税務法規集

税理士法施行規則 第7条(試験合格者の公告)

正式名称
税理士法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務公示税理士試験

要約

税理士試験合格者の受験番号のインターネット公表および官報公告


税理士法施行規則 第7条(試験合格者の公告)の条文本文

(試験合格者の公告)

第七条 国税審議会会長は、税理士試験に合格した者の受験番号を、相当と認める期間、インターネットに接続された自動公衆送信装置に記録する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、官報をもつて公告しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和四年財務省令第二十四号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和五年財務省令第二十号)
    更新
    第7条

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(試験合格者の公告)

第七条 国税審議会会長は、税理士試験に合格した者の受験番号を、相当と認める期間、インターネットに接続された自動公衆送信装置に記録する方及び第七条又は第八条の規定により不特定多数の者が閲覧すこと税理士試験の免除科目できる状態法第六条置く措置をと定めととも試験科目の全部及ぶ者の氏名を官報をもつて公告しなければならない。

更新 

(試験合格者等の公告)

第七条 国税審議会会長は、税理士試験に合格した者及び法第七条又は第八条の規定による税理士試験の免除科目が法第六条に定める試験科目の全部に及ぶ者の氏名を官報をもつて公告しなければならない。

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する