国税通則法施行規則 更新情報

対象期間:2023年12月17日から2024年11月18日まで

目次

2024年11月更新分

改正後 改正前
第十一条の七(株式等の内容に関する事項等)
第十一条の七 法第七十四条の十三の四第一項(振替機関の加入者情報の管理等)に規定する財務省令で定める社債等は、社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項第八号、第十号の二又は第十二号から第十七号のまで(定義)に掲げるもののうち、社債、株式等の振替に関する命令(平成十四年内閣府・法務省令第五号)第六十二条(特定個人情報の提供)の規定により振替機関(法第七十四条の十三の四第一項に規定する振替機関をいう。以下この条において同じ。)が同令第六十二条に規定する業務規程で定めるものとする。
第十一条の七 法第七十四条の十三の四第一項(振替機関の加入者情報の管理等)に規定する財務省令で定める社債等は、社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項第八号、第十号の二又は第十二号から第十七号のまで(定義)に掲げるもののうち、社債、株式等の振替に関する命令(平成十四年内閣府・法務省令第五号)第六十二条(特定個人情報の提供)の規定により振替機関(法第七十四条の十三の四第一項に規定する振替機関をいう。以下この条において同じ。)が同令第六十二条に規定する業務規程で定めるものとする。

2024年4月更新分

改正後 改正前
第一条の三(納付に係る届出等)
二 電子情報処理組織を使用する方法により国税を納付しようとする者が、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第一項(事前届出等)の規定により税務署長に届け出た場合又は同令第八条第一項(電子情報処理組織による国税の納付手続)に規定する事項の入力及び当該事項の情報の送信をするものとして税務署長に届け出た場合
二 電子情報処理組織を使用して国税を納付しようとする者が、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第一項(事前届出等)の規定により税務署長に届け出た場合又は同令第八条第一項(電子情報処理組織による国税の納付手続)に規定する事項の入力をするものとして税務署長に届け出た場合
二 前項第二号の届出があつた場合 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第八条第一項の規定により国税を納付する方法
二 前項第二号の届出があつた場合 同号に規定する者が、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第八条第一項の規定により国税を納付する方法
3 法第三十四条第二項に規定する財務省令で定める方法は、前項第二号に定める方法のうち国税関係法令に係る情報通信技術を用した行政の推進等に関する省令第四条第二項の入出力用プログラム又はこと同様の機能を有するもののみを使用して国税の納付の手続を行う方法とする。
3 法第三十四条第四項に規定する国外納付者は、同項の規定により国税を納付する場合には、国税局長又は税務署長に対し、納付書(同条第一項に規定する納付書をいう。次条第一号及び第二条第二項(納付委託の対象)において同じ。)及び金融機関の法第三十四条第四項に規定する国外営業所等を通じて送金したことを証する書類(以下この項において「納付書等」という。)の提出(当該納付書等の提出に代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術をする方法による当該納付書等に記載すべき事項の提供を含む。)をなけばならない。
4 法第三十四条第二項に規定する財務省令で定める国税の納付の手続は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定による同項に規定する申請等(国税に関する法律の規定(法第三十四条第二項に規定する国税に関する部分に限る。)により法第十七条第二項(期限内申告)に規定する期限内申告書又は同令第八条第二項若しくは国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)第十六条第二項(国内事業者による特別徴収等)に規定する計算書に記載すべきこととされている事項の情報の送信に限る。)と同時に行われる同令第八条第一項の規定による納付書(法第三十四条第一項に規定する納付書をいう。第六項、次条第一号及び第二条第二項(納付委託の対象)において同じ。)に記載すべきこととされている事項の情報の送信とする。
