税務法規集 更新情報(2024年9月度)

対象期間:2024年8月18日から2024年9月17日まで

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目次

2024年9月度に更新された法令等は以下のとおりです。

法律

租税特別措置法

改正後 改正前
第十条の五の六(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)
第十条の五の六 青色申告書を提出する個人で産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の三十五第一項に規定する認定事業適応事業者(第五項を除き、以下この条において「認定事業適応事業者」という。)であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この条において「指定期間」という。)内に、産業競争力強化法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業適応計画に従つて実施される同法第二十一条の三十五第一項に規定する情報技術事業適応(以下第八項までにおいて「情報技術事業適応」という。)の用に供するために特定ソフトウエア(政令で定めるソフトウエアをいう。以下この項及び第七項において同じ。)の新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用(繰延資産となるものに限る。以下この条において同じ。)を支出する場合において、当該新設若しくは増設に係る特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア若しくはその利用するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品(主として産業試験研究(第十条第八項第一号イ(1)に規定する試験研究又は同号イ(2)に規定する政令で定める試験研究をいう。)の用に供されるものとして財務省令で定めるもの(第七項において「産業試験研究用資産」という。)を除く。以下この項及び次項において「情報技術事業適応設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は情報技術事業適応設備を製作して、これを国内にある当該個人の事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。第五項、第七項及び第九項において同じ。)は、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該情報技術事業適応設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該情報技術事業適応設備について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該情報技術事業適応設備の取得価額(情報技術事業適応の用に供するために取得又は製作をする特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア又は情報技術事業適応を実施するために利用してその利用に係る費用を支出するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品の取得価額並びに情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用の額の合計額(以下この条において「対象資産合計額」という。)が三百億円を超える場合には、三百億円に当該情報技術事業適応設備の取得価額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該情報技術事業適応設備の償却費として同法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
第十条の五の六 青色申告書を提出する個人で産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の二十八に規定する認定事業適応事業者(第五項を除き、以下この条において「認定事業適応事業者」という。)であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この条において「指定期間」という。)内に、産業競争力強化法第二十一条の十六第二項に規定する認定事業適応計画に従つて実施される同法第二十一条の二十八に規定する情報技術事業適応(以下第八項までにおいて「情報技術事業適応」という。)の用に供するために特定ソフトウエア(政令で定めるソフトウエアをいう。以下この項及び第七項において同じ。)の新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用(繰延資産となるものに限る。以下この条において同じ。)を支出する場合において、当該新設若しくは増設に係る特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア若しくはその利用するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品(主として産業試験研究(第十条第八項第一号イ(1)に規定する試験研究又は同号イ(2)に規定する政令で定める試験研究をいう。)の用に供されるものとして財務省令で定めるもの(第七項において「産業試験研究用資産」という。)を除く。以下この項及び次項において「情報技術事業適応設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は情報技術事業適応設備を製作して、これを国内にある当該個人の事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。第五項、第七項及び第九項において同じ。)は、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該情報技術事業適応設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該情報技術事業適応設備について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該情報技術事業適応設備の取得価額(情報技術事業適応の用に供するために取得又は製作をする特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア又は情報技術事業適応を実施するために利用してその利用に係る費用を支出するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品の取得価額並びに情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用の額の合計額(以下この条において「対象資産合計額」という。)が三百億円を超える場合には、三百億円に当該情報技術事業適応設備の取得価額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該情報技術事業適応設備の償却費として同法第四十九条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
5 青色申告書を提出する個人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係る同法第二十一条の二十三第一項に規定する認定事業適応事業者(その同条第二項に規定する認定事業適応計画(同法第二十一条の二十第二項第二号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関するものに限る。以下この条において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」という。)に当該認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行う同法第二十一条の二十第二項第二号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)のための措置として同法第二条第十三項に規定する生産工程効率化等設備(以下この条において「生産工程効率化等設備」という。)を導入する旨の記載があるものに限る。第九項において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者」という。)であるものが、当該認定の日から同日以後三年を経過する日までの間に、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合において、当該生産工程効率化等設備につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該生産工程効率化等設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該生産工程効率化等設備について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該生産工程効率化等設備の取得価額(その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として取得又は製作若しくは建設をする生産工程効率化等設備の取得価額の合計額が五百億円を超える場合には、五百億円にその事業の用に供した生産工程効率化等設備の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第九項において「基準取得価額」という。)の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該生産工程効率化等設備の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
5 青色申告書を提出する個人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係る同法第二十一条の二十三第一項に規定する認定事業適応事業者(その同条第二項に規定する認定事業適応計画(同法第二十一条の十三第二項第三号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関するものに限る。以下この条において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」という。)に当該認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行う同法第二十一条の二十第二項第二号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)のための措置として同法第二条第十三項に規定する生産工程効率化等設備(以下この条において「生産工程効率化等設備」という。)を導入する旨の記載があるものに限る。第九項において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者」という。)であるものが、当該認定の日から同日以後三年を経過する日までの間に、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該個人の事業の用に供した場合において、当該生産工程効率化等設備につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該生産工程効率化等設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該生産工程効率化等設備について同項の規定により計算した償却費の額と特別償却限度額(当該生産工程効率化等設備の取得価額(その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として取得又は製作若しくは建設をする生産工程効率化等設備の取得価額の合計額が五百億円を超える場合には、五百億円にその事業の用に供した生産工程効率化等設備の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第九項において「基準取得価額」という。)の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該生産工程効率化等設備の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。
一 第一項及び第七項の規定 令和五年四月一日前に産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定の申請がされた同法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業適応計画(同日以後に同条第一項の規定による変更の認定の申請がされた場合において、その変更の認定があつたときは、その変更後のものを除く。)に従つて実施される同法第二十一条の三十五第一項に規定する情報技術事業適応(次号において「旧情報技術事業適応」という。)の用に供する第一項及び第七項に規定する情報技術事業適応設備で同日以後に取得又は製作をされたもの
一 第一項及び第七項の規定 令和五年四月一日前に産業競争力強化法第二十一条の十五第一項の認定の申請がされた同法第二十一条の十六第二項に規定する認定事業適応計画(同日以後に同条第一項の規定による変更の認定の申請がされた場合において、その変更の認定があつたときは、その変更後のものを除く。)に従つて実施される同法第二十一条の二十八に規定する情報技術事業適応(次号において「旧情報技術事業適応」という。)の用に供する第一項及び第七項に規定する情報技術事業適応設備で同日以後に取得又は製作をされたもの
第四十二条の四(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)
イ この条、第四十二条の六第二項及び第三項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第四十二条の十一第二項、第四十二条の十一の二第二項、第四十二条の十一の三第二項、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の四第二項及び第三項、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六第二項、第四十二条の十二の七第四項から第項まで、第十項及び第十一項並びに第四十二条の十四第一項の規定
イ この条、第四十二条の六第二項及び第三項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第四十二条の十一第二項、第四十二条の十一の二第二項、第四十二条の十一の三第二項、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の四第二項及び第三項、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六第二項、第四十二条の十二の七第四項から第項まで並びに第四十二条の十四第一項の規定
第四十二条の十二の七(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
第四十二条の十二の七 青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法第二十一条の三十五第一項に規定する認定事業適応事業者(第三項及び第七項を除き、以下この条において「認定事業適応事業者」という。)であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この条において「指定期間」という。)内に、産業競争力強化法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業適応計画に従つて実施される同法第二十一条の三十五第一項に規定する情報技術事業適応(以下第五項までにおいて「情報技術事業適応」という。)の用に供するために特定ソフトウエア(政令で定めるソフトウエアをいう。以下この項及び第四項において同じ。)の新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用(繰延資産となるものに限る。以下この条において同じ。)を支出する場合において、当該新設若しくは増設に係る特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア若しくはその利用するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品(主として産業試験研究(第四十二条の四第十九項第一号イ(1)に規定する試験研究又は同号イ(2)に規定する政令で定める試験研究をいう。)の用に供されるものとして財務省令で定めるもの(第四項において「産業試験研究用資産」という。)を除く。以下この項において「情報技術事業適応設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は情報技術事業適応設備を製作して、これを国内にある当該法人の事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。第三項、第四項及び第六項において同じ。)は、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供用年度」という。)の当該情報技術事業適応設備の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該情報技術事業適応設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該情報技術事業適応設備の取得価額(情報技術事業適応の用に供するために取得又は製作をする特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア又は情報技術事業適応を実施するために利用してその利用に係る費用を支出するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品の取得価額並びに情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用の額の合計額(以下この条において「対象資産合計額」という。)が三百億円を超える場合には、三百億円に当該情報技術事業適応設備の取得価額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
第四十二条の十二の七 青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法第二十一条の二十八に規定する認定事業適応事業者(第三項を除き、以下この条において「認定事業適応事業者」という。)であるものが、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和七年三月三十一日までの期間(以下この条において「指定期間」という。)内に、産業競争力強化法第二十一条の十六第二項に規定する認定事業適応計画に従つて実施される同法第二十一条の二十八に規定する情報技術事業適応(以下第五項までにおいて「情報技術事業適応」という。)の用に供するために特定ソフトウエア(政令で定めるソフトウエアをいう。以下この項及び第四項において同じ。)の新設若しくは増設をし、又は情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用(繰延資産となるものに限る。以下この条において同じ。)を支出する場合において、当該新設若しくは増設に係る特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア若しくはその利用するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品(主として産業試験研究(第四十二条の四第十九項第一号イ(1)に規定する試験研究又は同号イ(2)に規定する政令で定める試験研究をいう。)の用に供されるものとして財務省令で定めるもの(第四項において「産業試験研究用資産」という。)を除く。以下この項において「情報技術事業適応設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は情報技術事業適応設備を製作して、これを国内にある当該法人の事業の用に供したとき(貸付けの用に供した場合を除く。第三項、第四項及び第六項において同じ。)は、その事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供用年度」という。)の当該情報技術事業適応設備の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該情報技術事業適応設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該情報技術事業適応設備の取得価額(情報技術事業適応の用に供するために取得又は製作をする特定ソフトウエア並びに当該特定ソフトウエア又は情報技術事業適応を実施するために利用してその利用に係る費用を支出するソフトウエアとともに情報技術事業適応の用に供する機械及び装置並びに器具及び備品の取得価額並びに情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用の額の合計額(以下この条において「対象資産合計額」という。)が三百億円を超える場合には、三百億円に当該情報技術事業適応設備の取得価額が当該対象資産合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
3 青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係る同法第二十一条の二十三第一項に規定する認定事業適応事業者(その同条第二項に規定する認定事業適応計画(同法第二十一条の二十第二項第二号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関するものに限る。以下この条において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」という。)に当該認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行う同法第二十一条の二十第二項第二号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)のための措置として同法第二条第十三項に規定する生産工程効率化等設備(以下この条において「生産工程効率化等設備」という。)を導入する旨の記載があるものに限る。第六項において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者」という。)であるものが、当該認定の日から同日以後三年を経過する日までの間に、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合において、当該生産工程効率化等設備につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年度の当該生産工程効率化等設備の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該生産工程効率化等設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該生産工程効率化等設備の取得価額(その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として取得又は製作若しくは建設をする生産工程効率化等設備の取得価額の合計額が五百億円を超える場合には、五百億円にその事業の用に供した生産工程効率化等設備の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第六項において「基準取得価額」という。)の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
