先入先出法により算出する繰延税金負債のうち総勘定元帳科目ごとにその取戻繰延税金負債を算出するものにあつては当該総勘定元帳科目ごとに、集計繰延税金負債区分ごとにその取戻繰延税金負債を算出するものにあつては当該集計繰延税金負債区分ごとにこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項の規定の適用がある場合に限る。)は、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る当該総勘定元帳科目又は当該集計繰延税金負債区分に係るその計上された繰延税金負債に相当する金額を当該各対象会計年度に係る同号に掲げる金額から減算する。
(新設)
22 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、前項の規定は、適用しない。
(新設)
23 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(構成会社等又は共同支配会社等及び当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等又は共同支配会社等(以下この項において「適用会社等」という。)につきこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項の規定の適用がある場合に限る。)は、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る第四項に規定する被配分繰延対象租税額には、当該適用会社等が同項第一号の恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等である場合における同号に定める金額(当該適用会社等の配分可能繰延対象租税額に係る部分の金額に限る。)、当該適用会社等が同項第四号の親会社等である場合における同号に定める金額(当該適用会社等の配分可能繰延対象租税額に係る部分の金額に限る。)及び当該適用会社等が同項第五号の構成員等である場合における同号に定める金額(当該適用会社等の配分可能繰延対象租税額に係る部分の金額に限る。)を含まないものとする。
(新設)
24 特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において前項の規定の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局に当該特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第百五十条の三第三項又は第六項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、前項の規定は、適用しない。
(新設)
25 第二十一項又は第二十三項の規定は、これらの規定の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに第二十二項又は前項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
(新設)
26 第二十二項又は第二十四項の規定は、これらの規定の当該対象会計年度の直前の四対象会計年度のうちに第二十一項又は第二十三項の規定の適用を受けることとなつた対象会計年度がない場合に限り、適用する。
(新設)
27 令第百五十五条の三十五第一項第三号に規定する財務省令で定める金額は、特定連結等財務諸表の作成の基礎となる個別財務諸表(純資産の項目又はその他の包括利益の項目に限る。)に記載された対象租税の額(当該対象租税の額の基礎とされた金額が個別計算所得等の金額に含まれる場合に限るものとし、同項第二号に係る部分の金額を除く。)とする。
(新設)
28 令第百五十五条の三十五第二項第一号に規定する財務省令で定める税は、法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税とする。
(新設)
29 令第百五十五条の三十五第二項第三号ロに規定する財務省令で定める金額は、各対象会計年度に係る同号ロに規定する還付を受け、又は対象租税の額から控除された金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
(新設)
一 非適格適用者変更税額控除額(当初適用者(第三十八条の十六第十項第一号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する当初適用者をいう。イにおいて同じ。)に該当する構成会社等若しくは共同支配会社等に係る適用者変更税額控除額(同項に規定する適用者変更税額控除額をいう。以下この号及び次号において同じ。)(同項第一号イ又はロに掲げる要件を満たさないものに限る。)又は新適用者(同項第二号に規定する新適用者をいう。ロにおいて同じ。)に該当する構成会社等若しくは共同支配会社等に係る適用者変更税額控除額(同号イ又はロに掲げる要件を満たさないものに限る。)をいう。以下この号において同じ。) 次に掲げる構成会社等又は共同支配会社等の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(新設)
イ 当該非適格適用者変更税額控除額に係る当初適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(新設)
(1) 当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が当該非適格適用者変更税額控除額につきその適用を受けた場合(当該対象会計年度がその適用を受けた課税期間(令第百五十五条の十三第二項第五号(各種投資会社等の範囲)に規定する課税期間をいう。以下この項において同じ。)終了の日の属する対象会計年度である場合に限る。) その適用を受けた部分の金額
(新設)
(2) 当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が当該非適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更(第三十八条の十六第十項に規定する適用者変更をいう。以下この号において同じ。)を行つた場合 当該適用者変更につき支払を受けた対価の額
(新設)
ロ 当該非適格適用者変更税額控除額に係る新適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額((2)に定める金額にあつては、零を超えるものに限る。)
(新設)
(1) 当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が新適用者変更税額控除額(当該非適格適用者変更税額控除額のうち、適用者変更により当該構成会社等又は共同支配会社等がその適用を受けることができることとなつた部分の金額をいう。ロにおいて同じ。)につきその適用を受けた場合(当該対象会計年度がその適用を受けた課税期間終了の日の属する対象会計年度である場合に限る。) 当該新適用者変更税額控除額から当該非適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更につき支払つた対価の額を控除した残額に、その適用を受けた部分の金額が当該新適用者変更税額控除額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(新設)
(2) 当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が新適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つた場合 当該適用者変更につき支払を受けた対価の額から当該新適用者変更税額控除額のうち当該適用者変更を行つた部分の金額に(i)に掲げる金額が(ii)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を減算した金額
(新設)
(i) 当該非適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更につき支払つた対価の額
(新設)
(ii) 当該新適用者変更税額控除額
(新設)
二 非適格給付付き税額控除額(国等から受ける令第百五十五条の十八第二項第十二号(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する給付付き税額控除の額のうち、適格給付付き税額控除額(同条第二項第十二号に規定する適格給付付き税額控除額をいう。次条において同じ。)以外の金額(当該金額のうち適用者変更税額控除額を除く。)をいう。以下この号において同じ。) 当該非適格給付付き税額控除額のうち当該対象会計年度においてその適用を受けた金額(当該対象会計年度がその適用を受けた課税期間終了の日の属する対象会計年度である場合における当該金額に限るものとし、国又は地域の法令において当該非適格給付付き税額控除額に係る税額控除を受ける要件を満たすこととなつた日が移行対象会計年度開始の日前であるものを除く。)
(新設)
三 前二号に掲げる金額以外の金額のうち、還付を受け、又は対象租税の額から控除された金額 当該対象会計年度においてその適用を受けた金額(当該対象会計年度がその適用を受けた課税期間終了の日の属する対象会計年度である場合における当該金額に限る。)
(新設)
30 令第百五十五条の三十五第二項第三号ハに規定する財務省令で定める金額は、不確実な税務処理に係る法人税等の額(対象租税の額に限る。以下この項において同じ。)がある場合における当該法人税等の額とする。
(新設)
31 令第百五十五条の三十五第二項第三号ホに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る法人税等の額及び同項第二号イに掲げる金額のうち同項第三号ホに規定する会社等別利益額に係る金額として当該構成会社等又は共同支配会社等に係る租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額とする。
(新設)
32 構成会社等又は共同支配会社等の令第百五十五条の三十五第四項の規定の適用を受けた対象会計年度において、第三項第三号ロ又は令第百五十五条の四十第一項第四号(令第百五十五条の四十八第一項において準用する場合を含む。)若しくは第百五十五条の四十四第一項第四号(令第百五十五条の五十一第一項において準用する場合を含む。)に掲げる金額がある場合には、これらの金額は零とし、当該対象会計年度において、過去対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第二項に規定する当期対象租税額が過大であつたことが判明した場合において、その過大であつた部分の金額が同項第一号に規定する当期法人税等の額又は費用の額の計算上減算されていないときは、当該過大であつた部分の金額を当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額から減算する。
(新設)
第三十八条の二十九(被配分当期対象租税額等)
一 令第百五十五条の三十五第三項第一号の恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の配分可能当期対象租税額(同号に規定する配分可能当期対象租税額をいう。以下この条(次及び第三項を除く。)において同じ。)(当該構成会社等又は共同支配会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合の配分可能当期対象租税額)のうち当該恒久的施設等の所得に係る部分の金額(当該金額に当該恒久的施設等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)として当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
一 令第百五十五条の三十五第三項第一号の恒久的施設等を有する構成会社等又は共同支配会社等の当期純損益金額に係る対象租税額(法人税等調整額を除く。以下第十までにおいて同じ。)(当該構成会社等又は共同支配会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合の対象租税額)のうち当該恒久的施設等の所得に係る部分の金額として当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
2 令第百五十五条の三十五第三項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号の対象導管会社等の同号に規定する配分可能当期対象租税額に同号の構成会社等又は共同支配会社等の当該対象導管会社等に係る令第百五十五条の十六第十四項第一号(当期純損益金額)の合計割合を乗じて計算した金額(当該金額に当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)とする。
2 令第百五十五条の三十五第三項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号の対象導管会社等の当期純損益金額に係る対象租税額に同号の構成会社等又は共同支配会社等の当該対象導管会社等に係る令第百五十五条の十六第十四項第一号(当期純損益金額)の合計割合を乗じて計算した金額とする。
3 令第百五十五条の三十五第三項第三号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号の対象各種投資会社等の同号に規定する配分可能当期対象租税額に同号の構成会社等又は共同支配会社等の当該対象各種投資会社等に係る令第百五十五条の十七第一項第一号(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。)の合計割合を乗じて計算した金額(当該金額に当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)とする。
3 令第百五十五条の三十五第三項第三号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号の対象各種投資会社等の当期純損益金額に係る対象租税額に同号の構成会社等又は共同支配会社等の当該対象各種投資会社等に係る令第百五十五条の十七第一項第一号(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)(同条第七項において準用する場合を含む。)の合計割合を乗じて計算した金額とする。
4 令第百五十五条の三十五第三項第四号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、外国子会社合算税制等により構成会社等又は共同支配会社等に係る親会社等(同号に規定する親会社等をいう。以下この項において同じ。)の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされる当該構成会社等又は共同支配会社等に係る所得の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を合計した金額とする。
4 令第百五十五条の三十五第三項第四号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、外国子会社合算税制等により構成会社等又は共同支配会社等に係る親会社等(同号に規定する親会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされる当該構成会社等又は共同支配会社等に係る所得の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を合計した金額とする。
一 受動的所得の金額(前条第五項に規定する受動的所得の金額をいう。以下この項及び第七項第二号において同じ。)以外の所得の金額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額
一 受動的所得の金額以外の所得の金額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額にハに掲げる割合を乗じて計算した金額
イ 当該親会社等の配分可能当期対象租税額(当該親会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合の配分可能当期対象租税額。次号イにおいて同じ。)のうち外国子会社合算税制等により当該親会社等の益金の額に算入される金額(当該受動的所得の金額以外の所得の金額に係る部分の金額に限る。)に係る部分の金額(当該金額に当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
イ 当該親会社等の当期純損益金額に係る対象租税額(当該親会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合の対象租税額)のうち外国子会社合算税制等により当該親会社等の益金の額に算入される金額に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
二 受動的所得の金額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額(当該残額と前条第六項第一号規定す受動的所得被配分繰延対象租税額と計した金額が同条第四項第四号ロ(3)に掲げる金額を超える場合には、当該金額のうち当該残額部分の金額)
二 受動的所得の金額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額にハに掲げ割合乗じてした金額(当該金額に掲げる金額を超える場合には、掲げる金額)
イ 当該親会社等の配分可能当期対象租税額のうち外国子会社合算税制等より当該親会社等の益金の額に算入される金額(当該受動的所得の金額に係る部分の金額に限る。)に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
イ 前号イ掲げる金額
ロ 当該親会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける金額のうちイに掲げる金額に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
ロ 前号ロに掲げる金額
5 令第百五十五条の三十五第三第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、構成会社等又は共同支配会社等(同号イ又はロに掲げる会社等のいずれかに該当するものに限る。)に対する所有持分を有する他の構成会社等又は共同支配会社等(同号規定す対象会社等に該当するものに限る。以下この項において「構成員等」という。)の所在地国における租税に関する法令により当該構成員等の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされる当該構成会社等又は共同支配会社等に係る所得金額(当該構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の十六第十四項(第二号に係る部分に限る)の規定の適用を受ける場合における同項第二号の対象導管会社等の所得の金額のうち同号の規定により加算される金額に係る部分の金額及び当該構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の十七第一項(第二号に係る部分に限る。)(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項及び第七項第三号において同じ。)の規定の適用を受ける場合における同条第一項第二号の対象各種投資会社等の所得の金額のうち同号の規定により加算される金額に係る部分の金額を含む。)の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を合計した金額とする。
5 項に規定する受動的所得の金額は、構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれる次に掲げる金額のうち、外国子会社合算税制等により当該構成会社等又は共同支配会社等に会社等の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされるをいう
一 受動的所得の金額前条第八項規定する受動的所得金額いう。以下この項及び第七項第三号において同じ。)以外所得の金 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額
一 支払をける利子これ相当するのを含む。)の額
イ 当該構成員等の配分可能当期対象租税額(当該構成員等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合の配分可能当期対象租税額。次号イにおいて同じ。)のうち当該構成員等の益金の額に算入される金額(当該受動的所得の金額以外の所得の金額に係る部分の金額に限る。)に係る部分の金額(当該金額に当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)として当該構成員等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
(新設)
ロ 当該構成員等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける金額のうちイに掲げる金額に係る部分の金額として当該構成員等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
(新設)
二 受動的所得金額 イ掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額(該残額と前条第九項第一号に規定する受動的所得被配分繰延対象租税とを合計した金額が同条第四項第五号ロ(3)に掲げる金額を超える場合には、当該金額のうち当該残額に係る部分の金額)
二 支払をける利益配当(これ当するものを含む。)の
イ 当該構成員等の配分可能当期対象租税額のうち当該構成員等の益金の額に算入される金額(当該受動的所得の金額に係る部分の金額に限る。)に係る部分の金額として当該構成員等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
(新設)
ロ 当該構成員等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける金額のうちイに掲げる金額に係る部分の金額として当該構成員等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
(新設)
6 令第百五十五条の三十五第項第号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する親会社等の配分可能当期対象租税額(当該親会社等が受ける号の利益の配当を課税標準として課されるものに限る。)のうち当該利益の配当係る部分の金額(当該金額に同号の構成会社等又は共同支配会社等の個別計所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)として合理的な方法により計算した金額とする。
6 各対象会計年度に係る第四項第二号イに掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額に同号ハに掲げる割合を乗じて計算した金額が同号ニに掲げる金額を超える場合におけるその超える部分の金額は、同項の親会社等の当該対象会計年度に係る当期対象租税額(令第百五十五条の三十五第項第号に規定する当期対象租税額をいう。第九項において。)に算する。
7 配分会社等(令第百五十五条の三十五第三項第一号に規定する恒久的施設等を有する構成会社等若しくは共同支配会社等、同項第四号に規定する親会社等、同項第五号に規定する対象会社等又は同項第六号に規定する親会社等をいう。以下この項及び第九項において同じ。)が特定法人税法の規定の適用を受ける場合における同条第三項第一号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額、第四号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額(特定外国子会社合算税制等に係るものを除く。第二号において同じ。)、同項第五号に規定する財務省で定めるところにより計算した金額又は同項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、第一項又は前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
7 令第百五十五条の三十五第三項第号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額構成会社等又は共同支配会社等(同号イ及びロに掲げる要件の全てを満たすものに限る。)に対する所有持分を有する他の構成会社等又は共同支配会社等(以下この及び次項において「構成員」という。)の所在地国における租税に関する法令により当該構成員の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされる当該構成会社等又は共同支配会社等に係る所得の金額の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を合計した金額とする。
一 令第百五十五条三十五第三項第一号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額 当該配分会社等の特定配分可能当期対象租税額にイに掲げる金額ロに掲げる金額のうち占める割合を乗じて計算した金額(当該金額に同号に規定する恒久的施設等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)
一 受動的所得金額以外の所得の金額 イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額ハに掲げる割合を乗じて計算した金額
イ 当該恒久的施設等に係る配分基準
イ 当該構成員の当期純損益金額に係る対象租税の額(当該構成員がその所在地国において外国税額控除等の規定の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合の対象租税の額)のうち当該構成員の益金の額に算入される金額(当該構成会社等又は共同支会社等の所得に係る部の金に限る。)として当該構成員の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
ロ 当該配分会社及び当該配分会社等に係被配分会社等(次に掲げるものをいう。第九項第三号及び第四号において同じ。)に係る基準額の合計額(以下この項において「合計配分基準額」という。)
ロ 当該構成員がその所在地国において外国税額控除の適用を受け金額のうちイに掲げる金額に係るの金として当該構成員所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して理的な方法により算した金
(1) 令第百五十五条の三十五第三項第一号に規定する恒久的施設等又は同項第四号から第六号までに規定する構成会社等若しくは共同支配会社等
(新設)
(2) 当該配分会社等が当該特定法人税法における外国税額控除等の適用を受ける場合において、当該外国税額控除等に係る国外所得金額等(法第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する国外所得金額又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれに相当するものをいう。第九項第四号において同じ。)が生ずることとなるときにおける(1)に掲げる構成会社等又は共同支配会社等に準ずるもの
(新設)
二 令第百五十五条三十五第三項第四号規定す財務省令で定めところより計算した金額 外国子会社合算税制等により当該配分会社等の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされる同号に規定する構成会社等又は共同支配会社等に係る所得の金額の次に掲げる区分応じそれぞれ次定める金額を合計した金額
二 受動的所得金額 イ掲げ金額からロに掲げ金額を控除した残額ハに掲げる割合を乗じて計算した金額当該金額がニに掲げる金額を超える場合は、ニ掲げる金額
イ 受動的所得の金額以外の所得の金額 当該配分会社等の特定配分可能当期対象租税額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(当該金額に当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)
イ 前号イに掲げる金額
(1) 当該構成会社等又は共同支配会社等に係る配分基準額(当該受動的所得の金額以外の所得の金額に係る部分に限る。)
(新設)
(2) 合計配分基準額
(新設)
ロ 受動的所得の金額 当該配分会社等の特定配分可能当期対象租税額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(当該計算した金額と前条第六項第一号に規定する受動的所得被配分繰延対象租税額とを合計した金額が同条第四項第四号ロ(3)に掲げる金額を超える場合には、当該金額のうち当該計算した金額に係る部分の金額)
ロ 前号ロに掲げる金額
(1) 当該構成会社等又は共同支配会社等に係る配分基準額(当該受動的所得の金額に係る部分に限る。)
(新設)
(2) 合計配分基準額
(新設)
三 令第百五十五条の三十五第三項第五号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額 当該配分会社等の所在地国における租税に関する法令により当該配分会社等の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされる同号に規定する構成会社等又は共同支配会社等に係る所得の金額(当該構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の十六第十四項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合における同項第二号の対象導管会社等の所得の金額のうち同号の規定により加算される金額に係る部分の金額及び当該構成会社等又は共同支配会社等が令第百五十五条の十七第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける場合における同項第二号の対象各種投資会社等の所得の金額のうち同号の規定により加算される金額に係る部分の金額を含む。)の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額を合計した金額
(新設)
イ 受動的所得の金額以外の所得の金額 当該配分会社等の特定配分可能当期対象租税額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(当該金額に当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)
(新設)
(1) 当該構成会社等又は共同支配会社等に係る配分基準額(当該受動的所得の金額以外の所得の金額に係る部分に限る。)
(新設)
(2) 合計配分基準額
(新設)
ロ 受動的所得の金額 当該配分会社等の特定配分可能当期対象租税額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(当該計算した金額と前条第九項第一号に規定する受動的所得被配分繰延対象租税額とを合計した金額が同条第四項第五号ロ(3)に掲げる金額を超える場合には、当該金額のうち当該計算した金額に係る部分の金額)
(新設)
(1) 当該構成会社等又は共同支配会社等に係る配分基準額(当該受動的所得の金額に係る部分に限る。)
(新設)
(2) 合計配分基準額
(新設)
四 令第百五十五条の三十五第三項第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額 次に掲げる金額の合計額(当該合計額に同号に規定する構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)
(新設)
イ 当該配分会社等の特定配分可能当期対象租税額に(1)に掲げる金額が(2)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(新設)
(1) 当該構成会社等又は共同支配会社等に係る配分基準額
(新設)
(2) 合計配分基準額
(新設)
ロ 配分可能当期対象租税額(当該配分会社等が受ける令第百五十五条の三十五第三項第六号の利益の配当を課税標準として課されるものに限るものとし、特定配分可能当期対象租税額を除く。)のうち当該利益の配当に係る部分の金額として合理的な方法により計算した金額
(新設)
8 法人税法におけ外国税額控除等が所得の種類そ区分ごと適用される場合における前項各号に定める金額その区分ごとに当該特定法人税法規定を勘案し合理的な方法より計算ものとする
8 前項に規受動的所得の金額とは、構成会社等又は共同支配会社等個別計算所得等金額含まれる第五項各号に掲げる金額のうち、当該構成会社等又は共同支配会社等構成員が有する当該構成会社等又は共同支配会社等に対する所有持分に応じ益金の額算入される金額の計算の基礎とされ金額をいう
9 項及びこの項において、次の各号に掲げる用語意義は、当該各号定めところる。
9 各対象会計年度に係る第七項第二号に掲げる金額から同号ロに掲げる金額を控除した残額に同号ハに掲げる割合を乗じて計算した金額が同号ニに掲げる金額を超える場合におけるそ超える部分の金額は、同項の構成員の当該対象会計年度当期対象租税額加算する。
一 特定法人税法 法人税又はこれに相当する税(以下この号において「法人税等」という。)に関する法令のうち、配分会社等が有する恒久的施設等の所得、当該配分会社等の益金の額に算入される会社等の所得若しくは会社等から受けた利益の配当につき課される法人税等の額から、当該配分会社等が有する他の恒久的施設等の所得、当該配分会社等の益金の額に算入される他の会社等の所得若しくは他の会社等から受けた利益の配当につき課される当該法人税等以外の税の額を控除することができることとされているもの又はこれに類するものをいう。
(新設)
二 特定配分可能当期対象租税額 配分可能当期対象租税額のうち配分会社等に適用される特定法人税法に係る部分の金額(所得税法第二条第一項第四十五号(定義)に規定する源泉徴収の方法又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれに類するものにより課される部分の金額を除く。)から当該金額に係る次に掲げる金額を控除した残額をいう。
(新設)
イ 当該配分会社等に係る特定調整後国外所得金額等以外の所得の金額(適格給付付き税額控除額又は令第百五十五条の十八第二項第十二号(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する適格適用者変更税額控除額を当該所得の金額に係る益金の額としていない場合にはこれらの金額を当該所得の金額に加算した金額とし、同条第三項第十一号(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する税額控除の額を当該所得の金額に係る益金の額としている場合には当該税額控除の額を当該所得の金額から減算した金額とする。)のみについて当該特定法人税法の規定により税が課されるとしたならば算出される税の額として当該特定法人税法の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
(新設)
ロ 特定外国子会社合算税制等に係る税の額
(新設)
三 配分基準額 配分会社等又は被配分会社等のイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をいう。
(新設)
イ 当該配分会社等又は被配分会社等の調整後国外所得金額等のみについて当該配分会社等に適用される特定法人税法の規定により税が課されるとしたならば算出される税の額(当該配分会社等が当該特定法人税法における外国税額控除等の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合の当該税の額)として当該特定法人税法の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
(新設)
ロ 当該配分会社等又は被配分会社等がイの特定法人税法における外国税額控除等の適用を受けることができるイの調整後国外所得金額等につき課される税に係る部分の金額(前条第三項第一号リに規定する繰越外国税額に係る部分の金額を除く。)
(新設)
四 調整後国外所得金額等 特定法人税法における外国税額控除等に係る国外所得金額等を配分会社等又は被配分会社等ごとに、当該特定法人税法の規定を勘案して、次に定めるところにより算出した場合における当該国外所得金額等をいう。
(新設)
イ 特定法人税法における課税所得の計算において被配分会社等(令第百五十五条の三十五第三項第六号に規定する構成会社等又は共同支配会社等を除く。以下この号において同じ。)の所得の金額と他の被配分会社等及び配分会社等の所得の金額とを区分しない場合には、当該被配分会社等の国外所得金額等に係る費用の額は当該被配分会社等の個別計算所得等の金額に係る費用の額を限度とする。
(新設)
ロ 被配分会社等の個別計算所得等の金額に含まれる収益の額が当該配分会社等の国外所得金額等以外の所得の金額に含まれる場合には、当該収益の額は当該被配分会社等の国外所得金額等に係る収益の額に含まれるものとする。
(新設)
ハ 特定法人税法における外国税額控除等に係る国外所得金額等の計算において配分会社等が被配分会社等に対して支払う当該配分会社等に係る費用の額がないものとみなされる場合において、当該費用の額に対応する収益の額が当該被配分会社等の個別計算所得等の金額に含まれるときは、当該収益の額は当該被配分会社等の国外所得金額等に係る収益の額に含まれるものとする。
(新設)
ニ 特定法人税法における外国税額控除等に係る国外所得金額等の計算において被配分会社等が配分会社等に対して支払う当該被配分会社等に係る費用の額がないものとみなされる場合において、当該費用の額が当該被配分会社等の個別計算所得等の金額に含まれるときは、当該費用の額は当該被配分会社等の国外所得金額等に係る費用の額に含まれるものとする。
(新設)
ホ 特定法人税法における外国税額控除等に係る国外所得金額等の計算において被配分会社等が他の被配分会社等に対して支払う当該被配分会社等に係る費用の額がないものとみなされる場合において、当該費用の額が当該被配分会社等の個別計算所得等の金額に含まれ、かつ、当該費用の額に対応する収益の額が当該他の被配分会社等の個別計算所得等の金額に含まれるときは、当該費用の額は当該被配分会社等の国外所得金額等に係る費用の額に含まれ、かつ、当該収益の額は当該他の被配分会社等の国外所得金額等に係る収益の額に含まれるものとする。
(新設)
五 特定調整後国外所得金額等 前号中「を配分会社等又は被配分会社等ごとに、」とあるのを「を、」と、「次に」とあるのを「ロからホまでに」と読み替えた場合における調整後国外所得金額等をいう。
(新設)
10 令第百五十五条の三十五第項に規定する財務省令で定める要件は、掲げ要件とする。
10 令第百五十五条の三十五第第六号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号規定す親会社等の当期純損益金額に係る対象租税の額(当該親会社等が受ける同号の利益の配当を課税標準として課されるものに限る。)のうち当該利益の配当に係る部分の金額として合理的な方法により計算した金額とする。
一 令第百五十五条の三十五第七項に規定する導管会社等(以下この項において「対象導管会社等」という。)に対する持分を有することにより受けることができると見込まれる収益の額(適格給付付き税額控除額以外の税額控除の額を除く。)が当該持分の取得に要した額を下回ること。
(新設)
二 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たすこと。
(新設)
イ 対象導管会社等に対する持分を令第百五十五条の三十五第七項の構成会社等又は共同支配会社等(以下この項において「保有会社等」という。)が有する場合 当該対象導管会社等の収入等が当該保有会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
(新設)
ロ 対象導管会社等に対する持分を有する他の会社等(導管会社等に限るものとし、保有会社等の特定多国籍企業グループ等に属する会社等又は保有会社等に係る他の共同支配会社等を除く。ロ及びハにおいて同じ。)に対する持分の全部又は一部を保有会社等が有する場合 当該対象導管会社等の収入等が当該保有会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令において当該対象導管会社等の構成員の収入等として取り扱われ、かつ、当該他の会社等の収入等が当該法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
(新設)
ハ 対象導管会社等と他の会社等(その持分の全部又は一部を保有会社等が有するものに限る。ハにおいて同じ。)との間に一又は二以上の会社等(導管会社等に限るものとし、当該保有会社等の特定多国籍企業グループ等に属する会社等又は当該保有会社等に係る他の共同支配会社等を除く。ハにおいて「介在会社等」という。)が介在する場合であつて、当該保有会社等、当該他の会社等、介在会社等及び当該対象導管会社等が持分の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該対象導管会社等の収入等が当該保有会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令において当該対象導管会社等の構成員の収入等と、介在会社等の収入等が当該法令においてその構成員の収入等と、当該他の会社等の収入等が当該法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
(新設)
三 保有会社等の所在地国の租税に関する法令及び対象導管会社等が事業を行う国又は地域において一般に公正妥当と認められる会計処理の基準において、当該対象導管会社等の純資産の部に計上される持分であること。
(新設)
四 対象導管会社等に対する持分を有する者のうち、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等のみが、当該持分を有することにより税額控除及びこれに類するものを受けることができるものでないこと。
(新設)
11 第一号に規定する対象導管会社等に対す持分を有することにより受けることができると見込まれる収益の額は、当該持分を取得した時見込まれ収益の額とする。
11 令第百五十五条の三十五第七項に規定する財務省令で定め要件は、掲げ要件とする。
12 令第百五十五条の三十五第七項第一号に規定する収益の額のうち財務省令で定める金額は、掲げ金額合計額とする。
12 項第一号に規定する対象導管会社等に対する持分を有することにより受けることができると見込まれる収益の額は、当該持分を取得した時見込まれ収益の額とする。
一 適格持分(令第百五十五条の三十五第七項に規定する適格持分をいう。以下この条において同じ。)を有することにより受けることができる税額控除の額
(新設)
二 国又は地域の租税に関する法令において構成会社等又は共同支配会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される適格持分に係る導管会社等の損失の額に当該構成会社等又は共同支配会社等に適用される税率を乗じて計算した金額
(新設)
三 適格持分に係る利益の配当の額及びこれに類するもの
(新設)
四 適格持分の譲渡により受ける対価の額
(新設)
13 令第百五十五条の三十五第七項第一号に規定する税額控除の額及びこれに類するもとして財務省令で定める金額は、前項第一号及び第二号に掲げる金額(適格給付付き税額控除額を除く。)の合計額のうち同条第二項第一号に規定する当期法人税等の額の計算上減算されている額とする。
13 令第百五十五条の三十五第七項第一号に規定する収益の額のうち財務省令で定める金額は、に掲げる金額の合計額とする。
14 令第百五十五条の三十五第七項第号に規定する財務省令で定める金額は、適格持分に係る項各号に掲げる金額を最も古いものから当該適格持分の取得に要した金額に順次充てるものとした場合において、その充てられることとなる金額が当該取得に要した金額を超えるときにおけるその超える部分の金額のうち、同条第七項の当該対象会計年度に係る適格給付付き税額控除額並びに二項第三号及び第四号に掲げに係部分の金額とする。
14 令第百五十五条の三十五第七項第号に規定する税額控除の額及びこれに類するものとして財務省令で定める金額は、前項一号及び第二号に掲げる金額適格給付付き税額控除額を除く。)の合計額のうち同条第二項第号に規定す当期法人税等のの計算上減算されている額とする。
15 適格持分を有する構成会社等又は共同支配会社等が、各対象会計年度におて令第百五十五条の二十四の二第一項(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受ける場合において、当該適格持分の帳簿価額から第一号に掲げる金額を減額する会計処理又はこれに類するものを行つているとき(過去対象会計年度(次項に規定する適用対象会計年度に限る。)において次項の規定の適用た場合を含む。)は、当該対象会計年度に係る調整後対象租税額の計算については、令第百五十五条の三十五第七項の規定にかかわらず、同号に掲げる金額を限度として、第二号に掲げる金額を当該対象会計年度に係る調整後対象租税額に加算する。
15 令第百五十五条の三十五第七項第二号に規定する財務省令で定める金額は、適格持分に係る第十三項各号に掲げる金額最も古ものから当該適格持分の取得に要した金額に順次充てるものとした場合において、その充てられることとなる金額が当該取得に要した金額超えるときにおるその超える部分の金額のうち同条第七項の当該対象会計年度に係る適格給付付き税額控除額並びに第十三項第三号及び第四号に掲げる金額に係る部分の金額とする。
一 当該適格持分の取得に要した額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(新設)
イ 当該対象会計年度に係る第十二項第一号及び第二号に掲げる金額の合計額
(新設)
ロ 当該適格持分を取得した時に見込まれるその取得した日の属する対象会計年度以後の各対象会計年度に係る第十二項第一号及び第二号に掲げる金額の合計額
(新設)
二 当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第七項第一号に規定する税額控除の額及びこれに類するものとして財務省令で定める金額
(新設)
16 適格持分を有する構成会社等又は共同支配会社等が、各対象会計年度において令第百五十五条の二十四の二第一項の規定の適用を受ける場合において、前項に規定する会計処理又はこれに類するものを行つていないときは、当該適格持分を取得した日の属する対象会計年度(当該取得した日が同条第一項の規定の適用を受ける最初の対象会計年度開始の日前である場合には、当該最初の対象会計年度。以下この項において「適用対象会計年度」という。)に係る調整後対象租税額の計算については、令第百五十五条の三十五第七項の規定にかかわらず、第一号に掲げる金額を限度として、第二号に掲げる金額を当該適用対象会計年度に係る調整後対象租税額に加算することができる。
16 適格持分を有する構成会社等又は共同支配会社等が、各対象会計年度において令第百五十五条の二十四の二第一項(除外資本損益に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受ける場合において、当該適格持分の帳簿価額から第一号に掲げる金額を減額する会計処理又はこれに類するものを行つていとき(過去対象会計年度(次項に規定する適用対象会計年度に限る。)において次項の規定の適用を受けた場合を含む。)は、当該対象会計年度に係る調整後対象租税額の計算については、令第百五十五条の三十五第七項の規定にかかわらず、号に掲げる金額を限度として、第二号に掲げる金額を当該対象会計年度に係る調整後対象租税額に加算する
イ 当該適用対象会計年度に係る第十項第一号及び第二号に掲げる金額の合計額
イ 当該対象会計年度に係る第十項第一号及び第二号に掲げる金額の合計額
ロ 当該適格持分を取得した時に見込まれるその取得した日の属する対象会計年度以後の各対象会計年度に係る第十項第一号及び第二号に掲げる金額の合計額
ロ 当該適格持分を取得した時に見込まれるその取得した日の属する対象会計年度以後の各対象会計年度に係る第十項第一号及び第二号に掲げる金額の合計額
二 当該適用対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第七項第一号に規定する税額控除の額及びこれに類するものとして財務省令で定める金額
二 当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第七項第一号に規定する税額控除の額及びこれに類するものとして財務省令で定める金額
17 構成会社等(恒久的施設等に限る。)又は共同支配会社等(恒久的施設等に限る。)が各対象会計年度において第三十八条の二十五第一項(導管会社等の恒久的施設等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。)において準用する令第百五十五条の三十二第一項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合における当該構成会社等又は当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額には、当該調整後対象租税額に同項に規定する構成員の当該構成会社等又は当該共同支配会社等に係る同項に規定する請求権割合の合計割合を乗じて計した金額を含まないものる。
17 適格持分を有する構成会社等又は共同支配会社等が、各対象会計年度において令第百五十五条の二十四の二第一項の規定の適用を受ける場合において、前項に規定する会計処理又はこれに類するものを行つていないときは、当該適格持分を取得した日の属する対象会計年度当該取得した日が同条第一項の規定の適用を受ける最初の対象会計年度開始の日前である場合には、当該最初の対象会計年度。以下この項において「適用対象会計年度」という。)に係る調整後対象租税額の計算については、令第百五十五条の三十五第七項の規定にかかわらず、第一号に掲げる金額を限度として、第二号に掲げる金額を当該適用対象会計年度に係る調整後対象租税額にするこができる。
18 令第百五十五条の三十五第十項に規定する財務省令で定める金額は、同項の構成会社等又は共同支配会社等の同項の規定の適用がないものとして計算した場合における各対象会計年度に係る調整後対象租税額から当該対象会計年度に係る対象租税の額(令第百五十五条の三十三第一項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する配当控除所得課税規定により課される対象租税の額に限る。)を減算した金額に第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
18 構成会社等(恒久的施設等に限る。)又は共同支配会社等(恒久的施設等に限る。)が各対象会計年度において第三十八条の二十五第一項(導管会社等の恒久的施設等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。)において準用する令第百五十五条の三十二第一項(導管会社等である最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合における当該構成会社等又は当該共同支配会社等の当該対象会計年度に係る調整後対象租税額には、当該調整後対象租税額に同項に規定する構成員の当該構成会社等又は当該共同支配会社等に係る同項に規定する請求権割合の合計割合を乗じて計算した金額を含まないものとする。
一 令第百五十五条の三十三第一項の規定により当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額(令第百五十五条の三十五第十項に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。次号において同じ。)から控除される利益の配当の額
(新設)
二 令第百五十五条の十八第二項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する加算調整額には同条第二項第一号に掲げる金額を含まないものとし、同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する減算調整額には同条第三項第一号に掲げる金額を含まないものとして計算した場合における当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額
(新設)
19 令第百五十五条の三十五第十項の規定及び前項の規定は、構成会社等又は共同支配会社等が三十八条の二十六第三項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、前項第一号中「令第百五十五条の三十三第一項」とあるのは、「第三十八条の二十六第三項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例(同条第四項において準用する場合を含む。)」読み替えるものとする。
19 令第百五十五条の三十五第十項に規定する財務省令で定める金額は、同項の構成会社等又は共同支配会社等の同項の規定の適用ないものとして計算した場合における各対象会計年度に係る調整後対象租税額から当該対象会計年度に係る対象租税の額(令第百五十五条の三十三第一項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第項において準用する場合を含む。以下このにおいて同じ。)に規定する配当控除所得課税規定により課される対象租税の額に限る。を減算した金額に第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額する。
第三十八条の三十二(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)
一 適用税率(第三十八条の二十八第三項第一号イ(調整後対象租税額の計算)に規定する適用税率をいう。以下この号において同じ。)の引下げにより過去対象会計年度の調整後対象租税額に係る繰延税金負債(同項第一号イに規定する繰延税金負債をいう。以下この項において同じ。)につき当該過去対象会計年度後の対象会計年度において計上された繰延税金負債に相当する金額(引下げ後の適用税率が基準税率を下回る場合における当該金額に限る。)
一 適用税率(第三十八条の二十八第三項第一号イ(調整後対象租税額の計算)に規定する適用税率をいう。以下この号において同じ。)の引下げにより過去対象会計年度の当期純損益金額に係る繰延税金負債(同項第一号イに規定する繰延税金負債をいう。以下この項において同じ。)につき当該過去対象会計年度後の対象会計年度において計上された繰延税金負債に相当する金額(引下げ後の適用税率が基準税率を下回る場合における当該金額に限る。)
二 取戻繰延税金負債に相当する金額(次に掲げる金額に係る部分の金額及び所有持分の移転により特定多国籍企業グループ等に属しないこととなつた構成会社等に係る金額を除く。)
二 取戻繰延税金負債(過去対象会計年度に計上された繰延税金負債に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額のうち当該過去対象会計年度の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額をいい、次に掲げる金額に係る部分の金額を除く。)に相当する金額(所有持分の移転により特定多国籍企業グループ等に属しないこととなつた構成会社等に係る金額を除く。)
2 前項第二号に規定する取戻繰延税金負債とは、過去対象会計年度に計上された繰延税金負債に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号調整後対象租税額の計算)に掲げる金額のうち当該過去対象会計年度の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額を、次に掲げる方法のうちから構成会社等がその繰延税金負債(同号に掲げる金額に係るものに限るものとし、特定短期繰延税金負債を除く。以下この項において同じ。)について選定した方法により算出した金額その方法を選定しなかつた場合又は選した方法により算出しなかつた場合には、第一号に掲げる方法により算出した金額)をいう。
2 令第百五十五条の四十第一項第四号に規定する財務省令で定める金額は、過去対象会計年度(以下この項において「還付所得過去対象会計年度」という。)後の対象会計年度以下この項において「欠損過去対象会計年度」という。)において欠損の金額がある場合において、第三十八条の二十八第三項第三号ロに規する欠損金の繰戻還付に係る還付金の額(当該還付所得過去対象会計年度に係るものに限る。)があるときにおける当該欠損過去対象会計年度の同に掲げる金額に相当する金額とする。
一 後入先出法(繰延税金負債を総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分ごとに区別し、当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をその取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額とする方法をいう。)
(新設)
イ 各対象会計年度に係る(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額(当該対象会計年度(以下この号において「判定対象会計年度」という。)が移行対象会計年度以後の五対象会計年度のいずれかである場合には、零)
(新設)
(1) 繰延税金負債残高(移行対象会計年度から当該判定対象会計年度までの各対象会計年度に係る繰延税金負債増加額(各対象会計年度において当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債が増加した場合におけるその増加した金額をいう。(2)及び次号イ(2)において同じ。)の合計額から繰延税金負債減少額(各対象会計年度において当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債が減少した場合におけるその減少した金額をいう。(2)において同じ。)の合計額を控除した残額をいう。同号イ(1)において同じ。)
(新設)
(2) 当該判定対象会計年度及び当該判定対象会計年度の直前の四対象会計年度に係る繰延税金負債増加額の合計額から繰延税金負債減少額の合計額を控除した残額
(新設)
ロ 判定対象会計年度の前対象会計年度に係るイに掲げる金額
(新設)
二 先入先出法(繰延税金負債を総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分ごとに区別し、当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係るイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をその取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額とする方法をいう。)
(新設)
イ 各対象会計年度に係る(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した残額(当該対象会計年度(以下この号において「判定対象会計年度」という。)が移行対象会計年度以後の五対象会計年度のいずれかである場合には、零)
(新設)
(1) 繰延税金負債残高
(新設)
(2) 当該判定対象会計年度及び当該判定対象会計年度の直前の四対象会計年度に係る繰延税金負債増加額の合計額
(新設)
ロ 判定対象会計年度の前対象会計年度に係るイに掲げる金額
(新設)
三 個別法(繰延税金負債について、その繰延税金負債が計上されることとなつた個々の資産又は負債ごとに、その取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額を算出する方法をいう。)
(新設)
3 おいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
3 令第百五十五条四十第二項第三号規定する財務省令で定める金額は同号の過去対象会計年度開始の日前に開始した各対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(同項第三号の規定により同号の過去対象会計年度前に開始した対象会計年度において再計算国別調整後対象租税額(同号イに規定する再計算国別調整後対象租税額をいう。第一号において同じ。)から控除されたものを除く。)とする。
一 短期繰延税負債 短期繰延税金負債(その計上された対象会計年度の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までにその全が取り崩されることが客観的な事実に基づき見込まれる繰延税金負債をいう。以下この号において同じ。)とそれ以外の繰延税金負債とを区分して経理してい場合における当該短期繰延税金負債をいう。
一 再計算国別グループ純所得の金額(令第百五十五条の四十第二項第一号に規する再計算国別グループ純所得の金額をいう。号において同じ。)があ対象会計年度 当該対象会計年度に係る再計算国別調整後対象租額が零を下回る部分の
二 総勘定元帳科目 繰延税負債が計上されることとなつた資産又は負債に係る総勘定元帳(最終親会社等財務会計基準(令百五条の十六第二項(当期純損益金額の規定の適用がある場合には、代用財務会計基準。次イ及びロおいて同じ。)におけ総勘定元帳をいう。)の科目をいう。
二 再計算国別グループ純所得のない対象会年度(当該対象会計年度に係る条の第二項第三号国際最低課税額)に定める金額の計算につき同条第十二項の規定の適用を受けたものに限。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該対象会計年度に係る同掲げ金額
三 集計繰延税金負債区分 繰延税金負債が計上されることとなつた資産又は負債に係る総勘定元帳科目が二以上ある場合において、複数の総勘定元帳科目(次に掲げるものを除く。)を合わせて一の区分として当該繰延税金負債が算出されるときにおける当該区分をいう。
(新設)
イ 最終親会社等財務会計基準において償却することができない無形資産に係る総勘定元帳科目
(新設)
ロ 最終親会社等財務会計基準において償却することができる無形資産のうち当該最終親会社等財務会計基準における耐用年数が五対象会計年度を超えるものに係る総勘定元帳科目
(新設)
ハ 令第百五十五条の十三第一項第一号イ(各種投資会社等の範囲)に規定する財務省令で定める特殊の関係にある者に対する債権又は債務に係る総勘定元帳科目
(新設)
ニ 繰延税金資産及び繰延税金負債のいずれもが計上されることが見込まれる総勘定元帳科目
(新設)
4 第二項第二号に掲げる先入先出法(同号の集計繰延税金負債区分に係るものに限る。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当しない場合には、同項の規定にかかわらず、選定することができない。
(新設)
一 各対象会計年度において計上された当該集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債に係る資産又は負債について、当該資産又は負債に係る総勘定元帳科目ごとに繰延税金負債を算出したならば算出されることとなる繰延税金負債に係る取崩期間(繰延税金負債が計上されることとなつた時からその全額が取り崩されるまでの期間として客観的な事実に基づき見込まれる期間をいう。次号において同じ。)の差異が二対象会計年度以内であること。
(新設)
二 各対象会計年度において計上された当該集計繰延税金負債区分に係る繰延税金負債に係る取崩期間が五対象会計年度を超える場合において、当該繰延税金負債のうち当該繰延税金負債が計上された対象会計年度の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに取り崩されない部分の金額を当該先入先出法に基づき合理的に算出することができること。
(新設)
5 取戻繰延税金負債(第二項に規定する取戻繰延税金負債をいう。以下この条において同じ。)を同項第一号に掲げる後入先出法又は同項第二号に掲げる先入先出法により算出する場合において、同項第一号又は第二号の総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に第一項第二号イからリまでに掲げる金額に係る部分の金額とそれ以外の金額とが含まれるときにおける同号に掲げる金額(当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る部分の金額に限る。以下この項において同じ。)は、同号中「金額(次に掲げる金額に係る部分の金額及び」とあるのを「金額(」と読み替えた場合における同号に掲げる金額とする。
(新設)
6 第三十八条の二十八第十五項から第十八項までの規定は、取戻繰延税金負債を第二項第一号に掲げる後入先出法又は同項第二号に掲げる先入先出法により算出する場合について準用する。この場合において、同条第十五項から第十七項までの規定中「第三項第二号イからハまで及び第三号ハに掲げる金額」とあるのは、「当該取戻繰延税金負債」と読み替えるものとする。
(新設)
7 構成会社等が第三十八条の二十八第十三項に規定する構成会社等に該当する場合において、同項に規定する特定取戻繰延税金負債を同項第一号又は第二号に定める方法により算出するときにおける同項に規定する移転の日を含む対象会計年度以後の各対象会計年度に係る取戻繰延税金負債は、第二項第一号イ及び第二号イ中「移行対象会計年度以後の五対象会計年度のいずれかである場合には、零」とあるのを「第三十八条の二十八第十三項に規定する移転の日を含む対象会計年度以後の五対象会計年度のいずれかである場合には零とし、当該判定対象会計年度が同日を含む対象会計年度の五対象会計年度後の対象会計年度である場合には当該残額から同項に規定する加入前繰延税金負債を控除した残額とする。」と読み替えた場合における当該取戻繰延税金負債とする。
(新設)
8 令第百五十五条の四十第一項第四号に規定する財務省令で定める金額は、過去対象会計年度(以下この項において「還付所得過去対象会計年度」という。)後の対象会計年度(以下この項において「欠損過去対象会計年度」という。)において欠損の金額がある場合において、第三十八条の二十八第三項第三号ロに規定する欠損金の繰戻還付に係る還付金の額(当該還付所得過去対象会計年度に係るものに限る。)があるときにおける当該欠損過去対象会計年度の同号ロに掲げる金額に相当する金額とする。
(新設)
9 令第百五十五条の四十第二項第三号に規定する財務省令で定める金額は、同号の過去対象会計年度開始の日前に開始した各対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(法第八十二条の三第二項第一号イ(3)(国際最低課税額)の規定により同日前に開始した対象会計年度において同号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額から控除されたもの(令第百五十五条の四十第二項第三号の規定によりその開始した対象会計年度において同号イに規定する再計算国別調整後対象租税額から控除された金額がある場合には、当該金額)を除く。)とする。
(新設)
一 再計算国別グループ純所得の金額(令第百五十五条の四十第二項第一号に規定する再計算国別グループ純所得の金額をいう。次号において同じ。)がある対象会計年度 当該対象会計年度に係る再計算国別調整後対象租税額(同項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額をいう。次項において同じ。)が零を下回る部分の金額
(新設)
二 再計算国別グループ純所得の金額がない対象会計年度(当該対象会計年度に係る法第八十二条の三第二項第三号ハに掲げる金額の計算につき同条第十二項の規定の適用を受けた場合における当該対象会計年度に限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
(新設)
10 令第百五十五条の三十九(繰越控除の対象となる構成会社等の過去対象会計年度に係る国別調整後対象租税額)の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において、令第百五十五条の四十第二項第三号の規定により再計算国別調整後対象租税額から控除された金額がある場合における令第百五十五条の三十九の規定の適用については、同条の規定により同条各号に定める金額の合計額から除かれる金額は、同条の規定にかかわらず、当該再計算国別調整後対象租税額から控除された金額とする。
(新設)
第三十八条の三十五(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)
一 適用税率(第三十八条の二十八第三項第一号イ(調整後対象租税額の計算)に規定する適用税率をいう。以下この号において同じ。)の引下げにより過去対象会計年度の調整後対象租税額に係る繰延税金負債(同項第一号イに規定する繰延税金負債をいう。以下この項において同じ。)につき当該過去対象会計年度後の対象会計年度において計上された繰延税金負債に相当する金額(引下げ後の適用税率が基準税率を下回る場合における当該金額に限る。)
一 適用税率(第三十八条の二十八第三項第一号イ(調整後対象租税額の計算)に規定する適用税率をいう。以下この号において同じ。)の引下げにより過去対象会計年度の当期純損益金額に係る繰延税金負債(同項第一号イに規定する繰延税金負債をいう。以下この項において同じ。)につき当該過去対象会計年度後の対象会計年度において計上された繰延税金負債に相当する金額(引下げ後の適用税率が基準税率を下回る場合における当該金額に限る。)
二 取戻繰延税金負債に相当する金額(次に掲げる金額に係る部分の金額及び所有持分の移転により特定多国籍企業グループ等に属しないこととなつた無国籍構成会社等に係る金額を除く。)
二 取戻繰延税金負債(過去対象会計年度に計上された繰延税金負債に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額のうち当該過去対象会計年度の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額をいい、次に掲げる金額に係る部分の金額を除く。)に相当する金額(所有持分の移転により特定多国籍企業グループ等に属しないこととなつた無国籍構成会社等に係る金額を除く。)
2 第三十八条の三十二第二項から第七項まで(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の規定は、前項第二に規定する取戻繰延税金負債について準用する。この場合において、同条第二項中「前項第二号」とあるのは「第三十八条の三十五第一項第二号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)」と、同条第五項中「第一項第二号イ」とあるのは「第三十八条の三十五第一項第二号イ」と読み替えるものとする。
2 令第百五十五条の四十四第一項第四号に規定する財務省令で定める金額は、過去対象会計年度(以下この項において「還付所得過去対象会計年度」という。)後の対象会計年度(以下この項において「欠損過去対象会計年度」という。)において欠損の金額がある場合において、第三十八条の二十八第項第三号ロに規定する欠損金の繰戻還付に係る還付金の額(当該還付所得過去対象会計年度に係るものに限る。)があるときにおける当該欠損過去対象会計年度の同ロに掲げる金額に相当する金額とする。
3 令第百五十五条の四十四第第四号に規定する財務省令で定める金額は、過去対象会計年度(以下このにおいて「還付所得過去対象会計年度」という。)後の対象会計年度(以下この項において「欠損過去対象会計年度」という。)おいて欠損の金額がある場合において、第三十八条の二十八第三項第三号ロに規定する欠損金の繰戻還付に係る還付金の額(当該還付所得過去対象会計年度にるものに限る。)があるときにおける当該欠損過去対象会計年度の同号ロに掲げる金額に相当する金額とする。
3 令第百五十五条の四十四第項に規定する財務省令で定める金額は、項の対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額同項規定により同対象会計年度開始の日前開始した対象会計年度において再計算調整後対象租税額(同項に規定す再計算調整後対象租税額をいう。第一号において同じ。)から控除されたものを除く。)とする。
4 令第百五十五条の四十四第二項に規定する財務省令で定める金額は、同項の対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(法第八十二条の三第二項第四号(国際最低課税額)の規定により令第百五十五条の四十四第二項の過去対象会計年度開始の日に開始した対象会計年度において調整後対象租税額から控除されたもの(同項の規定によりその開始した対象会計年度において同項に規定する再計算調整後対象租税額から控除された金額がある場合には、当該金額)を除く)とする。
4 令第百五十五条の四十四第四項の規定により読み替えられた同条第二項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、無国籍構成会社等が同項の過去対象会計年度及び当該過去対象会計年度の調整対象会計年度(同条第四項に規定する調整対象会計年度をいう。)に係る第三十八条の二十八第三項第一号イに規定する繰延税金資産(個別計算損失金額に係るものに限る。)を有する場合において、当該繰延税金資産(当該過去対象会計年度及び当該調整対象会計年度に係る令第百五十五条の四十四第四項に規定する年度別損失充当額に対応する部分の金額に限る。)に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額を含まないものとして計算したときにおける令第百五十五条の四十四第二項に規定する再計算調整後対象租税額とする
一 再計算個別計算所得金額(令第百五十五条の四十四第三項に規定する再計算個別計算所得金額をいう。次号において同じ。)がある対象会計年度 当該対象会計年度に係る再計算調整後対象租税額(同条第二項に規定する再計算調整後対象租税額をいう。次項において同じ。)が零を下回る部分の金額
(新設)
二 再計算個別計算所得金額がない対象会計年度(当該対象会計年度に係る法第八十二条の三第二項第六号ハに掲げる金額の計算につき同条第十二項の規定の適用を受けた場合における当該対象会計年度に限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
(新設)
5 令第百五十五条の四十三(繰越控除の対象となる無国籍構成会社等の過去対象会計年度に係る調整後対象租税額)の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において、令第百五十五条の四十四第二項の規定により再計算調整後対象租税額から控除された金額がある場合における令第百五十五条の四十三の規定の適用については、同条の規定により同条各号に定める金額の合計額から除かれる金額は、同条の規定にかかわらず、当該再計算調整後対象租税額から控除された金額とする。
(新設)
6 令第百五十五条の四十四第四項の規定により読み替えられた同条第二項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、無国籍構成会社等が同項の過去対象会計年度及び当該過去対象会計年度前の調整対象会計年度(同条第四項に規定する調整対象会計年度をいう。)に係る第三十八条の二十八第三項第一号イに規定する繰延税金資産(個別計算損失金額に係るものに限る。)を有する場合において、当該繰延税金資産(当該過去対象会計年度及び当該調整対象会計年度に係る令第百五十五条の四十四第五項第二号に規定する年度別損失充当額に対応する部分の金額に限る。)に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額を含まないものとして計算したときにおける令第百五十五条の四十四第二項に規定する再計算調整後対象租税額とする。
(新設)
第三十八条の三十七(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)
第三十八条の三十七 第三十八条の三十二第一項から第七項まで(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の規定は令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第一項第三号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十二第項の規定は令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第一項第四号に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十二第項の規定は令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の三十二第一項第二号中「属しないこととなつた構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等であつたものが当該共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合における当該共同支配会社等であつたもの」と、同条第九項中「第八十二条の三第二項第一号イ(3)」とあるのは「第八十二条の三第四項第一号イ(3)」と、同項第二号中「第八十二条の二第二項第三号」とあるのは「第八十二条の二第四項第三号」と、「つき」とあるのは「つき同条第十三項において準用する」と読み替えるものとする。
第三十八条の三十七 第三十八条の三十二第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の規定は令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第一項第三号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十二第項の規定は令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第一項第四号に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十二第項の規定は令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の三十二第一項第二号中「属しないこととなつた構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等であつたものが当該共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合における当該共同支配会社等であつたもの」と、同条第項第二号中「第八十二条の二第二項第三号」とあるのは「第八十二条の二第四項第三号」と、「つき」とあるのは「つき同条第十三項において準用する」と読み替えるものとする。