(新設)
5 法第三十四条第二項に規定する財務省令で定める金額は、一億円とする。
(新設)
6 法第三十四条第五項に規定する国外納付者は、同項の規定により国税を納付する場合には、国税局長又は税務署長に対し、納付書及び金融機関の同項に規定する国外営業所等を通じて送金したことを証する書類(以下この項において「納付書等」という。)の提出(当該納付書等の提出に代えて行う電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による当該納付書等に記載すべきこととされている事項の情報の提供を含む。)をしなければならない。
(新設)
第十二条(審査請求に係る書類の提出先)
第十二条 法第八十七条第二項(審査請求書の記載事項等)に規定する審査請求書その他国税不服審判所長に対する審査請求(以下「審査請求」という。)に関し提出する書類は、法令に別段の定めがある場合を除き、その審査請求に係る法第九十三条第一項(答弁書の提出等)に規定する原処分庁の管轄区域を管轄する国税不服審判所の支部(以下「支部」という。)の首席国税審判官に提出するものとする。ただし、審査請求に係る処分が所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税(法第二条第九号(定義)に規定する課税資産の譲渡等に係る消費税をいう。)、電源開発促進税又は国際観光旅客税(国際観光旅客税法第十八条第一項(国際観光旅客等による納付)の規定により納付すべきものを除く。)に係る税務署長、国税局長又は税関長の処分(国税の徴収に関する処分及び滞納処分(その例による処分を含む。)を除く。)又は法第三十六条第一項(納税の告知)の規定による納税の告知のうち同項第一号(不納付加算税及び法第六十八条第三項又は第四項(同条第三項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税に係る部分に限る。)若しくは第二号に係るもの(次項第二号において単に「処分」という。)である場合においては、当該書類は、審査請求をする際における当該国税の納税地を管轄する支部の首席国税審判官に提出するものとする。
第十二条 法第八十七条第二項(審査請求書の記載事項等)に規定する審査請求書その他国税不服審判所長に対する審査請求(以下「審査請求」という。)に関し提出する書類は、法令に別段の定めがある場合を除き、その審査請求に係る法第九十三条第一項(答弁書の提出等)に規定する原処分庁の管轄区域を管轄する国税不服審判所の支部(以下「支部」という。)の首席国税審判官に提出するものとする。ただし、審査請求に係る処分が所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税(法第二条第九号(定義)に規定する課税資産の譲渡等に係る消費税をいう。)、電源開発促進税又は国際観光旅客税(国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)第十八条第一項(国際観光旅客等による納付)の規定により納付すべきものを除く。)に係る税務署長、国税局長又は税関長の処分(国税の徴収に関する処分及び滞納処分(その例による処分を含む。)を除く。)又は法第三十六条第一項(納税の告知)の規定による納税の告知のうち同項第一号(不納付加算税及び法第六十八条第三項又は第四項(同条第三項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税に係る部分に限る。)若しくは第二号に係るもの(次項第二号において単に「処分」という。)である場合においては、当該書類は、審査請求をする際における当該国税の納税地を管轄する支部の首席国税審判官に提出するものとする。

2024年1月更新分

改正後 改正前
第一条の四(口座振替納付に係る通知)
二 納付書記載事項に係る電磁的記録(法第三十四条の六第三項(納付受託者の帳簿保存等の義務)に規定する電磁的記録をいう。第七条第三項(納付受託の手続)、第十一条の第四項第二号(株式等の内容に関する事項等)及び第十一条の第一項(電磁的記録に記録された事項の表示等)において同じ。)を電子情報処理組織を使用して送信する方法
二 納付書記載事項に係る電磁的記録(法第三十四条の六第三項(納付受託者の帳簿保存等の義務)に規定する電磁的記録をいう。第七条第三項(納付受託の手続)、第十一条の第四項第二号(株式等の内容に関する事項等)及び第十一条の第一項(電磁的記録に記録された事項の表示等)において同じ。)を電子情報処理組織を使用して送信する方法
