税務法規集

消費税法 第8条(輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)

正式名称
消費税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義要件例外保存徴収禁止免税店

要約

輸出物品販売場における免税購入対象者への物品譲渡に係る消費税の免除

適用条件
輸出物品販売場を経営する事業者が免税購入対象者に物品を譲渡する場合に適用。
備考
保存義務違反時の適用除外、未輸出時の徴収、国内譲渡禁止、販売場の許可・承認、権限委任あり。

消費税法 第8条(輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)の条文本文

(輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税)

第八条 輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購入対象者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十四条から第十八条まで(上陸の許可)に規定する上陸の許可を受けて在留する者、同法別表第一の一の表の外交若しくは公用の在留資格又は同法別表第一の三の表の短期滞在の在留資格をもつて在留する者その他政令で定める者をいう。以下この条において同じ。)に対し、政令で定める物品で輸出するため政令で定める方法により購入されるものの譲渡第六条第一項の規定により消費税を課さないこととされるものを除く。)を行つた場合(政令で定める場合にあつては、当該物品の譲渡に係る第二十八条第一項に規定する対価の額の合計額が政令で定める金額以上となるときに限る。)には、当該物品の譲渡については、消費税を免除する。

 前項の規定は、同項の譲渡をした輸出物品販売場を経営する事業者が、当該物品が免税購入対象者によつて同項に規定する方法により購入されたことを証する書類又は電磁的記録電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第二条第三号(定義)に規定する電磁的記録をいう。)を保存しない場合には、適用しない。ただし、既に次項本文若しくは第五項本文第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用により消費税が徴収された場合又は災害その他やむを得ない事情により当該書類若しくは電磁的記録を保存することができなかつたことを当該事業者において証明した場合は、この限りでない。

 輸出物品販売場において第一項に規定する物品を同項に規定する方法により購入した免税購入対象者が、本邦から出国する日(その者が免税購入対象者でなくなる場合には、当該免税購入対象者でなくなる日)までに当該物品を輸出しないときは、その出港地を所轄する税関長(その者が免税購入対象者でなくなる場合には、そのなくなる時におけるその者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長。以下この項において同じ。)は、その者が当該物品を災害その他やむを得ない事情により亡失したため輸出しないことにつき当該税関長の承認を受けた場合を除き、その者から当該物品の譲渡についての第一項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税を直ちに徴収する。ただし、既に前項本文に規定する場合に該当する事実が生じている場合又は第五項本文第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用により消費税が徴収された場合は、この限りでない。

 第一項に規定する物品で、免税購入対象者が輸出物品販売場において同項に規定する方法により購入したものは、国内において譲渡又は譲受け(これらの委託を受け、若しくは媒介のため当該物品を所持し、又は譲渡のためその委託を受けた者若しくは媒介をする者に所持させることを含む。以下第六項までにおいて同じ。)をしてはならない。ただし、当該物品の譲渡又は譲受けをすることにつきやむを得ない事情がある場合において、当該物品の所在場所を所轄する税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。

 国内において前項に規定する物品の譲渡又は譲受けがされたときは、税務署長は、同項ただし書の承認を受けた者があるときはその者から、当該承認を受けないで当該譲渡又は譲受けがされたときは当該物品を譲り渡した者同項本文に規定する所持をさせた者を含む。次項において同じ。)から当該物品の譲渡についての第一項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税を直ちに徴収する。ただし、既に第二項本文に規定する場合に該当する事実が生じている場合又は第三項本文の規定の適用により消費税が徴収された場合は、この限りでない。

 第四項ただし書の承認を受けないで国内において同項に規定する物品の譲渡又は譲受けがされたときは、当該物品を譲り受けた者同項本文に規定する所持をした者を含む。)は、当該物品を譲り渡した者と連帯して当該物品の譲渡についての第一項の規定による免除に係る消費税額に相当する消費税を納付する義務を負う。この場合における消費税の徴収については、前項の規定を準用する。

 第一項から第四項までに規定する輸出物品販売場とは、次に掲げる要件の全てを満たす事業者次条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)の経営する販売場第九項に規定する臨時販売場を除く。)であつて、免税購入対象者に対し第一項に規定する物品で同項に規定する方法により購入されるものの譲渡をすることができるものとして、当該事業者の納税地を所轄する税務署長の許可を受けた販売場をいう。

 現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。

 次項の規定により輸出物品販売場の許可を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者でないことその他輸出物品販売場を経営する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。

 税務署長は、前項に規定する輸出物品販売場を経営する事業者が消費税に関する法令の規定に違反した場合又は同項に規定する輸出物品販売場として施設その他の状況が特に不適当と認められる場合には、当該輸出物品販売場に係る同項の許可を取り消すことができる。

 臨時販売場(免税購入対象者に対し、第一項に規定する物品を譲渡するために七月以内の期間を定めて設置する販売場をいう。)を設置しようとする事業者第七項に規定する輸出物品販売場を経営する事業者に限る。)次項の承認を受けた者が、当該臨時販売場を設置する日の前日までに、当該臨時販売場を設置しようとする期間その他財務省令で定める事項を記載した届出書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出したときは、当該期間に限り、当該臨時販売場を第七項に規定する輸出物品販売場とみなして、第一項から第四項までの規定を適用する。

10 前項の規定の適用を受けようとする事業者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、その納税地を所轄する税務署長の承認を受けなければならない。

11 税関長は、政令で定めるところにより、第三項本文の承認及び徴収に係る権限並びに同項本文の規定により直ちに徴収する消費税に関する法令の規定に基づく権限の一部を税関の支署その他の税関官署の長に委任することができる。

12 第七項に規定する輸出物品販売場の許可に関する事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を参照している裁決(27件)

全27件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)
    更新
    第1項第2項第3項第4項第6項第8項
  • 令和五年(2023年)5月1日 施行(令和五年法律第三号)
    繰下げ
    第10項第11項第7項第1号第7項第2号第8項
    繰下げ+更新
    第12項第7項第9項
    更新
    第2項第3項第4項第5項
    新設
    第6項
未施行
  • 令和八年(2026年)11月1日 施行予定(令和七年法律第十三号)
    更新
    第1項第11項第12項第2項第3項第4項第5項第6項第7項第7項第2号第8項第9項
    新設
    第8項第1号第8項第2号第8項第3号
  • 令和十年(2028年)4月1日 施行予定(令和八年法律第十二号)
    更新
    第7項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和十年(2028年)4月1日 施行予定
変更前
令和八年(2026年)11月1日 施行予定

7 第一項から第五項までに規定する輸出物品販売場とは、次に掲げる要件の全てを満たす事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)の経営する販売場(第九項に規定する臨時販売場を除く。)であつて、免税購入対象者に対し免税対象物品で第一項に規定する政令で定める方法により購入されるものの譲渡をすることができるものとして、政令で定めるところにより、当該事業者の納税地を所轄する税務署長の許可を受けた販売場をいう。

更新 

7 第一項から第五項までに規定する輸出物品販売場とは、次に掲げる要件の全てを満たす事業者(次条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)の経営する販売場(第九項に規定する臨時販売場を除く。)であつて、免税購入対象者に対し免税対象物品で第一項に規定する政令で定める方法により購入されるものの譲渡をすることができるものとして、政令で定めるところにより、当該事業者の納税地を所轄する税務署長の許可を受けた販売場をいう。

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する