2 第三十八条の三十二第十項の規定は、令第百五十五条の四十七(繰越控除の対象となる共同支配会社等の過去対象会計年度に係る国別調整後対象租税額)の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において、令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号の規定により同号イに規定する再計算国別調整後対象租税額から控除さた金額がある場合における令第百五十五条の四十七の規定の適用について準用する。
2 第三十八条の三十三第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定は令第百五十五条の四十八第二項において準用する令第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定により読み替えられた令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について第三十八条の三十三第二項及び第三項の規定は令第百五十五条の四十八第二項の規定の適用を受ける共同支配会社等の同条第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第一号イに規定する再計算個計算所得等の金額及び令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する再計算調整後対象租税額の計算について、ぞれ準用する。
3 第三十八条の三十三第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定は令第百五十五条の四十八第二項において準用する令第百五十五条の四十一第一項(不動産の譲渡に係る再計算国別国際最低課税額の特例)の規定により読み替えられた令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について、第三十八条の三十三第二項及び第三項の規定は令第百五十五条の四十八第二項において準用する令第百五十五条の四十一第一項の規定の適用を受ける共同支配会社等の令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第一号イに規定する再計算個別計算所得等の金額及び同項第三号イに規定する再計算調整後対象租税額の計算について、それぞれ準用する。
(新設)
第三十八条の三十九(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)
第三十八条の三十九 第三十八条の三十五第一項及び第二項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)の規定は令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十四第一項第三号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十五第項の規定は令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第一項第四号に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十五第項の規定は令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第二項に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の三十五第一項第二号中「属しないこととなつた無国籍構成会社等」とあるのは「係る無国籍共同支配会社等であつたものが当該無国籍共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合における当該無国籍共同支配会社等であつたもの」と、同条第二項中「第三十八条の三十五第一項第二号(」とあるのは「第三十八条の三十九第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する第三十八条の三十五第一項第二号(」と、「第三十八条の三十五第一項第二号イ」とあるのは「第三十八条の三十九第一項において準用する第三十八条の三十五第一項第二号イ」と、同条第四項中「第八十二条の三第二項第四号」とあるのは「第八十二条の三第四項第四号」と、同項第二号中「第八十二条の二第二項第六号」とあるのは「第八十二条の二第四項第六号」と、「つき」とあるのは「つき同条第十三項において準用する」と読み替えるものとする。
第三十八条の三十九 第三十八条の三十五第一項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)の規定は令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十四第一項第三号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十五第項の規定は令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第一項第四号に規定する財務省令で定める金額について、第三十八条の三十五第項の規定は令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第二項に規定する財務省令で定める金額について、それぞれ準用する。この場合において、第三十八条の三十五第一項第二号中「属しないこととなつた無国籍構成会社等」とあるのは「係る無国籍共同支配会社等であつたものが当該無国籍共同支配会社等に係る共同支配会社等に該当しないこととなつた場合における当該無国籍共同支配会社等であつたもの」と、同条第項第二号中「第八十二条の二第二項第六号」とあるのは「第八十二条の二第四項第六号」と、「つき」とあるのは「つき同条第十三項において準用する」と読み替えるものとする。
2 第三十八条の三十五第項の規定は、令第百五十五条の五十(繰越控除の対象となる無国籍共同支配会社等の過去対象会計年度に係る調整後対象租税額)の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第二項の規定により同項に規定する計算調整後対象租税額から控除された金額がある場合における令第百五十五条の五十の規定の適用について準用する。
2 第三十八条の三十五第項の規定は、令第百五十五条の五十一第二項において準用する令第百五十五条の四十四第四項の規定により読み替えられた令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第二項に規定する財務省令で定めるところにより計算た金額について準用する。
3 第三十八条の三十五第六項の規定は、令第百五十五条の五十一第二項において準用する令第百五十五条の四十四第四項の規定により読み替えられた令第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第二項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額について準用する。
(新設)
第三十八条の四十(みなし繰延税金資産相当額がある場合における国別調整後対象租税額等の計算の特例)
一 当該構成会社等及び当該他の構成会社等の各対象会計年度に係る調整後対象租税額には、当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額を含まないものとする。
一 当該構成会社等及び当該他の構成会社等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る調整後対象租税額には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号(調整後対象租税額の計算)に掲げる金額を含まないものとする。
二 各対象会計年度(当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額(法第八十二条の二第二項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額をいう。以下この号において同じ。)がある対象会計年度に限る。以下この号において同じ。)の当該所在地国に係る国別調整後対象租税額には、当該対象会計年度の当該所在地国に係るみなし繰延税金資産相当額(過去対象会計年度ごとに当該特定多国籍企業グループ等に属していた構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等の個別計算損失金額の合計額から当該構成会社等及び当該他の構成会社等の個別計算所得金額の合計額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額の合計額から、過去対象会計年度においてこの号の規定により含むものとされた金額(当該過去対象会計年度において次項第一号の規定により含むものとされた金額がある場合には、当該金額)の合計額を控除した残額をいう。以下この号、同項第一号及び第三項において同じ。)(当該みなし繰延税金資産相当額が当該対象会計年度の当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額に基準税率を乗じて計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した残額)を含むものとする。
二 当該対象会計年度以後の各対象会計年度(当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額(法第八十二条の二第二項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額をいう。以下この号及び次項において同じ。)がある対象会計年度に限る。以下この号において同じ。)の当該所在地国に係る国別調整後対象租税額には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度の当該所在地国に係るみなし繰延税金資産相当額(過去対象会計年度ごとに当該構成会社等及び当該他の構成会社等の個別計算損失金額の合計額から当該構成会社等及び当該他の構成会社等の個別計算所得金額の合計額を控除した残額に基準税率を乗じて計算した金額の合計額過去対象会計年度においてこの号の規定により含むものとされた金額がある場合には、当該合計額からその含むものとされた金額の合計額を控除した残額をいう。以下第三項までにおいて同じ。)(当該みなし繰延税金資産相当額が当該国別グループ純所得の金額に基準税率を乗じて計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した残額)を含むものとする。
三 当該無国籍構成会社等の各対象会計年度に係る調整後対象租税額には、当該対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額を含まないものとし、当該無国籍構成会社等の当該対象会計年度(当該無国籍構成会社等の個別計算所得金額がある対象会計年度に限る。)に係る無国籍みなし繰延税金資産相当額(過去対象会計年度ごとに当該無国籍構成会社等の個別計算損失金額に基準税率を乗じて計算した金額の合計額から、過去対象会計年度においてこの号の規定により含むものとされた金額(当該過去対象会計年度において次項第二号の規定により含むものとされた金額がある場合には、当該金額)の合計額を控除した残額をいう。以下この号、次第二号及び第三項において同じ。)(当該無国籍みなし繰延税金資産相当額が当該無国籍構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額に基準税率を乗じて計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した残額)を含むものとする。
三 当該無国籍構成会社等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る調整後対象租税額には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額を含まないものとし、当該無国籍構成会社等の当該対象会計年度以後の各対象会計年度(当該無国籍構成会社等の個別計算所得金額がある対象会計年度に限る。)に係る無国籍みなし繰延税金資産相当額(過去対象会計年度ごとに当該無国籍構成会社等の個別計算損失金額に基準税率を乗じて計算した金額の合計額過去対象会計年度においてこの号の規定により含むものとされた金額がある場合には、当該合計額からその含むものとされた金額の合計額を控除した残額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)(当該無国籍みなし繰延税金資産相当額が当該個別計算所得金額に基準税率を乗じて計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した残額)を含むものとする。
2 前項の構成会社等の令第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の過去対象会計年度において前項(第一号又は第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合又は同項の無国籍構成会社等の令第百五十五条の四十四第一項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)の過去対象会計年度において前項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合における令第百五十五の四十又は第百五十五条の四十四第一項から第三項までの規定の適用については、次にめるころによる。
2 前項の構成会社等の令第百五十五条の四十第一項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)の過去対象会計年度において前項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合における条の規定の適用については、当該過去対象会計年度の同項の所在地国に係る同条第二項第三号イに規する再計算国別調整後対象租税額には、当該過去対象会計年度の当該所在地国に係るみなし繰延税金資産相当額(当該みなし繰延税金資産相当額が当該過去対象会計年度の当該所在地国に係る国別グループ純所得の金額に基準税率を乗じて計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した残額)を含むものる。
一 令第百五十五条の四十第一項の過去対象会計年度(前項の所在地国に係る再計算国別グループ純所得の金額(同条第二項第一号に規定する再計算国別グループ純所得の金額をいう。以下この号において同じ。)がある過去対象会計年度に限る。以下この号において同じ。)の当該所在地国に係る同条第二項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額には、当該過去対象会計年度の当該所在地国に係るみなし繰延税金資産相当額(当該みなし繰延税金資産相当額が当該過去対象会計年度の当該所在地国に係る再計算国別グループ純所得の金額に基準税率を乗じて計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した残額)を含むものとする。
(新設)
二 当該無国籍構成会社等の令第百五十五条の四十四第一項の過去対象会計年度(当該無国籍構成会社等の再計算個別計算所得金額(同条第三項に規定する再計算個別計算所得金額をいう。以下この号において同じ。)がある過去対象会計年度に限る。以下この号において同じ。)に係る同条第二項に規定する再計算調整後対象租税額の計算上前項第三号の規定により含むものとされた金額はないものとし、当該再計算調整後対象租税額には当該無国籍構成会社等の当該過去対象会計年度に係る無国籍みなし繰延税金資産相当額(当該無国籍みなし繰延税金資産相当額が当該無国籍構成会社等の当該過去対象会計年度に係る再計算個別計算所得金額に基準税率を乗じて計算した金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した残額)を含むものとする。
(新設)
5 前各項の規定は、特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等及び当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等の調整後対象租税額並びに当該所在地国に係る法第八十二条の二第四項第一号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額及び令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額並びに無国籍共同支配会社等の調整後対象租税額及び令第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十四第二項に規定する再計算調整後対象租税額の計算について準用する。この場合において、第一項第二号中「第八十二条の二第二項第一号イ(1)」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ(1)」と、「属していた構成会社等及び当該構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等及び当該共同支配会社等」と、「する他の構成会社等」とあるのは「する当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「構成会社等及び当該他の構成会社等」とあるのは「共同支配会社等及び当該他の共同支配会社等」と、第二項中「第百五十五条の四十第一項(」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第一項(」と、「第百五十五条の四十四第一項(」とあるのは「第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十四第一項(」と、「第百五十五条の四十又は」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十又は令第百五十五条の五十一第一項において準用する令」と、同項第一号中「第百五十五条の四十第一項」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第一項」と、同項第二号中「第百五十五条の四十四第一項」とあるのは「第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第一項」と、前項中「属する構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等」と、「掲げる構成会社等」とあるのは「掲げる共同支配会社等」と、「特定構成会社等」とあるのは「特定共同支配会社等」と、「の構成会社等」とあるのは「の共同支配会社等」と、同項第一号中「被少数保有構成会社等」とあるのは「法第八十二条第二十三号(定義)に規定する被少数保有共同支配会社等」と、同項第二号中「被少数保有親構成会社等」とあるのは「法第八十二条第二十四号に規定する被少数保有親共同支配会社等」と、「被少数保有子構成会社等(同号」とあるのは「同条第二十五号に規定する被少数保有子共同支配会社等(次号」と、同項第四号中「最終親会社等」とあるのは「共同支配親会社等」と読み替えるものとする。
5 前各項の規定は、共同支配会社等及び当該共同支配会社等の所在地国を所在地国とする当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等又は無国籍共同支配会社等の調整後対象租税額当該所在地国に係る法第八十二条の二第四項第一号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額並びに当該所在地国に係る令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第二項第三号イに規定する再計算国別調整後対象租税額の計算について準用する。この場合において、第一項中「属する」とあるのは「係る」と、「第八十二条の二第二項第一号イ(3)(i)」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ(3)(i)」と、同項第二号中「第八十二条の二第二項第一号イ(1)」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ(1)」と、第二項中「の」とあるのは「の令第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令」と、「同条の」とあるのは「令第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十の」と、「同項」とあるのは「前項」と、前項中「属する構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等」と、「掲げる構成会社等」とあるのは「掲げる共同支配会社等」と、「特定構成会社等」とあるのは「特定共同支配会社等」と、「の構成会社等」とあるのは「の共同支配会社等」と、同項第一号中「被少数保有構成会社等」とあるのは「法第八十二条第二十三号(定義)に規定する被少数保有共同支配会社等」と、同項第二号中「被少数保有親構成会社等」とあるのは「法第八十二条第二十四号に規定する被少数保有親共同支配会社等」と、「被少数保有子構成会社等(同号」とあるのは「同条第二十五号に規定する被少数保有子共同支配会社等(次号」と、同項第四号中「最終親会社等」とあるのは「共同支配親会社等」と読み替えるものとする。
第三十八条の四十二(各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例)
第三十八条の四十二 令第百五十五条の五十三第一項(各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例)(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める金額は、第三十八条の十八第四項(調整後対象租税額の計算)規定す被配分繰延対象租税額とする。
第三十八条の四十二 令第百五十五条の五十三第一項(各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例)に規定する財務省令で定める割合は、第一号に掲げる金額が第号に掲げる金額のうち占め割合とする。
2 令第百五十五条の五十三第項に規定する財務省令で定める割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号にめる割合とする。
2 令第百五十五条の五十三第項に規定する財務省令で定める割合は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合とする。
一 次掲げ場合以外場合 イ掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合
一 次に定めところにより作成される令第百五十五条五十三第二項の構成会社等係る最終親会社等の過去対象会計年度に係る連結財務諸表において非支配株主帰属額として記載される金額
イ 次に定めるところにより作成される令第百五十五条の五十三第一項の構成会社等に係る最終親会社等の対象会計年度に係る連結財務諸表において非支配株主帰属額(令第百五十五条の三十七第二項第一号イ(2)(帰属割合の計算)に規定る非支配株主帰属額をいう次号イ並びに次項第一号イ及び第二号イにおいて同じ。)として記載される金額
イ 当該最終親会社等及び当該構成会社等みを連結対象会とみなす。
(1) 当該最終親会社等及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
(新設)
(2) ロに掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
(新設)
(3) 当該最終親会社等と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
(新設)
(4) 当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)の規定の適用を受ける場合における同項の適用株主等が直接又は同号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
(新設)
(5) 当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合における同項の適用株主等が直接又は同条第二項第四号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
(新設)
ロ イの構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とす他の構成会社等(各種投資会社等に限る。)のイ(2)の対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額(当該構成会社等が無国籍構成会社等に該当する場合には、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額
ロ 次号に掲げる金額当該構成会社等の当該過去対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
二 令第百五十五条の五十三第一項の構成会社等が恒久的施設等に該当する場合 イに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合
二 前号の構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等(各種投資会社等に限る。)の同号の過去対象会計年度に係る令第百五十五条の四十第二項第一号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する再計算個別計算所得金額の合計額(当該構成会社等が無国籍構成会社等に該当する場合には、当該構成会社等の当該過去対象会計年度に係る令第百五十五条の四十四第二項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)に規定する再計算個別計算所得金額
イ 次に定めるところにより作成される当該恒久的施設等を有する構成会社等に係る最終親会社等の各対象会計年度に係る連結財務諸表において非支配株主帰属額として記載される金額
(新設)
(1) 当該最終親会社等及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
(新設)
(2) ロに掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
(新設)
(3) 当該最終親会社等と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
(新設)
ロ 当該恒久的施設等及び当該恒久的施設等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等(各種投資会社等に限る。)のイ(2)の対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額(当該恒久的施設等が無国籍構成会社等に該当する場合には、当該恒久的施設等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額)
(新設)
3 令第百五十五条の五十三第項に規定する財務省令で定める割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号にめる割合とする。
3 第一項の規定は令第百五十五条の五十三第三項において準用する同条第一項に規定する財務省令で定める割合について、前項の規定は同条第三項において準用する同条第二項に規定する財務省令で定める割合について、それぞれ準用する。この場合において、第一項第一号中「最終親会社等の」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の」と、同号ニ中「第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)」とあるのは「第百五十五条の十七第七項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項(第一号に係る部分に限る。)」と、同号ホ中「第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項(第二号に係る部分に限る。)」と、「又は」とあるのは「又は同条第六項において準用する」と、「同号ロ(2)」とあるのは「同条第六項において準用する同号ロ(2)」と、同項第二号中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、前項第一号中「最終親会社等の」とあるのは「特多国籍企業グループ等の最終親会社等の」と、同号ニ中「第百五十五条の十七第一項」とあるのは「第百五十五条の十七第七項において準用する同条第一項」と、同号ホ中「第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と、「又は」とあるのは「又は同条第六項において準用する」と、「同号ロ(2)」とあるのは「同条第六項において準用する同号ロ(2)」と、同項第二号中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の四十第二項第一号イ」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第二項第一号イ」と、「無国籍構成会社等に該当する」とあるのは「無国籍共同支配会社等に該当する」と、「第百五十五条の四十四第二項」とあるのは「第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十四第二項」と読み替えるものとする。
一 次号に掲げる場合以外の場合 イに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合
(新設)
イ 次に定めるところにより作成される令第百五十五条の五十三第二項の構成会社等に係る最終親会社等の過去対象会計年度に係る連結財務諸表において非支配株主帰属額として記載される金額
(新設)
(1) 当該最終親会社等及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
(新設)
(2) ロに掲げる金額を当該構成会社等の当該過去対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
(新設)
(3) 当該最終親会社等と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
(新設)
(4) 当該構成会社等が当該過去対象会計年度において令第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合における同項の適用株主等が直接又は同号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有していた当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
(新設)
(5) 当該構成会社等が当該過去対象会計年度において令第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合における同項の適用株主等が直接又は同条第二項第四号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有していた当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
(新設)
ロ イの構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等(各種投資会社等に限る。)のイの過去対象会計年度に係る令第百五十五条の四十第二項第一号イ(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する再計算個別計算所得金額の合計額(当該構成会社等が無国籍構成会社等に該当する場合には、当該構成会社等の当該過去対象会計年度に係る令第百五十五条の四十四第三項(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)に規定する再計算個別計算所得金額)
(新設)
二 令第百五十五条の五十三第二項の構成会社等が恒久的施設等に該当する場合 イに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合
(新設)
イ 次に定めるところにより作成される当該恒久的施設等を有する構成会社等に係る最終親会社等の過去対象会計年度に係る連結財務諸表において非支配株主帰属額として記載される金額
(新設)
(1) 当該最終親会社等及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
(新設)
(2) ロに掲げる金額を当該構成会社等の当該過去対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
(新設)
(3) 当該最終親会社等と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
(新設)
ロ 当該恒久的施設等及び当該恒久的施設等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等(各種投資会社等に限る。)のイの過去対象会計年度に係る令第百五十五条の四十第二項第一号イに規定する再計算個別計算所得金額の合計額(当該恒久的施設等が無国籍構成会社等に該当する場合には、当該恒久的施設等の当該過去対象会計年度に係る令第百五十五条の四十四第三項に規定する再計算個別計算所得金額)
(新設)
4 第二項の規定は令第百五十五条の五十三第項において準用する同条第一項に規定する財務省令定める割合について、前項の規定は同条第三項において準用する同条第二項に規定する財務省令で定める割合について、それぞれ準用する。この場合において、第二項第一号イ中「最終親会社等の」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の」と、同号イ(4)中「第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)」とあるのは「第百五十五条の十七第七項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項(第一号に係る部分に限る。)」と、同号イ(5)中「第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項(第二号に係る部分に限る。)」と、「又は」とあるのは「又は同条第六項において準用する」と、「同号ロ(2)」とあるのは「同条第六項において準用する同号ロ(2)」と、同号ロ中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、同項第二号イ中「構成会社等に」とあるのは「共同支配会社等に」と、「最終親会社等の」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の」と、同号イ(1)から(3)までの規定中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等」と、同号ロ中「他の構成会社等」とあるのは「イの共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、項第一号イ中「最終親会社等の」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の」と、同号イ(4)中「第百五十五条の十七第一項」とあるのは「第百五十五条の十七第七項において準用する同条第一項」と、同号イ(5)中「第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「第百五十五条の三十一第六項において準用する同条第一項」と、「又は」とあるのは「又は同条第六項において準用する」と、「同号ロ(2)」とあるのは「同条第六項において準用する同号ロ(2)」と、同号ロ中「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の四十第二項第一号イ」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項(共同支配会社等に係る再計算国別国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十第二項第一号イ」と、「が無国籍構成会社等」とあるのは「が無国籍共同支配会社等」と、「第百五十五条の四十四第三項」とあるのは「第百五十五条の五十一第一項(無国籍共同支配会社等に係る再計算国際最低課税額)において準用する令第百五十五条の四十四第三項」と、同項第二号イ中「構成会社等に」とあるのは「共同支配会社等に」と、「最終親会社等の」とあるのは「特定多国籍企業グループ等の最終親会社等の」と、同号イ(1)から(3)までの規定中「構成会社等」とあるのは「共同支配会社等」と、同号ロ中「他の構成会社等」とあるのは「イの共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、「第百五十五条の四十第二項第一号イ」とあるのは「第百五十五条の四十八第一項において準用する令第百五十五条の四十第二項第一号イ」と、「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「第百五十五条の四十四第三項」とあるのは「第百五十五条の五十一第一項において準用する令第百五十五条の四十四第三項」と読み替えるものとする。
4 令第百五十五条の五十三第一項及び第二項の規定並びに第一項及び第二項の規定は、恒久的施設等を有する構成会社等が各種投資会社等に該当する場合について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「構成会社等の」とあるのは「恒久的施設等の」と、第一項第一号中「次に」とあるのは「イからハまでに」と、「作成される」とあるのは「作成される恒久的施設等を有する第四項において準用する」と、項第二号中「前号の構成会社等」とあるのは「前号の恒久的施設等」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該恒久的施設等」と、第二項第一号中「次に」とあるのは「イからハまに」と、「作成される」とあるのは「作成される恒久的施設等を有する第四項において準用する」と、項第二号中「号の構成会社等」とあるのは「前号の恒久的施設等」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該恒久的施設等」と読み替えるものとする。
第三十八条の四十三(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)
一 当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において、当該特定多国籍企業グループ等に属する当該所在地国を所在地国とする法第八十二条第七号ロ(定義)に規定する導管会社等に対して当該自国内最低課税額に係る税を課さないこととされている場合(当該所在地国を所在地国とする他の構成会社等がある場合には、当該導管会社等に代えて、当該他の構成会社等に対して当該導管会社等に係る自国内最低課税額に係る税を課することとされ、かつ、当該他の構成会社等がない場合には、当該導管会社等に対して当該自国内最低課税額に係る税を課することとされている場合を除く。)
一 当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において、当該特定多国籍企業グループ等に属する当該所在地国を所在地国とする法第八十二条第七号ロ(定義)に規定する導管会社等に対して当該自国内最低課税額に係る税を課さないこととされている場合
三 当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において、当該構成会社等(各種投資会社等に限る。以下この号において同じ。)に対して当該自国内最低課税額に係る税を課さないこととされている場合(当該特定多国籍企業グループ等に属する当該所在地国を所在地国とする他の構成会社等がある場合に、当該構成会社等に代えて、当該他の構成会社等に対して当該構成会社等に係る当該自国内最低課税額に係る税を課することとされ、かつ、当該他の構成会社等がない場合には、当該構成会社等に対して当該自国内最低課税額に係る税を課することとされている場合を除く
三 当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において、当該特定多国籍企業グループ等に属する当該所在地国を所在地国とする他の構成会社等(各種投資会社等を除く。以下この号において同じ。)がある場合において、当該構成会社等(各種投資会社等に限る。以下この号において同じ。)に代えて、当該他の構成会社等に対して当該構成会社等の当該国又は地域に係る当該自国内最低課税額に係る税を課することとされているとき
四 当該自国内最低課税額に係る税に関する法令において、当該特定多国籍企業グループ等に属する当該所在地国を所在地国とする構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る当該所在地国を所在地国とする共同支配会社等のうち当該所在地国の法令における資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第二項(定義)に規定する資産の流動化又はこれに類する行為を行うもの(以下この号において「特定目的会社等」という。)に対して当該自国内最低課税額に係る税を課さないこととされている場合(他の会社等(当該所在地国を所在地国とする他の構成会社等又は当該特定目的会社等に係る他の共同支配会社等をいう。以下この号において同じ。)がある場合には、当該特定目的会社等に代えて、当該他の会社等に対して当該特定目的会社等に係る自国内最低課税額に係る税を課することとされ、かつ、当該他の会社等がない場合には、当該特定目的会社等に対して当該自国内最低課税額に係る税を課することとされている場合を除く。)
(新設)
第三十八条の四十五(共同支配会社等に係る適用免除基準)
第三十八条の四十五 第三十八条の四十三第四項(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)の規定は、法第八十二条の二第四項(国際最低課税額)に規定する共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額について準用する。この場合において、第三十八条の四十三第四項中「第八十二条の二第二項第一号から第三号まで」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号から第三号まで」と、「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「同条第六項」とあるのは「同条第十三項において準用する同条第六項」と、同項第三号中「構成会社等(各種投資会社等に限る。以下この号において同じ。)」とあるのは「共同支配会社等」と、「他の構成会社等がある」とあるのは「構成会社等(当該共同支配会社等が各種投資会社等である場合には、当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等を含む。以下この号において同じ。)がある」と、「当該構成会社等に」とあるのは「当該共同支配会社等に」と、「当該他の」とあるのは「当該」と読み替えるものとする。
第三十八条の四十五 第三十八条の四十三第四項(自国内最低課税額に係る税に関する適用免除基準)の規定は、法第八十二条の二第四項(国際最低課税額)に規定する共同支配会社等に係るグループ国際最低課税額について準用する。この場合において、第三十八条の四十三第四項中「第八十二条の二第二項第一号から第三号まで」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号から第三号まで」と、「無国籍構成会社等」とあるのは「無国籍共同支配会社等」と、「同条第六項」とあるのは「同条第十三項において準用する同条第六項」と、同項第三号中「他の構成会社等(各種投資会社等を除く」とあるのは「構成会社等(当該共同支配会社等が各種投資会社等である場合には、当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(各種投資会社等を除く。)を含む」と、「構成会社等(各種投資会社等に限る。以下この号において同じ。)」とあるのは「共同支配会社等」と、「他の構成会社等に」とあるのは「構成会社等に」と、「構成会社等の」とあるのは「共同支配会社等の」と読み替えるものとする。
第六十一条の二(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項)
3 法第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の二、別表二、別表三(二)から別表四まで、別表五(一)から別表六(一)まで、別表六(二の二)から別表六(四)まで、別表六(五)から別表六(七)まで、別表六(九)、別表六(十)、別表六(十一)から別表六(十二)付表一まで、別表六(十五)から別表六(二十一)まで、別表六(二十二)から別表七(一)付表五まで、別表七(三)、別表七(四)、別表八(一)、別表八(三)から別表九(二)まで、別表十(三)、別表十(四)から別表十(五)付表一まで、別表十(五)付表三から別表十(六)付表まで、別表十(八)、別表十(十二)から別表十一(二)まで、別表十二(二)から別表十三(七)まで、別表十三(九)から別表十四(二)まで、別表十四(三)、別表十四(四)、別表十四(七)から別表十四(八)まで、別表十五、別表十六(一)から別表十六(十一)まで、別表十七(二)から別表十七(二の二)付表二まで、別表十七(二の三)、別表十七(二の三)付表及び別表十七の二(一)から別表十七の二(二)付表まで(更正請求書にあつては、別表一の二を除く。次項において「外国法人関連別表」という。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、外国法人が法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十一条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)の規定又は法第百四十二条第二項の規定により法第三十二条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるときは、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
3 法第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の二、別表二、別表三(二)から別表四まで、別表五(一)から別表六(一)まで、別表六(二の二)から別表六(四)まで、別表六(五)から別表六(七)まで、別表六(九)、別表六(十)、別表六(十一)から別表六(十二)付表一まで、別表六(十五)から別表六(二十一)まで、別表六(二十二)から別表七(一)付表五まで、別表七(三)、別表七(四)、別表八(一)、別表八(三)から別表九(二)まで、別表十(三)、別表十(四)から別表十(五)付表まで、別表十(七)、別表十(十一)から別表十一(二)まで、別表十二(二)から別表十三(七)まで、別表十三(九)から別表十四(二)まで、別表十四(三)、別表十四(四)、別表十四(七)から別表十四(八)まで、別表十五、別表十六(一)から別表十六(十一)まで、別表十七(二)から別表十七(二の二)付表二まで、別表十七(二の三)、別表十七(二の三)付表及び別表十七の二(一)から別表十七の二(二)付表まで(更正請求書にあつては、別表一の二を除く。次項において「外国法人関連別表」という。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、外国法人が法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十一条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)の規定又は法第百四十二条第二項の規定により法第三十二条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるときは、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
第六十一条の四(確定申告書の記載事項)
3 確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の二、別表二、別表三(二)から別表四まで、別表五(一)から別表六(一)まで、別表六(二の二)から別表六(四)まで、別表六(五)から別表六(七)まで、別表六(九)、別表六(十)、別表六(十一)から別表六(十二)付表一まで、別表六(十五)から別表六(二十一)まで、別表六(二十二)から別表七(一)付表五まで、別表七(三)、別表七(四)、別表八(一)、別表八(三)から別表九(二)まで、別表十(三)、別表十(四)から別表十(五)付表一まで、別表十(五)付表三から別表十(六)付表まで、別表十(八)、別表十(十二)から別表十一(二)まで、別表十二(二)から別表十三(七)まで、別表十三(九)から別表十四(二)まで、別表十四(三)、別表十四(四)、別表十四(七)から別表十四(八)まで、別表十五、別表十六(一)から別表十六(十一)まで、別表十七(二)から別表十七(二の二)付表二まで、別表十七(二の三)、別表十七(二の三)付表及び別表十七(四)から別表十七の二(三)まで(更正請求書にあつては、別表一の二を除く。次項において「外国法人関連別表」という。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、外国法人が法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十一条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)の規定又は法第百四十二条第二項の規定により法第三十二条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるときは、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
3 確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一の二、別表二、別表三(二)から別表四まで、別表五(一)から別表六(一)まで、別表六(二の二)から別表六(四)まで、別表六(五)から別表六(七)まで、別表六(九)、別表六(十)、別表六(十一)から別表六(十二)付表一まで、別表六(十五)から別表六(二十一)まで、別表六(二十二)から別表七(一)付表五まで、別表七(三)、別表七(四)、別表八(一)、別表八(三)から別表九(二)まで、別表十(三)、別表十(四)から別表十(五)付表まで、別表十(七)、別表十(十一)から別表十一(二)まで、別表十二(二)から別表十三(七)まで、別表十三(九)から別表十四(二)まで、別表十四(三)、別表十四(四)、別表十四(七)から別表十四(八)まで、別表十五、別表十六(一)から別表十六(十一)まで、別表十七(二)から別表十七(二の二)付表二まで、別表十七(二の三)、別表十七(二の三)付表及び別表十七(四)から別表十七の二(三)まで(更正請求書にあつては、別表一の二を除く。次項において「外国法人関連別表」という。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。ただし、外国法人が法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第三十一条(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十三条第二項(減価償却に関する明細書の添付)の規定又は法第百四十二条第二項の規定により法第三十二条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)の規定に準じて計算する場合における令第六十七条第二項(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の規定の適用を受けるときは、これらの規定に規定する明細書については、別表十六(一)から別表十六(六)までに定める書式に代え、当該書式と異なる書式(これらの表の書式に定める項目を記載しているものに限る。)によることができるものとする。
第六十八条(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)
イ 法第八十二条の二第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する国別実効税率(次項第一号イにおいて「国別実効税率」という。)(無国籍構成会社等にあつては無国籍構成会社等実効税率(同条第二項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率をいう。次項第一号ロにおいて同じ。)とし、無国籍共同支配会社等にあつては無国籍共同支配会社等実効税率(同条第四項第四号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率をいう。次項第一号ロにおいて同じ。)とする。)の水準(同条第六項若しくは第七項(これらの規定を同条第十三項において準用する場合を含む。)又は同条第八項の規定の適用がある場合及び当該水準に係る構成会社等又は共同支配会社等(無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等にあつては、当該無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等)に係る次に掲げる税を課することとされるものがない場合を除く。)
イ 法第八十二条の二第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する国別実効税率(次項第一号イにおいて「国別実効税率」という。)(無国籍構成会社等にあつては無国籍構成会社等実効税率(同条第二項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率をいう。次項第一号ロにおいて同じ。)とし、無国籍共同支配会社等にあつては無国籍共同支配会社等実効税率(同条第四項第四号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率をいう。次項第一号ロにおいて同じ。)とする。)の水準(同条第六項若しくは第七項(これらの規定を同条第十三項において準用する場合を含む。)又は同条第八項の規定の適用がある場合を除く。)
(1) 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税
(新設)
(2) 各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税又は外国におけるこれに相当する税
(新設)
ロ 法第八十二条の二第二項第一号から第三号まで又は第四項第一号から第三号までに定める金額(無国籍構成会社等にあつては同条第二項第四号から第六号までに定める金額とし、無国籍共同支配会社等にあつては同条第四項第四号から第六号までに定める金額とする。)の水準(当該水準に係る構成会社等又は共同支配会社等(無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等にあつては、当該無国籍構成会社等又は無国籍共同支配会社等)に係るイ(1)及び(2)に掲げる税を課することとされるものがない場合を除く。)
ロ 法第八十二条の二第二項第一号から第三号まで又は第四項第一号から第三号までに定める金額(無国籍構成会社等にあつては同条第二項第四号から第六号までに定める金額とし、無国籍共同支配会社等にあつては同条第四項第四号から第六号までに定める金額とする。)の水準
8 令第二百十二条第一項に規定する財務省令で定める規定は、第三十八条の二十八第二十項、第二十一項若しくは第二十三項(調整後対象租税額の計算)、第三十八条の四十第一項(みなし繰延税金資産相当額がある場合における国別調整後対象租税額等の計算の特例)(同条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は第三十八条の四十一第一項(適格分配時課税制度を有する所在地国に係る国別調整後対象租税額等の計算の特例)(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定とする。
8 令第二百十二条第一項に規定する財務省令で定める規定は、第三十八条の二十八第項(調整後対象租税額の計算)、第三十八条の四十第一項(みなし繰延税金資産相当額がある場合における国別調整後対象租税額等の計算の特例)(同条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は第三十八条の四十一第一項(適格分配時課税制度を有する所在地国に係る国別調整後対象租税額等の計算の特例)(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定とする。
9 令第二百十二条第二項に規定する財務省令で定める規定は、第三十八条の二十八第二十一項若しくは第二十三項又は第三十八条の四十第一項の規定とする。
9 令第二百十二条第二項に規定する財務省令で定める規定は、第三十八条の四十第一項の規定とする。
第三条の二(対価の交付が省略された場合における対価株式の帳簿価額等)
(削除)
2 令第四条の三第八項第六号イに規定する帳簿価額として財務省令で定める金額は、同号イの無対価分割に該当する分割型分割が適格分割型分割に該当するものとした場合における当該分割型分割の直後の当該分割型分割に係る分割承継法人の株式の帳簿価額とする。
(削除)
3 令第四条の三第八項第六号イに規定する分割承継法人に移転した資産又は負債に対応する部分の金額として財務省令で定める金額は、同号イの無対価分割に該当する分割型分割に係る法第六十一条の二第四項(有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入)に規定する分割純資産対応帳簿価額とする。
(削除)
4 令第四条の三第八項第六号ロに規定する財務省令で定める金額は、同号ロの無対価分割に該当する分社型分割が適格分社型分割に該当するものとした場合における当該分社型分割の直後の当該分社型分割に係る分割承継法人の株式の帳簿価額とする。
(削除)
5 令第四条の三第八項第六号ロに規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号ロの無対価分割に該当する分社型分割の直前の移転資産(その分社型分割により分割承継法人に移転した資産をいう。)の帳簿価額から移転負債(その分社型分割により分割承継法人に移転した負債をいう。)の帳簿価額を控除した金額とする。
第二十二条の五(公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例計算)
(削除)
一 当該事業年度終了の時における当該資産取得資金に係る公益認定法規則第二十二条第三項第三号に規定する最低額のうち、同項第一号に掲げる財産に係る部分の額
(削除)
二 当該事業年度の前事業年度終了の時における当該公益資産取得資金の額
(削除)
5 令第七十三条の二第一項の公益社団法人又は公益財団法人(以下この項において「適用法人」という。)が当該事業年度において他の公益社団法人又は公益財団法人(以下この項において「他の公益法人」という。)を被合併法人とする合併を行つた場合には、公益認定法規則第十八条第一項の規定により当該他の公益法人の当該合併の日の前日の属する事業年度以前の各事業年度の公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額に算入された金額若しくは同条第二項の規定により当該他の公益法人の同日の属する事業年度以前の各事業年度の公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額から控除された金額又は当該他の公益法人の同日の属する事業年度終了の時における公益資産取得資金の額は、それぞれ当該適用法人の当該事業年度前の各事業年度の公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額に算入された金額若しくは当該適用法人の当該事業年度前の各事業年度の公益目的事業比率の計算上公益目的事業に係る費用額から控除された金額又は当該適用法人の当該事業年度の前事業年度終了の時における公益資産取得資金の額とみなして、第一項から第三項までの規定を適用する。
第三十八条の二十八(調整後対象租税額の計算)
(削除)
イ 当該非適格適用者変更税額控除額に係る当初適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(削除)
(1) 当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が当該非適格適用者変更税額控除額につきその適用を受けた場合(当該対象会計年度が当該適用を受けた課税期間(令第百五十五条の十三第二項第五号(各種投資会社等の範囲)に規定する課税期間をいう。以下この項において同じ。)終了の日の属する対象会計年度である場合に限る。) 当該適用を受けた部分の金額
(削除)
(2) 当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が当該非適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更(第三十八条の十六第十項に規定する適用者変更をいう。以下この号において同じ。)を行つた場合 当該適用者変更につき支払を受けた対価の額
(削除)
ロ 当該非適格適用者変更税額控除額に係る新適用者に該当する構成会社等又は共同支配会社等 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額((2)に定める金額にあつては、零を超えるものに限る。)
(削除)
(1) 当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が新適用者変更税額控除額(当該非適格適用者変更税額控除額のうち、適用者変更により当該構成会社等又は共同支配会社等がその適用を受けることができることとなつた部分の金額をいう。ロにおいて同じ。)につきその適用を受けた場合(当該対象会計年度が当該適用を受けた課税期間終了の日の属する対象会計年度である場合に限る。) 当該新適用者変更税額控除額から当該非適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更につき支払つた対価の額を控除した残額に、当該適用を受けた部分の金額が当該新適用者変更税額控除額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(削除)
(2) 当該対象会計年度において当該構成会社等又は共同支配会社等が新適用者変更税額控除額に係る適用者変更を行つた場合 当該適用者変更につき支払を受けた対価の額から当該新適用者変更税額控除額のうち当該適用者変更を行つた部分の金額に(i)に掲げる金額が(ii)に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を減算した金額
(削除)
(i) 当該非適格適用者変更税額控除額に係る適用者変更につき支払つた対価の額
(削除)
(ii) 当該新適用者変更税額控除額
(削除)
三 前二号に掲げる金額以外の金額のうち、還付を受け、又は対象租税の額から控除された金額 当該対象会計年度においてその適用を受けた金額(当該対象会計年度が当該適用を受けた課税期間終了の日の属する対象会計年度である場合における当該金額に限る。)
第三十八条の二十九(被配分当期対象租税額等)
(削除)
ハ 当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額以外の所得の金額が当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額以外の所得の金額及び受動的所得の金額の合計額のうちに占める割合
(削除)
ハ 当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額が当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額及び受動的所得の金額以外の所得の金額の合計額のうちに占める割合
(削除)
ニ 当該構成会社等又は共同支配会社等の受動的所得の金額に、基準税率から被配分当期対象租税額(令第百五十五条の三十五第二項第一号に規定する被配分当期対象租税額をいう。第七項第二号ニにおいて同じ。)(同条第三項第四号に定める金額のうち、受動的所得の金額に係る部分に限る。)がないものとして計算した場合の当該構成会社等又は共同支配会社等の所在地国に係る法第八十二条の二第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する国別実効税率(当該構成会社等又は共同支配会社等が無国籍会社等である場合には、当該構成会社等又は共同支配会社等の同条第二項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率又は同条第四項第四号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率)を控除した割合を乗じて計算した金額
(削除)
三 支払を受ける資産の貸付けによる対価の額
(削除)
四 支払を受ける使用料の額
(削除)
五 保険契約であつて年金を給付する定めのあるものに基づいて支払を受ける年金の額
(削除)
六 前各号に掲げる金額に係る利益の額(これに類する利益の額を含む。)を生じさせる資産につき、その運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額(前各号に掲げる金額に係る利益の額を除く。)
(削除)
ハ 当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額以外の所得の金額が当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額以外の所得の金額及び受動的所得の金額の合計額のうちに占める割合
(削除)
ハ 当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額が当該構成会社等又は共同支配会社等に係る受動的所得の金額及び受動的所得の金額以外の所得の金額の合計額のうちに占める割合
(削除)
ニ 当該構成会社等又は共同支配会社等の受動的所得の金額に、基準税率から被配分当期対象租税額(令第百五十五条の三十五第三項第五号に定める金額のうち、受動的所得の金額に係る部分に限る。)がないものとして計算した場合の当該構成員の所在地国に係る法第八十二条の二第二項第一号イ(3)又は第四項第一号イ(3)に規定する国別実効税率(当該構成会社等又は共同支配会社等が無国籍会社等である場合には、当該構成会社等又は共同支配会社等の同条第二項第四号に規定する無国籍構成会社等実効税率又は同条第四項第四号に規定する無国籍共同支配会社等実効税率)を控除した割合を乗じて計算した金額
(削除)
一 令第百五十五条の三十五第七項に規定する導管会社等(以下この項において「対象導管会社等」という。)に対する持分を有することにより受けることができると見込まれる収益の額(適格給付付き税額控除額以外の税額控除の額を除く。)が当該持分の取得に要した額を下回ること。
(削除)
二 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たすこと。
(削除)
イ 対象導管会社等に対する持分を令第百五十五条の三十五第七項の構成会社等又は共同支配会社等(以下この項において「保有会社等」という。)が有する場合 当該対象導管会社等の収入等が当該保有会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
(削除)
ロ 対象導管会社等に対する持分を有する他の会社等(導管会社等に限るものとし、保有会社等の特定多国籍企業グループ等に属する会社等又は保有会社等に係る他の共同支配会社等を除く。ロ及びハにおいて同じ。)に対する持分の全部又は一部を保有会社等が有する場合 当該対象導管会社等の収入等がその持分を有する当該他の会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われ、かつ、当該他の会社等の収入等がその持分を有する当該保有会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
(削除)
ハ 対象導管会社等と他の会社等(その持分の全部又は一部を保有会社等が有するものに限る。ハにおいて同じ。)との間に一又は二以上の会社等(導管会社等に限るものとし、当該保有会社等の特定多国籍企業グループ等に属する会社等又は当該保有会社等に係る他の共同支配会社等を除く。ハにおいて「介在会社等」という。)が介在する場合であつて、当該保有会社等、当該他の会社等、介在会社等及び当該対象導管会社等が持分の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該対象導管会社等の収入等がその持分を有する介在会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、介在会社等の収入等がその持分を有する他の介在会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、介在会社等の収入等がその持分を有する当該他の会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等と、当該他の会社等の収入等がその持分を有する当該保有会社等の所在する国又は地域の租税に関する法令においてその構成員の収入等として取り扱われること。
(削除)
三 保有会社等の所在地国の租税に関する法令及び対象導管会社等が事業を行う国又は地域において一般に公正妥当と認められる会計処理の基準において、当該対象導管会社等の純資産の部に計上される持分であること。
(削除)
四 対象導管会社等に対する持分を有する者のうち、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等又は当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等のみが、当該持分を有することにより税額控除及びこれに類するものを受けることができるものでないこと。
(削除)
一 適格持分(令第百五十五条の三十五第七項に規定する適格持分をいう。以下この条において同じ。)を有することにより受けることができる税額控除の額
(削除)
二 国又は地域の租税に関する法令において構成会社等又は共同支配会社等の所得の金額の計算上損金の額に算入される適格持分に係る導管会社等の損失の額に当該構成会社等又は共同支配会社等に適用される税率を乗じて計算した金額
(削除)
三 適格持分に係る利益の配当の額及びこれに類するもの
(削除)
四 適格持分の譲渡により受ける対価の額
(削除)
一 当該適格持分の取得に要した額にイに掲げる金額がロに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額
(削除)
イ 当該適用対象会計年度に係る第十三項第一号及び第二号に掲げる金額の合計額
(削除)
ロ 当該適格持分を取得した時に見込まれるその取得した日の属する対象会計年度以後の各対象会計年度に係る第十三項第一号及び第二号に掲げる金額の合計額
(削除)
二 当該適用対象会計年度に係る令第百五十五条の三十五第七項第一号に規定する税額控除の額及びこれに類するものとして財務省令で定める金額
(削除)
一 令第百五十五条の三十三第一項の規定により当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額(令第百五十五条の三十五第十項に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。次号において同じ。)から控除される利益の配当の額
(削除)
二 令第百五十五条の十八第二項(個別計算所得等の金額の計算)(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する加算調整額には同条第二項第一号に掲げる金額を含まないものとし、同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する減算調整額には同条第三項第一号に掲げる金額を含まないものとして計算した場合における当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額
(削除)
20 令第百五十五条の三十五第十項の規定及び前項の規定は、構成会社等又は共同支配会社等が第三十八条の二十六第三項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合について準用する。この場合において、前項第一号中「令第百五十五条の三十三第一項」とあるのは、「第三十八条の二十六第三項(配当控除所得課税規定の適用を受ける最終親会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第四項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
第三十八条の三十五(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)
(削除)
一 再計算個別計算所得金額(令第百五十五条の四十四第二項に規定する再計算個別計算所得金額をいう。次号において同じ。)がある対象会計年度 当該対象会計年度に係る再計算調整後対象租税額が零を下回る部分の金額
(削除)
二 再計算個別計算所得金額がない対象会計年度(当該対象会計年度に係る法第八十二条の二第二項第六号(国際最低課税額)に定める金額の計算につき同条第十二項の規定の適用を受けた場合における当該対象会計年度に限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額
第三十八条の四十二(各種投資会社等に係る国際最低課税額の計算の特例)
(削除)
一 次に定めるところにより作成される令第百五十五条の五十三第一項の構成会社等に係る最終親会社等の各対象会計年度に係る連結財務諸表において非支配株主帰属額(令第百五十五条の三十七第二項第一号イ(2)(帰属割合の計算等)に規定する非支配株主帰属額をいう。次項第一号において同じ。)として記載される金額
(削除)
イ 当該最終親会社等及び当該構成会社等のみを連結対象会社等とみなす。
(削除)
ロ 次号に掲げる金額を当該構成会社等の当該対象会計年度に係る税引後当期純損益金額とみなす。
(削除)
ハ 当該最終親会社等と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
(削除)
ニ 当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る当期純損益金額の特例)の規定の適用を受ける場合における同項の適用株主等が直接又は同号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
(削除)
ホ 当該構成会社等が当該対象会計年度において令第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受ける場合における同項の適用株主等が直接又は同条第二項第四号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有する当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
(削除)
二 前号の構成会社等及び当該構成会社等の所在地国を所在地国とする他の構成会社等(各種投資会社等に限る。)の同号の対象会計年度に係る個別計算所得金額の合計額(当該構成会社等が無国籍構成会社等に該当する場合には、当該構成会社等の当該対象会計年度に係る個別計算所得金額)
(削除)
ハ 当該最終親会社等と当該構成会社等との間の取引はないものとみなす。
(削除)
ニ 当該構成会社等が当該過去対象会計年度において令第百五十五条の十七第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合における同項の適用株主等が直接又は同号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有していた当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
(削除)
ホ 当該構成会社等が当該過去対象会計年度において令第百五十五条の三十一第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた場合における同項の適用株主等が直接又は同条第二項第四号ロ(1)に規定する他の会社等若しくは同号ロ(2)に規定する他の会社等及び介在会社等を通じて間接に有していた当該構成会社等に対する持分はないものとみなす。
(削除)
5 令第百五十五条の五十三第三項の規定及び第三項の規定は、恒久的施設等を有する共同支配会社等が各種投資会社等に該当する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項中」とあるのは「第一項中「構成会社等の」とあるのは「恒久的施設等の」と、」と、「前項中」とあるのは「前項中「構成会社等の」とあるのは「恒久的施設等の」と、」と、第三項中「第一項第一号中」とあるのは「第一項第一号中「次に」とあるのは「イからハまでに」と、「令第百五十五条の五十三第一項」とあるのは「恒久的施設等を有する第五項において準用する令第百五十五条の五十三第三項において準用する同条第一項」と、」と、「同項第二号中」とあるのは「同項第二号中「前号の構成会社等」とあるのは「前号の恒久的施設等」と、「当該構成会社等」とあるのは「当該恒久的施設等」と、」と、「当該共同支配会社等」とあるのは「当該恒久的施設等」と、「前項第一号中」とあるのは「前項第一号中「次に」とあるのは「イからハまでに」と、「令第百五十五条の五十三第二項」とあるのは「恒久的施設等を有する第五項において準用する令第百五十五条の五十三第三項において準用する同条第二項」と、」と読み替えるものとする。

