国外送金法施行規則 更新情報
対象期間:2023年12月17日から2024年12月18日まで
目次
2024年12月更新分
改正後 | 改正前 |
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第四条(金融機関の営業所等の長に提示する書類の範囲等) | |
四 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書、介護保険の被保険者証又は健康保険日雇特例被保険者手帳
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四 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳
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2024年7月更新分
改正後 | 改正前 |
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第四条(金融機関の営業所等の長に提示する書類の範囲等) | |
五 児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載のあるものをいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳
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五
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2024年6月更新分
改正後 | 改正前 |
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第四条(金融機関の営業所等の長に提示する書類の範囲等) | |
二 国内に住所を有しない個人(次号及び第四号に掲げる者を除く。) 住所等確認書類(次項第一号及び第二号に掲げる書類を除く。以下この号において同じ。)(個人番号を有する者にあっては、当該住所等確認書類及び前号イに掲げる個人番号カード)
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二 国内に住所を有しない個人(次号及び第四号に掲げる者を除く。) 住所等確認書類(次項第一号及び第二号に掲げる書類を除く。以下この号において同じ。)(個人番号を有する者にあっては、当該住所等確認書類及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成二十六年総務省令第八十五号)第三十二条第一項に規定する還付された個人番号カード)
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2024年1月更新分
改正後 | 改正前 |
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第一条(定義) | |
第一条 この省令において、「国内」、「国外」、「金融機関」、「国外送金」、「国外からの送金等の受領」、「本人口座」、「金融商品取引業者等」、「有価証券」、「国内証券口座」、「国外証券口座」、「電子決済手段等取引業者」、「電子決済手段」、「国内電子決済手段勘定」、「国外電子決済手段勘定」又は「国外財産」とは、それぞれ内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号。以下「法」という。)第二条に規定する国内、国外、金融機関、国外送金、国外からの送金等の受領、本人口座、金融商品取引業者等、有価証券、国内証券口座、国外証券口座、電子決済手段等取引業者、電子決済手段、国内電子決済手段勘定、国外電子決済手段勘定又は国外財産をいう。
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第一条 この省令において、「国内」、「国外」、「金融機関」、「国外送金」、「国外からの送金等の受領」、「本人口座」、「金融商品取引業者等」、「有価証券」、「国内証券口座」、「国外証券口座」又は「国外財産」とは、それぞれ内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号。以下「法」という。)第二条に規定する国内、国外、金融機関、国外送金、国外からの送金等の受領、本人口座、金融商品取引業者等、有価証券、国内証券口座、国外証券口座又は国外財産をいう。
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第三条(国内に住所を有しない者の確認すべき居所地等) | |
5 金融機関の営業所等の長が法第二条第六号の確認を行う場合において、令第三条に規定する預金若しくは貯金の口座又は勘定を開設し、又は設定する者が法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託(以下「法人課税信託」という。)の受託者であり、かつ、当該口座又は勘定が当該法人課税信託に係るものであるときは、令第三条の規定による照合は、当該法人課税信託の受託者から提示を受けた次条第八項の規定により読み替えられた同条第一項又は第三項に規定する書類に記載された当該受託者の氏名又は名称、令第三条に規定する住所(以下この項において「住所」という。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)並びに当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された同法第四条の三第一号に規定する営業所(以下「受託営業所」という。)と、当該口座又は勘定の名義人とした者(以下この項において「口座名義人」という。)の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号並びに当該口座名義人に係る法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された受託営業所とを照合することにより行うものとする。
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5 金融機関の営業所等の長が法第二条第六号の確認を行う場合において、令第三条に規定する預金若しくは貯金の口座又は勘定を開設し、又は設定する者が法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託(以下「法人課税信託」という。)の受託者であり、かつ、当該口座又は勘定が当該法人課税信託に係るものであるときは、令第三条の規定による照合は、当該法人課税信託の受託者から提示を受けた次条第七項の規定により読み替えられた同条第一項又は第三項に規定する書類に記載された当該受託者の氏名又は名称、令第三条に規定する住所(以下この項において「住所」という。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この項において同じ。)並びに当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された同法第四条の三第一号に規定する営業所(以下「受託営業所」という。)と、当該口座又は勘定の名義人とした者(以下この項において「口座名義人」という。)の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号並びに当該口座名義人に係る法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された受託営業所とを照合することにより行うものとする。
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6 令第三条の三に規定する財務省令で定める者は、金融商品取引業者等の営業所等の長が、同条に規定する国内証券口座が開設される者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の令第五条第一項各号に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信を受け、又は令第九条の三第二項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合における当該国内証券口座が開設される者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。
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6 令第三条の三に規定する財務省令で定める者は、金融商品取引業者等の営業所等の長が、同条に規定する国内証券口座が開設される者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の令第五条第一項各号に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信を受け、又は同条第四項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合における当該国内証券口座が開設される者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。
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7 第二項及び第三項の規定は、金融商品取引業者等の営業所等の長が作成する前項に規定する帳簿について準用する。
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7 金融商品取引業者等の営業所等の長が前項に規定する
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9 令第三条の四に規定する財務省令で定める者は、電子決済手段等取引業者の営業所等の長が、同条に規定する国内電子決済手段勘定が設定される者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の令第五条第一項各号に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信を受け、又は令第九条の七第二項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合における当該国内電子決済手段勘定が設定される者(その者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。
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(新設)
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10 第二項及び第三項の規定は、電子決済手段等取引業者の営業所等の長が作成する前項に規定する帳簿について準用する。
