税務法規集 更新情報(2026年3月度)

対象期間:2026年2月16日から同年3月16日まで

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目次

2026年3月度に更新された法令等は以下のとおりです。 参照先・参照元抽出アルゴリズムを全面的に刷新し、これまで取得できていなかったり、誤りとなっていた参照が取れるようになっています。 また、別表についても本バージョンから表示できるようになりました。ただ、大きな表についてはスマホで見るのには限界があり PC 版の税務法規集で見ていただく方が適切であると感じます。 様式も追って表示されるようになる見込みです。

通達

法人税基本通達

改正後 改正前
9-4-9(他の者に対して支払う国際最低課税額の負担額として計算される金額)
9-4-9 特定多国籍企業グループ等(法第82条第4号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下9-4-9において同じ。)に属する法人が、契約等に基づき、他の者に対し当該特定多国籍企業グループ等に係る国際最低課税額(法第82条の3第1項(国際最低課税額)に規定する国際最低課税額をいう。)の負担額として合理的に計算される金額を支払う場合には、その支払う金額は、法第37条第7項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額に該当しないものとする。(令5年課法2-17「五」により追加、令8年課法2-3「二」により改正)
9-4-9 特定多国籍企業グループ等(法第82条第4号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下9-4-9において同じ。)に属する法人が、契約等に基づき、他の者に対し当該特定多国籍企業グループ等に係る国際最低課税額(法第82条の2第1項(国際最低課税額)に規定する国際最低課税額をいう。)の負担額として合理的に計算される金額を支払う場合には、その支払う金額は、法第37条第7項(寄附金の損金不算入)に規定する寄附金の額に該当しないものとする。(令5年課法2-17「五」により追加
15-2-14(公益法人等の確定申告書の添付書類)
15-2-14 公益法人等又は人格のない社団等が法第74条第3項(確定申告)の規定により確定申告書に添付する貸借対照表、損益計算書等の書類法第82条の6第3項(国際最低課税額に係る確定申告)の規定により国際最低課税額確定申告書に添付する連結等財務諸表(法第82条第1号(定義)に規定する連結等財務諸表をいう。以下15-2-14において同じ。)等の書類、法第82条の14第3項(国際最低課税残余額に係る確定申告)の規定により国際最低課税残余額確定申告書に添付する連結等財務諸表等の書類及び法第82条の22第3項(国内最低課税額に係る確定申告)の規定により国内最低課税額確定申告書に添付する計算書類等の書類には、当該公益法人等又は人格のない社団等が行う収益事業以外の事業に係るこれらの書類が含まれることに留意する。(昭56年直法2-16「八」により追加、平22年課法2-1「四十」、令5年課法2-17「七」、令8年課法2-3「三」により改正)
15-2-14 公益法人等又は人格のない社団等が法第74条第3項(確定申告)の規定により確定申告書に添付する貸借対照表、損益計算書等の書類及び法第82条の6第3項(国際最低課税額に係る確定申告)の規定により国際最低課税額確定申告書に添付する連結等財務諸表(法第82条第1号(定義)に規定する連結等財務諸表をいう。等の書類には、当該公益法人等又は人格のない社団等が行う収益事業以外の事業に係るこれらの書類が含まれることに留意する。(昭56年直法2-16「八」により追加、平22年課法2-1「四十」、令5年課法2-17「七」により改正)
18-1-7の2(総収入金額の円換算)
18-1-7の2 特定多国籍企業グループ等(法第82条第4号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この章において同じ。)の判定に当たり、多国籍企業グループ等に係る最終親会社等(同条第10号に規定する最終親会社等をいう。以下この章において同じ。)の連結等財務諸表が外国通貨で表示される場合には、当該連結等財務諸表に外国通貨で表示される同条第4号の「総収入金額として財務省令で定める金額」を当該判定に係る対象会計年度開始の日(規則第38条の3(本邦通貨表示の金額への換算)に規定する開始の日をいう。)の属する年の前年12月における欧州中央銀行によって公表された外国為替の売買相場の平均値により、本邦通貨表示の金額に換算した金額を用いて当該判定を行うことに留意する。(令6年課法2-21「二」により追加、令8年課法2-3「四」により改正)
18-1-7の2 特定多国籍企業グループ等(法第82条第4号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この章において同じ。)の判定に当たり、多国籍企業グループ等に係る最終親会社等(同条第10号に規定する最終親会社等をいう。以下この章において同じ。)の連結等財務諸表が外国通貨で表示される場合には、当該連結等財務諸表に外国通貨で表示される同条第4号の「総収入金額として財務省令で定める金額」を当該判定に係る対象会計年度開始の日(規則第38条の3(本邦通貨表示の金額への換算)に規定する開始の日をいう。)の属する年の前年12月における欧州中央銀行によって公表された外国為替の売買相場の平均値により、本邦通貨表示の金額に換算した金額を用いて当該判定を行うことに留意する。(令6年課法2-21「二」により追加