地方法人税法施行規則

改正後 改正前
第一条(定義)
第一条 この省令において「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「通算親法人」、「通算子法人」、「通算法人」、「地方法人税中間申告書」、「地方法人税確定申告書」、「期限後申告書」、「修正申告書」、「更正」、「還付加算金」又は「課税事業年度」とは、それぞれ地方法人税法(以下「法」という。)第二条第一号から第号まで、第六号から第八号まで、第十四号から第十七号まで、第十九号若しくは第二十二号又は第七条第一項に規定する内国法人、外国法人、人格のない社団等、通算親法人、通算子法人、通算法人、地方法人税中間申告書、地方法人税確定申告書、期限後申告書、修正申告書、更正、還付加算金又は課税事業年度をいう。
第一条 この省令において「内国法人」、「外国法人」、「人格のない社団等」、「被合併法人」、「合併法人」、「通算親法人」、「通算子法人」、「通算法人」、「適格合併」、「地方法人税中間申告書」、「地方法人税確定申告書」、「期限後申告書」、「修正申告書」、「更正」、「還付加算金」又は「課税事業年度」とは、それぞれ地方法人税法(以下「法」という。)第二条第一号から第号まで、第十号、第十四号から第十七号まで、第十九号若しくは第二十二号又は第七条第一項に規定する内国法人、外国法人、人格のない社団等、被合併法人、合併法人、通算親法人、通算子法人、通算法人、適格合併、地方法人税中間申告書、地方法人税確定申告書、期限後申告書、修正申告書、更正、還付加算金又は課税事業年度をいう。
第二条(地方法人税中間申告書の記載事項)
一 法第十六条第一項の法人の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
一 法第十六条第一項の法人の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地

電子帳簿保存法施行規則

改正後 改正前
第二条(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)
一 届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十項(定義)に規定する法人番号をいう。以下この号及び第五条第一項から第三項までにおいて同じ。)(法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)
一 届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十項(定義)に規定する法人番号をいう。以下この号及び第五条第一項から第三項までにおいて同じ。)(法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)

相続税法施行規則

改正後 改正前
第三条(障害者非課税信託取消申告書の記載事項)
2 施行令第四条の十四第二項に規定する障害者非課税信託取消申告書(以下「障害者非課税信託取消申告書」という。)を受理した受託者の営業所等の長は、当該障害者非課税信託取消申告書に、当該受託者の法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を付記するものとする。
2 施行令第四条の十四第二項に規定する障害者非課税信託取消申告書(以下「障害者非課税信託取消申告書」という。)を受理した受託者の営業所等の長は、当該障害者非課税信託取消申告書に、当該受託者の法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を付記するものとする。
第二十二条(物納申請書等の記載事項等)
四 延納によつても金銭で納付することを困難とする事由並その困難とする金額及びその計算の明細
四 延納によつても金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事由
五 納にようとする財産の種類、数量、価額及び所在場所
五 施行令第十七条に規定する延納によつ納付することができる額及びその計算の明細
六 法第四十一条第四項に規定する物納劣後財産を物納に充てようとする場合には、同項に規定する事由その他当該財産を物納に充てようとする特別事由
六 物納に充てようとする財産の種類、数量、価額及び所在場所
七 法第四十一条第二項第二号又は第三号に掲げる財産(前条第三項に規定する財産を除く。)を物納に充てようとする場合には、法第四十一条第五項に規定する事由その他当該財産を物納に充てようとする特別の事由
七 法第四十一条第項に規定する物納劣後財産を物納に充てようとする場合には、項に規定する事由その他当該財産を物納に充てようとする特別の事由
八 物納に充てようとする財産が当該財産の取得の時から法第四十二条第一項の申請書の提出の時(法第四十五条第二項において準用する場合には、同項において準用する法第四十条第の申請書の提出の時)までの間にその状況著しい変化を生じたもである場合には、その変化の状況の詳細
八 法第四十一条第二項第二号又は第三号に掲げる財産(前条第三項に規定する財産を除く。)を物納に充てようとする場合には、法第四十条第項に規定する事由その他当該財産を物納充てようとする特別事由
九 その他参考となべき事項
九 物納に充てようとする財産が当該財産の取得の時から法第四十二条第一項の申請書の提出の時(法第四十五条第二項において準用する場合には、同項において準用する法第四十二条第一項の申請書の提出の時)までの間にその状況に著しい変化を生じたものであ場合には、その変化の状況の詳細
第二十八条(特定物納申請書の記載事項)
三 条の第一項の規定による物納(以下この条において「特定物納」という。)を求めようとする
三 施行令条の第一項において準用する施行令第十七条に規定する延納によつて納付することができる及びその計算の明細
四 法第三十九条第三十項(法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により変更された条件による延納によつても金銭で納付することを困難とする事由並その困難とする及びその計算の明細
四 法第三十九条第三十項(法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により変更された条件による延納によつても金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事由並びに法第四十八条の二第一項の規定による物納(以下この条において「特定物納」という。)を求めようとする税
第二十二条(物納申請書等の記載事項等)
(削除)
十 その他参考となるべき事項

消費税法施行規則

改正後 改正前
第六条の二(購入記録情報の提供方法等)
一 届出者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。)(以下第十条の九までにおいて「氏名等」という。)、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十項(定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)
一 届出者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。)(以下第十条の九までにおいて「氏名等」という。)、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十項(定義)に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)
第六条の三(市中輸出物品販売場における購入者への説明事項)
二 法第八条第一項の規定の適用を受けた物品を遅滞なく輸出しなければならな旨及びそれを輸出しなかつた場合には当該物品の譲渡につき同項の規定の適用により免除された消費税額(当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含む。)に相当する額を徴収される旨
二 法第八条第一項の規定の適用を受けた物品を本邦から国する際に所持いなかつた場合には当該物品の譲渡につき同項の規定の適用により免除された消費税額(当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含む。)に相当する額を徴収される旨
第十五条の七(本人確認書類の範囲等)
第十五条の七 法第三十条第十一項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類(当該書類の写し及びその者から提供を受けた当該書類に係る電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)を含み、その者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載又は記録のあるものに限る。)とする。
第十五条の七 法第三十条第十一項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類(その者から提供を受けた当該書類に係る電磁的記録(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)を含み、その者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地の記載又は記録のあるものに限る。)とする。
イ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項(定義)に規定する個人番号カードでその課税仕入れの日において有効なもの
イ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項(定義)に規定する個人番号カードでその課税仕入れの日において有効なものの写し
ロ 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の住所、氏名、生年月日その他の事項を証する書類をいう。)で、その課税仕入れの日前一年以内に作成されたもの
ロ 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の住所、氏名、生年月日その他の事項を証する書類をいう。)で、その課税仕入れの日前一年以内に作成されたもの又はその写し
ハ 戸籍の附票の写し又は印鑑証明書で、その課税仕入れの日前一年以内に作成されたもの
ハ 戸籍の附票の写し又は印鑑証明書で、その課税仕入れの日前一年以内に作成されたもの又はその写し
ニ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者証又は健康保険日雇特例被保険者手帳
ニ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者証又は健康保険日雇特例被保険者手帳の写し
ホ 児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第六項(更生援護の実施者)に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項(指定都市の権能)の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項(中核市の権能)の中核市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載のあるものをいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳
ホ 児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第六項(更生援護の実施者)に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項(指定都市の権能)の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項(中核市の権能)の中核市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載のあるものをいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳の写し
ヘ 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項(免許証の交付)に規定する運転免許証(その課税仕入れの日において有効なものに限る。)又は同法第百五条の二第一項(運転経歴証明書及び運転経歴情報の記録)に規定する運転経歴証明書(道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)別記様式第十九の三の九の様式によるものに限る。)
ヘ 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項(免許証の交付)に規定する運転免許証(その課税仕入れの日において有効なものに限る。)又は同法第百五条の二第一項(運転経歴証明書及び運転経歴情報の記録)に規定する運転経歴証明書(道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)別記様式第十九の三の九の様式によるものに限る。)の写し
ト 旅券でその課税仕入れの日において有効なもの
ト 旅券でその課税仕入れの日において有効なものの写し
チ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項(特別永住者証明書の交付)に規定する特別永住者証明書で、その課税仕入れの日において有効なもの
チ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項(特別永住者証明書の交付)に規定する特別永住者証明書で、その課税仕入れの日において有効なものの写し
リ 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書若しくは社会保険料(所得税法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。)の領収証書(領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日がその課税仕入れの日前一年以内のものに限る。)
リ 国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書若しくは社会保険料(所得税法第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料をいう。)の領収証書(領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日がその課税仕入れの日前一年以内のものに限る。)又はこれらの書類の写し
ヌ イからリまでに掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもので、その課税仕入れの日前一年以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、同日において有効なもの)
ヌ イからリまでに掲げる書類のほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもので、その課税仕入れの日前一年以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、同日において有効なもの)又はその写し
イ 当該内国法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該内国法人が設立の登記をしていないときは、当該内国法人を所轄する行政機関の長の当該内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)又は印鑑証明書で、その課税仕入れの日前一年以内に作成されたもの
イ 当該内国法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該内国法人が設立の登記をしていないときは、当該内国法人を所轄する行政機関の長の当該内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)又は印鑑証明書で、その課税仕入れの日前一年以内に作成されたもの又はその写し
イ 当該人格のない社団等の定款、寄附行為、規則又は規約(名称及び主たる事務所の所在地に関する事項の定めがあるものに限る。)で、その代表者又は管理人の当該人格のない社団等のものである旨を証する事項の記載のあるもの
イ 当該人格のない社団等の定款、寄附行為、規則又は規約(名称及び主たる事務所の所在地に関する事項の定めがあるものに限る。)で、その代表者又は管理人の当該人格のない社団等のものである旨を証する事項の記載のあるものの写し
イ 当該外国法人の会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百三十三条第一項(外国会社の登記)若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十七条第一項(外国法人の登記)に規定する登記に係る登記事項証明書又は印鑑証明書で、その課税仕入れの日前一年以内に作成されたもの
イ 当該外国法人の会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百三十三条第一項(外国会社の登記)若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十七条第一項(外国会社の登記)に規定する登記に係る登記事項証明書又は印鑑証明書で、その課税仕入れの日前一年以内に作成されたもの又はその写し
ロ 当該法人課税信託の信託約款その他これに類する書類(当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地の記載のあるものに限る。)
ロ 当該法人課税信託の信託約款その他これに類する書類(当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地の記載のあるものに限る。)の写し
第二十七条の二(電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の対象となる電磁的記録の範囲等)
第二十七条の二 令第七十一条の二第一項第十号に規定する財務省令で定める電磁的記録は、第五条第四項に規定する電磁的記録及び第十六条第四項に規定する電磁的記録とする。
第二十七条の二 令第七十一条の二第一項第十号に規定する財務省令で定める電磁的記録は、第五条第四項に規定する電磁的記録第十六条第四項に規定する電磁的記録及び前条第七項に規定する電磁的記録とする。
2 令第七十一条の二第一項第一号から第九号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する電磁的記録のうち、第五条第六項、第七条第三項、第十条の六第三項、第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項若しくは第二十六条の八第二項の規定又は租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第三十六条の二第四項(外国公館等であることの証明等)の規定に基づき、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面で保存されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法第五十九条の二第一項の規定は、適用しない。
2 令第七十一条の二第一項第一号から第九号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する電磁的記録のうち、第五条第六項、第七条第三項、第十条の六第三項、第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項、第二十六条の八第二項若しくは前条第九項又は租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第三十六条の二第四項(外国公館等であることの証明等)の規定に基づき、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面で保存されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法第五十九条の二第一項の規定は、適用しない。

国際観光旅客税法施行規則

改正後 改正前
第二条(国内事業者の納税地の異動届出書の記載事項)
一 届出者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第十項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、住所又は居所及び氏名又は名称)
一 届出者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第十項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は居所及び氏名又は名称)
第三条(計算書の記載事項)
一 提出者の住所又は居所、氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は法第十七条第二項の規定により同項に規定する計算書を税関長に提出する者にあっては、住所又は居所、氏名又は名称及び納税地)
一 提出者の住所又は居所、氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号若しくは法人番号を有しない者又は法第十七条第二項の規定により同項に規定する計算書を税関長に提出する者にあっては、住所又は居所、氏名又は名称及び納税地)
第四条(税務署長に対する国際旅客運送事業の開廃等の届出)
一 届出者の住所又は居所、氏名又は名称、国内事業者となるときにおける納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、住所又は居所、氏名又は名称及び当該納税地)
一 届出者の住所又は居所、氏名又は名称、国内事業者となるときにおける納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は居所、氏名又は名称及び当該納税地)
一 届出者の住所又は居所、氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、住所又は居所、氏名又は名称及び納税地)
一 届出者の住所又は居所、氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は居所、氏名又は名称及び納税地)