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(新設)
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11 第五項の規定は、電子決済手段等取引業者の営業所等の長が法第二条第二十号の確認を行う場合において、国内電子決済手段勘定を設定する者が法人課税信託の受託者であり、かつ、当該国内電子決済手段勘定が当該法人課税信託に係るものであるときにおける令第三条の四の規定による照合について準用する。
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(新設)
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第四条(金融機関の営業所等の長に提示する書類の範囲等) | |
三 番号既告知者(令第五条第二項(令第九条の三第四項又は第九条の七第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又は前条第一項、第六項若しくは第九項の規定に該当する個人をいう。第九項において同じ。) 住所等確認書類(国内に住所を有しない個人にあっては、次項第一号及び第二号に掲げる書類を除く。)
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三 番号既告知者(令第五条第二項(令第九条の三第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又は前条第一項若しくは第六項の規定に該当する個人をいう。第八項において同じ。) 住所等確認書類(国内に住所を有しない個人にあっては、次項第一号及び第二号に掲げる書類を除く。)
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二 令第五条第二項(令第九条の三第四項又は第九条の七第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定若しくは前条第一項、第六項若しくは第九項の規定に該当する法人又は法人番号を有しない法人 これらの法人の法人確認書類
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二 令第五条第二項(令第九条の三第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定若しくは前条第一項若しくは第六項の規定に該当する法人又は法人番号を有しない法人 これらの法人の法人確認書類
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7 第五項の規定は、法第四条の四第一項に規定する国外電子決済手段移転等(以下「国外電子決済手段移転等」という。)をする法人が同項に規定する電子決済手段等取引業者の営業所等の長に同項の告知書を提出する場合について準用する。この場合において、第五項中「第五条第三項」とあるのは、「第九条の七第一項」と読み替えるものとする。
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7 法第三条第一項又は第四条の二第一項の規定によりこれらの規定に規定する告知書を提出する者が法人課税信託の受託者である場合(当該法人課税信託に係るこれらの規定に規定する国外送金等又は国外証券移管等
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8 法第三条第一項、第四条の二第一項又は第四条の四第一項の規定によりこれらの規定に規定する告知書を提出する者が法人課税信託の受託者である場合(当該法人課税信託に係るこれらの規定に規定する国外送金等、国外証券移管等又は国外電子決済手段移転等について当該告知書を提出する場合に限る。)における第一項又は第三項の規定の適用については、第一項及び第三項中「に定める書類」とあるのは、「に定める書類及び法人課税信託の信託約款その他これに類する書類(当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された受託営業所の所在地の記載があるものに限る。)」とする。
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8 法第三条第一項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この項において同じ。)とする。
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9 法第三条第一項に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この項において同じ。)とする。
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(新設)
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一 番号既告知者以外の者 当該者の次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録
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(新設)
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イ 署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。以下この項において同じ。)
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(新設)
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ロ 地方公共団体情報システム機構により電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下この項において同じ。)が行われたイの署名用電子証明書に係る者の個人番号及び個人識別事項(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)第一条第二号に規定する個人識別事項をいう。)に係る情報で、同令第三条第一号の規定により総務大臣が定めるもの
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(新設)
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ハ イの署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名、住所及び個人番号に係るもの
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(新設)
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二 番号既告知者 当該番号既告知者の次に掲げる電磁的記録又は情報が記録された電磁的記録
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(新設)
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イ 署名用電子証明書
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(新設)
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ロ イの署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた情報で、当該署名用電子証明書に係る者の氏名及び住所に係るもの
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(新設)
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第十一条の二(国外証券移管等に係る告知書の提出に係る確認書類の提示を要しない者の範囲等) | 第十一条の二(国外証券移管等に係る告知書の提出に係る確認書類の提示を要しない者の範囲) |
第十一条の二 令第九条の三第三項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
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第十一条の二 令第九条の三第三項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
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2 第三条第二項及び第三項の規定は、金融商品取引業者等の営業所等の長が令第九条の三第四項の規定により読み替えて適用する令第五条第二項の規定により作成する帳簿について準用する。
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2 金融商品取引業者等の営業所等の長が令第九条の三第四項の規定により読み替えて適用する令第五条第二項の規定により
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第十一条の三(国外証券移管等に係る告知書の記載事項) | 第十一条の三(国外証券移管等に係る告知書の記載事項 |
第十一条の三 法第四条の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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第十一条の三 法第四条の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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第十一条の四(国外証券移管等調書の記載事項) | |
十 その国外証券移管等に係る法第四条の二第一項の告知書に記載されている前条第四号に規定する法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された受託営業所の所在地
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十 その国外証券移管等に係る法第四条の二第一項の告知書に記載されている前条第四号に規定する法人課税信託の名称及び法人課税信託の信託された受託営業所の所在地
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第十一条の六(国外電子決済手段移転等に係る告知書の提出に係る確認書類の提示を要しない者の範囲等) | |
第十一条の六 令第九条の七第三項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
