税務法規集

消費税法施行令 第4条(棚卸資産の範囲)

正式名称
消費税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義列挙棚卸資産

要約

棚卸資産の範囲(商品、製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵中の消耗品等)

備考
法第二条第一項第十五号の委任による

消費税法施行令 第4条(棚卸資産の範囲)の条文本文

(棚卸資産の範囲)

第四条 法第二条第一項第十五号に規定する政令で定める資産は、棚卸をすべき資産で次に掲げるものとする。

一 商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)

二 半製品

三 仕掛品(半成工事を含む。)

四 主要原材料

五 補助原材料

六 消耗品で貯蔵中のもの

七 前各号に掲げる資産に準ずるもの

この条文を参照している裁決(1件)

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