(注) 本文の取扱いは、法第82条の3第7項各号(国際最低課税額)及び法第82条の19第8項各号(国内最低課税額)、令第155条の6第3項第2号及び第3号(特定多国籍企業グループ等の範囲)、令第155条の18第2項第8号(個別計算所得等の金額の計算)、令第155条の35第4項各号(調整後対象租税額の計算)、令第155条の40第1項第2号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)令第155条の44第1項第2号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)、令第155条の59第8項第2号(国際最低課税残余額)、令第155条の61第2項(構成会社等に係る国内調整後対象租税額)並びに令第155条の64第1項第2号(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)並びに規則第38条の10第7項第1号(除外会社等の範囲)及び規則第38条の44第4項第2号(収入金額等に関する適用免除基準)に係る判定を行う場合についても、同様とする。
(注) 本文の取扱いは、法第82条の2第7項各号(国際最低課税額)、令第155条の6第3項第2号及び第3号(特定多国籍企業グループ等の範囲)、令第155条の18第2項第8号(個別計算所得等の金額の計算)、令第155条の35第4項各号(調整後対象租税額の計算)、令第155条の40第1項第2号(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)並びに令第155条の44第1項第2号(無国籍構成会社等に係る再計算国際最低課税額)並びに規則第38条の10第7項第1号(除外会社等の範囲)及び規則第38条の44第5項第2号(収入金額等に関する適用免除基準)に係る判定を行う場合についても、同様とする。
18-1-70の6(特定取戻繰延税金負債の算出の基礎となる金額)
18-1-70の6 規則第38条の28第13項(調整後対象租税額の計算)の「過去対象会計年度に計上された繰延税金負債に係る令第155条の35第1項第2号に掲げる金額」については、次のことに留意する。(令7年課法2-14「一」により追加、令8年課法2-3「四」により改正
18-1-70の6 規則第38条の28第13項(調整後対象租税額の計算)の「過去対象会計年度に計上された繰延税金負債に係る令第155条の35第1項第2号に掲げる金額」については、次のことに留意する。(令7年課法2-14「一」により追加)
(1) 過去対象会計年度(法第82条第32号(定義)に規定する過去対象会計年度をいう。以下この章において同じ。)において調整後法人税等調整額に加算した被配分繰延対象租税額(規則第38条の28第4項に規定する被配分繰延対象租税額をいう。)がある場合には、当該被配分繰延対象租税額が含まれる。
(1) 過去対象会計年度(法第82条の2第2項第1国際最低課税額)に規定する過去対象会計年度をいう。)において調整後法人税等調整額に加算した被配分繰延対象租税額(規則第38条の28第4項に規定する被配分繰延対象租税額をいう。)がある場合には、当該被配分繰延対象租税額が含まれる。
18-2-3(恒久的施設等を有する構成会社等における国別グループ純所得の金額から控除する金額)
18-2-3 法第82条の3第2項第1号イ(2)(i)及び(ii)(国際最低課税額)に掲げる金額の計算に当たっては、恒久的施設等を有する構成会社等が令第155条の30第1項及び第2項(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受けた場合であっても、これを考慮しないことに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加、令8年課法2-3「五」により改正
18-2-3 法第82条の2第2項第1号イ(2)(i)及び(ii)(国際最低課税額)に掲げる金額の計算に当たっては、恒久的施設等を有する構成会社等が令第155条の30第1項及び第2項(恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)の規定の適用を受けた場合であっても、これを考慮しないことに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加)
18-2-4(構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属さないこととなった場合の繰越国別調整後対象租税額の計算)
18-2-4 法第82条の3第2項第1号イ(3)(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額(以下18-2-4において「繰越国別調整後対象租税額」という。)は、特定多国籍企業グループ等に属する全ての構成会社等(所在地国が同一である構成会社等に限る。)の過去対象会計年度に係る同号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額の計算により算定されたものであるから、例えば、過去対象会計年度において法第82条第30号(定義)に規定する調整後対象租税額が零を下回る構成会社等が当該対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属さないこととなったとしても、これを考慮しないところにより繰越国別調整後対象租税額の計算を行うことに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加、令8年課法2-3「五」により改正)