第十条の二(身分証明書の交付)
第十条の二 国税局長、税務署長又は税関長は、法第四十六条の二第十一項(納税の猶予の申請手続等)の規定により質問検査又は提示若しくは提出の要求を行う職員に、同条第十二項の身分証明書を交付しなければならない。
第十条の二 国税局長、税務署長又は税関長は、法第四十六条の二第十一項(納税の猶予の申請手続等)の規定により質問又は検査を行う職員に、同条第十二項の身分証明書を交付しなければならない。
第十一条の二(加重された過少申告加算等の対象となる帳簿等)第十一条の二(管理人でなくなる事由等)
第十一条の二 条第項(過少申告加)に規定する財務省令で定める帳簿は、同項に規する修正申告等又は法第六十六条第五項(無申告加算税)に規定する期限申告等基因なる事項に係る次に掲げる帳簿のうち、法第六十五条第四項第一号に規定する特定事項(以下この条において「特定事項」という。)に関する調査について必要があると認められるものとする。
第十一条の二 条第第一号ロ還付金に係る決定等の期間制限の起日等)に規定する納税管理人の死亡又は解散その他財務省令で定める事由は、当該納税管理人が破産手続開始の決定又は後見開始審判を受けたこととする。
一 所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第五十八条第一項(取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する仕訳帳及び総勘定元帳
(新設)
二 所得税法施行規則第五十六条第一項ただし書(青色申告者の備え付けるべき帳簿書類)の規定により同項ただし書に規定する財務大臣の定める簡易な記録の方法及び記載事項によることができる帳簿
(新設)
三 所得税法施行規則第百二条第一項(事業所得等に係る取引に関する帳簿の記録の方法及び帳簿書類の保存)に規定する帳簿
(新設)
四 法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第五十四条(取引に関する帳簿及び記載事項)に規定する仕訳帳及び総勘定元帳
(新設)
五 法人税法施行規則第六十六条第一項(取引に関する帳簿及びその記載事項等)に規定する帳簿
(新設)
六 消費税法第三十条第七項(仕入れに係る消費税額の控除)に規定する帳簿(同条第八項第一号又は第二号に掲げるものに限る。)、同法第三十八条第二項(売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除)に規定する帳簿、同法第三十八条の二第二項(特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の消費税額の控除)に規定する帳簿及び同法第五十八条(帳簿の備付け等)に規定する帳簿(同法第二条第一項第八号(定義)に規定する資産の譲渡等又は同項第十二号に規定する課税仕入れに関する事項の記録に係るものに限る。)
(新設)
2 法第六十五条第四項第一号に規定する財務省令で定める事項は、売上げ(業務に係る収入を含む。)とする。
(新設)
3 法第六十五条第四項第一号に規定する財務省令で定める場合は、同号の特定事項の金額の記載又は記録が、同号の帳簿に記載し、又は記録すべき特定事項の金額の二分の一に満たない場合とする。
(新設)
4 法第六十五条第四項第二号に規定する財務省令で定める場合は、同号の特定事項の金額の記載又は記録が、同号の帳簿に記載し、又は記録すべき特定事項の金額の三分の二に満たない場合とする。
(新設)
5 法第六十六条第五項第一号に規定する財務省令で定める場合は、同号の特定事項の金額の記載又は記録が、同号の帳簿に記載し、又は記録すべき特定事項の金額の二分の一に満たない場合とする。
(新設)
6 法第六十六条第五項第二号に規定する財務省令で定める場合は、同号の特定事項の金額の記載又は記録が、同号の帳簿に記載し、又は記録すべき特定事項の金額の三分の二に満たない場合とする。
(新設)
第十一条の三(納税管理人でなくなる事由等第十一条の三(税務代理人がある場合における納税義務者に対す調査の前通知
第十一条の三 十九第一号ロ還付金決定等期間制限の起算日等)に規定する納税管理人の死亡又は解散その他財務省令で定める事由は、当該納税理人が破産手続開始の決定又は後見開始の審判を受けたこととする。
