税務法規集

税理士法 第48条の8(設立の手続)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件記載事項準用規定税理士法人定款

要約

税理士法人の設立に必要な定款の作成および記載事項

適用条件
税理士法人を設立する場合
備考
定款の作成について会社法第30条第1項を準用

税理士法 第48条の8(設立の手続)の条文本文

(設立の手続)

第四十八条の八 税理士法人を設立するには、その社員になろうとする税理士が、共同して定款を定めなければならない。

 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、税理士法人の定款について準用する。

 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。

 目的

 名称

 事務所の所在地

 社員の氏名及び住所

 社員の出資に関する事項

 業務の執行に関する事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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