18-2-4 法第82条の2第2項第1号イ(3)(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額(以下18-2-4において「繰越国別調整後対象租税額」という。)は、特定多国籍企業グループ等に属する全ての構成会社等(所在地国が同一である構成会社等に限る。)の過去対象会計年度(同号ロに規定する過去対象会計年度をいう。以下18-2-8までにおいて同じ。)に係る同号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額の計算により算定されたものであるから、例えば、過去対象会計年度において法第82条第30号(定義)に規定する調整後対象租税額が零を下回る構成会社等が当該対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属さないこととなったとしても、これを考慮しないところにより繰越国別調整後対象租税額の計算を行うことに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加
18-2-5の4(移行対象会計年度前繰延税金負債がある場合の先入先出法による繰延税金負債残高)
18-2-5の4 各対象会計年度において取戻繰延税金負債(規則第38条の32第2項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する取戻繰延税金負債をいう。以下18-2-5の5までにおいて同じ。)を先入先出法(同項第2号に掲げる先入先出法をいう。以下18-2-5の5において同じ。)により算出する場合において、同号の総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に移行対象会計年度前繰延税金負債(規則第38条の28第15項(調整後対象租税額の計算)に規定する移行対象会計年度前繰延税金負債をいう。以下18-2-5の5までにおいて同じ。)が含まれるときにおける当該取戻繰延税金負債(当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る部分の金額に限る。)の算出に当たっては、規則第38条の32第6項において準用する規則第38条の28第15項第2号の規定に基づき、各対象会計年度の繰延税金負債減少額(規則第38条の32第2項第1号イ(1)に規定する繰延税金負債減少額をいう。以下18-2-5の4において同じ。)を移行対象会計年度前繰延税金負債の取崩額とみなして繰延税金負債残高(同号イ(1)に規定する繰延税金負債残高をいう。以下18-2-5の4において同じ。)を算出し、各対象会計年度において移行対象会計年度前繰延税金負債の取崩額とみなした金額の合計額が移行対象会計年度(令第155条の3第2項第9号(定義)に規定する移行対象会計年度をいう。以下18-2-5の5において同じ。)における移行対象会計年度前繰延税金負債に達したときは、その達した対象会計年度における繰延税金負債減少額から当該対象会計年度において移行対象会計年度前繰延税金負債の取崩額とみなした金額を控除した残額を当該対象会計年度の繰延税金負債減少額として繰延税金負債残高を算出することに留意する。(令7年課法2-14「二」により追加、令8年課法2-3「五」により改正)
18-2-5の4 各対象会計年度において取戻繰延税金負債(規則第38条の32第2項(構成会社等に係る再計算国別国際最低課税額)に規定する取戻繰延税金負債をいう。以下18-2-5の5までにおいて同じ。)を先入先出法(同項第2号に掲げる先入先出法をいう。以下18-2-5の5において同じ。)により算出する場合において、同号の総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に移行対象会計年度前繰延税金負債(規則第38条の28第15項(調整後対象租税額の計算)に規定する移行対象会計年度前繰延税金負債をいう。以下18-2-5の5までにおいて同じ。)が含まれるときにおける当該取戻繰延税金負債(当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る部分の金額に限る。)の算出に当たっては、規則第38条の32第6項において準用する規則第38条の28第15項第2号の規定に基づき、各対象会計年度の繰延税金負債減少額(規則第38条の32第2項第1号イ(1)に規定する繰延税金負債減少額をいう。以下18-2-5の4において同じ。)を移行対象会計年度前繰延税金負債の取崩額とみなして繰延税金負債残高(同号イ(1)に規定する繰延税金負債残高をいう。以下18-2-5の4において同じ。)を算出し、各対象会計年度において移行対象会計年度前繰延税金負債の取崩額とみなした金額の合計額が移行対象会計年度(令第155条の3第2項第11号(定義)に規定する移行対象会計年度をいう。以下18-2-5の5において同じ。)における移行対象会計年度前繰延税金負債に達したときは、その達した対象会計年度における繰延税金負債減少額から当該対象会計年度において移行対象会計年度前繰延税金負債の取崩額とみなした金額を控除した残額を当該対象会計年度の繰延税金負債減少額として繰延税金負債残高を算出することに留意する。(令7年課法2-14「二」により追加
18-2-8(共同支配会社等が共同支配会社等グループに属さないこととなった場合の繰越国別調整後対象租税額の計算)
18-2-8 法第82条の3第4項第1号イ(3)(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額(以下18-2-8において「繰越国別調整後対象租税額」という。)は、特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(所在地国が同一である共同支配会社等に限る。以下18-2-8において「共同支配会社等グループ」という。)ごとの過去対象会計年度に係る同号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額の計算により算定されたものであるから、例えば、過去対象会計年度において法第82条第30号(定義)に規定する調整後対象租税額が零を下回る共同支配会社等が当該対象会計年度において当該共同支配会社等グループに属さないこととなったとしても、これを考慮しないところにより繰越国別調整後対象租税額の計算を行うことに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加、令8年課法2-3「五」により改正)