3 青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日から令和八年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係る同法第二十一条の二十三第一項に規定する認定事業適応事業者(その同条第二項に規定する認定事業適応計画(同法第二十一条の十三第二項第三号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関するものに限る。以下この条において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画」という。)に当該認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行う同法第二十一条の二十第二項第二号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応(以下この項において「エネルギー利用環境負荷低減事業適応」という。)のための措置として同法第二条第十三項に規定する生産工程効率化等設備(以下この条において「生産工程効率化等設備」という。)を導入する旨の記載があるものに限る。第六項において「認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者」という。)であるものが、当該認定の日から同日以後三年を経過する日までの間に、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又はその認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供した場合において、当該生産工程効率化等設備につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年度の当該生産工程効率化等設備の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該生産工程効率化等設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該生産工程効率化等設備の取得価額(その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に従つて行うエネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置として取得又は製作若しくは建設をする生産工程効率化等設備の取得価額の合計額が五百億円を超える場合には、五百億円にその事業の用に供した生産工程効率化等設備の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額。第六項において「基準取得価額」という。)の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額とする。
7 青色申告書を提出する法人で新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の定に係る同法二十条の三十五第二項に規定する認定事業適応事業者(第十項において「認定産業競争力基盤強化商品生産販売事業者」という。)であるものが、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された同法第二条第十四項に規定する産業競争力基盤強商品(第十項において「産業競争力基盤強化商品」という。)のうち同条第十四項の半導体(以下この項及び第十項において「半導体」という。)の生産をするための設備の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る機械その他の減価償却資産(以下この項及び第十七項において「半導体生産用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は半導体生産用資産を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供したときは、当該半導体生産用資産につき第一項、第三項、第四項又は前項の規定の適用を受ける場合を除き、その事業の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)から当該認定の日以後十年を経過する日まで(同日までに同法第二十一条の二十三第二項又は第三項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の期間(以下この項において「対象期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「供用中年度」という。)の所得に対する調整前法人税額から、当該半導体生産用資産により生産された半導体が次の各号に掲げる半導体のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額と、その事業の用に供した当該半導体生産用資産及びこれとともに当該半導体を生産するために直接又は間接に使用する減価償却資産に対して投資した金額の合計額として財務省令で定める金額に相当する金額(当該半導体生産用資産について既にこの項の規定により当該供用中年度前の各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除された金額その他政令で定める金額がある場合には、これらの金額を控除た残額)とのうちいずれか少ない金額の合計額(以下この項及び第九項において「半導体税額控除限度額」という)を控除する。この場合において、当該法人の当該供用中年度における半導体税額控除限度額が、当該法人の当該供用中年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(前三項の規定により当該供用中年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
7 第一項及び第三項は、法人が所有権移転外リース取引より取得した第一項に規定する情報技術事業適応設備及び生産工程効率設備については、適用しない。
一 演算を行う半導体(以下この号において「演算半導体」という。) 一万六千円(トランジスター上に配置される導線の中心の間隔が最も短い箇所において百三十ナノメートルを超える演算半導体にあつては、一万六千円に当該演算半導体の標準的な価額の基準演算半導体(トランジスター上に配置される導線の中心の間隔が最も短い箇所において百三十ナノメートル以下の演算半導体をいう。)の標準的な価額に対する割合として政令で定める割合を乗じて計算した金額)に、当該半導体生産用資産により生産された演算半導体のうち当該供用中年度(当該供用中年度が対象期間の末日を含む事業年度である場合には、当該末日以前の期間に限る。)において販売されたものの直径二百ミリメートルのウエハーで換算した枚数を次に掲げるその販売された日の属する期間ごとに区分した枚数として財務省令で定めるところにより証明がされた数にそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額
(新設)
イ 供用日から供用日以後七年を経過する日までの期間 百分の百
(新設)
ロ 供用日以後七年を経過する日の翌日から供用日以後八年を経過する日までの期間 百分の七十五
(新設)
ハ 供用日以後八年を経過する日の翌日から供用日以後九年を経過する日までの期間 百分の五十
(新設)
ニ 供用日以後九年を経過する日の翌日以後の期間 百分の二十五
(新設)
二 前号に掲げる半導体以外の半導体(以下この号において「その他半導体」という。) 四千円(電流若しくは電圧若しくは光に関連する物理現象を電気的信号に変換し又は電気的信号を電流若しくは電圧若しくは光に関連する物理現象に変換することができるといつた固有の機能を果たすその他半導体(以下この号において「パワー半導体等」という。)にあつては、四千円に当該パワー半導体等の標準的な価額の基準半導体(パワー半導体等以外のその他半導体をいう。)の標準的な価額に対する割合として政令で定める割合を乗じて計算した金額)に、当該半導体生産用資産により生産されたその他半導体のうち当該供用中年度(当該供用中年度が対象期間の末日を含む事業年度である場合には、当該末日以前の期間に限る。)において販売されたものの直径二百ミリメートルのウエハーで換算した枚数を前号イからニまでに掲げるその販売された日の属する期間ごとに区分した枚数として財務省令で定めるところにより証明がされた数にそれぞれ同号イからニまでに定める割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額
(新設)
8 青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十に相当する金額(項から項までの規定により当該事業年度の所得する調整前法人税から控除され金額がある場合に当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。
8 第項から第三項までの規定は、確定申告書等第一項に規定する情報技術事業適応設備、第二項規定する事業適応繰延資産又は生産工程効率化等設備の償却限度の計算に関す明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り適用する。
9 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前三年以内開始た各事業年度(当該事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。)における半導体税額控除限度額のうち、第七項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう
9 次の各号掲げる規定は、当該各号定める資産については、適用しない。
10 青色申告書を提出する法人で新た事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間にされた産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定に係る認定産業競争力基盤強化商品生産販売事業者であるものが、その認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された産業競争力基盤強商品(半導体を除く。以下この項において「特定産業競争力基盤強化商品」という。)の生産をするための設備の新設又は増設をする場合において、当該新設若しくは増設に係る機械その他の減価償却資産(以下この項及び第十七項において「特定商品生産用資産」という。)でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定商品生産用資産を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該法人の事業の用に供したときは、当該特定商品生産用資産につき第一項、第三項、第四項、第六項又は第七項の規定の適用を受ける場合を除き、その事業の用に供した日(以下この項において「供用日」という。)から当該認定の日以後十年を経過する日まで(同日までに同法第二十一条の二十三第二項又は第三項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の期間(以下この項において「対象期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「供用中年度」という。)の所得に対する調整前法人税額から、当該特定商品生産用資産により生産された特定産業競争力基盤強化商品が次の各号に掲げる商品のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める金額と、その事業の用に供した当該特定商品生産用資産及びこれとともに当該特定産業競争力基盤強化商品を生産するために直接又は間接に使用する減価償却資産に対して投資した金額の合計額として財務省令で定める金額に相当する金額(当該特定商品生産用資産について既にこの項の規定により当該供用中年度前の各事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除された金額その他政令で定める金額がある場合には、これらの金額を控除した残額)とのうちいずれか少ない金額の合計額(以下この項及び第十二項において「特定商品税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の当該供用中年度における特定商品税額控除限度額が、当該法人の当該供用中年度の所得に対する調整前法人税額の百分の四十に相当する金額(第四項から第八項までの規定により当該供用中年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の四十に相当する金額を限度とする。
10 第四項から第六項までの規定は、確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象とる第四項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第五項に規定する事業適応繰延資産の額又は生産工程効率化等設備の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載し書類その他財務省令で定る書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第四から第六項までの規定により控除される金額の計算の基礎となる第四項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第五項に規定する事業適応繰延資産の額又は生産工程効率化等設備の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された第四項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第五項に規定する事業適応繰延資産の額又は生産工程効率等設備の取得価額を限度とする。
一 産業競争力強化法第二条第十四項に規定する自動車(以下この号において「自動車」という。) 二十万円(内燃機関を有しないもの(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条に規定する軽自動車を除く。)にあつては、四十万円)に、当該特定商品生産用資産により生産された自動車のうち当該供用中年度(当該供用中年度が対象期間の末日を含む事業年度である場合には、当該末日以前の期間に限る。)において販売されたものの台数を次に掲げるその販売された日の属する期間ごとに区分した台数として財務省令で定めるところにより証明がされた数にそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額
(新設)
イ 供用日から供用日以後七年を経過する日までの期間 百分の百
(新設)
ロ 供用日以後七年を経過する日の翌日から供用日以後八年を経過する日までの期間 百分の七十五
(新設)
ハ 供用日以後八年を経過する日の翌日から供用日以後九年を経過する日までの期間 百分の五十
(新設)
ニ 供用日以後九年を経過する日の翌日以後の期間 百分の二十五
(新設)
二 産業競争力強化法第二条第十四項の鉄鋼(以下この号において「鉄鋼」という。) 二万円に、当該特定商品生産用資産により生産された鉄鋼のうち当該供用中年度(当該供用中年度が対象期間の末日を含む事業年度である場合には、当該末日以前の期間に限る。)において販売されたもののトンで表した重量を前号イからニまでに掲げるその販売された日の属する期間ごとに区分した数値として財務省令で定めるところにより証明がされた数にそれぞれ同号イからニまでに定める割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額
(新設)
三 産業競争力強化法第二条第十四項に規定する基礎化学品(以下この号において「基礎化学品」という。) 五万円に、当該特定商品生産用資産により生産された基礎化学品のうち当該供用中年度(当該供用中年度が対象期間の末日を含む事業年度である場合には、当該末日以前の期間に限る。)において販売されたもののトンで表した重量を第一号イからニまでに掲げるその販売された日の属する期間ごとに区分した数値として財務省令で定めるところにより証明がされた数にそれぞれ同号イからニまでに定める割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額
(新設)
四 産業競争力強化法第二条第十四項の燃料(以下この号において「燃料」という。) 三十円に、当該特定商品生産用資産により生産された燃料のうち当該供用中年度(当該供用中年度が対象期間の末日を含む事業年度である場合には、当該末日以前の期間に限る。)において販売されたもののリットルで表した体積を第一号イからニまでに掲げるその販売された日の属する期間ごとに区分した数値として財務省令で定めるところにより証明がされた数にそれぞれ同号イからニまでに定める割合を乗じて計算した数の合計を乗じて計算した金額
(新設)
11 青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)日を含む事業年度及び清算中各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額百分の四十に相当する金額(第四項から第項まで及び前項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、そ控除を受ける金額は、当該百分の四十に相当する金額を限度とする。
11 第四十二条四第二十二項及び第二十三項規定は、第四項から第六項までの規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二十二項中「第一項、第四項、第七項及び第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)」とあるは、「第四十二条の十二の七第四項から第項まで」と読み替えるのとする。
12 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前四年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して青色申告書提出をしている場合各事業年度に限る。)における特定商品税額控除限度額のうち、第項の規定による控除をてもお控除しきれない金額(既に前の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう
12 第七項から前項までに定めるもののほか、第から第六項までの規定の適用必要項は、政令で定める
13 第一項及び第三項の規定は、法人が所有権移転外リース取引により取得した第一項に規定する情報技術事業適応設備及び生産工程効率化等設備については、適用しない。
(新設)
14 第一項から第三項までの規定は、確定申告書等に第一項に規定する情報技術事業適応設備、第二項に規定する事業適応繰延資産又は生産工程効率化等設備の償却限度額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
(新設)
15 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める資産については、適用しない。
(新設)
一 第一項及び第四項の規定 令和五年四月一日前に産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定の申請がされた同法第二十一条の二十三第二項に規定する認定事業適応計画(同日以後に同条第一項の規定による変更の認定の申請がされた場合において、その変更の認定があつたときは、その変更後のものを除く。)に従つて実施される同法第二十一条の三十五第一項に規定する情報技術事業適応(次号において「旧情報技術事業適応」という。)の用に供する第一項及び第四項に規定する情報技術事業適応設備で同日以後に取得又は製作をされたもの
(新設)
二 第二項及び第五項の規定 旧情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用で令和五年四月一日以後に支出されたものに係る繰延資産
(新設)
三 第三項及び第六項の規定 令和六年四月一日前に産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定の申請がされた認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画(同日以後に同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定の申請がされた場合において、その変更の認定があつたときは、その変更後のものを除く。)に記載された生産工程効率化等設備で同日以後に取得又は製作若しくは建設をされたもの
(新設)
16 第四項から第六項までの規定は、確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる第四項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第五項に規定する事業適応繰延資産の額又は生産工程効率化等設備の取得価額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第四項から第六項までの規定により控除される金額の計算の基礎となる第四項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第五項に規定する事業適応繰延資産の額又は生産工程効率化等設備の取得価額は、確定申告書等に添付された書類に記載された第四項に規定する情報技術事業適応設備の取得価額、第五項に規定する事業適応繰延資産の額又は生産工程効率化等設備の取得価額を限度とする。
(新設)
17 第七項及び第十項の規定は、確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる半導体生産用資産又は特定商品生産用資産に係る第七項各号又は第十項各号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた数、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類(次項各号に掲げる要件のいずれかに該当することにより同項の規定の適用がない場合には、当該各号に掲げる要件のいずれかに該当することを明らかにする書類を含む。)の添付がある場合に限り、適用する。
(新設)
18 第七項及び第十項の規定は、法人の次に掲げる要件のいずれにも該当しない事業年度(当該事業年度が第四十二条の十二の五第五項第一号に規定する設立事業年度(次項において「設立事業年度」という。)及び合併等事業年度のいずれにも該当しない場合であつて、当該事業年度の所得の金額が当該事業年度の前事業年度の所得の金額以下である場合として政令で定める場合における当該事業年度を除く。)については、適用しない。
(新設)
一 当該法人の第四十二条の十二の五第五項第四号に規定する継続雇用者給与等支給額(第二十三項において「継続雇用者給与等支給額」という。)からその同条第五項第五号に規定する継続雇用者比較給与等支給額(以下この号及び第二十三項において「継続雇用者比較給与等支給額」という。)を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の一以上であること。
(新設)
二 イに掲げる金額がロに掲げる金額の百分の四十に相当する金額を超えること。
(新設)
イ 当該法人が当該事業年度において取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、合併、分割、贈与、交換、現物出資又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配による取得その他政令で定める取得を除く。)をした国内資産(国内にある当該法人の事業の用に供する機械及び装置その他の資産で政令で定めるものをいう。)で当該事業年度終了の日において有するものの取得価額の合計額
(新設)
ロ 当該法人がその有する減価償却資産につき当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(損金経理の方法又は当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により特別償却準備金として積み立てた金額を含み、法人税法第三十一条第四項の規定により同条第一項に規定する損金経理額に含むものとされる金額を除く。)の合計額
(新設)
19 前項に規定する合併等事業年度とは、同項の法人が、合併、分割若しくは現物出資(分割又は現物出資にあつては、事業を移転するものに限る。以下この項において「合併等」という。)に係る合併法人、分割法人若しくは分割承継法人若しくは現物出資法人若しくは被現物出資法人であり、事業の譲渡若しくは譲受け(以下この項において「譲渡等」という。)に係る当該事業の移転をした法人若しくは当該事業の譲受けをした法人であり、又は特別の法律に基づく承継に係る被承継法人若しくは承継法人である場合その他政令で定める場合における当該合併等の日、当該譲渡等の日又は当該承継の日を含む事業年度その他政令で定める日を含む事業年度(当該法人の設立事業年度を除く。)をいう。