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(新設)
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一 国外電子決済手段移転等をする前に当該国外電子決済手段移転等に係る電子決済手段等取引業者の法第四条の四第一項に規定する営業所等を通じてした他の国外電子決済手段移転等につき当該電子決済手段等取引業者の営業所等の長の同項の規定による確認を受けた者
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(新設)
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二 前号に掲げる者に該当する者以外の者で、法第四条の四第一項の告知書の提出を受ける同項に規定する電子決済手段等取引業者の営業所等の長の所得税法第二百二十四条第一項若しくは第二項、第二百二十四条の三第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第二百二十四条の四の規定による確認を受けた者
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(新設)
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2 第三条第二項及び第三項の規定は、法第四条の四第一項に規定する電子決済手段等取引業者の営業所等の長が令第九条の七第四項の規定により読み替えて適用する令第五条第二項の規定により作成する帳簿について準用する。
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(新設)
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第十一条の七(国外電子決済手段移転等に係る告知書の記載事項) | |
第十一条の七 法第四条の四第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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(新設)
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一 国外電子決済手段移転等の依頼をする者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、第六条第一項に規定する場所。以下この号において同じ。)及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は令第九条の七第四項の規定により読み替えて適用する令第五条第二項の規定に該当する個人にあっては、氏名又は名称及び住所)
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(新設)
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二 国外電子決済手段移転等の原因となる取引又は行為の内容
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(新設)
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三 国外電子決済手段移転等の依頼をする者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
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(新設)
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四 国外電子決済手段移転等の依頼をする者が法人課税信託の受託者である場合(当該国外電子決済手段移転等が当該法人課税信託に係るものである場合に限る。)には、当該法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された受託営業所の所在地
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(新設)
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五 その他参考となるべき事項
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(新設)
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第十一条の八(国外電子決済手段移転等をした電子決済手段の価額の本邦通貨への換算の方法) | |
第十一条の八 令第九条の九第二項第一号に規定する財務省令で定める方法は、国外電子決済手段移転等をした同号に掲げる電子決済手段の価額をその表示される外国通貨の金額とみなして、外国為替の取引等の報告に関する省令(平成十年大蔵省令第二十九号)第三十五条第二号に規定する相場を用いて本邦通貨に換算する方法とする。
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(新設)
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2 令第九条の九第二項第二号に規定する財務省令で定める方法は、国外電子決済手段移転等をした同号に掲げる電子決済手段の当該国外電子決済手段移転等をした日における相場を用いる方法その他の合理的と認められる方法とする。
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(新設)
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第十一条の九(国外電子決済手段移転等調書の記載事項) | |
第十一条の九 法第四条の五第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
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(新設)
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一 その国外電子決済手段移転等をした顧客の氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称)
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(新設)
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二 その国外電子決済手段移転等をした顧客の住所(国内に住所を有しない者にあっては、第六条第一項に規定する場所)
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(新設)
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三 その国外電子決済手段移転等をした電子決済手段の種類、名称及び価額
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(新設)
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四 その国外電子決済手段移転等をした年月日
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(新設)
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五 その国外電子決済手段移転等に係る法第四条の四第一項の告知書に記載されている第十一条の七第二号の国外電子決済手段移転等の原因となる取引又は行為の内容
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(新設)
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六 その国外電子決済手段移転等に係る国外電子決済手段勘定を設定された電子決済手段等取引業者の営業所、事務所その他これらに類するものの名称
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(新設)
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七 前号の国外電子決済手段勘定を設定している者の氏名又は名称
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(新設)
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八 その国外電子決済手段移転等に係る相手国名
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(新設)
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九 その国外電子決済手段移転等に係る法第四条の四第一項の告知書に記載されている第十一条の七第三号に規定する納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
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(新設)
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十 その国外電子決済手段移転等に係る法第四条の四第一項の告知書に記載されている第十一条の七第四号に規定する法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された受託営業所の所在地
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(新設)
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十一 その他参考となるべき事項
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(新設)
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第十一条の十(国外電子決済手段移転等調書の提出方法等) | |
第十一条の十 第十一条の規定は、法第四条の五第二項において準用する法第四条第二項から第五項までの規定又は令第九条の十において準用する令第九条の規定を適用する場合について準用する。
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(新設)
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