18-2-8 法第82条の2第4項第1号イ(3)(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額(以下18-2-8において「繰越国別調整後対象租税額」という。)は、特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(所在地国が同一である共同支配会社等に限る。以下18-2-8において「共同支配会社等グループ」という。)ごとの過去対象会計年度に係る同号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額の計算により算定されたものであるから、例えば、過去対象会計年度において法第82条第30号(定義)に規定する調整後対象租税額が零を下回る共同支配会社等が当該対象会計年度において当該共同支配会社等グループに属さないこととなったとしても、これを考慮しないところにより繰越国別調整後対象租税額の計算を行うことに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加
18-2-9(特定構成会社等がある場合の適用免除基準)
18-2-9 法第82条の3第7項(国際最低課税額)の規定の適用に当たり、令第155条の55第1項各号(収入金額等に関する適用免除基準)の収入金額並びに同条第2項第1号の個別計算所得金額及び同項第2号の個別計算損失金額については、法第82条の3第3項に規定する特定構成会社等(同項第3号に掲げる各種投資会社等を除く。)と同項に規定する特定構成会社等以外の構成会社等とに区分せずに計算することに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加、令6年課法2-21「三」、令8年課法2-3「五」により改正)
18-2-9 法第82条の2第7項(国際最低課税額)の規定の適用に当たり、令第155条の55第1項各号(収入金額等に関する適用免除基準)の収入金額並びに同条第2項第1号の個別計算所得金額及び同項第2号の個別計算損失金額については、法第82条の2第3項に規定する特定構成会社等(同項第3号に掲げる各種投資会社等を除く。)と同項に規定する特定構成会社等以外の構成会社等とに区分せずに計算することに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加、令6年課法2-21「三」により改正)
18-2-10(無国籍構成会社等に対する適用免除基準の不適用)
18-2-10 無国籍構成会社等については、法第82条の3第7項及び第8項(国際最低課税額)の規定の適用はないことに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加、令6年課法2-21「三」、令8年課法2-3「五」により改正)
18-2-10 無国籍構成会社等については、法第82条の2第7項及び第8項(国際最低課税額)の規定の適用はないことに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加、令6年課法2-21「三」により改正)
18-2-11(国別グループ純所得の金額から控除する金額の特例)
18-2-11 法第82条の3第11項(国際最低課税額)の規定の適用に当たり、同条第2項第1号イ(2)に掲げる金額の記録のないグループ国際最低課税額等報告事項等(法第150条の3第1項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)に規定するグループ国際最低課税額等報告事項等をいう。以下18-2-11において同じ。)は、法第82条の3第11項の「この項の規定の適用を受けようとする旨を含むもの」に該当することに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加、令6年課法2-21「三」、令8年課法2-3「五」により改正)
18-2-11 法第82条の2第11項(国際最低課税額)の規定の適用に当たり、同条第2項第1号イ(2)に掲げる金額の記録のない特定多国籍企業グループ等報告事項等(法第150条の3第1項(特定多国籍企業グループ等報告事項等の提供)に規定する特定多国籍企業グループ等報告事項等をいう。以下18-2-11において同じ。)は、法第82条の2第11項の「この項の規定の適用を受けようとする旨を含むもの」に該当することに留意する。(令5年課法2-17「十」により追加、令6年課法2-21「三」により改正)
(注) グループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第150条の3第3項の規定の適用がある場合に限る。)におけるグループ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項についても、同様とする。
(注) 特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第150条の3第3項の規定の適用がある場合に限る。)における特定多国籍企業グループ等報告事項等に相当する事項についても、同様とする。
18-2-12(課税標準国際最低課税額の円換算)
