税務法規集

消費税法施行令 第33条(納税義務の免除を受けることとなつた場合等の処理)

正式名称
消費税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納税義務みなし規定延払条件付譲渡

要約

延払条件付譲渡の適用を受けていた個人事業者が納税義務の免除等の変更に該当した場合の資産譲渡等のみなし規定

適用条件
延払条件付譲渡につき法第16条第2項本文の適用を受けている個人事業者が対象
備考
法第16条第2項本文および法第9条第1項本文に関連

消費税法施行令 第33条(納税義務の免除を受けることとなつた場合等の処理)の条文本文

(納税義務の免除を受けることとなつた場合等の処理)

第三十三条 延払条件付譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている個人事業者が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた課税期間の初日の前日以前に行つた延払条件付譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該延払条件付譲渡に係る賦払金の額で当該課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、同項本文の規定にかかわらず、当該個人事業者が当該課税期間の初日の前日において資産の譲渡等を行つたものとみなす。

 当該個人事業者法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される個人事業者を除く。)同項本文の規定の適用を受けることとなつた場合

 当該個人事業者法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される個人事業者に限る。)同項本文の規定の適用を受けないこととなつた場合

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百三十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年政令第百二十五号)
    更新
    第33条第1項第1号第1項第2号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(納税義務の免除を受けることとなつた場合等の処理)

第三十三条 延払条件付リース譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている個人事業者が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた課税期間の初日の前日以前に行つた延払条件付リース譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該延払条件付リース譲渡に係る賦払金の額で当該課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、同項本文の規定にかかわらず、当該個人事業者が当該課税期間の初日の前日において資産の譲渡等を行つたものとみなす。

更新 

(納税義務の免除を受けることとなつた場合等の処理)

第三十三条 リース譲渡につき法第十六条第二項本文の規定の適用を受けている事業者が次に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた課税期間の初日の前日以前に行つたリース譲渡で同項本文の規定の適用を受けていたもののうち、当該リース譲渡に係る賦払金の額で当該課税期間の初日以後にその支払の期日が到来するもの(当該課税期間の初日の前日以前に既に支払を受けたものを除く。)に係る部分は、同項本文の規定にかかわらず、当該事業者が当該課税期間の初日の前日において資産の譲渡等を行つたものとみなす。

 更新

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