(試験合格者の公告)
第七条 国税審議会会長は、税理士試験に合格した者の受験番号を、相当と認める期間、インターネットに接続された自動公衆送信装置に記録する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、官報をもつて公告しなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
税理士試験合格者の受験番号のインターネット公表および官報公告
(試験合格者の公告)
第七条 国税審議会会長は、税理士試験に合格した者の受験番号を、相当と認める期間、インターネットに接続された自動公衆送信装置に記録する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、官報をもつて公告しなければならない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和六年(2024年)4月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)4月1日 施行 |
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(試験合格者
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(試験合格者等の公告)第七条 国税審議会会長は、税理士試験に合格した者及び法第七条又は第八条の規定による税理士試験の免除科目が法第六条に定める試験科目の全部に及ぶ者の氏名を官報をもつて公告しなければならない。 ⬅ 更新
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