第十一条の三 四条の九第項(納税義務者対す調査事前通知等)に規定する財務省令で定める場合は、税理士法施行規則(昭和二十六年大蔵省令第五十五号)第十五条(税務代理権限証書)の税務代理権限証書(次項において「税務代理権限証書」という。)に、法第七十四条の九第三項第一号に規定する納税義務者への調査の通知は税務代理人に対してすれば足りる旨の記載ある場合とする。
一 破産手続開始の決定又は後見開始の審判を受けたこと。
(新設)
二 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二十六条第一項各号(登録の抹消)のいずれかに該当することとなつたこと。
(新設)
三 税理士法第四十三条(業務の停止)の規定に該当することとなつたこと、同法第四十五条(脱税相談等をした場合の懲戒)若しくは第四十六条(一般の懲戒)の規定による税理士業務の停止の処分を受けたこと又は同法第四十八条の二十第一項(違法行為等についての処分)の規定による業務の停止を命ぜられたこと。
(新設)
第十一条の四(税務代理人がある場合おける納税義務者に対する調査の前通知第十一条の四(預貯金等の内容する事
第十一条の四 法第七十四条の九第五項納税義務に対する調査事前通知等)に規定する財務省令で定める場合は、税理士法施行規則(昭和二十六年大蔵省令第五十五号)第十五(税務代理権限証書)の税務代理権限証書(次項において「税務代理権限証書」という。)に、法第七十四条の九第三項第一号に規定する納税義務調査通知は税務代理人に対してすれば足りる旨記載がある場合とする。
第十一条の四 法第七十四条の十三の二預貯金等情報管理)に規定する財務省令で定める事項は、条に規定する預貯金顧客番号並びに同条に規定する預貯金等口座番号、口座開設日、種目、元本額、利率、預入日及び満期日とする。
2 法第七十四条の九第六項に規定する財務省令で定める場合は、税務代理権限証書に、当該税務代理権限証書を提出する者を同項の代表する税務代理人として定めた旨の記載がある場合とする。
(新設)
第十一条の五(預貯金等の内容に関する事項)第十一条の五(社債等の内容に関する事項)
第十一条の五 法第七十四条の十三の預貯金情報の管理)に規定する財務省令で定める事項は、同条に規定する預貯金等の顧客番号並びに同条に規定する預貯金等の口座番号、口座開設日、種目、元本の額、利率、預入日及び満期日とする。
第十一条の五 法第七十四条の十三の口座管理機関の加入者情報の管理)に規定する財務省令で定める事項は、同条に規定する口座管理機関の加入同条に規定する加入者をいう。次条第二項において同じ。)顧客番号又は口座番号並びに法第七十四条の十三の三に規定する社債等の種類銘柄及びその銘柄ごとの数又は金額とする。
第十一条の六(社債等の内容に関する事項)第十一条の六(株式等の内容に関する事項
第十一条の六 法第七十四条の十三の三(口座管理機関の加入者情報の管理)に規定する財務省令で定める項は、同条に規定する口座管理機関の加入者(同条に規定する加入者をいう。次条第二項において同じ。)の顧客番号又は口座番号並びに法第七十四条の十三の三に規定する社債等の種類、銘柄及びその銘柄ごの数又は金額とする。
第十一条の六 法第七十四条の十三の四第一項(振替機関の加入者情報の管理)に規定する財務省令で定める社債等は、社債、株式等の振替に関する法律第二条第一第八号、第十号の二又第十二号から第十七号の二まで(定義)に掲げるもののうち、社債、株式等の振替に関する命令(平成十四年内閣府・法務省令第五号)第六十二条(特定個人情報の提供)の規定により振替機関(法第七十四条の十三の四第一項に規定する振替機関をいう。以下この条において同じ。)が同令第六十二条に規定する業務規程で定めるものとする。
第十一条の七(株式等の内容関す事項等)第十一条の七(映像等の送受信通話の方法による再調査の請求に係る口頭意見陳述等)
第十一条の七 法第七十四条の十三の四第一項(振替機関の加入者情報の管理等)に規定する財務省令で定める社債等は、社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項第八号、第十号の二又は第十二号から第十七号の二まで定義)に掲げるもののうち、社債、株式等の振替に関する命令(平成十四年内閣府・法務省令第五号)第六十二条(特定個人情報の提供)の規定により振替機関(法第七十四条の十三の四第一項に規定する振替機関をいう。以下この条において同じ。)が令第二条に規定する業務規程で定めるものする
