税務法規集

税理士法 第48条の8(設立の手続)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件記載事項準用規定税理士法人定款

要約

税理士法人の設立に必要な定款の作成および記載事項

適用条件
税理士法人を設立する場合
備考
定款の作成について会社法第30条第1項を準用

税理士法 第48条の8(設立の手続)の条文本文

(設立の手続)

第四十八条の八 税理士法人を設立するには、その社員になろうとする税理士が、共同して定款を定めなければならない。

2 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、税理士法人の定款について準用する。

3 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 目的

二 名称

三 事務所の所在地

四 社員の氏名及び住所

五 社員の出資に関する事項

六 業務の執行に関する事項

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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