税務法規集

消費税法 第63条(価格の表示)

正式名称
消費税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務総額表示

要約

不特定多数の消費者等へ課税資産の譲渡等を行う際の総額表示義務

適用条件
免税事業者および専ら他の事業者に譲渡等を行う場合を除く。

消費税法 第63条(価格の表示)の条文本文

(価格の表示)

第六十三条 事業者第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等第七条第一項第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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