(新設)
20 第八項及び第十一項の規定は、第七項又は第十項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に第八項又は第十一項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、これらの規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となるこれらの規定に規定する繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。
(新設)
21 第四十二条の四第二十二項及び第二十三項の規定は、第四項から第八項まで、第十項又は第十一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第二十二項中「第一項、第四項、第七項及び第十三項(第十八項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第四十二条の十二の七第四項から第八項まで、第十項及び第十一項」と読み替えるものとする。
(新設)
22 第十項又は第十一項の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用については、同法第六条第一項第一号中「まで」とあるのは「まで並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の十二の七第十項及び第十一項」と、同項第二号イ及びロ中「の規定を」とあるのは「並びに租税特別措置法第四十二条の十二の七第十項及び第十一項の規定を」とする。
(新設)
23 第十三項から前項までに定めるもののほか、継続雇用者給与等支給額及び継続雇用者比較給与等支給額が零である場合における第十八項第一号に掲げる要件に該当するかどうかの判定その他第一項から第十二項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(新設)
第四十二条の十三(法人税の額から控除される特別控除額の特例)
十六の二 前条第七項、第八項、第十項又は第十一項の規定 それぞれ同条第七項に規定する半導体税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第八項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、同条第十項に規定する特定商品税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第十一項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額
(新設)
8 第五項に規定する法人が対象年度において特定税額控除規定の適用を受ける場合(同項各号に掲げる要件のいずれかに該当することにより同項の規定の適用がない場合に限る。)における第四十二条の四第九項(同条第十八項において準用する場合を含む。)及び第二十一項、第四十二条の十一の二第五項、第四十二条の十二の六第五項並びに前条第十項の規定の適用については、これらの規定により添付すべき書類は、これらの規定に規定する書類及び当該各号に掲げる要件のいずれかに該当することを明らかにする書類とする。
8 第五項に規定する法人が対象年度において特定税額控除規定の適用を受ける場合(同項各号に掲げる要件のいずれかに該当することにより同項の規定の適用がない場合に限る。)における第四十二条の四第九項(同条第十八項において準用する場合を含む。)及び第二十一項、第四十二条の十一の二第五項、第四十二条の十二の六第五項並びに前条第十項の規定の適用については、これらの規定により添付すべき書類は、これらの規定に規定する書類及び当該各号に掲げる要件のいずれかに該当することを明らかにする書類とする。
第四十二条の十四(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)
第四十二条の十四 内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定(以下この項において「税額控除規定」という。)の適用を受けた一の事業年度(当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。)後の各事業年度(以下この項において「調整事業年度」という。)終了の時において、他の通算法人(当該内国法人の当該適用事業年度終了の日(以下この項において「基準日」という。)において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の内国法人をいう。以下この項において同じ。)のいずれかの基準日に終了する事業年度(以下この項において「他の適用事業年度」という。)において生じた通算前欠損金額(法人税法第六十四条の五第一項に規定する通算前欠損金額をいい、同法第六十四条の六の規定によりないものとされたものを除く。以下この項及び次項において同じ。)が当該他の通算法人の当該他の適用事業年度の確定申告書等に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額を超える場合(その超える部分の金額(以下この項において「通算不足欠損金額」という。)のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合に限る。以下この項において「過大申告の場合」という。)又は他の通算法人のいずれかの他の適用事業年度の確定申告書等(期限後申告書に限る。)に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額(以下この項において「期限後欠損金額」という。)がある場合(以下この項において「期限後欠損金額の場合」という。)において、当該税額控除規定により当該適用事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額(以下この項において「控除額」という。)のうち通算不足欠損相当税額(他の通算法人(過大申告の場合又は期限後欠損金額の場合に係るものに限る。)に係る通算不足欠損金額又は期限後欠損金額の合計額に欠損分配割合(当該他の通算法人につき同法第六十四条の五第五項の規定を適用しないものとした場合の当該内国法人の当該適用事業年度の同項の規定を適用した同条第二項に規定する割合をいう。)を乗じて計算した金額を当該内国法人の当該適用事業年度の所得の金額とみなして当該所得の金額につき同法第六十六条の規定並びに第六十七条の二及び第六十八条の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額をいう。)に当該各号の中欄に掲げる割合を乗じて計算した金額から税額控除余裕額(当該控除額が当該適用事業年度の当該各号の下欄に掲げる金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額をいう。)を控除した金額(当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)から当該通算不足欠損相当税額を控除した金額を当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額とみなして前条第一項及び同項各号に掲げる規定を適用した場合に同項の規定により当該調整前法人税額から控除しないこととなる同項に規定する調整前法人税額超過額があるときは、当該控除額のうち当該調整前法人税額超過額を構成することとなる部分に相当する金額を加算した金額)に達するまでの金額(以下この項において「個別要加算調整額」という。)(当該控除額のうちに当該調整事業年度前の各事業年度においてこの項又は第四項の規定により加算された金額がある場合には、当該個別要加算調整額から当該加算された金額の合計額を控除した金額)の合計額(以下この項において「要加算調整額」という。)があるときは、当該調整事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで及び第六項並びに第六十九条第十九項(同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。)の規定、第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)、第四項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該要加算調整額を加算した金額とする。
第四十二条の十四 内国法人の次の表の各号の上欄に掲げる規定(以下この項において「税額控除規定」という。)の適用を受けた一の事業年度(当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。)後の各事業年度(以下この項において「調整事業年度」という。)終了の時において、他の通算法人(当該内国法人の当該適用事業年度終了の日(以下この項において「基準日」という。)において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の内国法人をいう。以下この項において同じ。)のいずれかの基準日に終了する事業年度(以下この項において「他の適用事業年度」という。)において生じた通算前欠損金額(法人税法第六十四条の五第一項に規定する通算前欠損金額をいい、同法第六十四条の六の規定によりないものとされたものを除く。以下この項及び次項において同じ。)が当該他の通算法人の当該他の適用事業年度の確定申告書等に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額を超える場合(その超える部分の金額(以下この項において「通算不足欠損金額」という。)のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがある場合に限る。以下この項において「過大申告の場合」という。)又は他の通算法人のいずれかの他の適用事業年度の確定申告書等(期限後申告書に限る。)に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額(以下この項において「期限後欠損金額」という。)がある場合(以下この項において「期限後欠損金額の場合」という。)において、当該税額控除規定により当該適用事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額(以下この項において「控除額」という。)のうち通算不足欠損相当税額(他の通算法人(過大申告の場合又は期限後欠損金額の場合に係るものに限る。)に係る通算不足欠損金額又は期限後欠損金額の合計額に欠損分配割合(当該他の通算法人につき同法第六十四条の五第五項の規定を適用しないものとした場合の当該内国法人の当該適用事業年度の同項の規定を適用した同条第二項に規定する割合をいう。)を乗じて計算した金額を当該内国法人の当該適用事業年度の所得の金額とみなして当該所得の金額につき同法第六十六条の規定並びに第六十七条の二及び第六十八条の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額をいう。)に当該各号の中欄に掲げる割合を乗じて計算した金額から税額控除余裕額(当該控除額が当該適用事業年度の当該各号の下欄に掲げる金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額をいう。)を控除した金額(当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額(第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この項において同じ。)から当該通算不足欠損相当税額を控除した金額を当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額とみなして前条第一項及び同項各号に掲げる規定を適用した場合に同項の規定により当該調整前法人税額から控除しないこととなる同項に規定する調整前法人税額超過額があるときは、当該控除額のうち当該調整前法人税額超過額を構成することとなる部分に相当する金額を加算した金額)に達するまでの金額(以下この項において「個別要加算調整額」という。)(当該控除額のうちに当該調整事業年度前の各事業年度においてこの項又は第四項の規定により加算された金額がある場合には、当該個別要加算調整額から当該加算された金額の合計額を控除した金額)の合計額(以下この項において「要加算調整額」という。)があるときは、当該調整事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで及び第六項並びに第六十九条第十九項(同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。)の規定、第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)、第四項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該要加算調整額を加算した金額とする。
5 第一項又は前項の規定の適用がある場合における法人税法第六十七条及び第六十九条並びに地方法人税法の規定の適用については、法人税法第六十七条第一項中「前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十九項(外国税額の控除)(同条第二十三項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十四第一項及び第四項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)」と、同条第三項中「前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十九項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十四第一項及び第四項」と、同法第六十九条第十九項中「第六十六条第一項から第三項まで及び第六項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十四第一項及び第四項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)」と、地方法人税法第六条第一項第一号中「まで」とあるのは「まで並びに租税特別措置法第四十二条の十四第一項及び第四項(同法第四十二条の十二の七第十項及び第十一項に係る部分に限る。)」とする。
5 第一項又は前項の規定の適用がある場合における法人税法第六十七条及び第六十九条の規定の適用については、法第六十七条第一項中「前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十九項(外国税額の控除)(同条第二十三項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十四第一項及び第四項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)」と、同条第三項中「前条第一項、第二項及び第六項並びに第六十九条第十九項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十四第一項及び第四項」と、同法第六十九条第十九項中「第六十六条第一項から第三項まで及び第六項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十四第一項及び第四項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)」とる。
第五十六条(中小企業事業再編投資損失準備金)
第五十六条 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において当該第二に掲げる措置として他の法人の株式又は出資(以下このにおいて「株式等」という。)の取得(購入による取得に限る。以下この条において同じ。)をし、かつ、これをその取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合(その取得をした株式等(以下この項において「特定株式等」という。)の取得価額が当該各号の第三欄に掲げる金額である場合及び同日において当該措置に基因し、又は関連して生ずる損害を塡補する保険で財務省令で定めるものの契約(第三項第七号において「特定保険契約」という。)を締結している場合を除く。)において、当該特定株式等の価格の低落による損失に備えるため、当該特定株式等(合併により合併法人に移転するものを除く。)の取得価額に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した金額(当該事業年度において当該特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額を控除した金額)以下の金額を損金経理の方法により各特定法人(特定株式等を発行した法人をいう。次項及び第三項において同じ。)別に中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
第五十六条 青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる法人に該当するものが、各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において当該認定に係る経営力向上計画(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。第三項第一において「認定経営力向上計画」という。)に従つて行う同法第二条第十項に規定する事業承継等(同項第八号に掲げる措置に限る。第三項第一号において「事業承継等」という。)として他の法人の株式又は出資(以下この項及び第三項において「株式等」という。)の取得(購入による取得に限る。以下この条において同じ。)をし、かつ、これをその取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合(その取得をした株式等(以下この項において「特定株式等」という。)の取得価額が十億円を超える場合及び同日において当該措置に基因し、又は関連して生ずる損害を塡補する保険で財務省令で定めるものの契約(第三項第七号において「特定保険契約」という。)を締結している場合を除く。)において、当該特定株式等の価格の低落による損失に備えるため、当該特定株式等(合併により合併法人に移転するものを除く。)の取得価額の百分の七十に相当する金額(当該事業年度において当該特定株式等の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に相当する金額を控除した金額)以下の金額を損金経理の方法により各特定法人(特定株式等を発行した法人をいう。次項及び第三項において同じ。)別に中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てた場合を含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 前項の中小企業事業再編投資損失準備金を積み立てている法人の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額(その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。次項及び第四項において同じ。)のうちにその積み立てられた事業年度(以下この項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から五年(前項の表の第二号の第二欄に掲げる措置として特定法人の株式等の取得をしていた場合における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金にあつては、十年)を経過したもの(以下この項において「据置期間経過準備金額」という。)がある場合には、当該据置期間経過準備金額については、当該積立事業年度の所得の金額の計算上前項の規定により損金の額に算入された当該中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てた金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(当該計算した金額が当該据置期間経過準備金額を超える場合には、当該据置期間経過準備金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
2 前項の中小企業事業再編投資損失準備金を積み立てている法人の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額(その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。次項及び第四項において同じ。)のうちにその積み立てられた事業年度(以下この項において「積立事業年度」という。)終了の日の翌日から五年を経過したもの(以下この項において「据置期間経過準備金額」という。)がある場合には、当該据置期間経過準備金額については、当該積立事業年度の所得の金額の計算上前項の規定により損金の額に算入された当該中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てた金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを六十で除して計算した金額(当該計算した金額が当該据置期間経過準備金額を超える場合には、当該据置期間経過準備金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
一 掲げる場合に該当することとなつた場合(掲げ場合の区分応じそれぞれ次に定める措置として特定法人の株式等の取得をしていた場合に限る。) その取り消された日における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額
一 中小企業等経営強化法第十八条第二項の規定より同法第十七条第一項の認定が取り消された場合(当該認定認定経営力向上計画従つて行う事業承継等として特定法人の株式等の取得をしていた場合に限る。) その取り消された日における当該特定法人に係る中小企業事業再編投資損失準備金の金額
イ 中小企業等経営強化法第十八条第二項の規定により同法第十七条第一項の認定が取り消された場合 当該認定に係る第一項の表の第一号の第二欄に掲げる措置
(新設)
ロ 産業競争力強化法第二十四条の三第二項又は第三項の規定により同法第二十四条の二第一項の認定が取り消された場合 当該認定に係る第一項の表の第二号の第二欄に掲げる措置
(新設)
第六十六条の四(国外関連者との取引に係る課税の特例)
27 更正若しくは決定(以下この項において「更正決定」という。)又は国税通則法第三十二条第五項に規定する賦課決定(以下この条において「賦課決定」という。)で次の各号に掲げるものは、同法第七十条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から七年を経過する日まで、することができる。この場合において、同条第三項及び第四項並びに同法第七十一条第一項並びに地方法人税法第二十六条第一項及び第三項の規定の適用については、国税通則法第七十条第三項中「の規定により」とあるのは「及び租税特別措置法第六十六条の四第二十七項(国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定により」と、「、前二項」とあるのは「、前二項及び同条第二十七項」と、同条第四項中「の規定により」とあるのは「及び租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の規定により」と、「、第一項」とあるのは「、第一項及び同法第六十六条の四第二十七項」と、同法第七十一条第一項中「日が前条」とあるのは「日が前条及び租税特別措置法第六十六条の四第二十七項(国外関連者との取引に係る課税の特例)」と、「同条」とあるのは「前条及び同項」と、同項第四号ロ中「前条」とあるのは「前条及び租税特別措置法第六十六条の四第二十七項」と、地方法人税法第二十六条第一項中「第七十条第三項」とあるのは「第七十条第三項(租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「更正の請求(同法」とあるのは「更正の請求(国税通則法」と、「及び第二項」とあるのは「及び第二項の規定並びに租税特別措置法第六十六条の四第二十七項」と、「同条第三項」とあるのは「国税通則法第七十条第三項」と、同条第三項中「限る」とあるのは「限り、租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む」と、「同法」とあるのは「国税通則法」と、「又は第一項」とあるのは「、租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の規定又は第一項」と、「及び第一項」とあるのは「、租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の規定及び第一項」とする。