地方税法施行規則

改正後 改正前
第一条の九の九(政令第七条の三の二第九項の総務省令で定める特殊の関係)
一 前項の他方の法人の株主等(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この号及び次号において同じ。)である法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が同項の一方の者により保有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
一 前項の他方の法人の株主等である法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が同項の一方の者により保有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
第三条(法人の道府県民税に係る申告書等の様式)
第三条 法人の道府県民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。
第三条 法人の道府県民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。
第三条の二(政令第九条の六の二第一項の割合等)
第三条の二 政令第九条の六の二第一項、第九条の六の三第一項、第九条の七第項及び第二十項並びに第九条の七の二第項(同条第項において準用する場合を含む。第一号イ及び第二号において同じ。)に規定する総務省令で定める割合は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
第三条の二 政令第九条の六の二第一項、第九条の六の三第一項、第九条の七第項及び第二十項並びに第九条の七の二第項(同条第項において準用する場合を含む。第一号イ及び第二号において同じ。)に規定する総務省令で定める割合は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
イ 政令第九条の六の二第一項、第九条の六の三第一項、第九条の七第項及び第二十項並びに第九条の七の二第項の関係道府県に係る場合(ロに該当する場合を除く。) 当該関係道府県が課する道府県民税の法人税割の税率に相当する割合
イ 政令第九条の六の二第一項、第九条の六の三第一項、第九条の七第項及び第二十項並びに第九条の七の二第項の関係道府県に係る場合(ロに該当する場合を除く。) 当該関係道府県が課する道府県民税の法人税割の税率に相当する割合
二 二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人で特別区の存する区域において事務所又は事業所を有しないもの 政令第九条の六の二第一項、第九条の六の三第一項、第九条の七第項及び第二十項並びに第九条の七の二第項の関係道府県が課する道府県民税の法人税割の税率に相当する割合
二 二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人で特別区の存する区域において事務所又は事業所を有しないもの 政令第九条の六の二第一項、第九条の六の三第一項、第九条の七第項及び第二十項並びに第九条の七の二第項の関係道府県が課する道府県民税の法人税割の税率に相当する割合
2 政令第九条の七第十項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2 政令第九条の七第十項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 政令第九条の七第項の規定の適用を受けようとする内国法人(同条第二項に規定する内国法人をいう。以下この号において同じ。)又は外国法人(同条第項に規定する外国法人をいう。以下この号において同じ。)の名称、事務所又は事業所所在地(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人の主たる事務所又は事業所所在地)及び法人番号並びに代表者の氏名
一 政令第九条の七第項の規定の適用を受けようとする内国法人(同条第二項に規定する内国法人をいう。以下この号において同じ。)又は外国法人(同条第項に規定する外国法人をいう。以下この号において同じ。)の名称、事務所又は事業所所在地(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人の主たる事務所又は事業所所在地)及び法人番号並びに代表者の氏名
二 適格分割等(政令第九条の七第項に規定する適格分割等をいう。以下この条において同じ。)に係る分割法人等(同項に規定する分割法人等をいう。以下この号及び次項第二号において同じ。)の名称、事務所又は事業所所在地(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する分割法人等にあつては、当該分割法人等の主たる事務所又は事業所所在地。次項第二号において同じ。)及び法人番号並びに代表者の氏名
二 適格分割等(政令第九条の七第項に規定する適格分割等をいう。以下この条において同じ。)に係る分割法人等(同項に規定する分割法人等をいう。以下この号及び次項第二号において同じ。)の名称、事務所又は事業所所在地(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する分割法人等にあつては、当該分割法人等の主たる事務所又は事業所所在地。次項第二号において同じ。)及び法人番号並びに代表者の氏名
四 政令第九条の七第項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人又は外国法人の同条第項各号に定める事業年度の同条第二項に規定する控除限度超過額(以下この条において「控除限度超過額」という。)とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
四 政令第九条の七第項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人又は外国法人の同条第項各号に定める事業年度の同条第二項に規定する控除限度超過額(以下この条において「控除限度超過額」という。)とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
五 政令第九条の七第項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人又は外国法人の同条第項各号に定める事業年度の同条第項に規定する道府県民税の控除余裕額(以下この条及び第十条の二の六において「道府県民税の控除余裕額」という。)とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
五 政令第九条の七第項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人又は外国法人の同条第項各号に定める事業年度の同条第項に規定する道府県民税の控除余裕額(以下この条及び第十条の二の六において「道府県民税の控除余裕額」という。)とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
3 政令第九条の七第二十項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
3 政令第九条の七第二十項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 政令第九条の七第十項の規定の適用を受けようとする所得等申告法人(同条第十項に規定する所得等申告法人をいう。以下この号において同じ。)の名称、事務所又は事業所所在地(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所所在地)及び法人番号並びに代表者の氏名
一 政令第九条の七第十項の規定の適用を受けようとする所得等申告法人(同条第十項に規定する所得等申告法人をいう。以下この号において同じ。)の名称、事務所又は事業所所在地(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所所在地)及び法人番号並びに代表者の氏名
四 政令第九条の七第十項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の所得等申告法人の同条第二十項各号に定める事業年度の同条第十項に規定する控除未済外国法人税等額(第五項第二号において「控除未済外国法人税等額」という。)とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
四 政令第九条の七第十項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の所得等申告法人の同条第二十項各号に定める事業年度の同条第十項に規定する控除未済外国法人税等額(第五項第二号において「控除未済外国法人税等額」という。)とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
4 前項の規定は、政令第九条の七の二第項において準用する政令第九条の七第二十項に規定する総務省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第一号中「政令」とあるのは「政令第九条の七の二第項において準用する政令」と、同項第四号中「政令」とあるのは「政令第九条の七の二第項において準用する政令」と、「控除未済外国法人税等額(第五項第二号において「控除未済外国法人税等額」という。)」とあるのは「控除未済税額控除不足額相当額」と読み替えるものとする。
4 前項の規定は、政令第九条の七の二第項において準用する政令第九条の七第二十項に規定する総務省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第一号中「政令」とあるのは「政令第九条の七の二第項において準用する政令」と、同項第四号中「政令」とあるのは「政令第九条の七の二第項において準用する政令」と、「控除未済外国法人税等額(第五項第二号において「控除未済外国法人税等額」という。)」とあるのは「控除未済税額控除不足額相当額」と読み替えるものとする。
5 政令第九条の七第二十項に規定する総務省令で定める金額は、法第五十三条第三十八項の規定による控除をしようとする事業年度において課された同項に規定する外国の法人税等(以下この条において「外国の法人税等」という。)の額とする。ただし、次の各号に掲げる規定に係る部分の金額については、当該各号に定める金額とする。
5 政令第九条の七第二十項に規定する総務省令で定める金額は、法第五十三条第三十八項の規定による控除をしようとする事業年度において課された同項に規定する外国の法人税等(以下この条において「外国の法人税等」という。)の額とする。ただし、次の各号に掲げる規定に係る部分の金額については、当該各号に定める金額とする。
一 政令第九条の七第二項又は第項 控除限度超過額又は同項に規定する国税の控除余裕額(以下この条及び第十条の二の六において「国税の控除余裕額」という。)、道府県民税の控除余裕額若しくは政令第九条の七第項に規定する市町村民税の控除余裕額(以下この条及び第十条の二の六において「市町村民税の控除余裕額」という。)に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の政令第九条の七第二項に規定する国税の控除限度額(以下この条及び第十条の二の六において「国税の控除限度額」という。)、政令第九条の七第二項に規定する道府県民税の控除限度額(以下この条及び第十条の二の六において「道府県民税の控除限度額」という。)及び政令第九条の七第項に規定する市町村民税の控除限度額(以下この条及び第十条の二の六において「市町村民税の控除限度額」という。)の合計額並びに当該各事業年度において課された外国の法人税等の額
一 政令第九条の七第二項又は第項 控除限度超過額又は同項に規定する国税の控除余裕額(以下この条及び第十条の二の六において「国税の控除余裕額」という。)、道府県民税の控除余裕額若しくは政令第九条の七第項に規定する市町村民税の控除余裕額(以下この条及び第十条の二の六において「市町村民税の控除余裕額」という。)に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の政令第九条の七第二項に規定する国税の控除限度額(以下この条及び第十条の二の六において「国税の控除限度額」という。)、政令第九条の七第二項に規定する道府県民税の控除限度額(以下この条及び第十条の二の六において「道府県民税の控除限度額」という。)及び政令第九条の七第項に規定する市町村民税の控除限度額(以下この条及び第十条の二の六において「市町村民税の控除限度額」という。)の合計額並びに当該各事業年度において課された外国の法人税等の額
二 政令第九条の七第十項 控除未済外国法人税等額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度における法人税割額の計算上法第五十三条第三十八項の規定により控除することとされた外国の法人税等の額
二 政令第九条の七第十項 控除未済外国法人税等額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度における法人税割額の計算上法第五十三条第三十八項の規定により控除することとされた外国の法人税等の額
6 政令第九条の七の二第項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
6 政令第九条の七の二第項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
7 政令第九条の七の二第項に規定する総務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。ただし、同条第項において準用する政令第九条の七第十項の規定に係る部分の金額については、同項に規定する控除未済税額控除不足額相当額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度における法人税割額の計算上法第五十三条第四十二項の規定により控除することとされた税額控除不足額相当額とする。
7 政令第九条の七の二第項に規定する総務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。ただし、同条第項において準用する政令第九条の七第十項の規定に係る部分の金額については、同項に規定する控除未済税額控除不足額相当額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度における法人税割額の計算上法第五十三条第四十二項の規定により控除することとされた税額控除不足額相当額とする。
8 政令第九条の七の二第項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
8 政令第九条の七の二第項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
9 政令第九条の七の二第項に規定する総務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
9 政令第九条の七の二第項に規定する総務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
第三条の十三の三(政令第十条第九項の総務省令で定める特殊の関係)
一 前項の他方の法人の株主等(法第七十二条の四十三第四項第三号に規定する株主等をいう。以下この号及び次号において同じ。)である法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が同項の一方の者により保有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
一 前項の他方の法人の株主等である法人の発行済株式等の百分の五十を超える数又は金額の株式等が同項の一方の者により保有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式等の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)
第七条の二の九(法第七十二条の百十四第四項の総務省令で定める経済構造統計等)
一 境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県の額の二分の一の額に、当該区域の人口(国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)によつて調査した令和二年十月一日現在における人口の確定数又はこれに相当する人口として総務大臣が別に定める人口をいう。以下この号及び次条第二項第一号において同じ。)を当該都道府県の人口で除して得た率を乗じて得た額
一 境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県の額の二分の一の額に、当該区域の人口(国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)によつて調査した令和二年十月一日現在における人口の確定数又はこれに相当する人口として総務大臣が別に定める人口をいう。以下この号及び次条第一号において同じ。)を当該都道府県の人口で除して得た率を乗じて得た額
二 境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県の額の二分の一の額に、当該区域の従業者数(経済センサス活動調査規則により調査した令和三年六月一日現在における従業者数の確定数又はこれに相当する従業者数として総務大臣が別に定める従業者数をいう。以下この号及び次条第二項第二号において同じ。)を当該都道府県の従業者数で除して得た率を乗じて得た額
二 境界変更のあつた区域が従来属していた都道府県の額の二分の一の額に、当該区域の従業者数(経済センサス活動調査規則により調査した令和三年六月一日現在における従業者数の確定数又はこれに相当する従業者数として総務大臣が別に定める従業者数をいう。以下この号及び次条第二号において同じ。)を当該都道府県の従業者数で除して得た率を乗じて得た額
第七条の三の四(政令第三十六条の十第一項第四号の総務省令で定める者等)
第七条の三の四 政令第三十六条の十第一項第四号に規定する総務省令で定める者は、同条第二項第三号の規定を適用する場合にあつては社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第九号に掲げる事業を経営する者とし、政令第三十六条の十第二項第六号の規定を適用する場合にあつては社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業、乳児等通園支援事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第二号の三に掲げる事業、同項第四号の二に掲げる障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、移動支援事業及び地域活動支援センターを経営する事業、同項第五号に掲げる身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業、介助犬訓練事業、聴導犬訓練事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業並びに同項第六号並びに第十二号に掲げる事業を経営する者又はこれらの事業を経営することが確実であると見込まれる者とする。
第七条の三の四 政令第三十六条の十第一項第四号に規定する総務省令で定める者は、同条第二項第三号の規定を適用する場合にあつては社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第九号に掲げる事業を経営する者とし、政令第三十六条の十第二項第六号の規定を適用する場合にあつては社会福祉法第二条第三項第二号に掲げる障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業及び児童の福祉の増進について相談に応ずる事業、同項第二号の三に掲げる事業、同項第四号の二に掲げる障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、移動支援事業及び地域活動支援センターを経営する事業、同項第五号に掲げる身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業、介助犬訓練事業、聴導犬訓練事業及び身体障害者の更生相談に応ずる事業並びに同項第六号並びに第十二号に掲げる事業を経営する者又はこれらの事業を経営することが確実であると見込まれる者とする。
第八条の三十一(法第百四十四条の七第一項第三号の基準)
イ 主として法第百四十四条の二十一第一項に規定する免税軽油(第八条の三十二から第八条の三十九までにおいて「免税軽油」という。)を取り扱う石油製品の販売業者と継続的に軽油の供給を行う販売契約を締結し、専ら当該販売業者に対し軽油を販売するものであること。
イ 主として免税軽油を取り扱う石油製品の販売業者と継続的に軽油の供給を行う販売契約を締結し、専ら当該販売業者に対し軽油を販売するものであること。
第八条の三十八(政令第四十三条の十五第一項の総務省令で定める事項等)
一 免税軽油使用者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下軽油引取税について同じ。)又は法人番号(同条第十六項に規定する法人番号をいう。以下軽油引取税について同じ。)(個人番号若しくは法人番号を有しない者又は法第百四十四条の二十一第二項後段の規定により代表者を定めて法第百四十四条の二十一第二項に規定する免税軽油使用者証(以下この条及び次条において「免税軽油使用者証」という。)の交付を受けようとするそれぞれの者にあつては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)
一 免税軽油使用者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下軽油引取税について同じ。)又は法人番号(同条第十六項に規定する法人番号をいう。以下軽油引取税について同じ。)(個人番号若しくは法人番号を有しない者又は法第百四十四条の二十一第二項後段の規定により代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けようとするそれぞれの者にあつては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)
第八条の四十一(法第百四十四条の三十二第一項の総務省令で定める事項)
ニ 製造に使用する法第百四十四条の二第三項に規定する炭化水素油(以下この条から第八条の四十八までにおいて「炭化水素油」という。)その他の原材料の性状及び数量
ニ 製造に使用する炭化水素油その他の原材料の性状及び数量
第十条(市町村民税に係る申告書等の様式)
第十条 市町村民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式(個人の市町村民税に係るものを除く。)によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。
第十条 市町村民税について、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式(個人の市町村民税に係るものを除く。)によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。
第十条の二(法人の都民税に係る申告書等の様式)
第十条の二 法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第一条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。
第十条の二 法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第一条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる申告書等の様式は、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。ただし、別表に掲げる様式によることができないやむを得ない事情があると認める場合には、総務大臣は、別にこれを定めることができる。
第十条の二の六(政令第四十八条の十二の二第一項の割合等)
第十条の二の六 政令第四十八条の十二の二第一項、第四十八条の十二の三第一項、第四十八条の十三第項及び第二十項並びに第四十八条の十三の二第項(同条第項において準用する場合を含む。第一号イ及び第二号において同じ。)に規定する総務省令で定める割合は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
第十条の二の六 政令第四十八条の十二の二第一項、第四十八条の十二の三第一項、第四十八条の十三第項及び第二十項並びに第四十八条の十三の二第項(同条第項において準用する場合を含む。第一号イ及び第二号において同じ。)に規定する総務省令で定める割合は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
イ 政令第四十八条の十二の二第一項、第四十八条の十二の三第一項、第四十八条の十三第項及び第二十項並びに第四十八条の十三の二第項の関係市町村に係る場合(ロに該当する場合を除く。) 当該関係市町村が課する市町村民税の法人税割の税率に相当する割合
イ 政令第四十八条の十二の二第一項、第四十八条の十二の三第一項、第四十八条の十三第項及び第二十項並びに第四十八条の十三の二第項の関係市町村に係る場合(ロに該当する場合を除く。) 当該関係市町村が課する市町村民税の法人税割の税率に相当する割合
二 二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人で特別区の存する区域において事務所又は事業所を有しないもの 政令第四十八条の十二の二第一項、第四十八条の十二の三第一項、第四十八条の十三第項及び第二十項並びに第四十八条の十三の二第項の関係市町村が課する市町村民税の法人税割の税率に相当する割合
二 二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人で特別区の存する区域において事務所又は事業所を有しないもの 政令第四十八条の十二の二第一項、第四十八条の十二の三第一項、第四十八条の十三第項及び第二十項並びに第四十八条の十三の二第項の関係市町村が課する市町村民税の法人税割の税率に相当する割合
2 政令第四十八条の十三第十項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2 政令第四十八条の十三第十項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 政令第四十八条の十三第項の規定の適用を受けようとする内国法人(同条第三項に規定する内国法人をいう。以下この号において同じ。)又は外国法人(同条第項に規定する外国法人をいう。以下この号において同じ。)の名称、事務所又は事業所所在地(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人の主たる事務所又は事業所所在地)及び法人番号並びに代表者の氏名
一 政令第四十八条の十三第項の規定の適用を受けようとする内国法人(同条第三項に規定する内国法人をいう。以下この号において同じ。)又は外国法人(同条第項に規定する外国法人をいう。以下この号において同じ。)の名称、事務所又は事業所所在地(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人の主たる事務所又は事業所所在地)及び法人番号並びに代表者の氏名
二 適格分割等(政令第四十八条の十三第項に規定する適格分割等をいう。以下この条において同じ。)に係る分割法人等(同項に規定する分割法人等をいう。以下この号及び次項第二号において同じ。)の名称、事務所又は事業所所在地(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する分割法人等にあつては、当該分割法人等の主たる事務所又は事業所所在地。次項第二号において同じ。)及び法人番号並びに代表者の氏名
二 適格分割等(政令第四十八条の十三第項に規定する適格分割等をいう。以下この条において同じ。)に係る分割法人等(同項に規定する分割法人等をいう。以下この号及び次項第二号において同じ。)の名称、事務所又は事業所所在地(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する分割法人等にあつては、当該分割法人等の主たる事務所又は事業所所在地。次項第二号において同じ。)及び法人番号並びに代表者の氏名
四 政令第四十八条の十三第項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人又は外国法人の同条第項各号に定める事業年度の同条第二項に規定する控除限度超過額(以下この条において「控除限度超過額」という。)とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
四 政令第四十八条の十三第項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人又は外国法人の同条第十一項各号に定める事業年度の同条第二項に規定する控除限度超過額(以下この条において「控除限度超過額」という。)とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
五 政令第四十八条の十三第項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人又は外国法人の同条第項各号に定める事業年度の市町村民税の控除余裕額とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
五 政令第四十八条の十三第項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の内国法人又は外国法人の同条第十一項各号に定める事業年度の市町村民税の控除余裕額とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
3 政令第四十八条の十三第二十項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
3 政令第四十八条の十三第二十項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 政令第四十八条の十三第十項の規定の適用を受けようとする所得等申告法人(同条第十項に規定する所得等申告法人をいう。以下この号において同じ。)の名称、事務所又は事業所所在地(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所所在地)及び法人番号並びに代表者の氏名
一 政令第四十八条の十三第項の規定の適用を受けようとする所得等申告法人(同条第十項に規定する所得等申告法人をいう。以下この号において同じ。)の名称、事務所又は事業所所在地(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所所在地)及び法人番号並びに代表者の氏名
四 政令第四十八条の十三第十項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の所得等申告法人の同条第二十項各号に定める事業年度の同条第十項に規定する控除未済外国法人税等額(第五項第二号において「控除未済外国法人税等額」という。)とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
四 政令第四十八条の十三第項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定により同項の所得等申告法人の同条第二十項各号に定める事業年度の同条第十項に規定する控除未済外国法人税等額(第五項第二号において「控除未済外国法人税等額」という。)とみなされる金額及び当該金額の計算に関する明細
4 前項の規定は、政令第四十八条の十三の二第二項において準用する政令第四十八条の十三第二十四項に規定する総務省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第一号中「政令」とあるのは「政令第四十八条の十三の二第項において準用する政令」と、同項第四号中「政令」とあるのは「政令第四十八条の十三の二第項において準用する政令」と、「控除未済外国法人税等額(第五項第二号において「控除未済外国法人税等額」という。)」とあるのは「控除未済税額控除不足額相当額」と読み替えるものとする。
4 前項の規定は、政令第四十八条の十三の二第一項において準用する政令第四十八条の十三第二十六項に規定する総務省令で定める事項について準用する。この場合において、前項第一号中「政令」とあるのは「政令第四十八条の十三の二第項において準用する政令」と、同項第四号中「政令」とあるのは「政令第四十八条の十三の二第項において準用する政令」と、「控除未済外国法人税等額(第五項第二号において「控除未済外国法人税等額」という。)」とあるのは「控除未済税額控除不足額相当額」と読み替えるものとする。
5 政令第四十八条の十三第項に規定する総務省令で定める金額は、法第三百二十一条の八第三十八項の規定による控除をしようとする事業年度において課された同項に規定する外国の法人税等(以下この条において「外国の法人税等」という。)の額とする。ただし、次の各号に掲げる規定に係る部分の金額については、当該各号に定める金額とする。
5 政令第四十八条の十三第十項に規定する総務省令で定める金額は、法第三百二十一条の八第三十八項の規定による控除をしようとする事業年度において課された同項に規定する外国の法人税等(以下この条において「外国の法人税等」という。)の額とする。ただし、次の各号に掲げる規定に係る部分の金額については、当該各号に定める金額とする。
一 政令第四十八条の十三第二項又は第項 控除限度超過額又は国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額若しくは市町村民税の控除余裕額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額並びに当該各事業年度において課された外国の法人税等の額
一 政令第四十八条の十三第二項又は第項 控除限度超過額又は国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額若しくは市町村民税の控除余裕額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額並びに当該各事業年度において課された外国の法人税等の額
二 政令第四十八条の十三第十項 控除未済外国法人税等額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度における法人税割額の計算上法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することとされた外国の法人税等の額
二 政令第四十八条の十三第十項 控除未済外国法人税等額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度における法人税割額の計算上法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することとされた外国の法人税等の額
6 政令第四十八条の十三の二第項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
6 政令第四十八条の十三の二第項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
7 政令第四十八条の十三の二第項に規定する総務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。ただし、同条第項において準用する政令第四十八条の十三第十項の規定に係る部分の金額については、同項に規定する控除未済税額控除不足額相当額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度における法人税割額の計算上法第三百二十一条の八第四十二項の規定により控除することとされた税額控除不足額相当額とする。
7 政令第四十八条の十三の二第項に規定する総務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。ただし、同条第項において準用する政令第四十八条の十三第十項の規定に係る部分の金額については、同項に規定する控除未済税額控除不足額相当額に係る事業年度のうち最も古い事業年度以後の各事業年度における法人税割額の計算上法第三百二十一条の八第四十二項の規定により控除することとされた税額控除不足額相当額とする。
8 政令第四十八条の十三の二第項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
8 政令第四十八条の十三の二第項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
9 政令第四十八条の十三の二第項に規定する総務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
9 政令第四十八条の十三の二第項に規定する総務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。
第十条の七の三(政令第四十九条の十五第一項第六号の総務省令で定める者等)
11 政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、一時預かり事業児童育成支援拠点事業及び乳児等通園支援事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、居室その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。
11 政令第四十九条の十五第二項第九号に規定する放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、一時預かり事業及び児童育成支援拠点事業の用に供する固定資産で総務省令で定めるものは、居室その他これに類する施設の用に供する固定資産とする。
第十一条の二(法第三百四十九条の三第四項の船舶)
ハ 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第十九条の項又は第二十条第一項の規定による登録受けて旅客を輸送する船舶であつて総トン数百トン以上五百トン未満のもの
ハ 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第十九条の項又は第二十条第一項の規定による届出て旅客を輸送する船舶であつて総トン数百トン以上五百トン未満のもの
ニ 総トン数百トン以上五百トン未満の船舶であつて、主として海上運送法第十九条の項又は第二十条第一項の規定による登録受けて旅客を輸送していると認められるもの
ニ 総トン数百トン以上五百トン未満の船舶であつて、主として海上運送法第十九条の項又は第二十条第一項の規定による届出て旅客を輸送していると認められるもの
第十五条の十五(法第四百六十三条の十五第一項第一号に規定する総務省令で定める原動機付自転車)第十五条の十五(法第四百六十三条の十五第一項第一号に規定する総務省令で定める原動機付自転車)
第十五条の十五 法第四百六十三条の十五第一項第一号に規定する総務省令で定める原動機付自転車は、次のいずれかに該当する原動機付自転車とする。
第十五条の十五 法第四百六十三条の十五第一項第一号に規定する総務省令で定める原動機付自転車は、次のいずれかに該当する原動機付自転車とする。

