国外送金法施行令 更新情報

対象期間:2023年12月17日から2025年2月17日まで

目次

2025年2月更新分

改正後 改正前
第四条(国外送金等に係る告知書の提出義務のない公共法人等の範囲等)
四 金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)
四 金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)

2024年6月更新分

改正後 改正前
第十二条の二(財産債務調書の提出に関し必要な事項)
7 各号に掲げる規定の適用がある場合における法第六条の二第一項第二号及び第四号の配当控除の額は、当該配当控除の額に当該各号に掲げる規定により控除される金額を加算した額とする。
7 租税特別措置法第四十一条二の二第一項の規定の適用がある場合における法第六条の二第一項第二号及び第四号の配当控除の額は、当該配当控除の額に租税特別措置法第四十一条の二の二第一項の規定により控除される金額を加算した額とする。
一 租税特別措置法第四十一条の二の二第一項の規定
(新設)
二 租税特別措置法第四十一条の三の三第一項の規定
(新設)

2024年1月更新分

改正後 改正前
第一条(定義)
第一条 この政令において、「国内」、「国外」、「金融機関」、「国外送金」、「国外からの送金等の受領」、「本人口座」、「金融商品取引業者等」、「国内証券口座」、「電子決済手段」、「国内電子決済手段勘定」又は「国外財産」とは、それぞれ内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する国内、国外、金融機関、国外送金、国外からの送金等の受領、本人口座、金融商品取引業者等、国内証券口座、電子決済手段、国内電子決済手段勘定又は国外財産をいう。
第一条 この政令において、「国内」、「国外」、「金融機関」、「国外送金」、「国外からの送金等の受領」、「本人口座」、「金融商品取引業者等」、「国内証券口座」又は「国外財産」とは、それぞれ内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する国内、国外、金融機関、国外送金、国外からの送金等の受領、本人口座、金融商品取引業者等、国内証券口座又は国外財産をいう。
第三条(金融機関の営業所等の長による預金等の口座に係る氏名等の確認)
第三条 法第二条第六号の確認は、金融機関の同号に規定する営業所等(以下第三条の四まで及び第四条第二項において「営業所等」という。)の長が、当該営業所等に預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又は設定される者(既に預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又は設定されている場合にあっては、当該口座又は勘定が開設され、又は設定されている者)から提示若しくは送信を受けた第五条第一項各号に定める書類のいずれか若しくは署名用電子証明書等(法第三条第一項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第三十九条第四項の規定により公表されたその者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、法第二条第六号に規定する財務省令で定める場所。以下この条、第三条の三及び第三条のにおいて同じ。)及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号及び法人番号を有しない者又は既に個人番号若しくは法人番号を告知している者として財務省令で定める者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この条において同じ。)と、当該口座又は勘定の名義人とした者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号とを照合することにより行うものとする。
第三条 法第二条第六号の確認は、金融機関の同号に規定する営業所等(以下この条、第三条の及び第四条第二項において「営業所等」という。)の長が、当該営業所等に預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又は設定される者(既に預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又は設定されている場合にあっては、当該口座又は勘定が開設され、又は設定されている者)から提示若しくは送信を受けた第五条第一項各号に定める書類のいずれか若しくは署名用電子証明書等(法第三条第一項に規定する署名用電子証明書等をいう。以下同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第三十九条第四項の規定により公表されたその者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、法第二条第六号に規定する財務省令で定める場所。以下この条及び第三条のにおいて同じ。)及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号及び法人番号を有しない者又は既に個人番号若しくは法人番号を告知している者として財務省令で定める者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この条において同じ。)と、当該口座又は勘定の名義人とした者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号とを照合することにより行うものとする。
第三条の四(電子決済手段等取引業者の営業所等の長による国内電子決済手段勘定に係る氏名等の確認)
第三条の四 法第二条第二十号の確認は、同条第十四号に規定する電子決済手段等取引業者の営業所等の長が、当該営業所等に国内電子決済手段勘定が設定される者(既に国内電子決済手段勘定が設定されている場合にあっては、当該国内電子決済手段勘定が設定されている者)から提示若しくは送信を受けた第五条第一項各号に定める書類のいずれか若しくは署名用電子証明書等に記載若しくは記録がされ、又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されたその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は既に個人番号若しくは法人番号を告知している者として財務省令で定める者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この条において同じ。)と、当該国内電子決済手段勘定の名義人とした者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号とを照合することにより行うものとする。
(新設)
第五条(国外送金等に係る告知書の提出に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
二 法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この号及び第四項、第九条の三第二項並びに第九条の第二項において同じ。) 当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第三十八条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類
