税務法規集

国税徴収法 第36条(実質課税額等の第二次納税義務)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納税義務要件滞納処分計算第二次納税義務実質課税

要約

実質所得者課税、消費税貸付け、同族会社行為計算否認等に係る第二次納税義務と利益限度

適用条件
滞納処分をしても徴収不足がある場合の実質的収益享受者等に適用
備考
取得財産又は受けた利益の額を限度とする

国税徴収法 第36条(実質課税額等の第二次納税義務)の条文本文

(実質課税額等の第二次納税義務)

第三十六条 滞納者の次の各号に掲げる国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、第一号に定める者にあつては同号に規定する収益が生じた財産(その財産の異動により取得した財産及びこれらの財産に基因して取得した財産(以下この条及び次条において「取得財産」という。)を含む。)第二号に定める者にあつては同号に規定する貸付けに係る財産(取得財産を含む。)第三号に定める者にあつてはその受けた利益の額を限度として、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。

 所得税法第十二条(実質所得者課税の原則)若しくは第百五十八条(事業所の所得の帰属の推定)又は法人税法第十一条(実質所得者課税の原則)の規定により課された国税 その国税の賦課の基因となつた収益が法律上帰属するとみられる者

 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第十三条(資産の譲渡等又は特定仕入れを行つた者の実質判定)の規定により課された国税同法第二条第一項第八号(定義)に規定する貸付けに係る部分に限る。) その国税の賦課の基因となつた当該貸付けを法律上行つたとみられる者

 所得税法第百五十七条(同族会社等の行為又は計算の否認等)若しくは第百六十八条の二(非居住者の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認)法人税法第百三十二条(同族会社等の行為又は計算の否認)第百三十二条の二(組織再編成に係る行為又は計算の否認)第百三十二条の三(通算法人に係る行為又は計算の否認)若しくは第百四十七条の二(外国法人の恒久的施設帰属所得に係る行為又は計算の否認)相続税法第六十四条(同族会社等の行為又は計算の否認等)又は地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条(同族会社等の行為又は計算の否認等)の規定により課された国税 これらの規定により否認された納税者の行為(否認された計算の基礎となつた行為を含む。)につき利益を受けたものとされる者

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