27 更正若しくは決定(以下この項において「更正決定」という。)又は国税通則法第三十二条第五項に規定する賦課決定(以下この条において「賦課決定」という。)で次の各号に掲げるものは、同法第七十条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める期限又は日から七年を経過する日まで、することができる。この場合において、同条第三項及び第四項並びに同法第七十一条第一項並びに地方法人税法第二十六条第一項及び第三項の規定の適用については、国税通則法第七十条第三項中「の規定により」とあるのは「及び租税特別措置法第六十六条の四第二十七項(国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定により」と、「、前二項」とあるのは「、前二項及び同条第二十七項」と、同条第四項中「の規定により」とあるのは「及び租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の規定により」と、「、第一項」とあるのは「、第一項及び同法第六十六条の四第二十七項」と、同法第七十一条第一項中「日が前条」とあるのは「日が前条及び租税特別措置法第六十六条の四第二十七項(国外関連者との取引に係る課税の特例)」と、「同条」とあるのは「前条及び同項」と、同項第四号ロ中「前条」とあるのは「前条及び租税特別措置法第六十六条の四第二十七項」と、地方法人税法第二十六条第一項中「第七十条第三項」とあるのは「第七十条第三項(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の四第二十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「更正の請求(同法」とあるのは「更正の請求(国税通則法」と、「及び第二項」とあるのは「及び第二項の規定並びに租税特別措置法第六十六条の四第二十七項」と、「同条第三項」とあるのは「国税通則法第七十条第三項」と、同条第三項中「限る」とあるのは「限り、租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む」と、「同法」とあるのは「国税通則法」と、「又は第一項」とあるのは「、租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の規定又は第一項」と、「及び第一項」とあるのは「、租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の規定及び第一項」とする。
第六十六条の四の三(外国法人の内部取引に係る課税の特例)
14 第六十六条の四第四項、第八項から第十五項まで及び第二十五項から第三十一項まで並びに前条の規定は、恒久的施設を有する外国法人の内部取引につき、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
14 第六十六条の四第四項、第八項から第十五項まで及び第二十五項から第三十一項まで並びに前条の規定は、恒久的施設を有する外国法人の内部取引につき、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六十六条の七
9 第四項の規定の適用がある場合における第四十二条の四第二十二項(第四十二条の六第九項、第四十二条の九第六項、第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第七項、第四十二条の十一の二第六項、第四十二条の十一の三第六項、第四十二条の十二第十一項、第四十二条の十二の二第三項、第四十二条の十二の四第九項、第四十二条の十二の五第十項、第四十二条の十二の六第六項又は第四十二条の十二の七第十一項において準用する場合を含む。)及び地方法人税法の規定の適用については、第四十二条の四第二十二項中「又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定」とあるのは「の規定」と、「控除及び」とあるのは「控除、」と、「控除に」とあるのは「控除及び第六十六条の七第四項の規定による法人税の額からの控除に」と、「同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三」とあるのは「同条第七項及び同法第七十条の二」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「第六十六条の七第四項の規定及び法人税法税額控除規定に」と、同法第六条第一項第一号中「まで」とあるのは「まで及び租税特別措置法第六十六条の七第四項」とする。
9 第四項の規定の適用がある場合における第四十二条の四第二十二項(第四十二条の六第九項、第四十二条の九第六項、第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第七項、第四十二条の十一の二第六項、第四十二条の十一の三第六項、第四十二条の十二第十一項、第四十二条の十二の二第三項、第四十二条の十二の四第九項、第四十二条の十二の五第十項、第四十二条の十二の六第六項又は第四十二条の十二の七第十一項において準用する場合を含む。)及び地方法人税法の規定の適用については、第四十二条の四第二十二項中「又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定」とあるのは「の規定」と、「控除及び」とあるのは「控除、」と、「控除に」とあるのは「控除及び第六十六条の七第四項の規定による法人税の額からの控除に」と、「同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三」とあるのは「同条第七項及び同法第七十条の二」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「第六十六条の七第四項の規定及び法人税法税額控除規定に」と、同法第六条第一項第一号中「まで」とあるのは「まで及び租税特別措置法第六十六条の七第四項」とする。
第六十六条の九の三
8 第三項の規定の適用がある場合における第四十二条の四第二十二項(第四十二条の六第九項、第四十二条の九第六項、第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第七項、第四十二条の十一の二第六項、第四十二条の十一の三第六項、第四十二条の十二第十一項、第四十二条の十二の二第三項、第四十二条の十二の四第九項、第四十二条の十二の五第十項、第四十二条の十二の六第六項又は第四十二条の十二の七第十一項において準用する場合を含む。)及び地方法人税法の規定の適用については、第四十二条の四第二十二項中「又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定」とあるのは「の規定」と、「控除及び」とあるのは「控除、」と、「控除に」とあるのは「控除及び第六十六条の九の三第三項の規定による法人税の額からの控除に」と、「同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三」とあるのは「同条第六項及び同法第七十条の二」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「第六十六条の九の三第三項の規定及び法人税法税額控除規定に」と、同法第六条第一項第一号中「まで」とあるのは「まで及び租税特別措置法第六十六条の九の三第三項」とする。
8 第三項の規定の適用がある場合における第四十二条の四第二十二項(第四十二条の六第九項、第四十二条の九第六項、第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第七項、第四十二条の十一の二第六項、第四十二条の十一の三第六項、第四十二条の十二第十一項、第四十二条の十二の二第三項、第四十二条の十二の四第九項、第四十二条の十二の五第十項、第四十二条の十二の六第六項又は第四十二条の十二の七第十一項において準用する場合を含む。)及び地方法人税法の規定の適用については、第四十二条の四第二十二項中「又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定」とあるのは「の規定」と、「控除及び」とあるのは「控除、」と、「控除に」とあるのは「控除及び第六十六条の九の三第三項の規定による法人税の額からの控除に」と、「同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三」とあるのは「同条第六項及び同法第七十条の二」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「第六十六条の九の三第三項の規定及び法人税法税額控除規定に」と、同法第六条第一項第一号中「まで」とあるのは「まで及び租税特別措置法第六十六条の九の三第三項」とする。
第六十六条の十三(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例)
第六十六条の十三 青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業者(産業競争力強化法第二条第六項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。)と共同して特定事業活動(同条第二十項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第九項において同じ。)を行うものとして財務省令で定めるもの(第十三項において「対象法人」という。)が、令和二年四月一日から令和八年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)の指定期間内において特定株式(特別新事業開拓事業者(新事業開拓事業者のうち特定事業活動に資する事業を行うものとして財務省令で定める法人をいう。以下この項において同じ。)の株式のうち、資本金の額の増加に伴う払込みにより交付されるものであること又はその取得(購入による取得に限る。)により当該特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有することとなるものであることその他の要件を満たすものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を取得し、かつ、これをその取得の日を含む事業年度(以下この条において「対象事業年度」という。)終了の日まで引き続き有している場合において、当該特定株式の取得価額(当該取得価額が次の各号に掲げる当該特定株式の区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、当該金額)の百分の二十五に相当する金額(当該対象事業年度において当該特定株式の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該対象事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)以下の金額を当該対象事業年度の確定した決算において各特別新事業開拓事業者別及び次の各号に掲げる特定株式の種類別に特別勘定を設ける方法(当該対象事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、当該対象事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該相当する金額が当該対象事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該計算した金額が百二十五億円を超える場合には、百二十五億円。以下この項において「所得基準額」という。)を超えるときは、その損金の額に算入する金額は、当該所得基準額を限度とする。
第六十六条の十三 青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業者(産業競争力強化法第二条第六項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。)と共同して特定事業活動(同条第二十項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第九項において同じ。)を行うものとして財務省令で定めるもの(第十三項において「対象法人」という。)が、令和二年四月一日から令和八年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)の指定期間内において特定株式(特別新事業開拓事業者(新事業開拓事業者のうち特定事業活動に資する事業を行うものとして財務省令で定める法人をいう。以下この項において同じ。)の株式のうち、資本金の額の増加に伴う払込みにより交付されるものであること又はその取得(購入による取得に限る。)により当該特別新事業開拓事業者の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を有することとなるものであることその他の要件を満たすものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を取得し、かつ、これをその取得の日を含む事業年度(以下この条において「対象事業年度」という。)終了の日まで引き続き有している場合において、当該特定株式の取得価額(当該取得価額が次の各号に掲げる当該特定株式の区分に応じ当該各号に定める金額を超える場合には、当該金額)の百分の二十五に相当する金額(当該対象事業年度において当該特定株式の帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額のうち当該対象事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)以下の金額を当該対象事業年度の確定した決算において各特別新事業開拓事業者別及び次の各号に掲げる特定株式の種類別に特別勘定を設ける方法(当該対象事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、当該対象事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、当該相当する金額が当該対象事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該計算した金額が百二十五億円を超える場合には、百二十五億円。以下この項において「所得基準額」という。)を超えるときは、その損金の額に算入する金額は、当該所得基準額を限度とする。
第六十七条の十八(国外所得金額の計算の特例)
13 第六十六条の四第八項から第十五項まで及び第二十六項から第三十一項まで並びに第六十六条の四の二の規定は、国外事業所等を有する内国法人の内部取引につき、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
13 第六十六条の四第八項から第十五項まで及び第二十六項から第三十一項まで並びに第六十六条の四の二の規定は、国外事業所等を有する内国法人の内部取引につき、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第六十八条の三の四(課税所得の範囲の変更等の場合の特例)
2 普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日に当該公益法人等が設立されたものとみなして、第四十二条の四第一項及び第四項、第四十二条の六第三項、第四十二条の九第二項、第四十二条の十二、第四十二条の十二の四第三項、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の七第八項、第十一項及び第十八項並びに第四十二条の十三第五項の規定その他政令で定める規定を適用する。
2 普通法人又は協同組合等が公益法人等に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた日に当該公益法人等が設立されたものとみなして、第四十二条の四第一項及び第四項、第四十二条の六第三項、第四十二条の九第二項、第四十二条の十二、第四十二条の十二の四第三項、第四十二条の十二の五並びに第四十二条の十三第五項の規定その他政令で定める規定を適用する。
4 恒久的施設を有しない外国法人が恒久的施設を有することとなつた場合(その有することとなつた日を含む事業年度前のいずれかの事業年度において恒久的施設を有していた場合に限る。)には、当該外国法人の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算については、その有することとなつた日に当該外国法人が設立されたものとみなして、第四十二条の四第一項及び第四項、第四十二条の六第三項、第四十二条の九第二項、第四十二条の十二、第四十二条の十二の四第三項、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の七第八項、第十一項及び第十八項並びに第四十二条の十三第五項の規定その他政令で定める規定を適用する。
4 恒久的施設を有しない外国法人が恒久的施設を有することとなつた場合(その有することとなつた日を含む事業年度前のいずれかの事業年度において恒久的施設を有していた場合に限る。)には、当該外国法人の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算については、その有することとなつた日に当該外国法人が設立されたものとみなして、第四十二条の四第一項及び第四項、第四十二条の六第三項、第四十二条の九第二項、第四十二条の十二、第四十二条の十二の四第三項、第四十二条の十二の五並びに第四十二条の十三第五項の規定その他政令で定める規定を適用する。
第八十条(認定事業再編計画等に基づき行う登記の税率の軽減)
2 産業競争力強化法第四十六条の二に規定する特別事業再編を実施する同条の認定特別事業再編事業者が、次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、同法第二十四条の三第二項に規定する認定特別事業再編計画(同法第二条第十七項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があるものに限る。)に係る同法第二十四条の二第一項又は第二十四条の三第一項の認定に係るものであつて新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行の日から令和九年三月三十一日までの間にされたこれらの認定に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの認定の日から二年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
2 個人が、産業競争力強化法第百二十八条第二項に規定する認定創業支援等事業計画に係る同法第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項の認定を受けた市町村(特別区を含む。)の区域内において、当該認定創業支援等計画に記載された同法第二条第三十一項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けて株式会社又は合同会社の設立をした場合には、当該株式会社又は合同会社の設立の登記に係る登録免許税の額は、財務省令で定めるところにより同法の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 合併による資本金の額の増加 イ又はロ掲げる部分の区分応じイ又定める割合
一 株式会社 当該株式会社の資本金の額に分の三・五を乗じて計算した金額(当該金額が七万五千円満たない場合に、申請件数一件つき七万五千円)
イ 合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものに達するまでの資本金の額に対応する部分 千分の一
(新設)
ロ イに掲げる部分以外の部分(これらの認定により増加した資本金の額のうち三千億円を超える部分を除く。) 千分の一・五
(新設)
二 分割による資本金の額の増加(これらの認定より増加した資本金の額のうち三千億円を超える部分を除く。) 千分の三
二 合同会社 当該合同会社の資本金の額に千分の三・五を乗じて計算した金額(当該金額が三万円に満たない場合には、申請件数一件につき三万円)
三 事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産又は船舶の所有権の取得 イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
(新設)
イ 不動産の所有権の取得 千分の十二
(新設)
ロ 船舶の所有権の取得 千分の十八
(新設)
四 合併による不動産又は船舶の所有権の取得 イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
(新設)
イ 不動産の所有権の取得 千分の一
(新設)
ロ 船舶の所有権の取得 千分の二
(新設)
五 分割による不動産又は船舶の所有権の取得 イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
(新設)
イ 不動産の所有権の取得 千分の一
(新設)
ロ 船舶の所有権の取得 千分の十八
(新設)
3 個人が、産業競争力強化法第百二十八条第二項に規定する認定創業支援等事業計画に係る同法第百二十七条第一項又は第百二十八条第一項の認定を受けた市町村(特別区を含む。)の区域内において、当該認定創業支援等事業計画に記載された同法第二条第三十三項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けて株式会社又は合同会社の設立をした場合には、当該株式会社又は合同会社の設立の登記に係る登録免許税の額は、財務省令で定めるところにより同法の施行の日から令和九年三月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
(新設)
一 株式会社 当該株式会社の資本金の額に千分の三・五を乗じて計算した金額(当該金額が七万五千円に満たない場合には、申請件数一件につき七万五千円)
(新設)
二 合同会社 当該合同会社の資本金の額に千分の三・五を乗じて計算した金額(当該金額が三万円に満たない場合には、申請件数一件につき三万円)
(新設)
第九十条の十(用語の意義)
3 この節に規定する小型自動車及び軽自動車の別は、道路運送車両法第三条に定めるところによる。
3 この節に規定する小型自動車及び軽自動車の別は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条に定めるところによる。
第四十二条の十二の七(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
(削除)
一 第一項及び第四項の規定 令和五年四月一日前に産業競争力強化法第二十一条の十五第一項の認定の申請がされた同法第二十一条の十六第二項に規定する認定事業適応計画(同日以後に同条第一項の規定による変更の認定の申請がされた場合において、その変更の認定があつたときは、その変更後のものを除く。)に従つて実施される同法第二十一条の二十八に規定する情報技術事業適応(次号において「旧情報技術事業適応」という。)の用に供する第一項及び第四項に規定する情報技術事業適応設備で同日以後に取得又は製作をされたもの
(削除)
二 第二項及び第五項の規定 旧情報技術事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用で令和五年四月一日以後に支出されたものに係る繰延資産
(削除)
三 第三項及び第六項の規定 令和六年四月一日前に産業競争力強化法第二十一条の二十二第一項の認定の申請がされた認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画(同日以後に同法第二十一条の二十三第一項の規定による変更の認定の申請がされた場合において、その変更の認定があつたときは、その変更後のものを除く。)に記載された生産工程効率化等設備で同日以後に取得又は製作若しくは建設をされたもの

