税務法規集

税理士法 第36条(脱税相談等の禁止)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

禁止脱税相談

要約

国税又は地方税の賦課・徴収の免脱及び不正還付に関する指示や相談等の禁止


税理士法 第36条(脱税相談等の禁止)の条文本文

(脱税相談等の禁止)

第三十六条 税理士は、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行為をしてはならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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