租税特別措置法施行規則

改正後 改正前
第二条の四(国外公社債等の利子等の分離課税等)
一 当該申告書を提出する者の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)
一 当該申告書を提出する者の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)
第五条の六(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)
一 施行令第五条の三第十項第一号に掲げる試験研究 法第十条第七項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、当該個人の各年分の同条第八項第一号に規定する試験研究費の額(次号及び第三号において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用(当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第一号に規定する契約又は協定において当該個人が負担することとされている費用に限る。)に係るものとして当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第一号イに規定する試験研究機関等(以下この号及び次号において「試験研究機関等」という。)の長若しくは当該試験研究機関等の属する国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条の行政機関(次号において「行政機関」という。)に置かれる地方支分部局の長、同項第一号ロに掲げる国立研究開発法人の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十四条第一項に規定する法人の長(次号において「国立研究開発法人の長」という。)福島国際研究教育機構理事長又は国立健康危機管理研究機構理事長が認定した金額
一 施行令第五条の三第十項第一号に掲げる試験研究 法第十条第七項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、当該個人の各年分の同条第八項第一号に規定する試験研究費の額(次号及び第三号において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用(当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第一号に規定する契約又は協定において当該個人が負担することとされている費用に限る。)に係るものとして当該試験研究に係る施行令第五条の三第十項第一号イに規定する試験研究機関等(以下この号及び次号において「試験研究機関等」という。)の長若しくは当該試験研究機関等の属する国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条の行政機関(次号において「行政機関」という。)に置かれる地方支分部局の長、同項第一号ロに掲げる国立研究開発法人の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十四条第一項に規定する法人の長(次号において「国立研究開発法人の長」という。)又は福島国際研究教育機構理事長が認定した金額
二 施行令第五条の三第十項第七号に掲げる試験研究 法第十条第七項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(当該試験研究に係る同号に規定する契約又は協定において定められている金額を限度とする。)に係るものとして当該試験研究に係る試験研究機関等の長若しくは当該試験研究機関等の属する行政機関に置かれる地方支分部局の長、国立研究開発法人の長福島国際研究教育機構理事長又は国立健康危機管理研究機構理事長が認定した金額
二 施行令第五条の三第十項第七号に掲げる試験研究 法第十条第七項の規定の適用を受けようとする個人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(当該試験研究に係る同号に規定する契約又は協定において定められている金額を限度とする。)に係るものとして当該試験研究に係る試験研究機関等の長若しくは当該試験研究機関等の属する行政機関に置かれる地方支分部局の長、国立研究開発法人の長又は福島国際研究教育機構理事長が認定した金額
第五条の十二の二(生産工程効率化等設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)第五条の十二の二(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
第五条の十二の二 条のの五第項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
第五条の十二の二 施行令条のの五第第二号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる減価償却資産とする。
一 法第十条五第一項の規定の適を受ける場合 同条第五項に規定する明細書、そ適用係る同条第一項に規定する生産工程効率化等設備が記載された産業競争力強化法施行規則(平成三十年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)第十一条二第一項規定す認定申請書(当該認定申請書に係る産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の二十二第一項に規定する事業適応計画につき同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第一項に規定する変更認定申請書を含む。以下この号及び次項において「認定申請書等」という。)の写し及び当該認定申請書等に係る同令第十一条の三第一項の認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第四項の変更の認定書を含む。次項において「認定書等」という。)の写し
一 三・六ギガヘルツを超え四・一ギガヘルツ以下又は四・五ギガヘルツを超え四・六ギガヘルツ以下周波数電波を使用する無線設備(次いずれも該当するのにる。)
二 法第五第二項の規定の適を受ける場合 同条第五項に規定する明細書
二 七ギガヘルツを超え二十八・二ギガヘルツ以下又は二十九・一ギガヘルツを超え二十九・五ギガヘルツ以下周波数電波を使用する無線設備(前号ロ及びハに該当するものに限る。)
2 法第十条の五の五第項に規定する財務省令で定める書類は、同条第三項規定適用係る同条第一項に規定する生産工程効率化等設備が記載された認定申請書等の写し及び当該申請等に係る認定書等の写しとする。
2 法第十条の五の五第項に規定する財務省令で定める書類は、各号に掲げる場合区分応じ当該各号にめるとする。
第五条の十二の三(特定船舶の特別償却)第五条の十二の三(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除
第五条の十二の三 十一条第一項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、当該個人の同号に規定する認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作された同号に規定する本邦対外船舶運航事業用船舶に該当する船舶で、その該当することにつき、同項規定の適用を受けようとする年分の確定申告に海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第四十二条の七の九第四項の規定により国土交通大臣が当該個人に対して交付する当該船舶に係る同項に規定する確認証の写しを添付することにより証明がされたものとする。
第五条の十二の三 施行令の六の六第一項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書そのの書とする。
2 前項の規定は、法第十条第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたのについて準用する。この場合において、前項中「本邦対外船舶運航事業用船舶」とあるのは、「特外航船舶」と読み替えのとする。
2 法第十条の五の六第一項に規定する財務省令で定めるものは、主として同項に規産業試験研究用に供される減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第六の上欄に掲げるソフトウエア、機械及び装置並びに器具及び備品(機械及び装置並びに器具及び備品にあつては、同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。
第五条の十二の四(環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)第五条の十二の四(特定船舶の特別償却)
第五条の十二の四 施行令第六の二の二第四項に規定する財務省令で定める書類は、当該個人受けた環境と調のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号第一号において「促進法」という。)第三十九条第一項の認定に係る次に掲げる書類とする。
第五条の十二の四 法第十一第一項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、当該個人の同号に規定する認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作された同号に規定する本邦対外船舶運航事業用船舶に該当する船舶で、その該当することにつき、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に海上運送法施行規則(昭二十四年運輸省令第四十九号)第四十二条の七の九第四項の規定により国土交通大臣が当該個人に対して交付する当該船舶に係る同項に規定する確認証の写しを添付することにより証明がされたものとする
一 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令(令和四年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省令第三号。以下この条において「認定等省令」という。)第一条第一項の申請書に添付された促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画(施行令第六条の二の二第四項に規定する機械等が記載されたものに限るものとし、当該基盤確立事業実施計画につき促進法第四十条第一項の規定による変更の認定があつたときは当該変更の認定に係る認定等省令第三条第一項の申請書に添付された変更後の促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画を含む。)の写し
(新設)
二 認定等省令第一条第一項の申請に係る認定通知書(前号の変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定通知書を含む。)の写し
(新設)
第五条の十三(特定地域における工業用機械等の特別償却)
3 施行令第六条の三第五項第一号イ(1)に規定する財務省令で定めるものは、専ら同号イ(1)に規定する開発研究の用に供される減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第六の上欄に掲げる器具及び備品(同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。
3 施行令第六条の三第五項第一号イ(1)に規定する財務省令で定めるものは、専ら同号イ(1)に規定する開発研究の用に供される減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第六の上欄に掲げる器具及び備品(同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。
一 電子計算機(主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するもののうち、処理語長が十六ビット以上で、かつ、設置時における記憶容量(検査用ビットを除く。)が十六メガバイト以上の主記憶装置を有するものに限るものとし、これと同時に設置する附属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッターに限る。)、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置(無線用のものを含む。)又は電源装置を含む。)
一 電子計算機(計数型の電子計算機(主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するものに限る。)のうち、処理語長が十六ビット以上で、かつ、設置時における記憶容量(検査用ビットを除く。)が十六メガバイト以上の主記憶装置を有するものに限るものとし、これと同時に設置する附属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッターに限る。)、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置(無線用のものを含む。)又は電源装置を含む。)
9 施行令第六条の三第二十項に規定する財務省令で定める事業は、第一から第三号までに掲げる事業とする。
9 施行令第六条の三第二十項に規定する財務省令で定める書類は、法第十二条第四に規定する産業振興機械等に係る同項の表の各の下欄に掲げる設備が当該設備をその事業の用に供した当該各号の上欄に掲げる地区に係る施行令第六条の三第十五項に規定する産業投資促進計画に記載された事項に適合するものであることにつき、当該地区内の市町村の長が確認した旨を証する書類とする。
10 施行令第六条の三第二十四項に規定する財務省令で定める書類は、法第十二条第四項に規定する産業振興機械等に係る同項の表の各号の下欄に掲げる設備が当該設備をその事業の用に供した当該各号の上欄に掲げる地区に係る施行令第六条の三第十五項に規定する産業投資促進計画に記載された事項に適合するものであることにつき、当該地区内の市町村の長が確認した旨を証する書類とする。
(新設)
第六条の二(倉庫用建物等の割増償却)
第六条の二 施行令第八条第一項第一号に規定する財務省令で定める区域は、物資の流通の効率化に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第二条第一項第一号イに掲げる高速自動車国道のインターチェンジ等の周辺五キロメートルの区域とする。
第六条の二 施行令第八条第一項第一号に規定する財務省令で定める区域は、流通業務総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第二条第一項第一号イに掲げる高速自動車国道のインターチェンジ等の周辺五キロメートルの区域とする。
第九条の三(農業経営基盤強化準備金)
3 施行令第十六条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第二十四条の二第一項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、農林水産大臣の同項に規定する認定計画等に記載された農用地等(施行令第十六条の二第一項に規定する農用地等をいう。)の取得に充てるための金額である旨を証する書類又はその写しを添付することにより証明がされたものとする。
3 施行令第十六条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第二十四条の二第一項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、農林水産大臣の同項に規定する認定計画等に記載された農用地等(施行令第十六条の二第一項に規定する農用地等をいう。)の取得に充てるための金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。
4 法第二十四条の二第九項に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第一項に規定する農業経営基盤強化準備金に係る同項に規定する交付金等に係る事業の全部を譲渡した者(以下この項において「譲渡者」という。)が同条第七項に規定する特別障害者に該当する者である旨及びその事業の全部を譲り受けた者が当該譲渡者の同項に規定する推定相続人である旨を証する書類又はその写しとする。
4 法第二十四条の二第九項に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第一項に規定する農業経営基盤強化準備金に係る同項に規定する交付金等に係る事業の全部を譲渡した者(以下この項において「譲渡者」という。)が同条第七項に規定する特別障害者に該当する者である旨及びその事業の全部を譲り受けた者が当該譲渡者の同項に規定する推定相続人である旨を証する書類とする。
第九条の四(農用地等を取得した場合の課税の特例)
2 施行令第十六条の三第四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第二十四条の三第一項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、農林水産大臣の同項第一号ロに規定する交付金等の額のうち法第二十四条の二第一項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額である旨を証する書類又はその写しを添付することにより証明がされたものとする。
2 施行令第十六条の三第四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第二十四条の三第一項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、農林水産大臣の同項第一号ロに規定する交付金等の額のうち法第二十四条の二第一項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。
3 法第二十四条の三第二項に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第一項に規定する認定計画等の定めるところにより取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する農用地等である旨を証する書類又はその写しとする。
3 法第二十四条の三第二項に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第一項に規定する認定計画等の定めるところにより取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する農用地等である旨を証する書類とする。
第十一条の二(令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者に勤務する非居住者等の給与の非課税)第十一条の二
第十一条の二 法第二十九条第二号に規定する財務省令で定める外国法人は、同条第一号に規定する公式参加者の同条に規定する博覧会関連業務を行う外国法人で、二千二十七年国際園芸博覧会特別規則(二千二十七年国際園芸博覧会政府委員の設置に関する臨時措置法(令和六年法律第十一号)第三条に規定する二千二十七年国際園芸博覧会一般規則の規定に基づいて制定された規則をいう。)の定めるところにより、当該公式参加者により当該公式参加者に係る陳列区域政府委員事務所として公益社団法人二千二十七年国際園芸博覧会協会に対して通知されたものとする。
第十一条の二 削除
第十八条の十一(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)
イ 当該株式等につき作成された契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百条第一項に規定する契約締結時交付書面又は資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十号)第十五条第一項第一号に規定する書面をいう。)、取引報告書(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正前の証券取引法第四十一条第一項(同法第六十五条の二第五項、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第五条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律第二十七条及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第百六十九条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律第二百九条において準用する場合を含む。)に規定する取引報告書をいう。)、取引残高報告書(金融商品取引業等に関する内閣府令第九十八条第三号イに規定する取引残高報告書、同令附則第六条の規定による廃止前の証券会社に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十二号)別表第八に規定する取引残高報告書及び金融商品取引業等に関する内閣府令附則第六条の規定による廃止前の金融機関の証券業務に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十五号)別表第十六に規定する取引残高報告書をいう。)又は受渡計算書(証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十三年内閣府令第三十二号)第一条の規定による改正前の証券会社に関する内閣府令別表第八に規定する受渡計算書及び証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十三年内閣府令第三十二号)第三条の規定による改正前の金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第十に規定する受渡計算書をいう。)その他これらに相当する書類(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
イ 当該株式等につき作成された契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百条第一項に規定する契約締結時交付書面又は資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令(平成十二年総理府令第百三十号)第十六条に規定する契約締結時交付書面をいう。)、取引報告書(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第三条の規定による改正前の証券取引法第四十一条第一項(同法第六十五条の二第五項、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)第五条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律第二十七条及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第百六十九条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律第二百九条において準用する場合を含む。)に規定する取引報告書をいう。)、取引残高報告書(金融商品取引業等に関する内閣府令第九十八条第一項第三号イに規定する取引残高報告書、同令附則第六条の規定による廃止前の証券会社に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十二号)別表第八に規定する取引残高報告書及び金融商品取引業等に関する内閣府令附則第六条の規定による廃止前の金融機関の証券業務に関する内閣府令(平成十年総理府・大蔵省令第三十五号)別表第十六に規定する取引残高報告書をいう。)又は受渡計算書(証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十三年内閣府令第三十二号)第一条の規定による改正前の証券会社に関する内閣府令別表第八に規定する受渡計算書及び証券会社に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十三年内閣府令第三十二号)第三条の規定による改正前の金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第十に規定する受渡計算書をいう。)その他これらに相当する書類(当該株式等の取得に要した金額、取得年月日、銘柄及び数又は額面金額並びに当該株式等の取得者の氏名その他の事項の記載があるものに限る。)
22 施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げるいずかの電磁的記録とする。
22 施行令第二十五条の十の二第十五項に規定する財務省令で定めるものは、次条第一項第二号イに掲げる署名用電子証明書及び同号ロに掲げる情報が記録さ電磁的記録とする。
一 次条第一項第二号イ(1)に掲げる署名用電子証明書及び同号イ(2)に掲げる情報が記録された電磁的記録
(新設)
二 次条第一項第二号ロに掲げるカード代替電磁的記録
(新設)
第十八条の十二(特定口座開設届出書を提出する者の告知等)
一 番号既告知者(施行令第二十五条の十の三第五項の規定に該当する者をいう。次号及び第三項において同じ。)以外の者 当該者の次に掲げるいずれかの電磁的記録
一 番号既告知者(施行令第二十五条の十の三第五項の規定に該当する者をいう。次号及び第三項において同じ。)以外の者 当該者の次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録
イ 掲げ電磁的記録又は情報が記録された磁的記録
イ 署名用電子証明書(電子署名等地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用子証明書をいう。以下この項において同じ。)
(1) 署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。以下この項において同じ。)
(新設)
(2) 地方公共団体情報システム機構により電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下この項において同じ。)が行われた(1)の署名用電子証明書に係る者の個人番号及び個人識別事項(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第二号に規定する個人識別事項をいう。)に係る情報で、同令第三条第一号の規定により内閣総理大臣及び総務大臣が定めるもの
(新設)
(3) (1)の署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、生年月日、住所及び個人番号に係るもの
(新設)
ロ カード代替電磁的記録行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録をいい、同法第十八条の二第六項の規定により送信をされたものに限るロ及び次号ロにおいて同じ。)で、当該カード代替電磁的記録に係る者の氏名、生年月日、住所及び個人番号に係るもの
ロ 地方公共団体情報システム機構により電子署名電子署名及び認証業務に関する法律第二条第一項に規定する電子署名をい以下この項において同じ。)が行われたイの署名用電子証明書に係る者の個人番号及び個人識別事項(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第二号に規定する個人識別事項をいう。)に係る情報で、同令第三条第一号の規定により総務大臣が定めるもの
二 番号既告知者 当該番号既告知者の次に掲げるいずれかの電磁的記録
二 番号既告知者 当該番号既告知者の次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録
イ 次に掲げる磁的記録又は情報が記録された電磁的記録
イ 署名用子証明書
(1) 署名用電子証明書
(新設)
(2) (1)の署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、生年月日及び住所に係るもの
(新設)
ロ カード代替磁的記録で、当該カード代替磁的記録に係る者の氏名、生年月日及び住所に係るもの
ロ イの署名用子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用子証明書に係る者の氏名、生年月日及び住所に係るもの
一 施行令第二十五条の十の三第二項に規定する書類の提示若しくは署名用電子証明書等の送信をした個人又は同条第五項に規定する特定通知等(次号において「特定通知等」という。)に係る個人の氏名、住所及び個人番号
一 施行令第二十五条の十の三第二項に規定する書類の提示は署名用電子証明書等の送信をした個人の氏名、住所及び個人番号
二 当該提示若しくは送信又は特定通知等を受けた年月日及び当該提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信若しくは当該特定通知等を受けた旨
二 当該提示は送信を受けた年月日及び当該提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨
8 施行令第二十五条の十の三第五項に規定する財務省令で定める通知又は提供は、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則(令和六年内閣府、デジタル庁、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第一号)第二十六条第一号に掲げる業務による同号に規定する通知又は同条第四号に掲げる業務による同号に規定する情報の提供とする。
(新設)
第十八条の十三の五(特定口座年間取引報告書の記載事項等)
3 第一項(第十二項において準用する場合を含む。)の場合において、第一項の金融商品取引業者等が、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同項の特定口座において行つた特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令第百条第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。)及び取引残高報告書(同令第九十八条第三号イに規定する取引残高報告書をいう。)の交付を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して行つているときは、当該金融商品取引業者等は、第一項の規定にかかわらず、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書には、これらの書類の交付を行つた当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る前項第五号に掲げる事項の記載は、要しない。
3 第一項(第十二項において準用する場合を含む。)の場合において、第一項の金融商品取引業者等が、居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同項の特定口座において行つた特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令第百条第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。)及び取引残高報告書(同令第九十八条第一項第三号イに規定する取引残高報告書をいう。)の交付を当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に対して行つているときは、当該金融商品取引業者等は、第一項の規定にかかわらず、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に交付する特定口座年間取引報告書には、これらの書類の交付を行つた当該特定口座内保管上場株式等の譲渡又は信用取引等に係る上場株式等の譲渡に係る前項第五号に掲げる事項の記載は、要しない。
第十八条の十五(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等)
イ 法第三十七条の十三第一項第二号イに規定する投資事業有限責任組合(第八項第一号ハ並びに第九項第二号ハ及びニにおいて「認定投資事業有限責任組合」という。)を通じ、その発行する特定株式を払込みにより取得(同条第一項に規定する取得をいう。第九項第二号ロ及びニ並びに第十九項第二号を除き、以下この条において同じ。)をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で前項第一号に定める契約を締結する会社
イ 法第三十七条の十三第一項第二号イに規定する投資事業有限責任組合(第八項第一号ハにおいて「認定投資事業有限責任組合」という。)を通じ、その発行する特定株式を払込みにより取得(同条第一項に規定する取得をいう。以下この条において同じ。)をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で前項第一号に定める契約を締結する会社
ロ 法第三十七条の十三第一項第二号ロに規定する第一種少額電子募集取扱業務を行う者(ロ並びに第八項第一号ニ及び第九項第二号ホにおいて「認定少額電子募集取扱業者」という。)から積極的な指導を受ける会社であり、かつ、当該認定少額電子募集取扱業者が行う電子募集取扱業務(同条第一項第二号ロに規定する電子募集取扱業務をいう。第七項及び第八項第一号ニ(2)において同じ。)により、その発行する特定株式を払込みにより取得をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で前項第一号に定める契約を締結する会社
ロ 法第三十七条の十三第一項第二号ロに規定する第一種少額電子募集取扱業務を行う者(ロ及び第八項第一号ニにおいて「認定少額電子募集取扱業者」という。)から積極的な指導を受ける会社であり、かつ、当該認定少額電子募集取扱業者が行う電子募集取扱業務(同条第一項第二号ロに規定する電子募集取扱業務をいう。第七項及び第八項第一号ニ(2)において同じ。)により、その発行する特定株式を払込みにより取得をしようとする居住者又は恒久的施設を有する非居住者との間で前項第一号に定める契約を締結する会社
イ 法第三十七条の十三第一項第一号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社(中小企業等経営強化法施行規則第八条第五号イ又はロに該当する会社に限る。)が発行した特定株式である場合 当該特定中小会社から交付を受けた都道府県知事の当該特定株式に係る基準日(第一項各号に掲げる特定株式の区分に応じ当該各号に定める日をいう。ハ、ニ、次号及び第十項において同じ。)において(1)から(3)までに掲げる事実の確認をした旨を証する書類((4)に掲げる事項の記載があるものに限る。)
イ 法第三十七条の十三第一項第一号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社(中小企業等経営強化法施行規則第八条第五号イ又はロに該当する会社に限る。)が発行した特定株式である場合 当該特定中小会社から交付を受けた都道府県知事の当該特定株式に係る基準日(第一項各号に掲げる特定株式の区分に応じ当該各号に定める日をいう。ハ、ニ、次号及び第十項において同じ。)において(1)から(3)までに掲げる事実の確認をした旨を証する書類((4)に掲げる事項の記載があるものに限る。)
(3) 当該特定株式が特例控除対象特定株式(施行令第二十五条の十二第十一項に規定する特例控除対象特定株式をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合には、当該特定中小会社が第十項第一号に定める要件に該当するものであること。
(3) 当該特定株式が特例控除対象特定株式(施行令第二十五条の十二第項に規定する特例控除対象特定株式をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合には、当該特定中小会社が第十項第一号に定める要件に該当するものであること。
(3) 当該特定株式が特例控除対象特定株式に該当する場合には、当該特定中小会社が第十項第二号に定める要件に該当するものであること。
(3) 当該特定株式が特例控除対象特定株式に該当する場合には、当該特定中小会社が第十項第二号に定める要件に該当するものであること。
(3) 当該特定株式が特例控除対象特定株式に該当する場合には、当該特定中小会社が第十項第二号に定める要件に該当するものであること。
(3) 当該特定株式が特例控除対象特定株式に該当する場合には、当該特定中小会社が第十項第二号に定める要件に該当するものであること。
六 施行令第二十五条の十二第二項第一号に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額(同号に規定する取得に要した金額をいう。次項第二号ロ及びニを除き、以下このにおいて同じ。)の計算に関する明細書(施行令第二十五条の十二第二項第一号に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額及びその年中に払込みにより取得をした特定株式の銘柄ごとの同条第四項の控除対象特定株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限るものとし、同条第項の規定の適用がある場合には同項に規定する適用控除対象特定株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ(1)又はロ(1)に掲げる金額の計算に関する明細の記載があるものに限るものとし、同条第十一項の規定の適用がある場合には同項に規定する特例適用控除対象特定株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細の記載があるものに限る。)
六 施行令第二十五条の十二第二項第一号に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額(同号に規定する取得に要した金額をいう。以下この号、次項及び第十一項において同じ。)の計算に関する明細書(同条第二項第一号に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額及びその年中に払込みにより取得をした特定株式の銘柄ごとの同条第四項の控除対象特定株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限るものとし、同条第項の規定の適用がある場合には同項に規定する適用控除対象特定株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細の記載があるものに限るものとし、同条第八項の規定の適用がある場合には同項に規定する特例適用控除対象特定株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細の記載があるものに限る。)
9 条の十五項(同条第九項第二号において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項(第二号に掲げる事項ついては、その年分の確申告書の提出の時において明らかであものに限る。)とする。
9 施行令条の十項第二号に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分応じ当該各号に金額とする。
一 法第三十七条の十三第一項第一号又は第二号に定め特定株式をその年の翌年中に払込みにより取得する見込みである旨
一 その年中に取得をした控除対象特定株式(施行令第二十五条の十二第七項に規定する控除対象特定株式をいう。次号及び第十一項第二号において同じ。)の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた場合(次号に掲げ場合に該当する場合除く。) その年に同項規定の適用受けた金額
二 次に掲げる場合の区分に応じれぞれ次に定める事項
二 その年中に取得をした控除対象特定株式及び特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた場合 の年に同項の規定の適用を受けた金額に、同項の規定の適用を受けた当該控除対象特定株式の取得に要した金額と同項の規定の適用を受けた当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該控除対象特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額
イ その年の翌年中に法第三十七条の十三第一項第一号に定める特定株式を払込みにより取得をする見込みである場合(ロに掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該特定株式を発行する特定中小会社の名称並びに当該特定株式の取得に要する金額の見込額及び取得予定年月日
(新設)
ロ その年の翌年中に法第三十七条の十三第一項第一号に定める特定株式に係る新株予約権の行使により当該特定株式を払込みにより同項に規定する取得をする見込みである場合 当該新株予約権を発行する特定中小会社の名称並びに当該新株予約権の取得に要した金額(当該新株予約権をその年の翌年中に取得をする見込みである場合にあつては、取得に要する金額の見込額を含む。)及び行使をする予定年月日
(新設)
ハ その年の翌年中に法第三十七条の十三第一項第二号イに掲げる特定株式を払込みにより取得をする見込みである場合(ニに掲げる場合に該当する場合を除く。) 次に掲げる事項
(新設)
(1) 当該特定株式を発行する特定中小会社の名称、当該取得に係る認定投資事業有限責任組合の名称並びに当該特定株式の取得に要する金額の見込額及び取得予定年月日
(新設)
(2) 既に当該取得に係る認定投資事業有限責任組合に対し出資を行つた場合には、当該認定投資事業有限責任組合の名称並びに当該出資を行つた金額及び年月日
(新設)
ニ その年の翌年中に法第三十七条の十三第一項第二号イに掲げる特定株式に係る新株予約権(認定投資事業有限責任組合に係る同号イに規定する投資事業有限責任組合契約に従つて取得をしたものに限る。)の行使により当該特定株式を払込みにより同項に規定する取得をする見込みである場合 次に掲げる事項
(新設)
(1) 当該新株予約権を発行する特定中小会社の名称、当該取得に係る認定投資事業有限責任組合の名称並びに当該新株予約権の取得に要した金額(当該新株予約権をその年の翌年中に取得をする見込みである場合にあつては、取得に要する金額の見込額を含む。)及び行使をする予定年月日
(新設)
(2) 既に当該取得に係る認定投資事業有限責任組合に対し出資を行つた場合には、当該認定投資事業有限責任組合の名称並びに当該出資を行つた金額及び年月日
(新設)
ホ その年の翌年中に法第三十七条の十三第一項第二号ロに掲げる特定株式を払込みにより取得をする見込みである場合 当該特定株式を発行する特定中小会社の名称、当該取得に係る認定少額電子募集取扱業者の名称並びに当該特定株式の取得に要する金額の見込額及び取得予定年月日
(新設)
三 その他参考となるべき事項
(新設)
10 条の十三項(同条第九項第二号において準用する場合を含む。第二号及び第三号において同じ。)の規定による還付の請求をする場合における同条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
10 施行令条の十項に規定する財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
一 法第三十七条の十三第十項の還付請求書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第一号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者あつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)。同号において同じ。)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異な場合には、その納税地
一 法第三十七条の十三第項第一号に掲げる株式会社 次掲げ要件
二 前号の請求書に係る特定株式控除未済額(法第三十七条の十三第三項に規定する特定株式控除未済額をいう。以下この条において同じ。)が生じた年の前年分の法第三十七条の十三第四項(同条第九項第二号において準用す場合を含む。)に規定する一般株式課税譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額に係る所得税の額
二 法第三十七条の十三第項第二号に掲げる株式会社 次掲げ要件
三 法第三十七条の十三第三項の規定の適用を受けようとする特定株式控除未済額
(新設)
四 第一号の請求書をその提出期限後に提出しようとする場合には、当該請求書がその提出期限までに提出されなかつた事情の詳細
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
11 条の十六項(同条第九項第二号において準用する場合を含む。第二号及び第三号において同じ。)の規定による還付の請求をする場合における同条第十項に規定する財務省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項ほか、次掲げ事項とする。
11 施行令条の十項に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合区分応じ当該各号に定め金額とする。
一 各相続人等(法第三十七条の十三第規定する相続人等いう。第四号及び次項において同じ。)の氏名、住所及び個人番号並び被相続人と続柄
一 その年中に取得をした特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第規定の適用を受けた場合(次号に掲げる場合に該当する場合除く。) そ同項規定の適用を受けた金額
二 法第三十七条の十三第六項の規定の適用を受けよとす特定株式控除未済額
二 その年中に取得をした控除対象特定株式及び特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた場合 その年に同項の規定の適用を受けた金額に、同項の規定の適用を受けた当該控除対象特定株式の取得に要した金額と同項の規定の適用を受けた当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額との合計額のちに占め当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額
三 法第三十七条の十三第六項の死亡をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及びその死亡の時における住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
(新設)
四 相続人等が二人以上ある場合には、各相続人等別の還付を受けようとする所得税の額
(新設)
12 施行令第二十五条の十二第ただし書の方法より同項の請求書提出する場合は、当該請求書は、前掲げる事項のうち同条第八項ただし書の規定により氏名を付記する他の相続人等の個人番号は、記載することを要しない
12 施行令第二十五条の十二第項に規定する財務省令で定める事項は、同項の居住者又は恒久的施設する非居住者の氏名及び同項規定する特例適用控除対象特定株式係る同に規定する同銘柄株式ついて同条第八項の規定の適用がある旨とする。
13 条の十第十項に規定する財務省令で定める書類は、各号掲げる場合の区分に応じ当該各号にめる書類とする。
13 施行令条の十第十項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する特定中小会社が同項居住者又は恒久的施設を有する非居住者つき当該中小会社の株式の譲渡又は贈与があつたことを知つた旨、当該譲渡又は贈与をした株式の数及びその年月日その他の事項とする。
一 その年中に取得をした施行令第二十五条の十二第二項第一号に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受ける場合 特定株式控除未済額の計算に関する明細書(同項に規定する適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額、同号に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額及びその年中に払込みにより取得をした特定株式の銘柄ごとの施行令第二十五条の十二第四項の控除対象特定株式の取得に要した金額の計算に関する明細並びに同条第七項の規定により計算した金額の計算に関する明細の記載があるものに限るものとし、同条第十項の規定の適用がある場合には同項に規定する適用控除対象特定株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ(2)又はロ(2)に掲げる金額の計算に関する明細の記載があるものに限るものとし、同条第十一項の規定の適用がある場合には同項に規定する特例適用控除対象特定株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細の記載があるものに限る。)
(新設)
二 前号に掲げる場合以外の場合 同号に規定する特定株式控除未済額の計算に関する明細書及び第八項に規定する書類(同項第五号及び第六号に掲げる書類を除く。)
(新設)
14 施行令第二十五条の十二第十項第二号イ(1)に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
(新設)
一 その年中に取得をした控除対象特定株式(施行令第二十五条の十二第十項に規定する控除対象特定株式をいう。以下この条において同じ。)の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) その年に同項の規定の適用を受けた金額
(新設)
二 その年中に取得をした控除対象特定株式及び特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた場合 その年に同項の規定の適用を受けた金額に、同項の規定の適用を受けた当該控除対象特定株式の取得に要した金額と同項の規定の適用を受けた当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該控除対象特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額
(新設)
15 施行令第二十五条の十二第十項第二号イ(2)に規定する財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
(新設)
一 その年中に取得をした控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第十一項の規定による所得税の還付を受けた場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該還付の請求の基礎となつた特定株式控除未済額
(新設)
二 その年中に取得をした控除対象特定株式及び特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第十一項の規定による所得税の還付を受けた場合 当該還付の請求の基礎となつた特定株式控除未済額に、当該特定株式控除未済額に係る当該控除対象特定株式(同条第一項第一号又は第二号に定める特定株式に係るものに限る。)の取得に要した金額と当該特定株式控除未済額に係る当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該控除対象特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額
(新設)
16 施行令第二十五条の十二第十一項に規定する財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ当該各号に定める要件とする。
(新設)
一 法第三十七条の十三第一項第一号に掲げる株式会社 次に掲げる要件
(新設)
イ 基準日においてその設立の日以後の期間が五年未満の株式会社であること。
(新設)
ロ 基準日において中小企業等経営強化法施行規則第八条第五号ロに該当する株式会社であること。
(新設)
二 法第三十七条の十三第一項第二号に掲げる株式会社 次に掲げる要件
(新設)
イ 基準日においてその設立の日以後の期間が五年未満の株式会社であること。
(新設)
ロ 基準日において中小企業等経営強化法施行規則第八条第五号ロ(1)又は(2)に掲げる会社の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)又は(2)に定める要件
(新設)
17 施行令第二十五条の十二第十一項に規定する適用を受けた金額として財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
(新設)
一 その年中に取得をした特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) その年に同項の規定の適用を受けた金額
(新設)
二 その年中に取得をした控除対象特定株式及び特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた場合 その年に同項の規定の適用を受けた金額に、同項の規定の適用を受けた当該控除対象特定株式の取得に要した金額と同項の規定の適用を受けた当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額
(新設)
18 施行令第二十五条の十二第十一項に規定する還付の請求の基礎となつた特定株式控除未済額として財務省令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
(新設)
一 その年中に取得をした特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第十一項の規定による所得税の還付を受けた場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 当該還付の請求の基礎となつた特定株式控除未済額
(新設)
二 その年中に取得をした控除対象特定株式及び特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三第十一項の規定による所得税の還付を受けた場合 当該還付の請求の基礎となつた特定株式控除未済額に、当該特定株式控除未済額に係る当該控除対象特定株式(同条第一項第一号又は第二号に定める特定株式に係るものに限る。)の取得に要した金額と当該特定株式控除未済額に係る当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額
(新設)
19 施行令第二十五条の十二第十二項に規定する財務省令で定める譲渡は、次に掲げる特例適用控除対象特定株式(同項に規定する特例適用控除対象特定株式をいう。以下この項において同じ。)の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。)とする。
(新設)
一 当該特例適用控除対象特定株式に係る法第三十七条の十三の三第一項に規定する上場等の日以後に行う当該特例適用控除対象特定株式の譲渡
(新設)
二 その年十二月三十一日において、当該特例適用控除対象特定株式を発行した特定中小会社(当該特定中小会社であつた株式会社を含む。以下この項において同じ。)の株式の取得(購入による取得に限る。)により当該特定中小会社の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有することとなる法人に対する当該特例適用控除対象特定株式の譲渡
(新設)
三 当該特例適用控除対象特定株式を発行した特定中小会社を法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人とする合併による当該特例適用控除対象特定株式の譲渡
(新設)
四 法第三十七条の十第三項第二号又は第三号に規定する事由による当該特例適用控除対象特定株式の譲渡
(新設)
五 当該特例適用控除対象特定株式を発行した特定中小会社の行う株式交換又は株式移転による当該特例適用控除対象特定株式の譲渡
(新設)
六 当該特例適用控除対象特定株式を発行した特定中小会社を会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付子会社とする株式交付による当該特例適用控除対象特定株式の譲渡
(新設)
七 法第三十七条の十三の三第一項の規定により行われたものとみなされる当該特例適用控除対象特定株式の譲渡(当該特例適用控除対象特定株式を発行した特定中小会社について、同項第一号の清算(特別清算に限る。)が結了した場合又は施行令第二十五条の十二の三第三項に規定する破産手続開始の決定を受けた場合における当該譲渡に限る。)
(新設)
八 所得税法第五十九条第一項の規定により行われたものとみなされる当該特例適用控除対象特定株式の譲渡(同項第一号に規定する相続又は遺贈が生じた場合における当該譲渡に限る。)
(新設)
九 所得税法第六十条の三第一項の規定により行われたものとみなされる当該特例適用控除対象特定株式の譲渡(同項に規定する相続又は遺贈により同項に規定する非居住者に移転した場合における当該譲渡に限る。)
(新設)
20 施行令第二十五条の十二第十五項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する特定中小会社が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者につき当該特定中小会社の株式の譲渡又は贈与があつたことを知つた旨及び当該特定中小会社の同項に規定する特定株式の払込みによる取得の時(当該取得の時が二以上ある場合には、最初の取得の時)以後の当該株式の譲渡又は贈与に係るその譲渡又は贈与ごとの次に掲げる事項とする。
(新設)
一 当該譲渡又は贈与をした年月日
(新設)
二 当該譲渡又は贈与をした株式の数及び当該譲渡又は贈与の直後において有する株式の数
(新設)
三 当該譲渡が前項各号(第八号及び第九号を除く。)に掲げる譲渡に該当する場合には、当該各号に該当する旨
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
第十八条の十五の二(特定新規中小企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等)
2 法第三十七条の十三の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第三号に掲げる書類にあつては、控除対象設立特定株式(同条第一項に規定する控除対象設立特定株式をいう。以下この項において同じ。)の取得(法第三十七条の十三第一項に規定する取得をいう。第八項第二号を除き、以下このにおいて同じ。)をした日の属する年中の第三号イからハまでに掲げる事項の記載があるものに限る。)とする。
2 法第三十七条の十三の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(第三号に掲げる書類にあつては、控除対象設立特定株式(同条第一項に規定する控除対象設立特定株式をいう。以下この項において同じ。)の取得(法第三十七条の十三第一項に規定する取得をいう。以下このにおいて同じ。)をした日の属する年中の号イからハまでに掲げる事項の記載があるものに限る。)とする。
一 特定株式会社(施行令第二十五条の十二の二第一項第一号に規定する特定株式会社をいう。以下このにおいて同じ。)から交付を受けた都道府県知事の当該特定株式会社が発行した設立特定株式(法第三十七条の十三の二第一項に規定する設立特定株式をいう。以下この項、次項第一号及び第二号並びに第七項第一号において同じ。)に係る基準日(当該特定株式会社のその設立の日の属する年十二月三十一日をいう。)においてイ及びロに掲げる事実の確認をした旨を証する書類(ハに掲げる事項の記載があるものに限る。)
一 特定株式会社(施行令第二十五条の十二の二第一項第一号に規定する特定株式会社をいう。以下この項及び第五項において同じ。)から交付を受けた都道府県知事の当該特定株式会社が発行した設立特定株式(法第三十七条の十三の二第一項に規定する設立特定株式をいう。以下この項において同じ。)に係る基準日(当該特定株式会社のその設立の日の属する年十二月三十一日をいう。)においてイ及びロに掲げる事実の確認をした旨を証する書類(ハに掲げる事項の記載があるものに限る。)
ロ 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該特定株式会社の発起人に該当すること及び当該設立特定株式の取得が当該発起人としての払込み(法第三十七条の十三第一項に規定する払込みをいう。以下このにおいて同じ。)によりされたものであること。
ロ 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が当該特定株式会社の発起人に該当すること及び当該設立特定株式の取得が当該発起人としての払込み(法第三十七条の十三第一項に規定する払込みをいう。以下このにおいて同じ。)によりされたものであること。
六 施行令第二十五条の十二の二第二項第一号に規定する控除対象設立特定株式の取得に要した金額(同号に規定する取得に要した金額をいう。以下この号並びに第七項第一号及び第八項第八号において同じ。)の計算に関する明細書(同条第二項第一号に規定する控除対象設立特定株式の取得に要した金額の合計額及びその年中に払込みにより取得をした設立特定株式の銘柄ごとの同条第項の控除対象設立特定株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限るものとし、同条第項の規定の適用がある場合には同項に規定する適用控除対象設立特定株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細の記載があるものに限る。)
六 施行令第二十五条の十二の二第二項第一号に規定する控除対象設立特定株式の取得に要した金額の計算に関する明細書(同号に規定する控除対象設立特定株式の取得に要した金額の合計額及びその年中に払込みにより取得をした設立特定株式の銘柄ごとの同条第項の控除対象設立特定株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限るものとし、同条第項の規定の適用がある場合には同項に規定する適用控除対象設立特定株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細の記載があるものに限る。)
七 施行令第二十五条の十二の二第項に規定する控除対象設立特定株式数の計算に関する明細書(当該控除対象設立特定株式数並びに当該控除対象設立特定株式数に係る同項第一号及び第二号に掲げる数の計算に関する明細並びに当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する払込みにより取得をした設立特定株式の当該取得及び同項第二号に規定する譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)
七 施行令第二十五条の十二の二第項に規定する控除対象設立特定株式数の計算に関する明細書(当該控除対象設立特定株式数並びに当該控除対象設立特定株式数に係る同項第一号及び第二号に掲げる数の計算に関する明細並びに当該計算の基礎となつた同項第一号に規定する払込みにより取得をした設立特定株式の当該取得及び同項第二号に規定する譲渡又は贈与のそれぞれの年月日その他参考となるべき事項の記載があるものに限る。)
3 条の十の二第において準用する法第三十七条の十三第五項(同条第九項第二号において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、掲げ(第二号掲げ事項については、そ年分確定申告書の提出の時において明らかであるものに限る。)とする。
3 施行令条の十の二第前段に規定する財務省令で定める事項は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び同項規定す適用控除対象設立特定株式に係る同項に規定す同一銘柄株式について同条第七項規定適用があるとする。
一 設立特定株式をその年の翌年中に払込みにより取得をする見込みである旨
(新設)
二 その年の翌年中に払込みにより取得をする見込みである設立特定株式を発行する特定株式会社の名称並びに当該設立特定株式の取得に要する金額の見込額及び取得予定年月日
(新設)
三 その他参考となるべき事項
(新設)
4 条の十の二第において準用する法第三十七条の十三第三項(同条第九項第二号において準用する場合を含む。第三号において同じ。)の規定による還付の請求をする場合における同条第十項に規定する財務省令で定める事項は、掲げ項とする。
4 施行令条の十の二第後段に規定する財務省令で定める事項は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名並び同項に規定す適用控除対象設立特定株式に係る同に規定する同一銘柄株式の譲渡又は贈与をした旨、当該譲渡又は贈与をした当該同一銘柄株式の数及びその年月日とする。
一 法第三十七条の十三の二第四項において準用する法第三十七条の十三第十項の還付請求書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所。次項第一号において同じ。)及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)。同号において同じ。)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
(新設)
二 前号の請求書に係る設立特定株式控除未済額(法第三十七条の十三の二第四項に規定する設立特定株式控除未済額をいう。次号、次項第二号及び第七項第一号において同じ。)が生じた年の前年分の同条第四項において準用する法第三十七条の十三第四項(同条第九項第二号において準用する場合を含む。)に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額に係る所得税の額
(新設)
三 法第三十七条の十三の二第四項において準用する法第三十七条の十三第三項の規定の適用を受けようとする設立特定株式控除未済額
(新設)
四 第一号の請求書をその提出期限後に提出しようとする場合には、当該請求書がその提出期限までに提出されなかつた事情の詳細
(新設)
五 その他参考となるべき事項
(新設)
5 条の十の二第四項において準用する法第三十七条の十三第六項(同条第項第二号において準用する場合を含む。第二号及び第三号において同じ。)の規定による還付の請求をする場合における同条第十項に規定する財務省令で定める事項は、前項各号に掲げる事項のほか次に掲げる事項とする。
5 施行令条の十の二第九項に規定する財務省令で定める事項は、項の特定株式会社が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者につき当該特定株式会社の株式の譲渡又は贈与があつたことを知つた旨当該譲渡又は贈与をした株式の数及びその年月日その他の事項とする。
一 各相続人等(法第三十七条の十三の二第四項において準用する法第三十七条の十三第九項に規定する相続人等をいう。第四号及び次項において同じ。)の氏名、住所及び個人番号並びに被相続人との続柄
(新設)
二 法第三十七条の十三の二第四項において準用する法第三十七条の十三第六項の規定の適用を受けようとする設立特定株式控除未済額
(新設)
三 法第三十七条の十三の二第四項において準用する法第三十七条の十三第六項の死亡をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及びその死亡の時における住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
(新設)
四 相続人等が二人以上ある場合には、各相続人等別の還付を受けようとする所得税の額
(新設)
6 施行令第二十五条の十二の二第七項において準用する施行令第二十五条の十二第八項ただし書の方法により同項の請求書を提出する場合には、当該請求書には、前項第一号に掲げる事項のうち同条第八項ただし書の規定により氏名を付記する他の相続人等の個人番号は、記載することを要しない。
(新設)
7 法第三十七条の十三の二第四項において準用する法第三十七条の十三第十項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
(新設)
一 その年中に取得をした施行令第二十五条の十二の二第二項第一号に規定する控除対象設立特定株式の取得に要した金額の合計額につき法第三十七条の十三の二第一項の規定の適用を受ける場合 設立特定株式控除未済額の計算に関する明細書(同項に規定する適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額、同号に規定する控除対象設立特定株式の取得に要した金額の合計額及びその年中に払込みにより取得をした設立特定株式の銘柄ごとの施行令第二十五条の十二の二第四項の控除対象設立特定株式の取得に要した金額の計算に関する明細の記載があるものに限るものとし、同条第八項の規定の適用がある場合には同項に規定する適用控除対象設立特定株式に係る同項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める金額の計算に関する明細の記載があるものに限る。)
(新設)
二 前号に掲げる場合以外の場合 同号に規定する設立特定株式控除未済額の計算に関する明細書及び第二項に規定する書類(同項第五号及び第六号に掲げる書類を除く。)
(新設)
8 施行令第二十五条の十二の二第九項に規定する財務省令で定める譲渡は、次に掲げる適用控除対象設立特定株式(同項に規定する適用控除対象設立特定株式をいう。以下この項において同じ。)の譲渡(法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この項において同じ。)とする。
(新設)
一 当該適用控除対象設立特定株式に係る法第三十七条の十三の三第一項に規定する上場等の日以後に行う当該適用控除対象設立特定株式の譲渡
(新設)
二 その年十二月三十一日において、当該適用控除対象設立特定株式を発行した特定株式会社(当該特定株式会社であつた株式会社を含む。以下この項において同じ。)の株式の取得(購入による取得に限る。)により当該特定株式会社の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有することとなる法人に対する当該適用控除対象設立特定株式の譲渡
(新設)
三 当該適用控除対象設立特定株式を発行した特定株式会社を法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人とする合併による当該適用控除対象設立特定株式の譲渡
(新設)
四 法第三十七条の十第三項第二号又は第三号に規定する事由による当該適用控除対象設立特定株式の譲渡
(新設)
五 当該適用控除対象設立特定株式を発行した特定株式会社の行う株式交換又は株式移転による当該適用控除対象設立特定株式の譲渡
(新設)
六 当該適用控除対象設立特定株式を発行した特定株式会社を会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付子会社とする株式交付による当該適用控除対象設立特定株式の譲渡
(新設)
七 法第三十七条の十三の三第一項の規定により行われたものとみなされる当該適用控除対象設立特定株式の譲渡(当該適用控除対象設立特定株式を発行した特定株式会社について、同項第一号の清算(特別清算に限る。)が結了した場合又は施行令第二十五条の十二の三第三項に規定する破産手続開始の決定を受けた場合における当該譲渡に限る。)
(新設)
八 当該適用控除対象設立特定株式を発行した特定株式会社の役員等(法人税法第二条第十五号に規定する役員又は重要な使用人をいう。)に対する当該適用控除対象設立特定株式の譲渡(当該譲渡の対価の額が、当該譲渡をした当該適用控除対象設立特定株式の数に対応する当該適用控除対象設立特定株式の取得に要した金額以上であるものに限る。)
(新設)
九 所得税法第五十九条第一項の規定により行われたものとみなされる当該適用控除対象設立特定株式の譲渡(同項第一号に規定する相続又は遺贈が生じた場合における当該譲渡に限る。)
(新設)
十 所得税法第六十条の三第一項の規定により行われたものとみなされる当該適用控除対象設立特定株式の譲渡(同項に規定する相続又は遺贈により同項に規定する非居住者に移転した場合における当該譲渡に限る。)
(新設)
9 施行令第二十五条の十二の二第十二項に規定する財務省令で定める事項は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名並びに同項に規定する適用控除対象設立特定株式に係る同項に規定する同一銘柄株式の譲渡又は贈与をした旨、当該譲渡又は贈与をした当該同一銘柄株式の数及びその年月日とする。
(新設)
10 施行令第二十五条の十二の二第十三項に規定する財務省令で定める事項は、同項の特定株式会社が同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者につき当該特定株式会社の株式の譲渡又は贈与があつたことを知つた旨及び当該特定株式会社の同項に規定する設立特定株式の払込みによる取得の時(当該取得の時が二以上ある場合には、最初の取得の時)以後の当該株式の譲渡又は贈与に係るその譲渡又は贈与ごとの次に掲げる事項とする。
(新設)
一 当該譲渡又は贈与をした年月日
(新設)
二 当該譲渡又は贈与をした株式の数及び当該譲渡又は贈与の直後において有する株式の数
(新設)
三 当該譲渡が第八項各号(第九号及び第十号を除く。)に掲げる譲渡に該当する場合には、当該各号に該当する旨
(新設)
四 その他参考となるべき事項
(新設)
第十八条の十五の二の二(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)
(1) 当該特定株式の譲渡に係る金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)又は同法第二条第十一項に規定する登録金融機関から交付を受けた当該特定株式の譲渡に係る契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令第百条第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。)
(1) 当該特定株式の譲渡に係る金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)又は同法第二条第十一項に規定する登録金融機関から交付を受けた当該特定株式の譲渡に係る契約締結時交付書面(金融商品取引業等に関する内閣府令第百条第一項に規定する契約締結時交付書面をいう。)
第十八条の十五の三(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
7 施行令第二十五条の十三第十七項第一号に規定する財務省令で定めるものは、に掲げるいずかの電磁的記録とする。
7 施行令第二十五条の十三第十七項第一号に規定する財務省令で定めるものは、所得税法施行規則第八十一条の六第七項第二号イに掲げる署名用電子証明書及び同号ロに掲げる情報が記録さ電磁的記録とする。
一 所得税法施行規則第八十一条の六第七項第二号イ(1)に掲げる署名用電子証明書及び同号イ(2)に掲げる情報が記録された電磁的記録
(新設)
二 所得税法施行規則第八十一条の六第七項第二号ロに掲げるカード代替電磁的記録
(新設)
10 法第三十七条の十四第五項第七号ロに規定する勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類、同号ロに規定する勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類、同条第十項、第十一項若しくは第十四項第二号に規定する財務省令で定める書類、同条第十九項に規定する勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類又は同条第二十項若しくは第二十二項に規定する財務省令で定める書類は、勘定廃止通知書記載事項(同条第五項第九号に規定する勘定廃止通知書記載事項をいう。次項第二号及び第二十八項第五号イにおいて同じ。)又は非課税口座廃止通知書記載事項(同条第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書記載事項をいう。次項第二号及び第二十六項から第二十八項までにおいて同じ。)の記載がある書類で勘定廃止通知書(同条第五項第九号に規定する勘定廃止通知書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。)及び非課税口座廃止通知書(法第三十七条の十四第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。)に該当しないものとする。
10 法第三十七条の十四第五項第七号ロに規定する勘定廃止通知書又は非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類、同号ロに規定する勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類、同条第十項、第十一項若しくは第十四項第二号に規定する財務省令で定める書類、同条第十九項に規定する勘定廃止通知書若しくは非課税口座廃止通知書その他財務省令で定める書類又は同条第二十項に規定する財務省令で定める書類は、勘定廃止通知書記載事項(同条第五項第九号に規定する勘定廃止通知書記載事項をいう。次項第二号及び第二十八項第五号イにおいて同じ。)又は非課税口座廃止通知書記載事項(同条第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書記載事項をいう。次項第二号及び第二十六項から第二十八項までにおいて同じ。)の記載がある書類で勘定廃止通知書(同条第五項第九号に規定する勘定廃止通知書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。)及び非課税口座廃止通知書(法第三十七条の十四第五項第十号に規定する非課税口座廃止通知書をいう。以下この条及び第十八条の十五の八において同じ。)に該当しないものとする。