地方税法

改正後 改正前
第二十三条(道府県民税に関する用語の意義)
イ 内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額(同法第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第十三項から第十五項まで及び第二十三項を除く。)、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第二項、第五項及び第九項から第十二項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
イ 内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額(同法第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第項から第項まで及び第十二項を除く。)、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第二項、第五項及び第九項から第十二項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
第二百九十二条(市町村民税に関する用語の意義)
イ 内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額(同法第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第十三項から第十五項まで及び第二十三項を除く。)、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第二項、第五項及び第九項から第十二項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
イ 内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(各対象会計年度(法人税法第十五条の二に規定する対象会計年度をいう。)の国際最低課税額(同法第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額をいう。)に対する法人税の額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第項から第項まで及び第十二項を除く。)、第六十六条の七(第二項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第二項、第五項及び第九項から第十二項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。

施行令

租税特別措置法施行令

改正後 改正前
第五条の六の六(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)
3 法第十条の五の六第七項及び第八項に規定する政令で定めるものは、同条第一項に規定する情報技術事業適応のうち産業競争力強化法第二条第一項に規定する産業競争力の強化に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものであることについて主務大臣(同法第百四十七条第一項第号に定める大臣をいう。)の確認を受けたものとする。
3 法第十条の五の六第七項及び第八項に規定する政令で定めるものは、同条第一項に規定する情報技術事業適応のうち産業競争力強化法第二条第一項に規定する産業競争力の強化に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものであることについて主務大臣(同法第百四十七条第一項第号に定める大臣をいう。)の確認を受けたものとする。
第二十七条の十二の七(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)
2 法第四十二条の十二の七第四項及び第五項に規定する政令で定めるものは、同条第一項に規定する情報技術事業適応のうち産業競争力強化法第二条第一項に規定する産業競争力の強化に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものであることについて主務大臣(同法第百四十七条第一項第号に定める大臣をいう。)の確認を受けたものとする。
2 法第四十二条の十二の七第四項及び第五項に規定する政令で定めるものは、同条第一項に規定する情報技術事業適応のうち産業競争力強化法第二条第一項に規定する産業競争力の強化に著しく資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものであることについて主務大臣(同法第百四十七条第一項第号に定める大臣をいう。)の確認を受けたものとする。
4 法第四十二条の十二の七第七項第一号に規定する政令で定める割合は、次の各号に掲げる特定演算半導体(トランジスター上に配置される導線の中心の間隔が最も短い箇所において百三十ナノメートルを超える同項第一号に掲げる半導体をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
(新設)
一 トランジスター上に配置される導線の中心の間隔が最も短い箇所において百六十五ナノメートル以下の特定演算半導体 十六分の十三
(新設)
二 トランジスター上に配置される導線の中心の間隔が最も短い箇所において百六十五ナノメートルを超え二百十ナノメートル以下の特定演算半導体 十六分の十一
(新設)
三 トランジスター上に配置される導線の中心の間隔が最も短い箇所において二百十ナノメートルを超える特定演算半導体 十六分の七
(新設)
5 法第四十二条の十二の七第七項第二号に規定する政令で定める割合は、次の各号に掲げるパワー半導体等(同項第二号に規定するパワー半導体等をいう。以下この項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
(新設)
一 パワー半導体等であつて電流若しくは電圧を電気的信号に変換し又は電気的信号を電流若しくは電圧に変換することができるといつた固有の機能を果たすもののうち当該パワー半導体等を構成するウエハーが主としてけい素で構成されるもの 二分の三
(新設)
二 パワー半導体等であつて電流若しくは電圧を電気的信号に変換し又は電気的信号を電流若しくは電圧に変換することができるといつた固有の機能を果たすもののうち当該パワー半導体等を構成するウエハーが主として炭化けい素又は窒化ガリウムで構成されるもの 四分の二十九
(新設)
三 パワー半導体等であつて光に関連する物理現象を電気的信号に変換し又は電気的信号を光に関連する物理現象に変換することができるといつた固有の機能を果たすもの 二分の九
(新設)
6 法第四十二条の十二の七第七項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
(新設)
一 当該半導体生産用資産(法第四十二条の十二の七第七項に規定する半導体生産用資産をいう。次号及び次項において同じ。)に係る同条第七項に規定する供用中年度前の各事業年度における同項に規定する半導体税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額
(新設)
二 適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格合併等」という。)により移転を受けた当該半導体生産用資産について法第四十二条の十二の七第七項の規定により当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人又は現物出資法人(以下この条において「被合併法人等」という。)の過去事業年度(適格合併等の日(適格合併にあつては、当該適格合併の日の前日)を含む事業年度以前の各事業年度をいう。以下この号及び第八項第二号において同じ。)の所得に対する調整前法人税額(法第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。第八項第二号において同じ。)から控除された金額(当該半導体生産用資産に係る当該被合併法人等の過去事業年度における法第四十二条の十二の七第七項に規定する半導体税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額を含む。)
(新設)
7 法人が適格合併等により法第四十二条の十二の七第七項の規定の適用を受けている半導体生産用資産の移転を受けた場合における同項の規定の適用については、当該法人が、同項に規定する設備の新設又は増設をし、かつ、当該半導体生産用資産を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを被合併法人等供用日(当該適格合併等に係る被合併法人等が当該半導体生産用資産をその事業の用に供した日をいう。)に当該法人の事業の用に供したものとみなす。
(新設)
8 法第四十二条の十二の七第十項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
(新設)
一 当該特定商品生産用資産(法第四十二条の十二の七第十項に規定する特定商品生産用資産をいう。次号及び次項において同じ。)に係る同条第十項に規定する供用中年度前の各事業年度における同項に規定する特定商品税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額
(新設)
二 適格合併等により移転を受けた当該特定商品生産用資産について法第四十二条の十二の七第十項の規定により当該適格合併等に係る被合併法人等の過去事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除された金額(当該特定商品生産用資産に係る当該被合併法人等の過去事業年度における同項に規定する特定商品税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額を含む。)
(新設)
9 法人が適格合併等により法第四十二条の十二の七第十項の規定の適用を受けている特定商品生産用資産の移転を受けた場合における同項の規定の適用については、当該法人が、同項に規定する設備の新設又は増設をし、かつ、当該特定商品生産用資産を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを被合併法人等供用日(当該適格合併等に係る被合併法人等が当該特定商品生産用資産をその事業の用に供した日をいう。)に当該法人の事業の用に供したものとみなす。
(新設)
10 法第四十二条の十二の七第十八項第二号イに規定する政令で定める取得は、代物弁済としての取得とする。
(新設)
11 法第四十二条の十二の七第十八項第二号イに規定する政令で定めるものは、棚卸資産、法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券(以下この章において「有価証券」という。)及び繰延資産以外の資産のうち法人税法施行令第十三条各号に掲げるもの(時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
(新設)
12 法第四十二条の十二の七第十八項に規定する政令で定める場合は、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額以下である場合とする。
(新設)
一 法第四十二条の十二の七第十八項の事業年度(以下この項及び第十六項において「対象年度」という。)の基準所得等金額(当該対象年度開始の日前一年(当該対象年度が一年に満たない場合には、当該対象年度の期間。次号において同じ。)以内に終了した各事業年度(最初課税事業年度開始の日前に終了した各事業年度及び外国法人である人格のない社団等の第十四項第二号ホに規定する収益事業から生ずるものを有することとなつた日を含む事業年度開始の日からその有することとなつた日の前日までの期間を除く。次号において「前事業年度」という。)の月数を合計した数が当該対象年度の月数に満たない場合には、当該基準所得等金額を当該対象年度の月数で除し、これに当該合計した数を乗じて計算した金額)
(新設)
二 前事業年度の基準所得等金額(対象年度開始の日から起算して一年前の日を含む前事業年度にあつては、当該前事業年度の基準所得等金額を当該前事業年度の月数で除し、これに当該一年前の日から当該前事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額)の合計額
(新設)
13 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
(新設)
14 第十二項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(新設)
一 基準所得等金額 各事業年度のイ及びロに掲げる金額の合計額からハに掲げる金額を控除した金額をいう。
(新設)
イ 当該事業年度の所得の金額(法人税法第六十二条第二項に規定する最後事業年度にあつては、同項に規定する資産及び負債の同項に規定する譲渡がないものとして計算した場合における所得の金額。次項第二号イ及びロにおいて同じ。)
(新設)
ロ 法人税法第五十七条、第五十九条、第六十四条の五第一項又は第六十四条の八の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
(新設)
ハ 法人税法第二十七条、第六十四条の五第三項又は第六十四条の七第六項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額
(新設)
二 最初課税事業年度 法第四十二条の十二の七第十八項の法人が次に掲げる法人に該当する場合におけるそれぞれ次に定める日を含む事業年度をいう。
(新設)
イ 新たに収益事業を開始した内国法人である公益法人等又は人格のない社団等 その開始した日
(新設)
ロ 公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等 当該公益法人等に該当することとなつた日
(新設)
ハ 公共法人又は収益事業を行つていない公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日
(新設)
ニ 普通法人又は協同組合等に該当していた公益法人等 当該公益法人等に該当することとなつた日
(新設)
ホ 外国法人 恒久的施設を有することとなつた日(人格のない社団等については、法人税法第百四十一条第一号に定める国内源泉所得のうち収益事業から生ずるものを有することとなつた日)
(新設)
15 法第四十二条の十二の七第十八項の法人が次の各号に掲げる法人に該当する場合には、第十二項に規定する基準所得等金額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる法人の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
(新設)
一 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等 当該事業年度の収益事業から生じた所得の金額及び前項第一号ロに掲げる金額の合計額
(新設)
二 恒久的施設を有する外国法人 次に掲げる法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(新設)
イ 法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得 当該事業年度の恒久的施設帰属所得(同法第百四十二条第一項に規定する恒久的施設帰属所得をいう。イにおいて同じ。)に係る所得の金額(人格のない社団等については、収益事業から生じた所得の金額に限る。)及び同法第百四十二条第二項の規定により同法第五十七条又は第五十九条の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の合計額から同法第百四十二条の二の二の規定により当該事業年度の恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を控除した金額
(新設)
ロ 法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得 当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額(人格のない社団等については、収益事業から生じた所得の金額に限る。)及び同法第百四十二条の十の規定により準じて計算する同法第百四十二条第二項の規定により同法第五十七条又は第五十九条の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上損金の額に算入された金額の合計額から同法第百四十二条の十の規定により同法第百四十二条の二の二の規定に準じて計算する場合に当該事業年度の同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を控除した金額
(新設)
16 法第四十二条の十二の七第十八項の法人の対象年度に係る同項第一号に規定する継続雇用者給与等支給額及び同号に規定する継続雇用者比較給与等支給額が零である場合には、同号に掲げる要件に該当するものとする。
(新設)
17 法第四十二条の十二の七第十九項に規定する政令で定める場合は、同項の法人に次の各号に掲げる事実のいずれかが生じた場合とし、同項に規定する政令で定める日は、当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める日とする。
(新設)
一 法人税法第六十四条の九第一項に規定する親法人である当該法人について同項の規定による承認の効力が生じたこと その承認の効力が生じた日
(新設)
二 当該法人が通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつたこと その有することとなつた日
(新設)
三 当該法人が通算親法人(当該法人が通算親法人である場合には、他の通算法人の全て)との間に通算完全支配関係を有しなくなつたこと その有しなくなつた日
(新設)
18 法第四十二条の十二の七第十九項の法人が法人税法施行令第二十四条の三に規定する初年度離脱通算子法人に該当する場合における前項の規定の適用については、当該法人に生じた同項第二号及び第三号に掲げる事実は、これらの号に掲げる事実に該当しないものとする。
(新設)
19 経済産業大臣は、第二項又は第三項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(新設)
第二十七条の十三(法人税の額から控除される特別控除額の特例)
2 法第四十二条の十三第一項の規定の適用がある場合における法第四十二条の四第二十二項及び第二十三項(これらの規定を法第四十二条の六第九項、第四十二条の九第六項、第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第七項、第四十二条の十一の二第六項、第四十二条の十一の三第六項、第四十二条の十二第十一項、第四十二条の十二の二第三項、第四十二条の十二の四第九項、第四十二条の十二の五第十項、第四十二条の十二の六第六項又は第四十二条の十二の七第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、法第四十二条の四第二十二項中「規定を」とあるのは、「規定(第四十二条の十三第一項の規定を含む。)を」とする。
2 法第四十二条の十三第一項の規定の適用がある場合における法第四十二条の四第二十二項及び第二十三項(これらの規定を法第四十二条の六第九項、第四十二条の九第六項、第四十二条の十第六項、第四十二条の十一第七項、第四十二条の十一の二第六項、第四十二条の十一の三第六項、第四十二条の十二第十一項、第四十二条の十二の二第三項、第四十二条の十二の四第九項、第四十二条の十二の五第十項、第四十二条の十二の六第六項又は第四十二条の十二の七第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、法第四十二条の四第二十二項中「規定を」とあるのは、「規定(第四十二条の十三第一項の規定を含む。)を」とする。
5 法第四十二条の十三第五項第二号イに規定する政令で定めるものは、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち法人税法施行令第十三条各号に掲げるもの(時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
5 法第四十二条の十三第五項第二号イに規定する政令で定めるものは、棚卸資産、法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券(以下この章において「有価証券」という。)及び繰延資産以外の資産のうち法人税法施行令第十三条各号に掲げるもの(時の経過によりその価値の減少しないものを除く。)とする。
第三十九条の二十四の二(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例)
三 前二号に掲げるもののほか、当該株式の取得が法第六十六条の十三第一項に規定する対象法人(第三項第一号において「対象法人」という。)及び当該特別新事業開拓事業者の産業競争力強化法第二条第二十項に規定する特定事業活動に特に有効なものとなると認められるものであること。
三 前二号に掲げるもののほか、当該株式の取得が法第六十六条の十三第一項に規定する対象法人(第三項第一号において「対象法人」という。)及び当該特別新事業開拓事業者の産業競争力強化法第二条第二十項に規定する特定事業活動に特に有効なものとなると認められるものであること。
第四十二条の六(登記の税率の軽減を受ける事業再編の範囲等)
3 法第八十条第二項に規定する事業再編のうち政令で定めるものは、中小企業者又は中堅企業者(登録免許税法の施行地に本店又は主たる事務所(個人にあつては、住所又は居所)を有する産業競争力強化法第二条第十八項に規定する中小企業者又は中堅企業者をいう。)が産業競争力強化法第二条第十八項各号に掲げる措置のいずれかによる事業の全部又は一部の構造の変更を行う事業活動とする。
(新設)