二 法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下この号及び第四項並びに第九条の第二項において同じ。) 当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)第三十八条の規定による通知に係る書面その他の財務省令で定める書類
2 法第三条第一項に規定する政令で定める者は、同項に規定する国外送金等(以下この条及び第八条において「国外送金等」という。)に係る同項の告知書の提出を受ける同項に規定する金融機関の営業所等の長(以下この条及び次条において「金融機関の営業所等の長」という。)が、財務省令で定めるところにより、当該国外送金等をする者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、同項に規定する財務省令で定める場所。以下この条、次条及び第九条の三から第九条の八までにおいて同じ。)及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の前項各号に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信を受け、又は第四項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合における当該国外送金等をする者(当該告知書に記載されるべきその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。
2 法第三条第一項に規定する政令で定める者は、同項に規定する国外送金等(以下この条及び第八条において「国外送金等」という。)に係る同項の告知書の提出を受ける同項に規定する金融機関の営業所等の長(以下この条及び次条において「金融機関の営業所等の長」という。)が、財務省令で定めるところにより、当該国外送金等をする者の氏名又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあっては、同項に規定する財務省令で定める場所。以下この条、次条、第九条の三及び第九条のにおいて同じ。)及び個人番号又は法人番号その他の事項を記載した帳簿(その者の前項各号に定める書類のいずれかの提示若しくはその者の署名用電子証明書等の送信を受け、又は第四項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えている場合における当該国外送金等をする者(当該告知書に記載されるべきその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号が当該帳簿に記載されているその者の氏名若しくは名称、住所又は個人番号若しくは法人番号と異なるものを除く。)とする。
3 法第三条第一項の告知書の提出をする者は、当該告知書の提出をする際、当該告知書の提出をする金融機関の営業所等の長に、第一項に規定する書類(以下第九条のまでにおいて「確認書類」という。)を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならない。
3 法第三条第一項の告知書の提出をする者は、当該告知書の提出をする際、当該告知書の提出をする金融機関の営業所等の長に、第一項に規定する書類(以下第九条のまでにおいて「確認書類」という。)を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならない。
4 国外送金等をする法人が、法人番号保有者(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項に規定する法人番号保有者をいう。第九条の三第二項及び第九条の七第二項において同じ。)に該当する法人である場合において、当該国外送金等に係る法第三条第一項の告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長が、当該告知書に記載された名称、住所及び法人番号につき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表された当該国外送金等をする法人の名称、住所及び法人番号と同じであることの確認をしたときは、当該国外送金等をする法人は、前項の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該金融機関の営業所等の長に対しては、確認書類の提示を要しないものとする。
4 国外送金等をする法人が、法人番号保有者(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項に規定する法人番号保有者をいう。第九条の三第二項において同じ。)に該当する法人である場合において、当該国外送金等に係る法第三条第一項の告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長が、当該告知書に記載された名称、住所及び法人番号につき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表された当該国外送金等をする法人の名称、住所及び法人番号と同じであることの確認をしたときは、当該国外送金等をする法人は、前項の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該金融機関の営業所等の長に対しては、確認書類の提示を要しないものとする。
5 国外送金等をする者が、財務省令で定める者に該当する者である場合において、当該国外送金等に係る法第三条第一項の告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長が、当該国外送金等をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この項第九条の三第三項及び第九条の七第三項において同じ。)を記載した帳簿書類(その者から提出を受けたその者の確認書類の写しの添付があるもの、その作成の際に送信を受けたその者の署名用電子証明書等を併せて保存しているもの又は前項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えているときは、当該国外送金等をする者は、第三項の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該金融機関の営業所等の長に対しては、確認書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知書に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿書類に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。
5 国外送金等をする者が、財務省令で定める者に該当する者である場合において、当該国外送金等に係る法第三条第一項の告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長が、当該国外送金等をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この項及び第九条の三第三項において同じ。)を記載した帳簿書類(その者から提出を受けたその者の確認書類の写しの添付があるもの、その作成の際に送信を受けたその者の署名用電子証明書等を併せて保存しているもの又は前項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えているときは、当該国外送金等をする者は、第三項の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該金融機関の営業所等の長に対しては、確認書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知書に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿書類に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。
