(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第四十九条の二十 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、税理士会及び日本税理士会連合会について準用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
税理士会及び日本税理士会連合会への一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第四十九条の二十 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、税理士会及び日本税理士会連合会について準用する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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