耐用年数省令 更新情報

対象期間:2024年4月16日から2025年2月17日まで

目次

2025年2月更新分

改正後 改正前
第一条(一般の減価償却資産の耐用年数)
第一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十九号(定義)又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十三号(定義)に規定する減価償却資産(以下「減価償却資産」という。)のうち鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利(二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第二条第八項(定義)に規定する試掘権を除く。次項第三号において同じ。)を含む。以下同じ。)、二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権、坑道、公共施設等運営権、樹木採取権及び漁港水面施設運営権以外のものの耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める表に定めるところによる。
第一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十九号(定義)又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十三号(定義)に規定する減価償却資産(以下「減価償却資産」という。)のうち鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。以下同じ。)、坑道、公共施設等運営権、樹木採取権及び漁港水面施設運営権以外のものの耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める表に定めるところによる。
三 所得税法施行令第六条第八号又は法人税法施行令第十三条第八号に掲げる資産(鉱業権、二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権、公共施設等運営権、樹木採取権及び漁港水面施設運営権を除く。) 別表第三(無形減価償却資産の耐用年数表)
三 所得税法施行令第六条第八号又は法人税法施行令第十三条第八号に掲げる資産(鉱業権、公共施設等運営権、樹木採取権及び漁港水面施設運営権を除く。) 別表第三(無形減価償却資産の耐用年数表)
2 鉱業権、二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権、坑道、公共施設等運営権、樹木採取権及び漁港水面施設運営権の耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める年数とする。
2 鉱業権、坑道、公共施設等運営権、樹木採取権及び漁港水面施設運営権の耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める年数とする。
イ 石油又は可燃性天然ガスに係る試掘権及び二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権 六年
イ 石油又は可燃性天然ガスに係る試掘権 六年

2024年5月更新分

改正後 改正前
第一条(一般の減価償却資産の耐用年数)
第一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十九号(定義)又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十三号(定義)に規定する減価償却資産(以下「減価償却資産」という。)のうち鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。以下同じ。)、坑道、公共施設等運営権樹木採取権及び漁港水面施設運営権以外のものの耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める表に定めるところによる。
第一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十九号(定義)又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十三号(定義)に規定する減価償却資産(以下「減価償却資産」という。)のうち鉱業権(租鉱権及び採石権その他土石を採掘し又は採取する権利を含む。以下同じ。)、坑道、公共施設等運営権及び樹木採取権以外のものの耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める表に定めるところによる。
三 所得税法施行令第六条第八号又は法人税法施行令第十三条第八号に掲げる資産(鉱業権、公共施設等運営権樹木採取権及び漁港水面施設運営権を除く。) 別表第三(無形減価償却資産の耐用年数表)
三 所得税法施行令第六条第八号又は法人税法施行令第十三条第八号に掲げる資産(鉱業権、公共施設等運営権及び樹木採取権を除く。) 別表第三(無形減価償却資産の耐用年数表)
2 鉱業権、坑道、公共施設等運営権樹木採取権及び漁港水面施設運営権の耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める年数とする。
2 鉱業権、坑道、公共施設等運営権及び樹木採取権の耐用年数は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める年数とする。
イ 石油又は可燃性天然ガスに係る試掘権 
イ 石油、アスファルト又は可燃性天然ガスに係る試掘権 
五 公共施設等運営権 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第十九条第三項(公共施設等運営権の設定の時期等)の規定により公表された当該公共施設等運営権の同法第十七条第三号(公共施設等運営権に関する実施方針における記載事項の追加)に掲げる存続期間の年数
五 公共施設等運営権 当該公共施設等運営権に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第十九条第三項(公共施設等運営権の設定の時期等)の規定により公表された同法第十七条第三号(公共施設等運営権に関する実施方針における記載事項の追加)に掲げる存続期間の年数
七 漁港水面施設運営権 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則(昭和二十六年農林省令第四十七号)第四十二条(漁港水面施設運営権の設定に係る通知)の規定により通知された当該漁港水面施設運営権の漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第五十二条第二項第三号(漁港水面施設運営権の設定の時期等)に掲げる存続期間(漁港水面施設運営権について同法第五十七条第三項(漁港水面施設運営権の存続期間)の規定による更新に伴い支出する金額につき次に掲げる規定により新たに取得したものとされる漁港水面施設運営権にあつては、当該更新がされたときに同令第四十七条(漁港水面施設運営権の存続期間の更新に係る通知)の規定により通知された当該漁港水面施設運営権の同条の存続期間)の年数
(新設)
イ 所得税法施行令第百二十七条第四項(資本的支出の取得価額の特例)の規定により読み替えられた同条第一項の規定
(新設)
ロ 法人税法施行令第五十五条第四項(資本的支出の取得価額の特例)の規定により読み替えられた同条第一項の規定
(新設)
3 前項第五号からまでに定める年数は、暦に従つて計算し、一年に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。
3 前項第五号及び号に定める年数は、暦に従つて計算し、一年に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。