二 当該提出者からその金融商品取引業者等変更届出書の法第三十七条の十四第十三項に規定する提出の日以前の直近に提出若しくは提供を受けた非課税適用確認書等(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十四第五項第六号に規定する非課税適用確認書、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書若しくは前項に規定する財務省令で定める書類(非課税口座開設届出書に添付して提出されたこれらの書類を含む。)又は勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされて非課税口座開設届出書の提出がされた場合における当該勘定廃止通知書記載事項若しくは当該非課税口座廃止通知書記載事項若しくは電磁的方法により提供された勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項をいう。以下この条において同じ。)に記載若しくは記録がされた整理番号又は法第三十七条の十四第七項の規定により提供を受けた整理番号(当該提出者が同条第三十二項又は第三十三項の規定の適用を受けたものである場合には、これらの規定の適用に係る法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座を開設する際に同号に規定する未成年者口座開設届出書に添付して提出された同項第七号に規定する未成年者非課税適用確認書又は同項第八号に規定する未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号)
二 当該提出者からその金融商品取引業者等変更届出書の法第三十七条の十四第十三項に規定する提出の日以前の直近に提出若しくは提供を受けた非課税適用確認書等(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十四第五項第六号に規定する非課税適用確認書、勘定廃止通知書、非課税口座廃止通知書若しくは前項に規定する財務省令で定める書類(非課税口座開設届出書に添付して提出されたこれらの書類を含む。)又は勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされて非課税口座開設届出書の提出がされた場合における当該勘定廃止通知書記載事項若しくは当該非課税口座廃止通知書記載事項若しくは電磁的方法により提供された勘定廃止通知書記載事項若しくは非課税口座廃止通知書記載事項をいう。以下この条において同じ。)に記載若しくは記録がされた整理番号又は法第三十七条の十四第七項の規定により提供を受けた整理番号(当該提出者が同条第三十一項又は第三十二項の規定の適用を受けたものである場合には、これらの規定の適用に係る法第三十七条の十四の二第五項第一号に規定する未成年者口座を開設する際に同号に規定する未成年者口座開設届出書に添付して提出された同項第七号に規定する未成年者非課税適用確認書又は同項第八号に規定する未成年者口座廃止通知書に記載された整理番号)
一 施行令第二十五条の十三第三十五項に規定する書類の提示若しくは署名用電子証明書等(法第三十七条の十四第八項に規定する署名用電子証明書等をいう。次号及び第二十二項第二号並びに第十八条の十五の十第十九項において同じ。)の送信をした居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者は施行令第二十五条の十三第三十三項に規定する特定通知等(次号において「特定通知等」という。)に係る居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号
一 施行令第二十五条の十三第三十五項に規定する書類の提示は署名用電子証明書等(法第三十七条の十四第八項に規定する署名用電子証明書等をいう。次号及び第二十二項第二号並びに第十八条の十五の十第十九項において同じ。)の送信をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所及び個人番号
二 当該提示若しくは送信又は特定通知等を受けた年月日及び当該提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信若しくは当該特定通知等を受けた旨
二 当該提示は送信を受けた年月日及び当該提示を受けた書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨
16 施行令第二十五条の十三第三十三項に規定する財務省令で定める通知又は提供は、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第二十六条第一号に掲げる業務による同号に規定する通知又は同条第四号に掲げる業務による同号に規定する情報の提供とし、同項に規定する非課税口座開設届出書又は帰国届出書に記載されるべき事項のうち財務省令で定める事項及び同項に規定する帳簿に記載されている事項のうち財務省令で定める事項は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所又は個人番号とする。
16 施行令第二十五条の十三第三十三項に規定する非課税口座開設届出書又は帰国届出書に記載されるべき事項のうち財務省令で定める事項及び同項に規定する帳簿に記載されている事項のうち財務省令で定める事項は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、住所又は個人番号とする。
一 非課税口座廃止届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所(その者が継続適用届出書提出者(法第三十七条の十四第五項第二号に規定する継続適用届出書提出者をいう。第三十項において同じ。)であり、かつ、当該非課税口座廃止届出書の提出の際、帰国(同条第二十項第一号に規定する帰国をいう。第三十項第六号及び第三十二項第二号並びに第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の九及び第十八条の十五の十において同じ。)をしていないものである場合には、その者の出国(法第三十七条の十四第二十項に規定する出国をいう。第三十項及び第三十一項並びに第十八条の十五の五第一号、第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の九及び第十八条の十五の十において同じ。)の日の前日の住所)
一 非課税口座廃止届出書の提出をする者の氏名、生年月日及び住所(その者が継続適用届出書提出者(法第三十七条の十四第五項第二号に規定する継続適用届出書提出者をいう。第三十項において同じ。)であり、かつ、当該非課税口座廃止届出書の提出の際、帰国(同条第二十項第一号に規定する帰国をいう。第三十項第六号及び第三十二項第二号並びに第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の九及び第十八条の十五の十において同じ。)をしていないものである場合には、その者の出国(法第三十七条の十四第二十項に規定する出国をいう。第三十項及び第三十一項並びに第十八条の十五の五第一号、第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の九及び第十八条の十五の十において同じ。)の日の前日の住所)
30 法第三十七条の十四第二十項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
30 法第三十七条の十四第二十項第一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二 継続適用届出書提出者に係る法第三十七条の十四第二十項第一号に規定する給与等の支払者(次号において「給与等の支払者」という。)の名称及び所在地
二 継続適用届出書提出者に係る法第三十七条の十四第二十項第一号に規定する給与等の支払者(次号において「給与等の支払者」という。)の名称及び所在地
31 法第三十七条の十四第二十項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
31 法第三十七条の十四第二十項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 法第三十七条の十四第二十項第二号の届出書(以下この項、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九第二項第九号において「出国届出書」という。)の提出(法第三十七条の十四第二十項に規定する提出をいう。以下この項及び第十八条の十五の九第二項第九号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
一 法第三十七条の十四第二十項第二号の届出書(以下この項、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九第二項第九号において「出国届出書」という。)の提出(法第三十七条の十四第二十項に規定する提出をいう。以下この項及び第十八条の十五の九第二項第九号において同じ。)をする者の氏名、生年月日及び住所
32 法第三十七条の十四第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
32 法第三十七条の十四第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 帰国届出書(法第三十七条の十四第二十項に規定する帰国届出書をいう。第三号並びに第十八条の十五の五第一号、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(同項に規定する提出をいう。第三号及び第十八条の十五の九において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
一 帰国届出書(法第三十七条の十四第二十項に規定する帰国届出書をいう。第三号並びに第十八条の十五の五第一号、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(同項に規定する提出をいう。第三号及び第十八条の十五の九において同じ。)をする者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
33 法第三十七条の十四第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
33 法第三十七条の十四第二十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二 法第三十七条の十四第二十項の規定による提供の日以前の直近に提出若しくは提供を受けた非課税適用確認書等に記載若しくは記録がされた整理番号又は第十一項第二号に規定する提供を受けた整理番号
二 法第三十七条の十四第二十項の規定による提供の日以前の直近に提出若しくは提供を受けた非課税適用確認書等に記載若しくは記録がされた整理番号又は第十一項第二号に規定する提供を受けた整理番号
四 当該非課税口座に係る特定累積投資勘定に受け入れている上場株式等の法第三十七条の十四第二十項に規定する政令で定める金額
四 当該非課税口座に係る特定累積投資勘定に受け入れている上場株式等の法第三十七条の十四第二十項に規定する政令で定める金額
五 当該非課税口座に係る特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等の法第三十七条の十四第二十項に規定する政令で定める金額
五 当該非課税口座に係る特定非課税管理勘定に受け入れている上場株式等の法第三十七条の十四第二十項に規定する政令で定める金額
34 法第三十七条の十四第二十項の金融商品取引業者等の営業所の長が同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する基準額提供事項(以下この条において「基準額提供事項」という。)を同項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第四項及び第六項の規定の例による。
34 法第三十七条の十四第二十項の金融商品取引業者等の営業所の長が同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する基準額提供事項(以下この条において「基準額提供事項」という。)を同項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第四項及び第六項の規定の例による。
35 法第三十七条の十四第二十項に規定する財務省令で定める方法は、認定電子計算機(同項の金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機であつて国税庁長官の定める基準に適合するものであることにつき国税庁長官の認定を受けたものをいう。)に備えられたファイル(以下第三十七項までにおいて「特定ファイル」という。)に基準額提供事項を記録し、かつ、同条第二十項に規定する所轄税務署長に対して、当該特定ファイルに記録された当該基準額提供事項を閲覧し、及び国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する権限を付与する方法とする。
35 法第三十七条の十四第二十項に規定する財務省令で定める方法は、認定電子計算機(同項の金融商品取引業者等の営業所の長の使用に係る電子計算機であつて国税庁長官の定める基準に適合するものであることにつき国税庁長官の認定を受けたものをいう。)に備えられたファイル(以下第三十七項までにおいて「特定ファイル」という。)に基準額提供事項を記録し、かつ、同条第二十項に規定する所轄税務署長に対して、当該特定ファイルに記録された当該基準額提供事項を閲覧し、及び国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する権限を付与する方法とする。
39 法第三十七条の十四第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
39 法第三十七条の十四第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二 法第三十七条の十四第二十項の金融商品取引業者等の営業所の長から提供を受けた基準額提供事項のうち当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に係る第十一項第二号の整理番号
二 法第三十七条の十四第二十項の金融商品取引業者等の営業所の長から提供を受けた基準額提供事項のうち当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に係る第十一項第二号の整理番号
三 法第三十七条の十四第十項に規定する特定累積投資勘定基準額及び特定非課税管理勘定基準額
三 法第三十七条の十四第項に規定する特定累積投資勘定基準額及び特定非課税管理勘定基準額
二 法第三十七条の十四第三十項の承認を受けようとする旨
二 法第三十七条の十四第三十項の承認を受けようとする旨
三 法第三十七条の十四第三十項に規定する提供事項を提供しようとする税務署長及び当該税務署長に提供しようとする理由
三 法第三十七条の十四第三十項に規定する提供事項を提供しようとする税務署長及び当該税務署長に提供しようとする理由
41 法第三十七条の十四第三十項に規定する財務省令で定める税務署長は、施行令第二十五条の十三第四十項の所轄税務署長への申請に基づく同条第四十一項又は第四十三項の規定による承認に係る前項第三号の税務署長とする。
41 法第三十七条の十四第三十項に規定する財務省令で定める税務署長は、施行令第二十五条の十三第四十項の所轄税務署長への申請に基づく同条第四十一項又は第四十三項の規定による承認に係る前項第三号の税務署長とする。
第十八条の十五の五(金融商品取引業者等において事業譲渡等があつた場合に提供すべき事項)
一 施行令第二十五条の十三の三第一項に規定する移管先の営業所(以下この条において「移管先の営業所」という。)に移管がされた非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所(その者に係る法第三十七条の十四第二十項の規定による継続適用届出書(同項第一号に規定する継続適用届出書をいう。第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(法第三十七条の十四第二十項に規定する提出をいう。第十八条の十五の七第二項第二号及び第十八条の十五の九第二項第一号において同じ。)があつた日からその者に係る法第三十七条の十四第二十項の規定による帰国届出書の提出があつた日までの間にその移管がされた場合には、その者の出国の日の前日の住所)及び個人番号
一 施行令第二十五条の十三の三第一項に規定する移管先の営業所(以下この条において「移管先の営業所」という。)に移管がされた非課税口座を開設している居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所(その者に係る法第三十七条の十四第二十項の規定による継続適用届出書(同項第一号に規定する継続適用届出書をいう。第十八条の十五の七第二項第二号、第十八条の十五の八及び第十八条の十五の九において同じ。)の提出(法第三十七条の十四第二十項に規定する提出をいう。第十八条の十五の七第二項第二号及び第十八条の十五の九第二項第一号において同じ。)があつた日からその者に係る法第三十七条の十四第二十項の規定による帰国届出書の提出があつた日までの間にその移管がされた場合には、その者の出国の日の前日の住所)及び個人番号
第十八条の十五の七(非課税口座開設者死亡届出書の記載事項等)
二 被相続人(遺贈をした者を含む。次号及び第十八条の十五の九第二項において同じ。)の氏名、生年月日及び死亡の時における住所(その者が法第三十七条の十四第二十項の規定による継続適用届出書の提出をしたものであり、かつ、その者がその死亡の時において帰国をしていなかつたものである場合には、その者の出国の日の前日の住所)並びに死亡年月日
二 被相続人(遺贈をした者を含む。次号及び第十八条の十五の九第二項において同じ。)の氏名、生年月日及び死亡の時における住所(その者が法第三十七条の十四第二十項の規定による継続適用届出書の提出をしたものであり、かつ、その者がその死亡の時において帰国をしていなかつたものである場合には、その者の出国の日の前日の住所)並びに死亡年月日
第十八条の十五の八(金融商品取引業者等の営業所における非課税口座に関する帳簿書類の整理保存等)
2 法第三十七条の十四第六項、第十五項、第十八項、第二十項若しくは第二十項又は施行令第二十五条の十三の二第六項若しくは第二十五条の十三の三第二項の規定により提供すべき氏名には、片仮名でふりがなを付さなければならない。
2 法第三十七条の十四第六項、第十五項、第十八項、第二十項若しくは第二十項又は施行令第二十五条の十三の二第六項若しくは第二十五条の十三の三第二項の規定により提供すべき氏名には、片仮名でふりがなを付さなければならない。
第十八条の十五の九(非課税口座年間取引報告書の記載事項等)
2 法第三十七条の十四第三十項に規定する財務省令で定める事項は、同項の非課税口座に係る次に掲げる事項とする。
2 法第三十七条の十四第三十項に規定する財務省令で定める事項は、同項の非課税口座に係る次に掲げる事項とする。
一 当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所(その者に係る法第三十七条の十四第二十項の規定による継続適用届出書の提出があつた日からその者に係る同条第二十項の規定による帰国届出書の提出があつた日までの間にこの非課税口座年間取引報告書を作成する場合には、その者の出国の日の前日の住所)及び個人番号
一 当該非課税口座を開設していた居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名、生年月日、住所(その者に係る法第三十七条の十四第二十項の規定による継続適用届出書の提出があつた日からその者に係る同条第二十項の規定による帰国届出書の提出があつた日までの間にこの非課税口座年間取引報告書を作成する場合には、その者の出国の日の前日の住所)及び個人番号
九 当該非課税口座につき法第三十七条の十四第二十項の規定により非課税口座廃止届出書の提出があつたものとみなされることとなる場合には、当該みなされることとなつた日及び出国届出書又は継続適用届出書の提出年月日
九 当該非課税口座につき法第三十七条の十四第二十項の規定により非課税口座廃止届出書の提出があつたものとみなされることとなる場合には、当該みなされることとなつた日及び出国届出書又は継続適用届出書の提出年月日
第十八条の十五の十(未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
25 第十八条の十五の三第一項、第十四項から第十六項まで、第二十項、第二十一項、第二十二項(第二号に限る。)、第二十九項、第四十項及び第四十一項、第十八条の十五の四(第三項を除く。)、第十八条の十五の五(第四号を除く。)、第十八条の十五の七並びに第十八条の十五の八の規定(以下この項及び次項において「非課税口座に関する規定」という。)は、法第三十七条の十四の二第十二項、第十六項第二号、第二十四項各号及び第二十五項並びに施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第三項、第三十三項から第三十五項まで、第三十八項及び第四十項から第四十三項まで並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六の規定を適用する場合について準用する。この場合において、非課税口座に関する規定中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令」と、「非課税口座異動届出書」とあるのは「未成年者口座異動届出書」と、「非課税口座移管依頼書」とあるのは「未成年者口座移管依頼書」と、「非課税口座廃止通知書」とあるのは「未成年者口座廃止通知書」と、「非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「未成年者口座開設者死亡届出書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる非課税口座に関する規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
25 第十八条の十五の三第一項、第十四項から第十六項まで、第二十項、第二十一項、第二十二項(第二号に限る。)、第二十九項、第四十項及び第四十一項、第十八条の十五の四(第三項を除く。)、第十八条の十五の五(第四号を除く。)、第十八条の十五の七並びに第十八条の十五の八の規定(以下この項及び次項において「非課税口座に関する規定」という。)は、法第三十七条の十四の二第十二項、第十六項第二号、第二十四項各号及び第二十五項並びに施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令第二十五条の十三第三項、第三十三項から第三十五項まで、第三十八項及び第四十項から第四十三項まで並びに第二十五条の十三の二(第二項、第三項及び第七項を除く。)、第二十五条の十三の三、第二十五条の十三の五及び第二十五条の十三の六の規定を適用する場合について準用する。この場合において、非課税口座に関する規定中「施行令」とあるのは「施行令第二十五条の十三の八第二十項において準用する施行令」と、「非課税口座異動届出書」とあるのは「未成年者口座異動届出書」と、「非課税口座移管依頼書」とあるのは「未成年者口座移管依頼書」と、「非課税口座廃止通知書」とあるのは「未成年者口座廃止通知書」と、「非課税口座開設者死亡届出書」とあるのは「未成年者口座開設者死亡届出書」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる非課税口座に関する規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十八条の十九(公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税)
一 施行令第二十五条の十七第七項第二号ハに掲げる公益法人等 同号ハに規定する財産につき、学校法人会計基準(昭和四十六年文部省令第十八号)第十条第一項第一号から第三号までに掲げる金額に相当する金額を同項に規定する基本金に組み入れる方法
一 施行令第二十五条の十七第七項第二号ハに掲げる公益法人等 同号ハに規定する財産につき、学校法人会計基準(昭和四十六年文部省令第十八号)第十条第一項第一号から第三号までに掲げる金額に相当する金額を同項に規定する基本金に組み入れる方法
三 前項第三号に掲げる公益法人等 同号に規定する財産につき同号に規定する基本金への組み入れがあつたことを確認できる学校法人会計基準第第一項第三号に規定する基本金明細その他これに類する書類の写し
三 前項第三号に掲げる公益法人等 同号に規定する財産につき同号に規定する基本金への組み入れがあつたことを確認できる学校法人会計基準第条に規定する基本金明細その他これに類する書類の写し
一 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号。次項において「公益認定法施行規則」という。)第条第二規定す公益目的取得財産残額の見込
一 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号。次項において「公益認定法施行規則」という。)第九条第一号に掲げる額(その額が零を下回る場合にあつては、零)と同条第二掲げる額合計
17 公益認定法施行規則第条第一項の規定の適用がある場合における施行令第二十五条の十七第二十三項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、前項の規定にかかわらず、当初法人の法第四十条第八項に規定する公益目的取得財産残額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
17 公益認定法施行規則第十条第一項の規定の適用がある場合における施行令第二十五条の十七第二十三項第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、前項の規定にかかわらず、当初法人の法第四十条第八項に規定する公益目的取得財産残額に、第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
一 公益認定法施行規則第条第三項に規定す取消し等おけ公益目的取得財産残
一 公益認定法施行規則第十条第三項第一号掲げ額(そ額が零を下回る場合あつては、零)と同項第二号に掲げる額との合計額
第十八条の二十一(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)
(2) 法第四十一条第二十一項の規定により当該認定住宅等とみなされる同項に規定する特例認定住宅等 当該家屋が令和年十二月三十一日以前に建築確認を受けているものであることを証する書類
(2) 法第四十一条第二十一項の規定により当該認定住宅等とみなされる同項に規定する特例認定住宅等 当該家屋が令和年十二月三十一日以前に建築確認を受けているものであることを証する書類
ヌ その者が法第四十一条第十三項の規定の適用を受ける場合において、その者の対象配偶者及び対象扶養親族の全てが同条第十四項の規定による判定をする時の現況において非居住者であるとき(その者の同条第十項に規定する居住の用に供した日(ヌにおいて「居住日」という。)の属する年分の所得税につき、所得税法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から当該対象配偶者に係る同号ハに規定する障害者控除の額に相当する金額若しくは同号ニに規定する配偶者控除の額若しくは配偶者特別控除の額に相当する金額若しくは当該対象扶養親族に係る同号ハに規定する障害者控除の額若しくは扶養控除の額に相当する金額が控除された場合又は当該対象配偶者について同法第百九十四条第五項、第百九十五条第五項若しくは第二百三条の六第三項の規定により(1)に掲げる書類を提出し、若しくは提示した場合を除く。)は、当該対象配偶者に係る(1)に掲げる書類又は当該対象扶養親族に係る次に掲げる書類(その者の当該居住日の属する年分の所得税につき、当該対象扶養親族について同法第百九十四条第五項、第百九十五条第五項又は第二百三条の六第三項の規定により(1)に掲げる書類を提出し、又は提示した場合には、(2)に掲げる書類)
ヌ その者が法第四十一条第十三項の規定の適用を受ける場合において、その者の対象配偶者及び対象扶養親族の全てが同条第十四項の規定による判定をする時の現況において非居住者であるとき(その者の令和六年分の所得税につき、所得税法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から当該対象配偶者に係る同号ハに規定する障害者控除の額に相当する金額若しくは同号ニに規定する配偶者控除の額若しくは配偶者特別控除の額に相当する金額若しくは当該対象扶養親族に係る同号ハに規定する障害者控除の額若しくは扶養控除の額に相当する金額が控除された場合又は当該対象配偶者について同法第百九十四条第四項、第百九十条第四項若しくは第二百三条の六第三項の規定により(1)に掲げる書類を提出し、若しくは提示した場合を除く。)は、当該対象配偶者に係る(1)に掲げる書類又は当該対象扶養親族に係る次に掲げる書類(その者の年分の所得税につき、当該対象扶養親族について同法第百九十四条第四項、第百九十条第四項又は第二百三条の六第三項の規定により(1)に掲げる書類を提出し、又は提示した場合には、(2)に掲げる書類)
(1) 当該対象配偶者又は当該対象扶養親族に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該対象配偶者がその者の配偶者に該当する旨又は当該対象扶養親族がその者の親族に該当する旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)
(1) 当該対象配偶者又は当該対象扶養親族に係る次に掲げるいずれかの書類であつて、当該対象配偶者又は当該対象扶養親族がその者の親族に該当する旨を証するもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)
(2) 次に掲げるいずれかの書類であつて、その者が当該居住日の属する年において当該対象扶養親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、当該対象扶養親族に行つたことを明らかにするもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)
(2) 次に掲げるいずれかの書類であつて、その者が令和六年において当該対象扶養親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、当該対象扶養親族に行つたことを明らかにするもの(当該書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含む。)
11 法第四十一条の二の三第二項に規定する適用申請書の提出をした個人は、その旨を第七項に規定する明細書に記載することにより契約書の写し(第八項第一号イ、第四号ロ及び第五号ロに規定する請負契約書の写し並びに同項第二号イ、第三号イ及び第四号イに規定する売買契約書の写しをいう。次項において同じ。)の添付に代えることができる。
11 法第四十一条の二の三第二項に規定する適用申請書の提出をした個人は、その旨を第七項に規定する明細書に記載することにより契約書の写し(項第一号イ、第四号ロ及び第五号ロに規定する請負契約書の写し並びに同項第二号イ、第三号イ及び第四号イに規定する売買契約書の写しをいう。次項において同じ。)の添付に代えることができる。
第十九条の二(給付金が給付される者の範囲等)
14 法第四十一条の八第二項に規定する財務省令で定める金銭の貸付けは、平成二十七年度の一般会計補正予算(第1号)、平成三十年度の一般会計補正予算(第2号)、令和二年度の一般会計補正予算(第3号)、令和三年度の一般会計補正予算(第1号)、令和四年度の一般会計補正予算(第2号)、令和五年度の一般会計補正予算(第1号)又は令和年度の一般会計補正予算(第1号)における児童福祉事業対策費等補助金を財源の一部として都道府県又は都道府県が適当と認める者が行う金銭の貸付けで次に掲げるものとする。
14 法第四十一条の八第二項に規定する財務省令で定める金銭の貸付けは、平成二十七年度の一般会計補正予算(第1号)、平成三十年度の一般会計補正予算(第2号)、令和二年度の一般会計補正予算(第3号)、令和三年度の一般会計補正予算(第1号)、令和四年度の一般会計補正予算(第2号)又は令和年度の一般会計補正予算(第1号)における児童福祉事業対策費等補助金を財源の一部として都道府県又は都道府県が適当と認める者が行う金銭の貸付けで次に掲げるものとする。
一 児童扶養手当法第九条第一項に規定する受給資格者で、その者の基準年(その者が一月から九月までに法第四十一条の八第三項に規定する金銭の貸付けを受ける場合にあつては当該貸付けを受ける日の属する年の前々年をいい、そ者が十月から十二月までに同に規定する金銭の貸付けを受ける場合にあつては当該貸付けを受ける日の属する年の前年をいう。次号及び第三号において同じ。)の所得の額(児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第三条及び第四条の規定により計算された所得の額をいう。以下この項において同じ。)及び基準前年(その者が一月から九月までに法第四十一条の八第三項に規定する金銭の貸付けを受ける場合にあつては当該貸付けを受ける日の属する年の三年前の年をいい、その者が十月から十二月までに同項に規定する金銭の貸付けを受ける場合にあつては当該貸付けを受ける日の属する年の前々年をいう。次号及び第三号において同じ。)の所得の額が同令第二条の四第二項の規定により計算された額以上であるもの
一 児童扶養手当法第九条第一項に規定する受給資格者で、その者の年(その者が一月から九月までに法第四十一条の八第三項に規定する金銭の貸付けを受ける場合にあつては前々年。以下この項において同じ。)の所得の額(児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第三条及び第四条の規定により計算された所得の額をいう。以下この項において同じ。)が同令第二条の四第二項の規定により計算された額以上であるもの
二 児童扶養手当法第九条の二に規定する受給資格者で、その者の基準年の所得の額及び基準前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第二条の四第六項の規定により計算された額以上であるもの
二 児童扶養手当法第九条の二に規定する受給資格者で、その者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第二条の四第六項の規定により計算された額以上であるもの
三 次に掲げる者で、それぞれ次に定める者の基準年の所得の額及び基準前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第二条の四第七項の規定により計算された額以上であるもの
三 次に掲げる者で、それぞれ次に定める者の前年の所得の額が児童扶養手当法施行令第二条の四第七項の規定により計算された額以上であるもの
19 法第四十一条の八第三項に規定する財務省令で定める金銭の貸付けは、令和三年度から令和年度までの予算における母子家庭等対策費補助金を財源の一部として都道府県若しくは地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「都道府県等」という。)又は都道府県等が適当と認める者が行う金銭の貸付けで、児童扶養手当受給者等の自立を支援することを目的として、当該児童扶養手当受給者等の居住の用に供する賃貸住宅の家賃を援助するために行うものとする。
19 法第四十一条の八第三項に規定する財務省令で定める金銭の貸付けは、令和三年度から令和年度までの予算における母子家庭等対策費補助金を財源の一部として都道府県若しくは地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「都道府県等」という。)又は都道府県等が適当と認める者が行う金銭の貸付けで、児童扶養手当受給者等の自立を支援することを目的として、当該児童扶養手当受給者等の居住の用に供する賃貸住宅の家賃を援助するために行うものとする。
第十九条の十の五(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)
2 施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号ロ、第二号ロ、第四号ロ若しくは第五号ロ又は第二項第一号ロ、第二号ロ若しくは第三号ロの規定による閲覧に係る事務は、これらの規定に規定する書類を公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十一条第一項、私立学校法第二十七条第一項、第百六条第一項若しくは第七条第項(これらの規定を同法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)、社会福祉法第三十四条の二第一項、第四十五条の三十二第一項若しくは第四十五条の三十四第一項、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二十九条第一項、国立大学法人法第三十五条の二において準用する独立行政法人通則法第三十八条第三項、地方独立行政法人法第三十四条第三項又は独立行政法人通則法第三十八条第三項の規定に準じて当該法人の主たる事務所に備え置き、これを行うものとする。
2 施行令第二十六条の二十八の二第一項第一号ロ、第二号ロ、第四号ロ若しくは第五号ロ又は第二項第一号ロ、第二号ロ若しくは第三号ロの規定による閲覧に係る事務は、これらの規定に規定する書類を公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第二十一条第一項、私立学校法第三十三条の二若しくは第四十七条第項(これらの規定を同法第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、社会福祉法第三十四条の二第一項、第四十五条の三十二第一項若しくは第四十五条の三十四第一項、更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二十九条第一項、国立大学法人法第三十五条の二において準用する独立行政法人通則法第三十八条第三項、地方独立行政法人法第三十四条第三項又は独立行政法人通則法第三十八条第三項の規定に準じて当該法人の主たる事務所に備え置き、これを行うものとする。
第十九条の十一(特定の基準所得金額の課税の特例)
第十九条の十一 施行令条の八の三の二項の規定は、次に掲げる規定の適用がある場合について準用する。
第十九条の十一 条の十項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 法第条の十第二号おいて準用する同条第三項規定
一 所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「見積額」とあるのは、「見積額並びに租税特別措置法第条の十(特定の基準所得金額の課税の特例)規定する基準所得金額見積額(退職所得金額に係る部分を除く。)」とする。
二 法第の十三の二四項において準用する法第三十七条の十三第九項第二号において準用する同条第三項の規定
二 所得税施行規則条第項第二号の規定の適用については、同号中「所得税の額」とあるのは、「所得税の額及び租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定の基準所得金額の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。
三 法第三十七条の十三第六項(同条第九項第二号において準用する場合を含む。)の規定
(新設)
四 法第三十七条の十三の二第四項において準用する法第三十七条の十三第六項(同条第九項第二号において準用する場合を含む。)の規定
(新設)
2 所得税法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項の規定の適用がある場合における施行令第二十六条の二十八の三の二第四項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えられた法第三十七条の十三及び第三十七条の十三の二の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
(新設)
一 次号に掲げる場合以外の場合 施行令第二十六条の二十八の三の二第五項第三号又は第四号の規定により読み替えられた所得税法第百四十条第一項第二号又は第百四十一条第一項第二号に規定する法第四十一条の十九第一項の規定を適用して計算した所得税の額、調整基準所得金額及び調整基準所得税額を、それぞれ施行令第二十六条の二十八の三の二第四項の規定により読み替えられた法第三十七条の十三第三項第一号、第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)又は第六項第一号(これらの規定を同条第九項第二号において準用する場合を含む。)に規定する法第四十一条の十九第一項の規定による所得税の額、施行令第二十六条の二十八の三の二第四項の規定により読み替えられた法第三十七条の十三第三項第二号又は第六項第二号(これらの規定を同条第九項第二号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する特定株式調整基準所得金額の計算の基礎となる法第四十一条の十九第一項に規定する基準所得金額及び施行令第二十六条の二十八の三の二第四項の規定により読み替えられた法第三十七条の十三第三項第二号又は第六項第二号に規定する特定株式調整基準所得税額の計算の基礎となる法第四十一条の十九第一項に規定する基準所得税額とみなす。
(新設)
二 法第三十七条の十三の二第四項に規定する設立特定株式控除未済額につき施行令第二十六条の二十八の三の二第四項の規定により読み替えられた法第三十七条の十三の二第四項において準用する法第三十七条の十三第三項又は第六項(これらの規定を同条第九項第二号において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合 施行令第二十六条の二十八の三の二第五項第三号又は第四号の規定により読み替えられた所得税法第百四十条第一項第二号又は第百四十一条第一項第二号に規定する法第四十一条の十九第一項の規定を適用して計算した所得税の額、調整基準所得金額及び調整基準所得税額を、それぞれ施行令第二十六条の二十八の三の二第四項の規定により読み替えられた法第三十七条の十三の二第四項において準用する法第三十七条の十三第三項第一号、第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)又は第六項第一号(これらの規定を同条第九項第二号において準用する場合を含む。)に規定する法第四十一条の十九第一項の規定による所得税の額、施行令第二十六条の二十八の三の二第四項の規定により読み替えられた法第三十七条の十三第三項第一号若しくは第六項第一号(これらの規定を同条第九項第二号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は施行令第二十六条の二十八の三の二第四項の規定により読み替えられた法第三十七条の十三の二第四項において準用する法第三十七条の十三第三項第二号若しくは第六項第二号(これらの規定を同条第九項第二号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する設立特定株式調整基準所得金額の計算の基礎となる法第四十一条の十九第一項に規定する基準所得金額及び施行令第二十六条の二十八の三の二第四項の規定により読み替えられた法第三十七条の十三第三項第一号若しくは第六項第一号又は施行令第二十六条の二十八の三の二第四項の規定により読み替えられた法第三十七条の十三の二第四項において準用する法第三十七条の十三第三項第二号若しくは第六項第二号に規定する設立特定株式調整基準所得税額の計算の基礎となる法第四十一条の十九第一項に規定する基準所得税額とみなす。
(新設)
3 法第四十一条の十九第一項の規定の適用がある場合における第十八条の十五第十項第二号及び第十八条の十五の二第四項第二号の規定の適用については、これらの規定中「所得税の額」とあるのは、「所得税の額及び法第四十一条の十九第一項の規定による所得税の額」とする。
(新設)
4 法第四十一条の十九第一項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則の規定の適用については、次に定めるところによる。
(新設)
一 所得税法施行規則第四十六条第二号の規定の適用については、同号中「見積額」とあるのは、「見積額並びに租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定の基準所得金額の課税の特例)に規定する基準所得金額の見積額(退職所得金額に係る部分を除く。)」とする。
(新設)
二 所得税法施行規則第五十四条第一項第二号の規定の適用については、同号中「所得税の額」とあるのは、「所得税の額及び租税特別措置法第四十一条の十九第一項(特定の基準所得金額の課税の特例)の規定による所得税の額」とする。
(新設)
第十九条の十一の三(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)
10 法第四十一条の十九の三第十項に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
10 法第四十一条の十九の三第十項に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
11 法第四十一条の十九の三第十項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
11 法第四十一条の十九の三第十項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
12 法第四十一条の十九の三第十項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
12 法第四十一条の十九の三第十項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
五 その者が法第四十一条の十九の三第七項に規定する特例対象個人(以下この号において「特例対象個人」という。)として同項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項(に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、に定める事項の全て)を記載した明細書
五 その者が法第四十一条の十九の三第七項に規定する特例対象個人(以下この号において「特例対象個人」という。)として同項の規定の適用を受ける場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める事項(イ及びロに掲げる場合のいずれにも該当する場合には、イ及びロに定める事項の全て)を記載した明細書
イ その者が第十八条の二十一第七項第一号に規定する対象配偶者(イ及び次号において「対象配偶者」という。)を有する特例対象個人である場合 当該対象配偶者の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日)並びに当該対象配偶者が法第四十一条の十九の三第七項に規定する居住の用に供した日(次号において「居住日」という。)の属する(ロ及び次号において「居住年」という。)の十二月三十一日(当該対象配偶者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において非居住者である場合には、その旨
イ その者が第十八条の二十一第七項第一号に規定する対象配偶者(イ及び次号において「対象配偶者」という。)を有する特例対象個人である場合 当該対象配偶者の氏名、生年月日及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名及び生年月日)並びに当該対象配偶者が令和六年十二月三十一日(当該対象配偶者が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において非居住者である場合には、その旨
ロ その者が第十八条の二十一第七項第二号に規定する対象扶養親族(ロ及び次号において「対象扶養親族」という。)を有する特例対象個人である場合 当該対象扶養親族の氏名、生年月日、当該特例対象個人との続柄及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び当該特例対象個人との続柄)並びに当該対象扶養親族が居住年の十二月三十一日(当該対象扶養親族が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において非居住者である場合には、その旨
ロ その者が第十八条の二十一第七項第二号に規定する対象扶養親族(ロ及び次号において「対象扶養親族」という。)を有する特例対象個人である場合 当該対象扶養親族の氏名、生年月日、当該特例対象個人との続柄及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名、生年月日及び当該特例対象個人との続柄)並びに当該対象扶養親族が令和六年十二月三十一日(当該対象扶養親族が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において非居住者である場合には、その旨
六 前号の場合において、その者の対象配偶者及び対象扶養親族の全てが居住十二月三十一日(当該対象配偶者又は当該対象扶養親族が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において非居住者であるとき(その者の居住日の属する年分の所得税につき、所得税法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から当該対象配偶者に係る同号ハに規定する障害者控除の額に相当する金額若しくは同号ニに規定する配偶者控除の額若しくは配偶者特別控除の額に相当する金額若しくは当該対象扶養親族に係る同号ハに規定する障害者控除の額若しくは扶養控除の額に相当する金額が控除された場合又は当該対象配偶者について同法第百九十四条第項、第百九十五条第項若しくは第二百三条の六第三項の規定により第十八条の二十一第八項第一号ヌ(1)に掲げる書類を提出し、若しくは提示した場合を除く。)は、第十八条の二十一第八項第一号ヌに規定する書類
六 前号の場合において、その者の対象配偶者及び対象扶養親族の全てが令和六年十二月三十一日(当該対象配偶者又は当該対象扶養親族が年の中途において死亡した場合には、その死亡の時)において非居住者であるとき(その者の令和六年分の所得税につき、所得税法第百九十条第二号の規定により同号に規定する給与所得控除後の給与等の金額から当該対象配偶者に係る同号ハに規定する障害者控除の額に相当する金額若しくは同号ニに規定する配偶者控除の額若しくは配偶者特別控除の額に相当する金額若しくは当該対象扶養親族に係る同号ハに規定する障害者控除の額若しくは扶養控除の額に相当する金額が控除された場合又は当該対象配偶者について同法第百九十四条第項、第百九十五条第項若しくは第二百三条の六第三項の規定により第十八条の二十一第八項第一号ヌ(1)に掲げる書類を提出し、若しくは提示した場合を除く。)は、第十八条の二十一第八項第一号ヌに規定する書類
第二十条(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)
一 施行令第二十七条の四第二十四項第一号に掲げる試験研究 法第四十二条の四第七項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき、当該法人の各事業年度の同条第十九項第一号に規定する試験研究費の額(次号及び第三号において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用(当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第二十四項第一号に規定する契約又は協定において当該法人が負担することとされている費用に限る。)に係るものとして当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第二十四項第一号イに規定する試験研究機関等(以下この号及び次号において「試験研究機関等」という。)の長若しくは当該試験研究機関等の属する国家行政組織法第三条の行政機関(次号において「行政機関」という。)に置かれる地方支分部局の長、同項第一号ロに掲げる国立研究開発法人の独立行政法人通則法第十四条第一項に規定する法人の長(次号において「国立研究開発法人の長」という。)福島国際研究教育機構理事長又は国立健康危機管理研究機構理事長が認定した金額
一 施行令第二十七条の四第二十四項第一号に掲げる試験研究 法第四十二条の四第七項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき、当該法人の各事業年度の同条第十九項第一号に規定する試験研究費の額(次号及び第三号において「試験研究費の額」という。)のうち当該試験研究に要した費用(当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第二十四項第一号に規定する契約又は協定において当該法人が負担することとされている費用に限る。)に係るものとして当該試験研究に係る施行令第二十七条の四第二十四項第一号イに規定する試験研究機関等(以下この号及び次号において「試験研究機関等」という。)の長若しくは当該試験研究機関等の属する国家行政組織法第三条の行政機関(次号において「行政機関」という。)に置かれる地方支分部局の長、同項第一号ロに掲げる国立研究開発法人の独立行政法人通則法第十四条第一項に規定する法人の長(次号において「国立研究開発法人の長」という。)又は福島国際研究教育機構理事長が認定した金額
二 施行令第二十七条の四第二十四項第七号に掲げる試験研究 法第四十二条の四第七項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(当該試験研究に係る同号に規定する契約又は協定において定められている金額を限度とする。)に係るものとして当該試験研究に係る試験研究機関等の長若しくは当該試験研究機関等の属する行政機関に置かれる地方支分部局の長、国立研究開発法人の長福島国際研究教育機構理事長又は国立健康危機管理研究機構理事長が認定した金額
二 施行令第二十七条の四第二十四項第七号に掲げる試験研究 法第四十二条の四第七項の規定の適用を受けようとする法人の申請に基づき、試験研究費の額のうち当該試験研究に要した費用の額(当該試験研究に係る同号に規定する契約又は協定において定められている金額を限度とする。)に係るものとして当該試験研究に係る試験研究機関等の長若しくは当該試験研究機関等の属する行政機関に置かれる地方支分部局の長、国立研究開発法人の長又は福島国際研究教育機構理事長が認定した金額
第二十条の三(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十条の三 施行令第二十七条の六第項第二号に規定する財務省令で定める事業は、洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備(共同洗濯設備として病院、寄宿舎その他の施設内に設置されているものを除く。)を設け、これを公衆に利用させる事業とする。
第二十条の三 施行令第二十七条の六第項第二号に規定する財務省令で定める事業は、洗濯機、乾燥機その他の洗濯に必要な設備(共同洗濯設備として病院、寄宿舎その他の施設内に設置されているものを除く。)を設け、これを公衆に利用させる事業とする。
2 次に掲げる事業は、施行令第二十七条の六第項第二号に規定する主要な事業に該当するものとする。
2 次に掲げる事業は、施行令第二十七条の六第項第二号に規定する主要な事業に該当するものとする。
4 施行令第二十七条の六第項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
4 施行令第二十七条の六第項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
5 施行令第二十七条の六第項に規定する財務省令で定めるソフトウエアは、次に掲げるものとする。
5 施行令第二十七条の六第項に規定する財務省令で定めるソフトウエアは、次に掲げるものとする。
7 施行令第二十七条の六第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とし、同項に規定する財務省令で定めるところにより明らかにされた船舶は、法第四十二条の六第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に国土交通大臣の当該事項の届出があつた旨を証する書類の写しを添付することにより明らかにされた船舶とする。
7 施行令第二十七条の六第項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とし、同項に規定する財務省令で定めるところにより明らかにされた船舶は、法第四十二条の六第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に国土交通大臣の当該事項の届出があつた旨を証する書類の写しを添付することにより明らかにされた船舶とする。
一 その船舶に用いられた指定装置等(施行令第二十七条の六第項に規定する指定装置等をいう。次号において同じ。)の内容
一 その船舶に用いられた指定装置等(施行令第二十七条の六第項に規定する指定装置等をいう。次号において同じ。)の内容
8 施行令第二十七条の六第項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものを除く。)とする。
8 施行令第二十七条の六第項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものを除く。)とする。
第二十条の四(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除)
二 沖縄振興特別措置法第六条第二項第三号に規定する観光関連施設のうち宿泊施設に附属する施設で、当該宿泊施設の利用者が主として利用するもの(次項第三号に規定する温泉保養施設並びに同項第四号に規定する会議場施設及び研修施設(これらの施設に専ら附属する施設として設置するものを含む。以下この号において「温泉保養施設等」という。)にあつては、当該温泉保養施設等の利用につきその利用料金を除き一般の利用客に当該宿泊施設の利用者と同一の条件で当該温泉保養施設等を利用させるものである旨が当該温泉保養施設等の利用に関する規程において明らかにされており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により容易にその旨の情報を取得することができるものを除く。)
二 沖縄振興特別措置法第六条第二項第三号に規定する観光関連施設のうち宿泊施設に附属する施設で、当該宿泊施設の利用者が主として利用するもの(次項第三号に規定する温泉保養施設及び国際健康管理・増進施設並びに同項第四号に規定する会議場施設及び研修施設(これらの施設に専ら附属する施設として設置するものを含む。以下この号において「温泉保養施設等」という。)にあつては、当該温泉保養施設等の利用につきその利用料金を除き一般の利用客に当該宿泊施設の利用者と同一の条件で当該温泉保養施設等を利用させるものである旨が当該温泉保養施設等の利用に関する規程において明らかにされており、かつ、国内においてインターネットの利用その他の方法により容易にその旨の情報を取得することができるものを除く。)
三 特定民間観光関連施設のうち休養施設 展望施設(高台等の自然の地形を利用して、峡谷、海岸、夜景等の景観を鑑賞させるための施設で、展望台を備えたものをいう。)、温泉保養施設(温泉を利用して心身の健康の増進を図ることを目的とする施設で、温泉浴場、健康相談室(医師、保健師又は看護師が配置されているものに限る。)及び休憩室を備えたものをいう。)及びスパ施設(浴場施設であつて、海水、海藻、海泥その他の海洋資源、沖縄振興特別措置法第三条第一号に規定する沖縄(以下この号において「沖縄」という。)の泥岩その他の堆積岩又は沖縄の農産物その他の植物の有する美容・痩身効果その他の健康増進効果を利用し、マッサージその他手技又は機器を用いて心身の緊張を弛緩させるための施術を行うための施設及び休憩室を備えたものをいう。)
三 特定民間観光関連施設のうち休養施設 展望施設(高台等の自然の地形を利用して、峡谷、海岸、夜景等の景観を鑑賞させるための施設で、展望台を備えたものをいう。)、温泉保養施設(温泉を利用して心身の健康の増進を図ることを目的とする施設で、温泉浴場、健康相談室(医師、保健師又は看護師が配置されているものに限る。以下この号において同じ。)及び休憩室を備えたものをいう。)スパ施設(浴場施設であつて、海水、海藻、海泥その他の海洋資源、沖縄振興特別措置法第三条第一号に規定する沖縄(以下この号において「沖縄」という。)の泥岩その他の堆積岩又は沖縄の農産物その他の植物の有する美容・痩身効果その他の健康増進効果を利用し、マッサージその他手技又は機器を用いて心身の緊張を弛緩させるための施術を行うための施設及び休憩室を備えたものをいう。)及び国際健康管理・増進施設(病院又は診療所と連携して心身の健康の増進を図ることを目的とする施設(全国通訳案内士、沖縄県の区域に係る地域通訳案内士その他これらの者と同等以上の通訳に関する能力を有する者であつて、外国人観光旅客の施設の円滑な利用に資する知識を有する者が配置されているものに限る。)で、浴場又はプール、有酸素運動施設(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のための運動を行う施設をいう。)又はトレーニングルーム(室内において体力向上を目的とした運動を行う施設をいう。)及び健康相談室を備えたものをいう。)
一 電子計算機(主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するもののうち、処理語長が十六ビット以上で、かつ、設置時における記憶容量(検査用ビットを除く。)が十六メガバイト以上の主記憶装置を有するものに限るものとし、これと同時に設置する附属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッターに限る。)、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置(無線用のものを含む。)又は電源装置を含む。)
一 電子計算機(計数型の電子計算機(主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するものに限る。)のうち、処理語長が十六ビット以上で、かつ、設置時における記憶容量(検査用ビットを除く。)が十六メガバイト以上の主記憶装置を有するものに限るものとし、これと同時に設置する附属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッターに限る。)、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置(無線用のものを含む。)又は電源装置を含む。)
第二十条の九(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十条の九 法第四十二条の十二の四第一項第一号に規定する財務省令で定めるものは、中小企業等経営強化法施行規則第十六条第二項に規定する経営力向上に著しく資する設備等とする。
第二十条の九 法第四十二条の十二の四第一項に規定する財務省令で定めるものは、中小企業等経営強化法施行規則第十六条第二項に規定する経営力向上に著しく資する設備等とする。
2 法第十二条の十二の第一項第二号に規定する経営の向上及び経営の規模の拡大に著しく資するものとして財務省令で定めるものは、中小企業等経営強化法施行規則第十六条第三項に規定する経営力向上及び経営の規模の拡大に著く資する設備等とする。
2 施行令第二十七条の十二のに規定する財務省令で定める書類は、当該法人が受けた中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定に係る経営力向上に関する命令第二条第一項の申請書(当該申請書に係る同法第十七条第一項に規定する経営力向上計画につき同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項の申請書を含む。以下この項において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定書を含む。)の写とする。
3 法第四十二条の十二の四第一項に規定する中小企業者等(次項及び第五項において「中小企業者等」という。)が同条第一項第二号に掲げる減価償却資産(建物及びその附属設備に限る。)を事業の用に供した場合において、その事業の用に供した事業年度が当該減価償却資産に係る投資計画(中小企業等経営強化法施行規則第十六条第三項に規定する投資計画をいう。次項及び第五項第二号ロにおいて同じ。)に記載された従業員の給与の支給額の増加に関する目標(以下この条において「給与支給額増加目標」という。)を達成した事業年度(当該給与支給額増加目標を達成したことにつき、第五項第二号ロに掲げる書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた事業年度に限る。)に該当しないときは、当該減価償却資産は法第四十二条の十二の四第一項第二号に規定する経営の向上及び経営の規模の拡大に著しく資するものとして財務省令で定めるものに該当しないものとする。
(新設)
4 法第四十二条の十二の四第一項第二号ロに規定する財務省令で定めるものは、当該中小企業者等の同号に掲げる減価償却資産に係る投資計画に記載された給与支給額増加目標を達成するために必要不可欠な建物及びその附属設備で、当該中小企業者等の事業年度が給与支給額増加目標を達成し、かつ、給与の支給額が著しく増加した事業年度であることにつき、次項第二号ロに掲げる書類を確定申告書等に添付することにより証明がされた事業年度において事業の用に供されたものとする。
(新設)
5 施行令第二十七条の十二の四第四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
(新設)
一 法第四十二条の十二の四第一項第一号に掲げる減価償却資産 当該中小企業者等が受けた同項に規定する特定認定に係る経営力向上に関する命令第二条第一項の申請書(当該申請書に係る中小企業等経営強化法第十七条第一項に規定する経営力向上計画につき同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第三条第一項の申請書を含む。以下この号において「認定申請書」という。)の写し及び当該認定申請書に係る認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定書を含む。)の写し
(新設)
二 法第四十二条の十二の四第一項第二号に掲げる減価償却資産 次に掲げる書類
(新設)
イ 前号に定める書類
(新設)
ロ 当該中小企業者等が中小企業等経営強化法施行規則第十六条第四項の規定により経済産業大臣に報告した内容が確認できる書類(当該中小企業者等の法第四十二条の十二の四第一項第二号に掲げる減価償却資産に係る投資計画に記載された給与支給額増加目標及び当該給与支給額増加目標を達成したこと(同号ロに規定する経営力向上が確実に行われるために必要な建物及びその附属設備につき、同項又は同条第二項の規定の適用を受ける場合には、給与の支給額が著しく増加したことを含む。)が確認できるものに限る。)
(新設)
第二十条の十の二(生産工程効率化等設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)第二十条の十の二(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
第二十条の十の二 条の十二の六第三項第一号に掲げる半導体の同号に規定する区分した枚数として財務省令で定めるところにより証明がされた数は、確認申請書(業競争力強化法施行規則第十一条の二十第一項に規定する確認申請書をいう。以下この条において同じ。)の写し及び当該確認申請書に係る確認書(産業競争力強化法施行規則第十一条の二十第三項の確認書をいう。第三項及び第五項において同じ。)の写しを当該供用中年度(法第四十二条の十二の六第三項に規定する供用中年度をいう。第三項において同じ。)の確定申告書等に添付することにより証明がされた当該半導体の同号に規定する区分した枚数とする。
第二十条の十の二 施行令条の十二の六第号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる減価償却資産とする。
2 前項の規定は、法第四十二条の十二の六第項第二号に掲げる半導体の同号に規定する区分した枚数として財務省令で定めるところにより明がされた数について準用する。
2 法第四十二条の十二の六第及び五項に規定する財務省令で定める書類は、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第三十四条第一項第六号に定める主務大臣の同法第二十八条の確認をしたこする書類の写しとする。
3 法第四十二条の十二の六第三項に規定する財務省令で定める金額は、当該供用中年度の確認申請書(当該確認申請書に係る確認書が交付されているものに限る。)に記載された同項の規定の適用に係る半導体生産用資産等(同項に規定する半導体生産用資産及びこれとともに同項に規定する半導体を生産するために直接又は間接に使用する減価償却資産をいう。)に対して投資した金額の合計額とする。
(新設)
4 第一項の規定は、法第四十二条の十二の六第六項第一号に掲げる自動車の同号に規定する区分した台数として財務省令で定めるところにより証明がされた数、同項第二号に掲げる鉄鋼の同号に規定する区分した数値として財務省令で定めるところにより証明がされた数、同項第三号に掲げる基礎化学品の同号に規定する区分した数値として財務省令で定めるところにより証明がされた数及び同項第四号に掲げる燃料の同号に規定する区分した数値として財務省令で定めるところにより証明がされた数について準用する。この場合において、第一項中「第四十二条の十二の六第三項に」とあるのは、「第四十二条の十二の六第六項に」と読み替えるものとする。
(新設)
5 法第四十二条の十二の六第六項に規定する財務省令で定める金額は、当該供用中年度(同項に規定する供用中年度をいう。)の確認申請書(当該確認申請書に係る確認書が交付されているものに限る。)に記載された同項の規定の適用に係る特定商品生産用資産等(同項に規定する特定商品生産用資産及びこれとともに同項に規定する特定産業競争力基盤強化商品を生産するために直接又は間接に使用する減価償却資産をいう。)に対して投資した金額の合計額とする。
(新設)
6 法第四十二条の十二の六第十項及び第十二項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項又は第二項の規定の適用に係る同条第一項に規定する生産工程効率化等設備が記載された産業競争力強化法施行規則第十一条の二第一項に規定する認定申請書(当該認定申請書に係る産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項に規定する事業適応計画につき同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第一項に規定する変更認定申請書を含む。以下この項において「認定申請書等」という。)の写し及び当該認定申請書等に係る同令第十一条の三第一項の認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第四項の変更の認定書を含む。)の写しとする。
(新設)
第二十条の十六(特定地域における工業用機械等の特別償却)
9 施行令第二十八条の九第二十項に規定する財務省令で定める事業は、前項一号から第三号までに掲げる事業とする。
9 施行令第二十八条の九第二十項に規定する財務省令で定める書類は、四十五条第三項に規定する産業振興機械等に係る同項の表の各の下欄に掲げる設備が当該設備をその事業の用に供した当該各号の上欄に掲げる地区に係る施行令第二十八条の九第十六項に規定する産業投資促進計画に記載された事項に適合するものであることにつき、当該地区内の市町村の長が確認した旨を証する書類とする。
10 施行令第二十八条の九第二十五項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十五条第三項に規定する産業振興機械等に係る同項の表の各号の下欄に掲げる設備が当該設備をその事業の用に供した当該各号の上欄に掲げる地区に係る施行令第二十八条の九第十六項に規定する産業投資促進計画に記載された事項に適合するものであることにつき、当該地区内の市町村の長が確認した旨を証する書類とする。
(新設)
第二十条の二十二(倉庫用建物等の割増償却)
第二十条の二十二 施行令第二十九条の三第一項第一号に規定する財務省令で定める区域は、物資の流通の効率化に関する法律施行規則第二条第一項第一号イに掲げる高速自動車国道のインターチェンジ等の周辺五キロメートルの区域とする。
第二十条の二十二 施行令第二十九条の三第一項第一号に規定する財務省令で定める区域は、流通業務総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則第二条第一項第一号イに掲げる高速自動車国道のインターチェンジ等の周辺五キロメートルの区域とする。
第二十条の二十三(準備金方式による特別償却)
一 法第五十二条の三第十一項又は第十二項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)並びに代表者の氏名
一 法第五十二条の三第十一項又は第十二項の規定の適用を受けようとする法人の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)並びに代表者の氏名
六 特別償却対象資産の耐用年数省令に定る耐用年数
六 特別償却対象資産の法第五十二条の三第五項る耐用年数
第二十一条の十二(保険会社等の異常危険準備金)
3 施行令第三十三条の二第十項に規定する分割により移転することとなつた保険契約に係る異常危険準備金の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第百五条の六第四項に規定する金融庁長官が定める算出の方法により当該移転することとなつた保険契約に係る法第五十七条の五第六項に規定する異常危険準備金の金額を計算した金額とする。
3 施行令第三十三条の二第十項に規定する分割により移転することとなつた保険契約に係る異常危険準備金の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額は、保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第百五条の六第四項に規定する金融庁長官が定める算出の方法により当該移転することとなつた保険契約に係る法第五十七条の五第六項に規定する異常危険準備金の金額を計算した金額とする。
第二十一条の十七(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例)
イ 運賃の額及びその他海運業収益の額 日本船舶外航事業による収益の額とその他外航事業による収益の額とにこれらの事業の用に供した船舶(貸渡し(海上運送法第二条第項の定期傭船を含む。以下この号及び次号イにおいて同じ。)をした船舶を除く。)の稼働延べトン数(船舶の施行令第三十五条の二第三項に規定する純トン数に、日本船舶外航事業の用に供する船舶にあつては同条第二項に規定する稼働日数を、その他外航事業の用に供する船舶にあつてはその他外航事業の用に供した日数を、それぞれ乗じたものをいう。以下この項において同じ。)に応じて按分する。
イ 運賃の額及びその他海運業収益の額 日本船舶外航事業による収益の額とその他外航事業による収益の額とにこれらの事業の用に供した船舶(貸渡し(海上運送法第二条第項の定期傭船を含む。以下この号及び次号イにおいて同じ。)をした船舶を除く。)の稼働延べトン数(船舶の施行令第三十五条の二第三項に規定する純トン数に、日本船舶外航事業の用に供する船舶にあつては同条第二項に規定する稼働日数を、その他外航事業の用に供する船舶にあつてはその他外航事業の用に供した日数を、それぞれ乗じたものをいう。以下この項において同じ。)に応じて按分する。
ハ 借船料の額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とに借受け(海上運送法第二条第項の定期傭船を含む。)をした船舶を用いた事業に応じて区分する。
ハ 借船料の額 日本船舶外航事業に要する費用の額とその他外航事業に要する費用の額とに借受け(海上運送法第二条第項の定期傭船を含む。)をした船舶を用いた事業に応じて区分する。
第二十一条の十七の二(特許権等譲渡等による所得の課税の特例)第二十一条の十七の二(沖縄認定法人の課税の特例)
第二十一条の十七の二 施行令第三十の三第一項に規定する財務省令で定める研究開発は、同項の特特許権等に係る産業標準化及び国際標準化の動向並びに知的財産権の活用の状況に関する調査に関する省令(令和七年経済産業省令第十八)第四条第一項第一ロ又は第二号ロ研究開発とする。
第二十一条の十七の二 施行令第三十条第一項に規定する財務省令で定める場合、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する財務省令で定める期間の月数は、当該各に掲げる場合の区分に応じ当該各に定める期間月数とする。
2 施行令第三十の三第二号に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる特許権譲渡等取引(当該特許権譲渡等取引に係る特定特許権等(法第五十九条の三第二項第二号に規定する特定特許権等をいう。第一号及び第二号において同じ。)が他の特許権譲渡等取引(施行令第三十五条の三第二項第二号に規定する他の特許権譲渡等取引をいう。第一号及び第二号において同じ。)に係るものに該当する場合における当該特許権譲渡等取引に限る。)に係る次の各号に掲げる金額の区分に応じ当該各号に定める金額合計額その他の合理的な方法により計算した金額とする。
2 施行令第三十条第項に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する財務省令で定める期間の月数は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間月数とする。
一 施行令第三の三第二項第二号イらハまでに掲げる額(同号ハに掲げる額のうち当該特許権譲渡等取引又は当該特定特許権等に係る他の特許権譲渡等取引に伴い支払う費用の額を除く。)として当該対象事業年度(法第五十九条の三第一項に規定する対象事業年度をいう。以下このにおいて同じ。)の所得の金額の計算上損金の額に算入され金額 当該金額に取引数当該特許権譲渡等取引及び当該特定特許権等に係る他の特許権譲渡等取引の数をいう。以下この号において同じ。)から一を控除した数が取引数のうちに占める割合を乗じて計算した金額
