税務法規集

税理士法 第23条(国等と日本税理士会連合会との間の通知)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知登録申請

要約

登録申請者の資格欠如や欠格事由に関する国・地方公共団体と日本税理士会連合会間の通知義務

適用条件
税理士登録申請者が資格を有しない場合や欠格事由に該当する場合
備考
第21条、第22条、第24条と連動

税理士法 第23条(国等と日本税理士会連合会との間の通知)の条文本文

(国等と日本税理士会連合会との間の通知)

第二十三条 税務署長並びに市町村及び都道府県の長は、第二十一条第一項の規定による登録申請書を提出した者が税理士となる資格を有せず、又は次条各号の一に該当する者であると認めたときは、第二十一条第二項の規定により登録申請書の副本の送付を受けた日から一月以内に、その事実を日本税理士会連合会に通知するものとする。

 日本税理士会連合会は、前条第一項の規定により登録を拒否したときは、その旨を国税庁長官並びに当該申請者の住所地を管轄する市町村及び都道府県の長に通知しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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