18-2-12 特定多国籍企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表が外国通貨で表示される場合には、法第82条の4第2項(課税標準)の各対象会計年度の課税標準国際最低課税額は、外国通貨表示の金額により計算された同項の各対象会計年度の国際最低課税額を円換算することとなるが、この場合の円換算は、例えば、次の方法による。(令8年課法2-3「五」により追加)
(新設)
(1) 当該各対象会計年度における期中平均相場(当該各対象会計年度における対顧客直物電信買相場(以下18-2-12において「電信買相場」という。)の平均値又は対顧客直物電信売相場と電信買相場の仲値(以下18-2-12において「電信売買相場の仲値」という。)の平均値をいう。)により円換算を行う方法
(新設)
(2) 当該各対象会計年度末日における電信買相場又は電信売買相場の仲値により円換算を行う方法
(新設)
(3) 当該各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税を納付する日における電信買相場又は電信売買相場の仲値により円換算を行う方法
(新設)
18-3-1(構成会社等従業員その他これに類する者の範囲18-3-1(課税標準国際最低課税額円換算
18-3-1 法第82条の111項(国際最低課税残余「構成社等(そ所在地が我が国であるものに限る。……)の従業員その他これに類する者」には、例えば、次に掲げる者が含まれることに留意する。(令8年課法2-3」により追加)
18-3-1 特定多国籍企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表が外国通貨で表示される場合には、法第82条の42項(課税標準)の各対象会計年度の課税標準国際最低課税額は、外国通貨表示金額により計算された同項の各対象計年度の国際最低課税額を円換算することとなるが、この場合の円換算は、例えば、次の方法る。(令6年課法2-21」により追加)
(1) 当該構成社等の通常の業務(当該構成社等又は当該構成会社等が属する特定多国籍企業グループ等構成会社等指揮命令受けて行ものに限る。)に従事する外部職員(独立請負人)
(1) 当該各対象計年度における期中平均相場(当該各対象計年度における対顧客直物電信買相場(以下18-3-1において「電信買相場」という。)の平均値又は対顧客直物電信売相場と電信買相場仲値(以下18-3-1において「電信売買相場仲値」という。)平均値う。)により円換算を行う方法
(2) 当該構成社等使用人としての職務有する役員
(2) 当該各対象計年度末日における電信買相場又は電信売買相場仲値により円換算行う方法
(注) 当該役員に係る使用人としての職務に係る部分につき、規則第38条の50第1項(国際最低課税残余額)の「構成会社等の各対象会計年度に係る従業員等(……)の数として勤務時間その他の事情を勘案して合理的な方法により計算した数」が、令第155条の59第1項第1号(国際最低課税残余額)に規定する従業員等の数に含まれることに留意する。
(新設)
18-3-2(従業員等の数として勤務時間その他の事情を勘案して合理的な方法により計算した数の例示)
18-3-2 規則第38条の50第1項(国際最低課税残余額)の「構成会社等の各対象会計年度に係る従業員等(……)の数として勤務時間その他の事情を勘案して合理的な方法により計算した数」とは、例えば、当該構成会社等の各対象会計年度終了の時又は各対象会計年度平均のフルタイムに相当する従業員等(法第82条の11第1項(国際最低課税残余額)に規定する従業員等をいう。)の総数をいうことに留意する。(令8年課法2-3「六」により追加)
(新設)
18-3-3(有形資産の範囲)
18-3-3 令第155条の59第2項第1号(国際最低課税残余額)に規定する有形資産には、例えば、規則第38条の31第4項第1号(構成会社等に係る国別グループ純所得の金額から控除する金額)の「有形固定資産」が含まれ、また、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第15条第5号から第10号まで(流動資産の範囲)に掲げる資産及び同令第33条(投資その他の資産の区分表示)に規定する投資不動産であるかどうかは問わないことに留意する。(令8年課法2-3「六」により追加)
(新設)
18-3-4(各対象会計年度の国内グループ国際最低課税残余額に相当する金額がないものとされる場合の意義)
18-3-4 令第155条の59第3項第1号(国際最低課税残余額)の「当該法令の規定により、同項の各対象会計年度の……国内グループ国際最低課税残余額に相当する金額がないものとされる場合」とは、法第82条の11第2項(国際最低課税残余額)の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国でないものに限る。)について、当該構成会社等の所在地国の租税に関する法令の規定により、同項の各対象会計年度において、過去対象会計年度の国内グループ国際最低課税残余額(同項に規定する国内グループ国際最低課税残余額をいう。以下18-3-4において同じ。)に相当する金額の全額が課税されていないことにより国内グループ国際最低課税残余額に相当する金額がないものとされる場合をいうことに留意する。(令8年課法2-3「六」により追加)
(新設)
18-3-5(国際的な事業活動の初期段階における適用免除における所在地国の数の判定)
18-3-5 令第155条の59第8項第1号(国際最低課税残余額)の「特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(……)の所在地国の数が6以下であること」の判定に当たっては、無国籍構成会社等を考慮しないことに留意する。(令8年課法2-3「六」により追加)
(新設)
18-3-6(国際的な事業活動の初期段階における適用免除における特定所在地国の取扱い)