一 法第六十条第二項の特例対象内国法人が合併により設立された法人であり、つ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が認定時経済金融活性化特別地区の区域(当該特例対象内国法人が沖縄振興特別措置法第五十六条第一項の認定を受けた時(以下この号において「認定時」という。)において法第六十条第二項に規定する経済金融活性化特別地区として指定された地区の区域に該当していた区域をいう。以下このにおいて同じ。)内において当該認定時において施行令第三十六条第四項に規定す特定経済金融活性化事業に該当していた事業(以下この項において「対象特定経済金融活性化事業」という。)を行つていた場合 当該被合併法人のうち当該認定時経済金融活性化特別地区の区域内において当該対象特定経済金融活性化事業を開始した日が最も早い法人が当該対象特定経済金融活性化事業を行つていた期間の月
二 施行令の三第二項第二号ハかトまでに掲げ額として当該対象事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額(前号に掲げる金額を除く。以下この号において「損金算入額」という。) 当該損金算入額イに掲げる金額がイ及びロに掲げる金額の合計額のうちに占める割合(当該合計額が零である場合には、前号に規定す割合)を乗じて計算した金額(同項第二号ハに掲げる額のうち当該特定特許権等に係る他の特許権譲渡等取引のみに伴い支払う費用の額にあつては、当該損金算入額)
二 十条第二項の特例対象内国法人と実質的に同一であると認め者が当該特例対象内国法人の設立前に認定時経済金融活性化特別地区の区域内において対象特定経済金融活性化事業を行つていた場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該実質的同一であると認められ者が当該認定時経済金融活性化特別地区の区域内において当該対象特定経済金融活性化事業を行つていた期間の月数
イ 当該特定特許権等に係る他の特許権譲渡等取引(当該他の特許権譲渡等取引に関して施行令第三十五条の三第二項第二号ハの費用、同号ニ若しくはホの使用料、同号ヘの保険料又は同号トの費用が生じたものに限る。)に係る収益の額として当該対象事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額の合計額
(新設)
ロ 当該特許権譲渡等取引に係る収益の額として当該対象事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額
(新設)
3 施行令第三十五条の三第二項に規定する財務省令で定める金額は、当該法人の当該対象事業年度前の各事業年度(当該対象事業年度開始の日前開始し、かつ、法第五十九条の三第項の規定の適用を受けた事業年度のうちその終了の日が最も遅い事業年度後の各事業年度に限る。以下この項及び第五項において「不適用事業年度」という。)に係る控除対象繰越損失額(次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の合計額が零に満たないときのその満たない部分の金額をいう。)に、当該法人の対象特許権譲渡等取引(施行令第三十五条の三第二項の当該対象事業年度において行つた特許権譲渡等取引をいう。以下この項及び次項第一号において同じ。)に係る法第五十九条の三第一項第一号イ(3)に掲げる金額に対する当該対象特許権譲渡等取引に係る同号イ(2)に掲げる金額の割合(当該対象特許権譲渡等取引に係る同号イ(3)に掲げる金額が零である場合には、零)乗じ計算した金額とする。
3 二項の月数は、従つて計算し、一に満たない端数を生じたときは、これ切り捨てる。
一 当該不適用事業年度において法第五十九条の三第一項第一号イに掲げる場合に該当する場合 当該法人が当該不適用事業年度において行つた同号イに規定する特許権譲渡等取引(以下この条において「特許権譲渡等取引」という。)ごとに、当該特許権譲渡等取引に係る特許権譲渡等損益額(特許権譲渡等取引に係る収益の額としてその事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入される金額から施行令第三十五条の三第二項各号に掲げる当該特許権譲渡等取引の区分に応じ当該各号に定める金額を減算した金額をいう。以下この条において同じ。)に当該特許権譲渡等取引に係る法第五十九条の三第一項第一号イに規定する割合を乗じて計算した金額を合計した金額
(新設)
二 当該不適用事業年度において法第五十九条の三第一項第一号ロに掲げる場合に該当する場合 当該法人が当該不適用事業年度において行つた各特許権譲渡等取引に係る特許権譲渡等損益額の合計額に当該不適用事業年度における同号ロに規定する割合を乗じて計算した金額
(新設)
4 施行令第三十の三項に規定する財務省令で定める割合は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合とする。
4 施行令第三十条第項に規定する財務省令で定める特殊の関係のある者は、に掲げるとする。
一 当該対象特許権譲渡等取引に係る特許権譲渡等損益額に当該対象特許権譲渡等取引に係る法の三第一号イに規定する割合て計算した金額(当該金額が零に満たない場合には、零
一 役員(施行令条第項に規定する役員いう。次号及び第三号において同の親族
二 当該法人が当該対象事業年度におて行つた特許権譲渡等取引ごとに、当該特許権譲渡等取引に係る特許権譲渡等損益額に当該特許権譲渡等取引に係る法第五十九条の三第一項第一号イに規定する割合を乗じて計算した金額(当該金額が零に満たない場合は、零)を合計した金額
二 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情ある者
5 施行令第三十の三項に規定する財務省令で定め金額は、不適用事業年度ごとに、当該法人が当該不適用事業年度において行つた各特許権譲渡等取引に係る特許権譲渡等損益額の合計額に当該不適用事業年度における法第五十九条の三第一項第一号ロに規定する割合を乗じて計算した金額を合計した金額が零に満たないときのその満たない部分の金額に、当該対象事業年度における同号ロ(3)に掲げる金額に対する当該対象事業年度における同号ロ(2)に掲げる金額割合(当該対象事業年度における同号ロ(3)に掲げる金額が零である場合には、零)を乗じて計算した金額とする。
5 施行令第三十条第項に規定する常時使用す従業員には、に掲げる者を含まないものとする。
6 施行令第三十五条の三第三項に規定する財務省令で定める割合は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額のうちに占める割合とする。
(新設)
一 当該法人の施行令第三十五条の三第三項の当該対象事業年度において行つた特許権譲渡等取引に係る特許権譲渡等損益額(当該特許権譲渡等損益額が零に満たない場合には、零)
(新設)
二 当該法人が当該対象事業年度において行つた各特許権譲渡等取引に係る特許権譲渡等損益額(当該特許権譲渡等損益額が零に満たない場合には、零)の合計額
(新設)
7 法第五十九条の三第二項第二号に規定する財務省令で定めるものは、産業標準化及び国際標準化の動向並びに知的財産権の活用の状況に関する調査に関する省令第二条第一項第一号イに掲げる特許権(同項第三号に該当するものに限る。)及び同項第一号ロに掲げる著作物(同項第二号及び第三号に該当するものに限る。)とする。
(新設)
8 施行令第三十五条の三第九項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、当該法人がその事業の用に供した資産のうち研究開発(法第五十九条の三第二項第三号に規定する研究開発をいう。以下この項において同じ。)の用に供するもの(研究開発の用に供しない部分がある資産に限る。第一号において「併用資産」という。)の施行令第三十五条の三第九項に規定する取得価額に、同号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
(新設)
一 当該法人の当該併用資産を事業の用に供した日を含む事業年度における当該併用資産の償却費として損金経理をした金額
(新設)
二 前号に掲げる金額のうち研究開発費として損金経理をした金額
(新設)
9 法第五十九条の三第二項第五号ロに規定する財務省令で定めるものは、当事者の一方が法律行為をすることその他の事務を相手方に委託する契約又は協定(第一号から第三号までに掲げる要件の全てを満たすもの及び第四号又は第五号に掲げる要件を満たすものを除く。)とする。
(新設)
一 当該事務を履行することに対する報酬を支払うこととされていないこと(当該報酬の支払に係る債務(当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償に係る債務を含む。)がその契約若しくは協定に基づく他の報酬又はその契約若しくは協定に基づき引き渡す物品の対価の支払に係る債務と区分されていないことを含む。)。
(新設)
二 当該事務の履行により得られる成果に対する報酬、仕事の結果に対する報酬又は物品の引渡しの対価を支払うこととされていること。
(新設)
三 当該事務に着手する時において当該事務の履行により得られる成果の内容が具体的に特定できていること(当該成果を得ること、仕事を完成すること又は物品を引き渡すことを主たる目的としている場合を含む。)。
(新設)
四 その委託の終了後における当該事務の経過及び結果の報告を要しないこととされていること。
(新設)
五 当該事務を履行することに対する報酬の支払及び当該事務を処理するのに必要と認められる費用の弁償を要しないこととされていること。
(新設)
10 法第五十九条の三第七項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(新設)
一 法第五十九条の三第七項に規定する特許権譲受等取引(以下この項及び第十二項において「特許権譲受等取引」という。)の内容を記載した書類として次に掲げる書類
(新設)
イ 当該特許権譲受等取引に係る資産の明細を記載した書類
(新設)
ロ 当該特許権譲受等取引において法第五十九条の三第七項の法人及び当該法人に係る関連者(同条第二項第一号に規定する関連者をいう。以下この項及び第十八項において同じ。)が果たす機能並びに当該特許権譲受等取引において当該法人及び当該関連者が負担するリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該特許権譲受等取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。ロにおいて同じ。)に係る事項(当該法人又は当該関連者の事業再編(合併、分割、事業の譲渡、事業上の重要な資産の譲渡その他の事由による事業の構造の変更をいう。ロにおいて同じ。)により当該特許権譲受等取引において当該法人若しくは当該関連者が果たす機能又は当該特許権譲受等取引において当該法人若しくは当該関連者が負担するリスクに変更があつた場合には、その事業再編の内容並びにその機能及びリスクの変更の内容を含む。)を記載した書類
(新設)
ハ 当該特許権譲受等取引に係る法第五十九条の三第二項第二号に規定する適格特許権等(第三号において「適格特許権等」という。)の内容を記載した書類
(新設)
ニ 当該特許権譲受等取引に係る契約書又は契約の内容を記載した書類
(新設)
ホ 法第五十九条の三第七項の法人が、当該特許権譲受等取引において当該法人に係る関連者に支払う対価の額の明細、当該対価の額の設定の方法及び当該設定に係る交渉の内容を記載した書類
(新設)
ヘ 法第五十九条の三第七項の法人及び当該法人に係る関連者の当該特許権譲受等取引に係る損益の明細並びに当該損益の額の計算の過程を記載した書類
(新設)
ト 当該特許権譲受等取引に係る市場に関する分析(当該市場の特性が当該特許権譲受等取引に係る対価の額又は損益の額に与える影響に関する分析を含む。)その他当該市場に関する事項を記載した書類
(新設)
チ 法第五十九条の三第七項の法人及び当該法人に係る関連者の事業の内容、事業の方針及び組織の系統を記載した書類
(新設)
リ 当該特許権譲受等取引と密接に関連する他の取引の有無及びその取引の内容並びにその取引が当該特許権譲受等取引と密接に関連する事情を記載した書類
(新設)
二 法第五十九条の三第七項の法人が特許権譲受等取引に係る独立企業間価格(同条第四項に規定する独立企業間価格をいう。以下この条において同じ。)を算定するための書類として次に掲げる書類
(新設)
イ 法第五十九条の三第五項の規定により法第六十六条の四第二項に規定する方法に準じて独立企業間価格を算定する場合における当該法人が選定した同項に規定する算定の方法、その選定に係る重要な前提条件及びその選定の理由を記載した書類その他当該法人が独立企業間価格を算定するに当たり作成した書類(ロに掲げる書類を除く。)
(新設)
ロ 第二十二条の十第六項第二号ロからトまでに掲げる書類に準ずる書類
(新設)
三 法第五十九条の三第七項の法人に係る関連者において生じた同条第二項第四号に規定する研究開発費の額(第十二項において「研究開発費の額」という。)で当該法人が当該関連者との間で行つた特許権譲受等取引に係る適格特許権等に係る産業標準化及び国際標準化の動向並びに知的財産権の活用の状況に関する調査に関する省令第四条第一項第一号ロ又は第二号ロの研究開発に係るものの明細を記載した書類(前二号に掲げる書類を除く。)
(新設)
11 法第五十九条の三第七項の法人は、前項各号に掲げる書類を整理し、起算日から満了日までの間、当該書類を納税地又は当該法人の国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(以下この項において「納税地等」という。)に保存しなければならない。この場合において、当該書類のうち納税地等に保存することを困難とする相当の理由があると認められるものについては、当該書類の写しを納税地等に保存していることをもつて当該書類を納税地等に保存しているものとみなす。
(新設)
12 前項に規定する起算日とは、法第五十九条の三第七項の規定により第十項各号に掲げる書類を作成し、又は取得すべきこととされる事業年度の法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項の規定による申告書(以下この項において「期限内申告書」という。)の提出期限の翌日をいい、前項に規定する満了日とは、特許権譲受等取引によつて生じた研究開発費の額が特許権譲渡等取引に係る法第五十九条の三第一項第一号イ(2)に掲げる金額(当該特許権譲渡等取引を行つた事業年度において同号ロに掲げる場合に該当する場合には、同号ロ(2)に掲げる金額)を構成する場合における当該特許権譲渡等取引を行つた事業年度のうち最後の事業年度の期限内申告書の提出期限の翌日から起算して七年を経過する日をいう。
(新設)
13 法第五十九条の三第九項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類は、第十項各号に掲げる書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第九項に規定する同時文書化対象特許権譲受等取引に係る独立企業間価格(同条第十四項において準用する法第六十六条の四第八項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。
(新設)
14 法第五十九条の三第十項に規定する財務省令で定める書類は、第十項各号に掲げる書類に相当する書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容の基礎となる事項を記載した書類、同項各号に掲げる書類に相当する書類に記載された内容に関連する事項を記載した書類その他同条第十項に規定する同時文書化免除特許権譲受等取引に係る独立企業間価格(同条第十四項において準用する法第六十六条の四第八項本文の規定により当該独立企業間価格とみなされる金額を含む。)を算定する場合に重要と認められる書類とする。
(新設)
15 第二十二条の十第十項の規定は、法第五十九条の三第十四項において準用する法第六十六条の四第九項第一号に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第二十二条の十第十項中「の特定無形資産国外関連取引」とあるのは「の特定特許権譲受等取引」と、同項第一号中「特定無形資産国外関連取引に係る」とあるのは「特定特許権譲受等取引に係る施行令第三十五条の三第二十項において準用する」と、同項第二号中「特定無形資産国外関連取引」とあるのは「特定特許権譲受等取引」と、「事項」とあるのは「事項(当該特定特許権譲受等取引が法第五十九条の三第七項に規定する特許権譲受等取引に該当する場合にあつては、第二十一条の十七の二第十項第一号ロに規定するリスクに係る事項)」と、同項第三号中「特定無形資産国外関連取引」とあるのは「特定特許権譲受等取引」と読み替えるものする。
(新設)
16 法第五十九条の三第十四項において準用する法第六十六条の四第十二項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる同時文書化対象特許権譲受等取引(法第五十九条の三第十四項において読み替えて準用する法第六十六条の四第十一項に規定する同時文書化対象特許権譲受等取引をいう。第一号及び第二号において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
(新設)
一 国外関連取引(法第六十六条の四第一項に規定する国外関連取引をいう。次項第一号において同じ。)に該当する同時文書化対象特許権譲受等取引 同条第十二項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類
(新設)
二 前号に掲げるもの以外の同時文書化対象特許権譲受等取引 法第五十九条の三第九項に規定する独立企業間価格を算定するために重要と認められる書類として財務省令で定める書類
(新設)
17 法第五十九条の三第十四項において準用する法第六十六条の四第十四項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる同時文書化免除特許権譲受等取引(同項に規定する同時文書化免除特許権譲受等取引をいう。第一号及び第二号において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
(新設)
一 国外関連取引に該当する同時文書化免除特許権譲受等取引 法第六十六条の四第十四項に規定する財務省令で定める書類
(新設)
二 前号に掲げるもの以外の同時文書化免除特許権譲受等取引 法第五十九条の三第十項に規定する財務省令で定める書類
(新設)
18 法第五十九条の三第十五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(新設)
一 当該法人との間で法第五十九条の三第一項の規定により当該事業年度において損金の額に算入される金額の計算の基礎となつた特許権譲受等取引(同条第二項第五号イに規定する特許権譲受等取引をいう。)を行う者が当該法人に係る関連者(同条第六項の規定の適用がある場合における同項に規定する非関連者を含む。以下この項において同じ。)に該当する事情
(新設)
二 当該法人の前号の特許権譲受等取引を行つた事業年度終了の時における当該法人に係る関連者の資本金の額又は出資金の額及び従業員の数並びに当該関連者の営む主たる事業の内容
(新設)
三 前号の事業年度終了の日以前の同日に最も近い日に終了する当該法人に係る関連者の事業年度の営業収益、営業費用、営業利益、税引前当期利益及び利益剰余金の額
(新設)
四 当該法人が第一号の特許権譲受等取引に伴つて当該法人に係る関連者に支払う対価の額の当該特許権譲受等取引を行つた事業年度別及び取引種類別の総額
(新設)
五 法第六十六条の四第二項(法第五十九条の三第五項の規定により準じて算定する場合を含む。)に規定する算定の方法のうち、前号に規定する対価の額に係る独立企業間価格につき当該法人が選定した算定の方法(一の取引種類につきその選定した算定の方法が二以上ある場合には、そのうち主たる算定の方法)
(新設)
六 第四号に規定する対価の額に係る独立企業間価格の算定の方法についての当該法人の納税地を所轄する国税局長若しくは税務署長又は我が国以外の国若しくは地域の権限ある当局による確認の有無
(新設)
七 その他参考となるべき事項
(新設)
19 法第五十九条の三第十五項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(新設)
一 法第五十九条の三第一項の規定の適用を受けようとする事業年度(第三項に規定する不適用事業年度を含む。次号において「適用事業年度等」という。)の産業標準化及び国際標準化の動向並びに知的財産権の活用の状況に関する調査に関する省令第五条第一項の規定による経済産業大臣の証明に係る書類
(新設)
二 特許権譲渡等所得減少規定(次に掲げる規定のうち法第五十九条の三第一項第一号イ(1)に掲げる金額(当該適用事業年度等において同号ロに掲げる場合に該当する場合には、同号ロ(1)に掲げる金額)を減少させるものをいう。)のうち適用事業年度等において適用を受けた規定の条項を記載した書類
(新設)
イ 法第三章の規定(所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)附則第四十条の規定その他これに類する規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正前の法第三章の規定及び所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。ロにおいて「令和三年改正法」という。)附則第五十条第八項の規定その他これに類する規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の法第三章の規定を含む。)
(新設)
ロ 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(ロにおいて「震災特例法」という。)第三章の規定(所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第六十条の規定その他これに類する規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正前の震災特例法第三章の規定及び令和三年改正法附則第百二条の規定その他これに類する規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の震災特例法第三章の規定を含む。)
(新設)
第二十一条の十七の三(沖縄の認定法人の課税の特例)
第二十一条の十七の三 施行令第三十六条第一項に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する財務省令で定める期間の月数は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間の月数とする。
(新設)
一 法第六十条第一項の対象内国法人(同項の表の第一号の上欄に掲げる法人に該当するものに限る。)が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が認定時情報通信産業特別地区の区域(当該対象内国法人が沖縄振興特別措置法第三十条第一項の認定を受けた時(以下この号において「認定時」という。)において同表の第一号の中欄に掲げる区域に該当していた区域をいう。以下この号及び第三号において同じ。)内において同表の第一号の下欄に掲げる事業(同号の上欄に掲げる法人に該当しない期間にあつては、当該認定時において沖縄振興特別措置法第三条第七号に規定する特定情報通信事業に該当していた事業。以下この号及び第三号において「対象特定情報通信事業」という。)を行つていた場合 当該被合併法人のうち当該認定時情報通信産業特別地区の区域内において当該対象特定情報通信事業を開始した日が最も早い法人が当該対象特定情報通信事業を行つていた期間の月数
(新設)
二 法第六十条第一項の対象内国法人(同項の表の第二号の上欄に掲げる法人に該当するものに限る。)が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が認定時国際物流拠点産業集積地域の区域(当該対象内国法人が沖縄振興特別措置法第四十四条第一項の認定を受けた時(以下この号において「認定時」という。)において同表の第二号の中欄に掲げる区域に該当していた区域をいう。以下この号及び第四号において同じ。)内において同表の第二号の下欄に掲げる事業(同号の上欄に掲げる法人に該当しない期間にあつては、当該認定時において沖縄振興特別措置法第三条第十二号に規定する特定国際物流拠点事業に該当していた事業。以下この号及び第四号において「対象特定国際物流拠点事業」という。)を行つていた場合 当該被合併法人のうち当該認定時国際物流拠点産業集積地域の区域内において当該対象特定国際物流拠点事業を開始した日が最も早い法人が当該対象特定国際物流拠点事業を行つていた期間の月数
(新設)
三 法第六十条第一項の対象内国法人(同項の表の第一号の上欄に掲げる法人に該当するものに限る。)と実質的に同一であると認められる者が当該対象内国法人の設立前に認定時情報通信産業特別地区の区域内において対象特定情報通信事業を行つていた場合(第一号に掲げる場合を除く。) 当該実質的に同一であると認められる者が当該認定時情報通信産業特別地区の区域内において当該対象特定情報通信事業を行つていた期間の月数
(新設)
四 法第六十条第一項の対象内国法人(同項の表の第二号の上欄に掲げる法人に該当するものに限る。)と実質的に同一であると認められる者が当該対象内国法人の設立前に認定時国際物流拠点産業集積地域の区域内において対象特定国際物流拠点事業を行つていた場合(第二号に掲げる場合を除く。) 当該実質的に同一であると認められる者が当該認定時国際物流拠点産業集積地域の区域内において当該対象特定国際物流拠点事業を行つていた期間の月数
(新設)
2 施行令第三十六条第四項に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する財務省令で定める期間の月数は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間の月数とする。
(新設)
一 法第六十条第二項の特例対象内国法人が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が認定時経済金融活性化特別地区の区域(当該特例対象内国法人が沖縄振興特別措置法第五十六条第一項の認定を受けた時(以下この号において「認定時」という。)において法第六十条第二項に規定する経済金融活性化特別地区として指定された地区の区域に該当していた区域をいう。以下この項において同じ。)内において当該認定時において施行令第三十六条第四項に規定する特定経済金融活性化事業に該当していた事業(以下この項において「対象特定経済金融活性化事業」という。)を行つていた場合 当該被合併法人のうち当該認定時経済金融活性化特別地区の区域内において当該対象特定経済金融活性化事業を開始した日が最も早い法人が当該対象特定経済金融活性化事業を行つていた期間の月数
(新設)
二 法第六十条第二項の特例対象内国法人と実質的に同一であると認められる者が当該特例対象内国法人の設立前に認定時経済金融活性化特別地区の区域内において対象特定経済金融活性化事業を行つていた場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該実質的に同一であると認められる者が当該認定時経済金融活性化特別地区の区域内において当該対象特定経済金融活性化事業を行つていた期間の月数
(新設)
3 前二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(新設)
4 施行令第三十六条第六項に規定する財務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
(新設)
一 役員(施行令第三十六条第六項に規定する役員をいう。次号及び第三号において同じ。)の親族
(新設)
二 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(新設)
三 前二号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
(新設)
四 前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
(新設)
5 施行令第三十六条第六項に規定する常時使用する従業員には、次に掲げる者を含まないものとする。
(新設)
一 日々雇い入れられる者(一月を超えて引き続き使用されるに至つた者を除く。)
(新設)
二 二月以内の期間を定めて使用される者(二月を超えて引き続き使用されるに至つた者を除く。)
(新設)
三 季節的業務に四月以内の期間を定めて使用される者(四月を超えて引き続き使用されるに至つた者を除く。)
(新設)
四 試みの使用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至つた者を除く。)
(新設)
第二十一条の十八の二(農業経営基盤強化準備金)
3 施行令第三十七条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第六十一条の二第一項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、農林水産大臣の同項に規定する認定計画に記載された農用地等(施行令第三十七条の二第一項に規定する農用地等をいう。)の取得に充てるための金額である旨を証する書類又はその写しを添付することにより証明がされたものとする。
3 施行令第三十七条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第六十一条の二第一項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、農林水産大臣の同項に規定する認定計画に記載された農用地等(施行令第三十七条の二第一項に規定する農用地等をいう。)の取得に充てるための金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。
第二十一条の十八の三(農用地等を取得した場合の課税の特例)
2 施行令第三十七条の三第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第六十一条の三第一項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、農林水産大臣の同項第一号ロに規定する交付金等の額のうち法第六十一条の二第一項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額である旨を証する書類又はその写しを添付することにより証明がされたものとする。
2 施行令第三十七条の三第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第六十一条の三第一項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、農林水産大臣の同項第一号ロに規定する交付金等の額のうち法第六十一条の二第一項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。
3 法第六十一条の三第二項に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第一項に規定する認定計画の定めるところにより取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する農用地等である旨を証する書類又はその写しとする。
3 法第六十一条の三第二項に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第一項に規定する認定計画の定めるところにより取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する農用地等である旨を証する書類とする。
第二十二条の十(国外関連者との取引に係る課税の特例)
一 法第六十六条の四第一項に規定する国外関連取引(以下この項及び第十四項第一号において「国外関連取引」という。)の内容を記載した書類として次に掲げる書類
一 法第六十六条の四第一項に規定する国外関連取引(以下この項において「国外関連取引」という。)の内容を記載した書類として次に掲げる書類
ロ 当該国外関連取引において法第六十六条の四第一項の法人及び当該法人に係る国外関連者(同項に規定する国外関連者をいう。以下この項及び第十四項第一号において同じ。)が果たす機能並びに当該国外関連取引において当該法人及び当該国外関連者が負担するリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該国外関連取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。ロにおいて同じ。)に係る事項(当該法人又は当該国外関連者の事業再編(合併、分割、事業の譲渡、事業上の重要な資産の譲渡その他の事由による事業の構造の変更をいう。ロにおいて同じ。)により当該国外関連取引において当該法人若しくは当該国外関連者が果たす機能又は当該国外関連取引において当該法人若しくは当該国外関連者が負担するリスクに変更があつた場合には、その事業再編の内容並びにその機能及びリスクの変更の内容を含む。)を記載した書類
ロ 当該国外関連取引において法第六十六条の四第一項の法人及び当該法人に係る国外関連者(同項に規定する国外関連者をいう。以下この項において同じ。)が果たす機能並びに当該国外関連取引において当該法人及び当該国外関連者が負担するリスク(為替相場の変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による当該国外関連取引に係る利益又は損失の増加又は減少の生ずるおそれをいう。ロにおいて同じ。)に係る事項(当該法人又は当該国外関連者の事業再編(合併、分割、事業の譲渡、事業上の重要な資産の譲渡その他の事由による事業の構造の変更をいう。ロにおいて同じ。)により当該国外関連取引において当該法人若しくは当該国外関連者が果たす機能又は当該国外関連取引において当該法人若しくは当該国外関連者が負担するリスクに変更があつた場合には、その事業再編の内容並びにその機能及びリスクの変更の内容を含む。)を記載した書類
14 法第六十六条の四第一項の法人が法第五十九条の三第一項の規定の適用を受けようとする法人である場合における法第六十六条の四第六項に規定する財務省令で定める書類及びその保存については、次に定めるところによる。
(新設)
一 法第六十六条の四第六項に規定する財務省令で定める書類には、当該法人に係る国外関連者において生じた法第五十九条の三第二項第四号に規定する研究開発費の額で当該法人が当該国外関連者との間で行つた国外関連取引(同項第五号イに規定する特許権譲受等取引に該当するものに限る。)に係る同項第二号に規定する適格特許権等に係る産業標準化及び国際標準化の動向並びに知的財産権の活用の状況に関する調査に関する省令第四条第一項第一号ロ又は第二号ロの研究開発に係るものの明細を記載した書類(第六項各号に掲げる書類を除く。)を含むものとする。
(新設)
二 当該法人は、第七項の規定にかかわらず、前号の国外関連取引に係る法第六十六条の四第六項に規定する財務省令で定める書類を整理し、第八項に規定する起算日から次に掲げる日のいずれか遅い日までの間、当該書類を第七項に規定する納税地等に保存しなければならない。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
(新設)
イ 当該国外関連取引を第二十一条の十七の二第十二項の特許権譲受等取引とみなした場合における同項に規定する満了日
(新設)
ロ 当該起算日から起算して七年(欠損金額が生じた事業年度に係る当該書類にあつては、十年)を経過する日
(新設)
第二十二条の十一(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)
48 法第六十六条の六第十一項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係会社(第号において「添付対象外国関係会社」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
48 法第六十六条の六第十一項に規定する財務省令で定める書類は、同項各号に掲げる外国関係会社(第号において「添付対象外国関係会社」という。)に係る次に掲げる書類その他参考となるべき事項を記載した書類(これらの書類が電磁的記録で作成され、又はこれらの書類の作成に代えてこれらの書類に記載すべき情報を記録した電磁的記録の作成がされている場合には、これらの電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書類)とする。
二 本店所在地国の法人所得税(施行令第三十九条の十五第一項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)(外国における各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額に対する法人税に相当する税、法人税法施行令第百五十五条の三十四第二項第三号に掲げる税及び同法第八十二条第三十一号に規定する自国内最低課税額に係る税を除く。以下この号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度にるものの写し
二 各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分関する計算書その他これらに準ずるもの
三 施行令三十九条の十五第六項規定す企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される法人所得税の額に関する計算の明細を記載した書類及び当該法人所得税の額に関する計算の基礎となる書類で各事業年度に係るもの
三 第一号掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
四 各事業年度終了の日における株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若くは主たる事務所の所在地並びにその有する株式等の数又は金額を記載した書類
四 本店所在地国の法人所得税(施行令第三十九条の十五第一項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)(外国における各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額に対する法人税に相当する税、法人税法施行令第百五十五条の三十四第二項第三号に掲げる税及び同法第八十二条第三十一号に規定する自国内最低課税額に係る税を除く。以下この号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写
五 各事業年度終了の日における法第六十六条の六第十一項の内国法人に係る添付対象外国関係会社に係る施行令第三十九条の十第一号に規定する外国法人の株主等並び同項第二号に規定する外国法人及び出資連外国法人株主等に係る前号に掲げる書類
五 施行令第三十九条の十項に規定する企業集団等所得課税規定適用がないものとした場合に計算される法人所得税する計算明細を記載した書類及び当該法人所得税の額にする計算基礎となる書類で各事業年度に係るもの
51 前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係会社の各事業年度終了の日の翌日から月を経過する日を含む各事業年度の法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限の翌日をいう。
51 前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係会社の各事業年度終了の日の翌日から月を経過する日を含む各事業年度の法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限の翌日をいう。
52 第四十八項及び第四十九項の規定は、法第六十六条の六第十二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第四十八項中「同項各号に掲げる外国関係会社」とあるのは「同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社」と、「「添付対象外国関係会社」とあるのは「「添付不要部分対象外国関係会社」と、同項第号中「第六十六条の六第十一項」とあるのは「第六十六条の六第十二項」と、「添付対象外国関係会社」とあるのは「添付不要部分対象外国関係会社」と読み替えるものとする。
52 第四十八項及び第四十九項の規定は、法第六十六条の六第十二項に規定する財務省令で定める書類について準用する。この場合において、第四十八項中「同項各号に掲げる外国関係会社」とあるのは「同条第十一項第一号に規定する添付不要部分対象外国関係会社」と、「「添付対象外国関係会社」とあるのは「「添付不要部分対象外国関係会社」と、同項第号中「第六十六条の六第十一項」とあるのは「第六十六条の六第十二項」と、「添付対象外国関係会社」とあるのは「添付不要部分対象外国関係会社」と読み替えるものとする。
第二十二条の十一の三(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)
二 添付対象外国関係法人の本店所在地国の法人所得税(施行令第三十九条の十五第一項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)(外国における各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額に対する法人税に相当する税、法人税法施行令第百五十五条の三十四第二項第三号に掲げる税及び同法第八十二条第三十一号に規定する自国内最低課税額に係る税を除く。以下この号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度にるものの写し
二 添付対象外国関係法人の各事業年度の株主資本等変動計算書、損益金の処分関する計算書その他これらに準ずるもの
三 施行令三十九条の十五第六項規定す企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される添付対象外国関係法人の法人所得税の額に関する計算の明細を記載した書類及び当該法人所得税の額に関する計算の基礎となる書類で各事業年度に係るもの
三 第一号掲げるものに係る勘定科目内訳明細書
四 特殊関係内国法人(法第六十六条のの二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この号において同じ。)各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若くは主たる事務所の所在地並びにその有する次に掲げる法人に係る株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)又は出資の数又は金額を記載した書類
四 添付対象外国関係法人の本店所在地国の法人所得税(施行令第三十条の十五第一項第二号に規定する法人所得税をいう。以下この号及び次号において同じ。)(外国における各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額に対する法人税に相当する税、法人税法施行令第百五十五条の三十四第二項第三号に掲げる税及び同法第八十二条第三十一号に規定する自国内最低課税額に係る税を除く。以下この号において同じ。)に関する法令(当該法人所得税に関する法令が二以上ある場合には、そのうち主たる法人所得税に関する法令)により課される税に関する申告書で各事業年度に係るものの写
イ 特殊関係内国法人
(新設)
ロ 施行令第三十九条の二十の二第四項第一号に規定する株主等である外国法人並びに同項第二号に規定する株主等である法人及び出資関連法人
(新設)
五 添付対象外国関係法人の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等に係る前号に掲げる書類
五 施行令第三十九条の十五第六項に規定する企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される添付対象外国関係法人の法人所得税の額に関する計算の明細を記載した書類及び当該法人所得税の額に関する計算の基礎となる書類で各事業年度に係るもの
イ 前号ロに掲げる法人
(新設)
ロ 施行令第三十九条の二十の二第五項第三号及び第四号に掲げる外国法人
(新設)
16 前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係法人の各事業年度終了の日の翌日から月を経過する日を含む各事業年度の法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限の翌日をいう。
16 前項に規定する起算日とは、同項の添付不要部分対象外国関係法人の各事業年度終了の日の翌日から月を経過する日を含む各事業年度の法人税法第七十四条第一項の規定による申告書の提出期限の翌日をいう。
第二十二条の十九の三の二(令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者である外国法人等に係る課税の特例)
第二十二条の十九の三の二 法第六十七条の十六の二第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(新設)
一 第二十二条の十第一項の規定の適用については、同項中「規定は、」とあるのは、「規定は、法第六十七条の十六の二第一項の規定並びに」とする。
(新設)
二 第二十二条の十の三第一項、第二項及び第八項の規定の適用については、同条第一項第一号中「内部取引(以下」とあるのは、「内部取引(法第六十七条の十六の二第一項に規定する対象国内源泉所得に係るものを除く。以下」とする。
(新設)
三 第二十二条の十の六第三項の規定の適用については、同項中「規定は、」とあるのは、「規定は、法第六十七条の十六の二第一項の規定並びに」とする。
(新設)
四 法人税法施行規則第六十二条及び第六十六条第一項の規定の適用については、同令第六十二条の表第五十三条(青色申告法人の決算)の項及び第六十六条第一項中「内部取引」とあるのは、「内部取引のうち、租税特別措置法第六十七条の十六の二第一項(令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者である外国法人等に係る課税の特例)に規定する対象国内源泉所得に係るもの以外のもの」とする。
(新設)
第二十二条の二十(適格合併等の範囲に関する特例に係る事業関連性の判定)
第二十二条の二十 法人税法施行規則第三条の規定は、法第六十八条の二の第一項各号のいずれにも該当する合併に係る施行令第三十九条の三十四の第一項第一号の被合併法人の当該合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と同号の合併法人の当該合併前に行う事業のうちのいずれかの事業とが同号の相互に関連することに該当するかどうかの判定、法第六十八条の二の第二項各号のいずれにも該当する分割に係る施行令第三十九条の三十四の第二項第一号の分割法人の当該分割前に行う事業のうち当該分割により分割承継法人において行われることとなるものと同号の分割承継法人の当該分割前に行う事業のうちのいずれかの事業とが同号の相互に関連することに該当するかどうかの判定及び法第六十八条の二の第三項各号のいずれにも該当する株式交換に係る施行令第三十九条の三十四の第四項第一号の株式交換完全子法人(法人税法第二条第十二号の六に規定する株式交換完全子法人をいう。)の当該株式交換前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と項第一号の株式交換完全親法人(法人税法第二条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人をいう。)の当該株式交換前に行う事業のうちのいずれかの事業とが項第一号の相互に関連することに該当するかどうかの判定について準用する。
第二十二条の二十 法人税法施行規則第三条の規定は、法第六十八条の二の第一項各号のいずれにも該当する合併に係る施行令第三十九条の三十四の第一項第一号の被合併法人の当該合併前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と同号の合併法人の当該合併前に行う事業のうちのいずれかの事業とが同号の相互に関連することに該当するかどうかの判定、法第六十八条の二の第二項各号のいずれにも該当する分割に係る施行令第三十九条の三十四の第二項第一号の分割法人の当該分割前に行う事業のうち当該分割により分割承継法人において行われることとなるものと同号の分割承継法人の当該分割前に行う事業のうちのいずれかの事業とが同号の相互に関連することに該当するかどうかの判定及び法第六十八条の二の第三項各号のいずれにも該当する株式交換に係る施行令第三十九条の三十四の第四項第一号の株式交換完全子法人(法人税法第二条第十二号の六に規定する株式交換完全子法人をいう。)の当該株式交換前に行う主要な事業のうちのいずれかの事業と施行令第三十九条の三十四の四第四項第一号の株式交換完全親法人(法人税法第二条第十二号の六の三に規定する株式交換完全親法人をいう。)の当該株式交換前に行う事業のうちのいずれかの事業とが施行令第三十九条の三十四の四第四項第一号の相互に関連することに該当するかどうかの判定について準用する。
第二十二条の二十の二(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例)
第二十二条の二十の二 施行令第三十九条の三十五の二第一項に規定する利益の分配の額として財務省令で定める金額は、当該事業年度において資産の流動化に関する法律第二百二十三条に規定する特定目的信託契約に基づき行われる受益権の権利者に対する金銭の分配の額から受益権調整引当額(特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号。以下この条において「計算規則」という。)第六十七条の利益処分計算における計算規則第六十八条の受益権調整引当益又は計算規則第七十一条第一項の損失処理計算における同項第三号に掲げる受益権調整引当益として表示された金額をいう。第四項において同じ。)を控除した金額とする。
第二十二条の二十の二 施行令第三十九条の三十五の二第一項に規定する利益の分配の額として財務省令で定める金額は、当該事業年度において資産の流動化に関する法律第二百二十三条に規定する特定目的信託契約に基づき行われる受益権の権利者に対する金銭の分配の額から受益権調整引当額(特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号。以下この条において「計算規則」という。)第六十七条第一項の利益処分計算における計算規則第六十八条の受益権調整引当益又は計算規則第七十一条第一項の損失処理計算における同項第三号に掲げる受益権調整引当益として表示された金額をいう。第四項において同じ。)を控除した金額とする。
第二十三条の五の三(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
一 教育資金管理契約に関する事務の全部の移管がされた施行令第四十条の四の三第三十九項に規定する移管先の営業所等の名称、所在地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)並びにその移管がされた年月日
一 教育資金管理契約に関する事務の全部の移管がされた施行令第四十条の四の三第三十九項に規定する移管先の営業所等の名称、所在地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)並びにその移管がされた年月日
第二十四条の十三(特定の放送用施設の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例)
第二十四条の十三 施行令第四十条の二十五第一項第一号に規定する財務省令で定めるものは、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二条第一項第三十七号に規定する送信空中線系とする。
第二十四条の十三 施行令第四十条の二十五第一項第一号に規定する財務省令で定めるものは、電波法施行規則第二条第一項第三十七号に規定する送信空中線系とする。
第三十七条の二(海軍販売所等で購入した物品の譲渡手続)
一 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この号及び第三十九条の四において同じ。)又は法人番号(同法第二条第十項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、住所又は居所及び氏名又は名称)
一 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この号及び第三十九条の四において同じ。)又は法人番号(同法第二条第十項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、住所又は居所及び氏名又は名称)
第三十七条の四の五(酒類購入記録情報の提供方法等)
二 免税酒類を遅滞なく輸出しなければならな旨及びそれを輸出しなかつた場合には、当該免税酒類の移出につき法第八十七条の六第一項の規定の適用により免除された酒税額に相当する額を徴収される旨
二 免税酒類を本邦から国する際に所持いなかつた場合には、当該免税酒類の移出につき法第八十七条の六第一項の規定の適用により免除された酒税額に相当する額を徴収される旨
第三十七条の四の十二(輸出酒類販売場に係る電磁的記録に記録された事項に関する消費税法施行規則の規定の準用)
第三十七条の四の十二 消費税法施行規則第二十七条の二第二項の規定は、法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法第五十九条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された事項について準用する。この場合において、同令第二十七条の二第二項中「令第七十一条の二第一項第一号から第九号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第二項に規定する」と、「第五条第六項、第七条第三項、第十条の六第三項、第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項若しくは第二十六条の八第二項の規定又は租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第三十六条の二第四項(外国公館等であることの証明等)」とあるのは「租税特別措置法施行規則第三十七条の四の七第一項において準用する第七条第三項」と、「法」とあるのは「同法第八十七条の六第十二項において準用する法」と読み替えるものとする。
第三十七条の四の十二 消費税法施行規則第二十七条の二第二項の規定は、法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法第五十九条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された事項について準用する。この場合において、同令第二十七条の二第二項中「令第七十一条の二第一項第一号から第九号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第二項に規定する」と、「第五条第六項、第七条第三項、第十条の六第三項、第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項、第二十六条の八第二項若しくは前条第九項又は租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第三十六条の二第四項(外国公館等であることの証明等)」とあるのは「租税特別措置法施行規則第三十七条の四の七第一項において準用する第七条第三項」と、「法」とあるのは「同法第八十七条の六第十二項において準用する法」と読み替えるものとする。
第四十条(貨物自動車の範囲)
第四十条 施行令第五十一条に規定する財務省令で定める自動車は、自動車登録規則別表第二の自動車の範囲欄の1及び4に掲げる貨物の運送の用に供する普通自動車又は小型自動車に該当する自動車(法第九十条の十第一項に規定する自動車をいう。次条から第四十条のまでにおいて同じ。)とする。
第四十条 施行令第五十一条に規定する財務省令で定める自動車は、自動車登録規則別表第二の自動車の範囲欄の1及び4に掲げる貨物の運送の用に供する普通自動車又は小型自動車に該当する自動車(法第九十条の十第一項に規定する自動車をいう。次条から第四十条のまで、第四十条の六及び第四十条の七において同じ。)とする。
第四十条の三第四十条の三(特定自動車の範囲)
第四十条の三 削除
第四十条の三 施行令第五十一条の三第一項に規定する財務省令で定める自動車は、道路運送車両法施行規則第四十四条第一項ただし書に規定する離島に使用の本拠の位置を有する自動車とする。
第五条の十二の二(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)
(削除)
イ 令和六年三月三十一日以前に法第十条の五の五第三項第一号に規定する条件不利地域以外の地域内において事業の用に供する無線設備にあつては、十六以上の空中線、位相器及び増幅器を用いて一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術を有する無線装置を用いて無線通信を行うために用いられるものであること。
(削除)
ロ 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則(令和二年総務省・経済産業省令第二号)第二条第一号に規定する全国5Gシステム(同号イに掲げる設備を製造する事業者と同号ロ又はハに掲げる設備を製造する事業者とが異なる場合に限る。)を構成するものであること。
(削除)
ハ 主として第五世代移動通信アクセスサービス(電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)第一条第二項第十三号に規定する第五世代移動通信アクセスサービスをいう。)の用に供することを目的として設置された交換設備と一体として運用されるものであること。
(削除)
三 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第二条第二号に規定するローカル5Gシステムの無線設備(陸上移動局(電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四条第一項第十二号に規定する陸上移動局をいう。次号において同じ。)の無線設備にあつては、通信モジュールに限る。)
(削除)
四 専ら前号に掲げる無線設備(陸上移動局の無線設備を除く。)を用いて行う無線通信の業務の用に供され、当該無線設備と一体として運用される交換設備及び当該無線設備と当該交換設備との間の通信を行うために用いられる伝送路設備(光ファイバを用いたものに限る。)
(削除)
一 法第十条の五の五第一項の規定の適用を受ける場合 同条第五項に規定する明細書及び特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第三十四条第一項第六号に定める主務大臣の同法第二十八条の確認をしたことを証する書類(次項において「確認書」という。)の写し
(削除)
二 法第十条の五の五第二項の規定の適用を受ける場合 同条第五項に規定する明細書
(削除)
3 法第十条の五の五第六項に規定する財務省令で定める書類は、確認書の写しとする。
第五条の十二の三(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)
(削除)
3 法第十条の五の六第十一項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
(削除)
一 法第十条の五の六第一項又は第三項の規定の適用を受ける場合 同条第十一項に規定する明細書、その適用に係る同条第一項に規定する情報技術事業適応設備又は同条第三項に規定する事業適応繰延資産が記載された産業競争力強化法施行規則(平成三十年内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)第十一条の二第一項に規定する認定申請書(当該認定申請書に係る産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の二十二第一項に規定する事業適応計画につき同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第一項に規定する変更認定申請書を含む。以下この号、次号及び次項において「認定申請書等」という。)の写し及び当該認定申請書等に係る同令第十一条の三第一項の認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第四項の変更の認定書を含む。次号及び次項において「認定書等」という。)の写し並びに当該認定申請書等に係る産業競争力強化法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業適応計画(次項第一号において「認定事業適応計画」という。)に従つて実施される同法第二十一条の二十第二項第一号に規定する情報技術事業適応(次項第一号において「情報技術事業適応」という。)に係る同令第十一条の十九第三項の確認書(次項第一号において「確認書」という。)の写し
(削除)
二 法第十条の五の六第五項の規定の適用を受ける場合 同条第十一項に規定する明細書、その適用に係る同条第五項に規定する生産工程効率化等設備が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し
(削除)
三 法第十条の五の六第二項、第四項又は第六項の規定の適用を受ける場合 同条第十一項に規定する明細書
(削除)
4 法第十条の五の六第十三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
(削除)
一 法第十条の五の六第七項又は第八項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る同条第七項に規定する情報技術事業適応設備又は同条第八項に規定する事業適応繰延資産が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し並びに当該認定申請書等に係る認定事業適応計画に従つて実施される情報技術事業適応に係る確認書の写し
(削除)
二 法第十条の五の六第九項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る同条第五項に規定する生産工程効率化等設備が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し
第五条の十二の四(特定船舶の特別償却)
(削除)
2 前項の規定は、法第十一条第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものについて準用する。この場合において、前項中「本邦対外船舶運航事業用船舶」とあるのは、「特定外航船舶」と読み替えるものとする。
第五条の十二の五(環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却)
(削除)
第五条の十二の五 施行令第六条の二の二第四項に規定する財務省令で定める書類は、当該個人が受けた環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号。第一号において「促進法」という。)第三十九条第一項の認定に係る次に掲げる書類とする。
(削除)
一 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令(令和四年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省令第三号。以下この条において「認定等省令」という。)第一条第一項の申請書に添付された促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画(施行令第六条の二の二第四項に規定する機械等が記載されたものに限るものとし、当該基盤確立事業実施計画につき促進法第四十条第一項の規定による変更の認定があつたときは当該変更の認定に係る認定等省令第三条第一項の申請書に添付された変更後の促進法第三十九条第一項に規定する基盤確立事業実施計画を含む。)の写し
(削除)
二 認定等省令第一条第一項の申請に係る認定通知書(前号の変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る認定通知書を含む。)の写し
第十八条の十二(特定口座開設届出書を提出する者の告知等)
(削除)
ハ イの署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、生年月日、住所及び個人番号に係るもの
第十八条の十五(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等)
(削除)
イ 基準日においてその設立の日以後の期間が五年未満の株式会社であること。
(削除)
ロ 基準日において中小企業等経営強化法施行規則第八条第五号ロに該当する株式会社であること。
(削除)
イ 基準日においてその設立の日以後の期間が五年未満の株式会社であること。
(削除)
ロ 基準日において中小企業等経営強化法施行規則第八条第五号ロ(1)又は(2)に掲げる会社の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)又は(2)に定める要件
第二十条の十の二(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
(削除)
一 三・六ギガヘルツを超え四・一ギガヘルツ以下又は四・五ギガヘルツを超え四・六ギガヘルツ以下の周波数の電波を使用する無線設備(次のいずれにも該当するものに限る。)
(削除)
イ 令和六年三月三十一日以前に法第四十二条の十二の六第二項第一号に規定する条件不利地域以外の地域内において事業の用に供する無線設備にあつては、十六以上の空中線、位相器及び増幅器を用いて一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術を有する無線装置を用いて無線通信を行うために用いられるものであること。
(削除)
ロ 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第二条第一号に規定する全国5Gシステム(同号イに掲げる設備を製造する事業者と同号ロ又はハに掲げる設備を製造する事業者とが異なる場合に限る。)を構成するものであること。
(削除)
ハ 主として第五世代移動通信アクセスサービス(電気通信事業報告規則第一条第二項第十三号に規定する第五世代移動通信アクセスサービスをいう。)の用に供することを目的として設置された交換設備と一体として運用されるものであること。
(削除)
二 二十七ギガヘルツを超え二十八・二ギガヘルツ以下又は二十九・一ギガヘルツを超え二十九・五ギガヘルツ以下の周波数の電波を使用する無線設備(前号ロ及びハに該当するものに限る。)
(削除)
三 総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則第二条第二号に規定するローカル5Gシステムの無線設備(陸上移動局(電波法施行規則第四条第一項第十二号に規定する陸上移動局をいう。次号において同じ。)の無線設備にあつては、通信モジュールに限る。)
(削除)
四 専ら前号に掲げる無線設備(陸上移動局の無線設備を除く。)を用いて行う無線通信の業務の用に供され、当該無線設備と一体として運用される交換設備及び当該無線設備と当該交換設備との間の通信を行うために用いられる伝送路設備(光ファイバを用いたものに限る。)
第二十条の十の三(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
(削除)
第二十条の十の三 施行令第二十七条の十二の七第一項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。
(削除)
2 法第四十二条の十二の七第一項に規定する財務省令で定めるものは、主として同項に規定する産業試験研究の用に供される耐用年数省令別表第六の上欄に掲げるソフトウエア、機械及び装置並びに器具及び備品(機械及び装置並びに器具及び備品にあつては、同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。
(削除)
3 法第四十二条の十二の七第七項第一号に掲げる半導体の同号に規定する区分した枚数として財務省令で定めるところにより証明がされた数は、確認申請書(産業競争力強化法施行規則第十一条の二十第一項に規定する確認申請書をいう。以下この条において同じ。)の写し及び当該確認申請書に係る確認書(産業競争力強化法施行規則第十一条の二十第三項の確認書をいう。第五項及び第七項において同じ。)の写しを当該供用中年度(法第四十二条の十二の七第七項に規定する供用中年度をいう。第五項において同じ。)の確定申告書等に添付することにより証明がされた当該半導体の同号に規定する区分した枚数とする。
(削除)
4 前項の規定は、法第四十二条の十二の七第七項第二号に掲げる半導体の同号に規定する区分した枚数として財務省令で定めるところにより証明がされた数について準用する。
(削除)
5 法第四十二条の十二の七第七項に規定する財務省令で定める金額は、当該供用中年度の確認申請書(当該確認申請書に係る確認書が交付されているものに限る。)に記載された同項の規定の適用に係る半導体生産用資産等(同項に規定する半導体生産用資産及びこれとともに同項に規定する半導体を生産するために直接又は間接に使用する減価償却資産をいう。)に対して投資した金額の合計額とする。
(削除)
6 第三項の規定は、法第四十二条の十二の七第十項第一号に掲げる自動車の同号に規定する区分した台数として財務省令で定めるところにより証明がされた数、同項第二号に掲げる鉄鋼の同号に規定する区分した数値として財務省令で定めるところにより証明がされた数、同項第三号に掲げる基礎化学品の同号に規定する区分した数値として財務省令で定めるところにより証明がされた数及び同項第四号に掲げる燃料の同号に規定する区分した数値として財務省令で定めるところにより証明がされた数について準用する。この場合において、第三項中「第四十二条の十二の七第七項に」とあるのは、「第四十二条の十二の七第十項に」と読み替えるものとする。
(削除)
7 法第四十二条の十二の七第十項に規定する財務省令で定める金額は、当該供用中年度(同項に規定する供用中年度をいう。)の確認申請書(当該確認申請書に係る確認書が交付されているものに限る。)に記載された同項の規定の適用に係る特定商品生産用資産等(同項に規定する特定商品生産用資産及びこれとともに同項に規定する特定産業競争力基盤強化商品を生産するために直接又は間接に使用する減価償却資産をいう。)に対して投資した金額の合計額とする。
(削除)
8 法第四十二条の十二の七第十四項及び第十六項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
(削除)
一 法第四十二条の十二の七第一項、第二項、第四項又は第五項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る同条第一項若しくは第四項に規定する情報技術事業適応設備又は同条第二項若しくは第五項に規定する事業適応繰延資産が記載された産業競争力強化法施行規則第十一条の二第一項に規定する認定申請書(当該認定申請書に係る産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項に規定する事業適応計画につき同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第一項に規定する変更認定申請書を含む。以下この号及び次号において「認定申請書等」という。)の写し及び当該認定申請書等に係る同令第十一条の三第一項の認定書(当該変更の認定があつたときは、当該変更の認定に係る同令第十一条の四第四項の変更の認定書を含む。次号において「認定書等」という。)の写し並びに当該認定申請書等に係る産業競争力強化法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業適応計画に従つて実施される同法第二十一条の二十第二項第一号に規定する情報技術事業適応に係る同令第十一条の十九第三項の確認書の写し
(削除)
二 法第四十二条の十二の七第三項又は第六項の規定の適用を受ける場合 その適用に係る同条第三項に規定する生産工程効率化等設備が記載された認定申請書等の写し及び当該認定申請書等に係る認定書等の写し
第二十一条の十七の二(沖縄の認定法人の課税の特例)
(削除)
一 法第六十条第一項の対象内国法人(同項の表の第一号の上欄に掲げる法人に該当するものに限る。)が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が認定時情報通信産業特別地区の区域(当該対象内国法人が沖縄振興特別措置法第三十条第一項の認定を受けた時(以下この号において「認定時」という。)において同表の第一号の中欄に掲げる区域に該当していた区域をいう。以下この号及び第三号において同じ。)内において同表の第一号の下欄に掲げる事業(同号の上欄に掲げる法人に該当しない期間にあつては、当該認定時において沖縄振興特別措置法第三条第七号に規定する特定情報通信事業に該当していた事業。以下この号及び第三号において「対象特定情報通信事業」という。)を行つていた場合 当該被合併法人のうち当該認定時情報通信産業特別地区の区域内において当該対象特定情報通信事業を開始した日が最も早い法人が当該対象特定情報通信事業を行つていた期間の月数
(削除)
二 法第六十条第一項の対象内国法人(同項の表の第二号の上欄に掲げる法人に該当するものに限る。)が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が認定時国際物流拠点産業集積地域の区域(当該対象内国法人が沖縄振興特別措置法第四十四条第一項の認定を受けた時(以下この号において「認定時」という。)において同表の第二号の中欄に掲げる区域に該当していた区域をいう。以下この号及び第四号において同じ。)内において同表の第二号の下欄に掲げる事業(同号の上欄に掲げる法人に該当しない期間にあつては、当該認定時において沖縄振興特別措置法第三条第十二号に規定する特定国際物流拠点事業に該当していた事業。以下この号及び第四号において「対象特定国際物流拠点事業」という。)を行つていた場合 当該被合併法人のうち当該認定時国際物流拠点産業集積地域の区域内において当該対象特定国際物流拠点事業を開始した日が最も早い法人が当該対象特定国際物流拠点事業を行つていた期間の月数
(削除)
三 法第六十条第一項の対象内国法人(同項の表の第一号の上欄に掲げる法人に該当するものに限る。)と実質的に同一であると認められる者が当該対象内国法人の設立前に認定時情報通信産業特別地区の区域内において対象特定情報通信事業を行つていた場合(第一号に掲げる場合を除く。) 当該実質的に同一であると認められる者が当該認定時情報通信産業特別地区の区域内において当該対象特定情報通信事業を行つていた期間の月数
(削除)
四 法第六十条第一項の対象内国法人(同項の表の第二号の上欄に掲げる法人に該当するものに限る。)と実質的に同一であると認められる者が当該対象内国法人の設立前に認定時国際物流拠点産業集積地域の区域内において対象特定国際物流拠点事業を行つていた場合(第二号に掲げる場合を除く。) 当該実質的に同一であると認められる者が当該認定時国際物流拠点産業集積地域の区域内において当該対象特定国際物流拠点事業を行つていた期間の月数
(削除)
三 前二号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの
(削除)
四 前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
(削除)
一 日々雇い入れられる者(一月を超えて引き続き使用されるに至つた者を除く。)
(削除)
二 二月以内の期間を定めて使用される者(二月を超えて引き続き使用されるに至つた者を除く。)
(削除)
三 季節的業務に四月以内の期間を定めて使用される者(四月を超えて引き続き使用されるに至つた者を除く。)
(削除)
四 試みの使用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至つた者を除く。)
第二十二条の十一(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)
(削除)
六 各事業年度終了の日における株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する株式等の数又は金額を記載した書類
(削除)
七 各事業年度終了の日における法第六十六条の六第十一項の内国法人に係る添付対象外国関係会社に係る施行令第三十九条の十四第三項第一号に規定する他の外国法人の株主等並びに同項第二号に規定する他の外国法人及び出資関連外国法人の株主等に係る前号に掲げる書類
第二十二条の十一の三(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)
(削除)
六 特殊関係内国法人(法第六十六条の九の二第二項第二号に規定する特殊関係内国法人をいう。以下この号において同じ。)の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。次号において同じ。)の氏名及び住所又は名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその有する次に掲げる法人に係る株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。)又は出資の数又は金額を記載した書類
(削除)
イ 特殊関係内国法人
(削除)
ロ 施行令第三十九条の二十の二第四項第一号に規定する株主等である外国法人並びに同項第二号に規定する株主等である法人及び出資関連法人
(削除)
七 添付対象外国関係法人の各事業年度終了の日における次に掲げる法人の株主等に係る前号に掲げる書類
(削除)
イ 前号ロに掲げる法人
(削除)
ロ 施行令第三十九条の二十の二第五項第三号及び第四号に掲げる外国法人
第二十二条の十九の五(農業協同組合等の合併に係る課税の特例)
(削除)
第二十二条の十九の五 施行令第三十九条の三十四の二第一号に規定する相互に関連するものとして財務省令で定める要件は、被合併法人の被合併事業(同号に規定する被合併事業をいう。)と合併法人の合併事業(同号に規定する合併事業をいう。)とが同種の事業であることとする。