第九条の六(国外電子決済手段移転等に係る告知書の提出義務のない別表法人等の範囲)
第九条の六 法第四条の四第一項に規定する政令で定めるものは、国、第四条第一項各号に掲げる者及び資金決済に関する法律第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者(同法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる者で、その者が発行する電子決済手段の国外電子決済手段移転等(法第四条の四第一項に規定する国外電子決済手段移転等をいう。次条第二項から第四項まで及び第九条の九第二項において同じ。)の依頼をするものを含む。)とする。
(新設)
第九条の七(国外電子決済手段移転等に係る告知書の提出に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
第九条の七 法第四条の四第一項の告知書を提出する者は、当該告知書の提出をする際、当該告知書の提出をする同項に規定する電子決済手段等取引業者の営業所等の長(次項及び第三項並びに次条において「電子決済手段等取引業者の営業所等の長」という。)に、確認書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならない。
(新設)
2 国外電子決済手段移転等をする法人が、法人番号保有者に該当する法人である場合において、当該国外電子決済手段移転等に係る法第四条の四第一項の告知書の提出を受ける電子決済手段等取引業者の営業所等の長が、当該告知書に記載された名称、住所及び法人番号につき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表された当該国外電子決済手段移転等をする法人の名称、住所及び法人番号と同じであることの確認をしたときは、当該国外電子決済手段移転等をする法人は、前項の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該電子決済手段等取引業者の営業所等の長に対しては、確認書類の提示を要しないものとする。
(新設)
3 国外電子決済手段移転等をする者が、財務省令で定める者に該当する者である場合において、当該国外電子決済手段移転等に係る法第四条の四第一項の告知書の提出を受ける電子決済手段等取引業者の営業所等の長が、当該国外電子決済手段移転等をする者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号を記載した帳簿書類(その者から提出を受けたその者の確認書類の写しの添付があるもの、その作成の際に送信を受けたその者の署名用電子証明書等を併せて保存しているもの又は前項の規定による確認をして作成されたものに限る。)を備えているときは、当該国外電子決済手段移転等をする者は、第一項の規定にかかわらず、当該告知書の提出をする際、当該電子決済手段等取引業者の営業所等の長に対しては、確認書類の提示又は署名用電子証明書等の送信を要しないものとする。ただし、当該告知書に記載されている氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が当該帳簿書類に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と異なるときは、この限りでない。
(新設)
4 国外電子決済手段移転等をする者が法第四条の四第一項の規定による告知書を提出する場合における第五条第二項の規定の適用については、同項中「同項に規定する国外送金等(以下この条及び第八条において「国外送金等」という。)」とあるのは「法第四条の四第一項に規定する国外電子決済手段移転等」と、「金融機関の営業所等の長」とあるのは「電子決済手段等取引業者の営業所等の長」と、「当該国外送金等」とあるのは「当該国外電子決済手段移転等」と、「同項に規定する財務省令」とあるのは「法第三条第一項に規定する財務省令」と、「第四項」とあるのは「第九条の七第二項」とする。
(新設)
第九条の八(電子決済手段等取引業者の営業所等の長の確認等)
第九条の八 電子決済手段等取引業者の営業所等の長は、法第四条の四第一項の規定による告知書の提出があった場合には、前条第二項の規定による確認をした場合を除き、当該告知書に記載された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者又は同条第四項の規定により読み替えられた第五条第二項の規定に該当する者にあっては、氏名又は名称及び住所。以下この項及び次項において同じ。)が、前条第一項の規定により提示又は送信を受けた確認書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。
(新設)
2 前項に規定する場合において、同項の告知書の提出をした者が前条第三項本文の規定の適用を受けて確認書類の提示又は署名用電子証明書等の送信をしなかったときは、前項の電子決済手段等取引業者の営業所等の長は、同項の規定による確認に代えて、当該告知書に記載された氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号が、同条第三項に規定する帳簿書類に記載されているその者の氏名又は名称、住所及び個人番号又は法人番号と同じであるかどうかを確認しなければならない。
(新設)
3 電子決済手段等取引業者の営業所等の長は、第一項の規定による確認をした場合にあっては、当該確認に係る同項の告知書に前条第一項の規定により提示を受けた確認書類の名称又は署名用電子証明書等の送信を受けた旨を記載しておかなければならないものとし、同条第二項又は前項の規定による確認をした場合にあっては、これらの規定による確認に係るこれらの規定の告知書にその旨を記載しておかなければならないものとする。
(新設)
第九条の九(国外電子決済手段移転等調書の提出を要しない国外電子決済手段移転等をした電子決済手段の価額の上限額)
第九条の九 法第四条の五第一項に規定する政令で定める金額は、百万円とする。
(新設)
2 国外電子決済手段移転等をした電子決済手段が次の各号に掲げるものである場合における前項の規定の適用に係るこれらの電子決済手段の価額の本邦通貨への換算は、当該各号に掲げる電子決済手段の区分に応じ当該各号に定める方法によるものとする。
(新設)
一 電子決済手段のうちその価額が外国通貨で表示されるもの 外国為替相場を用いて当該電子決済手段の価額を本邦通貨へ換算する方法として財務省令で定める方法
(新設)
二 電子決済手段のうち資金決済に関する法律第二条第五項第四号に掲げるもの(その価額が本邦通貨又は外国通貨で表示されるものを除く。) 当該国外電子決済手段移転等をした日における当該電子決済手段の相場を用いる方法その他の財務省令で定める方法
(新設)
第九条の十(税務署長の承認に関する手続の準用)
第九条の十 第九条の規定は、法第四条の五第二項において準用する法第四条第二項から第五項までの規定を適用する場合について準用する。
(新設)