18-3-6 令第155条の59第8項第2号イ(国際最低課税残余額)の「法第82条の11第3項の特定多国籍企業グループ等が特定多国籍企業グループ等に該当する対象会計年度のうち……財務省令で定める日以後最初に開始した対象会計年度」後の判定対象会計年度(法第82条の11第3項(国際最低課税残余額)に規定する判定対象会計年度をいう。)において、特定所在地国(同号イに規定する特定所在地国をいう。以下18-3-6において同じ。)に該当する国又は地域を所在地国とする法第82条の11第3項の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(法第82条第16号(定義)に規定する各種投資会社等を除く。)がない場合であっても、当該国又は地域が当該判定対象会計年度における特定所在地国に該当することに留意する。(令8年課法2-3「六」により追加)
(新設)
(注) 本文の場合に、当該判定対象会計年度における令第155条の59第8項第1号の「特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(……)の所在地国の数が6以下であること」の判定に当たっては、当該所在地国の数に当該特定所在地国を含めないことに留意する。
(新設)
18-3-7(課税標準国際最低課税残余額の円換算)
18-3-7 特定多国籍企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表が外国通貨で表示される場合には、法第82条の12第2項(課税標準)の各対象会計年度の内国法人に係る課税標準国際最低課税残余額は、外国通貨表示の金額により計算された同項の各対象会計年度の国際最低課税残余額を円換算することとなるが、この場合の円換算は、例えば、次の方法による。(令8年課法2-3「六」により追加)
(新設)
(1) 当該各対象会計年度における期中平均相場(当該各対象会計年度における対顧客直物電信買相場(以下18-3-7において「電信買相場」という。)の平均値又は対顧客直物電信売相場と電信買相場の仲値(以下18-3-7において「電信売買相場の仲値」という。)の平均値をいう。)により円換算を行う方法
(新設)
(2) 当該各対象会計年度末日における電信買相場又は電信売買相場の仲値により円換算を行う方法
(新設)
(3) 当該各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税を納付する日における電信買相場又は電信売買相場の仲値により円換算を行う方法
(新設)
18-4-1(国内調整後対象租税額に含まれる利益の配当に係る被配分当期対象租税額)
18-4-1 構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。以下18-4-5までにおいて同じ。)の国内調整後対象租税額(法第82条の19第2項第1号イ(国内最低課税額)に規定する国内調整後対象租税額をいう。以下18-4-3において同じ。)には、当該構成会社等が令第155条の35第3項第6号(調整後対象租税額の計算)に規定する親会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)に対して利益の配当を行った場合における同号に定める金額が含まれることに留意する。(令8年課法2-3「七」により追加)
(新設)
18-4-2(構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属さないこととなった場合の繰越対象帰属額に準ずる金額として合理的な方法により計算した金額)
18-4-2 各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等に係る繰越控除帰属額(令第155条の62第2項第2号(当期グループ国内最低課税額に係る構成会社等に帰せられる割合)に規定する繰越控除帰属額をいう。)の計算に当たり、当該対象会計年度の直前の対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属していた他の構成会社等(その所在地国が我が国であったものに限る。)で当該対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属さないもの(繰越対象帰属額相当額(当該対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属するとした場合に計算される同項第3号に規定する繰越対象帰属額に相当する金額をいう。以下18-4-2において同じ。)があるものに限る。以下18-4-2において「離脱会社等」という。)がある場合における規則第38条の56(構成会社等に係る繰越対象帰属額の割合に準ずる割合)の「同号に規定する構成会社等の同号の対象会計年度に係る同項第3号に規定する繰越対象帰属額に準ずる金額として合理的な方法により計算した金額」とは、例えば、次の(1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額を加算した金額をいい、同条の「同項第2号ロに規定する全ての構成会社等の当該対象会計年度に係る同項第3号に規定する繰越対象帰属額に準ずる金額として当該合理的な方法により計算した金額の合計額」とは、例えば、次の(3)に掲げる金額に(4)に掲げる金額を加算した金額をいうことに留意する。(令8年課法2-3「七」により追加)
(新設)
(1) 同項第2号イに掲げる金額
(新設)
(2) 離脱会社等の繰越対象帰属額相当額の合計額を、当該対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の数で除して計算した金額
(新設)
(3) 同号ロに掲げる金額
(新設)
(4) 離脱会社等の繰越対象帰属額相当額の合計額
(新設)
18-4-3(構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属さないこととなった場合の繰越国内グループ調整後対象租税額の計算)
