税務法規集

税理士法施行規則 第5条(試験実施地)

正式名称
税理士法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例示指定試験実施地

要約

税理士試験の実施場所

備考
国税審議会の指定する場所を含む。

税理士法施行規則 第5条(試験実施地)の条文本文

(試験実施地)

第五条 税理士試験は、北海道、宮城県、埼玉県、東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、熊本県、沖縄県及び国税審議会の指定するその他の場所において行う。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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