税務法規集

税理士法 第49条の20(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

正式名称
税理士法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

要約

税理士会及び日本税理士会連合会への一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用

備考
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条及び第78条を準用

税理士法 第49条の20(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)の条文本文

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第四十九条の二十 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、税理士会及び日本税理士会連合会について準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

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