通達

法人税基本通達

改正後 改正前
1-4-12(工場有権等意義1-4-12(国内にある事業に属する資産又は負債判定
1-4-12 20-3-2(工業所有権等の意義)の取扱いは、令第4条の3第10項第1号(適格組織再編成における株式の保有関係等)に規定する「工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式又はに準ずるもの」の義について準用する。(令6年課法2-14「一」により追加)
1-4-12 令第4条の3第10項(適格現物出資の要件)に規定する「国内にある事業所に属する資産又は負債」に該当するかどうかは、原則として、当該資産又は負債が国内にある事業所又は国外にある事業所のいずれの事業所の帳簿に記帳されているかにより判定するものとする。
 ただし、国外にある事業所の帳簿に記帳されている資産又は負債であっても、実質的に国内にある事業所において経常的な管理が行われていたと認められる資産又は負債については、国内にある事業所に属する資産又は負債に該当する
とになるのであるか意する。(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-17「二」、平22年課法2-1「五」、平29年課法2-17「四」により改正
1-4-13(内部取引その他これに準ずるものの例示)1-4-13(内部取引に準ずるものの例示)
1-4-13 令第4条の3第12項(適格組織再編成における株式保有関係等)に規定する「内部取引その他これに準ずるもの」には、例えば、内国法人の法第69条第4項第1号(外国税額の控除)に規定する国事業所等と同号に規定する本店等との間で行われた事実であって、同条第7項の規定により同号に規定する内部取引に含まれないものとされる事実が含まれることに留意する。(平28年課法2-11「一」により追加、平29年課法2-17「四」、令6年課法2-14「一」により改正
1-4-13 令第4条の3第12項(適格現物出資要件)に規定する「その他これに準ずるもの」には、例えば、内国法人の外国にある事業所のうち法第69条第4項第1号(外国税額の控除)に規定する国事業所等に該当しない事業所と同号に規定する本店等との間で行われた同号に規定する内部取引に相当する事実が含まれる。(平28年課法2-11「一」、平29年課法2-17「四」により追加
2-1-21の13(短期売買業務の廃止に伴う短期売買商品等から短期売買商品等以外の資産への変更)
2-1-21の13 法第61条第5項(短期売買商品等のみなし譲渡)の「短期売買商品等の売買を行う業務の全部を廃止したとき」とは、反復継続して行う短期売買商品等(同条第1項に規定する暗号資産(以下2-3-67の6までにおいて「暗号資産」という。)を除く。以下2-1-21の13において同じ。)の売買を主たる業務として又は従たる業務として営んでいる法人が、その業務を行っている事業所、部署等の撤収、廃止等をし、当該法人が当該業務そのものを行わないこととした場合をいうのであるから、単に、保有する短期売買商品等の売却を行わないこととした場合は、これに該当しないことに留意する。(平19年課法2-17「四」により追加、平22年課法2-1「七」、平30年課法2-8「二」、令元年課法2-10「三」、令2年課法2-17「ニ」、令5年課法2-8「三」、令6年課法2-14「ニ」により改正)
2-1-21の13 法第61条第5項(短期売買商品等のみなし譲渡)の「短期売買商品等の売買を行う業務の全部を廃止したとき」とは、反復継続して行う短期売買商品等(同条第1項に規定する暗号資産(以下2-3-67の5までにおいて「暗号資産」という。)を除く。以下2-1-21の13において同じ。)の売買を主たる業務として又は従たる業務として営んでいる法人が、その業務を行っている事業所、部署等の撤収、廃止等をし、当該法人が当該業務そのものを行わないこととした場合をいうのであるから、単に、保有する短期売買商品等の売却を行わないこととした場合は、これに該当しないことに留意する。(平19年課法2-17「四」により追加、平22年課法2-1「七」、平30年課法2-8「二」、令元年課法2-10「三」、令2年課法2-17「ニ」、令5年課法2-8「三」により改正)
2-1-21の14(暗号資産信用取引に係る現渡しの方法による決済を行った場合の損益の計上時期)
2-1-21の14 法第61条第7項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する暗号資産信用取引の方法により暗号資産の売付けを行った場合において、いわゆる現渡しの方法による決済を行ったときは、当該取引に係る譲渡損益の額は、当該決済に係る約定が成立した日に計上する。(令元年課法2-10「三」により追加、令2年課法2-17「ニ」、令5年課法2-8「三」、令6年課法2-14「ニ」により改正)
2-1-21の14 法第61条第8項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する暗号資産信用取引の方法により暗号資産の売付けを行った場合において、いわゆる現渡しの方法による決済を行ったときは、当該取引に係る譲渡損益の額は、当該決済に係る約定が成立した日に計上する。(令元年課法2-10「三」により追加、令2年課法2-17「ニ」、令5年課法2-8「三」により改正)
2-1-49(暗号資産信用取引に係る利益相当額等の外貨換算)
2-1-49 法第61条第7項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する利益の額又は損失の額に相当する金額の円換算は、当該事業年度終了の日の13の2-1-2(外貨建取引及び発生時換算法の円換算)に定める電信売買相場の仲値による。ただし、継続適用を条件として、当該利益の額に相当する金額については13の2-1-2に定める電信買相場、当該損失の額に相当する金額については13の2-1-2に定める電信売相場によることができるものとする。(令元年課法2-10「三」により追加、令2年課法2-17「ニ」、令5年課法2-8「三」、令6年課法2-14「ニ」により改正)
2-1-49 法第61条第8項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する利益の額又は損失の額に相当する金額の円換算は、当該事業年度終了の日の13の2-1-2(外貨建取引及び発生時換算法の円換算)に定める電信売買相場の仲値による。ただし、継続適用を条件として、当該利益の額に相当する金額については13の2-1-2に定める電信買相場、当該損失の額に相当する金額については13の2-1-2に定める電信売相場によることができるものとする。(令元年課法2-10「三」により追加、令2年課法2-17「ニ」、令5年課法2-8「三」により改正)
2-3-48(有効性判定の方法)
2-3-48 令第121条第1項(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に規定する「有効性判定」(以下2-3-59までにおいて「有効性判定」という。)を行うに当たり、2-3-46(ヘッジ手段の指定の単位)の(1)及び(2)に掲げる部分を当該有効性判定の要素から除くこととしているときは、当該事項を繰延ヘッジ処理に関する帳簿書類にあらかじめ記載していることを条件として、これを認める。(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」、令6年課法2-14「三」により改正)
2-3-48 令第121条第1項(繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等)に規定する「有効性判定」(以下2-3-59までにおいて「有効性判定」という。)を行うに当たり、2-3-46(ヘッジ手段の指定の単位)の(1)及び(2)に掲げる部分を当該有効性判定の要素から除くこととしているときは、当該事項を繰延ヘッジ処理に関する帳簿書類にあらかじめ記載していることを条件として、これを認める。(平12年課法2-7「四」により追加、平14年課法2-1「九」により改正)
(注) 1 ヘッジ手段の指定につき2-3-46本文前段による指定を行っている場合も同様とする。
(注) ヘッジ手段の指定につき2-3-46本文前段による指定を行っている場合も同様とする。
2 本文の取扱いによる場合であっても、令第121条の3の2第1項各号(オプション取引を行った場合の繰延ヘッジ処理における有効性判定方法等)に定める方法により有効性判定を行うときは、同条第3項の規定により届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならないことに留意する。
(新設)
2-3-62(暗号資産信用取引に係る売付け及び買付けに係る対価の額)
2-3-62 法第61条第1項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額の計算に当たり、同条第7項に規定する暗号資産信用取引の方法により暗号資産の売付け又は買付けを行う者が、他の者(当該暗号資産信用取引に関し、当該売付け又は買付けを行う者に対して信用を供与する者に限る。以下2-3-62において同じ。)に支払う又は他の者から支払を受ける次に掲げるものは、それぞれ次による。ただし、売買委託手数料の額に相当する金額を除き、これらのものを売付けに係る対価の額(令第118条の6第10項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)に規定する暗号資産の売付けに係る対価の額をいう。以下2-3-62において同じ。)又は買付けに係る対価の額(令第118条の6第10項に規定する暗号資産の買付けに係る対価の額をいう。以下2-3-62において同じ。)に含めず、その発生に応じ収益又は費用として益金の額又は損金の額に算入している場合には、継続適用を条件としてこれを認める。(令元年課法2-10「四」により追加、令2年課法2-17「三」、令5年課法2-8「四」、令6年課法2-14「三」により改正)
2-3-62 法第61条第1項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額の計算に当たり、同条第8項に規定する暗号資産信用取引の方法により暗号資産の売付け又は買付けを行う者が、他の者(当該暗号資産信用取引に関し、当該売付け又は買付けを行う者に対して信用を供与する者に限る。以下2-3-62において同じ。)に支払う又は他の者から支払を受ける次に掲げるものは、それぞれ次による。ただし、売買委託手数料の額に相当する金額を除き、これらのものを売付けに係る対価の額(令第118条の6第10項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)に規定する暗号資産の売付けに係る対価の額をいう。以下2-3-62において同じ。)又は買付けに係る対価の額(令第118条の6第10項に規定する暗号資産の買付けに係る対価の額をいう。以下2-3-62において同じ。)に含めず、その発生に応じ収益又は費用として益金の額又は損金の額に算入している場合には、継続適用を条件としてこれを認める。(令元年課法2-10「四」により追加、令2年課法2-17「三」、令5年課法2-8「四」により改正)
2-3-62の2(発行のために要した費用の額に含まれないものの例示)
2-3-62の2 次に掲げるような費用の額は、令第118条の5第2号(短期売買商品等の取得価額)の「発行のために要した費用の額」に含まれない。(令5年課法2-8「四」により追加、令6年課法2-14「三」により改正
2-3-62の2 次に掲げるような費用の額は、令第118条の5第2号(短期売買商品等の取得価額)の「発行のために要した費用の額」に含まれない。(令5年課法2-8「四」により追加)
-2 自己が発行する暗号資産につき、令第118条の7第2項第1号(市場暗号資産の範囲)に規定する特定条件を付すために要する費用又は同条第3項第1号の措置をとるために要する費用若しくは同項第2号の信託財産とするために要する費用
-2 自己が発行する暗号資産につき、令第118条の7第2項第1号(時価評価をする暗号資産の範囲)の措置をとるために要する費用は同項第2号の信託財産とするために要する費用
2-3-63(暗号資産信用取引及びデリバティブ取引に係る契約に基づいて取得される暗号資産の取得価額)
2-3-63 法第61条第9項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)又は法第61条の5第3項(デリバティブ取引に係る契約に基づき金銭以外の資産を取得した場合における益金算入等)の規定の適用がある場合において、その取得した暗号資産の取得価額は、令第118条の5第3号(短期売買商品等の取得価額)の規定に基づき、当該取得の時におけるその暗号資産の取得のために通常要する価額(当該暗号資産の取得の時における価額にいわゆる受渡決済に伴って新たに支出する委託手数料その他の費用の額を加算した金額をいう。)となることに留意する。(令元年課法2-10「四」により追加、令2年課法2-17「三」、令5年課法2-8「四」、令6年課法2-14「三」により改正)
2-3-63 法第61条第10項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)又は法第61条の5第3項(デリバティブ取引に係る契約に基づき金銭以外の資産を取得した場合における益金算入等)の規定の適用がある場合において、その取得した暗号資産の取得価額は、令第118条の5第3号(短期売買商品等の取得価額)の規定に基づき、当該取得の時におけるその暗号資産の取得のために通常要する価額(当該暗号資産の取得の時における価額にいわゆる受渡決済に伴って新たに支出する委託手数料その他の費用の額を加算した金額をいう。)となることに留意する。(令元年課法2-10「四」により追加、令2年課法2-17「三」、令5年課法2-8「四」により改正)