耐用年数省令

改正後 改正前
第一条(一般の減価償却資産の耐用年数)
一 申請をする者の氏名又は名称及び代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下この号において同じ。)の氏名(法人税法第二条第四号に規定する外国法人(人格のない社団等で同条第二号に規定する国外に本店又は主たる事務所を有するものを含む。)にあつては、代表者及び同法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名)並びに納税地並びに法人にあつては、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十項(定義)に規定する法人番号をいう。)
一 申請をする者の氏名又は名称及び代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下この号において同じ。)の氏名(法人税法第二条第四号に規定する外国法人(人格のない社団等で同条第二号に規定する国外に本店又は主たる事務所を有するものを含む。)にあつては、代表者及び同法第百四十一条各号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名)並びに納税地並びに法人にあつては、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十項(定義)に規定する法人番号をいう。)

通達

消費税法基本通達

改正後 改正前
1-7-2(登録番号の構成)
1-7-2 適格請求書発行事業者登録簿(法第57条の2第4項(適格請求書発行事業者の登録等)に規定する「適格請求書発行事業者登録簿」をいう。以下1-7-3までにおいて同じ。)に登載する登録番号(同項に規定する「登録番号」をいう。以下同じ。)は、次の区分に応じ、それぞれ次によるものとする。(令5課消2-9により追加、令7課消2-4により改正
1-7-2 適格請求書発行事業者登録簿(法第57条の2第4項(適格請求書発行事業者の登録等)に規定する「適格請求書発行事業者登録簿」をいう。以下1-7-3までにおいて同じ。)に登載する登録番号(同項に規定する「登録番号」をいう。以下同じ。)は、次の区分に応じ、それぞれ次によるものとする。(令5課消2-9により追加)
(1) 法人番号を有する課税事業者 法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第16項(定義)に規定する「法人番号」をいう。)及びその前に付されたローマ字の大文字Tにより構成されるもの
(1) 法人番号を有する課税事業者 法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項(定義)に規定する「法人番号」をいう。)及びその前に付されたローマ字の大文字Tにより構成されるもの
5-6-6(輸入外航機等の課税関係)
5-6-6 船舶運航事業を営む者(海上運送法第2条第2項(船舶運航事業の意義)に規定する船舶運航事業を営む者をいう。)若しくは船舶貸渡業を営む者(同条第10項(船舶貸渡業の意義)に規定する船舶貸渡事業を営む者をいう。)又は航空運送事業を営む者(航空法第2条第18項(航空運送事業の意義)に規定する航空運送事業を営む者をいう。)が、専ら国内と国内以外の地域又は国内以外の地域間において行われる旅客若しくは貨物の輸送の用に供される船舶又は航空機を保税地域から引き取る場合には、輸徴法第13条第2項(免税等)の規定により、その引取りに係る消費税は免除されることに留意する。(平18課消1-1、平21課消1-10、令7課消2ー4により改正)
5-6-6 船舶運航事業を営む者(海上運送法第2条第2項(船舶運航事業の意義)に規定する船舶運航事業を営む者をいう。)若しくは船舶貸渡業を営む者(同条第7項(船舶貸渡業の意義)に規定する船舶貸渡事業を営む者をいう。)又は航空運送事業を営む者(航空法第2条第18項(航空運送事業の意義)に規定する航空運送事業を営む者をいう。)が、専ら国内と国内以外の地域又は国内以外の地域間において行われる旅客若しくは貨物の輸送の用に供される船舶又は航空機を保税地域から引き取る場合には、輸徴法第13条第2項(免税等)の規定により、その引取りに係る消費税は免除されることに留意する。(平18課消1-1、平21課消1-10により改正)
5-7-4(鉱業権等の範囲)
5-7-4 令第6条第1項第4号(鉱業権等の所在地)に規定する「鉱業権」、「租鉱権」、「採石権」、「試掘権」又は「樹木採取権」とは、次のものをいう(外国におけるこれらの権利を含む。)。(令2課消2-9、令7課消2-4により改正)
5-7-4 令第6条第1項第4号(鉱業権等の所在地)に規定する「鉱業権」、「租鉱権」、「採石権」又は「樹木採取権」とは、次のものをいう(外国におけるこれらの権利を含む。)。(令2課消2-9により改正)
(4) 試掘権 二酸化炭素貯留事業に関する法律第2第8項(定)に規定する試掘権をいう。
(4) 樹木採取権 国有林野管理経営に関する法律第8の5樹木採取権の設定)に規定する樹木採取権をいう。
(5) 樹木採取権 国有林野の管理経営に関する法律第8条の5(樹木採取権の設定)に規定する樹木採取権をいう。
(新設)
6-11-1(学校教育関係の非課税範囲)
6-11-1 教育関係の非課税範囲は、次に掲げる役務の提供のうち授業料、入学金及び入園料、施設設備費、入学又は入園のための試験に係る検定料及び在学証明、成績証明その他学生、生徒、児童又は幼児の記録に係る証明に係る手数料及びこれに類する手数料を対価とするものであることに留意する。(平11課消2-8、平12官総8-3、平13課消1-5、平18課消1-11、平21課消1-10、平23課消1-35、平27課消1-9、平28課消1-57、令7課消2ー4により改正)
6-11-1 教育関係の非課税範囲は、次に掲げる役務の提供のうち授業料、入学金及び入園料、施設設備費、入学又は入園のための試験に係る検定料及び在学証明、成績証明その他学生、生徒、児童又は幼児の記録に係る証明に係る手数料及びこれに類する手数料を対価とするものであることに留意する。(平11課消2-8、平12官総8-3、平13課消1-5、平18課消1-11、平21課消1-10、平23課消1-35、平27課消1-9、平28課消1-57により改正)
イ 国立研究開発法人水産研究・教育機構法に規定する国立研究開発法人水産研究・教育機構の施設、独立行政法人海技教育機構法に規定する独立行政法人海技教育機構の施設、独立行政法人航空大学校
イ 国立研究開発法人水産研究・教育機構法に規定する国立研究開発法人水産研究・教育機構の施設、独立行政法人海技教育機構法に規定する独立行政法人海技教育機構の施設、独立行政法人航空大学校法に規定する独立行政法人航空大学校及び高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律に規定する国立研究開発法人国立国際医療研究センターの施設
 国立健康危機管理研究機構法規定す国立健康危機管理研究機構の施設
(注) 掲げる施設にあっては、(3)のニの「年2回」は「年4回」とされている。
(注) イに掲げる施設にあっては、(3)のニの「年2回」は「年4回」とされている。
(新設)
8-1-5の2(輸出しないときの範囲)
8-1-5の2 輸出物品販売場において免税対象物品を令第18条第3項各号(購入手続)に掲げる方法(同項第3号及び第6号に掲げる方法を除く。)により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する際に当該物品を所持していなかった場合には、原則として、法第8条第3項(輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収)に規定する「当該物品を輸出しないとき」に該当することに留意する。(令5課消23、令7課消2ー4により改正)
8-1-5の2 輸出物品販売場において免税対象物品を令第18条第3項各号(購入手続)に掲げる方法(同項第3号及び第6号に掲げる方法を除く。)により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する際に当該物品を所持していなかった場合には、原則として、法第8条第3項(輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収)に規定する「当該物品を輸出しないとき」に該当することに留意する。
 ただし、免税購入対象者が本邦から出国する際に、その出港地を所轄する税関長に対し次の書類のいずれかを提示した場合で、当該物品を輸出したことが当該書類により明らかなときは、同項に規定する「当該物品を輸出しないとき」に該当しないものと取り扱って差し支えない。
 なお、免税購入対象者が免税購入対象者でなくなる場合において、そのなくなる時におけるその者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長に対して当該書類を提示し、そのなくなる時までに当該物品を輸出したことが当該書類により明らかなときも同様と
する。(令5課消2-3により改正)
9-4-1(工事の請負に係る特例の適用関係)
9-4-1 法第17条(工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例)の規定は、工事の請負に係る譲渡等につき所法第66条(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)又は法法第63条(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)の規定の適用を受ける場合に限って適用することができるのであるが、これらの規定の適用を受ける場合であっても、工事の請負に係る資産の譲渡等の時期をその引渡しのあった日によることとすることは差し支えないことに留意する。(平10課消2-9、平13課消1-5、令7課消2ー4により改正)
9-4-1 法第17条(工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例)の規定は、工事の請負に係る譲渡等につき所法第66条(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)又は法法第64条(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)の規定の適用を受ける場合に限って適用することができるのであるが、これらの規定の適用を受ける場合であっても、工事の請負に係る資産の譲渡等の時期をその引渡しのあった日によることとすることは差し支えないことに留意する。(平10課消2-9、平13課消1-5により改正)
9-4-2(損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用)
9-4-2 所基通66-9(損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用)又は法基通2-4-19(損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用)により所法第66条第2項(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)又は法法第63条第2項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例)に定める「工事進行基準の方法により経理したとき」に該当しないとは取り扱わない工事については、法第17条第2項本文(工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例)の規定を適用することができる。(平21課消1-10、令7課消2ー4により追加)
9-4-2 所基通66-9(損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用)又は法基通2-4-19(損失が見込まれる場合の工事進行基準の適用)により所法第66条第2項(工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期)又は法法第64条第2項(工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度)に定める「工事進行基準の方法により経理したとき」に該当しないとは取り扱わない工事については、法第17条第2項本文(工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例)の規定を適用することができる。(平21課消1-10により追加)
8-1-5の2(輸出しないときの範囲)
(削除)
(1) 輸出許可書又はその写し
(削除)
(注) 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第3条(情報通信技術活用法の適用)の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して輸出申告し、輸出の許可があったものにあっては、「輸出許可通知書(輸出申告控)」又は「輸出申告控」及び「輸出許可通知書」が輸出許可書に該当するものとする。
(削除)
(2) 万国郵便条約第1条(定義)に規定する小包郵便物又はEMS郵便物(以下8-1-5の2において「小包郵便物等」という。)として当該物品を輸出する場合(当該輸出の時における輸出される資産の価額が20万円以下であるとして関税法第76条第1項(郵便物の輸出入の簡易手続)の規定の適用があるものを輸出する場合に限る。)に日本郵便株式会社から交付を受けた当該小包郵便物等の引受けを証する書類及び当該小包郵便物等に貼り付け又は添付した次に掲げる事項が記載された書類の写し
(削除)
イ 当該物品を輸出する者の氏名及び住所又は居所
(削除)
ロ 当該物品の品名並びに品名ごとの数量及び価額
(削除)
ハ 当該物品の受取人の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は事務所等の所在地
(削除)
ニ 日本郵便株式会社による当該物品の引受けの年月日
(削除)
(3) 万国郵便条約第1条(定義)に規定する通常郵便物として当該物品を輸出する場合(当該輸出の時における輸出される資産の価額が20万円以下であるとして関税法第76条第1項の規定の適用があるものを輸出する場合に限る。)に日本郵便株式会社から交付を受けた当該通常郵便物の引受けを証する書類で(2)ロに掲げる事項に係る追記をしたもの
(削除)
(4) (2)又は(3)に掲げる書類に準ずる書類((2)イからハまでに掲げる事項及び当該物品の輸出を引き受けた者(貨物利用運送事業法第20条(許可)又は第45条第1項(許可)の規定による許可を受けて同法第6条第1項第5号(登録の拒否)に規定する国際貨物運送に係る同法第2条第8項(定義)に規定する第二種貨物利用運送事業を経営する者に限る。)による引受けの年月日が記載されたものに限る。)

アプリの改修

  • これまでに取り込みが漏れていた基本通達のいくつかの画像・表などが追加されました。
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