税務法規集

消費税法 第13条(資産の譲渡等又は特定仕入れを行つた者の実質判定)

正式名称
消費税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準みなし規定実質判定

要約

資産の譲渡等又は特定仕入れにおける名義人と実質的な対価享受者・支払者の判定

適用条件
法律上の名義人と実質的な対価の享受者・支払者が異なる場合

消費税法 第13条(資産の譲渡等又は特定仕入れを行つた者の実質判定)の条文本文

(資産の譲渡等又は特定仕入れを行つた者の実質判定)

第十三条 法律上資産の譲渡等を行つたとみられる者が単なる名義人であつて、その資産の譲渡等に係る対価を享受せず、その者以外の者がその資産の譲渡等に係る対価を享受する場合には、当該資産の譲渡等は、当該対価を享受する者が行つたものとして、この法律の規定を適用する。

 法律上特定仕入れを行つたとみられる者が単なる名義人であつて、その特定仕入れに係る対価の支払をせず、その者以外の者がその特定仕入れに係る対価を支払うべき者である場合には、当該特定仕入れは、当該対価を支払うべき者が行つたものとして、この法律の規定を適用する。

この条文を参照している裁決(18件)

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