2-3-64(棚卸資産の評価方法の選定等に係る取扱いの準用)
2-3-64 短期売買商品等(法第61条第1項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等をいう。以下2-3-68までにおいて同じ。)を保有する場合の当該短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法に係る次の規定の適用については、それぞれ次による。(平19年課法2-17「五」により追加、令元年課法2-10「四」、令5年課法2-8「四」、令6年課法2-14「三」により改正)
2-3-64 短期売買商品等(法第61条第1項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等をいう。以下2-3-68までにおいて同じ。)を保有する場合の当該短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法に係る次の規定の適用については、それぞれ次による。(平19年課法2-17「五」により追加、令元年課法2-10「四」、令5年課法2-8「四」により改正)
-2 短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法について変更承認申請書の提出があった場合における同条第7項の規定の適用に当たっては、5-2-13(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)及び5-2-14(評価方法の変更に関する届出書の提出)の取扱いを準用する。
-2 短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法について変更承認申請書の提出があった場合における同条第7項の規定の適用に当たっては、5-2-13(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)の取扱いを準用する。
2-3-65(一時的に必要な暗号資産を取得した場合の取扱い)
2-3-65 令第118条の6第6項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)に規定する一時的に必要な暗号資産を取得する場合とは、暗号資産を購入し、若しくは売却し、又は種類の異なる暗号資産に交換しようとする際に、その暗号資産(種類の異なる暗号資産との交換にあっては、その有する暗号資産又はその種類の異なる暗号資産)がいずれの暗号資産交換業者(資金決済に関する法律第2条第15項(定義)に規定する暗号資産交換業を行う者をいう。)においても、本邦通貨及び外国通貨(以下2-3-65において「本邦通貨等」という。)と直接交換することができないこと(種類の異なる暗号資産との交換にあっては、その有する暗号資産とその種類の異なる暗号資産とが直接交換することができないことを含む。)から、本邦通貨等(種類の異なる暗号資産との交換にあっては、その種類の異なる暗号資産)と直接交換することが可能な他の暗号資産を介在して取引を行うため、一時的に当該他の暗号資産を有することが必要となる場合をいうことに留意する。
この場合において、一時的に必要な暗号資産の譲渡原価の計算における一単位当たりの帳簿価額は、個別法(当該暗号資産について、その個々の取得価額をその取得価額とする方法をいう。)により算出することに留意する。(令元年課法2-10「四」により追加、令2年課法2-17「三」、令5年課法2-8「四」により改正)
2-3-65 令第118条の6第6項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)に規定する一時的に必要な暗号資産を取得する場合とは、暗号資産を購入し、若しくは売却し、又は種類の異なる暗号資産に交換しようとする際に、その暗号資産(種類の異なる暗号資産との交換にあっては、その有する暗号資産又はその種類の異なる暗号資産)がいずれの暗号資産交換業者(資金決済に関する法律第2条第15項(定義)に規定する暗号資産交換業を行う者をいう。)においても、本邦通貨及び外国通貨(以下2-3-65において「本邦通貨等」という。)と直接交換することができないこと(種類の異なる暗号資産との交換にあっては、その有する暗号資産とその種類の異なる暗号資産とが直接交換することができないことを含む。)から、本邦通貨等(種類の異なる暗号資産との交換にあっては、その種類の異なる暗号資産)と直接交換することが可能な他の暗号資産を介在して取引を行うため、一時的に当該他の暗号資産を有することが必要となる場合をいうことに留意する。
この場合において、一時的に必要な暗号資産の譲渡原価の計算における一単位当たりの帳簿価額は、個別法(当該暗号資産について、その個々の取得価額をその取得価額とする方法をいう。)により算出することに留意する。(令元年課法2-10「四」により追加、令2年課法2-17「三」、令5年課法2-8「四」により改正)
2-3-67の2(技術的措置の意義)
2-3-67の2 規則第26条の10第3項各号(譲渡につての制限その他の条件が付されている暗号資産の要件)の要件のいずれにも該当する措置は、例えば、次に掲げるものをいう。(令5年課法2-8「四」により追加、令6年課法2-14「三」により改正
2-3-67の2 規則第26条の10各号(時価評価をしない暗号資産の要件)の要件のいずれにも該当する措置は、例えば、次に掲げるものをいう。(令5年課法2-8「四」により追加)
-2 自己が発行し、かつ、保有する暗号資産の移転を可能にするために必要な条件として複数の秘密鍵を設定し、それらの秘密鍵を関係者(同第2号に規定する発行法人等の同号に規定する役員等及び同号イからニまでに掲げる者をいう。以下2-3-67の2において同じ。)以外の者を含む複数の者でそれぞれ管理することにより、当該関係者のみによっては当該暗号資産を移転することができないようにする措置(譲渡制限期間(同第1号の期間をいう。以下2-3-67の6までにおいて同じ。)が定められているものに限る。)
-2 自己が発行し、かつ、保有する暗号資産の移転を可能にするために必要な条件として複数の秘密鍵を設定し、それらの秘密鍵を関係者(同第2号に規定する発行法人等の同号に規定する役員等及び同号イからニまでに掲げる者をいう。以下2-3-67の2において同じ。)以外の者を含む複数の者でそれぞれ管理することにより、当該関係者のみによっては当該暗号資産を移転することができないようにする措置(譲渡制限期間(同第1号の期間をいう。以下2-3-67の5までにおいて同じ。)が定められているものに限る。)
2-3-67の3(一定期間の経過以外の条件により譲渡制限を付した場合の取扱い)
2-3-67の3 法人が、ロックアップコードの設定をする措置により自己が発行し、かつ、保有する暗号資産に対し譲渡制限(法第61条第2項第1号ロ(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)の譲渡についての制限その他の条件をいう。以下2-3-67の6までにおいて同じ。)を付す場合において、当該譲渡制限が解除される条件を一定期間の経過以外の条件のみとしているときであっても、その条件がその成立におおむね1月を超える期間を要すると見込まれるものである場合の当該ロックアップコードは、2-3-67の2(1)(技術的措置の意義)の「一定期間の経過がその特定の条件として定められているもの」に該当するものとして取り扱う。(令5年課法2-8「四」により追加、令6年課法2-14「三」により改正)
2-3-67の3 法人が、ロックアップコードの設定をする措置により自己が発行し、かつ、保有する暗号資産に対し譲渡制限(法第61条第2項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)の譲渡についての制限その他の条件をいう。以下2-3-67の5までにおいて同じ。)を付す場合において、当該譲渡制限が解除される条件を一定期間の経過以外の条件のみとしているときであっても、その条件がその成立におおむね1月を超える期間を要すると見込まれるものである場合の当該ロックアップコードは、2-3-67の2(1)(技術的措置の意義)の「一定期間の経過がその特定の条件として定められているもの」に該当するものとして取り扱う。(令5年課法2-8「四」により追加
2-3-67の4(継続して譲渡制限が付されているものとして取り扱う期間)
2-3-67の4 法人が発行し、かつ、保有する暗号資産に対しその発行の時から令第118条の7第3項第1号(市場暗号資産の範囲)の措置がとられている場合において、例えば、次に掲げる場合の当該暗号資産については、当該措置の解除がされてから法人が再度当該措置をとるまでの期間(おおむね1月以内の期間に限る。)は継続して当該措置がとられているものとして取り扱う。(令5年課法2-8「四」により追加、令6年課法2-14「三」により改正
2-3-67の4 法人が発行し、かつ、保有する暗号資産に対しその発行の時から令第118条の7第2項第1号(時価評価をする暗号資産の範囲)の措置がとられている場合において、例えば、次に掲げる場合の当該暗号資産については、当該措置の解除がされてから法人が再度当該措置をとるまでの期間(おおむね1月以内の期間に限る。)は継続して当該措置がとられているものとして取り扱う。(令5年課法2-8「四」により追加)
2-3-67の5(棚卸資産の評価方法の選定等係る取扱いの準用2-3-67の5(特定自己発行暗号資産に該当しなくなった時
2-3-67の5 第118の91項(特定譲渡制限付暗号資産の評価の方法の選定の手続等)に規定する選定特定譲渡制限付暗号資産(以下2-3-67の5において「選定特定譲渡制限付暗号資産」という。)の評価方法の選定の手続及び変更手続ついては、それぞれ次にる。(令6年2-14」により追加)
2-3-67の5 61条第7項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)の「そ該当しないこととなつた時」は、例えば、次掲げる場合には、それぞれ次に定める時となることに留意する。(令5課法2-8」により追加)
-1 において準用する場合条第2項の規定により同項に規定する特定譲渡制限付暗号資産を選定特定譲渡制限付暗号資産に該当するとして、同条第1項て準用する令第118条の6第5項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びの選の手続等)の規定を適用す場合を含む。)における令第118条の6第4項の規定の適用に当たっては、5-2-12(評価方法の選定単位の細分)の取扱い(事業所別の評価方法の選定に係る取扱いに限る。)を準用する。
-1 令第118条の7第2第1号(時価評価をする暗号資産の範囲)の措置がとられている特定自己発行暗号資産法第61条第2項に規定する特定自己発行暗号資産をいう。以下2-3-67の5において同じ。)について、次に掲げる区分のいずれかに該当する場合 そ特定自己発行暗号資産が次掲げる区分のずれに該当するかに応じ、れぞれ次に
-2 選定特定譲渡制限付暗号資産(令第118条の9第2項の規定により選定特定譲渡制限付暗号資産に該当するもとされたもの含む。)の評価の方法について変更承認申請書の提出があった場合におる令第118条の9第3項の規定の適用に当っては、5-2-13(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)及び5-2-14(評価方法の変更に関する届出書の提出)の取扱いを準用する。
-2 令第118条の7第2項第2号受益者等が同号の信託財産とされている特定自己発行暗号資産の給付受けた場合 その給付を受けた
2-3-67の6(特定自己発行暗号資産に該当しないこととなった事実が生じた時)
2-3-67の6 法人が令第118条の11第1項第1号(暗号資産の区分変更等によるみなし譲渡)に掲げる事実が生じた暗号資産に該当する暗号資産を自己の計算において有する場合における同条第2項の「その事実が生じた時」は、例えば、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める時となることに留意する。(令5年課法2-8「四」により追加、令6年課法2-14「三」により改正)
(新設)
-1 令第118条の7第3項第1号(市場暗号資産等の範囲)の措置がとられている特定自己発行暗号資産(法第61条第2項第1号ロ(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する特定自己発行暗号資産をいう。以下2-3-67の6において同じ。)について、次に掲げる区分のいずれかに該当する場合 その特定自己発行暗号資産が次に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ、それぞれ次に定める時
(新設)
イ 譲渡制限期間が経過したもの その譲渡制限期間が経過した時
(新設)
ロ 2-3-67の3(一定期間の経過以外の条件により譲渡制限を付した場合の取扱い)の取扱いの適用があるもの 譲渡制限が解除される条件が成立した時
(新設)
(注) 2-3-67の4(1)(継続して譲渡制限が付されているものとして取り扱う期間)の場合におけるその譲渡をする暗号資産については、2-3-67の4(1)による解除の時を本文(1)イに定める時として取り扱う。