18-4-3 法第82条の19第2項第1号イ(3)(国内最低課税額)に規定する政令で定める金額(以下18-4-3において「繰越国内グループ調整後対象租税額」という。)は、特定多国籍企業グループ等に属する全ての構成会社等の過去対象会計年度に係る同号イ(3)(ⅰ)に規定する国内グループ調整後対象租税額の計算により算定されたものであるから、例えば、過去対象会計年度において国内調整後対象租税額が零を下回る構成会社等が当該対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属さないこととなったとしても、これを考慮しないところにより繰越国内グループ調整後対象租税額の計算を行うことに留意する。(令8年課法2-3「七」により追加)
(新設)
18-4-4(構成会社等における過去対象会計年度に係る対象租税の額が減少した場合の意義)
18-4-4 令第155条の64第1項第1号(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)の「当該過去対象会計年度に係る納付すべき対象租税の額(……)が当該過去対象会計年度後の対象会計年度において減少した場合」とは、租税に関する法令の規定の適用によって構成会社等の過去対象会計年度に係る納付すべき対象租税の額が減少した場合をいい、単に対象租税に該当しない租税の額を当該構成会社等の対象租税の額に含めていたことによって当該対象租税の額が減少する場合は、これに該当しないことに留意する。(令8年課法2-3「七」により追加)
(新設)
18-4-5(構成会社等が特定多国籍企業グループ等に属さないこととなった場合の再計算繰越国内グループ調整後対象租税額)
18-4-5 令第155条の64第2項第3号(構成会社等に係る再計算グループ国内最低課税額)に規定する財務省令で定める金額(以下18-4-5において「再計算繰越国内グループ調整後対象租税額」という。)は、特定多国籍企業グループ等に属する全ての構成会社等の過去対象会計年度に係る同号イに規定する再計算国内グループ調整後対象租税額の計算により算定されたものであるから、例えば、過去対象会計年度において同号イに規定する再計算国内調整後対象租税額が零を下回る構成会社等が当該対象会計年度において当該特定多国籍企業グループ等に属さないこととなったとしても、これを考慮しないところにより再計算繰越国内グループ調整後対象租税額の計算を行うことに留意する。(令8年課法2-3「七」により追加)
(新設)
18-4-6(共同支配会社等が共同支配会社等グループに属さないこととなった場合の繰越対象帰属額に準ずる金額として合理的な方法により計算した金額)
18-4-6 各対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。以下18-4-7までにおいて同じ。)に係る繰越控除帰属額(令第155条の71第2項第2号(当期グループ国内最低課税額に係る共同支配会社等に帰せられる割合)に規定する繰越控除帰属額をいう。)の計算に当たり、当該対象会計年度の直前の対象会計年度において当該共同支配会社等に係る共同支配会社等グループ(特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等及び当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)をいう。以下18-4-7までにおいて同じ。)に属する他の共同支配会社等(その所在地国が我が国であったものに限る。)であったもので当該対象会計年度において当該共同支配会社等グループに属さないもの(繰越対象帰属額相当額(当該対象会計年度において当該共同支配会社等グループに属するとした場合に計算される同項第3号に規定する繰越対象帰属額に相当する金額をいう。以下18-4-6において同じ。)があるものに限る。以下18-4-6において「離脱会社等」という。)がある場合における規則第38条の61(共同支配会社等に係る繰越対象帰属額の割合に準ずる割合)の「同号に規定する共同支配会社等の同号の対象会計年度に係る同項第3号に規定する繰越対象帰属額に準ずる金額として合理的な方法により計算した金額」とは、例えば、次の(1)に掲げる金額に(2)に掲げる金額を加算した金額をいい、同条の「当該共同支配会社等及び同項第2号ロに規定する他の共同支配会社等の当該対象会計年度に係る同項第3号に規定する繰越対象帰属額に準ずる金額として当該合理的な方法により計算した金額の合計額」とは、例えば、次の(3)に掲げる金額に(4)に掲げる金額を加算した金額をいうことに留意する。(令8年課法2-3「七」により追加)
(新設)
(1) 同項第2号イに掲げる金額
(新設)
(2) 離脱会社等の繰越対象帰属額相当額の合計額を、当該対象会計年度において当該共同支配会社等グループに属する共同支配会社等の数で除して計算した金額
(新設)
(3) 同号ロに掲げる金額
(新設)
(4) 離脱会社等の繰越対象帰属額相当額の合計額
(新設)
18-4-7(共同支配会社等が共同支配会社等グループに属さないこととなった場合の繰越国内グループ調整後対象租税額の計算)
18-4-7 法第82条の19第5項第1号イ(3)(国内最低課税額)に規定する政令で定める金額(以下18-4-7において「繰越国内グループ調整後対象租税額」という。)は、共同支配会社等グループごとの過去対象会計年度に係る同号イ(3)(ⅰ)に規定する国内グループ調整後対象租税額の計算により算定されたものであるから、例えば、過去対象会計年度において同号イに規定する国内調整後対象租税額が零を下回る共同支配会社等が当該対象会計年度において当該共同支配会社等グループに属さないこととなったとしても、これを考慮しないところにより繰越国内グループ調整後対象租税額の計算を行うことに留意する。(令8年課法2-3「七」により追加)
