税務法規集

消費税法施行令 第53条の3(納税義務の免除を受けないこととなつた場合の居住用賃貸建物の仕入れの日)

正式名称
消費税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準準用規定居住用賃貸建物

要約

納税義務の免除を受けなくなった場合の居住用賃貸建物の仕入れ等の日の判定基準

適用条件
法第12条の4第2項の規定の適用を受ける場合
備考
法第35条の2第1項を準用

消費税法施行令 第53条の3(納税義務の免除を受けないこととなつた場合の居住用賃貸建物の仕入れの日)の条文本文

(納税義務の免除を受けないこととなつた場合の居住用賃貸建物の仕入れの日)

第五十三条の三 居住用賃貸建物について法第十二条の四第二項の規定の適用を受ける場合には、法第三十六条第一項又は第三項に規定する場合に該当することとなつた日(当該居住用賃貸建物が調整対象自己建設高額資産(法第十二条の四第二項に規定する調整対象自己建設高額資産をいう。以下この条において同じ。)であり、かつ、同日の前日までに建設等(法第十二条の四第一項に規定する建設等をいう。以下この条において同じ。)が完了していない場合にあつては、当該調整対象自己建設高額資産の建設等が完了した日)法第三十五条の二第一項に規定する居住用賃貸建物の仕入れ等の日として、同条の規定を適用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する