第十一条の七 令第三十一条の三(映像等の送受信による通話の方による再調査の請求に係る口頭意見陳述等)に規定する方法によつて同条に規定する口頭意見陳述の期日における審理を行う場合には、再調査の請求人及び参加人同条に規定する参加人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置設置された場所であつて令第一条の三に規定する再調査審理庁が相当と認める場所を、再調査の請求人及び参加人ごに指定して行う
2 法第七十四条の十三の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、振替機関又はその下位機関(同項に規定する下位機関をいう。次項において同じ。)の加入者の同条第一項に規定する株式等の種類、銘柄及びその銘柄ごとの数又は金額を特定するために当該振替機関が定める当該加入者の記号又は番号とする。
(新設)
3 法第七十四条の十三の四第二項に規定する財務省令で定める事項は、振替機関又はその下位機関の同項に規定する加入者の氏名(法人については、名称)及び住所又は居所(事務所及び事業所を含む。)とする。
(新設)
4 令第三十条の八第二項(振替機関の加入者情報の管理等)に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(新設)
一 電子情報処理組織を使用して送信する方法
(新設)
二 その提供すべき事項を記録した電磁的記録に係る記録媒体を交付する方法
(新設)
第十一条の八(映像等の送受信による通話の方法による再調請求に係る口頭意見陳述等)第十一条の八(映像等の送受信による通話の方法による査請求に係る口頭意見陳述等)
第十一条の八 令第三十条の三(映像等の送受信による通話の方法による再調請求に係る口頭意見陳述等)に規定する方法によつて同条に規定する口頭意見陳述の期日における審理を行う場合には、再調査の請求人及び参加人(同条に規定する参加人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて令第三十一条の三に規定する再調査理庁が相当と認める場所を、再調査の請求人及び参加人ごとに指定して行う。
第十一条の八 令第三十条の三(映像等の送受信による通話の方法による査請求に係る口頭意見陳述等)に規定する方法によつて同条に規定する口頭意見陳述の期日における審理を行う場合には、審理関係人(同条に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて担当判官が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
第十一条の九(映像等送受信による通話の方法による審査請求に係る口頭意見陳述等)第十一条の九(電磁的記録に記録された事項表示等)
第十一条の九 条の三(映像等の送受信による通話方法による審査請求に係る口頭意見陳述等)規定する方法によつて同条に規定する口頭意見陳述の期日における審理を行う場合には、審理関係人(同条に規定する審理関係人をいう以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて担当審判官が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
第十一条の九 条の三第一項審理関係人による物件閲覧等)の規定による閲覧に係る電磁的記録記録された事項の表示は、当該事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により行うものとする。
第十一条の十(電磁的記録に記録された事項の表示等)
第十一条の十 法第九十七条の三第一項(審理関係人による物件の閲覧等)の規定による閲覧に係る電磁的記録に記録された事項の表示は、当該事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により行うものとする。
(新設)
2 令第三十五条の二第四項(交付の求め等)に規定する財務省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した書面とする。
(新設)
一 令第三十五条の二第一項第一号に規定する対象書類を複写し、又は同号に規定する対象電磁的記録に記録された事項を出力した用紙について法第九十七条の三第一項の規定による交付を求める枚数
(新設)
二 令第三十五条の二第三項に規定する手数料の額
(新設)
3 令第三十五条の二第八項に規定する財務省令で定める方法は、郵便切手又は国税庁長官が定めるこれに類する証票で納付する方法とする。
(新設)