(新設)
18-4-8(国内グループ純所得の金額から控除する金額の特例)
18-4-8 法第82条の19第12項(国内最低課税額)の規定の適用に当たり、同条第2項第1号イ(2)に掲げる金額の記録のないグループ国内最低課税額報告事項等(法第150条の3第4項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等の提供)に規定するグループ国内最低課税額報告事項等をいう。以下18-4-8において同じ。)は、法第82条の19第12項の「この項の規定の適用を受けようとする旨を含むもの」に該当することに留意する。(令8年課法2-3「七」により追加)
(新設)
(注) グループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項の提供がある場合(法第150条の3第6項の規定の適用がある場合に限る。)におけるグループ国内最低課税額報告事項等に相当する事項についても、同様とする。
(新設)
18-4-9(課税標準国内最低課税額の円換算)
18-4-9 特定多国籍企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表が外国通貨で表示される場合には、法第82条の20第2項(課税標準)の各対象会計年度の内国法人に係る課税標準国内最低課税額は、外国通貨表示の金額により計算された同項の各対象会計年度の国内最低課税額を円換算することとなるが、この場合の円換算は、例えば、次の方法による。(令8年課法2-3「七」により追加)
(新設)
(1) 当該各対象会計年度における期中平均相場(当該各対象会計年度における対顧客直物電信買相場(以下18-4-9において「電信買相場」という。)の平均値又は対顧客直物電信売相場と電信買相場の仲値(以下18-4-9において「電信売買相場の仲値」という。)の平均値をいう。)により円換算を行う方法
(新設)
(2) 当該各対象会計年度末日における電信買相場又は電信売買相場の仲値により円換算を行う方法
(新設)
(3) 当該各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税を納付する日における電信買相場又は電信売買相場の仲値により円換算を行う方法
(新設)
20-9-1(課税標準国際最低課税残余額の円換算)
20-9-1 特定多国籍企業グループ等(法第82条第4号(定義)に規定する特定多国籍企業グループ等をいう。以下この章において同じ。)に係る最終親会社等(同条第10号に規定する最終親会社等をいう。以下この章において同じ。)の連結等財務諸表(同条第1号に規定する連結等財務諸表をいう。以下この章において同じ。)が外国通貨で表示される場合には、法第145条の3第2項(課税標準)の各対象会計年度の外国法人に係る課税標準国際最低課税残余額は、外国通貨表示の金額により計算された同項の各対象会計年度の国際最低課税残余額を円換算することとなるが、この場合の円換算は、例えば、次の方法による。(令8年課法2-3「八」により追加)
(新設)
(1) 当該各対象会計年度における期中平均相場(当該各対象会計年度における対顧客直物電信買相場(以下20-9-1において「電信買相場」という。)の平均値又は対顧客直物電信売相場と電信買相場の仲値(以下20-9-1において「電信売買相場の仲値」という。)の平均値をいう。)により円換算を行う方法
(新設)
(2) 当該各対象会計年度末日における電信買相場又は電信売買相場の仲値により円換算を行う方法
(新設)
(3) 当該各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税を納付する日における電信買相場又は電信売買相場の仲値により円換算を行う方法
(新設)
20-10-1(課税標準国内最低課税額の円換算)
20-10-1 特定多国籍企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表が外国通貨で表示される場合には、法第145条の7第2項(課税標準)の各対象会計年度の外国法人に係る課税標準国内最低課税額は、外国通貨表示の金額により計算された同項の各対象会計年度の国内最低課税額を円換算することとなるが、この場合の円換算は、例えば、次の方法による。(令8年課法2-3「九」により追加)
(新設)
(1) 当該各対象会計年度における期中平均相場(当該各対象会計年度における対顧客直物電信買相場(以下20-10-1において「電信買相場」という。)の平均値又は対顧客直物電信売相場と電信買相場の仲値(以下20-10-1において「電信売買相場の仲値」という。)の平均値をいう。)により円換算を行う方法
(新設)
(2) 当該各対象会計年度末日における電信買相場又は電信売買相場の仲値により円換算を行う方法
(新設)
(3) 当該各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税を納付する日における電信買相場又は電信売買相場の仲値により円換算を行う方法
(新設)
18-3-1(課税標準国際最低課税額の円換算)
(削除)
(3) 当該各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税を納付する日における電信買相場又は電信売買相場の仲値により円換算を行う方法

アプリの改修

  • 参照先・参照元のアルゴリズム改善によって、これまで取得できていなかったり、誤りがあったりした点を大幅に改善できました。
  • 「前三条」など、範囲抽出に対応しました。
  • 別表の表示に対応しました。
  • アプリ内で使用されているライブラリ等をアップデートしました。
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