(新設)
-2 令第118条の7第3項第2号の受益者等が同号の信託財産とされている特定自己発行暗号資産の給付を受けた場合 その給付を受けた時
(新設)
7-1-9(電気通信施設利用権の範囲)
7-1-9 令第13条第8号減価償却資産の範囲)に規定する電気通信施設利用権とは、電気通信事業法施行規則第2条第2項第1号から第3号まで(用語)に規定する電気通信役務の提供を受ける権利のうち電話加入権(加入電話契約に基づき加入電話の提供を受ける権利をいう。)及びこれに準ずる権利を除く全ての権利をいうのであるから、例えば「電信役務」、「専用役務」、「データ通信役務」、「デジタルデータ伝送役務」、「無線呼出し役務」等の提供を受ける権利は、これに該当する。(昭48年直法2-81「18」、昭49年直法2-71「5」、昭58年直法2-11「五」、昭60年直法2-11「一」、平2年直法2-6「二」、平8年課法2-7「一」、平11年課法2-9「八」、平14年課法2-1「十五」、平16年課法2-14「五」、平23年課法2-17「十二」、平28年課法2-11「三」、令2年課法2-17「五」、令6年課法2-14「四」により改正)
7-1-9 令第13条第8号電気通信施設利用権)に規定する電気通信施設利用権とは、電気通信事業法施行規則第2条第2項第1号から第3号まで(用語)に規定する電気通信役務の提供を受ける権利のうち電話加入権(加入電話契約に基づき加入電話の提供を受ける権利をいう。)及びこれに準ずる権利を除く全ての権利をいうのであるから、例えば「電信役務」、「専用役務」、「データ通信役務」、「デジタルデータ伝送役務」、「無線呼出し役務」等の提供を受ける権利は、これに該当する。(昭48年直法2-81「18」、昭49年直法2-71「5」、昭58年直法2-11「五」、昭60年直法2-11「一」、平2年直法2-6「二」、平8年課法2-7「一」、平11年課法2-9「八」、平14年課法2-1「十五」、平16年課法2-14「五」、平23年課法2-17「十二」、平28年課法2-11「三」、令2年課法2-17「五」により改正)
7-3-15の4(資本的支出の取得価額の特例の適用関係)
7-3-15の4 法人のした資本的支出につき、令第55条第2項、第5項又は第6項(資本的支出の取得価額の特例)の規定を適用し、取得価額及び償却限度額の計算をした場合には、その後において、7-4-2の2(転用した追加償却資産に係る償却限度額等)による場合などを除き、これらの資本的支出を分離して別々に償却することはできないことに留意する。(平19年課法2-7「四」により追加、令6年課法2-14「五」により改正
7-3-15の4 法人のした資本的支出につき、令第55条第2項、第4項又は第5項(資本的支出の取得価額の特例)の規定を適用し、取得価額及び償却限度額の計算をした場合には、その後において、7-4-2の2(転用した追加償却資産に係る償却限度額等)による場合などを除き、これらの資本的支出を分離して別々に償却することはできないことに留意する。(平19年課法2-7「四」により追加)
7-3-15の5(3以上の追加償却資産がある場合の新規取得とされる減価償却資産)
7-3-15の5 法人が、令第55条第5項(資本的支出の取得価額の特例)に規定する追加償却資産(以下この章において「追加償却資産」という。)について同条第6項の規定を適用する場合において、当該追加償却資産のうち種類及び耐用年数を同じくするものが3以上あるときは、各追加償却資産の帳簿価額をいずれかの組み合わせにより合計するかは、当該法人の選択によることに留意する。(平19年課法2-7「四」により追加、令6年課法2-14「五」により改正
7-3-15の5 法人が、令第55条第4項(資本的支出の取得価額の特例)に規定する追加償却資産(以下この章において「追加償却資産」という。)について同条第5項の規定を適用する場合において、当該追加償却資産のうち種類及び耐用年数を同じくするものが3以上あるときは、各追加償却資産の帳簿価額をいずれかの組み合わせにより合計するかは、当該法人の選択によることに留意する。(平19年課法2-7「四」により追加)
7-4-2の2(転用した追加償却資産に係る償却限度額等)
7-4-2の2 令第55条第6項(資本的支出の取得価額の特例)の規定の適用を受けた一の減価償却資産を構成する各追加償却資産のうち従来使用されていた用途から他の用途に転用したものがある場合には、当該転用に係る追加償却資産を一の資産として、転用後の耐用年数により償却限度額を計算することに留意する。この場合において、当該追加償却資産の取得価額は、同項の規定の適用を受けた事業年度開始の時における当該追加償却資産の帳簿価額とし、かつ、当該転用した日の属する事業年度開始の時における当該追加償却資産の帳簿価額は、次の場合に応じ、次による。(平19年課法2-7「五」により追加、令6年課法2-14「六」により改正
7-4-2の2 令第55条第5項(資本的支出の取得価額の特例)の規定の適用を受けた一の減価償却資産を構成する各追加償却資産のうち従来使用されていた用途から他の用途に転用したものがある場合には、当該転用に係る追加償却資産を一の資産として、転用後の耐用年数により償却限度額を計算することに留意する。この場合において、当該追加償却資産の取得価額は、同項の規定の適用を受けた事業年度開始の時における当該追加償却資産の帳簿価額とし、かつ、当該転用した日の属する事業年度開始の時における当該追加償却資産の帳簿価額は、次の場合に応じ、次による。(平19年課法2-7「五」により追加)
(注) 当該転用が事業年度の中途で行われた場合における当該追加償却資産の償却限度額の計算については、7-4-2(転用資産の償却限度額)による。
(注) 当該転用が事業年度の中途で行われた場合における当該追加償却資産の償却限度額の計算については、7-4-2による。
7-7-10(追加償却資産に係る除却価額)
7-7-10 令第55条第6項(資本的支出の取得価額の特例)の規定の適用を受けた一の減価償却資産を構成する各追加償却資産の一部に除却等があった場合には、当該除却等に係る追加償却資産を一の資産として、その除却等による損益を計算することに留意する。この場合において、その除却等による損益の計算の基礎となる帳簿価額は、7-4-2の2(転用した追加償却資産に係る償却限度額等)の(1)又は(2)の取扱いに準じて計算した金額による。(平19年課法2-7「七」により追加、令6年課法2-14「七」により改正)
7-7-10 令第55条第5項(資本的支出の取得価額の特例)の規定の適用を受けた一の減価償却資産を構成する各追加償却資産の一部に除却等があった場合には、当該除却等に係る追加償却資産を一の資産として、その除却等による損益を計算することに留意する。この場合において、その除却等による損益の計算の基礎となる帳簿価額は、7-4-2の2(転用した追加償却資産に係る償却限度額等)の(1)又は(2)の取扱いに準じて計算した金額による。(平19年課法2-7「七」により追加
7-8-4(形式基準による修繕費の判定)
7-8-4 一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において、その金額が次のいずれかに該当するときは、修繕費として損金経理をすることができるものとする。(昭55年直法2-8「二十六」により追加、平元年直法2-7「五」、平19年課法2-7「八」、令4年課法2-14「二十二」、令6年課法2-14「八」により改正)
7-8-4 一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において、その金額が次のいずれかに該当するときは、修繕費として損金経理をすることができるものとする。(昭55年直法2-8「二十六」により追加、平元年直法2-7「五」、平19年課法2-7「八」、令4年課法2-14「二十二」により改正)
(注) 1 前事業年度前の各事業年度において、令第55条第5項(資本的支出の取得価額の特例)の規定の適用を受けた場合における当該固定資産の取得価額とは、同項に規定する一の減価償却資産の取得価額をいうのではなく、同項に規定する旧減価償却資産の取得価額と追加償却資産の取得価額との合計額をいうことに留意する。
(新設)
2 固定資産は、当該固定資産についてした資本的支出が含まれるであるから、当該資本的支出が同条第6項の規定の適用を受けた場合であっても、当該固定資産にる追加償却資産の取得価額は当該固定資産取得価に含まれることに留意する。
1 前事業年度前の各事業年度いて、令第55条第4項(資本的支出の取得価額の特例)の規定の適用を受けた場合における当該固定資産の取得価額とは、同項規定す一の減価償却資産の取得価額をいうのではなく、同項に規定する旧減価償却資産の取得価額と追加償却資産の取得価額合計をいうことに留意する。
15-1-27(請負業の範囲)
15-1-27 令第5条第1項第10号(収益事業の範囲)の請負業には、事務処理の委託を受ける業が含まれるから、他の者の委託に基づいて行う調査、研究、情報の収集及び提供、手形交換、為替業務、検査、検定等の事業(国等からの委託に基づいて行うこれらの事業を含み、同号イからまでに掲げるものを除く。)は請負業に該当するが、農産物等の原産地証明書の交付等単に知っている事実を証明するだけの行為はこれに含まれない。(昭56年直法2-16「七」により追加、平16年課法2-14「十五」、令6年課法2-14「九」により改正)
15-1-27 令第5条第1項第10号(請負業)の請負業には、事務処理の委託を受ける業が含まれるから、他の者の委託に基づいて行う調査、研究、情報の収集及び提供、手形交換、為替業務、検査、検定等の事業(国等からの委託に基づいて行うこれらの事業を含み、同号イからまでに掲げるものを除く。)は請負業に該当するが、農産物等の原産地証明書の交付等単に知っている事実を証明するだけの行為はこれに含まれない。(昭56年直法2-16「七」により追加、平16年課法2-14「十五」により改正)
15-1-56(医療保健業の範囲)
15-1-56 令第5条第1項第29号(収益事の範囲)の医療保健業には、術業、助産師業、看護業、歯科技工業、獣医業等が含まれる。(昭56年直法2-16「七」、平15年課法2-7「五十三」、令6年課法2-14「九」により改正)
15-1-56 令第5条第1項第29号(医療保健業)の医療保健業には、術業、助産師業、看護業、歯科技工業、獣医業等が含まれる。(昭56年直法2-16「七」、平15年課法2-7「五十三」により改正)
20-2-4(恒久的施設において使用する資産の範囲)
20-2-4 法第138条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する「恒久的施設において使用する資産」には、20-5-21(恒久的施設に帰せられる資産の意義)の判定により恒久的施設に帰せられることとなる資産のほか、例えば、賃借している固定資産(令第13条第8号イからまで(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産を除く。)、使用許諾を受けた無形資産(措置法第66条の4の3第5項第2号(外国法人の内部取引に係る課税の特例)に規定する無形資産のうち重要な価値のあるものをいう。)等で当該恒久的施設において使用するものが含まれることに留意する。(平26年課法2-9「六」により追加、平28年課法2-11「十四」、令元年課法2-10「十一」、令2年課法2-17「十三」、令6年課法2-14「十」により改正)
20-2-4 法第138条第1項第1号(恒久的施設帰属所得)に規定する「恒久的施設において使用する資産」には、20-5-21の判定により恒久的施設に帰せられることとなる資産のほか、例えば、賃借している固定資産(令第13条第8号イからまで(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産を除く。)、使用許諾を受けた無形資産(措置法第66条の4の3第5項第2号(外国法人の内部取引に係る課税の特例)に規定する無形資産のうち重要な価値のあるものをいう。)等で当該恒久的施設において使用するものが含まれることに留意する。(平26年課法2-9「六」により追加、平28年課法2-11「十四」、令元年課法2-10「十一」、令2年課法2-17「十三」により改正)
2-3-67の5(特定自己発行暗号資産に該当しなくなった時)
(削除)
イ 譲渡制限期間が経過したもの その譲渡制限期間が経過した時
(削除)
ロ 2-3-67の3(一定期間の経過以外の条件により譲渡制限を付した場合の取扱い)の取扱いの適用があるもの 譲渡制限が解除される条件が成立した時
(削除)
(注) 2-3-67の4(1)(継続して譲渡制限が付されているものとして取り扱う期間)の場合におけるその譲渡をする暗号資産については、2-3-67の4(1)による解除の時を本文(1)イに定める時として取り扱う。
7-8-4(形式基準による修繕費の判定)
(削除)
2 固定資産には、当該固定資産についてした資本的支出が含まれるのであるから、当該資本的支出が同条第5項の規定の適用を受けた場合であっても、当該固定資産に係る追加償却資産の取得価額は当該固定資産の取得価額に含まれることに留意する。

アプリの改修

  • 参照画面(リンクや参照法令を表示する画面下半分の領域)で表題がない場合にブックマークボタンがずれる不具合を修正しました。
  • ホーム画面を表示した後や他のアプリから切り替えて税務法規集に戻ってきた場合の処理を改善しました。
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